ブロード Ace モバイル契約約款
ブロード Ace モバイル契約約款
(データ通信専用)
2019 年 7 月 25 日株式会社ハイホー
(約款の適用)
第1条 株式会社ハイホー(以下「当社」といいます。)は、当社が別途定める「ブロードAceブロードAce会員規約」に基づく個別サービスとして、このブロードAceモバイル契約約款(以下「本約款」といいます。)によりブロードAceモバイルを提供します。
(約款の変更等)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合は、ブロードAceモバイルの利用条件は変更後のブロードAceモバイル契約約款によります。
2 本約款の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(xxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx/)
(用語の定義)
プラン名 | 特定 MNO 事業者 |
ブロード AceWiFi | ソフトバンク株式会社 |
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の 用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される 交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
5 データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
6 ブロードAceモバイル | データ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス(車載用又は携帯用のアンテナ 設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。) |
7 サービス取扱所 | (1)ブロードAceモバイルに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりブロードAceモバイルに関する契約事務を行う者の事業所 |
8 利用契約 | 当社とブロードAceモバイルの提供を受けるために締結する契約 |
9 契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
10 提供開始日 | ブロードAceモバイルの利用契約に基づいて当社が契約回線の提供を開始した日(契約を 更新した場合は、更新した日とします。) |
11 協定事業者 | 当社または特定MNO事業者と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。) 第9条の登録を受けた者 又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電 気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者 |
12 特定MNO事業者 | ブロードAceモバイルの各プランの特定MNO事業者は下記の通りとする。 |
13 移動無線装置 | ブロードAceモバイルのサービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送 受信装置 |
14 無線基地局設備 | (1)移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備(電波法施行規則第3条第8号に定める業務を行うためのものに限ります。) (2)無線設備規則(昭和無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号。以下 「無線設備規則」といいます。)第 49 条の 28 に定める条件に適合する無線基地局設備(特定MNO事業者が設置するものに限ります。以下「WiMAX基地局設備」といいます。) (3)無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(特定MNO事 業者が設置するものに限ります。以下「WiMAX2+基地局設備」といいます。) |
15 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物 内であるもの |
16 データシングル端末 | 専らデータ通信を行うための端末設備 |
17 SIMカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、ブロードAceモバイルの通信サービスの提供のために、当社が契約者に貸与するもの又は特定MNO事業者がその約 款に基づきその契約者に貸与するもの |
18 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年1月 26日総務省令第 15 号)第 3条で定める種類の端末設備の機器 |
19 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
20 契約者回線 | ブロードAceモバイルの通信サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込 者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
21 契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって当社が必要により 設置する電気通信設備 |
22 電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字若しく は数字の組み合わせ |
23 課金対象データ | 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式により伝送されるデータ(制 御信号等のうちデータとしてみなされるものを含みます。以下同じとします。) |
24 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦 月の起算日の前日までの間 |
25 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
26 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第 25 条の規定により、電話リレーサービス(聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介するサービスをいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、一般社団法人電気通信事業者協会が 発表する単価に基づいて、当社が定める料金 |
(契約の単位)
第4条 当社は、電話番号1番号ごとに1の利用契約を締結します。
(契約申込みの方法)
第5条 ブロードAceモバイルの利用契約は、ブロードAceモバイルの利用希望者が本約款に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従いブロードAceモバイルへの申込をなし、当社が当該希望者をブロードAceモバイルの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する利用契約者の申込みについて前項の契約申込みの提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているサービスに準じて取り扱います。
(契約者暗証番号)
第6条 ブロードAceモバイルの申込みをするときは、その利用契約に係る契約者を識別するための暗証番号(以下「契約者暗証番号」といいます。)を指定していただく場合があります。
2 契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、ブロードAceモバイルの契約者以外の者が第1項の規定により指定された契約者暗証番号を使用した場合、そのブロードAceモバイルの契約者が使用したものとみなして取り扱います。
(契約申込みの承諾)
第7条 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 利用契約の申込みをした者が当社の提供するサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 契約申込の内容又はその確認のための書類に不備があるとき。
(3) 利用契約の申込みをした者が、第 24 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、ブロードAceモバイルの利用を停止されている又はブロードAceモバイルのサービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 第 48条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(電話番号)
