Contract
あんしん保証プラス サービス規程
(商品修理サービス)
本規程は、株式会社テイツー(以下「当社」といいます。)が、第1条第1項に定める加入者に提供する「あんしん保証プラス」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件について定めるものです。申込者が、本サービスの加入申し込みをした場合には、本規程に同意したものとみなします。
第1条 (加入者証)
1. 当社は、保証料金の受領後、申込者に対し、遅滞なく、ゲーム延長保証加入者証(以下「加入者証」といいます。)を書面もしくは電磁的方法により発行します。当社の加入者証発行をもって、本サービス加入手続が完了するものとします。加入者証が発行された申込者を、以下「加入者」といいます。
2. 当社は、加入者証の再発行を行いません。加入者は、加入者証を紛失した場合、本サービスの提供が受けられない場合があることに同意するものとします。
第2条 (サービス内容)
1. 加入者証に貼付された延長保証書記載の商品(以下「対象商品」といいます。) に、対象商品の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障が発生した場合、メーカー保証書の保証規程および本規程の各条項に基づいて、対象商品の無償修理を行います。
(1) 対象商品の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障が発生した場合。以下「自然故障」といいます。
(2) 対象商品の破損、落下、水濡れ、火災、落雷、雪災、風災等による偶然の事故(ただし、第 9 条に定める事由を除きます。)により対象商品に故障が発生した場合。以下「物損」といいます。
2. 無償修理の際にかかる当社の指定する修理拠点へ対象商品を発送する費用とその場合の返送する費用が含まれます。第3条 (サービス期間)
1. 本サービスが効力を有する期間(以下「本サービス期間」といいます。)は、新品ゲーム機器(以下、「本商品」といいます。)を購入した日からメーカー保証期間含む 3 年間(メーカー保証期間終了後 2 年間)とします。
なお、メーカー保証期間中に初期不良等でメーカーより代替品が提供された場合でも、本サービス期間は変更されません。
2. 前項の規定にかかわらず、物損の場合、本サービスの提供は加入者が本商品を購入した日から 1 年間とします。
3. 本サービス期間中、自然故障による故障の修理回数に制限はありません。なお、物損による故障の修理回数は 1 回限りとします。
4. 自然故障の場合、本サービス期間中であっても、対象商品のメーカー保証期間中はメーカー保証が優先されます。
第4条 (代替品)
1. 本サービスによる 1 回の修理見積価格が加入者証に記載された修理上限金額(以下「保証限度額」といいます。)を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給不可等の理由を含みますがこれに限りません。)は、保証限度額を上限として当社が指定する同機種または同等品(メーカー問わず)を代替品として提供することをもって修理に代えるものとします。
2. 代替品の提供にあたって、加入者は当社に対して機種又は品名、品番その他の指定を行うことはできないものとします。
物損による故障で、本条 1 項に基いて代替品を提供する場合、加入者は免責(自己負担)金として 3,000 円を負担するものとします。なお、当該免責金額は、当社所定の方法により支払うものとします。
3. 代替品の提供をもって、本サービスは終了となります。
4. 代替品提供の際にかかる送料は、当社側の負担とします。第5条 (費用)
1. 本サービスの利用にあたり故障内容が再現しない場合または、本サービスの対象外となる故障であることが判明した場合の修理に係る一切の費用(送料等を含みます。)および加入者の都合にて修理をキャンセルした場合に掛る一切の費用は加入者が負担するものとします。
2. 代替品提供の際にかかる廃家電処理(リサイクル法)費用等は対象外とし、加入者が負担するものとします。
第6条 (サービスの依頼)
1. 加入者は、テイツー修理センターに直接申し出ることによって対象商品の修理を依頼するものとします(修理を依頼された対象商品を、以下「修理依頼品」といいます。)。
2. 修理の具体的な実施方法については、修理依頼を受け付けた際に個別に加入者にご案内するものとします。
3. 修理依頼にあたっては修理依頼品の分解を伴わず、プログラム、データ、記憶媒体、純正でない部品(アクセサリー等)、機構・付加物を、事前に取り外すものとします。
4. 修理依頼にあたっては当社が発行した加入者証とメーカー保証書が必要となります。
5. 物損の場合には、当社は加入者に対し、故障した対象商品の写真の提出を求めることがあるものとします。また、火災に起因する物損の場合には、当社は加入者に対し罹災証明書(原本)の提出を求めるものとします。
6. 加入者の都合により、修理受付日より 30 日を経過した時点で修理に着手できない状況である場合には、その修理受付を無効とし、当社は本サービスの提供義務を免れるものとします。
7. 修理には、修理受付内容の確認および同意に関する書類(以下「修理受付票」といいます。)の提出が必要となります。また、修理受付票に記載の同意項目への同意をいただけない場合は、本サービスの提供を受けられないことがあります。
8. 保証修理を行う際に交換した部品および、第 4 条が適用された場合の修理依頼品の所有権は、修理委託先に移転するものとし、所有権の移転後は理由の如何にかかわらず、本サービス加入機器の返却義務を一切負わず、これを任意に処分する事について、加入者は事前に同意するものとします。
第7条 (変更の届出)
1. 加入者は、氏名、住所、連絡先等の加入者にかかわる情報に変更があった場合、またはメーカー等から代替品の提供を受け製品または製造番号(シリアル番号)に変更があった場合、速やかにテイツー修理センターに届け出るものとします。
2. 加入者は、前項の届出を怠ったことにより本サービスの提供を受けられない場合があることを承諾します。第8条 (個人情報の取扱)
