文部科学省HP https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
とりぎん教育資金贈与専用口座ご利用のご案内
1.お申込みにあたって
○本口座は、平成25年度税制改正における「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下、「非課税措置」とします)の対応商品です。口座開設にあたり、当行と教育資金管理契約を締結していただきます。
○非課税措置の適用を受けるには、直系尊属の方から、書面による贈与を受ける必要があります。直系尊属とは、例えば、贈与を受ける方の父母・祖父母・曾祖父母が該当します。
○贈与を受ける方が既に他の金融機関や当行本支店で「教育資金非課税申告書」をご提出されている場合、本口座をお申込みいただけません(ただし、既に教育資金管理契約が終了している場合を除きます)。複数のご契約をされた場合、最初の1つを除き課税対象となります。
○本口座へのお預入れは、2023年3月31日(金曜日)までとなります。
2.とりぎん教育資金贈与専用口座商品概要
ご利用 いただける方 | ・祖父母等の直系尊属(贈与者)から、書面による教育資金の贈与を受けた30歳未満の個人のお客様 ・贈与等を受けた年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下の お客さま |
対象となる預金 | ・普通預金 (総合口座普通預金はご利用できません) ・口座開設時に「教育資金等非課税申告書」をご提出いただき、「教育資金管理特約」を申し込んでいただきます。 |
お預入れ方法 | ・口座開設店でのみ、お預入れできます。 ・贈与資金は口座開設時にお預入れいただく必要があります。 |
お預入れ金額 | 100万円以上1,500万円以下(1円単位) |
お預入れ期間 | 2015年4月1日(水)~ 2023年3月31日(金) |
お引出し方法 | ・原則、口座開設店でのみ、お引出しできます。 ・お客さまが教育資金のお支払後、当該領収書等を口座開設店にご提出していただき、領収書等の金額を上限に金額をお引出しいただきます。 ・領収書等は、発行後1年以内かつ、この預金口座開設後の日付のものが対象となります。 ・お引出金は再預入できません。 ・ご提出いただいた領収書等は返却いたしません。 |
取扱手数料 | 無料 |
その他 | ・キャッシュカードは発行いたしません。 ・当行本支店でお一人様につき1口座のみの開設となります。 ・当行で本口座を開設した場合、他の金融機関等で同様の口座等の作成はできません。 ・公共料金等の自動支払および給与等の自動受取にはご利用いただけません。 |
3.口座開設のお手続きに必要なもの
書類 | ご準備、記入・捺印していただく方 | ||
贈与する方 | 贈与を受ける方 | 親権者※1 | |
戸籍謄本または住民票の写し(原本)※2 | ○ | ○ | ○ ※3 |
本人確認資料(原本)※4 | ― | ○ | ○ |
合計所得金額に関する確認書 | ― | ○ | ― |
贈与等を受けた年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類 (給与所得の源泉徴収票、確定申告書の 控え等) | ― | ※6 △ | ― |
贈与契約書(原本) | ○ | ○ | ○ |
教育資金管理特約申込書 | ○ | ○ | ○ |
教育資金非課税申告書 | ― | ○ | ○ |
口座開設時チェックシート | ― | ○ | ― |
個人番号確認書類※5 | ― | ○ | ― |
個人番号提供書 兼 告知書 | ― | ○ | ― |
※1 贈与を受ける方が未xxの場合に必要です。
※2 贈与する方と贈与を受ける方の関係が直系尊属であることを確認できる必要があります。
※3 贈与を受ける方と親権者の方の関係を証明できるものが必要です。
※4 運転免許証、健康保険証、パスポート(所持人記入欄があり住所記載があるもの)、住民票の写し等 (有効期限内または発行日から6ヶ月以内のもの)
※5 個人番号カード(原本)または通知カード(原本)
※6 「合計所得金額に関する確認書」で、「父母等又は配偶者の扶養親族」または「合計所得がない」に該当する場合、提出は不要です。
4.資金のご準備
以下のいずれかの方法で、口座開設日までに資金をご準備ください。
①既に当行にある贈与を受ける方名義の口座にあらかじめ入金
②既に当行にある贈与する方名義の口座にあらかじめ入金
③口座開設日に現金をご持参ください。
※②の場合本口座開設日に、贈与する方もご来店ください。
5.口座開設のお手続き
3.にてご準備いただいた以下の書類を、口座開設希望店へご提出ください。
○ご来店いただく方
贈与を受ける方(未xxの場合は、親権者さまも、ご一緒にご来店ください)
※贈与資金が贈与する方名義のお口座にあり、口座開設日に本口座へお振替される場合は、贈与する方もご来店いただきますようお願いいたします。
6.お引出について
○口座開設店の窓口のみ、随時お引出しいただけます。
○出金時には、本口座のお通帳、お届印をご用意ください。
○お客さまが教育資金のお支払後、当該領収書等を口座開設店にご提出していただき、領収書等の金額を上限に金額をお引出しいだきます。
○領収書等は発行後1年以内かつ、この預金口座開設後の日付のものが対象となります。
○ お引出金は再預入できません。
○ご提出いただいた領収書等は返却いたしません。
○現金で200万円超のお引き出しの場合は、おxxx等のご本人確認書類(未xxの場合は親権者さまのご本人確認書類および関係がわかる確認書類)が必要です。
7.非課税措置の対象となる教育資金の範囲
○学校等に対して直接支払われる金銭(上限1,500万円)
学校等…幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、保育所、認定こども園、外国の教育施設のうち一定のもの、海外の日本人学校、インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたも の)等
対象となる費用
上記学校等への、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定料、学用品費、修学旅行費、学校給食費、
○学校等以外の者に対して直接支払われる金銭(上記1,500万円のうち、500万円を上限)
