Contract
xxx高校跡地活用事業基本協定書(案)
令和 年 月 日
xx市 建設経済部 都市計画課
※ 本基本協定書( 案) は、優先交渉権者の提案内容等を踏まえ、市及び優先交渉権者との協議により、各条項を適宜変更します。
xxx高校跡地活用事業 基本協定書( 案)
xx市( 以下「甲」という。)が行うxxx高校跡地活用事業( 以下「本事業」という。)に関して甲と【事業者名( 応募者が企業連合体の場合は、代表企業)】( 以下「乙」という。)との間で、以下のとおり合意し、本基本協定( 以下「本協定」という。) を締結する。
なお、特に明示のない限り、本協定において用いられる用語の定義は、本事業に係る公募型プロポーザル実施要領等( 以下「実施要領等」という。) に定めるとおりとする。
( 目的)
第1条 本協定は、本事業の実施に関し、乙が事業予定者として決定したことを確認し、甲と乙の間で本事業の実施に係る双方の義務について必要な事項を定めるものとする。
2 本協定において、乙の義務として定められているものについて、応募者の構成企業は連帯してこれを負担するものとする。( 乙が単独企業の場合、2項は削除する。)
( 当事者の義務)
第2条 甲及び乙は、定期借地権設定契約及びたがわ情報センター無償譲渡契約( 以下「契約等」という。) の締結に向けて、それぞれ誠実に対応しなければならない。
2 乙は、本事業の遂行、契約等の締結のための協議において、実施要領等及び乙が提出した提案書の内容を遵守し、並びに「xxx高校跡地活用事業提案審査委員会」( 以下「審査委員会」という。)から出された付帯意見等及び甲の要望事項を尊重しなければならない。
( 本協定の有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、契約等の履行がすべて終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。ただし、本協定の有効期間の満了にかかわらず、第7条、第16条及び第18条の規定の効力は存続するものとする。
2 契約等が締結に至らなかった場合には、その締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、この場合においても、第7条、第16条及び第18 条の規定の効力は存続するものとする。
( 契約上の地位)
第4条 甲の事前の承諾がある場合を除き、乙は、本協定の契約上の地位及び権利義務を
譲渡、担保提供、その他の方法により処分できないものとする。
2 乙が前項により、第三者に本協定の契約上の地位及び権利義務を譲渡する場合、乙は当該第三者に対し、本協定における乙の甲に対する義務と同等の義務を、当該第三者に負わせるものとする。
( 事業の実施)
第5条 乙は、実施要領等及び提案書に基づいて、事業内容全体を統括し、本事業を実施するものとする。
2 乙は、本協定締結後速やかに、実施要領等及び提案書に基づき、審査委員会から出された付帯意見等及び甲の要望事項を尊重し、別紙1に掲げる事項を記載した事業計画書
( 以下「事業計画書」という。)を作成し、甲の承諾を得なければならない。なお、事業計画書の作成に当たり、乙は、より良いまちづくりに資すると判断し、かつ、甲が承諾する場合等に限り、実施要領等及び提案書以外の内容を含めて事業計画書を作成することができる。
3 乙は、特に安全面等、本事業に係るすべての管理責任を負うものとし、事業計画書に定める事業内容を、自己の責任において実施しなければならない。
4 乙は、実施要領等及び事業計画書に基づき施設計画を行い、提案施設の基本設計図書を甲に提出し、その説明を行った上で甲の承諾を得なければならない。
5 甲は、乙に対する事前の通知により、提案施設の建設の実施状況を把握するため又は本協定等、事業計画書及び設計図書に従った工事がなされているかを確認するため、提案施設の建設業務の進捗状況その他必要な事項について乙に説明を求め、又は事業対象地内に立ち入ることができるものとし、乙は、これに協力しなければならない。
( 事業内容の変更)
第6x xは、事業計画書に基づいた事業内容を変更しようとするときは、あらかじめ書面により甲と協議し、甲の承諾を得なければならない。
2 甲は、必要があると認める場合、乙に対して事業内容の変更を要求することができるものとする。乙は、その変更要求の内容に疑義がある場合には、速やかに甲に対して協議を申し入れることができるものとする。
( 著作xx)
第7条 甲は、提案書について、事業者の選定・公表・展示・その他甲が必要と認める場合に無償で利用する権利( 公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下
本条において同じ。)を有し、乙は著作者人格権を行使しないものとし、その権利は、本協定及び契約等終了後も存続する。
2 提案書が著作xx( 昭和45年法律第48号) 第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作権の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
( 関係法令の手続等)
第8条 乙は、本事業の実施に必要となる関係法令等に基づく関係機関との協議を行い、必要な手続き及び許認可の取得を行うものとする。なお、これに係る一切の費用は乙が負うものとする。
( 契約等の締結)
第9条 甲と乙は、本協定締結後、令和5年10月1日までに、実施要領等において甲が提示した条件及び提案書の内容に基づき、契約等を締結するものとする。
