三井住友銀行の Global e-Trade サービス利用規定
三井住友銀行の Global e-Trade サービス利用規定
(2020 年 5 月改定)
三井住友銀行の Global e-Trade サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が法人向けインターネット外国為替取引サービス「三井住友銀行の Global e-Trade サービス」にて提供するサービス(以下「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。
本サービスの申込人(以下「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用することを承諾して申し込むものとし、当行がこれを承認して契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
なお、以下の規定にて記載の本サービスの内容については、契約者の申込内容によっては一部制限される場合があります。
第1条 Global e-Trade サービスの内容等
(1)本サービスの内容
本サービスには、本条(2)項にて定める端末を用いた契約者からの依頼に基づいて行う以下の各サービスがあります。
①被仕向送金にかかる情報提供ならびに入金実行等を行うサービス(以下「被仕向送金サービス」といいます)。
②当行がコルレス銀行より SWIFT 経由等で海外銀行等より受信した商業信用状(以下「輸出信用状」といいます)の明細情報の提供等を行うサービス(以下「輸出LC到着案内サービス」といいます)。
③外国向為替手形の買取・取立の依頼、貿易関係債権の買取依頼、外国向為替手形の買取に関する信用状条件不一致にかかる信用状発行銀行からの支払承諾回答受領を条件とした買取(以下「ケーブルネゴ」といいます)依頼、および補償保証状(以下
「輸出LG」といいます)の差入による買取依頼の受付および手続の実行、ならびに外国向為替手形買取・取立、または貿易関係債権の買取依頼明細の情報提供等を行うサービス(以下「輸出手形買取・取立依頼サービス」といいます)。
④仕向送金の依頼の受付および手続の実行、ならびに仕向送金の依頼明細の情報提供等を行うサービス(以下「仕向送金サービス」といいます)。
⑤商業信用状(以下「輸入信用状」といいます)開設の依頼、輸入信用状の条件変更の依頼の受付および手続の実行、輸入信用状の開設または条件変更の依頼明細の情報提供、輸入手形決済における書類到着案内および決済の依頼、ならびに各種情報提供等を行うサービス(以下「輸入LCサービス」といいます)。
⑥外国為替取引に関する各種情報提供を行うサービス(以下「外為取引情報サービス」といいます)。
なお、当行はこれらのサービス内容を本規定の変更を伴わない範囲で、契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
(2)利用環境
インターネットに接続されている等の当行所定の環境を備えた端末(以下「端末」といいます)を占有・管理する契約者に限ります。ただし、当行所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用できないことがあります。
(3)利用可能な取引の範囲
本サービスは、日本国内でのみ利用できるものとします。
(4)サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(5)契約料および取扱手数料
本サービスの利用にあたっては、当行所定の契約料、取扱手数料、および各々にかかる消費税が必要になります。この場合、
当行は当該契約料・手数料・消費税を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定にかかわらず、通 帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が本サービス申込(後記第 2 条(1)に定義します)に際して指定した手数料決済口座(以下「手数料決済口座」といいます)から、当行所定の日に自動的に引落します。なお、当行は契約者に事前に通知することなく契約料、取扱手数料を変更する場合があります。また、手数料決済口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限るものとします。ただし、契約者は、本サービスにより生じる被仕向送金、輸出信用状の通知、輸出手形の買取・取立、貿易関係債権の買取、仕向送金、輸入信用状開設または条件変更、輸入手形書類決済等について生じる当行および関係銀行の手数料、諸費用等の外国関係手数料については、別途当行に差し入れた外国関係手数料等引落依頼書に従い、当行に対し支払うものとします。
第2条 本サービスの申込
(1)申込方法
本サービスの申込にあたっては、当行所定の申込書による申込、ValueDoor 利用規定第 7 条に定める Web 申込、その他当行所定の方法による申込(以下、これらを総称して「本サービス申込」といいます)が必要です。当行が本サービス申込を受け付け、契約者に対し所定の手続を行ったときから、契約者と当行との間で本サービスに関する利用契約(以下「本利用契約」といいます)が締結され、本利用契約の効力が発生するものとします。なお、本サービス申込がなされた場合であっても、当行の判断により本サービス申込を承諾せず、本利用規定が締結されないことがあります。かかる場合、契約者は、当該当行の判断について何ら異議を述べないものとします。本サービス申込が当行所定の方法によりなされた場合、当行は契約者の正当な権限者により適法かつ有効に本サービス申込がなされたものとみなし、契約者は、本サービス申込後に行われた一切の取引について、正当な権限者により適法かつ有効になされたものとして、その責任を負うものとします。本サービス申込は、法人および個人事業主の方に限り行うことができます。また、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に定める非居住者に該当する方は、当行所定の書類を当行あてに提出し当行が承認した場合に限り本サービスを利用できるものとします。また、本サービスを利用するにあたっては、インターネットを使った会員制の法人向け窓口「ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)を申し込み、ValueDoor の管理専用ID、および本サービスを利用させる利用者毎に利用者IDを取得しておくことが必要です。また、第6条(1)項に定める輸出手形買取・取立依頼受付サービス、第6条(2)項に定めるケーブルネゴ・輸出LG依頼受付サービス、第7条(1)項に定める仕向送金依頼受付サービス、および第8条(1)項に定める輸入信用状開設・条件変更依頼受付サービス、第8条(5)項に定める輸入手形等決済指示受付サービスを利用する場合は、承認用に、別途「ValueDoor利用規定」に定める電子認証またはICカード認証(以下それぞれ「電子認証」、「ICカード認証」といいます)の利用者I Dを取得することが必要です。ValueDoor の利用にあたっては、ValueDoor 利用規定が適用されるものとします。なお、本利用規定に「管理専用ID」と記載のある場合については、特に定めのない限り、ValueDoor 利用規定に定める「管理専用ID(副)」を含むものとします。
(2)入金口座、出金口座、申込代表口座、および手数料決済口座の届出
契約者は、第4条(2)項に定める被仕向送金入金指示サービスの入金口座、第6条(1)項に定める輸出手形買取・取立依頼受付サービスの入金口座(以下これらを「入金口座」といいます)、第7条(1)項に定める仕向送金依頼受付サービスの出金口座、第8条(5)項に定める輸入手形等決済指示受付サービスの出金口座(以下これらを「出金口座」といいます)、および本サービスのお申込代表口座、ValueDoor 申込代表口座(以下これらを「申込代表口座」といいます)、ならびに手数料決済口座を本サービス申込に際して当行あてに届け出るものとします。ただし、入金口座、出金口座、申込代表口座、手数料決済口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限ります。
(3)利用サービスの選択
本サービスが提供する内容は、本サービス申込に沿ったものとなります。利用サービスを変更する場合、契約者は、当行に対して必要事項を本サービス申込に際して届け出るとします。
(4)利用者の権限設定
①本利用契約の締結後、本サービスの利用開始にあたっては、契約者は ValueDoor の管理専用IDにて当行所定の方法により、本サービスを利用させる利用者ID毎に利用権限を設定するものとします。なお、当行所定の一部の利用権限については、申込書または管理専用IDにて当行所定の方法により権限設定を認められた利用者IDにより権限設定を行うものとします。
②利用権限の変更についても、前号に定める利用権限の設定と同様の方法で権限の変更を行うものとします。
(5)銀行取引約定書および外国為替取引に関する各約定書等の締結
契約者は、本サービス利用前に、当行との間で、銀行取引約定書、および外国為替取引約定書、外国向為替手形取引約定書、信用状取引約定書等の外国為替取引に関する各約定書を締結するものとします。
第3条 本人確認
(1)本人確認手段
本サービスの利用にあたっては、契約者は ValueDoor 利用規定に定める当行所定の ValueDoor 認証のいずれかを本人確認手段として利用するものとします。ただし、第6条(1)項に定める輸出手形買取・取立依頼受付サービス、第6条(2)項に定めるケーブルネゴ・輸出LG依頼受付サービス、第7条(1)項に定める仕向送金依頼受付サービス、第8条(1)項に定める輸入信用状開設・条件変更依頼受付サービス、および第8条(5)項に定める輸入手形等決済指示受付サービスの承認手続の際の本人確認手段は、電子認証またはICカード認証に限られるものとします。
(2)本人確認手続
本サービスの利用にあたっては、契約者は ValueDoor にログインするものとし、ログインした時点で本人確認を行います。本人確認方法は、ValueDoor 利用規定に定める当行所定の本人確認方法が適用されるものとします。
(3)ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、ICカード等の管理
①ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、ICカードその他の本人確認に必要なものは、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵は第三者にはいっさい開示しないものとします。
②ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、ICカードその他の本人確認手段につき偽造、変造、盗用その他不正使用のおそれがある場合、契約者は当行あて直ちにそれらの変更等当行所定の手続を行うものとします。
第4条 被仕向送金サービス
被仕向送金サービスには、以下の「被仕向送金到着案内サービス」、「被仕向送金入金指示サービス」、「支払等報告書作成サービス」、「計算書照会サービス」の4サービスがあります。
(1)被仕向送金到着案内サービス
①被仕向送金到着案内サービスの内容
被仕向送金到着案内サービスとは、契約者が本サービス申込に際して当行にあらかじめ届け出た電子メールアドレスあてに、被仕向送金の到着案内または(2)項②号で規定する事前入金指示に基づく入金手続完了案内を、当行所定の手続に基づき電子メールにて到着の都度または定期的に送信し、また、契約者の依頼に基づいて、接受日、送金依頼人、送金金額、ご照会番号等、契約者の被仕向送金にかかる情報(以下「被仕向送金明細情報」といいます)を提供するサービスをいうものとします。