第 8 条 ブロードAceモバイルのサービスの電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ブロードAceモバイルのサービスの電話番号を変更することがあります。
(注1)電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
(注2)自営電気通信設備の電話番号の登録等については、別記2に定めるところによります。
(注3)SIMカードの電話番号の登録等については、第19条(電話番号その他の情報の登録等)に定めるところによります。
(注4)当社は、本条第2項に規定する場合のほか、その契約又はそれ以前の契約に係るブロードAceモバイルサービス利用権(第
9 条(ブロードAceモバイルサービス利用権の譲渡)に定めるものをいいます。)の移転に係る手続きに虚偽の申告、書面の記載不備その他の瑕疵があったことが判明したときは、その電話番号を変更することがあります。
(ブロードAceモバイルのサービス利用権の譲渡)
第9条 ブロードAceモバイルのサービス利用権(利用契約に基づき、当社からブロードAceモバイルのサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 ブロードAceモバイルのサービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを添えて、そのブロードAceモバイルのサービスの契約事務を行うサービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、前項の規定によりブロードAceモバイルのサービス利用権の譲渡の承認を求められた場合であって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。
(1) ブロードAceモバイルのサービス利用権を譲り受けようとする者が当社の提供するサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があるとき。
(3) ブロードAceモバイルのサービス利用権を譲り受けようとする者が、第 24 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、特定MNO事業者が提供する通信サービスの利用を停止されたことがある又はブロードAceモバイルのサービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 第48 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 ブロードAceモバイルのサービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、ブロードAceモバイルの契約者の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務を承継します。
(利用契約の満了)
第 10 条 利用契約は、その契約に基づいて当社がブロードAceモバイルサービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月(その契約が次条の規定により更新されたものであるときは、その更新があった日を含む料金月とします。)から起算して、別紙に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
(利用契約の更新)
第 11 条 当社は、前条の規定により利用契約が満了した場合は、満了した日(以下「満了日」といいます。)の翌日(以下「更新日」といいます。)に利用契約を自動的に更新します。
(ブロードAceモバイルの契約者が行う利用契約の解除)
第 12 条 ブロードAceモバイルの契約者は、利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめそのブロードAceモバイルのサービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 ブロード Ace モバイル契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その利用契約の解除について前項の通知があったものとみなして取り扱います。
3 ブロードAceモバイルの契約者等(新たに利用契約の申込みをする者(以下この条において「新規契約」といいます。)又は利用契約の内容の変更(契約変更又は契約移行による利用契約の申込みを含みます。以下この条において「変更契約」といいます。)を請求するxxxxXxxxxxxの契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、事業法施行規則第22 条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約書面(対象契約(新規契約又は変更契約をいいます。以下この条において同じとします。)を締結したときに、事業法第26 条の2の第1項に基づき当社がブロードAceモバイルの契約者等に交付した書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日又は対象契約に係るブロードAceモバイルのサービスの提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して8日が経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知することにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行
うことができます。この場合において、ブロードAceモバイルの契約者等は、その書面の発送等に要する費用を負担していただき
ます。
4 初期契約解除は、ブロードAceモバイルの契約者等が前項に既定する書面を発した日又は通知をした日に、その効力を生じます。
5 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第26条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
(当社が行う利用契約の解除)
第 13条 当社は、第 24 条(利用停止)の規定によりサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3 契約者が第29条(通信利用の制限等)に該当する通信制限を受け、改善しないときは、サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除します。
(オプション機能の提供)
第 14条 当社は利用契約者から請求があったときは、オプション機能を提供します。
(ブロードAceモバイルサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第 15条 当社は、ブロードAceモバイルサービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
(権利の譲渡があった場合の取扱い)
第16 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、ブロードAceモバイルのサービス利用権の譲渡があった場合であって、第 9 条(ブロードAceモバイルのサービス利用権の譲渡)の規定にかかわらず、そのオプション機能を廃止します。
(地位の承継があった場合の取扱い)
第 17 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、契約者の地位の承継があった場合であって、そのオプション機能を廃止します。
(SIMカードの貸与)
第18 条 当社は、契約者(ブロードAceモバイル契約者に限ります。以下この章において同じとします。)に対し、SIMカードを貸与します。この場合において、貸与するSIMカードの数は、1の利用契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第 19条 当社は、次の場合に、当社の貸与するSIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(1) SIMカードを貸与するとき。
(2) その他、当社のSIMカードの貸与を受けている契約者から、そのSIMカードへの電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
(SIMカードの情報消去及び破棄)
第 20条 当社は、次の場合には、当社の貸与するSIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去します。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
(1) そのSIMカードの貸与に係る利用契約の解除があったとき
(2) その他、SIM カードを利用しなくなったとき。
