第12条 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」 10
ビジネスネットバンキングサービスご利用規定
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目 次
第1条 〈銚子商工〉ビジネスネットバンキングサービスについて 1
第12条 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」 10
第1条 〈銚子商工〉ビジネスネットバンキングサービスについて
1.〈銚子商工〉ビジネスネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービス契約者(以下「契約者」といいます。)が占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」といいます。)を使用した依頼に基づいて、銚子商工信用組合(以下「当組合」といいます。)が行う以下の各サービスをいいます。
(1) 照会サービス
(2) 振込・振替サービス
(3)ファイル伝送サービス
(4)税金・各種料金払込みサービス
(5)他当組合が定めるサービス
2.利用できるパソコン
本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは、当組合所定のものに限ります。
3.利用申込み
(1)本サービス利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、本規定その他関連規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載し、申込手続きを行うものとします。
(2)利用申込者は以下の条件を全て満たす方に限ります。
① 法人、個人事業主のいずれかであること
② 当組合の本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちであること
③ インターネットに接続できる通信環境およびパソコンとインターネット経由のメールが受信できる電子メールアドレスをお持ちであること
(3)当組合は、次の場合には利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
① 利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
② その他当組合が利用を不適当と判断したとき
4.「代表口座」および「契約口座」
本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合の本支店にある契約者本人名義の預金口座(以下「利用口座」といいます。)とします。なお、契約者は、利用口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」として届け出るものとします。なお、「契約口座」として届け出ることができる口座数は、当組合所定の口座数とします。
(1)代表口座
当組合に所在する契約者と同一名義の普通預金口座または当座預金口座の1つを代表口座として、本サービスの月額基本手数料引落口座とします。この代表口座では、照会サービス、振込・振替サービス、ファイル伝送サービス、税金・各種料金払込みサービスがご利用いただけます。なお、利用申込みで代表口座として届け出た口座を変更することはできません。
(2)契約口座
当組合本支店に所在する代表口座と同一名義ならびに契約者の本社・支店・営業所等の名義、またはこれに類する名義の普通預金口座または当座預金口座を、本サービスによる取引に使用する契約口座として、照会サービス、振込・振替サービス、ファイル伝送サービス、税金・各種料金払込みサービスがご利用いただけます。
5.本サービスの申込み内容における追加・削除・変更
本サービスの申込み内容における追加・削除および変更については、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載して届け出るものとします。
6.「マスターユーザ」および「一般ユーザ」
(1)マスターユーザ(管理者)
① 契約者または契約者から本サービスの利用に関する管理権限を授権された利用担当者を「マスターユーザ」とし、マスターユーザは本サービスの利用に関するログインID(以下「ID」といいま
す。)、「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます。)の設定等を行うこととし、他の利用担当者にこれらの行為をさせてはならないものとします。なお、マスターユーザとして登録することができるのは、ただ一人です。
② 当組合は、マスターユーザによるID・パスワード等の設定等である限り、それを契約者の真正な意思による行為とみなし、それにより生じた損害について一切責任を負わないものとします。
③ 契約者は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかにパソコンを操作し登録変更するものとします。
④ 契約者は、ID・パスワード等の管理、使用について全ての責任を持つものとし、理由の如何にかかわらずマスターユーザ以外の第三者に開示し、または使用させてはならないものとします。
(2) 一般ユーザ(担当者)
① 本サービスの利用に関してマスターユーザが当組合所定の方法によりパソコンを操作して取引を行う権限を有する利用担当者(以下「一般ユーザ」といいます。)を設定することができるものとします。なお、一般ユーザとして届け出ることができる人数は、当組合所定の人数までとします。
② マスターユーザは、一般ユーザの追加登録・削除または一般ユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかにパソコンを操作し登録変更するものとします。
③ マスターユーザは、当組合所定の方法により一般ユーザの設定または一般ユーザの廃止をすることができます。
7.本サービスの利用できる日および時間
(1)本サービスの利用できる日および時間は、いずれのサービスも当組合所定の日および時間内とします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。
(2)当組合の責によらない回線障害、回線工事等が発生した場合は、利用可能時間中であっても契約者に予告なく、当組合は本サービスを一時停止または中止することがあります。
8.本サービスの届出印
当組合は、代表口座のお届出印を本サービスにおけるお届出印とします。代表口座として届け出た口座のお届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとします。当組合は、代表口座のお届出印を押捺して作成した書面であれば、本サービスに関する契約者の意思を表示した書面であるものとみなします。
9.利用者責任
契約者は、本規定を承認し自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
第2条 ID、パスワード等の登録・管理
1.「仮確認用パスワード」の届出
契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引の契約者本人であることを確認するため「仮確認用パスワード」を当組合所定の書面により届け出るものとします。当組合では、この利用申込みにより開設のための登録を行い、届け出た住所宛てに「初回ログインパスワード」を記載した「手続き完了のお知らせ」を郵送します。
2.「ログインID」の登録
契約者は、初回利用時、ご利用のパソコンから当組合所定の方法により、当組合に予め届け出た「代表口座」「仮確認用パスワード」と、当組合が契約者の届け出た住所宛てに通知した「手続き完了のお知らせ」に記載された「初回ログインパスワード」を入力して、任意のログインIDを登録するものとします。当組合は管理している「代表口座」「仮確認用パスワード」「初回ログインパスワード」との一致を確認して契約者本人であると認識しログインIDの登録を受付けるものとします。このログインIDは、随時変更が可能です。
