Contract
マインドウェザー・サブスクリプション規約(有料サービス)
本マインドウェザー・サブスクリプション規約(以下「本規約」といいます)は、お客様による本サービスの有料サービスに適用されます。本規約は、お客様から提出する本注文書の一部を構成し、本注文書を当社又は当社の 指定する販売店に提出することにより、本規約のすべての条件を適用することを表明したことになります。
お客様が当社の直接の競合者である場合には、本サービスにアクセスすることはできません。また、お客様は、本サービスの可用性、性能、機能の測定、その他のベンチマークの目的、又は競合目的のためには、本サービスにアクセスすることができません。
1.定義
「関係会社」とは、直接もしくは間接に対象となる法人を支配する法人、もしくは当該法人に支配される法人、又は当該法人と共通の支配下にある法人を意味します。この定義における「支配」とは、直接又は間接に、当該法人の議決権の50%を超える持分を所有又は管理していることを意味します。
「悪質なコード」とは、ウィルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬及びその他の有害又は悪質なコード、ファイル、スクリプト、エージェント又はプログラムを意味します。
「本注文書」とは、本サービスの購入を行うための注文書類(その添付書類を含みます)です。本注文書と本規約が一体となって、お客様と当社との間での、契約条件を構成します。
「本契約」とは、お客様が本注文書を当社に提出し、当社がこれを承諾することによって締結される本サービスの利用契約をいいます。本規約は、本契約の条件の一部を構成します。
「有料サービス」とは、お客様又はお客様の関係会社が本注文書に基づき購入する本サービスを意味します。
「本サービス」とは、お客様専用に割り当てられたサービスにインストールされたアプリケーションとして動作し当社がxxxxx://xxxx-xxxxxxx.xxx/で、本注文書に基づき注文するものを意味します。関連するオフラインのコンポーネント及びサポートサービスを含みますが、サードパーティアプリケーションは含まれません。
「サブスクリプション」とは、お客様が当社から本注文書によって購入する、本ユーザが本サービスを一定の期間内において利用できる使用権を意味します。
「サードパーティアプリケーション」とは、サードパーティが提供する、オンライン、ウェブベースのアプリケーション及びオフラインのソフトウェア製品で、本サービスと相互運用し、サードパーティのアプリケーションと特定されたものを意味します。
「ユーザガイド」とは、当社が指定するURLの「マニュアル」で、随時更新されるものを意味します。
「本ユーザ」とは、お客様が本サービスを利用することを承認した個人であり、その者のために本サービスのサブスクリプションが購入され、お客様(又はお客様の要請に従って当社)がユーザID及びパスワードを付与した者
を意味します。本ユーザには、お客様の従業員、コンサルタント、受託者及び代理人、又はお客様が取引を行う第三者が含まれますが、それらのみに限定されません。
「当社」とは、株式会社ビック・ママを意味します。
「お客様」とは、本注文書に記載された本サービスを購入するその会社又は法人の関係会社を意味します。
「顧客データ」とは、お客様が本サービスに保存するすべての電子的なデータ及び情報を意味します。
2.有料サービス
2.1.有料サービスの提供。当社は、有料サービスを、本契約及び該当する本注文書に従って、利用期間中、お客様に提供するものとします。お客様は、自己の本契約に基づく本サービスの購入は、将来の機能、又は特徴の提供を条件とするものではありません。
2.2.サブスクリプション。該当する本注文書に別段の定めがない限り、(i)本サービスは、サブスクリプションとして購入され、特定された数を超える本ユーザはアクセスすることができません。(ii)追加のサブスクリプションは、 利用期間中、既存のサブスクリプションと同一の価格で追加できるものとし、(iii)追加のサブスクリプションは、 既存のサブスクリプションと同日に終了するものとします。サブスクリプションは、特定された本ユーザのためのものであり、2名以上の本ユーザにより共有又は利用することはできませんが、従前の本ユーザが本サービス を継続的に利用する必要がなくなった場合に、その従前の本ユーザに代わる新規の本ユーザに割り当て直すことができます。
