Contract
基 本 協 定 書
熊本県・熊本市
熊本県(以下「県」という。)と熊本市(以下「市」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定により政令で定める指定都市
(以下「政令指定都市」という。)への市の平成24年4月1日の移行に必要な県と市との間の事務権限移譲等に関し、基本協定を締結する。
県と市は、この基本協定の趣旨を踏まえ、県から市への円滑な事務権限移譲等に向け、引き続き連携、協力する。
なお、地方分権推進の観点から、今後も、引き続き県と市が協議し、適正な役割分担の確立を目指していく。
1 移譲する事務権限
政令指定都市移行時に県から市に移譲する事務権限は、移譲の根拠ごとに法令必須事務権限、法令任意事務権限、国の要綱・通知等に基づく事務権限及び事務処理の特例に関する条例等に基づく事務権限として整理した、317事務1,592項目とする。
(1)法令必須事務権限
法令に基づき移譲される事務権限は、別表1に掲げる140事務877項目とする。
(2)法令任意事務権限
法令に基づき政令指定都市が行うことができるとされている事務権限で、県と市の協議により県から市へ移譲する事務権限は、別表2に掲げる23事務346項目とする。
(3)国の要綱・通知等に基づく事務権限
国の要綱・通知等に基づき県から市へ移譲する事務権限は、別表3に掲げる1
11事務117項目とする。
(4)事務処理の特例に関する条例等に基づく事務権限
県が、地方自治法第252条の17の2の規定による事務処理の特例に関する条例等に基づき、県と市の協議により政令指定都市移行時に市に移譲する事務権
限は、別表4に掲げる43事務252項目とする。
法令必須 | 法令任意 | 要綱・通知等 | 事務処理 特例条例等 | 合 計 | |
移譲事務数 | 140 | 23 | 111 | 43 | 317 |
移譲項目数 | 877 | 346 | 117 | 252 | 1,592 |
※移譲項目数は移譲事務を法令等の根拠毎に細分した数。
※移譲項目を行政の分野毎に整理したものは別表5のとおりとする。
2 事務権限移譲等に伴う確認事項
県から市への事務権限移譲等に関して確認した事項は、次のとおりである。
(1)国・県道事業に関する県債元利償還金の取扱い
県が平成4年度以降平成23年度までに発行した市域相当分の国・県道事業に関する県債の元利償還金について、県への普通交付税措置相当額を除いた額を市の負担とする。
(2)河川の管理に関する事務の取扱い
級 種 | 水 系 名 | 河 x x | x 長 |
一級河川 | xx | 加勢川 | 7.6km |
一級河川 | xx | 鶯川 | 1.5km |
一級河川 | xx | 健軍川 | 7.0km |
一級河川 | xx | 藻器xx | 6.3km |
一級河川 | xx | xxx放水路 | 1.3km |
二級河川 | xxx | xxx | 1.2km |
二級河川 | xx川 | 兎xx | 0.8km |
二級河川 | xx川 | 麹川 | 1.7km |
xxの管理に関する事務について、河川法(昭和39年法律第167号)第9条及び第10条の規定に基づき、県から市に管理を移譲する河川は次のとおりとする。
なお、管理を移譲する河川のうち、政令指定都市移行前から実施中の都市基盤河川改修事業については、市の財政的負担増を踏まえ、平成26年度まで、県から市に補助率6分の1の補助を行う。また、平成27年度以降の取扱いについては、県と市で協議する。
(3)当せん金付証票(宝くじ)の発売収益金の配分の取扱い
当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第4条の規定に基づき発売する当せん金付証票(宝くじ)の発売収益金の市への配分は、県全体に占める市の人口の割合を勘案した結果、県全体の収益金(サマージャンボ及びオータムジャンボ分を除く)の100分の39.5とする。
(4)都市公園の取扱い
県から市へ移譲するxxxxx湖公園xx地区については、市においても都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づく都市公園として設置・管理するものとする。
なお、xxxxx湖公園xx地区の公園施設については県から市に無償で譲渡し、当該公園用地については県から市に無償貸与することとし、別途契約を締結する。
(5)人的支援の取扱い
県から市への円滑な事務権限移譲等を進めるため、県は、市との協議に基づき、平成25年度までの間、市への職員派遣などの人的支援を行う。
(6)県単独医療費助成事業の取扱い
県単独医療費助成事業(乳幼児医療費助成事業、重度心身障がい者医療費助成事業及びひとり親家庭等医療費助成事業)は、政令指定都市移行時から5年間、県補助率を3分の1として継続する。また、平成29年度以降の取扱いについては、平成28年度に他の政令指定都市や国の地方財政措置の状況等を勘案し、県と市で協議する。
3 その他
(1)定めのない事項等の取扱い
この基本協定に定めのない事項又は協定の内容を変更すべき事態等が生じたときは、その都度県と市で協議する。
(2)連絡調整の場の設置
この基本協定に基づいて事務権限移譲等に関する事務の円滑な処理が確保されるよう、政令指定都市移行後は、毎年度定期的に県市間で連絡調整のための場を設置する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、県市双方が記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
平成22年10月26日(平成24年3月26日一部変更)
甲 熊本県
代表者 熊本県知事 x x x x
乙 熊本市
代表者 熊本市長 x x x x
別表1
法令必須事務(法令により政令市が実施することとなる事務・事業)
移譲区分
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
1 | 総務 | 地方公務員災害補償基金事務 (認定) | ・地方公務員の公務災害認定請求の審査 |
2 | 総務 | 地方公務員災害補償基金事務 (補償) | ・上記の認定請求のうち、公務上と認定したものに対する補償の決定(金額算定含む) |
3 | 総務 | 地方公務員災害補償基金事務 (経理等) | ・支部の出納関係等、総括的な財務経理に関する事務 等 |
4 | 総務 | 地方公務員災害補償基金支部審査会事務 | ・認定処分を行った職員から提起された不服審査に関する事務 |
5 | 総務 | 武力攻撃事態等に備え避難施設を指定する事務 | ・避難施設の指定事務、指定した避難施設に係る変更届出の受理 |
6 | 総務 | 武力攻撃事態等又は緊急対処事態における避難住民等の救援に関する事務 | ・武力攻撃事態等又は緊急対処事態において、避難住民及び被災者に対する事務 |
7 | 総務 | 武力攻撃事態等における赤十字標章等の交付及び使用許可に関する事務 | ・医療関係者等に対する赤十字標章等、特殊信号、身分証明書の交付 |
8 | 総務 | 武力攻撃災害又は緊急対処事態における災害において要請又は指示により医療に従事した医療関係者に対する実費弁償及び損害補償に関する事務 | ・指定都市の長の要請に応じ、又は指示に従って医療に従事した医療関係者に対する実費弁償、損害賠償事務 |
9 | 総務 | 地方公営企業に関する事務 | ・総務大臣が法第40条の3第1項の助言、勧告を行うため必要がある場合の、地方公営企業の経営に関する事項の総務大臣への報告 等 |
10 | 総務 | 地方交付税に関する事務 | ・地方交付税の額の算定に用いた資料に係る総務大臣の検査の受検 |
11 | 総務 | 地方債に関する事務 | ・地方債の起債、起債の方法、利率及び償還方法の変更に係る総務大臣への協議 等 |
12 | 総務 | 地方独立行政法人に関する事務 | ・設立の認可、定款変更の認可、解散の認可 |
13 | 総務 | 公安委員に関する事務 | ・公安委員の推薦 |
14 | 総務 | 公有地の拡大の推進に関する事務 | ・土地開発公社の設立、土地開発公社の定款の変更、設立した土地開発公社の解散に必要な主務大臣の認可 |
15 | 総務 | 国土形成計画に関する事務 | ・国土形成計画(全国計画)の変更に係る意見、指定都市の区域内における法第2条第1項に掲げる事項に関する施策の効果を高める国土形成計画の案の作成提案 等 |
16 | 総務 | 地方行政連絡会議に関する事務 | ・地方行政連絡会議への参加、経費の負担事務 |
17 | 総務 | 地方公共団体財政健全化法に関する事務 | ・健全化判断比率4指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)と、資金不足比率について総務大臣への報告及び概要を公表 等 |
18 | 総務 | ガス用品の販売事業者への立入検査等に関する事務 | ・ガス用品の販売事業者からの報告の徴収、立入検査及びガス用品の提出命令 |
19 | 総務 | 液化石油ガス器具等の販売事業者への立入検査等に関する事務 | ・液化石油ガス器具等の販売事業者からの報告の徴収、立入検査及び液化石油ガス器具等の提出命令 |
20 | 総務 | 電気用品の販売事業者への立入検査等に関する事務 | ・電気用品の販売事業者(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売事業者を除く。)からの報告の徴収、立入検査及び電気用品の提出命令 |
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
21 | 地 域振 興 | 国土利用計画に関する事務 | ・土地利用に関する権利の移転及び設定後における利用目的等の届出、勧告助言等、注視(監視)区域の指定、区域内権利の移転等の届出、勧告 等 |
22 | 地域振 興 | 租税特別措置法施行令事務 (土地譲渡益重課制度の適用除外に係る認定事務) | ・土地譲渡益重課制度の適用除外に係る証明事務、土地譲渡益重課制度の適用除外に係る価格審査事務 |
23 | 地域振 興 | 都市鉄道等の利便の増進に関する事務 | ・交通結節機能高度化構想作成(変更)事務、駅施設の整備を駅周辺施設の整備等と一体的に行うために必要な協議を行うための協議会事務 等 |
24 | 健康x x | 地区社会福祉協議会の設立認可等 | ・設立の認可、定款の変更の認可、届出の受理、解散の認可、認定、届出の受理 等 |
25 | 健康x x | 生活保護法施行事務監査 | ・生活保護法の施行に関する事務の監査 (実施機関に対する監査) |
26 | 健康x x | 自立支援医療費(精神通院医療)に関する事務 | ・自立支援医療の支給認定、支給事務、指定自立支援医療機関の指定、指導、名称等変更の届出受理事務 |
27 | 健康x x | 精神保健福祉センターの設置 | ・精神保健福祉センターの設置、精神医療審査会の事務、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及、調査研究及び相談・指導事務 |
28 | 健康x x | 精神医療審査会の設置 | ・精神医療審査会の設置、委員の任免 |
29 | 健康x x | 精神保健指定医の申請に関する事務 | ・精神保健指定医の申請書の受理、厚生労働省大臣への提出、指定取消の要件に該当すると思料されるときの厚生労働大臣への通知 |
30 | 健康x x | 指定病院、応急入院指定病院の指定及び特定病院の認定に関する事務 | ・指定病院の指定(取消し)及び特定病院の認定、応急入院指定病院の指定(取消し) |
31 | 健康x x | 措置入院・応急入院・移送に関する事務 | ・精神障害者等の保護申請(通報)、届出の受理、措置入院の実施(病院への移送)及び・緊急措置入院の実施、措置入院に要する費用の公費負担事務 |
32 | 健康x x | 医療保護入院者の入院届及び措置入院者の定期病状報告書等に関する事務 | ・医療保護入院者の入院届の受理、措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告書等の受理、定期病状報告書等の精神医療審査会への通知審査の請求 等 |
33 | 健康x x | 精神科病院に入院中の者等からの退院等の請求に関する事務 | ・精神医療審査会の審査結果に基づく入院中の者の退院事務、精神科病院管理者に退院、処遇改善についての命令事務、入院中の者、保護者からの退院請求の受理 等 |
34 | 健康x x | 精神科病院からの報告聴取、改善命令等 | ・精神科病院管理者からの報告の聴取、立入検査、質問、指定医による立入診察、入院者の指定医による診察の実施 等 |
35 | 健康x x | 精神保健福祉手帳に関する事務 | ・精神障害者保健福祉手帳の申請に基づく審査、手帳の交付、手帳の返還命令 等 |
36 | 健康x x | 発達障害者支援に関する事務 | ・発達障害者支援センターの運営、発達障害者に係る専門的な医療機関の確保 |
37 | 健康x x | 盲導犬・介助犬・聴導犬の貸与 | ・身体障害者への盲導犬・介助犬・聴導犬の貸与、又は都道府県以外の者への貸与の委託 |
38 | 健康x x | 災害援護資金貸付事業 | ・災害援護資金貸付金の財源の国からの借り入れ、償還 等 |
39 | 健康x x | 国民生活基礎調査に関する事務 | ・国民生活基礎調査の指導員の設置 (身分を示す帳票の交付を含む) |
40 | 健康x x | 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する事務 | ・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金等の実施において、住民にとって身近な日常生活圏域を単位として、公的介護施設等の面的な配置構想を基に整備事務 等 |
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
41 | 健 康x x | 支援給付施行事務監査 | ・中国残留xx等に対する支援給付の施行に関する事務の監査(実施機関に対する監査) |
42 | 健康x x | 理容所の衛生措置基準の設定等に関する事務 | ・条例による理容所以外の場所で理容の業務を行うことができる場合並びに理容の業及び理容所に係る衛生措置基準の設定 |
43 | 健康x x | 興行場の衛生措置基準の設定等に関する事務 | ・条例による興行場の構造設備等及び衛生措置の基準の設定 |
44 | 健康x x | 旅館の衛生措置基準の設定等に関する事務 | ・条例による社会教育施設で学校及び児童福祉施設に類するもの、衛生措置の基準並びに宿泊を拒むことができる事由の設定 |
45 | 健康x x | 公衆浴場の衛生等措置基準の設定等に関する事務 | ・条例による公衆浴場の配置基準並びに衛生及び風紀に必要な措置の基準の設定 |
46 | 健康x x | クリーニング業者が講ずべき措置の基準設定に関する事務 | ・条例によるクリーニング業を営む者が講ずべき衛生措置等の基準の設定 |
47 | 健康x x | 毒物・劇物業務上取扱者の届出受理、廃棄物の回収命令、立入検査等に関する事務 | ・業務上取扱者の届出の受理、廃棄物の回収等の命令、報告の徴収、店舗等への立入検査及び毒物劇物等の収去、不適当な毒物劇物取扱責任者の変更命令並びに違反していると認める業務上取扱者に対する必要な措置の命令 |
48 | 健康x x | 美容所の衛生措置基準の設定等に関する事務 | ・条例による美容所以外の場所で美容の業務を行うことができる場合並びに美容の業及び美容所に係る衛生措置基準の設定 |
49 | 健康x x | 指定障害福祉サービス事業者等の指定、報告命令、立入検査等に関する事務 | ・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定並びに指定相談支援事業者の指定等 |
50 | 健康x x | 指定居宅サービス事業者等の指定等、報告命令、立入検査等に関する事務 | ・指定居宅サービス事業者、指定介護老人福祉施設及び指定介護療養型医療施設の指定並びに介護老人保健施設の開設の許可 等 |
51 | 健康x x | 有料老人ホーム設置の届出受理等に関する事務 | ・有料老人ホーム設置の届出の受理、報告の徴収及び立入検査並びに改善命令 |
52 | 環境生 活 | 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する事務 | ・特定物資について、価格の動向及び需給の状況調査、売渡しをすべきことを指示、協議の裁定及び協議裁定結果を当事者に通知する事務 等 |
53 | 環境生 活 | 国民生活安定に関する事務 | ・指定物資について標準価格及び販売価格の見やすい表示を指示、標準価格以下で販売することを指示、報告徴収、立入り及び検査事務 等 |
54 | 環境生 活 | 特定周辺整備地区の指定等に関する事務 | ・産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備に伴い公共施設の整備が適当と認める特定周辺整備地区の指定 等 |
55 | 環境生 活 | 騒音に係る環境基準の地域類型の指定に関する事務 | ・騒音に係る環境基準の地域類型の指定(航空機騒音及び新幹線鉄道騒音に係るものを除く。) |
56 | 環境生 活 | 家庭用品の販売業者に対する表示等の指 示、違反業者の公表、報告徴収、立入検査等に関する事務 | ・家庭用品の販売業者(卸売業者を除く。以下「販売業者」という。)に対する表示事項を表示し及び遵守事項を遵守すべき旨の指示、当該指示に従わない販売業者の公表、販売事業者からの報告の徴収並びに立入検査 等 |
57 | 環境生 活 | 特定非営利活動法人の設立認証、定款変更の認証、報告徴収、立入検査等に関する事務 | ・特定非営利活動法人の設立の認証、定款変更の認証、事業報告書等の受理、解散の認定、合併の認証、報告の徴収及び立入検査、改善命令並びに設立認証の取消し |
58 | 環境生 活 | 特定製品の販売事業者等への立入検査等に関する事務 | ・特定製品の販売事業者等からの報告の徴収、立入検査及び特定製品の提出命令 |
59 | 商工観 労 | 大規模小売店舗の立地に関する事務(大規模小売店舗新設届出の受理等に関する事務) | ・条例の制定による基準面積の決定、大規模小売店舗の新設・変更に関する届出を受理、新設・変更の届出の概要等の公告及び縦覧 等 |
60 | 商工観 労 | 特定工場新設等の届出の受理等に関する事務 | ・特定工場の新設届出の受理(及び実施制限期間の短縮)、氏名等の変更の届出の受理、承継の届出の受理及び勧告 等 |
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
61 | 商 工観 労 | 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画等の認定等に関する事務 | ・商店街整備計画、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画及び商店街整備等支援計画の認定並びに報告の徴収 |
62 | 農林水 産 | 卸売市場に関する事務 | ・都道府県卸売市場整備計画を作成する際の協議 等 |
63 | 土木 | 道路の路線認定に関する事務 | ・区域内の県道の路線認定に際しての議会の議決を経て行う知事への意見の提出 等 |
64 | 土木 | 道路の新設・改築に関する事務 | ・指定区間外の国道の新設・改築の施行、道路の工事に伴い必要となる附帯工事の施行、指定区間外の国道の新設・改築に係る国の負担金の受領 等 |
65 | 土木 | 道路の維持・管理に関する事務 | ・指定区間外の国道の維持・管理、県道の維持・管理、道路の工事に伴い必要となる附帯工事の施行等 |
66 | 土木 | 道路の区域の決定及び供用開始に関する事務 | ・指定区間外の国道及び県道の区域の決定及び変更(告示・縦覧)、供用開始又は廃止(告示・縦覧) |
67 | 土木 | 他の道路管理者や施設管理者との調整に関する事務 | ・指定区間外の国道及び県道における境界地の道路の管理に関する協議及び共用管理施設(兼用工作物)の管理に関する協議 等 |
68 | 土木 | 道路に係る監督処分等に関する事務 | ・指定区間外の国道又は県道の兼用工作物管理者(工事原因者)に対する工事の施工命令 等 |
69 | 土木 | 道路管理者以外のものが行う工事に関する事務 | ・指定区間外の国道及び県道における道路管理者以外のものが行う道路工事の設計及び実施計画の承認、及び条件の付与 等 |
70 | 土木 | 道路台帳に関する事務 | ・指定区間外の国道又は県道の道路台帳の調製、保管、閲覧 |
71 | 土木 | 道路の占用に関する事務 | ・指定区間外の国道及び県道における道路占用許可、道路占用に係る条件の付与 等 |
72 | 土木 | 道路の指定に関する事務 | ・指定区間外の国道又は県道の道路の占用の禁止又は制限区域等の指定及び公示、自動車専用道路の指定及び通行の禁止又は制限 等 |
73 | 土木 | 道路の通行の禁止又は制限に関する事務 | ・指定区間外の国道又は県道における通行の禁止又は制限、特殊車両の通行許可、車両通行の中止等の措置 等 |
74 | 土木 | 指定区間内の国道の新設・改築及び維持・管理に係る費用の負担に関する事務 | ・国土交通大臣が実施する指定区間内の国道における新設・改築及び維持・管理に関する費用の一部負担事務 |
75 | 土木 | 道路の財産管理に関する事務 | ・指定区間外の国道又は県道の新設又は改築のために取得した敷地等を含む道路敷地の財産管理等 |
76 | 土木 | 電線共同溝の整備に関する事務 | ・電線共同溝を整備すべき道路の指定、占用予定者からの占用申請の受理、道路占用の許可の制限等 |
77 | 土木 | 交通安全施設等の整備等に関する事務 | ・特定交通安全施設等整備事業等の実施、実施計画の作成、国庫補助・交付金の交付申請 等 |
78 | 土木 | 軌道に関する事務 | ・道路に軌道を敷設する場合等の協議及び指示、軌道敷地の道路敷地のための提供、軌道敷地周辺の維持補修の指示 等 |
79 | 土木 | 公共土木施設(河川・砂防設備・道路)災害復旧事業に関する事務 | ・災害発生の状況を報告、事業費の決定通知を受理、・負担金の額の通知受理 等 |
80 | 土木 | 都市計画決定に関する事務 | ・地域地区・都市施設の都市計画決定(規模要件有り)、市街地開発事業の都市計画決定、都市計画審議会の設置 等 |
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
81 | 土木 | 風致条例の制定に関する事務 | ・風致地区内の規制に関する条例の制定 |
82 | 土木 | 流通業務地区内における都市計画の決定等に関する事務 | ・流通業務地区に関する都市計画を定める際の整備が必要な公共施設に関する都市計画の決定 |
83 | 土木 | 街路の整備に関する事務 | ・都市計画道路の整備、国庫補助・交付金の交付申請に関する事務 等 |
84 | 土木 | 公共土木施設(下水道・公園)災害復旧事業に関する事務 | ・災害発生の状況報告、事業費の決定通知受理、負担金の額の通知受理 等 |
85 | 土木 | 下水道事業計画の認可に関する事務 | ・令第4条の2第1項イロハ以外の公共下水道の事業計画の国土交通大臣からの認可 |
86 | 土木 | 下水道管理者に対する指示に関する事務 | ・公衆衛生xxxな危害の発生又は水質に重大な影響が及ぶことの防止のため緊急の必要がある場合の工事に関する指示 |
87 | 土木 | 下水道管理者からの報告の徴収に関する事務 | ・下水道に関する事項について、公共下水道管理者から必要な報告を徴収 |
88 | 土木 | 駐車場に関する事務 | ・駐車場整備地区における駐車場整備計画に定められた指定区間外の国道及び県道の路上駐車場の設置、路上駐車場の駐車料金及び割増金の徴収 等 |
89 | 土木 | 幹線道路の沿道の整備に関する事務 | ・知事が行う沿道整備道路の指定に際しての管理に係る道路についての協議、道路交通騒音減少計画に基づく必要な措置 等 |
90 | 土木 | 環境影響評価に関する事務 | ・都市計画の第二種事業についての環境影響評価に関する届出、道路工事(河川工事)についての環境影響評価法対象事業への該当に伴う手続 等 |
91 | 土木 | 共同溝の整備等に関する事務 | ・共同溝の建設及びその旨公示、共同溝整備計画の作成、公益事業者の意見を聞いて行う共同溝管理規程の策定 等 |
92 | 土木 | 高速自動車国道に関する事務 | ・共用高速自動車国道管理施設の管理方法に係る国土交通大臣との協議、高速自動車国道との連結に係る国土交通大臣への許可申請 等 |
93 | 土木 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する事務 | ・自転車道等の整備に関する事業の推進、自転車の通行する道路における放置物件の排除 等 |
94 | 土木 | 自転車道の整備等に関する事務 | ・道路管理者としての自転車道整備事業の実施 |
95 | 土木 | 石油パイプラインの設置に関する事務 | ・石油パイプライン事業の用に供する導管について、道路の占用の特例許可 等 |
96 | 土木 | 鉄道事業に関する事務 | ・鉄道線路の道路への敷設申請を受理した県知事が国土交通大臣に進達する際の意見書の提出 |
97 | 土木 | 都市モノレールの整備の促進に関する事務 | ・指定区間外の国道又は県道に都市モノレールについての都市計画が定められている場合における道路管理者の関連事務 |
98 | 土木 | 踏切道の改良促進に関する事務 | ・立体交差化計画若しくは構造改良計画又は保安設備整備計画に基づく踏切道の改良の実施 等 |
99 | 土木 | 道路の修繕に関する事務 | ・県道の修繕に要する費用の国からの補助金の受領、国土交通大臣が行う指定区間外の国道の修繕に要する費用の一部負担事務 等 |
100 | 土木 | 道路運送に関する事務 | ・道路に接続する一般自動車道(専用自動車道)の造設の道路管理者の許可 等 |
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
101 | 土木 | 道路交通に関する事務 | ・国道又は県道について、法第77条第1項の道路の使用の許可を所轄警察署長がしようとする場合の所轄警察署長との協議 等 |
102 | 土木 | 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する事務 | ・重点的、効果的かつ効率的に行われる必要があると認められる事業に要する経費の財源に充てるための国からの地方道路整備臨時交付金の受領 等 |
103 | 土木 | 道路整備特別措置に関する事務 | ・高速道路株式会社が指定区間外の一般国道について法第3条第1項の許可を受けようとするときの協議 等 |
104 | 土木 | 有線テレビジョンに関する事務 | ・国道又は県道における有線テレビジョン放送施設についての占用の許可 等 |
105 | 土木 | 有線ラジオに関する事務 | ・国道又は県道における有線電気通信施設についての占用の許可 等 |
106 | 土木 | 土地収用に関する事務 | ・事業認定申請に係る道路管理者(河川管理者)による意見回答 |
107 | 土木 | 土地改良に関する事務 | ・道路を施行区域に編入する際の道路管理者による編入承認、地域を定めるときの河川管理者の承認等 |
108 | 土木 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する事務 | ・指定区間外の国道又は県道である新設特定道路についての道路移動等円滑化基準への適合事務等 |
109 | 土木 | 自衛隊に関する事務 | ・自衛隊の部隊等が応急措置として行う道路に関する工事等に関する通知の受領、意見陳述対応事務 |
110 | 土木 | 密集市街地における防災地区の整備の促進に関する事務 | ・防災街区整備事業の施行認可申請に際して道路管理者として事業計画への同意、特殊の技術を要する等特別の事情がある場合における工事の全部又は一部を代行施行 等 |
111 | 土木 | 新住宅市街地開発に関する事務 | ・新住宅市街地開発事業の施行者が施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとする際の協議、施行者の計画についての河川管理者としての協議 |
112 | 土木 | 住宅地区改良に関する事務 | ・住宅地区改良事業の施行者が事業計画を定め、又は変更しようとする際の協議、住宅地区改良事業の施行により設置された道路の引継ぎ事務 |
113 | 土木 | 土地区画整理事業に関する事務 | ・市町村事業の事業計画に定める設計の概要の認可(大臣認可)、法第52条第1項の認可を受けた市町村事業の事業計画の設計の概要に係る変更認可(大臣認可) 等 |
114 | 土木 | 都市再開発に関する事務 | ・第一種市街地再開発事業の認可を申請する者に対する道路管理者としての同意、市街地再開発計画事業を行おうとする者の事業計画についての河川管理者としての同意 等 |
115 | 土木 | 独立行政法人都市再生機構に関する事務 | ・独立行政法人都市再生機構が法第18条第1項第1号に基づき県道の工事を施行する場合に議会の議決を経てする同意 等 |
116 | 土木 | 都市再生に関する事務 | ・民間都市再生事業計画の認定申請があった際に国土交通大臣から行われる意見聴取 等 |
117 | 土木 | 電気通信事業に関する事務 | ・認定電気通信事業者が、事業の用に供する線路等を設置するために、他人の土地及び建物などを利用することが必要かつ適当な場合に、総務大臣が認可を行う際の、道路等の行政財産を管理する者に対して行われる意見聴取 |
118 | 土木 | 都市計画の決定(区域区分の決定など)に関する事務 | ・区域区分(都市計画法7条)、都市再開発方針等(都市計画法7条の2)及び都市施設(都市計画法11条1項)のうち、高速自動車国道及び一般国道に関する都市計画 |
119 | 教育 | 公立幼稚園(政令市立に限る)の設置廃止等の認可に関する事務 | ・公立幼稚園(政令市立に限る)の設置に関する認可、廃止、設置者変更に関する認可 |
120 | 教育 | 市が設置する幼稚園等の教諭等の初任者研修の実施に関する事務 | ・初任者研修の計画・立案・開催準備、初任者研修実施の通知 等 |
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
121 | 教育 | 市が設置する幼稚園等の教諭等の10年経験者研修の実施に関する事務 | ・10年経験者研修の計画・立案・開催準備、研修実施の通知 等 |
122 | 教育 | 県費負担教職員の任免 | ・指定都市の県費負担教職員の任免、県費負担教職員のうち常勤の講師及び臨時的任用職員の任用に係る事務 等 |
123 | 教育 | 休職及び懲戒に関する事務 | ・休職に係る事務、懲戒処分に係る事務 |
124 | 教育 | 県費負担教職員の給与の決定に関する事務 | ・初任給の決定、退職手当額の算定、勤勉手当の決定、昇給の決定 |
125 | 教育 | 法第93条第1項において準用する法第92条第 1項の規定による届出の受理 | ・土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地の発掘に関する届出の受理 |
126 | 教育 | 法第93条第2項の規定による指示 | ・法第93条第1項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項の指示 |
127 | 教育 | 法第96条第1項の規定による届出の受理 | ・土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認めらるものを発見したときの届出の受理 |
128 | 教育 | 法第96条第2項又は第5項の規定による命令 | ・法第96条第1項の届出があった場合において、必要があると認める場合のその現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止命令、当該命令の期間延長命令 |
129 | 教育 | 法第96条第2項の命令に対する損失の補償 | ・法第96条第2項の命令によって生じる損失の補償 |
130 | 教育 | 法第154条第1項における聴聞 | ・法第96条第2項の規定による調査のための停止命令若しくは禁止命令、又は同第5項の規定によるこれら命令の期間の延長における聴聞 |
131 | 教育 | 法第96条第3項の規定による意見の聴取 | ・法第96条第2項の命令をしようとするときの関係地方公共団体からの意見聴取 |
132 | 教育 | 法第96条第7項の規定による措置命令 | ・法第96条第1項の届出がなされなかった場合の法第96条第2項、第5項の措置命令 |
133 | 教育 | 法第96条第8項の規定による指示 | ・法第96条第2項の措置を執った場合を除き、第1項の届出がなされた場合における、当該遺跡の保護上必要な指示 |
134 | 教育 | 法第96条第9項の規定による補償額の決定 | ・法第96条第2項の規定による命令によって損失を受けた者に対する損失の補償額の決定 |
135 | 教育 | 法第96条第9項の規定による増額請求の訴えにおける被告 | ・法第96条第2項の規定による命令によって損失を受けた者に対する損失の補償額の増額請求の訴えにおける被告 |
136 | 教育 | 規則第3条第2項の規定による届出の受理 | ・規則第3条第1項第2号より非常災害等の事由により緊急に発掘を行った場合における、事後の届出の受理 |
137 | 教育 | 指導改善研修に関する業務 | ・指導が不適切な教諭等の把握、研修受講者の申請及び決定に係る事務、判定審議会及び委員会の開催 |
138 | 教育 | 初任者研修代替非常勤の任命に関する事務 (教諭) | ・初任者(小中学校教諭)が校外で初任者研修を受ける場合の初任者の後補充をする非常勤講師について報酬及び旅費の予算化、非常勤講師の労災保険の予算化事務 |
139 | 教育 | 初任者研修代替非常勤の任命に関する事務 (養護教諭) | ・養護教諭初任者研修に係る非常勤講師の派遣 |
140 | 教育 | 初任者研修代替非常勤の任命に関する事務 (栄養教諭) | ・年間18日間の研修の実施 |
別表2
法令任意事務(法令により政令市へ移譲することができるとされている事務・事業)
移譲区分
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
1 | 総務 | 当せん金付証票に関する事務 | ・公共事業等の費用の財源に充てるため必要があると認めたとき、議会が議決した金額の範囲内において、総務大臣の許可を受け、当せん金付証票を発売を実施する事務 等 |
2 | 健康x x | 地方精神保健福祉審議会の設置 | ・地方精神保健福祉審議会の設置 |
