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2022年1月1日以降始期契約用
<パンフレット別冊> 主な補償・特約のご説明
自動車保険
一般用
一般自動車総合保険
はじめに
■この『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』は『、自動車保険・一般用』パンフレットに掲載の補償・特約の詳細(補償内容・被保険者・保険金をお支払いしない主な場合)についてご説明しています「。保険金をお支払いしない主な場合」は、主なケースのみ記載しています。詳細は
『ご契約のxxx(普通保険約款・特約)』をご確認ください。
■商品の構成や用語のご説明は『自動車保険・一般用』パンフレットをご参照ください。
目 次
相手への賠償
対人賠償保険対物賠償保険
対物超過修理費用特約
おケガの補償
人身傷害保険 自動車事故特約
傷害一時金(1万円・10万円)特約
P1 レンタカー費用特約 P7
P1 レンタカー費用特約(特殊車両等用) P8
P1 車内手荷物等特約 P8
ロードサービス
P3
P2 ロードサービス費用特約 P9 ~ 10 P2 その他の特約
傷害一時金(1万円・10万円)倍額払特約
入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約自損傷害特約
無保険車傷害特約
搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約搭乗者傷害(入通院/一時金)特約
搭乗者傷害(入通院/一時金)倍額払特約搭乗者傷害(入通院/日数)特約
お車の補償
車両保険
車両保険「10補償限定」特約車両保険「7補償限定」特約車両価額協定保険特約
地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約車両保険無過失事故特約
全損時諸費用特約
全損時諸費用倍額払特約新車特約
車両全損(70%)特約車両超過修理費用特約
P3 他車運転特約
P3 他車運転(二輪・原付)特約
P4 臨時代替自動車特約
P4 不正アクセス・車両の欠陥等による事故の被害者救済費用特約 P4 心神喪失等による事故の被害者救済費用特約
P5 ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約 P5 弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約
P5 弁護士費用(自動車事故型)特約
弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約日常生活賠償特約
P5 自転車賠償特約
P5 ファミリーバイク(人身傷害型)特約
P6
P5 ファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約 P6 事業者にかかわる補償
P6 対人賠償使用人災害特約
P6 搭乗者傷害事業主費用特約
P6 対物賠償非所有管理財物特約
P7 積載貨物賠償特約
P7 積載事業用動産特約
P7 法人契約の指定運転者特約
P11 P11 P11 P12 P12 P12 P13 P13 P14 P14 P14 P15 P15
P16 P16 P16 P16 P17 P17
「
保険金をお支払いしない主な場合」で使用されるマークのご説明
故意
故意
保険契約者等の故意によって発生した損害(注)
(注)故意によって事故を起こした方以外については、保険金をお支払いできる場合があります。
故意または重大な過失
保険契約者等の故意または重大な過失によって発生した損害(注)
故意・重過失 (注)故意または重過失によって事故を起こした方以外に
ついては、保険金をお支払いできる場合があります。
無免許運転、麻薬、酒気帯び
無免許・酒気帯び
無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に発生した損害
疾病・心神喪失
脳疾患・疾病・心神喪失
脳疾患・疾病・心神喪失によってその本人に発生した損害
競技・曲技等
競技
ご契約のお車等を競技・曲技等のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって発生した損害
地震・噴火・津波
地震・噴火・津波
地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害
※「損害」とは、対人賠償保険等の賠償責任に関する補償・特約の場合、「法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」、人身傷害保険等のおケガに関する補償・特約の場合「、損害またはケガ」に読み替えます。
補償・特約 おすすめ動画
『自動車保険・一般用』パンフレットに掲載の補償・特約の概要
について、動画で分かりやすくご説明しています! 当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)に掲載していますので、ぜひご確認ください。
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被 保 険 者
補 償 x x
対人賠償保険 示談交渉サービス付
すべてのご契約にセットしていただけます。
ご契約のお車を運転中等の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、被害者1名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に限ります。また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。
損害防止費用 | 権利保全行使費用 | 緊急措置費用 | 示談交渉費用 | 争訟費用 |
対物賠償保険
示談交渉サービス付
すべてのご契約にセットしていただけます。
原因者負担費用
損害防止費用
権利保全行使費用
ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与えること、またはご契約のお車の運転中等に誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等(注)を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。なお、免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。
次のいずれかに該当する方です。
①記名被保険者
②ご契約のお車を使用または管理中の次のいずれかの方
・記名被保険者の配偶者
・「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
・「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
③記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方(注1)
④①~③のいずれかの方が責任無能力者である場合は、その親権者、および監督義務者等
⑤記名被保険者の使用者(注2)
(注1)別居の既婚のお子さまや友人・知人等、上記①②以外の方をいいます。ただし、業務として受託したご契約のお車を使用または管理している自動車取扱業の方以外の方をいいます。
故意 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■台風、洪水、高潮によって発生した損害
■次のいずれかに該当する方などが死傷された場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する財物が損壊した場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する電車等の軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった場合
①記名被保険者
②ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者
③ご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま。ただし、ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者と同居している場合に限ります。
保険金をお支払いしない主な場合
(注2)記名被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
緊急措置費用
落下物取片づけ費用
示談交渉費用
争訟費用
(注)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
対物超過修理費用特約
「ご契約のお車が二輪自動車・原動機付自転車」の場合は、任意にセットしていただけます。
対物賠償保険付き契約に されます。ただし、「記名被保険者が法人」または
ご契約の対物賠償保険で対物賠償保険金をお支払いする事故により、相手自動車の修理費が時価額を上回り、その差額を実際に負担した場合に「、差額×過失割合(」50万円限度)を限度に対物超過修理費用保険金をお支払いします。(注)
ただし、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理完了された場合に限ります。
(注)対物賠償保険金をお支払いする場合に限ります。
補 償 x x
被 保 険 者
人身傷害保険
すべてのご契約にセットしていただけます。
ご契約のお車に搭乗中等の事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院または通院した場合に、損害(注1)について、被保険者1名につきそれぞれ保険金額を限度(注2)に人身傷害保険金をお支払いします。ただし、ケガをして重度後遺障害(注3)が発生し、介護が必要となった場合は、ご契約の保険金額が
「無制限」以外であっても「無制限」として取扱い、人身傷害保険金をお支払いします。また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
権利保全行使費用
損害防止費用
(注1)損害とは治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等をいいます。また損害の額は、普通保険約款に記載した基準に従い当社が認定を行います。
(注2)保険金額が無制限以外のご契約で、無保険車との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合で、十分な賠償を受けられないときは、2億円を限度とします。ただし、被保険者の同居の父母が賠償義務者となる場合等は保険金額を限度とします。なお、無保険車とは対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。
(注3)普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の1の第1 ~ 2級または〈別表1〉の2の第1 ~ 2級、第3級③④の後遺障害をいいます。
※相手の方からの賠償金や、労働者災害補償制度等による給付を受け取っている場合等は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
次のいずれかに該当する方(注1()注2)です。
①ご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
このページに記載の自動車事故特約の被保険者①~④の方が搭乗中の場合も、補償の対象となります。
②①以外でご契約のお車の保有者(注3()注4)
③①および②以外でご契約のお車の運転者(注4()注5)
(注1)極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
(注2)事故後に生まれたこれらの方の胎児を含みます。ただし、賠償義務者がある場合に限ります。
(注3)ご契約のお車を所有する方のほか、ご契約のお車を使用する権利を持つ方で自己のためにご契約のお車を運行の用に供する方(ご契約のお車を借りている方など)をいいます。
(注4)ご契約のお車の保有者または運転者が、ご契約のお車の運行に起因する事故によりケガをして、それにより発生した損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 疾病・心神喪失 競技 地震・噴火・津波
保険金をお支払いしない主な場合
(注5)他人のためにご契約のお車を運転またはその補助に従事する方(会社の業務のためにご契約のお車を運転する方や運転助手の方など)をいいます。
記名被保険者が個人のご契約で、人身傷害保険付き契約にセットしていただけます。また、記名被保険者が法人の人身傷害保険付き契約のうち、法人契約の指定運転者
特約をセットしていただいているご契約に されます。
自動車事故特約
人身傷害保険の補償の対象となる事故の範囲を拡大し、自動車事故(注)によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院または通院した場合も、人身傷害保険金をお支払いします。
被 保 険 者
次のいずれかに該当する方(注1()注2)です。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
④「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