2 当社のSIMカードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのSIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
3 前項の規定によるほか、第 18条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がSIMカードの変更を行った場合、契約者は、当社の指示に従って変更前のSIMカ ードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(SIMカードの管理責任)
第 21 条 当社のSIMカードの貸与を受けている契約者は、そのSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社のSIMカードの貸与を受けている契約者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、SIM カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(SIMカード暗証番号)
第 22 条 契約者は、当社が別に定める方法により、SIMカードに、SIMカード暗証番号(そのSIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録していただくことがあります。この場合において、当社からそのSIMカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者は、SIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
(利用中止)
第 23 条 当社は、次の場合には、ブロードAceモバイルのサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 第 29 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるブロードAceモバイルのサービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的にブロードAceモバイルのサービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
(注)当社は、本条の規定によりブロードAceモバイルのサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 24 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(ブロード Ace モバイルのサービスの料金その他の債務を支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号又は第3号の規定に該当するときは、当社が契約者等本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのブロード Ace モバイルのサービスの利用を停止することがあります。ただし、当社は、当社の裁量により、契約者の違反程度を鑑み、サービスの利用停止をしないで、直ちに契約解除を行うことができるものとします。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) ブロードAceモバイルのサービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 別記3若しくは4の規定に違反したとき、又は別記3若しくは4の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のブロードAce モバイルのサービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 契約者がそのブロード Ace モバイルのサービス又は当社と契約を締結している他のブロード Ace モバイルのサービスの利用において第 48 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 別記6若しくは7の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記9に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(注)当社は、本条の規定によりブロードAceモバイルのサービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、本条第6号の規定により、ブロードAceモバイルのサービスの利用を停止する場合(次の各号に掲げる場合に限ります。)であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(ア) 第48 条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定に違反する場合
(イ) 第 48条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に違反する場合
(8)裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線の停止または契約解除の要請・申請等が行われた場合
(9) 契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(10) 契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(11) 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
(12) 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
(13) 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
(14) 前各号のほか、本約款の定めに違反する行為が行われたとき。
(通信の種類)
第 25 条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
一般通信 | 当社が無線基地局設備と端末設備との間に電気通信回線を設定して提供する通信 |
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第26 条 通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第 27条 当社相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(本約款で提供するブロード Ace モバイルのサービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
(特定MNO事業者との間で継続して接続する通信)
第 28 条 当社は、当社のサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、特定 MNO 事業者が継続し て接続し、終了した通信については、その通信を当社のサービス区域内において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
2 当社は、特定MNO事業者の電気通信サービスのサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、当社が継続して接続し、終了した通信については、その通信を開始した時点の特定MNO事業者のサービス区域において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
(通信利用の制限等)
第 29条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関 ガスの供給に直接関係がある機関 |
(2) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(3) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がブロードAceモバイルのサービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(4) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回
線に対する当社のブロード Ace モバイルのサービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
3 当社は、前2項の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
(料金)
第 30 条 ブロードAce モバイルのサ-ビスの料金は、別紙ブロード Ace モバイルのサービスに関する料金に規定するものとします。
(基本使用料等の支払義務)