3 | 健康x x | 身体障害者更生相談所の設置 | ・身体障害者更生相談所の設置、身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定、補装具の処方及び適合判定 等 |
4 | 健康x x | 知的障害者更生相談所の設置 | ・知的障害者更生相談所の設置、知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定 等 |
5 | 商工観 労 | 中心市街地の活性化に関する事務 | ・第一種(第二種)大規模小売店舗立地法特例区域の指定 等 |
6 | 土木 | 二級河川に係る河川整備基本方針の策定に関する事務 | ・二級河川に係る河川整備基本方針の策定、変更、指定都市河川審議会からの意見聴取、河川整備基本方針の公表 |
7 | 土木 | 一級河川(指定区間)及び二級河川に係る河川整備計画の策定に関する事務 | ・一級河川(指定区間)及び二級河川に係る河川整備計画の策定、変更、学識経験者からの意見聴取、河川整備計画の公表 |
8 | 土木 | 河川法の許認可に関する事務 | ・流水占用の許可、土地占用の許可、土石等の採取の許可、工作物の新築等の許可、土地の掘削等の許可 |
9 | 土木 | 河川管理施設の維持管理に関する事務 | ・xxxの維持管理、護岸雑草の伐採処理 等 |
10 | 土木 | 砂利採取法に基づく認可事務 | ・河川区域内における砂利採取計画の認可 |
11 | 土木 | 指定区間内の一級河川の管理に関する事務 | ・一級河川指定区間内の管理に関する事務 (境界確定、公共施設管理者の同意を含む) |
12 | 土木 | 二級河川の管理に関する事務 | ・二級河川の管理に関する事務 |
13 | 土木 | 漁港漁場整備に関する事務 | ・知事又は農林水産大臣が法第6条第1項から第4項の指定又は第5項、第6項の変更を行う際に河川管理者として受ける協議 |
14 | 土木 | 港湾に関する事務 | ・国土交通大臣等が行う港務局の設立認可に際して河川管理者として受ける協議 |
15 | 土木 | 採石に関する事務 | ・経済産業局長が採石権の設定又は譲受の許可を行う場合に、あらかじめ河川管理者として協議を受ける事務 |
16 | 土木 | 水産資源保護に関する事務 | ・保護水面区域内における砂利採取法の採取計画の認可又は変更で、その工事が埋立、浚渫の工事等である場合の保護水面を管理する知事又は農林水産大臣との協議 |
17 | 土木 | 独立行政法人水資源機構に関する事務 | ・水資源機構が法第16条第1項、第2項により作成、変更しようとする施設管理規程が主務大臣の許可を必要とするもので、河川法第44条に規定するダムに係るものである場合のあらかじめ主務大臣との協議 等 |
18 | 土木 | 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する事務 | ・県が地域水道原水水質保全事業の実施に係る計画を定めようとするときに、関係河川管理者として協議等 |
19 | 土木 | 電気事業に関する事務 | ・管理する一級河川及び二級河川に係る河川法第23条、第24条、第26条第1項、第29条第2項の許可申請があった場合の発電水力の利用のための自己の意見を付した経済産業大臣への報告、意見の聴取 等 |
20 | 土木 | 特定水道利水障害の防止のための事務 | ・県知事が水質保全計画を定める際の河川管理者としての協議への対応 等 |
法令任意事務(法令により政令市へ移譲することができるとされている事務・事業)
移譲区分
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
21 | 土木 | 不動産登記に関する事務 | ・土地又はその一部が河川区域内等のものとなった場合の河川管理者によるその旨の登記の嘱託 等 |
22 | 教育 | 教育職員免許法認定講習に関する事務 | ・講習の開設、修得単位の証明書の発行 |
23 | 教育 | 教育功労表彰(xx勤続表彰) | ・xx職員として在職し、職務に精励して功績をあげた職員の表彰 |
別表3
要綱・通知等
移譲区分
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
1 | 総務 | 地方公営企業決算状況調査関係事業 | ・公営企業の決算状況等の調査 |
2 | 総務 | 総務省地方財政状況調査・公共施設状況調査等関係事務 | ・決算状況及び公共施設の状況等に関する調査 |
3 | 総務 | 地方公務員給与実態調査 (人事・給与関係事務) | ・地方公務員の給与制度に関する基礎資料を得るための地方公務員の給与制度・運用の実態調査 |
4 | 総務 | 地方公務員制度実態調査 (総務省へのデータの送信) | ・地方公務員の分限処分、懲戒処分、刑事処分、汚職事件の状況、職員団体及び労働組合に関する調査 |
5 | 総務 | 地方公務員制度実態調査 (調査のとりまとめ) | ・同上 |
6 | 総務 | 勤務条件等に関する調査、措置要求及び不服申立てに関する調査 | ・地方公務員の勤務条件等に関する調査 |
7 | 総務 | 地方公共団体定員管理調査 | ・地方公共団体における定員管理の適正化に資する基礎資料を得ることを目的とした地方公務員の定員管理状況の調査 |
8 | 地域振 興 | 注視区域・監視区域の指定及び指定地域等 | ・注視区域詳細調査と国への報告、監視区域詳細調査と国への報告 |
9 | 地域振 興 | 土地取引規制実態統計 | ・「土地取引規制実態統計処理システム」を利用した毎月の届出等の処理状況に係るデータの報告 |
10 | 地域振 興 | 遊休土地実態調査 | ・利用現況を調査、遊休土地の認定 |
11 | 地域振 興 | 公表事例等の国土交通省への報告等 | ・国土利用計画法第26条に基づき公表を行った事例、同法に関する係争事件、同法に違反して届出をしないで行われた土地取引等についての国土交通省への報告 等 |
12 | 地域振 興 | 土地取引規制基礎調査 | ・土地取引調査(土地取引、民間法人の土地取得、農地転用及び届出)、開発整備動向調査(開発許可、建築着工、大規模宅地開発及び特定大プロジェクトの動向)、個別土地取引状況等及び整理分析等 |
13 | 地域振 興 | 地域の芸術文化環境づくり支援事業 | ・地方公共団体等が自主的に実施する創造的で文化的な芸術活動の地域における環境づくりに対する助成金の申請等 |
14 | 健康x x | 認知症地域医療支援事業 | ・認知症サポート医養成研修事業、かかりつけ医認知症対応力向上研修 |
15 | 健康x x | 認定調査員等研修事業 | ・認定調査員研修、介護認定審査会委員研修、主治医研修、介護認定平準化研修 |
16 | 健康x x | 療育手帳の交付に関する事務 | ・療育手帳の交付、再判定、記載事項の変更、返還 |
17 | 健康x x | 精神保健福祉センター運営に関する事務 | ・精神保健福祉センター運営に関する事務 |
18 | 健康x x | 精神保健法の一部を改正する法律に関する事務 | ・改正法の周知及び関係条例の改正 |
19 | 健康x x | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院者の費用徴収額、結核予防法による命令による命令入所患者等の自己負担額の認定基準に関する事務 | ・措置入院の費用(原則公費負担)についての、入院者所得調査及び自己負担額の認定 等 |
20 | 健康x x | 精神障害者申請・通報・届出及び移送の状況 | ・衛生行政報告例に基づく調査 |
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
21 | 健 康x x | 精神障害者措置入院・仮退院状況 | ・衛生行政報告例に基づく調査 |
22 | 健康x x | 医療保護入院・応急入院及び移送による入院届出状況 | ・衛生行政報告例に基づく調査 |
23 | 健康x x | 精神医療審査会の審査状況 | ・衛生行政報告例に基づく調査 |
24 | 健康x x | 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数 | ・衛生行政報告例に基づく調査 |
25 | 健康x x | 精神保健福祉センターにおける相談等 | ・衛生行政報告例に基づく調査 |
26 | 健康x x | 精神保健福祉センターにおける技術指導等 | ・衛生行政報告例に基づく調査 |
27 | 健康x x | 精神保健福祉センターにおける職種別職員設置状況 | ・衛生行政報告例に基づく調査 |
28 | 健康x x | 身体障害者更生相談所における処理 (身体障害者福祉法) | ・身体障害者更生相談所における相談、判定、判定書交付件数の年度実績の報告 |
29 | 健康x x | 精神障害者通院医療 | ・衛生行政報告例に基づく調査 |
30 | 健康x x | 知的障害者更生相談所における処理 (知的障害者福祉法) | ・知的障害者更生相談所における相談、判定、判定書交付件数の年度実績の報告 |
31 | 健康x x | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業に関する事務 | ・ねんりんピック運営・選手派遣事業 等 |
32 | 健康x x | 福祉事務所等職員災害見舞金制度の実施に関する事務 | ・福祉事務所、身体障害者更生相談所、および婦人相談所の職員が、公務に直接関連して不慮の災害を受けた場合の見舞金 |
33 | 健康x x | 難病患者等ホームヘルパー養成研修事業に関する事務 | ・難病患者等ホームヘルプサービス事業の従事希望者に対する特別研修の実施 |
34 | 健康x x | 在宅知的障害者巡回相談事業に関する事務 | ・来所が困難な知的障害者(児)への巡回相談 等 |
35 | 健康x x | 心身障害者扶養共済制度運営費に対する補助金に関する事務 | ・心身障害者扶養共済制度特別調整費の納付、心身障害者扶養共済制度に関する事務費補助(一般事務費)に関する交付申請及び実績報告事務 |
36 | 健康x x | 心身障害者扶養共済制度に関する事務 | ・加入者負担金(掛金)xx・徴収並びに保険料納付(福祉医療機構へ)事務 |
37 | 健康x x | 心身障害者扶養共済掛金等 (保険金、脱退一時金、弔慰金) | ・年金、弔慰金及び脱退一時金請求並びに支払に関する事務 |
38 | 健康x x | 先天性代謝異常等検査 | ・フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常及び先天性甲状腺機能低下症の早期発見、早期治療の促進 等 |
39 | 健康x x | 心の輪を広げる障害者理解促進事業 | ・作文、ポスターの募集通知・広報、応募作品の取りまとめ及び審査 |
40 | 健康x x | 全国障害者スポーツ大会派遣 (障害者スポーツ振興事業費助成) | ・全国障害者スポーツ大会の代表選手の選考及び選手団の派遣 |
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
41 | 健 康x x | 救急医療システム整備事業 | ・精神科救急医療事業の委託(精神科病院協会)及び二次救急医療施設の指定事務 等 |
42 | 健康x x | 障害児施設整備事業 | ・児童福祉施設の整備補助金の交付、補助金の交付条件に違反したとき等の補助金の返還命令 |
43 | 健康x x | セーフティネット支援対策等事業 (日常生活自立支援事業、生活福祉資金貸付事業及び地域福祉等推進特別支援事業への補助) | ・日常生活自立支援事業、生活福祉資金貸付事業、地域福祉等推進特別支援事業 |
44 | 健康x x | 精神医療審査会の運営 | ・精神医療審査会の運営 |
45 | 健康x x | 精神保健指定医の証の更新等に係る事務 | ・精神保健指定医の証の更新、記載事項の変更 等 |
46 | 健康x x | 応急入院指定病院の指定等 | ・精神保健福祉法第34条に基づく応急入院をすることが出来る病院の指定 等 |
47 | 健康x x | 精神障害者の移送に関する事務 | ・精神保健福祉法第29条、第29条の2、第34条に係る精神障害者の移送業務 |
48 | 健康x x | 精神科病院に対する指導監督に関する事務 | ・精神科病院の実地指導 |
49 | 健康x x | 精神障害者保健福祉手帳に関する事務 | ・精神障害保健福祉手帳の申請に基づく審査、手帳の交付、手帳の返還命令 等 |
50 | 健康x x | 特定病院の認定等に関する事務 | ・精神保健福祉法第22条の4第4項及び第33条第4項に基づく特例措置を採ることができる特定病院の認定 等 |
51 | 健康x x | 精神通院医療費の支給認定等 | ・精神通院医療費の支給認定 等 |
52 | 健康x x | 指定自立支援医療機関の指定、変更、辞退、取消 | ・指定自立支援医療機関の指定、変更、辞退、取消事務 |
53 | 健康x x | 精神通院医療費・障害者自立支援法第73条に関する事務 | ・障害者自立支援法第73条に関する精神通院医療費の審査 |
54 | 健康x x | 発達障害児(者)の支援体制の整備に関する事務 | ・発達障害者支援体制のあり方検討、理解促進の実施 等 |
55 | 健康x x | 自殺予防対策事業 | ・各種自殺対策 |
56 | 健康x x | 市町村健康増進事業 | ・市町村が実施する健康教育や健康相談、機能訓練、訪問活動等の健康増進事業に対する補助 |
57 | 健康x x | 認知症介護実践者等養成事業 | ・認知症介護指導者養成研修及び認知症介護指導者フォローアップ研修等の実施 |
58 | 健康x x | 認知症対策普及・相談・支援事業 | ・認知症の方やその家族の方の電話相談を行うコールセンターの運営や精神的な支援等を目的とした交流集会の開催等 |
59 | 健康x x | 生活保護指導監査委託費に関する事務 | ・都道府県及び指定都市が実施する生活保護指導監査体制を強化するための補助金の申請等 |
60 | 健康x x | 地域包括支援センター職員等研修事業 | ・包括支援センター職員に対する研修の実施及びそれに係る補助金の申請等 |
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
61 | 健 康x x | 個室・ユニットケア施設研修等事業 | ・個室・ユニットケア(小規模単位で食事や入浴、施設内の行事などの日常生活を送り、 少人数の家庭的な雰囲気に中で生活を共にしながら個別にケア(介護)すること)を担う人材の育成のための研修等の実施 |
62 | 環境生 活 | 人権啓発活動地方委託事業 | ・県又は市町村が計画した人権啓発活動の実施 |
63 | 商工観 労 | 語学指導等を行う外国青年招致事業(JET)実施に関する事務(取りまとめ団体事務) | ・語学指導等を行う外国青年招致事業(JET)への参加 |
64 | 商工観 労 | 外国青年招致事業に係る会費納入 | ・語学指導等を行う外国青年招致事業(JET)への会費支払い |
65 | 商工観 労 | 自治体国際化協会支部の設置・運営 | ・自治体国際化協会との連絡調整、情報提供 等 |
66 | 土木 | 土地区画整理事業等の国庫補助金の手続等に関する事務 | ・公共団体等区画整理補助事業、組合等区画整理補助事業、都市再生区画整理事業等の国庫補助金申請 等 |
67 | 土木 | 都市施設(街路・都市排水施設等)の災害復旧事業・堆積土砂排除事業に関する事務 | ・都市施設災害復旧事業に関する事務 等 |
68 | 土木 | 都市公園事業補助金交付申請に関する事務 | ・都市公園事業補助金交付申請、国庫補助事業の実績報告 |
69 | 土木 | 市街地再開発事業等に関する事務 (住宅局分) | ・市街地再開発事業、優良建築物等整備事業、暮らし・にぎわい再生事業、バリアフリー環境整備促進事業、先導型再開発緊急促進事業の国庫補助金交付申請 |
70 | 土木 | 市街地再開発事業等の国庫補助金の交付手続等に関する事務 (都市局分) | ・市街地再開発事業、暮らし・にぎわい再生事業、先導型再開発緊急促進事業の国庫補助金交付申請等 |
71 | 土木 | 公共下水道事業の補助金 | ・交付申請決定通知、完了・年度終了報告審査、事務費使途協議 等 |
72 | 土木 | 住宅地区改良事業等に関する事務 | ・住宅地区改良事業等の国庫補助金交付申請 |
73 | 土木 | 街なみ環境整備事業に関する事務 | ・街なみ環境整備事業の補助金交付申請、実績報告 等 |
74 | 土木 | 住宅市街地総合整備事業に関する事務 | ・住宅市街地整備事業の事業計画承認申請、補助金交付申請、完了実績報告 |
75 | 土木 | まちづくり交付金に関する事務 (住宅局分) | ・まちづくり交付金事業の事業計画承認申請、補助金交付申請、完了実績報告 |
76 | 土木 | 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 | ・公的賃貸住宅家賃対策調整補助金事業の補助金交付申請、実績報告 |
77 | 土木 | 地域住宅交付金に関する事務 | ・地域住宅交付金事業の交付金交付申請、完了予定期日変更報告、実績報告 |
78 | 土木 | 都市再生総合整備事業に関する事務 | ・都市再生総合整備事業の国庫補助金交付申請 等 |
79 | 土木 | 住宅・建築物安全ストック形成事業に関する事務 | ・耐震改修等事業、アスベスト改修事業、がけ近移転事業の国庫補助金交付申請 |
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
80 | 土木 | 市街地再開発等事業計画に係る大臣協議・同意の経由 (住宅局分) | ・市街地再開発等事業計画等に係る大臣協議・同意の経由 |
81 | 土木 | 市街地再開発等事業計画に係る大臣協議・同意の経由 (都市局分) | ・市街地再開発等事業計画等に係る大臣協議・同意の経由 |
82 | 土木 | 暮らし・にぎわい再生事業計画に係る大臣協議・同意の経由 | ・暮らし・にぎわい再生事業計画に係る大臣協議・同意の経由 |
83 | 土木 | 住宅市街地基盤整備事業に関する事務 | ・住宅市街地基盤整備事業の事業計画協議、同意、補助金交付申請 等 |
84 | 土木 | まちづくり交付金に関する事務 (都市局分) | ・まちづくり交付金事業の事業計画承認申請、補助金交付申請、完了実績報告 |
85 | 土木 | 都市防災総合推進事業に関する事務 | ・都市防災総合推進事業の国庫補助金交付申請 等 |
86 | 土木 | 特殊地下壕対策事業に関する事務 | ・特殊地下壕対策事業の国庫補助金交付申請 等 |
87 | 教育 | スクールカウンセラー等活用事業 | ・スクールカウンセラーの選考及び配置、スクールカウンセラーに準じる者の選考及び配置、スクールカウンセラーによる学校における相談業務 等 |
88 | 教育 | 地方教育行政功労者表彰候補者の文部科学省への推薦 | ・地方教育行政において、その功労が特に顕著な教育委員を文部科学大臣が表彰するための推薦事務 |
89 | 教育 | 特別支援教育に係る教育課程研究推進 | ・文部科学省会議への出席、文書による調査依頼 |
90 | 教育 | 連絡協議会等 | ・生徒指導担当指導主事連絡会議、生徒指導総合推進会議 |
91 | 教育 | 連絡協議会等 | ・国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指定事業研究協議会 |
92 | 教育 | 連絡協議会等 | ・小中学校各教科等担当指導主事連絡協議会 |
93 | 教育 | 連絡協議会等 | ・進路指導担当指導主事研究協議会 |
94 | 教育 | 連絡協議会等 | ・全国キャリア教育・進路指導担当者等研究協議会、キャリア教育(進路指導)担当指導主事等会議 |
95 | 教育 | 連絡協議会等 | ・高等学校産業教育担当指導主事連絡協議会 |
96 | 教育 | 連絡協議会等 | ・高等学校各教科等担当指導主事連絡協議会 |
97 | 教育 | 公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況調査 | ・公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況調査 |
98 | 教育 | 豊かな体験活動推進事業 | ・推進校の選考、連絡協議会の実施 |
99 | 教育 | 学校評価推進のための実践研究 | ・効果的な学校評価システムの早急な普及・展開に重点化した取組を推進するための実践研究 |
100 | 教育 | 理科支援員等配置事業 | ・小・中学校理科の指導実績をもつ退職教員等の外部人材を非常勤の理科支援員として活用することによる専門的な視点から助言・援助 |
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
101 | 教育 | 性教育の指導に関する実践推進事業(本県事業名:性教育の実践調査研究事業) | ・指導者の養成及び研修会の実施 |
102 | 教育 | スクールソーシャルワーカー活用事業 | ・スクールソーシャルワーカーの選考及び配置、研修会や連絡協議会の実施 |
103 | 教育 | 問題を抱える子ども等の自立支援事業 | ・不登校、暴力行為、いじめ、児童虐待、高校中退などの生徒指導上の課題に対する早期対応や関係機関等と連携した取組等についての実践研究、運営協議会の設置 |
104 | 教育 | スクールヘルスリーダー派遣事業 | ・養護教諭未配置校への退職養護教諭の派遣事業 |
105 | 教育 | 地域スポーツ人材の活用実践支援事業 | ・中学校運動部、小学校高学年体育授業を中心とした学校体育に地域スポーツ人材を活用する事業 |
106 | 教育 | 地域連携武道等指導実践事業 | ・中学校における武道・ダンス必修化に伴う指導の充実を図る事業 |
107 | 教育 | 特別支援教育の推進 | ・特別支援教育の体制整備、教員の専門性のxx x |
108 | 教育 | 特別支援教育の推進に関する関係課長連絡会議 | ・会議への出席 |
109 | 教育 | 特別支援教育担当者会議 | ・会議への出席 |
110 | 教育 | 教育功労表彰(優秀教職員表彰) | ・職務遂行にあたり顕著な功績をあげた職員の表彰 |
111 | 教育 | 子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業 | ・各診療科の専門医を小、中、高等学校等に派遣し、専門医による教職員への指導助言や講話、児童生徒等の健康相談等を行い、教職員の対応力向上や地域の支援体制づくりの推進及びそれらをモデル的に行う実践事業の実施等に係る補助金の申請等 |
別表4
事務処理特例条例等
移譲区分
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
1 | 総務 | 火薬類取締法に基づく立入検査に関する事務 | ・立入検査 |
2 | 総務 | 火薬類取締法に基づく届出の受理、事故対応等に関する事務 | ・届出の受理、事故対応 等 |
3 | 総務 | 火薬類取締法に基づく譲渡又は譲受及び消費等の許可等に関する事務 | ・火薬類の譲渡又は譲受及び消費等の許可 等 |
4 | 健康福祉 | 医療法人の認可届出等の受理に関する事務 | ・医療法人の設立認可申請の受理、財団医療法人の名称、事務所、理事任免の方法の定め、理事数特例認可申請の認可、理事長選任特例認可申請の認可 等 |
5 | 健 康福祉 | 調理師業務従事者届に係る事務 | ・調理師業務従事者届の受理、届出とりまとめ及び県への件数報告 |
6 | 健康x x | 管理栄養士免許申請に係る事務 | ・管理栄養士免許申請の受理及び県への提出 |
7 | 健康福祉 | 受胎調節実地指導員の指定等に関する事務 | ・受胎調節実地指導員に係る指定証交付、標識交付、指定証訂正、指定証再交付 等 |
8 | 健 康福祉 | 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に関する事務と権限 | ・建築物清掃業等の事業者の登録、登録の取消し |
9 | 環境生 活 | 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出事務 | ・第一種指定化学物質の排出量及び移動量の主務大臣への届出の経由及び当該届出に係る事項に関する意見の添付 |
10 | 環境生活 | 第一種指定化学物質の届出事項についての説明の要求事務 | ・第一種指定化学物質の届出事項についての主務大臣に対する説明の要求 |
11 | 環 境生活 | 届出事項の通知に係る事項についての集計及び結果公表事務 | ・届出事項の通知に係る事項についての集計及び結果公表 |
12 | 環境生 活 | 第一種指定化学物質に係るもの等の調査に関する資料の提供の要求又は意見の陳述事務 | ・第一種指定化学物質に係るもの等の国が行う調査に関する調査実施行政機関長に対する必要な資料の提供の要求又は意見の陳述 |
13 | 商工観労 | 旅券(パスポート)の申請受付・交付等に関する事務 | ・一般旅券発給申請(訂正、増補等含む)の受理事務、旅券の交付事務、旅券紛失・焼失届受理事務等 |
14 | 農 林水産 | 農地転用の許可等に関する事務 | ・農地の転用についての許可、農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可、立入調査 等 |
15 | 農林水 産 | 海岸保全区域の占用の許可等に関する事務 | ・海岸保全区域内の占用許可、海岸保全区域内における制限行為の |
16 | 農林水産 | 県管理漁港区域内の水域等における占用の許可に関する事務 | ・県管理漁港区域内の水域、公共空地における占用等の許可事務 |
17 | 農 林水産 | 海岸保全区域の占用の許可等に関する事務 | ・県管理漁港に係る海岸保全区域内における占用等の許可事務 |
18 | 土木 | 開発行為に係る河川協議に関する事務 | ・開発許可申請に係る調節池の計画・設計・施工に関する協議 |
19 | 土木 | 海岸保全区域の占用の許可等に関する事務 | ・海岸保全区域の占用の許可、制限行為の許可、監督処分、損失の補償、占用料又は土石採取料の徴収 |
20 | 土木 | 港湾区域、港湾隣接地域の占用等の許可に関する事務 | ・港湾区域、港湾隣接地域における占用等の制限行為の許可、占用料又は土石採取料の徴収、許可の取消し、許可条件の変更及び命令 |
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
21 | 土木 | 港湾施設の使用等の許可に関する事務 | ・港湾施設の使用の許可、使用料の徴収、許可の取消し、許可条件の変更及び命令 |
22 | 土木 | 一般公共海岸区域の占用の許可等に関する事務 | ・海岸保全区域の占用の許可、制限行為の許可、監督処分、損失の補償、占用料又は土石採取料の徴収 |
23 | 土木 | 個人施行による市街地再開発事業に関する事務 | ・個人施行者の施行の認可、認可の公告及び図書の送付、事業計画等の変更の認可、事業計画等の変更の認可の公告及び図書の送付 等 |
24 | 土木 | 再開発会社施行による市街地再開発事業に関する事務 | ・再開発会社の施行の認可、事業計画又は修正を加えた事業計画の意見書の受理及び処理、再開発会社の施行の公告及び図書の送付 等 |
25 | 土木 | 市街地再開発組合施行による市街地再開発事業に関する事務 | ・組合の設立の認可、事業計画の認可、事業計画の縦覧、事業計画の意見書の受理 等 |
26 | 土木 | 第一種市街地再開発事業に関する事務 | ・権利変換計画の認可、特定建築者の決定の承認 等 |
27 | 土木 | 第二種市街地再開発事業に関する事務 | ・管理処分計画の認可、特定建築者の決定及び決定の取消の承認、施行者の請求に基づく代執行、事業代行の開始の決定 等 |
28 | 土木 | 市街地再開発事業の監督に関する事務等 | ・報告及び資料の徴収並びに勧告、必要な措置の命令、個人施行者に対する是正措置命令 等 |
29 | 土木 | 県営都市公園の管理に関する事務 (xxxxx湖公園xx地区) | ・都市公園の管理に関する事務(指定管理者の指定) |
30 | 土木 | 県営都市公園の改築等に関する事務 (xxxxx湖公園xx地区) | ・都市公園内の公園施設の改築等に関する事務 |
31 | 土木 | 県営都市公園の修繕に関する事務 (xxxxx湖公園xx地区) | ・都市公園の修繕に関する事務 |
32 | 土木 | 地方自治法に基づく事務のうち、一般国道(国が管理するものを除く。)及び都道府県道の用に供されているxx財産の管理に関する事務 | ・政令指定都市移行時に法令必須事務として県から市に移譲される国県道の用に供されているxx財産に係る隣接地との境界確定に関する事務 |
33 | 土木 | 国有財産法に基づく事務のうち、一般国道(国が管理するものを除く。)及び都道府県道の用に供されている国有財産の管理等に関する事務 | ・政令指定都市移行時に法令必須事務として県から市に移譲される国県道の用に供されている国有財産に係る隣接地との境界確定等財産保全に関する事務 |
34 | 土木 | 国有財産法に基づく事務のうち、一級河川(国土交通大臣が指定する区間に限る。)及び二級河川 (知事が指定する区間に限る。)の用に供されている国有財産の管理等に関する事務 | ・政令指定都市移行時に法令任意事務として県から市に移譲される8河川の用に供されている国有財産に係る隣接地との境界確定等財産保全に関する事務 |
35 | 教育 | 公立専修学校(政令市立に限る)の設置廃止等の認可に関する事務 | ・公立専修学校(政令市立に限る)の設置に関する認可、廃止に関する認可、設置者変更に関する認可 |
36 | 教育 | 公立専修学校(政令市立に限る)の名称変更、位置又は学則の変更等届出の受理 | ・公立専修学校(政令市立に限る)の名称変更届出受理、位置変更届出受理、学則変更届出受理 |
37 | 教育 | 公立各種学校(政令市立に限る)の設置廃止等の認可に関する事務 | ・公立各種学校(政令市立に限る)の設置に関する認可、廃止に関する認可、設置者変更に関する認可 |
38 | 教育 | 教職員等健康審査会に関する事務 | ・教職員の休職や復職等、健康上の適否を判断する審査会の運営事務 |
39 | 教育 | 学校給食の開設及び廃止の届出の受理 | ・学校給食の開設及び廃止の届出の受理、届出書の様式その他必要な事項の決定 |
40 | 教育 | 大学院修学休業に関する事務 | ・希望調査、受験同意の決定、修学休業の内定 |
№ | 分科会 | 事務の名称 | 事務の概要 |
41 | 教育 | 大学院派遣研修に関する事務 | ・希望調査、選考面接の実施、受験同意の決定、派遣の決定 等 |
42 | 教育 | 長期社会体験研修に関する業務 | ・研修希望者の調査、研修者の決定、派遣先の決定及び協定書の締結、連絡会及び報告会の実施 |
43 | 教育 | 国内留学生派遣に関する業務 | ・派遣希望者の調査、派遣者の決定、派遣先の決定、連絡会及び報告会の実施 |
別表5
行政分野 | 事務の名称 | 項目数 | 頁 | ||
(大項目) | (中項目) | 法令必須 | 法令任意 | ||
xx行政 | 社会福祉に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 29 |
xx行政 | 身体障害者の福祉に関する事務 | 4 | 0 | 4 | 29 |
xx行政 | 生活保護に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 29 |
xx行政 | 中国残留xx等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 29 |
xx行政 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 | 56 | 55 | 1 | 29 |
xx行政 | 発達障害者支援に関する事務 | 7 | 3 | 4 | 33 |
xxxx | x的障害者の福祉に関する事務 | 3 | 0 | 3 | 33 |
xx行政 | 登録免許税に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 34 |
xx行政 | 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する事務 | 2 | 2 | 0 | 34 |
xx行政 | 国民生活基礎調査に関する事務 | 2 | 2 | 0 | 34 |
xx行政 | 障害者の自立支援に関する事務 | 25 | 25 | 0 | 34 |
xx行政 | 理容所の衛生措置基準の設定等に関する事務 | 3 | 3 | 0 | 35 |
xx行政 | 興行場の衛生措置基準の設定等に関する事務 | 2 | 2 | 0 | 35 |
xx行政 | 旅館の衛生措置基準の設定等に関する事務 | 3 | 3 | 0 | 36 |
xx行政 | 公衆浴場の衛生措置基準の設定等に関する事務 | 2 | 2 | 0 | 36 |
xx行政 | クリーニング業者が講ずべき措置の基準設定に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 36 |
xx行政 | 毒物・劇物業務上取扱者の届出受理、廃棄物の回収命令、立入検査等に関する事務 | 8 | 8 | 0 | 36 |
xx行政 | 美容所の衛生措置基準の設定等に関する事務 | 3 | 3 | 0 | 36 |
xx行政 | 指定障害福祉サービス事業者等の指定、報告命令、立入検査等に関する事務 | 12 | 12 | 0 | 37 |
xx行政 | 指定居宅サービス事業者等の指定等、報告命令、立入検査等に関する事務 | 31 | 31 | 0 | 37 |
xx行政 | 有料老人ホーム設置の届出受理等に関する事務 | 6 | 6 | 0 | 39 |
行政分野 | 事務の名称 | 項目数 | 頁 | ||
(大項目) | (中項目) | 法令必須 | 法令任意 | ||
都市計画・建設行政 | 公有地の拡大の推進に関する事務 | 3 | 3 | 0 | 40 |
都市計画・建設行政 | 都市計画に関する事務 | 11 | 9 | 2 | 40 |
都市計画・建設行政 | 土地区画整理事業に関する事務 | 17 | 16 | 1 | 41 |
都市計画・建設行政 | 都市再開発に関する事務 | 5 | 4 | 1 | 42 |
都市計画・建設行政 | 流通業務市街地の整備に関する事務 | 4 | 4 | 0 | 42 |
都市計画・建設行政 | 下水道に関する事務 | 4 | 4 | 0 | 42 |
都市計画・建設行政 | 国土利用計画に関する事務 | 39 | 37 | 2 | 43 |
都市計画・建設行政 | 国土形成計画に関する事務 | 4 | 2 | 2 | 45 |
都市計画・建設行政 | 都市鉄道等の利便の増進に関する事務 | 14 | 2 | 12 | 45 |
