*上 記 規 定 の 該 当日が 当 社 休 業日にあたる場 合は 、その直前の営業日が該当日になります。なお、営業時間以降の取 消は翌日の届出とみなします。留学開始当日以降、留学先の短縮 や取消は、原則として払い戻しを一切しません。しかし特別な事 情により、留学先からの返金が得られた場合、当社はかかる費用 を申し込み者に代わって代 理受 領し、留学先からの返金が確 認された後、精算書作成日のTTB レートにて換算した上で、申し 込み者に日本円で返金するものとします。
第1 条(約款)
申し込み希望者は、本約款を承諾の上、合同会社アカデミック・アドベンチャーズ(以下「当社」といいます)に対し、本約款に含まれる各種サービス(以下「留学プログラム」といいます)を申し込みます。
第2 条(契約の申し込みと成立)
(1)本約款における申し込み希望者による留学プログラム契約 の申し込みと成立は、申し込 み 希 望 者 が 当 社に 対して 本 約 款 に 基 づき、所定の「留学申し込 み 書 」を作成・提 出し、その契約を当社が承諾の上、申込金として留 学 費 用の 一部金にあたる30,000 円を受領確認したときをいいます(当社 が申し込みを承諾した申し込 み 希 望 者を以 下「申し込み者」といいます)。なお、本プログラム契約の有効期間は、原則とし て申し込 み 契 約 の 成 立日から
1年間です。申し込 み 者 の 都 合 により、申し込み後1
年以内に留学手続きを開始されない場合は、契約期間の満了により契約終了となります。その際の申込金は、第14 条(契約終了後の取扱い)により返金しません。
(2)本約款に基づく申し込み者と当社との間の留学プログラム契約の成立後、当社は留学手続きを開始するにあたって「留学手続き引受確認書」を発送します。または、電子的通知によりご連絡する場合があります。
(3)申し込みの段 階で、留学先学校または研修機関先(以下
「留学先」といいます)が定員に達している可能性が高い場合、または滞在先の受入が混み合っている等の事由で申し込み者の希望する手配ができない可能性が高い場合、当社は申し込み者の承諾を得て、可能な代案を提示の上、手配努力します。結果として希望する手配ができなかった場合でも、第12 条(免責事項)によりお預かりする申込金は返金しません。
第3 条(拒否事由)当社は、申し込み者から、本約款に基づく留学プログラムの申し込みがあった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、申し込み者からの申し込みをお断りすることがあります。
(1)申し込み者の 性 別、年齢、資格、技能その他条件が、当社及び留学先の指定する条件を満たしていないことを当社が認めたとき。
(2)申し込み者が未xxである場 合または学 生の場 合、申し込みについて親 権 者(保護者等)の同意がないとき。
(3)申し込み者が希望する留学先の定員に受入可能な余 裕がない場 合等、客観的に手配できる可能性がないことが明らかなとき。
(4)申し込み者が希望する留学先・留学時期の申し込み手続きの期限までに、留学手続きが完了できる見通しがないとき。
(5)申し込み者の過 去の既往 症または現在の心身の 健 康状態が、留学プログラムの参加に不適切であると当社が認めたとき。
(6)その他、当社が不適当と認めたとき。第4 条(プログラムの範囲)
当留学プログラムは、申し込み者の希望する留学先に対する留学申し込み手続きの代行、出発にあたってのオリエンテーションや情報提供等を行うものであり、申し込み者の希望する留学先への合格や留学先での課程修了等を請け負ったり、その他留学中あるいは留学終了後の申し込み者に対して何らの保証を行うものではありません。この留学プログラムに含まれるサービスは次の通りです。
(1)入学手続き
入学願書の作成や書類の送付及び留学費用の送金、入学許可の取り付け等、入学の手続きを行います。
(2)滞在手続き
当社は、留学先に合わせた寮・ホームステイ滞在等の申し込み手続きを代行します。ただし、申し込み者の希望により入寮またはホームステイを希望しない場 合、もしくは希 望留 学 先が 寮などの 滞 在 施 設を持たない 場 合や申し込み 手 続きの代行ができない場合、当社は原則として、この滞在手続きの代行はしません。希望留学先によっては、申し込み者の出発日以前に寮またはホームステイ等の滞 在先住所・部屋番号がわからない場合があります。寮の場合、1 人部屋か否か、または
ルームメイト等について、申し込み者の希望が 通らない場 合もあります。また、ホームステイの場合、1 家庭に2 人以上の留学生が滞在する場合もあります。当社の責によらない事由で滞在先が確保できない場合、または申し込み者の希望ど
おりの滞在先が確保できない場合でも、当社はその責任を負いません。
(3)オリエンテーション
当社では、必要に応じて担当留学カウンセラーが随時留学に関するアドバイス、「出発前の最終案内」等のオリエンテーションを行います。なお、オリエンテーションが実施される会場までの交通費は、申し込み者の負担となります。
第5 条(必要書類)