②被仕向送金明細情報照会の方法
契約者は、被仕向送金明細情報を照会するにあたり、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続に従って、契約者の占有・管理する端末により、被仕向送金明細情報を照会するものとします。当行は、契約者の照会手続に従って、被仕向送金明細情報を端末に返信します。
③到着案内、被仕向送金明細情報の誤り、変更、取消および遅延
到着案内、または契約者からの照会に基づき当行が表示した内容について誤りがあった場合、当行が当該案内・表示の変更もしくは取消を行った場合、または当該案内・表示がなされなかった、もしくは遅れた場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
④被仕向送金到着案内サービスの提供期間
被仕向送金明細情報の照会については、当行所定の期間内に限り可能なものとします。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
⑤到着の通知
当行が、契約者が本サービス申込に際してあらかじめ当行に届け出た電子メールアドレスあてに、被仕向送金が到着した旨の案内を電子メールにて送信した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
(2)被仕向送金入金指示サービス
①被仕向送金入金指示サービスの内容
被仕向送金入金指示サービスとは、被仕向送金到着案内サービスにより契約者が受信した被仕向送金明細情報に基づき、契約者が占有・管理する端末による依頼に基づいて、入金口座のうち契約者が指定した口座に、被仕向送金資金を入金するサービスをいいます。
②入金依頼の方法
契約者が被仕向送金入金指示サービスの入金依頼(以下「入金依頼」といいます)をする場合は、被仕向送金明細情報から入金依頼をする被仕向送金資金を選択するか、または、契約者が到着予定の被仕向送金に関する当行所定の明細情報(以下「被仕向送金明細情報(事前)」といいます)を作成します。契約者は、この被仕向送金資金の選択または被仕向送金明細情報(事前)の作成後、被仕向送金資金入金方法、入金金額、送金資金受取目的、入金口座等、入金依頼に必要な項目を当行所定の手続に従って当行あてに送信するものとします。(以下被仕向送金明細情報(事前)の作成により送信された入金依頼を「事前入金指示」といいます。)契約者が入金依頼をする時は、当該被仕向送金資金の受取人が契約者であること、被仕向送金明細情報が外国為替及び外国貿易法(以下「外国為替法」といいます)、その他の日本および外国の法令等に抵触する取引、または公序良俗に反する取引に関するものでないことを、必ず確認した上で手続するものとします。なお、被仕向送金にかかる取引の内容によっては、契約者が被仕向送金入金指示サービスを利用できない場合、または当行が契約者の入金依頼を受け付けない場合があります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
③入金依頼の承認
当行は、入金依頼を当行所定の時限までに受信した場合、当行所定の方法により受付処理し、受付状況を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容を変更または取り消す必要がある場合は、当行所定の手続により当行所定の時限までに当該依頼を変更または取り消すものとします。契約者が返信された内容に基づいて入金を希望する場合は、当行所定の手続により当該依頼を承認するものとします。契約者は、入金依頼の承認につき、当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達するよう手続を行うものとします。当該承認が所定の時限までに当行内の所定の機器に到達しなかった場合、当該入金依頼は取り消されたものとみなします。
④入金手続の実行
当行は、前号の承認が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、契約者からの入金依頼が承認されたものとみなし、当行所定の方法により入金手続を行います。入金手続実行後は、入金依頼の変更または取消はできないものとします。事前入金指示の場合は、当行が契約者により作成された被仕向送金明細情報(事前)と当行が保有する被仕向送金明細情報を当行所定の方法により一致したと判断した場合に上記入金手続を行います。
なお、入金手続にあたり、複数の被仕向送金明細情報が、被仕向送金明細情報(事前)と一致した場合には、どの被仕向送金明細情報に基づき入金手続を行うかは当行の判断によるものとし、契約者はそれに関して異議を述べないものとします。
⑤入金ができない場合等の処理
入金口座の解約等により、当行が前号の入金手続ができなかった場合には、当該入金依頼は取り消されたものとします。また、外国為替相場に急激な変化等が起こった場合、当行は、当行所定の時限内にかかわらず、手続を中止する場合があります。本項③号の承認が、当行所定の時限内に当行内の所定の機器に到達する以前に当行が手続を中止した場合、当行は当該中止の事実を契約者に通知することなく、単に取引が成立しなかった旨を画面に表示します。
⑥入金時の適用為替相場
被仕向送金資金の通貨と入金口座の通貨が異なる場合には、入金実行日における当行所定の外国為替相場(以下「公表相場」といいます)により換算の上、入金口座に入金します。契約者が当行所定の金額以上の入金を公表相場により換算して入金する場合、当行所定の時限(以下「規定時限」といいます)までに、当行あてにその旨を別途電話等当行所定の方法により連絡するものとします。当行は、規定時限までに当該連絡を受けなかった場合、公表相場による換算による入金ができない場合があります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。また、契約者があらかじめ当行との間で外国為替先物予約にかかる契約を締結している場合においては、当行は、契約者が入金依頼明細データに当該外国為替先物予約の予約番号を入力したときに、当該外国為替先物予約の予約相場によって換算します。
⑦取引内容の確認
被仕向送金入金指示サービスによる取引後は、契約者は速やかに普通預金通帳、外貨預金通帳への記入、または当座勘定ご利用明細等により取引内容と依頼内容とを照合するものとします。万一取引内容に依頼内容との相違がある場合は、直ちに本サービス申込に際して指定された取扱店に当行所定の手続により照会するものとします。なお、契約者の記録と当行の元帳等に記載された内容に相違がある場合には、契約者は当行の元帳等に記載された内容に従うものとします。
⑧必要書類の提出
契約者が、外国為替法等の各種法令において、当局あてに支払又は支払の受領に関する報告書等の書類を提出する必要がある場合、契約者は、当行所定の期間内に、当行あてに当該書類を提出するものとします。
⑨被仕向送金入金の中止、取消
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、入金手続の中止、または入金処理の取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
イ.外国為替法、その他日本および外国の法令等に抵触する取引、または公序良俗に反する取引が判明した場合
ロ.前号にかかわらず、外国為替法等の各種法令において、契約者が当局あてに提出する必要のある書類等が、当行所定の期間内に当行に到着しない場合
ハ.契約者以外の者に対する送金であるがことが判明した場合
(3)支払等報告書作成サービス
支払等報告書作成サービスとは、入金依頼に基づきなされた入金処理に関し、外国為替法上、契約者が当局あてに支払又は支払の受領に関する報告書を提出する必要がある場合に、当行が当該書類を作成支援するサービスをいうものとします。
(4)計算書照会サービス
①計算書照会サービスの内容
計算書照会サービスとは、契約者が行った被仕向送金資金の入金依頼に関する計算書にかかる情報(以下「計算書情報」といいます)を提供するサービスをいうものとします。当行はこの表示形式について、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
②計算書情報照会の方法
契約者は、計算書照会サービスを利用するにあたり、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続に従って、契約者の占有・管理する端末により、計算書情報を照会するものとします。当行は、契約者の照会手続に従って、計算書情報を端末に返信します。
③計算書情報の誤り、変更、取消および遅延
契約者からの照会に基づき当行が表示した内容について誤りがあった場合、当行が変更もしくは取消を行った場合、または表示が遅れた場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
④計算書照会サービスの提供期間
計算書情報の照会については、当行所定の期間内に限り可能なものとします。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
第5条 輸出LC到着案内サービス
輸出LC到着案内サービスには、以下の「輸出LC到着案内サービス」、「輸出LC管理サービス」、「計算書照会サービス」の
3サービスがあります。
(1)輸出LC到着案内サービス
①輸出LC到着案内サービスの内容
輸出LC到着案内サービスとは、契約者が本サービス申込に際して当行にあらかじめ届け出た電子メールアドレスあてに、輸出信用状の到着案内を当行所定の手続に基づき電子メールにて到着の都度または定期的に送信し、また、契約者の依頼に基づいて、接受日、LC番号、開設依頼人、LC発行銀行、LCの諸条件、有効期限、コンファームの審査状況等、契約者の輸出信用状にかかる情報(以下「輸出信用状明細情報」といいます)を提供するサービスをいうものとします。
②輸出信用状明細情報照会の方法
契約者は、輸出信用状明細情報を照会するにあたり、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続に従って、契約者の占有・管理する端末により、輸出信用状明細情報を照会するものとします。当行は、契約者の照会手続に従って輸出信用状明細情報を端末に返信します。
③輸出LC到着案内サービスの対象
輸出信用状明細情報は、当行が海外のコルレス銀行より SWIFT 経由受信した輸出信用状、当行が定める所定の方法で受信した輸出信用状の発行、プレアドバイス、条件変更、および取消にかかる情報に限られるものとします。なお、当行が海外の銀行より電文、当行が定める所定の方法で受信した輸出信用状にかかる情報以外の情報は提供しません。当行は表示形式について、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
④到着案内、輸出信用状明細情報の誤り、変更、取消および遅延
到着案内、または契約者からの照会に基づき当行が表示した内容について誤りがあった場合、当行が当該案内・表示の変更もしくは取消を行った場合、または当該案内・表示がなされなかった、もしくは遅れた場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
⑤輸出LC到着案内サービスの提供時間
輸出信用状明細情報の照会については、当行所定の期間内に限り可能なものとします。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
