Contract
試験研究委託契約書(案)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター(以下
「甲」という。)は、○○コンソーシアム(以下「乙」という。)に「○○試験研究計画名」の委託試験研究について委託するものとし、コンソーシアムの構成員(以下「乙構成員」という。)を代表する○○(以下「乙代表機関」という。)と次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 総則
(委託業務)
第1条 甲は、次の委託試験研究に係る業務(以下「委託業務」という。)を乙へ委託し、乙はこれを受託する。実施内容の詳細は別紙「委託試験研究実施計画書(様式Ⅲ-2)」(以下「実施計画書」という。)に定める。
委託業務の名称 「※試験研究計画名を記載 ○○○○○」
(委託期間)
第2条 委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は次のとおりとする。委託期間 平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで
(委託費の限度額)
第3条 甲は、前条に示す委託期間に係る委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)として、金○○,○○○,○○○円(消費税を含む。)を超えない範囲で乙へ支払うものとする。
2 乙は、委託費を実施計画書に記載された経費の区分に従って使用しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも同様とする。
(委託費の支払い)
第4条 委託費の支払は、委託費の額が確定した後に行うものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、乙に対して必要があると認める場合は、委託費を事業年度(4月1日から翌年3月31日の間。以下同じ。)中に乙へ支払うこと(以下「概算払」という。)ができるものとする。
3 乙は、概算払を請求するときは「委託試験研究概算払請求書(様式Ⅲ-7)」を甲へ提出するものとする。
第2章 委託業務の実施
(委託業務の実施)
第5条 乙代表機関は実施計画書に記載された内容に従ってコンソーシアム内の乙構成員の役割分担および業務間調整を行う責務を有し、円滑に委託業務を実施しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも同様とする。
2 乙は、本契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意を持って本契約に基づく業務を行わなければならない。
3 乙は、委託業務の実施中において、事故その他の委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生したときは、発生したときから7日以内にその旨を甲へ通知しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託してはならない。
(評価に基づく委託試験研究の見直し等)
第7条 甲は、毎事業年度、委託試験研究に係る試験研究の成果について行う評価に基づき、委託試験研究の見直し、委託試験研究の中止等の判断を行うものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて委託試験研究の検証を行い委託試験研究の見直し、委託試験研究の中止等の判断を行うものとする。
3 前2項の規定により、甲が委託試験研究の見直しを決定したときは、甲と乙は見直しの内容に応じた試験研究委託変更契約を締結し、実施計画書を変更するものとする。
4 甲は、第1項及び第2項の規定により委託試験研究の中止の判断を行ったときは、これを乙に通知し、本契約を解除することができる。
(事業化状況報告等)
第8条 乙代表機関は、委託期間が終了した日(委託期間が終了した日が3月31日でない場合は当該委託期間が終了した日の属する事業年度の終了日)の翌日から起算して10年間、毎年4月2
0日までに、委託業務に係る過去1年間の事業化状況について、様式 号による事業化状況報告書を甲に提出しなければならない。ただし、当該報告の期間は、甲が必要と認めた場合、5年を上限として延長することができる。
2 乙代表機関は、委託期間の終了する前に、委託業務により生じた知的財産権その他技術情報の実施により売上が生じたと認められる場合、前項の規定にかかわらず、売上が生じた日の属する年度における事業化状況について、当該事業年度終了後20日以内に様式 号による事業化状況報告書を甲に提出しなければならない。
3 甲は、前二項の報告を受けるに際し、又は報告を受けたときは、事業化状況等について調査できるものとし、乙はこれに協力するものとする。
4 甲は、前項の調査のほか、委託期間の終了した日の翌日から起算して10年間(第1項に規定する5年を上限とする延長をした場合は、当該延長期間を加えた期間)において、委託試験研究業務の内容、事業化の状況等について追跡調査を行うことができるものとし、乙はこれに協力するものとする。
5 甲は追跡調査結果及び乙代表機関から提出された事業化状況報告書を「知」の集積と活用の場産学官連携協議会運営委員会に報告し了承を得る。
(権利義務の譲渡等)
第9条 乙構成員が第三者へ本契約により生ずる権利を譲渡し又は義務を承継させようとするときは、当該乙構成員は、乙構成員の全員が同意していることがわかる書類を添付した上で乙代表機関を通じて甲へ提出し、甲の事前承認を得なければならない。
2 前項にもかかわらず当該乙構成員が解散した場合又は甲がその書類の内容に不備があったと認めた場合は、当該乙構成員の権利義務は乙代表機関へ承継されたものとみなす。
3 乙構成員は、本契約により生じる乙構成員の債権について、第三者に対する譲渡又は担保の用に供する等の行為を行ってはならない。ただし、甲の事前承認を得た場合はこの限りではない。
4 乙構成員は、本契約によって得られた取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。
(委託事業の調査)
第10条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対し、委託試験研究の実施状況、委託費の使途その他必要事項について報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(帳簿等の整備)
