Contract
第2部 カードによる取引と利用代金の支払い
第1章 カードによるショッピング第30条(カードショッピングの利用方法)
1. 利用可能な加盟店
会員は、下記加盟店(以下これを総称して「加盟店」といいます)においてカードを利用することができます。
① 当社と契約した加盟店
② VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携したクレジットカード会社または金融機関(以下総称して「提携クレジットカード会社」といいます)と契約した国内もしくは国外の加盟店
2. 加盟店の店頭での利用手続き
会員は、加盟店にカードを提示するとともに、暗証番号を入力することまたは所定の売上票に署名することにより、商品・権利の購入またはサービスの提供を受けることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができない場合があります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、暗証番号の入力や売上票への署名を省略すること、あるいはICチップを端末等にかざして利用する場合(非接触ICチップでの利用の場合)には、利用金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。ただし、端末機の故障等の場合もしくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
3. 郵便・ファックス・電話・オンライン等による取引の際の利用手続き郵便・ファックス・電話・オンライン等によって取引を行うことを 当社もしくは他のクレジットカード会社があらかじめ承認してい
る加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等を取引申込文書に記入または電話で加盟店に対して上記の事項を告知、もしくはオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4. 継続的利用代金の支払いと利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金・保険料その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード情報を事前に加盟店・保険会社に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録したカード情報に変更が生じたとき、もしくは退会・会員資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店・保険会社に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカード情報の変更情報および無効情報等を加盟店・保険会社に対し通知する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。なお、カード情報の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合は当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。また カード利用の一時停止、会員資格の取消し、退会となった場合は、当社は保険会社に対する保険料の支払いを中止します。この場合に保険契約が解約となっても、当社は責任を負わないものとします。なお、会員が保険契約の継続を希望する場合は、直接保険会社との間で手続きをするものとします。
5. カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接もしくは提携クレジットカード会社を経由して加盟店もしくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
第31条(債権譲渡の承諾等)
1. 会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、以下の各号をあらかじめ承諾するものとします。
① 当社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社に債権譲渡すること、または当社が当該加盟店に立替払いすること。この場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります。
② 提携クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携クレジットカード会社に債権譲渡し、または提携クレジ
ットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③ 当社が必要と認めたとき、会員に対する債権を必要に応じて取引金融機関ないしその関連会社に譲渡し、または譲渡した債権を再び譲り受けること
2. 会員は、本条1項各号に規定する債権譲渡について、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて譲渡債権に関して譲渡人に対して有する一切の抗弁を放棄し、これを譲受人に対して主張しないものとします。
3. カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
4. 会員は、カード利用にかかわる債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分第32条(カード利用代金の支払区分)
1. カード利用代金の支払区分は、①翌月一括払い②2回払い③ボーナス一括払い ④リボルビング払い⑤回数指定分割払いとし、カード利用の際に会員が支払区分を指定するものとします。ただし、翌月一括払い以外の支払区分は、あらかじめ当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるもの とします。
2. 会員による有効な支払区分の指定がない場合は原則として翌月一括払いとなります。
3. 翌月一括払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日および支払金額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
① 翌月一括払いについては、前月16日から当月15日までの締切日における利用代金の総額を翌月の支払期日に一括して支払うものとします。
② 2回払いについては、前月16日から当月15日までの締切日における利用代金の半額(端数は初回分に算入)をそれぞれ翌月と翌々月の支払期日に支払うものとします。
③ ボーナス一括払いについては、カードの利用日により、8月または 1月の支払期日に支払うものとします。
第33条(リボルビング払い)
1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①「お店でリボ」:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法
②「マイ・ペイすリボ」:事前に本会員が申し出て当社が適当と認めた場合において、あらかじめカードショッピング利用代金の支払区分を全てリボルビング払いにする方法で、詳細は『マイ・ペイすリボ会員特約』によるものとします。
③「あとからリボ」:カード利用の際に翌月一括払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申し出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申し出はなかったものとします。
2. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(一般カードの場合は5千円または1万円以上1万円単位、ゴールドカ
ードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額もしくは減額できるものとします。
カード種類 | 弁済金の元金初期設定額 | 弁済金の元金変更設定額 |
一般 | 5千円 | 5千円または1万円以上1万円単位 |
ゴールド | 1万円 | 1万円以上1万円単位 |
3. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じ本会員があらかじめ指定したコースにより次表に定める弁済金に、本条4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。ただし、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその全額とします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法もしくは次表とは異なる金額区分にすることができるものとします。
15日時点での残高 | 月々の支払額 | ||
長期コース | 標準コース | 短期コース | |
10万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 |
10万円超20万円以下 | 1万円 | 2万円 | 4万円 |
20万円超以降10万円増加毎に | 5千円増加 | 1万円増加 | 2万円増加 |
4. 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高に対し、当社所定の手数料率(一般カードは実質年率15.0%、ゴールドカードは実質年率12.0%)により1年を365日
(閏年は年366日)として日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。翌月一括払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。
5. 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いにかかわる債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
①当社が別途定める期間に事前に当社に申し出ることにより、支払期日に口座振替にて返済する方法
②当社が別途定める期間に事前に当社に申し出のうえ、振込等にて、当社指定口座に入金する方法(振込手数料は負担いただきます)
※全額繰上返済:日割計算にて返済日までの手数料を併せて支払うものとします。
※一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料を支払うものとします。
※振込等により当社指定口座に入金、繰上返済する場合、金融機関から当社口座に入金された日に返済手続きが行われたものとして取り扱います。
6. 第31条3項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず本条4項に定める手数料が発生し、本会員はこれを支払うものとします。
《リボルビング払いのお支払例》
■一般カードの場合
※元金定額コース5千円 15.0%(実質年率)
※9月16日〜10月15日に50,000円ご利用の場合
初回お支払い (11月10日) | 第2回お支払い (12月10日) | ||
お支払い金額(弁済金) | 5,000円 | 5,626円 | |
内元金 | 5,000円 | 5,000円 | |
内手数料 | 0円 | 626円※1 | |
お支払い後元金残高 | 45,000円 | 40,000円 |
※1 手数料計算方法
50,000円×15.0%×16日(10/16〜10/31)÷365※2+
50,000円×15.0%×10日(11/1〜11/10)÷365※2+
45,000円×15.0%×5日(11/11〜11/15)÷365※2
※2 日割計算のため、ご利用日・お支払日によって異なります。
■ゴールドカードの場合
※元金定額コース1万円 12.0%(実質年率)
※9月16日〜10月15日に50,000円ご利用の場合
初回お支払い (11月10日) | 第2回お支払い (12月10日) | ||
お支払い金額(弁済金) | 10,000円 | 10,493円 | |
内元金 | 10,000円 | 10,000円 | |
内手数料 | 0円 | 493円※1 | |
お支払い後元金残高 | 40,000円 | 30,000円 |
※1 手数料計算方法
50,000円×12.0%×16日(10/16〜10/31)÷365※2+
50,000円×12.0%×10日(11/1〜11/10)÷365※2+
40,000円×12.0%×5日(11/11〜11/15)÷365※2
※2 日割計算のため、ご利用日・お支払日によって異なります。
第34条(回数指定分割払い)
1. 回数指定分割払いは次の方法で指定するものとします。
① カード利用の都度、回数指定分割払いを指定する方法
②「あとから分割」:カード利用の際に翌月一括払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を回数指定分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申し出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料・分割支払額等については、翌月一括払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に回数指定分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に回数指定分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申し出はなかったものとします。
③ 回数指定分割払いの指定をした後、第1回の支払い前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2. 回数指定分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は次表に定める通りとします。ただし、加盟店により指定できない支払回数があります。
〈回数指定分割払いの支払回数、支払期間、手数料率〉
支払回数 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
支払期間 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 |
実質年率 | 12.00% | 12.75% | 13.25% | 13.75% |
利用代金100円当たり | 2.01円 | 2.68円 | 3.35円 | 4.02円 |
7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
14.00% | 14.00% | 14.25% | 14.25% | 14.50% | 14.50% |
4.69円 | 5.36円 | 6.03円 | 6.70円 | 7.37円 | 8.04円 |
13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15ヵ月 | 16ヵ月 | 17ヵ月 | 18ヵ月 |
14.50% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% |
8.71円 | 9.38円 | 10.05円 | 10.72円 | 11.39円 | 12.06円 |
