Contract
マリンテックレンタルボートシステム規 則
第 1 章 x x
(名称)
第 1 条 本システムは、「マリンテックレンタルボートシステム」(以下「システム」とします。)と称します。
(目的)
第 2 条 システムは、会員が株式会社マリンテック(以下「会社」とします。)が指定し、管理する原動機付のプレジャーボート等(以下「ボート等」とします。)を利用することにより、会員がマリンレジャーを享受し、もってマリンレジャーの普及、発展に寄与することを目的とします。
(運営)
第 3 条 システムは、会社が管理運営します。
第 2 章 会員の資格
(会員の種類)
第 4 条 会員は、個人会員(以下「会員」とします。)で構成されるものとします。ただし、会社は、会員の種類を追加、変更または廃止できるものとします。
2 会員とは、第 5 条に定める資格条件を満たし、かつ、会社が第 6 条第 2 項にもとづいて登録を承諾した者をいいます。
(会員資格条件)
第 5 条 会員資格は、満 18 歳以上でかつ 2 級(5 海里限定)以上の小型船舶操縦免許を保有している方とします。ただし、暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者の方は除きます。また、未xx者は保護者の同意を必要とします。
(会員の登録手続き)
第 6 条 システムに登録を希望する個人は、会社に対し、小型船舶操縦免許証の写し(設備限定等の条件付の小型船舶操縦免許を所有する場合は、裏面の写しを含む。)その他の会社の指定する書面を添付して、所定の登録申込書を提出し、かつ会社主催の会員講習会を受講し登録の申込みを行うものとします。
2 システムに登録を希望する個人は、会社が前項の申込みを承諾しかつ会員証を発送した日に会員資格を取得し、その日をもってシステムに登録するものとします。尚、登録審査により、登録をお断りさせていただく場合があります。
(会員期間)
第 7 条 会員の会員期間は、会員資格を取得した日から 1 年間とします。ただし、会員期間中に 2 回以上の利用があった場合は、同一条件をもって更に 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
(除名等)
第 8 条 会社は、会員もしくは同伴者が次の各号の一にでも該当した場合、その会員の会員資格を一時停止しまたは除名することができます。
(1) 会員が、利用料等の支払を滞納し、催告にも応じない場合。
(2) システムの運営を故意に妨害した場合。
(3) この規則、その他会社の定める規則に違反した場合。
(4) システムの名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱した場合。
(5) 会員が、第 5 条に定める会員としての資格条件を欠いていることが判明した場合。
(6) 会社の指示に従わない場合。
(退会)
第 9 条 会員は、会社に対し所定の退会届を提出することにより、システムを退会することができます。退会する日は、退会届を提出した日とします。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の一に該当した場合には、その資格を喪失するものとします。
(1) 死亡したとき。
(2) 前条の手続により退会したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 破産手続または、民事再生手続の開始の申し立てを受け、あるいは自らこれらの申し立てをなした場合、その他会員の信用を喪失する事由が生じたとき。
(5) 会員が、支払停止もしくは支払不能陥ったとき、または手形交換所から取引停止処分を受けた場合。
(6) 会員が、第三者から任意ないし強制の競売、仮差押、仮処分もしくは強制執行の申立をうけ、または滞納処分を受けた場合。
(7) その他会員の財産状態が悪化し、会社が定める利用料その他の支払いが困難、または困難なるおそれがあると認められる相当の事由がある場合。
(会員たる地位の譲渡禁止)
第11条 会員は、会員たる地位を譲渡することはできません。
第 3 章 会員の権利、義務
(会員証)
第12条 会社は、会員対して1つの会員証を交付します。
2 会員は、前項より交付された会員証をその費用と責任おいて、善良なる管理者の注意をもって、最も適切かつ妥当な方法より管理しなければならないものとします。
3 会員の資格で、第14条基づきボート等を利用することのできる個人以外の方は、会員証を使用できません。
4 会員は、会員証ついて、譲渡、質入等の処分をすることはできません。
5 会員は、会員証を紛失したときは、直ち所定の手続を行い、会社再発行を申請するものとします。
(ボート等を利用できる個人)
第13条 会員は、第 14 条定める規定従って、会社の定める方法より、ボート等を利用することができます。
