用語 用語の意味 契約者 当社と本契約を締結する者(個人または法人) 利用者 本契約に基づき警備サービスを利用する者 警備対象物件 本契約により警備サービスを利用する対象となる物件 契約締結前書面 当社より交付する、本契約締結前に本契約の概要について記載した書面 契約内容通知書 当社より交付する、本契約締結時に本契約の概要について記載した書面 契約料金内訳書 契約者が当社に対し支払うべき料金の内訳について記載した書面 申請書...
東急セキュリティ警備サービス重要事項説明書
目次
第1条 重要事項説明書の適用第2条 警備業者
第3条 用語の定義 第4条 警備対象物件
第5条 提供する警備サービスの内容 第6条 提供するその他サービスの内容第7条 提供するサービスの組み合わせ第8条 契約の申込
第9条 申込の承諾第10条 契約の成立
第11条 契約期間・更新期間
第12条 セキュリティステッカーの取扱い
第13条 管制センター・担当待機所および警備員対応第14条 契約料金
第15条 解約事項
第16条 サービス提供の停止 第17条 サービス提供の休止 第18条 警備機器に関する事項第19条 指定事項
第20条 鍵預かり
第21条 ペットの取扱い第22条 通知事項
第23条 損害賠償第24条 免責事項
第25条 個人情報の取扱い第26条 クーリングオフ
第27条 反社会的勢力の排除第28条 再委託
第29条 権利、義務の譲渡第30条 協議事項
第31条 権限
第32条 本説明書の変更
第33条 警備サービスに関する要望・苦情等の受付窓口第34条 附則
ご契約の際は本説明書の内容をよくお読みください
第1条 重要事項説明書の適用
1. 本重要事項説明書(以下「本説明書」という)は東急セキュリティ株式会社(以下「当社」という)が全国警備業協会の定める「消費者契約に関するガイドライン」に基づき、当社と、東急セキュリティ警備サービス契約(以下
「本契約」という)を締結する者(以下「契約者」という)および本契約に基づき警備サービスを利用する者(以下
「利用者」という)との間における、トラブル防止と契約者および利用者の利益に配慮することを目的として作成しています。本説明書は本契約の具体的内容であり、本契約と同一の効力を有するものとなりますので、必ずお読みいただき、ご承認下さいますようお願いします。
2. 契約者と利用者が異なる場合は、契約者は利用者に対し本説明書の内容を周知徹底する義務を負うものとします。契約者がその義務を怠ったことにより当社または第三者に損害が発生した場合、契約者は全責任を負うものとします。
第2条 警備業者
名称:東急セキュリティ株式会社 代表取締役社長 xx xx本社所在地:xxx世田谷区太子堂4-1-1
代表電話番号:03(6866)7101
第3条 用語の定義
本説明書において使用する用語は、次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
契約者 | 当社と本契約を締結する者(個人または法人) |
利用者 | 本契約に基づき警備サービスを利用する者 |
警備対象物件 | 本契約により警備サービスを利用する対象となる物件 |
契約締結前書面 | 当社より交付する、本契約締結前に本契約の概要について記載した書面 |
契約内容通知書 | 当社より交付する、本契約締結時に本契約の概要について記載した書面 |
契約料金内訳書 | 契約者が当社に対し支払うべき料金の内訳について記載した書面 |
申請書 | 契約者が当社に対し警備サービスの提供を受けるために必要な情報を申請す るための書面 |
管制センター | 警備対象物件の異常情報を受信し、警備員への出動指示や必要に応じた諸連 絡を行う施設 |
担当待機所 | 対象となる警備対象物件へ出動する警備員が待機している施設 |
警備対象物件連絡先 | 管制センターで異常情報を受信した場合の確認連絡および当社の義務の履 行、権利の行使およびこれに付随する諸対応に使用する連絡先 |
緊急連絡先 | 緊急出動対応後の報告および当社の義務の履行、権利の行使およびこれに付 随する諸対応に使用する連絡先 |
暗証番号 | 管制センターとの連絡の際の本人確認および一部主装置を操作する際に使用 するための番号 |
警備機器 | 当社にて提供する機器の総称 |
センサー | 提供する警備サービスにより必要となる、警備対象物件の異常を感知するため に設置する機器の総称 |
主装置 | 提供する警備サービスにより必要となる、センサーからの信号を受け、管制セン ターに通報するための装置 |
電話回線 | 提供する警備サービスにより必要となる、主装置と接続する一般電話回線、 ISDN 回線および当社指定の0ABJ 型 IP 電話(03、044、045等通常の一般電話回線と同じ市外局番で始まる電話)の総称 |
固定インターネット回線 | 提供する警備サービスにより必要となる、主装置と接続するインターネット回線 |
セキュリティステッカー | 本契約の利用開始日から、本契約の解約日まで警備対象物件に貼付するステ ッカー |
オンライン | 警備機器の信号が管制センターへ通報可能な状態 |
オフライン | 警備機器の信号が管制センターへ通報不可能な状態および管制センターへ通 報を送信する機能を有していない警備機器 |
第4条 警備対象物件
1. 警備対象物件の名称および所在地は、契約締結前書面および契約内容通知書に記載のとおりとします。
2. 当社は警備サービスを提供するにあたり、警備対象物件の一部の写真撮影を必要に応じて行わせていただき、警備資料を作成します。
3. 警備対象物件の所有者が契約者と異なる場合、次の事項について、警備対象物件所有者・管理組合・管理会社等へ確認・許可をいただくようお願いします。契約者がその確認を怠ったことにより当社または第三者に損害が発生した場合、契約者は全責任を負うものとします。
(1) 当社警備員が警備対象物件内に立ち入ること(共用部等)
(2) 警備対象物件へ入室するために必要な開閉扉の鍵を当社に預託すること
(3) セキュリティステッカーを貼付すること
(4) 警備機器設置のため、必要に応じてビス等を使用すること 等
第5条 提供する警備サービスの内容
当社は、契約締結前書面または契約内容通知書に記載の以下のサービスを提供します。
1. ホームセキュリティサービス
侵入異常監視 サービス | ① 侵入警戒(在宅警戒または在室警備・外出警戒または警備開始)のセットからリセットまでの間、異常監視を行います。 ② 警備対象物件への侵入を対象センサーが感知し、管制センターがその異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行います。連絡した結果、必要に応じて警察機関等へ通報を行います。 ③ 警備対象物件に到着した警備員は、異常の有無を確認し、必要に応じて警察機関等 への通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。 |
非常通報サービス | ① 常時非常通報監視を行います。 ② 非常ボタンを押下すると、管制センターがその異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行います。連絡した結果、必要に応じて警察機関等へ通報を行います。 ③ 警備対象物件に到着した警備員は、異常の有無を確認し、必要に応じて警察機関等 への通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。 |
警備対象物件に設置された警備機器により感知される異常について監視し、緊急出動対応を行うサービスです。異常情報を管制センターで受信した場合は、各サービスの異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行います。警備対象物件に到着した警備員は、お預かりしている鍵を使用し入室した上で、異常の有無を確認し、必要に応じて警察・消防機関等への通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。また、警備機器は警備対象物件に原則として当社が設置工事するものと し、機器設置および正常稼働確認が完了した後に、サービス提供開始(オンライン)となります。以下にサービスの基本的内容を記載します。なお、ホームセキュリティサービスは侵入異常監視サービスおよび非常通報サービスが必須となります。
火災異常監視 サービス | ① 常時センサーによる異常監視を行います。 ② 警備対象物件の温度の急上昇もしくは煙の発生を対象センサーにより感知し、管制センターがその異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行います。連絡した結果、必要に応じて消防機関等へ通報を行います。 ③ 警備対象物件に到着した警備員は、異常の有無を確認し、必要に応じて消防機関等 への通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。 |
ガス漏れ異常監視サービス | ① 常時センサーによる異常監視を行います。 ② 警備対象物件のガス漏れを対象センサーにより感知し、管制センターがその異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行います。連絡した結果、必要に応じてガス供給会社等へ通報を行います。 ③ 警備対象物件に到着した警備員は、異常の有無を確認し、必要に応じてガス供給会 社等への通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。 |
緊急対応サービス | ① 常時緊急通報監視を行います。 ② 緊急ボタンを押下すると、管制センターがその異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行います。連絡した結果、必要に応じて警察・消防機関等へ通報を行います。 ③ 警備対象物件に到着した警備員は、異常の有無を確認し、必要に応じて警察・消防機 xxへの通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。 |
(1) 警備機器の設置場所・種類・警戒範囲
警備機器の設置場所・種類・警戒範囲については、別途定める図面に記載のとおりとします。
(2) 主な警備機器の基本機能
提供する警備機器については、別途定める契約料金内訳書に記載のとおりとします。
① 主装置(総称して、以下「主装置」という)
ⅰ.コントローラー
センサーからの信号を受け、管制センターへ通報警備のセット・リセット、警戒ゾーン設定等の操作
ⅱ.コミュニケーター
センサーからの信号を受け、管制センターへ通報
ⅲ.コントロールパネル
センサーからの信号を受け、管制センターへ通報警備のセット・リセット、警戒ゾーン設定等の操作
② ワイヤレスアシスタントターミナル(以下「WAT」という)警備のセット・リセット、警戒ゾーン設定等の操作
③ IC キー・IC カード
外出警戒または警備開始のセット・リセットに使用
④ マグネットセンサー
扉や窓の開閉を感知
⑤ ジャロジーセンサー
xxxxxxからの侵入を感知
⑥ ガラスセンサー
ガラス破壊時に発生する特有の音または振動を感知
⑦ パッシブセンサー
人体から発せられる熱(赤外線)を感知
⑧ 熱センサー
火災等による室内の温度上昇を感知
⑨ 煙センサー
火災等による室内の煙の発生を感知
⑩ ガスセンサー
室内の空気中に含まれる、一定以上の濃度のガス成分を感知
➃ 非常ボタン
非常時にボタンを押下することで、非常信号を送信
⑫ 緊急ペンダント
病気や怪我をした際に緊急ボタンを押下することで、緊急信号を送信
⑬ ただいまリモコン
在宅警戒または在室警備時の一時的な部分解除に使用
⑭ フラッシュライト
異常発生時に点滅し、周囲に異常を知らせる
⑮ 非常電源装置
12V 電源を使用する機器等に電源を供給し、停電時は一定時間バックアップ
⑯ ワイヤレスリピーター
センサーや WAT と主装置間の電波を中継
➃ ADSL アダプタ
ADSL 回線の通信を安定させる
(3) 回線について
① サービス提供可能回線
電話回線や固定インターネット回線を利用いただけます。利用する回線によっては別途アダプタやアナログ変換機等が必要となります。なお、ご要望により、当社にて SIM(以下「モバイル通信回線」という)を内蔵した警備機器を提供します。モバイル通信回線を利用する場合は別途料金が発生します。