3.本サービスの利用
3.1.当社の責任。当社は、以下の責任を負うものとします。(i)有料サービスのベーシックサポート、又は別途購入された場合には、アップグレードされたサポートを提供すること(ii)有料サービスを、以下の場合を除き、1日24時間、週7日提供する努力を行うこと(a)計画停止(当社は、計画停止を、有料サービス経由で8時間以上前に通知するものとします)(b)当社の合理的管理を超える状況(不可抗力、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキ、その他の労働争議)又はインターネットサービスプロバイダの障害もしくは遅延を含みますが、それらに限定されません)により生じた稼動停止(iii)有料サービスを、適用ある法令及び政府規制に従ってのみ提供すること。
3.2.お客様の責任。お客様は、以下の責任を負うものとします。(i)本ユーザの本契約の遵守について責任を負 うこと(ii)顧客データの正確性、品質、完全性、合法性、及びお客様が顧客データを取得した方法について全責任を負うこと(iii)本サービスの不正アクセス又は不正利用を防止する商業上合理的な努力を行い、不正アクセ ス又は不正利用を発見したときには、速やかに当社に通知すること(iv)本サービスをユーザガイド並びに適用ある法令及び政府規制に従ってのみ利用すること。お客様は、以下のことを行わないものとします。(a)本サービ スを本ユーザ以外の者に利用させること(b)本サービスを販売、再販、賃貸又はリースすること(c)本サービス
を、権利侵害、名誉毀損その他の違法もしくは不法な内容、又は第三者のプライバシーの権利を侵害する内容を保存もしくは送信するために利用すること(d)本サービスを、悪質なコードを保存もしくは送信するために利用すること(e)本サービス又は本サービスに含まれる第三者のデータの完全性又は性能を妨害又は混乱させること(f)本サービス又はそれに関連するシステムもしくはネットワークに対する不正アクセスを試みること。
3.3.利用制限。本サービスは、制限を受ける場合があります。そのような制限は、ユーザガイドに定められています。
4.サードパーティプロバイダ
4.1.サードパーティの製品又はサービスの取得。当社は、サードパーティアプリケーションを本注文書によって販売する場合があります。ただし、当社は、本注文書に明記された場合を除き、当社が「認定」又はその他の指定をしているかどうかに関わらず、サードパーティの製品又はサービスを保証又はサポートしません。
4.2.サードパーティアプリケーションと顧客データ。お客様が本サービスと共に使用するためにサードパーティアプリケーションをインストール又は有効化した場合、お客様は、当社が、当該サードパーティアプリケーションのプロバイダが、当該サードパーティアプリケーションと本サービスとの相互運用に必要な顧客データにアクセスできるようにすることを認めることとします。当社は、サードパーティアプリケーションのプロバイダによるそのようなアクセスに起因する顧客データの開示、改変又は消去について責任を負わないものとします。
5.ソフトウェアの更新
5.1.当社は、不具合の補修、機能のxxxを目的として随時本サービスを修正、追加しています。随時 xxxxx://xxxx-xxxxxxx.xxx/又はその他のユーザガイドの記述に従って指定されたウェブサイト経由で更新をダウンロード、インストールすることがあります。
5.2.当社は、更新後の最新の本サービスについて本契約に基づくサービスを提供することを原則とし、お客様は旧バージョン(最新の本サービスに更新されていないものをいいます。)については、本契約に基づくサービスが提供されない可能性があることを認識します。
5.3.前項にも拘わらず、お客様は本ソフトウェアの更新によりお客様の環境に影響を与えることを認めることとします。本ソフトウェアの更新がお客様の環境及び目的に合致するか否か、お客様ご自身の判断でインストールするものとします。
5a.サービスの追加
