一時払養老保険(H11)
ご契約のxxx
約款 9
一時払養老保険(H11)
「ニュー・一時払養老」
この冊子には、ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。必ず、ご一読いただくとともに、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管してください。
また、ご契約のお申し込み時に別途お渡ししている
「保険金などのご請求手続きとお支払事例」には、保険金などのご請求手続きやお支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的な事例などを記載しておりますので、あわせてご覧ください。
ご加入の生命保険に関するお手続き・お問い合わせ
第一生命コンタクトセンター
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受付時間 月~金曜日 9:00 - 18:00
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(祝日・年末年始を除く)
この冊子には、ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。必ずご一読いただきますようお願いいたします。
この冊子の内容は、つぎの2つの部分で構成されています。
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取り扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
約 款
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と
特約条項があります。
≪「ご契約のxxx-約款」冊子の取り扱い≫
お申し込み時に「ご契約のxxx-約款」冊子の郵送を希望された場合、ご契約者の満年齢が70歳以上の場合、ご契約の承諾後、ご契約者住所あてに郵送させていただきます。
ご契約のお申し込み前に「ご契約のxxx-約款」冊子の手交を希望される場合は、当社の担当者にお申し出ください。
チェックされ、
それぞれの内容を確認されるときにご活用ください。
●主契約および特約のお支払事由等の詳細については、本冊子の「保険金などのお支払い」および「約款」をお読みください。
ページ
●お支払い等にあたっては所定の条件がありますのでご留意ください。
チェック欄 | ご契約のxxx | 約款 | |
主契約 | 一時払養老保険(H 1)「ニュー・一時払養老」 | 25 | 51 |
特約 保険金等の年金払特約 | 29 | 65 |
もくじ
目的別もくじ 6
主な保険用語のご説明 8
ご契約に際して
保険契約の締結と生命保険募集人の権限 12
ご契約お申し込み手続きの際の留意点 12
クーリング・オフ制度(ご契約のお申し込みの
撤回またはご契約の解除) 13
保障内容の見直しを
検討されているお客さまへ 14
現在のご契約の解約・減額を前提として新たなご契約の
お申し込みを検討されているお客さまへ 15
告知義務 16
ご契約の成立と保障の責任開始期 18
保険のしくみ
一時払養老保険(H11)「ニュー・一時払養老」 20
保険金などのお支払い
保険金などのご請求方法 22
一時払養老保険(H11)「ニュー・一時払養老」【主契約】 25
保険金等の年金払特約 29
保険金などをお支払いできない場合 30
会社・制度のご案内
当社の組織形態について 44
個人情報のお取り扱いについて 44
本人特定事項等の確認について 44
米国法「FATCA」について 44
支払査定時照会制度 45
保険金額などの削減 46
生命保険契約者保護機構 46
特約年金の未支払分の現価 48
ご契約後について
解約と解約返還金 34
保険金額の減額 36
保険契約者・死亡保険金受取人の変更 37
通信先変更などの場合 38
契約者配当金 38
生命保険料控除 39
保険金などの税法上の取り扱い 40
保険証券の紛失または盗難の場合 42
「約款」の構成 50
一時払養老保険(H11)
一時払養老保険(H11)普通保険約款 51
特約条項
保険金等の年金払特約 65
指定代理請求特約 70
特定障害不担保特約 76
ご契約に際して
保険のしくみ
保険金などのお支払い
ご契約後について
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取り扱いなどぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
会社・制度のご案内
(※)2014 年6月現在のお取り扱いをご説明しており、将来的に変更されることもあります。
保険のしくみや保険金などのお支払いについてご説明しています。
保険のしくみ 19 ~ 20
ページ ページ
保険金などのお支払い 21 ~ 32
ページ ページ
保険のしくみや保障内容を知りたい
一時払保険料充当金を当社が受け取った時(告知の前に受け取った場合は告知の時)から保障が始まります。
保険料を払った日?
告知をした日?
18
ページ
ご契約の成立と 保障の責任開始期
保障の開始時期を知りたい
ご契約に際しては過去の傷病歴、現在の健康状態や職業などをおたずねします。
16
ページ
告知義務
告知について知りたい
15日以内であれば、お申し込みの撤回またはご契約の解除ができます。
13
ページ
)
ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除
クーリング・オフ制度
(
申し込みを撤回したい
ご契約のお手続き方法とご留意いただきたいことをご説明しています。
お申込内容のご確認?
保険料の お払い込み?
ページ
の際の留意点
ご契約お申し込み手続き 12
申し込みの手続き方法を知りたい
主な保険用語をご説明しています。
責任開始期?
主な保険用語のご説明 8
ページ
専門用語の意味がわからない
目的別もくじ
通信先変更などの場合 38
ページ
住所・電話番号などのお客さま情報に変更があった場合は、お手続きが必要です。
受け取る保険金などには、課税されるものと非課税となるものがあります。
税金?
40
ページ
保険金などの
税法上の取り扱い
税金について知りたい
生命保険料の一定額が所得から控除される制度があります。
39
ページ
生命保険料控除
生命保険料控除について知りたい
ご結婚などにより名義が変わった場合は、お手続きが必要です。
通信先変更などの場合 38
ページ
名前が変わった
住所が変わった
ご契約者や死亡保険金受取人を変更することができます。
受取人A 受取人B
(親) (妻)
37
死亡保険金受取人の変更 ページ
保険契約者・
契約者や受取人を変更したい
ご契約はいつでも解約することができます。
34
ページ
解約と解約返還金
保険を解約したい
お手続きにあたりましては、担当の職員または
コンタクトセンターまでご連絡ください
第一生命コンタクトセンター
0000-000-000
保険金をご請求の際
お支払事由に該当しているかご確認ください
保険金などの
お支払い
25 ~ 29
ページ ページ
保険金などを
お支払いできない場合ページ
30 ~ 32
ページ
ご請求のお手続きの概要をご確認ください
保険金などの
ご請求方法
22 ~ 24
ページ ページ
被保険者が亡くなられた場合、高度障害状態になられた場合には ・
保険証券と
「ご契約のxxx-約款」で
ご契約の内容をご確認ください
一時払(いちじばらい)
契約者(けいやくしゃ)
主な保険用語のご説明
ご契約のお申し込み時に、保険期間全体の保険料として一時にお払い込みいただく方法のことをいいます。
一時払保険料充当金(いちじばらいほけんりょうじゅうとうきん)
ご契約のお申し込み時に、保険期間全体の保険料として一時にお払い込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、一時払保険料に充当されます。
う
受取人(うけとりにん)
保険金などを受け取る人のことをいいます。被保険者が死亡されたときの死亡保険金受取人はご契約者が指定します。
⇒「保険契約者」の用語解説をご覧ください。
契約者配当金(xxxxxxはいとうきん)
毎年の決算により積み立てた契約者配当準備金の中から、ご契約者に分配されるお金のことをいいます。ただし、毎年の決算の状況によっては契約者配当金が支払われないこともあります。
契約年齢(けいやくねんれい)
39歳7か月の被保険者の契約年齢は40歳と
例
なります。
被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは切り上げて計算した年齢のことをいいます。
か
解約(かいやく)
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。
契約日(けいやくび)
契約年齢、保険期間などの計算の基準日のことで、この保険では責任開始期の属する月の翌月1日となります。
解約返還金(かいやくへんかんきん)
ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。金額は、ご契約年齢、性別、経過年数などによって異なりますが、多くの場合、お払い込みいただいた一時払保険料よりも少ない金額になります。
こ
告知義務(こくちぎむ)
減額(げんがく)
保険金額を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
く
クーリング・オフ制度(くーりんぐ・おふせいど)
ご契約に納得がいかない場合、お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または一時払保険料充当金をお払い込みいただいた日のいずれか遅い日(お申し込み時に「ご契約のxxx-約款」冊子の郵送を希望された場合またはご契約者の満年齢が70歳以上で「ご契約のxxx-約款」冊子を郵送する場合、
「ご契約のxxx-約款」冊子の受領日)から、その日を含めて15日以内であれば、書面によるお申し出により、ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この取り扱いをクーリング•オフといいます。
ご契約のお申し込みに際して、過去の傷病歴(傷病名•治療期間など)•現在の健康状態•身体の障害状態•職業などについての質問に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。
告知義務違反(こくちぎむいはん)
告知事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除されることがあります。
契約日が2014年1月1日の場合
例
●年単位の契約応当日:2015年以降毎年の
1月1日
け
契約応当日(けいやくおうとうび)
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことをいい、「年単位の契約応当日」といいます。
⑨201410②主な保険用語のご説明.docx 2014/06/13 - 8 - 限定情報(商品事業部)
し
指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)
被保険者が保険金などを請求できない特別な事情があるときに、受取人の代理人として、その保険金などを請求する人のことをいいます。指定代理請求人は、ご契約者があらかじめ指定した方となります。
★青字の用語は他の項目で説明しています。
支払査定時照会制度(しはらいさていじしょうかいせいど)
責任準備金(せきにんxxxびきん)
保険金などのお支払いの判断または保険契約などの解除、取消もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社などの保有する保険契約などに関する事項を共同して利用する制度です。
支払事由(xxxxxxx)
例 被保険者の死亡、高度障害状態 など
保険金が支払われる場合のことをいいます。
将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
た
代理請求制度(だいりせいきゅうせいど)
被保険者が保険金などを請求できない特別な事情があるときに、所定の代理人がその保険金などを請求できる制度のことをいいます。
つ
積立配当金(つみたてはxxxxx)
主契約(しゅけいやく)
と
特定障害不担保(とくていしょうがいふたんぽ)
ご契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
積み立てられた配当金のことをいいます。積立配当金は、当社所定の利率(経済情勢などにより変更することがあります)による利息をつけて積み立てます。
診査(しんさ)
診査医扱いのご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先などの定期健康診断の結果をご利用いただく方法、生命保険面接士(生命保険協会の定める資格を有する者)の面接報告による方法などもあります。
す
すえ置制度(すえおきせいど)
保険金の受取方法の一つで、お支払事由が生じた保険金を当社にすえ置く制度のことをいいます。すえ置かれた保険金には、当社所定の利率(経済情勢などにより変更することがあります)による利息がつけられます。
特別条件の一つで、特定障害(所定の視力障害または聴力障害)に対して、保険金などをお支払いしないことをいいます。
特別条件(とくべつじょうけん)
被保険者の健康状態や過去の病歴など、その症状が軽い場合やxxして一定年数が経過した場合などに、ご契約にお付けする条件のことをいいます。特別条件をお付けしてお引き受けするご契約を特別条件付契約といいます。
特別配当(とくべつはいとう)
長期間継続していただいたご契約に対して契約者配当金をお支払いすることがありますが、その契約者配当金のことを特別配当といいます。
せ
生命保険募集人(せいめいほけんぼしゅうにん)
生命保険契約の募集を行う人のことをいいます。当社の生命保険募集人(当社の職員・募集代理店の担当者)は、お♛さまと当社の保険契約の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
特約(とくやく)
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
生命保険面接士(せいめいほけんめんせつし)
特約条項(とくやくじょうこう)
生命保険のご契約の際、告知事項などを確認する人のことをいいます。生命保険協会が行う資格試験に合格した者が、生命保険面接士として認定されます。
特約の約款のことをいいます。なお、普通保険約款
と特約条項が異なる内容の場合は、特約条項が優先的に適用されます。
ね
年齢(ねんれい)
責任開始期(xxxxxxxx)
⇒「保険年齢」の用語解説をご覧ください。
は
配当金(はいとうきん)
当社がご契約上の保障を開始する時をいいます。
⑨201410②主な保険用語のご説明.docx 2014/06/13 - 9 -
⇒「契約者配当金」の用語解説をご覧ください。
9
被保険者(ひほけんしゃ)
保険年齢(ほけんねんれい)
保険がかけられている人のことで、その人の生死などが保険の対象となります。
契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢のことをいいます。
ふ
不担保(ふたんぽ)
契約日が2014年1月1日、契約年齢が40歳
例
の場合
保険年齢は、2015年1月1日より41歳、2016年1月1日より42歳、…となります。
特定の障害に対して、保険金をお支払いしないことをいいます。
保険料(ほけんりょう)
普通保険約款(ふつうほけんやっかん)
主契約の約款のことをいいます。なお、約款には普通保険約款と特約条項があります。
保障の対価として、ご契約者から当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。
め
免責事由(xxxxxxx)
ほ
保険期間(ほけんきかん)
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内に死亡などの支払事由が発生した場合のみ、保険金のお支払いの対象となります。
支払事由に該当された場合でも、保険金をお支払いできない特定の事由のことをいいます。
例 ご契約後3年以内の自殺 など
や
約款(やっかん)
保険金(ほけんきん)
死亡保険金、高度障害保険金、
例
満期保険金
よ
予定死亡率(よていしぼうりつ)
被保険者が死亡されたとき、所定の高度障害状態になられたとき、満期を迎えられたときにお支払いするお金のことをいいます。
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、
普通保険約款と特約条項があります。
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
当社と保険契約を結び、保険契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料のお払い込みの義務など)を持つ人のことをいいます。当社では保険契約を「契約」、保険契約者を「契約者」と言い表します。
死亡率とは、多数の人々のうち、1年間に死亡する人数の割合です。過去の統計をもとに死亡者数を予測して保険料を算定しますが、この計算に用いる死亡率のことを予定死亡率といいます。
予定利率(よていりりつ)
保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込んで割り引いていますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。
保険証券(ほけんしょうけん)
ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。
保険年度(ほけんねんど)
⑨201410②主な保険用語のご説明.docx 2014/06/13 - 10 -
契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初の満1か年を第1保険年度といい、以降xx、第2保険年度、第3保険年度、…といいます。
ご契約に際して
12
■保険契約の締結と生命保険募集人の権限
12
■ご契約お申し込み手続きの際の留意点
13
■クーリング・オフ制度
(ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除)
14
■保障内容の見直しを検討されているお客さまへ
15
■現在のご契約の解約・減額を前提として
新たなご契約のお申し込みを検討されているお客さまへ
16
■告知義務
18
■ご契約の成立と保障の責任開始期
11
保険契約の締結と生命保険募集人の権限
1
保険契約締結の「媒介」と「代理」
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約の申し込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約の申し込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
2
生命保険募集人
●当社の生命保険募集人(当社の職員・募集代理店の担当者)は、お♛さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
●保険契約は、お♛さまからのお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
●ご契約の成立後に内容の変更などをされる場合にも、原則としてご契約内容の変更などに対する当社の承諾が必要になります。
ご契約お申し込み手続きの際の留意点
ご契約のお申し込みから成立までのお手続きに際してご留意いただきたいことがらは、つぎのとおりです。
1
お申し込み・告知
●ご契約の前に、「保障設計書(契約概要)」「重要事項説明書(注意喚起情報)」をご確認ください。「保障設計書(契約概要)」「重要事項説明書(注意喚起情報)」にはそれぞれ、保険商品の内容をご理解いただくための情報やご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご注意いただきたい事項を記載しています。必ず内容をご理解・ご了承のうえお申し込みください。
●お申込内容を十分お確かめのうえ、ご契約者・被保険者ご自身でお手続きください。また、ご契約者が法人の場合は申込書に押印してください。
●告知①は健康状態などをお知らせいただくものです。被保険者ご自身で正確にお答えください。
2
保険料のお払い込み
●一時払保険料充当金を現金にて当社の職員にお払い込みいただく際には、必ず引き換えに当社所定の領収証(社名・社印が印刷されたもの)をお受け取りください。
●一時払保険料充当金をデビットカードでお払い込みいただく場合または金融機関からお振り込みいただく場合などは、お手続きの際にお渡しする当社所定の利用票控などを大切に保管してください。なお、当社所定の領収証が必要な場合は、担当の職員または取扱支社までご連絡ください。
3
お申込内容のご確認
⑨020-201410②ご契約に際して.docx 2014/06/13 - 12 - 限定情報(商品事業部)
●ご契約が成立した場合②には、「保険証券」などをお送りしますので、お申込内容などに間違いがないか必ずご確認ください。万一、内容が相違していたり、ご不審な点がありましたら、すぐに取扱支社までご連絡ください。
・ 保険証券はご契約上のお手続きに必要なものですので、大切に保管してください。
12
① 告知については、「告知義務」(16ページ)をご参照ください。
② ご契約の成立については、「ご契約の成立と保障の責任開始期」(18ページ)をご参照ください。
クーリング・オフ制度(ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除)
ご契約に際して
ご契約に納得がいかない場合、お申込者またはご契約者(以下「申込者など」といいます)は、ご契約の申込日または一時払保険料充当金をお払い込みいただいた日のいずれか遅い日(*)から、その日を含めて15日以内であれば、書面によるお申し出により、ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下
「お申し込みの撤回など」といいます)をすることができます。
(*)お申し込み時に「ご契約のxxx-約款」冊子の郵送を希望された場合またはご契約者の満年齢が 70歳以上で「ご契約のxxx-約款」冊子を郵送する場合、「ご契約のxxx-約款」冊子の受領日とします。
1
お申し出方法
保険のしくみ
●お申し込みの撤回などは、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により上記期間内(15日以内の消印有効)に取扱支社または本店あてお申し出ください。
●書面(封書、はがき)には、お申し込みの撤回などをする旨を明記し、申込者などの氏名・住所をご記入ください。また、ご契約者が法人の場合は申込書と同一の印で押印してください。
保険金などのお支払い
■クーリング・オフの例
申込日
4/1
一時払保険料充当金を
お払い込みいただいた日(※)
4/5
4/19
15日間
●4/19までが、クーリング・オフのお申し出ができる期間です。
●4/19までの消印のある郵便によるお申し出であることを要します。
(※)デビットカードでお払い込みの場合は、当社決済端末でお手続きいただいた日が一時払保険料充当金をお払い込みいただいた日となります。
2
お申し込みの撤回などができない場合
ご契約後について
●つぎの場合には、お申し込みの撤回などのお取り扱いができません。
①当社指定の医師による診査が終了した場合
②債務履行の担保のための保険契約である場合
③ご契約の成立後に内容を変更される場合
④ご契約者が団体で、一括式の保険証券を発行する場合
3
その他
会社・制度のご案内
●お申し込みの撤回などがあった場合には、お払い込みいただいた金額は申込者などに全額お返しします。
●当社はお申し込みの撤回などに関して、損害賠償または違約金その他金銭の支払いを請求しません。
⑨020-201410②ご契約に際して.docx 2014/06/13 - 13 -
●お申し込みの撤回などの書面の発信時に保険金のお支払事由が生じている場合には、お申し込みの撤回などの効力は生じません。ただし、お申し込みの撤回などの書面の発信時に、申込者などが保険金のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
保障内容の見直しを検討されているお客さまへ
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、つぎのような方法がご利用いただけます。
ご利用方法 | 図解 | しくみと特長 | 留意事項 |
