Contract
草刈り作業の自治会等への業務委託実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、地域住民が自分たちの住むまちを美しくするため行う草刈り活動を、県と地域住民が対等なパートナーシップを組んで積極的推進することを目的として、県が管理する道路・河川・公園の草刈りを自治会等業務委託するため、必要な事項を定めるものである。
(自治会等の定義)
第2条 この要領おいて、「自治会等」とは、自治会、婦人会、老人会、水利組合、市民団体及びこれ準ずる団体をいう。
(草刈り区域図面の作成)
第3条 建設事務所長は、毎年度当初、管理上必要な草刈り区域を表示した図面を作成し、自治会等の求め応じて提示できるようしておくものとする。
(事業の実施)
第4条 建設事務所長は、自治会等から草刈りを行いたい旨の申し出があった場合、草刈り予算の執行状況等を勘案して、事業を実施するものとする。
(実施方法)
第5条 草刈りを行おうとする自治会等は、毎年5月末日まで様式1 よる実施申出書を建設事務所長届け出るものとする。
ただし、建設事務所長が認めたときは、この期限が過ぎても届け出ることができる。
2 建設事務所長は、委託先を決定したときは、様式2 より業務担当者を選任し、様式
3 より契約書類の送付あわせて自治会等通知するととも、必要応じて当該市町様式1の実施申出書の写しを送付するものとする。
3 建設事務所長は、事業を実施する当たっては、自治会等と委託契約を締結するものとし、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第1号(規則で定める額を超えないものとするとき)及び同項第7号(時価比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき) より、随意契約とする。
(契約内容)
第6条 自治会等との委託契約は、次項の場合を除いて、様式4-1及び様式4-2で行うものとする。
2 道路の草刈りついては、別記1の基準より交通整理員を配置することとし、この場合の委託契約は、様式4-1及び様式4-3で行うものとする。
(実施区域・面積)
第7条 実施区域は、第3条で表示した区域のうち、当該自治会等の活動区域又は隣接した区域を行うものであり、1事業面積当たりの実施面積は 1,000 ㎡以上、随意契約理由として三重県会計規則で定める額(百万円)を超えないで契約できる範囲内の面積とする。
ただし、作業を実施する区域を含む自治会の区域内おいて、県が管理する区域の除 草面積が 500 ㎡以上 1,000 ㎡未満(道路の草刈りは 100 ㎡以上 1,000 ㎡未満)の場合で、かつ建設事務所長が特必要と認める場合はその限りではない。
(契約額)
第8条 事業ごとの契約額は、別表よるものとする。草刈りの刈り取り回数が2回以上の場合は、別表の金額刈り取り回数を乗じた金額とする。
自治会等委託する場合は、原則的消費税は算定しないこととするが、自治会等が課税事業者であると確認できた場合は、消費税を加えて委託するものとする。
(完了届)
第9条 自治会等は、草刈り作業を完了したときは直ち様式5 よる作業完了報告書を提出しなければならない。
(完了検査)
第 10 条 建設事務所長は、様式6 より事務所内の職員を検査員任命するものとする。
2 建設事務所長は、作業完了報告書を受けたときは、10 日以内前項の検査員検査 を実施させ、検査員は様式7 よる復命を行うととも、様式8 よる作業完了認定書 より通知しなければならない。
3 検査時の基準は別記2のとおりとする。
4 検査の結果修補が必要なときは、検査員は、様式9 よる修補指示書よる指示を行う。
(支払)
第 11 条 建設事務所長は、作業完了認定書より認定した自治会等から、様式 10 よる請求書より請求を受けたときは、30 日以内委託料を支払わなければならない。
(暴力団等よる不当介入を受けた場合の措置)
第 12 条 業務の履行あたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。) よる不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1)断固として不当介入を拒否すること。
(2)速やか警察通報するととも、捜査上必要な協力をすること。
(3)速やか発注者文書で報告すること。
(4)暴力団等よる不当介入を受けたことより業務遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、発注者と協議を行うこと。
(県の解除権)
第 13 条 県は、自治会等が次の各号のいずれか該当するときは、催告なし契約を解除することができる。
(1) 委託業務の履行ができないと明らか認められるとき。
(2) この業務関し、不正又は不誠実な行為をしたと県が認めたとき。
(3) 「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定より、「三重県物件関係落札資格停止要綱」基づく落札資格停止措置を受けたとき。
(4) この業務関し、暴力団等よる不当介入を受けたもかかわらず、警察への通
報若しくは県への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