第 31 条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、別紙ブロード Ace モバイルのサービスに関する料金に規定する料金(以下この条において「料金」といいます。)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりブロードAceモバイルのサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 契約者は、次の場合を除き、ブロードAceモバイルのサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりそのブロードAceモバイルのサービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのブロードAceモバイルのサービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)基本使用料の日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
(ブロードAceモバイル契約に係る契約解除料の支払義務)
第 32条 ブロードAce モバイルの契約者は、更新日の前日以前に利用契約の解除があったときは、契約解除料の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 33条 契約者は、ブロードAceモバイルのサービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、
当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第34条 ブロードAceモバイル契約者は、料金表第3(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第35条 ブロードAceモバイル契約者は、料金表第4(電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
(料金の計算及び支払い)
第 36 条 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。
(預託金)
第 37 条 ブロードAceモバイルの契約者又はブロードAceモバイルのサービス利用権を譲り受けようとする者は、次の場合には、ブロードAceモバイルの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) 利用契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) ブロードAceモバイル利用権の譲渡の承認を請求したとき。
(3) 第 24 条(利用停止)第1号又は第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(4) 当社の提供するサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
2 預託金の額は、10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その利用契約の解除又はブロードAceモバイルサービス利用権の譲渡等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、ブロードAceモバイル契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
(割増金)
第 38条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 39 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(契約者の維持責任)
第 40条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 41条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通
信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者等から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(修理又は復旧)
第 42条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるもの ガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの別記 12 の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの 預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第29条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第 43条 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
(責任の制限)
第 44 条 当社は、ブロードAce モバイルのサービスの提供をしなかったことの原因に関わらず、損害を賠償しません。
2 当社は、ブロードAceモバイルのサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第 45 条 当社は、ブロードAce モバイルのサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する自動車等(自動車、列車、船舶その他の交通機関をいいます。以下同じとします。)、土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがアンテナ撤去時の塗装剥離等工事に伴い通常生じるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、本約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
(承諾の限界)
第 46条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、契約者が、当社の規定以上の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
(端末設備の接続)
第 47条 当社は、契約者回線について、その契約者が締結した利用契約に係るブロード Ace モバイル又は基本使用料の料金種別に 対応する端末設備と異なる端末設備その他の電気通信設備が接続された場合、その電気通信設備からの通信の利用を制限します。この場合、契約者は、制限の有無にかかわらず、その契約者回線について適用を受けている基本使用料の料金種別等に応じたブロ ード Ace モバイルのサービスの料金の支払いを要します。
(利用に係る契約者の義務)
第 48条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 端末設備若しくは自営電気通信設備又はSIMカードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させる ときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 当社は、契約者以外の者によるブロード Ace モバイルのサービスの利用において前項までの規定に反する事由が生じた場合、その利用契約の契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
3 契約者は、第1項の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(契約者に係る情報の利用)
第 49 条 当社は、契約者に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等又は登録利用者の氏名若しくは生年月日等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。なお、ブロード Ace モバイルのサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(xxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx/xxxxxxx.xxxx)
2 当社は、利用契約の終了後又は利用期間の経過後も、契約者情報等を当社の個人情報保護方針に定める利用目的の達成のために必要な期間保存し、契約者情報等を利用する場合があるものとし、契約者はこれに同意するものとします。また、前述の目的の他、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。ただし、保存することに対して明示の異議がある場合には、当該情報を削除するものとします。
