現行 改定 公共情報コモンズ®サービス利用規約 L アラート®サービス利用規約 平成 27 年 7 月 1 日改正 平成 27 年 12 月○日改正 第 1.6 版改正履歴 第 1.7 版改正履歴 日付 版 改正内容 日付 版 改正内容 平成 23 年 5 月 25 日 1.0 初版発行 平成 23 年 5 月 25 日 1.0 初版発行 平成 24 年 4 月 2 日 1.1 一般財団法人への移行による財団名 平成 24 年 4 月 2 日 1.1 一般財団法人への移行による財団名 の変更...
公共情報コモンズ®サービス利用規約
別添1参考1
現行 | 改定 | ||||||||
公共情報コモンズ®サービス利用規約 | L アラート®サービス利用規約 | ||||||||
平成 27 年 7 月 1 日改正 | 平成 27 年 12 月○日改正 | ||||||||
第 1.6 版改正履歴 | 第 1.7 版改正履歴 | ||||||||
日付 | 版 | 改正内容 | 日付 | 版 | 改正内容 | ||||
平成 23 年 5 月 25 日 | 1.0 | 初版発行 | 平成 23 年 5 月 25 日 | 1.0 | 初版発行 | ||||
平成 24 年 4 月 2 日 | 1.1 | 一般財団法人への移行による財団名 | 平成 24 年 4 月 2 日 | 1.1 | 一般財団法人への移行による財団名 | ||||
の変更 | の変更 | ||||||||
平成 25 年 4 月 1 日 | 1.2 | 協力事業者に関する規定の追加等 | 平成 25 年 4 月 1 日 | 1.2 | 協力事業者に関する規定の追加等 | ||||
平成 25 年 11 月 1 日 | 1.3 | 受信した情報の提供に営利を求めな | 平成 25 年 11 月 1 日 | 1.3 | 受信した情報の提供に営利を求めな | ||||
いことの明確化等 | いことの明確化等 | ||||||||
平成 26 年 12 月 1 日 | 1.4 | 協力事業者に関する規定の変更 | 平成 26 年 12 月 1 日 | 1.4 | 協力事業者に関する規定の変更 | ||||
平成 27 年 4 月 1 日 | 1.5 | ・ 基本要綱の改正に伴う名称 | 平成 27 年 4 月 1 日 | 1.5 | ・ 基本要綱の改正に伴う名称 | ||||
等の変更 | 等の変更 | ||||||||
・ 情報伝達者に特定情報伝達 | ・ 情報伝達者に特定情報伝達 | ||||||||
者と一般情報伝達者の区分を設定 | 者と一般情報伝達者の区分を設定 | ||||||||
・ 協力事業者に特定協力事業 | ・ 協力事業者に特定協力事業 | ||||||||
者と一般協力事業者の区分を設定 | 者と一般協力事業者の区分を設定 | ||||||||
・ 中間伝達者を削除 | ・ 中間伝達者を削除 | ||||||||
・ サービス利用申込にあたり | ・ サービス利用申込にあたり |
現行 | 改定 | ||||||||
一般情報伝達者、特別利用者、協力 | 一般情報伝達者、特別利用者、協力 | ||||||||
事業者に対して対面審査を行うこと | 事業者に対して対面審査を行うこと | ||||||||
を明記(第11条第1項) | を明記(第11条第1項) | ||||||||
・ サービス利用資格審査の標 | ・ サービス利用資格審査の標 | ||||||||
準処理時間を変更(第11条第3項) | 準処理時間を変更(第11条第3項) | ||||||||
・ 一般情報伝達者、協力事業 | ・ 一般情報伝達者、協力事業 | ||||||||
者、特別利用者(官公庁を除く。)に | 者、特別利用者(官公庁を除く。)に | ||||||||
対して利用契約期間を設定し、継続 | 対して利用契約期間を設定し、継続 | ||||||||
利用の場合は利用継続申請を行うこ | 利用の場合は利用継続申請を行うこ | ||||||||
とを明記(第14条関連) | とを明記(第14条関連) | ||||||||
・ 利用者設備を設置し本サー | ・ 利用者設備を設置し本サー | ||||||||
ビスと接続する場合、接続申請を行 | ビスと接続する場合、接続申請を行 | ||||||||
うことを明記(第26条の3) | うことを明記(第26条の3) | ||||||||
・ コモンズツールの利用条件 | ・ コモンズツールの利用条件 | ||||||||
と利用者の責務を明記(第28条第 | と利用者の責務を明記(第28条第 | ||||||||
5項) | 5項) | ||||||||
・ 情報発信者はサービス利用 | ・ 情報発信者はサービス利用 | ||||||||
の開始に先立ち、発信予定の全情報 | の開始に先立ち、発信予定の全情報 | ||||||||
種別に対して情報発信検査に合格が | 種別に対して情報発信検査に合格が | ||||||||
必要であることを明記(第30条第 | 必要であることを明記(第30条第 | ||||||||
1項) | 1項) | ||||||||
・ システム連携を行うサービ | ・ システム連携を行うサービ | ||||||||
ス利用者等(特別利用者除く)はサ | ス利用者等(特別利用者除く)はサ | ||||||||
ービス利用の開始に先立ち、適合検 | ービス利用の開始に先立ち、適合検 | ||||||||
査に合格が必要であることを明記 | 査に合格が必要であることを明記 |
現行 | 改定 | ||||||||
(第30条第2項) | (第30条第2項) | ||||||||
・ 情報発信者は本番情報発信 | ・ 情報発信者は本番情報発信 | ||||||||
に先立ち、財団に通知することを明 | に先立ち、財団に通知することを明 | ||||||||
記(第30条第3項) | 記(第30条第3項) | ||||||||
・ 情報発信者が公共情報コモ | ・ 情報発信者が公共情報コモ | ||||||||
ンズから得た情報を自らの媒体を利 | ンズから得た情報を自らの媒体を利 | ||||||||
用して伝達するための条件を規定 | 用して伝達するための条件を規定 | ||||||||
(第32条第3項) | (第32条第3項) | ||||||||
・ 一般情報伝達者、特別利用 | ・ 一般情報伝達者、特別利用 | ||||||||
者(官公庁除く。)、協力事業者に対 | 者(官公庁除く。)、協力事業者に対 | ||||||||
してサービスの利用状況及び活動状 | してサービスの利用状況及び活動状 | ||||||||
況の報告を明記(第33条第6項、 | 況の報告を明記(第33条第6項、 | ||||||||
第37条第5項、第37条の2第9 | 第37条第5項、第37条の2第9 | ||||||||
項) | 項) | ||||||||
・ 協力事業者はサービス利用 | ・ 協力事業者はサービス利用 | ||||||||
者等に利用者設備を販売又は提供し | 者等に利用者設備を販売又は提供し | ||||||||
た場合の当該団体名の報告を明記 | た場合の当該団体名の報告を明記 | ||||||||
(第37条の2第8項) | (第37条の2第8項) | ||||||||
・ コモンズツールを市町村に | ・ コモンズツールを市町村に | ||||||||
使用させる場合における都道府県の | 使用させる場合における都道府県の | ||||||||
責務を明記(別紙5) | 責務を明記(別紙5) |
現行 | 改定 | ||||||||
平成 27 年 7 月 1 日 | 1.6 | ・ 特別利用者に官公庁から委託を受けて実証実験を行おうとする民間事業者を追加 ・ 諮問機関の構成員の構成要件を明記 ・ 特別利用者が災害等公共情報を利用する際の条件を追記 | 平成 27 年 7 月 1 日 | 1.6 | ・ 特別利用者に官公庁から委託を受けて実証実験を行おうとする民間事業者を追加 ・ 諮問機関の構成員の構成要件を明記 ・ 特別利用者が災害等公共情報を利用する際の条件を追記 | ||||
平成 27 年 12 月○日 | 1.7 | ・ 別途記載 | |||||||
目 次 第1章 総則 4 第2章 契約の締結等 7 第3章 サービス 9 第4章 設備 11 第5章 利用料金 13 第6章 サービス利用者等の責務および権利等 13 第7章 秘密情報等の取り扱い 1817 第8章 損害賠償等 1918 別紙1 「公共情報コモンズサービス サービス項目」別紙2 「公共情報コモンズセンターの業務範囲」 別紙3 「公共情報コモンズサービスにおける秘密情報」 別紙4 「公共情報コモンズサービス 利用資格認定基準」 | 目 次 第1章 総則 4 第2章 契約の締結等 7 第3章 サービス 9 第4章 設備 11 第5章 利用料金 13 第6章 サービス利用者等の責務及び権利等 13 第7章 秘密情報等の取り扱い 1817 第8章 損害賠償等 1918 別紙1 「Lアラートサービス サービス項目」別紙2 「Lアラートセンターの業務範囲」 別紙3 「Lアラートサービスにおける秘密情報」 別紙4 「Lアラートサービス 利用資格認定基準」 |
現行 | 改定 |
別紙5 「コモンズツールを市町村に使用させる場合におけるxx府 県の責務」 | 別紙5 「コモンズツールを市町村に使用させる場合におけるxx府 県の責務」 |
「公共情報コモンズ」は一般財団法人マルチメディア振興センターの登録商標です。(登録第5348969号) 第1章 総則 (サービス規約の適用) 第 1 条 一般財団法人マルチメディア振興センター(以下「財団」といいます)は、「公共情報コモンズサービス利用規約」(以下 「サービス規約」といいます)に基づき、公共情報共有基盤の実用化に向けた「公共情報コモンズサービス」(以下「本サービス」といいます)を提供します。 2 サービス規約は、「Lアラート基本要綱」を基本原則として本サービスを利用するにあたっての規約を定めるものとします。またサービス規約の解釈および運用において必要な細部的事項は次の各号に掲げる細則(以下「細則」といいます)として別に定めるものとします。 (1) 公共情報コモンズ サービス利用者アカウントの発行と管理に関する細則(CMNS-A20-003) (2) 公共情報コモンズ ソフトウェアの利用に関する細則(CMNS-A20-004) (3) 公共情報コモンズ 情報発信および受信に関する | 「Lアラート」は一般財団法人マルチメディア振興センター及び総務省共同の登録商標です。(登録第5802710号) 第1章 総則 (サービス規約の適用) 第 1 条 一般財団法人マルチメディア振興センター(以下「財団」といいます)は、「Lアラートサービス利用規約」(以下「サービス規約」といいます)に基づき、「Lアラートサービス」 (以下「本サービス」といいます)を提供します。 2 サービス規約は、「Lアラート基本要綱」を基本原則として本サービスを利用するにあたっての規約を定めるものとします。またサービス規約の解釈及び運用において必要な細部的事項は次の各号に掲げる細則(以下「細則」といいます)として別に定めるものとします。 (1) Lアラート サービス利用者アカウントの発行と管理に関する細則(CMNS-A20-003) (2) Lアラート ソフトウェアの利用に関する細則 (CMNS-A20-004) (3) Lアラート 情報発信及び受信に関する細則 |
現行 | 改定 |
細則(CMNS-A20-005) (4) 公共情報コモンズ 情報種別の追加および改廃に関する細則(CMNS-A20-006) (5) 公共情報コモンズ システムの機能追加および改廃に関する細則(CMNS-A20-007) (6) 公共情報コモンズ 連携システムの接続等に関する細則(CMNS-A20-008) (7) 公共情報コモンズ 本番利用開始手順に関する細則(CMNS-A20-009) (8) 公共情報コモンズ 取り扱う情報種別及びデータフォーマットに関する細則(CMNS-A20-010) | (CMNS-A20-005) (4) Lアラート 情報種別の追加及び改廃に関する細則(CMNS-A20-006) (5) Lアラート システムの機能追加及び改廃に関する細則(CMNS-A20-007) (6) Lアラート 連携システムの接続等に関する細則 (CMNS-A20-008) (7) Lアラート 本番利用開始手順に関する細則 (CMNS-A20-009) (8) Lアラート 取り扱う情報種別及びデータフォーマットに関する細則(CMNS-A20-010) ( 9 ) Lアラート 商標等の利用に関する細則 (CMNS-A20-011) |
(用語の定義) | (用語の定義) |
第 2 条 サービス規約および前条に定める細則では以下の用語を使 | 第 2 条 サービス規約及び前条に定める細則では以下の用語を使用 |
用します。 | します。 |
(1) 災害等公共情報 | (1) 災害等公共情報 |
災害関連情報をはじめとした公共性の高い情報。 | 災害関連情報をはじめとした公共性の高い情報。 |
(1-2) 災害等公共情報共有システム | (1-2) 災害等公共情報共有システム |
災害等公共情報を有する者と当該情報を広く地域の | 災害等公共情報を有する者と当該情報を広く地域の |
居住者、滞在者その他の者(以下「地域住民」とい | 居住者、滞在者その他の者(以下「地域住民」とい |
う。)に伝達する手段を有する者とがひとつの情報シ | う。)に伝達する手段を有する者とがひとつの情報シ |
ステムを共有することによって、両者の間での効率 | ステムを共有することによって、両者の間での効率 |
的な情報共有と多様な手段を活用した流通を実現す | 的な情報共有と多様な手段を活用した流通を実現す |
る社会システムであり、情報インフラ。 | る社会システムであり、情報インフラ。 |
(1–3) Lアラート | (1–3) Lアラート |
現行 | 改定 |
災害等公共情報について、第4項に定める情報発信者と第5項に定める情報伝達者の間での効率的な情報共有と流通を実現する、社会システム及び情報インフラの総称。 (2) 公共情報コモンズ 財団が実施するLアラートのサービス名称。 (3) 公共情報コモンズサービス 財団が公共情報コモンズにおいて提供するサービスの名称。 (4) 情報発信者 災害等公共情報を保有し、Lアラートに向けてその情報を発信する者。地方公共団体、災害等公共情報を発信する官公庁、団体、公共サービスを提供する民間事業者など。 (5) 情報伝達者 公共情報コモンズから得た災害等公共情報を広く地域住民に向けて伝達・提供することを目的とした行為(以下「情報伝達」という。)を行う者。 (5-2) 特定情報伝達者 情報伝達者のうち、災害等公共情報を集約、編集するなどして一定の付加価値を加え、情報伝達を行う放送事業者、新聞社その他のマスメディア関連の事業者。 (5–3) 一般情報伝達者 特定情報伝達者以外の情報伝達者。ポータル事業者、デジタルサーネージ事業者など。 | 災害等公共情報について、第4項に定める情報発信者と第5項に定める情報伝達者の間での効率的な情報共有と流通を実現する、社会システム及び情報インフラの総称。 (2) 削除 (3) Lアラートサービス 財団がLアラートにおいて提供するサービスの名称。 (4) 情報発信者 災害等公共情報を保有し、Lアラートに向けてその情報を発信する者。地方公共団体、災害等公共情報を発信する官公庁、団体、公共サービスを提供する民間事業者等。 (5) 情報伝達者 Lアラートから得た災害等公共情報を広く地域住民に向けて伝達・提供することを目的とした行為(以下「情報伝達」という。)を行う者。 (5-2) 特定情報伝達者 情報伝達者のうち、災害等公共情報を集約、編集する等して一定の付加価値を加え、情報伝達を行う放送事業者、新聞社その他のマスメディア関連の事業者。 (5–3) 一般情報伝達者 特定情報伝達者以外の情報伝達者。ポータル事業者、デジタルサイネージ事業者等。 |
現行 | 改定 |
