Contract
入札のxxx(工事)
令和3年 10 月1日
西宮市財務局財務総括室契約管理課
西宮市が行う工事請負競争入札に参加される方は、このxxxを熟読し、内容を十分に理解す るとともに、「地方自治法」、「地方自治法施行令」、「西宮市契約規則」、「西宮市工事請負契約書」、
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」、「建設業法」その他の関係法令についても十分理解したうえで入札に参加してください。西宮市では、兵庫県電子入札共同運営システムを利用した電子入札を行っております。この入 札に関する手続については、兵庫県電子入札共同運営システムポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)に掲載の「兵庫県電子入札共同運営システム西宮市運用基準」(*1)、「兵庫県電子入札共同運営システム利用規約」(*2)に従って行いますので、これらに定められた事項を
x知の上、入札に参加してください。
なお、電子入札に対応されていない場合は、兵庫県電子入札共同運営システムの事前準備(*3)をご覧ください。
Ⅰ.入札への参加
1.入札案件の公表又は通知
(1)制限付き一般競争入札の公表
制限付き一般競争入札の実施は、「西宮市建設工事制限付き一般競争入札実施要項」の規定によることとします。工事案件は、ポータルサイトの新着情報のページ(*4)で公表しますので、工事案件ごとの入札公告をご覧ください。(入札公告は、xx庁舎 5 階契約管理課の「入札・契約情報掲示板」にも掲示)入札公告には、入札参加に必要な条件、入札日程などが記載されています。入札に伴う申請・通知は、兵庫県電子入札共同運営システムを利用して行います。
入札参加を希望する場合は、ポータルサイト上の入札公告を熟読のうえ、入札公告で決められた書類を添付し、入札方式に従って、「競争参加資格確認申請書」又は「入札参加申込書」を提出してください。
金抜き工事費内訳明細書(以下「金抜き内訳明細書」という。)・仕様書・図面等(以下
「設計図書」という。)、工事費内訳書(入札書に添付する入札金額の内訳書で、契約締結後に提出を求める請負代金額の内訳書と異なる。)などはポータルサイトからダウンロードすることができます。
なお、設計図書にパスワードがかかっている場合は、「競争参加資格確認申請書」又は
「入札参加申込書」提出後にパスワードを通知します。
契約にいたらなかった者は、設計図書、工事費内訳書などを速やかに破棄又は削除してください。
(2)指名競争入札の通知
指名の通知は、兵庫県電子入札共同運営システムを利用して行います。通知を受けたときは、「入札状況一覧」の画面において指名通知書を確認し、「受領確認書」を送信してくださ
い。
なお、設計図書、工事費内訳書は、ポータルサイトからダウンロードできます。
2.入札の準備
(1)設計図書等を十分に確認のうえ、適正に工事費を積算し、入札してください。
(2)設計図書に関する疑問点等については、入札公告又は指名通知書に従って、お問い合わせください。
3.入札書の提出
(1)入札参加者は、兵庫県電子入札共同運営システムにより入札受付期間中に入札書を提出してください。入札書の修正、訂正又は撤回はできませんので、入札書提出前に必ず提出内容の確認を行い印刷してください。(入札金額は入札書にだけ表示され、入札書提出後には表示・印刷はできません。)
(2)入札を辞退する場合は、入札受付期間中に辞退届を提出してください。なお、入札を辞退したことを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはありません。また、技術者、現場代理人(*5)(以下「技術者等」という。)が確保できないときは、同様に辞退届を提出してください。
(3)入札書を提出する際に必ず工事費内訳書を添付してください。工事費内訳書は、必ずポータルサイトよりダウンロードした西宮市の所定の様式で作成してください。(工事費内訳書等のファイル形式は変更しないこと。)
1. 未提出であると認めら れ る場 合 ( 未提出と同視で きる場合を含む。) | ①工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない。 ②無関係な書類である。 ③他の工事の工事費内訳書である。 ④白紙である。 |
2. 所定外の事項を記入又は項目を追 加している場合 | ①設計書(金抜き内訳明細書)に無い項目(「値引き」等)を追加記入している。 |
3. 記載すべき事項に誤りがある場合 | ①発注案件名に誤りがある。 ②提出業者名に誤りがある。 ③工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない。 |
なお、工事費内訳書が次表各項に掲げる場合に該当するものについては、入札を無効とします。
(4)提出された工事費内訳書の内容等について説明を求める場合があります。
なお、談合があると疑うに足りる事実を得た場合には、工事費内訳書をxx取引委員会に提出するなど、必要な措置を講じます。
4.入札の中止等
(1)不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札日時を延期することがあります。