都市計画・建設行政 | 都市計画に関する事務(区域区分等) | 4 | 4 | 0 | 46 |
土木行政 | 公共土木施設災害復旧に関する事務 | 5 | 5 | 0 | 47 |
土木行政 | 駐車場に関する事務 | 4 | 4 | 0 | 47 |
土木行政 | 河川に関する事務 | 194 | 0 | 194 | 47 |
土木行政 | 幹線道路の沿道の整備に関する事務 | 13 | 12 | 1 | 58 |
土木行政 | 環境影響評価に関する事務 | 3 | 2 | 1 | 59 |
土木行政 | 軌道に関する事務 | 14 | 14 | 0 | 59 |
土木行政 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する事務 | 1 | 0 | 1 | 60 |
土木行政 | 漁港漁場整備に関する事務 | 1 | 0 | 1 | 60 |
土木行政 | 共同溝の整備等に関する事務 | 24 | 24 | 0 | 60 |
土木行政 | 交通安全施設等整備事業の推進に関する事務 | 7 | 7 | 0 | 61 |
土木行政 | 港湾に関する事務 | 1 | 0 | 1 | 62 |
土木行政 | 高速自動車国道に関する事務 | 6 | 6 | 0 | 62 |
行政分野 | 事務の名称 | 項目数 | 頁 | ||
(大項目) | (中項目) | 法令必須 | 法令任意 | ||
土木行政 | 砂利採取に関する事務 | 17 | 0 | 17 | 62 |
土木行政 | 採石に関する事務 | 1 | 0 | 1 | 63 |
土木行政 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する事務 | 4 | 4 | 0 | 64 |
土木行政 | 自転車道の整備等に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 64 |
土木行政 | 水産資源保護に関する事務 | 1 | 0 | 1 | 64 |
土木行政 | 独立行政法人水資源機構に関する事務 | 2 | 0 | 2 | 64 |
土木行政 | 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する事務 | 12 | 0 | 12 | 64 |
土木行政 | 石油パイプラインの設置に関する事務 | 3 | 3 | 0 | 65 |
土木行政 | 鉄道事業に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 65 |
土木行政 | 電気事業に関する事務 | 2 | 0 | 2 | 65 |
土木行政 | 電線共同溝の整備等に関する事務 | 35 | 35 | 0 | 65 |
土木行政 | 都市モノレールの整備の促進に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 67 |
土木行政 | 独立行政法人都市再生機構に関する事務 | 9 | 8 | 1 | 67 |
土木行政 | 踏切道の改良促進に関する事務 | 11 | 10 | 1 | 68 |
土木行政 | 道路の修繕に関する事務 | 2 | 2 | 0 | 68 |
土木行政 | 道路運送に関する事務 | 6 | 6 | 0 | 69 |
土木行政 | 道路交通に関する事務 | 5 | 5 | 0 | 69 |
土木行政 | 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する事務 | 2 | 2 | 0 | 69 |
土木行政 | 道路整備特別措置に関する事務 | 44 | 41 | 3 | 70 |
土木行政 | 道路に関する事務 | 171 | 171 | 0 | 72 |
土木行政 | 特定水道利水障害の防止のための事務 | 2 | 0 | 2 | 80 |
土木行政 | 不動産登記に関する事務 | 5 | 0 | 5 | 80 |
行政分野 | 事務の名称 | 項目数 | 頁 | ||
(大項目) | (中項目) | 法令必須 | 法令任意 | ||
土木行政 | 有線テレビジョンに関する事務 | 2 | 2 | 0 | 80 |
土木行政 | 有線ラジオに関する事務 | 2 | 2 | 0 | 81 |
土木行政 | 土地収用に関する事務 | 2 | 1 | 1 | 81 |
土木行政 | 土地改良に関する事務 | 3 | 2 | 1 | 81 |
土木行政 | 特定都市河川浸水被害対策に関する事務 | 10 | 0 | 10 | 81 |
土木行政 | 都市再生に関する事務 | 6 | 6 | 0 | 82 |
土木行政 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する事務 | 47 | 47 | 0 | 82 |
土木行政 | 電気通信事業に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 85 |
土木行政 | 自衛隊に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 85 |
土木行政 | 密集市街地における防災地区の整備の促進に関する事務 | 6 | 6 | 0 | 85 |
土木xx | x住宅市街地開発に関する事務 | 3 | 2 | 1 | 86 |
土木行政 | 住宅地区改良に関する事務 | 2 | 2 | 0 | 86 |
文教行政 | 地方教育行政の組織及び運営に関する事務 | 3 | 3 | 0 | 87 |
文教行政 | 文化財保護に関する事務 | 13 | 13 | 0 | 87 |
文教行政 | 教育公務員特例法に関する事務 | 4 | 4 | 0 | 88 |
文教行政 | 市町村立学校職員給与負担に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 88 |
文教行政 | 公立幼稚園の設置、廃止等に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 88 |
文教行政 | 教育職員免許法認定講習に関する事務 | 3 | 0 | 3 | 88 |
環境保全行政 | 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する事務 | 12 | 5 | 7 | 89 |
環境保全行政 | 騒音に係る環境基準の地域類型の指定に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 89 |
産業・経済行政 | 工場立地に関する事務 | 10 | 9 | 1 | 90 |
産業・経済xx | x規模小売店舗の立地に関する事務 | 24 | 24 | 0 | 90 |
行政分野 | 事務の名称 | 項目数 | 頁 | ||
(大項目) | (中項目) | 法令必須 | 法令任意 | ||
産業・経済行政 | 中心市街地の活性化に関する事務 | 27 | 0 | 27 | 91 |
産業・経済行政 | 卸売市場に関する事務 | 3 | 3 | 0 | 93 |
産業・経済行政 | 国民生活安定緊急措置に関する事務 | 5 | 5 | 0 | 93 |
産業・経済行政 | 生活関連物資等の買占め等に関する事務 | 7 | 7 | 0 | 93 |
産業・経済行政 | ガス用品の販売事業者への立入検査等に関する事務 | 5 | 5 | 0 | 94 |
産業・経済行政 | 液化石油ガス器具等の販売事業者への立入検査等に関する事務 | 5 | 5 | 0 | 94 |
産業・経済行政 | 家庭用品の販売業者に対する表示等の指示、違反業者の公表、報告徴収、立入検査等に関する事務 | 6 | 6 | 0 | 94 |
産業・経済行政 | 電気用品の販売事業者への立入検査等に関する事務 | 5 | 5 | 0 | 95 |
産業・経済行政 | 特定製品の販売事業者等への立入検査等に関する事務 | 5 | 5 | 0 | 95 |
産業・経済行政 | 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画等の認定等に関する事務 | 8 | 8 | 0 | 95 |
その他行政 | 地方公営企業に関する事務 | 2 | 2 | 0 | 96 |
その他行政 | 地方公務員災害補償基金に関する事務 | 4 | 4 | 0 | 96 |
その他行政 | 地方交付税に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 96 |
その他行政 | 地方債に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 96 |
その他行政 | 地方公共団体財政健全化に関する事務 | 3 | 3 | 0 | 96 |
その他行政 | 当せん金付証票に関する事務 | 16 | 0 | 16 | 96 |
その他行政 | 災害弔慰金の支給等に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 97 |
その他行政 | 土地譲渡益重課制度の適用除外に係る認定事務 (租税特別措置に関する事務) | 6 | 6 | 0 | 97 |
その他行政 | 武力攻撃事態等における国民の保護に関する事務 | 33 | 33 | 0 | 98 |
その他行政 | 地方行政連絡会議に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 99 |
その他行政 | 地方独立行政法人に関する事務 | 3 | 3 | 0 | 100 |
その他行政 | 公安委員に関する事務 | 1 | 1 | 0 | 100 |
行政分野 | 事務の名称 | 項目数 | 頁 | ||
(大項目) | (中項目) | 法令必須 | 法令任意 | ||
その他行政 | 特定非営利活動法人の設立認証、定款変更の認証、報告徴収、立入検査等に関する事務 | 29 | 29 | 0 | 100 |
法令移譲事務 計 | 1,223 | 849 | 345 | ||
要綱等 | 国の要綱・通知等に基づく事務 | 117 | 103 | ||
国の要綱・通知等に基づく移譲事務 計 | 117 | ||||
特例条例等 | 火薬類取締法に関する事務 | 25 | 111 | ||
特例条例等 | 租税特別措置法施行令に関する事務 | 1 | 112 | ||
特例条例等 | 母体保護法に関する事務 | 14 | 112 | ||
特例条例等 | 医療法に関する事務 | 38 | 113 | ||
特例条例等 | 栄養士法施行令に関する事務 | 7 | 115 | ||
特例条例等 | 調理師法に関する事務 | 1 | 115 | ||
特例条例等 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に関する事務 | 5 | 115 | ||
特例条例等 | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に関する事務 | 4 | 116 | ||
特例条例等 | 旅券法に関する事務 | 12 | 116 | ||
特例条例等 | 農地法に関する事務 | 14 | 117 | ||
特例条例等 | 漁港漁場整備法及び熊本県漁港管理条例に関する事務 | 5 | 118 | ||
特例条例等 | 港湾法及び熊本県港湾管理条例に関する事務 | 5 | 118 | ||
特例条例等 | 海岸法並びに熊本県海岸保全区域及び一般公共海岸区域の占用料等徴収条例に関する事務 | 9 | 118 | ||
特例条例等 | 都市再開発法に関する事務 | 69 | 119 | ||
特例条例等 | 都市公園(xxxxx湖公園xx地区)の設置等に関する事務 | 1 | 122 | ||
特例条例等 | 地方自治法に基づく事務のうち、一般国道(国が管理するものを除く。)及び都道府県道の用に供されている国有財産の管理に関する事務 | 16 | 123 | ||
特例条例等 | 国有財産法に基づく事務のうち、一般国道(国が管理するものを除く。)及び都道府県道の用に供されているxx財産の管理等に関する事務 | 1 | 123 | ||
特例条例等 | 国有財産法に基づく事務のうち、一級河川(国土交通大臣が指定する区間に限る。)及び二級河川(知事が指定する区間に限る。)の用に供されている国有財産の管理等に関する事務 | 16 | 124 |
行政分野 | 事務の名称 | 項目数 | 頁 | ||
(大項目) | (中項目) | 法令必須 | 法令任意 | ||
特例条例等 | 学校教育法に関する事務 | 5 | 125 | ||
特例条例等 | 学校給食法施行令に関する事務 | 4 | 125 | ||
事務処理の特例に関する条例等に基づく移譲事務 計 | 252 | ||||
移譲事務 合計 | 1,592 |
大項目: xx行政に関する事務中項目: 社会福祉に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 地区社会福祉協議会の所轄庁としての監督、指導等 | 社会福祉法 | 法第30条第1項第1号、第31条、第32条、第43条、第46条、第49条、第56条、第57条、第59条、第109条第2項 |
中項目: 身体障害者の福祉に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令任意 | 身体障害者更生相談所の設置 | 身体障害者福祉法 身体障害者福祉法施行令障害者自立支援法 地方自治法施行令 | 身法第10条第1項第2号ロ、ハ、二、第 10条第3項、第11条第1項~第3項、第43条の2 令第34条第1項 障法第22条第2項、第3項、第26条第 1項、第74条、第76条第3項 自治令第174条の28第2項 |
2 | 法令任意 | 身体障害者更生相談所への身体障害者福祉司の設置 | 身体障害者福祉法 身体障害者福祉法施行令地方自治法施行令 | 法第11条の2第1項、第11条の2第3項第2号、第43条の2 令第34条第1項 自治令第174条の28第3項 |
3 | 法令任意 | 判定書の交付 | 身体障害者福祉法 身体障害者福祉法施行令地方自治法施行令 | 法第11条第4項、第43条の2令第2条、第34条第1項 自治令第174条の28第2項 |
4 | 法令任意 | 身体障害者への盲導犬・介助犬・聴導犬の貸与、又は都道府県以外の者への貸与の委託 | 身体障害者福祉法 身体障害者福祉法施行令地方自治法施行令 | 法第20条、第26条、第43条の2令第34条第1項 自治令第174条の28第1項 |
中項目: 生活保護に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 都道府県知事の事務の監査等に関する規定の不適用 | 生活保護法 生活保護法施行令地方自治法施行令 | 法第23条第1項、第2項、第84条の2令第10条の2 自治令第174条の29第1項、第6項 |
中項目: 中国残留xx等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 都道府県知事の事務の監査等に関する規定の不適用 | 中国残留xx等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 | 法第14条、第18条 自治令第174条の29第1項、第6項 |
中項目: 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 精神保健福祉センターの設置 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第6条第1項、第8条、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
2 | 法令必須 | 法第6条の精神保健福祉センターの設置に係る国からの補助金(設置1/2、運営1/3)の受領 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第7条、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
3 | 法令任意 | 地方精神保健福祉審議会の設置 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 地方自治法施行令 | 法第9条 自治令第174条の36の2第2項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
4 | 法令必須 | 精神医療審査会の設置 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第12条、第51条の12令第2条 自治令第174条の36の2第2項、第3項 |
5 | 法令必須 | 精神医療審査会委員の任命 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第13条第1項、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第3項 |
6 | 法令必須 | 指定医の法律違反、不当行為等の旨の厚生労働大臣への通知 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第19条の2第4項、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
7 | 法令必須 | 指定病院の指定 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第19条の8、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
8 | 法令必須 | 地方精神保健福祉審議会の意見を聴いての指定病院の指定の取消し | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、同法施行令 地方自治法施行令 | 法第19条の9第1項、第2項、第51条の12 令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
9 | 法令必須 | 特定病院の認定等 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 同法施行細則 地方自治法施行令 | 法第22条の4第4項、第51条の12令第13条 細則第1条の3 自治令第174条の36の2第1項 |
10 | 法令必須 | 精神障害者又はその疑いのある者について、指定医の診察及び保護の申請の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第23条、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
11 | 法令必須 | 精神障害のため自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのある者を発見した場合の警察官からの通報の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第24条、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
12 | 法令必須 | 精神障害者等である被疑者等を不起訴処分等にした場合の検察官からの通報の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第25条、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
13 | 法令必須 | 保護観察に付されている者が精神障害者等であることを知った場合の保護観察所の長からの通報の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第25条の2、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
14 | 法令必須 | 精神障害者等である収容者を釈放、通院又は退所させる場合の矯正施設の長からの通報の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第26条、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
15 | 法令必須 | 精神障害者から退院の申出があった場合の精神病院の管理者からの届出の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第26条の2、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
16 | 法令必須 | 医療観察法の対象者が自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある場合の指定通院医療機関の管理者及び保護観察所の長からの通報の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第26条の3、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
17 | 法令必須 | 法第23条から第26条の3による申請、通報又は届出に基づく精神保健指定医の診察の実施等 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第27条、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
18 | 法令必須 | 法第27条第1項により診察させる場合の保護者等への通知 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第28条第1項、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
19 | 法令必須 | 法第27条の診断の結果、精神障害者であり自傷又は他人に害を及ぼすおそれのある場合の入院措置 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第29条第1項~第3項、第51条の 12 令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
20 | 法令必須 | 法第29条第1項の要件に該当すると認められる精神障害者等について、急速を要する場合の入院措置 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第29条の2、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
21 | 法令必須 | 法第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院に係る病院への移送の措置 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第29条の2の2、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
22 | 法令必須 | 精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞き、法第29条第1項の入院措置の解除 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第29条の4、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
23 | 法令必須 | 措置入院者が入院の継続の必要がなくなった場合の精神科病院又は指定病院の管理者からの届出の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第29条の5、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
24 | 法令必須 | 国又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払事務等の社会保険診療報酬支払基金への委託 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第29条の7、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
25 | 法令必須 | 精神障害者の措置入院に要する費用の負担 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第30条第1項、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
26 | 法令必須 | 法第30条第1項の措置入院費用の支弁に対する国からの負担(3/4)の受領 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第30条第2項、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
27 | 法令必須 | 法第30条第1項の入院費用の他の法律による医療給付との調整 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第30条の2、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
28 | 法令必須 | 法第29条第1項、第29条の2第1項の入院に要する費用の全部又は一部の徴収 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第31条、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
29 | 法令必須 | 医療保護入院者の入退院に係る精神科病院管理者からの届出の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第33条第7項、第33条の2、第51条の12 令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
30 | 法令必須 | 応急入院を行う精神科病院の指定 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第33条の4第1項、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
31 | 法令必須 | 精神障害者を応急入院させた場合の病院管理者からの届出の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第33条の4第5項、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
32 | 法令必須 | 法第33条の4第1項の精神科病院が基準に適合しなくなった場合の指定の取消し | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第33条の4第6項、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
33 | 法令必須 | 厚生労働大臣からの法第33条の4第6項の事務を行う指示の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第33条の4第7項、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
34 | 法令必須 | 法第33条の4第6項の指定の取消しに当たっての地方精神保健審議会からの意見聴取 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第33条の5(法第19条の9第2項を準用)、第51条の12 令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
35 | 法令必須 | 法第33条第1項、第2項、第33条の4第1項の規定に係る入院をさせるための法第33条の4第1項に規定する精神科病院への移送 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第34条第1項~第3項、第51条の 12 令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
36 | 法令必須 | 法第34条第1項から第3項の精神科病院への移送を行う場合の措置 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第34条第4項(法第29条の2の2第 2項、第3項を準用)、第51条の12 令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
37 | 法令必須 | 精神科病院又は指定病院の管理者からの措置入院者等に係る定期報告の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第38条の2、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
38 | 法令必須 | 定期報告等による精神医療審査会への通知、審査請求、結果の受理、審査結果に基づく措置 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第38条の3、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
39 | 法令必須 | 精神科病院に入院中の者又はその保護者からの退院等の請求の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第38条の4、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
40 | 法令必須 | 法第38条の4の退院等の請求を受けた場合、精神医療審査会の審査を受けて命令、通知 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第38条の5第1項、第2項、第5項、第6項、第51条の12 令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
41 | 法令必須 | 精神科病院の管理者等に対し報告の徴収、帳簿書類の提出命令、精神科病院への立入り検査等 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第38条の6第1項、第2項、第51条の12 令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
42 | 法令必須 | 入院中の者の処遇が法令違反又は基準に適合していない場合等の精神科病院管理者に対する改善命令等 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第38条の7、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
43 | 法令必須 | 精神科病院又は指定病院の管理者が措置入院者を仮退院させる場合の許可 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第40条、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
44 | 法令必須 | 精神障害者保健福祉手帳の申請の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第45条第1項、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
45 | 法令必須 | 精神障害者保健福祉手帳の交付又は精神障害の状態にないと認めた旨の通知 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第45条第2項、第3項、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
46 | 法令必須 | 2年ごとの精神障害の状態にあることの認定又はその状態にない旨の通知 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第45条第4項、第5項、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
47 | 法令必須 | 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第45条の2第1項、第51条の12令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
48 | 法令必須 | 精神障害者保健福祉手帳の返還の命令、指定医の事前診察 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第45条の2第3項、第4項、第51条の12 令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
49 | 法令必須 | 法第45条の2第3項の返還を命ずる際の精神障害状態にないと認めた旨の通知 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 地方自治法施行令 | 法第45条の2第5項(法第45条第3項を準用)、第51条の12 令第13条 自治令第174条の36の2第1項 |
50 | 法令必須 | 精神保健指定医の指定、申請書の受理、厚生労働大臣への提出 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 同法施行令 同法施行規則 地方自治法施行令 | 法第51条の12 令第2条の2、第13条則第1条 自治令第174条の36の2第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
51 | 法令必須 | 精神障害者保健福祉手帳交付台帳の整備、変更手続等 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 | 令第7条 自治令第174条の36の2第1項 |
52 | 法令必須 | 法第45条第4項の認定の申請があった場合の措置 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 | 令第8条第2項 自治令第174条の36の2第1項 |