(5) 前各号掲げる場合のほか、契約違反し、その違反より契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 県は、前項の規定より契約を解除した場合は、様式 11 より、請負契約解除通知書を自治会等へ通知し、自治会等は委託金額の 10 分の1 相当する額を違約金として県の指定する期間内支払わなければならない。
ただし、自治会等の責め帰することができない事由よるものであるときは、この限りではない。
3 県は、第1項の規定より契約を解除したときは、委託業務の終了した部分を確認し、相応する委託料を支払うものとする。
(自治会等の解除権)
第 14 条 自治会等は、次の各号のいずれか該当するときは、契約を解除することができる。
一 天災その他の不可抗力より契約の履行が不可能となったとき。
二 県の責め帰すべき事由より、自治会等がこの契約を履行できないとき。
2 第 13 条第3項の規定は、前項第1号の規定より契約を解除した場合準用する。
3 第1項第2号の規定より契約を解除した場合は、県は、これよって生じた自治会等の損害を賠償するものとする。ただし、その賠償額は、県と自治会等で協議し
て定める。
(その他)
第 15 条 この要領定めない事項は、県土整備部担当課と協議すること。附 則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
改正後の要領は、平成13年4月1日から施行する。 改正後の要領は、平成14年4月1日から施行する。 改正後の要領は、平成17年8月1日から施行する。 改正後の要領は、平成18年4月1日から施行する。 改正後の要領は、平成19年4月1日から施行する。 改正後の要領は、平成20年4月24日から施行する。改正後の要領は、平成22年4月1日から施行する。 改正後の要領は、平成23年4月21日から施行する。改正後の要領は、平成24年4月20日から施行する。改正後の要領は、平成25年4月19日から施行する。改正後の要領は、平成27年4月1日から施行する。 改正後の要領は、平成28年4月1日から施行する。 改正後の要領は、平成29年4月1日から施行する。 改正後の要領は、平成30年4月1日から施行する。 改正後の要領は、令和2年4月1日から施行する。
改正後の要領は、令和3年4月1日から施行する。
別記1(第6条関係) 道路の草刈りで交通整理員を配置する場合の基準
通過交通量が 500 台/12hを超える車道上の草刈り作業ついては、交通整理員を配置するものとする。但し、作業場所が歩道或いは待避場等であって、通過車両の支障、危険がないと認められる場合は、交通整理員の配置を要しない。
別記2(第 10 条関係)
検査項目 | 基 準 | |
検査時のめやす | 刈り取り草丈 | 道路・公園 平均 10㎝程度以下河川 平均 20㎝程度以下 |
区域 | 現地と図面表示された杭等の範囲内の目視よる確認 |
現場の写真(検査員をいれたもの)1枚を撮る。
(様式1) 年 月 日
三重県知事 あて
xx作業実施申出書
申出団体の住所、団体名称、代表者氏名及び連絡先 | |||||
(住 所) (団体名称) *注意:(様式10)請求書の口座名義人と同じ してください。もしくは委任状対応 (代表者氏名) (連絡先・電話番号) | |||||
作 | 業 x | x | |||
➀作業を行う場所 | 市・町 地区 | ||||
➁道路・河川・公園名 | 道路・ 号(線) 河川・ 川(1級・2級、右岸・左岸)公園・ 公園 | ||||
③実施面積等 | から まで mの区間 (約 ㎡) | ||||
④作業予定期間等 | 年 月 日から 刈り取り回数 回 | 年 | 月 | 日まで | |
⑤現場責任者氏名・連絡先 | ℡ | ||||
⑥刈り草処分方法 | ア処分場への持ち込み イ区xxxでの堆肥化 ウその他( ) | ||||
⑦作業の参加予定人数 | ( ( | 回目) 人 回目) 人 |
*申出あたっては、作業場所がわかる地図(位置図)及び作業見取平面図を添付してください。
*作業現地は、区域が確認できるよう杭等を設置するととも、作業見取平面図それを明示してください。
(様式2)
年 月 日
業 務 担 当 命 令 書
(職 名)
(氏 名)
○○建設事務所長
下記の委託業務ついて、図面等基づき業務担当者となることを命ずる。
x x 場 所委 託 業 務 名
委 託 金 額 ¥
刈り取り面積 ㎡
刈り取り回数 回
作業団体の住所作業団体の名称
代 | 表 | 者 | 氏 | 名 | |||
契 | 約 | の | 締 | 結 | 年 | 月 | 日 |
着 | 手 | 年 | 月 | 日 | |||
完 | 了 | 予 | 定 | 年 | 月 | 日 |
(様式3) ○○ 第 号
年 月 日
○○団体代表者 様
○○建設事務所長
契約書類の送付及び業務担当者の決定ついて
先、お申出をいただいた草刈り作業の契約書類を送付いたしますので、手続方よろしくお願いします。
なお、本委託事業の業務担当者を定めましたので、今後の連絡はこの者を通じて行って下さい。
記
1 送付書類
➀ xx作業委託契約書
➁ xx作業完了報告書
③ 請求書
・➀「xx作業委託契約書」の代表者の個所代表者認印を押印してください。(法人格を有する団体ついては、団体印をあわせて押印してください。)
・➀「xx作業委託契約書」は2通作成し、それぞれのページの継ぎ目割印を押す
ととも、1通収入印紙(200円)を貼り割印を押して、2通とも○月○日まで 返送してください。
・➁「xx作業完了報告書」は、作業完了後すぐ所定の写真を添付して提出してく
ださい。
なお、刈り取り回数が2回以上ある場合は、各回の作業の完了毎提出してください。
・③「請求書」は作業完了認定書が送付され次第、すみやか提出してください。
但し、刈り取り回数が2回以上ある場合は、最後の作業が完了した後提出してください。
・申出団体名称・代表者氏名と口座名義人を統一してください。
業務担当
(課名等) (氏 名)
℡
(様式4-1) xx作業委託契約書 | 収入印紙 |
1 委託業務名
2 施工場所 市 町
郡
3 施工期間 着 手 年 月 日
完 了 年 月 日
大字 地内
4 委託金額 ¥
刈り取り面積 ㎡
刈り取り回数 回
5 契約保証金 免 除
上記委託業務ついて、発注者と受注者は各々対等な立場おける合意基づいて、別添の条項よってxxな委託契約を締結し、xx従って誠実これを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 津市xx町13番地三重県
三重県知事 印
受注者 (住 所)
(団体名称)
(代表者氏名) 印
(様式4-2)(道路(交通整理員なし)、河川及び公園用)
xx作業委託契約書の条項
(業務内容)
第1条 作業範囲は |
道路 号(線) | |
河川 川(1級・2級 右岸・左岸) | の | |
公園 公園 |
から まで mで別紙図面で表示する区域とする。
(図面は、現地で目視より範囲が確認できるよう杭等の表示をすること。)
2 草刈りは、雑草類を道路・公園ついては地表面平均10㎝ 程度以下、河川ついては地表面平均20㎝程度以下刈り取るものとする。
3 草刈り後の処理は、受注者の責任で行い、原則として地元市町の協力を得て清掃工場へ受け入れてもらうこと。
4 特定外来種(オオキンケイギク等)の落下や種子の飛散等の逸脱防止措置を図るため、ダンプトラック等の荷台刈り草を積み込み運搬する場合は、シートよる被覆などの対策を講じるものとする。ただし、その恐れがないことが明らかな場合はその限りではない。
(施工)
第2条 受注者は、作業を施工期間内確実な履行を図らなければならない。
2 受注者は、作業実施日を事前発注者へ報告しなければならない。
3 受注者は、作業が完了したときは、作業完了報告書を提出しなければならない。
4 作業完了報告書添付する写真は、起終点おける作業前、作業中、作業後の写真各1枚とし、同方向から撮影し比較対照できるものとする。
(業務担当者)
第3条 発注者は、業務担当者を設置し、その氏名を受注者通知しなければならない。
2 業務担当者は次の業務を行う。
一 草刈り作業実施申出書よる場所、延長、面積等の確認及び確定
二 契約の履行ついての受注者又は受注者の現場責任者との連絡、協議又は指示
(現場責任者)
第4条 受注者は、現場責任者を定めてその氏名を発注者連絡しなければならない。
2 現場責任者は、作業時は現地常駐し、その運営を行い、安全草刈りが執行できるようしなければならない。
(事故対策)
第5条 受注者は、作業あたっては事故十分注意し、特、通過交通車輌支障とならないよう配慮しなければならない。
2 受注者は、保険(傷害、賠償) 加入しなければならない。
3 作業中の事故等ついては、受注者の責任おいて処理するものとする。
(第三者及ぼした損害)
第6条 作業の実施ついて第三者損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償し
なければならない。ただし、その損害のうち発注者の責帰すべき事由より生じたものついては、発注者が負担する。
2 前項の規定かかわらず、作業の実施伴い通常避けることができない騒音、振動等の理由より第三者損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち作業の実施つき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことより生じたものついては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他作業の実施ついて第三者との間紛争を生じた場合おいては、発注者及び受注者は協力してその処理解決あたるものとする。
(検査)
第7条 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下、「検査員」とい
う。)は、第2条第3項の規定よる作業完了報告書を受けたときは10日以内検査 を実施し、当該検査結果を受注者通知しなければならない。この場合の現地確認は、原則として受注者の立会を求めないものとする。ただし、検査員が立会を求めたときは 立ち会わなければならない。
2 受注者は、作業が前項の検査合格しないときは、直ち修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合おいては、修補の完了を作業の完了とみなして前項の規定を準用する。