5.無効となる入札
(1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札
(2)予定価格を超えた価格の入札(予定価格が事前公表の場合のみ)
(3)談合その他不正な行為によってなされたと認められた入札
(4)同日開札の複数の案件に入札した場合で、技術者等が配置できないと認められた入札(一般競争入札の場合のみ)
(5)入札参加者間において、次の基準の関係にある者同士がしたすべての入札。(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)
①資本関係
以下のいずれかに該当する 2 者以上の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
1)会社法第 2 条第 3 号及び第 4 号の規定による親会社と子会社の関係にある。
2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある。
②人的関係
以下のいずれかに該当する 2 者以上の場合。ただし、3)を除いては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
1)一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の代表権も有している。
2)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている。
3)一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第
2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている。
4)個人事業主や組合等の法人の理事が、他の会社の役員等を現に兼ねている。
③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
(6)その他入札に関する条件に違反した入札
6.開札
(1)開札は、入札公告又は指名通知書で示した開札予定日時に行います。その結果は「落札者決定通知書」により通知します。
(2)指名競争入札の開札時において、入札者が1者の場合、入札を打切ることがあります。入札を打切ることとする場合は、指名通知書に記載します。
7.落札者又は落札候補者の決定
(1)予定価格以下、最低制限価格以上の範囲で、最低の価格をもって入札した者を落札者(事後審査型制限付き一般競争入札については、落札候補者。以下「落札者等」という。)とします。(総合評価落札方式など、入札公告で落札者等の決定方法を別に定める場合を除く。)
(2)低入札価格調査を実施する場合にあっては、次の者を落札者等とします。
①予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(失格基準価格を設けた場合、同価格を下回る入札者を除く。)が、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないと認める場合。
②低入札価格調査対象者の提出資料について、積算内容等の確認ができず、当該契約の内容
に適合した履行がされないおそれがある場合は、次順位者を調査対象とし、その者が当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがない場合。
③その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める場合には、最低価格の入札者を落札者等とせず、次に低い価格で入札した者。
(3)落札者等となるべき同価の入札をした者が 2 者以上ある場合には、電子入札システム上のくじ(以下「電子くじ」という。)により、落札者等を決定します。この場合において、落札者等となるべき同価の入札をした者は、電子くじを辞退することはできません。
8.再度入札
(1)入札の結果、落札者等となるべき者がいない場合は再度入札を行う場合があります。
(2)再度入札を行う場合は、兵庫県電子入札共同運営システムから「再入札通知書」が送付されますので通知書に記載されている再入札書受付締切日時までに入札をしてください。なお、参加する意思がない場合は辞退してください。
(3)再度入札の参加者の資格については、契約規則第 10 条の規定を準用します。
9.不調打切り
(1)落札に至らない場合は、入札を打切ります。この場合、交渉して契約をすることがあります。
Ⅱ.契約の締結
1.契約書の交付
(1)契約関係書類(「契約書 2 通」、「現場代理人及びxx技術者又は監理技術者選任届兼誓約
書 2 通」(*6)、「工事着工届」、「契約保証金納付書」(必要な場合のみ)等)は、落札者決
定日にお渡しします。また、必要な場合は、「現場代理人兼任届(様式 1 号)」(*7)、暴力団排除に関する「誓約書」を西宮市ホームページからダウンロードしてください。
技術者等は必ず、入札参加資格の審査時に提出した「競争参加資格確認申請書」又は「現場代理人等配置予定届」により届け出た者の中から選任してください。契約関係書類を受け取ったら、同日中に工事担当課に出向き、担当者の指示を受けてください。
