目次 INDEX
2022年(令和4年)10月版
ドライバー保険
[ ご契約のしおり ]
普通保険約款および特約
はじめに
内容のご確認
この「ご契約のしおり」は、損保ジャパンの「乗るピタ!(時間単位型自動車保険)」(以下、「乗るピタ!」とします。)についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ内容をご確認ください。ご契約者と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者となる方にもこの「ご契約のしおり」に記載した内容をお伝えください。
(注)「乗るピタ!」は、時間単位型ドライバー保険特約を付帯したドライバー保険契約のペットネームです。
個人情報の取扱いに関する事項
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」と言います。)に利用します。また、下記①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト
(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご確認ください。
1
目次 INDEX
ページ
普通保険約款・特約一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
ご契約にあたって
ご契約前にご確認いただきたいこと
1 約款とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2 用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3 乗るピタ!の補償内容、保険料および払込方法 ・・・ 9
4 補償の重複について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
ご契約時にご注意いただきたいこと
1 告知義務と告知事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
ご契約後にご注意いただきたいこと
1 通知義務と通知事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
2 ご契約期間を短縮される場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
3 ご契約期間を延長される場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
4 そのほかにご注意いただきたいこと ・・・・・・・・・・・・・ 12
5 事故が起こった場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
6 ロードアシスタンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
普通保険約款および特約
普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
特 約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
損保ジャパンのサービス
ロードアシスタンス利用規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94
索 引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101
お客さま向けインターネットサービス ・・・・・・・・・・・・ 102
苦情・ご相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103
2
普通保険約款・特約一覧表
ページ
普通保険約款および特約に共通する用語の定義 18
約款番号
1-1
対人賠償責任条項 21
1-2
対物賠償責任条項 26
1-3
人身傷害条項 32
特 約
1-4
基本条項 36
相手への賠償に関わる特約
2-1
対物全損時修理差額費用特約 68
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
3-1
人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約 69
3-2
搭乗者傷害特約(一時金払) 71
3-3
自損事故傷害特約 75
その他の補償などに関わる特約
4-1
借用自動車の車両復旧費用特約 79
4-2
借用自動車のロードアシスタンス特約 82
4-3
借用自動車の事故時代車費用特約 85
保険料のお支払いに関わる特約
5-1
保険料一括払特約(即時払) 87
5-2
クレジットカード払特約 88
お手続きに関わる特約
6-1
インターネット特約 89
6-2
時間単位型ドライバー保険特約(一般方式) 90
6-3
時間単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約(一般方式) 91
3
ご契約にあたって
4
ご契約前にご確認いただきたいこと
1 約款とは
お客さまと保険会社のそれぞれの権利・義務など保険契約の内容を定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
普通保険約款は、次の①および②で構成されています。
①基本的な補償内容を定めた条項
対人賠償責任条項 対物賠償責任条項人身傷害条項
②保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めた条項
基本条項
対人賠償責任条項 対物賠償責任条項
相手への賠償
対人賠償責任保険 対物賠償責任保険
人の損害 お車・物の損害
ご自身の補償
人身傷害保険
人身傷害条項
基本条項
特 約
○○特約
○○特約
○○特約
特約は、普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するものです。
乗るピタ!においては、ご契約プランにより普通保険約款や付帯される特約が決まっています。
ただし、「時間単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約」については、お客さまのご希望により付帯することができます。
5
ご契約前にご確認いただきたいこと
2 用語のご説明
用 語 解 説
この冊子で使用している用語の一部は、普通保険約款・特約上の名称を平易な表現に置き換えて記載しています。【 】内の用語が普通保険約款・特約上の正式名称です。
か | 解除 | ご契約者または損保ジャパンからの意思表示によって、ご契約期間の途中でご契約を終了させることをいいます。なお、ご契約者からの意思表示による解除のことを解約ともいいます。 |
過失割合 | 相手方がいる事故において、事故が発生した原因に対する被保険者と相手方の責任(過失)の割合をいいます。 | |
き | 記名被保険者 | 運転免許証(仮運転免許証を除きます。)をお持ちの方1名で、乗るピタ!専用手続きサイトで借用自動車を運転される方として設定された方をいいます。 |
こ | 告知義務 | ご契約時に、取扱代理店または損保ジャパンに対し、告知事項について知っている事実を告げ、また、正しい事実を告げなければならないという、ご契約者または記名被保険者の義務のことをいいます。 |
ご契約期間 ご契約いただいた保険で補償の対象となる期間を 【保険期間】 いいます。 | ||
ご契約者 【保険契約者】 | ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 | |
ご親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族のことをいいます。 | |
ご利用開始日時 【始期日時】 | ご契約期間の始まる日時をいい、ご契約が成立した日時またはご契約者が指定する整数時とします。 | |
ご利用終了日時 ご契約期間が終了する日時をいい、ご利用開始日時 【満期日時】 からご契約期間経過後以降の最初の整数時とします。 | ||
し | 自家用8車種 | 次の用途車種をいいます。 ①自家用普通乗用車 ②自家用小型乗用車 ③自家用軽四輪乗用車 ④自家用小型貨物車 ⑤自家用軽四輪貨物車 ⑥自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑧特種用途自動車(キャンピング車) |
自己負担額 | 保険金をお支払いする事故が生じた場合に、ご契約者または被保険者に自己負担いただく額をいいます。 |
6
用 語 解 説
ご契約前にご確認いただきたいこと
し | 借用自動車 | 記名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であって、乗るピタ!専用手続きサイトで運転する自動車として登録された次の用途車種の自動車をいいます。 ①自家用普通乗用車 ②自家用小型乗用車 ③自家用軽四輪乗用車 ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。 ①記名被保険者またはその配偶者が所有する自動車※1 ②記名被保険者が役員となっている法人が所有する自動車※1 ③レンタカー※2 ④登録番号標または車両番号標上の分類番号が8で始まる自動車 ⑤臨時被保険者またはその配偶者が所有する自動車※1※3 ※1 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 ※2 道路運送法第80条(有償貸渡し)第1項に基づき業として有償で貸渡すことの許可を受けた自家用自動車をいいます。 ※3 「時間単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約」を付帯したご契約で、かつ、その臨時被保険者が運転中の場合に限り、借用自動車には含めません。 |
と | 同居 生活の本拠地として同一家屋※に居住していることであり、同一生計や扶養関係の有無は問いません。 ※同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものをいいます。ただし、台所などの生活用設備を有さない「はなれ」、「勉強部屋」などは同一家屋として取り扱います。 <別居として取り扱う例> ◦マンションなどの集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・区分所有の別を問いません。) ◦同一敷地内であるが、別家屋で居住している場合(生計の異同を問いません。) ◦単身赴任の場合 ◦就学のために下宿しているお子さま(住民票記載の有無は問いません。) ◦二世帯住宅で、建物内部で行き来ができず、各世帯の居住空間の区分が明確な場合 | |
搭乗中 自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(隔壁などにより通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中のことをいいます。 |
7
用 語 解 説
ご契約前にご確認いただきたいこと
と | 特約 | 普通保険約款の内容を補充・変更・削除・追加する内容を定めたものをいい、ご契約の内容により必ず付帯されるものと、ご希望により付帯できるものがあります。 |
は | 配偶者 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方※1および同性パートナー※2を含みます。 ※1 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 ※2 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。 | |
ひ | 被保険者 保険契約の補償の対象になる方をいいます。 | |
ふ | 普通保険約款 ご契約いただいた保険契約の標準的なご契約内容などを定めたものをいいます。 | |
ほ | 保険金 自動車事故により損害が生じた場合などに、保険会社が被保険者または保険金請求権者にお支払いする補償額のことをいいます。 | |
保険金額 保険金をお支払いする事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことをいいます。 | ||
保険金請求権者 損保ジャパンに保険金の支払いを請求することができる方をいいます。 | ||
保険証券 ご契約いただいた内容を証明するために、損保ジャパンが作成しご契約者に送付する書面をいいます。ただし、乗るピタ!においては保険証券を送付しませんので、乗るピタ!専用手続きサイトでご契約内容をご確認ください。 | ||
保険料 ご契約いただく保険契約の内容に応じて、ご契約者にお支払いいただく金銭のことをいいます。 | ||
む | 無免許運転 たとえば、次のいずれかに該当する方が自動車を 【法令により定め 運転されている状態をいいます。 られた運転資格を ◦道路交通法など法令に定められた運転免許を持持たない状態】 たない方※ ◦運転免許効力の一時停止処分を受けている方 ◦運転免許によって運転できる自動車の種類に違反している方 ※運転免許証記載事項の変更届出中、紛失などによる再交付申請中または運転免許証不携帯の場合を除きます。 |
8
用 語 解 説
ご契約前にご確認いただきたいこと
め | 免責 | 保険金をお支払いする事故において、ご契約者などの故意や戦争、地震、噴火、津波による事故による損害など、特定の事情が生じたときに、例外的に保険金をお支払いしないことをいいます。 |
よ | 用途車種 登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき損保ジャパンが定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)ダンプ装置がある場合などは、自動車検査証などの記載内容と同一であるとは限りません。 | |
り | 臨時被保険者 記名被保険者の承諾を得て借用自動車を運転する方をいいます。 |
3 乗るピタ!の補償内容、保険料および払込方法
1.基本的な補償内容と保険料
補償内容と保険料は、ご契約プランにより次のとおり決定されます。
基本的な補償、特約 | ライトプラン | 基本プラン | 安心プラン | |
相手への賠償 | 対人賠償責任保険 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
対物賠償責任保険 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
対物全損時修理差額費用特約 | ○ | ○ | ○ | |
ご自身・同乗者の補償 | 人身傷害保険 人身傷害入通院定額給付金:10万円 | × | × | 3,000万円 |
人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約 | × | × | 1,000万円 | |
搭乗者傷害特約(一時金払) | 1,000万円 | 1,000万円 | × | |
自損事故傷害特約 | 1,500万円 | 1,500万円 | × | |
お車の補償 | 借用自動車の車両復旧費用特約 | × | 300万円 (自己負担額 15万円) | 300万円 (自己負担額 10万円) |
借用自動車の ロードアシスタンス特約 | ○ | ○ | ○ | |
借用自動車の 事故時代車費用特約 | × | × | 5,000円/日 (30日限度) | |
0.5日(12時間)あたりの保険料 | 650円 | 2,150円 | 2,800円 | |
1日(24時間)あたりの保険料 | 800円 | 2,700円 | 3,500円 |
(注)ご契約期間の初日がマイページの登録を行った日から7日以内の場合、基本プランと安心プランはご契約できません。
9
ご契約前にご確認いただきたいこと
2.時間単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約
オプション お客さまのご希望により付帯することができます。
臨時被保険者が借用自動車を運転中の事故についてもその臨時被保険者を記名被保険者とみなして保険金をお支払いすることなどを定める特約です。
(注)ご利用開始日時以降にこの特約を追加または削除することはできません。
特約を付帯する場合は、「1.基本的な補償内容と保険料」(9ページ)に記
載 の各プランごとの保険料に加え、下表の特約保険料が必要となります。
ライトプラン | 基本プラン | 安心プラン | |
0.5日(12時間)あたりの保険料 | 350円 | 1,100円 | 1,400円 |
1日(24時間)あたりの保険料 | 400円 | 1,350円 | 1,750円 |
3.保険料の払込方法
保険料につきましては、クレジットカードにより一括してお支払いいただきます。クレジットカード会社からお客さまへの請求スケジュールはクレジットカード会社により異なります。
(注)ご契約者名義のクレジットカードに限ります。
4 補償の重複について
記名被保険者と借用自動車が同一であり、かつご契約期間が重複したご契約を重ねて締結することはできません。
10
ご契約時にご注意いただきたいこと
1 告知義務と告知事項
ご契約者または記名被保険者には、ご契約時に告知事項につきまして事実を正確にお申し出いただく義務があります。告知事項につきましては、次のとおりです。
ご契約時にお申し出いただいた内容が事実と相違している場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
告 知 事 項
乗るピタ!専用手続きサイトの「お申込みにあたって」画面に掲載している次の事項となります。
◦借用自動車の用途車種について
◦借用自動車の所有者について
◦借用自動車について
11
ご契約後にご注意いただきたいこと
1 通知義務と通知事項
通知義務はありません。
2 ご契約期間を短縮される場合
ご契約期間を短縮される場 は、乗るピタ!専用手続きサイトからお手続きいただくか、損保ジャパンまでご連絡ください。
3 ご契約期間を延長される場合
ご契約期間を延長することはできません。ご利用終了日時をご利用開始日時とするご契約を新たに締結する必要があります。
4 そのほかにご注意いただきたいこと
1.保険金お支払い後の保険金額
保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約はご利用終了日時まで有効です。
2.ご契約者が死亡された場合
ご契約者が死亡された場 は、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務がご契約者の死亡時の法定相続人に移転します。
3.保険金または損害賠償額の代理請求
被保険者または損害賠償請求権者に保険金または損害賠償額を請求できない事情がある場 は、ご親族のうち一定の条件を満たす方が、代理人として保険金または損害賠償額を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
4.保険料の改定があった場合
ご契約期間中に、損保ジャパンにおいて保険料の改定や割増引制度の新設・改定などを行った場 でも、ご契約期間の初日時点における保険料率を適用しますので、保険料は変更しません。
また、これらの改定は予 なく実施することがありますので、あらかじめご了承ください。
5.「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について
引受保険会社が経営破綻した場 または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場 は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されることや、金額が削減されることがあります。ただし、この商品は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場 は、保険金・返れい金などの8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
6.重大事由による解除
次のいずれかに該当する事由がある場 には、損保ジャパンはご契約の全部または一部を解除することができます。この場 には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
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ご契約後にご注意いただきたいこと
⑴ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、損保ジャパンに保険金を支払わせる目的で事故を起こした場
⑵被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行った場
⑶ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場
⑷上記のほか、⑴~⑶と同程度に損保ジャパンの信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
5 事故が起こった場合
1.ただちに損保ジャパンまでご連絡ください。
万が一、事故が起こった場 には、負傷者に対する救護措置をとり、他の自動車の進行の妨げとならないよう路上の危険防止を行ってください。また、警察署へ事故の連絡をするとともに、次の事項を損保ジャパンまでご連絡ください。
⑴契約者名・運転者名
⑵証券番号
⑶事故車の登録番号
⑷事故の日時・場所
⑸事故の状況
⑹損害の程度
⑺相手方の住所・氏名・連絡先
⑻目撃者の住所・氏名・連絡先
上記の事項について、ただちにご連絡いただけなかったことによって損保ジャパンに生じた損害につきましては、保険金のお支払いの対象とならない場 がありますのでご注意ください。
2.必ず事前に損保ジャパンまでご相談ください。
次の場 には、必ず事前に損保ジャパンまでご相談ください。
⑴損害賠償責任に関する訴訟を提起する場 または提起された場
⑵相手方からの損害賠償請求を承認する場
⑴については、事前にご連絡いただけなかったことによって損保ジャパンに生じた損害については、保険金のお支払いの対象となりませんのでご注意ください。
また、⑵については、相手方からの損害賠償請求を承認する前に必ず損保ジャパンの承認をお取りください。
損保ジャパンが承認しないうちにご契約者または補償を受けられる方ご自身で相手方からの損害賠償請求を承認された場 は、保険金の一部をお支払いできないことがあります。
3.保険金の請求時効について
保険金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。なお、時効の日数については、保険金請求権の発生時期の翌日から起算します。
4.保険金のお支払い時期について
保険金請求のご連絡をいただいた場 、原則として保険金請求のお手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に保険金をお支払いします。ただし、確認に必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
13
ご契約後にご注意いただきたいこと
5.保険金のご請求にあたって
自動車事故による保険金の請求にあたっては、原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故の場 は人身事故扱いの交通事故証明書)を提出していただく必要があります。
この交通事故証明書は事故発生時にお客さまから警察署へ届け出がないと発行されませんので、事故が起こった場 には必ず警察署への届け出を行ってください。
なお、損保ジャパンが示談代行を行う場 は、お客さまに代わって損保ジャパンにて交通事故証明書の取付けを行います。
また、保険金の請求を行うときは、交通事故証明書および保険金請求書に加え、普通保険約款(18ページ以降)に定める書類のほか、次の書類をご提出いただく場 があります。
① | 必要となる書類 被保険者または保険の対象であることが確認できる書類 | 必要書類の例 戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書 など |
③ | 保険の対象の価額、保険契約者または被保険者が被った損害の範囲や額および損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払い内訳書 など |
④ | 傷害の程度を証明する書類 | レントゲン写真・MRI画像 など |
⑤ | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱いに関する同意書、医療機関用同意書 など |
⑥ | 保険契約者または被保険者が負担した費用が確認できる書類 | 費用負担を立証する書類 など |
6.賠償責任保険の被害者に対する先取特権について
対人賠償責任保険および対物賠償責任保険において、所定の要件を満たす場
、被害者には他の債権者に優先して、損保ジャパンに対して損害賠償額を請求することができる権利(先取特権)があります。
7.保険金の代理請求人制度について
補償を受けられる方ご自身がご存命であるにもかかわらず、保険金を請求できない事情がある場 には、補償を受けられる方の配偶者※1※2や、配偶者※1※2がいらっしゃらないときは3親等内のご親族※1など、代理請求人として保険金を請求することができます。代理請求人となりうる方にはその旨をあらかじめお伝えください。
※1 同居または生計を共にしている場 に限ります。
※2 内縁の相手方および同性パートナーは含みません。
6 ロードアシスタンス
乗るピタ!では、「ロードアシスタンス」の「レッカーけん引」、「応急処置」および「燃料切れ時の給油サービス」のサービスメニューをご利用いただけます。
ただし、次のサービスをご利用いただくためには損保ジャパンへの事前連絡
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ご契約後にご注意いただきたいこと
が必要です。詳しくはロードアシスタンス利用規約(94ページ)をご確認ください。
◦駐車中・停車中のトラブルによるロードアシスタンスサービス
◦損保ジャパン指定の修理工場などへの限度額無制限のレッカーけん引サービス(限度額15万円は適用しません。)
◦燃料切れ時の給油サービス
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もしも 事故にあわれたら
事故の際のご対応の流れと注意点
事故発生
負傷者の救護 救急車:119番負傷者の救護が最優先です。負傷者の様子や事故の状況などから緊急の場合
は救急車を呼んでください。
負傷者の救護
警察への連絡
路上の 危険防止
事故状況の確認
路上の危険防止
他の自動車の進行の妨げとならないよう、自動車を安全な場所に移動させ、非常点滅灯(ハザードランプ)をつける、停止表示器材を置くなどの安全対策を行ってください。
警察への連絡 警察:110番 あいまいなことを言わず、知っている事実を具体的に伝えましょう。
例)「いつ・どこで」「どのように」
損保ジャパンへの連絡
「誰が・何を」「どうなった」
損保ジャパンへの連絡
できるだけ早く、次のことをご連絡ください。
1 契約者名・運転者名
2 証券番号
3 事故車の登録番号
4 事故の日時・場所
5 事故の状況
6 損害の程度
7 相手方の住所・氏名・連絡先
8 目撃者の住所・氏名・連絡先
24時間365日事故受付・夜間休日の初動
事故が起こった場合または故障・トラブルにより走行不能となった場合は、下記サポートセンターまでご連絡ください。
乗るピタ!専用窓口:事故・故障サポートセンター
0120-232-070〈営業時間〉24時間365日
16
および 特約
普通保険約款
約款をご覧いただくにあたってのご注意事項
例
■約款本文中の下線(実線)のある用語については、「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」(18ページ)で、下線(破線)のある用語については各条項・特約の冒頭<用語の定義>でご説明しております。
3-2 搭乗者傷害特約(一時金払) | ||
<用語の定義(五十音順)> この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。 | ||
用 語 | 定 義 | |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金または医療保険金をいいます。 | |
保険金額 | 被保険者1名ごとの保険証券記載の保険金額をいいます。 | |
保険金支払割合 | 別表1の保険金支払割合をいいます。 |
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ドライバー保険普通保険約款
普通保険約款および特約に共通する用語の定義
<用語の定義(五十音順)>
普通保険約款および特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 被保険者以外の医師をいいます。 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布 (注)のみに起因するものを除きます。 (注)情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 |
回収金 | 第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。 |
危険物 | 次のいずれかに該当する物をいいます。 ① 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類または危険物 ② 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示619号)第2条(定義)に定める可燃物 ③ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物または劇物 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注)ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第 3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害(注)に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに限ります。 ① 別表1に掲げる後遺障害 ② 別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの (注)将来においても回復できない機能の重大な障害 被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 |
自家用8車種 | 用途車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)のいずれかである自動車をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第 2項に定める自動車をいい、原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその役員を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
借用自動車 | 記名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であって、かつ、その用 途車種が自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車であるものをいいます。ただし、次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注)を除きます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の配偶者 ③ 記名被保険者の同居の親族 ④ 記名被保険者が役員となっている法人 (注)所有する自動車 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車を所有する者 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
