Contract
クラウド版
第1章 総則
第2章 約款の合意
第3章 サポートサービスの運用等 第4章 クラウド環境の構築・運用等第5章 損害賠償
第6章 その他
第1章 総則
平成29年1月16日改正 平成30年4月1日
(約款の適用)
第1条 この約款は、マイナンバーカードアプリケーション搭載サービス(以下「サービス」という。)において、サービス利用申込書を提出したサービス利用申込者(以下「利用申込者」という。)のサービスの利用に関し、適用する。
2 利用申込者は、サービスを運営する主体である地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が定める当約款(以下「利用約款」という。)に合意した上で、サービスを利用する。
(用語の定義)
第2条 利用約款において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1) 基本ソフトウェア等 マイナンバーカードアプリケーション搭載システム(以下「AP搭載システム」という。)を稼働させるため、AP搭載システムの機器調達仕様書により調達するOS(Operating System)等のソフトウェアをいう。
(2) ハードウェア AP搭載システムを稼働させるため、AP搭載システムの機器調達仕様書により調達するハードウェア機器及び別途整備される通信回線等をいう。
(3) パッチファイル ソフトウェア、基本ソフトウェア等のバージョンアップなどに対応するためのプログラムファイルをいう。
(4) 指定事業者 機構とマイナンバーカードアプリケーション搭載システム用クラウド基盤提供契約を締結し、マイナンバーカードアプリケーション搭載サービス料金明細書(以下「料金明細書」という。)に記載のマイナンバーカードアプリケーション搭載システム用クラウド基盤を提供する事業者をいう。
(5) 民間事業者等 利用申込者のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条第二号に規定する民間事業者等をいう。
(6) 利用約款に基づき機構が利用申込者に提供するサービスは、以下によって構成されるものとする。
ア サポートサービスイ クラウドサービスウ 構築サービス
(目的)
第3条 利用約款は、サービスの機能を正常に維持し、円滑に稼働させることを目的とする。
(約款の変更)
第4条 機構は、利用約款を変更することができる。利用約款が変更された後のサービスに係る条件は、変更後の利用約款によるものとする。
2 機構は、利用約款を変更するときは、2カ月前までにその内容を利用申込者に通知するものとする。
第2章 約款の合意
(約款の合意)
第5条 利用申込者は、サービス開始希望日を機構と調整し、マイナンバーカードアプリケーション搭載サービス利用約款合意書(以下「利用約款合意書」という。)を提出するものとする。
2 機構は、前項の利用約款合意書を受領し、サービスの利用を認める場合には、書面により通知するものとする。
3 前項の通知は、第8条の規定に基づきサービスの利用を停止するまでの間は、効力を有するものとする。
(申込内容の変更)
第6条 利用申込者は、申込内容を変更する場合は、サービス利用申込書を機構に提出するものとする。
(利用期間)
第7条 利用期間は、サービス開始日から当該年度末までとする。ただし、期間満了の日から1カ月前までに利用申込者又は機構が別段の意思表示を行わないときは、期間満了の日の翌日から起算して1年間なおその効力を有するものとし、以後も同様とする。
2 利用申込者は、サービス開始日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、サービスの利用を停止するまでの期間を、利用申込者及び機構の双方で協議し定めるものとする。
(停止)
第8条 利用申込者は、サービスの利用を停止する場合、サービスの利用を停止しようとする1カ月前までに、サービス利用申込書を機構に提出しなければならない。
(機構による停止)
第9条 利用申込者が利用約款に定める条項に違反し、1カ月間の期間を定めて文書で是正の催告を行っても是正されないときは、機構は、文書で利用申込者に通知することにより、サービスの利用を直ちに停止できるものとする。
第3章 サポートサービスの運用等
(サポートサービス内容)
第10条 利用約款に基づくサポートサービスの具体的な内容については、マイナンバーカードアプリケーション搭載サポートサービス明細書(以下「サポートサービス明細書」という。)に別途定めるものとする。
2 前項のサービス内容に関して次の各号に定める事由に該当する場合は、サービスを提供しないものとする。
(1) 利用申込者が調達したハードウェア、基本ソフトウェア等(以下「機器」という。)が正常に動作しないとき
(2) 機構の指示に反するAP搭載システムの使い方をしたとき
(サポートサービス利用料金)
第11条 サポートサービス利用料金は、料金明細書に定めるものとする。
2 利用申込者は、機構に対して、サポートサービス料を支払うものとする。