学校等以外の者…学習塾、スポーツ教室、文化芸術にかかる教室(ピアノの個人指導等)、教養の向上のための活動(習字、茶道等)等
対象となる費用
上記「学校等以外の者」に直接支払われる月謝、謝礼、入会金等(※1)
学校等で必要となり業者に直接支払われる教科書費、教科教材費(リコーダー・裁縫セット等)、修学旅行費、給食費等、通学定期代、留学渡航費等(※2)
※1 預金者が23歳に達した翌日以降に支払われるもの(但し、2019年(令和元年)7月1日以降の支払いが対象)は、対象外。但し、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は対象となります。
※2 通学定期代、留学渡航費等は平成27年4月以降に支払われたものが対象となります。
「学校等」で必要となる費用を業者に直接支払った場合、学校等における教育に伴って必要な費用 で、学生等の全部または大部分が支払うべきものと当該学校等が認めたものは 500 万円の範囲に該当します。具体的には、学校等における教育に伴って必要であり、学校等が書面(年度や学期の始めに配布されるプリントや教科書購入票等で、学校等の名称、年月日、用途・費目が記載されているもの)で業者を通じての購入や支払を保護者に依頼しているものを指します。
8.領収書のご提出について
○ご用意いただくもの
・領収書等(領収書、領収書以外の「支払の事実を証する書類(※1)」)
・「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に関する領収書等明細一覧xxご確認シート
※領収書等には、以下の事項が記載されているかをご確認ください。支払日
金額
支払者(宛名)
支払先の氏名(名称)および住所資金使途(※2)
※学校等で必要な費用を学校等以外に支払う場合は、以下が必要です。上記の領収書等 + 「学校等の書面(※3)」
(※1)「支払の事実を証する書類」は文部科学省作成の「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」のQ&A(Q5-3)で例示されています。要件が不足する場合には、振込依頼書等を合わせて添付することにより要件を明確にする必要があります。なお、当該添付書類 も「支払の事実を証する事実」に含まれます。
また、平成28年1月以降、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、教育資金の内訳などを記載した明細書を提出することができます。
(※2)資金使途(例:「○○代として」)の記載が必要です。また、学校等以外の者(塾や習い事)で必要な費用を直接支払の場合の領収書については、資金使途に加えて、その内訳(例:「○月分○○として(○回または○時)」の記載も必要です。
(※3)年度や学期の始めに配布されるプリントや「学校便り」「教科書購入票」等、学校等が業者を通じての購入や支払いを保護者に依頼している書面です。なお、書面には学校名、年月日、用途・費目の記載が必要です。
○ご提出x
x口座の開設店
※ご提出いただいた領収書等は返却いたしません。
※非課税となる教育資金の範囲、「学校等」・「学校等以外」の区分、「領収書等」についての詳細は、
文部科学省作成の「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について(文部科学省HPにも掲載されています)」をご参照ください。
文部科学省HP xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxxx/xxxxxx/0000000.xxx
9.本口座の終了について
教育資金管理契約は以下のいずれかに該当する場合、終了いたします。(本口座はただちにご解約していただきます。本契約終了後も引き続きご利用いただくことはできません。)
①預金者(贈与を受ける方)の年齢が30歳に達した場合(※1)
②預金者が亡くなられた場合
③本口座の預金残高がゼロになり、かつ、預金者と当行との間で口座解約の合意があった場合 (※1)
30歳に達しても、その達した日において下記のいずれかに該当し、30歳に達した日の翌月末まで
に銀行へ届出した場合、30歳に達した日の翌年 12 月 31 日まで教育資金管理契約は終了しませ
ん。銀行に届出を行った翌年以後については、その年の 12 月 31 日までに改めて銀行に届出を行
えば、下記のいずれかに該当する期間がなくなった年の翌年 12 月 31 日、又は預金者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了します。
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
10.贈与者が亡くなられた場合のお取扱いについて
契約期間中に贈与者が死亡お亡くなりになった場合、受贈者がその事実を速やかに当行へ届け出ください。
この場合、贈与者がお亡くなりになった日における「管理残額(非課税拠出額から教育資金として払い出したことが確認された金額を控除した残額)」が贈与者から相続(遺贈)により取得したものとみなされ、相続財産に加算されます。なお、贈与者の死亡時点において、
①受贈者が 23 歳未満の場合
②受贈者が学校等に在学している場合
③受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合相続財産に加算されません。
また受贈者が贈与者の子以外の直系卑属(孫・曾孫等)の場合、相続税の2割加算の対象となります。相続税の具体的な取扱いについては、税務署または税理士にお問い合わせください。
11.その他注意事項
○預金の譲渡・担保提供をすることはできません。
○本口座は教育資金管理以外の口座としてご利用することはできません。
○氏名・住所等、教育資金非課税申告書等にて申告頂いた内容に変更があった場合は、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出いただきます。
○当行所定の事由等により、受贈者が本措置の適用を受けられなかったことによる損害等については当行は責任を負いません。
○本措置の法令や税務上のお取扱は税務署もしくは税理士、教育資金や学校等範についてご不明な点がある場合は、文部科学省または税理士にご確認ください。
令和3年5月1日現在