3.初回利用時のパスワード変更
ログインID登録後、直ちに「初回ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を任意のパスワードに変更してください。この変更手続きによって契約者が届け出たパスワードを「ログインパスワード」「確認用パスワード」とします。
4.暗証番号等の登録
契約者は、本サービスの利用にあたって、予め当組合所定の書面により照会用暗証番号、振込振替暗証番号、承認暗証番号、確認暗証番号(以下「暗証番号等」といいます。)を登録するものとします。
5.パスワード等および暗証番号等の管理
パスワード等および暗証番号等は、契約者本人の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員からこれらの内容をお尋ねすることはありません。
6.パスワード等、暗証番号等の事故、安全性の確保
(1)パスワード等および暗証番号等を失念した場合
当組合ではパスワード等および暗証番号等の照会に対し理由の如何にかかわらず一切お答えできません。したがって、パスワード等または暗証番号等を失念した場合は、速やかに当組合所定の書面により代表口座のある当組合の本支店(以下「取引店」といいます。)に届け出てください。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。また、安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号を避けるとともに、契約者ご本人でパスワード等を定期的に変更してください。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パスワード等はパソコンの利用画面より随時変更することができますが、暗証番号等は当組合所定の書面により変更するものとします。
(2)パスワード等および暗証番号等の漏洩が判明した場合
パスワード等および暗証番号等の漏洩が判明した場合は、直ちにパソコンよりログインIDおよびパスワード等の変更を行い、不審な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ちに取消操作を行ってください。その後、契約者は速やかに当組合所定の書面により代表口座のある取引店へ届け出てください。また、パスワード等が変更されログインできない場合も、当組合所定の書面により代表口座のある取引店へ届け出てください。なお、当組合への届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7.本サービスの停止
本サービス利用について契約者が届け出たパスワード等または暗証番号等の入力を当組合所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で本サービスの利用を停止します。
契約者が本サービスの停止を解除するには、当組合所定の書面により新しいパスワードまたは暗証番号の届出が必要になります。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
第3条 本人確認
1.本人確認方式
本サービスには、サービスをご利用いただく際の認証方法として以下の本人確認方式があります。
(1)ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(2)電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(3)ワンタイムパスワード方式
ログインIDおよびワンタイムパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(4)電子証明書・ワンタイムパスワード併用方式
電子証明書およびワンタイムパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
2.電子証明書の取扱い
「電子証明書方式」もしくは「電子証明書・ワンタイムパスワード併用方式」をお申込みになる場合には、当組合が発行する電子証明書を当組合所定の方法により、契約者のパソコンにインストールしていただきます。インストールの際には、ログインID、ログインパスワードが必要となります。
(1)利用方法
サービス利用開始時には、契約者のパソコンで電子証明書の発行を行っていただきます。電子証明書発行後は、電子証明書を発行したパソコンでサービスをご利用いただきます。
(2)電子証明書の有効期限
電子証明書は、契約者のパソコンにインストール後 1 年間に限り有効です。契約者は、有効期限満了する前に当組合所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。
(3)電子証明書の取扱い
① 契約者は、パソコンを厳重に管理し、紛失、盗難に遭わないよう十分注意してください。パソコンの紛失、盗難等に遭われた場合は、速やかに当組合までご連絡ください。
② 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡または廃棄する場合は、当組合所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わずに、電子証明書の不正使用その他の事故にあっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
③ パソコンの譲渡または廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、当組合所定の方法により電子証明書を再度インストールしてください。
④ 契約者が本サービスを解約された場合、電子証明書は無効となります。
3.ワンタイムパスワードの取扱い
「ワンタイムパスワード方式」もしくは「電子証明書・ワンタイムパスワード併用方式」をお申込みの場合は、トークンアプリもしくはワンタイムパスワード生成機により表示・生成され、60 秒毎に変化する可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます。)を用いることにより本人確認を行います。
(1)トークンの種類
トークンの利用方式は、以下の 2 種類の方式があります。
① ソフトウェアトークン方式
ソフトウェアトークンアプリを契約者の携帯電話もしくはスマートフォンにダウンロードして利用する方式
② ハードウェアトークン方式
当組合から契約者に交付するワンタイムパスワード生成機を利用する方式
(2)ソフトウェアトークン方式
① 利用方法
ワンタイムパスワード利用開始時には、ソフトウェアトークンを所定の方法により契約者の携帯電話もしくはスマートフォンにダウンロードし、初期設定を行っていただきます。
ワンタイムパスワード利用開始後は、本サービスログイン時に、ログインパスワードに加えて携帯電話もしくはスマートフォンに設定済のソフトウェアトークンに表示・生成されるワンタイムパスワードを入力していただき、当組合が受信したワンタイムパスワードと当組合が保有するワンタイムパスワードとの一致を確認することで本人確認を致します。
② 有効期限
ソフトウェアトークンの有効期限は、ソフトウェアトークン上(携帯電話もしくはスマートフォンの画面)に表示されますので有効期限の更新を行ってください。
③ ソフトウェアトークンの取扱い
ア. 契約者は、ソフトウェアトークンをインストールした携帯電話やスマートフォンを厳重に管理し、紛失、盗難に遭わないよう十分注意してください。ソフトウェアトークンをインストールした携帯電話やスマートフォンの紛失、盗難等に遭われた場合は、速やかに当組合までご連絡ください。
イ. 契約者が本サービスを解約された場合、ソフトウェアトークンは無効となります。
(3)ハードウェアトークン方式
① 利用方法
ワンタイムパスワード利用開始時には、当組合が契約者に発送する専用のパスワード生成機(ハードウェアトークン)により初期設定を行っていただきます。
