駐車場名称 最寄駅 収容台数 経由想定IC 京都運輸支局駐車場 地下鉄くいな橋 140 台 京都南(名神)
1 委託業務名
パークアンドライド利用の促進業務委託仕様書
パークアンドライド利用の促進業務
2 業務の目的・概要
本市では、人と公共交通優先の「歩くまち・京都」を実現するため、市内への自動車流入の抑制、公共交通機関の利用促進及び市内の交通渋滞の緩和を目指し、自動車から公共交通機関への転換を促すパークアンドライド施策に取り組んでいる。
具体的には、近隣自治体や駐車場事業者と連携し、都心部や人気観光地から離れた、鉄道駅等に近い乗り換えに便利な駐車場をパークアンドライド駐車場として登録し、利用促進を図っている。このうち、鉄道駅への近接性や収容台数、インターチェンジとの位置関係等から、特に流入抑制に効果的と考えられる駐車場を重点利用促進駐車場に選定し、また、秋の観光シーズンには期間を限定して臨時パークアンドライド駐車場を開設するなどしている。
本業務は、秋の観光シーズン(令和6年10月~12月)及び春の観光シーズン(令和7年3月)において、重点利用促進駐車場や臨時パークアンドライド駐車場の利用率の向上を目的とし、情報発信や、利用者にインセンティブを付与する特別対策による更なる利用促進策を実施するものである。
令和6年度については、本市が保有する EBPM (Evidence based Policy Making :証拠に基づく政策立案)に係る実証データ(本市内における主要な混雑箇所、日時等)や SNS 広告などの有効な手法を活用し、観光客などの入洛者に対し、より早期から、的確なタイミングで、公共交通利用やパークアンドライド利用に係る効果的かつ充実したコンテンツを発信するとともに、パークアンドライド利用者へのインセンティブを適切に付与することで自動車流入の抑制を強化する必要がある。
(参考1)重点利用促進駐車場
駐車場名称 | 最寄駅 | 収容台数 | 経由想定IC | インセンティブ (駐車料金無料化)の対象 |
明日都浜大津公共駐車場 | 京阪びわ湖浜大津 | 349 台 | xx(名神) | 〇 |
浜大津公共駐車場 | 247 台 | 〇 | ||
長岡京駅西駐車場 | JR 長岡京 | 388 台 | 大山崎(名神) 長岡京(縦貫道) | 〇 |
タイムズ上xxランプ | 近鉄上xx口 | 111 台 | xxx(名神) | |
タイムズ鴨川西ランプ | 地下鉄十条 | 60 台 | xxx(名神) 鴨川西(第二京阪) | 〇 |
京都市xx駅前駐車場 | JR・地下鉄xx駅 京阪xx駅 | 264 台 | xxx(名神) |
※インセンティブ(駐車料金無料化)の対象駐車場を以下、「最重要重点利用促進駐車場」とする。
(参考2)臨時パークアンドライド駐車場
駐車場名称 | 最寄駅 | 収容台数 | 経由想定IC |
京都運輸支局駐車場 | 地下鉄くいな橋 | 140 台 | xxx(名神) |
※ 京都運輸支局の協力の下、秋の観光シーズンに駐車場を開放いただき、本市において無料の臨時パークアンドライド駐車場を開設している(令和6年度は11月23日、24日、30日、
12月1日を想定)。
3 委託業務の内容
(1)パークxxxxxxxx及び利用促進に向けた広報等の検討及び実施
ア 近畿圏・中部圏(特に大阪府、兵庫県、愛知県)からの入洛者を主なターゲットとし、①日常 生活・出発地、②車内・経路、③目的地直前の3つのタイミングに応じた効果的な情報発信を行 うこと。①日常生活・出発地及び②車内・経路での意識の浸透が行動変容に効果的であることか ら、SNSやリスティング広告、JARTIC広告等を活用し、(参考1)に記載の主要インターチェンジ付近の重点利用促進駐車場への誘導を強化すること。また、パークアンドライドのニーズが高い と思われる広報ターゲット(本市では子育て世代を除く若年層及び40代後半~60代の世代を想定)を設定し、それに応じたコンテンツを作成すること。さらに、観光情報と連携した移動のルート 紹介等でコンテンツを充実させ、リピーターと新規利用者に向けて行動変容につながる情報を検 討し、発信すること。
イ 令和5年度に新設した特設サイトや公式X(旧Twitter)に係る戦略的な運用手法を提案し、本市と協議の上、実施すること。また、本市の指定する広報媒体(提携している駐車場の独自媒体等)に必要な広報素材、文案を提供すること。
ウ 過去に本市が実施したパークアンドライド施策の結果等を参照・検証し、上記以外にも効果的な情報発信方法を提案すること。
エ 上記情報発信にあたり、最重要重点利用促進駐車場におけるパークアンドライド利用目標台数を秋、春ともに設定し、目標値の達成を目指すこと。
<上記業務実施にあたっての留意事項>
・利用台数の目標値を達成するため、可能な限り逆算的に情報発信の方法や媒体を検討する。
・パークアンドライドの利用による時間的、経済的なメリットをわかりやすく訴求する。
(参考3)令和5年度最重要重点利用促進駐車場利用実績
※対象期間:令和5年11月1日~11月30日(長岡京駅西駐車場は令和5年11月
11日~12月3日))
対象駐車場 | 令和 5 年度実績 |
明日都浜大津公共駐車場 | 38 台 |
浜大津公共駐車場 | 565 台 |
長岡京駅西駐車場 | 333 台 |
タイムズ鴨川西ランプ | 185 台 |
合計 | 1121 台 |
(2)パークアンドライド利用者へのインセンティブ付与による利用促進の検討
ア 駐車場料金の無料化
令和6年11月1日~12月1日及び令和7年3月20日~3月30日に、流入抑制に効果的な重点利用促進駐車場でパークアンドライドを利用した方に対し、特別対策として駐車料金を無料にする経済的インセンティブを付与する。インセンティブの付与に当たり、各最重要重点利用促進駐車場の料金管理事業者と契約等締結した上で、適切な請求に基づき駐車料金管理業務委託料(合計100万円程度)及び差額補填(※)に係る支払いを実施すること。
※各最重要重点利用促進駐車場において実施中のパークアンドライドの取組に係る割引適用後の駐車料金を無料とする。
(参考4)各最重要重点利用促進駐車場の最大差額補填額
対象駐車場 | 1台あたりの最大 差額補填額 |
明日都浜大津公共駐車場 | 500 円 |
浜大津公共駐車場 | 500 円 |
長岡京駅西駐車場 | 800 円 |
タイムズ鴨川西ランプ | 550 円 |
イ アンケートの実施と回答者に対するインセンティブの付与