53 | 法令必須 | 令第9条第1項の障害等級の変更申請の受理及び措置 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 | 令第9条第2項 自治令第174条の36の2第1項 |
54 | 法令必須 | 精神障害者保健福祉手帳の再交付 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 | 令第10条第1項 自治令第174条の36の2第1項 |
55 | 法令必須 | 失った精神障害者保健福祉手帳を発見した場合の返還の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 | 令第10条第2項 自治令第174条の36の2第1項 |
56 | 法令必須 | 手帳を受けた者が死亡した場合の届出義務者からの返還の受理 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 | 令第10条の2第1項 自治令第174条の36の2第1項 |
中項目: 発達障害者支援に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 発達障害児の早期の発達支援のための体制整備、発達支援の専門性確保のための必要な措置 | 発達障害者支援法地方自治法施行令 | 法第6条第3項、第25条 自治令第174条の36の2第1項 |
2 | 法令必須 | 発達障害者の就労支援のための必要な体制整備、適切な就労機会の確保 | 発達障害者支援法地方自治法施行令 | 法第10条第1項、第25条 自治令第174条の36の2第1項 |
3 | 法令必須 | 専門的な医療機関の確保 | 発達障害者支援法地方自治法施行令 | 法第19条第1項、第25条 自治令第174条の36の2第1項 |
4 | 法令任意 | 発達障害者支援センターの指定又は設置、及び支援事務の実施 | 発達障害者支援法地方自治法施行令 | 法第14条第1項、第25条 自治令第174条の36の2第1項 |
5 | 法令任意 | 発達障害者支援センターの立入検査、報告の徴収等 | 発達障害者支援法地方自治法施行令 | 法第16条、第25条 自治令第174条の36の2第1項 |
6 | 法令任意 | 発達障害者支援センターの運営の改善命令 | 発達障害者支援法地方自治法施行令 | 法第17条、第25条 自治令第174条の36の2第1項 |
7 | 法令任意 | 発達障害者支援センターの指定の取消し | 発達障害者支援法地方自治法施行令 | 法第18条、第25条 自治令第174条の36の2第1項 |
中項目: 知的障害者の福祉に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令任意 | 知的障害者更生相談所の設置 | 知的障害者福祉法 知的障害者福祉法施行令障害者自立支援法 地方自治法施行令 | 知法第11条第1項第2号ロ、ハ第11条第2項、第12条第1項~第3項、第 30条 令第6条第1項 障法第22条第2項、第3項、第26条第1項 自治令第174条の30の3第2項 |
2 | 法令任意 | 知的障害者更生相談所への知的障害者福祉司の設置 | 知的障害者福祉法 知的障害者福祉法施行令地方自治法施行令 | 法第13条第1項、第3項第2号、第30条 令第6条第1項 自治令第174条の30の3第3項 |
3 | 法令任意 | 判定書の交付 | 知的障害者福祉法 知的障害者福祉法施行令地方自治法施行令 | 法第12条第4項、第30条令第1条、第6条第1項 自治令第174条の30の3第2項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 児童福祉法並びに精神保健及び精神障害福祉に関する法律に規定する社会福祉施設の一部について登録免許税非課税施設に該当する旨の証明事務 | 登録免許税法同法施行規則 | 法第4条第2項、法別表第3第10号則第3条第1号ロ(2) |
中項目: 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 整備計画に規定した施設を整備する者の開設の届出等の受理 | 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 | 法第7条、第9条 |
2 | 法令必須 | 軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者の設置の届出の受理 | 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 | 法第20条、第9条 |
中項目: 国民生活基礎調査に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 指導員の設置 | 統計法 国民生活基礎調査規則 | 法第14条 則第8条第4項第1号 |
2 | 法令必須 | 則第8条第4項の指導員に対しての身分を示す証票の交付 | 統計法 国民生活基礎調査規則 | 法第14条 則第9条第1項 |
中項目: 障害者の自立支援に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者からの徴収(精神通院医療費に係る自立支援医療費) | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第8条第1項、第2項、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
2 | 法令必須 | 自立支援給付に関して必要があると認めるときの障害者等からの報告等(精神通院医療費に係る自立支援医療費) | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第9条第1項、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
3 | 法令必須 | 自立支援給付に関して必要があると認めるときの事業者等からの報告等(精神通院医療費に係る自立支援医療費) | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第10条第1項、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
4 | 法令必須 | 自立支援給付に関して必要があると認めるときの障害者等からのサービスに関する報告等(精神通院医療費に係る自立支援医療費) | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第11条第1項、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
5 | 法令必須 | 自立支援給付に関して必要があると認めるときの事業者等からのサービスに関する報告等(精神通院医療費に係る自立支援医療費) | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第11条第2項、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
6 | 法令必須 | 自立支援給付に関して必要があると認めるときの資産、収入に関する障害者等からの報告等 (精神通院医療費に係る自立支援医療費) | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第12条、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
7 | 法令必須 | 自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定の受理 | 障害者自立支援法 | 法第53条第1項、第2項 |
8 | 法令必須 | 自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定 | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第54条第1項、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
9 | 法令必須 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療費)の決定 | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第54条第2項、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
10 | 法令必須 | 指定自立支援医療受給者証(精神通院医療費)の交付、再交付 | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第54条第3項、第106条 令第33条第1項、第51条第1項自治令第174条の32第1項 |
11 | 法令必須 | 自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定の変更等 | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第56条第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
12 | 法令必須 | 自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定の取消等 | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第57条、第106条、令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
13 | 法令必須 | 自立支援医療費(精神通院医療)の支給 | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第58条第1項、第5項、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
14 | 法令必須 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療費)の指定 | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第59条、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
15 | 法令必須 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療費)の指定の更新 | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第60条、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
16 | 法令必須 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療費)の指導 | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第63条、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
17 | 法令必須 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療費)の変更事項届出の受理 | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第64条、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
18 | 法令必須 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療費)等からの報告、検査、自立支援医療費(精神通院医療費)の差し止め等 | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第66条、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
19 | 法令必須 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療費)に対する勧告、公表、措置命令等 | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第67条、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
20 | 法令必須 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療費)の指定の取消し等 | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第68条、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
21 | 法令必須 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療費)の公示 | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第69条、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
22 | 法令必須 | 自立支援医療費(精神通院医療費)の審査及び支払い | 障害者自立支援法同法施行令 同法施行規則 地方自治法施行令 | 法第73条、第106条令第51条第1項 則第65条、 自治令第174条の32第1項 |
23 | 法令必須 | 自立支援医療費(精神通院医療費)の支給に要する費用の支弁 | 障害者自立支援法同法施行令 地方自治法施行令 | 法第93条第1項、第106条令第51条第1項 自治令第174条の32第1項 |
24 | 法令必須 | 支給認定障害者等の支給認定の有効期間内における申請内容事項の変更の届出の受理 | 障害者自立支援法施行令地方自治法施行令 | 令第32条第1項 自治令第174条の32第1項 |
25 | 法令必須 | 指定自立支援医療機関の指定の辞退の申し出の受理 | 障害者自立支援法施行令地方自治法施行令 | 令第40条 自治令第174条の32第1項 |
中項目: 理容所の衛生措置基準の設定等に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 理容所以外において業を行える場合の条例制定権(第3号) | 理容師法 | 法第6条第2項 |
2 | 法令必須 | 業務に関する衛生措置(第3号)の基準(条例制定) | 理容師法 | 法第9条 |
3 | 法令必須 | 施設に関する衛生措置(第4号)の基準(条例制定) | 理容師法 | 法第12条 |
中項目: 興行場の衛生措置基準の設定等に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 構造設備等の基準の設定(条例制定) | 興行場法 | 法第2条第2項 |
2 | 法令必須 | 衛生措置の基準の設定(条例制定) | 興行場法 | 法第3条第2項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | (設置場所の要件)社会教育施設で学校・児童福祉施設に類するもの(第3号)の指定(条例制定) | 旅館業法 | 法第3条第3項 |
2 | 法令必須 | 衛生措置の基準の設定(条例制定) | 旅館業法 | 法第4条第2項 |
3 | 法令必須 | 宿泊を拒むことができる事由(第3号)の指定 (条例制定) | 旅館業法 | 法第5条 |
中項目: 公衆浴場の衛生措置基準に設定等に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 公衆浴場の配置基準の設定(条例制定) | 公衆浴場法 | 法第2条第3項 |
2 | 法令必須 | 衛生及び風紀に必要な措置の基準の設定(条例制定) | 公衆浴場法 | 法第3条第2項 |
中項目: クリーニング業者が講ずべき措置の基準設定に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | クリーニング業を営む者が講ずべき措置(第6号)の基準(条例制定) | クリーニング業法 | 法第3条第3項 |
中項目: 毒物・劇物業務上取扱者の届出受理、廃棄物の回収命令、立入検査等に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 業務上取扱者の届出の受理 | 毒物及び劇物取締法 | 法第22条第1項 |
2 | 法令必須 | 業務上取扱者の廃止、変更等の届出の受理 | 毒物及び劇物取締法 | 法第22条第3項 |
3 | 法令必須 | 毒物劇物取扱責任者の氏名等の届出の受理 (第7条第3項を準用) | 毒物及び劇物取締法 | 法第22条第4項 |
4 | 法令必須 | 業務上取扱者に対する廃棄物の回収等の命令 (第15条の3を準用) | 毒物及び劇物取締法 | 法第22条第4項 |
5 | 法令必須 | 届出を要する業務上取扱者からの報告の徴収、店舗等への立入検査及び毒物等の収去 (第17条第2項を準用) | 毒物及び劇物取締法 | 法第22条第4項 |
6 | 法令必須 | 不適当な毒物劇物取扱責任者の変更命令(第 19条第3項を準用) | 毒物及び劇物取締法 | 法第22条第4項 |
7 | 法令必須 | 届出を要しない業務上取扱者からの報告の徴収、店舗等への立入検査及び毒物等の収去 (第17条第2項を準用) | 毒物及び劇物取締法 | 法第22条第5項 |
8 | 法令必須 | 違反していると認める業務上取扱者等に対する必要な措置の命令 | 毒物及び劇物取締法 | 法第22条第6項 |
中項目: 美容所の衛生措置基準の設定等に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 美容所以外において業を行える場合の条例制定権(第3号) | 美容師法 | 法第7条 |
2 | 法令必須 | 業務に関する衛生措置(第3号)の基準(条例制定) | 美容師法 | 法第8条 |
3 | 法令必須 | 施設に関する衛生措置(第4号)の基準(条例制定) | 美容師法 | 法第13条 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 指定障害福祉サービス事業者の指定 | 障害者自立支援法 | 法第29条第1項 |
2 | 法令必須 | 指定障害者支援施設の指定 | 障害者自立支援法 | 法第29条第1項 |
3 | 法令必須 | 指定相談支援事業者の指定 | 障害者自立支援法 | 法第32条第1項 |
4 | 法令必須 | 指定障害福祉サービス事業者に対する報告命令、立入検査等 | 障害者自立支援法 | 法第48条第1項 |
5 | 法令必須 | 指定障害者支援施設の設置者等に対する報告命令、立入検査等 | 障害者自立支援法 | 法第48条第3項 |
6 | 法令必須 | 指定相談支援事業者に対する報告命令、立入検査等 | 障害者自立支援法 | 法第48条第4項 |
7 | 法令必須 | 指定障害福祉サービス事業者に対する基準遵守勧告 | 障害者自立支援法 | 法第49条第1項 |
8 | 法令必須 | 指定障害者支援施設の設置者に対する基準遵守勧告 | 障害者自立支援法 | 法第49条第2項 |
9 | 法令必須 | 指定相談支援事業者に対する基準遵守勧告 | 障害者自立支援法 | 法第49条第3項 |
10 | 法令必須 | 指定障害福祉サービス事業者の指定取消し等 | 障害者自立支援法 | 法第50条第1項 |
11 | 法令必須 | 指定障害者支援施設の指定取消し等 | 障害者自立支援法 | 法第50条第3項 |
12 | 法令必須 | 指定相談支援事業者の指定取消し等 | 障害者自立支援法 | 法第50条第4項 |
中項目: 指定居宅サービス事業者等の指定等、報告命令、立入検査等に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 指定居宅サービス事業者の指定 | 介護保険法 | 法第70条第1項 |
2 | 法令必須 | 指定居宅サービス事業者の変更、再開の届出の受理 | 介護保険法 | 法第75条第1項 |
3 | 法令必須 | 指定居宅サービス事業者の廃止、休止の届出の受理 | 介護保険法 | 法第75条第2項 |
4 | 法令必須 | 指定居宅サービス事業者に対する報告命令、立入検査等 | 介護保険法 | 法第76条第1項 |
5 | 法令必須 | 指定居宅サービス事業者に対する勧告、公表、措置の命令 | 介護保険法 | 法第76条の2第1項、第2項、第3項第4項 |
6 | 法令必須 | 指定居宅サービス事業者の指定の取消し等 | 介護保険法 | 法第77条第1項 |
7 | 法令必須 | 指定居宅サービス事業者の指定、廃止の届出、指定の取消し及び停止の公示 | 介護保険法 | 法第78条 |
8 | 法令必須 | 指定介護老人福祉施設の指定 | 介護保険法 | 法第86条第1項 |
9 | 法令必須 | 指定介護老人福祉施設の変更の届出の受理 | 介護保険法 | 法第89条 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
10 | 法令必須 | 指定介護老人福祉施設開設者に対する報告命令、立入検査等 | 介護保険法 | 法第90条第1項 |
11 | 法令必須 | 指定介護老人福祉施設開設者に対する勧告、公表、措置命令 | 介護保険法 | 法第91条の2第1項、第2項、第3項第4項 |
12 | 法令必須 | 指定介護老人福祉施設の指定の取消し等 | 介護保険法 | 法第92条第1項 |
13 | 法令必須 | 指定介護老人福祉施設の指定、指定の辞退、指定の取消し及び停止の公示 | 介護保険法 | 法第93条 |
14 | 法令必須 | 介護老人保健施設の開設の許可 | 介護保険法 | 法第94条第1項 |
15 | 法令必須 | 介護老人保健施設の変更の許可 | 介護保険法 | 法第94条第2項 |
16 | 法令必須 | 介護老人保健施設の開設者が管理させる医師又は医師以外の者の承認 | 介護保険法 | 法第95条第1項、第2項 |
17 | 法令必須 | 介護老人保健施設の変更、再開の届出の受理 | 介護保険法 | 法第99条第1項 |
18 | 法令必須 | 介護老人保健施設の廃止、休止の届出の受理 | 介護保険法 | 法第99条第2項 |
19 | 法令必須 | 介護老人保健施設の開設者に対する報告命令、立入検査等 | 介護保険法 | 法第100条第1項 |
20 | 法令必須 | 介護老人保健施設への施設の使用制限、修繕・改善命令 | 介護保険法 | 法第101条 |
21 | 法令必須 | 介護老人保健施設への管理者の変更命令 | 介護保険法 | 法第102条 |
22 | 法令必須 | 介護老人保健施設開設者に対する勧告、公表、措置命令、措置命令等 | 介護保険法 | 法第103条第1項、第2項、第3項第4項 |
23 | 法令必須 | 介護老人保健施設の開設許可の取消し等 | 介護保険法 | 法第104条第1項 |
24 | 法令必須 | 介護老人保健施設の開設の許可、廃止の届出、許可の取消し及び停止の公示 | 介護保険法 | 法第104条の2 |
25 | 法令必須 | 指定介護療養型医療施設の指定 | 介護保険法 | 法第107条第1項 |
26 | 法令必須 | 指定介護療養型医療施設の入所定員の増加による指定変更の申請の受理 | 介護保険法 | 法第108条第1項 |
27 | 法令必須 | 指定介護療養型医療施設の変更の届出の受理 | 介護保険法 | 法第111条 |
28 | 法令必須 | 指定介護療養型医療施設開設者に対する報告命令、立入検査等 | 介護保険法 | 法第112条第1項 |
29 | 法令必須 | 指定介護療養型医療施設開設者に対する勧告、公表、措置命令 | 介護保険法 | 法第113条の2第1項、第2項、第3項第4項 |
30 | 法令必須 | 指定介護療養型医療施設の指定の取消し等 | 介護保険法 | 法第114条第1項 |
31 | 法令必須 | 指定介護老人福祉施設の指定、指定の辞退、指定の取消し及び停止の公示 | 介護保険法 | 法第115条 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 有料老人ホームの設置の届出受理 | 老人福祉法 | 法第29条第1項 |
2 | 法令必須 | 有料老人ホーム届出事項の変更の届出の受理 | 老人福祉法 | 法第29条2項 |
3 | 法令必須 | 有料老人ホームの廃止及び休止の届出の受理 | 老人福祉法 | 法第29条第3項 |
4 | 法令必須 | 有料老人ホームからの報告徴収、質問及び立入検査 | 老人福祉法 | 法第29条第7項 |
5 | 法令必須 | 有料老人ホームの設置者に対する措置命令 | 老人福祉法 | 法第29条第9項 |
6 | 法令必須 | 有料老人ホームの設置者に対する措置命令の公示 | 老人福祉法 | 法第29条第10項 |
大項目: 都市計画・建設行政に関する事務中項目: 公有地の拡大の推進に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 土地開発公社の設立に必要な認可 | 公有地の拡大の推進に関する法律同法施行令 | 法第10条第2項、第29条第2項令第10条 |
2 | 法令必須 | 土地開発公社の定款の変更に必要な認可 | 公有地の拡大の推進に関する法律同法施行令 | 法第14条第2項、第29条第2項令第10条 |
3 | 法令必須 | 設立した土地開発公社の解散に必要な認可 | 公有地の拡大の推進に関する法律同法施行令 | 法第22条第1項、第29条第2項令第10条 |
中項目: 都市計画に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 法第8条第1項第4の2号、第9号から第13号、第 16号の地域地区に関する都市計画の決定 | 都市計画法 | 法第15条第1項第4号、第87条の2第 1項 |
2 | 法令必須 | 広域の見地から決定すべき地域地区、都市施設、根幹的施設に関する都市計画の決定 | 都市計画法同法施行令 | 法第15条第1項第5号、第87条の2第 1項 令第9条、第44条の2 |
3 | 法令必須 | 市街地開発事業に関する都市計画の決定 | 都市計画法同法施行令 | 法第15条第1項第6号、第87条の2第 1項 令第10条 |
4 | 法令必須 | 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画の決定 | 都市計画法 | 法第15条第1項第7号、第87条の2第 1項 |
5 | 法令必須 | 都市計画の決定に際してのあらかじめの国土交通大臣との協議 | 都市計画法 | 法第19条第3項、第87条の2第2項、第4項 |
6 | 法令必須 | 国土交通大臣及び都道府県が、都市施設に関する都市計画を定めようとする場合の道路管理者としての協議(国道/県道) | 都市計画法道路法 | 法第23条第6項 道路法第17条第1項 |
7 | 法令必須 | 法第32条による道路管理者の同意(国道/県道) | 都市計画法道路法 | 法第32条 道路法第17条第1項 |
8 | 法令任意 | 開発許可を申請しようとする者との河川管理者としての協議 | 都市計画法河川法 | 法第32条 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
9 | 法令任意 | 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定 | 都市計画法 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 | 法第58条第1項、第87条の3令第2条 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
10 | 法令必須 | 都市計画審議会の設置(必置) | 都市計画法 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令 | 法第77条の2、第87条の2第8項令第3条第3項 |
11 | 法令必須 | 国土交通大臣又は都道府県が決定又は変更する指定都市の区域内を含む都市計画に係る国土交通大臣又は都道府県との協議 | 都市計画法 | 法第87条 |
中項目: 土地区画整理事業に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 道路を施行区域に編入する際の道路管理者による編入承認(国道/県道) | 土地区画整理法道路法 | 法第7条、第10条第3項、第17条、第39条第2項、第51条の5、第51条の10第2項 道路法第17条第1項 |
2 | 法令任意 | 宅地以外の土地を施行区域に編入する場合の河川管理者としての承認 | 土地区画整理法河川法 | 法第7条 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
3 | 法令必須 | 市が施行する土地区画整理事業に係る国土交通大臣への設計の概要の許可の申請 | 土地区画整理法 地方自治法施行令 | 法第52条第1項 自治令第174条の39第4項 |
4 | 法令必須 | 法第52条第1項の事業計画を定める場合の事業計画の知事への送付の不適用 | 土地区画整理法 地方自治法施行令 | 法第55条第1項 自治令第174条の39第1項 |
5 | 法令必須 | 縦覧に付された事業計画に対する意見書の受理 | 土地区画整理法 地方自治法施行令 | 法第55条第2項 自治令第174条の39第1項 |
6 | 法令必須 | 法第55条第2項の意見書の都市計画地方審議会への付議 | 土地区画整理法 地方自治法施行令 | 法第55条第3項 自治令第174条の39第1項 |
7 | 法令必須 | 法第55条第2項の意見書の処理 | 土地区画整理法 地方自治法施行令 | 法第55条第4項 自治令第174条の39第3項 |
8 | 法令必須 | 修正された事業計画に係る法第55条第1項から第4項及び第6項の事務 | 土地区画整理法 地方自治法施行令 | 法第55条第6項 自治令第174条の39第1項 |
9 | 法令必須 | 法第52条第1項の事業計画を定めた場合の公告 | 土地区画整理法 地方自治法施行令 | 法第55条第9項 自治令第174条の39第1項 |
10 | 法令必須 | 法第52条第1項の認可を受けた設計の概要の変更に係る国土交通大臣への認可の申請 | 土地区画整理法 地方自治法施行令 | 法第55条第12項 自治令第174条の39第4項 |
11 | 法令必須 | 事業計画を変更しようとする場合の法第55条第 1項から第4項、及び第6項及び第9項の事務 | 土地区画整理法 地方自治法施行令 | 法第55条第13項 自治令第174条の39第1項 |
12 | 法令必須 | 市施行の土地区画整理事業の事業計画及び事業計画の変更に係る知事の修正要求の不適用 | 土地区画整理法 地方自治法施行令 | 法第55条第4項、第13項自治令第174条の39第4項 |
13 | 法令必須 | 市施行の土地区画整理事業の換地計画及び換地計画の変更に係る知事の認可の不適用 | 土地区画整理法 地方自治法施行令 | 法第86条第1項、第97条第1項自治令第174条の39第4項 |
14 | 法令必須 | 市施行の土地区画整理事業の換地処分の公告 | 土地区画整理法 地方自治法施行令 | 法第103条第4項 自治令第174条の39第3項 |
15 | 法令必須 | 土地区画整理事業の施行により設置された道路の引継ぎ(国道/県道) | 土地区画整理法道路法 | 法第106条 道路法第17条第1項 |
16 | 法令必須 | 土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部負担 (国道/県道) | 土地区画整理法道路法 | 法第120条 道路法第17条第1項 |
17 | 法令必須 | 市施行の土地区画整理事業に対し、知事の報告、資料の提出の要求、必要な勧告、助言、援助の不適用 | 土地区画整理法 地方自治法施行令 | 法第123条 自治令第174条の39第3項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 第一種市街地再開発事業の認可を申請する者に対する道路管理者としての同意(国道/県 道) | 都市再開発法道路法 | 法第7条の12、第7条の16第2項、第12条第1項、第38条第2項、第50条の6、第50条の9第2項、第53条第4項、第56条、第58条第3項、第4項 道路法第17条第1項 |
2 | 法令任意 | 市街地再開発計画事業を行おうとする者の事業計画 についての河川管理者としての同意 | 都市再開発法河川法 | 法第7条の12 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
3 | 法令必須 | 第二種市街地再開発事業において、特殊の技術を要する等特別の事情がある場合における道路工事の全部又は一部施行(国道/県道) | 都市再開発法道路法 | 法第99条の10、第118条の29道路法第17条第1項 |
4 | 法令必須 | 施行区域内道路の引継ぎ(国道/県道) | 都市再開発法道路法 | 法第109条、第118条の2第2項道路法第17条第1項 |
5 | 法令必須 | 市街地再開発事業に要する費用負担(国道/県道) | 都市再開発法道路法 | 法第119条、第121条第1項道路法第17条第1項 |
中項目: 流通業務市街地の整備に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 流通業務地区に関する都市計画の決定 | 流通業務市街地の整備に関する法律 都市計画法 | 法第4条第1項 xx法第8条第1項第13号、第15条第 1項第4号、第87条の2第1項 |
2 | 法令必須 | 流通業務地区に関する都市計画の決定に際し流通業務市街地として整備されるために必要な公共施設に関する都市計画の決定 | 流通業務市街地の整備に関する法律 都市計画法 | 法第4条第3項 xx法第8条第1項第13号、第15条第 1項第4号、第87条の2第1項 |
3 | 法令必須 | 流通業務団地造成事業を施行する者が施行計画又は処分計画を定め又は変更しようとする場合の道路管理者としての協議 | 流通業務市街地の整備に関する法律 道路法 | 法第29条 道路法第17条第1項 |
4 | 法令必須 | 施行区域内道路の引継ぎ(国道/県道) | 流通業務市街地の整備に関する法律 道路法 | 法第31条 道路法第17条第1項 |
