Contract
収 入
印 紙
(案)
業務委託契約書
1 委 託 業 務 の 名 称 xxx市水道100周年・下水道50周年記念誌編さん等業務委託
2 委 託 業 務 の 場 所
3 委託契約の履行期間
4 業 務 委 託 料
xxx市上下水道局ほか
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
金 円
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
5 契 約 保 証 金
金 免 除 円
上記 の委託業務について, 委託者と受託者は, 各々の対等な立場における合意に基づいて, 次の条項によってxxな委託契約を締結し, xxに従って誠実にこれを履行す るものとする。
この契約の証として本書2通を作成し, 委託者及び受託者が記名押印の上, 各自1通を保有する。
平成 年 月 日
委 託 者 住 所 xxxxxxx0x00x
氏 名 xxx市
xxx市上下水道事業管理者 x x x x 印
受 託 者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1 条 委託者及び受託者は, この契約書に基づき, 仕様書等( 仕様書, 図面, 仕様説明書 ほか仕様に関わる書類をいう。以下同じ。) に従い, この契約( この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受託者は, 契約書記載の業務( 以下「業務」という。) を契約書記載の委託契約の履行期間
( 以下「履行期間」という。) 内に履行するものとし, 委託者は, その業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は, その意図する業務を完了させるため, 業務に関する指示を受託者又は受託者の 業務xx担当者に対して行うことができる。この場合において, 受託者又は受託者の業務x x担当者は, 当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は, この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き, 業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約書に定める請求, 通知, 報告, 申出, 承諾及び解除は, 書面により行わなければならない。ただし, 軽微なものについては, 口頭で行うことができる。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は, 日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は, 日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者 と受託 者との間で用いる計量 単位 は, 仕様書 等に特別の 定めがある場合を除き, 計量法( 平成4年法律第51号) に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては, 民法( 明治2 9 年法律第8 9 号)及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は, 日本国の法令に準拠するものとする。
1 1 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては, 委託者の住所地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第2 条 受託者は, この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し, 又は承継させてはならない。ただし, あらかじめ, 委託者の承諾を得た場合は, この限りでない。
2 受託者は, 成果物( 未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。) を第三 者に譲渡し, 貸与し, 又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし, あらかじめ,委託者の承諾を得た場合は, この限りでない。
( 業務計画表の提出)
第3 条 受 託者は, この契約締結 後1 4 日以 内に仕様書 等に基づいて業務計画 表を作成し,委託者に提出しなければならない。
2 委託者は,必要があると認めるときは,前項の業務計画表を受理した日から7 日以内に, 受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において, 委託者は, 必要があると認めるときは, 受託者に対して業務計画表の再提出を請求することができる。
この場合において, 第1 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前2項の規定を準用する。
4 業務計画表は, 委託者及び受託者を拘束するものではない。
( 一括再委託等の禁止)
第4条 受託者は, 業務の全部を一括して, 又は委託者が仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し, 又は請け負わせてはならない。
2 受託者は, 業務の一部を第三者に委任し, 又は請け負わせようとするときは, あらかじめ, 委
託者の承諾を得なければならない。ただし, 委託者が仕様書等において指定した軽微な部分 を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。
3 委託者は, 受託者に対して, 業務の一部を委任し, 又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 監督員)
第5 条 委託者は, 監督員を置いたときは, その氏名を受託者に通知しなければならない。その者を変更したときも, 同様とする。
2 監督員は, この契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか, 仕様書等に定めるところにより, 次に掲げる権限を有する。
( 1 ) 委託者の意図する業務を完了させるための受託者又は受託者の業務xx担当者に対す る業務に関する指示
( 2 ) この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
( 3 ) この契約の履行に関する受託者又は受託者の業務xx担当者との協議
( 4 ) 業務の進捗の確認, 仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状 況の監督
3 委託者は, 2 名以上の監督員を置き, 前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を, 監督員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を, 受託者に通知しなければならない。
4 第1 項の規定により, 委託者が監督員を置いたときは, この契約書に定める指示等は, 仕様 書等に定めるものを除き, 監督員を経由して行うものとする。この場合においては, 第6条に規定する業務xx担当者に到達した日をもって受託者に到達したものとみなす。
( 業務xx担当者)
第6 条 受託者は, 業務履行にあたって, 業務内容の管理を行う業務xx担当者( 当該業務 に関し, 主として指揮・監督を行う者) を定め, その氏名その他必要な事項を委託者に通知し なければならない。業務xx担当者を変更したときも, 同様とする。
( 履行状況報告)
第7条 受託者は, 仕様書等に定めるところにより, この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
2 委託者は, 必要があると認めるときは, 前項の規定のほか, 受託者に対して業務の履行状況 について調査し, 又は報告を求めることができる。
( 条件変更等)
第8条 受託者は, 業務を行うに当たり, 次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに委託者に通知し, その確認を請求しなければならない。
( 1 ) 仕様書, 図面, 仕様説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