5a.1本契約締結後に、当社が本規約が適用されることを示したサービスであって、それにお客様が同意したもの(これを「追加サービス」といいます。)については、それぞれ有料サービス、本サービスの一部を構成し、当該サービスの使用権はサブスクリプションの一部を構成します。
5a.2追加サービスについては、別段の定めがある場合を除き、本規約が適用されます
6.有料サービスの料金及び支払い
6.1.本ユーザの料金。お客様は、本契約に基づく全ての本注文書に定める全ての料金を支払うものとします。料金はサービスの購入に基づくものであり、実際の利用に基づくものではありません。本規約に定める場合を
除き支払済の料金は返金不能です。購入されたサブスクリプションの料金は、サブスクリプションの利用開始日及びその毎月の応当日に開始する1ヶ月間の月次の期間に基づいています。
6.2.請求及び支払い。お客様は、当社または当社が指定する者(以下「請求人」といいます。)に対し、本注文書に定める支払方法で料金を支払うものとします。本注文書に別段の定めがない限り、請求された料金は、請求日から30暦日後を支払期限とします。
6.3.支払遅延。当社または請求人が何れかの請求金額を支払期限までに受領しなかった場合には、支払期日から支払われる日まで、毎月の未払残高の年利14.6%の遅延利息を請求することができます。
6.4.本サービスの停止及び期限の利益の喪失。お客様の本契約に基づく当社または請求人に対する金銭債務の履行が、30日以上遅滞している場合には、当社は、当該契約に基づくお客様の未払の料金債務について、期限の利益を喪失させることができるものとし、当該債務の全ては直ちに支払期限を迎えるものとします。ま た、当社は、当該債務が全額支払われるまで、当社サービスを停止することができます。
6.5.税金等。別段の定めがない限り、当社の料金には、いかなる租税公課、関税(以下、総称して「税金等」といいます)も含まれていません。お客様は、お客様の本契約に基づく購入に関連する全ての税金等を支払う義務を負います。
7.財産権
7.1.権利の留保。当社は本サービスに関する全ての権利及び利益(全ての関連する知的財産権を含みます)を留保します。当社は、本契約に明示的に規定される場合を除き、本契約に基づき、お客様にいかなる権利も許諾するものではありません。
7.2.制限事項。お客様は、以下のことを行わないものとします。(i)第三者に本サービスへのアクセスを許すこと (ii)本サービスの一部を改変すること(iii)本サービスの一部又はそのコンテンツを複製、フレーム又はミラーすること。(iv)本サービスのリバースエンジニアリングをすること(v)競合する製品もしくはサービスの開発の目的のためにアクセスすること。
7.3.顧客データの帰属。お客様と当社の間では、お客様のみが、全ての顧客データについてのあらゆる権利及び利益を所有しています。
7.4.提案。当社は、お客様(本ユーザを含みます)による、本サービスに関して提供するすべての提案、改善の要請その他のフィードバックを利用し、又は本サービスに組み込むことができるものとします。
8.秘密保持
8a.秘密保持
8a.1.秘密情報の定義。本契約において使用される場合、「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」といいます)が他方当事者(以下「受領者」といいます)に、口頭又は書面で開示する全ての秘密の情報であって、秘密であると指定されたもの、又は情報の性質及び開示の状況から合理的に秘密であると理解されるものを意味しま
す。お客様の秘密情報には顧客データが含まれるものとし、当社の秘密情報には、本サービスが含まれるものとします。また各当事者の秘密情報には、本契約及び本注文書の条件が含まれるものとします。但し、秘密情報(顧客データを除きます)には、以下の情報は含まれないものとします。(i)開示者に対する義務違反なく、公知であるか又は公知となった情報(ii)開示者に対する義務違反なく、開示者による情報開示前に受領者が知得していた情報、(iii)開示者に対する義務違反なく、受領者が第三者から受領する情報(iv)受領者が独自に開発した情報。