② 警備対象物件の回線を主装置に接続する場合の注意事項
ⅰ.主回線が固定インターネット回線接続の場合、回線切断時に自動復旧できない場合があるた め、副回線の接続を推奨します。副回線を設定されていない場合、通常使用する回線に異常が発生した際にサービスの提供ができません。
ⅱ.警備対象物件の回線が使用できない場合は、警備情報の通信が不可能となり、サービスの提供ができません。
ⅲ.回線の多くはコネクターでの接続となるため、自然脱落や誤って抜いてしまうことがあります。この場合、警備情報の通信が不可能となり、サービスの提供ができません。
ⅳ.当社機器を接続する電話回線に、自動検針機や自動通報装置等を接続する場合は異常情報の送出が不能または遅延することがあります。
ⅴ.停電時の場合、主装置はバッテリーが内蔵されているため、バッテリーが切れるまでは管制センターと警備情報の通信を行います。ただし、接続する回線が一般電話回線およびモバイル通信回線以外の場合、一部のバッテリー機能を持つ機種を除き使用できなくなるため、管制センターとの警備情報の通信が不可能となり、サービスの提供ができません。
ⅵ.回線の種類・設定を変更される場合または一時的に回線を外す場合は必ず事前に当社まで連
絡ください。連絡がないまま回線の種類・設定を変更された場合、サービスの提供ができません。
ⅶ.電話回線で接続する場合、警備機器の異常情報は通常の通信より優先して送信する設定となります。このため、通信回線を使用中に異常事態が発生した場合は、その通信が途切れることがあります。
③ 回線が切断された場合の注意事項
各回線は切断された場合、警備機器の信号を管制センターに送出することができなくなります。これによる被害を最小限にとどめるため、主装置は管制センターへ定期的に信号を送り、異常がないことを確認します。この信号が管制センターで受信できない場合は、当社から連絡を行う等、適宜措置を講じます。
2. シニアセキュリティサービス
緊急対応サービス | ① 常時緊急通報監視を行います。 ② 緊急ボタンを押下すると、管制センターがその異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行います。連絡した結果、必要に応じて警察・消防機関等へ通報を行います。 ③ 警備対象物件に到着した警備員は、異常の有無を確認し、必要に応じて警察・消防機 xxへの通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。 |
安否確認サービス | ① 常時センサーによる異常監視を行います。 ② 警備対象物件のセンサーが20時間以上人の動きを感知しなかった場合、管制センターがその異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行います。連絡した結果、必要に応じて警察・消防機関等へ通報を行います。 ③ 警備対象物件に到着した警備員は、異常の有無を確認し、必要に応じて警察・消防機 xxへの通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。 |
火災異常監視 サービス | ① 常時センサーによる異常監視を行います。 ② 警備対象物件の温度の急上昇もしくは煙の発生を対象センサーにより感知し、管制センターがその異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行います。連絡した結果、必要に応じて消防機関等へ通報を行います。 ③ 警備対象物件に到着した警備員は、異常の有無を確認し、必要に応じて消防機関等 への通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。 |
警備対象物件に設置された警備機器により感知される異常について監視し、緊急出動対応を行うサービスです。異常情報を管制センターで受信した場合は、各サービスの異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行います。警備対象物件に到着した警備員は、お預かりしている鍵を使用し入室した上で、異常の有無を確認し、必要に応じて警察・消防機関等への通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。また、警備機器は警備対象物件に原則として当社が設置工事するものと し、機器設置および正常稼働確認が完了した後に、サービス提供開始(オンライン)となります。以下にサービスの基本的内容を記載します。なお、シニアセキュリティサービスは緊急対応サービスが必須となり、火災異常監視サービスを利用する場合は、安否確認サービスが必須となります。
(1) 警備機器の設置場所・種類・警戒範囲
警備機器の設置場所・種類・警戒範囲については、別途定める図面に記載のとおりとします。
(2) 主な警備機器の基本機能
提供する警備機器については、別途定める契約料金内訳書に記載のとおりとします。
① 主装置(コントローラーを除く)
センサーからの信号を受け、管制センターへ通報
② 安否確認センサー
人体から発せられる熱(赤外線)を感知
③ 緊急ボタン
病気や怪我をした際に緊急ボタンを押下することで、緊急信号を送信
④ 緊急ペンダント
病気や怪我をした際に緊急ボタンを押下することで、緊急信号を送信
⑤ 熱センサー
火災等による室内の温度上昇を感知
⑥ 煙センサー
火災等による室内の煙の発生を感知
⑦ ワイヤレスリピーター
センサーと主装置間の電波を中継
➇ ADSL アダプタ
ADSL 回線の通信を安定させる
(3) 回線について
① サービス提供可能回線
電話回線を利用いただけます。利用する回線によっては別途アダプタやアナログ変換機等が必要となります。なお、ご要望により、当社にてモバイル通信回線を内蔵した警備機器を提供します。モバイル通信回線を利用する場合は別途料金が発生します。
② 警備対象物件の回線を主装置に接続する場合の注意事項
ⅰ.警備対象物件の回線が使用できない場合は、警備情報の通信が不可能となり、サービスの提供ができません。
ⅱ.回線の多くはコネクターでの接続となるため、自然脱落や誤って抜いてしまうことがあります。この場合、警備情報の通信が不可能となり、サービスの提供ができません。
ⅲ.当社機器を接続する電話回線に、自動検針機や自動通報装置等を接続する場合は異常情報の送出が不能または遅延することがあります。
ⅳ.停電時の場合、主装置はバッテリーが内蔵されているため、バッテリーが切れるまでは管制センターと警備情報の通信を行います。ただし、接続する回線が一般電話回線およびモバイル通信回線以外の場合、一部のバッテリー機能を持つ機種を除き使用できなくなるため、管制センターとの警備情報の通信が不可能となり、サービスの提供ができません。
ⅴ.回線の種類・設定を変更される場合または一時的に回線を外す場合は必ず事前に当社まで連絡ください。連絡がないまま回線の種類・設定を変更された場合、サービスの提供ができません。
ⅵ.電話回線で接続する場合、警備機器の異常情報は通常の通信より優先して送信する設定となります。このため、通信回線を使用中に異常事態が発生した場合は、その通信が途切れることがあります。
③ 回線が切断された場合の注意事項
各回線は切断された場合、警備機器の信号を管制センターに送出することができなくなります。これによる被害を最小限にとどめるため、主装置は管制センターへ定期的に信号を送り、異常がないことを確認します。この信号が管制センターで受信できない場合は、当社から連絡を行う等、適宜措置を講じます。
(4) 安否確認サービス利用の場合の注意事項
20時間以上連続して外出される場合は、必ず管制センターに外出の旨と帰宅予定時刻を連絡ください。帰宅予定時刻までの間、異常監視を休止します。帰宅予定時刻を過ぎると自動的に異常監視を開始す
るため、帰宅予定時刻が変更となった場合も必ず管制センターへ連絡ください。また、帰宅予定時刻が未定の場合は、帰宅した際に管制センターへ連絡ください。なお、ホームセキュリティサービスを利用する場合は、異常監視の休止および開始のために、外出警戒または警備開始のセット・リセットの操作を行っていただきます。
3. 緊急駆けつけサービス【東急セキュリティ レス Q】
緊急対応サービス | ① 緊急通報機器のボタンを押下すると、管制センターがその異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行います。連絡した結果、必要に応じて警察・消防機関等へ通報を行います。 ※管制センターが異常情報を受信すると、緊急通報機器から通報音が鳴ります。通報音が鳴らない場合は再度緊急通報機器のボタンを押下してください。 ② 警備対象物件に到着した警備員は、異常の有無を確認し、必要に応じて警察・消防機 xxへの通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。 |
当社が貸与する GPS 付緊急通報機器(以下「緊急通報機器」という)による通報を受け、緊急出動対応を行うサービスです。緊急通報機器内蔵の回線を通じて管制センターに情報が送られ、異常情報を受信した場合 は、サービスの異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行います。警備対象物件に到着した警備員は、お預かりしている鍵を使用し入室した上で、異常の有無を確認し、必要に応じて警察・消防機関等への通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。また、緊急通報機器の正常稼働確認が完了した後に、サービス提供開始(オンライン)となります。以下にサービスの基本的内容を記載します。
(1) 緊急通報機器の充電
緊急通報機器は充電式のため、充電をお願いします。なお、当社にて充電が切れた状況を把握しており、充電が必要となった場合は、当社から連絡を行う等、適宜措置を講じます。充電を行わないことによ
る緊急通報機器の動作停止および電源 OFF の状態にしている場合は、ボタンを押下しても管制センターへ情報を送出することが不可能となり、サービスの提供ができません。
(2) GPS 機能
緊急通報機器は GPS 機能を内蔵しております。電話による位置情報の開示を要望された場合、管制センターにて暗証番号による本人確認をした上で、おおよその位置情報を開示しますが、通信環境によっては位置情報を特定できない場合や誤差が生じることがあります。なお、次の事項に該当する利用目的の場合は対応不可とします。
① 警備対象物件外への出動依頼
② 位置情報の取得を目的とした緊急通報機器のボタン押下
③ 追跡を利用目的とした位置情報の開示
④ 当社およびその他の第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはその恐れのある行為
⑤ 緊急通報機器の発見や発生し得る被害または損害の補償
(3) 回線が通信できない場合の注意事項
回線が通信できない場合、緊急通報機器の信号を管制センターに送出することができなくなります。これによる被害を最小限にとどめるため、緊急通報機器は管制センターへ定期的に信号を送り、異常がないことを確認します。この信号が管制センターで受信できない場合は、当社から連絡を行う等、適宜措置を講じます。
4. 見守りセキュリティサービス【SAFE-1】
警備対象物件に設置された警備機器により感知される異常について監視し、緊急出動対応を行うサービスで
す。緊急通報機器内蔵の回線を通じて管制センターに情報が送られ、異常情報を管制センターで受信した場
合は、各サービスの異常情報に基づき警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行います。警 | |
備対象物件に到着した警備員は、お預かりしている鍵を使用し入室した上で、異常の有無を確認し、必要に応 | |
じて警察・消防機関等への通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。また、警 | |
備機器は警備対象物件に原則として当社が設置するものとし、機器設置および正常稼働確認が完了した後 | |
に、サービス提供開始(オンライン)となります。以下にサービスの基本的内容を記載します。なお、見守りセキ | |
ュリティサービス【SAFE-1】は非常通報サービスが必須となります。 |