⑤①~④のいずれかの方が運転中(注3)のご契約のお車以外の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方(注4)
(注)ご契約のお車以外の自動車の運行事故(歩行中に自動車にはねられた等を含む) (注1)極めて異常かつ危険な方法で自動車または交通乗用具に搭
をいいます。
※この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。
乗中の方、および業務として自動車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
(注2)事故後に生まれたこれらの方の胎児を含みます。ただし、賠償義務者がある場合に限ります。
(注3)駐車中または停車中を除きます。
(注4)①~④の使用者の業務のために運転中の、その使用者の所有する自動車に搭乗中の方を除きます。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 疾病・心神喪失 競技 地震・噴火・津波
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
被 保 険 者
傷害一時金(1万円・10万円)特約
人身傷害保険付き契約にセットしていただけます。
ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、被保険者1名につきそれぞれ次の2区分のうちいずれかの金額を傷害一時金としてお支払いします。
区分 | 治療日数(注) | 金額 |
① | 1日以上5日未満 | 1万円 |
② | 5日以上 | 10万円 |
(注)入院または通院した実治療日数をいいます。
傷害一時金(1万円・10万円)倍額払特約
傷害一時金(1万円・10万円)特約付き契約にセットしていただけます。
傷害一時金(1万円・10万円)特約の保険金の額を2倍にして、傷害一時金をお支払いします。
入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約
法人」または「ご契約のお車が二輪自動車・原動機付自転車」の場合は、任意にセットしていただけます。
人身傷害保険付きノンフリート契約に されます。ただし、「記名被保険者が
ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして入院した場合に、入院期間中に実際に負担した次の①~⑧の費用を入院時人身傷害諸費用保険金としてお支払いします。ただし、①~⑧のそれぞれに定める支払限度額を上限に、すべての費用を合計して被保険者1名につき200万円を限度とします。
①ホームヘルパー雇入費用 | 家事に従事する方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、ホームヘルパーを雇う費用を、1日あたり2万円を限度としてお支払いします。 |
②介護ヘルパー雇入費用 | 介護をする方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、介護ヘルパーを雇う費用を、1日あたり2万円を限度としてお支払いします。 |
③ベビーシッター雇入費用 | 育児をする方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、ベビーシッターを雇う費用を、③と④の費用を合計して、1日あたり2万円を限度としてお支払いします。 |
④保育施設 預け入れ費用 | 育児をする方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、お子さまを保育施設に預ける費用を、③と④の費用を合計して、1日あたり2万円を限度としてお支払いします。 |
⑤ペットシッター雇入費用 | ペット(注1)の世話を主として行う方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、ペットシッターを雇う費用を、⑤と⑥の費用を合計して1日あたり2万円を限度としてお支払いします。 |
⑥ペット専用施設預け入れ費用 | ペット(注1)の世話を主として行う方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、ペット(注1)をペット専用施設に預ける費用を、⑤と ⑥の費用を合計して1日あたり2万円を限度としてお支払いします。 |
⑦差額ベッド費用 | 被保険者が入院した場合に、被保険者が特定病室等を使用した費用(注2)を、1日あたり2万円を限度としてお支払いします。 |
⑧転院移送費用 | 被保険者が入院中に、被保険者の親族による看護等の必要から、被保険者が医師の同意を得て日本国内の他の病院または診療所に転院して入院を継続する場合に、転院にかかる費用を転院1回かつ100万円を限度としてお支払いします。 |
ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして後遺障害(注3)が発生した場合に、⑨~⑪の保険金を後遺障害時人身傷害諸費用保険金としてお支払いします。
⑨リハビリテーション訓練等保険金 | リハビリテーション訓練等が必要と認められて、対象期間(注4)中に取り組んだ場合に、被保険者1名につき、訓練期間1か月あたり5万円をリハビリテーション訓練等保険金としてお支払いします。 |
⑩福祉機器等 取得費用保険金 | 社会経済活動への参加のために当社の同意を得て福祉機器等を取得する場合に、後遺障害が発生した日の翌日から1年後の応当日までに実際に負担した費用を、被保険者1名につき500万円を限度としてお支払いします。 |
⑪住宅改造費用保険金 | 介護のために住宅を改造する場合に、後遺障害が発生した日の翌日から1年後の応当日までに実際に負担した費用を、被保険者1名につき500万円を限度として住宅改造費用保険金をお支払いします。 |
(注1)世話を主として行う方個人の住居で飼っている犬または猫をいいます。
(注2)健康保険の給付対象とならない特定病室(個室等)の入院費用から、普通病室の入院費用(人身傷害保険でお支払いします)を差し引いた額をいいます。
(注3)支払対象となる後遺障害はそれぞれ次のとおりとします。
保険金名称 | 後遺障害等級 |
リハビリテーション訓練等保険金 | 普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の 1の第1~2級または〈別表1〉の2の第1~7級 |
福祉機器等取得費用保険金 | 普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の 1の第1~2級または〈別表1〉の2の第1~3級 |
住宅改造費用保険金 | 普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の 1の第1~2級または〈別表1〉の2の第1~2級、第3級③④ |
(注4)後遺障害の症状固定日以後、最初のリハビリテーション訓練等の開始日の属する月から、その月を含めて24か月までの期間をいいます。ただし、後遺障害の症状固定日の属する月からその月を含めて36か月以内の期間に限ります。
次のいずれかに該当する方(注1)です。
①ご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
②①以外でご契約のお車の保有者(注2()注3)
③①および②以外でご契約のお車の運転者(注3()注4)
<自動車事故特約をセットする場合>次のいずれかに該当する方(注5)です。
④記名被保険者 ⑤記名被保険者の配偶者
⑥「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
⑦「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
⑧④~⑦のいずれかの方が運転中(注6)のご契約のお車以外の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方(注7)
(注1)極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
(注2)ご契約のお車を所有する方のほか、ご契約のお車を使用する権利を持つ方で自己のためにご契約のお車を運行の用に供する方(ご契約のお車を借りている方など)をいいます。
(注3)ご契約のお車の保有者または運転者が、ご契約のお車の運行に起因する事故によりケガをして、それにより発生した損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。
(注4)他人のためにご契約のお車を運転またはその補助に従事する方(会社の業務のためにご契約のお車を運転する方や運転助手の方など)をいいます。
(注5)極めて異常かつ危険な方法で自動車または交通乗用具に搭乗中の方、および業務として自動車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
(注6)駐車中または停車中を除きます。
(注7)④~⑦の使用者の業務のために運転中の、その使用者の所有する自動車に搭乗中の方を除きます。
人身傷害保険と同じです。
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
被 保 険 者
自損傷害特約
人身傷害保険と同時にセットしていただけません。無保険車傷害特約とあわせてセットしていただきます。
ご契約のお車を運転中に電柱に衝突し運転者が死亡した場合等、自損事故(注1)によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、後遺障害によって介護が必要と認められる場合(注2)、入院または通院した場合に次の保険金をお支払いします。
●死亡した場合に、被保険者1名につきそれぞれ1,500万円(注3)を死亡保険金としてお支払いします。
●後遺障害が発生した場合に、その程度に応じて被保険者1名につきそれぞれ50万円~ 2,000万円を後遺障害保険金としてお支払いします。
●後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合(注2)に、被保険者1名につきそれぞれ200万円を介護費用保険金としてお支払いします。
●事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、被保険者1名につきそれぞれ次の5区分のうちいずれかの金額を医療保険金としてお支払いします。
区分 | 治療日数(注4) | ケガ | 金額 |
① | 1日以上5日未満 | 5,000円 | |
② | 5日以上 | 打撲・挫傷・擦過傷・捻挫等、下記以外 | 5万円 |
③ | せき 骨折・脱臼、脳・眼・頸髄・脊髄を除く部位の神経損傷、上肢・下肢の腱・筋・靭帯の断裂 | 15万円 | |
④ | 上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂 | 25万円 | |
⑤ | 脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、 せき 頸髄損傷、脊髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷 | 50万円 |
(注1)自賠責保険等または政府の保障事業からお支払いを受けられない事故(相手がいない事故、歩行者・自転車との事故や相手に過失がない事故など)をいいます。
(注2)普通保険約款<別表1>後遺障害等級表の2の第1~2級、第3級③④の後遺障害を被った場合に限ります。
(注3)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その額を差し引きます。
(注4)入院または通院した実治療日数をいいます。
無保険車傷害特約
人身傷害保険と同時にセットしていただけません。自損傷害特約とあわせてセットしていただきます。
無保険車(注1)との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合で、十分な賠償を受けられないときに、損害(注2)について、賠償義務者がある場合に限り被保険者1名につきそれぞれ2億円を限度に無保険車傷害保険金をお支払いします。また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
権利保全行使費用
損害防止費用
(注1)対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。
(注2)損害とは相手の方が負担すべき損害賠償額をいいます。
※1 自賠責保険等により支払われるべき金額等を差し引いて保険金をお支払いします。
※2 記名被保険者が法人の場合は、ご契約のお車に搭乗していない役員・従業員等は被保険者に含まれません。
次のいずれかに該当する方(注1)です。
①ご契約のお車の保有者(注2)
②ご契約のお車の運転者(注3)
③①および②以外でご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
(注1)極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
(注2)ご契約のお車を所有する方のほか、ご契約のお車を使用する権利を持つ方で自己のためにご契約のお車を運行の用に供する方(ご契約のお車を借りている方など)をいいます。