(6) 削除 (7) サービス利用者 本サービスを利用する、情報発信者及び情報伝達者の総称。 (8) 特別利用者 情報発信者及び情報伝達者には該当しないが、公共性、公益性又は本サービスの普及への貢献の観点から公共情報コモンズから得た災害等公共情報を利用することを認められた者。官公庁、研究機関、官公庁から委託を受けて実証実験を行おうとする民間事業者、防災又は減災に関する専門的な知識又は技術を有する人材を構成員とする団体など。 (8-2) 協力事業者 他のサービス利用者等に対して、本サービスの普及への貢献の観点から本サービス用設備等の一部の利用を財団から認められた者。 (8-2-1) 特定協力事業者 協力事業者のうち、情報伝達者からの委託を受けて、公共情報コモンズから得た災害等公共情報を集約、編集するなどして一定の付加価値を加え、当該情報伝達者に提供する者。ケーブルテレビ運営統括会社など。 (8-2-2) 一般協力事業者 協力事業者のうち、利用者設備を開発、販売又は提供しようとする者であって、特定協力事業者以外の者。 | (6) 削除 (7) サービス利用者 本サービスを利用する、情報発信者及び情報伝達者の総称。 (8) 特別利用者 情報発信者及び情報伝達者以外の者で、公共性、公益性又は本サービスの普及への貢献の観点からLアラー トから得た災害等公共情報を利用することを財団から認められた者。官公庁、研究機関、官公庁から委託を受けて実証実験を行おうとする民間事業者、防災又は減災に関する専門的な知識又は技術を有する人材を構成員とする団体等。 (8-2) 協力事業者 他のサービス利用者等に対して、簡易で利便性の高い 機能を提供することで、Lアラートサービスの普及及び発展に協力することを申し出た団体で財団から認められた者。 (8-2-1) 特定協力事業者 協力事業者のうち、情報伝達者からの委託を受けて、 Lアラートから得た災害等公共情報を集約、編集する等して一定の付加価値を加え、当該情報伝達者に提供する者。ケーブルテレビ運営統括会社等。 (8-2-2) 一般協力事業者 協力事業者のうち、利用者設備を開発、販売又は提供しようとする者であって、特定協力事業者以外の者。 |
現行 | 改定 |
システム関連事業者など。 (9) サービス利用者等 サービス利用者、特別利用者及び協力事業者の総称。 (10) 購読者 サービス利用者等の種類によらず、情報発信者の発信する情報を受信する者の総称。 (11) 全国ノード 公共情報コモンズのノードシステムで財団が設置、運用するもの。 (12) 利用者設置ノード 公共情報コモンズのノードシステムで、財団が設置およびノードシステムのプログラムの使用を認めた上で、サービス利用者が設置し、財団が認めるもの。 (12-2) テストノード 公共情報コモンズのノードシステムで試験用のものとして財団が設置、運用するもの。 (13) 利用規約等 本サービス規約および前条2項に定める細則の総称 (14) 利用契約 利用規約等に基づき財団とサービス利用者等との間に締結される、本サービスに関する利用契約。 (15) 利用契約等 利用契約および利用規約等の総称。 (16) 利用者設備 本サービスの提供を受けるためサービス利用者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およ | システム関連事業者等。 (9) サービス利用者等 サービス利用者、特別利用者及び協力事業者の総称。 (10) 購読者 サービス利用者等の種類によらず、情報発信者の発信する情報を受信する者の総称。 (11) 全国ノード Lアラートのノードシステムで財団が設置、運用するもの。 (12) 利用者設置ノード Lアラートのノードシステムで、財団からノードシス テムのプログラムの使用を認められたサービス利用者が設置及び運営するもの。 (12-2) テストノード Lアラートのノードシステムで試験用のものとして財団が設置、運用するもの。 (13) 利用規約等 本サービス規約及び前条2項に定める細則の総称 (14) 利用契約 利用規約等に基づき財団とサービス利用者等との間に締結される、本サービスに関する利用契約。 (15) 利用契約等 利用契約及び利用規約等の総称。 (16) 利用者設備 本サービスの提供を受けるためサービス利用者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及び |
現行 | 改定 |
びソフトウェア。 (17) 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、財団が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。 (18) 本サービス用設備等 本サービス用設備および本サービスを提供するために財団が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線。 (19) コモンズツール 財団がサービス利用者等に対して提供する、情報発信用のソフトウエア(コモンズエディタ)及び情報受信用のソフトウェア(コモンズビューワ)の総称 (財団からの通知) 第 3 条 財団からサービス利用者等への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は財団の運営するサービス利用者等の専用ホームページ「コモンズWi ki」に掲載する等、財団が適当と判断する方法により行います。 2 前項の規定に基づき財団からサービス利用者等への通知を電子メールの送信又は財団の運営するコモンズWikiへの掲載により行う場合、サービス利用者等に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はコモンズWikiへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。 (サービス規約および細則の変更) | ソフトウェア。 (17) 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、財団が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア。 (18) 本サービス用設備等 本サービス用設備及び本サービスを提供するために財団が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線。 (19) コモンズツール 財団がサービス利用者等に対して提供する、情報発信用のソフトウエア(コモンズエディタ)及び情報受信用のソフトウェア(コモンズビューワ)の総称 (財団からの通知) 第 3 条 財団からサービス利用者等への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は財団の運営するサービス利用者等の専用ホームページ「コモンズWi ki」に掲載する等、財団が適当と判断する方法により行います。 2 前項の規定に基づき財団からサービス利用者等への通知を電子メールの送信又は財団の運営するコモンズWikiへの掲載により行う場合、サービス利用者等に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はコモンズWikiへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。 (サービス規約及び細則の変更) |
現行 | 改定 |
第 4 条 財団は、自らの判断によりサービス規約および細則を随時変更することができるものとします。なお、この場合には、サービス利用者等の利用条件その他利用契約の内容は、変更の際の附則に特段の定めがない限り、変更後の新サービス規約および細則を適用するものとします。 2 サービス規約および細則の変更はxx性、xx性を十分に配慮して行います。 3 財団は、サービス規約および細則の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の新サービス規約および細則の内容をサービス利用者等に通知するものとします。ただし急を要する変更に際しては、財団は必要に応じて予告期間を短縮することができるものとします。 (権利義務譲渡の禁止) 第 5 条 サービス利用者等は、あらかじめ財団の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。 (合意管轄) 第 6 条 サービス利用者等と財団の間で訴訟の必要が生じた場合には、日本国の国際裁判管轄に服するものとし、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 (準拠法) 第 7 条 利用契約等の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、 | 第 4 条 財団は、自らの判断によりサービス規約及び細則を随時変更することができるものとします。なお、この場合には、サービス利用者等の利用条件その他利用契約の内容は、変更の際の附則に特段の定めがない限り、変更後の新サービス規約及 び細則を適用するものとします。 2 サービス規約及び細則の変更は、xx性、xx性を十分に配慮して行います。 3 財団は、サービス規約及び細則の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の新サービス規約及び細則の内容をサービス利用者等に通知するものとします。ただし急を要する変更に際しては、財団は必要に応じて予告期間を短縮することができるものとします。 (権利義務譲渡等の禁止) 第 5 条 サービス利用者等は、あらかじめ財団の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、移転、担保設定、その他の 処分をしてはならないものとします。 (合意管轄) 第 6 条 サービス利用者等と財団の間で訴訟の必要が生じた場合には、日本国の国際裁判管轄に服するものとし、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 (準拠法) 第 7 条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、 |
現行 | 改定 |
日本法とします。 (協議等) 第 8 条 利用契約等に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨を尊重して、法令、慣習、並びに当事者の意思に基づき判断するものとします。 | 日本法とします。 (協議等) 第 8 条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨を尊重して、法令、慣習、並びに当事者の意思に基づき判断するものとします。 |
第2章 契約の締結等 (利用契約の締結等) 第 9 条 本サービスの利用を希望する者(特別利用者及び協力事業者としての利用を希望する者を含みます。)は財団と所定の手続きによる利用契約を締結するものとします。利用契約は、本サービスの利用申込者(利用継続申込者を含む。以下、同じ。)が、財団所定の利用申込書又は第14条の2に定める利用継続申込書を財団に提出し、財団がこれに対し第11条に定める利用資格審査を行い、財団所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約等の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、財団は、本サービスの利用申込者が利用規約等の内 | 第2章 契約の締結等 (利用契約の締結等) 第 9 条 本サービスの利用を希望する団体(特別利用者及び協力事業者としての利用を希望する者を含みます。)は、財団と所定の手続きによる利用契約を締結するものとします。利用契約は、本サービスの利用申込者(利用継続申込者を含む。以下、同じ。)が、財団所定の利用申込書又は第14条の2に定める利用継続申込書を財団に提出し、財団がこれに対し第11条に定める利用資格審査を行い、財団所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約等の内容を承諾の上、当該団 体の代表者が申込を行うものとし、本サービスの利用申込者 が申込を行った時点で、財団は、本サービスの利用申込者が |
現行 | 改定 |
容を承諾しているものとみなします。 2 利用契約の変更は、契約者が財団所定の利用変更申込書を財団に提出し、財団がこれに対し財団所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。 3 本サービスの利用申込とそれに対する承諾により利用契約が締結された場合、財団は速やかに本サービスの利用開始にあたって必要な手続きを取るものとします。 | 利用規約等の内容を承諾しているものとみなします。 2 利用契約の変更は、契約者が財団所定の利用変更申込書を財団に提出し、財団がこれに対し財団所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。 3 本サービスの利用申込とそれに対する承諾により利用契約が締結された場合、財団は、速やかに本サービスの利用開始にあたって必要な手続きを取るものとします。 |
現行 | 改定 |
(利用責任者及び技術担当者) 第9条の 2 サービス利用者等は、本サービスの利用に関する利用責任者及び技術担当者をあらかじめ定めた上、財団所定の利用申込書又は第14条の2に定める利用継続申込書に記載して財団へ通知するものとする。本サービスの利用に関する財団との連絡・確認等は、原則として技術的な内容については技術担当者を通じ、それ以外の内容については利用責任者を通じて行うものとします。 2 サービス利用者等は、利用申込書に記載した利用責任者又は技術担当者に変更が生じた場合、財団に対し、利用変更申込書にて速やかに通知するものとします。サービス利用者等が当該通知を怠ったことにより生じた不利益について、財団はいかなる責任も負わないものとします。 (サービス利用者等の公開) 第 10 条 財団は公共情報コモンズの普及促進等を目的として、本サービスの利用契約を締結したサービス利用者等の名称及び利用状況を一般に公開します。 (本サービスの利用資格審査) 第 11 条 サービス利用申込者が選択したサービス利用者等の種別(情報発信者、特定情報伝達者、一般情報伝達者、特別利用者又は協力事業者のいずれか)に従い、財団はその所定の利用申 込書又は第 14 条の2に定める利用継続申込書の別紙「公共 | (利用責任者及び技術担当者) 第 9 条の 2 サービス利用者等は、本サービスの利用に関する利用責任者及び技術担当者をあらかじめ定めた上、財団所定の利用申込書又は第14条の2に定める利用継続申込書に記載して財団へ通知するものとします。本サービスの利用に関する財団との連絡・確認等は、原則として技術的な内容については技術担当者を通じ、それ以外の内容については利用責任者を通じて行うものとします。 2 サービス利用者等は、利用申込書に記載した利用責任者又は技術担当者に変更が生じた場合、速やかに財団所定の方法で その変更を行うものとします。サービス利用者等が当該通知を怠ったことにより生じた不利益について、財団はいかなる責任も負わないものとします。 (サービス利用者等の公開) 第 10 条 財団は、Lアラートの普及促進等を目的として、本サービスの利用契約を締結したサービス利用者等の名称及び利用状況を一般に公開します。 (本サービスの利用資格審査) 第 11 条 財団は、利用申込者が選択したサービス利用者等の種別(情報発信者、特定情報伝達者、一般情報伝達者、特別利用者又は協力事業者のいずれか)に従い、その所定の利用申込書又は第 14 条の2に定める利用継続申込書の別紙「Lアラート |
現行 | 改定 |
情報コモンズサービス 利用資格審査基準」に基づく書面審査を行うほか、一般情報伝達者、特別利用者及び協力事業者については、必要に応じ対面審査を実施するものとします。 2 利用申込者が複数のサービス利用者等の種別の認定を希望する場合、当該利用申込者は各サービス利用者等の種別ごとに、本サービスの利用の申込、利用資格認定、利用契約締結を要するものとします。なお同一の利用申込者が特別利用者と特別利用者以外のサービス利用者等の両方への申込みを行うことはできません。 3 本サービスの利用資格審査の標準処理期限は、財団が利用申込書又は利用継続申込書を受領した日から1か月又は20営業日のうち遅く到来した日とします。 4 利用申込者が資格認定基準を満たさない場合、財団は利用契約の締結を拒否することができます。 (利用変更申込書の提出) 第 12 条 サービス利用者等は、その名称若しくは商号、所在地若しく は住所、連絡先その他利用申込書の契約者等にかかわる事項に変更のあるときは、財団の定める方法により変更実施日の 30日前までに財団に利用変更申込書を提出するものとします。 2 サービス利用者等が前項の利用変更申込書の提出を怠ったことにより、財団からの通知の不到達その他の事由による損害を被った場合であっても、財団は一切責任を負わないものとします。 | サービス 利用資格審査基準」に基づく書面審査を行うほか、一般情報伝達者、特別利用者及び協力事業者については、対面審査を実施するものとします。 2 利用申込者が複数のサービス利用者等の種別の認定を希望する場合、当該利用申込者は、各サービス利用者等の種別ごとに、本サービスの利用の申込、利用資格認定、利用契約締結を要するものとします。なお同一の利用申込者が特別利用者と特別利用者以外のサービス利用者等の両方への申込みを行うことはできません。 3 本サービスの利用資格審査の標準処理期限は、財団が利用申込書又は利用継続申込書を受領した日から1か月又は20営業日のうち遅く到来した日とします。 4 利用申込者が資格認定基準を満たさない場合、財団は、利用契約の締結を拒否することができます。 (利用変更申込書の提出) 第 12 条 サービス利用者等は、その名称、商号、所在地、住所、連絡先又はその他利用申込書の契約者等にかかわる事項に変更のあるときは、変更実施日の30日前までに財団所定の利用変更申込書を提出するものとします。 2 財団は、サービス利用者等が前項の利用変更申込書の提出を怠ったことにより、財団からの通知の不到達その他の事由による損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 |