(法令に規定する事項)
第 50条 ブロードAceモバイルのサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(反社会的勢力の排除)
第 51 条 契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、過去 5 年以内に反社会的勢力でなかったこと。
(2)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。 (3)反社会的勢力を利用しないこと。
2 契約者は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
(1)当社または第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為 (2)当社または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)当社に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(4)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 (5)前各号に準ずる行為
3 契約者は、契約者が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。
4 当社は、契約者に前三項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含みます。)したときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本規約に基づく契約等その他契約者と当社との間で締結したすべての契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、契約者は当社に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、当社は、本項による解除によっても、契約者に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
料金xxx
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は料金月に従って計算します。ただし、本約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
(基本使用料等の日割り)
3 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 料金月の起算日以外の日に、契約者回線の提供の開始があったとき。
(2) 第 31 条(基本使用料等の支払義務)第2項の表の規定に該当するとき。
(3) 第3項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
4 前項第1号から第3号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第 31 条
(基本使用料等の支払義務)第2項の表の1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
5 第5項第3号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金について、当社指定の支払方法で支払うものとします。なお、当社指定の支払方法については申込書または重要事項説明書に定めるものとします。
8 前項の場合において、料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
9 当社は、本サービスの料金にかかる債権を、当社が指定する会社に譲渡する場合がございます。
(料金の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表又は約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
11 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
ブロードAceモバイルサービスに関する料金表
■料金プラン一覧
ブロード AceWiFi (S)プラン
■通信制限
毎月ご利用のデータ量が制限値を超えた場合、料金月末日まで通信速度を送受信時最大128Kbpsに制限いたします。なお前日までの直近3日間のデータ通信量の合計が3GB以上となった場合、翌日にかけて通信速度を送受信時最大128Kbpsに制限いたします。
【規制値一覧】
ブロード AceWiFi (S)プラン 30GB
■付帯機能
ブロード AceWiFi には付帯機能はありません。
第1 基本使用料等
1 適用
基本使用料の適用 | |
( 1 )基本使用料の料金種別の選択 | ア 基本使用料にはブロードAceモバイルのサービスの種類に応じて、【料金プラン一覧】示す種別があります。 イ ブロードAceモバイルの契約者は、基本使用料の料金種別を選択していただきます。 |
■ 契約期間
ブロード Ace モバイルの契約期間は、契約月を1ヵ月目とした場合の 36 ヶ月目を契約満了月の末日までとし、以下の更新月において、契約者から当社の定める方法により本サービスの契約終了の意思表示がない場合には、本サービスの契約期間は、自動的に更新されるものとし、以下同じものとします。
プラン名 | 契約期間 | 更新月 |
ブロード AceWiFi(S)プラン | 36 ヵ月(注 1) | 契約満了月の翌月及び翌々月 |
注 1:自動更新後の契約期間は 36 ヵ月間とします。
プラン名 | 基本使用料 |
ブロード AceWiFi(S)プラン | 月額 3,480 円(税込 3,828 円) |
2 料金額 基本使用料
第2 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用 | ||||
( 1 ) 手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
料金種別 | 内容 | |||
契約事務手数料 | 利用契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要 する料金 | |||
SIMカード再発行手数料 | SIMカードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなSIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたとき に支払いを要する料金 | |||
ブロードAceモバイル利用権 譲渡手数料 | ブロードAceモバイル利用権の譲渡を請求し、その承諾を受 けたときに支払いを要する料金 | |||
( 2 ) 契約事務手 数料の適用 | 契約者は、その利用契約の申込みが、契約変更若しくは契約移行に係るもの又はその 他当社が別に定めるものに該当するときは、契約事務手数料の支払いを要しません。 | |||
(3) 手続きに関する料金の適用除外又 は減額適用 | 当社は、第1基本使用料2(料金額)の規定にかかわらず、本約款において別段の定めがある場合には、その定めるところにより、又は手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円(税込3,300円) |
SIMカード再発行手数料 | 1請求ごとに | 2,000円(税込2,200円) |
(注)上記の額に配送実費相当額を加算します。
第3 ユニバーサルサービス料
1 適用
手続きに関する料金の適用 | |
ブロードAceモバイルに | ア ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います。 |
関するユニバーサル | イ 利用契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料金額) |
サービス料の適用 | に定めるユニバーサルサービス料の支払を要します。ただし、その料金月の末日にその契約 |
の解除があったときは、この限りでありません。 | |
ウ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 | |
エ ユニーバーサルサービス料については見直しがされた場合、料金の変更があった場合は新し | |
い料金で契約者に請求を行います。 |
2 料金額
区分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1電話番号ごとに3円(税込3.3円) |
第4 電話リレーサービス料
1 適用
手続きに関する料金の適用 | |
ブロードAceモバイルに | ア. 電話リレーサービス料の計算は、料金月単位で行います。 |
関する電話リレーサービス | イ. 利用契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料金額)に |
