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xx市建設工事請負契約約款第26条第6項の運用に関する取扱い
令和4年5月10日 市長決裁
xx市建設工事請負契約約款(以下「工事請負契約約款」という。)第26条第6項(インフレスライド条項)の取り扱いについては、以下のとおりとする。
1 適用対象工事
(1)工事請負契約約款第26条第6項に基づく請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること。
(2)発注者及び受注者によるスライド適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされたときとする。
2 用語の定義
(1)請求日
スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日
(2)基準日
請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3)残工期
基準日以降の工期までの工事期間とする。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することが できるものとする。
(4)出来高数量
基準日における既済部分に係る設計数量
(5)スライド額
労務単価及び資材単価の変動による請負代金額の変更額
3 スライド協議の請求
(1)発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
(2)(1)の請求を受けたとき、又は行ったときは、工事請負契約約款第26条第8項の規定に基づき、受注者の意見を聴いた上で、協議開始の日を定め、請求日から7 日以内に受注者に通知するものとする。
4 請負代金額の変更
(1)スライド額は、当該工事に係る変動額のうち、請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2)増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
P=Z × α,Z:発注者積算額,α:請負比率(落札率)
(3)減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。
S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
P=Z × α,Z:発注者積算額,α:請負比率(落札率)
(4)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するも のではない。
5 残工事量の算定
(1)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括xxに対応して出来形確認等を行うものとすること。
(2)基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
(3)現場搬入材料のうち、認定したものは出来高数量として取り扱うこと。また、次の材料等についても出来高数量として取り扱うものとする。
ア 工場製作品のうち、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来高数量として取り扱う。
イ 基準日以前の配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来高の対象とする。
ウ 契約書等で工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来高数量として取り扱う。
(4)数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5)出来高数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(6)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとす る。
6 物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。
なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができる。
7 変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、原則としてスライド額の決定後速やかに行うこととする。ただ し、精算変更時点に変更契約を行うことが合理的であると判断される場合は、この限りではない。
8 全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1)工事請負契約約款第26条第1項から第4号までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本取扱いによるスライドを請求することができる。
(2)本取扱いに基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、工事請負契約約款第26条第
5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができるものとする。