犬猫サークル・わんにゃん’s 規約
犬猫サークル・わんにゃん’s 規約
・このサークルは名称を犬猫サークル・わんにゃん’s とする。
・このサークルの設立年月日は 2019 年 11 月 30 日である。
・この会の事務局は、神奈川県xx市xx区に置く。
・この規約の施行日は、2019 年 12 月 17 日である。
・このサークルは、大切な家族である愛犬・愛猫について、共に学び、親睦を深めることを目的とする。
・活動場所は主に、xxxxx市、八王子市、神奈川県xx市、横浜市、相模原市などの多摩地区および周辺エリアとする。
会員
・サークル会員は次の 3 種とする。
1 役員スタッフ 運営や企画に関わる個人(役員の合意により選任)
2 サポートスタッフ 運営や企画の実施のサポートを行う個人
(役員の合意により選出)
3 会員(メンバー) このサークルの目的に賛同し参加する個人及び団体
・会員として入会しようとするものは規定の入会申込書により申し込むものとする。
・会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。
・会員が次に該当する場合には、その資格を喪失する。
1 退会届の提出をしたとき。
2 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
3 除名されたとき。
4 会費を滞納したとき。
・会員が次に該当する場合には、これを除名することができる。
1 この規約に違反したとき。
2 このサークルの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
会議
・会議は、サークル総会及び役員会の2種とする。
・会議は、スタッフ(役員)をもって構成する。
・サークル活動を行う上での議題や必要事項は、役員の過半数以上の合意の元に決定する。
・総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 活動計画及び予算並びにその変更
(5) 活動報告及び決算
(6) 役員の選任及び解任
(7) 会計の管理の方法
(8) 解散における残余財産の帰属
(9) その他運営に関する重要事項
・1 年に 1 度、サークル総会を開催する。このサークルの活動年度は、毎年 2 月1日に始ま
り、翌年 1 月 31 日に終わる
・必要な場合は臨時総会を開催する。会計
・サークルの資産は、次をもって構成する。
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 活動に伴う収益
年度は、毎年 2 月1日に始まり、翌年 1 月 31 日に終わる
・会計報告書等決算に関する書類は、毎年度終了後、速やかに、会計が作成し、監査を受け、総会の議決を経なければならない。
サークルの利用及びインターネット利用について
・当サークルの利用とインターネットサイト利用にあたって、以下の行為をしてはならない。
1. 当サークルまたは第三者の財産権、プライバシーその他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
2. 当サークルまたは第三者に迷惑、不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
3. 当サークルまたは第三者に対して事実に反する情報他、公序良俗に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
4. 犯罪行為、公序良俗に反する行為、その他法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
5. 営利、販売、政治、選挙、宗教、またはこれらに類する、犬猫と関係ない物事に関する行為。
6. 動物の遺体、虐待、疾患部の写真や動画等の掲載。
7. 施設や公園などでの利用ルールに違反する行為
8. その他当サークルが不適切と判断する行為。
・当サークルでは、会員間及びペットのトラブルに関しては一切免責とする。
●本規約に相違ないことを証明します。
犬猫サークル・わんにゃん’s 代表 xxxxx