ワンタイムパスワード利用開始後は、本サービスログイン時に、ログインパスワードに加えてハードウェアトークンに表示・生成されるワンタイムパスワードを入力していただき、当組合が受信したワンタイムパスワードと当組合が保有するワンタイムパスワードとの一致を確認することで本人確認を致します。
② 有効期限
ハードウェアトークンの有効期限は、当組合が定める期限までとします。当組合は、有効期限が到来する前に新しいトークンを契約者に発送しますので、当組合所定の方法により有効期限の更新を行ってください。
③ ハードウェアトークの取扱い
ア. 契約者は、ハードウェアトークンを厳重に管理し、紛失、盗難に遭わないよう十分注意してください。ハードウェアトークンの紛失、盗難等に遭われた場合は、速やかに当組合までご連絡ください。
イ. 契約者が本サービスを解約された場合、ハードウェアトークンは無効となります。
4.取引意思の確認
本サービスを利用する場合は、パスワード等および暗証番号等をパソコンより当組合に送信するものとします。当組合は受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、当組合は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1)本サービスの利用依頼が契約者本人の有効な意思による申込みであること
(2)当組合が受信した依頼内容が真正なものであること
5.パスワード等、暗証番号等の不正使用
当組合が本規定に従って本人確認を行い、取引を実施した場合、パスワード等および暗証番号等について不正利用、その他の事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第4条 本サービスの依頼方法
1.依頼内容の確認
契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
2.依頼内容の確定
契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。
なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。
3.取引結果の照合
本サービス利用後は、速やかにパソコンの操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座の取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取扱います。
第5条 契約者情報等の取扱い
1.情報の保護
当組合は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
(1)契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報および契約者より登録された利用者に関する情報、また、第 14 条第 1 項の定めに基づき変更された情報(以下「契約者情報」といいます。)
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(以下「契約者取引情報」といいます。)
2.情報の利用範囲
契約者は、契約者情報および契約者取引情報につき、当組合が次の目的のために業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するものとします。
(1)犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認等や本サービスをご利用いただく資格等の確認のため
(2)本サービスのお申込みの受付および継続的なお取引における管理のため
(3)お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(4)市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(5)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(6)その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第6条 電子メール
1.電子メールアドレスの登録
契約者は本サービス利用開始にあたって、当組合にインターネットを介して電子メールアドレスの登録(以下「登録メールアドレス」といいます。)を行ってください。
2.当組合からの送信
契約者は、当組合から契約者への通知手段として電子メールを利用することに同意するものとし、当組合は振込・振替依頼の受付結果やその他の告知を登録メールアドレス宛てに送信します。
3.登録メールアドレスの変更
登録メールアドレスを変更する場合は、契約者のパソコンから当組合所定の操作で変更登録を行うこととします。
4.通信障害等による未着・延着
当組合が登録メールアドレス宛てに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
5.登録メールアドレスの相違による損害
当組合が送信した先の登録アドレスが、本条第3項の変更を怠るまたは遅延する等、契約者の責により契約者以外の登録メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当組合は責任を負いません。
第7条 照会サービス
1.照会サービスの内容
照会サービスとは、予め届け出た契約者名義の利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
2.照会サービスの依頼
照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合が照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
3.回答済口座情報について
契約者からの依頼に基づき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではありません。また、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。したがって、残高・入出金等の口座情報は当組合所定の時刻における内容であり、契約者が照会サービスの依頼を行った時点での内容とは異なる場合があります。このような訂正または取消のため、これらに起因して生じた損害について当組合は責任を負いません。
第8条 振込・振替サービス
1.振込・振替サービスの内容
(1)振込・振替サービスとは、予め届け出た利用口座のうち、契約者が指定した当組合本支店における契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振替資金または振込資金(以下「振
込振替資金」といいます。)を引落xxうえ、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛てに振替または振込を行うサービスをいいます。なお、入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
(2)振替と振込との区別は、次により取扱うものとします。
①「振替」・・・支払指定口座と入金指定口座(代表口座または契約口座に限ります。)が当組合の同一店内において、同一名義の預金口座間の資金移動取引は「振替」として取扱います。
②「振込」・・・振替以外のお取引で、当組合の同一店内にあっても預金口座名義が異なる口座への資金移動取引、当組合の異なる支店の同一名義の口座への資金移動取引、当組合本支店または他の金融機関にある口座への資金移動取引を「振込」として取扱います。
(3)振込・振替サービスの 1 日あたりの利用限度額は、当組合所定の書面により予め届け出た金額(以下「振込振替限度額」といいます。)の範囲内とします。振込振替限度額は、利用口座単位に振込・振替の依頼日基準で振込手数料を除いた合算額により判断します。