1. 当社は、加入者から取得した個人情報を以下の目的の範囲内で利用します。
(1) 本サービス契約の締結、契約の維持管理、各種手続きの実行。
(2) 修理依頼品の回収、お届けおよび修理サービスの実施。
(3) 本サービスまたは、加入者ご本人のご契約に関するお問い合わせへのご対応。
(4) その他商品・制度設計およびアフターサービス等、本サービスの提供に付随する業務。
(5) 新商品・新サービスのご案内。第9条 (サービスの適用除外事項)
以下の事項に該当する場合には、本サービスは適用されないものとします。
(1) 当社以外で修理を依頼された場合。
(2) 加入者証に貼付された延長保証書記載の保証IDの提示または、口頭による申告がない場合。
(3) 本体貼付ラベルがない、または剥がされた痕跡がある、もしくは製造番号が判別できない場合。
(4) バッテリー等メーカーの指定する消耗品類交換である場合または指定外の消耗品の使用に起因する故障。
(5) 故意または使用上の誤りや管理不備(盗難、置き忘れ等)または不当な修理(対象商品のメーカーまたは指定修理業者等による修理以外の修理、分解)や改造・増設・付加による故障または破損。
(6) 対象商品動作の改善に当たり、清掃・リカバリー・設定および調整等、部品交換を伴わない手直し修理で完了する故障。
(7) 対象商品の機能および使用の際に影響の無い損害(外観、液晶の画面焼けやピクセル抜けおよび輝度低下を含みます。)。
(8) 通常使用に支障の無い部分での経年劣化による摩耗・さび・かび・腐敗・変質・変色、その他類似の事由によって生じた破損。
(9) 予見性の有無にかかわらず直接的および間接的な動物(ペットを含みます。)の行動に起因して生じた故障または破損。 (10)ハードディスクの不良に起因して起こるデータ破壊および復元。
(11)修理の交換部品に、限定モデル等の限定的な仕様の部品が含まれる場合。
(12)対象商品の付属部品(AC アダプター、電源コード、各種ケーブル、タッチペン、ケース、ストラップ等を含む)、周辺機器(リモ
コン、センサーバー本体付属を含みます。)、アクセサリー、ソフトウェア等、対象商品以外の商品の故障および破損、並びに相性に起因した故障または誤作動。
(13)業務目的および想定外の使用や使用の限度を超える過酷な使用(対象商品の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従った使用方法・使用限度を超える使用をいいます。)に起因する故障および破損。
(14)対象商品の西暦による年号を電子的に表示、認識または処理する機能を内蔵するものに関し、かかる機能の設計上の問題に起因する日時認識エラー。
(15)地震、津波(高潮含む)、噴火等の天変地異および塩害、ガス害、異常電圧などに起因する故障および破損。
(16)核燃料物質(使用済核燃料を含みます)、放射性物質もしくはそれに汚染されたもの(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する故障および破損。
(17)戦争、内乱、暴動、紛争、その他これらに類似する争乱による故障および破損。 (18)差押、強制xxx、国又は公共団体の公権力の行使に起因する故障および破損。 (19)対象商品を国外に持ち出された場合の国外からの修理依頼。
(20)メーカー保証(リコールの対象となるものを含みます。)を受けられる故障または破損。 (21)対象商品と異なる商品(シリアル番号等が異なる場合を含みます。)の修理を依頼された場合。 (22)修理の依頼が、本サービス期間の終了日以降になされた場合。
第10条 (間接損害)
以下に定める対象商品の故障および破損に起因して生じる損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1) 他の財物(ソフトウェアを含みます。)に生じた故障、若しくは破損等の損害。
(2) 対象商品、その他の財物が使用出来なかったことによって生じた損害。
(3) 身体障害(障害に起因する死亡および怪我を含みます)。第11条 (規程の変更)
1. 当社は、加入者の了承を得ることなく、本規程を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は、変更後の本規程によります。
2. 当社は本規程を変更した場合、当社のホームページにおいてこれを開示するものとします。なお、変更後の本規程は、当社が別途定める場合を除き、当社のホームページに明示された変更の施行日より効力を生じるものとします。
第12条 (その他の注意点)
1. 故障並びに損害の認定等について当社とお客様の間で見解の相違が生じた場合には、当社は中立的な第三者の意見を求めることができます。
2. 対象商品の記憶装置内のデータ(ダウンロードソフトおよび内臓ソフトのセーブデータ等を含みます。)に関しては、本サービス対象外とし、データの管理等は加入者自身の責任において行うものとします。
第13条(サービスの終了)
1. 以下に定める事由が発生した場合、本サービスは終了するものとします。
(1) 本サービス期間が満了した場合。
(2) 第4条に基づき代替品が提供された場合。
(3) 盗難、紛失等により対象商品を遺失した場合。
(4) 対象商品が譲渡または販売され、名義および使用人が変更になった場合。ただし、加入者が申込時に対象商品が贈答品である旨をテイツー修理センターに申し出た場合を除きます。
(5) 加入者が当社に対し本サービスの解約を申し入れた場合。
(6) 本規程の各条項について、加入者に重大な違反があった場合。
(7) 本サービスの運営を妨げる行為を行った場合。
(8) その他、一般的に不適切と判断する行為を行った場合。
2. 当社は理由の如何を問わず保証料金の返金を行わないものとします。ただし、対象商品の売買契約の解除に伴い本サービスが解約
される場合は、この限りではありません。
制定日:平成 27 年 7 月 1 日
■修理のご依頼は、下記までご連絡ください。テイツー修理センター
電話番号:0000-000-000 受付時間:24 時間・365 日時間受付(年中無休)