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第1節 一般事項
第1章 総 則
1.1.1
適用
1 水道工事標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)は、xxx市水道局(以下「局」という。)が発注する水道工事に係る工事請負契約書(頭書を含み以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 受注者は、建設業法第 18 条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監督、検査(完成検査、既済部分検査)にあたっては、地方自治法第 234 条の 2 に基づくものであることを認識すること。
3 契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束する。ただし、特記仕様書、図面、または標準仕様書の間に相違がある場合、または図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受ける。
1.1.2
用語の定義
監督員とは、契約書第 9 条に基づき発注者から受注者に通知された者をいう。
契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
設計図書とは、特記仕様書、図面、標準仕様書、工事概要説明事項書及び工事概要説明事項書に対する質問回答書をいう。
仕様書とは、各工事に共通する標準仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
標準仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、
仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
特記仕様書とは、標準仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
工事概要説明事項書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書面をいう。
図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。ただし、詳細設計を含む工事にあっては契約図書及び監督員の指示に従って作成され、監督員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。
指示とは、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者もしくは監督員または受注者が書面により同意することをいう。
協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
提出とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
提示とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面をもって知らせることをいう。
通知とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリまたは E メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面を取り交わすものとする。
確認とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
立会いとは、契約図書に示された項目において、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。
段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
工事検査とは、検査員が契約書第 31 条、第 37 条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいい、その種類は検査事務取扱要領
(以下「検査要綱」という。)第 2 条による。
検査員とは、契約書第 31 条、第 37 条の規定に基づき、工事検
査を行うために検査要綱第 3 条に掲げる者をいう。
同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、または設計図書に指定がない場合には、監督員が承諾する試験機関の保証する品質の確認を得た品質、もしくは、監督員の承諾した品質をいう。
工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設または測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む)の初日をいう。
工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。
本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
SI とは、国際単位系をいう。
JIS 規格とは、日本工業規格をいう。また、設計図書の JIS 製品記号は、JIS の国際単位系(SI)移行(以下「新 JIS」という。)に伴い、すべて新 JIS の製品記号としているが、旧 JIS に対応した材料を使用する場合は、旧 JIS 製品記号に読み替えて使用出来るものとする。
JWWA 規格とは、日本水道協会規格をいう。
WSP 規格とは、日本水道鋼管協会規格をいう。
JDPA 規格とは、日本ダクタイル鉄管協会規格をいう。
PTC 規格とは、配水用ポリエチレンパイプ協会規格をいう。
1.1.3
諸法令の遵守
1 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を期すること。諸法令の適用は受注者の責任において行う。なお、主な法令は本節末尾に示す通り。
2 受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにする。
3 受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第 1 項の諸法令に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には直ちに監督員に通知し、その確認を請求する。
1.1.4
設計図書の照査等
1 受注者は、監督員に図面の貸し出しを要求することができる。監督員が必要と認めた場合は印刷した図面もしくはCAD データを提供する。
2 受注者は、施工前及び施工途中において、契約書第 18 条第 1項第 1 号から第 5 号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求める。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含む。また、受注者は監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従う。
3 受注者は、契約の履行のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
1.1.5
提出書類
1 受注者は、提出書類を監督員に提出する。これに定めのないものは、監督員の指示する様式による。
2 契約書第 9 条第 5 項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額に係わる請求書、代金代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係わる書類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。
1.1.6
施工計画書
1 施工計画書は、受注者が設計図書に基づき、工事目的物の施工手順、工法などを詳細に記載して、受注者が発注者に対して工事に求められている品質を確保する方法や、安全かつ工期内に施工を完了させる方法を示す書類である。
2 施工計画書の内容には、設計図書で指定された部分と、受注者の任意で作成する部分がある。指定部分は、工期、出来形など発注者が設計図書で指定しているものであり、任意の部分は、受注者の責任において工法等を選択して作成する部分である。また、受注者は施工条件等を十分に把握したうえで、工事の難易度を考慮して施工計画書を作成する。
3 施工計画書は、工事請負金額が 130 万円以上の場合に提出する。請負者は、施工計画書を施工前の打合せの際に提出し、その内容に関して監督員のヒヤリングを受ける。工事は施工計画書に基づいて行われるので、現場に常備して、いつでも確認できるようにする。
4 施工計画書に変更が生じた場合は、その都度当該工種に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出するか提出済みの施工計画書を朱書きで訂正または追記する。
5 施工計画書には、概ね次の事項を記載し、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記する。また、工事の内容に応じて、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
① 現場概要
② 計画工程表
③ 施工体系図
④ 安全管理
⑤ 使用機械
⑥ 主要資材
⑦ 施工方法
⑧ 施工管理計画
⑨ 緊急時の体制及び対応
⑩ 交通管理
⑪ 環境対策
⑫ 現場作業環境の整備
⑬ 再生資源の利用の促進
⑭ その他
1.1.7
工事カルテ作成、登録