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(一時的な中断および提供停止) 第 13 条 財団は、次の各号のいずれかに該当する場合には、サービス利用者等への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。 (1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合 (2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合 (3) その他不可抗力により本サービスを提供できない場合 2 財団は、本サービス用設備等の定期点検を行う等必要があるときは、サービス利用者等に事前に通知の上、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止できるものとします。 3 財団は、サービス利用者等が利用契約等に違反した場合(本サービス規約に基づく財団からの費用の請求に応じない場合を含みます。)には、サービス利用者等への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 4 財団は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関してサービス利用者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 (サービス及び利用契約の有効期間) 第 14 条 財団は本サービスの提供を平成23年6月13日から開始し、情報発信者である地方公共団体又は特定情報伝達者と財団との間の利用契約については終了の期日を定めません。 2 情報発信者(地方公共団体を除く。)と財団との間の利用契 | (一時的な中断及び提供停止) 第 13 条 財団は、次の各号のいずれかに該当する場合には、サービス利用者等への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。 (1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合 (2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合 (3) その他不可抗力により本サービスを提供できない場合 2 財団は、本サービス用設備等の定期点検を行う等必要があるときは、サービス利用者等に事前に通知の上、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止できるものとします。 3 財団は、サービス利用者等が利用契約等に違反した場合(本サービス規約に基づく財団からの費用の請求に応じない場合を含みます。)には、サービス利用者等への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 4 財団は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関してサービス利用者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 (サービス及び利用契約の有効期間) 第 14 条 財団は、本サービスの提供を平成23年6月13日から開始し、情報発信者である地方公共団体又は特定情報伝達者と財団との間の利用契約については終了の期日を定めません。 2 情報発信者(地方公共団体を除く。)と財団との間の利用契 |
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約については、当事者間の協議により終了の期日を定めることができるものとします。 3 特定情報伝達者である特定協力事業者と財団との間の利用契約については終了の期日を定めません。 4 一般情報伝達者又は協力事業者(特定情報伝達者である場合を除く。)と財団との間の利用契約については、その締結日の翌々年度の末日に終了するものとします。 5 特別利用者(官公庁を除く。)と財団との間の利用契約については、その締結日の翌々年度の末日に終了するものとします。 6 官公庁である特別利用者(情報発信者である場合を除く。)と財団との間の利用契約については、当事者間の協議により終了の期日を定めることができるものとします。 7 前六項にかかわらず、財団が本サービスを終了する場合、第 22 条(本サービスの運営体制)第 2 項に定める諮問機関と合議の上、その期日を決定し、また必要十分な猶予期間を設けた上でサービス利用者等に通知するものとします。ただし、経営上その他やむを得ない事由がある場合には、財団は諮問機関との合議を経ることなく本サービスを終了することができるものとします。 (利用継続申込書の提出) 第 14 条の 2 サービス有効期間の定められたサービス利用者等であって、本サービスの継続利用を希望する事業者は、サービス有効期間の末日の60日前までに財団所定の利用継続申込書を提出するものとします。 | 約については、当事者間の協議により終了の期日を定めることができるものとします。 3 特定情報伝達者である特定協力事業者と財団との間の利用契約については終了の期日を定めません。 4 一般情報伝達者又は協力事業者(特定情報伝達者である場合を除く。)と財団との間の利用契約については、その締結日の翌々年度の末日に終了するものとします。 5 特別利用者(官公庁を除く。)と財団との間の利用契約については、その締結日の翌々年度の末日に終了するものとします。 6 官公庁である特別利用者(情報発信者である場合を除く。)と財団との間の利用契約については、当事者間の協議により終了の期日を定めることができるものとします。 7 前 6 項にかかわらず、財団が本サービスを終了する場合、第 22 条(本サービスの運営体制)第 2 項に定める諮問機関と合議の上、相当の猶予期間を置いた本サービスの終了期日を 決定し、サービス利用者等に速やかに通知するものとします。ただし、経営上その他やむを得ない事由がある場合には、財団は諮問機関との合議を経ることなく本サービスを終了することができるものとします。 (利用継続申込書の提出) 第 14 条の 2 サービス有効期間の定められたサービス利用者等であって、本サービスの継続利用を希望する事業者は、サービス有効期間の末日の60日前までに財団所定の利用継続申込書を提出するものとします。 |
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(サービス利用者等からの利用契約の解約) 第 15 条 サービス利用者等は、解約希望日の30日前までに財団所定の解約希望申込書を提出することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。 2 財団は、第16条の2に規定された利用契約の終了に伴う手続きがすべて履行されたことを確認した上で、解約申込者に対し、利用契約の解約を承諾した旨の通知を行います。当該承諾の通知の発信をもって、当該利用契約が解約希望日に解約されることとなります。 3 解約希望日の記載のない場合又は解約希望申込書が財団に到着した日から解約希望日までの期間が30日未満の場合、解約希望申請書の到着日より30日後を契約者の解約希望日とみなすものとします。 (財団からの利用契約の解約) 第 16 条 財団は、その判断により、サービス利用者等へ事前に通知の上、利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。ただし、解約に当たっては、財団はサービス利用者等の利用の状況に配慮することとします。 2 財団は、サービス利用者等が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、サービス利用者等への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 (1) サービス利用者等の業容、業務実施状況の変更など により、当該サービス利用者等が資格認定基準を満 | (サービス利用者等からの利用契約の解約) 第 15 条 サービス利用者等は、解約希望日の30日前までに財団所定の解約希望申込書を提出することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。 2 財団は、第16条の2に規定された利用契約の終了に伴う手続きがすべて履行されたことを確認した上で、解約申込者に対し、利用契約の解約を承諾した旨の通知を行います。当該承諾の通知の発信をもって、当該利用契約が解約希望日に解約されることとなります。 3 解約希望日の記載のない場合又は解約希望申込書が財団に到着した日から解約希望日までの期間が30日未満の場合、解約希望申請書の到着日より30日後を契約者の解約希望日とみなすものとします。 (財団からの利用契約の解約) 第 16 条 財団は、その判断により、サービス利用者等へ事前に通知の上、利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。ただし、財団は、解約に当たって、サービス利用者等の利用の状況に配慮することとします。 2 財団は、サービス利用者等が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、サービス利用者等への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 (1) サービス利用者等の業容、業務実施状況の変更等に より、当該サービス利用者等が資格認定基準を満た |
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たさなくなった場合 (2) 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合 (3) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (4) 利用契約等に違反(本サービス規約に基づく財団からの費用の請求に応じない場合を含みます。)し、財団がかかる違反の是正を催告した後にも合理的な期間内に是正されない場合 (5) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合 (6) 前各号に定める他、利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合 (利用契約の終了に伴う手続) 第 16 条の2 サービス利用者等は、事由の如何を問わず、利用契約が終了したときは、財団の指示に従い、第 41 条(秘密情報の取り扱い)に定める秘密情報及び財団から提供された文書、電磁的記録媒体、電子データその他有形無形の一切の情報(一般に公開しているものを除きます。)を財団に返還し又は廃棄しなければならないものとします。 | さなくなった場合 (2) 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合 (3) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (4) 利用契約等に違反(本サービス規約に基づく財団からの費用の請求に応じない場合を含みます。)し、財団がかかる違反の是正を催告した後にも合理的な期間内に是正されない場合 (5) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合 (6) 前各号に定める他、利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合 (利用契約の終了に伴う手続) 第 16 条の2 サービス利用者等は、事由の如何を問わず、利用契約が終了したときは、財団の指示に従い、第 41 条(秘密情報の取り扱い)に定める秘密情報及び財団から提供された文書、電磁的記録媒体、電子データその他有形無形の一切の情報(一般に公開しているものを除きます。)を財団に返還し又は廃棄しなければならないものとします。 |
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第3章 サービス (サービスの名称) 第 17 条 本サービスの名称は「公共情報コモンズサービス」とします。 2 「公共情報コモンズ」は財団の登録商標(登録第 5348969号)であり、サービス利用者等が「公共情報コモンズ」の名称を使用する場合は、以下に示す方法によって財団の商標権を明示しなければなりません。 例)「公共情報コモンズ」は一般財団法人マルチメディア振興センターの登録商標です。 (本サービスの種類と内容) 第 18 条 財団が一般的に提供する本サービスの種類およびその内容は、別紙「公共情報コモンズサービス項目」に定めるとおりとします。 2 サービス利用者等は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。 (1) 本サービスに財団に起因しない不具合が生じる場合があること (2) 本サービスの不具合については、財団は一切その責を免れること (3) 本サービスで送受される情報の伝達内容の正確性、妥当性について、財団は関知しないこと (4) 利用者設備の本サービス用設備への接続に関する 可用性、適合性等について、財団は保証するもので | 第3章 サービス (サービスの名称) 第 17 条 本サービスの名称は、「Lアラートサービス」とします。 2 「Lアラート」は、財団及び総務省共同の登録商標(登録第 5802710 号)であり、サービス利用者等が「Lアラート」の名称を使用するには、細則に定める場合のほか、以下に示す方法によって財団及び総務省共同の商標権を明示しなければなりません。 例)「Lアラート」は、一般財団法人マルチメディア振興センター及び総務省共同の登録商標です。 (本サービスの内容) 第 18 条 財団が一般的に提供する本サービスの内容は、別紙「Lアラ ートサービス項目」に定めるとおりとします。 2 サービス利用者等は、以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。 (1) 本サービスに財団に起因しない不具合が生じる場合があること (2) 本サービスの不具合については、財団は一切その責を免れること (3) 本サービスで送受される情報の伝達内容の正確性、妥当性について、財団は関知しないこと (4) 利用者設備の本サービス用設備への接続に関する 可用性、適合性等について、財団は保証するもので |
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ないこと 3 サービス利用者等は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾するものとします。 (本サービスの追加・変更・廃止) 第 19 条 本サービスではサービス種類および機能の追加・変更・廃止を行うことがあります。サービス種類および機能の追加・変更・廃止は、財団又はサービス利用者の発議によるものとします。特別利用者及び協力事業者による発議は認めません。 (本サービスの提供区域) 第 20 条 本サービスは、日本国内での利用を対象として提供します。 (本サービスの運営方針) 第 21 条 財団は、本サービスの運営にあたってはxx性、中立性を保つように努めるものとします。 2 本サービスの運営においては営利を目的とした活動は認められないものとします。ただし本サービスの追加、改修、維持などのために支出した費用の全部又は一部の負担をサー ビス利用者等に求める行為はこの営利目的の活動とはしま | ないこと (5) 協力事業者の提供する設備又はサービスの可用性 及び適合性等について、財団は保証するものでないこと 3 サービス利用者等は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾するものとします。 (本サービスの追加・変更・廃止) 第 19 条 本サービスではサービス種別及び機能の追加・変更・廃止を行うことがあります。サービス種別及び機能の追加・変更・廃止は、財団又はサービス利用者の発議によるものとします。特別利用者及び協力事業者による発議は認めません。 (本サービスの提供区域) 第 20 条 本サービスは、日本国内での利用を対象として提供します。 (本サービスの運営方針) 第 21 条 財団は、本サービスの運営にあたってはxx性、中立性を保つように努めるものとします。 2 本サービスの運営においては、営利を目的とした活動は認められないものとします。ただし、本サービスの追加、改修、維持等のために支出した費用の全部又は一部の負担をサー ビス利用者等に求める行為は、この営利目的の活動には該当 |