転換制度 | 〈現在のご契約〉 〈転換価格〉
〈新しいご契約〉 | 現在のご契約の責任準備金や配当金など(転換価格)を新しいご契約の一部に充当する方法です。 保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。 | 新しいご契約の保険料は、転換制度ご利用時の契約年齢、保険料率により計算します。現在のご契約は消滅します。 |
終身保障変更制度 | 〈現在のご契約〉〈変更価格〉
〈新しいご契約〉 | 現在ご契約の「終身保険」の一部の責任準備金など(変更価格)を新しいご契約の一部に充当する方法です。 保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間などを変更することができます。 | 新しいご契約の保険料は、終身保障変更制度ご利用時の契約年齢、保険料率により計算します。 現在ご契約の「終身保険」の一部は消滅します。ご契約は、現在のご契約と新しいご契約の2件になります。 |
医療保障変更制度 | 〈現在のご契約〉〈変更価格〉
〈新しいご契約〉 | 現在のご契約に付加されている入院関係特約の責任準備金など(変更価格)を新しいご契約の「無配当終身医療保険」の一部に充当する方法です。 | 新しいご契約の保険料は、医療保障変更制度ご利用時の契約年齢、保険料率により計算します。 現在のご契約に付加されている入院関係特約は消滅します。ご契約は、現在のご契約と新しいご契約の2件になり ます。 |
特約の中途付加 | 〈現在のご契約〉〈新しい特約〉 | 現在のご契約に特約を新たに付加する方法です。 現在のご契約の保障内容や保障期間を変えずに、保障内容を 充実させることができます。 | 付加する特約の保険料は、現在のご契約の保険料に加えてお払い込みいただきます。 |
特約変更 | 〈現在の特約〉 〈新しい特約〉 | 現在のご契約に付加されている特約の一部を新しい特約に変更する方法です。 | 変更する前の特約の保険料のお払い込みは不要になりますが、新しい特約の保険料と継続する部分の保険料とあわせてお払い込みいただきます。 |
追加契約 | 〈現在のご契約〉 〈追加契約〉 | 現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることがで きます。 | 現在のご契約の保険料と新しいご契約の保険料をお払い込みいただきます。 ご契約は2件になります。 |
●上記の方法のほか、保険金額・給付金額などを減額する方法や保険期間を変更する方法などがあります。
●現在のご契約の種類や内容などによってはお取り扱いできない場合があります。また、それぞれの方法のご利用に際しては、所定の条件を満たすことが必要です。
●保障内容見直し後の保険料は、どの方法をご利用いただくかによって異なります。
●転換制度、終身保障変更制度、医療保障変更制度をご利用の場合、保険料の基礎となる予定利率などは、現在のご契約と新しいご契約で異なることがあります。たとえば、新しいご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、主契約などの保険料が高くなり不利益となることがあります。
⑨020-201410②ご契約に際して.docx 6/13/2014 - 14 -
●保障内容の見直しにあたっては、あらためて診査(または告知)が必要になります(ご利用いただく方法によっては不要な場合もあります)。健康状態などによってはご利用いただけない場合があります。
現在のご契約の解約・減額を前提として新たなご契約のお申し込みを検討されているお客さまへ
ご契約に際して
現在ご契約されている保険契約(特約)について解約、減額などの契約内容変更をされるときには、一般的に、つぎのような場合、ご契約者にとって不利益となることがあります。
●現在ご契約されている保険契約の解約返還金は、多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返還金は、まったくないか、あってもごくわずかです。なお、解約返還金の計算は、個々のご加入生命保険会社・ご契約内容により異なります。また、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の権利などを失うこととなる場合があります。
●保険料の基礎となる予定利率などは、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、新たなご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、主契約などの保険料が高くなり不利益となることがあります。
●一般の契約と同様に告知義務があり、健康状態などによっては新たなご契約のお引き受けができない場合があります
保険のしくみ
(保険種類によっては告知義務がない場合があります)。また、新たなご契約の責任開始期を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺によるご契約の取消の規定などについても新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。したがって、告知が必要な傷病歴などを告知されなかった場合、新たなご契約が解除・取消となることもあります。
●現在のご契約のままであればお支払いができる場合であっても、告知義務違反による解除や詐欺による取消、責任開始期の属する日から3年以内(新たな保険契約が医療保障保険(個人型)の場合は1年以内)の自殺、責任開始期前の発病などの場合には保険金・給付金などが支払われないことがあります。
⑨020-201410②ご契約に際して.docx 6/13/2014 - 15 -
保険金などのお支払い
ご契約後について
会社・制度のご案内
●現在ご契約の保険契約を解約された場合、新たな保険契約のお取り扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約を元に戻すことはできません。また、現在ご契約の保険契約を減額された場合、元のご契約に戻す(復旧する)お取り扱いに制限を受けることがあります。
告知義務
ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。ご契約者や被保険者には、健康状態など当社がおたずねすることがらについて、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務があります。
1
告知義務とは
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。健康状態のよくない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担のxx性を保つことができません。したがって、xx性を保つためのルールとして告知義務があります。
●告知義務とは、ご契約のお申し込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)・現在の健康状態・身体の障害状態・職業などについての質問に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。
2
告知の方法
●当社指定の医師が診査を行う場合(診査医扱い)
まず被保険者ご自身で告知事項についてありのままをお答えください。つぎに診査医が口頭で告知を求める場合がありますので、そのときは事実をありのままお知らせください。口頭で告知された内容は診査医により記録されますので、ご確認のうえご署名ください。
●医師の診査に代える扱い
勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法や、当社の生命保険面接士の面接報告による方法の場合には、被保険者ご自身で告知事項についてありのままをお答えください。
●診査を行わない場合(告知扱い)
被保険者(またはご契約者)ご自身で告知事項についてありのままをお答えください。
・ 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有していますので、告知事項についてお答えいただいたことと、当社指定の医師に口頭でお話しいただいたことが告知となります。生命保険募集人(当社の医師以外の職員や募集代理店の担当者)や生命保険面接士にお話しいただいても、告知をいただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
3
傷病歴などがある場合のご契約のお引き受け
●当社では、ご契約者間のxx性を保つため、被保険者の健康状態などに応じてご契約のお引き受けの判断を行っています。
●傷病歴や通院の事実などを告知された場合には、所定の検査や追加のくわしい告知などが必要となる場合があります。
⑨020-201410②ご契約に際して.docx 2014/06/13 - 16 -
●傷病歴などがある場合にはご契約をお断りすることもありますが、すべてお断りするものではなく、「特定障害不担保」の特別条件を付けてお引き受けすることや、告知いただいた傷病などによっては特別条件を付けずにお引き受けできる場合もあります。
告知内容が事実と異なる場合のご契約の解除
糖尿病の治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合には、ご契約が解除されることがあります。この場合には、たとえ糖尿病により保険金をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることができません。
ご契約に際して
具体例
●告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除し、保険金のお支払いができないことがあります。ただし、当社がご契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたときもしくは過失のため知らなかったとき、当社が解除の原因があることを知った日の翌日から1か月を経過したとき、または責任開始期の属する日から2年を経過したときは、当社はご契約を解除することができません。
保険のしくみ
●責任開始期の属する日から2年を経過していても、保険金のお支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
●告知にあたり、当社の生命保険募集人(当社の職員・募集代理店の担当者)が、解除の原因となる事実について、告知をすることを妨げたとき、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めたときは、当社はご契約を解除することはできません。ただし、当社の生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、当社はご契約を解除することができます。
●ご契約が解除される場合で、すでに保険金をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。
●ご契約が解除された場合には、解除時点での解約返還金があればその金額をご契約者にお支払いします。
保険金などのお支払い
●告知義務違反があった場合で、その内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、
・2年経過後にも取消となることがあります。
⑨020-201410②ご契約に際して.docx 2014/06/13 - 17 -
告知に関するご照会先
生命保険ご加入時の告知に関してつぎのような場合は、下記フリーダイヤルにてお問い合わせを承ります。
■「告知の前にご確認いただきたい事項」についてご不明な点がある場合
■お身体の状態について告知するべきか判断に迷われる場合
なお、当社の職員・募集代理店の担当者は、告知内容についてご相談をお受けすること等はできません。
■告知内容のお♛さま控をご確認いただき、告知内容にもれや間違いが判明した場合
なお、追加・訂正された告知内容をもとにご契約の引き受け・継続またはご契約内容の変更などについて再度検討させていただきます。
*受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
告知専用フリーダイヤル
0000-000-000<通話料無料>
*プライバシー保護のため、お問い合わせ・お申し出は必ず被保険者ご本人さまからお願いいたします。
*告知専用フリーダイヤルへのお電話は、当社業務の運営管理およびサービス充実等の観点から録音させていた
だきます。
ご契約後について
会社・制度のご案内
・すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。
・ ご契約のお申し込み後または保険金のご請求があったときに、当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについてご確認させていただく場合があります。
ご契約の成立と保障の責任開始期
ご契約は、お♛さまからのお申し込みに対して当社が承諾した時に有効に成立します。当社がご契約をお引き受けすることを承諾した場合には、一時払保険料充当金を当社が受け取った時(告知の前に受け取った場合は告知の時)からご契約上の保障が開始されます。
ケース1
責任開始期(保障開始)
当社が申込を
受け付けた時
当社が契約を
承諾した時
時 時
ケース2
責任開始期(保障開始)
当社が申込を
受け付けた時
当社が契約を
承諾した時
時 時
ケース3
責任開始期(保障開始)
お♛さまが
承諾書に署名した時
時
時
(※)デビットカードでお払い込みの場合は、当社決済端末でお手続きいただいた時が当社が一時払保
険料充当金を受け取った時となります。
当社が申込を受け付けた時
●特別条件付のご契約は、特別条件のお取り扱いを記載した承諾書に署名していただいた場合(ご契約者が法人の場合は署名・押印していただいた場合)に、一時払保険料充当金を当社が受け取った時(告知の前に受け取った場合は告知の時)にさかのぼって保障が開始されます。
⑨020-201410②ご契約に際して.docx 作成日時:2013/03/29 11:42:00 - 18 -
●ご契約が成立した場合には、当社は「保険証券」をお送りし承諾の通知とします。「保険証券」はご契約上のお手続きに必要なものですので、大切に保管してください。
保険のしくみ
20
■一時払養老保険(H11)「ニュー・一時払養老」
1
一時払養老保険(H11)「ニュー・一時払養老」
●この保険は、保険料のお払い込みが一時払の養老保険で、保険期間満了時に満期保険金をお支払いします。また、保険期間中に死亡された場合または所定の高度障害状態になられた場合には満期保険金と同額の保険金をお支払いします。
●予定利率はxxxxの水準に応じて毎月見直しますので、ご契約の時期により予定利率は異なります。予定利率が異なる場合、同じ保険金額であっても保険料の金額が異なります。なお、ご契約時に適用された予定利率は保険期間を通じて一定です。
●保険金等の年金払特約を付加することにより、死亡・高度障害保険金等を一時金にかえて、年金で受け取ることができます。
2
ご契約例
一時払養老保険(H11)「ニュー・一時払養老」
●30歳契約
●10年満期
●保険金額 1,000万円
⑨030-201410①保険のしくみ .docx 作成日時:2013/03/29 11:42:00 - 20 - 限定情報(商品事業部)
■しくみ図
〈満期時受取額〉
保険金額
1,000万円
契約
(30歳)
保険期間(10年)
満期
(40歳)
死亡・高度障害保障
満期保険金
・ この保険の保険料は、ご契約時に全保険期間の保険料を一時にお払い込みいただく一時払のお取り扱いをします。一時払の保険料は全保険期間分を1回で払い込むよう計算されていますので、万一途中でご契約が消滅(解約・死亡など)した場合でも、保険料の払い戻しはありません。
・ 解約されると多くの場合、解約返還金は一時払保険料より少ない金額になります。
・ この保険では、契約者貸付制度はご利用いただけません。
22
■保険金などのご請求方法
25
■一時払養老保険(H11)「ニュー・一時払養老」【主契約】
29
■保険金等の年金払特約
30
■保険金などをお支払いできない場合
保険金などのご請求方法
保険金などのお支払事由に該当された場合、保険金などのお支払いの可能性があると思われる場合、ご不明な点が生じた場合などには、担当の職員またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
1
ご請求手続きについて
ご請求手続きについては、ご契約のお申し込み時に別途お渡ししている「保険金などのご請求手続きとお支払事例」に詳しく記載しています。
●どのような場合に保険金などが支払われるかは、25ページ~29ページをご覧ください。なお、日本国外で死亡された場合などでも、国内と同様に約款の規定にもとづき保険金をお支払いしますので、ご請求ください。
●保険金などのご請求には時効があります。保険金、解約返還金などのご請求の権利は、3年をすぎますとなくなりますので、ご注意ください。
■保険金などの支払時期
保険金などは請求書類が当社に到着した日(※1)の翌日からその日を含めて5営業日(※2)以内にお支払いします。ただし、保険金などをお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合のお支払期限は、つぎのとおりとします。
保険金などをお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限(※3) | |
①保険金などをお支払いするための確認が必要な場合 | ・保険金などのお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・保険金などの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類が当社に到着した日(※1)の翌日からその日を含めて45日以内 |
②上記①の確認を行うための特別な照会や調査が必要な場合 | ・弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会が必要な場合 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ・ご契約者、被保険者または保険金などの受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ・日本国外における調査が必要な場合 | 請求書類が当社に到着した日(※1)の翌日からその日を含めて180日以内 |
(※1)営業日でない場合は、翌営業日とします。なお、請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
(※2)営業日とは、以下の日を除く日をいいます。(2014年6月現在)
・土曜日、日曜日
・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
・12月31日から翌年1月3日まで
(※3)ご契約者、被保険者または保険金などの受取人などが、正当な理由がなく確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金などをお支払いしません。
■保険金などの請求訴訟
⑨040-201410②保険金などのお支払い.docx 作成日時:2013/03/29 13:09:00 - 22 - 限定情報(商品事業部)
保険金などの請求に関する訴訟については、当社の本店所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内の支社所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
代理請求制度
ご契約に際して
(指定代理請求特約条項)
ご契約者が被保険者の同意を得て「指定代理請求特約」を付加された場合、被保険者が受取人となる保険金などの代理請求を取り扱います。
①代理請求の対象となる保険金など
主契約・特約 | 代理請求の対象となる保険金などの種類 |
一時払養老保険(H11) | 高度障害保険金、被保険者と満期保険金受取人が同一人である場合 の満期保険金 |
保険金等の年金払特約 | 主契約の高度障害保険金が支払われる場合の特約年金 |
― | 被保険者とご契約者が同一人である場合の契約者配当金 |
保険のしくみ
・上表の代理請求の対象となる保険金などについては、すえ置かれたものを含みます。
②代理請求できる場合
●被保険者が受取人となる保険金などのお支払事由が生じた場合、その受取人が保険金などを請求できないつぎの特別な事情があるときは、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が保険金などを請求することができます。ただし、保険金などの受取人が法人である場合には、保険金などの代理請求はできません。
・被保険者が、精神上の障害により判断能力を欠く常況にあるため、保険金などを請求できないとき など
保険金などのお支払い
③代理請求できる方
⑨040-201410②保険金などのお支払い.docx 作成日時:2013/03/29 13:09:00 - 23 -
ご契約後について
会社・制度のご案内
●保険金などを代理請求できる方は、つぎのとおりとします。ただし、故意に保険金などのお支払事由を生じさせた方または故意に被保険者を保険金などの請求ができない状態に該当させた方を除きます。
・ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人。ただし、請求時において、つぎのいずれかに該当することを要します。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)被保険者の直系♛族または3親等内の♛族(※1)
(3)被保険者と同居しまたは生計を一にしている被保険者の3親等内の親族(※1)
(4)(3)以外で被保険者と同居しまたは生計を一にしている方で、当社が認めた方
(5)被保険者の財産管理を行っている方で、当社が認めた方
(6)(4)または(5)と同等の特別な事情があると当社が認めた方
・上記に該当する方がいない場合には、死亡保険金受取人(※2)。ただし、請求時において、つぎのいずれかに該当することを要します。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)被保険者の直系♛族または3親等内の♛族(※1)
(3)被保険者と同居しまたは生計を一にしている方
祖父母
(※1)直系♛族、3親等内の♛族および3親等内の親族について
3
曾祖父母
3
曾祖父母
2 2
祖父母 祖父母
3
xxxx
1
1
父 母
3 3
xxxx
父 母
配偶者
2
兄弟姉妹
2 2
兄弟姉妹
配偶者
被保険者
配偶者
3
1
1
3
3
甥 姪 配偶者 子 甥 姪 配偶者
2 2
配偶者 孫
3 3
配偶者 曾孫
・
の方は同居または生計を一にしていることが必要です。
・二重線は婚姻関係を表し、数字は親等を表します。
直系♛族
3親等内の♛族
3親等内の親族
● の方は同居または生計を一にしていることが必要です。
●二重線は配偶者関係を表し、数字は親等を表します。
(※2)・該当する死亡保険金受取人が2人以上のときは、当該受取人は共同して請求してください。
・死亡保険金受取人が死亡されたことにより主契約の規定にもとづき死亡保険金受取人となった方を除きます。
④代理請求のその他の留意点
●万一の際に備え、お支払事由および代理請求できる旨をあらかじめ指定代理請求人、死亡保険金受取人にお伝えください。
●指定代理請求人または死亡保険金受取人の変更が行われた場合、変更を行った後は、変更前に請求可能な保険金などがあっても、変更を行う前の指定代理請求人または死亡保険金受取人による保険金などの代理請求は取り扱いません。
●保険金などの受取人の代理人(以下「代理請求人」といいます)に保険金などをお支払いしたときは、その後保険金などの請求を受けても、当社は重複してのお支払いはしません。
●代理請求人に保険金などをお支払いした後、ご契約者または被保険者からのお問い合わせがあった場合、当社はその支払状況について事実にもとづいて回答せざるを得ませんので、ご承知おき願います。この場合、回答により万一不都合が生じても、当社は責任を負いかねますので、関係者で解決していただくことになります。
●代理請求人から保険金などをご請求いただいた場合、当社が必要と認めたときは、代理請求人に必要な事項の確認についてご協力いただくことがあります。
⑨040-201410②保険金などのお支払い.docx 作成日時:2013/03/29 13:09:00 - 24 -
●ご契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、指定代理請求人を変更することができます。変更される場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
