本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、当社がお客様に提供する ITAD サービスに関する提供条件及び当社とお客様の間の権利義務関係が定められております。
ITADサービス利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、当社がお客様に提供する ITAD サービスに関する提供条件及び当社とお客様の間の権利義務関係が定められております。
お客様は、本サービスの利用に際して、本規約の全文をお読み頂いた上で、本規約に同意していただく必要があります。なお個別案件において別途取り決めがある場合は、その取り決めを優先することとします。
第1条 (定義)
本規約において、以下の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。
1. 「本サービス」とは、ITAD(IT Asset Disposition)サービス、電子機器の廃棄におけるデータ破壊を含む資産処分サービスをいいます。
2. 「対象機器」とは、パソコン、サーバ、ストレージ、モニタ、スマートフォン、タブレット、その他電子機器のうち、お客様と当社が個別契約で定めるものをいいます。
3. 「消去作業設備」とは、データ消去ソフトウェア、物理破壊装置、磁気消去装置、その他当社がデータ消去作業に使用する各種設備をいいます。
4. 「記録装置」とは、対象機器に内蔵されているHDD、SSD等、固定ディスク装置に相当する記録媒体をいいます。
5. 「データ消去作業」とは、消去作業設備を使用し、対象機器の記録装置に対して行うデータ消去作業をいいます。
第2条 (本サービスの申し込み及び承諾)
1. お客様が本サービスを利用することを希望される場合には、あらかじめ、本規約における事項を承諾の上、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込をして頂きます。ただし、お客様と当社が別途合意をした場合はこの限りではありません。
• 対象機器の名称、型式、同機器に内蔵されているHDDの数量、希望する消去方法、引取場所、引取希望日時、雑品の有無・内容・数量・取扱い、その他特記事項
2. 当社の営業時間は、平日午前9時30分から午後5時となっております。営業時間外のサービス提供は追加料金を頂く場合がございます。
3. 当社は、第1項の申込みを受け、5営業日以内に、お客様と当社とで細部について協議致します。なお、買取対象となる機器の概算査定金額を希望される場合は、お客様から機器の詳細なスペックについて情報を頂くことで、参考価格を記載したお見積書を交付致します。
4. 前項の協議が整った場合、お客様は当社に対し、当社所定の様式によって機器リストを記載した発注書を送付するものとします。当社が発注書及び機器リストを受領したときをもって、個別契約が成立したものとします。
5. 本サービスをお客様都合で変更又はキャンセルされる場合は、引取予定日の5営業日前まで当社まで連絡ください。ご連絡を頂けない場合は、当社所定の追加料金をお支払い頂く場合がございます。
第3条 (集荷)
1. 当社は、引取予定日に、お客様が指定した場所にて対象機器の集荷作業を実施します。集荷については、外部の運送業者に委託する場合がございます。外部の運送業者に委託する場合は、当該運送業者の住所、会社名等を事前にお客様にご連絡します。
2. お客様は、集荷作業が円滑に進むよう次の事項を遵守する必要があります。
① 集荷場所の出入りの問題、必要な手続をお客様で手配すること。
② 対象機器から付属機器等を取り外して保管すること。
③ 機器リストをもとに集荷の対象機器を1箇所に集めること。
④ 集荷に立ち会う担当者を手配し、集荷作業に立ち会わせること。
3. 当社は、集荷に際し、対象機器の種類ごとの台数について機器リストを照合し、機器リストと相違ないことを確認します。なお、集荷に際し、対象機器の種類ごとの台数の照合に加え、シリアルナンバーの照合が必要な場合は、別途追加料金をお支払い頂きます。
4. 当社は、次に掲げる機器については、集荷を拒否できるものとします。
① 機器リストの記載にない機器。
② 破損、故障等によりリチウムイオンバッテリーが膨張し又はその疑いのある機器。
5. 当社は、前項の確認作業後、お客様に対し、当社所定の「お客様確認書」(CJO:Certificate of Job Order)交付します。
6. 一旦集荷した機器は返却できません。ただし、第6条1項①の検品作業において、対象機器と機器リストとで種類ごとの台数は合致するものの、シリアルナンバーが合致しない場合においては、当社がお客様への返却等の対応をする場合がございます。この場合、返却に際しての送料等につきましては、お客様負担とさせて頂きます。
第4条 (所有権の移転)
1. お客様及び当社は、前条第5項の書面に双方が署名した時点をもって、対象機器の引渡しが完了するものとし、これをもって対象機器の所有権がお客様から当社に移転することに合意します。
2. 対象機器の引渡し前に生じた対象機器の滅失、毀損、減量、変質その他一切の損害は、当社の責めに帰すべきものを除き、お客様の負担とし、対象商品の引渡し後に生じたこれらの損害は、お客様の責めに帰すべきものを除き当社の負担とします。
第5条 (保証)
1. お客様は、対象機器について次の事項を表明し、保証するものとします。
① 対象機器に対して正当な所有権を持つこと。
② 対象機器が抵当権その他第三者の権利の対象となっていないこと(リース品、レンタル品ではないこと)。
③ 内部データについて正当な権利を有すること。
2. 前項の確約に反したことが判明した場合、当社は本サービスを提供しないことがあります。また、当社は、当該違反によって生じた損害に対する責任を負わないとともに、それによって当社に生じた損害について、追加の費用を頂くことがあります。
3. 第1項の確約に反し、対象機器、記録装置および内部データの権利等について、第三者からの損害賠償請求等が発生した場合には、お客様は自らの責任と負担において対処するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6条 (処理)
1. 当社は、対象機器が当社の処理サイトに到着後、次に掲げる監査作業を実施します。
① 検品
② 対象機器の名称、型式、その他対象機器について必要な情報を検査し、記録します。
