第22条 出張費用は,原則として,実費のほかに次の経費を加算します。 一 事務所から10kmを超え200 km までの距離の時 5000円
大箸法律事務所弁護士報酬規程
(目的)
第1条 大箸法律事務所(以下「当法律事務所」といいます)が受任する事件または法律事務(以下「事件等」といいます)の弁護士報酬に関する基準を,以下のように定めます。
(消費税に相当する額)
第2条 この規程に定める額には,消費税法(昭和63年法律第108号)に基づいた消費税を含んでいません。別途消費税を承ります。
(弁護士報酬に関する主な用語の定義)
第3条 弁護士報酬に関する主な用語の意味や内容は,次のとおりです。 一 法律相談料・・・何に悩んで,何に困っているのかを伺う法律相談
(電話による相談を含む)の対価をさします。
二 着手金・・・・・事件などの性質上,成功・不成功があるものについて,受任することになった時に受ける委任事務処理費をさします。
三 成功報酬金・・・事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の報酬をさします。
四 弁護士費用・・・原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等の委任事務処理費をさします。
五 鑑定料・・・・・法律上の判断または意見の表明の対価をさします。六 調査料・・・・・法律関係(事実関係を含む)の調査の対価をさしま
す。
七 顧問料・・・・・契約によって継続的に行う助言や事件等に対する費用をさします。
八 日当・・・・・・弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束された場合(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をさします。
(弁護士報酬の支払時期)
第4条 着手金は事件等の依頼をされたに,成功報酬金は事件等の処理が終了したときにそれぞれお支払い下さい。その他の弁護士報酬は,この規定に定めのあるときはその規定に従い,特に定めのない時は,依頼者との協議によりそれぞれお支払い下さい。
(法律相談料)
第5条 法律相談料は,次のとおりとします。
一 一般法律相談 1時間以内5000円
二 複雑事案に関する法律相談 30分ごとに1万円ないし3万円三 継続的な特定の事案についての相談については,依頼者との協議によ
り定めます。
(鑑定料)
第6条 鑑定料は,原則として,20万円から50万円の範囲とします。なお,鑑定のための資料収集等の実費は依頼者の負担になります。
2 特に複雑又は知的財産権に関するなど特別な事案のときは,依頼者との協議により定めます。
(着手金及び成功報酬金)
第7条 着手金及び成功報酬金については,着手金は事件等の対象の紛争額・経済的利益の額,成功報酬金は委任事務処理により確保した紛争額・経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
2 着手金及び成功報酬金は,紛争額・経済的な利益を基準として,それぞれ次の表に基づき算定します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
300万円以下 | 8% | 15% |
300万円超3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+15万円 |
3000万円超3億円以下 | 2%+99万円 | 5%+165万円 |
3億円超 | 1%+399万円 | 3%+765万円 |
3 なお,着手金及び成功報酬金は,事案の複雑さ及び委任事務処理に要する手数の煩雑さ等を考慮して増額あるいは減額することができます。
4 前2項の着手金は,10万円を最低額とします。但し,紛争額・経済的利益の額が100万円未満の事件は,事情により10万円以下に減額することができます。
(紛争額・経済的利益ー算定可能な場合)
第8条 紛争額・経済的利益の額は,原則として,次のとおり算定します。一 金銭債権は,債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
但し,請求を受ける側が一定の支払い義務を認めている場合は次のとおりとすることができます。
イ 着手金は,上記支払い義務を認めている金額と請求する側の請求金額との差額により算定します。
ロ 成功報酬は,請求する側の場合には上記支払いを認めている金額を上回った金額,請求を受ける側の場合は請求された金額から減じられた金額により算定します。
二 将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額により算定します。三 継続的給付債権は,債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定の
ものは,7年分の額に対して算定します。
四 賃料増減額請求事件は,増減額分の7年分の額により算定します。五 所有権は,対象たる物の時価相当額により算定します。
六 建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額により算定します。
七 占有権,地上権,永xxx,賃借権及び使用借権は,対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは,その権利の時価相当額により算定します。