非常通報サービス | ① 常時非常通報監視を行います。 ② 非常ボタンを押下すると、管制センターがその異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行います。連絡した結果、必要に応じて警察・消防機関等へ通報を行います。 ③ 警備対象物件に到着した警備員は、異常の有無を確認し、必要に応じて警察・消防機関等への通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。 | ||
侵入異常監視 サービス | ① 侵入警戒(留守モード)のセットからリセットまでの間、異常監視を行います。 ② 警備対象物件への侵入を対象センサーが感知し、管制センターがその異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行います。連絡した結果、必要に応じて警察機関等へ通報を行います。 ③ 警備対象物件に到着した警備員は、異常の有無を確認し、必要に応じて警察機関等への通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。 | ||
安否確認サービス | ① 常時センサーによる異常監視を行います。ただし、侵入異常監視サービスを利用され | ||
る場合、侵入警戒(留守モード)のセットからリセットまでの間、異常監視を停止しま | |||
す。 | |||
② 警備対象物件のセンサーが24時間以上人の動きを感知しなかった場合、管制センタ | |||
ーがその異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡 | |||
を行います。連絡した結果、必要に応じて警察・消防機関等へ通報を行います。 | |||
③ 警備対象物件に到着した警備員は、異常の有無を確認し、必要に応じて警察・消防機 | |||
関等への通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。 |
(1) 警備機器の設置場所
警備機器の設置場所については、別途定める契約締結前書面または契約内容通知書に記載のとおりと
します。
(2) 侵入異常監視サービスを利用されない場合の注意事項
24時間以上連続して外出される場合は、必ず管制センターに外出の旨と帰宅予定時刻を連絡ください。
帰宅予定時刻までの間、異常監視を休止します。帰宅予定時刻を過ぎると自動的に異常監視を開始す
るため、帰宅予定時刻が変更となった場合も必ず管制センターへ連絡ください。また、帰宅予定時刻が未
定の場合は、帰宅した際に管制センターへ連絡ください。なお、侵入異常監視サービスを併用して利用す
る場合は、異常監視の休止および開始のために、外出警戒(留守モード)のセット・リセットの操作を行っ
ていただきます。
(3) 回線が通信できない場合の注意事項
回線が通信できない場合、警備機器の信号を管制センターに送出することができなくなります。これによ
る被害を最小限にとどめるため、警備機器は管制センターへ定期的に信号を送り、異常がないことを確
認します。この信号が管制センターで受信できない場合は、当社から連絡を行う等、適宜措置を講じま
す。
(4)暗証番号の取り扱い
暗証番号は、管制センターとの確認連絡時等、本人確認のために使用します。また、侵入異常監視サー
ビスを利用する場合、警備機器で使用する暗証番号は、契約者または利用者自身で警備機器を操作し
変更いただくものとします。なお、使用する暗証番号は、当社にあらかじめ届け出ている暗証番号と警備
機器で使用する暗証番号を同一の暗証番号をご利用頂くものとします。そのため、変更する場合には当
社への届け出およびお手元の警備機器で変更の操作をお願いします。なお、本号に定める規約を契約
者及び利用者が履行しない場合には、当社警備員出動時に十分な対応が取れない場合があります。
(5)メール通知
提供サービスの異常情報を、受信者のスマートフォン等へメールで通知します。
①登録・変更
メールアドレスは別途定める申請書に必要事項を記載して当社に提出し、情報をシステムへ登録するこ
とで通知を開始します。また、登録した情報を変更する場合は、別途定める申請書に必要事項を記載し
て当社に提出するものとします。
②注意事項
i. メール通知は、契約者の申込により、受信者がお持ちのスマートフォン等を利用し、提供するサー
ビスです。パケット通信料は受信者のご負担となります。
ii. 受信者が利用する携帯電話事業者等のメールのフィルタリング機能により、メールが届かない場
合があります。メール受信許可リストに当社指定のドメインを登録する、あるいはメールのフィルタ
リング機能を解除する等、受信者にてメールが届くように設定をお願いします。
iii. 当社は、受信者の承諾を得ることなく、メール通知の内容を変更することができるものとします。こ
の場合、変更内容に応じて通知するものとします。
iv. メールアドレスの一部にご登録いただけないメールアドレスがあります。
③免責事項
次の事項における受信者の損害等について、当社はその責任を負いません。
i. 当社または携帯電話事業者等のメールサーバー、ネットワーク回線もしくは通信設備等の点検、
障害発生等により、メールが受信者に遅れて到達、もしくは未達等となった場合
ii. 受信者のスマートフォン等の電源が入っていない、または電波の届かない場所にあることにより、
メールが受信者に遅れて到達、もしくは未達等となった場合
iii. 登録の際、誤ったメールアドレスを記載したことにより、メールが受信者に未達となった場合
iv. メールの受信許可リストに当社指定のドメインを登録しなかった、あるいはメールのフィルタリング
機能を解除していなかった場合
v. メール通知の一部もしくは全部を停止した場合
vi. メール通知の内容の変更または廃止を行った場合
vii. 当社システムメンテナンス時または回線障害時、停電時の場合
viii. メール受信に伴い、お客様に不都合が発生した場合
第6条 提供するその他サービスの内容
以下のサービスは、第5条に定める警備サービスのオプションとして提供します。
1. 生活支援サービス
(1) サービス概要
当社が提携する会社または該当会社が再提携する会社(総称して、以下「提携会社」という)にて生活支援サービスを提供します。健康・医療・介護等に関する相談や医師紹介を電話にて受付するサービス、提携会社の契約企業・団体施設の各種優待・割引の利用、家事・生活に関わる様々な困り事の手伝い
等を行う専門業者の紹介を実施します。なお、第5条2に定めるシニアセキュリティサービスにおいて、緊急対応サービスのみ利用の場合、本サービスは利用いただけません。
(2) 注意事項
① 生活支援サービスの結果に疑義が生じた場合は、提携会社が責任もって対応します。またサービス提供の結果、損害が発生した場合は提携会社がその責任の範囲に応じて賠償するものとし、当社の責任はないものとします。提携会社の会員規約・利用規約に同意の上、サービスを利用ください。
② 生活支援サービスの利用に必要な情報を提携会社へ通知しますので、ご了承ください。なお、本契約の利用者が法人名義等の場合には利用いただけません。
③ 提携会社の管理外での回線異常・予期せぬ機器故障、天災地変、社会的混乱等でサービス提供できない場合、提携会社の責任は免責されます。
④ 利用にかかる全ての費用は、利用者のご負担となります。また、利用可能なサービス内容は予告なく変更される場合があります。
2. 巡回警備サービス
(1) サービス概要
① 警備対象物件の外周点検
警備員が警備対象物件の外周を巡回し、次の内容を行います。なお、異常を発見した場合は、必要に応じて警察・消防機関等への通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。
ⅰ.火災危険等、誘発のおそれがある状態の早期発見と応急処置
ⅱ.盗難の予防、早期発見および応急処置
ⅲ.不法侵入者および徘徊者の潜伏の早期発見と応急処置
ⅳ.その他不測事態の防止、阻止
② 郵便物等の回収
警備対象物件の外周点検実施時に、警備員がポストに投函されている郵便物等を回収します。なお、郵便物等の回収は外周点検のオプションサービスです。
③ 植物への水遣り
警備対象物件の外周点検実施時に、警備員が警備対象物件敷地内にある植物へ、あらかじめ指定いただいた方法にて、約20分を目安として水遣りを行います。なお、植物への水遣りは外周点検のオプションサービスです。
(2) 申込および中止
① 巡回警備サービスの利用に当たり、別途料金が発生します。
② 巡回警備サービスの申込については、別途定める申請書に必要事項を記載して当社に提出するものとします。なお、不在日の5日前までの申込が必要です。
ⅰ.希望サービス
ⅱ.利用料金
ⅲ.利用期間
ⅳ.実施希望日および時間帯
③ 当社が当該申込を受け、別途当社が契約者に対し、東急セキュリティ巡回警備サービス内容通知書を交付した時点をもって申込の成立とします。
④ 巡回警備サービスの利用料金は、本契約と同様の方法によりお支払いいただきます。
⑤ 中止における事項は次のとおりとします。
ⅰ.契約者および利用者都合の場合
3日前までに当社へ中止の申し出をいただくことにより、巡回警備サービスの実施を中止することができるものとします。
ⅱ.当社都合の場合
止むを得ず巡回警備サービスの提供を廃止する場合、1ヶ月前までに契約者に通知するものとします。
(3) 注意事項
① 希望時間帯を指定いただいても、他の警備対象物件の緊急対応を行っている等の理由により、指定の時間帯に実施できない場合があります。
② 郵便物等がポストにないため、警備員が回収作業を行わなかった際も、料金はお支払いいただきます。
③ ポストにある郵便物等は全て回収しますが、郵便物等の内容確認や転送対応等は行いません。
④ 植物への水遣りの実施が雨天等により不可能な場合、実施を見合わせるものとし、料金はいただきません。
(4) 免責事項
当社は細心の注意をもって実施しますが、次の事項における損害等について、当社はその責任を負いません。
① 郵便物等の回収漏れに起因する損害
② 植物への水遣り実施後の植物の状態変化に起因する損害
3. あんしんモバイルサービス
当社は WAT を提供する場合、ご要望により、スマートフォン等を利用したあんしんモバイルサービスを提供します。
(1) サービス概要
① セキュリティロック確認サービス
メールアドレスを登録した方(以下「受信者」という)は、別途指定する Web サイト(以下「Web サイト」という)に接続し、警備対象物件の警備状態の確認を指示することにより、警備状態を受信者へメールで通知します。
② 遠隔ロックサービス
受信者は Web サイトに接続し、警備対象物件の警備状態を外出警戒へ変更することができます。また、変更結果を受信者へメールで通知します。
③ 警備 ON・OFF 通知サービス
警備対象物件において、登録した IC キー・IC カード(以下「IC キー等」という)を使用し、外出警戒をセットあるいはリセットした情報を、受信者へメールで通知します。
④ 異常通知サービス
提供サービスの異常情報を、受信者へメールで通知します。
(2) 申込および解約
① あんしんモバイルサービスの利用に当たり、別途料金が発生します。
② あんしんモバイルサービスの提供は、次の内容の覚書を取り交わすことにより実施します。ただし、利用開始が本契約と同時の場合は、次の内容を契約内容通知書に定めることがあります。この場合
は、覚書を取り交わしたものと同様に取扱います。
ⅰ.契約料金
ⅱ.契約期間
③ あんしんモバイルサービスの月額契約料金は、本契約と同様の方法によりお支払いいただきます。ただし、サービス開始月については、あんしんモバイルサービスを無料とします。
④ 解約における事項は次のとおりとします。
ⅰ.契約者および利用者都合の場合
1ヶ月前までに当社へ解約の申し出をいただくことにより、あんしんモバイルサービスの覚書を解約することができるものとします。なお、あんしんモバイルサービスの内容を契約内容通知書に定めている場合は、契約項目および月額契約料金の変更について、覚書を取り交わします。
ⅱ.当社都合の場合
止むを得ずあんしんモバイルサービスの提供を廃止する場合、1ヶ月前までに契約者に通知するものとします。なお、あんしんモバイルサービスの内容を契約内容通知書に定めている場合は、契約項目および月額契約料金の変更についても通知します。
ⅲ.月額契約料金の返還
前払い分の月額契約料金については、残存月数(1ヶ月未満は切り捨て)分の払戻しを無利息にて返還します。
(3) 登録・変更・削除