振込振替限度額を変更する場合は、契約者が当組合所定の書面により届け出るものとします。当組合が変更登録を行うことにより、その時点で予め依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の振込振替限度額にかかわらず当該取引を処理するものとします。
(4)支払指定口座の指定方法は、契約者が予め当組合所定の書面により届け出るものとします。その際、当組合が書面に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(5)入金指定口座の指定方法は、契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法により取扱います。
(6)契約者は、振込・振替指定日(以下「指定日」といいます。)として、当組合の別途定めた期間内における営業日を指定できるものとします。
2.振込・振替の依頼
振込・振替を依頼する場合は、パソコンより所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛てに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
3.振込・振替依頼の確定
当組合が振込・振替依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該振込・振替の依頼が確定したものとします。
4.振込振替資金等の引落し
当組合は、振込振替資金・振込手数料(以下「振込振替資金等」といいます。)を、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、指定日の当組合所定の時間に指定された支払指定口座から引落します。
5.振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
(1)振込・振替取引は、確定した振込・振替の依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
(2)次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込・振替の依頼はなかったものとして取扱います。
① 振込振替資金等の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき
② 振込・振替金額が、当組合所定の書面により届け出した利用限度額を超えるとき
③ 契約者から支払口座への支払停止の届出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
④ 支払指定口座が解約されたとき
⑤ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
⑥ その他当組合が契約者における振込・振替サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
6.入金指定口座への入金ができない場合の取扱い
確定した振込依頼に基づき、当組合が発信した振込資金が入金指定口座へ入金できず振込先金融機関から返却された場合は、支払指定口座へ入金するものとします。この場合、振込手数料は返却しません。
7.依頼内容の組戻・訂正
(1)確定した振込の依頼に基づき、当組合から振込発信した後、契約者が当該振込の組戻の依頼をする場合は、支払指定口座のある取引店で当組合所定の組戻手続きを行うものとします。
(2)当組合は、当組合所定の方法により契約者の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻依頼電文を振込金融機関へ発信するものとします。この場合、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却いたしません。
(3)組戻は、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。したがって、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
(4)「振込」の場合には、依頼内容確定後は依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、当組合がやむを得ないものと認めた場合は、当組合所定の組戻または訂正の手続きにより取扱うものとします。
(5)「振替」の場合には、依頼内容確定後はいかなる場合も依頼内容の変更または取消はできないものとします。
8.パソコンによる依頼の取消
予約扱いにおいて、振込・振替の依頼を取消す場合は、指定日の前営業日の当組合所定の時刻までに、契約者のパソコンから取消依頼を行うことができますが、それ以降は当組合所定の組戻の手続きにより取扱うものとします。
9.取引内容の確認等
(1)振込・振替サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより処理状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
(2)前号の場合において万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を支払指定口座のある取引店へご連絡ください。
(3)契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁気的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第9条 ファイル伝送サービス
1.ファイル伝送サービスの内容
ファイル伝送サービスとは、契約者からの依頼に基づき、利用口座から振込資金・振込手数料(以下
「振込資金等」といいます。)を引落xxうえ、総合振込または給与振込・賞与振込(以下「給与等振込」といいます。)を行うサービス、および口座振替の一括データを送信するサービスをいいます。
2.データ受付時限
ファイル伝送サービスの各データは、当組合所定のデータ受付時限までに、当組合所定の方法により伝送を完了するものとします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくデータ受付時限を変更することができるものとします。
3.利用限度額
1日あたりの利用限度額は、予め契約者が当組合所定の書面によりサービス毎に登録した金額の範囲内とします。なお、1日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた振込手数料を除く取引金額の合計とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
4.基本契約の締結
ファイル伝送サービスのうち、口座振替について、契約者は本規定に定める取扱いによるほか、契約者と当組合の間で別途締結した当組合所定の「預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとする。
5.ファイル伝送の依頼
ファイル伝送を依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データをパソコンから当組合所定の方法で、当組合宛てに送信するものとします。
6.ファイル伝送依頼の確定
当組合がファイル伝送依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により承認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該ファイル伝送の依頼が確定したものとします。
7.取引内容の確認等
(1)ファイル伝送サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより取引状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
(2)前号の場合において万一、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を利用口座のある取引店にご連絡ください。