第11条 乙は、委託費について、専用の帳簿を備え、収入支出の額を経費項目に従って記載して、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、委託期間が終了した日(委託期間が終了した日が3月31日でない場合は当該委託期間が終了した日の属する事業年度の終了日)の翌日から起算して5年間保管しなければならない。
(旅費並びに人件費及び賃金)
第12条 乙は、委託費からの旅費並びに人件費及び賃金の支払いについては、いずれも本契約書第
1条に定める事業内容と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
第3章 委託業務の管理
(実績報告)
第13条 乙代表機関は、委託期間が終了する日までに、委託業務に係る費用の使用実績をまとめた
「委託試験研究実績報告書(様式Ⅲ-3)」(以下「実績報告書」という。)を作成して甲へ提出するものとする。
2 乙代表機関は、委託業務が中止又は契約解除になった場合は、委託期間が終了する日まで、若しくは中止又は解除日の翌日から起算して30日以内のいずれか早い日までに、実績報告書を作成して甲へ提出するものとする。
(検査及び報告の徴収)
第14x xは、乙代表機関から実績報告書を受理したときは、実績報告書の記載内容について、委託業務の契約内容に適合するものであるかどうかを速やかに検査するものとする。
2 甲は、前項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができる。
一 実績報告書に記載された実施内容とこれに対して支出した経費との整合性二 実施計画書に対する実績報告書の内容の整合性
三 第11条に掲げる帳簿、書類の整合性
四 甲が委託業務に関して必要と認めるその他の事項
3 甲は、前項の検査を乙構成員の工場、研究施設その他の関連事業所において行うことができる。
4 甲が、事実確認の必要があると認めるときは、乙代表機関又は乙構成員は取引先に対し、参考となるべき報告及び資料の提出について協力を求めるものとする。
5 甲は、第3項の検査を実施しようとするときは、乙代表機関を通じて対象の乙構成員に、検査の場所と日時、甲が派遣する検査職員、その他検査を実施するために必要な事項をあらかじめ通知するものとする。
6 乙代表機関又は乙構成員は、前項の通知を受けたときは、甲が指定する書類を事前に準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。
7 甲が検査できる期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して5
年間とする。
第4章 変更、中止手続
(契約の変更)
第15条 甲又は乙代表機関は、著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったときは、相手方の承諾を得て契約内容を変更できる。
2 甲又は乙代表機関は、委託業務の実施の途中において、委託費の限度額の契約金額、委託期間又は実施計画書に定められた委託業務の目的の変更を行う必要が生じたときは、相手方の承諾を得て契約内容を変更できる。
3 前2項のほか、日本国政府の予算又は方針の変更等により本契約の変更を行う必要が生じたときは、甲は本契約の内容を変更できる。
(実施計画書の変更)
第16条 乙代表機関は、前条の契約の変更以外で、実施計画書の主要内容(実施体制、実施・経費分担、設定目標等)を変更しようとする場合は、「委託試験研究実施計画変更承認申請書(様式Ⅲ
-4)」を甲へ提出し、甲の事前承認を受けなければならない。ただし、実施計画書の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目間(直接経費から一般管理費への流用を除く。)における流用については、この限りではない。
第5章 契約の解除
(甲の解除権)
第17条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙構成員の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。
二 乙構成員の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。三 乙構成員が委託業務に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
四 実施計画書に定める乙構成員の研究者が、委託業務に関して研究活動の不正行為(研究成果の中に示されたデータや研究成果等をねつ造、改ざん及び盗用する行為。以下同じ。)を行った者、関与した者又は責任を負う者として認定されたとき。
五 実施計画書に定める乙構成員の研究者が、委託業務に関して公的研究費の不正使用等(研究資金の他の用途への使用又は本契約の内容若しくはこれらに付した条件に違反して使用する行為及び偽りその他不正の手段により研究資金を受給する行為。以下同じ。)があったと認定されたとき。
六 乙構成員において【特記事項2】第2条に規定する談合等の不正行為が認められたとき、あるいは【特記事項3】第4条に規定する暴力団関与の属性要件に適合する場合。
2 前項に定める場合以外において、日本国政府の予算又は方針の重大な変更に伴い、甲が委託業務の中止を決定した場合は、1ヶ月の予告期間を定めて乙代表機関を通じて乙構成員へ通知することにより、中止を決定した日以降の契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第18条 乙代表機関は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反しその結果委託業務の実施が不可能又は著しく困難となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(その他の契約解除)
第19条 著しい経済情勢の変動、天災地変等の本契約締結の際に予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。
(解除措置)
第20条 本契約を解除するときは、乙代表機関は「委託試験研究中止(廃止)申請書(様式Ⅲ-1
7)」を甲へ提出して、甲の承認を得るとともに、第4条、第23条から第25条までの規定に準じて精算するものとする。
(違約金)