(注3)他人のためにご契約のお車を運転またはその補助に従事する方(会社の業務のためにご契約のお車を運転する方や運転助手の方など)をいいます。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 疾病・心神喪失 競技 地震・噴火・津波
保険金をお支払いしない主な場合
被 保 険 者
次のいずれかに該当する方(注1()注2)です。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
④「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
⑤①~④以外でご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
「ご契約のお車の運転者」も含みます。
(注1)極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 疾病・心神喪失 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■台風、洪水、高潮によって発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
(注2)事故後に生まれたこれらの方の胎児を含みます。
搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約
すべてのご契約にセットしていただけます。
ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合に、次の保険金をお支払いします。
●事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、被保険者1名につきそれぞれ保険金額の全額(注1)を死亡保険金としてお支払いします。
●事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合に、その程度に応じて被保険者1名につきそれぞれ保険金額の4%~100%を後遺障害保険金としてお支払いします。(注2)
(注1)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を差し引きます。
(注2)180日を超えて治療が必要な場合は、医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。なお、被保険者からの請求がある場合には、181日目における医師の診断に基づくことができます。
被 保 険 者
ご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方(注)です。
「ご契約のお車の運転者」も含みます。
(注)極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 疾病・心神喪失 競技 地震・噴火・津波
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
被 保 険 者
搭乗者傷害(入通院/一時金)特約
人身傷害保険、搭乗者傷害(入通院/日数)特約と同時にセットしていただけません。
ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、被保険者1名につきそれぞれ次の5区分のうちいずれかの金額を医療保険金としてお支払いします。
区分 | 治療日数(注) | ケガ | 金額 |
① | 1日以上5日未満 | 1万円 | |
② | 5日以上 | 打撲・挫傷・擦過傷・捻挫等、下記以外 | 10万円 |
③ | せき 骨折・脱臼、脳・眼・頸髄・脊髄を除く部位の神経損傷、上肢・下肢の腱・筋・靭帯の断裂 | 30万円 | |
④ | 上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂 | 50万円 | |
⑤ | 脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血 せき 腫、頸髄損傷、脊髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷 | 100万円 |
(注)入院または通院した実治療日数をいいます。
搭乗者傷害(入通院/一時金)倍額払特約
搭乗者傷害(入通院/一時金)特約付き契約にセットしていただけます。
搭乗者傷害(入通院/一時金)特約の保険金の額を2倍にして、医療保険金をお支払いします。
搭乗者傷害(入通院/日数)特約
搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約と同じです。
搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約と同じです。
保険金をお支払いしない主な場合
傷害一時金(1万円・10万円)特約、搭乗者傷害(入通院/一時金)特約と同時にセットしていただけません。
ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをした場合に、事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した治療日数(注)に対して、被保険者
1名につきそれぞれ次の金額を医療保険金としてお支払いします。
●入院日数1日につき入院保険金日額
●通院日数1日につき通院保険金日額(90日限度)
(注)入院または通院した実治療日数をいいます。
お車の補償
補 償 x x
被 保 険 者
車両保険
すべてのご契約にセットしていただけます。
衝突、接触等の事故によりご契約のお車に損害が発生した場合に、損害の額(修理費等)から免責金額を差し引いた額(注1)について、保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
損害防止費用 | 権利保全行使費用 | 運搬費用(注2) | 盗難引取費用(注2) | 共同海損分担費用 |
(注1)全損の場合は免責金額を差し引かずにお支払いします。
(注2)運搬費用、盗難引取費用は、それぞれ保険金額の10%または30万円のいずれか高い額を限度とします。
※ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合、盗難によって発生した損害については、車両保険金をお支払いしません。
車両保険「10補償限定」特約
ご契約のお車が「原動機付自転車、農耕作業用自動車およびA種工作車」以外の、車両保険付き契約にセットしていただけます。
車両保険の補償の対象となる事故の範囲を限定し「、ご契約のお車以外の自動車(注1)との衝突・接触事故」および「火災・爆発・盗難(注2)・いたずら等のお車の走行に起因しない事故」による損害に限り、車両保険金をお支払いします。
(注1)ご契約のお車以外の自動車には、「『登録番号等』および『運転者または所有者』が確認できない自動車」および「ご契約のお車の所有者が所有する別の自動車」を含みます。
(注2)ご契約のお車が二輪自動車の場合、盗難によって発生した損害については、車両保険金をお支払いしません。
車両保険「7補償限定」特約
ご契約のお車が「原動機付自転車、農耕作業用自動車およびA種工作車」以外の、車両保険付き契約にセットしていただけます。
車両保険の補償の対象となる事故の範囲を限定し、火災・爆発・盗難(注)・いたずら等のお車の走行に起因しない事故による損害に限り、車両保険金をお支払いします。
(注)ご契約のお車が二輪自動車の場合、盗難によって発生した損害については、車両保険金をお支払いしません。
ご契約のお車を所有する方です。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■欠陥・摩滅・腐しょく・さびその他自然消耗、故障損害
■取り外された部分品・付属品に発生した損害、定着されていない付属品の単独損害、タイヤの単独損害、法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
被 保 険 者
車両価額協定保険特約
車両保険付き契約に されます。
ご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・年式で同じ損耗度(注)の自動車の市場販売価格相当額をご契約のお車の価額として協定し、その価額を保険金額として定め、車両保険金をお支払いします。
(注)時間の経過もしくは日常の使用に伴う消耗または劣化の程度をいいます。
※1 保険金額がご契約のお車の時価額を著しく超える場合は、その時価額を限度にお支払いします。
※2 ご契約のお車が自家用8車種以外の場合またはレンタカーの場合で、車両価額協定保険特約の不適用に関する特約をセットしたときは、この特約は適用されません。
地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約
ご契約のお車が「二輪自動車、原動機付自転車、農耕作業用自動車、特種用途自動車(キャンピング車以外)およびA種・B種工作車」以外の車両保険(一般補償)付き契約にセットしていただけます。
地震・噴火またはこれらによる津波によりご契約のお車が全損(注)となった場合に、50万円を地震等保険金としてお支払いします。ただし、車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額を地震等保険金としてお支払いします。
(注)全損とは、車両保険や全損時諸費用特約等における全損とは異なり、この特約に定める条件に該当する場合をいいます。主な条件は次のとおりです。
○ご契約のお車に次のすべてを満たす損害が発生した場合
・自動車の屋根部分(ルーフ)について、補修では原状回復できず、ルーフ全体の交換を必要とする損傷があること
・自動車のルーフを支える窓柱部分(ピラー)の3本以上に、折損、断裂またはこれと同程度の損傷があること
・前面ガラスおよび後面ガラスに加え、左右いずれかのドアガラスに損傷があること
○ご契約のお車が流失または埋没して発見されない場合
○ご契約のお車の運転席の座面を超えて浸水した場合 等
※1 この特約をセットしない場合は、車両保険付き契約であっても、地震・噴火またはこれらによる津波によりご契約のお車に損害が発生したときには保険金をお支払いしません。また、車両保険と異なり、実際の修理費等について保険金をお支払いするものではありません。
※2 地震等保険金をお支払いした場合であっても、当社はご契約のお車の所有権を取得せず、廃車や撤去等に要する費用を負担しません。
車両保険無過失事故特約
車両保険付きノンフリート契約に同時にセットしていただけません。
されます。車両保険「7補償限定」特約と
ご契約のお車と相手自動車(注1)との衝突・接触事故(注2)でご契約のお車を使用・管理している方に過失がない場合、またはご契約のお車の欠陥や不正アクセス等に起因して本来の仕様とは異なる事象や動作により他物との衝突・接触等の事故が発生し、その事実が確認できる場合でご契約のお車を所有・使用している方に過失がないときは、継続契約の等級および事故有係数適用期間の決定においてノーカウント事故として、車両保険金をお支払いします。(注3)
(注1)相手自動車には「、ご契約のお車の所有者」が所有する別のお車は含みません。
(注2)相手自動車およびその運転者または所有者が確認できた場合の事故に限ります。
(注3)車両保険において、事故件数によって免責金額が定められている場合、次回事故時の免責金額の決定においても事故件数に数えません。
全損時諸費用特約
車両保険付き契約にセットしていただけます。
ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする場合でご契約のお車が全損となったときに、保険金額の10%(20万円限度)を全損時諸費用保険金としてお支払いします。ただし、車両保険金額が100万円以下の場合は、10万円を全損時諸費用保険金としてお支払いします。(注)
(注)この特約とあわせて、新車特約をセットしており、お車を買い替えたことにより新車保険金額を限度に車両保険金をお支払いする場合は、新車保険金額の10%
(20万円限度)をお支払いします。ただし、新車保険金額が100万円以下の場合は、 10万円を全損時諸費用保険金としてお支払いします。
全損時諸費用倍額払特約
全損時諸費用特約付き契約にセットしていただけます。
全損時諸費用特約の保険金の額を2倍にして、全損時諸費用保険金をお支払いします。ただし、車両保険金額が100万円以下の場合は、20万円を全損時諸費用保険金としてお支払いします。
車両保険と同じです。
車両保険と同じです。
保険金をお支払いしない主な場合
被 保 険 者
記名被保険者です。
故意・重過失
保険金をお支払いしない主な場合
被 保 険 者
車両保険と同じです。
車両保険と同じです。
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
被 保 険 者
新車特約
ご契約のお車が自家用8車種の場合で、車両保険付き契約にセットしていただけます。ただし、満期日の属する月が初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して61か月を超える場合は、車両保険金額が新車保険金額の50%以上となるときに限りセットしていただけます。
ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車に大きな損害(注1)が発生し、お車の買替または修理をした場合に、次の損害の額について新車保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。(注2)