(3)契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第10条 総合振込、給与等振込サービス
1.総合振込サービスの内容
総合振込サービスとは、ファイル伝送による振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
2.給与等振込サービスの内容
(1)給与等振込サービスとは、ファイル伝送による給与等振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
(2)給与等振込は、契約者が支給する役員および従業員に対する報酬・給与・賞与の振込に限ります。
3.総合振込、給与等振込の入金指定口座
総合振込、給与等振込で契約者が入金指定できる入金指定口座は、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座とします。なお、指定できる入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
4.振込振替資金等の引落し
当組合は、振込振替資金等を、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、当組合所定の日の所定の時間に指定された支払指定口座から引落します。
5.振込振替資金等の入金
契約者は、振込振替資金等を、当組合所定の日までに指定した支払指定口座に入金するものとします。
6.振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
(1)確定した依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
(2)次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込の依頼はなかったものとして取扱います。
① 振込振替資金等の金額が指定された支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えるとき
② 振込振替金額が当組合所定の書面により届出をした利用限度額を超えるとき
③ 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
④ 支払指定口座が解約されたとき
⑤ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
⑥ その他当組合が契約者におけるファイル伝送サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
7.依頼内容の取消・組戻
(1)当組合が、契約者のファイル伝送依頼に基づき総合振込または給与等振込を行った結果、「当該口座なし」または「その他の事由」等により振込資金が返却された場合には、当組合所定の組戻手続きを行うものとします。この場合、当組合から請求があり次第、速やかに支払指定口座のある取引店に当組合所定の組戻依頼書を提出するとともに、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。
(2)ファイル伝送依頼の確定後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、振込を取消す場合は、前号に規定する組戻手続きにより取扱うものとします。ただし、組戻は、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。従って、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、振込先の金融機関により組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
第11条 口座振替サービス
1.口座振替サービスの内容
(1)当組合は、契約者からの依頼に基づき、ファイル伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務の取扱いを受託します。この場合、本サービス申込書の他に当組合所定の預金口座振替に関する契約書(以下「口振契約書」といいます。)を締結していただきます。
(2)預金口座振替の取扱店の範囲は、当組合本支店とし、預金口座振替を指定できる預金口座の科目は、当組合所定の預金科目とします。
2.振替日
振替日は口振契約書記載の日とします。振替日を変更する場合は、契約者から預金者に対してxxxxをはかるものとし、当組合は預金者に特別な通知は行いません。
3.口座振替の依頼
振替依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
4.口座振替手続き
(1)当組合は、依頼を受けた請求明細に基づいて、預金者の預金口座から振替処理を行います。この預金者の預金口座からの引落しは、預金者から当組合に提出された口座振替依頼書に基づいて行うものとします。
(1)預金者の預金口座から引落しが複数ある場合で、その引落し総額が預金口座より引落すことのできる金額を超えるときは、そのいずれかを引落すかは当組合の任意とします。
5.口座振替結果の確認
契約者は、振替日の翌営業日の当組合所定の時限以降に、パソコンからの操作により振替結果を確認してください。
6.振替資金の入金
当組合は、口振契約書記載の入金日に、振替資金を代表口座に入金します。
7.取扱手数料
振替の手続きにあたっては、口振契約書記載の手数料の合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いください。
8.停止通知
口座振替による収納を停止するときは、その預金者の氏名・預金口座等を当組合の取りまとめ店に通知してください。
第12条 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.税金・各種料金払込みサービスの内容
(1)税金・各種料金払込みサービスとは、支払指定口座から税金・各種料金(以下「料金等」といいます。)の払込資金を引落xxうえ、契約者が指定した当組合所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対して払込みを行うサービスをいいます。
(2)1日あたりおよび1回あたりの払込み金額の限度額は、第8条第1項(3)に定める限度額と同一とします。
(3)収納機関の指定方法は、契約者の依頼の都度指定する方法により取扱います。なお、払込指定日は
依頼日当日に限るものとし、予約扱いはできないものとします。
2.料金等の払込みが行える収納機関
税金・各種料金払込みサービスで、料金等の払込みが行える収納機関は、当組合と提携のある収納機関に限ります。
3.料金等払込みの依頼
料金等の払込みを依頼する場合は、パソコンに所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛てに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。ただし、収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、当該請求情報または納付情報が当組合の「〈銚子商工〉ビジネスネットバンキングサービス」に引き継がれます。
4.料金等払込み依頼の確定
当組合が料金等の払込み依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合に事前に登録されたパスワード等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信してください。当組合がそれを確認した時点で、当該料金等払込みの依頼が確定したものとします。
5.払込資金の引落し
当組合は、前項の規定に基づき依頼内容が確定した場合には、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、依頼日当日の当組合所定の時間に、払込資金を契約者の指定した支払指定口座から引落します。