第21条 第17条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部又は一部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるとともに、乙代表機関は違約金として解除部分に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲へ支払わなければならない。また、甲は、本契約の全部又は一部が解除される以前に甲が既に負担した費用の全部又は一部を乙代表機関へ請求できるものとし、乙代表機関は、本契約の全部又は一部が解除される以前に乙代表機関又は乙構成員が既に負担した費用の全部又は一部を甲へ請求できるものとする。
2 乙は、前項の違約金を甲が指定する支払期日までに支払わないときは、未払金額に対して支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、年5パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
第6章 委託費の確定及び支払い
(委託費の額の確定)
第22条 甲は、乙代表機関から受理した実績報告書を遅滞なく検査し、委託業務の実施に要した経費が本契約内容に適合していると認めたときは、当該経費の額と委託費の限度額とのいずれか低い額を支払うべき額として確定し、乙代表機関へ通知するとともに精算額を支払うものとする。
乙代表機関は、第4条第2項に規定する概算払を既に受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求するものとする。
(過払金等の返還)
第23条 乙代表機関は、甲から支払を受けた額が前条に定める委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って甲へ返還するものとする。
第7章 取得財産の管理
(取得財産の帰属)
第24条 委託業務を実施するため委託費により製造し、取得し、又は効用を増加させた財産(以下
「取得財産」という。)の所有権は、乙構成員が検収した時をもって、委託業務の実施期間(本委託業務が、甲が複数年度において予定する委託試験研究の一部として行われる場合には、継続的に委託業務が実施される期間をいう。 以下同じ。)中は乙構成員に帰属する。
2 乙構成員は、委託業務の実施期間中、取得財産について、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙構成員は、取得財産について他の財産と区分するために、標示票を貼付して管理しなければならない。
4 乙構成員は、委託業務の実施期間中、取得財産を甲の許可なく委託業務以外の目的に使用してはならない。
5 乙構成員は、取得財産について、xがその引渡しを請求した場合には、これを甲に引き渡さなければならない。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては、甲が指示するところによる。
6 乙構成員は、委託業務の実施期間が終了した後において引き続き取得財産を使用することを求める場合には、乙代表機関を通じて甲へ「委託等物品使用継続申請書(様式Ⅲ-14)」、及び「委託等物品の継続使用計画書(様式任意)」を提出して甲の事前承認を受けることによって取得財産を一定期間継続使用することができる。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては甲が指示するところによる。
7 乙構成員は、委託業務の実施期間中に取得財産の設置場所を変更しようとするときは、乙代表機関を通じて甲へ「委託等物品受入申請書(様式Ⅲ-13)」を提出して甲の事前承認を受けなければならない。
前項の規定に基づいて委託業務の実施期間終了後に取得財産を一定期間継続使用している場合に取得財産の設置場所を変更しようとするときは、同申請書を甲へ事前に提出するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)
第25条 乙構成員の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実施に要した経費として甲に認められた費用以外の費用及び委託業務の実施期間終了後又は本契約が解除された場合の解除された日以降の費用は、乙構成員の負担とする。
(取得財産等の弁償)
第26条 乙構成員は、取得財産又は甲から貸与された財産を滅失又は毀損(研究内容上、当然発生する毀損を除く)した場合は、発生日から原則として7日以内に乙代表機関を通じて甲へ報告するとともに、当該事案が乙構成員の故意又は過失である場合、補修、部品の取替、製造等を行い、原状に復元しなければならない。ただし、甲により特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。
第8章 成果の取扱・知的財産権第1節 定義
(用語の定義)
第27条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「特許xx」とは、特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、回路配置利用権、著作権及び不正競争防止法に係わるノウハウ等の営業秘密を使用する権利をいう。また、これらの特許xxを受ける権利を含む。
二 「産業財産権」とは、特許権、実用新案権及び意匠権をいう。また、これらの産業財産権を受ける権利を含む。
三 「ノウハウ」とは、産業財産xxの対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものをいう。
四 「通常実施権」とは、特許権、実用新案権及び意匠権を対象とした通常実施権、並びに育成者権及び回路配置利用権を対象とした通常利用権をいう。
五 「専用実施権」とは、特許権、実用新案権及び意匠権を対象とした専用実施権、並びに育成者権及び回路配置利用権を対象とした専用利用権をいう。
第2節 成果の取扱い
(成果報告書の提出)
第28条 乙代表機関は、委託業務終了時(委託業務を中止、又は廃止したときを含む。)に、委託試験研究成果報告書(以下「成果報告書」という。)を作成し、書面と電子ファイルとを各1式甲へ遅滞なく提出するものとする。
2 成果報告書には、乙構成員が委託業務を実施することによって得られた成果の詳細、実施計画書に定められた委託業務の目的に照らした達成状況、成果の公表に係わる情報、発明、その他の技術情報並びに委託試験研究成果を踏まえた事業化計画を的確に整理して記載するものとする。