① 登録
別途定める申請書に必要事項を記載して当社に提出するものとします。当社はユーザーID を通知するとともに、提出いただいた情報をシステムへ登録し、サービスの提供を開始します。
② 変更
登録した情報を変更する場合は、別途定める申請書に必要事項を記載して当社に提出するものとします。なお、ユーザーID を変更することはできません。
③ 削除
解約の際はあんしんモバイルサービスで登録した情報を削除します。
(4) 注意事項
① あんしんモバイルサービスは、受信者がお持ちのスマートフォン等を利用し、提供するサービスです。パケット通信料は受信者のご負担となります。
② 受信者が利用する携帯電話事業者等のメールのフィルタリング機能により、メールが届かない場合があります。メール受信許可リストに当社指定のドメインを登録する、あるいはメールのフィルタリング機能を解除する等、受信者にてメールが届くように設定をお願いします。
③ あんしんモバイルサービスはサービス内容ごとに配信先を設定することはできません。受信者全員にメールが配信されます。
④ 遠隔ロックサービスは、強制的に外出警戒をセットする機能です。そのため、センサーが設置された扉や窓が開放されている状態や、警備対象物件に人が残っている等により、センサーが異常を感知する状況であった場合は、セット後に管制センターへ異常情報が送信されます。
⑤ 警備 ON・OFF 通知サービスは、IC キー等ごとに、使用情報のメール配信の可否を設定することができます。配信を拒否する設定をした IC キー等では、メール配信を行いません。
⑥ 異常通知サービスでは、警備員または利用者が異常を復旧させた場合、復旧した旨を受信者へメー
ルで通知します。
⑦ セキュリティロック確認サービス、遠隔ロックサービスは、主装置を電話回線で接続した場合、利用できません。
➇ Web サイトへのログインに必要なユーザーID とパスワードは同一主装置を利用する受信者全員で共通となります。また、Web サイトは、複数の受信者が同時にログインすることはできません。
⑨ 当社は、次のいずれかの項目に該当する場合、受信者の承諾を得ることなく、あんしんモバイルサービスの一部もしくは全部を停止することができるものとします。
ⅰ.設備やデータの保守、更新を定期的または緊急に行う場合
ⅱ.第16条1に記載した停止事由にあたる場合
⑩ 当社は、受信者の承諾を得ることなく、あんしんモバイルサービスの内容を変更することができるものとします。この場合、変更内容に応じて通知するものとします。
(5) 免責事項
次の事項における受信者の損害等について、当社はその責任を負いません。
① 当社または携帯電話事業者等のメールサーバー、ネットワーク回線もしくは通信設備等の点検、障害発生等により、メールが受信者に遅れて到達、もしくは未達等となった場合
② 受信者のスマートフォン等の電源が入っていない、または電波の届かない場所にあることにより、メールが受信者に遅れて到達、もしくは未達等となった場合
③ IC キー等の破損、紛失、盗難により、メールが未達、あるいは誤った情報がメールで配信された場合
④ 登録の際、誤ったメールアドレスを記載したことにより、メールが受信者に未達となった場合
⑤ メールの受信許可リストに当社指定のドメインを登録しなかった、あるいはメールのフィルタリング機能を解除していなかった場合
⑥ あんしんモバイルサービスの一部もしくは全部を停止した場合
⑦ あんしんモバイルサービスの内容の変更または廃止を行った場合
➇ 当社システムメンテナンス時または回線障害時、停電時の場合
⑨ メール受信に伴い、お客様に不都合が発生した場合
4. モバイルアシスタントターミナル
当社はコントロールパネルを提供する場合、利用する回線が電話回線以外の場合に限り、ご要望により、スマートフォン等による警備の操作をするために必要なモバイルアシスタントターミナル(以下「MAT」という)を提供するものとします。利用者は専用のアプリケーションをダウンロード、インストールする必要があります。
(1) サービス概要
① 警備状態の変更
MAT に接続し、警備対象物件の警備状態を変更することができます。
② 警備履歴の閲覧
警備対象物件において、警備状態を変更した際、または提供サービスの異常情報を MAT 内の履歴画面にて閲覧できます。
(2) 登録・変更
① 登録
別途定める申請書に必要事項を記載して当社に提出するものとします。
② 変更
登録した情報を変更する場合は、別途定める申請書に必要事項を記載して当社に提出するものとします。
(3) 注意事項
① MAT は、利用者がお持ちのスマートフォン等を利用し、提供するサービスです。パケット通信料は利用者のご負担となります。
② コントロールパネルまたはスマートフォン等がインターネットに接続されていない場合は利用できません。その場合は、コントロールパネルにて警備の操作が必要となります。
③ MAT のメンテナンス時には、事前に受信者へメールで通知します。なお、携帯電話事業者等のメールのフィルタリング機能により、メールが届かない場合があります。メール受信許可リストに当社指定のドメインを登録する、あるいはメールのフィルタリング機能を解除する等、受信者にてメールが届くように設定をお願いします。
④ MAT はサービス内容ごとに配信先を設定することはできません。MAT 利用者全員に通知されます。
⑤ センサーが設置された扉や窓が開放状態等により、センサーが異常を感知する状況であった場合は、警備開始をセットすることはできません。
⑥ 警備員または利用者が異常を復旧させた場合、復旧した旨を MAT 内の履歴画面にて閲覧できます。
⑦ 当社は、次のいずれかの項目に該当する場合、利用者の承諾を得ることなく、MAT の一部もしくは全部を停止することができるものとします。
ⅰ.設備やデータの保守、更新を定期的または緊急に行う場合
ⅱ.第16条1に記載した停止事由にあたる場合
➇ 当社は、利用者の承諾を得ることなく、MAT の内容を変更することができるものとします。この場合、変更内容に応じて通知するものとします。
⑨ 利用者は、MAT を善良なる管理者としての注意をもって適正に管理する責任を負い、第三者に貸与、譲渡等をしてはならないものとします。
⑩ その他、別途 MAT 内の利用規約を同意の上で利用するものとします。
(4) 免責事項
次の事項における受信者の損害等について、当社はその責任を負いません。
① 当社または携帯電話事業者等のメールサーバー、ネットワーク回線もしくは通信設備等の点検、障害発生等により、通知が利用者に遅れて到達、もしくは未達等となった場合
② 利用者のスマートフォン等の電源が入っていない、または電波の届かない場所にあることにより、通知が受信者に遅れて到達、もしくは未達等となった場合
③ IC キー等の破損、紛失、盗難により、通知が未達、あるいは誤った情報が通知された場合
④ 登録の際、誤ったメールアドレスを記載したことにより、メンテナンスの通知が未達となった場合
⑤ メールの受信許可リストに当社指定のドメインを登録しなかった、あるいはメールのフィルタリング機能を解除していなかった場合
⑥ MAT の一部もしくは全部を停止した場合
⑦ MAT の内容の変更または廃止を行った場合
➇ 当社システムメンテナンス時または回線障害時、停電時の場合
⑨ MAT の障害、メンテナンス等による機能不能の場合
5. ご家族お知らせメールサービス
(1) サービス概要
提供サービスの異常情報を、受信者のスマートフォン等へメールで通知します。また、第5条に定める緊急駆けつけサービス【東急セキュリティレス Q】にて、ご家族お知らせメールサービスを利用する場合、異常情報を通知する際と位置情報の開示を要望された際に緊急通報機器のおおよその位置を検索し、その検索結果をメールで通知します。
(2) 申込および解約
① ご家族お知らせメールサービスの利用に当たり、別途料金が発生します。
② ご家族お知らせメールサービスの提供は、次の内容の覚書を取り交わすことにより実施します。ただし、利用開始が本契約と同時の場合は、次の内容を契約内容通知書に定めることがあります。この場合は、覚書を取り交わしたものと同様に取扱います。
ⅰ.契約料金
ⅱ.契約期間
③ ご家族お知らせメールサービスの月額契約料金は、本契約と同様の方法によりお支払いいただきます。ただし、サービス開始月については、ご家族お知らせメールサービスを無料とします。
④ 解約における事項は次のとおりとします。
ⅰ.契約者および利用者都合の場合
1ヶ月前までに当社へ解約の申し出をいただくことにより、ご家族お知らせメールサービスの覚書を解約することができるものとします。なお、ご家族お知らせメールサービスの内容を契約内容通知書に定めている場合は、契約項目および月額契約料金の変更について、覚書を取り交わします。
ⅱ.当社都合の場合
止むを得ずご家族お知らせメールサービスの提供を廃止する場合、1ヶ月前までに契約者に通知するものとします。なお、ご家族お知らせメールサービスの内容を契約内容通知書に定めている場合は、契約項目および月額契約料金の変更についても通知します。
ⅲ.月額契約料金の返還
前払い分の月額契約料金については、残存月数(1ヶ月未満は切り捨て)分の払戻しを無利息にて返還します。
(3) 登録・変更・削除
① 登録
別途定める申請書に必要事項を記載して当社に提出するものとします。当社は提出いただいた情報をシステムへ登録し、サービスの提供を開始します。
② 変更
登録した情報を変更する場合は、別途定める申請書に必要事項を記載して当社に提出するものとします。
③ 削除
解約の際はご家族お知らせメールサービスで登録した情報を削除します。
(4) 注意事項
① ご家族お知らせメールサービスは、受信者がお持ちのスマートフォン等を利用し、提供するサービスです。パケット通信料は受信者のご負担となります。
② 受信者が利用する携帯電話事業者等のメールのフィルタリング機能により、メールが届かない場合
があります。メール受信許可リストに当社指定のドメインを登録する、あるいはメールのフィルタリング機能を解除する等、受信者にてメールが届くように設定をお願いします。
③ 当社は、次のいずれかの項目に該当する場合、受信者の承諾を得ることなく、ご家族お知らせメールサービスの一部もしくは全部を停止することができるものとします。
ⅰ.設備やデータの保守、更新を定期的または緊急に行う場合
ⅱ.第16条1に記載した停止事由にあたる場合
④ 当社は、受信者の承諾を得ることなく、ご家族お知らせメールサービスの内容を変更することができるものとします。この場合、変更内容に応じて通知するものとします。
(5) 免責事項
次の事項における受信者の損害等について、当社はその責任を負いません。
① 当社または携帯電話事業者等のメールサーバー、ネットワーク回線もしくは通信設備等の点検、障害発生等により、メールが受信者に遅れて到達、もしくは未達等となった場合
② 受信者のスマートフォン等の電源が入っていない、または電波の届かない場所にあることにより、メールが受信者に遅れて到達、もしくは未達等となった場合
③ 登録の際、誤ったメールアドレスを記載したことにより、メールが受信者に未達となった場合
④ メールの受信許可リストに当社指定のドメインを登録しなかった、あるいはメールのフィルタリング機能を解除していなかった場合
⑤ ご家族お知らせメールサービスの一部もしくは全部を停止した場合
⑥ ご家族お知らせメールサービスの内容の変更または廃止を行った場合
⑦ 当社システムメンテナンス時または回線障害時、停電時の場合
➇ メール受信に伴い、お客様に不都合が発生した場合
6. 救急医療情報ノート
(1) サービス概要
救急医療情報ノートに利用者の救急に関わる情報を記載し、所定箇所に設置することで、緊急出動対応時に救急隊員等へ引渡し、情報提供を行います。
(2) 契約料金
① 救急医療情報ノートの利用に当たり、別途料金が発生します。
② 救急医療情報ノートの機器販売代金は、本契約と同様の方法によりお支払いいただきます。
(3) サービスの停止
① 契約者および利用者都合の場合
1ヶ月前までに当社へ停止の申し出をいただくことにより、サービスを停止することができるものとします。
② 当社都合の場合
止むを得ずサービスの提供を廃止する場合、1ヶ月前までに契約者に通知するものとします。
(4) 救急医療情報ノートの記入・設置位置変更