1 受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は完成届出日に登録機関に登録申請し、速やかに受領書の写しを提出する。なお、変更時登録は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合、原則として登録を必要としない。ただし、工事請負代金3,500 万円を超えて変更する場合には変更時登録を行うものとする。
2 登録機関発行の「工事カルテ受領書」が受注者に届いた際は、その写しを速やかに監督員に提出する。なお、変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。
1.1.8
工事打合せ簿
1 受注者は、工事期間中に生じる次の事項について「工事打合せ簿」でその内容を明記する。なお、これを 2 部作成し、受注者と監督員が各々保管する。
①指示 ②協議 ③通知 ④承諾 ⑤提出 ⑥報告
⑦届出 ⑧その他必要と認められるもの
1.1.9
監督員
1 当該工事における監督員の権限は、契約書第 9 条第 2 項に規定した事項である。
2 監督員がその権限を行使するときは、書面により行う。ただし、緊急を要する場合は監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行う。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認する。なお、軽易なものについては、書面を省略することがある。
1.1.10
現場代理人及びxx技術者
1 受注者は、現場代理人及び工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどるxx技術者等(建設業法第 26 条第 2 項の規定に該当する場合には、監理技術者、同条第 3 項の工事の
場合には、専任のxx技術者または監理技術者、同条第 4 項の工事の場合には監理技術者資格証の交付を受けた専任の監理技術者、第 26 条の 2 の場合にはそれを行うことができる同条に規定する専門技術者。以下同じ。)を定めて工事現場に置き、所定の様式により、その氏名その他必要な事項を発注者に通知する。現場代理人及びxx技術者等を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、工事現場に常駐し、工事に関する一切の事項を処理するとともに常に監督員と緊密な連絡をとり、工事の円滑、迅速な進行を図る。やむを得ず現場を離れる場合は、常に発注者または監督員との連絡に支障を来さないようにするとともに、現場においては現場代理人の現場における業務を担う代理のものを指名する。
3 現場代理人は、工事の作業内容及び作業員を十分に把握し、工事現場内における風紀を取り締まり、近隣の住民に迷惑をかけないように指導する。
1.1.11
有資格者
1 受注者は、法令で定める免許取得者、技能講習修了者(以下「有資格者」という。)が必要な業務においては、有資格者を従事させる。
2 受注者は、xx工事においては、入札参加資格要件にて求める、各技能講習修了者を直接雇用し、現場従事させる。各技能講習については、以下のとおりとする。
・ダクタイル鋳鉄管
講習会開催団体 | 口径 450 ㎜以下 | 口径 500 ㎜以上 |
(公社) 日本水道協 会 | 講習会Ⅰ | 講習会大口径管 |
(一社) 日本ダクタ イル鉄管協会 | 耐震管(φ450 以 下) | 耐震管(φ500 以 上) |
※いずれも「耐震形」を含む講習会のみ有効
・配水用ポリエチレン管
水道配水用ポリエチレン管・継手施工技術講習会
配水用ポリエチレンパイプシステム
協会
※2020 年3月末までは、経過措置期間として上記資格の有無にかかわらず、xxx市上水道配管工資格者を直接雇用しており、その資格証明書(写し)を提出可能な場合も有効とする。
3 受注者は、第 1 項の業務に従事する者のうち、これに係るxx者(1 人)の免許証及びその他資格を証する書面を施工計画書の一部として監督員に提出する。
4 監督xが免許証その他の資格を証する書面の提示を求めた場合は速やかに提示する。
1.1.12
工事の下請負
1 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。なお、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第 12 条の規定に違反する一括下請負、その他不適切な形態の下請負契約を締結してはならない。
(1) 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下請負者は、指名停止期間中でないこと。
(3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
1.1.13 | 1 | 受注者は、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の |
x x 体 制 台 | 促進に関する法律」を遵守する。 | |
帳・施工体系図 | ||
他 | 2 | 工事を施工するために下請契約を締結した場合 |
(1) 国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」に従って記載した施工体制台帳(工事担当技術者台帳を含む)を作成し工事現場に備えるとともに、監督員に写しを提出する。(施工計画書にも添付する。)
(2) 「施工体制台帳に係る書類の提出について」に従って各
1.1.14
官公署等への手続き等
下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、監督員に写しを提出する。(施工計画書にも添付する。)
(3) 受注者は、監理技術者、xx技術者(下請負者を含む)及び元請負者の専門技術者(専任している場合のみ)の顔写真、氏名、生年月日、所属会社名を記載した「工事担当技術者台帳」を作成し、監督員に提出する。また、前記技術者に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名の入った名札を着用させる。
(4) 受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出する。
1 受注者は、工事期間中、関係官公署及びその他の関係機関との連絡を保持する。
2 受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公署及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施する。ただし、これにより難い場合は監督員の指示を受ける。
3 受注者は、前項に規定する届出等の実施にあたっては、迅速かつ的確に行い、その内容を記載した文書により事前に監督員に報告する。なお、監督員の同意を得た場合は事後の報告とすることができる。
4 受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行う。また、交渉に先立ち、監督員に事前報告のうえ、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応する。
5 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従う。
1.1.15 1 設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書
設計図書の変更
を、受注者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が変更することをいう。
1.1.16
工期の変更
1 契約書第 15 条第 7 項、第 17 条第 1 項、第 18 条第 5 項、第 19条、第 20 条第 3 項、第 21 条、及び第 43 条第 2 項の規定に基づく工期の変更について、契約書第 23 条の工期変更協議の対象であるか否かを発注者と受注者の間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、発注者はその結果を受注者に通知する。
2 受注者は、契約書第 18 条第 5 項及び第 19 条に基づき、設計図書の変更が行われた場合、第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第 23 条第 2 項に定める協議の開始の日までに工期変更の協議書を発注者に提出する。
3 受注者は、契約書第 20 条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第 23 条第 2 項に定める協議の開始の日までに工期変更の協議書を発注者に提出する。
4 受注者は、契約書第 21 条に基づき工期の延長を求める場合、第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第 23 条第 2項に定める協議の開始の日までに工期変更の協議書を発注者に提出する。
1.1.17
工事の一時中止
1 発注者は、契約書第 20 条 2 項の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ通知書をもって、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合。
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合。
(3) 工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき
(4) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者に責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるとき
2 発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。
3 前 2 項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得る。また、受注者は工事の続行に備え工事現場を保全する。
4 天災等による工事の中断については、1.1.23 臨機の措置により、受注者は適切に対応する。
1.1.18
部分使用
1 発注者は、受注者の同意を得て部分使用することができる。
2 受注者は、発注者が契約書第 33 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、中間検査、中間技術検査、または監督員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受ける。
1.1.19 1 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該
不可抗力による損害 | 被害が契約書第 29 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に報告し、速やかに報告内容を書面で提出する。 | |
2 | 契約書第 29 条第 1 項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。 |
(1) 降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。
① 24 時間雨量(任意の連続 24 時間における雨量をいう。)が 80mm 以上
② 1 時間雨量(任意の 60 分における雨量をいう。)が
20mm 以上
③ その他設計図書で定めた基準
(2) 強風に起因する場合最大風速(10 分間の平均風速で最大のもの)が 15m/秒以上あった場合。
(3) その他の天災等にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲に渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合。
3 契約書第 29 条第 2 項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、第 2 節安全管理及び契約書第 26 条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1.1.20
特許xx
1 受注者は、工事の施工に際し、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負う。ただし、発注者がその施工方法を指定した場合において、設計図書等にその特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは発注者が受注者に対しその使用に関して要した費用を負担する。
2 受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、書面により監督員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講ずる。また、出願及び権利の帰属等については、発
注者と協議する。
3 発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号第 2 条第 1 項第 1 号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属する。
前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。
1.1.21
保険のxx及び事故の補償
1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入する。
2 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をする。
3 受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、請負契約金額が 500 万円以上の場合は、建設業退職金共済制度の掛金収納書を貼付した「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(下請負者
(二次以下の下請負を含む)が共済証紙を購入している場合にあっては、その収納書も同時に貼付する。)を工事請負契約締結後 1 ヵ月以内及び工事完成時に監督員を通じて発注者に提出する。
また、請負契約金額が 500 万円以上の工事においては、工事完成時に「建設業退職金共済関係提出書」、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書(以下「貼付実績報告書」という。)」を発注者に提出する。なお、貼付実績報告書は、元請負者及び下請負者が雇用した対象建設労働者への共済証紙貼付実績を記載した貼付実績報告書を合わせて提出する。
4 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場である場合は、その標識(シール)を工事現場に掲示する。
1.1.22
補償期間
1 受注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、契約書に基づきその瑕疵を補修し、またその瑕疵によって生じた滅失もしくは毀
損に対し損害を賠償すること。
1.1.23
臨機の措置
1 受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置を取る。また、受注者は措置を取った場合には、その内容を速やかに監督員に報告する。
2 監督員は、天災等に伴い、工事目的物の品質、出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置を取ることを請求することができる。
1.1.24
疑義の解釈
1 本標準仕様書に疑義が生じた場合は、次項や(1.1.3 諸法令の遵守 主な関係法令)に基づき発注者が指示するものとする。
2 設計図書に定めのない事項については、次の仕様書、示方書等によるものとする。
名称 | 発行所等 |
給水装置工事設計・施工指針 | xxx市水道局 |
土木工事共通仕様書 | 県土整備局 |
土木工事安全施工技術指針 | (社)全日本建設技術協会 |
建設機械施工安全技術指針 | 国土交通省(建設省) |
コンクリート標準示方書 | 土木学会 |
トンネル標準示方書 | 〃 |
道路橋示方書・同解説 | (社)日本道路協会 |
道路土工 | 〃 |
舗装設計施工指針 | 〃 |
舗装施工便覧 | 〃 |
解説電気設備の技術基準 | 資源エネルギー庁 |
(1.1.3 諸法令の遵守 主な関係法令)
諸法令の遵守の主な関係法令
(1) 水道法
(2) 建設業法
(3) 公共工事の品質確保に関する法律
(4) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(5) 下請代金支払遅延等防止法
(6) 労働基準法
(7) 労働安全衛生法
(8) 作業環境測定法
(9) 雇用保険法
(10) 労働者災害補償保険法
(11) 健康保険法
(12) 中小企業退職金共済法
(13) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
(14) 最低賃金法
(15) 道路法
(16) 道路交通法
(17) 道路運送法
(18) 道路運送車両法
(19) 砂防法
(20) 地すべり等防止法
(21) 河川法
(22) 海岸法
(23) 港湾法
(24) 下水道法
(25) 軌道法
(26) xxx
(27) 自然公園法
(28) 自然環境保全法
(29) 環境基本法
(30) 大気汚染防止法
(31) 騒音規制法
(32) 水質汚濁防止法
(33) 振動規制法
(34) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(35) 資源の有効な利用の促進に関する法律
(36) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(37) 文化財保護法
(38) 電気事業法
(39) 消防法
(40) 測量法
(41) 建築基準法
(42) 都市公園法
(43) 農地法
(44) 計量法
(45) 土壌汚染対策法
(46) 神奈川県立自然公園条例
(47) 神奈川xxx環境保全条例
(48) 神奈川県生活環境の保全等に関する条例
(49) 神奈川県風致地区条例
(50) 神奈川県文化財保護条例
(51) 神奈川県土砂の適正処理に関する条例
(52) 神奈川県個人情報保護条例
(53) xxx市水道給水条例
(54) 小田原市指定給水装置工事事業者規程
第2節 安全管理
1.2.1
一般事項
1 受注者は、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努める。
2 工事の施工にあたり労働安全衛生法等関係法令を遵守し、常に安全管理に必要な措置を講じ労働災害発生の防止に努める。
※ 労働安全衛生規則
※ 土木工事安全施工技術指針
※ 建設機械施工安全技術指針(建設省建設経済局建設機械課長通知)
※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達)
3 工事箇所及びその周辺にある地上地下既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施す。