3 機構は、サポートサービス料について、サービス利用申込書の申込内容に基づき、サービス開始日の属する月の翌月末までに当該年度分を一括して請求する。
4 利用申込者は、前各項に示すサポートサービス料について、機構の請求書を受理した日から起算して1カ月以内に機構に支払うものとする。
5 民間事業者等においては、機構に対して、料金明細書に定めるカードAP搭載料を支払うものとする。
6 機構は、カードAP搭載料について、4月1日から翌年3月31日までを1年度分とし、翌年度の4月末までに当該年度分を一括して請求する。ただし、年度途中で停止する場合は、停止する日の属する月の翌月末までに請求する。
7 民間事業者等は、前各項に示すカードAP搭載料について、機構の請求書を受理した日から起算して1カ月以内に機構に支払うものとする。
(支払い遅延利息)
第12条 利用申込者が支払期限までに利用料金を支払わない場合、機構は、利用申込者に対し、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、請求金額に対し、各年度のサービス開始時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これ
を切り捨てた額)を支払遅延利息として請求することができるものとする。第4章 クラウド環境の構築・運用等
(クラウドサービス提供条件)
第13条 機構は、クラウドサービスを、個人番号カードアプリケーション搭載システム用クラウド基盤提供契約書に基づき提供するものとする。
2 利用申込者は、クラウド基盤上に構築するクラウド環境を利用する場合は、マイナンバーカードアプリケーション搭載システムクラウドサービス利用申込書(以下「クラウドサービス利用申込書」という。)を提出するものとする。
(クラウド環境の構築)
第14条 指定事業者は、クラウドサービス利用申込書の申込内容に従って、利用申込者用のクラウド環境をクラウド基盤上に構築するものとする。
2 指定事業者は、前項に基づく申込を承諾した時に構築サービスを開始するものとする。
(クラウド環境構築の完了)
第15条 機構は、前条の構築サービスが完了したときは、速やかに利用申込者に対して通知を行うものとする。
(クラウドサービス料及び構築サービス料)
第16条 クラウドサービス料及び構築サービス料は、料金明細書に定めるものとする。
2 指定事業者は、クラウドサービス料及び構築サービス料について、クラウドサービス利用申込書の申込内容に基づき、当月分を翌月末までに請求するものとする。
3 利用申込者は、前項に示す料金について、指定事業者の請求書を受理した日から起算して2カ月以内に指定事業者に支払うものとする。
第5章 損害賠償
(責任範囲)
第17条 機構は、サービス明細書に記載されている範囲内で対応を行うものとする。
2 指定事業者は、利用約款に関連して指定事業者がその責に帰すべき事由により利用申込者に損害を与えた場合は、損害が発生した年度に指定事業者が受領したクラウドサービス利用料金を限度として、逸失利益を除く利用申込者に現実に生じた通常の損害を賠償するものとする。指定事業者は、その予見の有無を問わず、特別損害、間接損害等については責任を負わないものとする。
3 サービス利用中の誤操作及び機器の不良等により個人番号カードの再発行等が必要になった場合の費用は、利用申込者が負担するものとする。
(不可抗力)
第18条 自然災害その他不可抗力的事由により利用約款の不履行又は遅延が生じた場合、機構及び指定事業者はその責を負わないものとする。
第6章 その他
(機密の保持)
第19条 利用申込者は、サービス利用中に知り得た一切の情報を機密に保持するものとする。
(専属的合意管轄)
第20条 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
(反社会的勢力の排除)
第21条 機構及び利用申込者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。また、次の各号の団体等に協力又は関与しないことを確約する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会的運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2 機構は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて利用申込者の信用を毀損し、又は利用申込者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(存続条項)
第22条 第8条及び第9条の規定を含む如何なる理由によるサービス停止後も、本条並びに第17条、第19条及び第20条は効力を有するものとする。
(協議)
第23条 利用約款の解釈について疑義が生じたとき又は利用約款に定めのない事項については、
利用申込者と機構の間でxxxxの原則に従い協議するものとする。
附 則
この約款は、平成 29 年1月 16 日から適用する。
附 則(平成30年4月1日)
