Contract
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」という。)に対して、デビットカード(当組合がカード規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。)その他当組合所定の預金のキャッシュカード(以下「カード」という。))を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」という。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」という。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」という。)から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含む。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」という。)については、この規定により取扱います。
①日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」という。)所定の加盟店規約(以下「規約」という。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」という。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」という。)
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③規約を承認のうえ、協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店規約を締結した民法上の組合員であり、規約を承認した法人または個人
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」という。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえで加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含む。)に見られないように注意しつつ自ら入力して下さい。
(2)端末機を使用して、現金の払戻しによる現金の取得を目的としてカードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電・故障等により端末機による取引を行うことができない場合
②1回あたりのカード利用金額が加盟店の定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務が加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカード利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含む。)が当組合の定めた範囲を超える場合
②当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含む。)が破損している場合
(5)当組合がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前記2.(1)により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約
売買取引債務相当額の
(以下「デビットカード取引契約」という。)が成立し、かつ当組合に対して デビットカード取引規定 預
金引落xx指図および当該指図に基づいて引落された預金による売買取引債務の弁済委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落がされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含む。)取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含む。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定継
承人および当組合を含む。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前記(1)にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせて下さい。端末機から取消の電文を送信することができないときは引落された預金の復元はできません。
(3)前記(1)または(2)において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決して下さい。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引が成立した場合についても、前記(1)から
(3)に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「デビットカード取引をする場合」とし、「支払機または振込機」とあるのは「端末機」とし、「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」とします。
6.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上