Contract
国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間勤務職員)給与規程第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に雇用される非常勤職員のうち、国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則の適用を受ける者(以下「職員」という。)について、同規則第20条の規定に基づき、その給与に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 職員には、雇用契約書(労働契約の締結に際し、交付した書面をいう。)に定める時間給及び諸手当を、その勤務実績に応じ、給与として支給する。
2 諸手当は、通勤手当、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、夜間診療等手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当及び夜勤手当からなるものとする。
(給与の支給日等)
第4条 給与は、毎月17日にその前月分の全額を支給するものとし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは、18日)に、土曜日に当たるときは16日に、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日に給与を支給する。ただし、事務処理上やむを得ない事情が存在する場合には、これらの支給日と異なる時期に給与を支給することがある。
2 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる非常の場合の費用に充てるため、請求があった場合には、既往の勤務に対する給与を速やかに支給する。職員が退職したとき(職員が労働契約を更新されず若しくは解雇されたときを含む。)、又は大学が特に必要と認めたときも、同様とする。
(1) 職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したため、費用を必要とするとき。
(2) 職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。
(給与の支給原則等)
第5条 給与は、職員に直接、その全額を通貨で支給する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、給与からこれを控除して支給する。
(1) 源泉所得税
(2) 全国健康保険協会管掌健康保険料
(3) 厚生年金保険料
(4) 雇用保険料
(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの
3 第1項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。
第2章 時間給
(時間給の支給)
第6条 職員には、次条に規定する時間給表に基づき、時間給を支給する。
(時間給表の種類等)
第7条 時間給表の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般職時間給表(別表第1)ア 一般職時間給表(一)
イ 一般職時間給表(二)
(2) 医療職時間給表(別表第2)ア 医療職時間給表(A)
イ 医療職時間給表(B)
(3) 教育職時間給表(別表第3)ア 教育職時間給表(一)
2 前項の時間給表に定める額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。
(時間給の決定等)
第8条 時間給は、労働契約締結時における職員の職務内容、学歴、免許、資格及び職務経験等を考慮してこれを決定し、前条第
2項に規定する改定の有無にかかわらず、当該契約の期間中は、更新時を除き、原則としてその額を増減しない。
(勤務 1 時間当たりの給与額の算出)
第8条の2 第16条第3項から第18条に規定する時間給については、当該勤務が、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当又は災害派遣医療等手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を1週間における1日当たりの平均所定労働時間数で除した額、1月単位で支給されるものにあっては、その額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除した額)を前条に定める額に加算した額とする。
(端数計算)
第8条の3 第16条から第18条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日手当又は夜勤手当の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを 1円に切り上げるものとする。
第3章 諸手当
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員(1週当たりの勤務日数が1日以上である者に限る。)の区分に応じて支給する。
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する職員にあっては、算出単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の算出単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を算出単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、55,000円に算出単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る算出単位期間のうち最も長い算出単位期間につき、55,000円に当該算出単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