ご契約に際して
保険期間満了時に生存されているとき、または保険期間中に死亡されたとき、もしくは所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
お支払いする保険金 | お支払いする場合 | お支払額 | 受取人 |
満期保険金 | 被保険者が保険期間満了時に生存されているとき | 保険金額 | 満期保険金受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 死亡保険金受取人 | |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、保険期間中に対象となる高度障害状態(※ 1)に該当されたとき | 被保険者(*) |
保険のしくみ
(*)ご契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がご契約者である場合には、ご契約者とします。
・ 対象となる高度障害状態は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
・ 高度障害状態に複数該当した場合でも、高度障害保険金は重複してはお支払いしません。
・ 高度障害保険金をお支払いした場合、ご契約は高度障害状態に該当した時に消滅したものとします。
・ 満期保険金、死亡保険金、高度障害保険金は重複してはお支払いしません。
・ 死亡保険金のお支払いについて、重大事故で将来失踪宣告が認められることが確実な場合などには、死亡されたものと認めて死亡保険金をお支払いする場合があります。
・ 責任開始期前にすでに発病していた疾病により高度障害状態に該当した場合でも、当社が、ご契約の締結の際に、告知などにより知っていたその疾病に関する事実を用いて承諾したときは、責任開始期以後に発病した疾病により高度障害状態に該当したものとみなして取り扱います。
保険金などのお支払い
ご契約後について
(※1)対象となる高度障害状態はつぎのとおりです。
⑨040-201410②保険金などのお支払い.docx 2014/06/13 - 25 -
会社・制度のご案内
■高度障害状態の例
˓᭩ǽ
╋מȡ ᕲ˳Ǻ ߒড
╵◭ȍǮǾǬǦȒǞǽ ˛ካểṾɿṐȍǮǾ ᑿȡ ⤴ℼࠔǺ⊣ǦǓ
ᕲ˳Ǻ ⭿્ȡᔞǦƸẹ⟘Ǻ
ߒড ͒⚘ȡ┶ǨȚȑǽ
˓⃦ǺdzǓǵƸ ཆȡչᄺƸ ȍǮǾᑿȡ
ᕲ˳Ǻߒড
˓❣ǺdzǓǵƸ
❣ȡչᄺƸ ȍǮǾᑿȡ ᕲ˳Ǻߒড
ᢨᅀǽཆȡչᄺƸǚdzƸ ᢨᅀǽ❣ȡչᄺ ȍǮǾᢨᅀǽ❣ǽ
ᑿȡᕲ˳Ǻߒড
ᢨᅀǽ⃦ǽᑿȡ ᕲ˳Ǻߒড ǚdzᢨᅀǽ
❣ȡչᄺ
【一時払養老保険(H11) 表1】
備考 | |
両眼の視力を全く永久に失ったもの | (1) 視力は、万国式試視力表により、1眼ずつ、矯正視力について測定します。 (2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。 (3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を 失ったものとはみなしません。 |
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの | (1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ① 語音構成機能障害で、つぎの(ア)から(エ)までのうち3つ以上の状態に該当し、その回復の見込がない場合 (ア) いずれの口唇音についても発音ができない状態 (イ) いずれの歯舌音についても発音ができない状態 (ウ) いずれの口蓋音についても発音ができない状態 (エ) いずれの喉頭音についても発音ができない状態 ② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の♛通が不可能となり、その回復の見込がない場合 ③ 声帯全部の摘出により発音ができない場合 (2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、口腔(舌を含みます。)の運動障害または欠損により、流動食以外のものは摂取できない状態(流動食を摂取できない状態も含みます。)で、その回復の見込のない場合をいいます。 |
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
⑨040-201410②保険金などのお支払い.docx 6/13/2014 - 26 -
対象となる高度障害状態
口唇音 | ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、 ふ |
歯舌音 | な行音、た行音、だ行音、ら行音、 さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ |
口蓋音 | か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、 ぎゅ、ん |
喉頭音 | は行音 |
⑨040-201410②保険金などのお支払い.docx 6/13/2014 - 27 -
ご契約に際して
保険のしくみ
保険金などのお支払い
ご契約後について
会社・制度のご案内
備考 | |
中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの | 「終身常に介護を要するもの」とは、つぎの1から8までの項目すべてについて、それぞれつぎに定める行為が自分ではできず、常に他人の介護を要する状態で、その回復の見込のない場合をいいます。 |
両上肢を手関節以上で失ったもの | (1) 「上肢の運動機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ① 上肢を自分の力では全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 ② 上肢の3大関節(肩関節、肘関節および手関節)すべてについて、自分の力では全く動かすことができず、かつ、他人の力を借りても全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 (2) 「下肢の運動機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ① 下肢を自分の力では全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 ② 下肢の3大関節(股関節、膝関節および足関節)すべてについて、自分の力では全く動かすことができず、かつ、他人の力を借りても全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 |
両上肢の運動機能を全く永久に失ったもの | |
1上肢を手関節以上で失い、かつ、他の1上肢の運動 機能を全く永久に失ったもの | |
両下肢を足関節以上で失ったもの | |
両下肢の運動機能を全く永久に失ったもの | |
1下肢を足関節以上で失い、かつ、他の1下肢の運動 機能を全く永久に失ったもの | |
1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以 上で失ったもの | |
1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢の運動機能 を全く永久に失ったもの | |
1上肢の運動機能を全く永久に失い、かつ、1下肢を 足関節以上で失ったもの |
項目 | 行為 |
1.食物 の摂取 | はし、スプーン、フォーク等を使用して 食物を口の中に運ぶこと |
2.排便 | 洋式便器に座った状態で排便すること (便器に座るまでの行為は含みません。) |
3.排尿 | 洋式便器に座った状態で排尿すること (便器に座るまでの行為は含みません。) |
4.排便および排尿の 後始末 | 排便および排尿後に身体の汚れたところを拭き取ること |
5.衣服 の着脱 | ボタンのない肌着および下着を着たり脱 いだりすること |
6.起居 | 横になった状態から起き上がり、座位を 保つこと |
7.歩行 | 立った状態から歩くこと |
8.入浴 | 一般家庭浴槽に出入りすること |
⑨040-201410②保険金などのお支払い.docx 6/13/2014 - 28 -
ご契約に際して
この特約を付加することにより、死亡・高度障害保険金等を一時金にかえて年金でお支払いします。
お支払いする年金 | お支払いする場合 | お支払時期 | お支払額 | お支払回数 | 受取人 |
特約年金 | 主契約の死亡・高度障害保険金が支払われるとき | ● 第1回の特約年金 主契約の保険金等の支払事由が生じた日 ● 第2回以後の特約年金 第1回の特約年金の支払日の年単位の応当日 | 特約年金額 | 5回・10 回・ 15回・20 回・ 25回・30 回・ 35回・40 回のいずれか | 主 契 約 の 死亡・高度障 害 保 険 金 の 受 取 人 |
●満期保険金は対象となりません。
保険のしくみ
●特約年金の支払回数は、ご契約時に所定の回数(5回・10回・15回・20回・25回・30回・35回・40回)から選択いただいた回数とします。ただし、主契約の死亡・高度障害保険金のお支払事由発生前に限り変更を取り扱い、変更した場合は変更後の回数とします(※1)。
●特約年金額は、この特約の付加時点で定まるものではありません。特約年金額は、死亡・高度障害保険金(※2)を原資として、主契約の死亡・高度障害保険金のお支払事由が生じた日時点の基礎率等(予定利率等)にもとづいて計算されます(特約年金受取人が複数の場合は、各特約年金受取人についてそれぞれ計算します)。
●各特約年金受取人に対応する特約年金額が30万円に満たない場合、当該特約年金受取人については、特約年金の支払いにかえて、死亡・高度障害保険金等を一時金にてお支払いします(※1)。
保険金などのお支払い
●特約年金の支払期間中にその受取人が死亡された場合には、特約年金の未支払分の現価①を死亡された受取人の法定相続人に一括してお支払いします。
●各特約年金受取人は、年金支払期間中、将来の特約年金の支払いにかえて、各々の特約年金について未支払分の現価①の一時支払を請求することができます。
(※1)お支払事由発生後であっても、特約年金額が30万円に満たない特約年金受取人がいる場合に限り、特約年金の支払回数の変更を請求することができます。ただし、当該特約年金受取人について、変更後の回数により新たに計算した特約年金額がいずれも30万円に満たない場合、特約年金の支払回数の変更は取り扱いません。
ご契約後について
(※2)主契約の死亡保険金・高度障害保険金のほか、積立配当金等を含みます。
⑨040-201410②保険金などのお支払い.docx 2014/06/13 - 29 -
会社・制度のご案内
① 未支払分の現価については、「特約年金の未支払分の現価」(48ページ)をご参照ください。
保険金などをお支払いできない場合
保険金などをお支払いできない場合があります。保険金などをお支払いできない場合の具体的な事例については、ご契約のお申し込み時に別途お渡ししている「保険金などのご請求手続きとお支払事例」をご参照ください。
1
支払事由に該当しない場合の例
責任開始期前の傷害や疾病を原因とする場合
●高度障害保険金のお支払いについては、その要件を「支払事由①」として約款に定めています。したがって、要件を満たさず、支払事由に該当しない場合には、高度障害保険金のお支払いはできません。
●高度障害保険金のお支払いは、その原因となる傷害または疾病がご契約の責任開始期②以後に生じたことが、その要件となっています。したがって、責任開始期より前にすでに発生していた傷害または発病していた疾病(*)を原因とする場合(下図の①)には、高度障害保険金のお支払いはできません。
(*)「責任開始期より前にすでに発病していた疾病」とは、その疾病およびその疾病と医学上重要な関係にある疾病について、責任開始期より前につぎのいずれかに該当するものをいいます。
・医師の診療を受けたことがある。
・健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます)を受けたことがある。
・被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した、またはご契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した。
1
2
3
発病
(原因)
事由に 発病
該当 (原因)
事由に 発病
該当 (原因)
事由に
該当
責任開始期
保険期間満了
⑨040-201410②保険金などのお支払い.docx 2014/06/13 - 30 -
上図の①は原因が責任開始期前に生じているため、また③は保険期間中に事由に該当していないため、いずれも高度障害保険金のお支払いの対象とはなりません。したがって、高度障害保険金のお支払いの対象となるのは②のみです。なお、死亡保険金については、責任開始期以後の傷害や疾病を原因とすることがお支払いの要件とはなっていないため、死亡の原因が責任開始期前に生じていた場合でもお支払いの対象となります。ただし、告知義務違反によりご契約が解除されたり、免責事由に該当した場合などには、お支払いできません。
・ 責任開始期前にすでに発病していた疾病により高度障害状態に該当した場合でも、当社が、ご契約の締結の際に、告知などにより知っていたその疾病に関する事実を用いて承諾したときは、責任開始期以後に発病した疾病により高度障害状態に該当したものとみなして取り扱います。
30
① 支払事由については、25ページ~29ページをご参照ください。
② 責任開始期については、「ご契約の成立と保障の責任開始期」(18ページ)をご参照ください。
免責事由に該当する場合
ご契約に際して
●お支払事由に該当する場合であっても、約款に定める免責事由に該当する場合には、保険金のお支払いはできません。具体的な免責事由はつぎのとおりです。
主契約 | 保険金 | 免責事由 (保険金をお支払いできない事由) |
一時払養老保険(H11) | 死亡保険金 | ・ご契約の責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺(※1) ・ご契約者または死亡保険金受取人の故意(※2) ・戦争その他の変乱(※3) |
高度障害保険金 | ・ご契約者または被保険者の故意 ・戦争その他の変乱(※3) |
保険のしくみ
(※1)自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、死亡保険金をお支払いする場合があります。
(※2)一部の受取人によるときは、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額をその受取人以外の受取人にお支払いします。
(※3)該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めた場合には、その程度に応じ、保険金の全額もしくは一部をお支払いします。
3
告知義務違反による解除の場合
保険金などのお支払い
●ご加入に際して、故意または重大な過失によって事実を告知①しなかったり事実と異なることを告知したために、告知義務違反①によりご契約が解除された場合は、保険金のお支払いはできません。すでに保険金をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。ただし、保険金のお支払事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場合には、保険金をお支払いします。
4
重大事由による解除の場合
ご契約後について
●つぎのような重大な事由に該当し、ご契約が解除された場合で、重大な事由の発生時以後に、保険金のお支払事由が生じていたときは、保険金のお支払いはできません。すでにそのお支払事由により保険金をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。
・ご契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称を問いません)を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)
・ご契約者、被保険者または高度障害保険金の受取人がこのご契約の高度障害保険金を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)
・このご契約の保険金の請求に関して保険金の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます)
・ご契約者、被保険者または保険金の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき等(※2)
会社・制度のご案内
(この事由にのみ該当した場合で、該当したのが一部の保険金の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき保険金をお支払いしません)
・他のご契約が重大事由によって解除されることにより、当社のご契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、このご契約を継続することを期待しえない上記と同等の事由があるとき
・当社のご契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由があるとき
(※1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力のことをいいます。
(※2)反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力を不当に利用していると認められること、ご契約者または保険金の受取人が法人である場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められることをいいます。
⑨040-201410②保険金などのお支払い.docx 2014/06/13 - 31 -
① 告知、告知義務違反については、「告知義務」(16ページ)をご参照ください。
詐欺による取消の場合
●ご加入に際して、ご契約者、被保険者または保険金の受取人の詐欺が行われたものと認められるために、ご契約が取消となった場合は、保険金のお支払いはできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
6
不法取得目的による無効の場合
⑨040-201410②保険金などのお支払い.docx 2014/06/13 - 32 -
●ご契約締結の状況、ご契約の成立後の保険金の請求の状況などから、ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的でご加入されたものと認められるためにご契約が無効となった場合は、保険金のお支払いはできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
ご契約後について
34
■解約と解約返還金
36
■保険金額の減額
37
■保険契約者・死亡保険金受取人の変更
38
■通信先変更などの場合
38
■契約者配当金
39
■生命保険料控除
40
■保険金などの税法上の取り扱い
42
■保険証券の紛失または盗難の場合
33
解約と解約返還金
ご契約の解約はいつでもできます。ご契約を解約された場合には解約返還金をお支払いしますが、ご契約を解約されると多くの場合、解約返還金は一時払保険料よりも少ない金額になります。
1
解約と解約返還金
●解約はいつでもできますが、解約された時点でご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
●生命保険は、多くの人々が保険料を出しあってお互いを保障しあう助けあいの制度です。したがって、お払い込みいただく保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の死亡保険金などのお支払いに、また他の一部は、ご契約の締結・維持に必要な経費にあてられます。
●解約された際には、お払い込みいただいた保険料からそれらを除いた残額を解約返還金としてお支払いするため、多くの場合、一時払保険料よりも少ない金額になります。
●解約後の保障の消滅に伴う保険料の返還はありませんが、解約までの経過年月数に応じた解約返還金をお支払いします。
■債権者等によりご契約が解約される場合の取り扱い
差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、つぎの条件をいずれも満たす保険金の受取人が、ご契約者の同意を得て、解約の効力が生じるまでの間に、解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当社にその旨を通知したときは、解約の効力は生じません。
・ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
・ご契約者でないこと
■被保険者によるご契約者への解除の請求
被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、つぎの事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場合、被保険者から解除の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
・ご契約者または保険金の受取人が、当社に保険給付を行わせることを目的として保険金のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
・保険金の受取人が、このご契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
・上記のほか、被保険者のご契約者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
⑨060-201410②ご契約後について.docx 作成日時:2013/05/29 16:22:00 - 34 - 限定情報(商品事業部)
・ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
・ 現在ご加入のご契約を解約された場合は、新たなご契約のお取り扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約を元に戻すことはできません。
・ 新たなご契約に加入しようとしても、健康状態などによってはお引き受けできない場合もあります。
・ 5年以内の解約については、源泉分離課税の対象となります。
解約返還金と一時払保険料
ご契約に際して
●解約返還金の額は、年齢・性別などによって異なります。
■ご契約例
一時払養老保険(H11)「ニュー・一時払養老」
・30歳契約 ・男性
⑨060-201410②ご契約後について.docx 作成日時:2013/05/29 16:22:00 - 35 -
250万円
解約返還金
①
200万円
一時払保険料
②
150万円
ご契約 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年
(満期)
(※)配当金は考慮しておりません。
●点線は一時払保険料
●実線は契約時の予定利率
①は1.0%の場合
②は0.6%の場合
による解約返還金の推移
保険のしくみ
保険金などのお支払い
ご契約後について
会社・制度のご案内
・10年満期 ・一時払保険料 200万円
保険金額の減額
ご契約後に保険金額を減額することができます。
●お申し出により所定の取扱範囲内で保険金額を減額することができます。
●減額分は解約したものとして解約返還金をお支払いします。
●減額後に元のご契約に戻す(復旧する)お取り扱いはできません。
⑨060-201410②ご契約後について.docx 2014/06/13 - 36 -
■減額の例
保障額
保障額
契約
減額
満期
(約款第3条、第18条、第19条、第21条)
ご契約に際して
ご契約者・死亡保険金受取人はつぎのお取り扱いで変更できます。ご契約者や死亡保険金受取人を変更される場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
1
保険契約者の変更
●ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
●ご契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利など)はすべて新たなご契約者に引き継がれます。
2
死亡保険金受取人の変更
保険のしくみ