2 ボート等を操縦できる方は、満 18 歳以上で 2 級(5 海里限定)以上の小型船舶操縦免許を保有している会員限ります。ただし、未xx者は保護者の同意を必要とします。
(会員のボート等の利用)
第14条 会員は、会社対するボート等の利用申込み対しその承諾が得られたときは、その営業時間中、この規則従い、ボート等を利用することができます。ただし、申込みをした時点で既ボート等が予約されているとき、または管理・運営上ボート等の点検・補修・改造等が必要なとき、第 17 条よりボート等の利用を制限されたとき、その他会社が別定めるときは、この限りではありません。
2 会員は、ボート等の利用際しては、必ず会員証およびボート等を操縦することができる小型船舶操縦免許証を携帯し、それらを会社の係員提示しなければなりません。
3 会員は、ボート等の利用際しては、会社の係員のボート等の操縦方法等の使用説明を聞き、その指示 従うものとします。
4 会員は、ボート等を利用したときは、会社対し、会社の定める利用料金表記載の利用料(消費税額含む)(以下「利用料」とします。)を支払うものとします。
5 会員は、予約をキャンセルしたときは、会社対し、会社の定めるキャンセル料を支払うものとします。
6 前各項の他、会社は、会員のボート等の利用関する事項つき別途定めるものとし、会員は、その定め従うものとします。
第4章 その他
(同伴者)
第15条 会員は、それ以外の方(以下「同伴者」とします。)を同伴し、ボート等同乗させることができるものとします。ただし、搭乗者の総数は、定員までとします。
2 会員が同伴した同伴者のボート等の利用ついては、この規則を適用します。
3 会員は、同伴した同伴者の会社施設内およびボート等内での行為等ついて、その同伴者と連帯して責任を負うものとします。
(事故の責任)
第16条 会社は、会員のボート等の利用際し生じた事故より会員が被った損害ついては、第 3 項の保険金 より補償される範囲を除き、一切その責任を負わないものとします。ただし、会社故意または明らかな過失があったときは、この限りではありません。
2 会員は、会員がxxx等の利用際し、その責帰すべき事由より、会社またはその他の第三者対して損害を与えたときは、第 3 項の保険金より補償される範囲を除き、その賠償の責を負うものとし
ます。
3 前二項の損害を填補するため、会社は、ボート等の利用際し、艇体保険、賠償責任保険、搭乗者傷害保険および捜索救助費用保険加入するものとします。なお、会員資格を有しない者ボート等を操縦させたことより、会社または第三者対して損害を与えた場合は、保険の適用対象外となります。免責額その他の保険金より填補されない損害ついては、会員の負担とします。
(利用制限)
第17条 会社は、会員数、会員の利用頻度、管理するボート等の数その他必要な要素を勘案した上で、別途定める利用制限関する細則基づき、会員よるボート等の利用を制限することができます。
2 会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、その他のやむを得ない事由があるときは、ボート等の利用を制限することができます。
3 会社は、会員が会社の指示従わない場合も、会員よるボート等の利用を制限することができます。
4 会社は、会員からの予約申込みを承諾したときといえども、悪天候、故障その他の理由よりボート等の利用が不可能または不適切であるときは、その利用を制限することができます。
5 前四項の場合おいても、会員は会社対し、補償その他何らの請求、異議申し立てをもすることができません。
(営業的利用の禁止)
第18条 会員は、ボート賃貸業、遊覧船事業その他自己の営業のためボート等を利用してはなりません。
(個人情報の取扱い)
第19条 本条おいて「個人情報」とは、次の各号掲げる個人(以下「個人会員等」とします。)関する情報であって、当該情報含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、ボート等利用の年月日・回数等の情報その他の記述等より特定の個人を識別することができるものをいいます。
(1) 会員。
(2) 所定の登録申込書またはインターネットの WEB 上設けた会社のサイトおける入力よって会社 対し、会員としてシステムへの登録の申込をした方。
(3) 過去 2 年間会員であった履歴のある方。
2 個人会員等は、会社よる個人情報の収集、保有、利用(以下「個人情報の収集等」とします。)関して、次の各項掲げる事項同意するものとします。
(1) 会社がこの規則もとづく業務および同種または類似する事業の運営のため、次掲げる個人情報を収集し、かつ、利用すること。
1:所定の登録申込書記載された個人情報。
2:インターネットの WEB 上設けた会社のサイトおいて入力された個人情報。