3 乙代表機関は、委託業務により作成し甲に提出する成果報告書及びこれに係わる著作物については、提出後に「著作物通知書(様式Ⅳ-14)」を甲へ遅滞なく提出しなければならない。
4 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料の提出を乙代表機関へ求めることができる。
(成果の保証)
第29条 乙構成員は、成果報告書に記載した乙の成果について、第三者の特許xxを侵害していないことを保証しなければならない。これに係る調査方法や調査範囲及び得られた結果等は、当該成果が有効な期間保存するよう努めるものとする。
2 成果報告書の記載内容について第三者から特許xxその他の権利の侵害等の主張があったときは、乙構成員は自己の費用負担および責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙構成員がその全責任を負うものとする。
(成果の公表・利用等)
第30条 乙構成員は、委託期間中又は委託期間終了後において、委託業務で得られた成果を学術誌や学会等へ積極的に発表するように努める。
2 乙構成員は、委託期間中又は委託期間終了後において、委託業務で得られた成果を甲以外の者へ提供しようとするときは、「研究成果発表事前通知書(様式Ⅱ-2,3)」を乙代表機関を通じて甲へ事前に提出しなければならない。
3 成果を公表する場合は、委託業務による成果であることを明示し、又は口頭で発表しなければならない。
4 甲は、委託期間終了後、試験研究の成果を公表する。ただし、乙構成員が業務上の支障があるため、甲に対して成果を公表しないよう申し入れたときは、甲は、乙構成員の利害に関係ある部分についてはその成果を公表しないことができる。
第3節 知的財産権
(委託業務の成果に関する内部規則の整備等)
第31条 乙は、「農林水産研究における知的財産に関する方針」(平成 28 年 2 月農林水産技術会議決定)に基づき、知的財産の管理を行うものとする。
2 乙構成員は、乙構成員の役員又は従業員(以下「従業員等」という。)が委託業務を実施した結果得られた成果に係る国内外における特許xxを受ける権利を、従業員等から乙構成員へ帰属させる旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業員等との間で締結しなければならない。職務発明規定等によって乙構成員への帰属が既に定められ、本委託業務に適用できる場合はこの限りではない。
(委託業務の成果に関する不正な流出の防止)
第32条 乙構成員は、委託業務を実施した結果得られた成果について、第三者への不正な流出を防止するため、従業員等との間で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとるものとする。
2 乙構成員は、第三者へ不正に成果の流出があった場合には、乙代表機関を通じて遅滞なく甲へ報告するとともに、不正行為者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処するものとする。
(ノウハウの指定)
第33条 甲は、乙代表機関と協議の上、効率的に活用するためには公表することが適当でないものについて、速やかにノウハウとして指定するものとする。
2 甲は、前項の指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙代表機関が協議において決定するものとし、原則として当該事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。
4 第1項において指定したノウハウについて、指定後に必要があるときは、甲と乙代表機関とが協議の上、秘匿すべき期間を延長し又は短縮することができる。
(特許xxの帰属)
第34条 乙構成員が委託業務を実施することで発明等を行い、次の各号の全てを約する特許xxの帰属に係る「確認書(様式Ⅳ-1)」を乙代表機関が甲へあらかじめ提出した場合、甲は、乙構成員から委託業務に係る特許xxを譲り受けない。なお、乙構成員間の共同研究によって発生した特許xxは、当該乙構成員間で共同出願契約を締結した上で、当該乙構成員間で共有できるものとし、持分は特許xxの発生寄与度等に応じて当該乙構成員の間で協議して決定するものとする。
乙代表機関が甲へ確認書を提出しない場合、甲が必要と判断した乙構成員の特許xxについて、甲は乙構成員から無償で譲り受けるものとする。
一 乙構成員は、委託業務による発明等を行った時、特許xxの出願又は申請(以下「出願等」という。)を行ったとき又は登録若しくは品種登録を受けたとき及び著作物を創作したときは、第
35条の発明・出願の通知、第36条の出願後の状況通知にそれぞれ規定した各通知書・報告書等を定められた期間内に甲へ提出して、報告すること。
二 主務大臣(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第22条第1項に規定する主務大臣をいう。)の要請に応じて、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、乙構成員は、乙構成員に帰属した当該特許xxを無償実施又は利用する権利を甲又は甲の指定する者に許諾すること。
三 乙構成員に帰属した当該特許xxが相当期間実施されておらず、かつ、当該特許xxを相当期間実施していないことについて正当な理由が認められないと甲が認める場合において、xがその理由を明らかにして求めるときには、乙構成員は当該特許xxを利用する権利を第三者へ許諾すること。
四 乙構成員は、特許xxの実施、許諾、譲渡、放棄等を規定した第38条の規定を遵守すること。
2 前項の規定により甲が乙構成員に当該特許xxの帰属を認めた後、乙構成員が正当な理由無く前項各号のいずれかに該当しないと甲が認めるときは、乙構成員は当該特許xxを甲へ無償で譲渡しなければならない。
3 乙構成員は、第1項の規定により甲が乙構成員に当該特許xxの帰属を認めた後、当該発明に係る出願等を行う場合は、出願等に係る書類に国等の委託研究の成果に係る出願等である旨を表示しなければならない。この表示を怠ったことが判明し、かつ、甲の指導に従わないときは、第1項の規定にかかわらず、当該特許xxを無償で甲へ譲り渡さなればならない。
4 乙構成員は、成果報告書及びその他これに類する甲に提出された著作物に係わる著作権につい
て、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が利用する権利及び甲が第三者に利用を許諾する権利を、甲へ許諾したものとする。