正規の乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。 |
創傷感染症 | たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう 丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。 |
治療日数 | 入院した日数または通院した日数(注1)をいいます。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときは、その処置日数を含みます。 (注1)通院した日数 通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表 2に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注3)を常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。ただし、診断書に骨折等の傷害を被った部位をギプス等(注3)の装着により固定している旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(注3)装着に関する記載がなされている場合に限ります。 (注2)同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (注3)ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(注)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 (注)暴力団員 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険証券 | 保険契約の成立の証として当会社が交付する書面をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日からその日を含めて1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日からその日を含めて1年間をいいます。ただし、1年未満の端日数がある場合は、その保険期間の初日応当日から保険 期間の末日までの期間とします。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき当会社が定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 |
1-1 対人賠償責任条項
<用語の定義(五十音順)>
この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
臨時費用 | 記名被保険者が臨時に必要とする費用をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の生命または身体を害することにより、記名 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対人賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、1回の事故による⑴の損害に対しては、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 借用自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑵ 当会社は、記名被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注6)のために、その使用者の所有する自動車(注7)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注6)業務
家事を除きます。
概 要
第1条
対人賠償保険の保険金をお支払いする場合について記載しています。
☜
自賠責保険等から支払われる金額を超えた場合のみ保険金をお支払いします。
第2条
対人賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
(注7)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動 車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合は、それによって記名被保 険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の父母、配偶者または子
② 記名被保険者の業務(注)に従事中の使用人
(注)業務
家事を除きます。
第4条(当会社による援助)
記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名被保 険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第5条(当会社による解決)
⑴ 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
① 記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、記名被保険者が当会社の解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
⑵ ⑴の場合は、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額および自 賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく記名被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
(注)折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き弁護士の選任を含みます。
第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの対人賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名被保険者に対して書面で承諾した場合
④ ⑶に定める損害賠償額が保険金額(注2)を超えることが明らかになった場合
⑤ 記名被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.記名被保険者またはその法定相続人の破産また
概 要
第3条
対人賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第4条
対人賠償保険の補償の対象となる事故で記名被保険者が損害賠償請求を受けた場合に、当社が事故解決のために、協力・援助を行う旨を記載しています。
第5条
対人賠償保険の補償の対象となる事故で損害賠償の請求を受けた場合に、当社が記名被保険者のために示談交渉を行う旨を記載しています。
☜
例外ケース(当社が示談交渉を行わないケース)について記載しています。
第6条
対人賠償保険の補償の対象となる事故において、損害賠償請求権者(事故の相手方)が当社に直接損害賠償額を請求できること(「直接請求権」)について記載しています。
(この条は損害賠償請求権者から直接請求がなされた場合にのみ、適用する規定です。)
概 要
は生死不明
イ.記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶ 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
自賠責保険等によって支払われる金額
-
-
損害賠償額
=
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が記名被保険
☜記名被保険者の
者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(注1)支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第7条(費 用)
⑴ 保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 基本条項第16条(事故発生時の義務)⑴①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第16条⑴④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 示談交渉費用 | 次の費用 ア.事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談について記 名被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 イ.第5条(当会社による解決) ⑵の規定により記名被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
(注)は、これを損害の一部とみなします。
保険金請求と競合した場合は、損害賠償請求権者(事故の相手方)への損害賠償額のお支払いを優先し、重複して保険金をお支払いしません。
第7条
ご契約者または記名被保険者が支出された費用のうち、損害の一部として保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
概 要
⑤ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、記名被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または 仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
⑵ 記名被保険者が事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者が事故の直接の結果として死亡したときは、⑴の費用のほか、臨時費用を損害の一部とみなします。
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
対人賠償保険の補償の対象となる事故において、見舞金など記名被保険者が臨時に必要とされる費用についても損害の一部として保険金をお支払いします。
☜
第8条
対人賠償保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
前条⑴①から③までの費用
+
保険金
自賠責保険等によって支払われる金額
-
☜
=
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条⑴④および⑤の費用
② 前条⑵の臨時費用。ただし、1回の事故により生命または身体を害された者1名につき、15万円とします。
③ 第5条(当会社による解決)⑴の規定に基づく訴訟または記名被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険 金額の範囲内(注1)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による記名 被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による記名被保険者への貸付け
⑵ ⑴③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、記 名被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)⑵ただし書
② 前条⑴ただし書
⑷ ⑴の供託金(注2)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注2)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 基本条項第19条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金また
①から③に掲げる費用などは、対人賠償保険の保険金額を超過した場合でもお支払いします。
第9条
記名被保険者に対する仮処分・仮差押命令や、仮執行がなされる場合において、当社が仮払金・供託金の貸付けを行う場合の取扱いについて記載しています。
は第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
(注2)供託金
利息を含みます。
(注3)貸付金
利息を含みます。
第10条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、記名被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、記名被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、記名被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が記名被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により記名被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(損害賠償請求権者の権利と記名被保険者の権利の調整)
保険金額が、次の額の合計額に不足する場合は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 前条⑵②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金の額
② 記名被保険者が第7条(費用)⑴①から③までの規定により当会社に対して請求することができる費用の額
概 要
第10条
対人賠償保険の補償の対象となる事故において、損害賠償請求権者(事故の相手方)は他の債権者に優先して保険金を受け取ることができること(「先取特権」)について記載しています。
第11条
損害賠償請求権者への支払保険金と記名被保険者が請求できる費用保険金の合計額が保険金額を超過する場合は、損害賠償請求権者への支払保険金が優先される旨を記載しています。
1-2 対物賠償責任条項
<用語の定義>
この対物賠償責任条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1条
対物賠償保険の保険金をお支払いする場合について記載しています。
第2条
対物賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
概 要
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の財物を滅失、破損もしくは汚損すること、または軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にすることにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対物賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 借用自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑵ 当会社は、記名被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注6)のために、その使用者の所有する自動車(注7)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注6)業務
家事を除きます。
(注7)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動 車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する財物が滅失、破損もしくは汚損された場合、または次のいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能にされた場合は、それによって記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の父母、配偶者または子
第4条(当会社による援助)
記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名被保 険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第5条(当会社による解決)
⑴ 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注1)を行います。
① 記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、記名被保険者が当会社の解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
⑵ ⑴の場合は、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額(注2)を明らかに超える場合
② 保険証券に自己負担額の記載がある場合は、1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の自己負担額を下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく記名被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
(注1)折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き弁護士の選任を含みます。
(注2)保険金額
第8条(支払保険金の計算)⑶のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、30億円とします。
第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うベき保険金の額(注1)を限度とします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 記名被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
概 要
第3条
対物賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第4条
対物賠償保険の補償の対象となる事故で記名被保険者が損害賠償請求を受けた場合に、当社が事故解決のために、協力・援助を行う旨を記載しています。
第5条
対物賠償保険の補償の対象となる事故で損害賠償の請求を受けた場合に、当社が記名被保険者のために示談交渉を行う旨を記載しています。
☜
例外ケース(当社が示談交渉を行わないケース)について記載しています。
第6条
対物賠償保険の補償の対象となる事故において、損害賠償請求権者(事故の相手方)が当社に直接損害賠償額を請求できること(「直接請求権」)について記載しています。
(この条は損害賠償請求権者から直接請求がなされた場合にのみ、適用する規定です。)
概 要
ア.記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | ||
- | 次の①または②のいずれか高い額 | |
損害賠償額 |
⑶ 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
=
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
☜
② 保険証券に自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が記名被保険 者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険金額(注3)を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
⑺ 次のいずれかに該当する場合は、⑵および⑹の規定にかかわらず、1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険金 額(注3)を超えると認められる時以後も、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することができるものとし、また当会社は、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① ⑵④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が記名被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、記 名被保険者またはその法定相続人のいずれとも折衝することができないと認められるとき。
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と記名被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1)支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注3)保険金額
第8条(支払保険金の計算)⑶のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、30億円とします。
第7条(費 用)
保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 基本条項第16条(事故発生時の義務) ⑴①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
(注1)は、これを損害の一部とみなします。
記名被保険者の保険金請求と競合した場合は、損害賠償請求権者(事故の相手方)への損害賠償額のお支払いを優先し、重複して保険金をお支払いしません。
☜
例外ケース(対物賠償保険において、直接請求権を行使できないケース)について記載しています。
第7条
ご契約者または記名被保険者が支出された費用のうち、損害の一部として保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
概 要
② 権利保全行使費用 | 基本条項第16条⑴④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 落下物取片付け費用 | 偶然な事故によって借用自動車に積載していた動産(注2)が落下したことに起因して、落下物を取り片付けるために記名被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した取片付け費用 |
⑤ 原因者負担費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)の適用により記名被保険者に法律上の損害賠償責任が生じないときにおいて、記名被保険者が道路法(昭和 27年法律第180号)第58条(原因者負担金)の原因者負担金として支出した費用 |
⑥ 示談交渉費用 | 次の費用 ア.事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談について記名被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 イ.第5条(当会社による解決)⑵の規定により記名被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
⑦ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、記名被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注1)費用
収入の喪失を含みません。
(注2)借用自動車に積載していた動産
法令等で積載が禁止されている動産または法令等で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第8条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、保険金 額を限度とします。
第8条
対物賠償保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
+
-
-
=
保険金
保険証券に自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価額
前条①から⑤までの費用
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条⑥および⑦の費用
② 第5条(当会社による解決)⑴の規定に基づく訴訟または記名被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
⑶ ⑴ただし書の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、当会社の支払う保険金の額は30億円を限度とします。
① 借用自動車に業務(注)として積載されている危 険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故
② 借用自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に業務(注)として積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故
③ 航空機の滅失、破損または汚損
(注)業務
家事を除きます。
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内(注2)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による記名被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による記名被保険者への貸付け
⑵ ⑴③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、記 名被保険者は、当会社のために供託金(注3)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金(注3)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)⑵ただし書
② 第6条⑺ただし書
③ 前条⑴ただし書
④ 前条⑶
⑷ ⑴の供託金(注3)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注3)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注3)または貸付金(注4)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 基本条項第19条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額
第8条(支払保険金の計算)⑶のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、30億円とします。
(注2)保険金額の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
(注3)供託金
利息を含みます。
(注4)貸付金
利息を含みます。
第10条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、記名被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、記名被保険者が賠
概 要
第9条
記名被保険者に対する仮処分・仮差押命令や、仮執行がなされる場合において、当社が仮払金・供託金の貸付けを行う場合の取扱いについて記載しています。
第10条
対物賠償保険の補償の対象となる事故において、損害賠償請求権者(事故の相手方)は他の債権者に優先して保険金を受け取ることができること(「先取特権」)について記載しています。
償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、記名被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が記名被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により記名被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(損害賠償請求権者の権利と記名被保険者の権利の調整)
保険金額(注)が、次の額の合計額に不足する場合は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 前条⑵②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金の額
② 記名被保険者が第7条(費用)①から⑤までの規定により当会社に対して請求することができる費用の額
(注)保険金額
第8条(支払保険金の計算)⑶のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、 30億円とします。
概 要
第11条
損害賠償請求権者への支払保険金と記名被保険者が請求できる費用保険金の合計額が保険金額を超過する場合は、損害賠償請求権者への支払保険金が優先される旨を記載しています。
1-3 人身傷害条項
<用語の定義(五十音順)>
この人身傷条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
損額 | 当会社が第1条(保険金を支払う場)⑴①の保険金を支払うべき損の額をいいます。 |
対人賠償保険等 | 他人の生命または身体をすることにより、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
賠償義務者 | 被保険者の生命または身体をすることにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損に対して法律上の損賠償責任を負担する者をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 第1条(保険金を支払う場)⑴①の損を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者。ただし、被保険者が死亡した場は、その法 定相続人とします。 ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
労働者災補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災補償制度または法令によって定められた業務上の災を補償する他の災補償制度をいいます。 ① 労働者災補償保険法(昭和22年法律第50号) ② 国家公務員災 補償法(昭和26年法律第191号) ③ 裁判官の災 補償に関する法律(昭和35年法律第100号) ④ 地方公務員災 補償法(昭和42年法律第121号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災 補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
第1条
人身傷害保険の保険金または入通院定額給付金をお支払いする場合について記載しています。