4 受注者は、豪雨、強風、xx、土砂崩壊その他の天災に対しては、天気予報等に注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるための防災体制を確立する。
5 工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は板囲い、ロープ等(工事場所が日々移動する工事にあってはバリケードやカラーコーン等)により囲うとともに、立入り禁止の標示をする。
6 工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保する。
7 受注者は、工事の施工に当たり必要な安全管理者、各作業xx者、保安要員、交通誘導員等を配置して、安全管理と事故防止に努める。
8 受注者は、xx請負工事における安全・訓練等の実施について
(建設大臣官房技術調査室長通達)及び建設工事の安全対策に関する措置について(建設大臣官房技術調査室通達)に基づき、
工事着手後、作業員全員の参加により、月当たり、半日以上の時間を割当てて、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修、訓練等を実施しなければならない。なお施工計画書に該当工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するとともに、その実施状況については、ビデオ等または工事報告書等に記録した資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合及び検査時に提示する。
(1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2) 該当工事内容等のxxxx
(3) 当該工事における災害対策訓練
(4) 当該工事現場で予想される事故対策
(5) その他、安全・訓練等として必要な事項
なお、新たに現場に入る作業員がいる場合は、作業に入る前に同様の安全教育を実施する。
9 受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
10 受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、その工事受注者と常に連絡及び協調を図る。
11 災害発生時においては、人命の安全確保をすべてに優先させる。
12 工事施工箇所及びその周辺に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し、監督員に報告する。なお、管理者不明の地下埋設物件等を発見した場合は、監督員に報告する。その処置については、占用者全体の立会いを求め、管理者を明確にする。また、地下埋設物件に損害を与えた場合は直ちに関係機関に連絡し応急措置をとるとともに、監督員に報告する。
13 工事用電力設備については、関係法規等に基づき必要な措置をする。
14 作業区間内の消火栓、ガス等のマンホール及びボックスは常時これを使用できるよう確保しておかなければならない。
15 工事関係者は、保安帽、作業衣、作業靴を着用し、特に夜間、及び薄暗い場合は反射する安全チョッキを着用する。
16 受注者は、爆発及び火災防止のため次の安全対策を講じる。
(1) 火薬、ガソリン等危険物を使用する場合の保管及び取扱いについて、関係法令及び関係官公署の指導に従う。
(2) 火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用計画書を提出する。
(3) 建設工事に伴って発生した雑木、草等の野焼きをしない。
(4) 喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止する。
(5) ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努める。
(6) 現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難を防止するための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保する。
17 受注者は、可燃性物質の輸送xxの埋設物の付近において、溶接機、切断機等火気を伴う機械器具を使用してはならない。ただし、やむを得ない場合において、その埋設物の管理者と協議の上、周囲に可燃性ガス等の存在しないことを検知器等よって確認し、熱遮へい装置など埋設物の保安上必要な措置を講じたときにはこの限りでない。
1.2.2
交通安全管理
1 受注者は、工事用通路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにする。なお、第三者に工事公害による
損害を及ぼした場合は、契約書第 28 条によって処置する。
2 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識等安全施設の設置場所、その他全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図る。
3 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、事前に道路状況を把握し、交通処理方法について検討の上、道路管理者及び所轄警察署の交通規制に係る指示に従うとともに、近隣住民に配慮し、所要の道路標識、標示板、保安柵、注意灯、照明灯、覆工等の設備を「道路工事における標示及び保安施設の設置基準」(神奈川県県土整備局)に基づき設置する。なお、国管理の道路における工事については「道路工事現場における標示施設等の設置基準」、「道路工事保安施設設置基準」に基づき設置する。なお、工事標示板については「1.3.6 工事標示板」のとおりとする。
4 設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行う。
5 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督員に提出する。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他必要な措置を行う。
6 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用する。
7 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用する。
8 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断する時には、交通管理者協議で許可された常設作業帯を除き一般の交通に使用される路面から全ての設備その他の障害物を撤去する。
9 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(昭和 36 年政令第 265 号)第 3 条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の 2 に基づく通行許可を得ていることを確認する。
車両の諸元 | 一般的制限措置 |
x xさ高さ 重量 総重量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重 最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m 20.0t(ただし、高速自動車国道、指定道路については、軸距、長さに応じ最大25t) 10.0t 隣合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該隣合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は 19t)、1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両が牽引している場合には、この牽引している車両を含む。
10 工事を施工するにあたり、作業し、資機材を置くなど工事のために使用する区域(以下「作業場」という。)は、保安柵等により、公衆が立ち入らないようにするとともに、区域外を使用しない。
11 作業場への車両の出入りについては、原則として交通流に対する背面から車両を出入りさせなければならない。
12 作業場への出入り口や交差点、交通量が多い場合や通学路にな
っている場合などは、必要に応じて交通誘導警備員を配置し、交通の安全を図り、事故防止に努める。
13 夜間または昼夜xxで施工する場合は、工事標識板の直上に示す昼夜間作業等標示板を取り付ける。
14 夜間及び薄暗い時に工事を行う場合は、あらかじめ照明器具の点検を行い、十分な明るさの照明を行う。また、一般交通にとって危険が予想される箇所、特にすりつけ部や段差があるところ等には白色照明灯を施し安全を確保する。なお、照明装置は、その直射光が通行者の眼を眩惑しないよう方向と角度を検討して設置する。
15 保安灯
保安灯の高さ、設置場所、及び設置間隔等は、交通保安図に基づくものとし、夜間 150m 前方から視認できる光度を有するもので、高さは 1m 程度、発光色は黄色または赤色とする。なお、設置にあたっては、間隔を交通流に対面する部分では 2m程度、その他の道路に面する部分では 4m 以下とし、囲いの角の部分についてより視認しやすいよう密に設置するなど特に留意する。
16 遠方からの工事個所の確認
交通量の多い道路で工事を施工する場合は、遠方からでも工事箇所が確認でき、安全な走行が確保されるよう、道路標識及び保安灯の設置に加え、作業場の交通流に対面する場所に工事中であることを示す標示板(原則として内部照明式)を設置する。
