Contract
一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る
入札(2023年1月11日付け入札)については、機構の関連規程及び下記に定めるところによる。
記
1.入札に関する事項
(1) 件名 「無線送電実証用リアルタイム・スペクトラム・アナライザの調達」
(2) 調達数量 調達仕様書による。
(3) 納入期限 調達仕様書による。
(4) 納入場所 調達仕様書による。
(5) 入札方法 入札金額は、上記品目の総価で行う。
応募者は、入札説明書で求める書類(5.(2)提出書類)を提出し、機構の審査を受けなければならない。
落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
入札者は、提出した入札書の引き換え、変更または取り消しをすることができない。
2.競争参加資格
(1) 入札に参加できる者は、下記の規定に該当しない者であること。
① 当該契約を締結する能力を有しない者
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条1項各号に掲げる者
(2) 令和 4・5・6 年度競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」の「A」、
「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(3) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者であること。
(4) 当該機器に関する技術情報について理解していること。
3.入札者に求められる義務
この一般競争入札に参加を希望する者は、機構が交付する入札説明書(調達仕様書を含む)を了知のうえ、入札に参加しなければならない。また、機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。
5.入札についての手続き等
(1) 本入札情報についての問い合わせ先
問い合わせは、E-mail で受け付けます(様式1)。E-mail に問い合わせ内容のほか、入札件名、会社名、氏名、電話番号、E-mail アドレスを明記してください。
件 名:「無線送電実証用リアルタイム・スペクトラム・アナライザの調達」問い合わせ先:一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構
担 当:xx、xx、xx
E-mail:0000xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
問い合わせ期限:2023年1月18日(水)17時00分
※なお、期限直前に質問を受けた場合、質問内容によっては提案期限までに回答が間に合わないことがあるため、余裕を見て提出してください。
(2) 提出書類
①入札書(様式2)
②委任状(様式3)(代理人に委任する場合)
③令和 4・5・6 年度競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」における資格審査結果通知書の写し
(3)提出方法
①上記(2)の提出書類は、開札の当日に入札会場にて持参のうえ提出してください。
②入札書(様式2)は、封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合は商号
又は名称)、宛先を記載するとともに、入札件名「無線送電実証用リアルタイム・スペクトラム・アナライザの調達 一般競争入札に係る入札書在中」及び入札日時を記載すること。
③また、入札書提出時において、最新の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを一緒に提出すること。
④さらに、代理人を入札させるときは、入札提出時において、その委任状(様式
2)を一緒に提出すること。
(4) 開札の日時及び場所
開札日時:2023年1月23日(月)14時00分
場 所:x000-0000 xxx港区芝公園三丁目5番8号 機械振興会館3階一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構 第1会議室
(5) 提出書類の返還について
提出された書類は返却しない。
(6) 守秘義務
①本入札説明書一式(調達仕様書を含む)の交付を受けた者は、守秘義務を負うものとする。
②また、交付を受けた資料は提案書作成以外の目的に使用してはならない。
③入札を行わなかった者は、交付を受けた資料を、入札日から 1 ヶ月以内に返却すること。
④機構は、入札者から提出された入札書その他の資料を第三者(他の入札者を含む)に開示しない。
⑤また、この一連の調達手続き以外の目的に使用しない。(本件に係る国の委託事業の手続きに関する場合は除く)
6.提出した書類の変更及び取り消しはできない。
7.入札の無効
本説明書に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
8.落札者の決定方法
機構による資格確認資料審査に合格した者であって、機構が作成した予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められたとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
9.入札保証金及び契約保証金全額免除
10.契約書の作成の要否
要(売買契約書(案)を参照)
11.契約に係る情報の公表
落札者については、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表します。
入札の件名、落札者の商号又は名称、落札金額、入札方法及びその他必要な事項について、別途、機構のホームページで公表します。 これらの公表事項については、本入札への応札又は応募をもって同意されたものとみなします。
12.支払条件
契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
13.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地
〒105-0011 xxx港区芝公園三丁目5番8号 機械振興会館3階一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構 理事長 xx xx
14.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
15.その他
(1) 入札者は、提出した書類について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 入札者は、入札説明書一式(調達仕様書を含む)を熟読したうえで、入札しなければならない。
(3) 入札者は、入札説明書一式(調達仕様書を含む)について疑義があるときは、
関係職員に説明を求めることができる。
(4) 入札者は、入札後、仕様書及び入札説明書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(5) 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(6) 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