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せん。 3 財団は本サービス利用期間中、継続的かつ安定的にサービスを提供するように努めます。 (本サービスの運営体制) 第 22 条 財団は、専任的に本サービスの運営にあたる組織として「公共情報コモンズセンター」(以下「コモンズセンター」といいます。)を設置するものとします。コモンズセンターの組織体制および職制は財団の規定により、変更、改正についても財団の規定に従うものとします。 2 財団は本サービスの運営におけるxx性、中立性を担保するため、地方公共団体(市町村を含む。)、テレビ放送事業者その他のサービス利用者である団体に所属する職員及び防災又は減災に関する有識者を構成員とする諮問機関を設け、財団が運用に関わる重要事項と判断した事項については当該諮問機関に対して諮問を行うものとします。 (公共情報コモンズセンターの業務) 第 23 条 本サービスの運営におけるコモンズセンターの業務として以下事項を定め、各業務に関する詳細は別紙「公共情報コモンズセンター業務範囲」に定めます。 (1) システム運用・保守 (2) サービス利用者等の管理 (3) 利用者設置ノードの導入支援 (4) 規約類、書式類の制定および改定 | しません。 3 財団は本サービス利用期間中、継続的かつ安定的にサービスを提供するように努めます。 (本サービスの運営体制) 第 22 条 財団は、専任的に本サービスの運営にあたる組織として「L アラート運用センター」を設置するものとします。Lアラート運用センターの組織体制及び職制は財団の規定により、変更、改正についても財団の規定に従うものとします。 2 財団は本サービスの運営におけるxx性、中立性を担保するため、地方公共団体(市町村を含む。)、テレビ放送事業者その他のサービス利用者である団体に所属する職員及び防災又は減災に関する有識者を構成員とする諮問機関を設け、財団が運用に関わる重要事項と判断した事項については当該諮問機関に対して諮問を行うものとします。 (Lアラート運用センターの業務) 第 23 条 本サービスの運営におけるLアラート運用センターの業務として以下事項を定め、各業務に関する詳細は別紙「Lアラ ート運用センターの業務範囲」に定めます。 (1) システム運用・保守 (2) サービス利用者等の管理 (3) 利用者設置ノードの導入支援 (4) 規約類、書式類の制定及び改定 |
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(5) 問い合わせ対応 (再委託) 第 24 条 財団は、サービス利用者等に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を財団の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、財団は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます)に対し、第 41 条 (秘密情報の取り扱い)および第 42 条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の財団の義務と同等の義務を負わせるものとします。 | (5) 問い合わせ対応 (再委託) 第 24 条 財団は、サービス利用者等に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を財団の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、財団は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます)に対し、第 41 条 (秘密情報の取り扱い)及び第 42 条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の財団の義務と同等の義務を負わせるものとします。 |
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第4章 設備 (全国ノード) 第 25 条 財団は本サービスの提供設備として「公共情報コモンズ全国ノード」(以下「全国ノード」といいます)を設置し、これを運用します。全国ノードは全国 LGWAN-ASP 等として設置し、ノードの数および設置場所は財団が適切に判断します。 (テストノード) 第 25 条の 2 財団は、本サービスの試験用設備として「公共情報コモンズテストノード」(以下「テストノード」といいます)を設置し、これを運用します。 2 サービス利用者等でテストノードの利用を希望する者は、利用開始希望日の14日前までに財団が定める方法により財団に利用の申し込みを行うものとします。財団がこれを認める場合には、財団所定の方法により承諾の通知を発信します。 3 財団はテストノードを利用する者への事前の通知又は承諾を要することなく、テストノードの全部若しくは一部の提供を停止することができるものとします。ただし、停止に当たっては、財団はテストノードを利用する者の利用の状況に配慮することとします。 4 財団は、前項に基づくテストノードの提供の停止によりサービス利用者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 | 第4章 設備 (全国ノード) 第 25 条 財団は、本サービスの提供設備として全国ノードを設置し、これを運用します。全国ノードは全国 LGWAN-ASP 等として設置し、ノードの数及び設置場所は財団が適切に判断します。 (テストノード) 第 25 条の 2 財団は、本サービスの試験用設備としてテストノードを設置し、これを運用します。 2 サービス利用者等でテストノードの利用を希望する者は、利用開始希望日の14日前までに財団が定める方法により財団に利用の申し込みを行うものとします。財団がこれを認める場合には、財団所定の方法により承諾の通知を発信します。 3 財団は、テストノードを利用する者への事前の通知又は承諾を要することなく、テストノードの全部若しくは一部の提供を停止することができるものとします。ただし、財団は、停止に当たって、テストノードを利用する者の利用の状況に配慮することとします。 4 財団は、前項に基づくテストノードの提供の停止によりサービス利用者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 |
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(利用者設置ノード) 第 26 条 情報発信者は、事前に財団所定の方法により承諾を得た場合、利用者設置ノードを設置することができます。その場合、当該利用者設置ノードの動作環境およびシステム構成は財団が定める条件を満たすものでなければなりません。 (利用者設備) 第 26 条の 2 サービス利用者等が利用者設備を設置する場合、当該利用者設備の本サービス用設備への接続は財団が定める条件を満たすものでなければなりません。 2 サービス利用者等が設置する利用者設備が前項に相違する場合、当該サービス利用者等は、当該利用者設備により本サービスの提供を受けられないことがあります。 3 利用者設備を設置して本サービスと接続しようとする者は、事前に財団所定の公共情報コモンズ連携システム接続申請書を提出し、財団の承認を得なければなりません。 4 利用者設備の開発、改修等に関する費用、利用者設備を本サービスに接続するための工事、試験、設定変更等に関する費用(財団に発生する費用を含みます。)及び接続に要する通信費用はサービス利用者等が負担するものとします。財団に費用が発生した場合、財団は、サービス利用者等に対し当該費用を請求するものとします。 (本サービス用設備等の障害等) 第 27 条 財団は、本サービス用設備等について障害があることを知り、かつサービス上の影響が発生することを認識した場合、 | (利用者設置ノード) 第 26 条 情報発信者は、事前に財団所定の方法により承諾を得た場合、利用者設置ノードを設置することができます。その場合、当該利用者設置ノードの動作環境及びシステム構成は財団が定める条件を満たすものでなければなりません。 (利用者設備) 第 26 条の 2 サービス利用者等が利用者設備を設置する場合、当該利用者設備の本サービス用設備への接続は財団が定める条件を満たすものでなければなりません。 2 サービス利用者等が設置する利用者設備が前項に相違する場合、当該サービス利用者等は、当該利用者設備により本サービスの提供を受けられません。 3 利用者設備を設置して本サービスと接続しようとする者は、事前に財団所定のLアラート連携システム接続申請書を提出し、財団所定の検査に合格しなければなりません。 4 利用者設備の開発、改修等に関する費用、利用者設備を本サービスに接続するための工事、試験、設定変更等に関する費用(財団に発生する費用を含みます。)及び接続に要する通信費用はサービス利用者等が負担するものとします。財団に費用が発生した場合、サービス利用者等は、財団に対し当該費用を支払うものとします。 (本サービス用設備等の障害等) 第 27 条 財団は、本サービス用設備等について障害があることを知り、かつサービス上の影響が発生することを認識した場合、 |
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遅滞なくサービス利用者等にその旨を通知するものとします。 2 財団は、財団の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。 3 財団は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する財団が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。 4 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、サービス利用者等および財団はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。 5 財団は、サービス利用者等の責により生じた本サービス用設備等の修理又は復旧に要した費用の全部又は一部につき、当該サービス利用者等にその負担を求めることができるものとします。 (本サービス用設備における責任分界) 第 28 条 本サービス用設備における責任分界については次の通り定めます。 (1) 全国ノード及びテストノードのソフトウェア 全国ノード及びテストノードで動作するソフトウェアの管理責任は財団にあるものとします。 (2) 全国ノード及びテストノードのハードウェア 全国ノード及びテストノードのハードウェアの管 | 遅滞なくサービス利用者等にその旨を通知するものとします。 2 財団は、財団の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。 3 財団は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する財団が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。 4 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、サービス利用者等及び財団はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。 5 財団は、サービス利用者等の責により生じた本サービス用設備等の修理又は復旧に要した費用の全部又は一部につき、当該サービス利用者等にその負担を求めることができるものとします。 (本サービス用設備における責任分界) 第 28 条 本サービス用設備における責任分界については次の通り定めます。 (1) 全国ノード及びテストノードのソフトウェア 全国ノード及びテストノードで動作するソフトウェアの管理責任は、財団にあるものとします。 (2) 全国ノード及びテストノードのハードウェア 全国ノード及びテストノードのハードウェアの管 |
現行 | 改定 |
理責任は財団にあるものとします。 (3) 利用者設置ノードのソフトウェア 利用者設置ノードで動作するソフトウェアの管理責任については、分有するものとし別途詳細を規定するものとします。 (4) 利用者設置ノードのハードウェア 利用者設置ノードのハードウェアの管理責任は当該ノードを設置したサービス利用者にあるものとします。 (5) コモンズツール コモンズツールのソフトウェアの管理責任は財団にあるものとします。ただしコモンズツールの利用者は、これを自己の責任おいて使用するものとし、利用方法及び動作させるPC 環境に起因する問題については利用者自らが解決するものとします。コモンズツールの利用者が、その故障の事実及び解析に必要となる情報を書面にて財団に報告を行った場合、財団は原因究明のための調査を行い、改善に努めるものとします。 (6) LGWAN および LGWAN 関連設備 全国ノード、利用者設置ノードが接続する LGWANおよびその関連設備の管理責任についてはその運営者である地方公共団体情報システム機構(J-L IS)の規定によるものとし、財団にその管理責任はありません。 (7) 財団が設置する通信回線 | 理責任は、財団にあるものとします。 (3) 利用者設置ノードのソフトウェア 利用者設置ノードで動作するソフトウェアの管理責任については、分有するものとし別途詳細を規定するものとします。 (4) 利用者設置ノードのハードウェア 利用者設置ノードのハードウェアの管理責任は、当該ノードを設置したサービス利用者にあるものとします。 (5) コモンズツール コモンズツールのソフトウェアの管理責任は、財団にあるものとします。ただし、コモンズツールの利用者は、これを自己の責任おいて使用するものとし、利用方法及び動作させる PC 環境に起因する問題については利用者自らが解決するものとします。コモンズツールの利用者が、その故障の事実及び解析に必要となる情報を書面にて財団に報告を行った場合、財団は原因究明のための調査を行い、改善に努めるものとします。 (6) LGWAN 及びLGWAN 関連設備 全国ノード、利用者設置ノードが接続する LGWAN及びその関連設備の管理責任については、その運営者である地方公共団体情報システム機構(J-LI S)の規定によるものとし、財団にその管理責任はありません。 (7) 財団が設置する通信回線 |
現行 | 改定 |
財団が設置する全国ノードへのアクセス用回線 (VPN 等)およびその収容設備については財団に管理責任があるものとします。ただし当該アクセス用回線への接続のためにサービス利用者等が独自に設置した機器等についてはサービス利用者等に管理責任があるものとします。 (8) その他の通信回線 利用者設置ノードとサービス利用者等の固有システムとの接続用回線や自治体独自ネットワークおよびそれらの収容設備などはサービス利用者に管理責任があるものとします。またサービス利用者等が全国ノードへのアクセスを目的として独自に設置した通信回線は、その全範囲についてサービス利用者等に管理責任があるものとします。 | 財団が設置する全国ノードへのアクセス用回線 (VPN 等)及びその収容設備については、財団に管理責任があるものとします。ただし、当該アクセス用回線への接続のためにサービス利用者等が独自に設置した機器等についてはサービス利用者等に管理責任があるものとします。 (8) その他の通信回線 利用者設置ノードとサービス利用者等の固有システムとの接続用回線や自治体独自ネットワーク及 びそれらの収容設備等は、サービス利用者に管理責任があるものとします。また、サービス利用者等が全国ノードへのアクセスを目的として独自に設置した通信回線は、その全範囲についてサービス利用者等に管理責任があるものとします。 |