(支払)
第8条 受注者は、前条第1項の検査合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定よる請求があったときは、請求を受けた日から30日以内 委託料を支払わなければならない。
(暴力団等よる不当介入を受けた場合の措置)
第9条 業務の履行あたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。) よる不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
一 断固として不当介入を拒否すること。
二 速やか警察通報するととも、捜査上必要な協力をすること。三 速やか発注者文書で報告すること。
四 暴力団等よる不当介入を受けたことより業務遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、発注者と協議を行うこと。
(発注者の解除権)
第 10 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれか該当するときは、催告なし契約を解除することができるものとし、このことより受注者損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
一 委託業務の履行ができないと明らか認められるとき。
二 この契約関し、不正又は不誠実な行為をしたと発注者が認めたとき。
三 「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定より、「三重県物件関係落札資格停止要綱」基づく落札資格停止措置を受けたとき。
四 この契約関し、暴力団等よる不当介入を受けたもかかわらず、警察への通報
若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。五 前各号掲げる場合のほか、契約違反し、その違反より契約の目的を達するこ
とができないと認められるとき。
2 発注者は、前項の規定より契約を解除した場合は、様式 11 より、請負契約解除通知書を受注者へ通知し、受注者は委託金額の10分の1 相当する額を違約金として発注者の指定する期間内支払わなければならない。
ただし、受注者の責め帰することができない事由よるものであるときは、この限りではない。
3 発注者は、第1項の規定より契約を解除したときは、委託業務の終了した部分を確認し、相応する委託料を支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第 11 条 受注者は、次の各号のいずれか該当するときは、契約を解除することができる。
一 天災その他の不可抗力より契約の履行が不可能となったとき。
二 発注者の責め帰すべき事由より、受注者がこの契約を履行できないとき。
2 第 10 条第3項の規定は、前項第1号の規定より契約を解除した場合準用する。
3 第1項第2号の規定より契約を解除した場合は、発注者は、これよって生じた受注者の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者で協議して定める。
(補則)
第 12 条 この契約書定めのない事項ついては、必要応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(様式4-3)道路(交通整理員配置)用
xx作業委託契約書の条項
(業務内容)
第1条 作業範囲は、道路 号(線)の から まで mで別紙図面で表示する区域とする。
(図面は、現地で目視より範囲が確認できるよう杭等の表示をすること。)
2 草刈りは、雑草類を地表面平均10㎝ 程度以下刈り取るものとする。
3 草刈り後の処理は、受注者の責任で行い、原則として地元市町の協力を得て清掃工場へ受け入れてもらうこと。
4 特定外来種(オオキンケイギク等)の落下や種子の飛散等の逸脱防止措置を図るため、ダンプトラック等の荷台刈り草を積み込み運搬する場合は、シートよる被覆などの対策を講じるものとする。ただし、その恐れがないことが明らかな場合はその限りではない。
(施工)
第2条 受注者は、作業を施工期間内確実な履行を図らなければならない。
2 受注者は、作業実施日を事前発注者へ報告しなければならない。
3 受注者は、作業が完了したときは、作業完了報告書を提出しなければならない。
4 作業完了報告書添付する写真は、起終点おける作業前、作業中、作業後の写真各1枚とし、同方向から撮影し比較対照できるものとする。
(業務担当者)
第3条 発注者は、業務担当者を設置し、その氏名を受注者通知しなければならない。
2 業務担当者は次の業務を行う。
一 草刈り作業実施申出書よる場所、延長、面積等の確認及び確定
二 契約の履行ついての受注者又は受注者の現場責任者との連絡、協議又は指示
(現場責任者)
第4条 受注者は、現場責任者を定めてその氏名を発注者連絡しなければならない。
2 現場責任者は、作業時は現地常駐し、その運営を行い、安全草刈りが執行できるようしなければならない。
(事故対策)
第5条 受注者は、作業あたっては事故十分注意し、特、通過交通車輌支障とならないよう配慮しなければならない。
2 受注者は、保険(傷害、賠償) 加入しなければならない。