<お車を買い替えた場合> 買い替えたお車の取得価額(車両本体価格+付属品の価格
+消費税)と新車保険価額のうち、いずれか低い額
<全損(修理費が車両保険金額以上となる場合)ではあるがお車を修理した場合>修理費(注3)
(注1)大きな損 とは次のいずれかに該当する場をいいます。
・お車を修理できない場 。
・修理費が車両保険金額以上となる場 。
・修理費が新車保険価額の50%以上となる場 。ただし、ご契約のお車の外板、外装、外板または外装に装着された部品、ならびに内装および内装に装着された部品(フェンダー、バンパー、サイドモール、カーナビゲーションシステム等)のみの損傷の場 を除きます。
(注2)次の場 は、車両保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。
・事故日の翌日から90日以内にお車の買替および修理完了しない場 。
・ご契約のお車が盗難された場 。
(注3)全損の場 に限ります。
車両全損(70%)特約
ご契約のお車が自家用8車種の場合で、車両保険付き契約(車両保険金額が50万円以上)にセットしていただけます。
ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故により、ご契約のお車に車両保険金額の70%以上の損害が発生し(注1)、ご契約のお車の所有権を当社が取得することに被保険者が同意した場合に、全損とみなして車両保険金をお支払いします。(注2)
(注1)災 救助法が適用された災 等の影響で修理工場に混雑等が発生したため、当社が損 確認に時間を要すると認めた場 で、ご契約のお車が当社の基準による一定の高さを超える浸水により被 を被ったときを含みます。
(注2)この特約とあわせて、全損時諸費用特約をセットしている場は、全損時諸費用保険金もお支払いします。
車両超過修理費用特約
ご契約のお車が自家用8車種の場合で、始期日の属する月が初度登録(初度検査)年 月の翌月から起算して25か月を超える車両保険付き契約にセットしていただけます。
ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車に損害が発生し、修理費が保険金額を上回る場合に、その差額について、30万円を限度に車両保険金をお支払いします。ただし、事故日の翌日から6か月以内にご契約のお車を修理完了した場合に限ります。
レンタカー費用特約
ご契約のお車が自家用8車種の場合で、ロードサービス費用特約付き契約にセットしていただけます。レンタカー費用特約(特殊車両等用)と同時にセットしていただけません。
衝突・接触等の事故によりご契約のお車に損害が発生した場合で、自力走行が可能であるが、修理等によりご契約のお車が使用できない間、当社が指定するレンタカー会社(注1)のレンタカーを借りるために実際に負担した費用(注2)を、当社が必要かつ妥当と認める場合に限り、最大30日間、1日あたり保険金日額を限度にお支払いします。
(注1)当社が使用について承認するレンタカー会社を含みます。
(注2)ガソリン等の燃料代は含みません。
※1「車両盗難対象外特約をセットした契約における盗難によって発生した損 」「、欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗」、および「故障による損 」については、レンタカー費用保険金をお支払いしません。
※2 衝突・接触等の事故や故障等による「走行不能時のレンタカー費用」は、ロードサービス費用特約からレンタカー費用保険金が支払われるため、この特約からはレンタカー費用保険金をお支払いしません。
※3 災 救助法が適用された災 等の影響によるレンタカー不足等の事情により、レンタカーを借りることができない場 で、他の交通手段の利用が必要なときは、その交通手段を利用するために必要な費用をレンタカー費用保険金としてお支払いします。ただし、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。
車両保険と同じです。
車両保険と同じです。
保険金をお支払いしない主な場合
被 保 険 者
ご契約のお車の所有者です。
車両保険と同じです。
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
被 保 険 者
レンタカー費用特約(特殊車両等用)
ご契約のお車の所有者です。
セットしていただけます。レンタカー費用特約と同時にセットしていただけません。
貨物車、営業用バス、農耕作業用自動車」以外のロードサービス費用特約付き契約に
ご契約のお車が「自家用8車種、二輪自動車、原動機付自転車、営業用乗用車、営業用
故意・重過失 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に発生した損害。ただし、故障または走行障害によって発生した損害を除きます。
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかの場合に、当社が指定するレンタカー会社(注1)のレンタカーまたはレンタカー以外のお車(注2)を借りるために実際に負担した費用(注3)について、当社が必要かつ妥当と認める場合に限り、レンタカー費用保険金をお支払いします。ただし、走行不能となった場合(注4)は、ご契約のお車が走行不能となった場所から修理工場等まで入庫された以降にレンタカーを借りるときに限ります。
●衝突・接触等の事故によりご契約のお車に損害が発生し、修理等によりご契約のお車が使用できなくなった場合(最大30日間、1日あたり保険金日額を限度)
●故障または走行障害(注5)によりご契約のお車が走行不能となり使用できなくなった場合(最大15日間、1日あたり保険金日額を限度)
(注1)当社が使用について承認するレンタカー会社を含みます。
(注2)被保険者、被保険者の配偶者、それらの方の同居の親族が所有するお車は除きます。
(注3)ガソリン等の燃料代は含みません。
(注4)走行不能となった場とは、自力で走行できない状態をいい、盗難により使用できない状態、またはサイドミラーの脱落等により法令で走行が禁じられている状態を含みます。
(注5)走行障とは、キー閉じ込み、バッテリー上がり、タイヤチェーン等の巻き込み、電気自動車の電池切れ等(ガス欠は除きます。)をいいます。
※1 車両盗難対象外特約をセットした場 は、盗難によって発生した損については、レンタカー費用保険金をお支払いしません。
※2 災 救助法が適用された災 等の影響によるレンタカーまたはレンタカー以外のお車(注2)の不足等の事情により、レンタカーまたはレンタカー以外のお車(注2)を借りることができない場 で、他の交通手段の利用が必要なときは、その交通手段を利用するために必要な費用をレンタカー費用保険金としてお支払いします。ただし、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。
車内手荷物等特約
車両保険付き契約にセットしていただけます。
ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車の車室内やトランク内に収容等された個人所有の動産(注1)に損害が発生した場合に、損害の額(修理費等)について、保険金額を限度に車内手荷物等保険金をお支払いします。(注2()注3)また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
損害防止費用 | 権利保全行使費用 | 盗難引取費用 | 共同海損分担費用 |
ません。
(注1)カメラ、ゴルフバッグ等、日常生活の用に供する動産に限ります。なお、現金、眼鏡、自転車、携帯電話、タブレット端末、ウェアラブル端末等は保険の対象に含み
(注2)車両保険金をお支払いする場 に限ります。
(注3)保険金のご請求は記名被保険者を経由して行っていただきます。
被 保 険 者
個人が所有する動産の所有者(注)です。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■欠陥・摩滅・腐しょく・さびその他自然消耗、故障損害によって発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
(注)ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗していた方および搭乗していたとみなされる方、ならびに業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
補 償 x x
被 保 険 者
ロードサービス費用特約
すべてのご契約に
されます。(注1()注2)
衝突・接触等の事故や故障(注3)、走行障害(注4)または落輪(注5)によりご契約のお車が走行不能となった場合(注6)またはトランクの鍵等の損傷によりヘルメットを取り出せず運転してはならない状態になった場合(注7)に、当社が必要かつ妥当と認める費用に限り、次の保険金をお支払いします。(注8)
運搬費用保険金 | 実際に負担した次の費用について、車両保険の保険金額の10%または 30万円のいずれか高い額を限度に運搬費用保険金をお支払いします。 ・落輪したご契約のお車を、クレーン等で引き上げる費用 ・ご契約のお車を事故・故障(注3)または走行障害(注4)が発生した場所から修理工場等へ合理的な経路・方法により運搬した費用 ・修理工場等にご契約のお車を運搬した後、別の修理工場等へ合理的な 経路・方法により運搬した費用 |
修理後搬送費用保険金 | 実際に負担した次の費用について、修理後引取費用保険金と合わせて1回の事故につき15万円を限度に修理後搬送費用保険金をお支払いします。 ・修理工場等でご契約のお車を復旧した後、修理工場等から記名被保険者の自宅(保険証券記載の記名被保険者の住所)、ご契約のお車の所有者の自宅、またはご契約のお車の保管場所まで合理的な経路・方法により搬送した費用 |
修理後引取費用保険金 | 実際に負担した次の費用から1,000円を差し引いた金額について、修理後搬送費用保険金と合わせて1回の事故につき15万円を限度に修理後引取費用保険金をお支払いします。 ・修理工場等でご契約のお車が復旧した後、ご契約のお車を合理的な経路・方法により引き取るための交通費(注9) |
臨時宿泊 費用保険金 | 事故・故障(注3)または走行障害(注4)により走行不能となった場合(注6)で、ご契約のお車が走行不能となった場所の最寄りのホテル等に臨時に宿泊するときに、実際に負担した1泊分の費用について、被保険者1名につきそれぞれ15,000円を限度に臨時宿泊費用保険金をお支払いします。 |
臨時帰宅・移動費用保険金 | 事故・故障(注3)または走行障害(注4)により走行不能となった場合(注6)で、ご契約のお車が走行不能となった場所からご自宅や出発地へ合理的な経路・方法により移動するときに、実際に負担した交通費(注9)から被保険者 1名につき1,000円を差し引いた金額について、それぞれ20,000円を限度に臨時帰宅・移動費用保険金をお支払いします。 |
レンタカー費用保険金 | 当社が指定するレンタカー会社(注10)のレンタカーを借りるために実際に負担した費用(注11)について、次のとおりにレンタカー費用保険金をお支払いします。(注12)ただし、走行不能となった場合(注6)は、ご契約のお車が走行不能となった場所から修理工場等まで運搬された日または入庫された日のいずれか早い日(注13)以降にレンタカーを借りるときに限ります。 ・衝突・接触等の事故によりご契約のお車が走行不能となった場合(注6) (最大30日間、1日あたり7,000円を限度(注14)) ・故障(注3)または走行障害(注4)によりご契約のお車が走行不能となった場合(注6() 最大15日間、1日あたり7,000円を限度(注14)) ※1 ご契約のお車が自家用8車種の場合に限ります。また、車両盗難対象外特約をセットした場合は、盗難によって発生した損害については、レンタカー費用保険金をお支払いしません。 ※2 災害救助法が適用された災害等の影響によるレンタカー不足等の事情により、レンタカーを借りることができない場合で、他の交通手段の利用が必要なときは、その交通手段を利用するために必要な費用をレンタカー費用保険金としてお支払いします。ただし、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。 |
(注1)ノンフリート契約で、対人賠償保険のみをセットする場合は、任意にセットすることができます。ただし、ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合は、あわせて移動費用対象外特約が自動セットされます。
(注2)フリート契約の場合は任意セットです。
(注3)故障とは、偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的な不具合をいい、さびや部品の劣化による損傷、自然消耗による破損、リコール対象の欠陥による不具合等は含みません。
(注4)走行障害とは、キー閉じ込み、バッテリー上がり、タイヤチェーン等の巻き込み、電気自動車の電池切れ等(ガス欠は除きます。)をいいます。
(注5)落輪の場合で車両損害がないときは、運搬費用保険金のみをお支払いします。
(注6)走行不能となった場合とは、自力で走行できない状態をいい、盗難により使用できない状態、またはサイドミラーの脱落、ヘルメットが取り出せないこと等により法令で走行が禁じられている状態を含みます。
(注7)ご契約のお車の用途車種が二輪自動車または原動機付自転車である場合に限ります。