(7) 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(8) 次の①から⑪のいずれかに該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札
④ 記名押印を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 資格確認資料の審査に合格しなかった者の入札
⑩ 入札書受領期限までに到着しない入札
⑪ その他入札に関する条件に違反した入札
(9) 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(10) 開札をした場合において、入札者又は代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際 に、入札者又はその代理人が立会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
(11) 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は(9)のただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(12) (11)の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定する。
(13) 落札者は、機構から交付された契約書に記名押印して、提出しなければなら
ない。
(14) 落札者が契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(15) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
調達仕様書
1.件名
「無線送電実証用リアルタイム・スペクトラム・アナライザの調達」
2.目的
調達するリアルタイム・スペクトラム・アナライザは、人工衛星から放射されたマイクロ波のパターンを正確に計測するために使用するものである。
機器の選定においては、衛星通過速度に追従するために高速なデータ取得機能、広いダイナミックレンジを有することが必要である。また、拠点から離れた場所に測定者が展開し使用するため、屋外仕様・バッテリ動作が可能であることが求められる。
3.調達の内容
(1)メーカ名、品名及び型名
メーカ名:株式会社テクトロニクス&フルーク
品 名:9KHz~7.5GHz USB リアルタイム・スペクトラム・アナライザ型 名:RSA507A
(2)数量 13 台 (3)仕様
別添「基本仕様」のとおり。
4.納入期限
2023 年 3 月 15 日(水)
納入日時は機構担当者と協議すること。
5.納入場所
13 台の内の 6 台
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所所在地:xxxxxxxxxxxxxx 0-0-0
13 台の内の 7 台
学校法人 東洋大学 xxキャンパス内理工学部 電気電子情報工学科
所在地:xxxxxxxx 0000
詳細については、機構担当者の指示によること。
6.検収
納入する際は機構担当者と協議の上、納入すること。また納入する際は機構担当者による検収を受けること。
7.その他
(1)中古品でないこと。
(2)機構担当者が納入物に異常又は不良品を発見した場合には、受注者は速やかに納入物の交換を行うこと。
(3)機器等の必要なマニュアルを最低一式用意すること。また、保証書、ライセンス証類は分類・整理し納入すること。
(4)本仕様書に明記されていない事項であっても,契約履行上確認が必要な事項,又は疑義が生じた事項については,機構担当者に確認し,その指示を受けるものとする。
「基本仕様」
(別添)
周波数測定レンジ | 9kHz~7.5GHz |
リアルタイム取込帯域幅 | 最大 40MHz |
DPX リアルタイム表示機能 | DPX スペクトラム表示、DPX スペクトログラム、 DPX 掃引 |
DPX ライブ・スペクトラム表示 | スペクトラム処理レート 10,000 回/ 秒、 100%POI:15μS |
最大入力 DC 電圧 | +/-40V |
振幅確度(18℃~28℃) | ±0.8dB(9kHz~3GHz) ±1.5dB(3GHz~7.5GHz、RSA507A) |
表示平均ノイズ・レベル(DANL) | 25MHz~1.0GHz:-164dBm/Hz(代表値) |
位相ノイズ@1GHz(代表値) | -97dBc/㎐(10kHz) |
SFDR | -70dB |
RF 取込み時間 | 最大 2 秒間(ストリーミング記録の場合は SSD の容 量まで) |
測定機能 | |
スペクトラム解析 | スペクトラム、DPX スペクトラム表示、スペクトロ グラム、スプリアス |
アナログ変調解析 | AM、FM、PM |
GPS 機能 | GPS/GLONASS/BeiDou フォーマット |
電源 | バッテリ(連続 4 時間)またはAC100V(15W) |
(様式1)
年 月 日
質 問 書
一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構 御中
会社名 :担当部署:担当者名:電 話: FAX :
E-mail :
「無線送電実証用リアルタイム・スペクトラム・アナライザの調達」(2023 年 1 月 11
日付公告)に関する質問書を提出します。
資料名 | |
ページ | |
項目名 | |
質問内容 |
※質問書(様式)には、機構ホームページにおいて掲載している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載してください。
※質問は、簡潔にまとめて記載してください。
(様式2)
2023年 月 日
一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構事務局長 xx x x
住 所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
(又は代理人氏名)
入 札 書
1.入札事項 「無線送電実証用リアルタイム・スペクトラム・アナライザの調達」
2.入札金額 金 円(総価・税抜き)
契約条項の内容及び入札説明書一式の記載事項を承知のうえ、下記のとおり入札いたします。
(様式3)
委 任 状
2023年 月 日
一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構事務局長 xx x x
住 所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
(又は代理人氏名)
私は、下記の者を代理人と定め、「無線送電実証用リアルタイム・スペクトラム・アナライザの調達」に関し、次の事項に関する権限を委任します。
委任事項 1.入札及び見積りに関すること
2.開札の立会いに関すること
記
代理人氏名
代理人使用印鑑
以上
売 買 契 約 書(案)
1 件 名
2 | 品名・数量 | 1式 | |
3 | 契約金額 | 金 | 円 |
(内消費税及び地方消費税金 円)