5 乙構成員が、自らの諸事情又は不正行為等を行ったため、若しくは実施計画書の見直し等にともない乙を委託期間中に脱退する場合は、当該乙構成員が委託費によって委託期間中に得た成果に係る特許xxの全部又は一部を脱退時に甲又は他の乙構成員へ特段な理由がない限り無償譲渡しなければならない。なお、特許xxには、特許xxを受ける権利を含む。
(発明・出願の通知)
第35条 乙構成員は、委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、特許xx(本条では著作権、ノウハウを除く。)の出願又は申請を行う前に、当該発明等の内容を記載した「発明等報告書(様式Ⅳ-2)」を乙代表機関を通じて甲へ提出して報告しなければならない。
2 乙構成員は、委託業務の成果に係る特許xxの出願又は申請を行ったときは、出願又は申請番号、出願日又は申請日、優先権主張番号、優先権主張日、優先権主張国、出願人又は申請人名及び発明の名称等が確認できる書類の写しを添付して「特許xx出願通知書(様式Ⅳ-3)」を出願又は申請の日(国内書面の提出にあっては提出日)から60日以内(ただし、外国への出願及び外国への国内書面提出の場合は90日以内。)に乙代表機関を通じて甲へ提出しなければならない。
(出願後の状況通知)
第36条 乙構成員は、委託業務の成果に係る特許xx(本条では著作権、ノウハウを除く。)の設定登録又は品種登録が行われたときは、出願番号(回路配置利用権及び育成者権を除く。)、登録番号、登録日、権利者名、発明等の名称等が確認できる書類の写しを添付して「特許xx通知書(様式Ⅳ-4)」を登録公報発行の日又は登録に関する公示の日から60日以内(ただし、外国の場合は90日以内。)に乙代表機関を通じて甲へ提出しなければならない。
(特許xxに係る経費の負担)
第37条 乙構成員は、委託業務で得られた特許xxの出願・申請から登録までに要した全ての経費及び権利維持・管理費用を負担するものとする。
2 乙構成員が特許xxを共有する場合は、共有者間で協議して経費の負担割合を決定する。
(特許xxの実施、許諾、譲渡、放棄)
第38条 委託業務の成果に係る特許xxを実施した場合であって、以下の各号については、乙構成員は「特許xx実施報告書(様式Ⅳ-7)」を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告しなければならない。
一 第34条第1項に基づいて乙構成員へ帰属した特許xxを当該乙構成員が自己実施したとき。二 第34条第1項に基づいて乙構成員へ帰属した特許xxであって、当該乙構成員が第三者へ実
施許諾した当該特許xxを当該第三者が実施したとき。
2 乙構成員は、委託業務の成果に係る特許xxについて、自ら又は乙構成員から許諾を受けた者が国外で実施しようとする場合には、「特許xx実施申請書(国外実施)(様式Ⅳ-9-1)」を乙代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を受けなければならない。
3 乙構成員が第三者に対して委託業務の成果に係る特許xxの実施許諾等を行おうとする場合であって、以下の各号については、乙構成員は乙代表機関を通じて「特許xx実施許諾承認申請書(様式Ⅳ-10)」を甲へ提出して、甲の事前承認を得なければならない。
甲の事前承認を得て特許xxの実施許諾を行った場合は、その事実が確認できる書類の写しを添付して「特許xx実施許諾報告書(様式Ⅳ-11)」を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して
報告するものとする。
なお、第三号の場合を除き、非独占的通常実施権の許諾については、甲への事前承認は必要とせず、許諾後にその事実が確認できる書類の写しを添付して「特許xx実施許諾報告書(様式Ⅳ-1
1)」を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告するものとする。
一 第34条第1項に基づいて乙構成員へ帰属した特許xxについて、第三者に対して独占的通常実施権の許諾を行おうとするとき。
二 第34条第1項に基づいて乙構成員に帰属した特許xxについて、第三者に対して専用実施権の設定又は専用実施権の移転の承諾を行おうとするとき。
三 第34条第1項に基づいて乙構成員へ帰属した特許xxについて、外国籍を有する第三者に対して実施許諾を行おうとするとき、若しくは国外で第三者に対して実施許諾を行おうとするとき。
4 第34条第1項に基づいて乙構成員へ帰属した特許xxを第三者へ移転(譲渡含む)しようとする場合は、乙構成員は「特許xx移転承認申請書(様式Ⅳ-12)」を乙代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を得なければならない。
甲の事前承認を得て当該特許xxを第三者へ移転した場合には、移転の事実が確認できる書類の写しを添付して「特許xx移転報告書(様式Ⅳ-13)」を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告するものとする。
5 但し、第3項に記載した実施許諾、第4項に記載した移転(譲渡含む)について、当該特許xxの活用に支障を来すおそれがない場合であって、下記一から四に相当する場合は、申請書の提出を省略して報告書のみ提出するものとする。
一 乙構成員である当該特許xx権者の合併又は分割によって当該特許xxが移転される場合
二 乙構成員である当該特許xx権者が株式会社であって、その子会社又は親会社に当該特許xxの移転又は専用実施権の設定若しくは移転の承諾(以下「移転等」という。)をする場合
三 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律に規定する承認事業者若しくは認定事業者へ移転等をする場合
四 技術研究組合が組合員へ当該特許xxの移転等をする場合
6 特許xxを共有する乙構成員が自己の有する持分を放棄しようとするときは、甲、乙代表機関及び他の共有者へ書面で事前通知するものとし、当該持分は他の共有者の寄与度に応じて他の共有者が無償で承継するものとする。
7 乙構成員は、委託業務によって得られた特許xx(ノウハウを除く)を放棄しようとする場合は、
「特許xx放棄報告書(様式Ⅳ-5-①)」を乙代表機関を通じて甲へ事前に提出して報告しなければならない。また、出願・申請中の特許xx(ノウハウを除く)を取り下げようとする場合は、
「特許xx出願取下げ報告書(様式Ⅳ-6-①)」を乙代表機関を通じて甲へ事前に提出して報告するものとする。