第2条
人身傷害保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
概 要
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次の規定に従い、保険金または入通院定額給付金を支払います。
① 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷を被った場は、その直接の結果として被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損に対して、この人身傷条項および基本条項に従い、保険金請 求権者に保険金を支払います。
ア.借用自動車の運行に起因する事故
イ.借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
② 当会社は、①の保険金の支払対象となる場で、傷の直接の結果として被保険者が治療を要し、そ
の治療日数が5日以上となったときは、①の保険金のほか、この人身傷条項および基本条項に従い、被保険者に入通院定額給付金を支払います。ただし、
5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場 に限ります。
⑵ この人身傷条項における傷 には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障および被保険者が症状を訴えている場であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含み
ません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する傷に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷
② 次のいずれかに該当する間に記名被保険者に生じた傷
ア.記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
イ.記名被保険者が道路交通法(昭和35年法律第 105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項
に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
ウ.記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第 145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷
⑥ 記名被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している場に、被保険者について生じた傷
⑦ 記名被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場に、被 保険者について生じた傷
⑵ 傷が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動 車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除きます。
第4条(被保険者)
この人身傷条項における被保険者は、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第5条(個別適用)
この人身傷 条項の規定は、それぞれの被保険者ごと
概 要
第3条
人身傷害保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第4条
人身傷害保険の補償の対象となる方について記載しています。
第5条
この人身傷害条項に定める内容は、補償の対象となる方ごとに個別に適用します。
に個別に適用します。
第6条(損害額の決定)
⑴ 損 額は、被保険者が次のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表3に定める損 額算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者が自動車(注1)の運行に起因して被 保険者の生命または身体をした場は、次の区分ごとの、それぞれ同表に定める損 額算定基準に従い算出した金額と自賠責保険等によって支払われる金額
(注2)のいずれか高い金額の計額とします。
区 分 | 被保険者の状態等 |
① 傷 | 治療が必要と認められる状態であること。 |
② 後遺障 | 後遺障 が生じたこと。ただし、同一事故により被保険者が死亡した場 を除きます。 |
③ 死亡 | 死亡したこと。 |
⑵ 既に後遺障 のある被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷 を被ったことによって、同一部位について後遺障 の程度を加重した場は、次の算式によって損 額を決定します。
概 要
第6条
損害額の決定方法について記載しています。
損 額
別表1に従い決定した加重後の後遺障 の等級に応じた損 額
同表に従い決定した既にあった後遺障 の等級に応じた損 額
- =
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、賠償義務者があり、かつ、賠償義務者が負担すべき法律上の損賠償責任の額を決定するにあたって、判決または裁判上の和解において⑴および⑵の規定により決定される損 額を超える損 額(注3)が認められた場に限り、賠償 義務者が負担すべき法律上の損 賠償責任の額を決定するにあたって認められた損 額(注3)をこの人身傷 条項における損 額とみなします。ただし、その損 額(注3)が社会通念上妥当であると認められる場 に限ります。
(注1)自動車
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、自動車損賠償保障法(昭和 30年法律第97号)第2条(定義)第1項に定める自動車とします。
(注2)自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場、または自動車損賠償
保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損賠償保障事業により支払われる金額がある場は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注3)損額
訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用または遅延損金が含まれている場は、その金額を差し引いた額とします。
第7条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 基本条項第16条(事故発生時の義務) ⑴①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第16条⑴④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第7条
ご契約者または補償の対象となる方が支出された費用のうち、損害の一部として保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
第8条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被 保険者1名につき、次の算式により算出された額とします。
概 要
第8条
人身傷害保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
第6条(損額 の 決
定)の規定により決定される損 額
前条の費用の計額
次の額の 計額
保険金
+ - =
① 自賠責保険等または自動車損賠償保障法(昭和 30年法律第97号)に基づく自動車損賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場)⑴①の損について損賠償責任を負担することによって被る損に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損 賠償金の額
④ 労働者災 補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた金額(注1)
⑤ 第6条の規定により決定される損 額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場 は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第1条⑴①の損を補償す
るために支払われるその他の給付で、保険金請求権 者が既に取得したものがある場は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
⑵ ⑴の場において、1回の事故につき当会社の支払
う保険金の額は、被保険者1名につき、保険金額を限度とします。ただし、第6条(損額の決定)⑴②に該当する場で、別表1に従い決定した後遺障 の等級が第1級もしくは第2級である後遺障 または同表第3級③もしくは④に掲げる後遺障 が発生し、かつ、介護が必要と認められる場で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の2倍の金額を限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、第6条(損額の
決定)⑶の規定を適用する場は、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次のいずれか低い金額を限度とします。
① ⑵に定める限度額
② 第6条⑴および⑵の規定により決定される損 額および前条の費用の計額
(注1)労働者災補償制度によって既に給付が決定し
または支払われた金額
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)その取得した給付の額またはその評価額
保険金給付が定額であるその他の傷保険の保険
金を除きます。
第9条(入通院定額給付金)
1回の事故につき当会社の支払う第1条(保険金を支払う場)⑴②の入通院定額給付金の額は、被保険者1名につき、保険証券記載の金額とします。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場)の傷が重大となった場は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷を被った時既に存在していた身体の障または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷または疾病の影響
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金もしくは入通院定額給付金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(保険金を支払う場 )の傷 が重大となった場 も、⑴と同様の方法で支払います。
第9条
入通院定額給付金としてお支払いする金額について記載しています。
第10条
☜
補償の対象となる方が損害を被った時点で既に存在していた身体の障害または疾病の影響により損害が重大となった場合の損害額の決定方法などについて記載しています。
被保険者が治療を怠ったために損が重大となった場の損 額の決定方法について記載しています。
1-4 基本条項
<用語の定義(五十音順)>
この基本条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損または傷の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他 の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動運行装置 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条(自動車の装置)に規定する自動運行装置をいいます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
請求完了日 | 次のいずれかに該当する日をいいます。 ① 被保険者または保険金を受け取るべき者が第19条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続きを完了した日 ② 損賠償請求権者が第22条(損賠償額の請求および支 払)⑴の規定による手続きを完了した日 |
損額および費用 | 当会社が保険金を支払うべき損の額および損の一部とみなす費用をいいます。 |
対人賠償保険等 | 人身傷条項<用語の定義>に定める対人賠償保険等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賠償義務者 | 人身傷条項<用語の定義>に定める賠償義務者をいいます。 |
被保険者 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被 保険者または人身傷条項における被保険者をいいます。 |
被保険者等債権 | 損賠償請求権その他の債権をいい、次の求償権および請求権を含みます。 ① 共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償 権 ② 自賠責保険等に対する請求権 ③ 自動車損 賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損 賠償保障事業に対する請求権 ④ ②または③のほか、人身傷条項に係る損について、 その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権 |
保険金 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項の保険金をいいます。 |
保険金請求権者 | 人身傷条項<用語の定義>に定める保険金請求権者をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な当会社の定める書類(注)をいいます。 (注)当会社の定める書類 電子媒体によるものを含みます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
第1条
当社の保険責任が開始する日時と終了する日時について記載しています。
☜ご契約者の保険
料の払込方法については所定の特約に規定しています。
概 要
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、保険 期間の始まる時刻については、保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、記名被保険者が日本国内(注)において借 用自動車を運転している場に生じた事故による損または傷に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国内
日本国外における日本船舶内を含みます。
第3条(告知義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、 知事項について、当会社に事実を正確にげなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、 知事項について、故意または重大な過失によって事実を げなかった場または事実と異なることを げた場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場は適用し
ません。
① ⑵の事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場 。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実をげることを妨げた場または事実をげないこともしくは事実と異なることをげることを勧めた場を含みます。
③ 保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険
金を支払うべき事故が発生する前に、 知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場。なお、当会社が訂正の申出を受けた場において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社にげられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場 または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場
⑷ ⑵の規定による解除が損または傷の発生した後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払って
いたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した事故による損または傷については適用しません。
第4条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場は、当会社への通知は必要ありません。
① この保険契約の保険料を決定するための保険事故歴等の条件に変更を生じさせる事実が発生すること。
② ①のほか、 知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生すること。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場にお
いて、保険契約者または記名被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場または危険増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が損または傷の発生した後
になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損 または傷 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することが
概 要
第2条
当社の保険責任が日本国内(日本国外における船舶内を含みます。)での事故を対象とする旨を記載しています。
第3条
ご契約時に告知事項について正確に申告いただく義務(告知義務)があることと、告知義務に違反した場合の保険契約の取扱いについて記載しています。
☜
上記⑵の例外となる場について記載しています。
第4条
ご契約締結後に⑴①または②の事実が発生した場合にその事実を通知する義務
(通知義務)があることと、通知義務に違反した場合の保険契約の取扱いについて記載しています。
概 要
できます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損または傷については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が損または傷の発生した後
になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または傷に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑻ 保険契約締結の後、保険契約申込書等または保険証 券に記載された等級に変更を生じさせる事実が発生した場は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(注1) 知事項の内容に変更を生じさせる事実
知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第6条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第3条(知義務)から前条まで以外の契約内容の変更をしようとする場は、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ 当会社が⑴の請求を承認した場は、その契約内容
の変更を行います。
⑶ ⑵の場において、当会社が書面等を受領するまでの間に生じた事故による損または傷に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第7条(保険契約の無効)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
⑵ ⑴の規定により無効となる場において、既に保険
金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第8条(保険契約の取消し)
⑴ 保険契約者または記名被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 損または傷 が発生した後に⑴の規定による取消
しが行われた場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第9条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第10条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支
第6条
第3条から第5条まで以外の契約内容の変更をする場合の取扱いについて記載しています。
第7条
ご契約が無効になる場合について記載しています。
第8条
ご契約が取消しになる場合について記載しています。
第9条
ご契約者からのお申し出による解除(解約)について記載しています。
第10条
所定の重大事由に該当し、当社が解除できる場合について記載しています。
概 要
払わせることを目的として損または傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または記名被保険者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または
便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力がその
法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から
③までの事由がある場と同程度に当会社のこれら
の者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注1)が、⑴③のいずれかに該当すること。
② 人身傷条項における被保険者に生じた損(注
2)または傷に対して支払うべき保険金を受け取
るべき者が、⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損または傷の発生した後になされた場であっても、次条の規定にか
かわらず、⑴または⑵のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または傷に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑴③の規定による解除がなされた場は、⑶の規定
は、対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損(注3)については適用しません。
⑸ ⑵の規定による解除がなされた場は、⑶の規定は、次の損または傷については適用しません。
① ⑷の損 (注4)
② 人身傷 条項に基づき保険金を支払うべき損または傷 のうち、⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損(注5)または傷。ただし、その損(注6)または傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場は、その者の受け取るべき金額に限り、⑶の規定を適用するものとします。
(注1)被保険者
対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項における被保険者であって、記名被保険者以外の者に限ります。
(注2)被保険者に生じた損
被保険者の父母、配偶者または子に生じた損を含みます。
(注3)対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損
対人賠償責任条項第7条(費用)または対物賠償責任条項第7条(費用)に規定する費用のうち、⑴
③のいずれかに該当する者が被る損の一部とみな
す費用を除きます。
(注4)⑷の損
対人賠償責任条項第7条(費用)または対物賠償責任条項第7条(費用)に規定する費用のうち、⑴
③のいずれかに該当する者が被る損の一部とみな
す費用を除きます。
(注5)⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損
⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損 を含みます。
(注6)その損
⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損を含みます。
第11条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
変更前の保険料と変更後の保険料の差額(注 4) | ||
× | 1- | 既 経 過 期 間 (注5)に対応する別表4に定める月割短期料率 |
⑴ 次のいずれかに該当する場において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、保険料の返還または追加保険料の請求について、それぞれ下表およびこの保険契約に付帯される特約に定めるところにより取り扱います。
区 分 | 保険料の返還または追加保険料の請求方法 |
① 第3条( 知義務) ⑴により げられた内容が事実と異なる 場 (注1)。ただし、同条⑵の規定によ り、当会社がこの保険契約を解除する場 を除きます。 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 次のいずれかに該当する場 ア.危険増加が生じた場または危険が減少した場 (注2)。ただし、第4条(通知義務) ⑵または⑹の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場を除きます。 イ.第4条⑻の事実が発生した場 (注3) | ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場は、次の算式により算出された額を返還します。 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場は、次の算式により算出された額を請求します。 変更後の保険料と変更前の保険料の差額(注 4) 未経過期間(注6) × に対応する別表4に定める月割短期 料率 |
③ 第6条(契約内容の変更)⑵の承認をする場 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴②または③の場で、当会社が別に定める条件を満たすときの保険料の返還または追加保険料の請求の計算は、別表4に定める月割短期料率によらず、日割または当会社の定める方法によります。
(注1)第3条( 知義務)⑴によりげられた内容が
事実と異なる場
その事実を当会社が知った場であって、保険契約者または記名被保険者からその訂正の申出がないときを含みます。
(注2)危険増加が生じた場または危険が減少した場
その事実を当会社が知った場 であって、保険契
概 要
第12条
当社が保険料を返還する場合、追加保険料を請求できる場合について記載しています。
☜
ご契約者が契約内容の変更を申し出られた場についても、当社は所定の保険料を返還または追加保険料を請求できます。
約者または記名被保険者からその通知がないときを含みます。
(注3)第4条⑻の事実が発生した場
その事実を当会社が知った場 であって、保険契約者または記名被保険者からその通知がないときを含みます。
(注4)保険料の差額
保険期間が1年を超える場は、保険年度ごとの保険料の差額とします。
(注5)既経過期間
危険が減少した場は、危険が減少した時までの期間とします。
(注6)未経過期間
危険増加が生じた場は、危険増加が生じた時以
降の期間とします。
第13条(保険料の取扱い-無効の場合)
第7条(保険契約の無効)⑴の規定により、この保険契約が無効となる場は、当会社は、保険料を返還しません。
第14条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第8条(保険契約の取消し)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場は、当会社は、保険料を返還しません。
第15条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 当会社がこの保険契約を解除した場または保険契約者がこの保険契約を解除した場は、当会社は、別に定めるところに従い保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
⑵ 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場の解除は、第9条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
概 要
第13条
ご契約が無効となった場合の、保険料の取扱いについて記載しています。
第14条
ご契約が取消しとなった場合の、保険料の取扱いについて記載しています。
第15条
ご契約が解除となった場合の保険料の取扱いについて記載しています。
第16条
事故が発生した場合に、ご契約者または補償の対象となる方にご対応いただく事項および義務を履行されなかった場合の取扱いについて記載しています。
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
③ 次の事項を遅滞なく、書面 等で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被者の住 所および氏名または名称 イ.借用自動車が自動運行装 置を備えている場は、そ の装置の作動状況 ウ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 エ.損 賠償の請求を受けた場 は、その内容 |
概 要
④ 他人に損賠償の請求(注 1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 損賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、被者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場を除きます。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑧ ①から⑦までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷 の調査のために、帳簿そ の他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場 は、これに協力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴③または⑧の書類に事実と異なる記載をした場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴③または⑧の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1)損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第17条(事故発生時の義務-人身傷害条項の特則)