⑥輸出信用状の原本
輸出LC到着案内サービスにおける輸出信用状の原本は、当行より別途送付する書類の輸出信用状とします。輸出信用状xxxの情報と輸出LC到着案内サービスにより当行が提供した情報の内容が異なる場合、輸出信用状xxxの情報が優先されるものとし、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
⑦到着の通知
当行が、契約者が本サービス申込に際してあらかじめ当行に届け出た電子メールアドレスあてに、輸出信用状が到着した旨の案内を電子メールにて送信した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
(2)輸出LC管理サービス
①輸出LC管理サービスの内容
輸出LC管理サービスとは、契約者からの当行所定の方法による申込に基づき、契約者に輸出信用状の原本を送付せず、別途、輸出信用状の残高および履歴情報等(以下「管理LC情報」といいます)を提供するサービスをいうものとします。
②管理LC情報の照会の方法
契約者は、輸出LC管理サービスを利用するにあたり、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続に従って、契約者の占有・管理する端末により、管理LC情報を照会するものとします。当行は契約者の照会手続に従って管理LC情報を端末に返信します。
③輸出信用状の原本の提供
契約者は、当行が必要と認めた場合には、輸出信用状の原本の提供を受けることができるものとします。この場合、契約者は、当該輸出信用状の原本にかかる管理LC情報を、契約者の占有・管理する端末により照会することはできません。
(3)計算書照会サービス
①計算書照会サービスの内容
計算書照会サービスとは、輸出LC到着案内に関する計算書等の情報(以下「計算書等の情報」といいます)を提供するサービスをいうものとします。当行はこの表示形式について、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
②計算書照会の方法
契約者は、計算書照会サービスを利用するにあたり、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続に従って、契約者の占有・管理する端末により、計算書等の情報を照会するものとします。当行は、契約者の照会手続に従って、計算書等の情報を端末に返信します。
③計算書等の情報の誤り、変更、取消および遅延
契約者からの照会に基づき当行が表示した内容について誤りがあった場合、当行が変更もしくは取消を行った場合、または表示が遅れた場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
④計算書照会サービスの提供期間
計算書等の情報の照会については、当行所定の期間内に限り可能なものとします。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
第6条 輸出手形買取・取立依頼サービス
輸出手形買取・取立依頼サービスには、以下の「輸出手形買取・取立依頼受付サービス」、「ケーブルネゴ・輸出LG依頼受付サービス」、「貿易関係債権買取依頼受付サービス」、「輸出手形買取・取立依頼情報等照会サービス」、「計算書・ステータス照会サービス」の5サービスがあります。
(1)輸出手形買取・取立依頼受付サービス
①輸出手形買取・取立依頼受付サービスの内容
輸出手形買取・取立依頼受付サービスとは、契約者の占有・管理する端末より当行あてに送信された依頼(以下「買取・取立依頼」といいます)に基づき、外国向為替手形、船積書類等につき当行所定の手続により買取または取立(以下「輸出手形買取・取立」といいます)を行うサービスをいうものとします。
②輸出手形買取・取立依頼受付サービスの対象
輸出手形買取・取立依頼受付サービスにおいて対象となる取引は、信用状付または信用状なしの輸出手形買取・取立とします。ただし、株式会社日本貿易保険が提供する輸出手形保険がxxされた輸出手形買取は、輸出手形買取・取立依頼受付サービスの対象とはなりません。また、当行は、契約者に事前に通知することなく、法令、規則の改正等の環境の変化により、輸出手形買取・取立受付サービスの対象となる取引の変更またはサービスの取りやめ等を行う場合があります。そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
③買取・取立依頼の方法
契約者が買取・取立依頼を行う場合は、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、輸出手形買取依頼書、資金受領後買取依頼書、取立依頼書、外国向為替手形、インボイス、パッキングリスト等にかかる当行所定のデータ(以下「輸
出手形買取・取立依頼明細データ」といいます)を当行所定のフォーマットにより当行所定の手続に従って当行に送信するものとします。
④買取・取立依頼の確認指示
当行は、買取・取立依頼を当行所定の時限までに受信した場合、当行所定の方法により受付処理し、受付状況を返信します。契約者が買取・取立依頼の内容を変更または取り消す必要がある場合は、当行所定の手続により当行所定の時限までに買取・取立依頼を変更または取り消すものとします。契約者は、返信された買取・取立依頼の内容に基づいて買取を希望する場合、第3条(1)項に定める電子認証またはICカード認証による当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続により依頼内容を確認の上、承認するものとします(以下本項においてかかる承認を「確認指示」といいます)。契約者は確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達するよう手続するものとします。確認指示が所定の時限までに当行内の所定の機器に到達しなかった場合は、当該買取・取立依頼は取り消されたものとみなします。
⑤買取・取立依頼受付の通知
確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、当行は、都度、契約者が本サービス申込に際して当行にあらかじめ届け出た、契約者自身の電子メールアドレスおよび契約者以外の電子メールアドレスあてに、当該買取・取立依頼を受け付けた旨の案内を電子メールにて送信します。当行が、当該案内を電子メールにて送信した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。なお、当行が契約者以外の電子メールアドレスあてに送信した買取・取立依頼を受け付けた旨の案内について、契約者が届け出た電子メールアドレスの相違や契約者の設定相違等、当行の責めによらない事由により、当該案内が不着となる、または取引情報等が漏洩する等があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
⑥輸出手形買取・取立手続の実行
確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、当行は契約者からの買取・取立依頼が確定したものとみなし、当行が当該買取・取立依頼を審査の上、承認したときは、受信した輸出手形買取・取立依頼明細データを書面にて出力の上、当行所定の手続により輸出手形買取・取立手続を行います。なお、輸出手形買取・取立手続において、当行が受信した輸出手形買取・取立依頼明細データ以外に必要な書類等(以下「輸出手形買取・取立依頼各種書類」といいます)がある場合、輸出手形買取・取立依頼各種書類の到着後、当行が当該買取・取立依頼を審査の上、承認したときは、当行所定の手続により、輸出手形買取・取立手続を行います。
⑦書面にて出力した輸出手形買取・取立依頼明細データへの契約者の署名
当行は、本項③号にて受信した輸出手形買取・取立依頼明細データについて、契約者の署名が必要な場合、契約者が本サービス申込に際して当行にあらかじめ届け出た契約者のサインイメージを、契約者の依頼に基づき、輸出手形買取・取立依頼明細データの当行所定の箇所へ印字し、書面にて出力するものとします。契約者は、当該サインイメージが契約者自身の署名として扱われることに同意するものとします。当行が、書面にて出力した輸出手形買取・取立依頼明細データをもって輸出手形買取・取立の手続を行った後、外国向為替手形の支払義務者による支払、引受または債務の確認の拒絶等あっても、そのために生じた損害ついて当行は責任を負いません。この場合契約者は、事由の如何を問わず、外国向為替手形取引約定書または外国為替取引約定書に基づき、当該外国向為替手形を買い戻すものとします。
⑧裏書事務
輸出手形買取・取立の手続において、船荷証券、保険証券の裏書が必要な場合、契約者は当行に対して当該裏書につき撤回不能の代理権を授与するものとします。当該裏書が裏書人を契約者、被裏書人を当行とする場合においても、契約者は当行に対して当該裏書につき撤回不能の代理権を授与することに異議を申し立てないものとします。当行は、裏書の委任をうけた船荷証券、保険証券について、契約者の代理人として裏書を行う他、当該書類の裏書譲渡に必要な事務を行うものとします。当行が行う事務の遂行について障害等が生じた場合、契約者は当行に協力することとします。当行は、裏書の委任をうけた船荷証券、保険証券について、国際商工会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則及び慣例」および「取立統一規則」その他の規則、慣例に定められた銀行の確認義務以外の、要件等の調査義務を負わず、当該書類の有効性について、いっさい保証しないものとします。当行が裏書の委任をうけた船荷証券、保険証券に関し、契約者と第三者の間において契約その他の法律関係が存在するとしても、当行はかかる法律関係についていかなる保証を行うものではありません。当行が船荷証券、保険証券の裏書行為により、契約者以外の第三者から、当行が何らかの請求を受けた場合には、すべて契約者がその責任と負担により責
任をもって対処するものとし、当行はいっさい責任を負わないものとします。これにより当行に損害が発生した場合は、契約者がその損害を賠償するものとします。
⑨輸出手形買取・取立手続の中止、取消
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、輸出手形買取・取立手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
イ. 外国為替法、その他日本および外国の法令等に抵触する取引、または公序良俗に反する取引が判明した場合
ロ. 輸出手形買取・取立依頼明細データの不備、または輸出手形買取・取立依頼にかかる各種書類の不備、その他の理由により、依頼された輸出手形買取・取立を行えないと当行が判断した場合
⑩本規定に定めのない輸出手形買取・取立手続
輸出手形買取・取立依頼手続に関し、本規定に定めのない事項ついては、契約者が当行との間で締結している外国為替取引約定書または外国向為替手形取引約定書および資金受領後買取用念書により取り扱うものとします。
(2)ケーブルネゴ・輸出LG依頼受付サービス
①ケーブルネゴ・輸出LG依頼受付サービスの内容
ケーブルネゴ・輸出LG依頼受付サービスとは、本条(1)項に定める輸出手形買取・取立に基づく信用状付の外国向為替手形、船積書類等の買取(以下「輸出手形買取」といいます)につき、信用状条件と輸出手形買取・取立依頼明細データまたは輸出手形買取依頼各種書類の内容が異なる場合、契約者の占有・管理する端末より当行あてに送信されたケーブルネゴまたは輸出LGの差入依頼(以下あわせて「ケーブルネゴ・輸出LG依頼」といいます)に基づき、当行所定の手続により輸出手形買取を行うサービスをいうものとします。