なお、契約書(契約約款)の暴力団等に該当する場合の解除条項及び「暴力団排除に関する特約」を確認の上、契約を締結するようにしてください。
(2)契約締結日は、原則として落札者決定日の翌日(閉庁日を除く。)とします。ただし、議会の議決に付すべき契約は除きます。
また、工事着手日は、契約締結日の翌日とします。(閉庁日にあたる場合であっても翌日とします。)
(3)契約書 2 通は、落札者決定日を含めて 7 日以内(閉庁日を除く。)に記名押印し、他の契
約関係書類とあわせて提出してください。契約書の 1 通は、市長印押印後お返しします。
(4)落札者が正当な理由なく規定の期間内に契約書を提出しないときは、その落札は効力を失うことになります。
(5)落札決定までの間に、入札に参加した者が西宮市指名停止基準に基づく指名停止を受けた
ときは、その者の入札を無効とします。また、落札決定後、契約締結までの間に、落札者が入札参加資格条件を満たさなくなったことにより、又は落札者が契約の履行に関し必要となる許可等の取り消し処分若しくは営業停止処分等を受けたことにより、契約の目的を達成する見込みがないと認められる場合は、契約を締結しません。この場合、市は一切の損害賠償の責任は負いません。
2.契約保証金
(1)契約保証金は、請負代金額が 200 万円以上の契約を締結する際に納付する必要があります。落札者は、契約締結までに、請負代金額の 100 分の 5(議会の議決に付すべき契約の場合 は 100 分の 10)以上を契約保証金として納付してください。ただし、請負代金額が 5,000
万円未満の契約については、契約規則第 21 条第 1 項第 3 号の規定を適用し、契約保証金を免除する場合があります。
(2)契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができます。この場合において、①に規定するものの価値については、時価の 10 分の 8 として算定します。
①国債又は地方債
②銀行その他市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手
③定期預金証書(質権設定が必要)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納める必要はありません。
1)債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、西宮市が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)に基づき登録を受けた保証事業会社の保証があったとき。
2)債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証があったとき。
3)西宮市を被保険者とした債務の不履行に生ずる損害をてん補する定額てん補特約条項付の履行保証保険契約の締結があったとき。
(3)保証期間は原則、契約締結日から工期末に 1 ケ月を加算した日までとしてください。
3.議会の議決に付すべき契約の締結
(1)議会の議決に付すべき契約は、落札者決定日を含めて 7 日以内(閉庁日を除く。)に仮契
約書 2 通を提出してください。
(2)仮契約書のうち 1 通は、市長印押印後にお返ししますので、議会の議決を得る日まで保管しておいてください。
(3)議会の議決を得た日から 7 日以内(閉庁日を除く。)に、保管の仮契約書末尾に記載の
「議会の議決があったことを了知し、本契約の締結を確認した。」の下に日付と、請負者の記名押印をしたものを提出することにより、本契約締結が確定します。
(4)議会の議決又は専決処分までの間に、落札者が西宮市指名停止基準に基づく指名停止を受けた場合、市は仮契約を解除することができるものとします。この場合、本契約は締結しません。
4.前金払
(1)前払金
設計金額(税込)が 130 万円以上の場合、保証事業会社の保証があるときは、請負代金額の 40%以内で前払金の支払いを受けることができます。請求手続きは、契約締結日から 30 日以内に行なってください。
(2)中間前払金
前払金の支払いをした工事で次の条件が満たされた場合で、保証事業会社の保証を受けたものに限り、請負代金額の 20%以内で中間前払金の支払いを受けることができます。
①工期の 2 分の 1 を経過していること。
②工程表により工期の 2 分の 1 を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
③出来高が請負代金額の 2 分の 1 以上に相当するものであること。
5.暴力団排除に関する「誓約書」の提出
(1)「西宮市暴力団の排除の推進に関する条例」及び「西宮市契約等に係る事務からの暴力団排除に関する要綱」に基づき、請負代金額が 200 万円を超える契約を締結しようとするときは、自身が暴力団等に該当しないことなどについての市長宛の「誓約書」を西宮市ホームページからダウンロードし、契約関係書類とあわせて提出してください。
(2)議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、仮契約書の提出の際に「誓約書」を提出してください。