(2) 通勤のため自動車等の交通手段を使用することを常例とする職員にあっては、次に掲げる職員の区分に応じて、算出単位期間につき、それぞれ次に定める額(1か月当たりの通勤回数が10回に満たない者については、その額に100分の50を乗じて得た額)とする。
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員にあっては、前 2号に掲げる額の合計額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る算出単位期間のうち、最も長い算出単位期間につき、55,000円に当該算出単位期間の月数を乗じて得た額)とする。ただし、自動車等の使用距離が2キロメートル未満である職員に支給する通勤手当の月額は、第1号により算出した額とし、その額が前号に定める額に満たないときは、前号に定める額とする。
(4) 前3号に規定する通勤手当は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル未満である者には支給しない。
2 通勤手当は、前項に規定する金額を算出単位期間で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を各月の第4条に定める日に支給する。
3 この条において「算出単位期間」とは、通勤手当の算出の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位とし
て別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
4 前項までに規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(高所作業手当)
第10条 高所作業手当は、大学の施設部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な場所で、営繕工事の監督に従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の場所で行われたときは、300円)とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、その額に100分の60を乗じて得た額とする。
(爆発物取扱等作業手当)
第11条 爆発物取扱等作業手当は、職員のうち一般職時間給表(一)の適用を受ける職員が高圧ガスを製造し、又は充填する作業に直接従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、180円とする。
(死体処理手当)
第12条 死体処理手当は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その手当の額は作業に従事した日1日につき、当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において第1号及び第2号の作業の双方に従事した場合には、第2号の作業に係る手当を支給しない。
(1) 医学部又は医学系研究科に所属する職員のうち一般職時間給表の適用を受ける職員が、所属部局における死体の処理作業に従事したとき。 3,200円
(2) 一般職時間給表の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引き取り又は搬送の作業に従事したとき。
1,000円
(放射線取扱手当)
第13条 放射線取扱手当は、職員が次に掲げる業務に従事した場合に、これを支給する。
(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命じられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事して、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、大阪大学放射線障害予防通則第2条に定める施設の管理区域内において、放射線業務を行う職員が、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。
2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。
(異常圧力内作業手当)
第14条 異常圧力内作業手当は、職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、次の表に掲げる気圧の区分に応じ、作業に従事した時間1時間につき、同表に定める額とする。
気圧の区分 | 手当額 |
0.2メガパスカルまで | 210円 |
0.3メガパスカルまで | 560円 |
0.3メガパスカルを超えるとき | 1,000円 |
(夜間診療等手当)
第 15 条 夜間診療等手当は、次項の表の時間給表欄に掲げる時間給表の適用を受ける職員のうち医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が指定するものが、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後 10 時から翌日午前 5 時までの間(以下「深夜」という。)に行われる診療等の業務に従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、次表に定める勤務の区分及び当該職員に適用される時間給表に応じ、その勤務 1 回につき、同表に定める額とする。
勤務の区分 | 時間給表 | 手当額 |
勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 医療職時間給表(A) | 4,500円 |
医療職時間給表(B) | 9,000円 | |
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務 | 医療職時間給表(A) | 2,200円 |
医療職時間給表(B) | 4,400円 | |
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 | 医療職時間給表(A) | 1,900円 |
医療職時間給表(B) | 3,800円 |
