この約款は、当社が太陽光を利用した FIT 卒業電源(第 2 条第 4 項に定義されます。)の発電余剰電力を買い取るときの料金、適用条件、手続き等を定めるものです。
xxx余剰電力買取 約款
1. 本約款について
この約款は、当社がxxxを利用した FIT 卒業電源(第 2 条第 4 項に定義されます。)の発電余剰電力を買い取るときの料金、適用条件、手続き等を定めるものです。
2. 用語の定義
(1) FIT 法とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成
23年法律第108号、その後の改正を含む。)をいいます。
(2) FIT 電源契約とは、FIT 法第2条第5項に定める特定契約をいいます。
(3) FIT 卒業電源とは、FIT 電源契約の実績がある電源で、FIT 電源契約を終了した発電設備のうち、低圧の送電系統に連系するものをいいます。
(4) 発電余剰電力とは、FIT 卒業電源からの発電電力のうち、お客さまが消費する電力を上回った電力をいいます。
(5) 買電量とは、当社がお客さまから買取りを行った発電余剰電力量をいいます。
(6) 非化石価値等とは、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第7
2号)において非化石比率算定時に非化石電源として計上することが許容されている価値およびそのほかの非化石電源に由来する電気の持つ環境価値をいいます。
(7) 発電者
小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気(託送供給に係る電気に限ります。)を発電または放電するお客さまをいいます。
(8) 系統連系受電契約
託送約款等にもとづき、当社が一般送配電事業者等を代理して、一般送配電事業者等と発電者の間で直接の契約関係として成立させる、系統連系受電サービスに係る契約をいいます。
(9) 系統連系受電サービス料金
託送約款等にもとづき、一般送配電事業者等が算定する、系統連系受電契約に係る料金をいいます。
(10)転嫁額
経済産業省が制定する「相対契約における発電側課金の転嫁に関する指針」に従い、発電者が当社に対して転嫁する系統連系受電サービス料金相当額をいい
ます。
(11)その他の用語については、原則として、本約款において特に定義されている場合を除き、FIT 法または当社の電気需給約款【低圧】における用語と同一の意味で用いるものとします。
3. 適用条件
(1) 本約款の適用に際しては、次の条件をすべて満たすことが必要です。
(ア) お客さまが本約款、重要事項説明、その他の説明事項等を承諾の上で、xxx余剰電力買取契約(以下、「買取契約」といいます。)に申込みいただくこと。
(イ) 受電地点が一般送配電事業者である東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域内(離島を除きます。)であること。
(ウ) 一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等(以下、総称して「託送約款等」といいます。)における発電者に関する事項を遵守することにご承諾いただくこと。
(エ) 原則として、買取契約の発電場所と同一の需要場所において、当社と低圧の電気需給契約を締結している、またはお申込みいただいていること(買取契約と同時に低圧の電気需給契約をお申込みもいただく場合も含みます。)。
(オ) FIT 卒業電源の発電方式または発電設備容量等が、FIT 法による設備認定または事業計画認定時から変更されていないか、変更があるときには FIT 法等の法令に基づく適切な手続きが完了していること。
(カ) 買取契約の対象設備が、発電を主たる目的とするxxx発電設備でないこと。
(キ) FIT 卒業電源からの発電余剰電力量のみが、一般送配電事業者が設置する電力量計で計量できること。
(ク) FIT 卒業電源が有する供給力価値(kW 価値)および非化石価値等が当社に帰属することを承諾していただくこと。
(ケ) 上記の他、当社が適当ではないと判断する状況が認められないこと。
(2) 適用条件を満たさない場合、当社は買取契約の承諾をいたしません。
(3) 契約後に適用条件を満たさなくなった場合には、当社は、12に定める契約の解除及び9に定める買電額のお支払いを留保する等の必要な措置を取ることができるものとします。
4. 申込み
(1) 買取契約をご希望されるお客さまは、次の事項を明らかにして、当社所定の様式・WEB フォーム等により、当社に申込みいただきます。
(ア) 発電場所(受電地点特定番号を含みます。)
(イ) 発電者名義
(ウ) 発電設備等の概要(設備認定 ID、発電設備容量を含みます。) (エ) 現買取事業者に係る情報(スイッチングの場合に限ります。) (オ) 電気需給契約の内容
