Contract
資料4
xx市協働推進会議に関する基本協定(たたき台3) xx市協働推進会議代表○○○○と大和市長○○○○は、「xx市新しい公共を創造
する市民活動推進条例」運用の中心的組織である「xx市協働推進会議」に関して、以下
の事項についてお互いにその内容を確認し合意に至ったので、その証としてここに「xx市協働推進会議に関する基本協定」を締結する。
平成15年 月 日
xx市協働推進会議代表 ○ ○ ○ ○x x 市 長 ○ ○ ○ ○
基本協定の構成
第1 基本的事項
1.目的
2.協働の原則
3.基本協定について
4.公開の原則
5.成長するシステム
第2 推進会議の運営に関すること
6.委員
7.会議
8.事務局
9.運営経費
第3 推進会議の機能に関すること
10. 機能に関する基本的事項 11. 登録・届出
12. プロジェクト・チーム
13. 協働事業
第1 基本的事項 ※○○はたたき台2からの変更部分
1.目的
・ 1-1 基本協定は、xx市新しい公共を創造する市民活動推進条例の運用に関する中心的組織として位置付けられた「xx市協働推進会議」(14条、以下「推進会議」)の運営・機能や市との関係等について定める。
第14条 この条例に基づく具体的手続や運用に関する事項その他新しい公共の創造に関する事項を調査審議するため、協働推進会議を置く。
2 協働推進会議は、公開とする。
3 協働推進会議に関する事項は、協働の原則に基づいて別に定める。
2.協働の原則
・ 2-1 基本協定に基づく取組みは、協働の原則(3条1項)に沿って推進する。
第3条 市民等、事業者及び市は、相互理解を深めながら対等の関係で協力・連携し、新しい公共の創造に貢献する(以下このことを「協働の原則」という。)。
3.基本協定について
【締結者】
・ 3-1 基本協定は、推進会議代表と大和市長との間で締結する。
【基本協定の尊重】
・ 3-2 基本協定は、新しい公共の創造に向けた基本ルールとして最大限尊重される。
【体系】
・ 3-3 基本協定は、推進会議の運営、機能等に関する基本的事項を定める。
・ 3-4 基本協定の考え方に沿って、必要に応じて個別のルールを作成する。
4.公開の原則
・ 4-1 推進会議の運営をはじめとした基本協定に基づく具体的な取組みは、公開を
原則とする。
・ 4-2 個人情報の保護の視点から公開すべきでないことが制度上明らかな場合その他公開すべきでないと判断される内容は、非公開とする。
・ 4-3 推進会議の運営を進めるなかで合意された事項は、基本協定・個別ルール(3
-4)において明示することを基本とする。
5.成長するシステム
・ 5-1 推進会議の運営や協働事業等の条例の運用にあたっては、「成長するシステム」を原則とする。
・ 5-2 基本協定・個別ルールは、1年ごとに定期的に内容の充実や見直しの検討を行ったうえで更新する。(定期更新)
・ 5-3 その他基本協定・個別ルールは、推進会議と市長のそれぞれの発議により、実態に即して内容の追加・変更を行う。(随時更新)
新しい公共は、「市民、市民団体、事業者、市が協働して創出し、共に担う公共をいう」と定義されている(2条1号)。行政だけに公共を委ねるのではなく、みんなで協働してxxや力を出しあいながら、地域社会の現場から公共の課題を発見し、共有し、解決していこう、というものである。
今回の条例化は、新しい公共の創造に向けての第一歩である。推進会議の運営や協働事業の推進には多くの課題があるが、条例に定められた考え方に沿って、今後、具体的な事例を積み重ねるなかで、柔軟でゆるやかな制度づくりを進めていく、という点が確認されている。
このように、成長するシステムとは、みんなが一緒に歩むなかで、共に育ちながら制度の中味を濃くしていく考え方である。
●成長するシステムとは
第2 推進会議の運営に関すること
6.委員
【構成】
・ 6-1 委員数は12名以上20名以内とし、次の区分で構成する。
* 学識経験者 2名
* 公募市民 8名以上16名以内
* 市職員 2名
【委嘱】
・ 6-2 委員は、xx市長が委嘱する。
【任期】
・ 6-3 委員の任期は2年、最長2期までとし、半数程度を1期ごとに改選する。
【委員の選定】
・ 6-4 委員の選定方法は、推進会議において公開の場で検討して決定する。
・ 6-5 委員の選定に関する詳細は、別に定める。
【委員の役割】
・ 6-6 委員は基本協定・個別ルールに基づき、xx・中立の立場で推進会議に関する活動を行う。
【1期目の特例】
・ 6-7 1期目の委員は、xx市協働推進会議準備会の委員が就くことを原則とする。
7.会議
【代表】
・ 7-1 推進会議に、委員の互選により代表と副代表を置く。
・ 7-2 代表は推進会議の会務を総理し、副代表は代表を補佐する。
【会議の方法】
・ 7-3 推進会議は代表が召集し、代表は会議の議長を務める。
・ 7-4 推進会議の議事は出席委員の過半数で決定する。賛成と反対が同数のときは、議長が決定する。