第5章 利用料金 (本サービスの利用料金) 第 29 条 本サービスの利用は原則として無料とします。ただし一部の付加的なサービス項目についてはそのサービス項目を利用するサービス利用者等に対して、通信料、器具備品購入費・利用料等の費用の全部又は一部の負担を求めることができるものとします。費用の負担は当該付加サービスの運営原資の確保を目的とし、収益を目的とはしません。 2 前項の付加的サービスの内容および費用の負担方法等は第 | 第5章 利用料金 (本サービスの利用料金) 第 29 条 本サービスの利用は、原則として無料とします。ただし、一部の付加的なサービス項目については、そのサービス項目を利用するサービス利用者等に対して、通信料、器具備品購入費、利用料等の費用の全部又は一部の負担を求めることができるものとします。費用の負担は、当該付加サービスの運営原資の確保を目的とし、収益を目的とはしません。 2 前項の付加的サービスの内容及び費用の負担方法等は、第 |
現行 | 改定 |
22 条(本サービスの運営体制)第 2 項に定める諮問機関による意見を踏まえ、財団がxxかつxxに決定するものとします。 | 22 条(本サービスの運営体制)第 2 項に定める諮問機関による意見を踏まえ、財団がxxかつxxに決定するものとします。 |
現行 | 改定 |
第6章 サービス利用者等の責務および権利等 (サービス利用の開始) 第 30 条 情報発信者はサービス利用の開始に先立ち、財団の指示に従い発信予定の全情報種別について財団が指定する情報発信検査に合格しなければなりません。 2 システム連携(公共情報コモンズのノードシステムとサービス利用者等の側のシステムとを通信回線を通じて接続し、データの発信又は取得を行うことをいう。)を行う情報発信者、情報伝達者、協力事業者にあっては、サービス利用の開始に先立ち、財団が実施する適合検査に合格しなければなりません。 3 本番情報(実業務を開始した情報発信者がLアラートに向けて発信した災害等公共情報をいう。)の発信に先立ち、情報発信者は所定の書式により財団に通知しなければなりません。 4 情報発信者は、運用開始後も定期的に発信訓練を実施するものとします。 (情報発信者の責務) 第 31 条 情報発信者は「Lアラート基本要綱」第 4 条第 1 項“情報提供の迅速性・適切性、情報の的確性・信頼性の原則”および第 4 条第 2 項“住民の視点での必要性、有用性の原則”に十分留意し、本サービスにおいて情報を発信するにあたっては情報の内容の正確性を担保する責任を負うとともに、出来る だけ速やかに情報を発信するよう努めるものとします。 | 第6章 サービス利用者等の責務及び権利等 (サービス利用の開始) 第 30 条 情報発信者は、サービス利用の開始に先立ち、財団の指示に従い発信予定の全情報種別について財団が指定する情報発信検査に合格しなければなりません。 2 システム連携(Lアラートのノードシステムとサービス利用者等の側のシステムとを通信回線を通じて接続し、データの発信又は取得を行うことをいう。)を行う情報発信者、情報伝達者、協力事業者にあっては、サービス利用の開始に先立ち、財団が実施する適合検査に合格しなければなりません。 3 本番情報(実業務を開始した情報発信者がLアラートに向けて発信した災害等公共情報をいう。)の発信に先立ち、情報発信者は、所定の書式により財団に通知しなければなりません。 4 情報発信者は、運用開始後も定期的に発信訓練を実施するものとします。 (情報発信者の責務) 第 31 条 情報発信者は、「Lアラート基本要綱」第 4 条第 1 項“情報提供の迅速性・適切性、情報の的確性・信頼性の原則”及び第 4 条第 2 項“地域住民の視点での必要性、有用性の原則”に十分留意し、本サービスにおいて情報を発信するにあたっては情報の内容の正確性を担保する責任を負うとともに、出 来るだけ速やかに情報を発信するよう努めるものとします。 |
現行 | 改定 |
2 情報発信者は情報を発信するにあたって、全ての購読者に対してxx性、中立性を保つこととします。 3 情報発信者は、第3条の財団からの通知を受けた場合、その内容を確認し、必要な対応をとる責務があります。 4 本サービスが機能しない状況にあっては、多様な代替手段により災害等公共情報の発信を行うものとし、日ごろから訓練をするものとします。 5 情報発信者は、誤った情報を発信した場合において速やかにその状況に応じて訂正情報もしくは取消情報を発信し、情報の修正を行うものとします。 (情報発信者の権限) 第 32 条 情報発信者は、本サービスにおいて自身の発する情報の購読者に関する情報を取得することができます。ただし、その取得は財団の提供する方法、あるいはその他の正当かつ合理的な方法によるものとし、購読者に不当な負担を強いることのないものとします。 | 2 情報発信者は、情報を発信するにあたって、全ての購読者に対してxx性、中立性を保つこととします。 3 情報発信者は、第3条の財団からの通知を受けた場合、その内容を確認し、必要な対応をとる責務があります。 4 本サービスが機能しない状況にあっては、多様な代替手段により災害等公共情報の発信を行うものとし、日ごろから訓練をするものとします。 5 情報発信者は、誤った情報を発信した場合において速やかにその状況に応じて訂正情報又は取消情報を発信し、情報の修正を行うものとします。 6 情報発信者は、その利用者設備の運営に重大な支障等が生じ た結果、情報の発信が行えない場合においては、早急な復旧に努めるとともに、できる限り速やかに財団に対して、生じている重大な支障の内容、復旧までの目途等所要の報告を行う(財団から求められた場合も同様)ものとします。 7 都道府県にあっては、コモンズツールを市町村に利用させる にあたって別紙「コモンズツールを市町村に使用させる場合における都道府県の責務」を負うものとします。 (情報発信者の権限) 第 32 条 情報発信者は、本サービスにおいて自身の発する情報の購読者に関する情報を取得することができます。ただし、その取得は財団の提供する方法、あるいはその他の正当かつ合理的な方法によるものとし、購読者に不当な負担を強いることのないものとします。 |
現行 | 改定 |
2 前項にいう購読者に関する情報には、購読者の個人情報は含まないものとします。購読者の個人情報に関する取り扱いについては第 42 条(個人情報の取り扱い)に従うものとします。 3 情報発信者が公共情報コモンズから得た災害等公共情報(当該情報発信者が公共情報コモンズに発信した情報を除く。)を自らの媒体を利用して伝達するには、当該情報発信者は情報伝達者としての利用申込書を財団に提出する必要があります。ただし、第11条の利用資格審査を要しないこととし ます。この場合、情報発信者は情報伝達者としての責務と権限の適用を受けます。 (情報伝達者の責務) 第 33 条 情報伝達者は「Lアラート基本要綱」第 4 条第 1 項“情報提供の迅速性・適切性、情報の的確性・信頼性の原則”および第 4 条第 2 項“地域住民の視点での必要性、有用性の原則”に十分留意するとともに、本サービスにおいて受信した情報を地域住民に伝えるに際しては、その社会的役割の重要性を常に認識し、その内容を損なわず正確・適切に伝達することにおいて責任を負うものとします。 2 情報伝達者は、第3条の財団からの通知を受けた場合、その内容を確認し、必要な対応をとる責務があります。 3 情報伝達者は、「Lアラート基本要綱」第11条に定める“公共情報共有基盤の目的の公共性、公益性”に十分留意し、公共情報コモンズから取得した情報を地域住民へ提供するに 際しては、当該情報提供の対価を受けないものとします。た | 2 購読者の個人情報は、前項にいう購読者に関する情報には含まないものとします。購読者の個人情報に関する取り扱いについては第 42 条(個人情報の取り扱い)に従うものとします。 3 情報発信者がLアラートから得た災害等公共情報(当該情報発信者がLアラートに発信した情報を除く。)を自らの媒体を利用して伝達するには、当該情報発信者は情報伝達者としての利用申込書を財団に提出する必要があります(第11条の利用資格審査を要しません)。この場合、情報発信者は情報伝達者としての責務と権限の適用を受けます。 (情報伝達者の責務) 第 33 条 情報伝達者は、「Lアラート基本要綱」第 4 条第 1 項“情報提供の迅速性・適切性、情報の的確性・信頼性の原則”及び第 4 条第 2 項“地域住民の視点での必要性、有用性の原則”に十分留意するとともに、本サービスにおいて受信した情報を地域住民に伝えるに際しては、その社会的役割の重要性を常に認識し、その内容を損なわず正確・適切に伝達することにおいて責任を負うものとします。 2 情報伝達者は、第3条の財団からの通知を受けた場合、その内容を確認し、必要な対応をとる責務があります。 3 情報伝達者は、「Lアラート基本要綱」第11条に定める“公共情報共有基盤の目的の公共性、公益性”に十分留意し、L アラートから取得した情報を地域住民へ提供するに際して は、当該情報提供の対価を受けないものとします。ただし、 |
現行 | 改定 |
だし、当該情報の提供に用いる配信設備等の利用の対価及び主に他の情報を提供するのに付随して当該情報が一体のものとして提供される場合における全体としての対価は、この限りではありません。 4 情報伝達者は、公共情報コモンズから得た災害等公共情報を適時かつ適切な方法により伝達するとともに、地域住民の視点に立って過剰な伝達とならないよう配慮することとします。 5 情報伝達者は、公共情報コモンズから得た災害等公共情報が適切でないことを認識した場合、自らが伝達した情報の修正を行うこととします。 6 情報伝達者のうち、一般情報伝達者は、毎年度末に財団の求めに応じ、本サービスの利用状況及び活動状況について、書面で財団に報告し、財団の確認を得るものとします。 (情報伝達者の権限) 第 34 条 情報伝達者は、「Lアラート基本要綱」第 10 条にいうように、本サービスにおいて情報伝達者自身の判断に基づいて伝達すべき情報を選択、編集し、情報の形式を変換して、伝達することができます。 | 当該情報の提供に用いる配信設備等の利用の対価及び主に他の情報を提供するのに付随して当該情報が一体のものとして提供される場合における全体としての対価は、この限りではありません。 4 情報伝達者は、Lアラートから得た災害等公共情報を適時かつ適切な方法により伝達するとともに、地域住民の視点に立って過剰な伝達とならないよう配慮することとします。 5 情報伝達者は、Lアラートから得た災害等公共情報が適切でないことを認識した場合、自らが伝達した情報の修正を行うこととします。 6 情報伝達者のうち、一般情報伝達者は、毎年度末に財団の求めに応じ、本サービスの利用状況及び活動状況について、書面で財団に報告し、財団の確認を得るものとします。 7 情報伝達者は、その利用者設備の運営に重大な支障等が生じ た結果、情報の伝達が行えない場合においては、早急な復旧に努めるとともに、できる限り速やかに財団に対して、生じている重大な支障の内容、復旧までの目途等所要の報告を行う(財団から求められた場合も同様)ものとします。 (情報伝達者の権限) 第 34 条 情報伝達者は、「Lアラート基本要綱」第 10 条に従い、本サービスにおいて情報伝達者自身の判断に基づいて伝達すべき情報を選択、編集し、情報の形式を変換して、伝達することができます。 |
現行 | 改定 |
第 35 条 削除第 36 条 削除 (特別利用者) 第 37 条 サービス利用者(情報発信者、情報伝達者)に該当しないが公共的、公益的事業を行っており、また本サービスの情報を活用することでより一層当該事業の公共的、公益的効果が期待される組織、団体又は本サービスの普及に貢献すると認められる組織、団体に対しては「特別利用者」として本サービスの利用を認める場合があります。 2 特別利用者の認定についてはサービス利用者と同様に、財団との利用契約および利用資格審査を経て行うものとします。 3 特別利用者には、あらかじめ財団が承諾する範囲で本サービ スからの情報取得を認めますが、情報発信については認めません。 4 特別利用者は、第3条の財団からの通知を受けた場合、その内容を確認し、必要な対応をとる責務があります。 5 特別利用者(官公庁を除く。)は、毎年度末に財団の求めに応じ、本サービスの利用状況及び活動状況について、書面で財団に報告し、財団の確認を得るものとします。 6 官公庁である特別利用者は、毎年度末に財団の求めに応じ、本サービスの利用状況及び活動状況について、財団との協議において決定した形式で財団に報告するものとします。 7 前六項に定めるもののほか、特別利用者が本サービスを利用 するにあたって、特別の定めのない限り、利用規約等の適用 | (特別利用者の責務) 第 35 条 サービス利用者(情報発信者、情報伝達者)に該当しない者 であっても、公共的、公益的事業を行っており、また本サービスの情報を活用することでより一層当該事業の公共的、公益的効果が期待される組織、団体又は本サービスの普及に貢献すると認められる組織、団体に対しては「特別利用者」として本サービスの利用を認める場合があります。 2 特別利用者の認定については、サービス利用者と同様に、財団との利用契約及び利用資格審査を経て行うものとします。 3 特別利用者は、第3条の財団からの通知を受けた場合、その内容を確認し、必要な対応をとる責務があります。 4 特別利用者(官公庁を除く。)は、毎年度末に財団の求めに応じ、本サービスの利用状況及び活動状況について、書面で財団に報告し、財団の確認を得るものとします。 5 官公庁である特別利用者は、毎年度末に財団の求めに応じ、本サービスの利用状況及び活動状況について、財団との協議において決定した形式で財団に報告するものとします。 6 前 5 項に定めるもののほか、特別利用者が本サービスを利用 するにあたって、特別の定めのない限り、利用規約等の適用 |
現行 | 改定 |
についてはサービス利用者に準ずるものとします。 (協力事業者) 第 37 条の 2 他のサービス利用者等に対し、利用者設備を開発、販売 又は提供しようとする者であって、本サービスの普及に貢献すると認められる組織、団体に対しては、「協力事業者」として本サービス用設備の一部の利用を認める場合があります。 2 協力事業者の認定については、サービス利用者と同様に、財団との利用契約及び利用資格審査を経て行うものとします。 財団は、当該協力事業者を第2条に定める特定協力事業者又は一般協力事業者に指定することとします。 3 協力事業者の認定を受けた者は、「公共情報コモンズ協力事 業者」と称することができます。 4 協力事業者は、利用者設備の開発、販売又は提供に必要なも のとして、あらかじめ財団が承諾する範囲において、以下の利用が認められます。 (1) Wiki 情報の閲覧及び利用(最新の技術仕様に関す る情報を含みます。) | についてはサービス利用者に準ずるものとします。 (特別利用者の権限) 第 36 条 特別利用者は、あらかじめ財団が承諾する範囲において、 L アラートから得た災害等公共情報を利用することができ ます。 2 特別利用者は、Lアラートに向けて一切の情報の発信を行 うことはできません。 (協力事業者の責務)第 37 条 |
現行 | 改定 |
(2) テストノード及びサンプルプログラムの利用 (3) コモンズツールの利用 5 協力事業者は、最新の技術仕様の習熟に努め、利用者設備の開発、販売又は提供にあたっては、最新の技術仕様を踏まえて行うとともに、必要なサポート(技術仕様の変更があった場合には、合理的な期間内に合理的な対価で改修等を行うことを含みます。)を継続的に行うものとします。 6 特定協力事業者は、「Lアラート基本要綱」第11条に定める“公共情報共有基盤の目的の公共性、公益性”に十分留意し、情報伝達者からの委託を受けて、公共情報コモンズから得た災害等公共情報を当該情報伝達者へ提供するに際しては、当該情報の提供の対価を受けないものとします。ただし、当該情報の提供に用いる配信設備等の利用の対価及び主に他の情報を提供するのに付随して当該情報が一体のものとして提供される場合における全体としての対価は、この限りではありません。 7 協力事業者は、第3条の財団からの通知を受けた場合、その内容を確認し、必要な対応をとる責務があります。 8 協力事業者は、サービス利用者等に利用者設備を販売又は提供した場合(特定協力事業者においては、公共情報コモンズから得た災害等公共情報を集約、編集するなどして一定の付加価値を加え、情報伝達者に提供した場合を含む。)に、遅滞なく財団に提供団体名等を報告するものとします。 | 協力事業者は、最新の技術仕様の習熟に努め、利用者設備の開発、販売又は提供にあたっては、最新の技術仕様を踏まえて行うとともに、必要なサポート(技術仕様の変更があった場合には、合理的な期間内に合理的な対価で改修等を行うことを含みます。)を継続的に行うものとします。 2 協力事業者は、「Lアラート基本要綱」第11条に定める“公共情報共有基盤の目的の公共性、公益性”に十分留意し、情報伝達者からの委託を受けて、Lアラートから得た災害等公共情報を当該情報伝達者へ提供するに際しては、当該情報の提供の対価を受けないものとします。ただし、特定協力事業者及びLアラートへの接続サービスを提供する一般協力事業者における当該情報の提供に用いる配信設備等の利用の対価、及び主に他の情報を提供するのに付随して当該情報が一体のものとして提供される場合における全体としての対価については、この限りではありません。 3 協力事業者は、第3条の財団からの通知を受けた場合、その内容を確認し、必要な対応をとる責務があります。 4 協力事業者は、サービス利用者等に利用者設備を販売又は提供した場合(特定協力事業者においては、Lアラートから得た災害等公共情報を集約、編集する等して一定の付加価値を加え、情報伝達者に提供した場合を含む。)に、遅滞なく財団に提供団体名等を報告するものとします。 5 特定協力事業者及びLアラートへの接続サービス提供する 一般協力事業者は、財団が定める「協力事業者における連携 |