(カ) 買取開始希望日
(キ) 買電額の振込先口座(原則として、(イ)の名義と同一であることを要します。)
(ク) その他必要な事項
(2) 原則として、お客さまは、(1)の申込みを行う際に、当該電源の FIT 電源契約に係る「再生可能エネルギーの固定価格買取期間満了のご案内」の写しを当社にご提出いただきます。
(3) 当社は、(1)の事項に不足がなく、かつ、お客さまが3に定める条件をすべて満たしていると当社が判断した場合に、(1)の申込みを承諾します。
(4) 当社は、申込み承諾後に、電力広域的運営推進機関のスイッチング支援システムを通じて、買電者変更等の契約手続きを実施いたします。
(5) (1)~(4)に関わらず、政策動向、エネルギー市場環境、電力調達および需要の状況により、当社の判断によって、申込みの受付または契約手続きを停止することがあります。
5. 契約成立と契約期間
(1) 買取契約は、4(3)に定める当社が承諾した日をもって成立します。
(2) 買取契約の買取開始日は、原則として、買取開始希望日以降最初に到来する FIT卒業電源の設置場所に設定された検針日(計量日)(FIT 買取満了と同時に買取りを希望される場合には、当該 FIT 買取満了日の翌日)といたします。
(3) 買取契約の契約期間は、契約が成立した日から、買取開始日が属する年度(4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間をいいます。)の最終検針日(計量日)の前日までとします。契約満了日までにお客さま、または当社からの申し出がない場合には、自動的に 1 年延長されるものとし、その後も同様といたします。
6. 買電量の計量
(1) 買電量は一般送配電事業者が行う検針により確定するものとし、その値は当社が一般送配電事業者から入手するものとします。
(2) 買電量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は四捨五入します。
7. 買電額の算定
(1) 買電額は、買電量に買電単価を乗じて算定するものとし、一般送配電事業者等より系統連系受電サービス料金の請求がある場合には、転嫁額を合計した金額といたします。
買電単価(消費税等相当額を含む) | 12 円/kWh |
(2) 買電額の単位は 1 円とし、その端数は切り上げます。
(3) 転嫁額は、系統連系受電サービス料金のうち、一般送配電事業者等から当社に対して通知された額とし、消費税等相当額を含むものといたします。
(4) 算定された料金等の金額が負の値となる場合、当社は、当該金額を正の値とし、原則として、その料金等を次の振込の時期に支払う料金等から控除して発電者に支払うものとし、その料金等の全額を次の振込の時期に支払う料金等から控除できない場合、その次以降もこの例によるものといたします。
(5) (1)の単価には供給力価値(kW 価値)および非化石価値等を含むものとします。
(6) 買電額の算定期間は、原則として、託送約款等に定める、計量期間(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間)、検針期間(前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間)または検針期間等(前月の検針日から当月の計量日の前日までの期間)とします。
(7) 当社の責でない理由により、一般送配電事業者から関係する算定期間における検針値の提供がなされない場合、買電額は 0 円として取り扱うことがあります。
8. 買電額のお受け取り
買電額の算定期間(検針期間) | 振込の時期 |
4 月~9 月 | 11 月 |
10 月~翌年 3 月 | 翌年 5 月 |
(1) 買電額は、原則として次表の時期に当社からお客さまの口座に振り込みいたします。
(2) 買電量と買電額については、振込のつど、書面によってお知らせいたします。
(3) 当社と電気需給契約、ガス需給契約、またはその両方を締結され、その料金を支払期限内にお支払いいただけなかった場合には、買電額のお振込みを留保させていただくことがあります。お客さまの当社に対する債務が存在する場合(上記電気需給契約、ガス需給契約に基づくお客さまの債務を含み、これに限られない。)、買電額と相殺させていただくことがあります。
(4) 受給契約消滅後に発電者が支払うべき金銭債務金が発生し、または残っていた場合、(1)における振込の時期に準じた日までに、当社が別途指定する金融機関口座への振込みにより当社に支払うものといたします。
9. 発電設備等
(1) 発電設備等の維持管理はお客さまの責任において行っていただきます。
(2) お客さまは、託送約款等の定めにより、必要な場合には一般送配電事業者の立
