・設置運営業者は、機器1台毎に毎月の売上本数、売上金額、販売手数料を月末で集計し、翌月、Excel等によりE-mailで本学へ報告すること。
国立大学法人東京海洋大学における自動販売機設置運営業務仕様書
平成30年7月
国立大学法人東京海洋大学
1.件名
国立大学法人東京海洋大学における自動販売機設置運営業務
2.業務の概要
(1)業務の内容
国立大学法人東京海洋大学(以下「本学」という。)品川キャンパス・越中島キャンパス、館山ステーション、同ステーション館山湾内支所及び富浦ステーションにおいて本学が定める仕様書に基づき、飲料の自動販売機(以下「自販機」という。)を設置し管理・運営する業務を行う。
(2)設置場所
①品川キャンパス
住所:xxx港区港南4-5-7敷地面積:143,770㎡
学生・教職員数:約2,300人
②越中島キャンパス
住所:xxxxx区越中島2-1-6敷地面積:144,337㎡
学生・教職員数:約1,100人 越中島学生寮入居学生数:約270人
③館山ステーション
住所:xx県xx市xx670敷地面積:22,424㎡
年間利用者数:のべ約13,500人
④館山ステーション湾内支所 住所:xx県xx市館山96敷地面積:4,290㎡
年間利用者数:のべ約2,800人
⑤富浦ステーション
住所:千葉県南房総市富浦町多田良851-1敷地面積:7,162㎡
年間利用者数:のべ約2,400人
(3)設置台数
本学管理11台 設置場所は別紙1、別紙2のとおり
(4)業務委託契約期間
平成30年10月1日~平成35年9月30日
3.応募資格
【参考】国立大学法人東京海洋大学契約事務取扱細則第6条(一般競争参加者の制限)契約担当役等は、特別の理由がある場合を除くほか、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を、一般競争に参加させることができない。
2 契約担当役等は、次のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し,若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者
3 契約担当役等は、前項の規定に該当する者を入札又は見積りの代理人として使用
する者を一般競争に参加させないことができる。
(1)国立大学法人東京海洋大学契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある者に該当する。
(2)文部科学省及び国立大学法人東京海洋大学契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)自販機の設置業務について3年以上の運営経験を有し、現在も継続中であること。
4.設置運営業者の選定方法
応募者のうち、本学選定委員会において、仕様書に示す応募条件を全て満たした者を対象に、業務の取組方法等の企画提案内容を総合的に評価した上で、1社を選定する。
5.応募条件等
(1)機器設置に関する事項
①設置場所
設置場所は、別紙1、別紙2のとおりとする。また、学生サービスの観点から新規に設置が望ましいと思われる場所があった場合は提案することとし、設置位置の詳細については本学の指示に従うこと。なお、設置後、本学の要請により、増設・移設・撤去を行うことができるものとし、要請のあった場合には、協議の上、速やかに対応すること。
②自販機の機種・デザイン等
・自販機のサイズは、別紙1に示す現行サイズを超えないこと。ただし、協議の上、本学が認めた場合は、この限りではない。
・別紙1に指定する場所には電子マネーによる支払いに対応した機器を導入するものとする。
・自販機の色彩及びデザインは、キャンパス周辺環境との調和を図るため、設置運営業者選定後に本学と協議の上決定するものとする。
③販売商品
・設置する飲料自販機は、メーカー製品専用機又は他メーカー製品混載器のどちらでも可能とする。但し、品川キャンパス本部管理棟脇については、2台のうち1台は他メーカー混載器とすること。
・販売商品は利用者の嗜好に幅広く対応できる品揃えを行うこととする。
・利用者の要望を定期的に収集する体制を整備し、季節商品の入れ替えや新商品の導入を行う等、利用者の満足度の向上に努めること。
・自販機設置後、利用者から販売商品の追加・変更等について要望がある場合には本学担当者と協議の上、速やかに対応すること。
④その他
・自販機を設置する際には、転倒防止策、火災対策を講じ、据付状況を確認するなど、安全面を考慮すること。