さらに、必要に応じて、夜間 200m 前方から視認できる光度を有する注意灯(黄色または赤色で、回転式または点滅式)を、当該標示板に近接した位置に設置する。
また、工事予告板は工事箇所の前方 50m から 500m までの間に、路側または中央帯のうち交通の支障とならず視認しやすい箇所に適切な間隔で設置する。
17 歩行者通路の確保
(1) 歩道(歩道のない道路では、通常歩行者が通る道路の端の部分も含み、以下「歩道」という。)で工事をする場合は、歩行者通路を確保し、常に歩行者の通路として開放する。
(2) 横断歩道部分の工事は、直近に歩行者が安全に横断できる部分を設け、かつ交通誘導警備員を配置して歩行者通路を確保し、常に歩行者の通路として開放する。
(3) 歩道及び横断歩道の全部を使用して工事をする場合は、他に歩行者が安全に通行できる部分を確保し、必要な安全設備を施したうえ交通誘導警備員を配置する等、歩行者の安全に努める。
(4) 歩行者の通路となる部分または家屋に隣接して工事をする場合は、その境界にパネル等を設置しまたは適当な仮通路、もしくは仮橋を設置して通行の安全を図る。
(5) 歩行者通路とする部分の上空で作業を行う場合は、落下物防護の設備を施す。
(6) 歩行者通路は、原則として車道にう回させないこと。ただし許可された場合は、歩行者通路と車両通行路とは堅固な柵で分離する。
(7) 工事のため歩行者う回通路を設置した場合は、その通路の前後、交差点、及び曲がり角では、歩行者通路及び矢印を標示した標示板を設置する。
(8) 片側歩道を全部使用して施工する場合は、作業帯の前後の横断歩道個所に迂回路案内板等を掲示するなどして、歩行者を反対側歩道に安全に誘導する。
(9) 掘削作業時等、玄関の出入口付近等に段差がある場合は、幅広の渡り板を設置し、適切な誘導を行う等、歩行者の安全を確保する。
18 覆工板の設置
覆工板の設置箇所は交通開放を行うまで交通誘導警備員を配置し、交通の安全を図るとともに、覆工板は必ず固定し、道路面との段差が無いようにする。やむを得ず段差が生じる場合は5%以内の勾配で摺り付けを完全に行う。
19 通路の排水
工事の施工に際し、一般交通の用に供する部分を確保する場合は、雨天等の場合でも容易に通行できるよう常に排水を良好にし、車両等の通行により歩行者に対して汚水等のはねが及ぶおそれがある場合は、板囲い等をして歩行者を保護する。
1.2.3
施工安全管理
1 受注者は、工事の施工に際し、公衆の生命、身体及び財産等に危害、迷惑を及ぼさないよう必要な措置を講じる。
2 各工種に適した工法を用い、設備の不備、不完全な施工等によって事故を起こすことがないよう十分注意する。
3 工事用機械器具の取扱いには熟練者を配置し、常に点検整備を行う。
4 地山の掘削作業にあたっては、地山の状況(形状、地質及び地層の状態、亀裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態等)を調査し、それにより適正な掘削勾配とし、また土留め支保工の施工など危険箇所に対する事前の計画を立て、安全を確認して作業にかかる。なお、土止め支保工設置後は、始業前にチェックリスト等を用いて点検及び管理を実施する。
5 車両系建設機械により作業する場合、周囲者のはさまれ巻き込み災害を防止するため、使用にあたってはその走行経路等について事前計画を立て、これに基づき作業員の配置を決め、走行経路に他の者が入らないよう措置を講じる。
6 クレーン等の建設機械を使用する場合は、所定の資格を持った者が行い、作業半径内の安全確保や周辺の状況を把握し、作業前点検をする。
7 高所作業をする場合は、足場を設置して足場間を足場板で繋ぐなど安全に移動できる通路を設け、安全な床、手摺を確実に行い安全帯の使用を徹底する。
8 閉塞された場所での作業は、酸素欠乏症等の恐れがあることを念頭に事故防止に努めるとともに作業xx者を定める。作業xx者はその日の作業を開始する前に、作業を行う場所の空気酸素濃度を測定し、作業中は、十分換気し必要に応じ保護具を使用する。また常に開口部より内側を監視するとともに、関係者以外立入禁止措置を講じる。
1.2.4
事故処理
1 受注者は、工事施工中万一事故が発生したときは、直ちに所要の措置を講じて被害を最小限にとどめ二次災害を防止し、監督員に通報するとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について監督員の指示する期日までに報告する。
1.2.5
現場の整理整頓
1 受注者は、工事施工中、交通及び保安上の障害とならないよう、資材、機械器具、土砂や廃材等は使用の都度整理整頓し、工事現場内及びその周辺は常に清潔に保つ。
1.2.6
現場の衛生管理
1 浄水場(稼動中のもので、配水池その他これに準ずる箇所を含む)内で行う工事に従事する者は、水道法、労働安全衛生法等関係法令を遵守し特に衛生に注意する。
第3節 工事の施工
1.3.1
事前調査( 照査)
1 受注者は、工事契約後監督員と協議し、必要な測量を実施する。
2 受注者は、工事に先立ち、施工区域全域にわたる地上地下の既設構造物の種類、規模、埋設位置等をあらかじめ調査し、必要に応じて試掘等を行い、それら調査結果を監督員に報告する。
3 受注者は、工事箇所に近接する家屋等に被害が生じるおそれがあると思われる場合は、監督員と協議のうえ調査を行う。なお、調査にあたっては必要に応じて関係管理者に立会いを求め、調査の記録(写真撮影を含む)を行う。
4 施工計画立案にあたり工事施工箇所及びその周辺の環境(道路状況、交通量、騒音、排水等)についても十分に調査するとともに既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等の現地状況を勘案し、防災対策を考慮のうえ施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等のxx期の施工にあたっては、工法、工程について十分に配慮する。
1.3.2
請負者相互の協力
1 受注者は、契約書第 2 条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負者と相互に協力し施工する。
2 関連のある電力、通信、ガス施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1.3.3
監督員による立会等
1 受注者は設計図書において、監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工する。なお、立会い、検査箇所についてはあらかじめ監督員と協議する。
2 監督員は、工事が契約図書どおり行われているか確認するため、必要に応じ、工事現場または製作工場に立入り、立会いし、または資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力
する。なお、受注者は、監督員に工事完成時不可視になる施工箇所の確認ができるよう十分な機会を提供する。
3 受注者は、監督員による検査(確認を含む)及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をする。なお、監督員が製作工場において立会い及び監督員による検査(確認を含む)を行う場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供する。
4 監督員による検査(確認を含む)及び立会いの時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。
5 段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行う。
(1) 受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を監督員に提出する。また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受ける。
(2) 段階確認は監督員が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督員が押印した書面を、受注者は保管し検査時に提出する。
6 監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれらを提示し確認を受ける。
1.3.4
工事用地等の使用
1 受注者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理する。
2 設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保する。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地をい
う。
3 受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用または買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努める。
4 受注者は、第 1 項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定めまたは監督員の指示に従い復旧のうえ、直ちに発注者に返還する。工事の途中において、発注者が返還を要求したときも同様とする。
5 発注者は、第 1 項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除する。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
1.3.5
現場付近居住者への説明等
1 受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の住民に対し、工事施工について説明を行い、十分な理解、協力が得られるよう努める。なお、説明の時期、方法、内容については監督員と協議する。