料の適用 | 定める電話リレーサービス料の支払を要します。ただし、その料金月の末日にその契約の解除が |
あったときは、この限りでありません。 | |
ウ. 電話リレーサービス料については、日割りは行いません。 | |
エ. 電話リレーサービス料については見直しがされた場合、料金の変更があった場合は新しい料 | |
金で契約者に請求を行います。 |
2 料金額
区分 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 別途当社 web サイト上にて公開するものとします。 |
第5 解約事務手数料
1 適用
解約事務手数料の適用 | 契約者は、解約事務手数料の支払いを要します。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 金額 |
契約解除料 | 1契約ごとに | 9,500円(税込10,450円) |
※ブロード AceWi-Fi(S)の契約解除料は、契約月を 1 ヶ月目とする 36 ヶ月以内に解約した場合、契約解除料をご請求させていただ
きます。なお、契約期間の自動更新後の 36 ヶ月目以降にご解約の場合は、契約解除料は発生しないものとします。
第6 端末代金
ブロード AceWiFi の端末機器代金は金 64,080 円(税込 70,488 円)になります。契約者は、端末代金の支払について、分割払いを選択できるものとします。なお、分割払いを選択した場合、各月の支払金額は、1,780 円(税込 1,958 円)になり、支払総額は、
金 64,080 円(税込 70,488 円)になるものとします。なお、契約月の翌月を1ヵ月目として割賦代金の残額は、以下のとおりになります。なお、契約者は、割賦代金の残額が存在する期間において、本サービスを解約する場合、当社の指定する方法により、当該割賦代金の残額を一括で支払うものとします。
1 ヵ月目 | 2 ヵ月目 | 3 ヵ月 目 | 4 ヵ月目 | 5 ヵ月目 | 6 ヵ月目 | 7 ヵ月目 | 8 ヵ月目 | 9 ヵ月目 |
64,080 円 (税込70,488 円) | 62,300 円 (税込68,530 円) | 60,520 円 (税込66,572 円) | 58,740 円 (税込64,614 円) | 56,960 円 (税込62,656 円) | 55,180 円 (税込60,698 円) | 53,400 円 (税込58,740 円) | 51,620 円 (税込 56,782 円) | 49,840 円 (税込 54,824 円) |
10 ヵ月目 | 11 ヵ月目 | 12 ヵ月目 | 13 ヵ月目 | 14 ヵ月目 | 15 ヵ月目 | 16 ヵ月目 | 17 ヵ月目 | 18 ヵ月目 |
48,060 円 (税込52,866 円) | 46,280 円 (税込50,908 円) | 44,500 円 (税込48,950 円) | 42,720 円 (税込46,992 円) | 40,940 円 (税込45,034 円) | 39,160 円 (税込43,076 円) | 37,380 円 (税込41,118 円) | 35,600 円 (税込 39,160 円) | 33,820 円 (税込 37,202 円) |
19 ヵ月目 | 20 ヵ月目 | 21 ヵ月目 | 22 ヵ月目 | 23 ヵ月目 | 24 ヵ月目 | 25 ヵ月目 | 26 ヵ月目 | 27 ヵ月目 |
32,040 円 (税込35,244 円) | 30,260 円 (税込33,286 円) | 28,480 円 (税込31,328 円) | 26,700 円 (税込29,370 円) | 24,920 円 (税込27,412 円) | 23,140 円 (税込25,454 円) | 21,360 円 (税込23,496 円) | 19,580 円 (税込 21,538 円) | 17,800 円 (税込 19,580 円) |
28 ヵ月目 | 29 ヵ月目 | 30 ヵ月目 | 31 ヵ月目 | 32 ヵ月目 | 33 ヵ月目 | 34 ヵ月目 | 35 ヵ月目 | 36 ヵ月目 |
16,020 円 (税込17,622 円) | 14,240 円 (税込15,664 円) | 12,460 円 (税込13,706 円) | 10,680 円 (税込11,748 円) | 8,900 円 (税込97,790 円) | 7,120 円 (税込78,832 円) | 5,340 円 (税込58,874 円) | 3,560 円 (税込 39,916 円) | 1,780 円 (税込 19,958 円) |
37 ヵ月目 | ||||||||
以降 | ||||||||
なし |
別記
1 サービス区域
ブロード Ace モバイルの通信サービスの区域は、特定 MNO 事業者が掲げる都道府県の区域とします。
2 自営電気通信設備の電話番号の登録等
自営電気通信設備(利用契約者に係る移動無線装置に限ります。)の電話番号の登録等は、次の場合に行います。
ただし、その自営電気通信設備が既に電話番号その他の情報が登録されている等により当社が電話番号の登録等を行うことができない場合は、電話番号の登録等は行いません。
(1) 自営電気通信設備の接続の請求を承諾したとき。
(2) 契約の解除があったとき。
(3) 自営電気通信設備を契約者回線から取りはずしたとき。
(4) その他契約者から、契約者回線に接続されている自営電気通信設備について、電話番号の登録等を要する請求があったとき。
3 当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
(1) 当社は、本約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
(2) 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別に定めるサービス取扱所に届け出ていただきます。
(3) 当社は、(2)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(4) 契約者は、契約者が(2)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した書面については、その書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(5) 契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した書面についても、(4)と同様とします。
(6) 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されるその他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、書面による通知等は行わないこととします。
(7)(6)に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、その契約者回線への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行います。この場合において、その契約者回線に提供する留守番伝言機能又はその契約者回線に接続された端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音するその他の方法により、契約者がその通知等を受領しうる状態にしたときは、契約者がその通知等を実際に受領したか否かにかかわらず、その通知等は契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(8) 当社は、当社がその契約者回線について第 24 条に基づくブロード Ace モバイルサービスの利用の停止又は第 13 条に基づく契約の解除を行う場合であって、書面及び(7)のいずれの方法によっても通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(9) 契約者は、(2)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
4 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が契約者の地位を承認した者の本人
確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかにそのブロード Ace モバイルサービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4)契約者は、(1)の届出を行わない場合、別記3の(4)から(9)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
5 ブロードAceモバイル利用権の譲渡承認請求と差押等との関係
(1) ブロード Ace モバイル利用権の譲渡の承認は、受付順序に従って行います。
(2) (1)のブロード Ace モバイル利用権の譲渡の承認を行ったときは、その譲渡の承認は、ブロード Ace モバイル利用権に対する差押等との関係においては、そのブロード Ace モバイル利用権の譲渡の承認を請求する書類を受け取った時に行ったものとみなします。