(注8)ご契約のお車が、事故・故障または走行障害が発生した場所において応急修理等により自力で走行できるようになった後に負担した費用については、保険金をお支払いしません。
(注9)ハイヤー、グリーン車、ビジネスクラスまたはファーストクラス等のご利用により通常の交通費を超過した場合の差額、タクシー・バス等以外の自動車を利用した場合の燃料代、有料道路料金、謝礼等、お支払いの対象とならない費用があります。
(注10)当社が使用について承認するレンタカー会社を含みます。
(注11)ガソリン等の燃料代は含みません。
(注12)ご契約のお車が自家用8車種の場合に限ります。また、車両盗難対象外特約をセットした場合は、盗難によって発生した損害については、レンタカー費用保険金をお支払いしません。
(注13)盗難により使用できない場合は、盗難された日をいいます。また修理工場等の状況や気象状況等、被保険者の責めに帰さない事由により修理工場等までの運搬が困難であると当社が認めた場合は事故日をいいます。
(注14)レンタカー費用特約をセットしている場合は、レンタカー費用特約における保険金日額を限度とします。
※1 移動費用対象外特約をセットした場合は、臨時宿泊費用保険金、臨時帰宅・移動費用保険金、レンタカー費用保険金をお支払いしません。
※2 ご契約のお車がレンタカー・教習用自動車である場合は、移動費用対象外特約が自動セットされます。
<運搬費用保険金、修理後搬送費用保険金、修理後引取費用保険金をお支払いする場合>
次のいずれかに該当する方(注)です。
①記名被保険者
②ご契約のお車の所有者
③ご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
<臨時宿泊費用保険金、臨時帰宅・移動費用保険金をお支払いする場合>
ご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方(注)です。
<レンタカー費用保険金をお支払いする場合>ご契約のお車の所有者です。
(注)ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗していた方、搭乗していたとみなされる方、極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
わだち
生した損害
故意・重過失 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■取り外された部分品・付属品に発生した損害、定着されていない付属品の単独損害、法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に発生した損害
■無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に発生した損害。ただし、故障または走行障害によって発生した損害を除きます。
■キーの紛失、燃料切れ(電気自動車の電池切れ等を除きます)、法令により禁止されている改造に起因する故障・走行障害、取扱説明書等と異なる使用に起因する故障・走行障害によって発
■積雪、雨・雪による水たまり、路面の凍結、轍または砂地・湿地等が原因で、走行不能となった場合に発生した損害
■ご契約のお車が日常保管されている車庫、駐車場等において発生した損害(臨時宿泊費用保険金、臨時帰宅・移動費用保険金のみ)
保険金をお支払いしない主な場合
ロードサービス費用特約をセットしている場合、当社のロードサービス をご提供します。
ご注意点
ただし、移動費用対象外特約をセットしている場合、おクルマQQ隊のうち宿泊サポートQQサービスおよび移動サポートQQサービスを提供しません。
●おクルマQQ隊をご利用の際は、事前に「専用ダイヤル」にお電話いただくか、「LINE公式アカウント」等からご連絡をお願いします。なお、ご自身でレッカー、宿泊施設や交通機関を手配された場合でも、ロードサービス費用特約の対象となることがあります。
●自然災害等により、ロードサービスを提供する者が、ロードサービスの提供・実施が困難と判断した場合にご利用いただけないことがあります。
●「専用ダイヤル」への入電が一時的に集中した場合や利用対象者の通話音声が著しく不良な状況等により通話ができない場合には、ロードサービスをご利用いただけないことがあります。
●部品代・消耗品代等、ロードサービスの対象とならない費用が発生した場合、これらの費用はお客さまのご負担となります。また、一部地域(離島など)ではロードサービスをご利用いただけない場合があります。
●下記はおクルマQQ隊の概要をご説明したものです。詳しくは『ご契約のxxx(普通保険約款・特約)』に記載の「ロードサービスご利用規約」をご参照ください。
レッカーQQ手配サービス
事故または故障等により走行不能となった場合に、レッカー業者を手配し、レッカーけん引等に必要な費用をお支払いします。ただし、ロードサービス費用特約の対象となる費用については、ロードサービス費用保険金を優先して支払い、レッカーQQ手配サービスでは重ねてお支払いしません。(注1)
故障トラブル・ガス欠QQサービス
移動サポートQQサービス
事故または故障等の現場からご自宅や出発地への移動に必要な公共交通機関、タクシー会社をご案内(注5)し、その交通費(注6)をお1人につき自己負担額1,000円を差し引いて 20,000円を限度としてお支払いします。ただし、ロードサービス費用特約の対象となる費用については、ロードサービス費用保険金を優先して支払い、移動サポートQQサービスでは重ねてお支払いしません。
宿泊サポートQQサービス
事故または故障等の現場からご自宅や出発地までの移動が困難(注3)な場合は、近隣の宿泊施設をご案内(注4)し、その宿泊費用を宿泊された方お1人につき15,000円を限度としてお支払いします。ただし、ロードサービス費用特約の対象となる費用については、ロードサービス費用保険金を優先して支払い、宿泊サポートQQサービスでは重ねてお支払いしません。
故障やトラブル、ガス欠により走行不能となった場合に、現場で次の応急修理・軽作業を行います。ただし、バッテリー上がりとガス欠は、保険期間中それぞれ1回(保険期間が1年を超える長期契約の場合は、1保険年度につきそれぞれ1回)のご利用に限ります。
宿泊サポートQQサービス/移動サポートQQサービス
事故または故障等により走行不能となった場合に、次の対応を行います。ただし、レッカー QQ手配サービスのご利用を条件とします。
●バッテリー上がり時のジャンピング ●キー閉じ込み時のドアの解錠
●ガス欠時のガソリン補給(最大10リットル) ●パンク時のスペアタイヤ交換
●上記以外で、現場で30分以内に完了する応急修理・軽作業(注2)
〈JAF会員向けメリット〉お客さまがJAF会員の場合は、おクルマQQ隊の
サービス範囲を超える作業料金・部品代等を 4,000円まで無料とします。
や凍結等によってスリップする状態、および砂浜または泥道等のために走行が困難な状態を含みません。
「走行不能」とは 物理的・機能的に走行不能である状態、またはサイドミラーの脱落等により法令で走行が禁じられる状態をいいます。ただし、積雪
(注1)お客さまがJAF会員の場 は、JAFによる15kmまでの無料レッカーけん引サービス等に加えて当社のレッカーQQ手配サービス等をご利用いただけますので、より長距離のレッカーけん引が可能となります。
(注2)タイヤチェーンの着脱費用、バッテリーの充電費用、パンクの修理費用等はお客さまのご負担となります。
(注3)事故または故障等の現場からご自宅や出発地へ移動することが地理的・時間的に困難であり、宿泊することが 理的である場 に限ります。自宅等において走行不能となった場は対象となりません。
(注4)宿泊施設のご案内は、走行不能となった場所、時間帯等によっては提供できない場 があります。また、宿泊施設の手配を行うものではありません。
(注5)公共交通機関、タクシー会社のご案内は、走行不能となった場所、時間帯等によっては提供できない場 があります。また、公共交通機関、タクシー会社の手配を行うものではありません。
(注6)ハイヤー、グリーン車、ビジネスクラスまたはファーストクラス等の利用により、通常の交通費を超過した場 の差額、タクシー・バス等以外の自動車を利用した場の燃料代、有料道路料金、謝礼等、お支払い対象とならない費用があります。
補 償 x x
被 保 険 者
他車運転特約
ご契約のお車が自家用8車種で、記名被保険者が個人のご契約、または法人契約の指
定運転者特約をセットしていただいているご契約に されます。
記名被保険者(注1)、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが、ご契約のお車以外の自動車(注2)を運転中(注3)の事故について、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険および車両保険のうちご契約にセットされている補償の保険金(注4)をお支払いします。また、臨時に借りたお車の保険に優先して保険金をお支払いすることができます。(注5()注6)
(注1)指定運転者が指定されている場合は、指定運転者とします。
(注2)自家用8車種の場合に限ります。ただし、次のお車は除きます。
・記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するお車
・「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さまが所有または常時使用するお車を自ら運転中の場合は、そのお車
(注3)駐車中または停車中を除きます。
(注4)自損傷害特約および無保険車傷害特約をセットしている場合は、それらの保険金を含みます。
(注5)車両保険金をお支払いする場合は、臨時に借りたお車の時価額を限度とします。
(注6)この特約により保険金をお支払いした場合、継続契約の等級および事故有係数適用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を運転中の事故の場合と同様です。
※運転者限定特約をセットした場合は、特約により限定された運転者以外の方がお車を運転中の事故による損害は補償しません。また、運転者年令条件特約をセットした場合は、運転者年令条件を満たさない方が運転中の事故による損害は補償しません。
他車運転(二輪・原付)特約
されます。
または法人契約の指定運転者特約をセットしていただいているご契約に
ご契約のお車が自家用二輪自動車または原動機付自転車で、記名被保険者が個人のご契約、
記名被保険者(注1)、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが、ご契約のお車以外のバイク(注2)を運転中(注3)の事故について、対人賠償保険、対物賠償保険および人身傷害保険のうちご契約にセットされている補償の保険金(注4)をお支払いします。また、臨時に借りたバイクの保険に優先して保険金をお支払いすることができます。(注5)
(注1)指定運転者が指定されている場合は、指定運転者とします。
(注2)バイクとは二輪自動車または原動機付自転車をいいます。ただし、次のバイクは除きます。
・記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するバイク
・「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さまが所有または常時使用するバイクを自ら運転中の場合は、そのバイク
(注3)駐車中または停車中を除きます。
(注4)自損傷害特約および無保険車傷害特約をセットしている場合は、それらの保険金を含みます。
(注5)この特約により保険金をお支払いした場合、継続契約の等級および事故有係数適用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を運転中の事故の場合と同様です。
※1 運転者年令条件特約をセットした場合は、運転者年令条件を満たさない方が運転中の事故による損害は補償しません。
※2 ご契約に車両保険をセットされている場合でも、臨時に借りたバイクに発生した損害については、車両保険金をお支払いしません。
臨時代替自動車特約
すべてのご契約に されます。
ご契約のお車が整備、修理、点検等のために使用できない間に、記名被保険者が臨時に借りたお車(注1)を使用中の事故について、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険および車両保険のうちご契約にセットされている補償の保険金(注2)をお支払いします。また、臨時に借りたお車の保険に優先して保険金をお支払いすることができます。(注3()注4)
(注1)①~③の方が所有するお車を除きます。
①記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さま
②上記①の役員
③上記①の使用人
(注2)自損傷害特約および無保険車傷害特約をセットしている場合は、それらの保険金を含みます。
(注3)車両保険金をお支払いする場合は、臨時に借りたお車の時価額を限度とします。
(注4)この特約により保険金をお支払いした場合、継続契約の等級および事故有係数適用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を使用中の事故の場合と同様です。
※運転者限定特約をセットした場合は、特約により限定された運転者以外の方がお車を運転中の事故による損害は補償しません。また、運転者年令条件特約をセットした場合は、運転者年令条件を満たさない方が運転中の事故による損害は補償しません。
<対人賠償保険、対物賠償保険の保険金をお支払いする場合>次のいずれかに該当する方です。