3 作業中の事故等ついては、受注者の責任おいて処理するものとする。
(第三者及ぼした損害)
第6条 作業の実施ついて第三者損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責帰すべき事由より生じたものついては、発注者が負担する。
2 前項の規定かかわらず、作業の実施伴い通常避けることができない騒音、振動等の理由より第三者損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち作業の実施つき受注者が善良な管理者の注意義
務を怠ったことより生じたものついては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他作業の実施ついて第三者との間紛争を生じた場合おいては、発注者及び受注者は協力してその処理解決あたるものとする。
(検査)
第7条 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下、「検査員」とい
う。)は、第2条第3項の規定よる作業完了報告書を受けたときは10日以内検査 を実施し、当該検査結果を受注者通知しなければならない。この場合の現地確認は、原則として受注者の立会を求めないものとする。ただし、検査員が立会を求めたときは 立ち会わなければならない。
2 受注者は、作業が前項の検査合格しないときは、直ち修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合おいては、修補の完了を作業の完了とみなして前項の規定を準用する。
(支払)
第8条 受注者は、前条第1項の検査合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定よる請求があったときは、請求を受けた日から30日以内 委託料を支払わなければならない。
(暴力団等よる不当介入を受けた場合の措置)
第9条 業務の履行あたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。) よる不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
一 断固として不当介入を拒否すること。
二 速やか警察通報するととも、捜査上必要な協力をすること。三 速やか発注者文書で報告すること。
四 暴力団等よる不当介入を受けたことより業務遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、発注者と協議を行うこと。
(発注者の解除権)
第 10 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれか該当するときは、催告なし契約を解除することができるものとし、このことより受注者損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
一 委託業務の履行ができないと明らか認められるとき。
二 この契約関し、不正又は不誠実な行為をしたと発注者が認めたとき。
三 「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定より、「三重県物件関係落札資格停止要綱」基づく落札資格停止措置を受けたとき。
四 この契約関し、暴力団等よる不当介入を受けたもかかわらず、警察への通報 若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
五 前各号掲げる場合のほか、契約違反し、その違反より契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発注者は、前項の規定より契約を解除した場合は、様式 11 より、請負契約解除通知書を受注者へ通知し、受注者は委託金額の10分の1 相当する額を違約金と
して発注者の指定する期間内支払わなければならない。
ただし、受注者の責め帰することができない事由よるものであるときは、この限りではない。
3 発注者は、第1項の規定より契約を解除したときは、委託業務の終了した部分を確認し、相応する委託料を支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第 11 条 受注者は、次の各号のいずれか該当するときは、契約を解除することができる。
一 天災その他の不可抗力より契約の履行が不可能となったとき。
二 発注者の責め帰すべき事由より、受注者がこの契約を履行できないとき。
2 第 10 条第3項の規定は、前項第1号の規定より契約を解除した場合準用する。
3 第1項第2号の規定より契約を解除した場合は、発注者は、これよって生じた受注者の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者で協議して定める。
(補則)
第 12 条 この契約書定めのない事項ついては、必要応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(様式5) 年 月 日
三重県知事 あて
xx作業完了(第1回・第2回)報告書
下記のとおり作業が完了したので報告します。