②ケーブルネゴ・輸出LG依頼受付サービスの対象
ケーブルネゴ・輸出LG依頼受付サービスにおいて対象となる取引は、信用状付の輸出手形買取に限ります。また、当行は、契約者に事前に通知することなく、法令、規則の改正等の環境の変化により、ケーブルネゴ・輸出LG依頼受付サービスの取りやめ等を行う場合があります。そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
③ケーブルネゴ・輸出LG依頼の方法
契約者がケーブルネゴ・輸出LG依頼を行う場合は、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、ケーブルネゴ・輸出LG依頼にかかる当行所定のデータ(以下「ケーブルネゴ・輸出LG依頼データ」といいます)を当行所定のフォーマットにより当行所定の手続に従って当行に送信するものとします。
④ケーブルネゴ・輸出LG依頼の確認指示
当行は、ケーブルネゴ・輸出LG依頼を当行所定の時限までに受信した場合、当行所定の方法により受付処理し、受付状況を返信します。契約者がケーブルネゴ・輸出LG依頼の内容を変更または取り消す必要がある場合は、当行所定の手続により当行所定の時限までにケーブルネゴ・輸出LG依頼を変更または取り消すものとします。契約者は、返信されたケーブルネゴ・輸出LG依頼の内容に基づいて買取を希望する場合、第3条(1)項に定める電子認証またはICカード認証による当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続により依頼内容を確認の上、承認するものとします(以下本項においてかかる承認を「確認指示」といいます)。契約者は確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達するよう手続するものとします。確認指示が所定の時限までに当行内の所定の機器に到達しなかった場合は、当該ケーブルネゴ・輸出LG依頼は取り消されたものとみなします。
⑤ケーブルネゴ・輸出LG依頼による輸出手形買取・取立手続の実行
確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、当行は契約者からのケーブルネゴ・輸出LG依頼が確定したものとみなし、次の通り取り扱うものとします。
イ. ケーブルネゴの場合、当該ケーブルネゴ・輸出LG依頼データを審査の上、承認したときは、当行所定の手続によりケーブルネゴ・輸出LG依頼による手続を行います。信用状発行銀行から信用状条件不一致にかかる支払承諾の回答がなく手続ができない場合、または支払承諾の回答があるにもかかわらず外国向為替手形の支払義務者による支払、引受または債
務の確認の拒絶等ある場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。また、支払承諾の回答があるにもかかわらず外国向為替手形の支払義務者による支払、引受または債務の確認の拒絶等ある場合、契約者は、事由の如何を問わず、外国向為替手形取引約定書または外国為替取引約定書に基づき、当該外国向為替手形を買い戻すものとします。また、この場合に生じた損害については、契約者が負担するものとします。
ロ. 輸出LGの差入依頼の場合、当該ケーブルネゴ・輸出LG依頼データを審査の上、承認したときは、当行所定の手続によりケーブルネゴ・輸出LG依頼による輸出手形買取手続を行います。当行が、当該ケーブルネゴ・輸出LG依頼データをもって輸出手形買取手続を行った後、外国向為替手形の支払義務者による支払、引受または債務の確認の拒絶等あっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。この場合契約者は、事由の如何を問わず、外国向為替手形取引約定書または外国為替取引約定書に基づき、当該外国向為替手形を買い戻すものとします。また、この場合に生じた損害については、契約者が負担するものとします。
ハ. ケーブルネゴに関し信用状発行銀行から支払承諾の回答がある場合または輸出LGに関し当行が輸出手形買取につき審査、承認した場合において、当行は、本項に定める他は本条(1)項に準じて手続をします。
⑥ケーブルネゴ・輸出LG依頼による輸出手形買取手続の中止、取消
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、ケーブルネゴ・輸出LG依頼に基づく手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
イ.外国為替法、その他日本および外国の法令等に抵触する取引、または公序良俗に反する取引が判明した場合
ロ.ケーブルネゴ・輸出LG依頼データの不備、または輸出手形買取依頼にかかる各種書類の不備、その他の理由により、依頼された輸出手形買取を行えないと当行が判断した場合
⑦本規定に定めのないケーブルネゴ・輸出LG依頼による輸出手形買取手続
ケーブルネゴ・輸出LG依頼による輸出手形買取手続に関し、本規定に定めのない事項については、契約者が当行との間で締結している外国為替取引約定書または外国向為替手形取引約定書および資金受領後買取用念書により取り扱うものとします。
(3)貿易関係債権買取依頼受付サービス
①貿易関係債権買取依頼受付サービスの内容
貿易関係債権買取依頼受付サービスとは、契約者の占有・管理する端末より当行あてに送信された依頼(以下「買取依頼」といいます)に基づき、当行所定の貿易関係債権につき当行所定の手続により買取(以下「貿易関係債権買取」といいます)を行うサービスをいうものとします。
②貿易関係債権買取依頼受付サービスの対象
貿易関係債権買取依頼受付サービスにおいて対象となる取引は、送金ベース外国向け売掛債権または国内外貨決済債権その他当行が定める貿易関係債権の買取とします。ただし、当行は、契約者に事前に通知することなく、法令、規則の改正等の環境の変化により、貿易関係債権買取依頼受付サービスの対象となる取引の変更またはサービスの取りやめ等を行う場合があります。そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
③買取依頼の方法
契約者が買取依頼を行う場合は、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、輸出手形買取依頼書、インボイス、パッキングリスト、運送書類写、等にかかる当行所定のデータ(以下「貿易関係債権買取依頼明細データ」といいます)を当行所定のフォーマットにより当行所定の手続に従って当行に送信するものとします。
④買取依頼の確認指示
当行は、買取依頼を当行所定の時限までに受信した場合、当行所定の方法により受付処理し、受付状況を返信します。契約者が買取依頼の内容を変更または取り消す必要がある場合は、当行所定の手続により当行所定の時限までに買取依頼を変更または取り消すものとします。契約者は、返信された買取依頼の内容に基づいて買取を希望する場合、第3条(1)項に定める電子認証またはICカード認証による当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続により依頼内容を確認の上、承認するものとします(以下本項においてかかる承認を「確認指示」といいます)。契約者は確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達するよう手続するものとします。確認指示が所定の時限までに当行内の所定の機器に到達しなかった場合は、当該買取依頼は取り消されたものとみなします。
⑤買取依頼受付の通知
確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、当行は、都度、契約者が本サービス申込に際して当行にあらかじめ届け出た、契約者自身の電子メールアドレスおよび契約者以外の電子メールアドレスあてに、当該買取依頼を受け付けた旨の案内を電子メールにて送信します。当行が、当該案内を電子メールにて送信した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。なお、当行が契約者以外の電子メールアドレスあてに送信した買取依頼を受け付けた旨の案内について、契約者が届け出た電子メールアドレスの相違や契約者の設定相違等、当行の責めによらない事由により、当該案内が不着となる、または取引情報等が漏洩する等があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
⑥貿易関係債権買取手続の実行
確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、当行は契約者からの買取依頼が確定したものとみなし、当行が当該買取依頼を審査の上、承認したときは、受信した貿易関係債権買取依頼明細データを書面にて出力の上、当行所定の手続により貿易関係債権買取手続を行います。なお、貿易関係債権買取手続において、当行が受信した貿易関係債権買取依頼明細データ以外に必要な書類等(以下「貿易関係債権買取依頼各種書類」といいます)がある場合、貿易関係債権買取依頼各種書類の到着後、当行が当該買取依頼を審査の上、承認したときは、当行所定の手続により、貿易関係債権買取手続を行います。
⑦貿易関係債権買取手続の中止、取消
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、貿易関係債権買取手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
イ. 外国為替法、その他日本および外国の法令等に抵触する取引、または公序良俗に反する取引が判明した場合
ロ. 貿易関係債権買取依頼明細データの不備、または買取依頼にかかる各種書類の不備、その他の理由により、依頼された貿易関係債権買取を行えないと当行が判断した場合
⑧本規定に定めのない貿易関係債権買取手続
貿易関係債権買取手続に関し、本規定に定めのない事項ついては、契約者が当行との間で締結している、外国向け売掛債権売買契約書および国内外貨決済債権売買契約書により取り扱うものとします。
(4)輸出手形買取・取立依頼情報等照会サービス
①輸出手形買取・取立依頼情報等照会サービスの内容
輸出手形買取・取立依頼情報等照会サービスとは、輸出手形買取依頼明細データ、貿易関係債権買取依頼明細データ、および輸出手形買取・取立依頼または貿易関係債権買取依頼にかかる各種書類の当行あて到着状況等の情報(以下「輸出手形買取・取立依頼情報等」といいます)を提供するサービスをいうものとします。当行はこの表示形式について、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
②輸出手形買取・取立依頼情報等照会の方法
契約者は、輸出手形買取・取立依頼情報等照会サービスを利用するにあたり、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続に従って、契約者の占有・管理する端末により、輸出手形買取・取立依頼情報等を照会するものとします。当行は、契約者の照会手続に従って、輸出手形買取・取立依頼情報等を端末に返信します。
③輸出手形買取・取立依頼情報等の誤り、変更、取消および遅延
契約者からの照会に基づき当行が表示した内容について誤りがあった場合、当行が変更もしくは取消を行った場合、または表示が遅れた場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
④輸出手形買取・取立依頼情報等照会サービスの提供期間