( 2 ) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。 ( 3 ) 仕様書等の表示が明確でないこと。
( 4 ) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
( 5 ) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は, 前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見
したときは, 受託者の立会いの上, 直ちに調査を行わなければならない。ただし, 受託者が立会いに応じない場合には, 受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は, 受託者の意見を聴いて, 調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要 があるときは, 当該指示を含む。) をとりまとめ, 調査の終了後7日以内に, その結果を受託者 に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは, あらかじめ, 受託者の意見を聴いた上, 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において, 必要があると認められるときは, 委託者は, 仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において, 委託者は, 必要があると認められるときは, 履行期間若しくは業務委託料を変更し, 又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 仕様書等の変更)
第9 条 委託者は, 必要があると認めるときは, 仕様書等又は業務に関する指示の変更内容を 受託者に通知して, 仕様書等又は業務に関する指示を変更することができる。この場合において,委託者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止)
第10条 委託者は, 必要があると認めるときは, 業務の中止内容を受託者に通知して, 業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
( 受託者の請求による履行期間の延長)
第1 1 条 受託者は, その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは, その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求す ることができる。
2 委託者は, 前項の規定による請求があった場合において, 必要があると認められるときは,履行期間を延長しなければならない。委託者は, その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては, 業務委託料について必要と認められる変更を行い, 又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 委託者の請求による履行期間の短縮等)
第12条 委託者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は, この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において, 特別の理由があるときは,延長する履行期間について, 受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 委託者は, 前2項の場合において, 必要があると認められるときは, 業務委託料を変更し, 又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 履行期間及び業務委託料の変更方法等)
第13条 履行期間及び業務委託料の変更については, 委託者と受託者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日 から7 日以 内に協議が整わない場 合には, 委託者が定め, 受託者に 通知する。
2 この契約書の規定により, 受託者が損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については, 委託者と受託者とが協議して定める。
( 臨機の措置)
第14条 受託者は, 災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において, 必要があると認めるときは, 受託者は, あらかじめ, 委託者の意見 を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合において, 受託者は, そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は, 災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において, 当該措置に要し た費用のうち, 受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については, 委託者がこれを負担する。
( 一般的損害)
第15条 業務の履行中に生じた損害は, 受託者の負担とする。ただし, その損害が委託者の責めに帰すべき事由による場合は, この限りでない。
( 第三者に及ぼした損害)
第1 6 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について, 当該第三者に対して損害の賠償 を行わなければならないときは, 受託者がその賠償額を負担する。ただし, 委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,この限りでない。
( 履行不能の場合の処置)
第17条 受託者は, 天災その他受託者の責めによらない事由により契約の全部又は一部を履行することができないときは, 委託者の承諾を得て, 当該部分の義務を免れるものとし, 委託者は, 当該部分についての業務委託料の支払いを免れるものとする。
( 特許xxの使用)
第1 8 条 受託者は, 特許権, 実用新案権, 意匠権, 商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。) の対象となっている履行方法を使用するときは, その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし, 委託者が履行方法を 指定した場合において, 仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく, かつ, 受託者が その存在を知らなかったときは, 委託者は, 受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 検査及び引渡し)
第19条 受託者は, 業務を完了したときは, 遅滞なく委託者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 委託者は, 前項の完了届を受理したときは, その日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果, 不合格となり補正を命ぜられたときは, 受託者は遅滞なく当該補正を行い, 委託者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合, 再検査の期日については, 前項を読み替えて準用する。
4 受託者は, 検査に合格した場合, 遅滞なく成果物を委託者に引き渡さなければならない。
( 業務委託料の支払い)
第20条 受託者は前条の規定による検査に合格したときは, 委託者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 委託者は, 前項の支払いの請求があったときは, 適正な請求書を受理した日から30日以内 に支払わなければならない。
( 第三者による代理受領)
第21条 受託者は委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき, 第三者を代理人にすることができる。