現行 | 改定 |
9 協力事業者は、毎年度末に財団の求めに応じ、本サービスの利用状況及び活動状況について、書面で財団に報告し、財団の確認を得るものとします。 | システムの接続に関する契約」を別途締結しなければなりま せん。 6 協力事業者は、毎年度末に財団の求めに応じ、本サービスの利用状況及び活動状況について、書面で財団に報告し、財団の確認を得るものとします。 7 特定協力事業者及びLアラートへの接続サービスを提供す る一般協力事業者は、自らが他のサービス利用者等に対して提供しているサービスについて、その利用又は運営に重大な支障等が生じた結果、サービス利用者が情報の発信又は伝達が行えない場合においては、早急に復旧に努めるとともに、できる限り速やかに財団に対して、生じている重大な支障の内容、復旧までの目途等所要の報告を行う(財団から求められた場合も同様)ものとします。 (協力事業者の権限) 第 37 条の 2 協力事業者は、利用者設備の開発、販売又は提供に必 要なものとして、あらかじめ財団が承諾する範囲において、以下の利用が認められます。 (1) コモンズWiki情報の閲覧及び利用(最新の技術 仕様に関する情報を含みます。) (2) テストノード及びサンプルプログラムの利用 (3) コモンズツールの利用 2 特定協力事業者は、情報を配信する情報伝達者が地域住民に情報の配信を開始することを条件として全国ノードの利用が認められます。 3 Lアラートへの接続サービスを提供する一般協力事業者は、 |
現行 | 改定 |
(購読情報の選択の自由) 第 38 条 全てのサービス利用者は、全ての情報発信者が発信する情報を、購読者として選択し受信する権利を有します。 2 本サービスにおいて付加サービスとして扱われる情報のうち全部又は一部の情報については、前項にかかわらず情報提供者に起因する事由等により受信者を制限することがあります。 (サービス利用者等の設備設定・維持) 第 39 条 サービス利用者等は以下の各号に示すうち、必要な設備を自己の責任によって設置し、維持・管理するものとします。 (1) 公共情報コモンズとの連携システム (2) 利用者設置ノード用ハードウェア (3) 利用者設置ノード用ソフトウェアのうち、OS、仮想化ソフトなど (4) コモンズツール用 PC (5) LGWAN 接続設備 (6) インターネット接続用設備、回線 (7) コモンズVPN接続用設備、回線 | 情報発信者が情報を発信する、又は、情報伝達者が地域住民に情報の配信を開始することを条件として全国ノードの利用が認められます。 (購読情報の選択の自由) 第 38 条 全てのサービス利用者は、全ての情報発信者が発信する情報を、購読者として選択し受信する権利を有します。 2 本サービスにおいて付加サービスとして扱われる情報のうち全部又は一部の情報については、前項にかかわらず情報発 信者に起因する事由等により受信者を制限することがあります。 (サービス利用者等の設備設定・維持) 第 39 条 サービス利用者等は、以下の各号に示すうち、必要な設備を自己の責任によって設置し、その維持及び管理をするものとします。 (1) Lアラートとの連携システム (2) 利用者設置ノード用ハードウェア (3) 利用者設置ノード用ソフトウェアのうち、OS、仮想化ソフト等 (4) コモンズツール用 PC (5) LGWAN 接続設備 (6) インターネット接続用設備、回線 (7) コモンズVPN接続用設備、回線 |
現行 | 改定 |
(禁止事項) 第 40 条 サービス利用者等は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。 (1) 本サービスの運営を妨害する行為 (2) 他のサービス利用者等および第三者の業務およびそれに類する作業を妨害する行為、又は他のサービス利用者等および第三者に不当な業務的負担を強いる行為 (3) 財団又は他のサービス利用者等又は第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 (4) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 (5) 本サービスの利用により取得した、他の情報発信者の発する情報を、サービス利用者等でない第三者 (サービス利用者等との間に公共情報コモンズに関わるデータ処理などの業務契約を結ぶ事業者はこれに該当しないものとする)に開示する行為(サービス利用者が地域住民に向けて情報を伝達する行為は、この行為には該当しません。) (6) 財団が提供するプログラム等を改変する、若しくはリバースエンジニアリング等によってプログラムの構造を解析するなどの行為 (7) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為 (8) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は財団又は他の | (禁止事項) 第 40 条 サービス利用者等は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。 (1) 本サービスの運営を妨害する行為 (2) 他のサービス利用者等及び第三者の業務及びそれに類する作業を妨害する行為、又は他のサービス利用者等及び第三者に不当な業務的負担を強いる行為 (3) 財団、他のサービス利用者等又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 (4) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 (5) 本サービスの利用により取得した他の情報発信者の発する情報を、サービス利用者等でない第三者 (サービス利用者等との間にLアラートに関わるデータ処理等の業務契約を結ぶ事業者はこれに該当しないものとする)に開示する行為(サービス利用者が地域住民に向けて情報を伝達する行為は、この行為には該当しません。) (6) 財団が提供するプログラム等を改変する、又はリバースエンジニアリング等によってプログラムの構造を解析する等の行為 (7) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為 (8) 法令若しくは公序良俗に違反する行為、又は、財団、 |
現行 | 改定 |
サービス利用者等又は第三者に不利益を与える行為 (9) 財団又は他のサービス利用者等又は第三者(団体および個人を問わない)を差別、若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 (10) 法に抵触するおそれがある行為 (11) 他のサービス利用者等又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為 (12) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、伝送する行為 (13) 無断で財団又は他のサービス利用者等又は第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為 (14) 本サービス用設備等又は他のサービス利用者等および第三者の設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 (15) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為 2 サービス利用者等は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに財団に通知するものとします。 3 財団は、本サービスの利用に関して、サービス利用者等の行 為が本条第1項各号のいずれかに該当するものであること、 | 他のサービス利用者等若しくは第三者に不利益を与える行為 (9) 財団又は他のサービス利用者等又は第三者(団体及 び個人を問わない)を差別、若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 (10) 法に抵触するおそれがある行為 (11) 他のサービス利用者等又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為 (12) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、伝送する行為 (13) 無断で財団、他のサービス利用者等又は第三者に広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為、又は嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為 (14) 本サービス用設備等又は他のサービス利用者等及 び第三者の設備等の利用、運営に支障を与える行為、若しくは与えるおそれのある行為 (15) 第 41 条(秘密情報等の取り扱い)に違反する行為 (16) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為 2 サービス利用者等は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに財団に通知するものとします。 3 財団は、本サービスの利用に関して、サービス利用者等の行 為が本条第1項各号のいずれかに該当するものであること、 |
現行 | 改定 |
又はサービス利用者等の提供した情報が本条第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前にサービス利用者等に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止できるものとします。ただし、財団は、サービス利用者等の行為又はサービス利用者等が発信又は伝達する(サービス利用者等の行為とみなされる場合も含む)情報を監視する義務を負うものではありません。 | 又はサービス利用者等の提供した情報が本条第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前にサービス利用者等に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止できるものとします。ただし、財団は、サービス利用者等の行為又はサービス利用者等が発信又は伝達する(サービス利用者等の行為とみなされる場合も含む)情報を監視する義務を負うものではありません。 |
現行 | 改定 |
第7章 秘密情報等の取り扱い (秘密情報の取り扱い) 第 41 条 サービス利用者等および財団は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2 前項の定めにかかわらず、別紙「公共情報コモンズサービスにおける秘密情報」において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。 | 第7章 秘密情報等の取り扱い (秘密情報の取り扱い) 第 41 条 サービス利用者等及び財団は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2 前項の定めにかかわらず、別紙「Lアラートサービスにおける秘密情報」において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。 |
現行 | 改定 |
3 前各項の定めにかかわらず、契約者および財団は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および財団は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 4 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 5 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上合理的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合、契約者および財団は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。 6 前各項の規定に関わらず、財団が必要と認めた場合には、第 24 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、財団は再委託先に対して、本条に基づき財団が負う秘密 保持義務と同等のものを負わせるものとします。 | 3 前各項の定めにかかわらず、契約者及び財団は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び財団は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとします。 4 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 5 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上合理的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合、契約者及び財団は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。 6 前各項の規定に関わらず、財団が必要と認めた場合には、第 24 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、財団は再委託先に対して、本条に基づき財団が負う秘密 保持義務と同等のものを負わせるものとします。 |
現行 | 改定 |
7 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。 8 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。 (個人情報の取り扱い) 第 42 条 サービス利用者等および財団は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。 2 財団は、サービス利用者等に対して、本サービスにおけるサービス利用者間相互の連携を促進することを目的として、利用責任者の氏名および連絡先(所属部署、電話番号、メールアドレス)を提供することがあります。ただし、この場合には、財団は、事前に、当該利用責任者の書面(電子メールを含む)による承諾を得るものとします。 3 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第 4 項乃至第 7 項の規定を準用するものとします。 4 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとし ます。 | 7 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。 8 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。 (個人情報の取り扱い) 第 42 条 サービス利用者等及び財団は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。 2 財団は、サービス利用者等に対して、本サービスにおけるサービス利用者間相互の連携を促進することを目的として、利用責任者の氏名及び連絡先(所属部署、電話番号、メールアドレス)を提供することがあります。ただし、この場合には、財団は、事前に、当該利用責任者の書面(電子メールを含む)による承諾を得るものとします。 3 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第 4 項乃至第 7 項の規定を準用するものとします。 4 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとし ます。 |
現行 | 改定 |