申し込み者が留学プログラムに基づくサービスを受けるにあたり、留学手続きに必要な書類は、当社より別途「必要書類案内」を送付してご連絡します。申し込み者は、x xされた書 類に指定された言 語にて必 要 事 項を記 入の上、必ず指定の期日までに当社の手続き担当カウンセラーまでお送りください。
第6 条(諸費用)
(1)留学費用に含まれるもの
・留学手配料金
・料金に明示した語学留学・滞在施設宿泊料金・食事料金等
・料金に明示した空港出迎えまたは送迎等の料金
・送金手数料
(2)留学費用に含まれないもの
以下にあげる費用は、上記(1)項の費用には含まれません。申し込 み 者 の 利 用 希 望や必要性に応じて、別途ご自身で手配して頂きます。
① 航空運賃
② 各国空港税、
国内の空港施設使用料、航空保険料、燃油サーチャージ等、航空券購入時に付随する費用
③ 寮等一部滞在先に対する保証金(デポジット)
④ 海外留学保険料
⑤ パスポートの申請書類作成料及びビザ申請書類作成料
⑥ 必要書類の翻訳が必要な場合における翻訳料
⑦ 緊急連絡費
申し込み者本人またはご家族からの依頼により、出発前・出発後に関係なく、緊急の連絡を要する場合、当社は希望留学先や語学コースあるいは滞在先等の関係各所への緊急連絡をお引き受けします。その際にかかる費用は、相手国を問わず1 件1 回あたり 5,000 円(税別)にて申し受けます。この場合、申し込み者は、当社が申し込み者に対して請求する金額を直ちに当社に対して支払うものとします。
⑧ その他、留学先でかかる交通費、オプショナルツアー参加費など個人的費用
第7 条(申し込み後の変更と変更手数料)
(1)留学開始前申し込み者の都合により、希望留学先における
「受入日の変更」「授業コースの変更」「ホームステイから寮への変更」等申し込み内容及び手配内容の変更の申し出があったときは、当社は可能な限り申し込み者のご希望に応じます。この場合、当社は留学費用の変更をする場合があります。または、次の変更手数料を申し受けます。ただし、変更に伴い留学先等から別途変更費用の請求があった場合は、申し込み者の負担となります。
同一学校・コースでの変更日 | 変更手数料(税別) |
申し込みから8日以内の変更 | 無料 |
同9日以降の変更 | 30,000 円 |
※上記記載の該当日が当社休業日にあたる場合は、その直前の営業日が該当日になります。なお、営業時間以降の変更は翌日の届出とみなします。
※留学先自体を変更する場合は、先に申し込みいただいた留学先は取消とみなし、変更を希望する留学先に新たに申し込みをしていただくことになります。
※空港出迎え手配のため送迎手配先へ当社から到着連絡が完了した後、申し込み者の都合により到着便の変更が生じた場合には、変更手数料として 1 回 3,000 円(税別)を別途申し受けます。
※契約期間内に留学手続きを開始することができず、留学時期の変更を希望される場合は、契約期間の満了前に変更手数料を支払うことにより、変更日を起算日として翌1年以内の出発に限り変 更することができます。ただし、出発日が確定せず単に延期となる場合は取消とみなし、変更を希望する留学先に新たに申し込みをしていただくことになります。また、留学時期等に関する変更の契約期間が満了した場合は、第14 条(契約終了後の取扱い)に準じます。
(2)留学開始後
申し込み者の都合により、留学プログラムを途中で同一学校の 異なるコースへ変更する場合、必ず現地にて当該機関の同意を 得た上で申し込み者本人が手続きを行うものとします。追加費 用等が発生する場合、すべて申し込み者の負担となります。また、途中で異なる留学先へ変更された場合は権利放棄と見なし、
払い戻しは一切しません。留学プログラムの延長や変更(コースや滞在方法)の希望においても、すべて申し込み者の責任において当該機関に申し込み者本人が手続きし、費用の支払いは当該機関の指示に従うものとします。
第8 条(支払い)
申し込み者は、本約款の各条項に定められた、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等の支払いを当社が指定する期日までに当社指定の口座に振り込みまたは所定の方法で入金するものとします。本約款に別途定めがある場合の他、当社は本約款に基づき、申し込み者が当社に対して支払った留学費 用、その他の諸費用、変更手数料等の費用を申し込み者に対して返金しません。申し込み者が当社指定の期日までに本約款に定める費用を当社に対して支払わない場合、当社は申し込み者に対する留学プログラムの提供を停止する場合があります。また、当社の責によらない事由で留学費用等が変更された場合にも、当社の指示する方法で必要な差額をお支払いいただきます。なお、留学費用等を概算額で支払っている場合、後日支払い金額が明らかになり次第、当社の指示に従い、当社または支払い先との間で過不足金の精算を行っていただきます。また、本約款の各条項に定める各種費用の支払いについて、金融機関を通じて当社に対してお支払
いいただく際の振り込み手数料や送金手数料(以下、「振り込み手数料」といいます)ならびに当社から申し込み者に対して返金する際の振り込み手数料は、すべて申し込み者の負担となります。