(2)学内売価、販売手数料、土地建物貸付料等に関する事項
①学内売価
・飲料自販機における学内売価は、標準小売価格の10円引きの値段とし、越中島キャンパス学生寮における2台の売価は、標準小売価格の20円引きの値段とすること。
②販売手数料
・設置運営業者は、毎月の売上額の一部を販売手数料として本学に納付すること。
・販売手数料は、企画提案書にて提案された手数料率を採用し算定した金額とする。
③土地建物貸付料
・設置運営業者は、設置機器本体の面積にかかる使用料を土地建物貸付料として本学に納付すること。
品川キャンパス及び越中島キャンパスにおける土地建物貸付料の計算式は、本学固定資産貸付料算定基準に基づき次のとおりとする。ただし、同基準については、今後改定を行う場合があり、その際は協議するものとする。
なお、貸付料は10円未満の端数を切り上げるものとする。
計算式 土地貸付料=0.9403×貸付面積㎡×貸付時間数×貸付日数
建物貸付料=9.8946×貸付面積㎡×貸付時間数×貸付日数×1.08
また、xxステーション、館山ステーション館山湾内支所及び富浦ステーションにおけ
る土地建物貸付料は、合計15,970円とする。ただし、同貸付料については、今後改定を行う場合があり、その際は協議するものとする。
④応募者は、販売見込本数、販売見込金額、販売手数料率及び年間販売手数料年額見込みを企画提案書にて提案すること。
⑤販売手数料・土地建物貸付料の納付方法
・設置運営業者は、機器1台毎に毎月の売上本数、売上金額、販売手数料を月末で集計し、翌月、Excel等によりE-mailで本学へ報告すること。
・販売手数料は、本学の指定する方法に従い前年度分を翌年度4月末までに支払うものとする。なお、銀行口座振込手数料は設置運営業者の負担とする。
・土地建物貸付料は、毎年度、当該年度分を本学の指定する方法に従い支払うものとする。なお、銀行口座振込手数料は設置運営業者の負担とする。
⑥その他
・現在設置している寄附金付き自販機2台について、全国豊かな海づくり推進協会への寄附(1本当たり2円、販売手数料から寄附金2円×販売本数を引いた残金を本学に納付)については、平成30年10月以降も継続とし、日本スポーツ振興センターへの寄附(1本当たり20円)については平成30年9月末をもって終了する。なお、全国豊かな海づくり推進協会への寄附について、詳細は本学と協議する。
・学内売価を変更する場合は、予め本学の承認を得ること。
・学内売価、販売手数料、土地建物貸付料については、消費税率の変更があった場合、本学と協議の上、見直すことができるものとする。
(3)必要経費等に関する事項
①電気料金について
・自販機稼働に要する電気料金については、設置運営業者が負担するものとし、本学が請求する金額(毎月のメーター検針値に本学で算出した単価を乗じて算定)を支払うものとする。支払方法等については、本学の指定する方法に従い支払うものとする。なお、銀行口座振込手数料は設置運営業者の負担とする。
②設置費用・保守費用等について
・自販機の設置及び撤去に要する費用(基礎・電気工事等を含む)並びに自販機の保守維持及び補修に係る一切の費用は設置運営業者の負担とする。また、各自販機には、検定付電力量計を設置運営業者の負担で設置するものとする。
③その他
・新たに自販機を設置するにあたり、電源設備の工事が必要となる場合には、設置運営業者が工事を実施し、費用を負担するものとする。なお、工事に当たっては、本学と詳細を協議するものとする。
(4)自販機の管理・運営に関する事項
①商品の補充
・商品が品切れとなった際は速やかに補充すること。
②代金の回収・釣銭の補充体制
・代金の回収及び釣銭の補充は、設置運営業者の責任で適切に対応することとし、釣銭について苦情・要望がある場合には、速やかに対応すること。
③衛生管理
・販売商品は賞味期限切れのないよう注意し、万が一賞味期限切れとなったものは直ちに廃棄処分すること。また、使用済み容器の回収ボックスの衛生についても注意すること。
・衛生管理に関する関係法令等を遵守・徹底し、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく行うこと。
④安全管理
自販機を設置する際、転倒防止及び火災対策等の安全管理に配慮すること。
⑤使用済み容器等の回収及びリサイクル
・自販機に併設して販売商品の容器の種類に応じた使用済み容器回収ボックスを設置運営業者の負担により設置すること。
・回収ボックスの修理、更新等を必要とする場合には、設置運営業者の負担により速やかに対応すること。
