Contract
電気需給契約書(案)
滋賀県立大学学舎等で使用する電気の需給について、需要者 公立大学法人滋賀県立大学 理事長 xx xx(以下、「甲」という。)は、 供給者 (小売電気事 業者) (以下、「乙」という。)と次の条項により契約を締結し、xxに従い誠実に履行するものとする。
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約の条項ならびに別添の電気需給仕様書に基づき、甲の需要場所で使用する電気の需要に応じて継続して安定供給し、甲は、乙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額(単価)は、基本料金単価および電力量料金単価(以下、「契約単価」という。)とし、別記1のとおりとする。
2 前項の消費税および地方消費税の額は、消費税法第28 条第1項および第29 条ならびに地方税法第 72 条の82 および第 72 条の 83 の規定に基づき、契約単価に110 分の10 を乗じて得た額である。なお、当該金額に1銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。
(契約期間および契約使用期間)
第3条 契約期間は、令和4年4月計量日の0時から令和5年4月計量日の前日 24時までとする。
2 契約使用期間は、別に定めるものとし、別記3のとおりとする。
(需要場所)
第4条 需要場所は、電気需給仕様書のとおりとする。
2 契約の締結後、組織改編等により施設名に変更が生じた場合は、変更後の施設名を契約の施設名と読み替えるものとする。
(契約保証金)
第5条 公立大学法人滋賀県立大学契約事務取扱規程(平成 18 年公立大学法人滋賀県立大学規程第 54 号)第 38 条から第 41 条の規定による。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6x xは、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または継承してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない。
(接続供給契約等の義務)
第7条 乙は、この契約に基づき、乙と滋賀県を供給区域とする一般送配電事業者との間に、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を託送供給等約款により締結し なければならない。
(供給の保証)
第8条 乙は、甲に対し、第3条の契約期間中において、天災その他乙の責に帰さない理由による場合を除き、電気を安定的に供給する義務を負い、かつ、それを保証するものとする。
(契約電力)
第9条 契約電力は、次の各号のとおりとする。
(1)滋賀県立大学学舎
契約電力は協議制とし、次のとおりとする。ただし、契約電力を変更する必要がある場合は、甲乙協議の上、変更するものとする。
・契約電力 2,550kW
(2)滋賀県立大学地域共生センターおよび湖沼環境実験施設
契約電力は実量制とし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。ただし、最大需要電力が 500kWを上回り契約電力を適正に変更する必要がある場合は、甲乙協議の上、変更するものとする。
(使用電力量の増減)
第 10 条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回りまたは下回ることができるものとする。
(計量および検査)
第 11 条 計量日は、別記3のとおりとする。乙は、甲の最大需要電力および使用電力量を前月計量日の0時から当該月計量日の前日の24 時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値により計量し、その結果について甲の指定する職員による検査を受けるものとする。
2 甲の指定する職員は、前項の通知を受けた日から 10 日以内に検査を行うものとする。
(料金の算定)
第 12 条 料金の算定は、第4条の需要場所を単位とし、計量期間ごとに次の各号により行うものとする。
(1) 基本料金は、第9条の契約電力に第2条の基本料金単価を乗じて得た額とする。また、電気需給仕様書に定める力率割引または力率割増を行うものとする。
(2) 電力量料金は、第11 条の計量期間にかかる使用電力量に第2条の電力量料金単価を乗じて得た額とする。また、電気需給仕様書に定める燃料費調整を行う場合は、第 11 条の計量期間にかかる使用電力量に燃料費調整単価を乗じて得た額を差し引きまたは加えるものとする。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、第11 条の計量期間にかかる使用電力量に電気需給仕様書に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて得た額とする。
(料金の請求および支払)
第13 x xは、第11 条の検査に合格した後、前条の各号で算定した料金の合計金額を月ごとに、甲に対し、請求書により請求するものとする。
2 甲は、乙から前項により適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に料金を支払うものとする。
3 甲は、自らの責に帰すべき理由により料金の支払を遅延した場合は、支払うべき当該料金に対し、前項の期間満了の翌日から支払の日までの遅延日数に応じて年 2.5%の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
4 乙は、第4条の需要場所ごとに電気需給仕様書に定める請求書および電気料金計算書を作成し、別記2の請求書の送付先へ郵送すること。
(電気使用実績等の提供)
第14 x xは、第11 条の計量期間ごとに電気需給仕様書に定める使用実績および電気料金の内訳を別記2の請求書の送付先へ常時提供すること。
(秘密の保全)
第 15 条 乙は、この契約の履行に関して知り得た内容を契約の目的以外に利用し、または第三者に漏らしてはならない。なお、この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。ただし、条例等により開示が義務付けされている場合で、所定の手続きにより開示する場合は、この限りではない。
(契約の解除)
第 16 条 甲は、乙が契約の解除を申し出たとき、または次の各号のいずれかに該当するときには、契約を解除することができる。
(1)乙が、契約期間内において、電気を供給する見込みがないと認められるとき。
(2)乙が、正当な理由がなく契約を履行しないとき。
(3)前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が本契約条項に違反したとき。
(4)乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら
れるとき。