①記名被保険者またはその家族(注1)
②①に該当する方が責任無能力者である場合は、その親権者、および監督義務者等
<人身傷害保険、車両保険、無保険車傷害特約の保険金をお支払いする場合>
ご契約のお車が臨時に借りたお車となるほか、それぞれの補償および特約の被保険者と同じです。
<自損傷害特約の保険金をお支払いする場合>
臨時に借りたお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中(注2)の記名被保険者またはその家族(注1)です。
(注1)「家族」とは、記名被保険者の配偶者、「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族、および「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さまをいいます。
(注2)極めて異常かつ危険な方法で臨時に借りたお車に搭乗中の方を除きます。
対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、車両保険、およびその他の特約の規定を適用します。
上記に加えて
■運転者の使用者の業務のために、使用者が所有する自動車を運転中に発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
被 保 険 者
<対人賠償保険、対物賠償保険の保険金をお支払いする場合>次のいずれかに該当する方です。
①記名被保険者またはその家族(注1)
②①に該当する方が責任無能力者である場合は、その親権者、および監督義務者等
<人身傷害保険、無保険車傷害特約の保険金をお支払いする場合>
ご契約のお車が臨時に借りたバイクとなるほか、それぞれの補償および特約の被保険者と同じです。
<自損傷害特約の保険金をお支払いする場合>
臨時に借りたバイクのxxの乗車装置に搭乗中(注2)の記名被保険者またはその家族(注1)です。
(注1)「家族」とは、記名被保険者の配偶者、「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族、および「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さまをいいます。
(注2)極めて異常かつ危険な方法で臨時に借りたバイクに搭乗中の方を除きます。
対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、およびその他の特約の規定を適用します。
上記に加えて
■運転者の使用者の業務のために、使用者が所有するバイクを運転中に発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
被 保 険 者
<対人賠償保険、対物賠償保険の保険金をお支払いする場合>次のいずれかに該当する方です。
①記名被保険者またはその家族(注)
②①に該当する方の役員
③①に該当する方の従業員
④①~③に該当する方が責任無能力者である場合は、その親権者、および監督義務者等
<人身傷害保険、車両保険、無保険車傷害特約、自損傷害特約の保険金をお支払いする場合>
ご契約のお車が臨時に借りたお車となるほか、それぞれの補償および特約の被保険者と同じです。
(注「)家族」とは、記名被保険者の配偶者、「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族、および「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さまをいいます。
対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、車両保険、およびその他の特約の規定を適用します。
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
被 保 険 者
不正アクセス・車両の欠陥等による事故の被害者救済費用特約
対人賠償保険または対物賠償保険付き契約に されます。
ご契約のお車の欠陥や不正アクセス等に起因して、本来の仕様とは異なる事象や動作により他人を死傷させた場合、他人の財物に損害を与えた場合、または誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等(注1)を運行不能にさせた場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったと当社が認めるときに被保険者が被害者救済費用(注2)を負担することによって被る損害について、被害者救済費用保険金をお支払いします。(注3)ただし、ご契約のお車の欠陥や不正アクセス等の事実がリコールや警察の捜査等の客観的な事実により確認できる場合に限ります。また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
次のいずれかに該当する方です。
①ご契約のお車の運転者で次のいずれかの方
・記名被保険者 ・記名被保険者の配偶者
・「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
・「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
②①以外で記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を運転中の方(注)
③ご契約のお車の運転者がいない状態で人身事故または物損事故が発生した場合は、ご契約のお車の所有者
(注)自動車取扱業の方が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます。
調査折衝費用
権利保全行使費用
故意 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■台風、洪水、高潮によって発生した損害
■次のいずれかに該当する方などが死傷された場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する財物が損壊した場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する電車等の軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった場合
①記名被保険者 ②ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者 ③ご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま。ただし、ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者と同居している場合に限ります。
保険金をお支払いしない主な場合
(注1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
(注2)自動車製造業者等が被害者等に発生した損害を賠償するとした場合に、その自動車製造業者等が支払うべき損害賠償金の額を算出するために算定される損害の額として、当社が認める費用をいいます。
(注3)この保険契約に適用される他の特約において対人賠償保険金または対物賠償保険金がお支払いできない場合、この特約により被害者救済費用保険金をお支払いできることがあります。
心神喪失等による事故の被害者救済費用特約
対人賠償保険または対物賠償保険付き契約に されます。
ご契約のお車の使用に起因して、他人を死傷させた場合、他人の財物に損害を与えた場合、または誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等(注1)を運行不能にさせた場合で、ご契約のお車の運転者が心神喪失等であったために、その運転者に法律上の損害賠償責任がなかったと当社が認めるときに、被害者(注2)が被る損害(注3)について、被害者救済費用保険金をお支払いします。(注4)
(注1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
(注2)被害者とは、事故により死傷した者、事故により所有する財物に損害を被った者または電車等を運行不能にされた者をいいます。
(注3)ご契約のお車の運転者が被害者に発生した損害を賠償するとした場合に、その運転者が支払うべき損害賠償金の額として、当社の認める額とします。
(注4)この保険契約に適用される他の特約において対人賠償保険金または対物賠償保険金がお支払いできない場合、この特約により被害者救済費用保険金をお支払いできることがあります。
被 保 険 者
次のいずれかに該当する方です。
①人身事故により死傷された方(注1)
②物損事故により所有する財物を損壊された方または電車等(注2)を運行不能にされた方
(注1)事故後に生まれたこれらの方の胎児を含みます。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 疾病・心神喪失 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■台風、洪水、高潮によって発生した損害
■次のいずれかに該当する方などが死傷された場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する財物が損壊した場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する電車等の軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった場合
①記名被保険者 ②ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者 ③ご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま。ただし、ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者と同居している場合に限ります。
保険金をお支払いしない主な場合
(注2)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約
車以外)およびA種・B種工作車」以外のノンフリート契約にセットしていただけます。
が「二輪自動車、原動機付自転車、農耕作業用自動車、特種用途自動車(キャンピング
リースカーの自動車保険に関する特約をセットしていただく場合を除き、ご契約のお車
ご契約のお車に当社が提供するドライブレコーダー型テレマティクス端末を取り付けている場合、そのドライブレコーダー型テレマティクス端末が事故による衝撃(注)等を検知したとき、当社がドライブレコーダー型テレマティクス端末より発信された信号を通信機器を通じて受信します。受信後、当社から発信した通信(電話連絡等)に保険契約者等が応じることで、事故発生時の通知義務のうち、事故発生の日時および場所について通知が行われたものとみなします。
(注)一般的に走行が困難となる程度(時速30 ㎞程度以上で壁と衝突した場合等)の衝撃。車種や車両の重量等の条件によっては一定以上の衝撃として検知されない場合があります。
※ドライブレコーダー型テレマティクス端末とは、当社が提供するテレマティクス端末で、映像記録機能を持つものをいいます。
補 償 x x
被 保 険 者
弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約
記名被保険者が個人のご契約にセットしていただけます。弁護士費用(自動車事故型)特約、弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約、自転車賠償特約と同時にセットしていただけません。
日常生活事故(注1)および自動車事故(注2)によって死傷したこともしくは財物に損害を受けたことについて相手の方に損害賠償請求を行う場合、またはご契約のお車等の事故(注3)によって被保険者に法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず相手の方から損害賠償請求をされた場合に、弁護士・損害賠償請求等費用(注4)や法律相談費用を負担(注5)したときに、次の保険金をお支払いします。
●実際に負担した弁護士・損害賠償請求等費用(注4)について、被保険者1名につきそれぞれ300万円を限度に弁護士・損害賠償請求等費用保険金をお支払いします。
●弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、実際に負担した法律相談費用について、被保険者1名につきそれぞれ10万円を限度に法律相談費用保険金をお支払いします。
(注1)日本国内で発生した日常生活全般の事故(歩行中に走ってきた人に衝突されケガをした等)をいいます。
(注2)自動車にかかわる事故(ご契約のお車が衝突された、歩行中に自動車にはねられた等)をいいます。
(注3)ご契約のお車および、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有、使用または管理する自動車による事故をいいます。
(注4)委任契約書の提出等により、あらかじめ当社の承認を得て委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等をいい、費用ごとに特約に定める金額を限度とします。
(注5)弁護士・損害賠償請求等費用および法律相談費用は、当社の同意を得て負担した費用に限ります。