・使用済み容器等は、各自治体の定めに従い適切にリサイクル処理を実施すること。
⑥自販機周辺の清掃体制
・使用済み容器等の回収の際に自販機周辺の清掃を行うこととし、清掃について苦情・要望がある場合は、速やかに対応すること。
⑦機器のメンテナンス及び点検
・機器のメンテナンス及び点検を定期的に実施し、故障等が生じないよう配慮すること。
⑧クレーム対応等への体制
・自販機の故障や商品の品切れ、釣銭が出ない等のクレームに対して速やかに対応することとし、緊急時の連絡先を自販機に明示すること。
⑨環境への配慮
・設置する自販機は、省エネ対応の最新モデルの自販機を設置すること。
・休日、祝祭日、夜間等については、タイマーにより自販機の照明の消灯が可能であること。
・本学が節電を要請した場合には、その指示に従うこと。
⑩自動販売機の移設、撤去等
・学生サービスの観点から新規に設置が望ましいと思われる場所があった場合は提案することとし、設置位置の詳細については本学の指示に従うこと。なお、設置後、本学の要請により、増設・移設・撤去を行うことができるものとし、要請のあった場合には、協議の上、速やかに対応すること。(5(1)①の再掲)
(5)原状回復
・契約終了後は、設置運営業者の費用負担により自販機等を撤去し、原状回復すること。ただし、設置運営業者が設置した基礎、電気設備については、本学が承認した場合、現状のまま本学に引き渡すことができるものとする。
・旧設置運営業者が設置した基礎及び電気設備等の既存設備については、旧設置運営業者との交渉により新設置運営業者が引き継ぐことは差し支えないが、その際、当該設備は新設置運営業者が設置したものとみなし、契約終了時には新設置運営業者の責任において原状回復するものとする。
(6)賠償責任
・販売商品及び自販機等に起因する事故(衛生管理に起因するものを含む)による本学及び第三者の損害への賠償は設置運営業者の責任において行うこと。
(7)設置時期
・平成30年10月1日からxx稼働できるよう設置するものとする。なお、自販機設置スケジュール案を事前に本学へ提出し、関係者と協議の上、設置すること。
(8)その他
・その他自販機に関する一切の業務については、全て設置運営業者の責任において実施すること。
6.応募方法等
(1)応募に必要な書類
①参加表明書(様式1)
②誓約書(様式2)
③企画提案書(様式3)
④会社概要(パンフレット等。上記応募資格3.(3)を満たすことを証するもの。また、同種の契約実績があれば明記したもの。)
⑤登記簿謄本
⑥印鑑証明書
⑦財務諸表の写し(直近のもの)
⑧納税証明書
(2)提出期限(上記(1)②~⑧について)
平成30年7月30日(月)17時(締切厳守)、持参又は郵送により提出して下さい。
(3)提出先
住所:x000-0000 xxxxxxx0-0-0
担当:国立大学法人東京海洋大学財務部財務課総務係電話:00-0000-0000
FAX:00-0000-0000
E-mail:x-xxxxx@x.xxxxxxxx.xx.xx
(4)提出方法
①用紙サイズは、企画提案書についてはA4サイズとすること。
②郵送の場合は、(3)提出先へ簡易書留で送付すること。
③持参の場合は、(3)提出先へ、期限までの平日9時~17時(12時~13時を除く)の間に持参すること。
(5)提出部数
xx1部、副本9部とする。(上記(1)②~⑧について)
(6)質問
質問は、文書により上記(3)に示す場所へFAX又はE-mailにて提出すること。なお、口頭での質問は受付けない。
7.選定方法等
(1)選定方法
本学が設置する選定委員会において提出された企画提案書を基に書類選考及び面接選考を行う。
(2)審査基準
別途定めた審査基準のとおり
(3)選定結果の通知
選定終了後、30日以内に、全ての応募事業者に選定結果を通知する。なお、選定理由については、公表しないものとし、選定結果について、異議申し立ては認めない。
8.設置事業者の決定取消し
次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消す。
(1)正当な理由なくして、本学が指定する期日までに契約の手続きに応じなかった場合
(2)設置事業者が応募資格を失った場合
(3)設置事業者が選定後から契約書締結までの間に、企画提案内容が確実に履行できないと本学が判断した場合
9.契約書の締結
選定後、本学と設置事業者との間で企画提案書を基に契約条件を調整するものとする。なお、契約条件が合致しない場合には契約締結を行わない場合がある。