19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 |
19ヵ月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヵ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% |
12.73円 | 13.40円 | 14.07円 | 14.74円 | 15.41円 | 16.08円 |
25回 | 26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
25ヵ月 | 26ヵ月 | 27ヵ月 | 28ヵ月 | 29ヵ月 | 30ヵ月 |
14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% |
16.75円 | 17.42円 | 18.09円 | 18.76円 | 19.43円 | 20.10円 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 | 36回 |
31ヵ月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヵ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 |
14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.50% |
20.77円 | 21.44円 | 22.11円 | 22.78円 | 23.45円 | 24.12円 |
〈回数指定分割払いのお支払例〉
現金販売価格100,000円 、支払回数10回、支払期間10ヵ月の場合
項目 | 金額 | 計算式 |
分割払手数料 | 6,700円 | 100,000円×(6.7円÷100円) |
支払総額 | 106,700円 | 100,000円+6,700円 |
分割支払額※ | 10,670円 | 106,700円÷10回 |
※ただし、支払総額を支払回数で除した金額に端数が生じた場合は初回に算入します。
3. 回数指定分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。なお、ボーナス併用分割払いの場合は、ボーナス併用月の到来時期により、実質年率が異なることがあります。
5. 会員は、別途定める方法により、回数指定分割払いにかかわる債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
①当社が別途定める期間に事前に当社に申し出ることにより、支払期日に口座振替にて返済する方法
②当社が別途定める期間に事前に当社に申し出のうえ、振込等にて、当社指定口座に入金する方法(振込手数料は負担いただきます)
※振込等により当社指定口座に入金、繰上返済する場合、金融機関から当社口座に入金された日に返済手続きが行われたものとして取り扱います。
6. 第31条3項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず本条2項に定める手数料が発生し、本会員はこれを支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
1. 本会員がショッピングの支払金を遅滞したとき(次項の場合を除く)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、支払元金に対し、年率14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、翌月一括払い・リボルビング払い以外の支払方法の場合、当該遅延損害金は、当該債務の残全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額とします。
2. 本会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで、カード利用代金の残全額に対し、年率 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、翌月一括払い・リボルビング払い以外の支払方法の場合、当該遅延損害金は、当該債務の残全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額とします。
第36条(所有権の留保)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを承諾するとともに、次の事項を遵守するものとします。
① 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
② 商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
③ 本会員が第24条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。
④ 留保した所有権に基づき商品を引き取ったときは、当社の定めるxxな金額(原則として再販売に伴う費用を除きます)をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い第37条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品および提供された役務等(以下総称して「商品等」といいます)について見本・カタログ等と相違している場合は、当該加盟店に商品等の交換を申し出るか、または当該売買契約の解除をすることができます。なお、売買契約を解除した場合は、会員は速やかに当社にその旨を通知するものとします。
第38条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。ただし「割賦販売法」の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品等についてはこの限りではありません。
① 商品等の引渡しがなされないとき
② 商品等に破損、汚損、故障、その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があるとき
③ その他、商品・権利または役務の販売について、加盟店に対して生じている事由があるとき
2. 当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
3. 会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、当該事由の存する商品等を購入した加盟店と交渉を
行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協カするものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
① 売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
② 回数指定分割払い、2回払い、ボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用による支払総額が4万円に満たないとき、およびリボルビング払いの場合で、1回のカード利用による現金価格が3万8千円に満たないとき
③ 日本国外においてカードを利用したとき
④ 会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき
6. 本会員は当社が利用代金および手数料の残額から本条1項による事由の生じている当該商品の現金価格全額を控除して請求したときは、控除後の請求額について支払いを継続するものとします。