入りを承諾していただきます。
(3) お客さまは、発電設備の発電方式、発電設備容量等に変更があった場合には、遅滞なく当社に連絡して、必要な手続きを行うこととします。
10. 契約内容等の変更
発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合、買電額の振込先口座等のお客さまの情報に変更がある場合等は、お客さまは速やかに当社に連絡するものとします。
11. 買取りの停止
(1) 次のいずれかに該当する場合、当社は買取りを一時的に停止することがあります。
(ア) ご使用いただいている電気の供給が停止または制限された場合
(イ) お客さまが託送約款等で定められる事項を遵守せず、発電量調整供給を停止された場合
(2) 買取りの停止にあたり、当社は適当な処置を実施することができます。
12. 契約の終了
(1) 発電設備の撤去その他の理由によって、お客さまが買取契約を終了しようとされる場合は、その終了期日の 3 営業日前までに終了期日を定めて当社に連絡していただきます。なお、ここでいう「営業日」とは、託送約款等により定められる営業日をいいます。
(2) 買取契約を終了し、新たに他事業者に対して余剰電力の買取りを申し込む場合は、お客さまがその事業者に対してその申し込みを行うこととします。当社は当該事業者からの廃止取次に基づいて、買取契約を終了するものとします。この場合、買取契約は、新たな事業者が余剰電力の買取りを開始する日に終了するものといたします。
13. 契約の解除
(1) 次のいずれかに該当する場合、当社は買取契約を解除し、買取契約を終了させることがあります。
(ア) お客さまが本約款に違反、または当社に虚偽の申込みを行った場合
(イ) お客さまが当社と契約されている電気需給契約、ガス需給契約等の契約に関して、当社がお客さまの債務不履行を理由としてそれらの契約を解除した場合
(ウ) 上記の他、当社が不適切と判断する行為をお客さまが行った場合
(エ) 政策動向、エネルギー市場環境、電力調達および需要の状況等に重要な変化が
生じ、やむを得ず、買取契約を解除させていただくと当社が判断した場合
(2) 契約の解除は、(1)(ア)~(ウ)については当該事項が判明した時点で速やかに行います。(エ)については、書面で 3 か月前までに通知いたします。
14. 手続きへの協力
お客さまは、11~13に係る手続きが必要な場合、その書面作成等の手続きに協力していただきます。万が一、必要なご協力をいただけない場合、当社はお客さまの同意なく、一般送配電事業者等との手続きを実施することができるものとします。
15. 契約終了の買電額の精算
(1) 当社は買取契約の契約終了日までの買電額を、8(1)に定める時期に振込いたします。
(2) お客さまが、13(1)(ア)~(ウ)に定める理由に該当して契約が終了した場合、その理由が発生した日以降の買電単価を 0 円/kWh として取り扱うことがあります。
16. 工事費等の負担
当社が、一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、電力受給に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合、当社は、請求を受けた金額相当額をお客さまにご負担いただきます。
17. 譲渡等
お客さまは、買取契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、またはその権利を担保に供してはならないものとします。
18. 系統連系受電契約に関する対応
発電者および当社は、系統連系受電契約に関し、託送約款等にもとづき、以下のとおり対応することといたします。
(1) 当社は、一般送配電事業者等を代理して、発電者との間で、系統連系受電契約を締結いたします。
(2) 発電者が新たに系統連系受電契約の締結を希望される場合、または締結済の系統連系受電契約の内容に変更が生じる場合は、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
(3) 発電者が系統連系受電契約の変更を当社に申し出ていただいた場合、当社は、発電量調整供給契約の変更として、一般送配電事業者等へ申し出いたします。
(4) 一般送配電事業者等が発電者との系統連系受電契約を解約する場合、当社は、
当該発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約を変更いたします。
(5) 発電者は、系統連系受電サービス料金等の課金料金をお支払いいただけなかった場合は、系統連系受電契約の解約とともに発調契約解約や系統からの解列となる場合があることについて、あらかじめ承諾することといたします。