八 建物についての占有権,賃借権及び使用借権に関する事件は,前号の額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額により算定します。
九 地役権は,承役地の時価の2分の1の額により算定します。
十 担保権は,被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額により算定します。
十一 不動産についての所有権,地上権,永xxx,地役権,賃借権及び担保xxの登記手続請求事件は,第 5 号,第7号,第9号及び前号に準じた額により算定します。
十二 詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価
額により算定します。
十三 共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については,争いの対象となる財産又は持分の額により算定します。
十四 遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額により算定します。
十五 遺留分減殺請求事件は,対象となる遺留分の時価相当額により算定します。
十六 金銭債権についての民事執行事件は,請求債権額。ただし,執行対 象物件の時価が債権額に達しないときは,第 1 号の規定にかかわらず,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるとき は,その負担を考慮した時価相当額)により算定します。
(紛争額・経済的利益算定の特則)
第9条 前条で算定された紛争額・経済的利益の額が,紛争の実態に比して明らかに大きいときは,紛争額・経済的利益の額を,紛争の実態に相応するまで減額して算定します。
2 前条で算定された紛争額・経済的利益の額が,次の各号の1に該当するときは,紛争額・経済的利益の額を,紛争の実態又は依頼者の受ける紛争額・経済的利益の額に相応するまで,増額して算定します。
一 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため,前条で算定された紛争額・経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
二 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が,前条で算定された紛争額・経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
(紛争額・経済的利益が算定不能な場合)
第10条 紛争額・経済的利益の算定が困難な場合,次のとおりとします。ただし,複雑で相当時間を要する事案,企業経営ないしは知的財産xxの事案については依頼者との協議により定めます。
一 | 個人間の市民生活上の非営利的な活動等に関する案件 | 300万円 |
二 | 前号を除く非営利的な活動等に関する案件 | 500万円 |
三 | 通常の事案 | 800万円 |
(離婚事件)
第11条 離婚事件の着手xは,次のとおりとします。
一 | 交渉の場合 | 20万円 |
二 | 調停又は訴訟の場合 | 30万円 |
三 離婚及び親権に争いがない事件については,前記の金額を20万円まで減額することができます。
四 子の引渡し又は婚姻費用の請求で審判前の保全処分の申立てを要する場合,面会交流に関して離婚とは別途調停等を行う場合など,事案が複雑あるいは困難であるなど特別の事情がある事件は,前記の金額を増額することができます。
2 離婚事件の成功報酬については,着手金に準じて依頼者との協議により定めます。なお,着手時の予想を超えて多大な時間を要するなど特別な事情がある場合にはその点を考慮し,依頼者との協議により定めます。
3 財産分与,慰謝料,養育費など財産給付を伴う場合は,財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として,第7条の規定により算定した着手金及び成功報酬金を加算します。
4 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときは,依頼者との協議により,着手金として,前項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1を別途受け取ることができます。
(非事業者の倒産整理事件)
第12条 個人などの非事業者の自己破産,民事再生及び任意整理の着手金は次のとおりとします。
一 自己破産事件
イ 同時廃止事件 20万円
ロ 小規模管財事件 30万円
二 民事再生事件
イ 債権者数1社から10社 22万円
ロ 債権者数11社~20社 25万円
ハ 債権者20社超 28万円
ニ 住宅ローン特則を利用する場合 前記の金額に2万円を加算する三 任意整理事件は,債権者数に応じて以下の基準とし,事案の複雑さに
より増額できます。
イ 1社 金3万円
ロ 2社超 金2万円×債権者数
2 自己破産,民事再生及び債務整理事件の委任事務処理について,裁判上の手続を要したときは,第7条の規定により算定した着手金と成功報酬金を加算します。