2 受注者は、工事箇所がスクールゾーン等にある場合は、登下校時における工事車両の通行等に関して必要な措置を講じる。
3 受注者は、工事施工に際し、騒音規制法、振動規制法等の法令を遵守し、付近の居住者から苦情等が起こらないよう必要な措置を講じる。
4 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。
5 受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交
渉を、自らの責任において行う。受注者は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉にあたっては誠意をもって対応する。
6 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従う。
1.3.6
工事標示板
1 受注者は、工事現場の一般通行人の見易い場所に、次の事項を記入した大型の標示板(工事中標示板)を設置するものとし、図 1-1 を標準とする。
・ 挨拶文
・ 工事内容
・ 期間(交通上支障を与える実際の期間)、作業時間帯
・ 工事種別(表 1-参照)
・ 発注者名(課名まで)、電話番号(代表)
・ 施工者名、電話番号(本社または現場事務所)
・ 小田原市水道標章
図 1-1 工事中標示板
図 1-1 工事中標示板
表 1-1 工事種別
主たる工種 | 工事看板表示例 |
新設工事 | 水道管の新設を行っています |
耐震化工事(改良・CIP→GX の場合など) | 地震に強い水道管に取替えています |
支障移設工事(他工事により水道管を移設する場合) | 水道管の移設を行っています |
緊急工事 | 緊急で水漏れを直しています |
舗装復旧工事 | 水道管の埋設跡の復旧を行っています |
※その他状況に応じて適宜作成する必要があるので、不明な点は監督員と協議してください。
2 受注者は、建設業許可票を公衆の見やすい場所に掲示するとともに、労災保険関係成立票を工事関係者の見やすい場所に掲示する。
1.3.7
施工時期及び施工時間
1 受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議する。
2 設計図書に施工時間が定められていない場合で、休祭日または夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員の承諾を得る。
3 休祭日または夜間に作業を行う場合は、事前に地域住民(自治会等含む)へ、その旨を周知する。
1.3.8
環境対策
1 受注者は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守のうえ、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努める。
2 受注者は、環境への影響が予知され、または発生した場合は、直ちに監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従う。第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、受注者は 1.3.5第 4 項及び第 6 項の規定に従い対応する。
3 監督員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者に対して、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めることができる。この場合において、受注者は必要な資料を提示する。
1.3.9
跡片付け
1 受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、整然とした状態にする。ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去する。
1.3.10
工事現場発生品
1 受注者は、工事施工によって生じた現場発生品について、現場発生品調書を作成し、引渡し場所については設計図書または監督員の指示に従う。
1.3.11
履行報告
1 受注者は、契約書第 11 条の規定に基づき、履行状況を所定の様式(履行報告書、工事日報等)に基づき作成し、監督員に提出する。
1.3.12
施工管理
1 受注者は、施工計画書に示される作業手順に従って施工し、施工管理を行う。
2 受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、施工管理体制を確立する。
1.3.13
工程管理
1 工程管理は、工事を所定の工期内に完了させることを目的に行うものであり、実施計画工程表に基づいて行う。実施計画工程表は、工事に必要とする資材の調達、労務者の手配、建設機械の調達・整備・運行計画、天候、構造物の養生期間、労務者の休日等を考慮して、所定の期間内に工事が完成するように作成する。
2 工事施工中は、常に計画工程と実施工程の対比を行うことによ
り、工事全体の進捗状況、全体工程の中のクリティカル部分を把握する。
3 計画工程と実施工程との間に大幅な遅れが生じた場合には、改善策を検討する。改善策は、実施工程をもとに全体工程に遅れを生じさせている工種を特定し、その原因を解明して必要な対策を講じる。
4 完成時には、検査書類として計画工程表に実施工程を記した実施工程表を提出する。
1.3.14
品質管理
1 品質管理は、使用する材料、目的物等が、設計図書に示された所定の品質を確保することを目的に行うものであり、品質管理基準に定められた試験項目、試験方法及び測定基準により試験等を行い、工程能力図または、品質管理図表を作成することにより行う。
2 品質管理基準は品質管理基準及び規格値(表 1-2)により、これに記載のない工種については「土木工事施工管理基準及び規格値(神奈川県県土整備局発行)」に定められた基準を適用する。管理基準及び規格値が定められていない工種など、この基準に定めのないものは、特記仕様書によるほか、監督員と協議して決定する。
3 受注者は、的確な品質管理が行われるように、全体工程を把握して、適切な時期に試験等が行われるよう、あらかじめ試験回数、頻度、管理図表の種類などを具体的に定めた品質管理計画を作成して、これに基づいて管理を実施する。
4 実測値(試験、検査、計測値)は全て所定の規格値を満足することとし、規格値を逸脱する場合や著しく偏りがある場合は原因を精査し、やり直し等の処置を行う。
5 この仕様書に規定されている項目、もしくは監督員が認める項目は、品質証明について試験成績xxをもって試験等に替える
ことができる。この場合、その旨を品質管理計画に記載する。
6 受注者は、作成した品質管理図表を適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査書類として提出する。
1.3.15
出来形管理
1 出来形管理は、目的物等の基準高、厚さ、xxが、設計図書に示された設計値に対して所定の規格値の範囲内で完成していることを確認するために行うものであり、出来形管理基準に定められた測定項目及び測定基準により、出来形を実測し、設計値、規格値と対比して記録した出来形管理表または出来形管理図を作成することにより行う。
2 出来形管理基準は出来形管理基準及び規格値(表 1-)により、これに記載のない工種については「土木工事施工管理基準及び規格値(神奈川県県土整備局発行)」に定められた基準を適用する。これらに定めのないものは、特記仕様書によるほか、監督員と協議して決定する。
3 出来形管理は、あらかじめ管理測点、寸法計測位置、写真撮影位置及び回数、管理図表の種類などを具体的に定めた出来形管理計画を作成して、これに基づいて管理を実施する。
4 受注者は、作成した出来形管理図表を適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査書類として提出する。
1.3.16
写真管理
1 一般事項
(1) 受注者は、工事施工に際し施工管理の手段として必ず工事記録写真を撮影する。
(2) 工事記録写真の撮影は、設計図書に基づく各工程の確認として、工事完成後外面から確認できない箇所の出来形確認及び施工状況等を知るうえで重要なものであり、その目的を明確に表現するように撮影する。
(3) 写真は、監督員と事前協議し、デジタル写真の電子納品または、フルカラープリントを選択する。フルカラープ
リントを選択した場合、写真帳の大きさは A4 版とし、写真サイズはサービスサイズ程度で 1 ページに 2~3 枚が収まるものとする。
(4) 写真は適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示する。
(5) 写真の整理用アルバムは A4 版工事用写真帳を原則とし、検査書類として 1 部、監督員に提出する。なお、関係機関に提出する写真については、監督員の指示による。
2 工事写真の分類
工事写真 着手前及び完成写真施工状況写真
出来形管理写真材料検査写真
品質管理写真安全管理写真
その他(補修、事故、災害等)
(1) 着手前及び完成写真
着手前と完成後の写真は、同一位置、同一方向から撮影し、相互に比較できるものとする。
(2) 施工状況写真
施工の位置及び状況が容易に確認できるよう全景または構造物等を背景に入れて撮影する。(工事進捗状況、工法、使用機械、仮設物等)
(3) 出来形管理写真
ア 所定の形状寸法が判定できるように必ず寸法を示す器具
(標尺(スタフ)、リボンテープ等)を入れて撮影する。イ 寸法読み取り定規は、水平または垂直に正しくあて、か
つ定規と直角方向から撮影する。
ウ 寸法が確認しにくい場合は、必要に応じて接写撮影も行う。
(4) 材料検査写真