⑴ 人身傷条項において、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が同条項第1条(保険金を支払う場 )⑴①の損を被った場であって、次のいずれかに該当するときは、保険契約者、被保険者または保険 金請求権者は、前条⑴に定める事故発生時の義務のほか、それぞれ下表に定める事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または保険金請求権者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
第17条
人身傷害保険の対象となる事故が発生した場合に、ご契約者または補償の対象となる方にご対応いただく事項および義務を履行されなかった場合の取扱いを記載しています。
概 要
区 分 | 事故発生時の義務 | 控除額 |
① 賠償義務 者がある場 | 保険金請求権者は、遅滞なく次の事項を書面 等によって当会社に通知すること。 ア.賠償義務者の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係 イ.対人賠償保険等の有無およびその内容 ウ.賠償義務者に対して損賠償の請求を 行った場は、その 内容 エ.保険金請求権者が人身傷条項第1条 ⑴①の損 に対し て、次のいずれかに該当する者から支払われる損 賠償金または損 賠償額がある場 は、その額 ア 賠償義務者 イ 自賠責保険等または対人賠償保険等の保険者または共済者 ウ 賠償義務者以外の第三者 オ. 事故の原因となった、借用自動車以外の自動車がある場 は、その自動車の所 有者の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係 | 左記の義務を怠ったことによって当 会 社 が 被った損の額 |
② 被保険者が人身傷条項第1条の傷の治療を受ける場 | 被保険者は、公的制度の利用等により費用の軽減に努めること。 | |
③ 保険契約者または保 険金請求権者が損賠償に係る責任割等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場、または賠償義務者と意する場 | 保険契約者または保険 金請求権者は、あらかじめ当会社の承認を得ること。 | その意思表示または意がなければ賠償義務 者に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑵ 保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴①の書面等に事実と異なる記載をした場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑶ 当会社は、賠償義務者または人身傷条項第1条(保険金を支払う場)⑴①の損を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、
内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第18条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
第18条
この保険契約の他に、保険金の支払要件を同じくする他の保険契約や共済契約が締結されていた場合の、保険金のお支払い方法について記載しています。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の保険金については、他 の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、それぞれ下表に定める額に対してのみ保険金を支払います。
保険金の種類 | 保険金の支払対象となる額 |
① 対人賠償責任条項に係る保険金。ただし、④を除きます。 ② 対物賠償責任条項に係る保険金 ③ 人身傷条項に係 る保険金。ただし、 ⑤を除きます。 | 次の算式により算出された額 損 額および費用(注1) 他の保険契約等の保 - 険金または共済金の額の 計額 |
④ 対人賠償責任条項第7条(費用)⑵の臨時費用 ⑤ 人身傷条項第1 条(保険金を支払う場)⑴②の入通院定額給付金 | 次の算式により算出された額 それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額 他の保険契約等(注 - 2)の保険金または共済金の額の 計額 |
⑶ ⑵③の損額は、人身傷条項第6条(損額の決定)の規定により決定される損額とします。
(注1)損額および費用
それぞれの保険契約または共済契約において損 額および費用が異なる場は、そのうち最も高い額とし、また、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
(注2)他の保険契約等
⑵⑤の保険金の場は、自動車保険契約または自動車共済契約に限ります。
第19条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
概 要
☜
この保険契約以外の他の保険契約などによって、優先的に保険金が支払われる場は、当社は超過額についてのみ保険金をお支払いします。
第19条
保険金請求権の発生時期、保険金請求の方法などについて記載しています。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 | |
① 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に係る保険金 | 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、記名被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時 | |
② 人身 傷条 項に係る保険金 | ア.同条項第6条(損額の決定)⑴①に係る保険金 | 被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時 |
イ.同条⑴②に係る保険金 | 被保険者に後遺障 が生じた時 | |
ウ.同条⑴③に係る保険金 | 被保険者が死亡した時 | |
エ.同条項第1条(保険金を支払う場) ⑴②の入通院定額給付金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数の計が 5日となった時 |
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、③の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障 に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷に関して支払われる保険金の請求に関して
は、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損の額を示す書類
⑦ 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類
ア.記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
イ.損賠償金の支払または損賠償請求権者の承
諾があったことを示す書類
⑧ 対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場はその領収書とします。
ウ.被が生じた物の写真または画像データ
⑨ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としてこの保険契約に付帯される特約の規定または保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注
2)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保 険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①お
よび②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容、損の額、傷の程度、自
動運行装置の作動状況等に応じ、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 対人賠償責任条項第7条(費用)⑵の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
⑺ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それに
よって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
概 要
☜
保険金請求をする際の必要提出書類について記載しています。
☜
被保険者に保険金請求ができない事情がある場は、所定の代理人が保険金を請求することができます。
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動 車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場に限ります。
(注2)配偶者
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注3)親族
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
第20条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損または傷発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額または傷の程度、事故と損または傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者または保険金を受け取るべき者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注1)を経過する日までに、保 険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注2) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障 の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺 障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災救助法(昭和22年法律第 118号)が適用された災の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注3)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1)下表に定める延長後の日数
概 要
第20条
当社が保険金をお支払いする時期および保険金をお支払いするために必要な確認事項について記載しています。
☜
上記⑴の確認に特別な調査等が必要な場の取扱いについて記載しています。
複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注2)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
第21条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(注3)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場必要な協力を行わなかった場を含みます。
⑴ 当会社は、人身傷に関して、第16条(事故発生時の義務)⑴②もしくは③の規定による通知または第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場は、傷の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第22条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損賠償請求権者が対人賠償責任条項第6条(損賠償請求権者の直接請求権)または対物賠償責任条項第6条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注
1)については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます。
① 損賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関する損賠償額の請求に関しては、死亡
診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障 に関する損賠償額の請求に関しては、
後遺障 診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷に関する損賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損の額を示す書類
⑥ 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
⑦ 対物賠償責任条項に係る損賠償額の請求に関し
ては、次の書類または証拠
ア.被が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場はその領収書とします。
ウ.被が生じた物の写真または画像データ
⑧ その他当会社が⑷に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
⑵ 当会社は、事故の内容、損の額、自動運行装置の作動状況等に応じ、損賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会
社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて損賠償
額を支払います。
① 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定
に違反した場
② 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴または
⑵の書類に事実と異なる記載をした場
③ 損 賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴または
⑵の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
⑷ 当会社は、対人賠償責任条項第6条(損 賠償請求権者の直接請求権)⑵、対物賠償責任条項第6条(損
概 要
第21条
当社が人身傷害保険の補償の対象となる事故の通知を受けた場合において、当社が指定する医師の診断書等の提出を求めることができる旨を記載しています。
第22条
事故の被害者の方が、対人賠償責任条項第6条または対物賠償責任条項第6条に基づき、直接請求をする場合の、損害賠償額の請求方法および支払い時期などについて記載しています。
概 要
賠償請求権者の直接請求権)⑵または同条⑺のいずれかに該当する場は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が損賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損賠償額を支払います。
① 損賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な
事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事
実の有無
③ 損賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損の額、事故と損との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損賠償額を確定するために確認が必要な事項
⑸ ⑷の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑷の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注2)を経過する日までに、損 賠償額を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損賠償請求権者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① ⑷①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑷①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑷③の事項のうち、後遺障 の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺 障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災救助法(昭和22年法律第 118号)が適用された災の被災地域における⑷①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑷①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑹ ⑷および⑸に掲げる必要な事項の確認に際し、損賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑷または⑸の期間に算入しないものとします。
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動 車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場に限ります。
(注2)下表に定める延長後の日数
複数に該当する場は、そのうち最長の日数とし
ます。
(注3)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場必要な協力を行わなかった場 を含みます。
第23条(時 効)
保険金請求権は、保険金請求権発生の時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第24条(損害賠償額請求権の行使期限)
対人賠償責任条項第6条(損賠償請求権者の直接請求権)および対物賠償責任条項第6条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場は、これを行使することはできません。
① 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、記名被保険 者と損賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場
② 損賠償請求権者の記名被保険者に対する損 賠
償請求権が時効によって消滅した場
第25条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者または保険金を受け取るべき者が被保険者等債権を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その被保険者等債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損 額および費 用の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者または保険金を受け 取るべき者が取得した被保険者 等債権の全額 |
② 当会社が損 額および費 用の一部を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等 債権の額 - 損 額および費用のうち保 険金が支払われていない額 |
⑵ ⑴の場において、当会社に移転せずに被保険者または保険金を受け取るべき者が引き続き有する被保険者等債権は、当会社に移転した被保険者等債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ ⑴の場において、保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等債権が人身傷条項に係る損に関す
るものであるときは、次に定めるところにより取り扱います。
① ⑴の規定にかかわらず、人身傷条項第1条(保
険金を支払う場)⑴②の入通院定額給付金については、その被保険者等債権は移転しません。
② ⑴の損額は、人身傷条項第6条(損額の決定)の規定により決定される損額とします。
⑷ 被保険者および保険金を受け取るべき者は、⑴の規定により移転した被保険者等債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第26条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場は、保険契約者は書
面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、
その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
概 要
第23条
保険金請求権者が保険金を請求することができる期日について記載しています。
第24条
事故の被害者の方が、対人賠償責任条項第6条および対物賠償責任条項第6条に基づき、直接請求をする場合の請求権の行使期限を記載しています。
第25条
当社が保険金をお支払いした場合に、被保険者・保険金請求権者が有する第三者への損害賠償請求権その他の債権が当社に移転する旨を記載しています。
第26条
保険契約者を変更する場合の取扱いについて記載しています。
☜
ご契約者が亡くなられた場 のこの保険契約の取扱いについて記載しています。
第27条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または保険 金を受け取るべき者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の
保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場は、各保険契約者
は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第28条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第29条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
概 要
第27条
保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合の取扱いについて記載しています。
<別表1> 後 遺 障 害 等 級 表
表1 介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
注 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
表2 表1以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ④ 両足の足指の全部の用を廃したもの ④ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ④ 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ④ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ④ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ④ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ④ 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ④ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ④ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ④ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ④ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ④ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの |
注1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。
注2 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
注3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
注5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
注7 同一事故により、表2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合は、それぞれ下表に定める等級の後遺障害に該当したものとみなします。
区 分 | 該当したとみなす後遺障害の等級 |
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級 |
② ①以外の場合で、第1級から第 8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき。 | 重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級 |
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき。 | 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級 |
④ ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害に該当する等級 |
関節などの説明図
胸 骨
鎖 骨
肩関節
けんこう骨ろく骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 ひとさし指
末節骨おや指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
なか指
くすり指こ 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
<別表2>ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨および脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分
3.ろく骨および胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を固定した場合に限ります。
4.顎骨、顎関節。ただし、三内式シーネ等で上下顎を固定した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
関節などの説明図
胸 骨
肩関節
ひじ関節
ろく骨
手関節
脊 柱
股関節
ひざ関節足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
<別表3> 損害額算定基準
第1 傷害による損害
傷害による損害は、被保険者が被った積極損害、休業損害および精神的損害とします。
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みます。
(注)同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
1.積極損害
看護した者 | 支払対象となる看護料の金額 |
ア.厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者 | 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の料金。なお、食費を含みます。 |
イ.近親者等 | ア 入院看護をした場合は、1日につき4,200円 |
イ 医師の指示により入院看護に代えて自宅看護をした場合は、1日につき2,100円 | |
ウ 12歳以下の子供または歩行困難な者の通院に付添った場合は、1日につき2,100円 |
⑴ 治療関係費
① 応急手当費 | 応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。 |
② 診察料 | 必要かつ妥当な実費とします。 |
③ 入院料 | 原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。ただし、傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。 |
④ 投薬料、手術料、処置料等 | 必要かつ妥当な実費とします。 |
⑤ 通院費、転院費、入退院費 | 必要かつ妥当な実費とします。なお、通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金とし、自家用車を利用した場合は実費相当額とします。 |
⑥ 看護料 | 原則として、医師がその療養上必要と認めた場合に限り、下表に定めるとおりとします。 |
⑦ 入院中の諸雑費 | 療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、入 院1日につき1,100円とします。 |
⑧ 柔道整復等の費用 | 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。 |
⑨ 義肢等の費用 | ア.傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するため てつ に必要と認めた義肢、歯科補綴、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とします。 イ.アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴いその用具の修繕または再調達を必要とするに至った場合は、その必要かつ妥当な実費とします。 |
⑩ 診断書等の費用 | 必要かつ妥当な実費とします。 |
④ ロボット | 医師の指示により行うロボットスーツ歩行運動処置等にか |
スーツ歩行 | かる必要かつ妥当な実費とします。 |
運動処置等 | |
費用 |
⑵ その他の費用
⑴以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
2.休業損害
受傷により、被保険者本人の労働の対価として得ている収入が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として、次の算定方法によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
⑴ 有職者
次の算定方法によります。ただし、1日あたりの減収額が6,100円を超える場合であっても、その額の立証が困難な場合は、1日につき6,100円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、治療日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定します。
被保険者区分 | 算定方法 |