6.取引の成立
(1)料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼に基づき、前項に規定する払込資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
(2)次の理由により払込資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
① 停電、機器の故障等により料金等払込みサービスの取扱いができないとき
② 払込資金の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるとき
③ 処理依頼日1日あたりの払込資金の金額が、第8条第1項(3)に定める利用限度額を超えるとき
④ 契約者から支払口座への支払停止の届出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
⑤ 支払指定口座が解約されたとき
⑥ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき
⑦ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
⑧ その他当組合が契約者における料金等払込みサービスの利用を停止する必要があると認めたとき
(3)収納機関の責に帰すべき事由により、税金・各種料金払込みサービスの取扱いに遅延、不能等が生じ、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも当組合は責任を負いません。
7.払込みの取消
(1)依頼内容確定後、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、料金等の払込みを取消す必要が生じた場合には、契約者と収納機関とで協議してください。
(2)収納機関の都合により、一度受付けた払込みについて取消となることがあります。
8.利用可能時間
税金・各種料金払込みサービスの利用可能時間は、当組合所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合所定の利用時間内であっても利用ができない場合があります。
9.手数料
(1)税金・各種料金払込みサービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を支払っていただく
ことがあります。
(2)前号の利用手数料は、払込資金とともに当該払込みに係る支払指定口座から支払うものとします。
10.領収書の不発行
税金・各種料金払込みサービスにおいては、料金等払込みに係る領収書の発行は行わないものとします。
11.収納等に関する照会
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納業務等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
第13条 手数料
1.月額基本手数料の支払い
契約者は、本サービスの利用にあたって、申込日の属する月の翌月分から、当組合所定の日に当組合所定の月額基本手数料を支払うものとします。(xxxは月額基本手数料を無料とします。)
2.振込手数料の支払い
契約者は、振込・振替サービスまたはファイル伝送サービスにより振込を行う場合、当組合所定の振込手数料を支払うものとします。
(1)振込・振替サービスの場合は、指定日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに当該振込に係る支払指定口座から支払うものとします。
(2)ファイル伝送サービスの場合は、当組合所定の日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに支払指定口座から支払うものとします。
3.手数料の引落し
当組合は第1項および第2項の手数料の支払いについて、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提示なしに、月額基本手数料については代表口座から、振込手数料については前項に定める預金口座から引落します。
4.手数料の変更
当組合は、第1項および第2項の手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引落します。
5.領収書の不発行
本サービスにおいては、第1項および第2項の手数料の領収書の発行は行わないものとします。
6.通信料金・接続料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコンその他機器等については、契約者が負担するものとします。
第14条 届出事項の変更等
1.届出事項の変更
印鑑、名称、住所、その他届出事項の変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、速やかに当組合にお届けください。なお、登録メールアドレスの変更は、契約者が当組合所定の方法でパソコンを操作し変更登録を行うこととします。この届出前に生じた損害について、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
2.変更の届出がなかった場合の通知等の取扱い
前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.本サービスの解約
当組合は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に停止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当組合はその事由の如何にかかわらず一切の責任を負いません。
第15条 免責事項
1.パソコン等の不正使用等
当組合が第3条第4項による契約者の本人確認・取引意思確認後、本サービスを行ったうえは、当組合は送信者を契約者とみなしパスワード等、通信ソフト、パソコン等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、契約者がパスワード等を盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ、振込・振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下「不正な振込等」といいます。)、契約者は別に定める「ビジネスネットバンキング被害補償ご利用規定」に基づき当組合所定の補償上限金額の範囲内で補償の請求を申し出ることができるものとします。また、第3項の通信経路における取引情報の漏洩等において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
2.通信回線の故障等
(1)当組合の責によらない通信機器、回線およびパソコン等の障害や誤作動、通信回線の不通等により、本サービスの取扱いが遅延や不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2)通信回線の故障等により本サービスの取扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明の場合は、障害回復後に取引内容を本サービスにより確認されるか、念のため当該取引に係る利用口座のある取引店に確認してください。
3.通信経路における取引情報の漏洩等
当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、暗証番号等が漏洩した場合でも、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等
災害・事変等当組合の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったときに、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
5.印鑑照合