8 乙解散後は、本条項に記載された乙代表機関が行う諸手続きを、当該特許xxに係わる乙構成員が自ら行う。
(特許xxの第三者との共同出願)
第39条 乙構成員は、乙構成員以外の第三者を委託業務の成果に係る特許xx(本条では著作権、ノウハウを除く。)の共同出願人に加えようとするときは、以下の各号の要件を満たさなければならない。
一 当該乙構成員は、「発明等報告書(様式Ⅳ-2)」を甲へ提出する際に、「第三者を共同出願人に加える理由書(様式任意)」を併せて提出して、当該第三者が甲に参画しない理由等を明らかにすること。
二 出願日までに、当該乙構成員と当該第三者との間で特許xxの持ち分を峻別した共同出願契
約が締結されていること。
三 当該共同出願契約において、本契約書上の秘密の保持並びに特許xxに係る規定について、当該乙構成員を当該第三者に読み替えて適用することが規定されていること。また、その旨が「発明等報告書(様式Ⅳ-2)」に記載されていること。
四 当該乙構成員と当該第三者との共同出願が、より広い権利を得ることを目的として委託業務以外の成果を含む出願である場合は、「発明等報告書(様式Ⅳ-2)」の中で委託業務の成果と委託業務以外の成果とを峻別して記載していること。
(著作権の利用等)
第40条 乙構成員は、第34条第4項に規定した著作物の甲及び第三者による利用について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙構成員は、著作者が乙構成員以外のものであるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとらなくてはならない。
2 乙構成員は、委託業務の成果によって生じる著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を明示するものとする。
(準用)
第41条 著作権の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものであって、甲が特に指定するものについては、第34条、第37条及び第38条の規定を準用する。
(技術情報の封印等)
第42条 乙構成員は、乙構成員が必要とする場合は、本契約の締結時に既に所有している技術情報であって重要なものを記録し、封印申請書を乙代表機関を通じて甲に提出するものとする。
2 前項の申請書の提出があったときは、甲及び乙構成員は、両者立ち会いの上封印を実施するものとする。
3 封印された記録は乙構成員が保管し、封印された記録のリストを甲及び乙構成員が各々保管するものとする。
4 前条の規定により甲が指定した技術情報の帰属について乙構成員から異議の申し出があったときは、甲及び乙構成員両者立会の上、封印した技術情報のうち当該申し出に係る技術情報を開封することができるものとし、開封後は速やかに再封印するものとする。
5 甲は、前項の開封の結果、前条の規定により指定した技術情報が乙構成員に帰属すると認めたときは、当該技術情報の指定を解除するものとする。
6 甲は、開封により知り得た技術情報を使用し、第三者に漏らしてはならない。
7 前条の規定により甲が指定した技術情報の帰属について乙構成員からの異議の申し出がなかったときは、甲及び乙構成員は、第2項の規定により実施した封印を解除するものとする。
(収益納付)
第43条 乙構成員は、委託業務の成果により収益が生じた場合には、委託期間終了後、収益状況を記載した「収益状況報告書(様式Ⅳ-8)」を代表機関を通じて甲に遅滞なく提出するとともに、甲が相当の収益が生じたと認めたときは、甲の指示により当該収益の一部に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2 委託業務の成果の企業化により乙構成員に収益が生じた場合における納付額は次の算式により算出される金額とする。
納付額=収益額×(委託費の確定額の総額/企業化に係る総費用)
×企業化利用割合×1/2
3 前項の算式中に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
収益額 委託業務の成果に係る製品ごとに算出される営業利益
委託費の確定額の総額 委託業務に必要な経費として第22条に基づき確定された委託費の総額企業化に係る総費用 委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設備投資等の費用の合計額
企業化利用割合 製品全体の製造原価に占める委託業務に係る成果物の製造原価の割合
第9章 雑則
(不正申請又は不正行為に対する対応等)
第44条 乙構成員は、農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン
(平成18年12月15日18農会第1147号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「研究不正対応ガイドライン」という。)に示す研究倫理教育を受けた研究者により委託業務の研究を実施しなければならない。
2 乙構成員は、研究不正対応ガイドラインに示す特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)を行ってはならない。
3 乙構成員は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(平成19年10月1日
19農会第706号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「公的研究費管理ガイドライン」という。)による研究資金を適正に管理するために必要な体制整備に努めなければならない。
4 甲は、乙構成員が契約の締結に際しての不正の申請(以下「不正申請」という。)又は委託業務の実施に当たっての不正、不当な行為若しくは第2項の特定不正行為(以下「不正等行為」という。)をした疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部調査を指示することができる。
5 乙構成員は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。
6 甲は、不正申請又は不正等行為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、乙構成員に通告の上、乙構成員の施設等に立ち入り、調査(以下「立入調査」という。)をすることができる。
7 甲は、第5項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。
