杜 net インターネット接続サービス 利用規約
杜 net インターネット接続サービス 利用規約
目次
第 1 章 総則
第 1 条 規約の適用第 2 条 規約の変更第 3 条 用語の定義第 2 章 契約
第 4 条 本サービスの種類第 5 条 契約の単位
第 6 条 契約申込
第 7 条 契約者回線の一時中断 第 8 条 本サービス利用権の譲渡第 9 条 契約者の地位の承継
第 10 条 契約者の氏名等の変更の届出第 11 条 契約者が行う契約の解除
第 12 条 当社が行う契約の解除
第 13 条 反社会的勢力の排除について第 14 条 SIM カードの貸与
第 3 章 利用中止及び利用の制限第 15 条 本サービスの利用中止第 16 条 通信利用の制限
第 17 条 通信の切断第 4 章 料金等
第 18 条 料金等の適用 第 19 条 料金の支払義務第 20 条 割増金
第 21 条 延滞利息等第 5 章 保守
第 22 条 当社の維持責任第 23 条 契約者の維持責任
第 24 条 設備の修理又は復旧第 25 条 契約者の切分責任 第 6 章 損害賠償
第 26 条 責任の制限第 27 条 免責
第 7 章 雑則
第 28 条 承諾の限界
第 29 条 利用に係る契約者の義務
第 30 条 契約者に係る個人情報の利用
第 31 条 契約者に係る個人情報の第三者提供第 32 条 提供区域
第 33 条 合意管轄第 34 条 準拠法
第 1 章 総則
第 1 条(規約の適用)
当社は、この杜 net インターネット接続サービス利用規約(以下「規約」といいます)を定め、これにより、杜net インターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第 2 条(規約の変更)
当社は、当社において必要と判断した場合、本利用規約を変更する場合があります。
この場合、当社ウェブサイト等において事前に通知するものとし、通知した効力発生日に効力を生じるものとします。なお、法律による変更、専ら利用者の利益に適合する変更であるときには、事前の通知なしに変更する場合があります。
第 3 条(用語の定義)
この規約では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
2「電気通信回線設備」とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。
3「移動無線装置」とは、本サービスを利用するためのアンテナ及び無線送受信装置であって、当社が本サービスを提供するにあたり契約者に販売するものをいいます。
4「無線基地局設備」とは、移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備をいいます。
5「杜net インターネット接続サービス」とは、AXGP 方式により音響又は映像の伝送交換を行うための 電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービスであって、当社が地域広帯域移動無線アクセスシステムを用いて提供するものをいいます。
6「申込者」とは、当社に本サービスの申込をした者をいいます。
7「契約」とは、本サービスの利用に係る契約をいいます。
8「契約者」とは、当社と本サービスの利用に係る契約を締結している者をいいます。
9「認証用識別番号」とは、当社が契約者毎に発行する、本サービスの利用に必要となる契約者認証用識別コードをいいます。
10「契約者回線」とは、本サービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と移動無線装置との間に設置される電気通信回線をいいます。
11「端末設備」とは、契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。
12「SIM カード」とは、認証用識別番号その他情報を記憶することができる IC カードであって、当社が本サービスを提供するにあたり契約者に貸与するものをいいます。
13「自営端末設備」とは、契約者が保有する端末設備をいいます。
14「自営電気通信設備」とは、電気通信事業者(電気通信事業法第 10 条第 1 項の規定に基づき登録を受け
た者又は電気通信事業法第 16 条第 1 項に基づき届出をした者をいいます。以下同じとします。)が設置する電気通信設備であって自営端末設備以外のものをいいます。
15「技術基準」とは、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省第 31 号)で定める技術基準をいいます。第 2 章 契約
第 4 条(本サービスの種類)
本サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
杜net インターネット接続サービス | 当社が無線基地局設備と移動無線装置(その無線局の免許人が当社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定し て、パケット通信のために提供する通信サービス |
第 5 条(契約の単位)
当社は、契約者ごとに 1 回線で 1 つの契約を締結します。
2 業務目的あるいは継続的に当社の提供するサービスを不特定又は多数の人が利用できるように移動無線装置を設置する場合、当社との別段の取決め又は承諾が必要となります。
第 6 条(契約申込)
本サービスの契約申込は、規約に同意の上、当社が別途定める方法に従って行っていただきます。
2 当社は、本サービスの契約申込があったときは、受け付けた順に従って承諾します。但し、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その契約申込の承諾を延期することがあります。
3 当社は、次のいずれかに該当する場合、契約申込を承諾しないことがあります。
(1)申込者について、本人確認(当社が別に定める方法により契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができないとき。
(2)申込者が、本サービス又はその他の債務(料金表に規定する料金及び料金表以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)申込者から提出又は送信された契約申込書式、又はその他の書類に不備があるとき。
(4)申込者が規約に違反する恐れがあるとき。
(5)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第 7 条(契約者回線の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 8 条(本サービス利用権の譲渡)
契約者は、当社への事前の書面による承諾なしに、本サービスに係る利用権を第三者に譲渡することはできません。
第 9 条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併若しくは会社分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、当社所定の書式にこれを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただくこととし、これを変更した場合も同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
第 10 条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、電話番号、メールアドレスに変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
3 本サービスの契約者が、第1 項に規定する届出を怠ったときは、当社が契約に関し契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所、電話番号、メールアドレス宛に発信した書面等は、当該書面等が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
第 11 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとする場合は、あらかじめ当社にその旨を申し出るものとします。
2 契約を解除する場合、契約者は第 18 条の規定(料金の支払義務)による利用料等を支払います。
3 契約を解除する場合、契約事務手数料の払い戻しはいたしません。