第9 条(申し込み後の取消と返金)
申し込み者が、申し込み後に留学の手 続きを取消される場 合は、次の取消料をお支払いいただくことにより、申し込み内容の全 部または一部を解除することができます。なお、審査・満席・抽選の結果によりビザが取得できなかった場合にも、各取消料を申し受けます。申し込み内容の取消は、必ず書面にて当社までお申し出ください。当社がその書面を受領した時点で正式の取消として取り扱います。希望留学先に対するキャンセル料や渡航手配手続きにかかる航空会社に対するキャンセル料等、留学プログラムの解約に伴い発生する費用及び損失につい
ては申し込み者の負担とします。また、当社がこれを立て替え払いしたときは、申し込み者はかかる立て替え費用を当社に支払うものとします。
取消の申し出時期 | 取消料 |
(イ)申し込み日から起算して8日目まで※ ただし(ハ)(ニ)の場合を除く | 取消料なし |
(ロ)申し込み日から起算して9日以降で留 学開始の前日から起算して31日前まで | 30,000 円+留学キャン セル実費(※1)(※2) |
(ハ)開始の前日から起算して30日目にあ たる日から留学開始前日まで | 50,000 円+留学キャン セル実費(※1)(※2) |
(ニ)留学開始当日以降 | 留学費用全額 |
※1 当料金に消費税はかかりません。
※2 留学キャンセル実費とは、留学先や滞在先などのキャンセル規定により申し込み者が負担しなければならない費用をいいます。
*申し込み日から起算して開始日前日迄の期間が30 日以内の場合における取消は(ハ)が適用されます。
*上 記 規 定 の 該 当日が 当 社 休 業日にあたる場 合は 、その直前の営業日が該当日になります。なお、営業時間以降の取 消は翌日の届出とみなします。留学開始当日以降、留学先の短縮 や取消は、原則として払い戻しを一切しません。しかし特別な事 情により、留学先からの返金が得られた場合、当社はかかる費用 を申し込み者に代わって代 理受 領し、留学先からの返金が確 認された後、精算書作成日のTTB レートにて換算した上で、申し 込み者に日本円で返金するものとします。
第10 条(各種手続きの継続が不可能な場合)
当社指定の期日までに必要な書類、または費用が申し込み者に より送付・入金されず、当社の責によらない事由により当社が各 種手続きの代行ができなかった場合、当社は申し込み者に対し て本約款に基づき、支払い済みの費用を一切返金しません。また、その期日に応じて発生した、
希望留学先に対するキャンセル料や渡航手配手続きにおける航空会社に対するキャンセル料等、当社の責によらない事由により、当社に生じた費用及び損失は、申し込み者が負担するものとし、別途当社から請求します。申し込み者は、当社からの請求後、直ちにかかる費用及び損失を当社に支払うものとします。
第11 条(当社からの解約)
(1)申し込み者に次に定める事由が生じた場 合、当社は催告の上、本約款に基づく留 学プログラム契 約を解 約することができるものとします。
① 申し込み者が、当社指定の期日までに、第5 条に定める必要な書類を送付しないとき。
② 申し込み者が、当社指定の期日までに、第2 条、第6 条、第 7 条、第9 条に定める費用の支払いを行わないとき。
③ 申し込み者が所在不明、または当社からの連絡に対し、返信期限を過ぎ1 ヵ月以上にわたり連絡不能となったとき。
④ 申し込み者が当社に届け出た、申し込み者に関する情 報に虚 偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。
⑤ 申し込み者が、本約款に違反したとき。
⑥ 申し込み者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑦ 申し込み者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑧ 申し込み者が、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損しもしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑨ その他当社の業務上の都合があるとき。
(2)前項に基づき、
当社が本約款に基づく留学プログラム契約を解約したとき、申込金、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等、申し込み者が当社に対して本約款に基づき支払い済みの費用を申し込み者に対して一切返金しません。また、解約により発生した希望留学先に対するあらゆるキャンセル料や渡航手配手続きにおける航空会社に対するキャンセル料等、前項に基づく解約により当社に生じた費用及び損失は、申し込み者が負担するものとします。申し込み者は当社からの請求後、直ちにかかる費用及び損失を、当社に支払うものとします。
第12 条(免責事項)