輸出手形買取・取立依頼情報等の照会については、当行所定の期間内に限り可能なものとします。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(5)計算書・ステータス照会サービス
①計算書・ステータス照会サービスの内容
計算書・ステータス照会サービスとは、契約者が行った外国向為替手形の買取・取立依頼、または貿易関係債権の買取依頼に関する計算書または通知書にかかる情報(以下「計算書・通知書情報」といいます)、および当該輸出手形または貿易関係債権に関する入金日、引受日、決済日にかかる情報その他の当行所定の情報(以下「ステータス情報」といいます)を提供するサービスをいうものとします。当行はこの表示形式について、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
②計算書・通知書情報およびステータス情報照会の方法
契約者は、計算書・ステータス照会サービスを利用するにあたり、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続に従って、契約者の占有・管理する端末により、計算書・ステータス情報を照会するものとします。当行は、契約者の照会手続に従って、計算書・通知書情報およびステータス情報を端末に返信します。
③計算書・通知書情報およびステータス情報の誤り、変更、取消および遅延
契約者からの照会に基づき当行が表示した内容について誤りがあった場合、当行が変更もしくは取消を行った場合、または表示が遅れた場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
④計算書・ステータス照会サービスの提供期間
計算書・通知書情報およびステータス情報の照会については、当行所定の期間内に限り可能なものとします。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
第 7 条 仕向送金サービス
仕向送金サービスには、以下の「仕向送金依頼受付サービス」、「計算書照会サービス」の2サービスがあります。
(1)仕向送金依頼受付サービス
①仕向送金依頼受付サービスの内容
仕向送金依頼受付サービスとは、契約者の占有・管理する端末より当行あてに送信された依頼(以下「送金依頼」といいます)に基づき、当行所定の手続により送金を行うサービスをいうものとします。
②仕向送金依頼受付サービスの対象
仕向送金依頼受付サービスにおいて対象となる送金取引は、外国向送金取引、国内にある当行本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金取引、外国為替法上の居住者または非居住者と非居住者との間における国内にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への円貨建送金取引、およびその他各取引に準ずる取引とします。
③送金依頼の方法
契約者が仕向送金依頼受付サービスの送金依頼を行う場合は、送金取組日、送金の種類、支払方法、受取人取引銀行名・店舗名、受取人名、受取人口座番号または受取人の住所・電話番号、関係銀行手数料の負担者区分等当行所定の事項(以下「仕向送金依頼データ」といいます)を、当行所定のフォーマットにより当行所定の手続に従って当行に送信するものとします。契約者が送金依頼を行う場合は、仕向送金依頼データが外国為替法その他の日本および外国の法令等に抵触する取引、または公序良俗に反する取引に関するものでないことを、必ず確認した上で手続するものとします。また、外国為替法、その他の日本の法令等との関係での許可・承認を受け、あるいは、届出を行う義務を負っている場合には必要な手続を完了していることを証明するものとして、当該許可等にかかるライセンス番号およびライセンス日付を仕向送金依頼データに入力するとともに、送金取組日の前営業日までに当該書類を当行あてに提出するものとします。仕向送金依頼データにライセンス番号およびライセンス日付が入力されていない場合には、当行は、契約者が当該送金依頼については許可等を不要なものである旨当行に対して申告したものとして取り扱うものとします。なお、当行は、当該送金依頼が外国為替法上、またはその他の日本の法令上実行可能なものであることを確認できるまでは、送金手続を行わないものとします。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
④送金依頼の確認指示
イ.当行は、送金依頼を当行所定の時限までに受信した場合、当行所定の方法により受付処理し、受付状況を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、送金依頼内容を変更または取り消す必要がある場合は、当行所定の手続により当行所定の時限までに当該送金依頼を変更または取り消すものとします。契約者は、返信された内容に基づいて送金を希望する場合、第3条(1)項に定める電子認証またはICカード認証による当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続により依頼内容を確認の上、承認するものとします(以下本項においてかかる承認を「確認指示」といいます)。契約者は確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達するよう手続するものとします。確認指示が所定の時限までに当行内の所定の機器に到達しなかった場合は、当該送金依頼は取り消されたものとみなします。
ロ.契約者が確認指示に関し2名の確認指示を必要とすること(以下かかる確認指示を「ダブル承認」といいます)を希望する場合は、当行所定の方法によりダブル承認を「要」と設定するものとします。この場合に、契約者が返信された内容に基づいて送金を希望するときは、契約者の指定する2名の確認指示権限者は、第3条(1)項に定める電子認証またはI Cカード認証による当行所定の本人確認手続終了後に、確認指示の手続を行うものとします。契約者は当該2名の確認指示権限者の確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達するよう手続するものとします。当該2名の確認指示権限者による確認指示が所定の時限までに当行内の所定の機器に到達しなかった場合は、当該送金依頼は取り消されたものとみなします。
⑤送金手続の実行
確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合(ダブル承認を「要」と設定した場合は、2名の確認指示権限者の確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合)、当行は契約者からの送金依頼が確定したものとみなし、当行所定の方法により送金手続を行います。送金手続実行後は、送金依頼の変更または取消はできないものとします。その場合、契約者は本項⑫号に基づき組戻しの手続を行うものとします。契約者は、当行が、送金手続の実行を行うにあたって、当行または当行の為替取引先に次の事項を一任するものとします。
イ.送金の実行のために利用する当行本支店、当行の為替取引先、経由銀行および支払機関等(以下本項においてこの送金に係る銀行等を総称して「関係銀行」といいます)の選定
ロ.送金経路の選定
ハ.銀行間指図等に関するコード、暗号等の使用
ニ.銀行間指図等の送達手段および送達のために利用する機関の選定
⑥受取人に対する支払通貨
契約者が次に定める通貨を送金通貨として送金依頼を行った場合、受取人への支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行の所定の手続に従うものとし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
イ.支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨ロ.受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
⑦送金資金の引落し
当行は契約者が支払うべき送金資金(以下「送金資金」といいます)を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が仕向送金依頼データにおいて指定した出金口座から引落xx上、当行所定の方法で処理します。なお、本引落しは契約者の送金依頼確定後に行います。
⑧送金適用為替相場
送金手続の実行時に適用される為替相場については次の通りとします。
イ.送金通貨と引落指定口座の通貨とが異なる場合には、送金実行日における当行所定の外国為替相場によって換算の上、送金資金を引落すものとします。
ロ.前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で外国為替予約を締結している場合において、仕向送金依頼データに当該外国為替予約の予約番号を入力したときには、当該外国為替予約の予約相場によって換算します。
⑨必要書類の提出
契約者は、外国為替法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行あてに当該書類等を提出するものとします。
⑩取引内容の確認
契約者は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引に疑義がある場合は、直ちに本サービス申込に際して指定された取扱店に当行所定の手続により照会するものとします。また、当行は、送金手続の実行後、関係銀行から照会があった場合には、送金依頼の内容について、契約者に照会する場合があります。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。当行が送金手続の実行後、関係銀行による拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は契約者にすみやかに通知するものとします。この場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、契約者は、本項⑫号に基づき、当行所定の手続により組戻し手続を行うものとします。
⑪送金の中止、取消
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、送金手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
イ.外国為替法、その他日本および外国の法令との関係で当行が送金を実行できないと判断した場合
ロ.本項⑨号にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が、当行所定の期間内に本サービス申込に際して指定された取扱店に到着しない場合
ハ.契約者が仕向送金依頼データにおいて指定した引落指定口座の送金取組日における支払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます)が、当該送金の送金資金額に満たない場合
ニ.本項⑧号ロの場合における外国為替予約が送金の内容に適合しない等、仕向送金依頼データに不備がある場合
⑫送金の組戻し等
送金手続実行後の送金の組戻し等については次の通りとします。
イ.契約者が送金に関して、組戻しまたは仕向依頼内容の変更等の依頼をするときは、別途当行が定める手続に従い当行所定の文書をもって行うものとします。その照会、組戻しまたは変更等の手続は、当行所定の方法に従って取り扱うものとします。なお、契約者は、照会、組戻し、変更の受付・取扱にあたっては、当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとします。