第 12 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、その契約を解除することがあります。
(1)利用料等その他の債務について、支払期日を経過した後、当社が支払の事実を確認できず、その事実を解消しないと当社が判断したとき。
(2)契約申込にあたって、当社所定の書式に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 29 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続した とき。
(5)電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、規約に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
3 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 13 条(反社会的勢力の排除について)
契約者は、当社に対し契約時に次の各号のいずれにも該当しないことを確約し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団及びその構成員若しくは準構成員
(2)暴力団関係企業及びその役員若しくは従業員
(3)社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員
(4)その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員若しくはこれらの関係者等
2 契約後、契約者が前項(1)から(4)に定める事項のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、なんら催告することなく本契約を解除することができ、これによる契約者の損害を賠償する責を負いません。
第 14 条(SIM カードの貸与)
当社は契約の成立後、当社所定の方法により契約者に SIM カードを貸与します。
2 当社は契約者に対し、本サービスの利用に係るSIM カードの使用のみを許諾するものとします。
SIM カードの所有権は当社に帰属します。
3 契約者は、SIM カードを善良なる管理者の注意をもって使用しなければなりません。
4 契約者は、SIM カードが故障した場合又は紛失した場合、当社が料金表に定める
SIM カード再発行手数料を支払うものとします。
5 本サービスが契約解除その他により終了した場合、当社は SIM カードの返還を契約者に要求することができ、契約者は、かかる要求に応じなければなりません。返還の方法は当社が別途指定するものとします。
6 前項に従い当社からSIM カードの返還の要求を受けた場合、契約者は速やかに当社へ返還しなければなりません。この場合において、当社は、当該プログラム、データ等の漏洩等につき一切の責任を負わず、また、当該プログラム、データ等を自由に処分できるものとします。
第 3 章 利用中止及び利用の制限
第 15 条(本サービスの利用中止)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 16 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。但し、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 16 条(通信利用の制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 |
(1) 次に掲げる機関に提供している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線に係る電気通信設備への通信を中心する措置を含みます。)。
電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2 当社は、前項の規定によるほか、円滑な電気通信役務の提供の確保又は契約者の利益のため、次の措置を執ることがあります。
(1) 当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為により取得された又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていない若しくはそのおそれが高いと判断し、利用制限端末として取扱所交換設備に登録した自営端末設備が、回線に接続された場合に、本サービスの利用を制限する措置。
(2) 第 28 条(利用に係る契約者の義務)に違反したと当社が認めた場合、当該回線への通信を制限する措置。
(3) 無線設備規則、端末設備等規則、電気通信事業法施行規則 31 条で定める場合又は技術基準相当基準に適合しない自営端末設備が、回線に接続された場合に、本サービスの利用を制限する措置。
3 当社は、前 2 項の規定によるほか、契約者の回線から行った通信に関して、次の措置を執ることがあります。この場合において、当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1)当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(2)当社が別に定めるデータファイルの圧縮及び一部削除並びに送受信を制限する措置
(3)一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(4) 一定時間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(5) セッションの設定が長時間継続されたと当社が認めた場合において、その回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めた場合において、その回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先との間の通信を制限する措置を執ることがあります。
4-2 当社は、本サービスのインターネット接続において、悪意のある第三者により会員が利用している端末がコンピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感染することにより、個人情報搾取等の会員の不利益となることを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下対応は完全性を保証するものではなく、また遮断されたインターネット接続への影響について、当社は責任を負いません。
(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的に検知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのドメインリストと照合いたします。
(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、その通信を遮断します。
4-3 会員は 4-2(1)および(2)に同意しない場合、当社が別途定める方法により、その機能を無効にすることができます。
5 前 4 項の場合において、当社は、本サービスの利用の制限と同時に同時申込契約に係るサービスの利用を制限する措置を執ることがあります。
第 17 条(通信の切断)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、通信を切断することがあります。
(1)通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難なとき。
(2)通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。第 4 章 料金等
第 18 条(料金等の適用)
当社が提供する本サービスの料金等は、当社が別に定める料金表の規定によります。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)は料金月に従って計算します。但し、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、その支払いを請求します。
3 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。この場合における月額料金については、当社が別に定める期間を 1 の料金月として請求します。