●ご契約者は、死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。死亡保険金受取人を変更される場合は、当社へご通知ください。
●ご契約者は、死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
●遺言により死亡保険金受取人を変更される場合は、ご契約者が亡くなられた後、すみやかにご契約者の相続人から当社へご通知ください。
●死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかにコンタクトセンターまでご連絡ください。
・新しい死亡保険金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
保険金などのお支払い
・死亡保険金のお支払事由の発生以前に死亡保険金受取人が死亡され、死亡保険金受取人の変更手続きをされていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。死亡保険金受取人となった方が2人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等となります。
ご契約後について
■死亡保険金受取人の変更をされる前に、被保険者が死亡された場合の例
A
(夫)
B
(妻)
ご契約者
・被保険者
死亡保険金受取人
ご契約者・被保険者 Aさん死亡保険金受取人 Bさん
Bさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きをされていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
C
(子)
D
(子)
その後、Aさんが死亡(死亡保険金のお支払事由が発生)した場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。(Aさんの死亡時の法定相続人がCさんとDさんのみの場合)
3
保険金などの税法上の取り扱い
・ 当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社は死亡保険金をお支払いしません。
・ 死亡保険金受取人の範囲や受取割合は、ご契約の形態、ご親族の構成、死亡された順序などにより決まります。くわしくは、コンタクトセンターまでお問い合わせください。
会社・制度のご案内
●生命保険金は、ご契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって税法上の取り扱いが異なります。ご契約者または受取人を変更される際は、税法上の取り扱いを十分ご確認のうえご請求ください。くわしくは、「保険金などの税法上の取り扱い」①をご参照ください。
⑨060-201410②ご契約後について.docx 2014/06/13 - 37 -
① 「保険金などの税法上の取り扱い」については、40ページをご参照ください。
通信先変更などの場合
転居、住居表示の変更などによって、当社にお届けいただいている通信先を変更されるとき、またご契約者・被保険者・死亡保険金受取人が改姓または改名されたときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。
1
当社にお届けいただいている通信先を変更されるとき
●ご連絡いただきたい事項
・証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください)
・ご契約者名
・新住所と電話番号
・旧住所
●通信先の変更のご連絡がない場合、当社にお届けの通信先に送付した通知は、通常到達するために必要な期間を経過した時に、ご契約者に到達したものとします。
2
ご契約者・被保険者・死亡保険金受取人が改姓または改名されたとき
●すみやかにコンタクトセンターまでご連絡ください。お手続きに必要な書類などについてご案内します。
契約者配当金
(約款第25条、第26条)
契約者配当金は毎年の決算により積み立てた契約者配当準備金の中から、ご契約後3年目からお支払いします。ただし、毎年の決算の状況によっては契約者配当金が支払われないこともあります。
●契約者配当金は、当社所定の利率(経済情勢などにより変更することがあります。利率については当社ホームページ
(xxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/)をご覧ください)による利息をつけて積み立てておき、ご契約が消滅したとき、またはご契約者から請求があったときにお支払いします。なお、保険金のお支払いによりご契約が消滅するときは、契約者配当金をその保険金の受取人にお支払いします。
⑨060-201410②ご契約後について.docx 2014/06/13 - 38 -
●ご加入から長期間継続したご契約に対して特別配当をお支払いすることがあります。
生命保険料控除(2014年6月現在)
当年中(1月から12月まで)にお払い込みいただいた一時払保険料に応じた額がその年の所得から控除されますので、所得税と住民税が軽減されます。
1
所得控除の取り扱い
ご契約に際して
●受取人すべてが、保険料のお払い込みをする方または、その配偶者、その他の親族となっているご契約に限ります。
●控除の対象となる正味払込保険料は、1月から12月までにお払い込みいただいた一時払保険料です。
●年末調整または確定申告のときに、お忘れなくご申告ください。
●「生命保険料控除証明書」は10月以降に当社からお送りします。
2
所得税の所得控除額
保険のしくみ
保険金などのお支払い
●一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高40,000円、あわせて120,000円までの所得控除を受けられます。
年間正味払込保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 全額 |
20,000円超40,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 |
3
住民税の所得控除額
⑨060-201410③ご契約後について.docx 2014/06/23 - 39 -
・ 2012年1月1日より前にご加入のご契約についてはお取り扱いが異なります。
・ 税務の取り扱いについては、2014年6月現在の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、顧問税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
ご契約後について
会社・制度のご案内
●一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高28,000円、あわせて70,000円までの所得控除を受けられます。
年間正味払込保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 全額 |
12,000円超32,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律 28,000円 |
保険金などの税法上の取り扱い(2014年6月現在)
保険金などを受け取る際には、所得税・相続税・贈与税のいずれかの税金がかかるもの、また非課税となるものがあります。課税される税金は、ご契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係で決まります。
1
死亡保険金お受け取り時の課税取り扱い
●ご契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり死亡保険金に対する税金が異なります。
ご 契 約 形 態 | ご 契 約 例 | 課税の種類 | |||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
死亡保険金 | ご契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税(※1) |
ご契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) (※2) | |
ご契約者、被保険者、受取人が それぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税(※3) |
(※1)保険料のご負担者である方(ご契約者)が死亡されたことにより死亡保険金をお受け取りになるため、相続税の対象となります。
(※2)保険料のご負担者である方(ご契約者)ご自身が死亡保険金をお受け取りになるため、所得税の対象となります。
(※3)保険料のご負担者である方(ご契約者)の生存中に別の方(上記のご契約例では子)が死亡保険金をお受け取りになるため、贈与税の対象となります。
2
満期保険金お受け取り時の課税取り扱い
●ご契約者(保険料負担者)と受取人の関係等によって、つぎのとおり満期保険金に対する税金が異なります。
ご 契 約 形 態 | ご 契 約 例 | 課税の種類 | |||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
満期保険金 | ご契約者と受取人が同一人 | 夫 | 夫 | 夫 | 所得税 (※4) |
ご契約者と受取人が別人 | 夫 | 子 | 子 | 贈与税 (※5) |
(※4)〔保険期間が5年を超えるご契約の場合〕
・満期時受取額(満期保険金・積立配当金)は、一時所得として所得税の課税対象となります。
・一時所得金額はつぎのように計算され、他の所得と合算して課税されます(原則として確定申告することが必要です)。
課税所得金額={満期時受取額ー払込保険料総額ー特別控除}×1/2
〔5年満期のご契約の場合またはご契約が5年以内に解約される場合〕
・満期時受取額(満期保険金・積立配当金)および解約返還金は、一般の金融商品と同様に、差益に対し、復興特別所得税を含め20.315%が源泉分離課税されます。なお、源泉分離課税により課税は終了しますので確定申告の必要はありません。
⑨060-201410②ご契約後について.docx 2014/06/13 - 40 -
(※5)満期時受取額(満期保険金・積立配当金)は贈与税の課税対象となり、満期時受取額から基礎控除を控除した残りが贈与税の対象になります。
3
保険金等の年金払特約を付加した場合で、特約年金お受け取り時の課税取り扱い
ご契約に際して
保険のしくみ
●被保険者の死亡により特約年金をお受け取りの場合にはつぎのとおりとなります。
ご契約形態 | ご 契 約 例 | 課税の種類 | ||||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | 年金受取した場合 | 一括受取 した場合 | ||
特 約 年 金 | ご契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | ・年金受給権取得時 税法上の評価額に対して相続税が課税されます。 ・毎年の年金受取時 年金収入金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分について雑所得として所得税が課税されます。なお、年金支給初年の所得税は全額非課税となります。 | 相続税 (※1) |
ご契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 毎年の年金受取時に、雑所得として所得税が課税されます。 | 所得税 (一時所得) (※2) | |
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | ・年金受給権取得時 税法上の評価額に対して贈与税が課税されます。 ・毎年の年金受取時 年金収入金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分について雑所得として所得税が課税されます。なお、年金支給初年の所得税は全額非課税となります。 | 贈与税 (※3) |
保険金などのお支払い
(※1)~(※3)1 死亡保険金お受け取り時の課税取り扱いに準じます。
4
生命保険金の非課税扱い
ご契約後について
●ご契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が被保険者の相続人の場合、死亡保険金(ご契約が2件以上の場合は合計します)について相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けることができます。
5
高度障害保険金の非課税扱い
⑨060-201410②ご契約後について.docx 2014/06/13 - 41 -
会社・制度のご案内
●傷害や疾病を原因として支払われる高度障害保険金については、その受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系♛族、または生計を一にするその他の親族の場合には、非課税扱いになります。
・ 所得税の課税の対象となるものについては住民税が課税されます。
・ ご契約者が法人の場合の税法上の取り扱いについては、コンタクトセンターにご照会ください。
・ 税務の取り扱いについては、2014年6月現在の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、顧問税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
⑨060-201410②ご契約後について.docx 2014/06/13 - 42 -
保険証券の紛失または盗難の場合
保険証券を紛失された場合や盗難に遭われた場合には、すみやかにコンタクトセンターまでご連絡ください。お手続きに必要な書類などについてご案内します。
・ 保険証券は大切に保管してください。
会社・制度のご案内
44
■当社の組織形態について
44
■個人情報のお取り扱いについて
44
■本人特定事項等の確認について
44
■米国法「FATCA」について
45
■支払査定時照会制度
46
■保険金額などの削減
46
■生命保険契約者保護機構
43
当社の組織形態について
個人情報のお取り扱いについて
当社では、お♛さまの個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
●各種保険契約のお引き受け•ご継続•維持管理、保険金•給付金等のお支払い
●関連会社•提携会社を含む各種商品•サービスのご案内•ご提供、ご契約の維持管理
●当社業務に関する情報提供•運営管理、商品•サービスの充実
●その他保険に関連•付随する業務
※個人情報保護方針については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/)でご覧いただけます。
本人特定事項等の確認について
当社では、犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづき、保険契約締結等の際、お♛さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容等の確認を行っております。これは、お♛さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー•ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。なお、本人特定事項等を変更されたときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。
米国法「FATCA」について
当社では、米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」実施に関する日米関係官庁間の声明にもとづき、保険契約締結等の際、お♛さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には米国内国歳入庁あてにご契約情報等の報告を行っております。なお、渡米等の環境の変化等によって、所定の米国納税義務者に該当することとなった場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
※「FATCA」とは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧♛が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。くわしくは、当社ホームページ
⑧⑨⑮010-201410③会社•制度のご案内.docx 2014/06/23 - 44 - 限定情報(商品事業部)
(xxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/)でご確認ください。
ご契約に際して
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求に際し、お♛さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険のしくみ
●保険金等のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記の相互照会事項に限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
保険金などのお支払い
相互照会事項
●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または死亡保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、「個人情報の保護に関する法律」に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お近くの当社窓口にお問い合わせください。
ご契約後について
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
⑧⑨⑮010-201410①会社・制度のご案内.docx 2014/05/13 - 45 - 限定情報(商品事業部)
会社・制度のご案内
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
保険金額などの削減
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
●保険業法にもとづき設立された生命保険契約者保護機構により、会員である生命保険会社(当社は会員として加入しています)が万一経営破綻に陥った場合に、保険契約者保護の措置が図られますが、この場合でも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等の削減など、契約条件が変更されることがあります。
生命保険契約者保護機構(2014年6月現在)
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引き受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買い取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません(※4))。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(*1)を超えていた契約を指します(*2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率= 90% −{(過去5年間における各年の予定利率 − 基準利率)の総和 ÷2}
(*1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(*2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
⑧⑨⑮010-201410①会社・制度のご案内.docx 2014/05/13 - 46 - 限定情報(商品事業部)
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
)
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金
支払いに係る資金援助
負担金の拠出
保険契約の全部・
一部の移転、合併、株式取得
資金貸出
保険金請求xxの買い取り(注2)
保険金等の支払い
財政措置(注1
国
救済 保険会社
保険 契約者等
民間
金融機関等
会員 保険会社
保護機構
ご契約に際して
保険のしくみ
資金援助
補償対象保険金
の支払い(注2)
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金
支払いに係る資金援助
保護機構
負担金の拠出
保険契約の引き受け
保険契約の承継
承継 保険会社
資金貸出
保険金請求xxの買い取り(注2)
保険金等の支払い
財政措置(注1)
国
保険 契約者等
民間
金融機関等
会員 保険会社
保険金などのお支払い
ご契約後について
補償対象保険金
の支払い(注2)
(注1)上記の「財政措置」は、2017年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
⑧⑨⑮010-201410①会社・制度のご案内.docx 2014/05/13 - 47 -
会社・制度のご案内
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、(※2)に記載の率となります)。
補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて2014年6月現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
・ 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 電話 00-0000-0000
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
特約年金の未支払分の現価は、この特約が消滅した日または特約年金の現価の一時支払の請求日における特約年金の支払残存回数に応じて、特約年金額に下記の表の算定率を乗じて得た金額を、この特約が消滅した日または特約年金の現価の一時支払の請求日からその直後の特約年金支払日の前日までの期間について、会社所定の利率によって割り引いて計算します。なお、支払残存回数とは、この特約が消滅した日または特約年金の現価の一時支払の請求日より後に支払われる特約年金の回数をいいます。
特約年金の支払残存回数 | 算定率 |
39回 | 33.691 |
38 | 32.959 |
37 | 32.220 |
36 | 31.476 |
35 | 30.724 |
34 | 29.967 |
33 | 29.203 |
32 | 28.433 |
31 | 27.656 |
30 | 26.872 |
29 | 26.082 |
28 | 25.285 |
27 | 24.482 |
26 | 23.671 |
25 | 22.854 |
24 | 22.030 |
23 | 21.198 |
22 | 20.360 |
21 | 19.514 |
20 | 18.662 |
19 | 17.802 |
18 | 16.934 |
17 | 16.060 |
16 | 15.178 |
15 | 14.288 |
14 | 13.391 |
13 | 12.486 |
12 | 11.574 |
11 | 10.653 |
10 | 9.725 |
9 | 8.789 |
8 | 7.846 |
7 | 6.894 |
6 | 5.934 |
5 | 4.966 |
4 | 3.989 |
3 | 3.005 |
2 | 2.011 |
1 | 1.010 |
上記の数値については、第1回の特約年金の支払日の時期により異なることがあります。
48
1.用語の意義
この保険の概要
第1条 用語の意義
9.保険契約者
第20条 保険契約者の代表者
第21条 保険契約者の変更
第22条 保険契約者の住所の変更
2.保険金の支払
10.年齢の計算その他の取扱
第2条 保険金の支払
第3条 保険金の支払に関する補則
第4条 保険金の免責事由に該当した場合の取扱
第5条 保険金支払方法の選択
第6条 保険金の請求、支払時期および支払場所
3.当会社の責任開始期および契約日
第7条 当会社の責任開始期および契約日
第23条 年齢の計算
一時払養老保険 H )
第24条 契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱
11.契約者配当金の割当および支払
(
第25条 契約者配当金の割当