救急医療情報ノートに利用者の救急に関わる情報を記載し、所定箇所に設置いただきます。当社は、設置位置情報をシステムへ登録し、サービスの提供を開始します。なお、記載した情報が変更された際は速やかに記入ください。また、救急医療情報ノートの設置箇所を変更する場合は、当社へ速やかに通知いただきます。
(5) 免責事項
次の事項における損害等について、当社はその責任を負いません。
① なんらかの事情で警備員が救急隊員等に引渡すことが出来ずに生じた損害
② 必要な情報が記載されていない、もしくは情報の更新が行われていないことにより生じた損害
③ 紛失・盗難、および記載された情報の漏洩等により生じた損害
④ その他、救急医療情報ノートを利用したことにより生じた損害
7. 救急搬送持ち出しバッグ
(1) サービス概要
別途提供するリストをもとに、利用者の救急搬送時や搬送後に必要と想定される日用品等を救急搬送持ち出しバッグに入れ、所定箇所に設置することで、緊急出動対応時に救急隊員等へ引渡します。
(2) 契約料金
① 救急搬送持ち出しバッグの利用に当たり、別途料金が発生します。
② 救急搬送持ち出しバッグの機器販売代金は、本契約と同様の方法によりお支払いいただきます。
(3) サービスの停止
① 契約者および利用者都合の場合
1ヶ月前までに当社へ停止の申し出をいただくことにより、サービスを停止することができるものとします。
② 当社都合の場合
止むを得ずサービスの提供を廃止する場合、1ヶ月前までに契約者に通知するものとします。
(4) 救急搬送持ち出しバッグの設置位置変更
利用者の救急搬送時や搬送後に必要と想定される日用品等を救急搬送持ち出しバッグに入れ、所定箇所に設置いただきます。当社は、設置位置情報をシステムへ登録し、サービスの提供を開始します。救急搬送持ち出しバッグの設置箇所を変更する場合は、当社へ速やかに通知いただきます。
(5) 免責事項
次の事項における損害等について、当社はその責任を負いません。
① なんらかの事情で警備員が救急隊員等に引渡すことが出来ずに生じた損害
② 必要な内容物が準備されていないことにより生じた損害
③ 紛失・盗難・破損等により生じた損害
④ その他、救急搬送持ち出しバッグを利用したことにより生じた損害
8. 遠隔画像監視システム
(1) サービス概要
遠隔画像監視システム(以下「監視システム」という)は、警備対象物件の敷地内に設置した屋外の防犯カメラの映像を、固定インターネット回線を使用して管制センターに送信し、管制センター内の画像監視装置で映像の遠隔監視を行います。
① 防犯カメラは、警備機器の異常情報を受け、画像を撮影し、管制センターに送信します。
② 当社は次のサービスを提供するため、管制センターにて監視用画面に表示された画像を利用します。
ⅰ.管制センターは画面を確認した上で、必要に応じて音声による威嚇を行います。(防犯カメラの機能により異なります。)
ⅱ.管制センターは異常情報に基づき、警備員の出動指示および警備対象物件連絡先へ連絡を行
います。連絡した結果、必要に応じて警察機関等へ通報を行います。
ⅲ.警備対象物件に到着した警備員は、異常の有無を確認し、必要に応じて警察機関等への通報、管制センターより緊急連絡先への連絡等、所定の処置をとります。
③ 異常事態の発生が予測される状況が終了したこと、または異常事態が終了したことについて確認できた場合は、画像監視を終了します。
(2) 申込および解約
① 監視システムの利用に当たり、別途料金が発生します。
② 監視システムの提供は、次の内容の覚書を取り交わすことにより実施します。ただし、利用開始が本契約と同時の場合は、次の内容を契約内容通知書に定めることがあります。この場合は、覚書を取り交わしたものと同様に取扱います。
ⅰ.契約料金
ⅱ.契約期間
ⅲ.契約項目
③ 監視システムの契約料金は、本契約と同様の方法によりお支払いいただきます。
④ 解約における事項は次のとおりとします。
ⅰ.契約者および利用者都合の場合
1ヶ月前までに当社へ解約の申し出をいただくことにより、監視システムの覚書を解約することができるものとします。なお、監視システムの内容を契約内容通知書に定めている場合は、契約料金および契約項目の変更について、覚書を取り交わします。
ⅱ.当社都合の場合
止むを得ず監視システムの提供を中止する場合、1ヶ月前までに契約者に通知するものとしま す。なお、監視システムの内容を契約内容通知書に定めている場合は、契約項目および月額契約料金の変更についても通知します。
ⅲ.月額契約料金の返還
前払い分の月額契約料金については、日割り計算の上、無利息にて返還します。
⑤ 当社は、契約者および利用者が監視システムを不正に利用した場合、または当社が不適切と判断する行為を行った場合は、監視システムの覚書を解約できるものとします。
(3) 利用条件
① 次の事項に該当する場合は、当社は監視システムの利用を承諾しないことがあります。なお、契約後に次の事項に該当することになった場合、当社は直ちに監視システムの提供を中止することができるものとします。
ⅰ.利用いただくことにより、技術・サービス維持および保守に支障が生じると当社が判断する場合
ⅱ.当社指定の固定インターネット回線を利用できない場合
② 防犯カメラについて、当社指定の機種を設置するものとします。設置場所、監視範囲は契約者および利用者と協議の上、決定します。なお、後日設置条件が変わる事由が発生した場合、遅延なく当社へ通知いただくものとします。なお、この場合、当社で検査を行い、必要に応じた処置は契約者のご負担とさせていただきます。
③ 防犯カメラの設置および映像範囲における第三者からの苦情等が発生した場合、当社は対応しません。
④ 防犯カメラの映像範囲のプライバシー保護については、監視システムの提供に必要な範囲内で制約
があることについて、契約者および利用者はこれを認識し、承認するものとします。
(4) 免責事項
次の事項における損害等について、当社はその責任を負いません。
① 侵入者が、音声威嚇により警備対象物件およびその居住者に対し危害を及ぼしたことに起因する損害
② 侵入者が、音声威嚇を無視し違法行為を続けた場合、もしくは映像では確認できない位置で違法行為を行い損害が発生したことに起因する損害
③ 固定インターネット回線の障害・切断時に起因する損害
④ 監視システムに関して契約者および利用者が被る、①~③以外の場合の損失、損害(その要因が当社にある場合を除きます。)
⑤ 防犯カメラの映像範囲のプライバシーにおける損害
9. 見舞金制度
当社は、警備対象物件において火災・盗難等の被害に遭われた際、災害見舞金、盗難見舞金または強盗傷害見舞金(以下「見舞金」という)をお支払いします。なお、契約者および利用者に対して同等の条件を適用しますが、お支払い先は契約者となります。
(1) 見舞金を支払う場合
① 災害見舞金
当社は、火災、破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)により、警備対象物件内にある建物、および門・塀・垣・物置等の居住しない付属建物のうち、所有するもの(以下「給付対象建物」という)に生じた損害に対して、災害見舞金として給付対象建物の修理費用または時価額のうちいずれか低い額(ただし、100万円を限度とします)を支払います。
② 盗難見舞金
当社は、盗難(強盗、窃盗またはこれらの未遂)によって、給付対象建物または給付対象建物に収容される家財、通貨および貴金属等のうち次の事項に該当する物を除いたもの(以下「収容家財等」という)に生じた、盗取、き損または汚損の損害に対して、盗難見舞金として給付対象建物もしくは収容家財等の修理費用または時価額のうちいずれか低い額(ただし、50万円を限度とします)を支払います。ただし、以下のものは収容家財等に含まれません。
ⅰ.自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。)
ⅱ.有価証券、預貯金証書、印紙および切手その他これらに類する物
ⅲ.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
ⅳ.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
③ 強盗傷害見舞金
当社は、盗難見舞金に付随して行われた第三者による加害行為に起因して、給付対象建物において傷害(原因のいかんを問わず、頚部症候群または腰痛で他覚症状のないものを除きます。)を被り、死亡または5日以上の入院をされた場合は、強盗傷害見舞金として一律5万円をお支払いします。ただし、その傷害が第三者の加害行為により生じたものであることを警察機関に届け出されている場合に限ります。
(2) 見舞金を支払わない場合
当社は直接・間接であることを問わず、次に事項に該当する事由によって生じた損害または傷害に対しては、見舞金を支払いません。
① 見舞金を受け取るべき者またはこれらの者の法定代理人の故意・重大な過失・法令違反
② 所有または運転する、車両またはその積載物の衝突または接触
③ 火災・破裂・爆発の際における、給付対象建物または収容家財等の紛失・盗難
④ 収容家財等が屋外にある間に生じた盗難
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 核燃料物質(使用済燃料を含みます)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(3) 見舞金の支払いの制限
他の保険契約がある場合の見舞金の支払い額は次のとおりとします。
① 災害見舞金の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、この損害の額(給付対象建物の修理費用または時価額のうちいずれか低い額をいいます)からこの損害に対してその保険契約より支払われるべき金額を控除した額(0円以上)とします。
② 盗難見舞金の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、この損害の額(給付対象建物もしくは収容家財等の修理費用または時価額のうちいずれか低い額をいいます)からこの損害に対してその保険契約より支払われるべき金額を控除した額(0円以上)とします。
③ 火災共済契約の取扱いにおける上記①、②の規定の適用においては、中小企業等協同組合法に基づく火災共済協同組合との間に締結される火災共済契約を火災保険契約とみなします。
(4) 見舞金のご請求
① 届け出および通知
万が一被害に遭われた場合は、警察・消防機関等へ届け出を行うとともに、その届け出をした旨、速やかに当社へ連絡下さい。連絡が遅れると見舞金がお支払いできないことがあります。
② 書類の提出
請求に当たり、次の事項に定める書類を当社にご提出いただきます。
ⅰ.警察機関へ被害届を提出したことを証明する書類(盗難の場合)
ⅱ.公的機関が発行する罹災証明書(災害の場合)
ⅲ.給付対象建物および収容家財等の修理費見積書(盗難・災害の場合)
ⅳ.その他当社が必要と定める書類
③ 連絡・送付先
東急セキュリティ株式会社
住所:〒154-0004 xxx世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー21階代表電話番号:03(6866)7101
FAX 番号:03(6866)7445
第7条 提供するサービスの組み合わせ
第5条および第6条に定めるサービスについて、次の一覧表のとおり、当社が定める組み合わせにて利用いただけます。なお、利用するサービスの追加・変更について、当社が定めるサービスの組み合わせの条件を満たしてい
る必要があります。また、サービスの追加・変更の場合は、必要に応じて覚書を取り交わすこととします。
主となる提供サービス | 組み合わせ可能なサービス | |
ホームセキュリティサービス | シニアセキュリティサービス生活支援サービス 巡回警備サービス あんしんモバイルサービス モバイルアシスタントターミナル遠隔画像監視システム 見舞金制度 | |
シニアセキュリティサービス | ホームセキュリティサービス生活支援サービス 巡回警備サービス ご家族お知らせメールサービス救急医療情報ノート 救急搬送持ち出しバッグ | |
緊急駆けつけサービス【東急セキュリティ レス Q】 | 見守りセキュリティサービス【SAFE-1】ご家族お知らせメールサービス 救急医療情報ノート 救急搬送持ち出しバッグ | |
見守りセキュリティサービス【SAFE-1】 | 緊急駆けつけサービス【東急セキュリティ レス Q】救急医療情報ノート 救急搬送持ち出しバッグ見舞金制度 メール通知 生活支援サービス※1 ※1 緊急駆けつけサービス【東急セキュリティ レス Q】の併用利用時のみ付帯 |