中項目: 下水道に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 令第4条の2第1項イ、ロ、ハ以外の公共下水道の事業計画の国土交通大臣からの認可 | 下水道法 同法施行令 | 法第4条第1項 令第4条の2第2項 |
2 | 法令必須 | 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備の設置及び管理 | 下水道法道路法 | 法第10条第1項、第2項道路法第17条第1項 |
3 | 法令必須 | 公衆衛生xxxな危害の発生又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことの防止のため緊急の必要がある場合の国土交通大臣からの工事に関する指示の受理 | 下水道法 同法施行令 | 法第37条第1項 令第24条の3第1項第2号 |
4 | 法令必須 | 知事の公共下水道管理者等に対する報告の徴収の除外 | 下水道法 同法施行令 | 法第39条 令第24条の4 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 土地に関する権利の移転等を受けることとなる者からの届出の受理 | 国土利用計画法 | 法第23条第1項、第2項、第44条 |
2 | 法令必須 | 法第23条第1項の届出があった場合で利用目的が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないときの、土地利用審査会の意見を聴いて行う勧告 | 国土利用計画法 | 法第24条、第44条 |
3 | 法令必須 | 法第24条第1項の勧告に基づき講じた措置の報告の徴収 | 国土利用計画法 | 法第25条、第44条 |
4 | 法令必須 | 法第24条第1項の勧告に従わないときの勧告の内容の公表 | 国土利用計画法 | 法第26条、第44条 |
5 | 法令必須 | 法第24条第1項の勧告に基づき土地の利用目的が変更された場合の当該土地に関する権利の処分についてのあっせん等 | 国土利用計画法 | 法第27条、第44条 |
6 | 法令必須 | 法第23条第1項の届出があった場合で周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るための必要な助言 | 国土利用計画法 | 法第27条の2、第44条 |
7 | 法令必須 | 地価の社会的経済的に相当な程度を超えた上昇又はそのおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、土地利用審査会の意見を聴いて注視区域として指定 | 国土利用計画法 | 法第27条の3第1項、第2項、第44条 |
8 | 法令必須 | 注視区域指定の場合の公告、国土交通大臣への報告、周知のための必要な措置、地価動向等の調査、指定の解除等 | 国土利用計画法 | 法第27条の3第3項~第5項、第44条 |
9 | 法令必須 | 注視区域の全部又は一部の区域が、規制区域又は監視区域に指定された場合の注視区域の指定の解除又は区域の減少 | 国土利用計画法 | 法第27条の3第6項、第44条 |
10 | 法令必須 | 注視区域における土地に関する権利の移転等の届出の受理 | 国土利用計画法 | 法第27条の4第1項、第2項、第44条 |
11 | 法令必須 | 法第27条の4第1項の届出があった場合で予定対価の額が著しく適正を欠くとき、または利用目的が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しない等が認められるときの土地利用審査会の意見を聴いて行う勧告 | 国土利用計画法 | 法第27条の5第1項、第3項、第44条 |
12 | 法令必須 | 法第27条の5第1項の勧告に基づき講じた措置の報告の徴収 | 国土利用計画法 | 法第27条の5第4項(法第25条を準用)、第44条 |
13 | 法令必須 | 法第27条の5第1項の勧告に従わないときの勧告の内容の公表 | 国土利用計画法 | 法第27条の5第4項(法第26条を準用)、第44条 |
14 | 法令必須 | 法第27条の5第1項の勧告に基づき当該土地売買等の契約の締結が中止された場合の当該土地に関する権利の処分についてのあっせん等 | 国土利用計画法 | 法第27条の5第4項(法第27条を準用)、第44条 |
15 | 法令必須 | 地価の急激な上昇又はそのおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認める区域を土地利用審査会の意見を聴いて監視区域として指定 | 国土利用計画法 | 法第27条の6第1項、第2項、第44条 |
16 | 法令必須 | 監視区域指定の場合の公告、国土交通大臣への報告、周知のための必要な措置、地価動向等の調査、指定の解除等 | 国土利用計画法 | 法第27条の6第3項~第5項、第44条 |
17 | 法令必須 | 監視区域の全部又は一部の区域が、規制区域に指定された場合の監視区域の指定の解除又は区域の減少 | 国土利用計画法 | 法第27条の6第6項、第44条 |
18 | 法令必須 | 監視区域における土地に関する権利の移転等の届出の受理 | 国土利用計画法 | 法第27条の7第1項、第44条 |
19 | 法令必須 | 法第27条の6の監視区域を指定するときの規則の制定 | 国土利用計画法 | 法第27条の7第2項~第4項、第44条 |
20 | 法令必須 | 法第27条の7第1項の届出があった場合で一定の事由があると認めるときの土地利用審査会の意見を聴いて行う勧告 | 国土利用計画法 | 法第27条の8第1項、第44条 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
21 | 法令必須 | 法第27条の8第1項の勧告に基づき講じた措置の報告の徴収 | 国土利用計画法 | 法第27条の8第2項(法第25条を準用)、第44条 |
22 | 法令必須 | 法第27条の8第1項の勧告に従わないときの勧告の内容の公表 | 国土利用計画法 | 法第27条の8第2項(法第26条を準用)、第44条 |
23 | 法令必須 | 法第27条の8第1項の勧告に基づき当該土地売買等の契約の締結が中止された場合の当該土地に関する権利の処分についてのあっせん等 | 国土利用計画法 | 法第27条の8第2項(法第27条を準用)、第44条 |
24 | 法令必須 | 監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結した者に対する当該売買契約及び当該契約に係る土地の利用について報告の徴収 | 国土利用計画法 | 法第27条の9、第44条 |
25 | 法令必須 | 遊休土地である旨の通知 | 国土利用計画法 | 法第28条、第44条 |
26 | 法令必須 | 遊休土地に係る計画の届出の受理 | 国土利用計画法 | 法第29条、第44条 |
27 | 法令必須 | 法第29条第1項の届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に対する必要な助言 | 国土利用計画法 | 法第30条、第44条 |
28 | 法令必須 | 法第29条第1項の届出に係る計画を変更すべきこと、その他必要な措置を講ずべき旨の勧告 | 国土利用計画法 | 法第31条、第44条 |
29 | 法令必須 | 法第31条の勧告に従わないときの遊休土地の買取りの協議を行う者を定め、その者が買取りの協議を行う旨の通知 | 国土利用計画法 | 法第32条、第44条 |
30 | 法令必須 | 法第32条の遊休土地の買取りの協議が成立しない場合の、土地利用に関する計画の決定等の措置 | 国土利用計画法 | 法第35条、第44条 |
31 | 法令必須 | 土地利用審査会の設置 | 国土利用計画法 | 法第39条第1項、第44条 |
32 | 法令必須 | 議会の同意を得て行う土地利用審査会委員の任命 | 国土利用計画法 | 法第39条第4項、第44条 |
33 | 法令必須 | 議会の同意を得て行う土地利用審査会委員の解任 | 国土利用計画法 | 法第39条第6項、第7項、第44条 |
34 | 法令必須 | 土地利用審査会の組織及び運営に関する条例の制定 | 国土利用計画法 | 法第39条第10項、第44条 |
35 | 法令必須 | 届出に係る土地、当事者の営業所、事務所その他の場所への立入検査等 | 国土利用計画法 | 法第41条、第44条 |
36 | 法令任意 | 法第41条第1項の職務を行わせるための土地調査員の設置 | 国土利用計画法 | 法第42条、第44条 |
37 | 法令必須 | 官公署に対する書類の閲覧等の請求 | 国土利用計画法 | 法第43条、第44条 |
38 | 法令必須 | 注視区域及び監視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合の確認等 | 国土利用計画法施行令 | 令第17条の2、第18条の2、第24条 |
39 | 法令任意 | 土地調査員の任命 | 国土利用計画法施行令 | 令第23条、第24条 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 国土形成計画(全国計画)の変更に係る意見 | 国土形成計画法 | 法第6条第5項、第8項 |
2 | 法令任意 | 指定都市の区域内における法第2条第1項に掲げる事項に関する施策の効果を高めるために必要な全国の区域に係る国土形成計画の案を作成することの提案 | 国土形成計画法 | 法第8条第1項 |
3 | 法令任意 | 国が法第8条第1項の計画提案を踏まえた計画の策定の必要がないと判断した際の通知の受理 | 国土形成計画法 | 法第8条第4項 |
4 | 法令必須 | 広域地方計画協議会への参画 | 国土形成計画法同法施行令 | 法第10条第1項令第2条 |
中項目: 都市鉄道等の利便の増進に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令任意 | 交通結節機能高度化構想を作成し、国土交通大臣と協議、同意を求める | 都市鉄道等利便増進法 | 法第12条第1項、第26条 |
2 | 法令任意 | 交通結節機能高度化構想の変更の場合に国土交通大臣へ同意を求める | 都市鉄道等利便増進法 | 法第12条第4項、第26条 |
3 | 法令任意 | 駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うために必要な協議を行うための協議会の設置 | 都市鉄道等利便増進法 | 法第13条第1項、第26条 |
4 | 法令任意 | 法第13条第1項の協議会の協議への構成員としての参加 | 都市鉄道等利便増進法 | 法第13条第2項、第26条 |
5 | 法令任意 | 法第13条第1項の協議会の構成員への協議を行う旨の通知 | 都市鉄道等利便増進法 | 法第13条第3項、第26条 |
6 | 法令任意 | 法第13条第1項の協議会の協議への参加 | 都市鉄道等利便増進法 | 法第13条第4項、第26条 |
7 | 法令任意 | 法第13条第1項の協議会の構成員の追加 | 都市鉄道等利便増進法 | 法第13条第5項、第26条 |
8 | 法令任意 | 法第13条第1項の協議会を設置するときの公表 | 都市鉄道等利便増進法 | 法第13条第6項、第26条 |
9 | 法令任意 | 法第13条第1項の協議会の構成員に加えるべき申出の受理 | 都市鉄道等利便増進法 | 法第13条第7項、第26条 |
10 | 法令任意 | 交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画に関する事項を記載する場合の市都市計画審議会への付議 | 都市鉄道等利便増進法 | 法第14条第5項、第19条、第26条 |
11 | 法令任意 | 利害関係者からの交通結節機能高度化構想を作成することの提案の受理 | 都市鉄道等利便増進法 | 法第22条第1項、第26条 |
12 | 法令任意 | 法第22条第1項の提案について、法第12条第1項の国土交通大臣との協議の実施の可否を遅滞なく公表 | 都市鉄道等利便増進法 | 法第22条第2項、第26条 |
13 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道について軌道の敷設の申請があった場合の地方運輸局長への意見の提出 | 都市鉄道等利便増進法施行令道路法 | 令第2条第1項 道路法第17条第1項 |
14 | 法令必須 | 令第2条第1項の意見に際しての議会の議決 | 都市鉄道等利便増進法施行令道路法 | 令第2条第2項 道路法第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 区域区分に関する都市計画の決定 | 都市計画法 | 法第7条 |
2 | 法令必須 | 都市再開発方針等に関する都市計画の決定 | 都市計画法 | 法第7条の2 |
3 | 法令必須 | 都市施設のうち道路(一般国道)に関する都市計画の決定 | 都市計画法 | 法第11条第1項 |
4 | 法令必須 | 都市施設のうち道路(自動車専用道路(高速自動車国道))に関する都市計画の決定 | 都市計画法 | 法第11条第1項 |
大項目: xxxxに関する事務
中項目: 公共土木施設災害復旧に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 公共土木施設について災害が生じた場合の主務大臣への状況の報告 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 同法施行令 | 法第3条 令第5条第1項 |
2 | 法令必須 | 主務大臣からの災害復旧事業費の決定通知の受理 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 同法施行令 | 法第7条 令第6条の2第1項 |
3 | 法令必須 | 主務大臣からの国庫負担金の額の通知の受理 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 同法施行令 | 法第8条 令第6条の4第1項 |
4 | 法令必須 | 国土交通大臣からの国の負担率の通知の受理 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 同法施行規則 | 法第4条則第7条 |
5 | 法令必須 | 農林水産大臣からの国の負担率の通知の受理 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令 | 法第4条 省令第5条 |
中項目: 駐車場に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 駐車場整備地区における駐車場整備計画に定められた指定区間外の国道及び県道の路上駐車場の設置 | 駐車場法道路法 | 法第5条第1項 道路法第17条第1項 |
2 | 法令必須 | 法第5条第1項の場合の県公安委員会からの意見聴取 | 駐車場法道路法 | 法第5条第2項 道路法第17条第1項 |
3 | 法令必須 | 条例により、路上駐車場の駐車料金及び割増金の徴収 | 駐車場法道路法 | 法第6条 道路法第17条第1項 |
4 | 法令必須 | 駐車場整備地区における駐車場整備計画に定められた指定区間外の国道及び県道の道路標識及び区画線の設置 | 駐車場法道路法 | 法第8条第1項、第2項道路法第17条第1項 |
中項目: 河川に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第3条第 2項ただし書きに係る河川管理者以外の者が設置した施設を河川管理施設とする場合の同意 | 河川法 | 法第3条第2項(ただし書)、第9条第5項、第10条第2項 |
2 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川区域 (xxの土地の区域)の指定 | 河川法 同法施行令 | 法第6条第1項第3号、第9条第5項、第10条第2項 令第1条 |
3 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、高規格堤防特別区域の指定 | 河川法 | 法第6条第2項、第9条第5項、第10条第2項 |
4 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、樹林帯区域の指定 | 河川法 | 法第6条第3項、第9条第5項、第10条第2項 |
5 | 法令任意 | 法第6条第1項第3号、第2項、第3項の河川区域等の指定、変更、廃止するときの公示 | 河川法 | 法第6条第4項、第9条第5項、第10条第2項 |
6 | 法令任意 | 港湾区域又は漁港の区域について、法第6条第1項第3号の河川区域を指定又は変更しようとする場合の港湾管理者又は漁港管理者との協議 | 河川法 | 法第6条第5項、第9条第5項、第10条第2項 |
7 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は法第10条第2項の二級河川について、保安林として指定されたxxxにつき樹林帯区域の指定又は変更をしようとする場合の農林水産大臣との協議(保安林の場合は県知事) | 河川法 | 法第6条第6項、第9条第5項、第10条第2項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
8 | 法令任意 | 指定都市の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間についての令第2条第1項に掲げるもの以外の管理 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第9条第7項令第2条第2項、第2条の2 |
9 | 法令任意 | 法第9条第5項の区間の指定・変更・廃止をするときの国土交通大臣からの都道府県知事及び指定都市の長への意見聴取に対する回答 | 河川法 | 法第9条第6項(法第9条第3項を準用) |
10 | 法令任意 | 二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であって、指定都市の長が管理することが適当であると認めて都道府県知事が指定する区間の管理 | 河川法 同法施行令 | 法第10条第2項、第10条第4項令第2条の3 |
11 | 法令任意 | 法第10条第2項の区間の指定・変更・廃止をするときの都道府県知事からの意見聴取に対する同意 | 河川法 | 法第10条第2項、第3項(法第9条第3項を準用) |
12 | 法令任意 | 法第10条第2項の二級河川について、二級河 川の指定都市の境界に係る部分の管理の方法についての関係都道府県知事との協議 | 河川法 同法施行令 | 法第10条第2項、第11条第1項令第2条の3 |
13 | 法令任意 | 法第11条第1項の協議が成立した場合の協議の内容の公示 | 河川法 同法施行令 | 法第10条第2項、第11条第2項令第2条の3 |
14 | 法令任意 | 法第11条第1項の協議に基づき、指定都市の区域以外の区域内に存する部分について管理を行う場合の当該部分を管理すべき他の河川管理者の権限の代行 | 河川法 同法施行令 | 法第10条第2項、第11条第3項令第2条の3、第3条 |
15 | 法令任意 | 法第10条第2項の二級河川について、河川台帳の調製及び保管 | 河川法 同法施行令 | 法第10条第2項、第12条第1項~第3項 令第2条、第4条~第7条 |
16 | 法令任意 | 法第12条第1項の台帳の閲覧を求められた場合の許可 | 河川法 | 法第10条第2項、第12条第4項 |
17 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川の河川管理施設のうち、ダム、堰、水門その他の操作を伴う施設についての操作規則の制定 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第14条第1項 令第8条、第9条 |
18 | 法令任意 | 法第14条第1項の操作規則を定め、又は変更しようとするときの関係行政機関の長との協議又は県知事又は当該河川管理施設の管理に要 する費用の一部を負担する者からの意見聴取 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第14条第2項 令第9条の2 |
19 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第14条第1項の操作規則に基づく操作又は河川工事若しくは処分に係る工事その他の行為が他の河川管理者の管理するxxに著しい影響を及ぼす恐れがあると認められる場合の当該河川管理者との協議 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第15条 |
20 | 法令任意 | 法第10条第2項の二級河川について、河川整備基本方針の策定 | 河川法 同法施行令 | 法第10条第2項、第16条第1項、第2項 令第2条、第10条、第10条の2 |
21 | 法令任意 | 法第16条第1項の河川整備基本方針の策定に係る河川審議会からの意見聴取 | 河川法 同法施行令 | 法第10条第2項、第16条第4項令第2条の3 |
22 | 法令任意 | 法第16条第1項の河川整備基本方針の公表 | 河川法 | 法第10条第2項、第16条第5項 |
23 | 法令任意 | 法第16条第1項の河川整備基本方針の変更 | 河川法 | 法第10条第2項、第16条第6項(法第 16条第4項、第5項を準用) |
24 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は法第10条第2項の二級河川について河川整備計画の策定 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第16条の2第1項 令第10条の3 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
25 | 法令任意 | 法第16条の2第1項の河川整備計画を定める場合の当該河川の総合的な管理の確保、しばしば洪水による災害が発生している区域についての必要な措置 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第16条の2第2項 |
26 | 法令任意 | 法第16条の2第1項の河川整備計画を定める場合において必要があると認めるときの学識経験を有する者からの意見聴取 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第16条の2第3項 |
27 | 法令任意 | 法第16条の2第3項に規定する場合において必要があると認めるときの公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるための必要な措置 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第16条の2第4項 |
28 | 法令任意 | 河川整備計画を定めようとする場合の意見聴取等 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第16条の2第5項 令第10条の4第1項 |
29 | 法令任意 | 河川整備計画に高規格堤防の設置に係る河川工事の施行の場所を定めた場合の関係都道府県知事への通知 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第16条の2第5項 令第10条の4第3項 |
30 | 法令任意 | 河川整備計画を定めたときの公表 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第16条の2第6項 |
31 | 法令任意 | 河川整備計画の変更 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第16条の2第7項(法第16条の2第3項、第 4項、第6項を準用) |
32 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は法第10条第2項の二級河川の河川管理施設と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合における他の工作物の管理者との協議により別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第17条第1項 |
33 | 法令任意 | 法第17条第1項の協議に基づき他の工作物の管理者が河川管理施設の工事、維持又は操作を行う場合の公示 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第17条第2項 |
34 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区域内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、他の工事 又は他の行為によって生じた河川工事又は河川の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為者に行わせること | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第18条 |
35 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施 行するために必要を生じた他の工事の当該河川工事とあわせての施行 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第19条 |
36 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川管理者以外の者が河川工事又は河川の維持を行う場合の承認等 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第20条(本文)、第95条 令第11条、第12条 |
37 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について損失を受けた者からの請求による損失の全部又は一部の補償又は補償金に代えての工事の施行 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第21条第1項 |
38 | 法令任意 | 法第21条第1項の損失の補償についての損失を受けた者との協議 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第21条第3項 |
39 | 法令任意 | 法第21条第3項の協議が成立しない場合の収用委員会の採決の申請 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第21条第4項 令第13条 |
40 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、洪水、高潮等による危険が切迫した場合において、水害を防御し、又は軽減するため緊急の必要があるときの障害物等の処分等 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第22条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
41 | 法令任意 | 法第22条第1項に規定する措置をとるため緊急の必要があるときのその附近に居住する者又はその現場にある者への当該業務への従事命令 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第22条第2項 |
42 | 法令任意 | 法第22条第1項の処分等により損失を受けた者への損失の補償 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第22条第3項 |
43 | 法令任意 | 法第22条第3項の損失の補償についての損失を受けた者との協議 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第22条第4項 |
44 | 法令任意 | 法第22条第4項の協議が成立しない場合の河川管理者が見積もった金額の損失を受けた者への支払 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第22条第5項 |
45 | 法令任意 | 法第22条第2項により業務に従事した者が当該業務に従事したことにより死亡等した場合の当該従事者又はその者の遺族若しくは被扶養者が受けた損害の補償 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第22条第6項 令第14条 |
46 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第22条の2第1項 |
47 | 法令任意 | 法第22条の2第1項により他人の土地において原状回復措置等をとろうとする場合における当該土地の所有者及び占有者への通知、意見聴取 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第22条の2第2項 |
48 | 法令任意 | 法第22条の2第1項により他人の占有地に立ち入る際の通知等 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第22条の2第3項、第22条の2第2項、第89条第2項~第5項 |
49 | 法令任意 | 法第22条の2第1項の規定による原状回復措置等により損失を受けた者があるときの損失の補償 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第22条の2第5項 |
50 | 法令任意 | 法第22条の2第5項の損失の補償についての損失を受けた者との協議及び協議が成立しない場合の河川管理者が見積もった金額の支払 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第22条の2第6項(法第22条第4項、第5項を準用) |
51 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川の流水の占用の許可 (一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第23条、第95条 令第2条 |
52 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川の区域内の土地の占用許可(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第24条、第95条 令第2条 |
53 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川の区域内の土地における土石等の採取の許可 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第25条、第95条 |
54 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川の区域内の土地における工作物の新築等の許可(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第26条第1項 令第2条 |
55 | 法令任意 | 高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却について法第26条第1項の許可の申請又は法第95条の協議があった場合の支障を及ぼすおそれのあるものでない限りの許可及び協議の成立義務 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第26条第3項、第95条 |
56 | 法令任意 | 法第26条第1項の場合の特定樹林帯区域内の指定 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第26条第4項 |
57 | 法令任意 | 特定樹林帯区域を指定、変更、廃止するときの公示 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第26条第5項 |
58 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川の区域内の土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又はxxの栽植若しくは伐採をしようとする者への許可(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第27条第1項(本文) 令第2条 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
59 | 法令任意 | 法第27条第1項の許可を受けて設置された工作物が破損し、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合の一定の河川区域内の土地についての法第27条第1項の不許可及び協議の不成立 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、法第 27条第4項 |
60 | 法令任意 | 法第27条第4項の区域の公示 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第27条第5条 |
61 | 法令任意 | 高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削又は切土について法第27条第1項の許可の申請又は法第95条の協議があった場合の支障を及ぼすおそれのあるものでない限りの許可及び協議の成立義務 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第27条第6項(法第26条第3項を準用)、第95条 |
62 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航についての政令 (二級河川については指定都市の条例)で定めるところによる許可 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第28条 令第2条の3 |
63 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為についての政令で定めるところによる許可 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第29条第1項 |