作業団体の名称 | 代表者氏名 | |||||
連絡先・電話番号 | ||||||
作 | 業 | 内 | 容 の 実 績 等 | |||
➀作業を行った場所 | 市・町 地区 | |||||
➁道路・河川・公園名 | 道路・ 号(線) 河川・ 川(1級・2級、右岸・左岸)公園・ 公園 | |||||
③実施面積等 | ㎡( から まで mの区間) | |||||
④作業を行った日 | ( ( | 回目) 年 月 日から 年 回目) 年 月 日から 年 | 月月 | 日まで日まで | ||
⑤作業の完了日 | ( ( | 回目完了) 年 月 回目完了) 年 月 | 日日 | |||
⑥作業の参加人数 | ( ( | 回目) 参加人数 人 回目) 参加人数 人 | ||||
⑦刈り草処分結果 (処分先) | ア処分場への持ち込み イ区xxxでの堆肥化 ウその他( ) (処分先: ) |
*この報告書は、作業が完了したら、すぐ建設事務所提出してください。刈り取り回数が2回以上ある場合は、各回の完了毎 提出してください。
*写真は、起終点おける作業前、作業中、作業後の写真各1枚とし、同方向から撮影し、比較対照できるものとすること。
刈り取り回数が2回以上ある場合は、各回毎 撮影してください。
(様式6)
年 月 日
検 査 員 命 令 書
(職 名)
(氏 名)
建設事務所長
下記委託業務の検査員を命ずる。
x x 場 所委 託 業 務 名
委 託 金 額 ¥
作業団体の住所作業団体の名称
代 | 表 | 者 | 氏 | 名 | |||
契着完 | 約 了 | の | 締 予 | 結手定 | 年年年 | 月月月 | 日日日 |
完 | 了 | 1 | 回 | 目 | 年 | 月 | 日 |
完 | 了 | 2 | 回 | 目 | 年 | 月 | 日 |
検 査 日 1 回 目 | 年 | 月 | 日 | ||||
検 査 日 2 回 目 | 年 | 月 | 日 |
(様式7) 年 月 日
検 査 復 命 書
建設事務所長 様
(職 名)
(氏 名)
年 月 | 日実施した、下記の委託業務の完了検査の結果は次のとおりでした。 | |
記 | ||
x | x 場 | 所 |
委 託 業 務 名
委 託 金 額 ¥
作業団体の名称 代 表 者 氏 名 | ||||
県側業務担当者氏名 | (職 | 名) | (氏 | 名) |
着 手 完 了 予 定 | 年年 | 月月 | 日日 | |
完 了 1 回 目完 了 2 回 目 | 年年 | 月月 | 日日 | |
※修補命令年月日 | 年 | 月 | 日 | |
※修補完了年月日 | 年 | 月 | 日 | |
検 査 結 果 | 合格 | ・ | 不合格 |
※修補指示する場合は、修補完了確認後結果欄を記入する。
※検査員氏名は、自署とする。
(様式8)
作 業 完 了 認 定 書作業団体の名称
作業団体の代表者氏名
x x 場 所委 託 業 務 名
委 託 金 額 ¥
契 約 の 締 結 年 月 日
着 | 手 | 年 | 月 | 日 |
完 | 了(1回目) | 年 | 月 | 日 |
完 | 了(2回目) | 年 | 月 | 日 |
検査年月日(1回目) | 年 | 月 | 日 | |
検査年月日(2回目) | 年 | 月 | 日 |
上記検査の結果完了したことを認定する。
年 月 日
検査員職氏名 (職 名)
(氏 名)
*2通作成し、1通は契約相手方 交付し、1通は契約代金の請求書支出証拠書として添える。
*契約相手方対しては、早急様式 10 の請求書を提出してくださいとxxを付ける。
(作業が2回以上ある場合は、全作業が完了した後、請求書を提出させる。)
*上記検査は現地確認をするが、原則立会を求めない。
*検査員氏名は、自署とする。
(様式9)
年 月 日
x 補 指 示 書
(作業団体の名称)
(作業団体の代表者氏名)
(職 名)
(氏 名)
下記委託業務ついて修補を行ってください。x x 場 所
委 託 業 務 名
x 補 x x
修 補 期 限
上記の修補をお請けします。
年 月 日
(作業団体の名称)
(作業団体の代表者氏名)
修補完了次第検査員まで連絡し、再度検査の指示を受けます。
(様式10) 請 求 書
一金 | 円也 |
但し、 年度( )xx作業委託契約対する代金
上記のとおり請求します。
年 月 日
三重県知事 様
住 所
団 体 名 称代表者氏名
振込先
金融機関 | 銀行・組合 店 | ||
預金種別 | 口座番号 | ||
口座名義人(フリガナ) |
発行責任者及び担当者(代表者印を省略する場合は、記入してください)
発行責任者 | 連絡先(TEL) | ||
担 当 者 | 連絡先(TEL) |
(様式11)
請負契約解除通知書
第 号
年 月 日
様
三重県知事 xx xx 印
契約の解除ついて(通知)
年 月 日付で契約締結しました下記委託ついては、xx作業委託契約書の条項第10条第 1 項第○号より契約を解除します。
記
1 委 託 業 務 名
2 施 行 場 所
3 契 約 年 月 日
4 工 期
5 請 負 代 金
6 契約を解除する金額
7 解 除 伴 う 措 置 契約の解除伴い、xx作業業務委託契約書の条項第10条第
2項の規定より違約金(○○円)を徴収します。違約金の支払期限は○年○月○日としますので、別途交付する納入通知書で支払ってください。