4 仕 様 調達仕様書要求番号 JSS22**-PS-0**による
5 納入場所 一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構
6 納入期限 2023年 月 日
一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構 理事長 xx xx(以下「甲」という。)と株式会社○○○ 代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。)は、上記の物品について別紙契約条項により売買契約を締結する。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有する。
2023年 月 日
甲 xxx港区芝公園三丁目5番8号
一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構理 事 長 xx xx
乙
(適用)
売 買 契 約 条 項(案)
第1条 本契約条項は、物品の売買契約に適用する。
(契約金額の内容)
第2条 契約金額は、乙が本契約を履行するために必要な資材、運賃及びその他諸掛一切を含むものとする。
(xxxx等の禁止)
第3条 乙は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡、又は承継さてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(給付完了の通知)
第4条 乙は、物品全部の給付を終った場合は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(給付完了の検査)
第5条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。
2.甲は、前項に定める検査を実施するにあたり、乙の立会いを必要と認めた場合は、その日を定めて乙の立会いを求めるものとする。ただし、乙がその日に立会わない場合は、乙の欠席のまま検査を行うことができる。
3.甲は、第1項に定める検査を行った結果、契約に違反し或いは不当であることを発見した場合は、その取替又は補修に要する期間を定めて乙に通知するものとする。
4.乙は、前項に定める通知を受けた場合は、その期間内に乙の負担においてこれを取替又は補修を行わなければならない。
5.前項の場合において第1項に定める期間は、甲が乙から取替又は補修の完了した旨の通知を受けた日から適用する。
(所有権移転の時期)
第6条 前条の検査を完了し、引渡しを終わった日をもって所有権移転の期日とする。
(危険負担)
第7条 所有権の移転前に生じた物品の亡失、毀損等の修補はすべて乙の負担によって
行うものとする。ただし、甲の故意又は重大な過失による場合にはこの限りではない。
(契約不適合責任)
第8条 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。
ただし、第5条の引き渡し時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対 し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(対価の支払の時期)
第9条 契約金額は、甲が第5条に定める検査を終了した後、乙の適法な支払請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に乙に支払うものとする。
2.甲が乙の支払請求書を受理した後、その内容が不当であることを発見した場合は、甲は乙に訂正のため返付することができる。この場合、その支払請求書を返付した日から甲が乙の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
(納入期限の延長)
第10条 乙は、納入期限内に物品の納入ができないことが判明した場合は、速やかにその理由を記載した書面をもって甲に納入期限の延長を願い出るものとする。
2.甲は、前項に定める納入期限延長願の理由が、天災地変その他乙の責に帰し難い事由による場合には、無償で納入期限を延長することができる。
3.前項に定める場合のほか、甲が納入期限の延長を認めた場合には、納入期限を延長することができる。
4.甲が前第2項及び第3項に定めるところにより、納入期限を延長した場合には延長期日その他の必要事項を速やかに乙に通知するものとする。
(延滞金)
第11条 前条第3項に定めるところにより、乙が物品を納入した場合は、甲は延滞金として納入期限の翌日から起算して、第4条に定める給付完了の日まで延滞日数
1日につき、契約金額の1000分の1に相当する金額を乙より徴収することができる。
2.前項に定める延滞日数の計算については、第4条に定める通知を受けた日から第5条第3項に定める通知をするまでの期間は、延滞日数から差し引くものとする。
(契約の解除及び違約金)
第12条 乙が天災地変その他乙の責に帰し難い事由により契約の解除を申し出た場合は、甲はこの契約の全部又は一部を無償で解除することができる。
2.次の各号に該当する場合は、違約金として甲は契約金額の100分の10に相当する金額を乙より徴収することを条件として、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙がこの契約の条項に違反した場合。
(2)乙がこの契約の全部又は一部について物品を納入する見込みがないことが明らかになった場合。
(3)物品の検査の際に不正又は不当な行為があった場合。
(4)乙が正当な理由なくして解約を申し出た場合又は甲が乙の解約理由を不適当とした場合。
(損害賠償)
第13条 甲は、納入遅延・かし又は契約解除等によって義務遂行上支障を生じた場合は、乙に対し損害賠償を請求することができる。ただし、損害賠償を請求できる期間は給付を完了した日から1ヶ年とする。
(支払金の相殺)
第14条 この契約に基づいて生ずる延滞金・違約金・その他乙が甲に納付する金額がある場合は、甲は支払代金と相殺することができる。
2.前項により相殺してもなお乙が納付すべき金額がある場合は、その額を別途甲
に対して納付しなければならない。
(契約の公表)
第15条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第16条 本契約条項について疑義がある場合又は定めのない事項については、双方協議の上で決定するものとする。
特約条項
【特約条項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。 ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が既に解散している事業団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特約条項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等
との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が既に解散している事業団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。