第8条 契約の申込
1. 契約者および利用者は、本説明書を承認の上、別途定める申請書に必要事項を記載して当社に提出するものとします。
2. 当社が工事手配または工事着手をした後に、契約者または利用者事由により本契約の取り消しまたは本契約内容の変更等が発生した場合、契約者はこれによって生ずる当社の損害を賠償することとします。その際の原状回復について、当社はその責任を負いません。
第9条 申込の承諾
1. 当社は前条に定める本契約の申込を受けた場合であっても、契約者および利用者が次の事項に該当する場合は当該申込を承諾しない場合があります。
(1) 申請書に虚偽の事実を記載した場合
(2) その他の債務の支払いを現に怠り、または料金の支払いを怠る恐れがある場合
(3) 契約者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
(4) 本契約に違反する恐れがあると認められる場合
(5) 当社の業務の遂行上、支障が生じる恐れがあると認められる場合
(6) その他本契約の締結が不適切であると当社が判断した場合
2. 前項の規定により、当社が本契約の申込を承諾しなかった場合は、当社は契約者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
3. 本契約の締結後に第1項のいずれかに該当することが判明した場合、当社は契約者の了解を得ないで本契約を解約することができるものとします。
第10条 契約の成立
1. 本契約は、当社が当該申込を受け、別途当社が契約者に対し契約内容通知書を交付した時点をもって契約の成立とします。
2. 本契約は警備対象物件ごとに締結されるものとし、当該契約の成立をもって当社は警備対象物件に警備サービスを提供することができるものとします。
3. 当社は、契約内容通知書に記載された利用開始日より、サービスの提供を開始します。
第11条 契約期間・更新期間
本契約期間は、第10条3に定める利用開始日より5年間とします。ただし、契約期間満了の1ヶ月前までに当社および契約者いずれからも意思表示がない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第12条 セキュリティステッカーの取扱い
1. セキュリティステッカーは当社からの貸与物です。従って、解約時には契約者または利用者にてセキュリティステッカーを剥がし、必ずご返却いただきます。セキュリティステッカーを剥がす際に貼り付け部分およびその周りに傷がついた場合、当社はその責任を負いません。また当社が代わりにセキュリティステッカーを剥がした場合も含みます。
2. セキュリティステッカーは警備対象物件にのみ貼付できるものとし、その他の物件に譲渡することはできません。
第13条 管制センター・担当待機所および警備員対応
1. 管制センター・担当待機所の名称と所在地については契約締結前書面または契約内容通知書に記載のとおりとします。なお、事情により管制センター・担当待機所を移転あるいは変更する場合があります。この場合、当社の定める通知方法にて、移転あるいは変更させていただきます。
2. 管制センターとの連絡の際、別途定める申請書に記載の暗証番号で本人確認をします。本人確認ができた場合には、ご要望により出動のキャンセルや警備サービスの一時的な停止ができるものとします。暗証番号をお答えいただけなかった場合は、当社の定める方法にて本人確認をします。
3. 緊急出動の場合、担当待機所より1名もしくは複数名の警備員が公安委員会に届け出た当社所定の制服および装備一式を着用の上、自動車等により警備対象物件へ急行します。また、「警備報告書」にその内容を記録し、書面等により提出します。なお、警備員は担当待機所からの距離に応じた通常見込まれる時間内(25分以内の予定)で警備対象物件に到着します。
4. 緊急の場合、警備員はその状況に応じた臨機の処置(警備対象物件の必要最小限での建物の破損等)をとることができるものとします。
5. 警備員は警備業法に定める基本教育並びに業務別教育を修了し、警備業務の履行に必要な知識、技能を有しております。
6. 警備員の警備対象物件における実施業務は次のとおりとします。
(1) 利用者の安否確認および必要に応じた警察・消防機関等への通報
(2) 出火またはガス漏れの有無の確認および必要に応じた初期消火と消防機関・ガス供給会社等への通報
(3) 侵入・盗難被害等の有無の確認および必要に応じた警察機関等への通報
(4) その他契約者および利用者からの出動要請時に、当社が対応可能と判断した事項。ただし、次の事項に該当する出動要請は対応不可とします。
① 身体介護・介助行為、医療行為、家事手伝い、徘徊者の捜索の要望
② 争いごと、もめごと等の仲裁、物販者・無許可集会者等の確認および排除
③ 迷惑駐車車両の確認および対処
④ ゴミ・汚物・異臭・廃棄物等の確認および処理
⑤ その他、上記(1)~(3)に類する業務以外の要望
第14条 契約料金
1. 契約内容
主となる提供サービス | 契約形態 | 契約料金 | ||||
ホームセキュリティサービス | 買取プラン レンタルプラン | 月額契約料金工事代金 機器販売代金 | ||||
シニアセキュリティサービス | 買取プラン レンタルプラン | 月額契約料金工事代金 機器販売代金 | ||||
緊急駆けつけサービス【東急セキュリティ レス Q】 | レンタルプラン | 月額契約料金機器登録費 機器販売代金 | ||||
見守りセキュリティサービス【SAFE-1】 | 買取プラン | 月額契約料金 | ||||
レンタルプラン | 機器登録費 | |||||
機器販売代金 |
契約形態、月額契約料金、工事代金、機器登録費、機器販売代金については契約締結前書面または契約内容通知書に記載のとおりとします。なお、第5条に定めるサービスの契約形態、契約料金について、次の一覧表のとおりとします。
2. 追加代金
契約締結後に必要となる次の費用について、原則都度お見積りの上、当該費用をお支払いいただきます。
(1) 工事代金・機器登録費・機器販売代金(移設・増設・撤去時)
(2) 消耗品費
(3) 交換部品費・修理費
(4) IC キー・IC カードの追加発行費
(5) 出張費(見守りセキュリティサービス【SAFE-1】以外のサービスについては、定期点検および警備機器の故障・異常によるものを除きます) 等
3. 出動料金
次の場合は、契約締結前書面または契約内容通知書に記載の出動料金をいただきます。
(1) 第5条に定めるサービス提供に基づく緊急出動以外の出動と当社が判断した場合。ただし、第5条に定める緊急駆けつけサービス【東急セキュリティ レス Q】および見守りセキュリティサービス【SAFE-1】を利用の場合は、サービス提供に基づく緊急出動の場合であっても、出動料金をいただきます。
(2) 契約者、利用者、代理人または緊急連絡先に登録の方からのxx依頼等、依頼による出動。なお、依
頼による出動は暗証番号等による本人確認を行います。また、他の警備対象物件にて異常情報を受信した場合、その出動を優先します。
(3) 度重なる誤作動・故意による出動
(4) 第5条に定めるシニアセキュリティサービス安否確認サービスを利用の場合、第5条2(4)に記載した連絡が管制センターへなかったことによる出動
(5) 第5条に定める見守りセキュリティサービス【SAFE-1】の安否確認サービスを利用の場合、第5条4(2) に記載した事項を契約者または利用者が履行しなかったことによる出動
(6) 第21条、第22条に定める通知事項を行わなかったことに起因する出動
4. 契約料金の支払方法・支払期限
(1) 銀行引き落とし対応の場合
指定の銀行口座から、毎年4月と10月に当月以降6ヶ月分を前払いで月額契約料金をお支払いいただきます。なお、契約時に発生する3月末もしくは9月末までの当該月分と日割り日数分料金、その他契約上支払うべき費用等については、都度お支払いいただきます。ただし、契約料金を自動引き落としするために必要な手続きが完了していない場合は、当社指定の銀行口座へ振込手数料はご負担いただいた上で、お振込みいただきます。
(2) クレジットカード払い対応の場合
当社指定のクレジットカード会社にて、利用月の翌月以降に1ヶ月ごと後払いで月額契約料金をお支払いいただきます。なお、お支払日などについては、クレジットカード会社の規定に基づきます。また、その他契約上支払うべき費用等も同様にお支払いいただきます。ただし、契約料金を自動引き落としするために必要な手続きが完了していない場合は、当社指定の銀行口座へ振込手数料はご負担いただいた上で、お振込みいただきます。
5. 支払方法の変更
銀行口座・クレジットカードの変更、解約等を実施された際には必ず当社に連絡をお願いします。また、支払方法を変更される場合は、原則手続期間終了まで変更前支払方法にてお支払いいただきます。
6. 領収証の発行について
(1) 銀行引き落とし対応の場合
通帳記載および振込控えにて、領収証の発行に代えさせていただきます。
(2) クレジットカード払い対応の場合
クレジットカード明細にて、領収証の発行に代えさせていただきます。
7. 契約料金の改定
警備機器の増減等、契約内容の変更により契約料金の改定が必要となった場合、当社は契約者と別途協議の上、契約料金を改定することができるものとします。また、経済情勢や労働条件が大きく変動した場合等、止むを得ない事情が発生した際には、合理的範囲内で契約料金を改定させていただく場合があります。
8. 契約料金以外に発生する費用負担
(1) 異常・定時信号送信時、侵入警戒のセット・リセット時等の電話料金
(2) 警備機器の電気料金 等
9. 契約料金の消費税等の取扱い
月額契約料金、その他契約上支払うべき費用等、消費税法課税対象となるものについては、その消費税額を付加してお支払いいただきます。消費税法、地方税法の改定またはその他の法律の制定があった場合、消費税等の額は、その税率の改定等または新たな税制の創設に基づく税額に改定されることとします。
第15条 解約事項
1. 解約に関する事項
(1) 契約者および利用者都合の場合
解約希望日の1ヶ月前までに当社へ解約の申し出をいただくことにより、契約者は本契約を終了することができるものとします。また、契約者と別途協議の上、解約日を決定します。
(2) 当社都合の場合
サービス提供が継続しがたい、真に止むを得ない事情が発生した場合、当社は1ヶ月前までに契約者に対し通知することにより、本契約を終了させていただくことができるものとします。
(3) サービス提供が不可能な場合
次の事項に該当する場合、本契約を終了させていただきます。
① 度重なる誤操作・故意による出動が改善されない場合
② 利用者が、物事の判断が出来なくなっていると当社が判断した場合
③ 第5条に定めるシニアセキュリティサービス安否確認サービスまたは見守りセキュリティサービス
【SAFE-1】安否確認サービスを利用の場合、利用者が寝たきりなどの状態となったために、恒常的に安否確認センサーが人の動きを感知できず、安否確認サービスを提供できない場合
④ 第5条3(2)に定める対応不可の事項が該当する場合
⑤ 第13条6(4)に定める対応不可の事項が該当する場合
(4) 契約料金の未払い等の場合
本契約に基づく契約料金の支払いを、支払期限後30日以上遅延した場合、当社は本契約を解約することができるものとします。なお、この場合、年率14.6%の割合による遅延損害金を請求することがあります。
(5) 業務不履行の場合
本説明書に定めた規約を契約者、利用者および当社が履行しない場合、相手方は本説明書にて定められた通知期間に係わらず、本契約を即時解約する権利を有するものとします。なお、利用者の規約履行については、契約者がその責任を負うものとします。
(6) 反社会的勢力との関わり
契約者、利用者および当社は、相手方(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当すると認めるときは、催告することなく本契約を解除することができるものとします。
2. 解約時の作業内容および費用
主となる提供サービス | 契約形態 | 作業および費用 |
ホームセキュリティサービス | 買取プラン | オンライン停止工事費 |
レンタルプラン | オンライン停止工事費機器撤去費 機器補修費 |
