Contract
全体スライド
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額
(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が 整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変 更の基準とした日」とするものとする。
単品スライド
インフレスライド
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
工事請負契約書における請負代金額変更の規定 (スライド条項)
◎工事請負契約書
価格変動が・・・
●通常合理的な範囲内である場合には、請負契約であることからリスクは受注者が負担
●通常合理的な範囲を超える場合には、受注者のみのリスク負担は不適切
項目 | 全体スライド (第1~4項) | 単品スライド (第5項) | インフレスライド (第6項) | |
適用対象工事 | 工期が12ヶ月を超える工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工事) | すべての工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 | すべての工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 | |
条項の趣旨 | 比較的緩やかな価格水準の変動に対応する措置 | 特定の資材価格の急激な変動に対応する措置 | 急激な価格水準の変動に対応する措置 | |
請負契約締結の日から12ヶ月経過後 | 部分払いを行った出来高部分を除く | 基準日以降の残工事量に対する資 | ||
対象 | の残工事量に対する資材、労務単価等 | 特定の資材(鋼材類、燃料油類等) | 材、労務単価等 | |
残工事費の1.5% | 対象工事費の1.0% | 残工事費の1.0% | ||
(但し、全体スライド又はインフレスラ | (30条「天災不可抗力条項」に準拠し、 | |||
請負額変更の 方法 | 受注者 の負担 | イドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし) | 建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた 「1%」を採用。単品スライドと同様の | |
考え) | ||||
可能 | なし | 可能 | ||
再スライド | (全体スライド又はインフレスライド適 用後、12ヶ月経過後に適用可能) | (部分払いを行った出来高部分を除 いた工期内全ての特定資材が対象 | ||
のため、再スライドの必要がない) |
国交省直轄工事におけるスライド条項の取扱いについて