2 委託者は, 前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において, 受託者の提出する請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは, 第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
( 瑕疵に対する受託者の責任)
第2 2 条 委託者は, 成果物の引渡しを受けた後において, 当該成果物に瑕疵があることが発見されたときは, 受託者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修正を請求し, 又は修正に 代え, 若しくは修正とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受託者が負うべき責任は, 第19条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による瑕疵の修正又は損害賠償の請求は, 第19条第4項の規定による引渡しを受けた日から1 年以内に行わなければならない。ただし, その瑕疵が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には, 請求を行うことのできる期間は10年とする。
4 委託者は, 成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは, 第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受託者に通知しなければ, 当該瑕疵の修正又は損害賠償を請求することはできない。ただし, 受託者がその瑕疵があることを知っていたときは, この限りでない。
5 第1項の規定は, 成果物の瑕疵が仕様書等の記載内容, 委託者の指示又は委託者からの貸与品等の性状により生じたものであるときは,適用しない。ただし,受託者がその記載内容, 指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは, この限りでない。
( 履行遅滞の場合における損害金等)
第2 3 条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては, 委託者は, 損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は, 業務委託料につき, 遅延日数に応じ, 年2. 9 パーセントの割合で計算した額とする。
3 委託者の責めに帰すべき事由により, 第20条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において, 受託者は, 未受領金額につき, 遅延日数に応じ, 年2 . 9 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
( 委託者の解除権)
第2 4 条 委託者は, 受託者が次の各号のいずれかに該当するときは, この契約を解除することができる。
( 1 ) 正当な理由なく, 業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
( 2 ) その責めに帰すべき事由により, 履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。 ( 3 ) 業務の履行について, 不正な行為があったとき。
( 4 ) 前3号に掲げる場合のほか, この契約に違反し, その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
( 5 ) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 受託者が個人である場合にはその者を, 受託者が法人である場合はその役員 又はその支店等の代表者をいう。以下この号において同じ。) がxxx市暴力団排除条
例( 平成23年条例第37号。以下この号において「条例」という。) 第2条第3号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。) 又は条例第2条第5 号に規定する密接関係者( 以下この号において「密接関係者」という。) であると認められるとき。
イ 条例第2 条第1 号に規定する暴力団( 以下この号において「暴力団」という。) 又は暴力団員若しくは密接関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己, 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって, 暴力団又は暴力団員若しくは密接関係者( 以下この号において「暴力団 等」という。) を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が, 暴力団等に対して資金等を供給し, 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持, 運営に協力し, 若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 一部再委託契約その他の契約をする場合に, その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら, 当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が, アからオまでのいずれかに該当する者を一部再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。) に, 委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め, 受託者がこれに従わなかったとき。
2 委託者は, 受託者が, 第26 条第1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは,契約を解除することができる。
3 第1 項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合において, 受託者は, 業務委託料 の10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 不正行為による委託者の解除権)
第2 5 条 委託者は, 受託者がこの契約に関して, 次の各号のいずれかに該当したときは, 契約を解除することができる。
( 1 ) 本契約に関して, 受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第5 4号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し, 又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより, xx取引委 員会が受託者に対し, 独占禁止法第7条の2第1項( 独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い, 当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第6 3条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
( 2 ) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体( 以下「受託者等」という。) に対して行われたときは, 受託者等に対する命令で確定したものをいい, 受託者等に対して行われていないときは, 各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。) において, 本契約に関し, 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
( 3 ) 納付命令又は排除措置命令により, 受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において, 本契約が, 当該期間( これらの命令に係る事件について, xx取引 委員会が受託者に対し納付命令を行い, これが確定したときは, 当 該納付命 令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり, かつ, 当該取引分野に該当するものであるとき。