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 | 医療職時間給表(A) | 1,300円 |
医療職時間給表(B) | 2,600円 |
(災害派遣医療等手当)
第 15 条の 2 災害派遣医療等手当は、職員が、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)及び大阪府災害救助法施行細則(昭和 44 年
大阪府規則第 48 号)その他の関係法令に基づき災害派遣され、医療等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、大阪府災害救助法施行細則第 4 条及び別表第 2 に定める日当額に準じ、これを改定するものとする。
3 前 2 項に規定するほか、災害派遣医療等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(超過勤務手当)
第16条 非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間規程」という。)第5条第1項及び第6条第1項に基づき、超過勤務を命じられた職員には、1時間につき、時間給の100分の100を超過勤務手当として支給する。
2 前項の超過勤務が深夜に行われた場合は、深夜にかかる時間1時間につき、時間給の100分の125を超過勤務手当として支給する。
3 前2項の超過勤務が1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超える場合には、その超えた時間1時間につき、時間給の100分の125(その勤務が深夜に行われるときは、100分の150)を超過勤務手当として支給する。
4 前3項の規定にかかわらず、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて超過勤務を命じられた時間(労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づく休日勤務(法定休日における勤務を除く。)を命じられた時間を含む。)が1か月につき60時間を超える場合には、その超える部分について、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。
(休日手当)
第17条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、休日勤務を命じられた職員には、当該休日勤務を命じられた時間1時間につき、時間給の100分の135(その勤務が深夜に行われるときは、100分の160)を休日手当として支給する。
(夜勤手当)
第18条 労働時間規程第7条第1項に基づき、深夜に勤務することを命じられた職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、時間給の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命じられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日手当が支給される場合を除く。)。
(併給禁止)
第 18 条の 2 別表第 1 及び別表第 3 に規定する、「時間給を調整する必要のある職」(核物理研究センターにおいて放射線発生装置(サイクロトロン)若しくは測定器その他の放射線発生装置に附属する実験設備の運転及び保守又はこれらを使用して行う実験及び研究(大学が別に定めるものに限る。)の業務に直接従事する職員、又は放射線発生装置(高エネルギー加速器等を除く。)を有する施設における放射線の安全管理、放射性物質の管理又は放射性廃棄物の処理の業務に直接従事することを本務とする職員に限る。)の適用を受ける職員には、放射線取扱手当は支給しない。
2 高所作業手当の支給される日については、爆発物取扱等作業手当は支給しない。ただし、支給されないこととなる爆発物取扱等作業手当の額が高所作業手当の額を超えるときは、爆発物取扱等作業手当を支給し、高所作業手当は支給しない。
第4章 規程の実施
(実施に関し必要な事項)
第19条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(給与の口座振込の同意に係る経過措置)
2 第5条第3項の規定にかかわらず、この規程が適用される日(以下「適用日」という。)の前々日において、その同意に基づき、法人化前の大阪大学が給与の口座振込を行っていた者については、その適用日以降に支給される給与についても、口座振込について同意があったものとする。
附 則
この改正は平成16年10月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成17年4月1日から施行する。
(給与の支給に関する経過措置)
2 改正後の第3条第2項及び第3章の規定にかかわらず、前項の施行日の前日において職員として勤務していた者について、その労働契約を更新する場合には、当分の間、従前の給与額を下回らない額の時間給を支給することができるものとする。
(契約期間に残存期間がある場合の経過措置)
3 第1項の施行日において、労働契約の期間に残存期間がある者については、その期間が満了するまでの間、従前の例により、給与を支給することができるものとする。
(長期勤続者に対する特例措置)
4 第7条第1項の規定にかかわらず、大学における職員としての継続勤務期間(法人化前から大阪大学に時間雇用職員として勤務していた者については、当該時間雇用職員としての継続勤務期間及びこれに先行する日々雇用職員としての継続勤務期間を含む。)が10年に達した者については、当分の間、別表第1及び別表第3に定める時間給表に代えて、別表第1A及び別表第3Aに定める時間給表を適用することができるものとする。
附 則
この改正は平成17年5月16日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この改正は平成17年12月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成18年4月1日から施行し、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表第1、別表第3、別表第1A及び別表第3Aの改正規定(「岡山県xx郡」を「岡山県xx市」に改める部分に限る。) 平成17年3月31日