6 端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社又は特定MNO事業者は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがありますこの場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 当社又は特定MNO事業者の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3) 契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6の規定に準じて取り扱います。
8 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1) 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記 10 において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は特定MNO事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停
止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
(2) 当社又は特定MNO事業者は、(1)の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3) 契約者は、(2)の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
9 端末設備の電波法に基づく検査
別記 8 に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別
記 8 の(2)及び(3)の規定に準ずるものとします。
10 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記 8 の規定に準ずるものとします。
11 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記 9 の規定に準ずるものとします。
12 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
( 2 )放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送 法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいい ます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
13 課金対象データの情報量の測定
課金対象データの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象データが通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合には、そのデータについては、情報量の測定から除きます。
14 当社の機器の故障等により通話料等を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1) 当社の機器の故障等により通話料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話料 が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
イ 過去1年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通話料が最低となる 値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(2)(1)の場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
(3)(1)及び(2)の規定は、データ通信料を正しく算定できなかった場合について、準用します。
15 端末設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、当社等(当社又は特定MNO事業者をいいます。以下この別記 15 において同じとします。)が無線局の免許を受けることができるもの及びブロードAceモバイルサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記15において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をして
いただきます。
(2) 当社等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記8の技術基準等に適合しないとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(3) 当社等は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)アの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第 53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) 当社等の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
16 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社等(当社又は特定MNO事業者をいいます。以下この別記 16 において同じとします。)が無線局の免許を受けることができるもの及びブロードAceモバイルサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記16 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記 8 の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社等は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) 当社等の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
17 当社等の維持責任
当社又は特定MNO事業者は、当社又は特定MNO事業者の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵
政省令第 30 号)に適合するように維持します。
18 ブロードAceモバイル利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、ブロードAceモバイル利用権に関する次の事項を当社の帳簿に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。ア ブロードAceモバイルのサービスの種類
イ 契約の申込みの承諾年月日ウ 電話番号
エ 契約者(契約者の地位の承継があった場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、その代表者)の住所又
は居所及び氏名
オ ブロードAceモバイルのサービス利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号カ ブロードAceモバイルのサービス利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
キ 差押 (滞納処分 (国税徴収法 (昭和 34 年法律第 147 号) による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
(2) 利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただきます。
19 検査等のための端末設備の持込み
契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記 19 において同じとします。)若しくは自営電気
通信設備(移動無線装置に限ります。以下この別記 19 において同じとします。)又は自動車等を、当社が指定した期日に当社が指定するサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 電話番号の登録等を行うとき。
(2) 別記6又は 15 の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
2019 年 3 月 8 日 制定
2019 年 7 月 25 日 改訂
2021 年 1 月 1 日 改訂
2021 年 8 月●日 改訂
[20181114hk321]