なお、「誓約書」を提出していただけない場合は、契約(議会の議決に付すべき契約に該当する場合は仮契約)を締結しません。
Ⅲ.工事の施工
西宮市が発注した建設工事を施工する際は、「建設業法」、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」、「労働関係法令」、「道路交通関係法令」、「環境保全対策関係法令」、「危険物関係法令」等の関係法令を遵守してください。
1.適正な施工の確保
(1)建設業法の規定により、請負者が工事現場ごとに配置しなければならないxx技術者又は監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者で、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置してください。
(2)元請人は、施工体制台帳を作成すること等により、請負った建設工事の施工体制を的確に把握し、適正な施工体制の確保に努めてください。
なお、「施工体系図」を工事担当課に提出するとともに、当該工事現場の公衆が見やすい場所に掲げてください。
(3)元請人は、契約締結後 7 日以内(閉庁日を除く。)に、設計図書に基づいて工種ごとに数量、単価、金額等の内訳明細を示す請負代金内訳書(入札時に提出した工事費内訳書ではなく、工事費内訳書の明細を示したもの)及び工程表を作成し、工事担当課に提出してください。
(4)請け負った工事の一部を他の建設業者に請け負わせる場合は、でき得る限り地元業者に発 注するとともに、施工に必要な各種の建設資材、建設機械等の購入又はリースについても、でき得る限り地元業者を活用してください。
(5)公共工事において、一括下請負は、中間においては、不合理な利潤がとられ、ひいては工事の質の低下、下請労働者の労働条件の悪化を招くおそれがあること、実際の建設工事施工上の責任の所在を不明確にすること、発注者の信頼に反するものであること等、種々の弊害があり、全面的に禁止されています。
下請工事の発注については、「上請け」の場合も含め、一括下請負にならないように十分注意してください。
(6)下請代金の設定や支払条件の決定等、下請負人との関係においては、「建設業法」、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」等関係諸法令を厳守し、トラブルが起こらないよう誠意をもって対処してください。
(7)技能労働者等の確保・育成のため、国土交通省が公共工事設計労務単価の引き上げを継続 していることを踏まえ、技能労働者等への適切な水準の賃金の支払い等に努めてください。
2.建設業退職金共済制度の加入
(1)この制度は、「中小企業退職金共済法」に基づいて国がつくった建設業の現場で働く方々のための退職金制度です。(市の予定価格には、建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額が諸経費の中に含まれています。)
建設業の事業主が退職金機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設業の現場で働く従業員を被共済者として、その従業員にこの機構から交付する共済手帳に働いた日数分の共済証紙を貼り、消印をすると、その従業員が建設業で働くことをやめたときに、この機構から退職金が支払われるものです。この制度による建設労働者の福祉向上を効果的に図るためには、事業主の制度への加入及び共済証紙の貼付等適正な事務処理の徹底がなによりも重要となるため、同制度の対象従業員を雇用しているにもかかわらず同制度に加入していない場合は、速やかに加入してください。
(2)自社内で共済制度がある場合や中小企業退職金共済事業等の共済制度に加入している従業員だけで施工する場合は、加入の必要はありません。
(3)西宮市と請負代金額が 130 万円以上の契約を結んだときは、この共済証紙を実際に雇用する人数の日数分を購入し、発注者用掛金収納書を所定の用紙に貼付し、契約管理課に提出してください。施工中に変更があった場合には、工事担当課に提出してください。
(4)下請け業者に請け負わせて施工する場合には、元請業者が、工事に必要な対象従業員の掛金に相当する金額の共済証紙をまとめて購入し、下請該当分の共済証紙を下請業者に現物交付するようにしてください。
(5)請負った工事について、この制度に加入した場合は、現場事務所及び工事現場の出入口等の見やすい場所に、必ず「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」(シール)を掲示してください。
3.安全管理の徹底
(1)建設工事の施工にあたっては、危険を防止するために必要な措置を講じるなど安全管理を
適切に行い、労働災害の防止に努めてください。また、「労働者災害補償保険法」ほか労働保険法法定外労災補償制度へも積極的に加入してください。
4.過積載による違法運行の防止について
(1)工事用資材等の運搬においては、適正積載を確保するとともに、過積載を行っていると認められる車両を工事現場に立ち入らせないようにしてください。