(2) 別表第1、別表第3、別表第1A及び別表第3Aの改正規定(「奈良県xx郡」を「奈良県xx市」に改める部分に限る。) 平成17年9月25日
(3) 別表第1、別表第3、別表第1A及び別表第3Aの改正規定(「兵庫xxx郡」を「兵庫xxx町」に改める部分に限る。) 平成17年10月1日
附 則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成 19 年 10 月 1 日から施行する。
(統合に伴う特例措置)
2 平成 19 年 9 月 30 日において統合前の国立大学法人大阪外国語大学(以下「旧xx」という。)に事務補佐員又は臨時用務員として雇用されており、同年 10 月 1 日以降引き続き大学に雇用された者のうち、第 1 条にいう「職員」に該当するものについては、第 3 条第 2 項及び第 3 章の規定にかかわらず、当分の間、旧xxにおける給与額を下回らない額の時間給を支給することができるものとする。
3 前項に規定する者のうち、この附則の施行日の前日において国立大学法人大阪外国語大学非常勤職員就業規則第 26 条第2 項により、その同意に基づき給与の口座振込を行っていたものについては、第 5 条第 3 項の規定にかかわらず、当該施行日以降に支給される給与についても、口座振込について同意があったものとする。
4 第 2 項に規定する者については、附則(平成 17 年 4 月 1 日施行)第 4 項に規定する「継続勤務期間」に、旧xxにおける継続勤務期間(法人化前の大阪外国語大学における事務補佐員又は臨時用務員としての継続勤務期間を含む。)を含むものとする。
附 則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成20年6月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1 この改正は、平成23年11月28日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
(災害応急作業等手当)
2 第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、大規模な自然災害等に対処するための作業に従事した職員には、別に定めるところにより、災害応急作業等手当を支給する。
3 第8条の2の規定にかかわらず、第16条第3項から第18条までに規定する時間給は、当該勤務が、災害応急作業等手当が支給されることとなる作業に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(その額を1週間における1日当たりの平均所定労働時間数で除した額)を第8条に定める額に加算した額とする。
(併給禁止)
4 災害応急作業等手当が支給されることとなる日については、第13条第1項各号に規定する外部放射線の実効線量測定対象期間から除くこととする。
附 則
この改正は、平成25年10月18日から施行する。
附 則
この改正は、平成26年10月5日から施行する。
附 則
この改正は、平成27年6月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成28年10月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成28年10月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成29年9月30日から施行する。
附 則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成30年1月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、令和元年10月7日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。
(災害応急作業等手当の廃止)
2 附則(平成23年11月28日施行、平成23年3月11日適用)第2項に規定する「当分の間」の措置は、令和3年3月31日をもって廃止する。
附 則
この改正は、令和3年6月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則
この改正は、令和3年10月1日から施行する。
国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間勤務職員)時間給表
別表第1 一般職時間給表ア 一般職時間給表(一)
この時間給表は、事務補佐員、事務補佐員S、技術補佐員及び技術補佐員Sに適用する。ただし、茨城県那珂郡東海村、大阪府大阪市、同吹田市、同豊中市、同茨木市、同枚方市及び同箕面市以外に所在する本学施設の勤務者の時間給は、( )内に定める額とする。なお、その職務の特殊性にかんがみ時間給を調整する必要のある職の範囲については、別に定める。
ランク | レベル | 時間給(円) | 時間給(調整1)(円) |
A | 1 | 3,376 (3,088) | 3,443 |
A | 2 | 2,816 (2,579) | 2,875 |
A | 3 | 2,248 (2,060) | 2,306 |
B | 1 | 1,830 (1,678) | 1,874 |
B | 2 | 1,611 (1,482) | 1,646 |
B | 3 | 1,430 (1,315) | 1,464 |
C | 1 | 1,299 (1,199) | 1,334 |
C | 2 | 1,215 (1,118) | 1,248 |
C | 3 | 1,127 (1,040) | 1,162 |
イ 一般職時間給表(二)
この時間給表は、技能補佐員、技能補佐員S及び用務補佐員に適用する。ただし、茨城県那珂郡東海村、大阪府大阪市、同吹田市、同豊中市、同茨木市、同枚方市及び同箕面市以外に所在する本学施設の勤務者の時間給は、( )内に定める額とする。なお、その職務の特殊性にかんがみ時間給を調整する必要のある職の範囲については、別に定める。