※ご契約のお車以外の自動車であって、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有する自動車も補償の対象となります。この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。
身体の障害または財物の損害を伴わない日常生活の事故については対象となりません。 |
弁護士費用(自動車事故型)特約
弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約、弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約と同時にセットしていただけません。
自動車事故(注1)によって死傷したこともしくは財物に損害を受けたことについて相手の方に損害賠償請求を行う場合、またはご契約のお車等の事故(注2)によって被保険者に法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず相手の方から損害賠償請求をされた場合に、弁護士・損害賠償請求等費用(注3)や法律相談費用を負担(注4)したときに、次の保険金をお支払いします。
●実際に負担した弁護士・損害賠償請求等費用(注3)について、被保険者1名につきそれぞれ300万円を限度に弁護士・損害賠償請求等費用保険金をお支払いします。
●弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、実際に負担した法律相談費用について、被保険者1名につきそれぞれ10万円を限度に法律相談費用保険金をお支払いします。
(注1)自動車にかかわる事故(ご契約のお車が衝突された、歩行中に自動車にはねられた等)をいいます。
(注2)記名被保険者が個人の場合は、ご契約のお車および、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有、使用または管理する自動車による事故をいいます。
(注3)委任契約書の提出等により、あらかじめ当社の承認を得て委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等をいい、費用ごとに特約に定める金額を限度とします。
(注4)弁護士・損害賠償請求等費用および法律相談費用は、当社の同意を得て負担した費用に限ります。
※1 記名被保険者が法人の場合は、ご契約のお車に搭乗していない役員・従業員等は被保険者に含まれません。
※2 記名被保険者が個人の場合は、ご契約のお車以外の自動車であって、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有する自動車も補償の対象となります。この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。
自動車事故については、次のいずれかに該当する方(注1)です。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
④「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
⑤①~④以外の方で、ご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
⑥①~⑤以外の方で、①~④の方が運転中(注2)のご契約のお車以外の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
⑦①~⑥以外の方で、ご契約のお車の所有者(注3)
<弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約で日常生活被害事故について保険金をお支払いする場合>
上記①~④のいずれかに該当する方(注1)です。
(注1)極めて異常かつ危険な方法で自動車または交通乗用具に搭乗中の方、および業務として自動車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
(注2)運転中とは、駐車中または停車中を除きます。
(注3)ご契約のお車の所有、使用または管理に起因する自動車事故の場合に限ります。
きそん
務の不履行、名誉毀損、肖像権またはプライバシーの侵害等の人格権の侵害等の事由にかかわる場合(弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約の場合)
任、サービス・役務の提供またはその他の契約等にかかわる債
故意・重過失 無免許・酒気帯び 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■台風、洪水、高潮によって発生した損害
■財物の欠陥・自然の消耗・さび・腐しょく等によって発生したその財物自体の損害
■被保険者が所有・使用または管理する財物のうち、被保険者が搭乗中の自動車に積載されていない財物に発生した自動車事故による損害
■業務に使用される財物および業務に関連して受託した財物(自動車および自動車に積載中の財物を除きます。)に発生した損害
■婚姻、離婚、親権、扶養または相続、売買、金銭消費貸借契約、委
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
被 保 険 者
弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約
記名被保険者が個人のご契約で、自転車賠償特約付き契約にセットしていただけます。弁護士費用(自動車事故型)特約、弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約と同時にセットしていただけません。
自転車事故(注1)および自動車事故(注2)によって死傷したこともしくは財物に損害を受けたことについて相手の方に損害賠償請求を行う場合、またはご契約のお車等の事故(注3)によって被保険者に法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず相手の方から損害賠償請求をされた場合に、弁護士・損害賠償請求等費用(注4)や法律相談費用を負担(注5)したときに、次の保険金をお支払いします。
●実際に負担した弁護士・損害賠償請求等費用(注4)について、被保険者1名につきそれぞれ300万円を限度に弁護士・損害賠償請求等費用保険金をお支払いします。
●弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、実際に負担した法律相談費用について、被保険者1名につきそれぞれ10万円を限度に法律相談費用保険金をお支払いします。
(注1)日本国内で発生した自転車にかかわる事故(自転車同士で衝突した、歩行中に自転車に衝突された等)をいいます。
(注2)自動車にかかわる事故(ご契約のお車が衝突された、歩行中に自動車にはねられた等)をいいます。
(注3)ご契約のお車および、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有、使用または管理する自動車による事故をいいます。
(注4)委任契約書の提出等により、あらかじめ当社の承認を得て委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等をいい、費用ごとに特約に定める金額を限度とします。
(注5)弁護士・損害賠償請求等費用および法律相談費用は、当社の同意を得て負担した費用に限ります。
※ご契約のお車以外の自動車であって、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有する自動車も補償の対象となります。この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。
自動車事故については、次のいずれかに該当する方(注1)です。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
④「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
⑤①~④以外の方で、ご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
⑥①~⑤以外の方で、①~④の方が運転中(注2)のご契約のお車以外の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
⑦①~⑥以外の方で、ご契約のお車の所有者(注3)
<自転車被害事故について保険金をお支払いする場合>上記①~④のいずれかに該当する方(注1)です。
(注1)極めて異常かつ危険な方法で自動車または交通乗用具に搭乗中の方、および業務として自動車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
(注2)運転中とは、駐車中または停車中を除きます。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■台風、洪水、高潮によって発生した損害
■財物の欠陥・自然の消耗・さび・腐しょく等によって発生したその財物自体の損害
■被保険者が所有・使用または管理する財物のうち、被保険者が搭乗中の自動車に積載されていない財物に発生した自動車事故(注)による損害
(注)自転車事故を含みます。
■業務に使用される財物および業務に関連して受託した財物(自動車および自動車に積載中の財物を除きます。)に発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
(注3)ご契約のお車の所有、使用または管理に起因する自動車事故の場合に限ります。
日常生活賠償特約
記名被保険者が個人のノンフリート契約にセットしていただけます。自転車賠償特約と同時にセットしていただけません。 | |||
対象事故 日本国内事故 示談交渉サービス付 ※電車等運行不能賠償補償あり | 保険金額 無制限 | 示談交渉サービス あり | |
日本国外事故 | 3億円 | なし |
日本国内・日本国外における日常生活の事故や住宅(注1)の所有・使用・管理に起因する事故により、他人を死傷させること、他人の財物に損害を与えること、または日本国内で誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等(注2)を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、日常生活賠償保険金をお支払いします。保険金額は事故が日本国内で発生した場合は「無制限」、日本国外で発生した場合は「3億円」です。また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。
損害防止費用 | 権利保全行使費用 | 緊急措置費用 | 示談交渉費用 | 争訟費用 |
(注1)記名被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。
(注2)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
※この特約をセットした自動車保険や、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。
被 保 険 者
次のいずれかに該当する方です。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
④「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
⑤①~④のいずれかの方が責任無能力者である場合は、その親権者、および監督義務者等
故意 地震・噴火・津波
上記に加えて
■航空機、船舶・車両または銃器の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任を負うことによって発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
自転車賠償特約
記名被保険者が個人のノンフリート契約にセットしていただけます。日常生活賠償特約と同時にセットしていただけません。
示談交渉サービス付(注)
日本国内における自転車搭乗中の自転車の運転に起因する事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、自転車賠償保険金をお支払いします。保険金額は「無制限」です。また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。
損害防止費用 | 権利保全行使費用 | 緊急措置費用 | 示談交渉費用 | 争訟費用 |
(注)日本国内で発生した事故のみ対象です。
※この特約をセットした自動車保険や、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。
補 償 x x
被 保 険 者
ファミリーバイク(人身傷害型)特約
ご契約のお車が自家用8車種または自家用二輪自動車で、記名被保険者が個人の対 人・対物賠償保険および人身傷害保険付きノンフリート契約にセットしていただけます。
ファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約
ご契約のお車が自家用8車種または自家用二輪自動車で、記名被保険者が個人の対人・対物賠償保険および人身傷害保険(または自損傷害特約・無保険車傷害特約)付きノンフリート契約にセットしていただけます。
適用される 補償 特約名 | 相手への賠償 | おケガの補償 | |||