(2)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の趣旨を踏まえ、道路交通の安全確保等に努めてください。また、同法の趣旨に沿って、第 12 条に規定する団体等の加入者の使用を促進してください。
5.産業廃棄物の再資源化及び適正処理について
(1)産業廃棄物は、元請業者の責任において発生から処分までの数量等の管理を十分に行い、適正に再資源化の推進並びに処理をしてください。なお、廃棄物の処分を下請業者等に委託する場合は、産業廃棄物の収集運搬又は処分に係る業の許可を有していることを確認してください。
6.工事実績情報システムの登録について
(1)請負代金額が 500 万円以上の工事を請負ったときは、XXXXXX(工事実績情報システム)の登録を行ってください。
(2)受注・変更・竣工時には、工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、工事監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約締結後 10 日以内(閉庁日を除く。)に、内容の変更時
は変更のあった日から 10 日以内(閉庁日を除く。)に、竣工時は完成検査後速やかに必要 な事項を登録してください。なお、申請登録後に(一財)日本建設情報総合センター (JACIC)が発行する「工事カルテ受領書」の写しを工事監督員に提出してください。また、登録内容に訂正の必要が生じた場合は、工事監督員の確認を受けたうえ、速やかに必要な 訂正を行ってください。
(3)変更登録は、請負代金額、工期又は配置技術者等に変更が生じた場合に必要となります。
(4)契約当初の請負代金額が 500 万円未満であっても、変更契約により請負代金額が 500 万円
以上になった場合には、変更契約締結後 10 日以内(閉庁日を除く。)に登録を行ってください。
7.下請契約等からの暴力団の排除
(1)市との契約の履行に伴い、下請契約・資材又は原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)を締結する際には、暴力団の排除に関する規定を下請契約等に定めてください。
(2)2 次以下を含むすべての下請契約(資材又は原材料の購入契約その他の契約を含まない。)の請負代金額が 200 万円(同一の契約に係る複数の下請契約を同一の当事者間で締結した場合は、その合計金額)を超える場合は、下請契約の受注者から、自身が暴力団等に該当しないことなどについての市長宛の「誓約書」を徴収し、工事が完成した旨の通知をする時までに契約管理課に提出してください。
なお、「下請契約等における暴力団排除に関する特約」及び下請契約受注者からの「誓約書」については、市ホームページに掲載しています。
Ⅳ.その他留意事項
1.経営事項審査結果通知書
(1)西宮市が発注する建設工事を直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を毎年受けていなければなりません。
(2)経営事項審査結果の有効期間は、同通知書に記載の審査基準日から 1 年 7 ケ月です。
(3)有効期間を過ぎている場合は入札に参加できませんので、有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を、遅滞なく契約管理課に提出してください。
2.補足
(*1)xxxxx://xxx.xxxxxxxx.x-xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(兵庫県電子入札共同運営システム西宮市運用基準)
(*2)xxxxx://xxx.xxxxxxxx.x-xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx00.xxxx
(兵庫県電子入札共同運営システム利用規約)
(*3)xxxxx://xxx.xxxxxxxx.x-xxxxx.xx/xxxxx/xxxxx_xxxxx.xxxx
(電子入札の事前準備)
(*4)xxxxx://xxx.xxxxxxxx.x-xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxx.xxx
(新着情報)
(*5)現場代理人は、配置技術者と同様に請負人と入札参加申込日(指名競争に付す場合にあっては入札の執行日)以前に直接的かつ 3 ケ月以上の恒常的な雇用関係にある者でなければなりません。
また、経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者との兼任は出来ませんのでご注意下さい。なお、現場代理人は配置技術者とは兼任できます。詳しくは、「現場代理人取扱要領」を参照してください。
(*6)雇用関係がわかるもの(健康保険被保険者証・雇用保険被保険者証又は監理技術者資格者証(表・裏)等の写し)及び配置技術者の資格等がわかるもの(監理技術者資格者証(表・裏)及び監理技術者講習修了証の写し、免状・合格証明書等の写し、経歴書等)の添付を求める場合があります。
(*7)一定の要件を満たす場合、例外的に現場代理人の常駐義務を緩和することができます。詳しくは、「現場代理人取扱要領」をご覧の上、必要な場合は、「現場代理人兼任届(様式 1号)」を提出してください。