8a.2.秘密情報の保護。開示者が書面で別段の許可をした場合を除き、(i)受領者は、開示者の秘密情報を、善良な管理者の注意義務をもって、本契約の範囲外の目的のために開示又は利用されないようにするものとし、 (ii)受領者は、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約の主旨に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己の従業員、受託者、運営受託者のシースリーレーヴ株式会社、及び代理人に限定するものとし、それらの者に、本条に定めるものを下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させるものとします。
8a.3.開示の強制。受領者は、法令により強制される場合には、開示者の秘密情報を開示することができます。
9.保証及び免責
9.1.当社の保証。当社は、本サービスが、実質的にユーザガイドに従って稼動することを保証します。当該保証の違反についてのお客様の救済は、下記の12.3項(解約事由)及び12.4項(解約時の返金又は支払い)に規定されるもののみに限定されます。
9.2.免責。本サービスは「現状有姿」で提供され、本契約に明示的に規定されている場合を除き、何れの当事者も、いかなる種類の保証も行いません。各当事者は、特に、商品性、特定目的への適合性を含む全ての黙示の保証も行いません。お客様は、本サービスの利用がお客様の環境及び目的に合致するか否か、お客様ご自身で判断し使用するものとし、必要なインストールをするものとします。
10.相互の補償
10.1.当社による補償。当社は、本契約に基づき認められた本サービスの利用が、第三者の知的財産権を侵害又は不正に流用していると主張して第三者がお客様に対して行い又は提起した請求、要求、訴訟又は法的手続(以下「請求等」といいます)からお客様を防御するものとし、当該請求等に関連して、最終的にお客様に裁定された損害賠償、及びお客様が負担した合理的な弁護士費用を、お客様に補償するものとします。但し、お客様が、以下の事項を行うことを条件とします。(a)当社に対して、速やかに請求等についての書面の通知を行うこと(b)当社に対し請求等の防御と和解についての完全な管理権限を与えること(但し、当社は、お客様の全責任を無条件に免除するのでなければ、請求等について和解しないこととします)
10.2.お客様による補償。お客様は、顧客データ又はお客様による本契約に違反した本サービスの利用が、第三者の知的財産権を侵害もしくは不正に流用している、又は適用ある法令に違反していると主張して、第三者が当社に対して行い又は提起した請求等から当社を防御するものとし、その条件は前項を準用します。
10.3.排他的な救済。本第10条(相互の補償)は、補償する側の当事者の相手方に対する、唯一の救済を定めるものです。
11.責任の限定
11.1.責任の限定。いかなる場合も、本契約に起因し又は本契約に関連する何れかの当事者の責任の総額は、契約責任、不法行為責任、又はその他の責任理論に基づくものかを問わず、1件の事故に関しては当該事故の前12ヶ月間に本契約に基づきお客様が支払った金額を超えないものとします。
11.2.結果的損害及び関連損害の免責。何れの当事者も、相手方に対して、いかなる逸失利益もしくは逸失収益、又は間接、特別、偶発的、結果的、補填又は懲罰的損害についても、原因の如何を問わず、責任を負わないものとします。
12.契約期間及び解約
12.1.契約期間。本契約は、お客様が本注文書を当社に提出し、当社がこれを承諾した日に発効し、本契約に従って許諾された全てのサブスクリプションが満了又は解約されるまで存続します。
12.2.有料のサブスクリプションの有効期間。お客様が購入したサブスクリプションは、本注文書に定める開始日に有効となり、その本注文書に定める利用期間中、存続します。何れかの当事者が相手方に対して、該当する利用期間が終了する30営業日以上前に、更新しない旨の通知をしない限りは半年単位で自動的に更新され、以後も同様とします。当該更新期間中における単価は、更新前の期間における単価と同じとしますが、当社がお客様に当該更新前の期間が終了する30日以上前に書面で値上げの通知を行ったときにはこの限りではな く、その場合、当該値上げは更新日に発効し、それ以降有効に存続するものとします。