12.時効
第26条 契約者配当金の支払 11
第8条 保険金不法取得目的による無効
第9条 詐欺による取消
第27条 時効
5.告知義務および保険契約の解除
13.被保険者の業務、転居および旅行
4.保険契約の無効および取消
第28条 被保険者の業務、転居および旅行
第10条 告知義務
第11条 告知義務違反による解除
第12条 保険契約を解除できない場合
第13条 重大事由による解除
14.管轄裁判所
第29条 管轄裁判所
6.解約および解約返還金
15.死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
第14条 解約および解約返還金
第15条 債権者等により保険契約が解約される場合の取扱
第30条 死亡保険金受取人を団体とする保険契約の請求書類に関する特則
7.保険金額の減額
16.一時払保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
第16条 保険金額の減額
第31条 一時払保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
8.保険金の受取人
第17条 保険金の受取人の代表者
第18条 当会社への通知による死亡保険金受取人等の変更
第19条 遺言による死亡保険金受取人等の変更
17.電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
第32条 電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
(ご参考)
ご契約者の便宜のため、各条文の下に主な参照条文をかかげてあります。
一時払養老保険(H11)普通保険約款
(この保険の概要)
(平成25年12月18日改正)
この保険は、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。なお、満期保険金額、死亡保険金額および高度障害保険金額は同額です。
給付の内容 | |
満期保険金 | 被保険者が保険期間満了時に生存しているときに支払います。 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡したときに支払います。 |
高度障害保険金 | 被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態に該当したときに支払います。 |
第1条(用語の意義)
一時払養老保険 H )
この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義 | |
保険金 | 満期保険金、死亡保険金および高度障害保険金をいいます。 |
責任開始期 | 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 |
契約応当日 | 毎年または毎月の契約日に対応する日をいい、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する 日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。 |
(
⇒●責任開始期――第7条
11 2.保険金の支払
第2条(保険金の支払)
この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
保険金を支払う場合(以下「支払事由」とい います。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金を支払わない 場合(以下「免責事由」といいます。) | |
満 期 保 険 金 | 被保険者が保険期間満了時に生存しているとき | 保 険 金 額 | 満期保険金受取人 | ―――― |
死 亡 保 険 金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 死亡保険金受取人 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 | |
高 度 障 害 保 険 金 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態 (表1)に該当したとき。 この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、その障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない責任開始期以後の傷害または疾病を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 | 被 保 険 者 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
⇒●責任開始期――第1条
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
対象となる高度障害状態
両眼の視力を全く永久に失ったもの
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
備考
一時払養老保険 H )
(1) 視力は、万国式試視力表により、1眼ずつ、矯正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
(
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、つぎの(ア)から(エ)までのうち3つ 11
以上の状態に該当し、その回復の見込がない場合
(ア) いずれの口唇音についても発音ができない状態 (イ) いずれの歯舌音についても発音ができない状態 (ウ) いずれの口蓋音についても発音ができない状態 (エ) いずれの喉頭音についても発音ができない状態
口唇音 | ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ |
歯舌音 | な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、 しゅ、し、ざ行音、じゅ |
口蓋音 | か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、 ん |
喉頭音 | は行音 |
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部の摘出により発音ができない場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、口腔(舌を含みます。)の運動障害または欠損により、流動食以外のものは摂取できない状態(流動食を摂取できない状態も含みます。)で、その回復の見込のない場合をいいます。
「終身常に介護を要するもの」とは、つぎの1から8までの項目すべてについて、それぞれつぎに定める行為が自分ではできず、常に他人の介護を要する状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
項目 | 行為 |
1.食物の摂取 | はし、スプーン、フォーク等を使用して食物を口の中に運ぶこと |
2.排便 | 洋式便器に座った状態で排便すること(便器に座るまでの行為は含みません。) |
3.排尿 | 洋式便器に座った状態で排尿すること(便器に 座るまでの行為は含みません。) |
4.排便および 排尿の後始末 | 排便および排尿後に身体の汚れたところを拭き取ること |
5.衣服 の着脱 | ボタンのない肌着および下着を着たり脱いだ りすること |
6.起居 | 横になった状態から起き上がり、座位を保つこと |
7.歩行 | 立った状態から歩くこと |
8.入浴 | 一般家庭浴槽に出入りすること |
一時払養老保険 H )
備考 | |
両上肢を手関節以上で失ったもの | (1) 「上肢の運動機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ① 上肢を自分の力では全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 ② 上肢の3大関節(肩関節、肘関節および手関節)すべてについて、自分の力では全く動かすことができず、かつ、他人の力を借りても全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 (2) 「下肢の運動機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ① 下肢を自分の力では全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 ② 下肢の3大関節(股関節、膝関節および足関節)すべてについて、自分の力では全く動かすことができず、かつ、他人の力を借りても全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 |
両上肢の運動機能を全く永久に失ったもの | |
1上肢を手関節以上で失い、かつ、他の1上肢の運 動機能を全く永久に失ったもの | |
両下肢を足関節以上で失ったもの | |
両下肢の運動機能を全く永久に失ったもの | |
1下肢を足関節以上で失い、かつ、他の1下肢の運 動機能を全く永久に失ったもの | |
1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節 以上で失ったもの | |
1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢の運動機 能を全く永久に失ったもの | |
1上肢の運動機能を全く永久に失い、かつ、1下肢 を足関節以上で失ったもの |
対象となる高度障害状態
(
11
第3条(保険金の支払に関する補則)
1.被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
2.保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)および満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、第2条(保険金の支払)の規定にかかわらず、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。
3.高度障害保険金の受取人を被保険者(第2項の規定が適用される場合には、保険契約者)以外の者に変更することはできません。
4.死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡保険金受取人が死亡し、死亡保険金受取人の変更が行われていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
5.第4項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第4項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
6.第4項および第5項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
7.第4項から第6項までの規定は、満期保険金受取人について準用します。
8.当会社が高度障害保険金を支払った場合には、保険契約は、被保険者が高度障害状態(表1)に該当した時に消滅したものとみなします。
9.死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。 10.被保険者が責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因として責任開始期以後に高度障害状態(表1)に該当した場合でも、当会社が、保険契約の締結の際に、告知等により知っていたその疾病に関する事実(第12条(保険契約を解 除できない場合)に規定する保険媒介者のみが知っていた事実は含みません。)を用いて承諾したときは、責任開始期以
後に発病した疾病を原因として高度障害状態に該当したものとみなして、第2条の高度障害保険金の支払に関する規定を適用します。ただし、保険契約者または被保険者がその疾病に関する事実の一部のみを告げたことにより、当会社が重大な過失なくその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
11.保険期間の満了日に、高度障害状態(表1)のうち回復の見込がないことのみが明らかでない場合でも、その後もその障害の状態が継続し、回復の見込がないことが明らかになったときは、保険期間の満了日に高度障害状態に該当したものとみなして第2条の規定を適用します。ただし、保険期間の満了日後に新たに生じた原因により、回復の見込がないこととなった場合を除きます。
12.第11項の規定にかかわらず、満期保険金がすでに支払われている場合には、当会社は、第11項の取扱を行いません。
⇒●保険金の支払、高度障害状態――第2条 ●保険金の請求――第6条
第4条(保険金の免責事由に該当した場合の取扱)
1.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、当会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき(ただし、第2項の場合を除きます。)
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
2.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返還金の払戻はありません。
3.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払います。この場合、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については第1項の規定を適用し、その部分の責任準備金を保
4.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態(表1)に該当した場合には、当会社は、死亡保険金または高度障害保険金を支払いません。ただし、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
一時払養老保険 H )
⇒●保険金の支払、保険金の免責事由、高度障害状態――第2条 ●責任開始期――第1条
第5条(保険金支払方法の選択)
保険契約者(保険金の支払事由発生後はその保険金の受取人)は、保険金の一時支払にかえて、当会社の定める取扱にもとづき、すえ置支払を選択することができます。
(
第6条(保険金の請求、支払時期および支払場所)
1.保険金(満期保険金を除きます。)の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに
当会社に通知してください。 11
2.支払事由の生じた保険金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請求してく
ださい。
3.本条の規定により保険金の請求を受けた場合、保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
4.保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、第3項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第2条(保険金の支払)に定める支払事由発生の有無
(2) 保険金の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 (ア) 第2号および第3号に定める事項
(イ) 第13条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の有無 (ウ) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人の保険契約締結の目的
(エ) 保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人の死亡保険金もしくは高度障害保険金の請求の意図に関する保険契約の締結時から死亡保険金もしくは高度障害保険金の請求時までにおける事実
5.第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180
日
(2) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日
6.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
7.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、保険金を請求した者にその旨を通知します。
⇒●保険金の支払事由――第2条
3.当会社の責任開始期および契約日
第7条(当会社の責任開始期および契約日)
1.当会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時
(2) 一時払保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
一時払保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.契約日は、当会社が責任を開始する日の属する月の翌月1日とし、契約年齢および保険期間は、この日を基準として計算します。
3.当会社が責任を開始する日から契約日の前日までの間に、保険金の支払事由が生じたときは、第2項の規定にかかわらず、契約年齢および保険期間は、当会社が責任を開始する日を基準として再計算します。この場合、第1項の責任を開始する日を契約日として保険契約上の責任を負い、保険料の過不足分があるときは、支払うべき保険金と清算します。
一時払養老保険 H )
4.当会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付し、これをもって承諾の通知とします。この場合、保険証券には、保険契約を締結した日を記載せず、第2項の契約日を記載します。
⇒●告知――第10条 ●保険金の支払事由――第2条
(
4.保険契約の無効および取消
11 第8条(保険金不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結をし
たときは、保険契約を無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
第9条(詐欺による取消)
保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
5.告知義務および保険契約の解除
第10条(告知義務)
当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
⇒●責任開始期――第7条
第11条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第10条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2.当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求します。
3.第2項の規定にかかわらず、被保険者の死亡または高度障害状態(表1)が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払います。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
⇒●保険金の支払事由、高度障害状態――第2条 ●解約返還金――第14条
第12条(保険契約を解除できない場合)
当会社は、つぎのいずれかの場合には第11条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第4号または第5号に規定する行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第10条
(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第4号および第5号の規定は適用しません。
(1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
(2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき
(3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由が生じたときを除きます。
(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第10条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
(5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第10条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⇒●責任開始期――第1条 ●保険金の支払事由――第2条
1.当会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かって保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
一時払養老保険 H )
(2) 保険契約者、被保険者または高度障害保険金の受取人がこの保険契約の高度障害保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3) この保険契約の死亡保険金または高度障害保険金の請求に関し、その受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること 11
(エ) 保険契約者または保険金の受取人が法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人
の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、当会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から第4号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
(6) 当会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第
1号から第5号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(第1項第4号の事由にのみ該当した場合で、第1項第4号の事由に該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金。以下本号において同じ。)を支払いません。また、すでにその支払事由により保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求します。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
5.第4項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人について第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分の解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
⇒●保険金の支払事由――第2条 ●解約返還金――第14条
6.解約および解約返還金
第14条(解約および解約返還金)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約返還金を請求することができます。
2.解約返還金は、保険契約の経過年月数により計算します。
3.第1項の請求をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.解約返還金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
第15条(債権者等により保険契約が解約される場合の取扱)
1.差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)により保険契約が解約されるときは、解約する旨の通知が当会社に到着した時から1か月を経過した日にその効力が生じます。