おケガの賠償 | モノの賠償 | 自損事故(注2) | 無保険車(注3)との事故 | 左記以外の事故 (相手に過失がある事故など) | |
ファミリーバイク 人身傷害型)特約 (対 | 人賠償(対保険の 保険金) | 物賠償保険の 保険金) | (人身傷害保険の保険金) | ||
ファミリーバイク (自損・無保険車傷害型)特約 | (この特約で定める自損傷害保険金)(注4) | (この特約で定める 無保険車傷害保険金)(注5) |
記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが、原動機付自転車(注1)を運転中等の事故について、次の保険金をお支払いします。また、臨時に借りた原動機付自転車の保険に優先して保険金をお支払いすることができます。
(
(注1)臨時に借りた原動機付自転車を含みます。
(注2)自賠責保険等または政府の保障事業からお支払いを受けられない事故(相手がいない事故、歩行者・自転車との事故や相手に過失がない事故など)をいいます。
(注3)対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。
(注4)死亡保険金:1,500万円(既にお支払いした後遺障 保険金がある場 は、その額を差し引きます。)、後遺障 保険金:後遺障の程度に応じて50万円~ 2,000万円、介護費用保険金:200万円、医療保険金:治療日数が1日以上5日未満の場は5,000円、5日以上の場 は傷の部位・症状に応じて5万円~50万円をお支払いします。
(注5)無保険車との事故により、死亡した場または後遺障が発生した場 に、2億円を限度に保険金をお支払いします。
※1ご契約にロードサービス費用特約をセットしている場 でも、原動機付自転車が走行不能となったときのロードサービスは提供しません。
※2 ご契約に車両保険をセットしている場でも、原動機付自転車に発生した損については、車両保険金をお支払いしません。
※3 この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。
※4 ファミリーバイク(自損・無保険車傷 型)特約でお支払いする「自損傷 保険金」および「無保険車傷 保険金」の内容については『、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)』をご確認ください。
次のいずれかに該当する方です。
①記名被保険者またはその家族(注)
②①に該当する方が責任無能力者である場 は、その親権者、および監督義務者等。ただし、対人賠償保険、対物賠償保険の保険金をお支払いする場 に限ります。
(注「)家族」とは、記名被保険者の配偶者「、記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族、および「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さまをいいます。
対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、自損傷害特約、無保険車傷害特約、およびその他の特約の規定を適用します。
上記に加えて
<対人賠償保険および対物賠償保険を適用する場合>
■被保険者が所有・使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務のために従業員が運転中に発生した損害
■被保険者の使用者の所有する原動機付自転車を、使用者の業務のために被保険者が運転中に発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
ファミリーバイクとは原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)をいいます。 |
補 償 x x
被 保 険 者
対人賠償使用人災害特約
記名被保険者が事業者(法人または個人事業主)の対人賠償保険付き契約にセットしていただけます。
対人賠償保険の補償の対象となる事故の範囲を拡大し、記名被保険者の業務に従事中の従業員が死傷し、法律上の損害賠償責任を負った場合も、対人賠償保険金をお支払いします。(注)
(注)労働者災補償制度によって給付されるべき金額がある場 には、記名被保険者は従業員に制度の利用を促していただく必要があります。
記名被保険者が事業者(法人または個人事業主)の人身傷害保険または搭乗者傷害死亡・後遺障害)特約付き契約にセットしていただけます。
搭乗者傷害事業主費用特約
(
ご契約のお車に搭乗中の事故により記名被保険者の役員または従業員がケガをした場合で、事故日からその日を含めて180日以内に死亡したときまたは後遺障害が発生したときに、所定の期間に要した次の費用について、役員または従業員1名につきそれぞれ200万円を限度(注1)に事業主費用保険金をお支払いします。(注2)
●葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の、役員または従業員の葬儀に関する費用
●遠隔地で事故が発生した場合の、役員または従業員の捜索費用、移送費用等の救援者費用
●事故現場の清掃費用等の復旧費用
●役員または従業員の代替のための求人・採用等に関する費用
●労働者災害補償制度による給付または各種年金制度等による給付に関し、社会保険労務士等に相談するために負担した費用(注3)
●その他、上記以外の費用で役員または従業員の死亡または後遺障害に直接起因して負担した費用
(注1)香典、弔慰金等、役員・従業員またはこれらの遺族に支払われた費用については、次の額を限度とします。
・死亡、または普通保険約款〈別表1〉後遺障 等級表の1の第1~2級または〈別表1〉後遺障 等級表の2の第1~3級に掲げる後遺障の場 :100万円
・普通保険約款〈別表1〉後遺障 等級表の2の第4~7級に掲げる後遺障の場
:50万円
・普通保険約款〈別表1〉後遺障 等級表の2の第8~14級に掲げる後遺障の場 :30万円
(注2)180日を超えて治療が必要な場は、医師の診断に基づき後遺障の程度を認定して、事業主費用保険金をお支払いします。なお、記名被保険者の役員または従業員からの請求がある場には、181日目における医師の診断に基づくことができます。
(注3)10万円を限度とします。
記名被保険者が事業者(法人または個人事業主)の対物賠償保険付き契約にセットしていただけます。ご契約のお車がA種工作車(クレーン・ショベル付)の場合には、セットしていただけません。
対物賠償非所有管理財物特約
記名被保険者です。
対人賠償保険と同じです。
保険金をお支払いしない主な場合
被 保 険 者
記名被保険者です。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 疾病・心神喪失 競技 地震・噴火・津波
保険金をお支払いしない主な場合
被 保 険 者
対物賠償保険と同じです。上記に加えて
■自然の消耗、自然発火、かび、さび、蒸発その他類似の事由によって発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
対物賠償保険と同じです。
じゅう
対物賠償保険の補償の対象となる事故の範囲を拡大し、記名被保険者が取引先等から借りて使用または管理する建物、設備・装置、什器・備品等の財物(注)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合も、対物賠償保険金をお支払いします。
(注)商品、現金、貴金属、船舶、車両等は含みません。
積載貨物賠償特約
ご契約のお車が「営業用普通貨物車、営業用小型貨物車、営業用軽四輪貨物車」で、記名被保険者が事業者(法人または個人事業主)の対物賠償保険付き契約にセットしていただけます。
火災、爆発またはご契約のお車の衝突等の事故によりご契約のお車と同時に、運送中の積載貨物(注1)に損傷が発生し(注2)、荷主に対する損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額から免責金額(7万円)を差し引いた額について、500万円を限度に対物賠償保険金をお支払いします。ただし、引越荷物または個人所有の家財については、1点あたり30万円を限度とします。また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。
損害防止費用 | 権利保全行使費用 | 緊急措置費用 |
(注1)現金、貴金属、船舶、車両等は含みません。
(注2)積載貨物が積み込まれた時(積み込み中は除きます。)から引き渡すための荷卸し作業が始まった時までの事故による損 に限ります。
※示談交渉サービスはありません。
被 保 険 者
記名被保険者です。
対物賠償保険と同じです。上記に加えて
無免許・酒気帯び
■自然の消耗、自然発火、かび、さび、蒸発その他類似の事由によって発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
被 保 険 者
積載事業用動産特約
ご契約のお車が自家用8車種で、記名被保険者が事業者(法人または個人事業主)の車両保険付き契約にセットしていただけます。
ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車の車室内やトランク内に収容等された事業用動産(注1)に損害(注2)が発生した場合に、次の保険金をお支払いします。(注3()注4)ただし、保険金のお支払いは、保険期間中1回に限ります。(注5)
●損害の額(修理費等)から免責金額(5,000円)を差し引いた額について、保険金額を限度に損害保険金をお支払いします。
また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
損害防止費用 | 権利保全行使費用 | 共同海損分担費用 |
●損害が発生した事業用動産の残存物の取片づけが必要な場合に、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用の合計額について、損害保険金の10%を限度に残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。
じゅう
(注1)商品、什器等、記名被保険者の事業の用に供するために所有する動産、または事業に関連して預託を受けている動産をいいます。なお、現金、船舶、車両等は事業用動産に含みません。
(注2)事業用動産の盗難、置き忘れまたは紛失は含みません。
(注3)車両保険金をお支払いする場合に限ります。
(注4)保険金のご請求は記名被保険者を経由して行っていただきます。
(注5)保険期間が1年を超える長期契約の場合は保険年度ごとに1回に限ります。
法人契約の指定運転者特約
記名被保険者が法人のご契約にセットしていただけます。
この特約をセットした場合、法人の代表権を有する方を「指定運転者」として設定することができます。この場合、次の補償が適用されます。
①他車運転特約または他車運転(二輪・原付)特約がセットされ(注1)、指定運転者およびその配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまを被保険者として、同特約で補償される保険金をお支払いします。
②指定運転者およびその配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまを被保険者として、ご契約のお車に搭乗中の事故に加え、ご契約のお車に搭乗中以外の自動車事故についても、人身傷害保険金または無保険車傷害保険金をお支払いします(注2)。
(注1)ご契約のお車の用途車種が自家用8車種または二輪自動車もしくは原動機付自転車の場合に限ります。
(注2)ご契約に人身傷害保険および無保険車傷害特約いずれもセットがない場合を除きます。
※1 人身傷害保険をセットする場合は、自動車事故特約を合わせてセットします。
※2 補償内容が同様の保険契約(当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
事業用動産(注)の所有者です。
じゅう
(注)商品、什器等、記名被保険者の事業の用に供するために所有する動産、または事業に関連して預託を受けている動産をいいます。なお、現金、船舶、車両等は事業用動産に含みません。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■盗難・置き忘れまたは紛失、法令で定める積載物の重量・大きさ・積載方法の制限違反によって発生した損害
■欠陥・摩滅・腐しょく・さびその他自然消耗、故障損害
保険金をお支払いしない主な場合
被 保 険 者
<他車運転特約・他車運転(二輪・原付)特約が適用される場合> 他車運転特約・他車運転(二輪・原付)特約に記載の被保険者のうち、
「記名被保険者」を「指定運転者」と読み替えます。
<人身傷害保険の保険金をお支払いする場合で、かつ自動車事故特約が適用される場合>
自動車事故特約に記載の被保険者のうち「、記名被保険者」を「指定運転者」と読み替えます。
<無保険車傷害特約が適用される場合>
①指定運転者 ②指定運転者の配偶者
③「指定運転者またはその配偶者」の同居の親族
④「指定運転者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
<他車運転特約・他車運転(二輪・原付)特約・自動車事故特約・無保険車傷害特約が適用される場合>
他車運転特約・他車運転(二輪・原付)特約・自動車事故特約・無保険車傷害特約と同じです。
保険金をお支払いしない主な場合
⑤①~④以外の方で、ご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方