第8章 損害賠償等 (自己責任の原則) 第 43 条 サービス利用者等は、本サービスの利用に伴い、他のサービス利用者等および第三者に対して損害を与えた場合、又はクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。サービス利用者等が本サービスの利用に伴い、他のサービス利用者等および第三者から損害を被った場合、又はクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。 2 本サービスを利用してサービス利用者等が発信又は受信する情報の内容については、サービス利用者等の責任で提供されるものであり、財団はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。 3 サービス利用者等は、自らの責任と費用において利用者設備を設置するものとし、協力事業者より利用者設備の提供を受ける場合にも、自らの責任と費用において利用者設備を選定し利用するものとします。財団は、利用者設備に関してサービス利用者等又はその他の第三者が損害を被った場合でも、一切責任を負わないものとします。 4 財団は、サービス利用者等が本サービスを利用することにより、サービス利用者等と他のサービス利用者等又は第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。 5 財団は、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請 求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関し | 第8章 損害賠償等 (自己責任の原則) 第 43 条 サービス利用者等は、本サービスの利用に伴い、他のサービス利用者等及び第三者に対して損害を与えた場合、又はクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。サービス利用者等が本サービスの利用に伴い、他のサービス利用者等及び第三者から損害を被った場合、又はクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。 2 本サービスを利用してサービス利用者等が発信又は受信する情報の内容については、サービス利用者等の責任で提供されるものであり、財団はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。 3 サービス利用者等は、自らの責任と費用において利用者設備を設置するものとし、協力事業者より利用者設備の提供を受ける場合にも、自らの責任と費用において利用者設備を選定し利用するものとします。財団は、利用者設備に関してサービス利用者等又はその他の第三者が損害を被った場合でも、一切責任を負わないものとします。 4 財団は、サービス利用者等が本サービスを利用することにより、サービス利用者等と他のサービス利用者等又は第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。 5 財団は、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請 求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関し |
現行 | 改定 |
て、いかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。 (損害賠償) 第 44 条 サービス利用者等が利用契約等に違反した行為又は不正もしくは違法な行為によって財団に損害を与えた場合には、サービス利用者等は、財団に対して、当該損害を賠償する責任を負うものとします。 | て、いかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。 (損害賠償) 第 44 条 サービス利用者等が利用契約等に違反した行為又は不正若 しくは違法な行為によって財団に損害を与えた場合には、サービス利用者等は、財団に対して、当該損害を賠償する責任を負うものとします。 |
現行 | 改定 |
附則 本サービス規約は平成 23 年 5 月 25 日から施行します。 附則(平成 25 年 4 月 1 日改正) 本サービス規約の改正は平成 25 年 5 月 1 日から施行します。 附則(平成 25 年 11 月 1 日改正) 本サービス規約の改正は平成 25 年 12 月 1 日から施行します。 附則(平成 26 年 12 月 1 日改正) 本サービス規約の改正は平成 27 年 1 月 1 日から施行します。 附則(平成 27 年 4 月 1 日改正) 本サービス規約の改正は平成 27 年 5 月 1 日から施行します。 附則(平成 27 年 7 月 1 日改正) 本サービス規約の改正は平成 27 年 8 月 1 日から施行します。 | 附則 本サービス規約は平成 23 年 5 月 25 日から施行します。 附則(平成 25 年 4 月 1 日改正) 本サービス規約の改正は平成 25 年 5 月 1 日から施行します。 附則(平成 25 年 11 月 1 日改正) 本サービス規約の改正は平成 25 年 12 月 1 日から施行します。 附則(平成 26 年 12 月 1 日改正) 本サービス規約の改正は平成 27 年 1 月 1 日から施行します。 附則(平成 27 年 4 月 1 日改正) 本サービス規約の改正は平成 27 年 5 月 1 日から施行します。 附則(平成 27 年 7 月 1 日改正) 本サービス規約の改正は平成 27 年 8 月 1 日から施行します。 附則(平成 27 年 12 月○日改正) 1. 本サービス規約の改正は平成 28 年 2 月 1 日から施行します。 2. 本則 37 条の改正に係る契約締結の義務化について、その適用を 平成 28 年 3 月 31 日まで免ずる |
現行 | 改定 | ||||
別紙1 | 別紙1 | ||||
公共情報コモンズサービス サービス項目 1. サービスの内容 1) 公共情報コモンズと連携した情報の発信および取得項目 内容 情報発信 ・ 情報発信者は公共情報コモンズに対して情報を発信することができます ・ 発信する情報種別は情報発信者が選択することができます。 ただし、既に公共情報コモンズ上を流通している情報を発信することはできません。 ・ 情報発信者はコモンズへの情報発信を行っていることを前提に、公共情報コモンズが提供する緊急速報メール一括配信機能を利用して緊急速報メールを配信することができます 情報取得 ・ 全てのサービス利用者は公共情報コモンズから情報を取得することができます ・ 情報の取得は情報発信者や情報種別などを指定し、選択的に行うことができます | Lアラートサービス サービス項目 1. サービスの内容 1) Lアラートと連携した情報の発信及び取得項目 内容 情報発信 ・ 情報発信者は、Lアラートに対して情報を発信することができます ・ 発信する情報種別は、情報発信者が選択することができます。 ただし、既にLアラート上を流通している情報を発信することはできません。 ・ 情報発信者は、Lアラートへの情報発信を行っていることを前提に、Lアラートが提供する緊急速報メール一括配信機能を利用して緊急速報メールを配信することができます 情報取得 ・ 全てのサービス利用者は、 Lアラートから情報を取得することができます ・ 情報の取得は、情報発信者や情報種別等を指定し、選択的に行うことができます |
現行 | 改定 | ||||||
2) 公共情報➺❜ンズとの連携方法 | 2) Lアラートとの連携方法 | ||||||
項目 | 内容 | 項目 | 内容 | ||||
システム間連携 | ・ 公共情報➺❜ンズのノードシステムとサービス利用者等の側のシステムとを通信回線を通じて接続し、データの発信または取得を行うことができます ・ 使用可能プロト➺ルは以下に限定されます SOAP(➺❜ンズへ送信、➺❜ンズから受信) TVCML(➺❜ンズから受信) HTML(➺❜ンズから受信) | システム間連携 | ・ Lアラートのノードシステムとサービス利用者等の側のシステムとを通信回線を通じて接続し、データの発信又は取得を行うことができます ・ 使用可能プロト➺ルは、以下に限定されます SOAP(Lアラートへ送信、Lアラートから受信) TVCML(Lアラートから受信) HTML(Lアラートから受信) | ||||
メール受信 | ・ 指定したメールアドレスに公共情報 ➺❜ンズからメールを送信します。なお、当該メールは、サービス利用者等が受信することを想定したもので、地域住民が直接受信することを目的としたものではありません | メール受信 | ・ 指定したメールアドレスにLアラー トからメールを送信します。なお、当該メールは、サービス利用者等が受信することを想定したもので、地域住民が直接受信することを目的としたものではありません | ||||
➺❜ンズツール | ・ 情報発信者は情報発信用簡易ソフト 「➺❜ンズエディタ」を使用して公共情報➺ ❜ンズに対して情報を発信することができます ・ サービス利用者は情報閲覧用簡易ソ | ➺❜ンズツール | ・ 情報発信者は、情報発信用簡易ソフト「➺❜ンズエディタ」を使用してLアラー トに対して情報を発信することができます ・ サービス利用者は、情報閲覧用簡易 ソフト「➺❜ンズビューワ」を使用してLア |
現行 | 改定 | ||||||
フト「➺❜ンズビューワ」を使用して公共情報➺❜ンズから情報受信、参照することができます | ラートから情報受信、参照することができます | ||||||
利用者設置ノード | ・ サービス利用者は全国ノードと同じ機能を持ったノードを設置することができます ・ 利用者設置ノードは LGWAN-ASP となります ・ ハードウェア、基本ソフト 、 LGWAN-ASP 接続設備等の導入設置、維持、管理等の費用(財団側に発生する費用を含みます。)はサービス利用者の負担となります ・ ➺❜ンズノードシステムソフトウェアは、財団が提供しますが、バージョンアップ時を含め、インストール費用は設置者が負担するものとします。公共情報➺❜ンズセンターが無償提供します。 ただし、リリース作業等の保守については、サービス利用者の負担となります。 | 利用者設置ノード | ・ サービス利用者は、全国ノードと同じ機能を持ったノードを設置することができます ・ ハードウェア、基本ソフト、接続設備等の導入設置、維持、管理等の費用(財団側に発生する費用を含みます。)はサービス利用者の負担となります ・ ノードシステムソフトウェアは、財団が無償提供します。ただし、インストール 費用(バージョンアップ時を含みます。)はサービス利用者が負担するものとします。 | ||||
現行 | 改定 |
3) 全国ノードへ✰接続回線項目 内容 LGWAN 接続*1 ・ LGWAN 経由で✰接続が可能です ・ 利用者設置ノードは LGWAN 接続に限定されます インターネット接続 ・ インターネット経由で✰接続が可 能です ・ インターネットへ✰接続用回線、プロバイダ接続料等はサービス利用者等✰負担となります ➺❜ンズ VPN 接続 ・ 財団が用意する IP-VPN で✰接続 が可能です ・ IP-VPN へ✰接続用回線✰設置、運用はサービス利用者等✰負担となります ・ IP-VPN ✰構築、運用に❜いては、費用負担も含めて財団が負担します *1 :LGWAN で✰接続は地方公共団体に限られます。 4)取り扱う情報種別 地域住民に向けた避難情報、避難所情報、お知らせ等✰公共的な情報であって、 「公共情報➺❜ンズ 取り扱う情報種別及びデータフォーマットに関する細則(CMNS- A20-010)」に定めるも✰ | 3) 全国ノードへ✰接続回線項目 内容 LGWAN 接続*1 ・ LGWAN 経由で✰接続が可能です ・ 利用者設置ノードは、LGWAN 接続に限定されます インターネット接続 ・ インターネット経由で✰接続が可 能です ・ インターネットへ✰接続用回線、プロバイダ接続料等は、サービス利用者等✰負担となります ➺❜ンズ VPN 接続 ・ 財団が用意する IP-VPN で✰接続 が可能です ・ IP-VPN へ✰接続用回線✰設置、運用は、サービス利用者等✰負担となります ・ IP-VPN ✰構築、運用に❜いては、費用も含めて財団が負担します *1 :LGWAN で✰接続は、地方公共団体に限られます。 4)取り扱う情報種別 地域住民に向けた避難情報、避難所情報、お知らせ等✰公共的な情報であって、 「Lアラート 取り扱う情報種別及びデータフォーマットに関する細則(CMNS- A20-010)」に定めるも✰としま |
現行 | 改定 |
とします。 5)サポートするデータフォーマット 「公共情報➺❜ンズ 取り扱う情報種別及びデータフォーマットに関する細則(CMNS- A20-010)」に定めるデータフォーマットをサポートします。 6)提供するソフトウェア 項目 内容 ➺❜ンズエディタ*1 ・ 公共情報➺❜ンズに情報を発信 するため✰ソフトウェア ➺❜ンズビューワ*2 ・ 公共情報➺❜ンズから情報を受 信、参照するため✰ソフトウェア ノードシステム ・ 公共情報➺❜ンズ✰ノードシスソフトウェア テム✰ソフトウェア ・ 利用者設置ノードを構築する場合に提供します *1 :動作環境に❜いては、➺❜ンズビューワ操作マニュアルを参照してください。には Microsoft Excel が必要です。 *2 :動作環境に❜いては、➺❜ンズエディタ―利用ガイド(導入編)を参照してください。には Microsoft Internet Explorer が必要です。 2. サービス✰考え方 | す。 5)サポートするデータフォーマット 「Lアラート 取り扱う情報種別及びデータフォーマットに関する細則(CMNS- A20-010)」に定めるデータフォーマットをサポートします。 6)提供するソフトウェア 項目 内容 ➺❜ンズエディタ*1 ・ Lアラートに情報を発信するため✰ソフトウェア ➺❜ンズビューワ*2 ・ Lアラートから情報を受信、参照 するため✰ソフトウェア ノードシステム ・ Lアラート✰ノードシステム✰ソフトウェア ソフトウェア ・ 利用者設置ノードを構築する場合に提供します *1 :動作環境に❜いては、➺❜ンズビューワ操作マニュアルを参照してください。Microsoft Excel が必要です。 *2 :動作環境に❜いては、➺❜ンズエディタ―利用ガイド(導入編)を参照してください。Microsoft Internet Explorer が必要です。 2. サービス✰考え方 |
現行 | 改定 |
1)基本サービスと付加サービス 公共情報➺❜ンズでは提供するサービスを「基本サービス」と「付加サービス」✰ 2 種類に分類します。 基本サービスとは「公共情報共有基盤」を実現するにあたって基本的な機能を提供するも✰であり、付加サービスとはよりxxか❜詳細な情報✰共有を実現すべく基本サービスに加えて提供するも✰です。 2)有償サービス✰考え方 公共情報➺❜ンズでは、サービスは無償で✰提供を基本とします。 ただし一部✰付加サービスに❜いては運営費用✰負担を当該サービス✰利用者に求める場合があります。 こ✰費用負担は財団✰収益を目的とするも✰ではなく、当該サービス✰運営・維持を目的とするも✰であり、受益者負担を原則とします。 有償となる具体的なサービス項目と料金に❜いては➺❜ンズセンターが周知します。 なお、利用者設備を本サービスに接続するため✰工事、試験、設定変更等に関する費用に関し、財団に費用が発生した場合、財団は、サービス利用者等に対し当該費用を請求するも✰とします。 | 1)基本サービスと付加サービス Lアラートでは提供するサービスを「基本サービス」と 「付加サービス」✰ 2 種類に分類します。 基本サービスとは、「公共情報共有基盤」を実現するにあたって基本的な機能を提供するも✰であり、付加サービスとは、よりxxか❜詳細な情報✰共有を実現すべく基本サービスに加えて提供するも✰です。 2)有償サービス✰考え方 Lアラートでは、サービスは無償で✰提供を基本とします。 ただし、一部✰付加サービスに❜いては運営費用✰負担を当該サービス✰利用者に求める場合があります。 こ✰費用負担は、財団✰収益を目的とするも✰ではなく、当該サービス✰運営・維持を目的とするも✰であり、受益者負担を原則とします。 有償となる具体的なサービス項目と料金に❜いては、財 団が周知します。 なお、利用者設備を本サービスに接続するため✰工事、試験、設定変更等に関する費用に関し、財団に費用が発生した場合、サービス利用者等は、財団に対し当該費用を支払うも✰とします。 |
現行 | 改定 | ||||
別紙2 | 別紙2 | ||||