2.第1項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が、保険契約者の同意を得て、第1項の解約の効力が生じるまでの間に、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、第1項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.第2項の通知をするときは、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、その解約の効力が生じるまでまたは第2項の規定により解約の効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、当会社が保険金を支払うべきときは、つぎの各号のとおりとします。
(1) 当会社は、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべ
き金額を債権者等に支払います。ただし、保険金の支払事由の発生により支払うべき金額を限度とします。
(2) 当会社は、保険金の支払事由の発生により支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を保険金の受取人に支払います。
⇒●解約――第14条 ●保険金の支払事由――第2条
一時払養老保険 H )
7.保険金額の減額
第16条(保険金額の減額)
1.保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は、当会社の定める金額以上であることを要します。
2.保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
(
3.保険金額の減額をしたときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
11 ⇒●解約――第14条
8.保険金の受取人
第17条(保険金の受取人の代表者)
1.保険金の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険金の受取人を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の保険金の受取人に対しても効力を生じます。
第18条(当会社への通知による死亡保険金受取人等の変更)
1.保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.第1項の通知をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の通知が当会社に到着したときは、死亡保険金受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
4.第3項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、変更前の死亡保険金受取人に対して死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
5.当会社への通知による満期保険金受取人の変更については、第1項から第4項までの規定を準用します。
第19条(遺言による死亡保険金受取人等の変更)
1.第18条(当会社への通知による死亡保険金受取人等の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
4.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
5.遺言による満期保険金受取人の変更については、第1項から第4項までの規定を準用します。
9.保険契約者
第20条(保険契約者の代表者)
1.保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第21条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.保険契約者の変更をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、保険証券に表示します。
第22条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に
2.保険契約者が第1項の通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所(通信先を含みます。)に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
10.年齢の計算その他の取扱
第23条(年齢の計算)
一時払養老保険 H )
1.被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月をこえるものは1年とします。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、第1項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
⇒●契約日――第7条 ●契約応当日――第1条
(
第24条(契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱)
1.保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。 11
(1) 契約日における実際の契約年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、つぎのとおり取り扱います。
(ア) 実際の契約年齢にもとづいて保険料を改め、すでに払い込まれた保険料の超過分があるときは、当会社は、これを保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者はこれを当会社に払い込んでください。
(イ) 前(ア)の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生後で、保険金が支払われる場合、保険金の受取人に保険料の超過分を支払い、または支払うべき保険金から保険料の不足分を差し引きます。
(2) 契約日における実際の契約年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、つぎのとおり取り扱います。 (ア) 保険契約を無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。この場合、当会社か
らの支払金があるときは、すでに払い込まれた保険料からその金額を差し引きます。
(イ) 前(ア)の規定にかかわらず、契約日においては最低契約年齢に足りなかったものの、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして、第1号と同様に取り扱います。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別にもとづいて保険料を改め、第1項第1号の規定を準用して取り扱います。
⇒●契約年齢――第23条 ●契約日――第7条
11.契約者配当金の割当および支払
第25条(契約者配当金の割当)
1.当会社は、当会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に、つぎの保険契約に対して、契約者配当金を割り当てます。
(1) その事業年度末において、契約日からその日を含めて1年をこえている有効な保険契約
(2) つぎの事業年度中に、保険期間の満了する保険契約または年単位の契約応当日以後に死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払により消滅する保険契約
2.第1項のほか、契約日から所定年数を経過した後に消滅する保険契約に対しても、契約者配当金を割り当てることがあります。
⇒●契約日――第7条 ●契約応当日――第1条
●死亡保険金・高度障害保険金の支払――第2条 ●保険契約の消滅――第2条、第14条
第26条(契約者配当金の支払)
1.第25条(契約者配当金の割当)第1項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金は、つぎの事業年度の年単位の契約応当日から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置いて、保険契約が消滅したとき、または保険契約者から請求があったときに支払います。
2.つぎの事業年度の年単位の契約応当日前に保険契約が消滅したときは、第25条第1項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金は、保険金支払の場合に限って、保険金とともに支払います。
3.第25条第1項第2号の規定によって割り当てた契約者配当金は、保険金とともに支払います。
4.第25条第2項の規定によって割り当てた契約者配当金は、当会社の定める取扱にもとづき支払います。
5.第1項から第4項までの規定によって支払う契約者配当金は、保険金支払の場合には保険金の受取人に、その他の場合には保険契約者に支払います。
6.契約者配当金の支払時期および支払場所については、第6条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
⇒●契約応当日――第1条 ●保険契約の消滅――第2条、第14条
●保険金の支払――第2条
第27条(時効)
保険金、解約返還金、契約者配当金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
一時払養老保険 H )
13.被保険者の業務、転居および旅行
第28条(被保険者の業務、転居および旅行)
保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、当会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。
(
14.管轄裁判所
11 第29条(管轄裁判所)
この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、つぎのいずれかの裁判所をもって、合意による管轄裁
判所とします。
(1) 当会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所
(2) 保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)の住所地と同一の都道府県内にある当会社の支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所
15.死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
第30条(死亡保険金受取人を団体とする保険契約の請求書類に関する特則)
1.官公署、会社、組合、工場その他の団体(個人事業主を含み、以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約において、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下
「死亡退職金等」といいます。)として死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金の請求の際、請求に必要な書類(別表1)に加え、つぎの各号の書類を必要とします。
(1) 死亡退職金等の受給者が死亡保険金の請求内容を了知していることがわかる書類(死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの請求内容を了知していることがわかる書類の提出で足りるものとします。)
(2) 保険契約者である団体が第1号の死亡退職金等の受給者について受給者本人であることを確認した書類
2.団体を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約において、保険契約者である団体が当該保険契約の高度障害保険金の全部またはその相当部分を弔慰金等として被保険者に支払うときは、高度障害保険金の請求の際、請求に必要な書類(別表1)に加え、被保険者が高度障害保険金の請求内容を了知していることがわかる書類を必要とします。
16.一時払保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
第31条(一時払保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則)
1.保険契約の締結の際、一時払保険料または一時払保険料充当金(以下「一時払保険料等」といいます。)をつぎの各号のいずれかの方法により払い込む場合、それぞれつぎに定める時に当会社が一時払保険料等を受け取ったものとします。
(1) 当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により払い込む場合
当会社が、クレジットカードの有効性および一時払保険料等が利用限度額内であること等の確認を行った時(当会社所定の利用票(以下「利用票」といいます。)を使用するときは、利用票を作成した時)
(2) 当会社の指定するデビットカード(以下「デビットカード」といいます。)により払い込む場合
当会社所定の端末機(以下「端末機」といいます。)にデビットカードを読み取らせ、端末機に当該カードの暗証番号を入力した際に、口座引落確認を表す電文が表示された時
2.第1項第1号の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれにも該当するときは、一時払保険料等の払込はなかったものとします。
(1) 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を受け取ることができないこと
(2) クレジットカード発行会社が、クレジットカードの名義人(クレジットカード発行会社の会員規約等により、クレジットカード利用にもとづく支払債務を負う者を含みます。)から保険料相当額を受け取ることができないこと
3.第1項第1号に定める方法により一時払保険料等が払い込まれた場合で、当会社が保険契約の申込を承諾したときは、当会社が責任を開始する日を保険契約者に通知します。ただし、利用票を作成した場合を除きます。
⇒●責任開始期――第1条、第7条
17.電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
第32条(電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則)
1.保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法そ
の他の情報通信技術を利用する方法)により、保険契約の申込および告知をすることができるものとします。
2.第1項のほか、当会社は、別表1に定める請求書類について、書面に代えて電磁的方法により提出することを認めることがあります。
3.保険契約に特約を中途付加する場合または保険契約に付加されている特約について請求書類を提出する場合、第1項および第2項の規定を準用します。
一時払養老保険 H )
(
11
一時払養老保険 H )
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 死亡保険金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、当会社が必要と認めた場合は当会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死亡保険金受取人の印鑑証明書 (6) 保険証券 |
2 | 高度障害保険金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 保険証券 |
3 | 満期保険金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 満期保険金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (4) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(1) 保険金の請求書類
(
11
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 解約および解約返還金 | (1) 当会社所定の解約および解約返還金請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
2 | 保険金の受取人による保険契約の存続 | (1) 当会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険契約の存続を申し出る保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類(ただし、保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は不要) (4) 保険契約の存続を申し出る保険金の受取人の印鑑証明書(ただし、保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は被保険者の印鑑証明書) (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
3 | 保険金額の減額 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
4 | 当会社への通知による 死亡保険金受取人等の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
5 | 遺言による死亡保険金受取人等の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 保険契約者の相続人であることを証する書類と印鑑証明書(ただし、遺言執行者からの通知のときは遺言執行者であることを証する書類と印鑑証明書) (5) 保険証券 |
6 | 保険契約者の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
7 | 積み立てた契約者配当金 | (1) 当会社所定の支払請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
責任開始期以後の疾病
「責任開始期以後の疾病」とは、その疾病(医学上重要な関係にある疾病を含みます。)について、責任開始期前につぎのいずれにも該当しない場合をいいます。
(1) 被保険者が医師の診療を受けたことがある場合
(2) 被保険者が健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けたことがある場合
一時払養老保険 H )
(3) 被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した場合または保険契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した場合
(
11
一時払養老保険 H )
(
11
この特約の概要
第1条 用語の意義
第2条 特約年金の支払
第3条 特約年金の支払に関する補則
第4条 特約年金の現価の一時支払
第5条 特約年金の請求、支払時期および支払場所
第6条 特約の締結 第7条 特約の失効 第8条 特約の復活 第9条 特約の解約 第10条 特約の返還金第11条 特約の消滅
第12条 特約年金が支払われる場合の特約年金受取人に関する取扱
第13条 特約年金の支払回数の変更
第14条 特約の契約者配当金
第15条 主約款に定める保険金、死亡給付金および災害死亡給付金の支払方法の選択の取扱
第16条 管轄裁判所
第17条 主約款の規定の準用
保険金等の年金払特約
第18条 主契約に付加されている5年ごと配当付定期保険特約または5年ごと利差配当付定期保険特約の取扱
第19条 5年ごと配当付終身保険または5年ごと利差配当付終身保険に付加した場合の特則
第20条 引出機能付災害6割加算型変額年金保険等または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合の特則
第21条 契約日が平成24年10月1日以前の主契約に付加した場合の特約年金の代理請求
保険金等の年金払特約条項
(この特約の概要)
(平成24年9月21日改正)
この特約は、死亡または高度障害による保険金等について、一時支払にかえて年金支払を行うことを目的としたものです。
第1条(用語の意義)
この特約条項において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義 | |
特約年金額 | 特約年金を支払うときに基準となる金額として、第2条(特約年金の支払)第2項の規定により定めた金額をいいます。ただし、第13条(特約年金の支払回数の変更)の規定により特約年金の支払回数が変更されたときは、変更後の支払回数にもとづき第2条第2項の規定により定めた金額をい います。 |
年金支払期間 | 特約年金が支払われる場合に、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の死亡保険金、死亡給付金、災害死亡給付金または高度障害保険金(以下「主契約の保険金等」といいます。)の支払事由が生じた日から、最終回の特約年金の支払日までの期間をいいます。なお、年金支払期間が 満了したときは、この特約は消滅します。 |
特約年金の未支払分の現価 | 年金支払期間中のこの特約が消滅した日または年金支払期間中の特約年金の現価の一時支払の請求日における特約年金の支払残存回数に応じて、当会社所定の方法により計算した金額をいいます。なお、「支払残存回数」とは、この特約が消滅した日または特約年金の現価の一時支払の請求 日により後に支払われる特約年金の回数をいいます。 |
第2条(特約年金の支払)
1.当会社は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定により主契約の保険金等が支払われることとなるときは、第2項各号の金額の合計額の一時支払にかえて、第2項の規定によって定められた特約年金額と同額の特約年金を特約年金受取人に支払います。
2.第1項の場合、つぎの各号の金額の合計額(保険料の自動貸付もしくは契約者貸付または未払込保険料があるときは、保険料の自動貸付および契約者貸付の元利金ならびに未払込保険料の合計額を差し引きます。以下「保険金等の一時支払合計額」といいます。)をもとに、主契約の保険金等の支払事由が生じた日における当会社の定める率により特約年金額を定めます。ただし、特約年金受取人が2人以上であるときは、各特約年金受取人について、保険金等の一時支払合計額のうち主契約の保険金等の受取割合に応じて計算された金額をもとに、それぞれ特約年金額を定めます。
(1) 主約款の規定により支払われることとなる主契約の保険金等
(2) 第1号に定める主契約の保険金等とともに支払われることとなる特約死亡保険金、特約高度障害保険金、特約障害保険金、災害保険金、災害割増保険金、特約死亡給付金、特約災害死亡給付金および障害給付金(以下「特約の保険金等」といいます。)
(3) その他第1号に定める主契約の保険金等とともに支払われることとなる金額
1
3.第2項の規定によって定められた特約年金額が当会社の定める金額に満たないときは、第1項の規定にかかわらず、当会社は、保険金等の一時支払合計額(特約年金受取人が2人以上であるときは、保険金等の一時支払合計額のうちそ
の特約年金を受け取るべき特約年金受取人に対応する金額)を一時に支払います。この場合、この特約(特約年金受取人が2人以上であるときは、当該特約年金受取人に対応する部分)は、消滅します。
4.特約年金の支払回数については、保険契約者がこの特約の締結時に定めた一定の回数(特約年金受取人が2人以上であるときは、すべての特約年金受取人について同一)とします。ただし、特約の締結後にその回数が変更されたときは、変更後の回数とします。
5.特約年金の支払日については、つぎのとおりとします。
(1) 第1回の特約年金
主契約の保険金等の支払事由が生じた日
保険金等の年金払特約
(2) 第2回以後の特約年金
第1回の特約年金の支払日の年単位の応当日
第3条(特約年金の支払に関する補則)
1.特約年金受取人は、第2条(特約年金の支払)第2項第1号の主契約の保険金等の受取人とし、それ以外の者に変更することはできません。ただし、主契約の保険金等の受取人が故意に主契約の被保険者を死亡させた場合は、その主契約の保険金等の受取人を除きます。