8 甲は、第5項の報告の精査又は前二項の立入踏査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかになったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙代表機関を通じて乙構成員に請求できる。
9 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、氏名及び当該事実の内容を公表することができる。
10 甲は、不正等行為の事実が確認できたときは、研究不正対応ガイドライン若しくは公的研究費管理ガイドラインの体制整備状況等について履行状況調査を行うことができる。
11 甲は、前項の履行状況調査の結果、乙の体制整備等に改善を求める必要があると判断する場合は、乙構成員に対して改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付すことができる。
12 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。
(加算金)
第45条 甲は、前条第8項の規定に基づく返還金に対して、加算金を付加するものとする。
2 加算金は、返還金に係る委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算するものとする。
(秘密の保持)
第46条 乙構成員、従業員等及び委託業務に従事する者(従事した者を含む。以下「委託事業従事者」という。)は、委託業務に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。x x得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
二 知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
三 秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
四 甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報五 事前協議により、xの同意を得た情報
(個人情報に関する秘密保持等)
第47条 委託事業従事者は、委託業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を委託業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(個人情報の複製等の制限)
第48条 乙構成員は、委託業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出ししてはならない。
(個人情報漏えいなどの事案の発生時における対応)
第49条 乙構成員は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が生じた旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(委託業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)
第50条 乙構成員は、委託業務が終了したときは、委託業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(個人情報の保護)
第51条 甲は、乙構成員の研究課題データのほか、研究者の個人情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。
(事故の報告)
第52条 乙構成員は、委託業務において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事件、事故等が発生した場合は、事故の内容を事故が発生したときから7日以内に乙代表機関を通じて甲へ報告しなければならない。
(賠償責任)
第53条 甲は、委託業務の実施に起因して生じた乙構成員の財産、従業員及び臨時雇用者等の損害並びに第三者に与えた損害に対し、一切の損害賠償の責を負わないものとする。
2 委託期間終了後においても同様とするものとする。
(協力事項)
第54条 乙構成員は、委託業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について甲に協力するものとする。
一 委託業務に係る試験研究の成果について行う評価及び委託業務終了後一定期間経過後に行う追跡調査に係る資料の作成、情報の提供及びヒアリングへの対応並びに委員会等への出席等
二 甲が開催する成果報告会における報告及びそれに伴う資料の作成等委託業務で得られた成果に係る普及並びに国民理解の促進に関する取組
(乙の解散に係る権利義務の承継)
第55条 乙は、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者について、書面により、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと認めた場合には、乙の権利義務は、甲との関係において乙代表機関に承継されたものとみなすものとする。
(存続条項)
第56条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第17条、第18条若しくは第19条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
一 各条項に期間が定めてある場合においては、その期間効力を有するもの。第11条第2項、第14条第7項、第33条第3項。
二 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。
第24条第6項、7項、第28条から第30条、第34条から第40条、第44条、第54条。三 その他
第47条から第49条に規定する個人情報の取扱い。
(雑則)
第57条 第1条、、第4条第3項、第5条第3項、第9条第1項、第13条第1項、第2項、第1
6条第2項、第20条、第24条第6項、第7項、第26条、第28条第1項、第3項、第30条第2項、第32条第2項、第34条第1項、第35条第1項、第2項、第36条、第38条第1項、第2項、第3項、第6項、第39条、第42条第1項、第43条第1項、第44条第5項、第49条、第52条、第55条の報告又は提出は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター所長に行うものとする。