・ 7-5 推進会議と市長それぞれの提案により、必要と認める者の参加を要請する ことができる。
・ 7-6 傍聴者は、代表が許可した場合は発言できるが、議決には参加できない。
※旧7-6:削除
8.事務局
・ 8-1 推進会議の事務局は、市と市民の協働体制により担うことを基本とする。
・ 8-2 事務局の市民スタッフは公募等により広く募る。
・ 8-3 市と市民の協働体制が整うまでの間は、市が中心となって事務局を担うとともに、事務局業務に関する市民の参加を推進する。
・ 8-4 事務局に関する詳細は、別に定める。
9.運営経費
・ 9-1 推進会議の運営に関する経費(委員謝礼、事務局経費等)は、市が負担する。
・ 9-2 推進会議の運営経費に関する詳細は、別に定める。
第3 推進会議の機能に関すること
10.機能に関する基本事項
・ 10-1 推進会議は、市とともに協働事業(12条)や提案制度(13条)等条例に定められた具体的な仕組みづくりに関する中心的役割を担う。
・ 10-2 推進会議は、協働事業や市の施策や計画等への提案などの新しい公共の創造に関する市民や職員からの提案、市からの依頼事項、推進会議が必要と考える事項について検討し、市へ提案等を行う。
・ 10-3 市長は、提案された内容を検討してその結果を説明する責任を負う。
(協働事業)
第12条 市民等、事業者及び市は、協働の原則に基づいて協働事業を行うことができる。
2 協働事業の実施に当たっては、市民等、事業者及び市長の間で当該事業に関する基本的事項を定めた協定を締結する。
3 協働事業を行おうとする市民等及び事業者は、市長に登録する。
4 前項の規定により行った登録は、市長が規則で定めるところにより取り消すことができる。
5 協働事業の内容等については、協働の原則に基づいて別に定める。
(市の施策や計画等への提案)
第13条 市民等は、新しい公共の創造に関する市の施策や計画等に関する意見又は協働事業について、次条に定める協働推進会議へ提案できる。
2 前項の提案があった場合は、協働推進会議が公開の場での協議を行ったうえで意見書を作成し、当該提案とともに市長へ送付する。
3 市長は、前項の提案及び意見書の送付を受けた場合、その内容を施策や計画等に反映するよう検討しなければならない。
4 市長は、前項の検討結果に関し、説明する責任を負う。
11.登録・届出
・ 11-1 市長は、登録や届出の状況について定期的に推進会議へ報告する。
・ 11-2 推進会議は、報告に基づいて、登録(12条3項)・届出(11条2項)内容の把握を行う。
・ 11-3 推進会議は、登録・届出に関する基準、方法、書式等について実態に即した検討を行い、市長へ提案する。
・ 11-4 市長は、提案された内容を検討してその結果を説明する責任を負う。
12.プロジェクト・チーム
・ 12-1 推進会議は、資金や拠点等集中的・専門的な検討が必要となる個別課題について、プロジェクト・チーム(新しい計画・企画・事業に取り組むために設けられ る特別のチーム)の設置(メンバー、開催方法等)を起案する役割を担う。
・ 12-2 市長は、起案されたプロジェクト・チームの設置、運営について協力する。
・ 12-3 プロジェクト・チームは、市民に開かれた検討を行う。
・ 12-4 推進会議は、プロジェクト・チームの検討報告に基づき、個別課題について市長へ提案する。
・ 12-5 市長は、提案された内容を検討してその結果を説明する責任を負う。
13.協働事業
・ 13-1 推進会議は、提案された協働事業に関する議論や実現に向けたプロセスの設定等を公開の場で行うことにより、市民と職員の協働に関する相互理解を深める役割を担う。
・ 13-2 推進会議は、協働事業の提案に関して次の公開による場を持つ。
* 協働事業に関する市民と市職員双方からの提案の場
* 提案に対する市の説明の場
* 提案に関する市民と市職員の議論の場
・ 13-3 推進会議は、提案された協働事業について、市長に対して関連部署の職員の参加と関連事業・予算の説明を要請することができる。
・ 13-4 市長は、13-3 に定める要請があった場合は、その要請に応じなければならない。要請に応じない場合は、その理由を説明する責任を負う。
・ 13-5 推進会議は、提案された協働事業について、市長と協議のうえ必要に応じてその実現に向けたプロセスの設定を行うことができる。
・ 13-6 プロセスの設定は、案件により柔軟に行う。
・ 13-7 市長は、協議内容に基づき、推進会議が設定したプロセスの実施について協力する。協力できない場合は、その理由を説明する責任を負う。
・ 13-8 協働事業に関する詳細は、別に定める。
●プロセスの設定とは
協働事業に関する提案から実現までの道筋の明確化をいう。
(例) 提案 ⇒ 市の担当部署からの情報提供 ⇒ 団体間のネットワーク
⇒ 提案内容の公開の場での協議 ⇒ 市の担当部署との協議 ⇒ 予算や議会との関係整理 ⇒ 協定締結 ⇒ 実施 ⇒ 報告 ⇒ 監視・評価