(1)ブロードバンドルータ 1台参考型番:ヤマハRTX-1210
和歌山県議会無線L A N環境構築業務仕様書
令和4 年2 月和歌山県
和歌山県議会無線LAN環境構築業務仕様書
1 業務目的
和歌山県議会(以下「発注者」という。)において、議会活動のペーパーレス化及びICTの活用による議員並びに議会事務局職員等の業務の効率化と議会活動の利便性向上を図るため導入する「和歌山県議会ペーパーレス会議システム(以下「ペーパーレス会議システム」という。)」について、使用するタブレット端末にCellularでの通信が可能な機器を導入するが、通信容量の制限があることや通信障害回避のために冗長化が必要であることから、和歌山県本会議場及び和歌山県庁北別館(2階~4階)(以下「議場等」という。)に、インターネット接続ができる無線LAN環境を構築するものである。
なお、構築に当たっては別紙図面を参照すること。
2 業務名
和歌山県議会無線LAN環境構築業務(以下、「本業務」という。)
3 無線LAN環境の構築にあたり調達(買取)する機器の品名及び数量
(1)ブロードバンドルータ 1台参考型番:ヤマハRTX-1210
(2)無線LANアクセスポイント 40 台参考型番:エレコム WAB-M1755-PS
(3)POEスイッチングHUB16 ポート 5台参考型番:エレコム EHB-UG2C16-PL
(4)POEスイッチングHUB8ポート 1台参考型番:エレコム EHB-UG2C08E-PL
(5)スイッチングHUB用キャビネット 4台参考型番:日東工業 B10-45
(6)LANケーブル等必要な部材 一式カテゴリー6A
(7)ファイヤーウォール 1台参考型番:サクサ SS7000Pro
4 納入期限
令和4年9月30日まで
なお、発注者が別途契約を締結する「和歌山県議会ペーパーレス会議システム導入・運用業務」及及び「和歌山県議会タブレット端末調達」の受注者と調整の上、納入期限までに、機器設置・設定、動作確認、納入検査を完了し、議場等の場所で使用可能な状態とすること。
また、原則として平日日中帯の作業は可能であるが、定例会開会中など作業が不可能な期間もあるため、具体的な作業日時は発注者と協議の上、決定すること。
5 インターネット回線
インターネット回線業者、発注元と誠意を持って回線開通にあたり、プロバイダ情報入力、回線開通まで行う。なお、本調達にインターネット回線の通信費用は含まないものとする。
6 無線LAN親機の設置場所等
(1)設置場所
和歌山県庁北別館2階の総務課等の適切な場所に無線LANアクセスポイント(以下「アクセスポイント」という。)を設置し、Wi-Fiでのペーパーレス会議システムの利用を可能にすること。
(2)接続台数
無線LAN接続については、議場等利用時は最大120台程度の端末が同時に無線LAN接続することが今後想定されることから、最大利用台数に対応できる構成とすること。
7 Wi-Fi環境
(1)基本仕様
① IEEE802.11 シリーズの無線LAN規格を採用すること。
② 事前環境調査を実施のうえアクセスポイントの設置場所、チャネル設計、電波出力パラメータの決定を事前に入念に設計し、隣接のアクセスポイントと干渉しない環境を構築すること。
③ つながらない状態や途切れる状態が発生しないこと。
④ セキュリティについて、不正アクセス等を考慮し可能な限り強固なセキュリティ対策とすること。
⑤ 構築後、電波強度を測定し書面で報告すること。
⑥ 設置機器には機器番号票を貼り付けること。
(2)アクセスポイントの仕様
① IEEE802.11ac/n/a 及びIEEE802.11n/g/b が同時使用可能であること。
② タグVLANに対応し、複数のSSIDの設定が可能であること。
③ SSIDごとに認証方式の設定が可能であること。
④ WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-EAPに対応していること。
⑤ WEP(64/128bit)、TKIP、AESに対応していること。
⑥ MACアドレスフィルタリングが可能であること。
8 ケーブルの配線及び仕様
(1)LAN ケーブルはCat6A とし、情報コンセント及び付随する機器は全てCat6A 対応とすること。
(2)LAN ケーブル及びハブに使用する電源ケーブルは極力隠蔽配線とし、露出する場合は担当の指示に従いモール処理などで施工すること。
(3)LAN ケーブルの両端には行き先明示札を取り付けること。
9 ハードウェア障害時の対応
調達する機器のうちアクセスポイント及びPOEスイッチングHUBは、工事完了後5年間、無償保証を行うこととし、無償保証期間中に発生した障害はオンサイト対応(対応時間:平日の9時~1