12.3.解約事由。一方当事者は、以下の場合には、本契約を解約することができます。(i)相手方に、重大な違反について30日の期限を定めた書面の通知を行い、当該違反が、当該期間の満了時においても是正されていない場合(ii)相手方が、破産又は支払停止、管財人による財産管理、清算、債権者への財産譲渡に関するその他の手続きについての申し立ての対象となった場合
12.4.解約時の返金又は支払い。お客様が解約事由に基づき解約をした場合、当社は、お客様に、解約発効日後の、全ての利用期間の残存期間分に相当する前払の料金を返金するものとします。ただし、お客さまが請求人に対して料金を支払ったときは、請求人から前払の料金を返金するものとします。当社が解約事由に基づき解約をした場合、お客様は、解約発効日後の、全ての本注文書の有効期間の残存期間分に相当する未払いの料金を当社又は請求人のうち、当社が指定する者に支払うものとします。いかなる解約も、お客様が解約発効日前の期間について当社に支払うべき料金についての、お客様の支払義務を免除するものではありませ ん。
12.5.顧客データの返還。有料サービスのサブスクリプションの契約終了の発効日後30日以内にお客様が要求した場合、当社は、お客様に、CSV形式の顧客データのファイルを、オリジナルのフォーマットの添付書類とともにダウンロードできるようにします。当該30日間の経過後は、当社は、顧客データを保持し、提供する義務を負わないものとし、以後、法的に禁じられていない限り、当社のシステム、又はその他の当社の占有もしくは管理下にある全ての顧客データを消去するものとします。
12.6.存続条項。第6条(有料サービスの料金及び支払い)、第7条(財産権)、第8条(秘密保持・特定個人情報)、第
9条(保証及び免責)、第10条(相互の補償)、第11条(責任の限定)、12.4項(解約時の返金又は支払い)、12.5項
(顧客データの返還)及び第13条(一般条項)は、本契約の解約又は満了後も存続するものとします。
13.一般条項
13.1.反社会的勢力の排除。両当事者は以下の事実について表明し、保証します。(i)自らが反社会的勢力でないこと、(ii)自らが反社会的勢力でなかったこと、(iii)反社会的勢力を利用しないこと、(ix)役員等が反社会的勢力でないこと、ならびに反社会的勢力と交際がないこと、(x)自らの財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、ならびに反社会的勢力と交際がないこと。
13.2.通知。本契約に別段の定めがない限り、本契約に基づく全ての通知、許可及び承認は、書面(電子媒体含む。)によるものとし、注文書記載の担当者に到達し又は通常到達する時期が経過時に行われたものとみなされます。当社への通知は、当社の指定する宛先に送付されるものとします。
13.3.譲渡。何れの当事者も、本契約に基づく自己の何れかの権利又は義務を、相手方の事前の書面による同意なく(当該同意は合理的理由なく留保されません)、譲渡することはできません。上記に拘わらず、何れの当事者も、自己の関係会社に対する場合、又は合併、買収、会社分割もしくは自己の全資産もしくは実質的に全ての資産の売却に伴う場合には、相手方の同意なく、本契約を全体として(全ての本注文書が含まれます)譲渡することができます。但し、相手方の直接の競合者が関係する場合には、この限りではありません。
13.4準拠法。本契約及び本契約に起因又は関連する紛争は、日本国法に準拠するものとします。
13.5.裁判管轄。東京地方裁判所が、本契約に起因又は関連する紛争を解決する、第xxの専属的裁判管轄権を有するものとします。
13.6.完全合意。本契約(全ての本契約の別紙、添付書類及び本注文書を含みます)は、両当事者間の完全な合意を構成し、書面か口頭かに拘わらず、本契約の目的事項に関する全ての従前又は同時期の合意、提案又は表明に優先します。本契約の何れかの規定の修正、変更又は放棄は、当該修正、変更又は放棄の主張を受ける側の当事者が署名もしくは記名捺印し、又は電子的に承諾した書面によらなければ無効であるものとしま
す。但し、本契約の本文と本契約の別紙もしくは添付書類との間に齟齬又は矛盾がある場合には、当該別紙、添付書類の条件が優先するものとします