当組合が書面に使用された印影を、代表口座および契約口座として届け出た口座のお届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6.当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由
当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
7.取引機器および通信媒体の稼動環境
本サービスに使用するパソコンおよび通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は本契約によりパソコンが正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8.記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
9.情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合
は責任を負いません。
第16条 解約等
1.当事者の都合による解約
本契約は、当事者の一方の都合で、相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。ただし、契約者の当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
2.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。
(1)当組合に支払うべき所定の手数料を当組合所定の期間支払わなかったとき
(2)支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(3)契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(4)解散、その他営業活動を休止したとき
(5)電子交換所の取引停止処分を受けたとき
(6)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
(7)相続の開始があったとき
(8)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
(9)本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
(10)本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
3.通知の延着・未着
第1項、第2項の通知を当組合が書面により行う場合において、当組合が届出の住所宛てに郵送した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4.利用口座の解約
契約口座が解約された場合は、当該預金口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本契約(全てのサービス)が解約されたものとみなします。
5.手続きが完了していない場合の取扱い
解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当組合は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
第17条 本サービスの中止
契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。
第18条 パソコンの本来の目的外使用による障害
契約者が本規定に定める本来の利用目的以外の目的でパソコンを操作したことにより、万一、当組合のコンピュータシステムに障害が発生した場合等、そのために生じた損害については、全て契約者がその責任を負うものとします。
第19条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、振込規定等の各規定により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱いが異なる場合、本サービスに関して本規定が優先的に適用されるものとします。
第20条 規定等の変更
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。規定の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。なお、当組合の責めによる場合を除き、規定の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第21条 契約期間
本契約の契約期間は契約日から1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第22条 海外からの利用
海外からの本サービスの利用については、その国の法律・制度・通信事情・その他の事由により本サービスの利用ができない場合があります。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第23条 本サービスの廃止
当組合は、事前に相当な期間をもって当組合ホームページ上に掲載する等、当組合所定の方法により契約者に告知することにより、契約期間内であっても本サービスを廃止することができるものとします。この場合、契約者は当組合に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第24条 禁止行為
1.契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
2.契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当組合は、契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(6)本サービスの運営を妨げるような行為
(7)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(8)当組合の信用を毀損するような行為
(9)風説の流布、その他法律に反する行為
(10)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(11)その他、当組合が不適当・不適切と判断する行為
第25条 準拠法・合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
R05.01.01
〈銚子商工〉ビジネスネットバンキングサービス被害補償ご利用規定
第1条 補償対象者
本サービス契約者
第2条 適用範囲
本サービスを利用した不正払戻し等による被害額を補償(以下、「本補償制度」といいます。)いたします。
第3条 補償上限金額
本補償制度では本サービス1契約につき、1年間に3,000万円を補償金額の上限とします。
ただし、下記第10条(8)のセキュリティ対策が講じられていない場合、1年間に
1,000万円を補償金額の上限とします。
なお、1年間の基準日は毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とします。
第4条 補償開始日
本補償制度は平成29年9月1日(金)より開始するものとし、補償開始日以降に生じた不正払戻し等による被害について補償いたします。
第5条 補償対象期間
本補償制度の対象となる不正払戻し等は、当組合が契約者から不正払戻し等による被害について届出を受理した日(以下、「届出受理日」といいます。)の30日前以降、届出受理日までの期間に実施された不正払戻し等が対象となります。
第6条 補償対象金額
本補償制度による補償対象金額は、第3条に定める範囲内で、第5条に定める補償対象期間に行われた不正払戻し等による被害額(附帯する手数料や利息の額に相当する金銭の金額を含みます。)から次に定める金額を控除した金額とします。
(1)契約者が加入される保険契約等から支払を受けた保険金または共済金