4 当社は、月額料金の日割計算を行いません。
第 19 条(料金の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供開始日から起算して契約の解除があった日の属する月の末日までの期間について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する料金の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの料金の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
区 別 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備 による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 |
支払を要しない利用料等 |
そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての料金 |
3 契約者は、次の表に揚げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
4 当社は、支払を要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。第 20 条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の二倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第 21 条(延滞利息等)
契約者は、本サービスの料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払っていただきます。
2 前項の場合において当社は、未払いの本サービスの料金その他の債務(延滞利息を除きます。)の再請求にかかる手数料を契約者に請求します。
第 5 章 保守
第 22 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 23 条(契約者の維持責任)
契約者は、移動無線装置又は自営端末設備、自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第 24 条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、電気通信事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第 25 条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備、自営電気通信設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備にあったとき、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 7 章 損害賠償
第 26 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した本サービスに係る月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第 27 条(免責)
当社は、電気通信設備の修理又は復旧に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第 7 章 雑則
第 28 条(承諾の限界)
当社は、契約者から手続きその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるとき、又は本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。ただし、規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 29 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。但し、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し又は多数の通信を行う等通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) インターネット接続サービスの利用において、法令若しくは公序良俗に反する、又は他者に不利益を与える等の不適切な行為を行わないこと。
(5) 特定電子メール送信の適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号)の規定に違反して電子メールを送信する行為を行わないこと。
(6) 本サービスに係る利用権の譲渡を行うときは、第 8 条(本サービス利用権の譲渡)に規定するところにより、当社の承認を受けること。
第 30 条(契約者に係る個人情報の利用)
当社は、契約者の氏名、名称、電話番号、住所、メールアドレス、年齢、性別、選択する料金種別若しくは割引等、設置する端末設備の種類又は支払状況等の情報(契約者を識別できる情報をいいます。以下「契約者に係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 当社は、契約者に係る個人情報について、今後の電気通信業務その他関連する業務の健全な運営又は契約者の利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
3 前項の規定によるほか、当社は、契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。
第 31 条(契約者に係る個人情報の第三者提供)
当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、電気通信事業者等に契約者に係る個人情報を提供する場合があります。
第 32 条(提供区域)
本サービスの提供区域は、xx県仙台市の一部となります。
2 前項に定める提供区域内であっても、電波状況等の環境により、本サービスを利用できない場合があります。当社は、その場合において、いかなる保証もおこないません。
3 提供区域外で利用された場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 33 条(合意管轄)
契約者と当社との間で規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 34 条(準拠法)
規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表
1 手続きに関する料金
(1) 契約事務手数料
本サービスに係る契約申込をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金
単位 | 料金額 |
1 契約ごとに | 3,000 円(税込 3,300 円) |
(2) SIM カード再発行手数料
契約者からの請求により当社が SIM カードを再発行したときに支払いを要する料金
単位 | 料金額 |
1 の発行ごとに | 3,000 円(税込 3,300 円) |
(3) 再請求手数料
単位 | 料金額 |
1 の再請求ごとに | 300 円(税込 330 円) |
本サービスの料金について支払期日を経過してもなお支払がなく、当社が契約者に再請求を行ったときに支払いを要する料金
2 本サービスの利用に係る料金
契約者が本サービスを利用したときに支払いを要する料金
料金プラン | 料金額 |
杜 net インターネット接続サ ービス【スタンダード】 | 1,980 円(税込 2,178 円) |
杜 net インターネット接続サ ービス【スタンダード プラス】 | 2,980 円(税込 3,278 円) |
※利用開始月(本サービスの契約成立)に係る月額料金は支払いを要しません。
※月途中の契約解除等の場合であっても、月額料金の日割計算は行いません。
3 本サービスの解約に係る料金
契約者が利用開始月より 1 年以内に本サービスを解約したときに支払いを要する料金
単位 | 料金額 |
1 契約の解約ごとに | 15,000 円(税込 16,500 円) |
※利用開始月から 1 年以上経過してからの解約料金は支払いを要しません。
附 則
(実施期日)
この規約は、令和 4 年 7 月 19 日から実施します。
(令和 4 年 7 月 19 日改定実施)