2. 機能テスト
① 対象機器の動作等の機能状況について調査します。
3. 外見テスト
① 対象機器の摩耗、損傷、部品の欠損の有無その他外観上の状況について調査します。
② デタッキング
③ 対象機器に付着している資産タグシールその他対象機器を特定可能なシールについて、シール剥がし作業をします。なお、資産タグシールの記号・番号の取得及び検品報告書への記録が必要な場合は、当社所定の追加料金をお支払い頂きます。
4. 当社は、次に掲げるデータ消去作業の方式のうち、お客様と当社とが個別契約で合意をした方法によって、対象機器のデータ消去作業を実施します。なお、お客様と当社が、データ消去作業の方式として、ソフトウェア消去(論理消去)にて合意をしていた場合であっても、対象機器の状況から論理消去が困難であると当社が判断した場合は、シュレッダー機による破砕を行う場合がございます。
① ソフトウェア消去:国際基準 NIST800-88 Clear 方式を準拠したデータ消去ソフトウェアにより、記録装置内の記録領域に対し、内部データを上書きすることで消去を行うことにより、内部データの読み出しを不可とします。
② 物理破壊:専用の物理破壊装置を使用して、記録装置のデータ記憶領域(プラッタ)に対し物理的に加圧変形を加えることにより、内部データの読み出しを不可とします。またフラッシュメモリや記憶チップなどを物理的に破壊する事により、内部データの読み出しを不可とします。
③ シュレッダー機による破砕:データメディア専用シュレッダー等専用の機器を使用して、記憶装置やデバイスその物を細かく破砕処理することにより、内部データの読み出しを不可とします。
④ 磁気消去:メディアデータ消去専用の磁気消去装置を使用して、記録装置に強磁界を加え磁気データを破壊することにより、内部データの読み出しを不可とします。
⑤ 初期化:ネットワーク機器のファームウェアを初期(工場出荷時)状態に戻すことにより、内部データの読み出しを不可とします。
5. 乙が対象機器とともに雑品類の引渡しを受けたのち、当該機器もしくは雑品類の中に、甲が事前に認識できず申告していなかった記録装置が、乙の検品作業によって確認された場合は、乙はデータ消去・破壊などの適切な処理を行い、追加の費用を申し受けることができる。但しその処理方法について事前に個別契約にて決定されている場合はこの限りではない。
6. 当社は、善良なる管理者の注意をもって前各項の作業を履行するものとします。
第7条 (リユースプロセス)
1. 当社は、前条の処理が完了後、次に掲げる事項に従って、リユースプロセスを実施します。なお、再利用に適さない対象機器については、規制に従った方法で、分解、リサイクルします。
① 買取金額の決定
② 検品報告書(Audit Report)の作成
③ データ破壊及び機器のリサイクル証明書の作成(CODR:Certificate of Data Destruction and Recyclinoft)
2. 当社が対象機器とともに雑品類の引渡しを受けた場合、当該雑品類については、規制に従った方法で、分解、リサイクル、リユースします。
3. 当社は、お客様に対し、集荷作業日から 20 営業日以内に検品報告書を提出します。
4. お客様は、前項の検品報告書の受領から7日以内にその内容について自らの責任と負担において検査を行い、その内容に不備があった場合は、当社に通知するものとします。この場合当社は、速やかにその不備について調査し、修正の可否についてお客様に報告するものとします。かかる期限までに検品報告書の不備について、お客様から当社へ書面による通知がなされないときは、検査に合格したものとみなします。
5. 機器の引渡し後に、当社は第7条の作業を行うため、お客様から対象機器の分解、リサイクル、リユースを妨げられないものとします。
第8条 (料金及び支払時期)
1. 当社は、お客様に対し、前条の検査に合格後3営業日以内に、本サービスの対価を記載した請求書を発行するものとします。
2. お客様は、請求書の発行日より起算して翌月の末日までに、請求書記載の金額を、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うもの
とします。但し、支払日が金融機関の休業日と重なる場合は、前営業日に支払うこととします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。
3. 本サービスの対価について、対象機器の買取金額がお客様に対する請求金額を上回る場合、当社は、第1項の請求書に代えて精算書を発行するとともに、その対応についてお客様と当社とで協議するものとします。
第9条 (免責事項)
お客様は、当社の免責事項として次の各号を承諾した上で本サービスを利用するものとします。
1. 当社は、本規約及び個別契約にて定められた内容に従い、本サービスを提供するものであり、本サービスの提供によって得られた結果が成果物の内容のとおりであることのみを担保するものとします。
2. 本サービスにおいて、当社は、対象機器及び記録装置内のデータ等について、あらゆる原状回復、データ復旧への責任を負わないものとします。対象機器上にあるデータ又はソフトウェアの復元に関して、当社は一切の責任を負いかねますので、必要に応じて、あらかじめお客様の責任でバックアップをお取りください。バックアップを取らなかったことによりお客様に損害等が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第10条 (再委託)
1. 当社は、お客様の事前の承認を得て、本サービスの全部又は一部を当社自らの責任と負担において当社の協力会社等の第三者(以下「再委託先」という)に再委託できるものとします。
2. 前項により当社が再委託先に再委託するときは、個別契約に基づく当社の義務と同等の義務を再委託先に履行させることをお客様に対し保証するものとします。
第11条 (秘密情報)
1. お客様及び当社は、本規約又は個別契約の履行に関連して知り得た一切の情報(第6条によるデータ消去作業の対象となるデータを含め、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の事前の承諾を得ることなく、本規約又は個別契約の履行以外の目的のために利用し、又は第三者に利用させ、若しくは開示し、また漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