3 民事再生事件において,再生手続開始決定から民事再生手続が終了するまでの委任事務処理の対価として,依頼者との協議により,月額で定める弁護士報酬を受けることができます。
4 破産,民事再生及び任意整理の成功報酬金については,依頼者との協議により定めます。
(事業者の倒産整理事件)
第13条 法人及び個人の事業者の倒産整理事件の着手金は次のとおりとします。
一 自己破産事件,特別清算事件 50万円以上
二 会社更生事件,民事再生事件 300万円以上
2 会社更生事件及び民事再生事件の成功報酬金は,第7条の規定を参考に,依頼者との協議により定めます。
(事業者の任意整理事件)
第14条 事業者の任意整理事件の着手金は50万円以上とします。
2 なお,事件の委任事務処理について,裁判上の手続を要したときは,第
7条の規定により算定した額を加算します。
3 任意整理事件が終了したときの成功報酬金は,債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当xx額」という。)を基準として,次の表のとおり算定します。
3000万円以下 | 配当xx額の5% |
3000万円超3億円以下 | 配当xx額の3%+60万円 |
3億円超 | 配当xx額の1%+660万円 |
4 第1項の事件が,債務の減免,履行期限の猶予又は企業継続等により終了した場合の成功報酬金の算定は,前項の規定を準用します。
5 事件の処理について,裁判上の手続を要したときは,第7条の規定により算定された成功報酬金を受けることができます。
(刑事事件及び少年事件)
第15条 刑事事件及び少年事件の着手金及び成功報酬金は,事実関係に争いがない情状のみの事案や,簡明な事件においては,20万円~50万円とします。
2 前項の事件において,被害者との示談交渉が必要な場合,着手金について10万~20万円加算し,示談交渉が成功した場合には10万~50万円を加算します。
3 重大な事件,複雑な事件あるいは審理に相当時間を要する事件については,依頼者との協議により定めます。
4 警察署,拘置所あるいは少年鑑別所に接見あるいは面会に出向く場合,依頼者との協議により,交通費等の実費の外に日当を請求することができます。
(保釈等)
第16条 保釈,勾留の執行停止,抗告,即時抗告,準抗告,特別抗告,勾留 理由開示等の申立事件の着手金及び成功報酬金は,依頼者との協議により,被疑事件又は被告事件の着手金及び成功報酬金とは別に,相当な額を受け ることができます。
(告訴,告発等)
第17条 告訴・告発・検察審査会への申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続の着手xは,次のとおりとし,成功報酬金は,依頼者との協議により定めます。
一 事案簡明な事件 10万円~20万円二 重大な事件,複雑な事件あるいは調査に相当時間を要する事件については,依頼者の利益及び当法律事務所の負担等を勘案して依頼者との協
議により定めます。
(調査料)
第18条 調査料は,原則として,5万円から30万円の範囲とします。なお,鑑定のための資料収集等の実費は依頼者の負担とします。
2 特に複雑又は知的財産権に関するなど特別な事案のときは,依頼者との協議により定めます。
(弁護士費用)
第19条 弁護士費用は,事件等の対象の紛争額・経済的利益の額を基準として,次の各号のとおり算定します。なお,紛争額・経済的利益の額の算定については,第8条ないし第10条の規定を準用します。
1 証拠保全
一 一般的な場合 20万円に第7条の着手金の規程により算定された額の 10%を加算した金額
二 複雑又は,特殊な事情がある場合は,依頼者との協議により定めます。なお,本案事件を併せて受任したときでも,本案事件の着手金とは別に
上記弁護士費用を受けることができます。
2 即決和解(付随した契約書その他の文書作成費用を含む。)一 示談交渉をしない場合は次のとおりとします。
紛争額・経済的利益の額 | 弁護士費用 |
300万円以下 | 10万円 |
300万円超3000万円以下 | 経済的な利益の1%+7万円 |
3000万円超3億円以下 | 経済的な利益の0.5%+22万円 |
3億円超 | 経済的な利益の0.3%+82万円 |
二 示談交渉を要する場合 第7条の規程により算定された額
3 公示催告
即決和解の示談交渉を要しない場合と同様
4 倒産整理事件の債権届出
一 一般的な場合 5万円から10万円の範囲内の額
二 複雑又は,特殊な事情がある場合は,依頼者との協議により定めます。
5 簡易な家事審判(xx後見申立,相続放棄等)
10万円から30万円の範囲内の額
6 法律関係調査
一 一般的な場合 5万円から20万円の範囲内の額
二 複雑又は,特殊な事情がある場合は,依頼者との協議により定めます。
7 契約書及びこれに準ずる書類の作成一 定型的な書類
イ 経済的利益の額が1000万円未満の場合 5万円から10万の
範囲内の額ロ 経済的利益の額が1000万円以上1億円未満の場合
10万円から30万円の範囲内の額
ハ 経済的利益の額が1億円以上の場合 30万円以上二 非定型的な書類
紛争額・経済的利益の額 | 弁護士費用 |
300万円以下 | 10万円 |
300万円超3000万円以下 | 経済的な利益の1%+7万円 |
3000万円超3億円以下 | 経済的な利益の0.3%+28万円 |
3億円超 | 経済的な利益の0.1%+88万円 |