7時相当)とすること。オンサイト対応による保守サービスを有しない製品については、センドバック方式による対応とすること。
10 納品・検収
受託者は、以下のドキュメントをそれぞれ本県の指定する時期までに提出し、承認を得ること。納品物品について、紙媒体は下記 1 から 8 までの成果物をパイプ式ファイル等にまとめたものを2部、電子ファイル(MicrosoftWord で担当職員の承諾を得た形式)はCD-ROM 媒体で納品すること。
No. | 提出物 | 内容 | 提出期限 |
1 | 作業計画書 | ア 業務開始までに計画書を提出し、県の承認を得るこ と。また事業者構成、要員計画等を含むこと。 | 契約後 10 日以内 |
2 | 進捗報告書 | ア 作業進捗状況を報告すること。 イ 協議内容について、議事記録を作成し県に提出し、承認を得ること。 | 業務期間内定期的に |
3 | 完成写真 | ア 本業務にて設置した機器全体が分かるものを撮影すること。 イ 写真番号、施設名、設置場所及び撮影位置(下段 4 の 平面図に記載された識別番号)を記載すること。 | 業務期間内 |
4 | 見取図 | ア 機器の設置個所、ケーブル等配線の敷設状況を記載し た平面図 | |
5 | 設計書 | ア 論理構成図、機器設定諸元等、本業務の実施にあたり 作成した設計書等 | |
6 | 機器設定マニュアル | ア 設置した機器の設定変更等を行う際の操作説明書類 | |
7 | 電波環境調査結果 | ア 本業務で設置したアクセスポイントのカバーエリアを平面図に記載し、電波強度の確認結果を記載すること。 イ カバーエリア内の重複するアクセスポイントを記載すること。 また、電波の競合による通信品質の低下等、影響具合について記載すること。 ウ カバーエリアの重複するアクセスポイントが、他の施設のアクセスポイント等既存のアクセスポイントに該当しない場合は、その理由を記載することで、図面記載 は省略可とする。 | |
8 | その他 | ア 和歌山県議会事務局から別途指示したもの |
11 特記事項
(1)権利義務の譲渡等の禁止
受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
(2)追完請求権
① 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が本仕様書で定める内容に適合しないものであるときは、受注者に対して相当の期間を定めて発注者の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
② ①の規定により発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は受注者に対して代金の減額を請求することができる。
③ ①及び②の規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。
(3)特許xxの使用
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権
利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担する。
(4)守秘事項等
① 本業務の履行にあたり、知り得た情報を第三者に開示し、又は本調達に係る業務以外の目 的で利用しないものとする。本業務に係る契約期間が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
② 受注者は、発注者の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、あるいは複製しない。
(5)個人情報の保護
受注者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務委託契約特記事項」を遵守しなければならない。
(6)専属的合意管轄裁判所
本件業務に係る訴訟の提起又は調停(甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、和歌山県和歌山市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。ただし、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第6条第1項に規定する特許xxに関する訴えの場合については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(7)その他
入札に参加を希望する者は必ず事前に現地を確認の上、入札に参加すること。
※確認希望日時を発注者に連絡し、了承を得ること。
本仕様書に記載のない事項は、発注者と受注者が協議の上、決定する。