本契約が終了した場合、当社は次の一覧表のとおりの作業を行います。この作業による原状回復について、当社はその責任を負いません。また、この作業に要した費用は、本契約終了の原因が当社にある場合を除き、契約者のご負担とさせていただきます。なお、解約時の費用については、契約締結前書面または契約内容通知書に記載のとおりとします。
シニアセキュリティサービス | 買取プラン | オンライン停止工事費 |
レンタルプラン | オンライン停止工事費 | |
緊急駆けつけサービス【東急セキュリティ レス Q】 | レンタルプラン | 機器停止作業費 |
見守りセキュリティサービス【SAFE-1】 | 買取プラン | 機器停止作業 |
レンタルプラン | 機器停止作業 |
(1) オンライン停止工事
主装置に接続されている回線を外す等、本契約を解約するための作業を行います。
(2) 機器撤去
設置機器の撤去を行います。また、買取プランの場合、ご要望により当社にて警備機器の撤去を行うことが可能です。この撤去費用についても契約者のご負担とさせていただきます。
(3) 機器補修
撤去した警備機器を補修します。
(4) 機器停止作業
緊急通報機器または、警備機器の回収および本契約を解約するための作業を行います。
3. 月額契約料金の返還
前払い分の月額契約料金については、日割り計算の上、無利息にて返還します。
4. オフラインでの警備機器の使用
(1) 買取プランにおいて、本契約を解約し、機器撤去を行わない場合、オフライン環境にて警備機器の使用が可能です。この場合、対象センサーが異常を感知したときに警報音が鳴ります。
(2) オフライン機器の設定や消耗品の交換等に関するサービスを当社が提供する際は、工事代金に加え、出張費をお支払いいただきます。
(3) オフライン環境にて使用される場合、セキュリティステッカーを貼付することはできません。
第16条 サービス提供の停止
1. 停止事由
次の場合は、警備サービスの提供はできません。
(1) 警備機器の未操作、誤操作
(2) 警備機器の故障・紛失・改造・撤去・無断移設・機能不能
(3) 回線の障害・切断時
(4) 電気通信事業者の回線の停止・障害・通信設備の保守・通信規制等の場合
(5) 天災地変・社会的混乱等の不可抗力事由が発生した場合
(6) 第5条に定めるシニアセキュリティサービス安否確認サービスを利用の場合、第5条2(4)に記載した帰宅連絡が管制センターへなかった場合等
(7) 第5条に定める見守りセキュリティサービス【SAFE-1】の安否確認サービスを利用の場合、第5条4(2) に記載された事項を契約者または利用者が履行しなかった場合等
2. サービス提供停止中の契約料金
契約者および利用者の原因による場合は、契約料金をお支払いいただきます。当社の原因、あるいは第三者の原因による場合は、契約料金を請求しません。
第17条 サービス提供の休止
警備対象物件に止むを得ない事情(リフォームの実施等、警備対象物件におけるサービス提供が不可能な場合に限ります)がある場合、3ヶ月程度サービスを休止することができます。休止に当たり、別途定める申込書に必要事項を記載して当社に提出するものとします。休止およびその復旧に係わる作業については、別途出張費等の費用が発生します。また、レンタルプランの場合、休止期間中の機器レンタル料金は契約者のご負担とさせていただきます。
第18条 警備機器に関する事項
1. 警備機器の保証期間
買取プランの場合、次の機器を除く警備機器は、機器設置日より10年間当社が動作を保証します。
(1) ガスセンサー:保証期間5年
(2) IC キー・IC カード:保証期間1年(レンタルプランの場合も保証期間を1年とします。)
(3) 当社が販売した各種オフライン機器:保証期間1年(保証書をお渡ししています。保証期間内における修理の際に必要となりますので、大切に保管をお願いします。)
(4) 見守りセキュリティサービス【SAFE-1】:保証期間3年
2. 警備機器の修理・交換
(1) 買取プランの場合の修理・交換
保証期間内の自然故障等による修理は当社負担とします。ただし、保証期間中であっても、契約者および利用者の故意・過失または第三者行為、天災地変等による警備機器の修理・交換は契約者のご負担とさせていただきます。
(2) レンタルプランの場合の修理・交換
自然故障等による修理は当社負担とします。ただし、契約者および利用者の故意・過失または第三者行為、天災地変等による警備機器の修理・交換は契約者のご負担とさせていただきます。
(3) 配線等を使用している警備機器の修理・交換
配線等については、自然消耗その他当社の責任によらない事由によりサービス提供に支障が生じ配線等の取替工事を行う場合があります。また、損傷が激しい有線機器の場合は無線機器に変更することがあります。その際の費用は契約者のご負担とさせていただきます。
(4) 注意事項
紛失・摩擦・汚損・色褪せした警備機器や消耗品等、構造上・機能上影響がないと当社が判断した場合は、上記保証による修理・交換は行いません。
3. 警備機器の故障・異常
(1) 警備機器の故障または異常を見つけた場合は直ちに当社に点検を要請してください。
(2) 経年劣化等によってサービス提供に必要な機能を有していないと判断した警備機器および修理が不可能な警備機器については、その一部または全部の修理・交換が必要となります。
4. 警備機器の維持管理
(1) 取扱説明書に従い、適宜契約者および利用者の責任にて点検の実施をお願いします。なお、ご要望により適宜当社にて点検を実施します。
(2) 警備機器を紛失された場合、契約者の費用負担にて機器を提供します。なお、紛失された警備機器の捜
索はできません。
5. 電池交換
警備機器の電池は、警備機器自体が持つ自動送信機能により交換の必要性を把握します。契約者の費用負担にて次のとおり交換させていただきます。
ただし、見守りセキュリティサービス【SAFE-1】をご利用の場
(1) 主装置およびセンサーの電池は、セキュリティシステムの使用により劣化・消耗します。電池劣化・消耗により電池交換が必要な場合、その情報は管制センターに自動送信されます。この情報により当社は連絡を行い、電池交換の作業を実施します。
合は、契約者および利用者の責任および費用負担にて電池交換の作業の実施をお願いします。なお、
当社にて電池交換作業をご依頼される場合は、別途費用が発生いたします。
(2) センサーの電池交換は、警備機器の品質保持の観点から、警備対象物件に設置の全センサーの一斉交換をさせていただきます。使用頻度によっては、消耗した箇所のみを電池交換する場合もあります。なお、電池交換の作業は原則当社にて実施します。
(3) 熱センサーおよび煙センサー本体は、警備機器自体に自動送信機能がなく、電池が劣化・消耗した場 合には機器本体から一定期間、警報音が鳴り続けます。これを確認した場合は、当社に連絡をお願いします。
6. 植込み型医療機器等を利用の場合
植込み型医療機器はそのほとんどが電子回路を内蔵した精密機器であり、警備機器からの電波が医療機器の動作に影響を与える可能性があります。そのため、総務省の「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針」の「ペースメーカー装着部から携帯電話端末を15cm以上離 す」という基準に従い、植込み型医療装置等を利用の場合は次の事項を遵守するようお願いします。
(1) 身体に密着する形で警備機器を利用することはできません。
(2) 利用の前には各医療機関への確認をお願いします。
第19条 指定事項
1. 別途定める申請書に必要事項を記載して当社に提出するものとします。なお、届け出事項に変更があった場合は、速やかに変更内容を当社に通知していただきます。通知なく変更があった場合、緊急時に迅速・十分な 対応をとれないことがあります。
2. 緊急連絡先
(1) 緊急連絡先は3名以上の指定をお願いします。なお、次の事項における連絡および確認のために使用します。
① 緊急出動対応後の報告
② 依頼による出動の際の本人確認
③ 警備機器の故障・修理の際の連絡
④ その他、当社の義務の履行、権利の行使およびこれに付随する諸対応 等
(2) 管制センターからの連絡の際は、連絡順位1番目の方から連絡し、繋がらない場合は以下順位の方へ連絡します。留守番電話となった場合は、報告内容を残し、以下順位の方へ連絡します。お一方に報告が完了した、または緊急連絡先全てに連絡がつかない場合、報告連絡は終了します。
3. 代理人の選任
契約者が契約上の権利義務を履行できない状態であると当社が判断した際に、これを代理する方を1名あらかじめ選任していただきます。なお、代理人は、国内在住者とし、契約者と利用者が異なる場合は、原則利用者を代理人とします。
4. 暗証番号の指定
管制センターとの連絡の際の本人確認および一部主装置を操作する際に使用する暗証番号を指定いただきます。
第20条 鍵預かり
1. 緊急出動対応の際に警備対象物件へ入室するために必要な開閉扉の鍵を、2待機所で保管するため2組お預かりします。また、当社以外の警備機器を利用している場合は、警備員が入室対応する際に必要となる鍵について、同様に2組お預かりします。警備員は入室時の警備操作のみ実施するものとし、対応終了時に当社以外の警備機器を操作することはしません。なお、鍵を預託されない場合およびサービス利用中にお客様 の責によりやむを得ず一時的に 1 組のみ預託されている場合は、緊急時に迅速・十分な対応をとれないことがあります。
2. 鍵の複製に関する費用および作業は、契約者および利用者のご負担とさせていただきます。
3. 鍵は所定の封筒に入れ、割印による封をした上で、当社が責任をもって保管します。また、緊急対応等により鍵を使用した際は、再度割印をいただくか、当社の責任により当社にて封印の上、保管します。当社にて封印を行うことを了承する場合は、別途定める方法にて封印作業の委任をいただきます。
4. 鍵を変更した場合は速やかに当社へ通知いただくとともに、変更後の鍵を2組お預けください。
5. 解約の際、鍵は原則として解約日に返却します。ただし、工事の都合等の事情に応じて、契約者との協議により鍵返却日を別に定める場合があります。なお、連絡が取れないなどの理由等で解約後1年以上経っても鍵の返却が出来なかった場合は、当社にて預託された鍵の破棄をさせていただきます。
第21条 ペットの取扱い
1. 警備対象物件でペットを飼われる場合、当社へ事前に通知した所定の場所以外に移動することができないよう、次の処置を行うものとします。なお、所定の場所を変更する際は必ず事前に当社へその旨通知するものとします。
(1) ケージ等により所定の場所から外に出られないようにする
(2) 所定の場所につなぎ止めておく
2. ペットを飼われる場合は、当社へその旨通知するものとします。
3. 警備員が緊急対応した際に第1項の処置が行なわれていないことを確認した場合、ペットが自由に動くことが可能な部分については外部確認のみ行う場合があります。
第22条 通知事項
1. 変更事項の通知
次の事項を実施する場合は、実施予定日の1ヶ月前までに当社へ通知していただきます。1ヶ月前までに通知いただけなかった場合、当社はその通知事項に応じた対応をいたしかねる場合があります。なお、通知内容によっては、警備機器の増設、変更が生じる可能性があり、その際は別途お見積りの上、当該費用は契約者のご負担とさせていただきます。
(1) 回線の番号・種類、契約回線会社等の変更
(2) 電話回線および電気工事・点検(停電を含む)
(3) 警備対象物件の増改築やリフォーム
(4) 警備機器の移設・増設
2. サービス提供が不可能となった場合の通知
次の事項に該当する場合は、当社へその旨を通知していただき、本契約の解約をお願いします。
(1) 利用者が、物事の判断が出来ない状態となった場合
(2) 第5条3(2)に定める対応不可の事項を当社に要望する場合
(3) 第13条6(4)に定める対応不可の事項を当社に要望する場合
(4) 警備対象物件の所在地を変更する場合
第23条 損害賠償
当社は、警備サービス提供時に損害が発生した場合について、以下のとおり定めます。なお、契約者および利用者に対して同等の条件を適用します。ただし清算は契約者と当社の間で行うものとします。
1. 当社の責任による損害賠償の対象
(1) 当社の責任に帰すべき事由により警備機器が故障したことに起因する損害
(2) 警備員の故意または過失により、直接与えた損害
なお、当社の警備業務が適正に履行された場合は、その責任を負いません。
2. 賠償額
当社は次の賠償額を限度として契約者に損害金をお支払いします。ただし、契約者は上記損害発生の日(旅行等の長期外出時は帰宅後)から10日以内に、書面にて当社にその賠償請求を行うものとします。