ロ.組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金に係る返戻金を受領した場合には、契約者が当行所定の受取書等を本サービス申込に際して指定された取扱店に提出することで、その返戻金を返却するものとします。なお、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により組戻しの取扱ができない場合があります。
ハ.組戻し等の理由で当行が返戻金を送金通貨と異なる通貨により契約者に返却する場合に適用する外国為替相場は先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の外国為替相場とします。
⑬支払等報告書作成
外国為替法上、契約者が支払又は支払の受領に関する報告書を当局あてに提出する必要がある場合には、契約者の申出がない限り、当行にて当該報告書を代理作成の上、当局あてに提出します。
(2)計算書照会サービス
①計算書照会サービスの内容
計算書照会サービスとは、契約者が行った仕向送金依頼に関する計算書、送金手続実行後の仕向依頼明細情報または当行が第
7条(1)項⑤号に定める関係銀行に対して発信した銀行間指図にかかる当行所定の情報(以下「計算書等情報」といいます)を提供するサービスをいうものとします。当行はこの表示形式について、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
②計算書等情報照会の方法
契約者は、計算書照会サービスを利用するにあたり、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続に従って、契約者の占有・管理する端末により、計算書等情報を照会するものとします。当行は、契約者の照会手続に従って、計算書等情報を端末に返信します。
③計算書等情報の誤り、変更、取消および遅延
契約者からの照会に基づき当行が表示した内容について誤りがあった場合、当行が変更もしくは取消を行った場合、または表示が遅れた場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
④計算書照会サービスの提供期間
計算書等情報の照会については、当行所定の期間内に限り可能なものとします。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
第8条 輸入LCサービス
輸入LCサービスには、以下の「輸入信用状開設・条件変更依頼受付サービス」、「輸入信用状情報照会サービス」、「輸入信用状発行結果照会サービス」、「輸入手形書類到着案内サービス」、「輸入手形等決済指示受付サービス」、「輸入手形等決済ステータス照会サービス」の6サービスがあります。
(1)輸入信用状開設・条件変更依頼受付サービス
①輸入信用状開設・条件変更依頼受付サービスの内容
輸入信用状開設・条件変更依頼受付サービスとは、契約者の占有・管理する端末より当行あてに送信された依頼(以下「輸入信用状開設・条件変更依頼」といいます)に基づき、当行所定の手続により輸入信用状開設または輸入信用状の条件変更(以下「輸入信用状開設・条件変更」といいます)を行うサービスをいうものとします。
②輸入信用状開設・条件変更依頼の方法
契約者が輸入信用状開設・条件変更依頼を行う場合は、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、発行希望日、LC発行金額、受益者名、受益者の国名、手形サイト、有効期限、呈示書類、建値、商品明細等、当行所定の事項を当行所定のデータ(以下「輸入信用状開設・条件変更依頼データ」といいます)を当行所定のフォーマットにより当行所定の手続に従って当行に送信するものとします。契約者が輸入信用状開設・条件変更依頼を行う場合は、輸入信用状開設・条件変更依頼データが外国為替法、その他の日本および外国の法令等に抵触する取引、または公序良俗に反する取引に関するものでないことを、必ず確認した上で手続するものとします。また外国為替法、その他の日本の法令等との関係での許可・承認を受け、あるいは、届出を行う義務を負っている場合には必要な手続を完了していることを証明するものとして、当該許可等にかかるライセンス番号およびライセンス日付を輸入信用状開設・条件変更依頼データに入力するとともに、発行希望日の前営業日までに当該書類を当行あてに提出するものとします。輸入信用状開設・条件変更依頼データにライセンス番号およびライセンス日付が入力されていない場合には、当行は、契約者が当該輸入信用状開設・条件変更依頼については許可等を不要なものである旨当行に対して申告したものとして取り扱うものとします。なお、当行は、当該輸入信用状開設・条件変更依頼が外国為替法上、またはその他の日本の法令上実行可能なものであることを確認できるまでは、輸入信用状開設・条件変更手続を行わないものとします。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
③輸入信用状開設・条件変更依頼の確認指示
当行は、輸入信用状開設・条件変更依頼を当行所定の時限までに受信した場合、当行所定の方法により受付処理し、受付状況を返信します。契約者が信用状開設・条件変更依頼の内容を変更または取り消す必要がある場合は、当行所定の手続により当行所定の時限までに輸入信用状開設・条件変更依頼を変更または取り消すものとします。契約者は、返信された輸入信用状開設・条件変更依頼の内容に基づいて輸入信用状開設・条件変更を希望する場合、第3条(1)項に定める電子認証またはICカード認証による当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続により依頼内容を確認の上、承認するものとします(以下本項においてかかる承認を「確認指示」といいます)。契約者は確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達するよう手続するものとします。確認指示が所定の時限までに当行内の所定の機器に到達しなかった場合は、当該輸入信用状開設・条件変更依頼は取り消されたものとみなします。
④輸入信用状開設・条件変更手続の実行
確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、当行は契約者からの輸入信用状開設・条件変更依頼が確定したものとみなし、当行が輸入信用状開設・条件変更依頼を審査の上、承認したときは、当行所定の手続により、輸入信
用状開設・条件変更手続を行います。輸入信用状開設・条件変更手続実行後は、輸入信用状開設・条件変更依頼の取消はできないものとします。
⑤必要書類の提出
契約者は、外国為替法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行あてに当該書類等を提出するものとします。
⑥輸入信用状開設・条件変更手続の中止、取消
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、輸入信用状開設・条件変更手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
イ.外国為替法、その他日本および外国の法令上取扱えない輸入信用状開設・条件変更の場合
ロ.本項⑤号にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が当行所定の期間内までに、本サービス申込に際して指定された取扱店に到着しない場合
ハ.輸入信用状開設・条件変更依頼データの不備、その他の理由により、依頼された輸入信用状開設・条件変更手続を行えないと当行が判断した場合
⑦本規定に定めのない輸入信用状開設・条件変更手続
輸入信用状開設・条件変更手続に関し、本規定に定めのない事項については、契約者が当行との間で締結している外国為替取引約定書または信用状取引約定書により取り扱うものとします。
(2)輸入信用状情報照会サービス
①輸入信用状情報照会サービスの内容
輸入信用状情報照会サービスとは、契約者が行った信用状開設・条件変更依頼に関する計算書、もしくは輸入手形決済取引に関する計算書、およびこれら取引に付随する取引に関する計算書、または信用状の残高等の情報(以下「輸入信用状情報」といいます)を提供するサービスをいうものとします。当行はこの表示形式について、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
②輸入信用状情報照会の方法
契約者は、輸入信用状情報照会サービスを利用するにあたり、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続に従って、契約者の占有・管理する端末により、輸入信用状情報を照会するものとします。当行は、契約者の照会手続に従って、輸入信用状情報を端末に返信します。
③輸入信用状情報の誤り、変更、取消および遅延
契約者からの照会に基づき当行が表示した内容について誤りがあった場合、当行が変更もしくは取消を行った場合、または表示が遅れた場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
④輸入信用状情報サービスの提供期間
輸入信用状情報の照会については、当行所定の期間内に限り可能なものとします。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(3)輸入信用状発行結果照会サービス
①輸入信用状発行結果照会サービスの内容
輸入信用状発行結果照会サービスとは、取組日、LC発行金額、受益者名、通知銀行名、有効期限、LC番号等、契約者の信用状開設・条件変更手続の実行結果にかかる情報(以下「輸入信用状発行結果情報」といいます)を提供するサービスをいうものとします。
②輸入信用状発行結果照会の方法
契約者は、輸入信用状発行結果情報を照会するにあたり、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続に従って、契約者の占有・管理する端末により、輸入信用状発行結果情報を照会するものとします。当行は、契約者
の照会手続に従って、輸入信用状発行結果情報を端末に返信します。
③輸入信用状発行結果情報の誤り、変更、取消および遅延
輸入信用状発行結果の通知、または契約者からの照会に基づき当行が表示した内容について誤りがあった場合、当行が当該案内・表示の変更もしくは取消を行った場合、または当該案内・表示がなされなかった、もしくは遅れた場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
④輸入信用状発行結果照会サービスの提供期間
輸入信用状発行結果情報の照会については、当行所定の期間内に限り可能なものとします。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(4)輸入手形書類到着案内サービス
①輸入手形書類到着案内サービスの内容
輸入手形書類到着案内サービスとは、契約者が本サービス申込に際してあらかじめ届け出た電子メールアドレスあてに、輸入手形書類の到着案内を当行所定の手続に基づいて電子メールにて定期的に送信し、また、契約者の依頼に基づいて、接受日、輸入手形金額、ご照会番号、契約者の輸入手形にかかる情報等(輸入手形書類取引以外の別途当行の定めるユーザンス取引の情報も含むものとします。以下、「輸入手形等明細情報」といいます)を提供するサービスをいうものとします。なお、契約者の申し出により、輸入手形等明細情報にインボイス等の輸入手形付帯書類にかかる情報を含めることができます。
②輸入手形等明細情報照会の方法