工事材料検査の実施状況及び確認された形状寸法等を撮影する。
(5) 品質管理写真
施工管理のために行った試験または測定状況及び測定値を撮影する。ただし、公的機関で実施された品質証明写真を保管整備できる場合は省略することができる。
(6) 安全管理写真
ア 工事標識、保安設備及び交通誘導警備員等の安全管理状況を撮影する。
イ 安全教育、安全訓練等の実施状況を撮影する。ウ その他(補修、事故、災害等)
エ 着工前に工事場所周辺の構造物(ブロック塀や石積等)に亀裂や破損が認められた場合は、所有者立会のもと現況写真を撮影する。
オ 事故又は災害が発生した時の写真。
3 撮影箇所
(1) 工事写真の撮影は写真管理基準(表 1-)に基づき実施し、これに記載のない工種については、「土木工事写真管理基準(神奈川県県土整備局発行)」に準ずるものとする。
(2) 撮影にあたっては、図 1-2 の小黒板を標準として、同時に写し込むものとする。
図 1-2 小黒板
4 整理編集
(1) 工事写真帳の表紙には、次の項目を記載する。ア 工事名
イ 工事箇所
ウ 工事施工者
(2) 始めに撮影箇所を示す平面図を添付し、撮影箇所と写真が対比できるようにする。
(3) 写真の整理に際しては、撮影箇所、工事内容または工種毎に見出しを付け、写真横に説明書きを記入する。また、必要に応じて断面図等を差込む。
1.3.17
工事完成検査
1 工事の完成とは、社内検査に合格した後、工事執行課による完成確認に合格した時をいう。
2 受注者は、工事が完成したときは契約書第 31 条の規定に基づき、工事完成届を遅滞なく発注者に提出する。
3 受注者は、工事完成届を発注者に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たすこと。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2) 契約書第 17 条第 1 項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
4 発注者は、工事検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査日を通知する。
5 検査員は、監督員及び受注者の臨場のうえ、工事目的物を対象として契約図書と対比し、検査を行う。
6 検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができる。
7 受注者は、工事の検査にあたって、受注者または現場代理人のほかxx技術者を立ち会わせる。
8 受注者は、当該工事完成検査については、検査、確認に必要な準備、人員、資機材等の提供、並びに写真その他資料の整備を行う。
9 検査のため変形、消耗または損傷したことによる損失は、全て受注者の負担とする。
完成検査までのフロー
1.3.18
文化財の保護
1 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従う。
2 受注者が、工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有する。
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表 1-2 品質管理基準及び規格値
工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 概要 | ※ | |
水 圧試験 | x x | 必 須 | ③ | 給水管施工時の 水圧試験 | 試験水圧1.75MPaに耐えられ、1分間経過後、漏水の ないこと。 | 全ての給水xxx箇所において実施する。 | サドル付分水栓設置箇所と、既設給 水管との接合箇所まで配管後、本管分岐部から接合箇所までの配管につ いて確認する。 | ||
④ | 不断水工事時の水圧試験 | 試験水圧に耐えられ、漏水のないこと。 | 全ての箇所について実施する。 | 試験水圧は0.75~1.0MPaを標準とし、監督員と協議する。 | |||||
管 の接合 | x x | 必 須 | ① | ダクタイル鋳鉄管継手 部接合検査 | 目視 ノギス等による計測 JDPA W 01(S型) JDPA W 02(SⅡ型) JDPA W 03(KF型) JDPA W 04(T型) JDPA W 05(K型) JDPA W 12(NS型) JDPA W 16(GX型) | 継手各部所定寸法を満たすこと。 ボルトの標準締付けトルクを満たすこと。 | 全ての継手接合箇所において、実施する。 | チェックシートを使用して実施する。 | |
管の溶接 鋼管 | 施工 | 必須 | ① | 放射線透過試験 | WSP 008(JIS Z 3104、JIS Z 3050) | 内部のきず:きずの分類において1類、2類または3類を合格とする。 内部へこみ:その部分の透過写真濃度が、これに接する母材部分の透過写真濃度を超えないこと。 溶落ち:いかなる方向に測った寸法も1個につき6mmまたは管の肉厚のいずれか小さいほうを超えず、試験部の有効長さ当り最大寸法の合計長さ12mm以下とす る。 | 検査箇所数は溶接箇所数の20%とし、検査箇所は監督員の指示とする。 撮影は、検査箇所1箇所につき、原則として2枚とする。(時計の3時-9時または12時-6時のように対称な方向とする。) | 検査の結果、不合格の箇所は欠陥部 を除去して再溶接を行い、再検査する。 | |
② | 超音波探傷試験 | WSP 008(JIS Z 3060、JIS Z 2344、JIS Z 2345、JIS Z 2352) | きずの分類において1類、2類及び3類を合格とする。 | 上に同じ。 | 検査の結果、不合格の箇所は欠陥部 を除去して再溶接を行い、再検査する。原則として放射線透過試験とし、それ により難い場合は超音波探傷試験とす る。 | ||||
管 ス テ の ン 溶 レ ス 接 管 | 施工 | 必須 | ① | 放射線透過試験 | JIS Z 3106 | 等級分類において、1級、2級及び3級を合格とする。 | 検査箇所数は溶接箇所数の10%とし、検査箇所は監督員の指示とする。 撮影は、検査箇所1箇所につき、原則として2枚とする。(時計の3時-9時または12時-6時のように対称な方向とする。) | 検査の結果、不合格の箇所は欠陥部 を除去して再溶接を行い、再検査する。 |
工種 | 種 別 | 試験 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 概要 | ※ |
樹内脂面塗塗装装 無溶剤型エポキ シ | 施工 | 必須 | ① 外観検査 | WSP 052 目視 | 流れ、はじき、われがないこと。 | 全ての塗装箇所 | ||
② 塗膜厚測定 | WSP 052 電磁式膜厚計またはこれと同等以上の 性能を有する膜厚計による。 | 設計図書による。 | 全ての塗装箇所 | |||||
③ ピンホール | WSP 052 放電式ホリデーディテクタにより1200~ 1500Vの電圧で試験する。 | ピンホールがないこと。 | 全ての塗装箇所 | 塗膜厚が0.3mmを超える場合は電圧を高く設定する。 | ||||
④ はつり性 | WSP 052 鋼製両刃のへらを用い、常温において約45度の角度で塗膜の端部をはつる。 | 容易にはく離しないこと。 | 試験箇所は監督員の指示による。 | 破壊試験であるため、試験箇所は補修が必要である。 | ||||
ジ 外 面イ塗ン装 トコ ト | 施工 | 必須 | ① 外観検査 | 目視 | 防食材について、有害なきず、両端の 大きなめくれ、両端から50mm以内のふくれ、焼損がないこと。 | 全ての塗装箇所 | ||
② ピンホール試験 | 放電式ホリデーディテクタにより10000~ 12000Vの電圧で試験する。 | ピンホールがないこと。 | 全ての塗装箇所 | |||||
③ 膜厚検査 | 1.5mm以上あり、また工場塗覆装部との重ね代が50mm以上あること。 | 全ての塗装箇所 |
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ョ
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ー
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DP
表 1-3 出来形管理基準及び規格値
工種 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | 測定箇所 |
仮設工 土留・仮締切工(H鋼杭) (鋼xx) | 基準高 ▽ | ±100 | 基準高は施工延長40mにつき1箇所、延長 40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 (任意仮設は除く) | |
根入長 | 設計値以上 | |||
据付工 | 土被り DP | +50 | 施工延長20mにつき1箇所及び全ての変化点において測定 | 官 L 民境界 |
占用位置 L | ±50 | |||
管防護工 (コンクリート防護工) | 長さ L | -30 | 実施箇所ごとに測定 | |
幅 w | -30 | |||
厚さ t | -20 | |||
管下高さ h | ±30 | |||
仕切弁、空気弁等設置工 | 芯からのズレ L | ±30 | 全ての弁室設置箇所 | L |
41
表 1-4 写真管理基準
工種 | 種別 | 撮 影 項 目 *印は数値管理を要するもの | 撮影時期 | 撮影頻度 | 摘要 |
一般 | 着手前及び完成 | 着手前と完成後の現場の状況を同一箇所で同一方向から撮影する。 | 着手前、完成後 | 20m毎 | |
工事看板 | 工事看板、掲示板(建設業許可票、労災保険関係成立票、建設業退職金共済制度適用事業主工事現場の標識等)設置状況 | 施工中 | 各種類毎に1回 | ||