2 前項による期限にやむを得ず変更が生じる場合には、甲、乙協議して定めるものとする。
3 貸付料等及びたがわ情報センター解体等費用については、提案書に記載された金額をもって契約等を締結するものとし、金額の変更はできないものとする。
( 契約保証金)
第10条 乙は、契約保証金として、提案書に記載された貸付料の2 年分に相当する額を、契約等締結の日までに甲の指定する方法で納付するものとする。
( 契約等の不成立)
第11条 乙が本事業に関して次の各号のいずれかに該当する場合、甲は、本協定を解除することができる。この場合、乙は本協定の解除及び契約等の不締結又は解除に起因して甲に生じた損害を賠償しなければならない。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。) 第61条第1項の排除措置命令が確定したとき。
(2) 独占禁止法第62条第1項の納付命令が確定したとき。
(3) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、独占禁止法第8 9 条第1項若しくは刑法( 明治40年法律第45号)第9 6 条の6又は第198条の刑が確定したとき。
(4) 実施要領その他、本事業の公募手続きで甲が定めた参加資格又は応募者としての条件を欠いたとき又は欠いていることが判明したとき。
(5) 前条の契約保証金を支払わないとき。
2 乙が前項に違反した場合又は乙が自らの責めに帰すべき事由により故意に契約等を締結させない場合には、甲は、乙が提案書に記載した貸付料の1 年分を違約金として、乙に請求できるものとし、乙は、甲の請求があり次第、当該請求において定められた金額の違約金を甲に支払うものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の下限の予定であり、これにより甲が被った被害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
( 是正勧告)
第12条 甲は、乙が本協定の条項に違反し、又は実施要領等及び提案書に従った事業を実施しない場合、乙に対して是正勧告を行うことができる。この場合、乙は甲の是正勧告に従い、是正策を甲に提出し、実施しなければならない。
2 乙が、相当期間内に、甲の是正勧告に従わない場合、甲は、本協定及び契約等を解除することができる。この場合、乙は本協定及び契約等の解除に起因して甲に生じた損害を賠償しなければならない。
( 事業の実施が困難になった場合の措置)
第13条 契約等が締結される前に、関連する法令若しくは天災異変等、甲及び乙のいずれの責にも帰さない事由により、本事業が実施できない、あるいは実施できる見込みがなくなった場合、本協定は終了し、甲及び乙が本事業の準備等に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係は生じないこととする。
2 本事業の実施にあたり、xx市議会の議決が必要な事項の議決が得られなかった場合、本協定は終了し、乙は、甲に対し損害賠償の請求を行わないこととする。
( 近隣対策)
第14条 本事業の実施にあたり、近隣住民等への周知、説明対応等については、乙は誠意をもって近隣住民への説明等を行い、紛争等が生じた場合も乙の責任と負担において対応するものとする。
( 施設整備等に起因する周辺への対策)
第15条 乙は、施設整備等に伴う騒音、振動、悪臭、粉じん、また電波障害等に関する対策全てを乙の責任と負担において行うものとする。
( 秘密保持)
第16条 甲及び乙は、本事業又は本協定に関して、乙が甲から又は甲が乙から開示を受けて知り得た情報のうち次の各号に掲げるもの以外のものについて守秘義務を負い、当該情報を第三者に漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公地である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に非開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく適法に取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後非開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 法令又は情報公開条例等に基づき開示された情報
( 本協定の変更)
第17条 本協定の規定は、甲及び乙の書面による合意によらなければ変更することはできないものとする。
( 管轄裁判所)
第18条 本協定に関する紛争については、福岡地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とする。
( 定めのない事項等)
第19条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を称するため、本協定を2通作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxx0x0x
xx市長 x x x x 印
乙 ●●株式会社
●●代表取締役 ●● ●● 印
xx交渉権を取得した応募者の事業者一覧
●●グループ | |
乙 | ●● |
構成企業1 | ●● |
構成企業2 | ●● |
別紙1 事業計画書記載事項
・基本方針、コンセプト
・事業の実施体制
・事業スケジュール
・事業収支計画
・用途
・施設、空間設計
・交通環境への配慮
・意匠、景観
・安全、安心への配慮
・地元貢献
・その他本事業に関連する事項