(疑義の解決)
第58条 前各条のほか、本契約に関して疑義を生じた場合又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上解決するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(マッチングファンドの条件等)
第1条 本委託研究開発は、乙構成員が研究の実施に当たって自ら支出する研究開発費(以下「自己資金」という。)に一定倍率(以下「マッチング倍率」という。)を乗じて得られた金額が、甲により乙代表機関へ支出された委託費の合計額以上となることを条件(以下「マッチングファンド条件」という。)とするマッチングファンドとして実施されるものとする。
2 マッチング倍率は、2倍とする。
3 乙代表機関は、マッチングファンド条件を満たすように自己資金が支出されるよう責任を持って乙構成員との間で調整を行うものとし、乙構成員はこれに協力する。
4 乙が委託期間において負担する自己資金の金額は、実施計画書に記載のとおりとする。
5 乙代表機関は、委託期間において、各事業年度末の時点で、マッチングファンド条件を満たすように、自己資金を支出しなければならない。
6 委託契約書第20条に定める委託費の額の確定において、当該事業年度における乙の自己資金の支出実績額が、実施計画書に記載された当該事業年度において負担する自己資金の額を超過する場合には、甲が認めた場合に限り、乙は、当該超過額を翌事業年度の自己資金として繰越すことができるものとする。
7 乙代表機関は、各事業年度末の時点で、乙の自己資金の支出実績額が不足し、マッチングファンド条件を満たさない場合は、マッチングファンド条件を満たすまで、甲が定める基準に従って委託費を財源に支出された経費を自己資金に振り替えることとし、振替をおこなったことにより、過払いとなった委託費は、甲に返還する。
8 前項の規定により、乙代表機関は、甲より乙代表機関に対し、過払い金の返還を求める文書(以下、本条において「通知文書」という。)が送達され、通知文書に指定する期日までに弁済されない場合、乙代表機関は甲に対し、本支払債務に対し、年 5.0 パーセントの割合の遅延損害金を支払わなければならない。
9 甲は、乙が第7項に該当した場合、乙に対し、本研究開発の中止又は見直しを求めることができるものとし、乙は、甲の要求に従うものとする。
【特記事項2】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第2条 甲は、この契約に関し、乙構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(1)xx取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の
2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙構成員(乙構成員が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業員を含む。次条第
1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙構成員は、この契約に関して、前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関
係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第3条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙構成員に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき、又は同法第66条第4項に規定する審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、乙構成員に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、乙構成員に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙構成員に係る刑法第96条の6又は第198条若しくは独占禁止法第89条第1項又は第9
5条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙構成員が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
【特記事項3】
(暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙構成員が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると
き
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除)
第5条 甲は、乙構成員が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(暴力団が関与していない旨の表明確約)
第6条 乙構成員は、第3条の各号及び第4条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(暴力団関与の場合の損害賠償)
第7条 甲は、第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙構成員に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。
2 乙構成員は、甲が第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告)
第8条 乙構成員は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成28年4月1日
甲 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目40番地2
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター
所長 xx xx
乙 ○○○
○○コンソーシアム
乙代表機関
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○