64 | 法令任意 | 法第10条第2項の二級河川についての法第29条第1項に規定する行為について、指定都市の条例で禁止、制限、又は河川管理者の許可 | 河川法 同法施行令 | 法第10条第2項、第29条第2項令第2条の3 |
65 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区域内の一級河川又は 第10条第2項の二級河川について、法第26条 第1項の許可を受けてダムその他の工作物を新築し、又は改築する工事の完成検査(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第30条第1項 令第2条、第17条 |
66 | 法令任意 | 法第30条第1項において、特別の事情があるときの工事の完成前における承認(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第30条第2項、第95条 令第2条 |
67 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第26条第1項の許可を受けて工作物を設置している者の当該用途を廃止したときの届出の受理(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第31条第1項 令第2条 |
68 | 法令任意 | 法第31条第1項の場合の河川管理上必要があると認めるときの当該許可に係る工作物の除却、河川の原状回復、その他必要な措置命令 (一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第31条第2項 令第2条 |
69 | 法令任意 | 法第23条から第25条までの許可又は第75条の処分をしたときの当該許可に係る事項の都道府県知事への通知 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第32条第4項 |
70 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は法第10条第2項の二級河川について、法第33条第1項、第2項により地位を承継した者からの届出の受理(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第33条第3項 令第2条 |
71 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第23条から第25条までの許可に基づく権利を譲渡する場合の承認(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第34条第1項、第95条 令第2条 |
72 | 法令任意 | 水利使用に関し、法第9条第5項の指定区間内の一級河川の管理で政令で定められたものを行おうとする場合の関係都道府県知事からの意見聴取 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第36条第3項令第20条の2 |
73 | 法令任意 | 法第10条第2項の二級河川の特定水利使用に関し、法第23条又は第26条第1項の許可をするときの関係都道府県知事及び関係市町村長からの意見聴取 | 河川法 同法施行令 | 法第10条第2項、第36条第4項令第20条の3 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
74 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は 第10条第2項の二級河川について、法第26条 第1項の許可を受けた者の委託があった場合の当該許可に係る工作物に関する工事の自らの実施 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第37条 |
75 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第23条又は第26条第1項の許可申請があった場合における申請者の氏名、水利使用の目的等を法第23条から第29条までの規定による許可を受けた者又は河川に関し権利を有する者に通知 (一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第38条(本文) 令第2条、第21条 |
76 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第38条の場合における関係河川使用者からの意見の申出の聴取(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第39条 令第2条 |
77 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第23条又は第26条第1項の許可をしようとする場合における関係河川使用者がある場合における水利使用の許可の要件 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第40条第1項 |
78 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第42条第1項の協議が成立しない場合の裁定(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第42条第2項 令第2条、第22条 |
79 | 法令任意 | 法第42条第2項の場合における損失防止施設を設置すべき旨の裁定 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第42条第3項 |
80 | 法令任意 | 法第42条第2項の裁定をしようとする場合における関係河川使用者が当該河川の使用を行う土地の所在する都道府県収用委員会の意見聴取 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第42条第4項 |
81 | 法令任意 | 損失防止施設の確認等 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第43条第1項 |
82 | 法令任意 | 水利使用の許可を受けた者が法第43条第2項に規定する供託をしたときの供託書の写しを添付しての届出の受理(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第43条第6項 令第2条 |
83 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、ダムを設置する者に対する指示(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第44条 令第2条、第24条 |
84 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第45条のダム設置者からの観測の結果及び当該ダムの操作の状況等の通報の受理(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第46条第1項 令第2条、第27条 |
85 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、ダムを設置する者の当該ダムの操作の方法についての操作規程を定め、変更する場合の承認(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第47条第1項、第95条 令第2条、第29条 |
86 | 法令任意 | 法第47条第1項の承認をする場合の関係都道府県知事への意見聴取(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第47条第2項 令第2条、第30条 |
87 | 法令任意 | 法第47条第1項の操作規程の変更命令(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第47条第4項 令第2条 |
88 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、ダムを設置する者の当該ダムの操作に関する記録の提出命令(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第49条 令第2条 |
89 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第50条第1項の管理xx技術者を選任したときの届出の受理(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第50条第2項 令第2条 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
90 | 法令任意 | 法第10条第2項の二級河川について、災害防止・軽減のための必要な措置の指示 | 河川法 同法施行令 | 法第10条第2項、第52条令第2条 |
91 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、水利使用者相互の渇水時における水利使用の調整協議に関して必要な情報の提供努力 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第53条第1項 |
92 | 法令任意 | 法第53条第1項の協議が成立しない場合の水利使用に関して必要なあっせん又は調停(二級河川のみ) | 河川法 同法施行令 | 法第10条第2項、第53条第3項令第2条 |
93 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、渇水時における水利使用の特例の承認(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第53条の2第1項、第95条 令第2条 |
94 | 法令任意 | 法第53条の2第1項の承認に係る水利使用を行わないこととなった場合の届出の受理 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第53条の2第2項 令第2条 |
95 | 法令任意 | 法第53条の2第2項の届出を受理した場合等の同条第1項の承認の取消 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第53条の2第3項 令第2条 |
96 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川保全区域の指定(樹林帯を除く) | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第54条第1項 |
97 | 法令任意 | 法第54条第1項の河川保全区域の指定、変更、廃止をするときの公示 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第54条第4項 |
98 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為等をしようとする者への許可(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第55条第1項(本文)、第95条 令第2条 |
99 | 法令任意 | 法第55条第1項本文に規定する許可の必要がない行為の指定、変更、廃止、公示 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第55条第1項(ただし書) 令第34条 |
100 | 法令任意 | 法第55条第1項の許可を受けた者の一般承継人等についての法第33条の準用 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第55条第2項 |
101 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川予定地の指定 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第56条第1項、第2項 |
102 | 法令任意 | 法第56条第1項の河川予定地の指定、変更、廃止をするときの公示 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第56条第3項 |
103 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川予定地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為等をしようとする者への許可(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第57条第1項、第95条 令第2条、第35条 |
104 | 法令任意 | 法第57条第1項の制限により損失を受けた者に対する補償(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第57条第2項 令第2条 |
105 | 法令任意 | 法第57条第2項の場合における法第22条第4項、第5項の損失の補償の準用、法第57条第1項の許可を受けた者の一般承継人等についての法第33条の準用 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第57条第3項 |
106 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川立体区域の指定 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第58条の2第1項 |
107 | 法令任意 | 法第58条の2第1項の河川立体区域を指定、変更、廃止するときの公示 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第58条の2第2項 |
108 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川保全立体区域の指定 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第58条の3第1項、第3項 |
109 | 法令任意 | 法第58条の3第1項の河川保全立体区域を指定、変更、廃止するときの公示 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第58条の3第4項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
110 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川保全立体区域内において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為等をしようとする者への許可(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第58条の4第1項(本文)、第95条 令第2条、第35条の3 |
111 | 法令任意 | 法第58条の4第1項本文に規定する許可の必要がない行為の指定、変更、廃止、公示 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第58条の4第1項(ただし書) 令第35条の2 |
112 | 法令任意 | 法第58条の4第2項の許可を受けた者の一般承継人等についての法第33条の準用 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第58条の4第2項 |
113 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川予定立体区域の指定 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第58条の5第1項、第2項 |
114 | 法令任意 | 法第58条の5第1項の河川予定立体区域を指定、変更、廃止するときの公示 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第58条の5第3項 |
115 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川予定立体区域内において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為等をしようとする者への許可(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第58条の6第1項、第95条 令第2条、第35条の4 |
116 | 法令任意 | 法第58条の6第1項の規定による制限により損害を受けた者に対する損失補償 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第58条の6第2項 令第2条 |
117 | 法令任意 | 法第58条の6第1項の場合における法第22条第 4項、第5項の損失の補償の準用、法第58条の6第1項の許可を受けた者の一般承継人等についての法第33条の準用 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第58条の6第3項 |
118 | 法令任意 | 法第10条第2項の二級河川の管理に係る費用の負担 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第59条 令第2条の3 |
119 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川の管理に要する費用の負担及び改良工事に要する費用の国からの負担金の受領 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第60条第2項令第2条の2、第37条第1項 |
120 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の国からの補助金の受領 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第61条令第2条の2 |
121 | 法令任意 | 法第10条第2項の二級河川の改良工事に要する費用の国からの負担金の受領 | 河川法 同法施行令 | 法第10条第2項、第62条令第37条 |
122 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川の管理により、都道府県が著しく利益を受ける場合の当該管理に要 する費用を、当該利益を受ける都道府県からの負担金の受領 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第63条第3項 令第2条の2、第2条の3 |
123 | 法令任意 | 法第63条第3項の場合の当該利益を受ける都道府県知事との協議 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第63条第4項 令第2条の2、第2条の3 |
124 | 法令任意 | 法第10条第2項の二級河川について、二級河 川の指定都市の境界に係る部分の管理の方法についての関係都道府県知事との協議による分担すべき金額及び分担の方法の決定 | 河川法 同法施行令 | 法第10条第2項、第65条令第2条の3 |
125 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川管理施設が他の工作物の効用を兼ねる場合の当該他の工作物の管理者との管理に要する費用の負担の協議 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第66条 令第2条の2、第2条の3 |
126 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を当該原因者からの負担金として徴収 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第67条 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
127 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第68条第1項の河川工事が他の工事又は他の行為のために必要を生じたものである場合、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を当該原因となった者から負担金として徴収 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第68条第2項 |
128 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川工事により著しく利益を受ける者からの費用の一部負担の徴収 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第70条第1項 |
129 | 法令任意 | 法第70条第1項の負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法について条例で規定 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第70条第2項 令第2条の2、第2条の3 |
130 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川の河川工事等により利益を受ける特別水利使用者からの負担金の徴収 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第70条の2第1項 令第38条の4 |
131 | 法令任意 | 法第70条の2第1項の工事を施行しようとするときの関係都道府県知事からの意見聴取及び特別水利使用者の同意 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第70条の2第2項 令第38条の3 |
132 | 法令任意 | 法第70条の2第1項の負担金の徴収方法について条例で規定 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第70条の2第3項 令第2条の2、第2条の3 |
133 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第67条、第68条第2項、第70条第1項、第70条の2第1項及び第75条第9項の負担金の額の通知及び納入手続き等 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第71条 |
134 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は法第10条第2項の二級河川について、法第67条、第68条第2項、第70条第1項、第70条の2第 1項及び第75条第9項の負担金の受領 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第72条 令第2条の2、第2条の3 |
135 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、負担金等その納期限までに納付しない者がある場合の督促 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第74条第1項、第2項 令第2条の2、第2条の3 |
136 | 法令任意 | 法第74条第1項の督促を受けた納税義務者が期限までに負担金等及び延滞金を納付しない場合の滞納処分 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第74条第3項 令第2条の2、第2条の3 |
137 | 法令任意 | 法第74条第1項の督促をした場合の延滞金の徴収 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第74条第5項 令第39条 |
138 | 法令任意 | 法第9条第5項の一級河川又は第10条第2項の二級河川についての監督処分等(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第75条第1項、第2項 令第2条、第2条の3 |
139 | 法令任意 | 法第75条第1項、第2項により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときの当該措置の自らの実施又はその命じた者若しくは委任した者への実施命令、当該措置を行う旨の公告 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第75条第3項 |
140 | 法令任意 | 法第75条第3項の規定により、工作物を除却し、又は除却させたときの保管 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第75条第4項 |
141 | 法令任意 | 法第75条第4項の規定により工作物の保管をしたときの所有者等に対し当該工作物を返還するための公示 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第75条第5項 令第39条の2、第39条の3 |
142 | 法令任意 | 法第75条第4項の工作物の保管に不相当な費用若しくは手数を要するとき等の当該工作物の売却、売却代金の保管 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第75条第6項 令第39条の4、第39条の5、第39条の 6 |
143 | 法令任意 | 法第75条第6項の売却につき買受人がない場合の当該工作物の廃棄 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第75条第7項 |
144 | 法令任意 | 法第75条第6項の規定により売却した代金の売却に要した費用への充当 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第75条第8項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
145 | 法令任意 | 法第75条第6項の規定による公示により、保管した工作物を返還することができないときの当該工作物の所有権の帰属 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第75条第10項 令第2条の2、第2条の3 |
146 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川についての監督処分等に伴う損失の補償等(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第76条第1項 令第2条 |
147 | 法令任意 | 法第76条第1項の場合の法第22条第4項、第5項の準用による損失の補償 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第76条第2項 |
148 | 法令任意 | 法第76条第1項の損失が法第75条第2項第5号の規定による処分があったことによるものである場合の当該補償金を当該理由を生じさせた者に負担させる命令 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第76条第3項 |
149 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川管理員を任命し違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせる(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第77条第1項 令第2条、第2条の3 |
150 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、許可を受けた者等からの報告の徴収及び立入検査(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第78条第1項 令第2条、第2条の3 |
151 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川の管理についての国土交通大臣の認可 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第79条第1項令第2条の2、第45条 |
152 | 法令任意 | 法第10条第2項の二級河川の管理についての国土交通大臣との協議等 | 河川法 同法施行令 | 法第10条第2項、第79条第2項 令第2条の3、第46条、第46条の2、第 47条 |
153 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川において、洪水等により、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場合等における国土交通大臣からの必要な措置をとるべきことの指示 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第79条の2 令第2条の2、第2条の3 |
154 | 法令任意 | 法第10条第2項の二級河川に関する重要事項を調査審議するため条例で指定都市河川審議会を設置 | 河川法 | 法第10条第2項、第86条第1項、第2項 |
155 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は 第10条第2項の二級河川について、法第87条に規定する指定があった場合における許可を受 けたとみなされる者からの届出の受理 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第88条 令第48条 |
156 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、調査、工事等のための立入り等 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第89条第1項 令第2条の2、第2条の3 |
157 | 法令任意 | 法第89条第1項の場合の当該土地の占有者への通知 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第89条第2項 |
158 | 法令任意 | 法第89条第1項の場合の当該土地を材料置き場等として一時使用する場合の占有者等への通知、意見聴取 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第89条第6項 |
159 | 法令任意 | 法第89条第1項の規定による処分により損失を受けた者がある場合の補償 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第89条第8項 令第2条の2、第2条の3 |
160 | 法令任意 | 法第22条第4項、第5項の規定の法第89条第8項の場合の準用による補償 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第89条第9項 |
161 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは指定都市の条例の規定による許可又は承認に必要な条件の附加(一級河川の特定水利使用を除く) | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第90条第1項 令第2条、第2条の3 |
162 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、廃川敷地の管理及び廃川敷地の公示 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第91条第1項 令第49条、第50条 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
163 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第91条第1項の廃川敷地と新たに河川区域となる土地との交換 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第92条 令第51条 |
164 | 法令任意 | 法第10条第2項の二級河川に係る廃川敷地等の国土交通大臣からの譲与 | 河川法 同法施行令 | 法第10条第2項、第93条第1項令第2条の3、第52条 |
165 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第91条第1項の管理又は第92条の交換に要する費用の負担、管理に伴う収益の受領 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第94条 令第2条の2、第2条の3 |
166 | 法令任意 | 河川の使用等に関する国の特例の協議 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第95条 |
167 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川管理施設の維持又は操作その他これに類する河川の管理に属する事項を関係地方公共団体に委託 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項、第99条 令第54条 |
168 | 法令任意 | 法第28条又は第29条第1項、第2項の規定に基づく指定都市の条例への必要な罰則の規定 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、第109条 |
169 | 法令任意 | 国からの無償貸付を交付金として受領 | 河川法 | 法第9条第5項、第10条第2項、附則第5項、第6項、第9項 |
170 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第25条の河川の産出物の指定、変更、廃止及びその旨の公示 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項令第15条 |
