Contract
1.(いわぎんアンサーサービス)
いわぎんアンサーサービス規定(ファクシミリサービス用)
岩手銀行(以下、「当行」という)は、いわぎんアンサーサービス(以下、「本サービス」という)の利用申込人ご本人(以下、「契約者」という)からこの規定の取引に係る当行所定の申込書の提出を受け、当行がこれを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
2.(連絡・照会サービス)
(1)連絡サービスをファクシミリの自動着信でご利用になる場合、お届けいただいている電話番号をコールし自動的に連絡いたします。
(2)連絡サービスをファクシミリの手動切替でご利用になる場合、お届けいただいている暗証番号をご使用になられた送信者の方を、ご契約のご利用者として連絡いたします。ただし、暗証確認不要を選択された場合は、暗証確認を省略して連絡いたします。
(3)照会サービスについて、お届けいただいている暗証番号および、口座番号をご使用になられた送信者の方を、ご契約のご利用者とみなして照会の内容を回答します。
(4)お振込人からの訂正依頼、受入証券類の不渡、その他、取引内容に変更があった場合には、既に連絡または回答した内容について、変更または取消をさせていただく場合があります。
3.(資金移動(振込・振替)サービス)
(1)資金移動サービスは、契約者からの電話連絡にもとづき、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」という。)より、ご指定金額を引落のうえ、あらかじめ契約者が指定した当行本支店および他行の預金口座(以下「入金指定口座」という。)へ入金する場合に利用することができるものとします。
(2)電話依頼は、当行が定めた番号の電話あてに、契約者が占有管理する電話(プッシュホン)を使用して送信してください。
(3)入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取扱います。
①支払指定口座と入金指定口座とが同一店内の場合は、「振替」として取扱います。
②支払指定口座と入金指定口座とが異なる当行本支店の場合または当行以外の金融機関の本支店の場合は、「振込」として取扱います。
(4)資金移動サービスにより振替または振込を依頼する場合は、当行が定めた番号の電話あてに送信を行い、当行の定める方法および操作手順にもとづいて所定の内容を電話により操作してください。
(5)当行で受信した支払指定口座の支店番号・科目コード・暗証番号および入金指定口座の登録番号が届出の内容と一致した場合には、当行は送信者を契約者とみなします。
(6)ご依頼の内容については、当行が1件ごとに確認コードを受信した時点で確定するものとします。
(7)ご依頼の内容が確定した場合、当行は支払指定口座から振替金額または、振込金額との次条の手数料を引落のうえ当行所定の方法で振替または振込の手続きをいたします。
(8)本サービスによる1回あたりの振替金額または振込金額の限度は契約者があらかじめ指定した金額の範囲内とします。また、資金移動サービスの利用時間は当行が定めた時間内とします。
(9)次の各号に該当する場合、振替および振込のお取扱いはできません。
①振込または振替処理時に振込金額または振替金額と第4条2項の手数料金額との合計額が支払指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。ただし、振込指定日における振込予約の依頼合計が支払指定口座から払戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれの振込または振替を行うかについては当行の任意とします。
②支払指定口座あるいは当行本支店の入金指定口座が解約済のとき。
③契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④入金指定口座の預金名義人より入金禁止の手続きが取られているとき。
⑤差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑥本規定に反して利用されたとき。
4.(手数料等)
(1)本サービス利用にあたっては、別にお知らせした当行所定の基本手数料を、翌月 10 日(休日の場合は翌営業日)に、あらかじめ指定された手数料決済口座から引落します。
(2)本サービスにより振込を依頼する場合、契約者は別にお知らせした当行所定の振込手数料を支払うこととします。なお、後納扱いの場合は、翌月 10 日(休日の場合は翌営業日)に前月分を支払うこととします。
(3)前二項の手数料の引落にあたっては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(4)この取扱いについて万一事故が生じましても、当行の責によるものを除き、当行は責任を負いかねます。
5.(組戻・訂正・振込内容の変更)
(1)振込の組戻、訂正または変更の依頼にあたっては、支払指定口座または引落指定口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。
(2)当行は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻依頼電文または訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。組戻された資金は、支払指定口座または引落指定口座に入金します。
(3)前一項の場合において、振込資金が入金済みの場合等、組戻または訂正ができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
(4)組戻・訂正の取扱いにあたっては別にお知らせした当行所定の手数料をお支払いいただきます。
6.(取引内容の確認)
(1)本サービスによる取引後は速やかに普通預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。万一、取引内容等に相違がある場合は、直ちにその旨、お取引店にご連絡ください。
(2)取引内容に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じた時は、当行の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
7.(免責事項)
(1)当行の責めによらない通信機器、回線および端末機等の障害、誤作動、通信回線の不通、端末機の盗難・紛失または天災・火災・騒乱等の不可抗力により本サービスの取扱が遅延または不能となった場合、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、当行が確認コード(承認暗証番号を含みます。)を受信する前に、回線等の障害により取扱が中断したと判断される場合、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。
(2)当行に送信された支払指定口座の支店番号・科目コード・口座番号および暗証番号(承認暗証番号を含みます。)と届出の支店番号・科目コード・口座番号および暗証番号(承認暗証番号を含みます。)の一致を確認し取扱ったうえは、暗証番号等につき、当行の責によらない不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本サービスにより入手した情報の利用結果について、当行は損害賠償等一切の責任を負いません。
8.(届出事項の変更等)
暗証番号、指定口座等の届出事項内容に変更がある場合には、当行所定の書面によりお取引店に直ちにお届出ください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.(解約)
(1)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
(2)当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合、その通知が延着しまたは到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(3)契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約を解約することができます。
①支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合
④1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合
⑤契約者が本利用規定に違反した場合など、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
⑥所定の手数料の支払がない場合 10.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等により取扱います。 11.(権利および義務の譲渡または質入の禁止)
この取引に基づく契約者の権利および義務は、譲渡または質入することができません。 12.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。 13.(秘密保持)
契約者および当行は、本サービスにより知り得た相手方の情報について、本利用規定等に定める場合等を除き第三者に漏洩しないものとします。なお、本項の定めは本サービスの解約後も効力を有するものとします。
14.(業務委託の承諾)
当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」という)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は、当該業務委託に必要な範囲内で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意します。
15.(有効期間)
この契約の有効期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
16.(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上