5. 当社は本ソフトウェアをお申込みのお客様に対して、1 ライセンスにつき 1 組のユーザ ID及びパスワード(以下「ログイン ID 等」という)を交付します。当社からお客様へのログイン ID 等の発信をもって本契約の成立とします。 6. お客様が、本許諾約款に同意の上、正規のログイン ID 等を使用して、当社の指定する動作環境下で当社の指定する URL からログインすることで、本ソフトウェアを使用することができます。
標的型テストメールの送信ソフトウェア使用許諾約款
標的型テストメールの送信ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)を使用する前に、この
「使用許諾約款」(以下「本許諾約款」という)をよくお読みください。お客様は、本許諾約款に同意した場合、本許諾約款に拘束されるものとします。
第1条 (使用許諾)
1. 本ソフトウェアは、標的型攻撃メールへの訓練のためにテストメールを送信するソフトウェアであり、実際にコンピュータウイルスが添付された電子メールを送信するものではありません。
2. スターティア株式会社(以下「当社」という)は、お客様に対して無償で本ソフトウェアの非独占的で譲渡不能な使用権を許諾します。お客様は、本ソフトウェアを自社及び自社のグループ会社の標的型攻撃メール訓練の目的に限り使用することができます。
3. お客様は、本ソフトウェアを使用するために必要な通信回線、端末を自己の責任と費用負担にて準備するものとします。
4. お客様は、本ソフトウェアの申し込みフォームに必要情報を入力の上、送信ボタンを押す方法により本ソフトウェアの使用許諾契約(以下「本契約」という)の申し込みを行うものとします。
5. 当社は本ソフトウェアをお申込みのお客様に対して、1 ライセンスにつき 1 組のユーザ ID及びパスワード(以下「ログイン ID 等」という)を交付します。当社からお客様へのログイン ID 等の発信をもって本契約の成立とします。
6. お客様が、本許諾約款に同意の上、xxのログイン ID 等を使用して、当社の指定する動作環境下で当社の指定する URL からログインすることで、本ソフトウェアを使用することができます。
第2条 (著作xx)
1. 本ソフトウェアの著作権及びその他の知的財産権は、その開発ベンダーである株式会社エーティワークス(以下「ベンダー」という)に帰属します。
2. 当社は、ベンダーから本契約の履行に必要な権利許諾を受けるものとします。第3条 (ログイン ID 等の管理)
ログインID 等は、お客様の責任において管理するものとし、第三者に公開しないものとします。万が一、第三者がお客様のログイン ID 等を不正に使用したことにより、お客様に損害が発生した場合においても、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
第4条 (禁止事項)
お客様は、次の各号に定めることを行うことができません。
(1) 本ソフトウェアの一部ないし全部の修正、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルを行うこと、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
(2) 本ソフトウェア及びこれに付随するお申込者マニュアル・オンラインドキュメント等を複製すること。
(3) 本ソフトウェアの類似品、模倣品、もしくはデッドコピー等を制作、売買、譲渡、貸与保有もしくは使用すること。
(4) 本ソフトウェアの製品表示、著作権表示もしくはその他の注意文言、又は財産権に基づく制限事項の削除ないし改変すること。
(5) 本ソフトウェアのソースコード、オブジェクトコード、モジュール、ルーチン、サブルーチン、システム設計書及びその他の非公開の技術情報を開示又は漏洩すること。
(6) 本ソフトウェアの構成部分を分離して使用すること。第5条 (秘密の保持)
1. お客様及び当社は、本契約の履行にあたり知り得た相手方の経営上、営業上又は技術上の情報、取引先情報、及び当社技術情報を第三者に漏洩し、又は本契約の目的以外に使用することができないものとします。但し、次の各号に定めるものについては、この限りではありません。
(1) 守秘義務を負うことなく既に入手していた情報
(2) 守秘義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から正当に入手した情報
(3) 既に公知となっている情報
(4) 独自に開発した情報
2. お客様は、本契約に関連して当社より開示された情報に基づき、特許又は実用新案等の出願等を行うことはできないものとします。
3. お客様及び当社は、本契約によるサービス履行に従事するすべての従業員に前二項の義務を
遵守させるものとします。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、お客様及び当社は、以下の各号の場合、必要最小限の範囲で秘密情報を第三者に開示することができる。
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所、金融商品取引業協会、証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
第6条 (個人情報の保護方針)
お客様は、下記のリンクの「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、本契約を申し込むものとします。
URL xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
第7条 (サポートの対象外)
本ソフトウェアに関するサポートはありません。ユーザは、本ソフトウェアの操作マニュアルを
参照して本ソフトウェアの操作を行うものとします。第8条 (損害賠償)
1. 当社は、故意又は重過失による場合を除き、本ソフトウェアに関連してお客様に発生した損
害を賠償する義務を負わないものとします。
2. 当社は、いかなる場合も本ソフトウェアに関連してお客様に間接的に発生した損害、逸失利益、及び特別の事情により生じた損害のいずれについても、これを賠償する義務を負わないものとします。
第9条 (契約解除)
1. お客様又は当社は、次の各号のいずれかに相手方が該当したときは、相手方への催告をすることなく、ただちに本契約の全部もしくは一部を解除し、又は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができるものとします。
(1) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。
(2) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき。
(4) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。
(5) 第 4 条(禁止事項)又は第11条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
(6) 重大な過失又は、背信行為があったとき。
2. お客様又は当社は、相手方の契約違反に対し相当の期間を定めてなした催告後も、当該違反状態が是正されない場合は、本契約の全部もしくは一部の解除ができるものとします。
第10条 (契約期間)
1. 本契約の契約期間は、本契約の成立から、1 ヶ月間とします。
2. 当社は、本契約の終了後、本ソフトウェアのデータ領域に保存されたお客様の情報を削除することができるものとします。
第11条 (反社会的勢力の排除)
1. お客様及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1) 自社が反社会的勢力(暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものをいう。以下同じ。)に該当していないこと
(2) 反社会的勢力が自社の経営に実質的に関与していないこと
(3) 反社会的勢力を利用していないこと
(4) 反社会的勢力に資金を供給していないこと
(5) その他前各号に準ずる行為を行っていないこと
2. 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第12条 (再委託)
1. 当社は、本ソフトウェアをお客様へ提供するために必要なサーバ等電気通信設備の保管業務・監視業務等をデータセンター等に再委託することができるものとします。
2. 当社は再委託先の選任・監督を善良なる管理者としての注意義務を持って行うものとします。本契約にかかる再委託先の行為は、当社の行為とみなします。
第13条 (残存条項)
本契約第 2 条(著作xx)、第 4 条(禁止事項)、第 5 条(秘密の保持)、第 7 条(サポートの対象外)第 8 条(損害賠償)、第 9 条(契約解除)、第 10 条(契約期間)2 項、及び第 14 条(準拠法及び管轄合意)は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第14条 (準拠法及び管轄合意)
1. 本契約は日本法に準拠し日本法により解釈されます。
2. 本契約に関連する一切の訴訟は東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2016 年 12 月 26 日公布