公共情報➺❜ンズセンター✰業務範囲 公共情報➺❜ンズセンター(以下「➺❜ンズセンター」と言います)が実施する業務✰範囲を以下✰通り定めます。 1. システム運用・保守 1)全国ノード及びテストノード✰運用および保守 ➺❜ンズセンターは全国ノード及びテストノード✰ハードウェアとソフトウェア✰運用および保守を行います。 2)利用者設置ノード✰ソフトウェアサポート 各自治体が独自に設置する「利用者設置ノード」✰ソフトウェアサポート(バージョンアップ、死活監視)を行います。バージョンアップ✰リリース作業等はサービス利用者が実施する必要があります。 3)➺❜ンズ全国ノード接続用回線 LGWAN 接続が出来ないサービス利用者等に対しては、VPNまたはインターネット経由で接続できる設備を用意し、提供します。ただし当該設備まで✰回線および設備はサービス利用者等による設置、運用が必要です。 4)➺❜ンズソフトウェア✰管理 ノードシステムソフトウェア、➺❜ンズツール(エディタ、ビューワ)✰改版、公開を行います。更新(アップデート)に❜いては、使用するサービス利用者等による作業となります。➺❜ンズエディターに❜いては、今後✰機能追加は行ないません。 2. サービス利用者等✰管理 | Lアラート運用センター✰業務範囲 Lアラート運用センターが実施する業務✰範囲を以下✰通り定めます。 1. システム運用・保守 1)全国ノード及びテストノード✰運用及び保守 全国ノード及びテストノード✰ハードウェアとソフトウェア✰運用及び保守を行います。 2)利用者設置ノード✰ソフトウェアサポート 各自治体が独自に設置する「利用者設置ノード」✰ソフトウェアサポート(バージョンアップ、死活監視)を行います。バージョンアップ✰リリース作業等は、サービス利用者が実施する必要があります。 3)全国ノード接続用回線 LGWAN 接続が出来ないサービス利用者等に対しては、VPN又はインターネット経由で接続できる設備を用意し、提供します。ただし、当該設備まで✰回線及び設備は、サービス利用者等による設置、運用が必要です。 4)➺❜ンズソフトウェア✰管理 ノードシステムソフトウェア、➺❜ンズツール(エディタ、ビューワ)✰改版、公開を行います。更新(アップデート)に❜いては、使用するサービス利用者等による作業となります。➺❜ンズエディターに❜いては、今後✰機能追加を行ないません。 2. サービス利用者等✰管理 |
現行 | 改定 |
1)利用申し込み受付と資格審査 サービス利用✰申し込みを受け付け、申請内容✰確認と資格審査を行います。 2)アカウント✰発行と廃止 サービス利用者等に対してサービス利用アカウント✰発行および廃止を行います。 3)新規参加等✰周知 サービス利用者等✰新規参加または脱退✰情報を電子メールや➺❜ンズWikiへ✰掲載などによって周知します。 4)周知・連絡 サービス✰運用に関わる各種情報を適宜サービス利用者等に周知・連絡します。 3. 利用者設置ノード✰導入支援 利用者設置ノード✰設置を行う際に、ノードシステムソフトウェア✰設定方法など✰問い合わせなどに対応します。 4. 規約類、書式類✰制定および改定 公共情報➺❜ンズ✰サービス運営において、必要な規約類ならびに各種書式を適宜制定または改定します。そ✰制定または改定✰実施にあたってはサービス利用者等に周知します。 5. 問い合わせ対応 1)通常時✰連絡、問合せ窓口 ○連絡先 公共情報➺❜ンズセンター TEL:03-5403-1090 FAX:03-5403-1092 | 1)利用申し込み受付と資格審査 サービス利用✰申し込みを受け付け、申請内容✰確認と資格審査を行います。 2)アカウント✰発行と廃止 サービス利用者等に対してサービス利用アカウント✰発行及び廃止を行います。 3)新規参加等✰周知 サービス利用者等✰新規参加又は脱退✰情報を電子メールや➺❜ンズWikiへ✰掲載等によって周知します。 4)周知・連絡 サービス✰運用に関わる各種情報を適宜サービス利用者等に周知、連絡します。 3. 利用者設置ノード✰導入支援 利用者設置ノード✰設置を行う際に、ノードシステムソフトウェア✰設定方法等✰問い合わせ等に対応します。 4. 規約類、書式類✰制定及び改定 Lアラート✰サービス運営において、必要な規約類ならびに各種書式を適宜制定又は改定します。そ✰制定又は改定✰実施にあたってはサービス利用者等に周知します。 5. 問い合わせ対応 1)通常時✰連絡、問合せ窓口 ○連絡先 Lアラート運用センター TEL:03-5403-1090 FAX:03-5403-1092 |
現行 | 改定 |
○受付時間 平日 9 時~17 時 2)緊急時✰稼働状況問い合わせ ○問い合わせ先 公共情報➺❜ンズ緊急連絡窓口(サービス利用者等に別に通知します。) ○受付時間 土日、祝日、早朝(0時~9時)、夜間(17時~24時) 6. そ✰他、特記事項 業務全般において原則として現地に出向いて✰作業実施はしません。特段✰事情によりやむを得ない場合はそ✰限りではありませんが、ただしそ✰場合には有償(実費)で✰作業となります。 | ○受付時間 平日 9 時~17 時 2)緊急時✰稼働状況問い合わせ ○問い合わせ先 Lアラート緊急連絡窓口(サービス利用者等に別に通知します。) ○受付時間 土日、祝日、早朝(0時~9時)、夜間(17時~24時) 6. そ✰他、特記事項 業務全般において原則として現地に出向いて✰作業実施はしません。特段✰事情によりやむを得ない場合はそ✰限りではありませんが、ただしそ✰場合には有償(実費)で✰作業となります。 |
現行 | 改定 | ||||
別紙3 | 別紙3 | ||||
公共情報➺❜ンズサービスにおける秘密情報 | Lアラートサービスにおける秘密情報 | ||||
公共情報➺❜ンズサービスにおいて以下事項は秘密情報として扱い | Lアラートサービスにおいて以下事項は、秘密情報として扱います。 | ||||
ます。 | |||||
1. 公共情報➺❜ンズセンターが提供する全て✰ソフトウェア | 1. 財団が提供する全て✰ソフトウェア✰仕様及びそれに類す | ||||
✰仕様およびそれに類する情報、ソース➺ード 2. 公共情報➺❜ンズセンターが提供する VPN ✰接続に関する情報 | る情報、ソース➺ード 2. 財団が提供する VPN ✰接続に関する情報 | ||||
3. 全国ノード✰データセンター✰所在地 | 3. 全国ノード✰データセンター✰所在地 | ||||
4. 全国ノード及びテストノード✰接続に関する情報 |
現行 | 改定 | ||||
別紙4 | 別紙4 | ||||
公共情報➺❜ンズサービス 利用資格認定基準 公共情報➺❜ンズサービスでは各サービス利用者等✰各種別に対して以下✰資格基準を設けます。 1. 情報発信者✰資格認定基準 【基準1】 原則として法人格を有する団体であること 【基準2】 災害等公共情報を保有すること 【基準3】 当該団体✰長✰責任において利用申請がなされ、継続的な情報発信が可能な体制整備が行われていること 【基準4】 災害等公共情報✰発信✰本番実施に向けた具体的な計画を有すること *情報発信者として想定される例 地方公共団体、官公庁、ライフライン事業者(電気、水道、ガス、通信、公共交通機関)等 2. 特定情報伝達者✰資格認定基準 【基準1】 原則として法人格を有する団体であること 【基準2】 当該団体✰長✰責任において利用申請がなされていること 【基準3】 当該団体✰主たる事業が放送、報道であること | Lアラートサービス 利用資格認定基準 Lアラートサービスでは、各サービス利用者等✰各種別に対して、以下✰資格基準を設けます。 1. 情報発信者✰資格認定基準 【基準1】 原則として法人格を有する団体であること 【基準2】 災害等公共情報を保有すること 【基準3】 当該団体✰長✰責任において利用申請がなされ、継続的な情報発信が可能な体制整備が行われていること 【基準4】 災害等公共情報✰発信✰本番実施に向けた具体的な計画を有すること *情報発信者として想定される例 地方公共団体、官公庁、ライフライン事業者(電気、水道、ガス、通信、公共交通機関)等 2. 特定情報伝達者✰資格認定基準 【基準1】 原則として法人格を有する団体であること 【基準2】 当該団体✰長✰責任において利用申請がなされていること 【基準3】 当該団体✰主たる事業が放送、報道であること |
現行 | 改定 |
*情報伝達者として想定される例 放送事業者(無線、有線)、新聞社等 3. 一般情報伝達者✰資格認定基準 【基準1】 原則として法人格を有する団体であること 【基準2】 当該団体✰主たる事業が放送、報道ではないも✰✰、災害等公共情報を広く地域住民に伝達する手段を有すること 【基準3】 災害等公共情報を、自己✰責任において集約、編集するなど一定✰付加価値を加え、情報伝達を行えること 【基準4】 当該団体✰長✰責任において利用申請がなされ、継続的な情報伝達が可能な体制整備が行われていること 【基準5】 災害等公共情報✰伝達に向けた具体的な計画を有すること 【基準6】 当該団体が提供しようとするサービスが、Lアラート✰情報を利用することで、それら事業✰公共性、公益性が高まること、及びLアラート✰普及に貢献すると、対面審査で認められること 4. 特別利用者✰資格認定基準 【基準1】 | *情報伝達者として想定される例 放送事業者(無線、有線)、新聞社等 3. 一般情報伝達者✰資格認定基準 【基準1】 原則として法人格を有する団体であること 【基準2】 当該団体✰主たる事業が放送、報道ではないも✰✰、災害等公共情報を広く地域住民に伝達する手段を有すること 【基準3】 災害等公共情報を、自己✰責任において集約、編集する等一定✰付加価値を加え、情報伝達を行えること 【基準4】 当該団体✰長✰責任において利用申請がなされ、継続的な情報伝達が可能な体制整備が行われていること 【基準5】 災害等公共情報✰伝達に向けた具体的な計画を有すること 【基準6】 当該団体が提供しようとするサービスが、Lアラート✰情報を利用することにより、それら事業✰公共性、公益性が高まること、及びLアラート✰普及に貢献すると、対面審査で認められること 4. 特別利用者✰資格認定基準 【基準1】 |
現行 | 改定 |
原則として法人格を有する団体であること 【基準2】 当該団体✰長✰責任において利用申請がなされていること 【基準3】 公共情報➺❜ンズから得た災害等公共情報を利用することで、本サービス✰普及に貢献すると認められること又は当該団体✰事業、業務✰公共性、公益性が高まることが認められること *特別利用者として想定される例 官公庁、研究機関、防災又は減災に関する専門的な知識又は技術を有する人材を構成員とする団体等 5. 協力事業者✰資格認定基準 【基準1】 原則として法人格を有する団体であること 【基準2】 当該団体✰長✰責任において利用申請がなされていること 【基準3】 他✰サービス利用者等に対して、関連するシステム✰開発、販売又は提供に関し実績があるも✰、又は具体的な計画があるも✰ 【基準4】 他✰サービス利用者等に対して、関連するシステム等✰開発、販売又は提供するため✰技術的能力を有するも✰ | 原則として法人格を有する団体であること 【基準2】 当該団体✰長✰責任において利用申請がなされていること 【基準3】 Lアラートから得た災害等公共情報を利用することにより、本サービス✰普及に貢献すると認められること又は当該団体✰事業、業務✰公共性、公益性が高まることが認められること *特別利用者として想定される例 官公庁、研究機関、防災又は減災に関する専門的な知識又は技術を有する人材を構成員とする団体等 5. 協力事業者✰資格認定基準 【基準1】 原則として法人格を有する団体であること 【基準2】 当該団体✰長✰責任において利用申請がなされていること 【基準3】 他✰サービス利用者等に対して、関連するシステム✰開発、販売又は提供に関し実績があるも✰、又は具体的な計画があるも✰ 【基準4】 他✰サービス利用者等に対して、関連するシステム等✰開発、販売又は提供するため✰技術的能力を有するも✰ |
現行 | 改定 |
【基準5】 公共情報➺❜ンズから得た災害等公共情報を利用することで、本サービス✰普及に貢献すると認められること又は当該団体✰事業、業務✰公共性、公益性が高まることが認められること 【基準6】 以下事項に同意すること (1)最新✰技術仕様✰習熟に努め、財団が開催する技術セミナーを継続的に受講すること (2)最新✰技術仕様を踏まえた設備✰開発、販売又は提供を行うこと (3)販売又は提供した設備✰サポートを継続的に行うこと (技術仕様✰変更があった場合には、合理的な期間内に合理的な対価において改修等を行うことを含むも✰とする。) (4)Lアラート✰Lアラート基本要綱、公共情報➺❜ンズサービス利用規約及びサービス利用にあたり必要となる手順等✰一時説明を適切に実施すること (5)クラウド型サービス提供にあっては、サービス利用者が利用開始までに必要となる検査等に❜いて対応すること *協力事業者として想定される例 システム関連事業者、クラウドサービス事業者等 なお、以下基準を満たす事業者は、特定協力事業者として認定することとする | 【基準5】 Lアラートから得た災害等公共情報を利用することにより、本サービス✰普及に貢献すると認められること又は当該団体✰事業、業務✰公共性、公益性が高まることが認められること 【基準6】 以下事項に同意すること (1)最新✰技術仕様✰習熟に努め、財団が開催する技術セミナーを継続的に受講すること (2)最新✰技術仕様を踏まえた設備✰開発、販売又は提供を行うこと (3)販売又は提供した設備✰サポートを継続的に行うこと (技術仕様✰変更があった場合には、合理的な期間内に合理的な対価において改修等を行うことを含むも✰とする。) (4)Lアラート基本要綱、Lアラートサービス利用規約及びサービス利用にあたり必要となる手順等✰一時説明を適切に実施すること (5)クラウド型サービス提供にあっては、サービス利用者が利用開始までに必要となる検査等に❜いて対応すること *協力事業者として想定される例 システム関連事業者、クラウドサービス事業者等 なお、以下基準を満たす事業者は、特定協力事業者として認定することとする |
現行 | 改定 |
【基準7】 情報発信者が発信する情報(災害等公共情報)を、自己✰責任において集約、編集するなど一定✰付加価値を加え、情報伝達者に提供できること 【基準8】 継続的な情報伝達が可能な体制整備が行われていること 【基準9】 災害等公共情報✰伝達に向けた具体的な計画を有すること 【基準10】 当該団体が提供しようとするサービスが、Lアラート✰情報を利用することで、それら✰事業✰公共性、公益性が高まること、及びLアラート✰普及に貢献すると、対面審査で認められること *特定協力事業者として想定される例ケーブルテレビ運営統括会社等 | 【基準7】 情報発信者が発信する情報(災害等公共情報)を、自己✰責任において集約、編集する等一定✰付加価値を加え、情報伝達者に提供できること 【基準8】 継続的な情報伝達が可能な体制整備が行われていること 【基準9】 災害等公共情報✰伝達に向けた具体的な計画を有すること 【基準10】 当該団体が提供しようとするサービスが、Lアラート✰情報を利用することにより、それら✰事業✰公共性、公益性が高まること、及びLアラート✰普及に貢献すると、対面審査で認められること *特定協力事業者として想定される例ケーブルテレビ運営統括会社等 |
現行 | 改定 |
➺❜ンズツールを市町村に使用させる場合における都道府県✰責務 都道府県は、➺❜ンズツールを市町村に使用させる場合、都道府県内で➺❜ンズツール担当者を指名し、次✰各号に掲げる業務を行うも✰とします。 (1)市町村における➺❜ンズツール✰運用✰可否に関する事前的な評価✰実施 (2)➺❜ンズツール✰運用方針✰決定、および財団が提供する操作マニュアルを踏まえた市町村用運用マニュアル✰作成 (3)➺❜ンズツールに関する市町村へ✰説明及び市町村から✰問合せへ✰対応 (4)市町村における➺❜ンズツール✰インストール、設定及びネットワーク✰環境整備に関する指導 (5)➺❜ンズツールを用いて公共情報➺❜ンズへ情報発信、もしくは公共情報➺❜ンズから情報受信するため✰各種設定✰一括管理 (6)➺❜ンズエディタを使用させる場合✰定期的な情報発信訓練✰実施 | ➺❜ンズツールを市町村に使用させる場合における都道府県✰責務 都道府県は、➺❜ンズツールを市町村に使用させる場合、都道府県内で➺❜ンズツール担当者を指名し、次✰各号に掲げる業務を行うも✰とします。 (1)市町村における➺❜ンズツール✰運用✰可否に関する事前的な評価✰実施 (2)➺❜ンズツール✰運用方針✰決定、及び財団が提供する操作マニュアルを踏まえた市町村用運用マニュアル✰作成 (3)➺❜ンズツールに関する市町村へ✰説明及び市町村から✰問合せへ✰対応 (4)市町村における➺❜ンズツール✰インストール、設定及びネットワーク✰環境整備に関する指導 (5)➺❜ンズツールを用いてLアラートへ情報発信、又はLアラートから情報受信するため✰各種設定✰一括管理 (6)➺❜ンズエディタを使用させる場合✰定期的な情報発信訓練✰実施 |
現行 | 改定 |
(7)前各号に掲げるも✰✰ほか、市町村に対する必要な助言、指導そ✰他✰援助 | (7)前各号に掲げるも✰✰ほか、市町村に対する必要な助言、指導そ✰他✰援助 |