171 | 法令任意 | 法第27条但書の軽易な行為の指定、変更、廃止及び公示 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項 令第15条の4(令第15条第2項を準用) |
172 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川における舟又はいかだの通航の制限、変更、廃止及びその旨の公示 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項 令第16条の2(令第15条第2項を準用) |
173 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川における竹木の流送の許可、変更、廃止及びその旨の公示 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項 令第16条の3(令第15条第2項を準用) |
174 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのあるものとして自動車等の進入を禁止する区域の指定、変更、廃止及びその旨の公示 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項 令第16条の4第1項第3号、第2項(令第15条第2項を準用) |
175 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、一日につき 50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者からの届出の受理等 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項 令第16条の5第1項~第3項(令第15条第2項を準用) |
176 | 法令任意 | 令第16条の5第1項の汚水排出量の指定及びその旨の公示 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項 令第16条の5第4項(令第15条第2項を準用) |
177 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は 第10条第2項の二級河川について、異常な渇水により河川の汚濁が著しく進行し、河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときの関係行政機関、関係地方公共団体及び関係河川使用者への通報等 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項令第16条の6 |
178 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川の流 水等について河川管理上支障を及ぼすおそれがある行為の許可、並びに許可を要しない行為の指定、変更、廃止及びその旨の公示 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項 令第16条の8(令第15条第2項を準用) |
179 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、法第70条の 2第1項の河川工事が廃止されたときの特別水利使用者負担金の還付 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項 令第38条の8、第57条の2、第57条の 3 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
180 | 法令任意 | 保管した工作物を返還する場合の手続き | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項令第39条の7 |
181 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川について、河川区域 の変更又は廃止により廃川敷地の生じたときの公示 | 河川法 同法施行令 | 法第9条第5項、第10条第2項令第49条 |
182 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川の附帯工事施行の場合の工作物の管理者への通知 | 河川法 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 | 法第9条第5項、第10条第2項則第2条、第12条、第13条 |
183 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川の附帯工事施行の場合の附帯工事計画の策定及び変更する際の工作物の管理者への通知 | 河川法 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 | 法第9条第5項、第10条第2項 則第4条第1項、第12条、第13条 |
184 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川の附帯工事計画策定又は変更の場合で、その費用を工作物の管理者に負担させようとするときの協定の締結 | 河川法 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 | 法第9条第5項、第10条第2項 則第4条第3項、第12条、第13条 |
185 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川の附帯工事を工作物の管理者が施行する場合の費用負担の申請書の受理 | 河川法 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 | 法第9条第5項、第10条第2項 則第5条第1項、第12条、第13条 |
186 | 法令任意 | 則第5条第1項の受理の場合の費用の額の算定、工作物管理者への通知 | 河川法 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 | 法第9条第5項、第10条第2項 則第5条第2項、第12条、第13条 |
187 | 法令任意 | 則第5条第1項の負担金の額の変更の場合の措置(申請書の受理、費用の額の算定、通知) | 河川法 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 | 法第9条第5項、第10条第2項則第5条第3項 |
188 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川の附帯工事を工作物の管理者が施行する場合の負担金の使用についての指示、検査、報告の受理 | 河川法 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 | 法第9条第5項、第10条第2項則第6条、第12条、第13条 |
189 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川の附帯工事が竣功し工作物の管理者へ引継ぐ場合の附帯工事費精算書の添付 | 河川法 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 | 法第9条第5項、第10条第2項則第8条、第12条、第13条 |
190 | 法令任意 | 法第9条第5項の指定区間内の一級河川又は第10条第2項の二級河川における工作物の管理者の附帯工事が竣功した場合の附帯工事費精算書を添付して行われる竣功検査の申請の受理 | 河川法 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 | 法第9条第5項、第10条第2項 則第9条第1項、第12条、第13条 |
191 | 法令任意 | 令第9条第1項の受理の場合の附帯工事の内容及び条件に適合するかどうかの調査、適合の場合の負担金額の確定、通知 | 河川法 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 | 法第9条第5項、第10条第2項 則第9条第2項、第12条、第13条 |
192 | 法令任意 | 工作物の管理者に対する負担金の不交付、停止、返還の命令等の措置 | 河川法 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 | 法第9条第5項、第10条第2項則第10条、第12条、第13条 |
193 | 法令任意 | 附帯工事の費用に剰余が生じた場合等の工作物の管理者からの返還金額の受領 | 河川法 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 | 法第9条第5項、第10条第2項 則第11条第1項、第12条、第13条 |
194 | 法令任意 | 自らが附帯工事を施行した場合の費用の精算の措置 | 河川法 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 | 法第9条第5項、第10条第2項 則第11条第3項、第12条、第13条 |
中項目: 幹線道路の沿道の整備に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 管理に係る国道及び県道の沿道における道路交通騒音により生ずる障害の防止等の努力義務 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 道路法 | 法第3条 道路法第17条第1項 |
2 | 法令必須 | 知事が行う沿道整備道路の指定に際しての管理に係る道路についての協議(国道/県道) | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 道路法 | 法第5条第3項 道路法第17条第1項 |
3 | 法令必須 | 管理に係る道路について知事に対して沿道整備道路の指定の要請(国道/県道) | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 道路法 | 法第5条第4項 道路法第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
4 | 法令必須 | 沿道整備道路の指定の変更・解除に係る道路管理者との協議等(国道/県道) | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 道路法 | 法第5条第6項 道路法第17条第1項 |
5 | 法令必須 | 管理に係る道路が法第5条第1項の沿道整備道路に指定された場合の道路交通騒音減少計画の策定(国道/県道) | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 道路法 | 法第7条第1項、第2項道路法第17条第1項 |
6 | 法令必須 | 法第7条第1項の道路交通騒音減少計画を定めたときの公表、知事への通知(国道/県道) | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 道路法 | 法第7条第3項 道路法第17条第1項 |
7 | 法令必須 | 道路交通騒音減少計画の変更への準用(国道 /県道) | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 道路法 | 法第7条第4項 道路法第17条第1項 |
8 | 法令必須 | 道路交通騒音減少計画に基づく必要な措置 (国道/県道) | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 道路法 | 法第7条第5項 道路法第17条第1項 |
9 | 法令必須 | 管理に係る道路の沿道整備に併せて講ずる道路交通騒音により生ずる障害を防止するための必要な措置(国道/県道) | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 道路法 | 法第7条の2 道路法第17条第1項 |
10 | 法令任意 | 沿道整備協議会の設置(国道/県道) | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 道路法 | 法第8条 道路法第17条第1項 |
11 | 法令必須 | 緩衝建築物の建築等に要する費用の負担 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 道路法 | 法第12条 道路法第17条第1項 |
12 | 法令必須 | 防音構造化の促進等(国道/県道) | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 道路法 | 法第13条第1項、第2項道路法第17条第1項 |
13 | 法令必須 | 沿道整備推進機構に対し業務の円滑な実施が図られるよう必要な協力(国道/県道) | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 道路法 | 法第13条の6第2項道路法第17条第1項 |
中項目: 環境影響評価に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 都市計画に定められる第二種事業についての環境影響評価に関する届出 | 環境影響評価法道路法 | 法第39条第1項 道路法第17条第1項 |
2 | 法令必須 | 道路工事についての環境影響評価法対象事業への該当に伴う手続(国道/県道) | 環境影響評価法同法施行令 道路法 | 法第2条第2項第1号イ令別表第1第1項ホ、ヘ道路法第17条第1項 |
3 | 法令任意 | 河川工事についての環境影響評価法対象事業への該当に伴う手続 | 環境影響評価法同法施行令 河川法 | 法第2条第2項第1号ロ 令別表第1第2項イ、へ、ト、タ、レ河川法第9条第5項、第10条第2項 |
中項目: 軌道に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 県知事からの道路に敷設する軌道工事等の執行の指示の受領(国道/県道) | 軌道法道路法 | 法第8条第1項 道路法第17条第1項 |
2 | 法令必須 | 法第8条第1項の工事に要する費用の軌道経営者との協議、協議が整わない場合の国土交通大臣への裁定の申請(国道/県道) | 軌道法道路法 | 法第8条第2項 道路法第17条第1項 |
3 | 法令必須 | 軌道経営者の新設した軌道敷地の道路敷地への無償転用(国道/県道) | 軌道法道路法 | 法第9条 道路法第17条第1項 |
4 | 法令必須 | 県知事からの軌条xxの道路の維持、修繕の指示の受領(国道/県道) | 軌道法道路法 | 法第12条第2項前段道路法第17条第1項 |
5 | 法令必須 | 法第12条第2項前段の費用の軌道経営者との協議、協議が整わない場合の国土交通大臣への裁定の申請(国道/県道) | 軌道法道路法 | 法第12条第2項後段(法第8条第2項を準用) 道路法第17条第1項 |
6 | 法令必須 | 法第9条により道路敷地とした道路の維持、修繕(国道/県道) | 軌道法道路法 | 法第12条第3項 道路法第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
7 | 法令必須 | 県知事からの道路の原状回復工事の執行の指示の受領(国道/県道) | 軌道法道路法 | 法第24条第2項 道路法第17条第1項 |
8 | 法令必須 | 所管地方運輸局長からの意見聴取に対する陳述(国道/県道) | 軌道法施行令道路法 | 令第2条第1項 道路法第17条第1項 |
9 | 法令必須 | 令第2条第1項による陳述の際の議会の意見聴取(国道/県道) | 軌道法施行令道路法 | 令第2条第2項 道路法第17条第1項 |
10 | 法令必須 | 令第5条第1項及び第6条第1項の工事施行に伴う道路管理者への通知の受領(国道/県道) | 軌道法施行令道路法 | 令第7条 道路法第17条第1項 |
11 | 法令必須 | 法第8条第1項の規定による知事からの意見聴取に対する陳述(国道/県道) | 軌道法施行令道路法 | 令第9条第1項 道路法第17条第1項 |
12 | 法令必須 | 法第8条第1項並びに第12条第2項又は第24条第2項の工事をしゅん工したときの工事しゅん工調書及び工事精算書の提出(国道/県道) | 軌道法施行令道路法 | 令第10条第2項、第11条第2項道路法第17条第1項 |
13 | 法令必須 | 軌道敷地を道路敷地とする場合の意見聴取・認可申請・通知(国道/県道) | 軌道法施行令道路法 | 令第12条第2項~第4項道路法第17条第1項 |
14 | 法令必須 | 法第1条第2項に基づく専用軌道敷設の許可に際しての県知事からの意見聴取に対する陳述 (国道/県道) | 専用軌道規則道路法 | 則第3条 道路法第17条第1項 |
中項目: 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令任意 | 急傾斜地崩壊危険区域内で法第7条第1項の知事の許可を受けずに行わせる砂利採取法第 23条第1項の災害防止のための河川管理者としての措置命令 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 同法施行令砂利採取法河川法 | 法第7条第1項(ただし書)令第2条第1項第19号 砂利採取法第23条第1項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
中項目: 漁港漁場整備に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令任意 | 知事又は農林水産大臣が法第6条第1項から第 4項の指定又は第5項、第6項の変更を行う際に河川管理者として受ける協議 | 漁港漁場整備法河川法 | 法第6条第10項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
中項目: 共同溝の整備等に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 国土交通大臣が指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は指定区間内を含む。)の国道又は県道を共同溝整備道路として指定、変更、廃止するときの道路管理者としての意見陳述 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第3条第2項 道路法第17条第1項 |
2 | 法令必須 | 法第3条第2項の意見を述べるときの県公安委員会からの意見聴取(国道/県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第3条第3項 道路法第17条第1項 |
3 | 法令必須 | 共同溝整備道路における道路法第32条第1項、第3項の許可又は第35条の協議の制限(国道 /県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第4条 道路法第17条第1項 |
4 | 法令必須 | 共同溝整備道路に共同溝を建設することについて関係公益事業者からの意見聴取(国道/県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第5条第1項 道路法第17条第1項 |
5 | 法令必須 | 共同溝の建設、その旨公示(国道/県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第5条第4項 道路法第17条第1項 |
6 | 法令必須 | 共同溝整備計画の作成(国道/県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第6条 道路法第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
7 | 法令必須 | 法第6条第1項の共同溝整備計画作成に際しての共同溝の占有予定者への計画の通知、意見書の徴収(国道/県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第7条第1項~第3項道路法第17条第1項 |
8 | 法令必須 | 建設工事着手後の共同溝整備計画の変更に係る共同溝の占用予定者からの意見聴取(国道/県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第7条第4項 道路法第17条第1項 |
9 | 法令必須 | 共同溝の建設の廃止、その旨の公示、関係公益事業者への通知(国道/県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第8条 道路法第17条第1項 |
10 | 法令必須 | 公益事業者の意見を聞いて行う共同溝管理規程の策定(国道/県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第11条 道路法第17条第1項 |
11 | 法令必須 | 法第5条第2項の申出をした公益事業者からの共同溝の占用許可の申請の受理(国道/県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第12条第1項 道路法第17条第1項 |
12 | 法令必須 | 法第12条第1項の申請をした者が法第9条の要件に該当しない場合の申請の却下、理由を付した書面を添えての通知(国道/県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第12条第2項 道路法第17条第1項 |
13 | 法令必須 | 共同溝の建設を完了したときの共同溝の占用予定者に対する当該共同溝の占用の許可(国道/県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第14条第1項 道路法第17条第1項 |
14 | 法令必須 | 法第14条第1項の許可に基づく権利及び義務を譲渡する場合の認可(国道/県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第17条 道路法第17条第1項 |
15 | 法令必須 | 法第14条第1項の許可を受けた公益事業者が許可に基づく公益物件の敷設をするときの届出の受理(国道/県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第18条第1項 道路法第17条第1項 |
16 | 法令必須 | 法第14条第1項の許可を受けた公益物件の敷設について、公益物件の構造又は敷設方法が基準に適合しない場合の工事の中止、当該物件の改築、移転、除却の命令(国道/県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第19条 道路法第17条第1項 |
17 | 法令必須 | 指定区間内の国道に付随する共同溝の建設等又は指定区間外の国道に付随する共同溝の建設等についての費用の負担 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第22条第1項 道路法第17条第1項 |
18 | 法令必須 | 法第22条第1項以外の共同溝の建設又は改築に要する費用の国からの補助金の受領 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第22条第2項 道路法第17条第1項 |
19 | 法令必須 | 法第20条第1項又は第21条に基づく共同溝占用予定者からの負担金の受領 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 同法施行令道路法 | 法第23条 令第4条第1項 道路法第17条第1項 |
20 | 法令必須 | この法に基づく処分に対する異議申立ての受理及び決定(国道/県道) | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第26条 道路法第17条第1項 |
21 | 法令必須 | 国からの無償貸付を交付金として受領 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法附則第2項、第5項道路法第17条第1項 |
22 | 法令必須 | 共同溝の占用予定者の負担金の | 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 道路法 | 令第4条第1項 道路法第17条第1項 |
23 | 法令必須 | 共同溝の建設を完了したときの負担金の精算 | 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 道路法 | 令第4条第2項 道路法第17条第1項 |
24 | 法令必須 | 共同溝を占用する者の意見を聞き、令第6条第 1項とは別の負担金の額の決定 | 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 道路法 | 令第6条第2項 道路法第17条第1項 |
中項目: 交通安全施設等整備事業の推進に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 国家公安委員会及び国土交通大臣が特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路として指定する場合の意見聴取に対する陳述(国道/県道) | 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 道路法 | 法第3条第2項 道路法第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
2 | 法令必須 | 都道府県公安委員会との協議による特定交通安全施設等整備事業の実施計画の作成及び計画の国土交通大臣への提出(国道/県道) | 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 道路法 | 法第4条第1項、第2項道路法第17条第1項 |
3 | 法令必須 | 都道府県公安委員会との協議による特定交通安全施設等整備事業の実施計画の変更及び変更計画の国土交通大臣への提出(国道/県道) | 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 道路法 | 法第4条第3項(法第4条第1項、第2項を準用) 道路法第17条第1項 |
4 | 法令必須 | 特定交通安全施設等整備事業の実施(国道/県道) | 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 道路法 | 法第5条 道路法第17条第1項 |
5 | 法令必須 | 一般国道について実施する交通安全施設等整備事業のうち、道路標識の設置等に係る費用の負担 | 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 同法施行令道路法 | 法第6条第1項、第2項令第2条第1項 道路法第17条第1項 |
6 | 法令必須 | 県道における特定交通安全施設等整備事業に要する費用の国からの補助の受領 | 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 道路法 | 法第6条第3項~第5項道路法第17条第1項 |
7 | 法令必須 | 国土交通大臣が法第6条第1項の特定交通安全施設等整備事業を行う場合における負担基本額等の通知の受領 | 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 道路法 | 令第2条第2項 道路法第17条第1項 |
中項目: 港湾に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令任意 | 国土交通大臣等が行う港務局の設立認可に際して河川管理者として受ける協議 | 港湾法河川法 | 法第4条第5項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
中項目: 高速自動車国道に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 指定都市の区域内における整備計画の策定又は変更しようとするときの国土交通大臣が行う意見聴取 | 高速自動車国道法 | 法第5条第5項 |
2 | 法令必須 | 共用高速自動車国道管理施設の管理について別の管理方法を定める場合の国土交通大臣との協議(国道/県道) | 高速自動車国道法道路法 | 法第7条の2第1項 道路法第17条第1項 |
3 | 法令必須 | 法第7条の2第1項の協議が成立した場合の協議内容の公示(国道/県道) | 高速自動車国道法道路法 | 法第7条の2第2項 道路法第17条第1項 |
4 | 法令必須 | 高速自動車国道との連結に係る国土交通大臣への許可申請(国道/県道) | 高速自動車国道法道路法 | 法第11条の2 道路法第17条第1項 |
5 | 法令必須 | 高速自動車国道の管理に要する費用の負担 | 高速自動車国道法 | 法第20条第1項 |
6 | 法令必須 | 共用高速自動車国道管理施設の管理に要する費用の分担すべき金額、その方法についての国土交通大臣との協議 | 高速自動車国道法道路法 | 法第20条の2 道路法第17条第1項 |
中項目: 砂利採取に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令任意 | 管理する一級河川及び二級河川において砂利採取業者が砂利採取を行おうとするときの採取計画の認可 | 砂利採取法河川法 | 法第16条 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
2 | 法令任意 | 法第16条の認可を受けようとする砂利採取業者からの申請書の受理 | 砂利採取法河川法 | 法第18条第1項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
3 | 法令任意 | 法第16条の認可に係る採取計画の軽微な変更を除く変更の場合の認可、軽微な場合等の変更の届出の受理 | 砂利採取法河川法 | 法第20条 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
4 | 法令任意 | 認可採取計画に基づく砂利採取が法第19条の認可基準に該当する場合等の変更命令 | 砂利採取法河川法 | 法第22条 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
5 | 法令任意 | 認可を受けた砂利採取業者に対する災害防止のための措置命令 | 砂利採取法河川法 | 法第23条第1項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
6 | 法令任意 | 管理する河川区域内の法令違反者に対する埋め戻し等の災害防止のための措置命令 | 砂利採取法同法施行令河川法 | 法第23条第2項令第1条 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
7 | 法令任意 | 法第16条の認可を受けた砂利採取業者からの廃止の届出の受理 | 砂利採取法河川法 | 法第24条 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
8 | 法令任意 | 法第16条の認可を受けた砂利採取業者に対する認可取消、砂利採取の停止命令 | 砂利採取法河川法 | 法第26条 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
9 | 法令任意 | 法第16条の認可、第20条第1項の変更の認可に際しての条件の附与 | 砂利採取法河川法 | 法第31条 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
10 | 法令任意 | 管理する河川区域内の砂利採取業者からの業務に関する報告の徴収 | 砂利採取法同法施行令河川法 | 法第33条令第2条 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
11 | 法令任意 | 管理する一級河川及び二級河川の河川区域等において砂利採取を業として行う者に対する立入検査等 | 砂利採取法河川法 | 法第34条第3項~第5項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
12 | 法令任意 | 法第16条の認可申請及び第20条第1項の変更の認可申請に対する審査事務の手数料の受領 | 砂利採取法地方自治法 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 河川法 | 法第35条 自治法第228条第1項令表88の項1、2 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
13 | 法令任意 | 管理する一級河川及び二級河川の河川区域等において砂利採取業者が法第16条の認可に違反し又は第26条により認可を取消したときの知事への通報 | 砂利採取法河川法 | 法第36条第1項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
14 | 法令任意 | 知事が法第12条第1項の処分をしたときの通報の受理 | 砂利採取法河川法 | 法第36条第2項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
15 | 法令任意 | 法第26条の命令をしようとするときの聴聞の実施 | 砂利採取法河川法 | 法第38条 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
16 | 法令任意 | 法に基づく処分の審査請求、異議申立に対す る裁決、決定の際の予告、公開による意見の聴取等 | 砂利採取法河川法 | 法第39条 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
17 | 法令任意 | 条例、規則等による申請書等の様式の別段の定め | 砂利の採取計画等に関する規則河川法 | 則第37条 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