2.特約年金の支払事由発生後、その年金支払期間中に特約年金受取人が死亡したときは、第2条に定める年金の支払の規定にかかわらず、当会社は、特約年金の未支払分の現価(特約年金受取人が2人以上であるときは、死亡した受取人に対応する部分の現価)を、死亡した特約年金受取人の法定相続人に一時に支払います。この場合、この特約(特約年金受取人が2人以上であるときは、死亡した特約年金受取人に対応する部分)は、その特約年金受取人の死亡時に消滅します。
3.特約年金受取人は、主契約の保険金等の支払事由発生後、第1回の特約年金が支払われる前に限り、特約年金の支払にかえて、主約款および主契約に付加されているその他の特約の特約条項の規定により、保険金等の一時支払合計額(特約年金受取人が2人以上であるときは、保険金等の一時支払合計額のうち当該特約年金受取人に対応する金額。以下第
4項において同じ。)の支払を請求することができます。
4.第3項の場合、当会社が、保険金等の一時支払合計額を支払ったときは、この特約(特約年金受取人が2人以上であるときは、第3項の請求を行った特約年金受取人に対応する部分)は消滅します。
第4条(特約年金の現価の一時支払)
1.特約年金受取人は、年金支払期間中、将来の特約年金の支払にかえて、特約年金の未支払分の現価の一時支払を請求することができます。
2.当会社が、特約年金の未支払分の現価を一時に支払った場合には、この特約(特約年金受取人が2人以上であるときは、当該特約年金受取人に対応する部分)は消滅します。
第5条(特約年金の請求、支払時期および支払場所)
1.特約年金の支払事由が生じたときは、保険契約者または特約年金受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
2.特約年金の支払事由が生じたときは、特約年金受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、第1回の特約年金を請求してください。この場合、特約年金受取人が2人以上のときは、特約年金受取人は共同して請求することを要します。
3.当会社は、第1回の特約年金を支払うときに、年金証書を作成して特約年金受取人に交付します。
4.第2回以後の特約年金の支払日が到来したときは、特約年金受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
5.第4条(特約年金の現価の一時支払)の規定により特約年金の未支払分の現価の一時支払を請求するときは、特約年金受取人は、当会社に、その請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
6.本条の規定により特約年金の請求を受けた場合、特約年金の支払時期および支払場所については、主約款の規定を準用します。
第6条(特約の締結)
保険契約者は、主契約の契約日以後、主契約の保険金等の支払事由発生前に限り、当会社の定める取扱にもとづき、この特約を主契約に付加して締結することができます。
第7条(特約の失効)
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
第8条(特約の復活)
1.主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2.当会社は、第1項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
第9条(特約の解約)
2
保険契約者は、主契約の保険金等の支払事由発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
この特約に対する解約返還金はありません。
第11条(特約の消滅)
主契約が解約その他の事由によって消滅した場合には、この特約は消滅します。ただし、特約年金の支払事由が生じたときを除きます。
第12条(特約年金が支払われる場合の特約年金受取人に関する取扱)
保険金等の年金払特約
特約年金が支払われる場合には、主契約の保険金等の支払事由が生じた時に、この特約にかかわる一切の権利義務が特約年金受取人に承継されます。
第13条(特約年金の支払回数の変更)
1.保険契約者は、主契約の保険金等の支払事由発生前に限り、特約年金の支払回数を変更することができます。
2.第1項の規定にかかわらず、第2条(特約年金の支払)第2項の規定によって定められた特約年金額が当会社の定める金額に満たない場合には、第2条第3項の規定にかかわらず、特約年金受取人は、当会社の定める取扱にもとづき、特約年金の支払回数を変更することができます。この場合、変更後の支払回数にもとづき第2条第2項の規定により特約年金額を計算します。
3.第2項の規定にかかわらず、当会社の定める金額に満たない特約年金額について、変更後の支払回数にもとづき第2条第2項の規定により新たに計算した金額が、当会社の定める金額に満たないときは、特約年金の支払回数の変更は取り扱いません。ただし、当会社の定める金額に満たない特約年金を受け取るべき特約年金受取人が2人以上である場合、その特約年金額について、変更後の支払回数にもとづき新たに計算した金額のいずれかが当会社の定める金額以上となるときは、第2項の支払回数の変更を取り扱います。
4.本条の規定により特約年金の支払回数を変更する場合、特約年金受取人が2人以上のときは、すべての特約年金受取人について、変更後の特約年金の支払回数は同一とします。
5.特約年金の支払回数の変更をするときは、保険契約者(主契約の保険金等の支払事由発生後は特約年金受取人。ただし、特約年金の代理請求の場合はその代理人)は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。この場合、特約年金受取人が2人以上のときで、第2項の変更をするときは、特約年金受取人は共同して請求することを要します。
第14条(特約の契約者配当金)
1.この特約の契約者配当金の割当は、つぎに定めるところによります。
(1) 当会社は、当会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に、その年度末において有効な年金支払期間中のこの特約に対し、契約者配当金を割り当てます。
(2) 第1号のほか、第1回の特約年金の支払日から所定年数を経過し、かつ、所定の条件を満たすこの特約に対しても、契約者配当金を割り当てることがあります。
2.この特約の契約者配当金の支払方法は、つぎに定めるところによります。
(1) 第1項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金は、つぎの事業年度における特約年金の支払日から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置いて、この特約が消滅したとき、または特約年金受取人から請求があったときに特約年金受取人に支払います。
(2) 第1項第2号の規定によって割り当てた契約者配当金は、当会社の定める取扱にもとづき支払います。
第15条(主約款に定める保険金、死亡給付金および災害死亡給付金の支払方法の選択の取扱)
この特約が付加されている場合、主契約の保険金等および特約の保険金等については、主約款に定める保険金、死亡給付金および災害死亡給付金の支払方法の選択によるすえ置支払および年金支払は取り扱いません。
第16条(管轄裁判所)
この特約における特約年金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第17条(主約款の規定の準用)
1.この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
2.特約年金の支払事由発生時以後に、第1項の規定により主約款の重大事由による解除の規定を準用してこの特約を解除したときは、当会社は、年金支払期間中の特約年金の未支払分の現価を特約年金受取人に支払います。
第18条(主契約に付加されている5年ごと配当付定期保険特約または5年ごと利差配当付定期保険特約の取扱)
主契約に付加されている5年ごと配当付定期保険特約または5年ごと利差配当付定期保険特約については、5年ごと配当付定期保険特約条項または5年ごと利差配当付定期保険特約条項の規定にかかわらず、5年ごと配当付年金払定期保険特約または5年ごと利差配当付年金払定期保険特約への変更は取り扱いません。
第19条(5年ごと配当付終身保険または5年ごと利差配当付終身保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付終身保険または5年ごと利差配当付終身保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
3
(1) 主契約の全部について、保険契約者が、つぎのいずれかの特約条項を適用したときは、この特約は消滅します。 (ア) 5年ごと配当付年金支払移行特約条項
(ウ) 5年ごと配当付介護割増年金移行特約条項
(エ) 5年ごと配当付夫婦介護割増年金移行特約条項 (オ) 5年ごと利差配当付年金支払移行特約条項
(カ) 5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項
(キ) 5年ごと利差配当付介護割増年金移行特約条項(H13)
(ク) 5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約条項(H13)
保険金等の年金払特約
(2) 主契約の一部について、保険契約者が、つぎの(ア)から(コ)までの特約条項(以下本条において「5年ごと配当付年金支払移行特約条項等」といいます。)を適用したときは、主契約のうち、5年ごと配当付年金支払移行特約条項等のいずれの特約条項をも適用しない終身保険部分(残存する死亡保障部分をいいます。)が、解約その他の事由によって消滅した場合には、この特約は消滅します。ただし、特約年金の支払事由が生じたときを除きます。
(ア) 5年ごと配当付年金支払移行特約条項 (イ) 5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項
(ウ) 5年ごと配当付介護割増年金移行特約条項
(エ) 5年ごと配当付夫婦介護割増年金移行特約条項 (オ) 5年ごと利差配当付年金支払移行特約条項
(カ) 5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項
(キ) 5年ごと利差配当付介護割増年金移行特約条項
(ク) 5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約条項
(ケ) 5年ごと利差配当付介護割増年金移行特約条項(H13)
(コ) 5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約条項(H13)
第20条(引出機能付災害6割加算型変額年金保険等または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合の特則)
この特約を引出機能付災害6割加算型変額年金保険、引出機能付災害4割加算型変額年金保険、引出機能付災害2割加算型変額年金保険、災害5割加算型変額年金保険、災害3割加算型変額年金保険、災害1割加算型変額年金保険、引出機能付災害2割加算型変額年金保険(H16)または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合には、主契約の年金支払開始日が到来したときにこの特約は消滅します。
第21条(契約日が平成24年10月1日以前の主契約に付加した場合の特約年金の代理請求)
この特約を契約日が平成24年10月1日以前の主契約に付加した場合の特約年金の代理請求については、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主契約の高度障害保険金が支払われることとなったことにより、特約年金の支払事由が生じた場合、特約年金受取人が特約年金を自ら請求できないつぎのいずれかに該当する特別な事情があるときは、第2号に定める者が、請求に必要な書類(別表1)および特別な事情を示す書類(別表1)を提出して、特約年金受取人の代理人として特約年金を請求することができます。ただし、特約年金受取人が法人である場合を除きます。
(ア) 特約年金の請求を行う意思表示が困難であると当会社が認めた場合 (イ) その他前(ア)に準じる状態であると当会社が認めた場合
(2) 第1号の規定により特約年金受取人の代理人として特約年金を請求することができる者はつぎの者とします。ただし、故意に特約年金の支払事由を生じさせた者または故意に特約年金受取人を第1号(ア)または(イ)に定める状態に該当させた者を除きます。
(ア) 主契約に付加されている特約において指定代理請求人があらかじめ指定されているときは、その者。ただし、請求時において、主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている主契約の被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族に限ります。
(イ) 前(ア)に該当する者がいない場合には、請求時において、主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている主契約の死亡保険金受取人(主契約の死亡保険金受取人が死亡したことにより、主約款の規定にもとづき、主契約の死亡保険金受取人となった者を除きます。)
(3) 指定代理請求人の指定もしくは変更または主契約の死亡保険金受取人の変更が行われた場合には、つぎのとおりとします。
(ア) 指定代理請求人の指定または変更が行われた場合、指定または変更前に支払事由が生じた特約年金については、第1号および第2号の規定による請求は取り扱いません。
(イ) 主契約の死亡保険金受取人の変更が行われた場合、変更前に支払事由が生じた特約年金については、変更後の主契約の死亡保険金受取人による特約年金受取人の代理人としての請求は取り扱いません。
(4) 本条の規定により特約年金を請求する場合、第2号(イ)に該当する主契約の死亡保険金受取人が2人以上のときは、当該受取人は共同して請求してください。
(5) 本条の規定により当会社が特約年金を特約年金受取人の代理人に支払ったときは、その後特約年金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
(6) 本条の規定により特約年金の請求を受けた場合、特約年金の支払時期および支払場所については、主約款の規定を準用します。
4
(7) 第2回以後の特約年金の支払および特約年金の未支払分の現価の一時支払の場合、第1号から第6号までの規定を準用します。
保険金等の年金払特約
(1) 特約年金の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | ||
1 | 特約年金 | 第1回の特 約年金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 支払われることとなる主契約の保険金等および特約の保険金等の請求書類 |
第2回以後の特約年金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 特約年金受取人の戸籍抄本 (3) 特約年金受取人の印鑑証明書 (4) 年金証書 | ||
特約年金の未支払分の現価の一時 支払 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 特約年金受取人の戸籍抄本 (3) 特約年金受取人の印鑑証明書 (4) 年金証書 | ||
2 | 特約年金の代理請求 | 第1回の特約年金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 支払われることとなる主契約の高度障害保険金および特約の保険金等の請求書類 (3) 特約年金受取人が特約年金を自ら請求できない特別な事情を示す書類 (4) 主契約の被保険者および代理人の戸籍抄本 (5) 代理人の住民票と印鑑証明書 (6) 主契約の被保険者または代理人の健康保険証の写し |
第2回以後の特約年金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 特約年金受取人が特約年金を自ら請求できない特別な事情を示す書類 (3) 主契約の被保険者および代理人の戸籍抄本 (4) 代理人の住民票と印鑑証明書 (5) 主契約の被保険者または代理人の健康保険証の写し (6) 年金証書 | ||
特約年金の未支払分の現価の一時支払 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 特約年金受取人が特約年金を自ら請求できない特別な事情を示す書類 (3) 主契約の被保険者および代理人の戸籍抄本 (4) 代理人の住民票と印鑑証明書 (5) 主契約の被保険者または代理人の健康保険証の写し (6) 年金証書 | ||
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
5
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 特約年金の支払回数の変更 | (1) 当会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者(主契約の保険金等の支払事由発生後は特約年金受取人)の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
2 | 積み立てた契約者配当金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 特約年金受取人の印鑑証明書 (3) 年金証書 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(この特約の概要)
(平成25年12月18日改正)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者が受取人となる保険金等について、その受取人が保険金等を自ら請求できない特別な事情があるときに、保険契約者があらかじめ指定した指定代理請求人による保険金等の請求を可能とすることを主な内容とするものです。
第1条(特約の締結)
指定代理請求特約
1.保険契約者は、主契約の契約日以後、当会社の定める取扱にもとづき、主契約の被保険者の同意および当会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
2.この特約を主契約の契約日後に付加する場合には、保険契約者は、この特約の付加に関する書類を提出してください。この場合、その書類を当会社の本店または当会社の指定した場所で受け付けた日をこの特約の付加日とします。
第2条(特約の対象となる保険金等)
この特約による代理請求の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、この特約が付加されている主契約および主契約に付加されている特約(この特約を除き、以下「各特約」といいます。)におけるつぎのものとします(あわせて支払われる諸支払金を含みます。)。
(1) 主契約の被保険者が受取人となる保険金、給付金その他保険金に準じる保険給付(すえ置かれた保険金等を含みます。)
(2) 主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料払込の免除
(3) 主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の契約者配当金(積み立てられた契約者配当金を含みます。)
第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)
1.保険金等の受取人(保険料払込の免除の場合は保険契約者。以下同じ。)が保険金等を自ら請求できないつぎのいずれかに該当する特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第4条(指定代理請求人の変更)の規定により変更した指定代理請求人が、請求に必要な書類(別表1)および特別な事情を示す書類(別表1)を提出して、保険金等の受取人の代理人としてその保険金等を請求することができます。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および各特約の特約条項の保険金等の支払方法の選択に関する規定は適用しません。
(1) 保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当会社が認めた場合
(2) 悪性新生物等の当会社が認める傷病名の告知を受けていない場合
(3) その他第1号および第2号に準じる状態であると当会社が認めた場合
2.第1項の規定により指定代理請求人が保険金等の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時においてつぎのいずれかに該当することを要します。
(1) つぎの範囲内の者
(ア) 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者 (イ) 主契約の被保険者の直系血族
(ウ) 主契約の被保険者の3親等内の血族
(エ) 主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
(2) つぎの範囲内の者。ただし、当会社所定の書類(別表1)によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき相当な関係があると当会社が認めた者に限ります。
(ア) 第1号(エ)以外の者で、主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている者 (イ) 主契約の被保険者の財産管理を行っている者
(ウ) その他主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている者または主契約の被保険者の財産管理を行っている者と同等の関係にある者
3.第1項および第2項の規定により保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができる指定代理請求人がいない場合は、つぎの各号のいずれかに該当する主契約の死亡保険金受取人(主契約の死亡保険金受取人が死亡したことにより、主約款の規定にもとづき、主契約の死亡保険金受取人となった者を除きます。)が、請求に必要な書類(別表1)および特別な事情を示す書類(別表1)を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
(1) 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 主契約の被保険者の直系血族
(3) 主契約の被保険者の3親等内の血族
(4) 主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている者
4.第1項から第3項までの規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第1項各号に定める状態に該当させた者は、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができません。
5.第3項の規定により保険金等を請求する場合、第3項各号に該当する主契約の死亡保険金受取人が2人以上のときは、当該受取人は共同して請求してください。
1
6.指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人の変更が行われた場合、変更を行った後は、変更前に請求可能な保
険金等があっても、変更を行う前の指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人による保険金等の代理請求は取り扱いません。
7.本条の規定により当会社が保険金等を保険金等の受取人の代理人に支払ったときは、その後保険金等の請求を受けても、当会社は、これらを重複しては支払いません。
8.本条の規定により保険金等を請求する場合で、主約款および各特約の特約条項の規定にもとづき必要な事項の確認を行う際、本条に定める代理人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
指定代理請求特約
9.保険金等の支払を行った際に主契約がその支払事由に該当した時に消滅したものとみなす場合で支払事由該当後にこの特約を付加した場合または保険金等がすえ置かれている場合も、保険金等の代理請求については、この特約条項に定めるところにより取り扱います。