この約款は、平成30年4月1日から適用する。
マイナンバーカードアプリケーション搭載サポートサービス明細書
マイナンバーカードアプリケーション搭載サービス利用約款第 10 条第1項に定めるサポートサービス内容は、以下のとおりとする。
1 サポートサービス内容
(1) サポートサービス内容
提供するサービスの内容は、以下のとおりである。
サービス項目 | 内容 |
問合せ対応サービス | ・操作方法及び障害等に関する利用申込者からの問合せ受付及び回答を行う。 ・セキュリティ関連及び基本ソフトウェア等の情報提供を 行う。 |
基本サポートサービス | ・AP搭載システムの瑕疵に対する修補等を行う。 ・AP搭載システムに対するパッチファイル及びバージョンアップツールに関する情報発信を行う(※)。 |
各種支援サービス | ・AP搭載システムについて各種支援が必要な場合、別途支援を行う。なお、ベンダによる支援や技術者の現地派遣等で別途費用が必要な場合には、有償で行う。 |
※年1回程度情報発信予定。利用申込者は、AP搭載システムのサポート期限内にハードウェアにパッチファイルを適用することとする。なお、AP搭載システムに対応したハードウェア、基本ソフトウェア等については機構にて別途指定する。
(2) サービス対応時間
サービスの対応時間は、平日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)の午前9時から午後6時までとする。
マイナンバーカードアプリケーション搭載サービス料金明細書
マイナンバーカードアプリケーション搭載サービス利用約款第 11 条第1項、第6項及び第 16条に定める料金は、以下のとおりとする。
なお、クラウドサービス及び構築サービスを提供する指定事業者は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とする。
1 サポートサービス利用料金
(1) サポートサービス料
サポートサービス料は、1カ月を単位として定めるものとし、月額75,350円(税抜き)とする。
なお、サービス開始日の属する年度は、事務手数料100,000円(税抜き)が加算される。
(2) カードAP搭載料
カードAP搭載料は、アプリケーションの搭載1回当たり10円とする。
2 クラウドサービス料
クラウドサービス料は、1カ月を単位として定めるものとし、表1のとおりとする。
表1
サービスプラン | 月額(税抜き) | 備考 | ||
サーバ利用 | プランS | 31,800円 | 端末20台同時接続程度までの利用に最適 | |
プランM | 51,800円 | 端末30台同時接続程度までの利 用に最適 | ||
プランL | 87,800円 | 端末40台同時接続程度までの利用に最適 | ||
カスタムプラン | 別途見積 | 高信頼設計・多同時接続の場合に 選択 | ||
回線利用 | ベストエフォートプラン | フレッツ光ネクストファミリー/ファミリーハ イスピード(東日本型) | 15,100円 | 東日本エリアの場合 LGWANを利用する場合は不要 |
フレッツ光ネクストファミリー/ファミリーハ イスピード(西日本型) | 15,300円 | 西日本エリアの場合 LGWANを利用する場合は不要 | ||
バーストプラン | 別途見積 | |||
ギャランティプラン | 別途見積 |
(クラウドサービス料に係る特記事項)
(1) 表1の料金について、次の場合は、月額で定める料金をクラウドサービス利用日数に応じて日割するものとする。
① サービス開始日が月の初日以外の場合
② サービス停止日が月の最終日以外の場合
③ 月の初日以外の日にクラウドサービスのサービスプラン等の変更により月額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額は、その増加又は減少のあった日から適用する。
(2) 日割計算は税抜きの料金で行い、日割後の料金に1円未満の端数が出た場合は、その端数を切り捨てた値を日割発生月の料金とする。その後、消費税及び地方消費税相当額を加算した後も同様とする。
3 構築サービス料
サービスプラン | 料金(税抜き) | 単位 | 備考 | ||
構築 | プランS | 400,000円 | 発生の都度 | クラウドサービス料の月額に合算(クラウドサービス開始月の月額料金に合算)する。 | |
プランM | 500,000円 | ||||
プランL | 600,000円 | ||||
カスタムプラン | 別途見積 | ||||
回線利用 | ベストエフォートプラン | フレッツ光ネクストファ ミリー/ファミリーハイスピード(東日本型) | 60,000円 | 東日本エリアの場合 LGWANを利用する場合は不要 | |
フレッツ光ネクストファミリー/ファミリーハイス ピード(西日本型) | 60,000円 | 西日本エリアの場合 LGWANを利用する場合は不要 | |||
バーストプラン | 別途見積 | ||||
ギャランティプラン | 別途見積 |
構築サービス料は、表2のとおりとする。表2