① 給与所得者 | 事故直前3か月間の月例給与等 × 休業損害の対 90日 象となる日数 ア.事故直前3か月間の月例給与等は、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額を基礎として、雇用主が作成した休業損害証明書における3か月間の月例給与の本給および付加給の合計額により決定します。ただし、入社当月等就労期間が短い者が受傷した場合は、雇用契約書等の立証資料に基づき決定します。 イ.月例給与等の一部が支給されている場合は、上記金額から休業損害の対象となる日数に対応する期間に対して現に支給された金額を差し引きます。 ウ.賞与等について、実際に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含めます。 エ.役員報酬は、原則として、支払の対象となりません。ただし、被保険者本人の労働の対価とみなされる部分がある場合は、その部分を支払の対象とします。 |
② 商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者 | 事故前1か年 - 必要 × 寄与率 間の収入額 経費 × 休業損害の対 365日 象となる日数 ア.事業所得者とは、原則として白色申告事業者または青色申告事業者をいいます。 イ.事故前1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被保険者本人について確認された額とします。ただし、事業開始年度等のため、事故前1か年間の収入額および必要経費を確認できる公的な税務資料による確認が困難な場合は、収入額および必要経費を証明するその他の資料に基づき、付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 ウ.寄与率は、被保険者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。 エ.代替労力を利用した場合は、被保険者本人に収入の減少があったものとみなし、被保険者本人の休業損害に代えてその代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。 |
③ 自由業者 | 事故前1か年間の固 - 必要経費 定給を除く収入額 休業損害の対 × 365日 象となる日数 ア.自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業その他これに準ずる者をいいます。 イ.事故前1か年間の収入額、必要経費および代替労力については「②商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者」に準じます。 |
「① 給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、次の方法で休業損害の対象となる日数を算出します。
×
④ アルバイト ま た は パートタイマー
90日
休業した期間の延べ日数
事故前3か月間の就労日数
⑵ 家事従事者
実際に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき6,100円とします。なお、休業損害の対象となる日数は、原則として、治療日数とし、被保険
者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
⑶ 金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者等、実際に労働の対価としての収入のない者は、支払の対象となりません。
3.精神的損害
対象日数1日につき、入院は8,600円、通院は4,300円とします。
対象日数は、入院は実日数とし、通院は以下の各期間区分ごとの総日数(注
1)から実入院日数を差し引いた日数の範囲内で、実際に通院した日数(注2)の2倍を上限として決定します。
ただし、以下の各期間区分ごとの対象日数に以下の割合を乗じて計算します。
期 間 区 分 | 割 合 |
事故の発生の日からその日を含めて90日以内の期間 | 100% |
事故の発生の日からその日を含めて90日超180日以内の期間 | 75% |
事故の発生の日からその日を含めて180日超270日以内の期間 | 45% |
事故の発生の日からその日を含めて270日超390日以内の期間 | 25% |
事故の発生の日からその日を含めて390日超の期間 | 15% |
また、妊婦が胎児を死産、流産または人工流産した場合は、次の金額を加えます。
妊 | 娠 | 期 | 間 | 金 | 額 |
第3月(満11週)以内 | 30万円 | ||||
第4月(満12週)以上第6月(満23週)以内 | 50万円 | ||||
第7月(満24週)以上 | 80万円 |
(注1)総日数
治療最終日が属する期間区分においては、その期間区分の初日からその日を含めて治療最終日までの日数をいいます。
(注2)通院した日数
通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注3)を常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。ただし、診断書に骨折等の傷害を被った部位をギプス等(注3)の装着により固定している旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(注3)装着に関する記載がなされている場合に限ります。
(注3)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表1によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
収入額
× ×
なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
⑴ 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収入額 |
① 家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア.現実収入額とは、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額をいい、事故前年または後遺障害確定前年の確定申告書、市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ.退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ.就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、付表1に定める全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する付表1に定める年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。 エ.現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の将来の収入額(注)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回る蓋然性が高いものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。ただし、ウの規定により、収入額を全年齢平均給与 額とする場合を除きます。 オ.次のいずれかに該当する場合は「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 ア 現実収入額について、アに定める公的な税務資料による立証が困難な場合 イ 現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る場合 |
② 家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
③ 幼児、児童、生徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
④ ①から③まで以外の十分働く意思と能力を有している無職者 | 次のいずれか高い額 ア.付表1に定める18歳平均給与額 イ.付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
⑵ 労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
① 労働能力喪失率 | 付表2に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被 保険者の年齢・職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し、損害賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
② 労働能力喪失期間 | 付表3に定める年齢別就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し、損害賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
③ ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
(注)将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
2.精神的損害
後遺障害等級別に次の金額を基準とします。
後遺障害等級 | 父母、配偶者または子のいずれかがいる場 | 左記以外 |
第1級 | 1,850万円 | 1,650万円 |
第2級 | 1,500万円 | 1,250万円 |
第3級 | 1,300万円 | 1,000万円 |
第4級 | 900万円 | |
第5級 | 700万円 | |
第6級 | 600万円 | |
第7級 | 500万円 | |
第8級 | 400万円 | |
第9級 | 300万円 | |
第10級 | 200万円 | |
第11級 | 150万円 | |
第12級 | 100万円 | |
第13級 | 70万円 | |
第14級 | 40万円 |
3.将来の介護料
介護期間に対応するライプニッツ係数
介護料および諸雑費
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、次の算式により計算します。
× 12 ×
なお、「介護料および諸雑費」、「介護期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
⑴ 介護料および諸雑費
後遺障害の区分 | 介護料および諸雑費 |
① 別表1の表1の第1級に該当する後遺障害の場 | 1か月につき15万円 |
② 別表1の表1の第2級、別表1の表2の第1級、第2級または第3級③もしくは④に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要すると認められる場 | 1か月につき7.5万円 |
⑵ 介護期間およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
① 介護期間 | 障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表5に定める平均余命の範囲内で決定します。 |
② ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
4.その他の損害
1から3まで以外の後遺障害による損害は、次のいずれかに該当する費用とします。
⑴ あらかじめ当会社の同意を得て支出した次の費用。ただし、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、被保険者にそれぞれ下表に定める後遺障害が発生した場に限ります。
費用の名称 | 費用の内容 | 対象となる後遺障害 |
① 自動車改造費用 | 被保険者が使用する自動車1台に次の装置を取り付けるための費用 ア.自動車の運転装置に関して、被保険者の後遺障害による支障を軽減するための手動運転装置、足動運転装置等 イ.被保険者が自動車に搭乗する際の被保険者または介助者が行う動作を軽減するための回転式座席、車椅子固定装置、電動リフト等 | 次のいずれかに該当する後遺 障害 ア 別表1に従い決定した後 遺障害の等級が第1級から第3級までのいずれかである後遺障害 イ 後遺障害の部位が上肢 (注1)、下肢(注2)または体幹(注3)であり、かつ、同表に従い決定した後 遺障害の等級が第4級から第14級までのいずれかである後遺障害。ただし、同表第14級④または⑤に掲げる後遺障害を除きます。 |
② 住居改造費用 | 被保険者の介護を行うために必要かつ有益な、被保険者の居住の用に供する住宅(注4) 1軒を改造するための費用 | 次のいずれかに該当する後遺 障害 ア.別表1に従い決定した後 遺障害の等級が第1級または第2級のいずれかである後遺障害 イ.同表第3級③または④に掲げる後遺障害 |
⑵ ⑴以外の費用については、将来支出される費用を含み、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、将来支出される費用の算出にあたっては、付表4に定めるライプニッツ係数により中間利息を控除します。
(注1)上肢
手を含みます。
(注2)下肢
足を含みます。
(注3)体幹
脊柱、鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨および胸腹部臓器をいいます。
(注4)住宅
敷地を含みます。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。ただし、同一事故で後遺障害による損害に対して保険金の支払を受けている場は、既に保険金の支払を受けた後遺障害による損害の額を控除します。
1.葬儀費
100万円とします。
2.逸失利益
⑴ 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。
生活費
収入額
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
- ×
なお、「収入額」、「生活費」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
① 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の死亡した時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収 入 額 |
ア.家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア 現実収入額とは、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額をいい、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ 退職後1年を経過していない失業者については、 「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ 就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場を除きます。 エ 現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場で、死亡した時から就労可能年数を経過するまでの各年の将来の収入額(注1)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回る蓋然性が高いものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウの規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場を除きます。 オ 次のいずれかに該当する場は「付表1に定める 18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 a 現実収入額について、アに定める公的な税務資料による立証が困難な場 b 現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の 50%」のいずれか高い額を下回る場 |
イ.家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
ウ.幼児、児童、生徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
エ.アからウまで以外の十分働く意思と能力を有している無職者 | 次のいずれか高い額 ア 付表1に定める18歳平均給与額 イ 付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
被扶養者の人数 | 割 |
被扶養者がない場 | 50% |
1人 | 40% |
2人 | 35% |
3人以上 | 30% |
② 生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
ア.生活費 | 被扶養者の人数に応じ、収入額に対する次の割とします。 なお、被扶養者とは、被保険者に実際に扶養されていた者をいいます。 |
イ.就労可能年数 | 付表3によります。 |
ウ.ライプニッツ係数 |
⑵ 被保険者が年金等の受給者(注2)である場は、⑴の額に加えて、次の算式により算出された額を加えるものとします。
年金等の 額
生活費
死亡時の年齢における平均余命年数に対応するライプニッツ係数
死亡時の年齢における就労可能年数に対応するライプニッツ係数
- × -
なお、「生活費」、「平均余命年数に対応するライプニッツ係数」および「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
用 | 語 | 取 | 扱 | い | ||
① | 生活費 | ⑴②に定めるところによります。 | ||||
② 平均余命年数に対応するライプニッツ係数 | 付表4および付表5によります。 | |||||
③ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 | 付表3によります。 |
(注1)将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
(注2)年金等の受給者
各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を実際に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
3.精神的損害
被保険者区分別に次の金額を基準とします。
被保険者区分 | 金 | 額 | ||
⑴ | 被保険者が一家の支柱である場 | 2,000万円 | ||
⑵ | 被保険者が一家の支柱でない場 | で65歳以上のとき。 | 1,500万円 | |
⑶ | 被保険者が一家の支柱でない場 | で65歳未満のとき。 | 1,600万円 |
4.その他の損害
1から3まで以外の死亡による損害は、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
付表1 年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢 | 男 子 | 女 子 | 年 齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全年齢平均 | 409,100 | 298,400 | 46 | 471,700 | 325,300 |
18 | 193,200 | 171,100 | 47 | 477,600 | 326,500 |
19 | 211,400 | 188,800 | 48 | 480,400 | 326,600 |
20 | 229,600 | 206,500 | 49 | 483,300 | 326,800 |
21 | 247,900 | 224,200 | 50 | 486,100 | 326,900 |
22 | 266,100 | 241,900 | 51 | 489,000 | 327,100 |
23 | 277,100 | 249,600 | 52 | 491,900 | 327,200 |
24 | 288,000 | 257,200 | 53 | 490,100 | 325,900 |
25 | 298,900 | 264,900 | 54 | 488,400 | 324,600 |
26 | 309,800 | 272,600 | 55 | 486,600 | 323,300 |
27 | 320,700 | 280,300 | 56 | 484,800 | 322,000 |
28 | 330,500 | 283,000 | 57 | 483,100 | 320,700 |
29 | 340,200 | 285,700 | 58 | 458,000 | 309,200 |
30 | 350,000 | 288,400 | 59 | 432,900 | 297,700 |
31 | 359,700 | 291,200 | 60 | 407,800 | 286,300 |
32 | 369,500 | 293,900 | 61 | 382,700 | 274,800 |
33 | 377,900 | 296,600 | 62 | 357,600 | 263,300 |
34 | 386,300 | 299,300 | 63 | 345,000 | 257,400 |
35 | 394,600 | 302,100 | 64 | 332,300 | 251,600 |
36 | 403,000 | 304,800 | 65 | 319,700 | 245,700 |
37 | 411,400 | 307,500 | 66 | 307,000 | 239,800 |
38 | 418,800 | 310,100 | 67 | 294,300 | 233,900 |
39 | 426,200 | 312,600 | 68 | 292,300 | 234,400 |
40 | 433,500 | 315,100 | 69 | 290,200 | 234,800 |
41 | 440,900 | 317,700 | 70 | 288,200 | 235,200 |
42 | 448,300 | 320,200 | 71 | 286,100 | 235,600 |
43 | 454,100 | 321,500 | 72 | 284,100 | 236,100 |
44 | 460,000 | 322,700 | 73~ | 282,000 | 236,500 |
45 | 465,900 | 324,000 |
付表2 労働能力喪失率表
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
付表3 年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
⑴ 18歳未満の者に適用する表
年 齢 | 幼児、学生または十分働く意思と能力を有している無職者 | 有 職 者 | ||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 |
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 |
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 |
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 |
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 |
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 16 17 | 49 49 49 | 23.338 24.038 24.759 | 52 51 50 | 26.166 25.951 25.730 |
⑵ 18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | 年 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 16 15 15 14 14 14 | 25.502 25.267 25.025 24.775 24.519 24.254 23.982 23.701 23.412 23.115 22.808 22.492 22.167 21.832 21.487 21.132 20.766 20.389 20.000 19.600 19.188 18.764 18.327 17.877 17.413 16.936 16.444 15.937 15.415 14.877 14.324 13.754 13.166 12.561 12.561 11.938 11.938 11.296 11.296 11.296 | 歳 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102~ | 年 13 13 12 12 11 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 | 10.635 10.635 9.954 9.954 9.253 9.253 9.253 8.530 8.530 7.786 7.786 7.786 7.020 7.020 7.020 6.230 6.230 6.230 5.417 5.417 5.417 4.580 4.580 4.580 3.717 3.717 3.717 3.717 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 0.971 |
付表4 ライプニッツ係数表
期 間 | ライプニッツ係数(注) | 期 間 | ライプニッツ係数(注) |
年 | 年 | ||
0.971 | 46 | 24.775 | |
1 | |||
2 | 1.913 | 47 | 25.025 |
3 | 2.829 | 48 | 25.267 |
4 | 3.717 | 49 | 25.502 |
5 | 4.580 | 50 | 25.730 |
6 | 5.417 | 51 | 25.951 |
7 | 6.230 | 52 | 26.166 |
8 | 7.020 | 53 | 26.375 |
9 | 7.786 | 54 | 26.578 |
10 | 8.530 | 55 | 26.774 |
11 | 9.253 | 56 | 26.965 |
12 | 9.954 | 57 | 27.151 |
13 | 10.635 | 58 | 27.331 |
14 | 11.296 | 59 | 27.506 |
15 | 11.938 | 60 | 27.676 |
16 | 12.561 | 61 | 27.840 |
17 | 13.166 | 62 | 28.000 |
18 | 13.754 | 63 | 28.156 |
19 | 14.324 | 64 | 28.306 |
20 | 14.877 | 65 | 28.453 |
21 | 15.415 | 66 | 28.595 |
22 | 15.937 | 67 | 28.733 |
23 | 16.444 | 68 | 28.867 |
24 | 16.936 | 69 | 28.997 |
25 | 17.413 | 70 | 29.123 |
26 | 17.877 | 71 | 29.246 |
27 | 18.327 | 72 | 29.365 |
28 | 18.764 | 73 | 29.481 |
29 | 19.188 | 74 | 29.593 |
30 | 19.600 | 75 | 29.702 |
31 | 20.000 | 76 | 29.808 |
32 | 20.389 | 77 | 29.910 |
33 | 20.766 | 78 | 30.010 |
34 | 21.132 | 79 | 30.107 |
35 | 21.487 | 80 | 30.201 |
36 | 21.832 | 81 | 30.292 |
37 | 22.167 | 82 | 30.381 |
38 | 22.492 | 83 | 30.467 |
39 | 22.808 | 84 | 30.550 |
40 | 23.115 | 85 | 30.631 |
41 | 23.412 | 86 | 30.710 |
42 | 23.701 | 87 | 30.786 |
43 | 23.982 | 88 | 30.860 |
44 | 24.254 | 89 | 30.932 |
45 | 24.519 | 90 | 31.002 |
(注)ライプニッツ係数
幼児、18歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超えるときの係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす18歳までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
付表5 第22回生命表による平均余命
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男女 | 80 86 | 79 86 | 78 85 | 77 84 | 76 83 | 75 82 | 74 81 | 74 80 | 73 79 | 72 78 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男女 | 71 77 | 70 76 | 69 75 | 68 74 | 67 73 | 66 72 | 65 71 | 64 70 | 63 69 | 62 68 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男女 | 61 67 | 60 66 | 59 65 | 58 64 | 57 63 | 56 62 | 55 61 | 54 60 | 53 59 | 52 58 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男女 | 51 57 | 50 56 | 49 55 | 48 54 | 47 53 | 46 52 | 45 51 | 44 50 | 43 49 | 42 48 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男女 | 41 47 | 40 46 | 39 45 | 38 44 | 37 43 | 37 42 | 36 41 | 35 40 | 34 39 | 33 39 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男女 | 32 38 | 31 37 | 30 36 | 29 35 | 28 34 | 27 33 | 26 32 | 26 31 | 25 30 | 24 29 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男女 | 23 28 | 22 27 | 21 26 | 21 26 | 20 25 | 19 24 | 18 23 | 17 22 | 17 21 | 16 20 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男女 | 15 19 | 14 18 | 14 18 | 13 17 | 12 16 | 12 15 | 11 14 | 10 14 | 10 13 | 9 12 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男女 | 8 11 | 8 10 | 7 10 | 7 9 | 6 8 | 6 8 | 5 7 | 5 7 | 4 6 | 4 6 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男女 | 4 5 | 3 5 | 3 4 | 3 4 | 3 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 2 | 2 2 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男女 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | 115歳 | |||||