(6) 発電者は、系統連系受電契約の消滅後に接続された電気を一般送配電事業者等が無償で受電することについて、系統連系受電契約の締結に際し、あらかじめ承諾することといたします。
19. 系統連系受電サービス料金の支払い
(1) 当社は、系統連系受電契約において、系統連系受電サービス料金を発電者から受領し、一般送配電事業者等があらかじめ定める期日までの間、発電者に代わり一般送配電事業者等に引き渡す業務について、無償で発電者から受託いたします。
(2) 発電者は、(1)にもとづき、系統連系受電サービス料金について、当社に支払いを行なっていただきます。
なお、系統連系受電サービス料金、の当社への支払いは7(買電額の算定)にもとづき算定された金額から当社が相殺することで行なうことといたします。
(3) 当社は、(2)にもとづき発電者から受領した系統連系受電サービス料金、について、その都度、発電者に代わり一般送配電事業者等に支払いを行ないます。
(4) 発電者は、次に該当する場合、(1)、(2)および(3)によらず、系統連系受電サービス料金、について、一般送配電事業者等が指定した金融機関を通じた払い込み等により、発電者自ら一般送配電事業者等へ支払っていただくものとします。
イ 系統連系受電サービス料金が 7(買電額の算定)にもとづき算定された金額を上回る場合等で、当社と発電者、および当社と一般送配電事業者等のそれぞれにおいて合意がなされた場合
ロ その他託送約款等にもとづき、発電者が直接一般送配電事業者等に支払う事項に該当した場合
20. 約款の変更
(1) 当社は、託送約款等が改定された場合、法令の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、政策動向、エネルギー市場環境、電力調達および需要の状況等の重要な変化があった場合、本約款を変更することがあります。
(2) 当社は、消費税率その他の租税公課が改定された場合、本約款を変更することがあります。
(3) 当社は、本約款を変更する場合、あらかじめ変更後の約款を当社のホームペー
ジに掲載する方法またはその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。
(4) 本約款が変更された場合、契約期間満了前であっても、買取契約の条件は変更後の本約款によります。
21. 当社の免責事項
次のいずれかに該当する場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(1) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等の不可抗力によって損害を受けた場合
(2) 発電設備等の故障、劣化、誤作動等により買電量が減少した場合
(3) 本約款の4(5)の定めに基づき、申し込みの受付または契約手続きを停止した場合
(4) 本約款の11(1)の定めに基づき、買取りを停止した場合
(5) 本約款の13(1)の定めに基づき、契約を解除した場合
(6) 一般送配電事業者からの検針値の提供が遅延し買電額の入金が遅延した場合、また当社の責とならない理由で検針値の提供が行われず買電額の算定ができない場合
(7) 申込時の誤記入、振込先口座の変更等により、買電額の振込ができなかった場合
(8) お客さまが本約款を遵守しないことにより法的責任や損害が生じた場合
(9) その他、当社の責でない理由により、法的責任や損害が生じた場合
22. 反社会的勢力の排除
(1) お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
(ア)暴力的な要求行為
(イ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(エ)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、また
は相手方の業務を妨害する行為
(オ)その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
23. 管轄裁判所
お客さまとの一切の紛争については東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第
1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
24. その他雑則
(1) お客さまが当社と締結されている電気需給契約、ガス需給契約に関して、それらの料金を当社の販売代理事業者を通じてお支払いいただいている場合であっても、買取契約の買電額は、当社から直接お支払いいたします。
(2) 本約款に定めのない事項、または本約款によりがたい事項は、その都度お客さまと当社との協議により定めます。
付則1.本約款の実施期日
本約款は 2024 年 7 月 1 日から実施いたします。