カ 暴力団、暴力団員または前記ウからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
2 前項の規定による契約の解除は、書面により通知するものとする。
(契約不履行による損害賠償)
第 17 条 甲は、前条の規定により、契約を解除したときは、これによって生じた損害について乙にその賠償を請求するものとする。ただし、契約の解除が乙の責に帰せざる理由によるものであるときは、この限りでない。
(誓約書の提出)
第 18 条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨にのっとり、第 16 条第1項第4号の規定に該当しないことを表明・確約するため、別紙の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第 19 条 乙は、この契約の履行に当たり第 16 条第1項第4号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合その他の入札不正行為による契約解除等)
第 20 条 甲は、乙がした当該契約に係る入札が談合その他不正の行為があったと認められる入札であったことが明らかになったときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定による契約の解除は、書面により通知するものとする。
3 甲は、乙がした当該契約に係る入札が談合その他不正の行為があったと認められる入札であったことが明らかになったときは、当該入札に関する談合その他の不正行為によって生じた損害について乙にその賠償を請求するものとする。
4 前項の規定による損害の賠償は、損害の額が契約決定に係る入札書の記載金額に 100 分の 10
を加算した金額(以下「落札価格」という。)の 100 分の 10 に相当する額以下のときは落札価格の100 分の10 に相当する額をもって、落札価格の100 分の10 に相当する額を超えるときは当該落札価格の 100 分の 10 に相当する額と当該超える額とを合算した額をもって損害の額とし、乙の有する債務と甲の有する債務とを相殺し、賠償するものとする。
(予算削減に係る契約変更または解除)
第 21 条 甲は、契約期間中の年度において当該契約に係る予算が減額もしくは削減されたときは、契約を変更または解除することができる。
2 前項の規定により契約を変更または解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙はその損害の賠償を甲に請求することができる。
(危険負担)
第 22 条 契約期間中において甲および乙の責に帰することができない理由により生じた損害は、乙の負担とする。
(費用の負担)
第 23 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(事情の変更)
第 24 条 甲および乙は、本契約締結後、予期することのできない経済情勢の変動、天災地変、法令の制定または改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部または一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、書面により定めるものとする。
(環境配慮義務)
第 25 条 乙は、契約期間中の電力を供給するにあたり、「滋賀県グリーン購入基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減および環境への負荷の低減に関する取組(再生可能エネルギーの導入および未利用エネルギーの活用)に努めること。
(合意管轄)
第 26 条 甲および乙は、この契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、xx地方裁判所または大津簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(その他の事項)
第 27 条 この契約条項に定めるもののほか、必要な事項については公立大学法人滋賀県立大学会計規則(平成 18 年公立大学法人滋賀県立大学規則第4号)、公立大学法人滋賀
県立大学契約事務取扱規程(平成 18 年公立大学法人滋賀県立大学規程第 54 号)、公立
大学法人滋賀県立大学物品等または特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成 31 年
公立大学法人滋賀県立大学規程第 169 号)、その他の法令の定めるところによる。
2 その他この契約に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印して、各自1通を保持するものとする。
令和 3 年 月 日
甲 需要者 xxxxxxxxx0000
公立大学法人滋賀県立大学
理 事 長 xx xx 印
乙 供給者
印
別記
1 契約金額(単価)
(供給場所名)滋賀県立大学学舎
料金種別 | 契約単価 | |
基本料金 | 円/kW・月 (うち消費税および地方消費税の額 円) | |
電力量料金 | xx | 円/kWh (うち消費税および地方消費税の額 円) |
その他x | x/kWh (うち消費税および地方消費税の額 円) |
(供給場所名)滋賀県立大学地域共生センター
料金種別 | 契約単価 | |
基本料金 | 円/kW・月 (うち消費税および地方消費税の額 円) | |
電力量料金 | xx | 円/kWh (うち消費税および地方消費税の額 円) |
その他x | x/kWh (うち消費税および地方消費税の額 円) |
(供給場所名)滋賀県立大学湖沼環境実験施設
料金種別 | 契約単価 | |
基本料金 | 円/kW・月 (うち消費税および地方消費税の額 円) | |
電力量料金 | xx | 円/kWh (うち消費税および地方消費税の額 円) |
その他x | x/kWh (うち消費税および地方消費税の額 円) |
〔定義〕
・「xx」とは、7月1日から9月 30 日までの期間をいう。
・「その他季」とは、「xx」以外の期間をいう。
2 請求書の送付先
施設名 | 送付先名 | 送付先住所 |
滋賀県立大学学舎 | 滋賀県立大学事務局財務課施設管理係 | x000-0000 xxxxxxxxx 0000 |
滋賀県立大学 地域共生センター | 滋賀県立大学事務局財務課経理係 | x000-0000 xxxxxxxxx 0000 |
滋賀県立大学 湖沼環境実験施設 | 滋賀県立大学事務局財務課経理係 | x000-0000 xxxxxxxxx 0000 |
3 計量日および契約使用期間
施設名 | 計量日 | 契約使用期間 |
滋賀県立大学学舎 | 1日 | 令和4年4月1日 0時 00 分から 令和5年3月 31 日 24 時 00 分まで |
滋賀県立大学地域共生センター | 5日 | 令和4年4月5日 0時 00 分から 令和5年4月4日 24 時 00 分まで |
滋賀県立大学湖沼環境実験施設 | 5日 | 令和4年4月5日 0時 00 分から 令和5年4月4日 24 時 00 分まで |