① 相手方から開示された時点ですでに公知となっていた情報又は開示された後に当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報。
② お客様及び当社が開示を行った時点ですでに相手方が保有していた情報。
③ 第三者から機密保持義務を負うことなく適法に取得した情報。
④ 開示された後に、開示された情報によらず独自に開発された情報。
2. お客様及び当社は、秘密情報を本規約又は個別契約の履行のために従事している者に対してのみ取り扱わせることができるものとします。この場合、お客様及び当社は、従事者に本規約に定める秘密情報の保持に必要な事項を周知しなければならないものとします。
3. お客様及び当社は、相手方の事前の承諾を得ることなく、秘密情報を加工し、複製し、若しくは複写してはならないものとします。
4. お客様及び当社は、アクセス管理等、秘密情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他秘密情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。
5. お客様及び当社は、本規約又は個別契約に違反して秘密情報が本規約又は個別契約の履行以外の目的に利用され、若しくは第三者に開示され、若しくは漏洩したことが判明したときは、直ちに相手方に書面をもって報告し、協議を行うものとする。
第12条 (権利の譲渡等)
お客様は、当社の事前の書面による承諾なくして、本規約および個別契約に基づく権利および義務の全部または一部を、第三者に譲渡、移転、担保設定、その他処分をすることはできません。
第13条 (損害賠償)
当社が、本規約又は個別契約に違反していたことに起因して、お客様に損害を与えた場合、当社は、個別契約における対価を上限としてその損害を賠償するものとします。ただし、当社の賠償する損害は、直接損害に限られるものとし、間接的または派生的に発生した損害は含まないものとします。
第14条 (契約解除)
お客様又は当社は相手方が下記の各号の一つに該当するときは本規約又は個別契約を解除することができるものとします。
① 正当な理由なく、本規約又は個別契約に基づく債務を履行しないとき。
② 仮差押え、仮処分、差押え及び租税滞納処分その他の公権力による処分を受け、破産手続、民事再生手続及び会社更生手続の開始を申立てられ、又は自ら破産手続、民事再生手続及び会社更生手続の開始の申立てをしたとき。
③ 監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録取り消しの処分を受けたとき。
④ 営業の廃止、又は合併によらず解散を決議したとき。
⑤ 手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
⑥ その他財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
第15条 (不可抗力)
1. 天変地異、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故その他不可抗力により本規約又は個別契約の全部若しくは一部の履行の遅延又は引渡の不能を生じた場合、当社はその責を負わないものとします。
2. 前項の場合に、本規約又は個別契約は引渡不能になった部分については消滅するものとします。
第16条 (反社会的勢力の排除)
1. お客様又は当社は、相手方に対し、次の各号について表明し、保証します。
① 自らの役員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)の構成員がいないこと。
② 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと。
③ 反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと。
④ 自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. お客様又は当社は、相手方に対し、自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証します。
① 脅迫的な言動又は暴力行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
④ 相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. お客様又は当社は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、本規約及び個別契約を解除することができるものとします。
4. お客様又は当社は、前項に基づき、本規約又は個別契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。
第17条(分離条項)
本規約の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断されたとしても、残部の条項は、その後も有効に存続するものとします。
第18条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、解釈されるものとします。
第19条(合意管轄)
お客様及び当社は、本規約及び個別契約に関する一切の紛争については、訴額のいかんにかかわらず、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第20条(協議事項)
本規約又は個別契約に定めのない事項及び本規約又は個別契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、お客様及び当社は誠意をもって協議し解決するものとします。
第21条(本規約の変更)
当社は、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合は、変更後の本規約の施行時期及び内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、お客様に通知します。ただし、法令上、お客様の同意が必要となるような内容の変更は、当社所定の方法でお客様の同意を得るものとします。
【2020年6月1日制定】