(ア)令和6年11月1日~12月1日に最重要重点利用促進駐車場でパークアンドライドを利用した方に対して電子上のアンケートを実施し、今後の利用促進施策のための検証を行うこと。
なお、アンケートの実施に当たっては、個人情報を含むアンケートの回答を電子上で完結させることとし、駐車場係員が個人情報を扱うことのないよう留意すること。
(イ)リピーターの確保の一環として、アンケート回答のインセンティブの活用を予定している。インセンティブは京都市内の公共交通利用を促す一日乗車券等を予定しており、これを後日 抽選のうえ、郵送すること。
(ウ)アンケートを実施する際は、本市と協議の上、利用者全体の属性を統計的に代表できるような適切なサンプルサイズ(回答数)を設定し、回収を目指すとともに、回収したアンケートデータを適切に分析し、その結果を報告すること。
(エ)アンケートのインセンティブの付与にあたっては、本市とも協議の上、不正取得がないよう具体的な防止策を講じること。
(オ)本アンケートの結果をふまえて、春の観光シーズンにおけるパークアンドライドの利用促進施策を検討・実施すること。
(3)その他
ア 本市パークアンドライド情報サイトについて、本市の指示により、バナーやページの追加、記載内容の追記修正など、軽微な修正作業を行うこと。
<本市パークアンドライド情報サイトURL>
xxxxx://xxx0.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
イ 本市が別途、嵐山地域とxx地域において実施する観光地等交通対策業務の受託者とも連携し、臨時交通規制等の交通対策内容の情報発信を行うこと。
4 委託期間
契約締結の日から令和7年3月31日(月)まで
5 委託業務の進行等
(1)業務スケジュールの調整
受託者は業務開始に先立ち、今後の業務スケジュール表を作成し、本市へ届け出て承認を得ること。
(2)進捗状況の報告
受託者は、業務進捗状況その他必要事項について、適宜、本市へ報告を行うこと。
(3)協議事項
本仕様書に定めのない事項及び業務遂行に当たり疑義が生じた場合は、本市と受託者の協議によりその解決を図ること。
(4)その他
受託者は、業務終了時に次の成果品を提出すること。ア 本委託業務報告書 1部
イ 各種データファイル 一式ウ その他、本市が指示するもの
6 その他
(1)秘密保持義務
本委託業務によって知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。委託期間終了後も同様とすること。
(2)個人情報の保護
別紙「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」を遵守し、個人情報を適切に管理・保護するために必要な措置を講じること。
(3)損害賠償
本委託業務の実施に伴い第三者に与えた損害は、本市の責に帰すべきものを除き、すべて受託者の責任において処理すること。
(4)著作権の取扱い
円滑な事業の実施及び成果の普及を図るため、本委託業務により生じた著作権については、原則として本市に帰属させるものとすること。ただし、事前に書面による本市の同意を得た場合はこの限りではない。
(別紙)
個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書
(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)
第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(個人情報総括管理者)
第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。
(従業者の監督)
第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の適正な管理)
第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。
⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。
⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管xxによる保管すること。
⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。
⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。
⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。
(再委託の制限)
第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(個人情報の目的外利用の禁止)
第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。
(個人情報の第三者提供の禁止)
第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
(個人情報の不正な複製等の禁止)
第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。
(遵守状況の報告)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。
2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。
(立入調査等)
第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。
3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。
(提供した資料の返還)
第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。
(事故の発生の報告義務)
第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害の賠償)
第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。
⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。