Contract
総合型地域スポーツクラブ全国協議会 規約
(x x)
第1条 この規約は、公益財団法人日本スポーツ協会(以下「日本スポーツ協会」という。) 委員会規程第2条に基づき、総合型地域スポーツクラブ全国協議会
(以下「全国協議会」という。)に関することを定める。
(構 成)
第2条 全国協議会は、各加盟都道府県体育協会等が認めた都道府県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会等(以下「都道府県協議会」という。)をもって構成する。
(呼 称)
第3条 全国協議会は、事業の全国展開等のパブリシティーを勘案し「総合型地域スポーツクラブ全国ネットワーク(SC全国ネットワーク)」と呼称することができる。
(目 的)
第4条 全国協議会は、全国で活動する総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型クラブ」という。)の定着・発展を促進するため、その円滑な運営に資する情報交換や交流の活性化を図り、もって生涯スポーツ社会の実現に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 全国協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)総合型クラブの情報交換と交流
(2)総合型クラブの活動支援
(3)総合型クラブの財源確保に対する支援
(4)総合型クラブの社会的認知の向上と広報活動
(5)総合型クラブ育成に関する調査研究
(6)総合型クラブの顕彰に関する研究
(7)各都道府県協議会並びに日本スポーツ協会加盟団体等との連携
(8)そのほか目的達成に必要な事業
(加 入)
第6条 各都道府県協議会の全国協議会への加入は、別に定める加入の手続をもって行う。
2.各都道府県協議会への加入については、各都道府県の実情に応じた加入手続きによるものとする。
(協議会役員)
第7条 全国協議会に次の役員を置く。
(1)幹事長 1名
(2)副幹事長 2名以内
(3)常任幹事 6名以上9名以内
(4)代表委員 都道府県協議会代表者1名
(代表委員)
第8条 代表委員は、各都道府県協議会が選任し、当該加盟都道府県体育協会等の了解を得て、日本スポーツ協会に届出る。
2.代表委員が、前条第1項第1号から第 3 号の常任幹事(ブロック代表)に就任したときは、その者の属する都道府県協議会においてその後任の代表委員を選任し、当該加盟都道府県体育協会等の了解を得て、日本スポーツ協会に届出る。
3.任期中に、代表委員を変更する場合は、その者の属する都道府県協議会において選任し、当該加盟都道府県体育協会等の了解を得て、日本スポーツ協会に届出る。但し、任期は前任者の残任期間とする。
(常任幹事)
第9条 常任幹事は、それぞれ9ブロック<日本スポーツ協会加盟団体規程第6条の地域区分>毎に代表委員の中から互選する。
2.学識経験常任幹事として、日本スポーツ協会地域スポーツクラブ育成委員会が地域スポーツクラブ育成委員の中から若干名を選任する。
(幹事長・副幹事長)
第10条 幹事長及び副幹事長は、常任幹事の互選とする。
2.幹事長は、全国協議会を代表し、その運営を統括する。
3.副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
(任 期)
第11条 協議会役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2.役員は、任期が満了しても、後任者が就任するまでその職務を行う。
(総 会)
第12条 総会は、第7条役員をもって構成し、全国協議会事業の計画及び報告に関する事項並びに、その他協議会に関する重要事項で常任幹事会の付議した事項を審議する。
2.総会は、幹事長がこれを招集し、議長となる。
3.総会は、年1回以上開催する。
(常任幹事会)
第13条 全国協議会に常任幹事会を置く。
2.常任幹事会は、第7条第1項第1号から第3号の役員をもって構成する。
3.常任幹事会は、幹事長が招集し、議長となる。
4.常任幹事会は、総合型クラブに関する研究協議を行うとともに、総会及び協議会関連諸事業についての企画立案並びに準備・協議・運営にあたる。
5.常任幹事会内に、必要に応じて部会等を設けることができる。
6.常任幹事会は、随時これを開催する。
(事務局)
第14条 全国協議会の事務局を日本スポーツ協会の内に置き、事務は日本スポーツ協会事務局(クラブ事業所管課)において処理する。
(規約の変更)
第15条 この規約は総会の合意を得て変更することができるものとする。
但し、その内容については、日本スポーツ協会地域スポーツクラブ育成委員会に報告するものとする。
附則
1.この規約は平成21年4月1日から施行する。
2.この規約は平成24年6月26日から施行する。
3.この規約は平成30年4月1日から施行する。
4.この規約は令和元年7月17日から施行する。