10.保険金等の支払を行った際に主契約がその支払事由に該当した時に消滅したものとみなす場合で、支払事由該当後に指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人の変更が行われていたときは、変更後の指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人による代理請求を取り扱います。
第4条(指定代理請求人の変更)
保険契約者は、主契約の被保険者の同意および当会社の承諾を得て、指定代理請求人を変更することができます。この場合、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第5条(解除の通知)
この特約を付加した場合、主契約または各特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知について、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、主約款または各特約の特約条項に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。
第6条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
第7条(主約款および各特約の特約条項に定める保険金等の代理請求等の取扱)
この特約を付加した場合、保険金等の代理請求については、この特約条項に定めるところにより取り扱います。この場合、主約款および各特約の特約条項の規定による保険金等の代理請求ならびに指定代理請求人の指定および変更は取り扱いません。また、この特約の締結の際、主契約または各特約について指定代理請求人が指定されているときは、当該指定代理請求人の指定は取り消されたものとします。
第8条(主契約に付加されている被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約等の取扱)
この特約を付加した場合、主契約に付加されている被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約および高度障害保険金等の代理請求特約は、この特約の付加日の前日に消滅したものとします。
第9条(主約款および各特約の特約条項の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款および各特約の特約条項の規定を準用します。
第10条(こども学資保険に付加した場合の特則)
この特約をこども学資保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「主契約の被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。
(2) 主約款の規定による保険料払込の免除については、保険契約者が請求する場合に限り、第2条(特約の対象となる保険金等)に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。
(3) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「被保険者」と読み替えます。
第11条(こども学資保険(H7)または5年ごと配当付こども学資保険に付加した場合の特則)
この特約をこども学資保険(H7)または5年ごと配当付こども学資保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは「後継保険契約者」と読み替えます。
(2) すでに保険契約者が死亡しているときは、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「後継保険契約者」と読み替えます。
(3) 第10条(こども学資保険に付加した場合の特則)第1号および第2号の規定は、本条の場合に適用します。
第12条(終身保険(S62)または新種終身保険に付加した場合の特則)
この特約を終身保険(S62)または新種終身保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主契約に夫婦年金移行特約を付加した場合には、つぎのとおりとします。
(ア) 第1条(特約の締結)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
2
(イ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約
の被保険者」とあるのは夫婦年金移行特約条項中「第1被保険者」をいいます。
(ウ) 夫婦年金移行特約条項の規定により支払われる年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる年金の代理請求の場合、第3条中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金移行特約条項中「第2被保険者」をいいます。
(2) 主契約に夫婦介護割増年金移行特約または夫婦介護割増年金移行特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「夫婦年金移行特約」とあるのは「夫婦介護割増年金移行特約」または「夫婦介護割増年金移行特約(H13)」と、「夫婦年金移行特約条項」とあるのは「夫婦介護割増年金移行特約条項」または「夫婦介護割増年金移行特約条項(H13)」と、第1号(ウ)中「年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
指定代理請求特約
第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則)
この特約を終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは主契約の年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人」と読み替えます。
(2) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡給付金受取人」と読み替えます。
第14条(遺族保障付個人年金保険に付加した場合の特則)
この特約を遺族保障付個人年金保険に付加した場合には、本特約条項中「保険契約者」とあるのは、主契約の年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人」と読み替えます。
第15条(個人年金保険、個人年金保険(S62)、個人年金保険(H8)または生存保障型個人年金保険に付加した場合の特則)
この特約を個人年金保険、個人年金保険(S62)、個人年金保険(H8)または生存保障型個人年金保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主契約に夫婦年金特約を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、つぎのとおりとします。 (ア) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(イ) 第1条(特約の締結)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
(ウ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第1被保険者」をいいます。
(エ) 夫婦年金特約条項の規定により支払われる特約年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる特約年金の代理請求の場合、第
3条中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第2被保険者」をいいます。
(2) 主契約に介護割増年金特約または介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(3) 主契約に夫婦介護割増年金特約または夫婦介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「夫婦年金特約」とあるのは「夫婦介護割増年金特約」または「夫婦介護割増年金特約(H 13)」と、「夫婦年金特約条項」とあるのは「夫婦介護割増年金特約条項」または「夫婦介護割増年金特約条項(H13)」と、第1号(エ)中「特約年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
(4) 第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則)の規定は、本条の場合に適用します。
第16条(変額保険(終身型)に付加した場合の特則)
この特約を変額保険(終身型)に付加した場合で、主契約に夫婦年金移行特約を付加したときは、第12条(終身保険
(S62)または新種終身保険に付加した場合の特則)第1号の規定を適用します。
第17条(5年ごと配当付終身保険、5年ごと配当付更新型終身移行保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当付更新型終身移行保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付終身保険、5年ごと配当付更新型終身移行保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当付更新型終身移行保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主契約に5年ごと配当付夫婦年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約を付加した場合には、つぎのとおりとします。
(ア) 第1条(特約の締結)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
(イ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項中
「第1被保険者」をいいます。
3
(ウ) 5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項の規定により支払われる特約年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる特約年金の代理請求の場合、第3条中「主契約の被保険者」とあるのは5年
ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項中「第2被保険者」をいいます。
(2) 主契約に5年ごと配当付夫婦介護割増年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「5年ごと配当付夫婦年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約」とあるのは「5年ごと配当付夫婦介護割増年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約(H13)」と、「5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項」とあるのは「5年ごと配当付夫婦介護割増年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約条項(H13)」と、第1号(ウ)中「特約年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
第18条(予定利率変動型無配当個人年金保険に付加した場合の特則)
指定代理請求特約
この特約を予定利率変動型無配当個人年金保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主約款に定める夫婦年金への変更の特則による夫婦年金への変更を選択した場合には、つぎのとおりとします。 (ア) 第1条(特約の締結)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険
者および第2被保険者」と読み替えます。
(イ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金への変更の特則中「第1被保険者」をいいます。
(ウ) 夫婦年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる夫婦年金の代理請求の場合、第3条中「主契約の被保険者」とあるのは「第
2被保険者」をいいます。
(2) 第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則)の規定は、本条の場合に適用します。
第19条(5年ごと配当付介護年金終身保障保険または5年ごと利差配当付介護年金終身保障保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付介護年金終身保障保険または5年ごと利差配当付介護年金終身保障保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡給付金受取人」と読み替えます。
(2) 第17条(5年ごと配当付終身保険、5年ごと配当付更新型終身移行保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当付更新型終身移行保険に付加した場合の特則)第1号の規定は、本条の場合に適用します。
第20条(5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)に付加した場合には、本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡給付金受取人」と読み替えます。
第21条(引出機能付災害6割加算型変額年金保険、引出機能付災害4割加算型変額年金保険、引出機能付災害2割加算型変額年金保険、災害5割加算型変額年金保険、災害3割加算型変額年金保険または災害1割加算型変額年金保険に付加した場合の特則)
この特約を引出機能付災害6割加算型変額年金保険、引出機能付災害4割加算型変額年金保険、引出機能付災害2割加算型変額年金保険、災害5割加算型変額年金保険、災害3割加算型変額年金保険または災害1割加算型変額年金保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主契約に夫婦年金特約を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、つぎのとおりとします。 (ア) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(イ) 第1条(特約の締結)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
(ウ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第1被保険者」をいいます。
(エ) 夫婦年金特約条項の規定により支払われる特約年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる特約年金の代理請求の場合、第
3条中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第2被保険者」をいいます。
(2) 主契約に介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(3) 主契約に夫婦介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「夫婦年金特約」とあるのは「夫婦介護割増年金特約(H13)」と、「夫婦年金特約条項」とあるのは「夫婦介護割増年金特約条項(H13)」と、第1号(エ)中「特約年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
(4) 第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則)の規定は、本条の場合に適用します。
第22条(5年ごと配当付終身医療保険または5年ごと利差配当付終身医療保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付終身医療保険または5年ごと利差配当付終身医療保険に付加した場合には、本特約条項中
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「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡給付金受取人」と読み替えます。
第23条(引出機能付災害2割加算型変額年金保険(H16)に付加した場合の特則)
この特約を引出機能付災害2割加算型変額年金保険(H16)に付加した場合には、第15条(個人年金保険、個人年金保険(S62)、個人年金保険(H8)または生存保障型個人年金保険に付加した場合の特則)第1号および第4号の規定を適用します。
第24条(無配当終身医療保険に付加した場合の特則)
この特約を無配当終身医療保険に付加した場合には、本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡時支払金受取人」と読み替えます。
第25条(無配当定期医療保険に付加した場合の特則)
指定代理請求特約
この特約を無配当定期医療保険に付加した場合には、本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡返還金受取人」と読み替えます。
第26条(主契約に保険料払込免除特約(契約者型)が付加されている場合の特則)
主契約に保険料払込免除特約(契約者型)が付加されている場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは保険料払込免除特約(契約者型)条項においては「後継保険契約者」をいいます。
(2) すでに保険契約者が死亡しているときは、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「後継保険契約者」と読み替えます。
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(3) 保険料払込免除特約(契約者型)条項の規定による保険料払込の免除については、保険契約者が請求する場合に限り、第2条(特約の対象となる保険金等)に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。この保険料払込の免除の代理請求の場合、第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。
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指定代理請求特約
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険金等の代理請求 | (1) 主約款および各特約の特約条項に定める保険金等の請求書類 (2) 保険金等の受取人が保険金等を自ら請求できない特別な事情を示す書類 (3) 主契約の被保険者および代理人の戸籍抄本 (4) 主契約の被保険者の住民票 (5) 代理人の住民票と印鑑証明書 (6) 主契約の被保険者または代理人の健康保険証の写し (7) 代理請求を行う者が主契約の被保険者の財産管理を行っている者であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証する書類 |
2 | 指定代理請求人の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(平成25年12月18日改正)
第1条(特約条項の適用)
主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、主契約の被保険者(以下「被保険者」といいます。)の健康状態その他が当会社の定めた基準に適合しないときは、主契約および主契約に付加されているつぎの各号に定める特約について、主契約の普通保険約款(主契約に付加されているつぎの各号に定める特約の特約条項を含みます。以下「主約款」といいます。)のほか、この特約条項を適用します。
(1) 災害割増特約D
(2) 傷害特約D
(3) 5年ごと配当付養老保険特約
(4) 5年ごと配当付定期保険特約
特定障害不担保特約
(5) 5年ごと配当付終身保険特約
(6) 5年ごと配当付逓減定期保険特約
(7) 5年ごと配当付特定疾病保障定期保険特約
(8) 5年ごと配当付特定疾病保障終身保険特約
(9) 5年ごと配当付障害保障特約
(10) 5年ごと配当付年金払定期保険特約
(11) 5年ごと配当付特定状態収入保障特約
(12) 5年ごと配当付遺族収入保障特約
(13) 5年ごと配当xxx年金特約
(14) 5年ごと配当付指定・特定疾病診断保障付死亡保障特約
(15) 5年ごと配当付特定状態充実保障付死亡保障特約
(16) 5年ごと配当付特定状態保障定期保険特約
(17) 保険料払込免除特約(H13)
(18) 保険料払込免除特約(H25)
第2条(不担保とする特定障害)
この特約により不担保とする特定障害は、視力障害および聴力障害とし、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 視力障害
被保険者が主約款に定める高度障害状態または身体障害の状態(これらの状態を以下「身体の障害状態」といいます。)のうち、「両眼の視力を全く永久に失ったもの」、「1眼の視力を全く永久に失ったもの」または「両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの」に該当し、主約款に定める高度障害保険金、高度障害年金、特約障害保険金、障害給付金、特約障害年金、特約育英年金および災害割増保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた場合でも、当会社は、高度障害保険金、高度障害年金、特約障害保険金、障害給付金、特約障害年金、特約育英年金および災害割増保険金の支払または保険料払込の免除を行いません。
(2) 聴力障害
被保険者が身体の障害状態のうち、「両耳の聴力を全く永久に失ったもの」、「1耳の聴力を全く永久に失ったもの」または「両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの」に該当し、主約款に定める特約障害保険金、障害給付金および特約障害年金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた場合でも、当会社は、特約障害保険金、障害給付金および特約障害年金の支払または保険料払込の免除を行いません。
第3条(5年ごと配当付こども学資保険および5年ごと配当xxx年金特約に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付こども学資保険および5年ごと配当xxx年金特約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えて本特約条項を適用します。
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(2) 5年ごと配当付こども学資保険普通保険約款の規定により保険契約者の変更が行われた場合には、この特約は消滅します。
第一生命コンタクトセンター
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この冊子は、ご契約に伴う大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。
特に
●クーリング・オフ制度(ご契約のお申し込みの 撤回またはご契約の解除) 13
●告知義務 16
●ご契約の成立と保障の責任開始期 18
●保険金などをお支払いできない場合 30
●解約と解約返還金 34
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、告知および保険料の受領など職員の役割も含めて、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら下記にお問い合わせください。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。
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9 分冊 2014 年10月版