( 4 ) 本契約に関し, 受託者( 受託者が法人の場合にあっては, その役員又は使用人を含む。)の刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6 若しくは同法第198条又は独占禁止法第8 9条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
( 5 ) 前各号に規定するもののほか, 受託者又は受託者の役員若しくは受託者の使用人が, 独
占禁止法, 刑法第96条の6又は同法第198条の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前条第3項の規定は, 前項による解除の場合に準用する。
( 受託者の解除権)
第26条 受託者は, 委託者の責めに帰すべき事由により, 履行期間内に業務が完了することが不可能となったときは, 契約を解除することができる。
2 受託者は, 前項の規定により契約を解除した場合において, 損害があるときは,その損害の賠償を委託者に請求することができる。
( 解除の効果)
第27条 この契約が解除された場合には, 第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
2 委託者は, 前項の規定にかかわらず, この契約が解除された場合において, 受託者が既に業務を完了した部分( 以下「既履行部分」という。) の引渡しを受ける必要があると認めたときは, 既履行部分を検査の上, 当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において, 委託者は, 当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料( 以下「既履行部分委託料」という。) を受託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は, 委託者と受託者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には, 委託者が定め, 受託者に通知する。
( 損害賠償の予約)
第28条 受託者は,第25条第1 項各号のいずれかに該当するときは, 委託者がこの契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として, 業務委託料の1 0 分の1 に相当する額を委託者 に支払わなければならない。ただし,次にあげる場合は,この限りではない。
( 1 ) 第2 5 条第1 項各号のうち独占禁止法の規定に該当する違法な行為が, 独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法( 昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号) 第
6項に規定する不当廉売の場合, その他委託者に金銭的損害が生じない行為として委託者 が特に認めるとき。
( 2 ) 第25条第1 項第4 号のうち, 受託者又は受託者の役員若しくは受託者の使用人が, 刑法第198条の規定に該当し,刑が確定したとき,又は同項第5 号のうち, 刑法第1 9 8条の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。ただし, 受託者又は受託者の役員若 しくは受託者の使用人が, 刑法第96条の6の規定にも該当し, 刑が確定したとき( 第5号については刑法第96条の6の規定に該当する違法な行為をしたことも明らかになったとき。) を除く。
2 前項の規定は, この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1 項の規定は, 委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償の額を超える場合において, 超過分につき損害賠償を請求することを妨げるものではない。同項の規定により受託者が損害賠償金を支払った後に, 実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても, 同様とする。
4 この契約に関し, 第1 項に規定する場合に該当し, かつ, 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは, 受託者は, 委託者の請求に基づき, 第1 項に規定する額のほか, 業務委 託料の10分の1に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) 宇都宮市及び宇都宮市上下水道局( 以下「本市等」という。) の発注する契約において,独占禁止法違反により本市から入札参加停止措置を受けた事実があり, 当該入札参加停止期間の開始日又は満了日が, 第25条第1項に規定する場合に該当したときからさかのぼり
10年以内であるとき。ただし,同項第1号及び第2 号に該当する場合にあっては排除措置命令が出された日, 排除措置命令を経ずに課徴金納付命令が出された場合にあっては課徴金
納付命令が出された日からさかのぼり10年以内であるときとする。
(2) 本市等の発注する契約において, 刑法上の競売入札妨害罪又は談合罪により本市等か ら入札参加停止措置を受けた事実があり, 当該入札参加停止期間の開始日又は満了日が,第2 5 条第1 項に規定する場合に該当したときからさかのぼり1 0 年以内であるとき。ただし, 同項第1号及び第2号に該当する場合にあっては排除措置命令が出された日, 排除措置命令 を経ずに課徴金納付命令が出された場合にあっては課徴金納付命令が出された日からさか のぼり10年以内であるときとする。
(3) 独占禁止法に係る確定判決, 確定した排除措置命令, 課徴金納付命令若しくは審決又は刑法に係る競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において, この契約に関し, 独占禁止法違反又は刑法に係る競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(保 険)
第2 9 条 受託者は, 仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは, 当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
( 賠償金等の徴収)
第3 0 条 受託者がこの契約に基づく賠償金, 損害金又は違約金を委託者の指定する期間内 に支払わないときは, 委託者は, その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日か ら業務委託料支払いの日まで年2. 9パーセントの割合で計算した利息を付した額と, 委託者 の支払うべき業務委託料とを相殺し, なお, 不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には, 委託者は, 受託者から遅延日数につき年2 . 9 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
( 秘密の保持)
第31条 受託者は, この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受託者は, この契約の履行にあたって, 個人情報の漏えい, 滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理または情報資産の保護のために必要な措置を講じなければならない。
3 受託者は, 委託者の承諾なく, 成果物( 未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。) を他人に閲覧させ, 複写させ, 又は譲渡してはならない。
( 著作権の譲渡等)
第3 2 条 受託者は, 成果物が著作権法( 昭和4 5 年法律第4 8 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には, 当該著作物に係る受託者の著作権( 著作権法第2 1 条から第2 8 条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に 委託者に無償で譲渡するものとする。
2 委託者は, 成果物が著作物に該当するとしないにかかわらず, 当該成果物の内容を受託者 の承諾なく自由に公表することができる。
(契約外の事項)
第33条 この契約書に定めのない事項については, 必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。