契約者は、輸入手形等明細情報を照会するにあたり、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続に従って、契約者の占有・管理する端末により、輸入手形等明細情報を照会するものとします。当行は、契約者の照会手続に従って、輸入手形等明細情報を端末に返信します。
③到着案内、輸入手形等明細情報の誤り、変更、取消および遅延
到着案内、または契約者からの照会に基づき当行が表示した内容について誤りがあった場合、当行が当該案内・表示の変更もしくは取消を行った場合、または当該案内・表示がなされなかった、もしくは遅れた場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
④輸入手形書類到着案内サービスの提供期間
輸入手形等明細情報の照会については、当行所定の期間内に限り可能なものとします。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
⑤到着の通知
当行が、契約者が本サービス申込に際してあらかじめ当行に届け出た電子メールアドレスあてに、輸入手形書類が到着した旨の案内を電子メールにて送信した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
(5)輸入手形等決済指示受付サービス
①輸入手形等決済指示受付サービスの内容
輸入手形等決済指示受付サービスとは、輸入手形書類到着案内サービスにより契約者が受信した輸入手形等明細情報に基づき、契約者の占有・管理する端末より当行あてに送信された依頼(以下「輸入手形等決済指示」といいます)に基づき、当行所定の手続により輸入手形等の決済を行うサービスをいうものとします。
②輸入手形等決済指示受付サービスの対象
輸入手形等決済指示受付サービスにおいて対象となる取引は、輸入手形一覧払決済取引、ならびに本邦ユーザンス取引、外銀ユーザンス取引およびシッパーズユーザンス取引の各種ユーザンス取引(以下「各種ユーザンス取引」といいます)とします。
③輸入手形等決済指示の方法
契約者が輸入手形等決済指示を行う場合は、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、輸入手形決済日、輸入手形決済の種類、支払方法、手形期日等の当行所定の事項(以下「輸入手形等決済指示データ」といいます)を、当行所定のフォーマットにより当行所定の手続に従って当行に送信するものとします。契約者が輸入手形等決済を行う場合は、輸入手形等決済指示データが外国為替法その他の日本および外国の法令等に抵触する取引、または公序良俗に反する取引に関するものでないことを、確認した上で手続するものとします。なお、輸入手形等決済にかかる取引の内容によっては、外国為替法上、またはその他の日本の法令上実行可能なものであることを確認できるまでは、輸入手形等決済手続を行わないものとします。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
④輸入手形等決済指示の承認
当行は、輸入手形等決済指示を当行所定の時限までに受信した場合、当行所定の方法により受付処理し、受付状況を返信します。契約者は、輸入手形等決済指示内容を変更または取り消す必要がある場合は、当行所定の手続により当行所定の時限までに当該輸入手形等決済指示を変更または取り消すものとします。契約者は、返信された内容に基づいて輸入手形等決済指示を希望する場合、第3条(1)項に定める電子認証またはICカード認証による当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続により依頼内容を確認の上、承認するものとします(以下本項においてかかる承認を「確認指示」といいます)。契約者は確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達するよう手続するものとします。確認指示が所定の時限までに当行内の所定の機器に到達しなかった場合は、輸入手形等決済指示は取り消されたものとみなします。
⑤輸入手形等決済手続の実行
確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、当行は契約者からの輸入手形等決済指示が確定したものとみなし、当行所定の方法により輸入手形等決済手続を行います。各種ユーザンス取引については、当行所定の書類の到着後、手続を行います。ただし、本邦ユーザンスおよび外銀ユーザンスについては、当行所定の書類の到着後、当行が輸入手形等決済指示を審査の上、承認したときに限り手続を行います。なお、輸入手形等決済手続の実行後は、輸入手形等決済指示の変更または取消はできないものとします。また、契約者は、当行が、輸入手形等決済手続を実行するにあたって、当行または当行の為替取引先に次の事項を一任するものとします。
イ.輸入手形等決済の実行のために利用する、当行の為替取引先、経由銀行および支払機関等(以下本項においてこの輸入手形等決済に係る銀行等を総称して「関係銀行」といいます)の選定
ロ.輸入手形等決済資金の送金経路の選定
ハ.銀行間指図等に関するコード、暗号等の使用
ニ.銀行間指図等の送達手段および送達のために利用する機関の選定
⑥輸入手形等決済資金の引落し
当行は、契約者が支払うべき輸入手形等決済資金(以下「決済資金」といいます)を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が輸入手形等決済指示データにおいて指定した出金口座から引落xx上、当行所定の方法で処理します。なお、本引落しは契約者の輸入手形等決済指示確定後に行います。
⑦輸入手形等決済適用為替相場
輸入手形等決済手続の実行時に適用される為替相場については次の通りとします。
イ.輸入手形等通貨と引落指定口座の通貨とが異なる場合には、決済手続き時における当行所定の外国為替相場によって換算の上、決済資金を引落すものとします。
ロ.前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で外国為替予約を締結している場合において、輸入手形等決済指示データに当該外国為替予約の予約番号を入力したときには、当該外国為替予約の予約相場によって換算します。
⑧必要書類の提出
契約者は、外国為替法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行あてに当該書類等を提出するものとします。
⑨輸入手形等決済の中止、取消
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、輸入手形等決済手続の中止、または取消を行うことがあります。そのため
に生じた損害については、当行は責任を負いません。
イ.外国為替法、その他日本および外国の法令との関係で当行が輸入手形等決済を実行できないと判断した場合
ロ.本項⑧号にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が当行所定の期間内に、本サービス申込に際して指定された取扱店に到着しない場合
ハ.契約者が輸入手形決済等指示データにおいて指定した引落指定口座の決済手続き時における支払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます)が、当該輸入手形等決済の決済資金額に満たない場合
ニ.本項⑦号ロの場合における外国為替予約が輸入手形等決済指示の内容に適合しない等、輸入手形等決済指示データに不備がある場合
(6)輸入手形等決済ステータス照会サービス
①輸入手形等決済ステータス照会サービスの内容
輸入手形等決済ステータス照会サービスとは、契約者が行った輸入手形に関する、到着案内日、決済日、ユーザンス決済日等にかかる情報(以下「ステータス情報」といいます)の提供、および、契約者が輸入荷為替手形付属書類の受領申告を電子的に行うことができるサービスをいうものとします。当行はこの表示形式について、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
契約者が輸入書類を受領するにあたり、当行所定の「RECEIPT OF DOCUMENTS」および「輸入荷為替手形付属書類受領書」の提出にかえて、輸入手形等決済ステータス照会サービスを利用して輸入書類の受領申告を行うことができます。
また、契約者が輸入手形等決済ステータス照会サービスにおいて輸入書類の受領申告を行う場合には、「輸入担保荷物に関する約定書」の第4条において「当該担保貨物に関する乙所定の受領書を提出」とされている部分は、「当該担保貨物に関して乙所定の方法で受領申告を行う」と読み替えるものとします。
②ステータス情報照会の方法
契約者は、輸入手形等決済ステータス照会サービスを利用するにあたり、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続に従って、契約者の占有・管理する端末により、ステータス情報を照会するものとします。当行は、契約者の照会手続に従って、ステータス情報を端末に返信します。
③ステータス情報の誤り、変更、取消および遅延
契約者からの照会に基づき当行が表示した内容について誤りがあった場合、当行が変更もしくは取消を行なった場合、または表示が遅れた場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
④ステータス照会サービスの提供期間
ステータス情報の照会については、当行所定の期間内に限り可能なものとします。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
第9条 外為取引情報サービス
(1)外為取引情報サービスの内容
外為取引情報サービスとは、契約者が行った外国為替取引にかかる次の会計性・非会計性情報(以下「外為取引諸情報」といいます)を提供するサービスをいうものとします。
①会計性情報
会計性情報とは、輸出手形買取、輸入手形決済、輸出手形取立支払、仕向送金取組、被仕向送金支払、利息手数料都度請求、利息手数料一括請求、為替予約締結履行、為替予約残高をいうものとします。
②非会計性情報
非会計性情報とは、輸出信用状到着案内、輸入船積書類到着案内、被仕向送金到着案内、輸出手形経過情報、輸入信用状発行結果をいうものとします。
(2)外為取引諸情報照会の方法
契約者は、外為取引諸情報を照会するにあたり、第3条(2)項に定める当行所定の本人確認手続終了後に、当行所定の手続に従って、契約者の占有・管理する端末により外為取引諸情報の提供を依頼するものとします。当行は契約者の照会手続に従って外為取引諸情報を端末に返信します。
(3)外為取引諸情報の誤り、変更、取消および遅延
契約者からの照会に基づき当行が提供した内容について誤りがあった場合、当行が変更もしくは取消を行った場合、または返信が遅れた場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)外為取引諸情報の提供期間
外為取引情報の照会については、当行所定の期間内に限り可能なものとします。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
第10条 免責事項
(1)当行都合その他による利用停止
当行は、外国為替相場に急激な変更が起こった場合等に、顧客に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することがあります。また、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならびに回線の不通、輻輳等により、本サービスの利用が不能となる場合があります。この場合契約者は、当行所定の方法により、各種取引の手続等を別途行うものとします。本サービスの停止、コンピュータ等の障害により生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)本人確認手段の不正使用等