ランク | レベル | 時間給(円) | 時間給(調整1)(円) | 時間給(調整2)(円) | 時間給(調整3)(円) |
A | 1 | 2,105 (1,931) | 2,157 | 2,207 | 2,260 |
A | 2 | 1,896 (1,742) | 1,948 | 1,998 | 2,051 |
A | 3 | 1,699 (1,560) | 1,739 | 1,779 | 1,823 |
B | 1 | 1,489 (1,368) | 1,529 | 1,568 | 1,611 |
B | 2 | 1,299 (1,200) | 1,338 | 1,375 | 1,416 |
B | 3 | 1,118 (1,032) | 1,155 | 1,195 | 1,231 |
C | 1 | 993 | |||
C | 2 | 992 |
別表第2 医療職時間給表ア 医療職時間給表(A)
この時間給表は、医療技術補佐員及び医療技術補佐員Sに適用する。なお、その職務の特殊性にかんがみ時間給を
調整する必要のある職の範囲については、別に定める。
ランク | レベル | 時間給(円) | 時間給(調整1)(円) | 時間給(調整2)(円) |
A | 1 | 3,323 | 3,390 | 3,456 |
A | 2 | 2,951 | 3,018 | 3,085 |
A | 3 | 2,666 | 2,723 | 2,776 |
B | 1 | 2,406 | 2,464 | 2,519 |
B | 2 | 2,205 | 2,262 | 2,317 |
B | 3 | 2,010 | 2,068 | 2,121 |
C | 1 | 1,886 | 1,943 | 1,995 |
C | 2 | 1,776 | 1,822 | 1,862 |
C | 3 | 1,639 | 1,679 | 1,722 |
イ 医療職時間給表(B)
この時間給表は、看護技術補佐員及び看護技術補佐員Sに適用する。なお、その職務の特殊性にかんがみ時間給を調整する必要のある職の範囲については、別に定める。
ランク | レベル | 時間給(円) | 時間給(調整1)(円) | 時間給(調整2)(円) |
A | 1 | 2,675 | 2,743 | 2,812 |
A | 2 | 2,463 | 2,530 | 2,598 |
A | 3 | 2,255 | 2,322 | 2,391 |
B | 1 | 2,083 | 2,152 | 2,219 |
B | 2 | 1,898 | 1,954 | 2,008 |
C | 1 | 1,756 | 1,808 | 1,859 |
C | 2 | 1,645 | 1,692 | 1,740 |
別表第3 教育職時間給表ア 教育職時間給表(一)
この時間給表は、教務補佐員及び教務補佐員Sに適用する。ただし、茨城県那珂郡東海村、大阪府大阪市、同吹田
市、同豊中市、同茨木市、同枚方市及び同箕面市以外に所在する本学施設の勤務者の時間給は、( )内に定める額とする。なお、その職務の特殊性にかんがみ時間給を調整する必要のある職の範囲については、別に定める。
ランク | レベル | 時間給(円) | 時間給(調整1)(円) |
A | 1 | 2,183 (2,001) | 2,248 (2,061) |
A | 2 | 1,967 (1,803) | 2,031 (1,862) |
A | 3 | 1,766 (1,623) | 1,831 (1,679) |
B | 1 | 1,616 (1,484) | 1,677 (1,542) |
B | 2 | 1,464 (1,346) | 1,528 (1,405) |
B | 3 | 1,312 (1,209) | 1,376 (1,266) |
長期勤続者に対して特例として適用することのできる時間給表
別表第1A 一般職時間給表ア 削除
イ 一般職時間給表(二)
この時間給表は、技能補佐員及び用務補佐員に適用する。ただし、茨城県那珂郡東海村、大阪府大阪市、同吹田市、同豊中市、同茨木市、同枚方市及び同箕面市以外に所在する本学施設の勤務者の時間給は、( )内に定める額とする。なお、その職務の特殊性にかんがみ時間給を調整する必要のある職の範囲については、別に定める。
ランク | レベル | 時間給(円) | 時間給(調整1)(円) | 時間給(調整2)(円) | 時間給(調整3)(円) |
A | 1 | 2,210 (2,028) | 2,265 | 2,317 | 2,373 |
A | 2 | 1,991 (1,829) | 2,045 | 2,098 | 2,154 |
A | 3 | 1,784 (1,638) | 1,826 | 1,868 | 1,914 |
B | 1 | 1,563 (1,436) | 1,605 | 1,646 | 1,692 |
B | 2 | 1,364 (1,260) | 1,405 | 1,444 | 1,487 |
B | 3 | 1,174 (1,084) | 1,213 | 1,255 | 1,293 |
別表第2A 削除
別表第3A 教育職時間給表ア 教育職時間給表(一)
この時間給表は、教務補佐員及び教務補佐員Sに適用する。ただし、茨城県那珂郡東海村、大阪府大阪市、同吹田
市、同豊中市、同茨木市、同枚方市及び同箕面市以外に所在する本学施設の勤務者の時間給は、( )内に定める額とする。なお、その職務の特殊性にかんがみ時間給を調整する必要のある職の範囲については、別に定める。
ランク | レベル | 時間給(円) | 時間給(調整1)(円) |
A | 1 | 2,292 (2,101) | 2,360 (2,164) |
A | 2 | 2,065 (1,893) | 2,133 (1,955) |
A | 3 | 1,854 (1,704) | 1,923 (1,763) |
B | 1 | 1,697 (1,558) | 1,761 (1,619) |
B | 2 | 1,537 (1,413) | 1,604 (1,475) |
B | 3 | 1,378 (1,269) | 1,445 (1,329) |