男女 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
10
12
9 12
8 12
7 12
6 12
5 12
4 12
3 12
2 12
1 12
月割短期料率
11
10
既経過期間または
未経過期間
12
12
11
12
12
か月
か月
か月
9か月
8か月
7か月
6か月
5か月
4か月
3か月
2か月
1か月
<別表4> 月割短期料率表
注1 保険期間が1年を超える場の月割短期料率は、保険年度ごとの既経過期間または未経過期間に対応する月割短期料率とし、最終保険年度が1年に満たない場は、注2によります。
注2 保険期間が1年に満たない場は、次の値を月割短期料率とします。
既経過期間または未経過期間に対応する月数保険期間に対応する月数
注3 既経過期間、未経過期間または保険期間について、1か月に満たない日数がある場は、これを1か月とします。
特
約
相手への賠償に関わる特約
2-1 対物全損時修理差額費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 |
対物事故 | 普通保険約款対物賠償責任条項および付帯された他の特約の規定により普通保険約款対物賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の保険金の支払対象となる事故をいいます。 |
対物全損時修理差額費用 | 次の算式により算出された額をいいます。ただし、被害自動車の修理が実際に行われた場合に発生する費用に限ります。 対物事故による被害 - 被害自動車 = 対物全損時修自動車の修理費 の価額 理差額費用 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被害自動車 | 対物事故により滅失、破損または汚損した他人の自動車をいいます。 |
被害自動車の価額 | 損害が生じた地および時における被害自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
被害自動車の車両保険等 | 偶然な事故によって被害自動車に生じた損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、対物事故が発生した場合に、その対物事故に伴い記名被保険者が対物全損時修理差額費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、対物全損時修理差額費用保険金を記名被保険者に支払います。ただし、被害自動車に損害が生じた日の翌日から起算して1年以内(注)にその損傷が修理された場合に限ります。
(注)1年以内
正当な理由により1年を超えた場合を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款対物賠償責任条項、基本条項および付帯された他の特約の規定による場合のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が被害自動車の修理費の認定に関し第三者との間に特約を締結している場合で、その特約によって加重された修理費を負担することによって被る損害
② 被害自動車の修理費のうち、次のいずれかに該当する部分品および付属品の修理費を負担することによって被る損害
ア.法令等により禁止されている改造を行った部分品および付属品
イ.法令等により自動車に定着、固定または装備することを禁止されている部分品および付属品
第3条(対物全損時修理差額費用保険金)
⑴ 1回の対物事故につき当会社の支払う対物全損時修理差額費用保険金の額は、被害自動車1台につき、記名被保険者が負担する対物全損修理差額費用とします。ただし、次の算式により算出された額または50万円のいずれか低い額を限度とします。
被害自動車の価額について記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額
被害自動車の価額
限度額
対物全損時修 理差額費用
× =
⑵ 被害自動車に生じた損害に対して被害自動車の車両保険等によって保険金または共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、当会社は、被害自動車の対物事故による修理費から次の①の額を差し引いた額を対物全損時修理差額費用とみなして、⑴の規定を適用します。この場合において、既に次の①と②の差額に対して対物全損時修理差額費用保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
① 被害自動車の車両保険等によって被害自動車の修理費に対して支払われる保険金または共済金の額。ただし、被害自動車の修理費のうち、被害自 動車を所有する者以外の第三者が負担すべき金額で被害自動車を所有する者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金または共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金または共済金の額とします。
② 被害自動車の価額
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき対物全損時修理差額費用保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に他の保険契約等の保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ対物全損時修理差額費用保険金を支払います。
他の保険契約等の保険金または共済金の額の合計額
それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
-
第5条(保険金の請求)
当会社に対する対物全損時修理差額費用保険金の請求権は、記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名 被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 対物全損時修理差額費用特約 |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷害条項における被保険者 | 記名被保険者 |
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
3-1 人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 被保険者1名ごとの保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金支払割合 | 別表の保険金支払割合をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款人身傷害条項および付帯された他の特約の規定により普通保険約款人身傷害条項の保険金の支払対象となる場合で、傷害の直接の結果として被保険者が次のいずれかに該当したときは、この特約に従い、死亡定額給付金または後遺障害定額給付金を支払います。
① 死亡した場合
② 後遺障害が生じた場合
⑵ この特約における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(被保険者)
この特約における被保険者は、普通保険約款人身傷害条項第4条(被保険者)に定める被保険者とします。
第3条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(死亡定額給付金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)⑴①に該当した場合は、保険金額の全額(注)を死亡定額給付金として被保険者の法定相続人に支払います。
⑵ ⑴の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により⑴の死亡定額給付金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)保険金額の全額
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害定額給付金がある場合は、保険金額から既に支払った後遺障害定額給付金の額を差し引いた残額とします。
第5条(後遺障害定額給付金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)⑴②に該当した場合は、次の算式により算出された額を後遺障害定額給付金として被保険者に支払います。
後遺障害定額給付金
普通保険約款別表1に従い決定した後遺 障害の各等級に対応する保険金支払割合
保険金額
× =
⑵ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式により算出された額を後遺障害定額給付金として支払います。
保険金額 | × | 普通保険約款別表 1に従い決定した加重後の後遺障害の等級に対応する保険金支払割合 | - | 同表に従い決定 し た 既 に あった後遺障 害の等級に対応する保険金支払割合 | = | 後遺障害定額給付金 |
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは死亡定額給付金もしくは後遺障害定額給付金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第7条(当会社の責任限度額等)
1回の事故につき、被保険者1名ごとに当会社が支払うべき死亡定額給付金または後遺障害定額給付金の額は、第4条(死亡定額給付金)、第5条(後遺障害定額給付金)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
第8条(保険金の請求)
当会社に対する死亡定額給付金または後遺障害定額給付金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 |
① 死亡定額給付金 | 被保険者が死亡した時 |
② 後遺障害定額給付金 | 被保険者に後遺障害が生じた時 |
第9条(代 位)
当会社がこの特約により死亡定額給付金または後遺障害定額給付金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約 |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷害条項 | |
④ 第10条(重大事由による解除)⑸② | 人身傷害条項 | |
⑤ 第18条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) ⑵⑤ | 人身傷害条項第1条(保険金を支払う場合)⑴②の入通院定額給付金 | 人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約第1条 (保険金を支払う場合)⑴の死亡定額給付金または後遺障害定額給付金 |
<別表> 後遺障害定額給付金支払割合表
等 級 | 保険金支払割合 | 等 級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% | 第8級 | 34% |
第2級 | 89% | 第9級 | 26% |
第3級 | 78% | 第10級 | 20% |
第4級 | 69% | 第11級 | 15% |
第5級 | 59% | 第12級 | 10% |
第6級 | 50% | 第13級 | 7% |
第7級 | 42% | 第14級 | 4% |
3-2 搭乗者傷害特約(一時金払)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金または医療保険金をいいます。 |
保険金額 | 被保険者1名ごとの保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金支払割合 | 別表1の保険金支払割合をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合は、この特約に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
⑵ この特約における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 次のいずれかに該当する間に記名被保険者に生じた傷害
ア.記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
イ.記名被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
ウ.記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年
法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑥ 記名被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
⑦ 記名被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
⑵ 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保 険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物
(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(被保険者)
この特約における被保険者は、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(死亡保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
⑵ ⑴の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により⑴の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)保険金額の全額
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った後遺障害保険金の額を差し引いた残額とします。
第7条(後遺障害保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 害が生じた場合は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
普通保険約款別表1に従い決定した後遺 障害の各等級に対応する保険金支払割
後遺障害保険金
保険金額
× =
⑵ ⑴の規定にかかわらず、同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場 で、普通保険約款別表1の表2注7③に該当するときは、当会社は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として支払います。
次のいずれか低い割
後遺障害保険金
保険金額
× =
① 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割
② それぞれの後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割 の計の割
⑶ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場は、次の
算式により算出された額を後遺障害保険金として支払います。
普通保険約款別表
1に従い決定した加重後の後遺障害の等級に対応する保険金支払割
同表に従い決定 し た 既 に あった後遺障 害の等級に対応する保険金支払割
後遺障害保険金
保険金額
× - =
⑷ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、事故の発生の日からその日を含めて181日における医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
第8条(医療保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療を要した場は、次に定める金額を医療保険金として被保険者に支払います。
治療日数の計 | 医療保険金の額 |
① 1日以上、かつ、5日未満 | 被保険者が被った傷害の程度にかかわらず1万円 |
② 5日以上(注) | 被保険者が被った傷害の症状に応じて、別表2に定める金額 |
⑵ 別表2の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する症状に該当したものとみなして、医療保険金を支払います。
⑶ 同一事故により被った傷害が、別表2の各症状の複数の項に該当する場
は、当会社はそれぞれの項により支払われるべき保険金のうち、最も高い金額を医療保険金として支払います。
(注)5日以上
5日 の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場 に限ります。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場)の傷害が重大となった場は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(保険金を支払う場)の傷害が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
第10条(当会社の責任限度額等)
⑴ 1回の事故につき、被保険者1名ごとに当会社が支払うべき死亡保険金または後遺障害保険金の額は、第6条(死亡保険金)、第7条(後遺障害保険金)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、1回の事故につき、被保険者1名ごとに第8条(医療保険金)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 |
① 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② 後遺障害保険金 | 次のいずれか早い時 ア.被保険者に後遺障害が生じた時 イ.事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時 |
③ 医療保険金 | ア.第8条(医療保険金)⑴①の場は、治療のために入院または通院を開始した時 イ.同条⑴②の場は、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数の計が5日となった 時 |
第12条(代 位)
当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 搭乗者傷害特約 (一時金払) |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷害条項 | |
④ 第10条(重大事由による解除) | 人身傷害条項 | |
⑤ 第21条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴ | 人身傷害 |
<別表1> 後遺障害保険金支払割合表
等 級 | 保険金支払割 | 等 級 | 保険金支払割 |
第1級 | 100% | 第8級 | 34% |
第2級 | 89% | 第9級 | 26% |
第3級 | 78% | 第10級 | 20% |
第4級 | 69% | 第11級 | 15% |
第5級 | 59% | 第12級 | 10% |
第6級 | 50% | 第13級 | 7% |
第7級 | 42% | 第14級 | 4% |
<別表2> 医療保険金支払額基準
被保険者が被った傷害 | 医療保険金の額 | |
① | ②から⑧まで以外の傷害 | 10万円 |
② | 骨折または歯牙を除く部位の脱臼 | 30万円 |
③ | 眼を除く部位の神経損傷または神経断裂 | |
④ | 腱、筋または靱帯の断裂 |
⑤ 上肢または下肢の欠損または切断 | 50万円 |
⑥ 眼の神経損傷もしくは神経断裂または眼球の破裂もしくは損傷 | |
⑦ 胸部または腹部の臓器の破裂または損傷 | |
⑧ 脳挫傷、脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫(注)、頸髄損傷または脊髄損傷 | 100万円 |
(注)頭蓋内血腫
頭蓋内出血を含みます。
3-3 自損事故傷害特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)⑴と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金または医療保険金をいいます。 |
第1条(この特約が必ず付帯される条件)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場は必ず付帯されます。
① この保険契約に普通保険約款対人賠償責任条項の適用があること。
② この保険契約に普通保険約款人身傷害条項の適用がないこと。
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場は、その傷害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下。ただし、被保険者が借用自動車の正規の乗 車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中である場に限ります。
⑵ この特約における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 次のいずれかに該当する間に記名被保険者に生じた傷害
ア.記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
イ.記名被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
ウ.記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑥ 記名被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している場に、被保険者について生じた傷害
⑦ 記名被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場 に、被保険者について生じた傷害
⑵ 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場 は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷に対しては、保 険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物
(注2)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除きます。
第5条(被保険者)
⑴ この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 借用自動車を運転中の記名被保険者
② 記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正 規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の次のいずれかに該当する者
ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑵ ⑴の規定にかかわらず、借用自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者は被保険者に含みません。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第6条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(死亡保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場)の傷を被り、その直接の結果として死亡した場は、1,500万円(注)を死亡保険金として被 保険者の法定相続人に支払います。
⑵ ⑴の被保険者の法定相続人が2名以上である場は、当会社は、法定相続分の割により⑴の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1,500万円
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障保険金がある場 は、1,500万円から既に支払った後遺障保険金および介護費用保険金の額を差し引いた残額とします。
第8条(後遺障害保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場)の傷を被り、その直接の結果として、後遺障 が生じた場は、普通保険約款別表1に従い決定した後遺障 の各等級に対応する別表の金額を後遺障保険金として被保 険者に支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、同一事故により、2種以上の後遺障 が生じた場 で、普通保険約款別表1の表2注7③に該当するときは、当会社は、次のいずれか低い金額を後遺障保険金として支払います。
① 重い後遺障 に該当する等級の1級上位の等級に対応する別表の金額
② それぞれの後遺障 に該当する等級に対応する別表の金額の 計額
⑶ 既に後遺障 のある被保険者が第2条(保険金を支払う場)の傷 を被ったことによって、同一部位について後遺障 の程度を加重した場 は、次の算式により算出された金額を後遺障保険金として支払います。
普通保険約款別表1に従い決定した加重後の後遺 障 の等級に対応する別表の金額
普通保険約款別表1に従い決定した既にあった後遺障の等級に対応する別表の
金額
後遺障保険金
- =
第9条(介護費用保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷を被り、その直接の結果として、次のいずれかに該当する後遺障 が生じ、かつ、介護が必要と認められる場は、200万円を介護費用保険金として被保険者に支払います。
① 普通保険約款別表1に従い決定した後遺障 の等級が第1級または第2級のいずれかである後遺障 (注)
② 普通保険約款別表1第3級③または④に掲げる後遺障
⑵ 同一事故により生じた後遺障 が⑴のいずれにも該当する場であっても、当会社は、重複しては介護費用保険金を支払いません。
(注)普通保険約款別表1に従い決定した後遺障の等級が第1級または第2
級のいずれかである後遺障
普通保険約款別表1表1の第1級または第2級に掲げる後遺障 を除きます。
第10条(医療保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場)の傷を被り、その直接の結果として、治療を要した場は、被保険者が治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、次の算式により算出された額を医療保険金として被保険者に支払います。
ただし、1回の事故につき、被保険者1名ごとに100万円を限度とします。
① 入院に対する医療保険金
6,000円
入院した治療日数
×
4,000円
通院した治療日数(注)
② 通院に対する医療保険金
×
⑵ 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷を被った場においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
(注)通院した治療日数
⑴①に該当する日数を除きます。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 当会社は、次のいずれかの影響により、第2条(保険金を支払う場)の傷が重大となった場は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第2条の傷を被った時既に存在していた身体の障または
疾病の影響
② 被保険者が第2条の傷を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷または疾病の影響
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第2条(保険金を支払う場)の傷が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
第12条(当会社の責任限度額等)
⑴ 1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金の額は、第7条(死亡保険金)および前条の規定による額とし、かつ、1,500万円を限度とします。
⑵ 1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき後遺障保険金および介護費用保険金の額は、第8条(後遺障保険金)、第9条(介護費用保険金)および前条の規定による額とし、かつ、2,000万円を限度とします。ただし、当会社は、死亡保険金を支払う場においては、後遺障保険金および介護費用保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴および⑵に定める死亡保険金または後遺障保険金もしくは
介護費用保険金のほか、1回の事故につき、被保険者1名に対し第10条(医療保険金)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場または既に保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。
他の保険契約等の保険金または共済金の額の 計額
それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
-
⑶ ⑴および⑵の規定は、次の保険金の区分ごとに、それぞれ各別に適用するものとします。
① 死亡保険金または後遺障保険金もしくは介護費用保険金
② 医療保険金
第14条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 | |
① | 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障保険金 | 被保険者に後遺障 が生じた時 |
③ | 介護費用保険金 | |
④ | 医療保険金 | 次のいずれか早い時 ア.被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時 イ.事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時 |
第15条(代 位)
当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷について第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項 | 自損事故傷特約 |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷条項 | |
④ 第10条(重大事由による解除) | 人身傷条項 | |
⑤ 第21条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴ | 人身傷 |
<別表> 後遺障害等級別保険金支払額表