第3条(2)項に定める本人確認手続を経た後に行ったいっさいの取引について、当行は契約者本人による取引とみなし、 ValueDoor、ValueDoor パスワード、ダウンロードID、初期パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、ICカードその他の本人確認手段について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)通信手段の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネット、およびコンピュータ等の障害等当行の責めによらない事由により、本サービスが利用不能となった場合、または本サービスの取扱が遅延となった場合でも、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責めによらない事由により、ValueDoorID、ValueDoor パスワード、初期パスワード、電子証明書、秘密鍵その他の本人確認手段、取引情報等が漏洩しても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6)記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当行間の通信の記録ならびに電子文書等は、当行所定の期間に限り当行所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録・電子文書等を消去したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7)情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当行が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(8)その他
①当行は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものではありません。
②当行は、契約者に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
③当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者がいっさいの責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限ります。当行はいかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じるいっさいの損害について損害賠償等の責任を負いません。
④本規定の他の条項にかかわらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱等、当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行わなかった場合、もしくは誤って提供した場合には、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑤契約者が本サービスを契約者自身が占有・管理する端末により利用しなかったことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第11条 届出事項の変更等
(1)連絡先の届出
当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、当行に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
(2)届出事項の変更
本サービス申込に際する届出事項に変更がある場合、および本サービスの申込についての届出の印章を紛失した場合、契約者は、直ちに当行所定の書面により取引店あてに届け出るものとします。ただし、契約者の電子メールアドレス等当行所定の事項の変更については、当行が特に定める場合を除いて、契約者の端末により当行に届けることもできるものとします。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)当行からの通知等の取扱
当行が本条(1)項の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(4)インターネットを経由した書面等の交付
当行が契約者に対して各種書面等につき提出・交付・送付・通知する場合は、インターネット上で各種書面等を掲示した時点で、契約者に対して当該各種書面等の提出・交付・送付・通知が行われ、契約者に当該各種書面が到着したものとみなします。契約者は、当行所定の方法により各種書面を閲覧する義務を負うものとし、契約者が当該各種画面を閲覧しなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第12条 解約等
(1)都合解約
本利用契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。なお、契約者からの解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
(2)解約の効力
当行からの解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。当行が第10条(1)項の連絡先にあてて解約通知を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到着すべきときに到達したものとみなします。契約者からの解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約処理を行った時点から発生するものとします。
(3)申込代表口座、手数料決済口座、ValueDoor の解約
申込代表口座、手数料決済口座、ValueDoor が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします。
(4)本サービスの利用停止
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
①契約者が当行との取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
②ValueDoor の利用が停止になった場合(この場合、ValueDoor の利用が停止された利用者IDについてのみ利用停止とすることができるものとします)
③当行にあらかじめ届け出た電子メールアドレスの相違等により、当行から契約者あてに送信した電文が不着になった場合
(5)本サービスの強制解約
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、本利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者のあらかじめ届け出た住所へ発信した時に本利用契約は解約されたものとします。(ただし、⑨号に該当する場合には、当行は契約者に通知することなく、本利用契約を解約することができるものとします)
①手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
②支払の停止もしくは破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあった場合、契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合
③前2号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
④解散その他営業活動を休止した場合
⑤第1条(5)項に定める手数料等を2ヶ月連続して支払わなかった場合
⑥本サービス申込に際する届出その他の本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合
⑦本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が判断した場合、および、犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合
⑧本規定、銀行取引約定書、外国為替取引に関する各約定書その他契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要とする事由が生じた場合
⑨1 年以上の当行が相当と認める期間、本サービスの利用がなかった場合(ただし、第1条(5)項に定める手数料等を継続して支払っている場合を除きます)
⑩相続の開始があった場合
(6)本サービスの休止
当行は事前に契約者に通知することなく、本サービスの内容を休止できるものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7)解約等時の未処理
本利用契約が解約等により終了した場合には、その時までに入金手続または買取手続等の処理が完了していない取引の依頼について、当行はその処理をする義務を負いません。
第13条 サービスの停止および廃止
当行は、90日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知も含むものとします)をもって本サービスを停止し、または廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行はこの期間を短縮できるものとします。この場合、契約者は当行に対しいっさいの異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第14条 規定等の準用
本規定に定めのない事項については、銀行取引約定書、および外国為替取引約定書、外国向為替手形取引約定書、信用状取引約定書等の外国為替取引に関し契約者が当行との間で締結している各約定書、外国送金取引規定、ValueDoor 利用規定、ご利用口座にかかる各種規定により取り扱います。
第15条 規定の変更等
当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1 週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。
また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
本規定が店頭配備の申込帳票その他の書面に印字されている場合には、最新の本サービスまたは本規定の内容を反映していないことがあります。そのため、お客さまは、本サービスのお申込および本サービスのご利用にあたり、事前に当行ウェブサイトに掲載された最新の本規定をご確認ください。
第16条 権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第17条 有効期間
本利用契約の当初有効期間は申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない場合に限り、有効期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第18条 準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上