複雑又は,特殊な事情がある場合は,依頼者との協議により定めます。三 xx証書にする場合は,上記弁護士費用に3万円を加算します。
8 内容証明書作成
一 弁護士名の表示がない場合
イ 一般的な場合 1万円から3万円の範囲内の額ロ 複雑又は,特殊な事情がある場合は,依頼者との協議により定めま
す。
二 弁護士名の表示がある場合は,第7条の規程により算定された額を参考にし,依頼者との協議により定めます。
9 遺言書作成
一 定型的な場合 10万円から20万円の範囲内の額二 非定型的な場合は次のとおりとします。
遺産の額 | 弁護士費用 |
1億円以下 | 30万円 |
1億円超5億円以下 | 遺産の額の0.3% |
5億円超 | 遺産の額の0.1%+100万円 |
三 複雑又は,特殊な事情がある場合は,依頼者との協議により定めます。四 xx証書にする場合は,上記弁護士費用に3万円を加算します。
10 遺言xx
x 定型的な場合
遺産の額 | 弁護士費用 |
1000万円以下 | 30万円 |
1000万円超1億円以下 | 遺産の額の1%+20万円 |
1億円超5億円以下 | 遺産の額の0.5%+70万円 |
5億円超 | 遺産の額の0.2%+220万円 |
二 複雑又は,特殊な事情がある場合は,相続人もしくは受遺者との協議により定めます。
三 遺言執行に裁判手続きを要する場合は,遺言執行弁護士費用とは別に,裁判手続きに本規程に定める弁護士報酬を請求することができます。
11 | 株主総会等指導 | |
一 | 一般的な場合 | 30万円以上 |
二 | 総会等準備も指導する場合 | 50万円以上 |
(任意後見と財産管理・身上監護)
第20条 任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬の基準は,次のとおりとします。
一 基本的な事務の処理を行うとき 月額5000円~5万円二 収益不動産の管理等の事務の処理を行うとき 依頼者の利益及び当法
律事務所の負担等を勘案して依頼者との協議により定めます。
(顧問料)
第21条 顧問料は,基準額は次のとおりとします。事業の規模,顧問契約の内容により依頼者と協議して増減することができます。
一 | 非事業者 | 年額6万円(月額5000円) |
二 | 事業者 | 月額5万円 |
2 依頼者が顧問先である場合には,弁護士報酬を,協議の上,本規程により算出した金額よりも減額することができます。
(出張費用)
第22条 出張費用は,原則として,実費のほかに次の経費を加算します。 一 事務所から10kmを超え200 km までの距離の時 5000円
~3万円
二 事務所から200kmを超える距離の時 2万円~1
0万円
2 宿泊を要する時及び海外出張の時は,依頼者との協議により定めます。
(実費等の負担)
第23条 当法律事務所は,依頼者に対し,弁護士報酬とは別に,収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通通信費,宿泊料等の委任事務処理に要する実費 等の負担を求めることができ ます。
2 当法律事務所は,概算により,あらかじめ依頼者から実費等を無利息で預かることができます。
(時間制)
第24条 当法律事務所は,依頼者との協議により,受任する事件等に関し,
1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を,弁護士報酬として受けることができます。
2 前項の単価は,1時間ごとに1万円以上とします。
3 当法律事務所は,具体的な単価の算定にあたり,事案の困難性,重大性,特殊性,新規性及び弁護士の熟練度等を考慮します。
4 当法律事務所は,時間制により弁護士報酬を受けるときは,あらかじめ依頼者から相当額を預かることができます。
(委任契約の中途終了)
第25条 委任契約にもとづく事件等の委任事務処理が,中途で終了したときは,当法律事務所は依頼者と協議の上,委任事務処理の程度に応じて,受領済みの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し,または未受領の弁護士報酬の全部もしくは一部につき請求することができます。
2 前項において,委任契約の終了につき,当法律事務所に責任がないにも かかわらず,依頼者が当法律事務所の同意なく委任事務を終了させたとき,
依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,そのほか依頼者に重大な責任があるときには,当法律事務所は,受領済みの弁護士報酬を返還せず,かつ,未受領の弁護士報酬の全部を請求することができます。
(事件等処理の中止等)
第26条 依頼者が着手金,弁護士費用または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときには,当法律事務所は事件等に着手せず,またはその処理を中止することができます。
(弁護士報酬の相殺等)
第27条 依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときには,当法律事務所は依頼者に対する金銭債務と相殺し,または事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼 者に引き渡さないでおくことができます。
附 則
この規程は,平成23年6月14日から施行します。