(1)当社は、次に例示するような当社の責によらない事由により、申し込み者が留学できなかった場合または希望留学先への正式入学ができなかった場合及び出発日時が変更になった場合には、一切その責任を負いません。
① 申し込み者の希望留学先やコースが定員に達していて入学できない場合、または定員に達せず授業が開講されない場合。
② 申し込み者の希望する滞在施設が定員に達していて滞在できない場合。
③ 通信事情または希望留学先の事情により、入学許可証等の入学関係書類が期日までに届かず、申し込み者が出発できなかった場 合。
④ 申し込み者がパスポートまたはビザを取得できず、あるいは渡航先に入国拒否された場 合。
⑤ ビザ取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場合。
⑥ 天災地変、戦乱、暴動、テロ行為、日本または外国の官公署の命令、陸海空における不慮の災難、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、申し込み者の生命または身 体のx x 確保のために必要な措置、その他不可抗力による場合。
⑦ 申し込み者の事情により留学xxxが実行されず、手続きの継続が不可能と判断される場合。
⑧ 申し込み者が、本約款に違反した場合。
(2)前項各号に基づき当社の責によらず留学できなかった場合、当社を介さず申し込み者自身で手配された航空券やホテル等の 費用ならびにその取消や変更に伴う手数料等は申し込み者の負 担となります。
(3)申し込み者はx x後、申し込み者の責任において行動する ものとし、法令、公序良俗もしくは留学先等の規則等に違反した 場合の責任、損害等は申し込み者個人の負担となり、当社はその 責任を一切負いません。留学中のスポーツ等による事 故は申し 込み者 本人の責となり、また、特定のスポーツを行うにあたり 保険の特約が必要な場合は、申し込み者本人の責において加入 手 続きを行っていただきます。以上の免責事項に該当する場合、申込金、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等、
既に当社に支払い済みの費用については一切返金されません。
(4)当社は、希望留学先から当社に送られてきた最新資料に基 づき留学プログラムを提 供しますが、当社の責によらず、希望 留学先の事情により、受入条件・授業内容・滞在先・費用・その 他留学プログラムに関して、予告なしに変更される場合や定員 に満たない等の理由、その他の事情から実施されなくなる場合 があります。その際、当社は変更に関する情報を当社が入手次第、申し込み者にご連 絡しますが、ご出発後の留学プログラムに関 する変更や中止については、希望留学先と申し込み者との間で の直接的契約となるため一切その責任を負いません。
第13 条(損害の負担)
当社は、当社の責によらない事由により申し込み者が何らかの損害を受けた場合、その責任を負いません。
第14 条(契約終了後の取扱い)本約款第2 条
(1)に記載する契約期間が留学手続きの開始前に期間満了となった場合は、自動的に契約が終了となります。また、留学手続きを開始していても手続き上の進展がなく、ご出発の意思がまったくないまま契約期間を超えた場合も契約の終了となります。その際、既にお支払い済みの申込金は、契約期間の満
了により返金しません。契約の終了に伴い、留学先や滞在先等から別途実費請求があった場合は、申し込み者に請求します。
なお、申し込み者の都合により受入日、授業コース、ホームステイから寮への変更、留学時期などの留学条件を変更した場合も、変更申し込みの契約成立日以降留学手続きを進めることもなく
1年を超えると、変更に関する契 約期間も満了となり契 約の終了となります。その際にお支払いいただいた変更手数料は返金しません。
第15 条(守秘義務について)
当社では、申し込み者の同意の下に得た個人データ等の守秘されるべき情 報は、個人情報保護法に基づき、当留学手配の目的以外では一切他に漏らしません。ただし、万一の緊急事故対応及びサポートに備えるためにのみ、当申し込み書記載内容及び海外留学保険の契約内容を当社と提携する海外サービス機関
に開示することがあります。
第16 条(個人情報の取扱いについて)
当社では、個人情報保護法に基づき、プライバシーポリシー
(個人情報保護方針)において申し込み者の個人情報の取得及び利用、利用目的、第三者提供、管理、照会、開示、変更、利用停止、削除等について以下の通り取り扱います。
(1)個人情報の取得及び利用について
当社は、適法かつxxな手段によって個人情報を取得し、
以下に記す利用目的の範囲内で業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。当社は、個人情報を第三者との間で共同利用し、または個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、
当該第三者につき厳重な調査を行った上、秘密を保持させるために適正な監督を行います。
(2)個人情報の利用目的について
申し込み者が留学相談、申し込み、留学商品及びサービスをご利