等 級 | 保険金支払額 | 等 級 | 保険金支払額 |
普通保険約款別表 1の表1に掲げる第1級 | 2,000万円 | 第3級 | 1,110万円 |
第4級 | 960万円 | ||
第5級 | 825万円 | ||
第6級 | 700万円 | ||
上記以外の第1級 | 1,500万円 | 第7級 | 585万円 |
第8級 | 470万円 |
普通保険約款別表 1の表1に掲げる第2級 | 1,500万円 | 第9級 | 365万円 |
第10級 | 280万円 | ||
第11級 | 210万円 | ||
第12級 | 145万円 | ||
上記以外の第2級 | 1,295万円 | 第13級 | 95万円 |
第14級 | 50万円 |
その他の補償などに関わる特約
4-1 借用自動車の車両復旧費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
ETC車載器 | 有料道路自動料金収受システムにおいて使用する車載器をいいます。 |
カ ー ナ ビ ゲ ー ションシステム | 自動車用電子式航法装置をいいます。 |
故障損 | 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損または機械的損をいいます。 |
再取得 | 借用自動車の代替とする自動車を新たに取得することをいい、所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
再取得費用 | 再取得を行うために実際に要した費用をいいます。ただし社会通念上妥当なものに限ります。 |
借用自動車の車両保険等 | 偶然な事故によって借用自動車に生じた損に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約をいいます。 |
借用自動車の価額 | 損が生じた地および時における借用自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場)⑴と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
付属品 | 次のいずれかに該当する物をいいます。 ① 借用自動車に定着または装備されている物 ② 車室内でのみ使用することを的として借用自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器その他これらに準ずる物 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、記名被保険者が借用自動車を運転中(注)に、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故により借用自動車に損が生じた場で、次のいずれかを行うために必要な費用を記名被保険者が負担することによって被る損に対して、この特約に従い、記名被保険者に保険金を支払います。ただし、借用自動車に生じた損の程度および修理費について、当会社が確認できる場に限ります。
① 借用自動車の修理を行うこと。
② 借用自動車の修理を行わず、再取得すること。
⑵ ⑴の借用自動車には、付属品を含みます。
⑶ ⑵の付属品には、次のいずれかに該当する物を含みません。
① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
② 法令により、自動車に定着、固定または装備することを禁止されている物
③ 通常装飾品とみなされる物
④ 借用自動車がタンク車、ふん尿車等である場の借用自動車に付属する
ホース
(注)運転中
駐車または停車中を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失。ただし、オに定める者については、記名被保険者に保険金を取得させる的であった場に限ります。
ア.保険契約者(注1)または記名被保険者イ.借用自動車の所有者(注2)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に
起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 借用自動車を競技もしくは曲技(注5)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを的とする場所において使用(注6)すること。
⑩ 借用自動車の盗難(注7)
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場は、その役員を含みます。
(注2)借用自動車の所有者
借用自動車の所有者が法人である場は、その役員を含みます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)競技もしくは曲技を行うことを的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除きます。
(注7)借用自動車の盗難
借用自動車の部分品または付属品のみの盗難および発見されるまでの間に損が生じた場を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 借用自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 借用自動車の故障損
③ 借用自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損
④ 付属品のうち借用自動車に定着されていない物に生じた損。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損を被った場または火災によって損が生じた場を除きます。
⑤ タイヤ(注)に生じた損。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損 を被った場または火災によって損が生じた場を除きます。
⑥ 法令等により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損
(注)タイヤ
チューブを含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
② 記名被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
③ 記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
④ 記名被保険者が、その使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している間
⑤ 記名被保険者が、自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している間
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第5条(修理費)
⑴ この特約における修理費とは、損が生じた地および時において、借用自 動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場、借用自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
⑵ 借用自動車のドア、トランク等のいずれかの錠に損が生じたことにより、
借用自動車の鍵およびその錠一式を交換するために要した費用は、⑴に定める修理費に含めます。
第6条(費 用)
保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 普通保険約款基本条項第16条(事故発生時の義務)⑴ ①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 普通保険約款基本条項第16条⑴④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第7条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。
区 分 | 保険金の額 | ||
① 借用自動車の修理を行った場 | 次の算式により算出された額 第5条(修理費)に定める修理費のうち実際に発生した額 | - | 保険証券記載の自己負担額 |
② 借用自動車の修理を行わず、再取 得した場 | 次の算式により算出された額 次のいずれか低い額 ア.第5条に定める修理費イ.再取得費用 ウ.借用自動車の価額 | - | 保険証券記載の自己負担額 |
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、前条の費用の計額を保険金として支払います。
⑶ 当会社は、⑵の規定によって支払うべき保険金と⑴の保険金の計額が保険金額を超える場であっても、⑵の保険金を支払います。
⑷ 借用自動車に生じた損に対して、借用自動車の車両保険等によって保険金もしくは共済金が既に支払われている場または賠償義務者から既に取得した損賠償金もしくは借用自動車の復旧のために既に支払われたその他の給付がある場は、当会社は、次の算式により算出された額を保険金として支払います。ただし、⑴から⑶までに定める保険金の額の計額を限度とし
ます。
次のいずれかの額
賠償義務者から既に取得した損 賠償金の額または借用自動車の復旧のために既に支払われたその他の給付の額
借用自動車の車 両保険等によって既に支払われた保険金または共済金の額
保険金
- - =
① 借用自動車の修理を行った場 は、第5条に定める修理費のうち実際に発生した額および前条の費用の 計額
② 借用自動車の修理を行わず、再取得した場は、再取得費用および前条
の費用の 計額
⑸ ⑷の場 において、当会社が既に支払った保険金の額が⑷の算式により算出される額を超過するときは、当会社は、その超過額の返還を記名被保険者に請求することができます。
第8条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者は、事故によって損が生じた借用自動車を修理する場は、必要な応急の仮手当をするときを除き、修理工場の選定も含め、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
⑵ 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務を怠った場 は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
損 の額(注)
他の保険契約等の保険金または共済金の額の 計額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に他の保険契約等の保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。
-
⑶ ⑵における損の額(注)は、次のいずれかの額とします。
① 借用自動車の修理を行った場は、第5条(修理費)に定める修理費のうち実際に発生した額および第6条(費用)の費用の計額
② 借用自動車の修理を行わず、再取得した場は、再取得費用および第6条の費用の計額
(注)損の額
それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第10条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場)⑴①または②を行うために必要な費用を記名被保険者が負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 記名被保険者がこの特約に基づき保険金の支払を請求する場は、次の書
類を、普通保険約款基本条項第19条(保険金の請求)⑵⑨の書類または証拠として当会社に提出しなければなりません。
① 借用自動車の価額を確認できる書類
② 次のいずれかの事項を証明する客観的書類
ア.借用自動車の損傷の修理を行った場は、記名被保険者がその費用を
負担した事実およびその修理費の額
イ.再取得した場は、記名被保険者がその費用を負担した事実およびそ
の再取得費用の額
③ 借用自動車の損傷部位の写真または画像データ
第11条(重大事由による解除の特則)
当会社は、普通保険約款基本条項第10条(重大事由による解除)⑴③または
⑵の解除がなされた場であっても、同条⑶の規定にかかわらず、同条⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない記名被保険者に対しては、保険金を支払います。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項 | 借用自動車の車両復旧費用特約 |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷条項 |
4-2 借用自動車のロードアシスタンス特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
走行不能 | 自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場 )⑴と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第1条(この特約が必ず付帯される条件)
この特約は、この保険契約に時間単位型ドライバー保険特約(一般方式)が付帯されている場は必ず付帯されます。
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、記名被保険者が借用自動車を運転中(注1)に借用自動車が走 行不能となったことに伴い、被保険者が応急処置費用または運搬費用を負担することによって被る損に対して、この特約に従い、ロードアシスタンス費用保険金を被保険者に支払います。ただし、借用自動車について直接生じた偶然な事由に起因して、借用自動車が走行不能となった場に限ります。
⑵ この特約において、応急処置費用または運搬費用とは、次のいずれかに該当する費用(注2)をいいます。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 応急処置費用 | 借用自動車が走行不能となった地において借用自動車を自力で走行できる状態に復旧するために要した応急の処置の費用。ただし、当会社が必要と認める処置のために生じる費用に限ります。 |
② 運搬費用 | 借用自動車が走行不能となった地から被保険者の指定する修理工場または当会社が指定する場所まで、陸送車等により借用自動車を運搬するために要した費用 (注3)。ただし、借用自動車の修理等を行う場所として社会通念上妥当と認められる場所まで借用自動車を運搬するために生じる費用に限ります。 |
⑶ ⑵の規定にかかわらず、借用自動車の自動車検査証に記載された有効期間の満了する日の翌日以後の期間に⑵①の応急の処置または⑵②の運搬が行われた場は、そのために要した費用は、応急処置費用または運搬費用に含みません。
(注1)運転中
駐車または停車中を除きます。
(注2)費用
付随して発生した現場清掃の費用を被保険者が負担した場は、その費用を含みます。
(注3)陸送車等により借用自動車を運搬するために要した費用
当会社が必要と認めた場は、運搬過程で借用自動車を一時的に保管す
るために要した費用を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が被った損に対しては、ロードアシスタンス費用保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失。ただし、オに定める者については、被保険者に保険金を取得させる的であった場に限ります。
ア.保険契約者(注1)、記名被保険者または被保険者イ.借用自動車の所有者(注2)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 借用自動車を競技もしくは曲技(注5)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを的とする場所において使用(注6)すること。
⑩ 借用自動車を次のいずれかに該当する路面等において使用すること。ただし、借用自動車に走行不能の直接の原因となるべき損が生じていない場に限ります。
ア.積雪のある路面または凍結した路面
イ.降雨、降雪、融雪等による一時的な水たまり、ぬかるみ
わだち
ウ.轍
エ.砂地、湿地、沼地その他これらに類する軟弱な地盤
④ 借用自動車の盗難(注7)
④ 借用自動車の鍵の紛失
⑬ 借用自動車の燃料切れ。ただし、借用自動車が電気自動車である場の電池切れおよびこれに類する燃料切れ(注8)を除きます。
⑭ エンジンの改造、車高の変更等、法令等により禁止されている改造または自動車製造業者が認めていない改造
④ 自動車製造業者の取扱説明書等に示されている取扱いと異なる使用または仕様の限度を超える酷使に起因する故障
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場は、その役員を含みます。
(注2)借用自動車の所有者
借用自動車の所有者が法人である場は、その役員を含みます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)競技もしくは曲技を行うことを的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除き
ます。
(注7)借用自動車の盗難
借用自動車の部分品または付属品のみの盗難および発見されるまでの間に損が生じた場を含みます。
(注8)これに類する燃料切れ
燃料電池自動車、圧縮天然ガス自動車、液化石油ガス自動車等の、所定の場所以外での補給が困難な燃料のみにより走行する自動車における燃料切れをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する間に借用自動車が走行不能となったことによって生じた損に対しては、ロードアシスタンス費用保険金を支払いません。
① 記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
② 記名被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
③ 記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
④ 記名被保険者が、その使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している間
⑤ 記名被保険者が、自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している間
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第5条(被保険者)
⑴ この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 借用自動車の所有者
③ ①および②以外の者で、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者(注2)
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 借用自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用 自動車に搭乗中の者(注2)
② 極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者
③ 業務として借用自動車を受託している自動車取扱業者
(注1)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)搭乗中の者
一時的に借用自動車から離れている者を含みます。
第6条(個別適用)
⑴ この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
⑵ ⑴の規定によって、次条⑴に定める当会社の支払うべきロードアシスタンス費用保険金の限度額が増額されるものではありません。
第7条(ロードアシスタンス費用保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が負担した応急処置費用または運搬費用の額を、ロードアシスタンス費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき15
万円を限度とします。
⑵ 応急処置費用または運搬費用のうち、回収金がある場は、当会社は実際
に発生した応急処置費用または運搬費用の額から回収金の額を差し引いてロードアシスタンス費用保険金を支払います。
⑶ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支
払うべきロードアシスタンス費用保険金の額を支払います。
他の保険契約等の保険金または共済金の額の 計額
実際に発生した応急処置費用または運搬費用の額
⑷ ⑶の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に他の保険契約等の保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみロードアシスタンス費用保険金を支払います。
-
第8条(現物による支払)
当会社は、被保険者の損の全部または一部に対して、被保険者の同意を得て、借用自動車に対する応急の処置、陸送車等による借用自動車の運搬等、ロードアシスタンス費用保険金の支払と同等のサービスの提供をもって、保険金の支払に代えることができます。
第9条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対するロードアシスタンス費用保険金の請求権は、被保険者が応急処置費用または運搬費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、前条の規定を適用する場は、借用自動車が走行不能となった時とします。
⑵ 被保険者がこの特約に基づきロードアシスタンス費用保険金の支払を請求する場は、借用自動車に対する応急の処置または陸送車等による借用自動車の運搬の事実、日付および費用を証明する客観的書類を、普通保険約款基本条項第19条(保険金の請求)⑵⑨の書類または証拠として当会社に提出しなければなりません。ただし、前条の規定を適用する場を除きます。
第10条(重大事由による解除の特則)
当会社は、普通保険約款基本条項第10条(重大事由による解除)⑴③または
⑵の解除がなされた場であっても、同条⑶の規定にかかわらず、同条⑴③ア
からウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に対しては、ロードアシスタンス費用保険金を支払います。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項 | 借 用 自 動 車 の ロードアシスタンス特約 |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷条項 | |
④ 第10条(重大事由による解除)(注1) | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項 |
4-3 借用自動車の事故時代車費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場)⑴と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
レンタカー | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条(有償貸渡し)第1項に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、借用自動車の車両復旧費用特約の規定により同特約の保険金の支払対象となる事故が発生した場は、記名被保険者が⑵および⑶に定める代車費用を負担することによって被る損に対して、この特約に従い、代車費用保険金を記名被保険者に支払います。ただし、借用自動車を使用するこ
とができる場(注1)で、その損傷を修理しないときを除きます。
⑵ この特約において、代車費用とは、借用自動車が使用できなくなったことにより、当会社の指定するレンタカー事業者(注2)において、借用自動車の所有者が借り入れたレンタカーを代車として利用するために記名被保険者が負担した費用をいいます。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する費用を代車費用とします。ただし、記名被保険者が費用を負担することについて事前に当会社に通知し、当会社が承認した場に限ります。
① 借用自動車の所有者が正当な理由によりレンタカー以外の自動車を代車として利用するために要した費用のうち、その自動車の取得代金、点検料、整備料等を勘案した実費相当額として当会社が認めたもの
② 借用自動車の所有者が正当な理由により代替の交通手段としてタクシー、バスまたは電車等を利用するために要した費用のうち、当会社が認めたもの
(注1)借用自動車を使用することができる場
法令により走行が禁じられた場を除きます。
(注2)当会社の指定するレンタカー事業者
記名被保険者があらかじめ当会社の同意を得たレンタカー事業者を含みます。
第2条(代車費用保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が負担した代車費用の額を、代車費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、次の算式により算出された額を限度とします。
限度額
次条に定める支払対象期間における代車の利用日数(注)。ただし、30日を限度とします。
保険証券記載の保険金額
× =
⑵ 代車費用のうち、回収金がある場は、当会社は、実際に発生した代車費用の額から該当する回収金の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)代車の利用日数
第1条(保険金を支払う場)⑶②の代替の交通手段の利用日数を含みます。
第3条(代車費用保険金の支払対象期間)
⑴ 前条⑴の支払対象期間は、次に定める期間とします。
支払対象期間 | |
支払対象期間の初日 | 支払対象期間の末日 |
事故の発生の日 | 次のいずれか早い日 ア.借用自動車が修理完了後、保険契約者、記名被保険者、借用自動 車の所有者または借用自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日イ.借用自動車の所有者が、借用自動車の代替として使用する自動車 を新たに取得(注)した日 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する期間は支払対象期間には含みません。
① 支払対象期間の初日の翌日から起算して1年を経過した後の期間。ただし、借用自動車の修理または代替として使用する自動車の取得(注)に際してやむを得ない事情がある場は、支払対象期間の初日の翌日から起算して1年を経過した後の期間を支払対象期間に含めることができるものとします。
② 保険契約者、記名被保険者、借用自動車の所有者または借用自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの責に帰すべき事由により⑴の支払対象期間の末日が延期された場は、それによって延長された期間
(注)取得
所有権留保条項付売買契約に基づく購入または1年以上を期間とする貸借契約に基づく借入れを含みます。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき代車費用保険金の額を支払います。
他の保険契約等の保険金または共済金の額の 計額
実際に発生した代車費用の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に他の保険契約等の保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ代車費用保険金を支払います。
-
第5条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する代車費用保険金の請求権は、記名被保険者が代車費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 記名被保険者がこの特約に基づき代車費用保険金の支払を請求する場 は、代車費用を負担した事実ならびに代車の借入れまたは代替の交通手段を利用した日数および費用を証明する客観的書類を、普通保険約款基本条項第 19条(保険金の請求)⑵⑨の書類または証拠として当会社に提出しなければなりません。
第6条(重大事由による解除の特則)
当会社は、普通保険約款基本条項第10条(重大事由による解除)⑴③または
⑵の解除がなされた場であっても、同条⑶の規定にかかわらず、同条⑴③ア
からウまでまたはオのいずれにも該当しない記名被保険者に対しては、代車費用保険金を支払います。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項 | 借用自動車の事故時代車費用特約 |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷条項 |
保険料のお支払いに関わる特約
5-1 保険料一括払特約(即時払)
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第2条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条の保険料領収前に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。
第3条(追加保険料の払込み)
⑴ 普通保険約款基本条項第12条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場)⑴に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、次条⑴のいずれかに該当する場を除きます。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場(注)は、変更確認書記載の変更日以後追加保険料領収までの間に生じた事故による損または傷 に対しては、それぞれ下表に定めるところにより取り扱います。
保険契約者が払込みを怠った追加保険料 | 変更日以後に生じた事故による損または傷に対する取扱い |
① 普通保険約款基本条項第12条 (保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場)⑴①または同条⑴②の規定により当会社が請求した追加保険料 | 当会社は、保険金を支払いません。この場において、当会社が既に支払った保険金があるときは、当会社は、その保険金の全額の返還を請求することができます。 |
② 普通保険約款基本条項第12条 ⑴③の規定により当会社が請求した第1回追加保険料 | 当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。 |
(注)追加保険料の払込みを怠った場
保険契約者が払込みを怠った追加保険料が⑵①に該当する場は、当会社
が保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
第4条(訂正の申出等に関する特則)
⑴ 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場 で、普通保険約款基本条項第12条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )⑴①ま
たは同条⑴②に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、その追加保険料の全額を、当会社の定める払込期日までに、当会社に払い込まなければなりません。
① 普通保険約款基本条項第12条⑴①の事実を当会社が知った場であっ
