Q1. なぜ、このような手紙が送られてきたのですか?
受益者のみなさま
平成 28 年4月5日三菱UFJ国際投信株式会社
「国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)」繰上償還(信託契約の解約)のお知らせ
拝啓 時下益々ごxxのこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成 28 年1月 29 日の日本銀行によるマイナス金利政策の導入を受け、国債や短期金融資産の利回りも低下し、一部はマイナスの利回りで取引されております。
このような環境下においては、公社債や短期の金融商品を中心に安定した収益の確保を目指した運用を行うという当該投資信託の商品性を維持していくことは極めて困難であり、可能な限り早期に繰上償還(信託契約の解約)を行うことが受益者さまにとって有利であると判断いたしました。
つきましては、当該投資信託約款第 42 条第1項に規定する「やむを得ない事情が発
生したとき」に該当するものと判断し、平成 28 年4月 28 日に繰上償還を予定しておりますので、お知らせ申し上げます。(販売会社からの償還代金の支払開始予定日は平成 28 年5月2日です。)
なお、本手続きにあたっては、改正前の「投資信託及び投資法人に関する法律」第 32 条第3項ただし書きおよび同施行規則第 51 条第1項第1号ならびに信託約款第 42条第7項に規定する「信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合」であって、同法第 32 条第3項の規定により準用される同法第 30 条第2項および信
託約款第 42 条第7項に規定する「第4項の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合」に該当するため、受益者の異議申立て、反対者の買取請求は実施いたしません。
本件につきまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。
換金申込みの受付けは、平成 28 年4月 26 日までとさせていただきます。
本お知らせは、平成 28 年3月 22 日時点での受益者さまへご送付させていただいております。このため、当該投資信託を全て換金済みの受益者さまへ本お知らせが届く場合がございますが、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
本件につきましては、別紙【「国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)」繰上償還(信託契約の解約)のお知らせに関するQ&A】も併せてご覧ください。
何卒、繰上償還の趣旨について、ご理解賜りますようお願い申し上げますとともに、引き続き弊社の投資信託をご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。
敬具
ご参考
【該当約款条文】
(信託契約の解約)
第42条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、信託契約締結日から3年目を経過した日以降に受益権の総口数が20億口を下ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項および第2項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第4項の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
以上
・本お知らせに関するお問い合わせ
三菱UFJ国際投信 お問い合わせフリーダイヤル 0120-653563
【受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日・12 月 31 日~1 月 3 日を除く)】
・受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせお取引のある販売会社の本支店へお問い合わせください。
受益者のみなさま
平成 28 年4月三菱UFJ国際投信株式会社
国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)繰上償還(信託契約の解約)のお知らせに関するQ&A
Q1. なぜ、このような手紙が送られてきたのですか?
A1. ファンドの運用を終了(繰上償還)し、受益者のみなさまからお預かりしている運用資産をお返しする予定であることをお知らせするためです。
Q2. なぜ、繰上償還するのですか?
A2. 平成 28 年1月 29 日の日本銀行によるマイナス金利政策の導入をうけ、国債や短期金融資産の利回りも低下し、一部はマイナスの利回りで取引されており、運用の基本方針に則った運用の継続が困難な状況となったためです。
Q3. いつ償還しますか?
A3. 平成 28 年4月 28 日をもって繰上償還します。
Q4. 何か手続きは必要ですか?
A4. 特段必要なお手続きはございません。
Q5. 新規購入申込み・換金はいつまでxxxxか?
A5. 「新規購入申込みの受け付け」は、既に平成 28 年2月2日から停止しております(自動買付等を除きます)。「換金のお申込み」は、平成 28 年4
月 26 日まで受け付けいたします。その後は平成 28 年4月 28 日の償還日
まで換金が出来ず、ファンドの償還に伴ない平成 28 年5月2日以降に償還金をお支払します。
なお、換金するにあたり、購入申込受付日の翌営業日から換金代金の支払開始日の前日までの日数が 30 日未満の場合は、1万口につき 10 円の信託
財産留保額が差し引かれます。(自動買付等された場合における 30 日未満の解約の場合も信託財産留保額が差し引かれます。)
Q6. いくらで償還されることとなりますか?
A6. 償還まで真摯に運用し元本 10,000 円(1万口当たり)の確保を目指しますが、繰上償還するまでの市況動向等により、償還までの基準価額もしくは償還価額が 10,000 円(1万口当たり)を割り込む可能性があります。
Q7. 上記のほか、不明な点がある場合どこに問い合わせをすればよいですか?
A7. ご不明な点は以下へご連絡ください。
三菱UFJ国際投信 お問い合わせフリーダイヤル 0120-653563
(受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日・12 月 31 日~1月3日を除く))
受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせは、お取引のある販売会社の本支店へお問い合わせください。
以上