用いただく際、申し込み者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号、職業、勤務先または身分証明書等の各個人情報の提供をお願いする場合があります。これらは、希望される留学商品やサービスを当社が提供する際に必要となる情報です。また、申し込みをする際には、留学先への入学手続き上必要となる、日本での申し込み者の最終学業成績、健康診断書、財政証明書、戸籍謄本(抄本)等の提出をお願いする場合があります。さらに運 送・宿 x x x x の提供するサービスの手配及びそれらのサービスを受領するための手続きに必要な範囲内で利用します。いずれの場合も、必要最低限の事項を除き、申し込み者の個人情報を当社へ提供いただくか否かについては、申し込み者自身が 選 択できるものであり、申し込み者自身に判断を委ねます。その他当社では、より良い留学商品の開発のためのマーケット分析やアンケート調査、そして当 社 及び 当 社とx xする企業やグループ会社の商品・サービスのご案内等を申し込み者にお届けする
ため、あるいは、留学帰国後のご意見やご感想の提供をお願いする等、申し込み者の個人情報を利用させていただく場合があります。なお、申し込み者から提 供いただけない個人情報の内容によっては、当社の商品・サービスをご利用いただけない場合があります。
(3)個人情報の第三者提供について
当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に申し込み者の同意を得ることなく第三者に提 供しません。当社は、申し込み者へ留学商品・サービスを提供する上で必要と判断した場合は、申し込み者が提 供した申し込み者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号、
職業、勤務先または身分証明書や戸籍謄本(抄本)等の各個人情報を、あらかじめ当社との間で秘密保持契約を結んでいる企業等(ホールセラー、ビザ代理申請会社、現地手配会社、
翻訳先等の業務委託先)に開示します。留学先国によっては、ビザ申請の際、申し込み者の戸籍謄本または抄本の英訳されたものを求めてくる場合があります。その際、当社は専門の翻訳家あるいは翻訳会社に対して当該書類の翻訳を委託する場合があります。ただし、次のいずれかの場合を除いて、申し込み者
が提供した個人情報を第三者に開示することはありません。次の②項と③項のような例外事項については、開示する場合、個人情報保護管理者の責任の下において行います。
① 申し込み者本人が個人情報の開示に同意している場合
② 法令により開示が求められた場合
③ 申し込み者本人または公衆の生命、健康、財産などの利益を保護するために必要な場合
④ 統計資料等のように個人を特定することが不可能な状態で開示する場合
(4)個人情報の管理について
当社は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。 個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損及び漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じ、合理的な範囲内で適切な安全対策を講じます。また当社は、個人情報を持ち出し、外部への送信等による漏洩を防止します。申し込み者が提 供した個人情 報の内容を、申し込み者の同意を得ずして変 更することはしません。さらに 、情報処理を外部企業に委託する場合も同様です。
(5)個人情報の照会・開示・変更・利用停止・削除について 当社は、申し込み者が自己の 個人情 報について、照会・開示・
変更・利用停止・削除等を求める権利を有していることを認識し、これらの要求がある場合は、異議なく速やかに対応します。
その際は、個人情報の提供者本人であることを確認させていただきます。なお、要望に従って個人情報を変更・利用停止・削除等した場合は、当社の商品やサービスを利用できない場合があります。
第17 条(管轄裁判所)
本約款に関する訴訟その他一切の法的手続きについては、東京地方裁判所のみを専属的合意管轄裁判所とします。第18 条(約款の変更)
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。第19 条(準拠法)
本約款は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第20 条(発効期日)
本約款の内容は、2016 年11 月29 日以降に申し込まれる留学プログラム契約に適用されます。ただし、料金、条件等の変更があった場合は、その都度申込者へご連絡します。
■お問い合わせ■
合同会社 アカデミック・アドベンチャーズ
〒211-0063
xxxxxxxxxxxxx0x000x00 代表:xx xx(JAOS 認定留学カウンセラー)営業時間 平日 9:30〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝祭日
TEL:000-0000-0000