安全管理 | 安全管理 | 各種標識類の設置状況 | 設置後 | 1現場1回 | |
各種保安施設の設置状況 | 設置後 | ||||
交通誘導員等交通整理状況 | 作業中 | ||||
安全訓練等の実施状況 | 実施中 | 実施日毎 | |||
検材査料 | 使用材料 | 形状寸法 | 使用前 | 監督員の指示による | |
検査実施状況 | 検査時 | 実施日毎 | |||
布設土工 | 舗装切断工 | * 切断状況及び切断幅(官民境界等からの距離及び幅) | 施工中、施工後 | 1現場1回 | |
舗装取壊工 | * 取壊し状況(使用機械)及び舗装厚 | 施工中 | 20m毎 | 積込み状況は 20m毎 | |
掘削工 | 掘削状況(人力、機械) | 施工中 | |||
* 床付け深さ及び幅 | 施工後 | 掘削から仮復旧まで(管回りの締固め状況含む)同一箇所、同一方向であること。 | |||
土留工 | xx及び切梁、腹起設置状況 | 設置後 | |||
明示シート | * 敷設深さ | 布設中 | |||
埋戻工 | 埋戻し状況 | 施工中 | |||
* 締固め状況(一層仕上り厚20cm以下) | 締固め後 | ||||
路盤工 | 施工状況 | 施工中 | |||
* 締固め状況(一層仕上り厚15cm以下) | 締固め後 | ||||
As仮復旧工 | プライムコート・タックコート散布状況(実施した場合) | 施工中 | |||
施工状況 | 施工中 | ||||
* 各層毎の厚さ | 転圧後 | ||||
建設発生土処分 | 仮置場(実施した場合) | 搬入前、搬出完了後 | 場所毎1回 | 搬入前写真は確認届に添付 | |
最終処分場状況(全景)(指定地処分の場合は省略) | 搬入時 | ||||
管布設工 | 管布設工 | 管の吊りおろし、据付作業状況 | 施工中 | 20m毎 | 布設土工の撮影 箇所と同じ箇所 |
* 土被り寸法及び占用位置(道路の官民境界等からの距離) | 布設後 | ||||
配管状況(曲管、耐震継輪、特殊押輪等がわかるように) | 配管後 | 全区間 | |||
伏越し等埋設物と交差・近接する箇所(他占用物の名称、口径、離れ等を撮影) | 布設後 | 全箇所 | |||
擁壁、コンクリートブロック塀等の構造物に隣接する箇所 (他占用物の名称、口径、離れ等を撮影) | 布設後 | 全箇所 | |||
鋳鉄管切断・加工 | * (耐震管)挿し口リング取付状況、切断口ペイント補修後の状況 切管延長測定状況 | 加工後 | 実施箇所全て | ||
鋳鉄管接合工 | 挿し口、受け口の清掃、滑材の塗布、接合作業状況、接合部確認状況、トルク等 | 施工中 | 20m毎測点の直近箇所 | ||
(耐震管)ライナ挿入状況 | 挿入前、挿入後 | 実施箇所全て | |||
ポリエチレンスリーブ被覆 | ポリエチレンスリーブ被覆及び明示テープ巻付け状況 | 施工後 | 20m毎 |
工種 | 種別 | 撮 影 項 目 *印は数値管理を要するもの | 撮影時期 | 撮影頻度 | 摘要 |
設弁置 ・工栓 類 | 仕切弁 | * 設置状況、土被り | 配管後 | 設置箇所全て | |
消火栓 | * 弁受コンクリートの寸法(型枠又は打設後) | 施工中 | |||
空気弁 | 筐の据付、室の設置状況 | 設置後 | |||
給水口付空気弁 | * 基礎工(砕石、均しコンクリート)の施工状況及び寸法 | 施工中、施工後 | |||
丸小型型xx蓋蓋設及置び 工 | レジンコンクリート筐 | 組立施工状況(接着剤塗布状況) | 施工中 | 設置箇所全て | |
レジンコンクリート筐及び鉄蓋 | 据付完成状況 | 設置後 | |||
調整モルタル材料 | モルタルの袋に工事番号を記載し、カップに必要な水を入れた状態とする。 | 施工前 | 1日1回 | 黒板に気温、水量、攪拌時間を記載 | |
調整モルタル | 攪拌作業状況 | 施工中 | |||
充填状況(作業者が注入している状況) | 施工中 | 設置箇所全て | |||
連水絡道工管 | 既設管連絡工 | 既設管との連絡配管状況 | 配管後 | 連絡箇所全て | |
* 新設管及び既設管の土被り | 配管後 | ||||
不断水連絡工 | 不断水式割T字管取付状況 | 施工中 | |||
水圧テスト状況 | 実施時 | ||||
穿孔状況、穿孔後の切片 | 施工中、施工後 | ||||
給水管付替工 | 土工 | * 布設土工に準ずる(宅地内も撮影) | 適宜 | 全箇所 | |
取出工 | 分水穿孔状況 | 施工中 | |||
スリーブコア挿入状況 | 施工中 | ||||
水圧テスト | 分水栓及び給水管(宅内側から)の水圧テスト状況 | 実施時 | 切替箇所全て | ||
布設工 | * ポリエチレンスリーブ被覆状況(土被り)・宅地内連絡状況 | 配管後 | 切替箇所全て | ||
止水栓および筐設置状況(宅内復旧後の写真も) | 設置後 | 切替箇所全て | |||
本復旧工 | 舗装切断工 | 切断作業状況 | 施工中 | 20m毎 | |
既設舗装取壊工 | * 取壊作業状況(人力又は使用機械の判別)及び舗装厚 | 施工中 | |||
路盤工 | 敷均し状況(使用機械の判別) | 施工中 | |||
締固め状況(使用機械の判別) | 施工中 | ||||
* 幅と各層毎の厚さ管理 | 締固め後 | ||||
不xx正工 | 敷均し、締固め状況 | 施工中 | |||
アスファルト舗装 | 敷均し状況(使用機械の判別) | 施工中 | |||
締固め状況(使用機械の判別) | 施工中 | ||||
乳剤散布(プライムコート、タックコート)状況(砂撒きをしたら、砂掃き状況) | 施工中 | ||||
* 幅と各層毎の厚さ管理 | 締固め後 | ||||
* 温度測定(締固め前)、抜取りコア厚測定 | 実施時 | 実施箇所毎 | |||
道路ライン工 | ライン作業状況 | 施工中 | |||
その他 | 試掘工 | 埋設物状況(名称、口径、土被り、離れ等) | 実施箇所毎 | ||
補償関係 | 着工前に周辺の構造物(ブロック塀や石積等)に亀裂や破損が認められた場合の現況写真(関係管理者立会いのもと) | 該当箇所全て | |||
近接する家屋等で工事の影響による被害が発生するおそれがある場所の状況写真 | |||||
事故、災害 | 事故又は災害発生状況 | 適宜 |
42
工種 | 種別 | 撮 影 項 目 *印は数値管理を要するもの | 撮影時期 | 撮影頻度 | 摘要 |
工更事正 | 立坑 | * 立坑、覆工部の状況 | 施工中、施工後 | 全箇所 | |
更正工 | 監督員の指示による | 施工中、施工後 | 監督員の指示による | ||
鋼管工事 | 溶接工 | 溶接検査 | 施工中、施工後 | 監督員の指示による | |
溶接部検査 | 試験実施状況 | 実施時 | 各検査毎 | ||
塗装工 | 塗覆装の状況 | 施工中、施工後 | 監督員の指示による | 各層毎 | |
塗装部検査 | 試験実施状況 | 実施時 | 各検査毎 |
43
なお、監督員が必要と判断し指示した箇所は、撮影する。
第4節 建設副産物
1.4.1
一般事項
1 受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督員の承諾を得なければならない。
2 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(紙マニュフェスト)または電子マニュフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに監督員に提示しなければならない。
3 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達)(航空局飛行場部建設課長通達)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4 受注者は、本工事が建設資材利用及び建設副産物発生・搬出の有無にかかわらず、工事請負代金の額が 100 万円以上の場合には、再生資源利用計画及び再資源利用促進計画を所定の様式に従い作成し、施工計画書等に含め監督員に提出しなければならない。なお、建設リサイクル法の対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した説明書についても施工計画書等に含め監督員に提出しなければならない。
5 受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を発注者に提出しなければならない。なお、建設リサイクル法の対象建設工事においては、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは再資源化等報告書についても監督員に提出しなければならない。
6 受注者は建設副産物の処理にあたり、以下のものを監督員に提出しなければならない。なお、以下のものは本項第4項及び第
5項に定める以外の書類を示す。
コンクリート塊等及び建設リサイクル資材の関係書類 | |
コンクリート塊等搬入(変更)証明書 | |
コンクリート塊等搬入完了報告書 | |
建設リサイクル資材利用(変更)計画書 | |
建設リサイクル資材利用報告書 | |
建設発生木材等の関係書類 | |
建設発生木材等搬入(変更)計画書 | |
建設発生木材等搬入完了報告書 | |
金属くず等の関係書類 | |
再生処理物搬入完了報告書 |
第5節 材料
1.5.1
使用材料
1 受注者は、工事に使用する材料について「材料承認申請書」を提出し、検査を受けなければならない。
2 特記仕様書及び監督員の指示する工事材料については、使用前に見本又は資料を提出し、監督員の承諾を得なければならない。