(1) 人的損害・物的損害併せて1事故につき10億円まで
(2) 現金・貴重品は損害総額で1億円まで
なお、ここでいう現金・貴重品とは、貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品および骨とう品、その他これらに類する財物とします。
3. 義務・債務の不履行時における損害賠償
契約者および利用者事由により本契約が解除された際は、当社に発生した損害および弁護士費用等について、当社は契約者に請求する権利を有するものとします。
第24条 免責事項
1. 本説明書に定める規約における次の事項の損害等について、当社はその責任を負いません。
(1) 本説明書に定める規約を契約者および利用者が履行しないことに起因する損害
(2) 本説明書に定める当社対応事項を、当社が履行したにも関わらず発生した損害
(3) 契約料金をお支払いいただけない間に発生した損害(ただし、この場合、未払い契約料金の支払い義務を引き続き有するものとします。)
(4) 警備対象物件で事業を行う場合において、契約時に通知いただいた事業内容の変更または新たな事業の開始について、当社に通知が行なわれないことに起因する損害
(5) 天災地変・社会的混乱等の不可抗力事由に起因する損害
(6) 契約者および利用者の故意・過失による損害
(7) 警備機器および警備システムのメンテナンス中に発生した損害
2. 本説明書の各条項に定める次の事項の損害等について、当社はその責任を負いません。
(1) 第5条1に定めるホームセキュリティサービスにおける次の事項
① 第5条1(3)に定める回線について、接続する主回線が固定インターネット回線の場合、副回線を設定されていないことにより発生した損害
② 第5条1(3)に定める回線について、接続する回線が停電等により使用できなくなったことにより発生した損害
③ 第5条1(3)に定める回線について、その他、当社の責任によらない事由により発生した回線障害等の損害
(2) 第5条2に定めるシニアセキュリティサービスにおける次の事項
① 第5条2(3)に定める回線について、接続する回線が停電等により使用できなくなったことにより発生した損害
② 第5条2(3)に定める回線について、その他、当社の責任によらない事由により発生した回線障害等の損害
③ 第5条2(4)に定める安否確認サービス利用の場合の注意事項について、帰宅連絡が管制センターへなかったことにより発生した損害
(3) 第5条3に定める緊急駆けつけサービス【東急セキュリティ レス Q】における次の事項
① 緊急通報機器の回線障害、電源断の状態にある(充電切れを含む)、電波の届かないところにある、および当社の責任によらない故障、回線の障害(電気通信事業者の設備故障・保守・通信規制等に起因するものを含む)等の理由による信号未送信に伴う損害
② GPS 位置情報をもとに警備対象物件外へ出動しなかったことで発生した損害
③ GPS 位置情報を特定できない場合や誤差が生じたことにより発生した損害
(4)
第5条4に定める見守りセキュリティサービス【SAFE-1】における次の事項
① 第5条4(2)に定める安否確認サービス利用の場合の注意事項について、契約者または利用者が
履行しなかったことにより発生した損害
② 緊急通報機器の当社の責任によらない故障、回線の障害(電気通信事業者の設備故障・保守・通
信規制等に起因するものを含む)等の理由による信号未送信に伴う損害
③ 契約者および利用者の故意・過失に関わらず、警備機器を適正に設置・管理していない事による損
害
④ 第5条4(4)に定める規約を契約者および利用者が履行しないことに起因する損害
(5) 第13条に定める次の事項
① 警備員が緊急出動対応時に、その状況に応じた臨機の処置(警備対象物件の必要最小限での建物の破損等)を行ったことにより発生した損害(警察・消防機関等による警備対象物件の建物の破損についても、当社はその責任を負いません。)
② 第13条6(4)に定める対応不可の事項を警備員が行わなかったことに起因する損害
(6) 第18条に定める次の事項
① 警備機器を設置していない警備対象物件外で生じた損害
② 当社に通知せず警備機器の移設、変更、撤去、改造を行ったことにより発生した損害
③ 警備対象物件の模様替え等を行い、センサー周辺の環境が変化したことにより発生した損害(当社による検査を受けた場合を除きます)
④ IC キー・IC カードを情報読取部に正確にかざさなかったことに伴い発生した損害
⑤ 東日本電信電話株式会社、またはプロバイダ等の通信回線障害もしくは停電等で警備機器への電力の供給が途絶えた事により、当社の警備業務が著しく困難もしくは不可能となったことに起因する損害
⑥ 警備機器の修理、交換、電池交換等により点検・交換を行う場合において、本契約が提供できる状
態へ復旧するまでの間に発生した損害
⑦ 第18条5(3)に定める熱センサーおよび煙センサー本体の電池が劣化・消耗した場合の連絡が当社になかったことにより発生した損害
➇ 第18条6に定める植込み型医療機器等を利用の場合の遵守事項を守らなかったことにより発生した損害
(7) 第20条に定める次の事項
① 当社に開閉扉の鍵を預託しないことに起因する損害
② 警備員が当社以外の警備機器を適切に操作しなかったことに起因する損害
③ 当社に通知なく開閉扉の鍵を交換したことに起因する損害
④ 当社に通知なく開閉扉の鍵の運用変更をしたことに起因する損害
⑤ 開閉扉の鍵穴劣化等に起因する損害
(8) 第21条に定める次の事項
① 当社に通知なくペットを飼われたことに起因する損害
② 警備員が緊急出動対応時に、所定の場所以外にペットがいたこと、また当社に通知なく所定の場所を変更したことにより、警備員が外部確認にとどまったために発生した損害
③ 警備員が警備対象物件に入室した際、第21条1の処置が行われないことによりペットが外部へ逃走したことに起因する損害
(9) 第22条に定める次の事項
① 1ヶ月前までに当社へ通知しなかったことにより、当社がその通知事項に応じた対応ができなかったことに起因する損害
② サービス提供が不可能な状態となったことを当社が知らないまま対応したことにより発生した損害
3.特約事項
(1) 高額商品を扱う場合の特約
① 主として宝飾・貴金属・美術品・高級家具・家電製品・その他これに類する高額商品を製造、販売または保管することを業としている場合は、契約者の責任と費用負担で保険をxxすることにより当該高額商品の損害を補てんするものとし、当該高額商品に係わる損害については全て契約者のxxする保険により処理いただくものとします。
② 前述の保険の引受保険会社が持つ当社に対する代位求償権について、保険会社との間でこれを放棄するよう取り決めていただくものとします。
(2) 第13条に定める警備員対応時に関する特約
警備員が緊急出動対応時に、警備員の人命に影響を及ぼす重大な危険性がある場合またはその可能性があると判断した場合、原則として警備対象物件へ立ち入りません。その場合に警備員が警備対象物件に立ち入らなかったことにより発生した損害について、当社はその責任を負いません。
(3) 第20条における開閉扉の鍵に関する特約
① 鍵の預託を受けない場合もしくは当社に通知なく鍵を変更した場合において、緊急出動の際、警備員が警備対象物件に入室する必要が発生したときは、緊急連絡先に電話連絡し、その方に鍵を解錠していただき警備対象物件の点検を行います。なお、電話連絡後20分を経過しても緊急連絡先の方が警備対象物件に到着しない場合は、当社の本契約上の義務は終了します。これにより警備対象物件への入室が遅れたことに起因する損害について、当社はその責任を負いません。
② 鍵を1組しか預託されない場合において、緊急出動対応時に鍵預かりのない待機所から出動した警
備員が先に到着したときは、外周による確認にとどまり、異常が認められなければ当社の本契約上の義務は一旦終了となります。鍵を解錠して警備対象物件の点検を行うのは、鍵預かりのある待機所から出動した警備員の到着後となりますので、警備対象物件への入室が遅れたことに起因する損害について、当社はその責任を負いません。
(4) 火災発生時に電気錠等を自動開放する場合の特約
警備対象物件の出入口に設置された電気錠、シャッター、オートドア、キーボックス等が火災発生時に自動的に解錠・開放する設定である場合、当社は次の損害について責任を負いません。
① この設定により、出入口が自由に入退出可能となった間に発生した、盗難・破損等による損害
② キーボックス内に保管している鍵の不正使用、紛失等により発生した損害
③ これらの機器の誤作動に起因して発生した損害
第25条 個人情報の取扱い
個人情報の取扱いについては、当社ホームページに公表するお客様の個人情報の取り扱いおよび個人情報保護方針に定めます。
第26条 クーリングオフ
クーリングオフ制度:警備業務は訪問販売等に関する法律の対象となります。
1. 契約締結日を含む8日間は、サービスの提供を受けている場合においても、ハガキ等により本契約の解除を行うことができます。ただし、代金を完済した場合でも、その代金が3,000円(別途消費税等)未満の場合は除きます。解除の効力は書面を発信した日(郵便消印日付)より生じます。以下の例に従ってハガキ等に必要事項を記入の上、当社の事業所あてに郵送して下さい。
2. 解除に要する費用は当社が負担します。また、既に代金を支払われている場合、その金額を返還します。
3. 解除された場合、当社は解除自体から生じた損害の賠償請求または違約金を請求しません。
第27条 反社会的勢力の排除
1. 契約者、利用者および当社は、相手方に対し、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)に該当しないこととし、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2. 契約者、利用者および当社は、相手方に対し、次の事項のいずれかに該当すると認めるときは、催告することなく本契約を解除することができるものとします。
(1) 暴力団等反社会的勢力である場合
(2) 暴力団等反社会的勢力が事業活動を支配し、又は、反社会的勢力に不当な資金授受を行うなど、社会的に不相当な関係を有する法人その他の団体である場合
(3) 法人その他の団体で、その役員又は従業員のうちに暴力団等反社会的勢力に該当する者のあるもの
(4) 契約者、利用者および当社、もしくはそれぞれの関係会社の従業員に対し、暴力、脅迫、詐術等その他違法行為又は不当な手段を用いて要求行為、その他の不法行為を行った場合
3. 契約者、利用者または当社が、前項の規定により、本契約を解除した場合には、これによる相手方の損害を賠償する責を負わないものとします。
4. 契約者、利用者または当社が、第2項の規定により、本契約を解除した場合において、相手方は解除者に生じた損害について賠償する責を負うものとします。
第28条 再委託
当社は本説明書に定める当社のサービス提供業務の一部を事前に承諾を得ることなく第三者に再委託することができるものとします。ただし、警備サービスの業務については事前に承諾を得ることなく第三者に再委託しないものとします。
第29条 権利、義務の譲渡
契約者、利用者および当社は、相手方の承諾を得ずして、本契約の権利、義務の一切を第三者に譲渡できないものとします。
第30条 協議事項
1. 本説明書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、契約者と当社において誠意をもって協議するものとします。
2. 契約者と当社は、正当な事由のある場合、協議の上、本説明書および契約内容通知書の各条項を変更することができるものとします。
3. 本件に関する管轄裁判所は、当社本社所在地の管轄裁判所とさせていただきます。
第31条 権限
当社がサービスを提供するために必要な権限は、契約者が当社に付与し、かつこの運営および指揮の権限は当社が有するものとします。
第32条 本説明書の変更
当社は本説明書を変更する場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により最新版を告知させていただくものとします。
第33条 警備サービスに関する要望・苦情等の受付窓口
東急セキュリティ株式会社 営業担当 電話番号:03(6866)7109
第34条 附則
本説明書は、2022年9月12日から適用します。
以 上