3:所定の変更届等より個人会員等から開示された個人情報。
4:所定の利用申込書(出航届等) 記載された個人情報。
(2) 会社が登録審査または更新審査等あたり、収集した個人情報が事実であることを確認するため、個人会員等の勤務先等へ在籍確認等をすること。
(3) 登録後のボート等の利用等関する情報が事実であることを確認すること。
3 個人会員等は、会社が収集した個人情報を次掲げるとおり利用すること同意するものとします。
(1) システム運営のための連絡。
(2) 会報の送付。
(3) 商品、サービス、キャンペーン、イベント等の案内。
(4) 特典の提供。
(5) 個人会員等が会社から購入した商品のアフターサービス。
(6) 商品、サービス、キャンペーン、イベント等関する感想、意見、統計資料等の収集のための依頼。
(7) 登録審査、利用制限、除名等のための調査。
(8) キャンセル料の請求関する業務。
4 個人会員等は、会社対し、前二項の目的での個人情報の利用の中止を請求することができるものとします。
5 個人会員等は、会社が裁判所、検察庁、警察署、税務署等の国または地方公共団体の機関から法令より個人情報の開示を要請された場合おいて、法令よる開示義務のあるときまたはやむを得ないときは、その機関個人情報を開示すること同意するものとします。
6 個人会員等は、会社対し、会社の定める手続きよりその個人会員等関する個人情報の開示を請求することができるものとし、かつ、その開示よりその個人情報の誤りが明らかなったときは、その個人情報の訂正または削除を請求することができるものとします。
(登録内容変更手続)
第20条 会員は、登録申込書記載した内容その他会社届け出た内容が正確であることを保証し、会社は、当該情報が不正確であることより会員または第三者生じた損害ついて一切責任を負わないものとします。
2 会員は、氏名・住所等の登録情報変更が生じたとき、速やか変更手続を行わなければならないものとします。
3 会社から会員通知する場合、会員から届けられている連絡先宛てた通知の発送をもって通知したものとみなします。前項の変更手続を怠るなど会員の責帰すべき事由より会社からの通知が届かなかった場合は、通常到達すべき時期到達したものとみなします。
(システム廃止)
第21条 会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会・経済情勢の急変、会員の著しい減少等やむを得ない事由よりシステムの運営支障を生じたときは、システムを廃止することができるものとします。
2 前項の場合、会員は、会社対し、補償その他の請求、異議申し立てをすることができません。
(システム廃止の予告)
第22条 会社は、システムを廃止するときは、災害等やむを得ない場合を除き、廃止の3か月前まで会員対し予告するものとします。
(システム廃止の効果)
第23条 会社がシステムを廃止したときは、会員は、当然会員たる地位を喪失するものとします。
2 名目等のいかんを問わず、会員は、会社対し、何らの金銭的請求をしてはならないものとします。
(規則等の改定)
第24条 会社は、ホームページでの告知その他会社所定の方法より変更後の規則の内容を通知することより、いつでもこの規則を変更することができるものとし、変更後の規則の効力は、すべての会員及ぶものとします。
附 則(2008 年度 規則 )
本規則は、2008 年 4 月 1 日より効力を生ずるものとします。
附 則(2021 年度 規則の改定)
2021 年 4 月 30 日付の本規則の改定(第 13 条・第 16 条・第 17 条の修正、個人情報の取扱いの追加 等)は、2021
年 4 月 30 日より効力を生ずるものとします。
〈利用制限関する細則〉
1 公序良俗反するご利用および営利を目的としたご利用ついてはお断り申し上げます。
2 入れ墨・タトゥー(ファッションタトゥーを含みます)の露出はお断りさせていただく場合がありますので、マリーナ敷地内等他のお客様がいる場所では、入れ墨・タトゥーの露出がない服装をお願いいたします。
3 暴力団および暴力団等の反社会的団体の構成員ならびその関係者の方のご利用はお断りいたします。
4 会員様以外の方の操船は、免許保有の有無かかわらず認めていません。
5 安全管理のため必要な事項ついてご理解ご協力いただけない方およびそのおそれのある方のご利用つきましては、保安上の理由で、乗船をお断りすること(ご利用xxxよう認められた場合は、乗船を中止すること)を判断する場合がありますのでご了承ください。
6 同伴者、同乗者の方つきましてもxx項は同様といたします。
7 前六項のほか、本規則とは別マリーナで定める利用規約違反した場合、ご利用を制限または停止させていただく場合がありますので、ご注意ください。
8 前七項ついての違反があった場合、会社は会員資格の一時停止または除名を行う場合がありますので、予め
ご了承ください。