(2)第8条第1項(4)に定める組戻し手続等により被害額の回収が行われた金額
(3)契約者が不正払戻し等を行った者から支払を受けた損害賠償金または不当利得返還金の額
第7条 補償基準
本補償制度により補償を行う際には、契約者の被害に遭われた状況等を踏まえ、当組合において個別に補償の有無および金額についての判断を行います。
第8条 補償要件等
本補償制度の適用要件を次のとおり定めます。
1.補償の要件
ID、パスワード等、暗証番号等、電子証明書の盗取等により行われた資金移動等(以下、
「不正払戻し等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合に対して当該資金移動等にかかる損害(附帯する手数料や利息を含み、第6条各号に定める金額を除きます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)本サービスによる不正払戻し等の被害の発生後30日以内に、当組合にご通知いただいていること。
(2)当組合の調査に対し、契約者から十分なご説明をいただいていること。
(3)契約者が不正払戻し等の被害に気づかれた後、速やかに警察署に被害を届けて、警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
(4)契約者が、振込先金融機関に対して、組戻し請求手続きを行っていること。
2.補償対象額
前号の請求がなされた場合、当組合は第5条に定める補償対象期間になされた不正払戻し等にかかる第6条に定める補償対象金額について、第7条に定める補償基準に従い、第3条に定める補償上限金額および第6条に定める補償対象金額を限度として補償します。
3.補償の制限
(1)第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補償いたしません。
① 不正払戻し等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合。
ア. 不正払戻し等が契約者の故意による場合、または契約者の役員、従業員等関係者の犯行もしくは契約者の役員、従業員等関係者が加担した不正な取引である場合、もしくは契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人その他使用人による不正な取引である場合。
イ. ID、パスワード等、暗証番号等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合。
ウ. パソコンが盗難に遭った場合において、ID、パスワード等、暗証番号等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合。
エ. パソコンにセキュリティ対策ソフトを利用していない場合。
オ. 第三者からの指示または強要に起因して生じた損害である場合。
カ. 契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
キ. 戦争・内覧または地震もしくは噴火またはこれらによる津波に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされた行為による損害。
ク. その他、契約者に上記と同程度の過失が認められた場合。
(2)第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補償対象金額の全部または一部について補償いたしません。
なお、単一の項目について過失があるからといって、単純に補償割合を減額することはございません。諸般の事情を総合的に勘案し、補償割合を決定させていただきます。
① 第10条に定めるセキュリティ対策の全部または一部を講じていない場合。
② 第10条に定めるほか、当組合が推奨する環境で本サービスを利用していない場合。
③ 当組合が注意喚起しているにもかかわらず、フィッシング画面等へ不用意にID、パスワード等、暗証番号等の本人確認情報を入力してしまった場合。
④ その他、契約者に過失が認められた場合。
第9条 契約者の「過失」
本補償制度上、次の事例に該当する場合または次の事例と同程度の注意義務違反が認められる場合は、第8条第3項(2)④の「過失」となるものとします。
(1) 契約者が、正当な理由なく、他人にID、パスワード等、暗証番号等を回答し、あるいは安易にワンタイムパスワードアプリを格納した携帯電話またはスマートフォン等を渡した場合。
(2) パソコンが盗難に遭った場合またはパソコンを紛失した場合において、ID、パスワード等、暗証番号等をパソコンに保存していた場合など、ID、パスワード等、暗証番号等を他人に容易に奪われる状態に置いた場合。
(3) 当組合が注意喚起しているにもかかわらず、メール型のフィッシングに騙されるなど不用意にID、パスワード等、暗証番号等を入力した場合。
第10条 セキュリティ対策
本補償制度の適用を受けるに当たり、契約者は次に定めるセキュリティ対策を講じているものとします。
(1) パソコンに関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新すること。
(2) パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカー等のサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等を使用しないこと。
(3) パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで稼動すること。
(4) パソコンに当組合が無償で提供している不正対策ソフト「Phish Wall(フィッシュウォール)プレミアム」をインストールして利用すること。
(5) パソコンの盗取・紛失等を生じさせないよう安全に管理し、利用者権限を有する者以外によるパソコンの操作を行わせないこと。
(6) パソコンを第三者に貸与・譲渡または担保差し入れしないこと。
(7) ID、パスワード等、暗証番号等を厳格に管理し、定期的にこれを変更すること。
(8) 電子証明書とワンタイムパスワードの両方を使用すること。
(9) 当組合が指定したxxの手順以外で電子証明書またはワンタイムパスワードを利用しないこと。
(10) 振込・振込依頼の受付け結果など当組合が契約者の登録アドレス(本サービスの利用に際して契約者が登録したアドレスをいいます。)にあてて送信した電子メールを受信し、この内容を確認すること。また、当組合が送信する電子メールが迷惑メール等として不着とならないよう必要な措置を講ずること。
(11) 登録アドレスが変更となった場合は変更登録を行っていること。
(12) パソコンの改造等を行わないこと。この改造にはシステムファイルの改造等、いわゆるルート化を含みます。
第11条 代位等
当組合が本規定に基づき不正払戻し等による被害額の補償を行った場合は、当該補償金額において、当該金額に係る預金の払戻し請求権は消滅します。また、当組合は当該補償金額を限度として、不正払戻し等を受けた者その他第三者に対して、契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第12条 連絡先
不正払戻し等やID、パスワード等、暗証番号等の盗用、本サービスを利用しているパソコンの盗難等に気づいた場合は、当組合本支店にご連絡ください。
第13条 規定等の準用
本規定に定めのない事項については、本サービスにかかる規定、関係する各種規定により取扱います。
第14条 規定の変更等
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる 場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。規定の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるも のとします。なお、当組合の責めによる場合を除き、規定の変更によって生じた損害につい ては、当組合は責任を負いません。
以 上
R05.01.01