て、保険契約者または記名被保険者からその訂正の申出がないとき。
② 普通保険約款基本条項第12条⑴②の事実を当会社が知った場であって、保険契約者または記名被保険者からその通知がないとき。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、次に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。この場において、当会社が既に支払っ
た保険金があるときは、当会社は、その保険金の全額の返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、保険期間の初日
② ⑴②に該当する場 は、普通保険約款基本条項<用語の定義>に定める危険増加が生じた時
第5条(追加保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、保険契約者が第3条(追加保険料の払込み)⑵①または前条⑴の追加保険料の払込みを怠った場(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、追加保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑵ 当会社は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の取扱い-解除の場)
⑴の規定にかかわらず、⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場で、当会社が返還すべき保険料があるときは、別に定める算式により算出した額を返還します。
(注)追加保険料の払込みを怠った場
保険契約者が払込みを怠った追加保険料が第3条(追加保険料の払込み)
⑵①に該当する場は、当会社が保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかった場に限ります。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
解除の場の保険料の取扱いについては、「解除の場の保険料の取扱い一覧」(92ページ)をご確認ください。
5-2 クレジットカード払特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
この保険契約の保険料 | 保険契約締結の際に支払うべき保険料または契約内容の変更の際に支払う保険料をいいます。 |
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
⑴ 当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、こ の保険契約の保険料を支払うことを承認します。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカー ドの使用が認められた者に限ります。
⑶ 次条以下の規定は、クレジットカードを使用したこの保険契約の保険料の支払ごとに適用します。
第2条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者から、保険契約締結の際または契約内容の変更の際にクレジッ トカードによる保険料の支払の申出があった場は、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から⑴の保険料相当額を領収できない場。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してその保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してその保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場におい
て、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑵の規定にかかわらず、同条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場は、当会社は保険契約者に対
する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、この場の保険料は、保険契約締結の際に支払うべき保険料に限るものとし、契約内容の変更の際に支払うべき保険料の支払を怠った場は、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険料の返還の特則)
⑴ 普通保険約款および付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、次のいずれかの領収を確認した後に保険料を返還します。
① クレジットカード発行会社から当会社に支払われるべき保険料相当額の全額
② 前条⑴の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場 は、その全額
⑵ ⑴①を当会社が領収していない場に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してその保険料相
当額の全額を既に支払っているときは、当会社は、その額を領収したものとみなして保険料を返還します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
お手続きに関わる特約
6-1 インターネット特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約情報画面 | 契約情報入力画面および契約情報確認画面をいいます。 |
通信手段 | インターネットその他の情報処理機器等の通信手段をいいます。 |
申込意思の表示 | 当会社に対する保険契約申込みの意思の表示をいいます。 |
第1条(保険契約の申込み)
⑴ 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信手段を媒介として、申込意思の表示を行うことにより保険契約の申込みをすることができるものとします。
⑵ ⑴の規定を適用する場は、当会社に対して保険契約の申込みをしようと
する者は、インターネットの専用画面において、次の手続きを行うものとします。
① 契約情報入力画面に定められた必要な事項を入力すること。
② 契約情報確認画面に明示された内容を確認し、また、その内容に同意したうえで、契約情報画面を当会社へ送信すること。
⑶ ⑵の規定により当会社が申込意思の表示を受けた場は、当会社は、保険
契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、契約承認画面を保険契約者に明示します。
第2条(契約情報画面が送信されない場合の取扱い)
保険契約者により契約情報画面が送信されない場は、この保険契約は成立しないものとします。
第3条(当会社への通知)
保険契約者または記名被保険者は、契約内容の変更等について、その手続きを通信手段により行うことができます。ただし、当会社が通信手段により手続きが可能な事項として通信手段を介して明示した契約内容の変更等に限ります。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
6-2 時間単位型ドライバー保険特約(一般方式)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
始期日時 | 保険期間の始まる日時をいいます。 |
登録番号等 | 登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。 |
満期日時 | 保険期間が終了する日時をいいます。 |
第1条(借用自動車)
当会社は、この特約により、「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、保険証券に記載された自動車の登録番号等によって特定される自動車を、この保険契約における借用自動車として、普通保険約款および付帯された他の特約を適用します。ただし、次の条件をいずれも満たす自動 車に限ります。
① 記名被保険者が、その使用について、正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であること。
② 用途車種が自家用8車種であること。
③ 次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注)ではないこと。ア.記名被保険者
イ.記名被保険者の配偶者
ウ.記名被保険者が役員となっている法人
(注)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第2条(借用自動車の変更)
保険契約者は、この保険契約においては、借用自動車の変更を行うことはできません。
第3条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、この特約により、普通保険約款基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、始期日時に始まり、満期日時に終わります。
第4条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款基本条項第15条(保険料の取扱い-解除の場)の規定にかかわらず、当会社がこの保険契約を解除した場 または保険契約者がこの保険契約を解除した場は、下表に定めるところにより取り扱います。
区 分 | 保険料の取扱い |
① 解除がなされた時が始期日時以前である場 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。 |
② ①以外の場 | 別に定めるところに従い、当会社が返還すべき保険料がある場は、保険料を返還します。 |
⑵ ⑴②の場の解除の効力は、普通保険約款基本条項第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除の効力が生じた日時から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(保険証券の不発行)
⑴ 当会社は、この特約により、この保険契約の保険証券を発行しません。ただし、保険契約者からの請求があった場または当会社が必要と認めた場は保険証券を発行します。
⑵ 当会社は、⑴の規定により、保険証券を発行しない場は、この保険契約
の契約内容として当会社が定める通信手段により提供した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款および付帯された他の特約の規定を適用します。
第6条(普通保険約款の一部不適用)
当会社は、この特約により、普通保険約款基本条項の次の規定を適用しません。
① 第4条(通知義務)⑴①および⑻
② 第6条(契約内容の変更)
③ 第12条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )⑴②イおよ
び③
④ 第19条(保険金の請求)⑵②
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
6-3 時間単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約(一般方式)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
臨時被保険者 | 記名被保険者の承諾を得て借用自動車を使用または管理する者をいいます。 |
第1条(臨時被保険者)
当会社は、この特約により、臨時被保険者が借用自動車を運転している間は、その臨時被保険者を記名被保険者とみなして、普通保険約款および付帯された他の特約を適用します。ただし、次の規定を適用する場を除きます。
① 普通保険約款基本条項の次の規定ア.第3条(告知義務)
イ.第10条(重大事由による解除)⑴③ウ.第10条(注1)
エ.第12条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場)(注1)
オ.第19条(保険金の請求)⑹
② 保険料一括払特約(即時払)第4条(訂正の申出等に関する特則)⑴①
第2条(普通保険約款および他の特約の読替え)
当会社は、前条の規定にかかわらず、次の規定は、それぞれ次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① 普通保険約款対人賠償責任条項第2条(保険金を支払わない場-その 1)⑴① | 記名被保険者 | 記名被保険者もしくは臨時被保険者 |
② 普通保険約款対物賠償責任条項第2条(保険金を支払わない場-その 1)⑴① | ||
③ 普通保険約款対物賠償責任条項第3条(保険金を支払わない場-その 2)① | 記名被保険者または臨時被保険者 | |
④ 借用自動車の車両復旧費用特約第2条(保険金を支払わない場-その 1)①ア | 保険契約者(注1)または記名被保険者 | 保険契約者(注1)、記名被保険者または臨時被保険者 |
⑤ 借用自動車のロードアシスタンス特約第3条 (保険金を支払わない場 -その1)①ア | 記名被保険者 | 記名被保険者、臨時被保険者 |
⑥ 時間単位型ドライバー保険特約(一般方式)第 1条(借用自動車) | 記名被保険者または臨時被保険者 |
解除の場合の保険料の取扱い一覧
普通保険約款および付帯された特約の規定により、この保険契約が解除された場合の保険料の取扱いは次の区分によるものとします。
1.保険料の取扱い
解除の根拠 | 取扱い方法 |
① 普通保険約款基本条項第3条(告知義 | 未経過期間に対応する日数(注1) |
務)⑵ | に応じて算定した額(注2)を返還します。 |
② 普通保険約款基本条項第4条(通知義 | |
務)⑵または⑹ | |
③ 普通保険約款基本条項第9条(保険契 | |
約者による保険契約の解除) | |
④ 普通保険約款基本条項第10条(重大事 | |
由による解除)⑴ | |
⑤ この保険契約に付帯される特約の規定 |
(注1)保険期間に対応する日数から既経過期間に対応する日数を差し引いたものとします。なお、保険期間に対応する日数に1日未満の端数がある場合は、これを切り捨て、既経過期間に対応する日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げます。
(注2)保険期間に1日未満の端数がある場合で、かつ、当会社の定める条件を満たすときは、未経過期間に対応する日数(注1)に応じて算定した額にこの保険契約に定められた12時間あたりの保険料を加算します。
2.返還する保険料の計算方法
原則として、始期日時以降に保険契約の解除がなされた場合は、当会社は、次に定める算式により算出された額を返還します。
⑴ 保険期間(時間単位)が12時間または24時間の場合 当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
⑵ 保険期間(時間単位)が24時間を超える場合で、保険期間(時間単位)が 24時間で割り切れるとき
× - =
返還保険料
既経過期間に対応する日数
(注1)
保険期間に対応する日数
この保険契約に定められた24時間あたりの保険料
⑶ 保険期間(時間単位)が24時間を超える場合で、保険期間(時間単位)が 24時間で割り切れないとき
① 保険期間に対応する日数(注2)< 既経過期間に対応する日数(注1)の場合
当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
② 保険期間に対応する日数(注2)≧ 既経過期間に対応する日数(注1)の場合
×
-
+
=
返還保険料
この保険契約に定められた12時間あたりの保険料
既経過期間に対応する日数(注1)
保険期間に対応する日数(注2)
この保険契約に定められた24時間あたりの保険料
⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、保険期間の短縮を行う場合
- =
返還保険料
短縮後の保険契約の保険料の総額
この保険契約に定められた保険料の総額
(注1)既経過期間に対応する日数について、1日未満の端数がある場合は、これを切り上げます。
(注2)保険期間に対応する日数について、1日未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。
損保ジャパンのサービス
93
ロードアシスタンス利用規約
ロードアシスタンス利用規約において、使用される用語に関する説明は次のとおりです。
(五十音順)
用 語 | 説 明 |
記名被保険者 | 乗るピタ!専用手続きサイトで借用自動車を運転する者として設定された者をいいます。 |
契約期間 | 乗るピタ!専用手続きサイトで設定された保険期間をいいます。 |
サービス実施者 | 損保ジャパンからの委託により実際にロードアシスタンスを実施する株式会社プライムアシスタンスおよびその委託先をいいます。 |
借用自動車 | 記名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であって、乗るピタ!専用手続きサイトで運転する自動車として登録された自動車をいいます。 |
車検切れ | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条(自動車の検査及び自動車検査証)第1項の検査および有効な自動車検査証の交付を受けていない状態をいいます。 |
JAF | 一般社団法人日本自動車連盟をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 借用自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 借用自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、借用自動車を所有する者 |
専用デスク | 損保ジャパンからの委託によりロードアシスタンスの利用申込みを受け付ける株式会社プライムアシスタンスをいいます。 |
走行不能 | 自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。ただし、借用自動車について直接生じた偶然な事由(事故、故障またはトラブル)に起因する場合に限ります。(ぬかるみや積雪等により、スリップ・スタックする等して単に動けない状態はこれに含まれません。) |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員※、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 ※暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。 |
ロードアシスタンス | 第5条(ロードアシスタンス提供条件と内容)に定める次のものをいいます。 ① レッカーけん引 ② 応急処置 ③ 燃料切れ時の給油サービス |
第1条(規約の目的等)
⑴ 本規約は、損保ジャパンの自動車保険契約に対して提供するロードアシス タンスの事項を定めたものです。
⑵ 次条に定める利用対象者は、本規約を承認のうえ、本ロードアシスタンスの提供を受けることができます。
(注)ロードアシスタンスの内容は、予告なく中止、変更となる場合があります。
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第2条(利用対象者の定義)
⑴ 本規約において、利用対象者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 借用自動車の所有者
③ 借用自動車に搭乗中の者※
※一時的に借用自動車から離れている者を含みます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、利用対象者に含みません。
① 反社会的勢力に該当すると認められる者
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる者
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められる者
④ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められる者
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
⑥ 借用自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中の者※
※一時的に借用自動車から離れている者を含みます。
⑦ 極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者
⑧ 業務として借用自動車を受託している自動車取扱業者
⑶ ロードアシスタンス提供後、利用者がロードアシスタンスの利用対象者ではないことが判明した場合は、ロードアシスタンスの提供に要した費用は、すべて利用者の負担とします。
第3条(ロードアシスタンスの提供対象契約)
ロードアシスタンスの提供対象契約は「借用自動車のロードアシスタンス特約」の規定を適用するすべての保険契約とします。
第4条(ロードアシスタンスの提供要件)
利用対象者が第7条(利用対象者の義務)①の規定に従い、提供対象となるロードアシスタンスの利用申込みを行った場合であって、次条のロードアシスタンス提供条件に該当するときは、サービス実施者により、このロードアシスタンスを提供するものとします。
第5条(ロードアシスタンス提供条件と内容)
本規約により提供するロードアシスタンスの提供条件、内容および利用対象者の負担となる費用は次のとおりです。
① レッカーけん引
提供条件 | 借用自動車が走行不能となること。 |
内容 | 走行不能となった地から利用対象者の指定する修理工場等までレッカーけん引を行います。ただし、レッカーけん引の対象となる費用は、②の応急処置にかかる費用と合計で 15万円を限度とします。 (注1)利用対象者が事前に専用デスクに連絡し、専用デスクの指定する修理工場等にレッカーけん引する場合は、15万円の限度額にかかわらず、無制限とします。なお、走行不能となった地、車種等により専用デスクが修理工場等を指定できない場合は、専用デスクが認める場所を専用デスクが指定する修理工場等とみなします。 (注2)借用自動車が電気自動車である場合の電池切れ、および燃料電池自動車、圧縮天然ガス自動車、液化石油ガス自動車等の所定の場所以外での補給が困難な燃料のみにより走行する自動車における燃料切れの場合は、充電または燃料補給が可能な場所までレッカーけん引を行います。なお、ガソリン(レギュラー、ハイオクに限ります。)または軽油の燃料切れはレッカーけん引の対象外となります。 (注3)レッカーけん引には、積載車(キャリアカー)による搬送、けん引専用ロープでのけん引等を含みます。 |
95
(注4)レッカーけん引を行うために必要なクレーン作業、修理工場等へのレッカーけん引に必要な仮修理を実施した費用等を含みます。 (注5)JAF会員については、原則としてJAFに取次ぎを行います。 (注6)「借用自動車のロードアシスタンス特約」の補償対象となる場のレッカーけん引の費用については、 「借用自動車のロードアシスタンス特約」の運搬費用として支払います。 | |
利用対象者の負担となる費用 | ・利用対象者都により車両保管費用が発生した場の費用 ・利用対象者の指定する修理工場へのレッカーけん引の場 で、「応急処置」の費用と計で15万円を超えた距離分に相当するレッカーけん引費用 ・謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等 ・JAF入会金、年会費 ・充電認証カード発行費用 |
② 応急処置
提供条件 | 借用自動車が走行不能となること。 |
内容 | 走行不能となった地で、30分程度で対応可能な応急の処置を行います。ただし、応急処置の対象となる費用は、①のレッカーけん引にかかる費用と計で15万円を限度とします。 〈主な応急処置〉 バッテリーの点検/バッテリーのジャンピング(バッテリー上がりの際にケーブルをつないでエンジンをスタートさせること)/鍵開け(国産・外車一般シリンダーインロック開錠)/脱輪時の路面への引上げ/パンク時のスペアタイヤ交換、タイヤ廻り点検(チェーン脱着を除きます。)/冷却水補充/ボルトの締付け 等 (注1)30分程度で対応可能な応急処置に該当するか否かの判断は、損保ジャパン、JAFまたはサービス実施者のいずれかの判断によるものとします。 (注2)セキュリティ装置付車両の鍵開けについては対応できない場があります(レッカーけん引等にて対応します。)。 (注3)パンク時にスペアタイヤを保持していない場は、借用自動車に積載しているお客さま所有の簡易修理キットでの応急処置等を行います。 (注4)次の作業は対象外です。 ・バッテリーの充電 ・パンクの修理 ・チェーン脱着 ・借用自動車が積雪や凍結等によってスリップする状態、または砂浜もしくはぬかるみ等のために走行が困難な状態(スタック)からの脱出作業等 (注5)利用対象者都による季節用タイヤとの交換は対象外です。 (注6)JAF会員については、原則としてJAFに取次ぎを行います。 (注7)「借用自動車のロードアシスタンス特約」の補償対象となる場の応急処置の費用については、「借用自動車のロードアシスタンス特約」の応急処置費用として支払います。 |
96
利用対象者の負担となる費用 | ・鍵の作製費用 ・部品代、消耗品(オイル・冷却水等)代等 ・30分程度で対応できない場の超過作業費用 ・15万円を超えた作業分に相当する作業費用 ・謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等 ・JAF入会金、年会費 ・事故、故障またはトラブル以外での点検費用 (注)JAF会員の場は、第10条(利用対象者がJAF会員である場の特則)に定める優遇措置があります。 |
③ 燃料切れ時の給油サービス
提供条件 | 借用自動車が、燃料切れ※により自力で走行できない状態となること。 ※ガソリン(レギュラー、ハイオクに限ります。)または軽油の燃料切れに限ります。 |
内容 | ガソリン(レギュラー、ハイオクに限ります。)または軽油を最大10リットルまで無料で提供します。ただし、サービスの提供を受ける日からその日を含めて過去1年以内に、記名被保険者を同一とする「時間単位型ドライバー保険特約(一般方式)」が付帯された自動車保険契約において、このサービスの提供を受けている場を除きます。 (注1)高速道路のサービスエリア内等、利用対象者自身で調達可能な場はサービスの対象外となります。 (注2)サービス実施者によっては運搬容器等の都上、 10リットルまで提供できない場があります。 (注3)借用自動車の主たる保管場所での燃料切れは対象外となります。 (注4)専用デスクへ事前に連絡がなく、利用対象者自身で調達した場の費用については、支払対象外となります。 (注5)JAF会員については、原則としてJAFに取次ぎを行います。 |
利用対象者の負担となる費用 | ・JAF入会金、年会費 |
第6条(ロードアシスタンスの提供を行わない場合)
⑴ サービス実施者は、ロードアシスタンスの提供を希望する対象自動車が次のいずれかに該当する場 は、ロードアシスタンスの提供を行いません。
① 借用自動車でない場
② 日本国外にある場
③ 車検切れの場
⑵ サービス実施者は、次のいずれかに該当する事由によって生じた借用自動 車の事故、故障またはトラブルに対しては、ロードアシスタンスの提供を行いません。
① 利用対象者の故意または重大な過失
② 借用自動車にメーカーの示す仕様と異なる改造、整備を加えていた場
(違法なエンジンの改造・違法なローダウン車・違法なエアロパーツ装着車等を含みます。)
③ メーカーが発行するマニュアルおよび車両貼付の注意・警告ラベル等に示す取扱いと異なる使用または仕様の限度を超えて使用された場
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質もしくはこれによって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ④から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場 を除きます。
⑩ 詐欺または横領
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④ 借用自動車を競技もしくは曲技のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用すること。
④ 借用自動車を次のいずれかに該当する路面等において使用すること。ただし、借用自動車に走行不能の直接の原因となるべき損害が生じていない場 に限ります。
ア.積雪のある路面または凍結した路面
わだち
イ.降雨、降雪、融雪等による一時的な水たまり、ぬかるみ
ウ.轍
エ.砂地、湿地、沼地その他これらに類する軟弱な地盤
④ 借用自動車の盗難※
※借用自動車の部分品または付属品のみの盗難および発見されるまでの間に損害が生じた場 を含みます。
⑭ 借用自動車の鍵の紛失
⑶ サービス実施者は、次のいずれかに該当する間に生じた借用自動車の事故、故障またはトラブルに対しては、ロードアシスタンスの提供を行いません。
① 借用自動車を運転中の者が法令に定められた運転資格を持たないで借用 自動車を運転している間
② 借用自動車を運転中の者が道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
③ 借用自動車を運転中の者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
④ 借用自動車を運転中の者が、その使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車※を運転している間
※所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
⑤ 借用自動車を運転中の者が、自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している間
⑷ サービス実施者は、次のいずれかに該当する場 は、ロードアシスタンスの提供を行いません。ただし、利用対象者が前条の費用を自ら負担した場は、第11条(特約による保険金の支払い)に従い取り扱います。
① 損保ジャパンが定めるやむを得ない事情がある場 を除き、利用対象者が専用デスクへ事前の連絡なしに、レッカー業者・修理業者等の各種業者を手配した場
② 利用対象者が、正当な理由がなく、次条に違反した場
③ 一部の離島、地域等サービス実施者が出動できない場所または造成地、私有地、レース会場等でサービス実施者が立ち入ることができない場所である場
④ サービス実施者が、次のいずれかに該当すると判断した場
ア.地域、時季、気象、交通状況、道路状況※等により、ロードアシスタ ンスの提供・実施が困難であること。
イ.一般的なレッカー車、けん引車において技術的にロードアシスタンスの実施が困難であること。
ウ.ロードアシスタンスの内容、趣旨等に対し、ロードアシスタンスの提供が不適切であること。
※凍結道路・未除雪道路・未整地地域・海浜・河川敷等の自動車の運行が極めて困難な状況をいいます。
⑤ 航空機、船舶による輸送期間中の場
⑥ ロードアシスタンス提供時に第三者の所有物に損害を与えることが想定される場 で、第三者の承諾が得られないとき
⑦ ロードアシスタンスの提供を希望する対象自動車の状況により、作業時およびレッカーけん引時に、車体へ損傷を与えるおそれがある場 において、作業に関する同意を利用対象者から得ることができない場
⑧ 第5条(ロードアシスタンス提供条件と内容)に規定するサービスにおける利用頻度が著しく高い場
第7条(利用対象者の義務)
利用対象者は、ロードアシスタンスを利用する場 は、次の義務を負うものとします。
① 事前に専用デスクに利用申込みの連絡を行うこと。
② サービス実施者の指示に従い、必要な協力を行うこと。
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