Contract
累積投資約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さま(以下、「申込者」といいます。)と株式会社中国銀行(以下、「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下、「投資信託」といいます。)の累積投資に関する取決めです。
当行は、この約款にしたがって、累積投資契約を申込者と締結いたします。
(定義)
第2条 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、申込者の指定預金口座から引落した金銭または証券振替決済口座に記載または記 録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積
投資取引のために、申込者の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりした申込者の金銭に対しては、xx、その他いかなる名目による対価もお支払いいたしません。
(包括累積投資取引の申込方法)
第3条 申込者が、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)し、これを当行に提出することによって累積投資取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り累積投資取引を開始することができます。
2 当行は、前項の申込みを受け、当行が承諾した場合には直ちに申込者の「累積投資口座」を開設いたします。
(個別累積投資取引の申込方法)
第3条の2 申込者が、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条規定の申込みをしたうえで、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)し、当行に提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託のうち、別に定める非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款(以下「当該約款」といいます。)に定める特定非課 税累積投資契約に基づき、申込者が、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定で行う取引(以下「つみたて投資枠」といいます。)での取得の お申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
2 累積投資取引のうち投資信託定期・定額購入サービスの申込方法等については「投資信託定期・定額購入サービス約款」によるものとし、つみたて投資枠でのお申込みをされる場合には、当該約款の規定にも従うものとします。
(買付時期・価額)
第4条 当行は申込者から買付けの申込みがあったとき、遅滞なく投資信託の買付けを行います。
2 前項の買付価額は第6条の場合を除き、対象となる目論見書、目論見書補完書面に定める当該投資信託の価額に所定の手数料および消費税を加えた金額とします。
3 買付けられた投資信託の所有権ならびにその収益分配金または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日から申込者に帰属するものといたします。
(管理)
第5条 この累積投資契約により買付けられた投資信託は別に定めた「証券振替決済口座管理約款」により管理します。
(収益分配金の再投資)
第6条 前条にかかる投資信託の収益分配金は、申込者に代わって当行が受領のうえ、当該申込者の口座に繰入れ、その全額をもって決算日の価額により買付けます。なお、この場合、買付けの手数料は無料とします。
2 前条にかかる投資信託の収益分配金の再投資を停止する場合は、当行所定の依頼書に必要事項を記入のうえ、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)し、当行に提出するものといたします。その場合は、当行は前項にかかわらず、当該収益分配金を申込者があらかじめ指定された預金口座に入金いたします。
3 前項2で停止した投資信託の収益分配金の再投資を再開する場合は、当行所定の依頼書に必要事項を記入のうえ、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)し、当行に提出するものといたします。
(返還)
第7条 当行は、この累積投資契約に基づく投資信託について、申込者からその返還を請求されたときに換金のうえ、その代金を返還いたします。この場合の換金金額は、換金の際に適用される対象となる投資信託の目論見書に定める価額によるものとします。
2 前項の請求は、当行所定の手続きによってこれを行うものとします。
(解約)
第8条 この累積投資契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
① 申込者から解約の申出があったとき
② 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ この累積投資契約にかかる投資信託が償還されたとき
④ 証券振替決済口座が解約された場合
⑤ 申込者について相続の開始があったとき
⑥ 申込者が当行との取引申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申出たとき
⑦ 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申出たとき
⑧ 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき
⑨ やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき
2 この累積投資契約が解約されたとき、当行は遅滞なく管理している投資信託を第7条に準じて、申込者に返還いたします。
(届出事項の変更手続き)
第9条 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じです。)その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項の届出があったとき、当行は戸籍抄本、印鑑証明書、住民票の写しその他当行が必要と認める書類等をご提出または個人番号カード等をご提示いただくことがあります。
3 当行が届出のあった氏名または名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかっ
たときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(その他)
第10条 当行は、この累積投資契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2 当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
① 届出の印章(または署名)が押印(または署名)された所定の受領書と引換えに、この累積投資契約に基づく投資信託返還代金の金銭を返還した場合
② 印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するためにこの累積投資契約に基づく投資信託返還代金の金銭を返還しなかった場合
③ 天災地変その他不可抗力により、この累積投資契約に基づく投資信託の買付けもしくは投資信託返還代金の金銭の返還が遅延した場合
(合意管轄)
第11条 申込者と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第12条 この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期(公表日から 1 ヶ月以上の相当期間を空けるものとします。)を、店頭表示、当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前2項による変更は、前項に基づき公表した効力発生時期から適用するものとします。ただし、お客さまの利益に適合する場合の本約款の変更にかかる周知については、変更の効力発生時期と同時または事後に行う場合もあります。
以 上令和6年1月1日改定