中項目: 採石に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令任意 | 経済産業局長が採石権の設定又は譲受の許可を行う場合に、あらかじめ河川管理者として協議を受けること | 採石法河川法 | 法第10条第2項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
中項目: 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 道路管理者としての自転車道等の整備に関する事業の推進(国道/県道) | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 道路法 | 法第4条第1項 道路法第17条第1項 |
2 | 法令必須 | 道路管理者としての自転車の通行する道路における放置物件の排除等(国道/県道) | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 道路法 | 法第4条第3項 道路法第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
3 | 法令必須 | 道路管理者としての自転車等駐車場の設置努力(国道/県道) | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 道路法 | 法第5条第1項 道路法第17条第1項 |
4 | 法令必須 | 道路管理者として他機関と協力して放置自転車等の撤去等の努力(国道/県道) | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 道路法 | 法第5条第6項 道路法第17条第1項 |
中項目: 自転車道の整備等に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 道路管理者としての自転車道整備事業の実施 (国道/県道) | 自転車道の整備等に関する法律道路法 | 法第4条 道路法第17条第1項 |
中項目: 水産資源保護に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令任意 | 保護水面区域内における砂利採取法の採取計画の認可又は変更で、その工事が埋立、浚渫の工事等である場合の保護水面を管理する知事又は農林水産大臣との協議 | 水産資源保護法河川法 | 法第18条第4項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
中項目: 独立行政法人水資源機構に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令任意 | 水資源機構が法第16条第1項、第2項により作成、変更しようとする施設管理規程が主務大臣の許可を必要とするもので、河川法第44条に規定するダムに係るものである場合、あらかじめ主務大臣から協議を受けること | 独立行政法人水資源機構法河川法 | 法第16条第5項~第7項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
2 | 法令任意 | 法第12条第1項第2号ハに掲げる河川管理施設の管理の機構への委託 | 独立行政法人水資源機構法河川法 | 法第17条第5項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
中項目: 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令任意 | 法第4条第1項による水道原水水質保全事業の実施促進の要請を県が受理したときの河川管理者としての通知の受理 | 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 河川法 | 法第4条第4項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
2 | 法令任意 | 県が地域水道原水水質保全事業の実施に係る計画を定めようとするときに、関係河川管理者 として協議を受けること | 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 河川法 | 法第5条第7項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
3 | 法令任意 | 県が地域水道原水水質保全事業の実施に係る計画を定めたときに、関係河川管理者として送付を受けること | 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 河川法 | 法第5条第8項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
4 | 法令任意 | 法第4条第4項の通知を受理した場合で必要があると認めるときの河川管理者事業計画の策定 | 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 河川法 | 法第7条第1項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
5 | 法令任意 | 法第7条第1項により河川管理者事業計画を定めようとする場合、同一の水系に属する他の河川管理者と共同しての計画の策定 | 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 河川法 | 法第7条第2項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
6 | 法令任意 | 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第5条第1項の規程により水質保全計画が定められるときの、水質保全計画との一体のものとしての策定 | 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 河川法 | 法第7条第3項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
7 | 法令任意 | 法第7条第1項、第2項により河川管理者事業計画を定めるとき、水道事業者の意見を聴いたうえで近傍の取水地点を対象として計画を策定 | 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 河川法 | 法第7条第4項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
8 | 法令任意 | 河川管理者事業計画を定めるとき又は変更するときの県、関係市町村、水道事業者からの意見聴取、負担予定額についての水道事業者からの同意 | 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 河川法 | 法第7条第8項、第10項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
9 | 法令任意 | 河川管理者事業計画を定めたとき又は変更したときの関係地方公共団体、水道事業者への送付、公表 | 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 河川法 | 法第7条第9項、第10項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
10 | 法令任意 | 都道府県計画又は河川管理者事業計画が定められたときの関係地方公共団体のxxとの協議会の設置 | 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 河川法 | 法第9条第1項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
11 | 法令任意 | 計画水道事業者からの水道原水水質記録及び水道水水質記録の受理 | 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 河川法 | 法第10条第2項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
12 | 法令任意 | 受理した水道原水水質記録及び水道水水質記録の計画水道原水水質保全事業実施者への通知 | 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 河川法 | 法第10条第3項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
中項目: 石油パイプラインの設置に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道について、法第5条第1項又は第8条第1項の石油パイプライン事業の許可申請があったときの国土交通大臣からの意見聴取 | 石油パイプライン事業法道路法 | 法第35条第1項 道路法第17条第1項 |
2 | 法令必須 | 石油パイプライン事業の用に供する導管について、道路法第33条第1項の基準に適合する場合の道路の占用の特例許可 | 石油パイプライン事業法道路法 | 法第35条第2項 道路法第17条第1項 |
3 | 法令必須 | 法第35条第2項の占用許可に当たって、石油パイプライン事業者から工事計画書の受理(国道 /県道) | 石油パイプライン事業法道路法 | 法第35条第3項 道路法第17条第1項 |
中項目: 鉄道事業に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 法第61条第1項ただし書の規定による許可を受けるため、鉄道線路の道路への敷設申請を受理した県知事が国土交通大臣に進達する際の意見書の提出(国道/県道) | 鉄道事業法 鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令 道路法 | 法第61条第1項令第2条 道路法第17条第1項 |
中項目: 電気事業に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令任意 | 管理する一級河川及び二級河川に係る河川法第23条、第24条、第26条第1項、第29条第2項の許可申請があった場合、発電水力の利用のためのものであるときの自己の意見を付した経済産業大臣への報告、意見の聴取 | 電気事業法河川法 | 法第103条第1項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
2 | 法令任意 | 管理する一級河川及び二級河川に係る河川法第23条、第24条、第26条第1項、第29条第2項の許可申請があった場合、発電水力の有効な利用を確保するため必要があるときの経済産業大臣からの勧告の受理 | 電気事業法河川法 | 法第103条第3項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
中項目: 電線共同溝の整備等に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の電線共同溝を整備すべき道路としての指定 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第3条第1項 道路法第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
2 | 法令必須 | 法第3条第1項の指定、変更、廃止の際の県公安委員会、電気事業者及び電気通信事業者からの意見聴取(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第3条第2項 道路法第17条第1項 |
3 | 法令必須 | 法第3条第1項の指定、変更、廃止した場合の公示(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第3条第4項 道路法第17条第1項 |
4 | 法令必須 | 電線共同溝の建設完了後に占用を希望する者からの占用の許可申請の受理(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第4条第1項 道路法第17条第1項 |
5 | 法令必須 | 電線共同溝整備道路の地上に設置された電線等の管理者等に対する法第4条第1項の申請の勧告(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第4条第2項 道路法第17条第1項 |
6 | 法令必須 | 電線共同溝の建設完了後に占用を希望する国との協議(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第4条第3項 道路法第17条第1項 |
7 | 法令必須 | 法第4条第1項の申請の却下(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第4条第4項 道路法第17条第1項 |
8 | 法令必須 | 電線共同溝の占用予定者の意見を聴いて電線共同溝整備計画を定め電線共同溝を建設(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第5条第1項~第3項道路法第17条第1項 |
9 | 法令必須 | 電線共同溝の占用予定者の地位の承継者からの届出の受理(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第6条第2項 道路法第17条第1項 |
10 | 法令必須 | 法第5条の電線共同溝の増設(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第8条第1項 道路法第17条第1項 |
11 | 法令必須 | 法第8条第1項の増設の場合の公示(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第8条第2項 道路法第17条第1項 |
12 | 法令必須 | 電線共同溝の増設の場合の占用希望者からの占用の許可申請の受理等(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第8条第3項(法第4条を準用)道路法第17条第1項 |
13 | 法令必須 | 電線共同溝の占用予定者の意見を聴いて電線共同溝増設計画を定め電線共同溝を増設(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第8条第3項(法第5条第2項、第3項を準用) 道路法第17条第1項 |
14 | 法令必須 | 増設する電線共同溝の占用予定者の地位の承継者からの届出の受理(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第8条第3項(法第5条第2項を準用) 道路法第17条第1項 |
15 | 法令必須 | 電線共同溝整備道路における電線等による道路の占用許可等の制限(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第9条 道路法第17条第1項 |
16 | 法令必須 | 電線共同溝の建設、増設が完了した場合の電線共同溝の占用の許可(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第10条 道路法第17条第1項 |
17 | 法令必須 | 占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第11条 道路法第17条第1項 |
18 | 法令必須 | 電線共同溝の占用に係る変更の許可(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第12条 道路法第17条第1項 |
19 | 法令必須 | 占用の許可に基づく地位を承継した者からの届出の受理(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第14条第2項 道路法第17条第1項 |
20 | 法令必須 | 占用の許可に基づく権利の譲渡の承認(国道 /県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第15条第1項 道路法第17条第1項 |
21 | 法令必須 | 電線共同溝を占用する者に対する電線の構造等の基準に適合しない場合の措置命令(国道 /県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第16条第2項 道路法第17条第1項 |
22 | 法令必須 | 電線共同溝を占用する者に対する公益上やむを得ない必要が生じた場合の措置命令(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第17条第1項 道路法第17条第1項 |
23 | 法令必須 | 法第17条第1項により損失を受けた者に対する損失補償(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第17条第2項~第4項道路法第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
24 | 法令必須 | 電線共同溝を占用する者の意見を聴いて行う電線共同溝管理規程の策定(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第18条 道路法第17条第1項 |
25 | 法令必須 | 電線共同溝を占用する者に対する占用期間満了の場合等の原状回復についての必要な指示 (国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第20条第2項 道路法第17条第1項 |
26 | 法令必須 | 指定区間内の国道の電線共同溝の建設、管理等に要する費用の負担(1/2) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 同法施行令 | 法第22条第1項令第10条 |
27 | 法令必須 | 法第22条第1項以外の電線共同溝の建設、改築に要する費用の国からの補助金の受領 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第22条第2項 道路法第17条第1項 |
28 | 法令必須 | 電線共同溝の建設、改築が道路の新設、改築に伴うものである場合の負担、補助の特例 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第22条第3項 道路法第17条第1項 |
29 | 法令必須 | 法第7条第1項又は第8条第3項の電線共同溝の占用予定者が負担する建設負担金、法第13条第1項の占用予定者であった者以外の者等が負担する占用負担金、法第19条の占用者が負担する管理負担金の受領 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第23条 道路法第17条第1項 |
30 | 法令必須 | 負担金の強制徴収 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第25条 道路法第17条第1項 |
31 | 法令必須 | 電線共同溝を占用する者等への行政処分(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第26条 道路法第17条第1項 |
32 | 法令必須 | 法に基づく処分に不服がある者からの異議申立の受理、申立てに対する決定(国道/県道) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法第27条 道路法第17条第1項 |
33 | 法令必須 | 国からの無償貸付を交付金として受領 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 道路法 | 法附則第2条 道路法第17条第1項 |
34 | 法令必須 | 電線共同溝の建設を完了したときの負担金の精算 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 道路法 | 令第4条第2項 道路法第17条第1項 |
35 | 法令必須 | 電線共同溝を占用する者の意見を聴き、令第9条第1項とは別の負担金の額の決定 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 道路法 | 令第9条第2項 道路法第17条第1項 |
中項目: 都市モノレールの整備の促進に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道に都市モノレールについての都市計画が定められている場合における道路管理者の責務 | 都市モノレールの整備の促進に関する法律 道路法 | 法第5条 道路法第17条第1項 |
中項目: 独立行政法人都市再生機構に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 独立行政法人都市再生機構が法第18条第1項第1号に基づき県道の工事を施行する場合に議会の議決を経てする同意 | 独立行政法人都市再生機構法同法施行令 道路法 | 法第18条第1項第1号、第3項令第7条第2項 道路法第17条第1項 |
2 | 法令任意 | 独立行政法人都市再生機構が法第18条第1項第4号に基づき指定区間内の一級河川又は二級河川の河川工事を施行する場合にする同意 | 独立行政法人都市再生機構法同法施行令 河川法 | 法第18条第1項第4号、第3項令第10条 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
3 | 法令必須 | 県道の路線廃止・変更、区域の変更を行う場合の独立行政法人都市再生機構の意見の聴取 | 独立行政法人都市再生機構法道路法 | 法第19条第1号、第2号道路法第17条第1項 |
4 | 法令必須 | 独立行政法人都市再生機構が工事を廃止する際の同意、費用負担についての機構との協議 | 独立行政法人都市再生機構法道路法 河川法 | 法第20条第1項、第3項道路法第17条第1項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
5 | 法令必須 | 法第20条第3項の協議が成立しないときの国土交通大臣の裁定 | 独立行政法人都市再生機構法道路法 河川法 | 法第20条第4項、第5項道路法第17条第1項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
6 | 法令必須 | 県道に関し独立行政法人都市再生機構が取得した施設等の権利の帰属 | 独立行政法人都市再生機構法道路法 | 法第21条 道路法第17条第1項 |
7 | 法令必須 | 独立行政法人都市再生機構が県道の工事を施行する場合の費用の支払い | 独立行政法人都市再生機構法同法施行令 道路法 | 法第22条第4項 令第12条、第13条 道路法第17条第1項 |
8 | 法令必須 | 独立行政法人都市再生機構が社会資本整備関連特定工事として県道の工事を施行する場合の機構への支払いの特例 | 独立行政法人都市再生機構法同法施行令 道路法 | 法附則第22条第1項、第2項令附則第10条 道路法第17条第1項 |
9 | 法令必須 | 独立行政法人都市再生機構が令第7条第2項の権限を行った場合の通知の受理 | 独立行政法人都市再生機構法施行令 道路法 | 令第7条第2項、第3項道路法第17条第1項 |
中項目: 踏切道の改良促進に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 都道府県知事が法第3条第1項の立体交差化又は構造改良等の指定をすべき旨を国土交通大臣に申し出る際の道路管理者としての意見の申出 | 踏切道改良促進法道路法 | 法第3条第3項 道路法第17条第1項 |
2 | 法令必須 | 国土交通大臣が立体交差化踏切道又は構造改良踏切道を指定したときの通知の受理(国道 /県道) | 踏切道改良促進法道路法 | 法第3条第4項 道路法第17条第1項 |
3 | 法令必須 | 鉄道事業者と協議して立体交差化計画又は構造改良計画の作成又は変更を国土交通大臣へ提出(国道/県道) | 踏切道改良促進法道路法 | 法第4条第1項 道路法第17条第1項 |
4 | 法令必須 | 法第4条第1項の立体交差化計画等に係る鉄道事業者の協議が成立しないときの国土交通大臣への裁定の申請(国道/県道) | 踏切道改良促進法道路法 | 法第4条第2項 道路法第17条第1項 |
5 | 法令必須 | 国土交通大臣が法第4条第2項の立体交差化計画等を裁定する際の意見陳述及び議会への諮問(国道)又は議会の議決(県道) | 踏切道改良促進法道路法 | 法第4条第3項 道路法第17条第1項 |
6 | 法令必須 | 立体交差化計画若しくは構造改良計画又は保安設備整備計画に基づく踏切道の改良の実施 (国道/県道) | 踏切道改良促進法道路法 | 法第5条 道路法第17条第1項 |
7 | 法令必須 | 立体交差化計画等に従って踏切道の改良の実施の国土交通大臣からの勧告の受領(国道/県道) | 踏切道改良促進法道路法 | 法第6条第1項 道路法第17条第1項 |
8 | 法令必須 | 法第6条第1項の勧告に係る踏切道の改良を実施していないときの国土交通大臣が行う措置 (国道/県道) | 踏切道改良促進法道路法 | 法第6条第2項で引用する道路法第 75条第1項、第2項、第4項 道路法第17条第1項 |
9 | 法令必須 | 鉄道事業者との協議に基づく立体交差化計画又は構造改良計画の実施に要する費用の負担 | 踏切道改良促進法道路法 | 法第7条第1項 道路法第17条第1項 |
10 | 法令任意 | 鉄道事業者に対する保安設備整備計画の実施に要する費用の一部補助(保安設備計画に係る改良を実施した踏切道が一般国道及び県道に係る場合) | 踏切道改良促進法同法施行令 | 法第8条第2項令第3条 |
11 | 法令必須 | 国土交通大臣に対する踏切道の改良の実施の状況その他必要な事項についての報告書の提出(国道/県道) | 踏切道改良促進法同法施行規則 道路法 | 法第11条 則第21条第1項 道路法第17条第1項 |
中項目: 道路の修繕に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 県道の修繕に要する費用の国からの補助金の受領(1/2) | 道路の修繕に関する法律同法の施行に関する政令道路法 | 法第1条令第1条 道路法第17条第1項 |
2 | 法令必須 | 工事完了の場合の国土交通大臣の完了認定の申請(県道) | 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 道路法 | 令第2条 道路法第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 道路に接続する一般自動車道の造設の道路管理者の許可(国道/県道) | 道路運送法道路法 | 法第74条 道路法第17条第1項 |
2 | 法令必須 | 道路に接続する専用自動車道の造設の道路管理者の許可(国道/県道) | 道路運送法道路法 | 法第75条第3項 道路法第17条第1項 |
3 | 法令必須 | 路線を定める旅客自動車運送事業の許可等に際しての、道路の構造及び設備に関する道路管理上の措置についての国土交通大臣からの意見聴取に対する陳述(国道/県道) | 道路運送法道路法 | 法第91条 道路法第17条第1項 |
4 | 法令必須 | 路線を定める旅客自動車運送事業の許可等に際しての、地方運輸局長、運輸管理部長又は運輸支局長の権限に属する事項についての意見提出の通知の受理(国道/県道) | 道路管理者の意見聴取に関する省令 道路法 | 則第1条 道路法第17条第1項 |
5 | 法令必須 | 則第1条の通知を受理したときの意見書の提出 (国道/県道) | 道路管理者の意見聴取に関する省令 道路法 | 則第2条 道路法第17条第1項 |
6 | 法令必須 | 国土交通大臣又は地方運輸局長、運輸管理部長又は運輸支局長が提出した意見書に係る事案について行った処分に対する通知の受理(国道/県道) | 道路管理者の意見聴取に関する省令 道路法 | 則第6条、第8条 道路法第17条第1項 |
中項目: 道路交通に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む。)の国道又は県道について、法第77条第1項の道路の使用の許可を受けようとする者からの申請書の受理及び所轄警察署長への当該申請書の送付 | 道路交通法道路法 | 法第78条第2項 道路法第17条第1項 |
2 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む。)の国道又は県道について、法第77条第1項の道路の使用の許可を所轄警察署長がしようとする場合の所轄警察署長との協議 | 道路交通法道路法 | 法第79条 道路法第17条第1項 |
3 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む。)の国道又は県道について、道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行おうとするときの所轄警察署長との協議 | 道路交通法道路法 | 法第80条 道路法第17条第1項 |
4 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む。)の国道又は県道について、公安委員会が道路標識等により交通の規制を行おうとする場合の意見、通知の受理 | 道路交通法道路法 | 法第110条の2第3項道路法第17条第1項 |
5 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む。)の国道又は県道について、公安委員会が道路の交通に関する調査を行った場合の意見を付した調査の結果の通知の受理 | 道路交通法道路法 | 法第111条第3項 道路法第17条第1項 |
中項目: 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 地方道路整備臨時貸付金の申請(国道/県道) | 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 | 法第3条 |
2 | 法令必須 | 国の補助金の率の特例の適用(国道/県道) | 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 | 令第2条 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 高速道路株式会社が指定区間外の一般国道について法第3条第1項の許可を受けようとするときの協議 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第3条第3項 道路法第17条第1項 |
2 | 法令必須 | 高速道路株式会社が県道について法第3条第1項の許可を受けようとするときの同意 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第3条第3項 道路法第17条第1項 |
3 | 法令必須 | 法第3条第3項の協議に応じ又は同意をするときの議会の議決(国道/県道) | 道路整備特別措置法道路法 | 法第3条第4項 道路法第17条第1項 |
4 | 法令必須 | 高速道路株式会社の行う有料の道路(管理に係るもの)の新設又は改築の許可、変更の許可をしたとき等の国土交通大臣からの通知の受 理(国道/県道) | 道路整備特別措置法道路法 | 法第3条第10項 道路法第17条第1項 |
5 | 法令必須 | 機構が高速道路の道路管理者に代わってその権限を行おうとする場合における意見、同意、通知の受領 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第8条第3項 道路法第17条第1項 |
6 | 法令必須 | 高速道路株式会社による道路管理者の権限の代行(国道/県道) | 道路整備特別措置法道路法 | 法第9条第1項 道路法第17条第1項 |
7 | 法令必須 | 共用高速自動車国道管理施設の管理協議が成立しない場合における国土交通大臣への裁定申請 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第9条第2項 道路法第17条第1項 |
8 | 法令必須 | 法第9条第2項の裁定に際して議会へ諮問又は議決を経て意見の提出 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第9条第3項 道路法第17条第1項 |
9 | 法令必須 | 国土交通大臣の許可を受けての有料の県道の新設又は改築 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第18条第1項 道路法第17条第1項 |
10 | 法令必須 | 法第18条第1項の許可を受けようとするときの議会の議決、国土交通大臣への申請書の提出 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第18条第2項 道路法第17条第1項 |
11 | 法令必須 | 法第18条第1項の許可の変更 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第18条第4項、第5項道路法第17条第1項 |
12 | 法令必須 | 国土交通大臣の許可を受けての料金の徴収の特例 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第19条第1項 道路法第17条第1項 |
13 | 法令必須 | 有料の県道について法第19条第1項の許可を受けようとするときの議会の議決、国土交通大臣への申請書の提出 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第19条第2項 道路法第17条第1項 |
14 | 法令必須 | 法第19条第1項の変更許可を受けようとするときの議会の議決、国土交通大臣への申請書の提出 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第19条第4項 道路法第17条第1項 |
15 | 法令必須 | 法第19条第1項の許可の変更 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第19条第5項 道路法第17条第1項 |
16 | 法令必須 | 法第18条第1項の許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金等の国からの無利子での借受 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第20条 道路法第17条第1項 |
17 | 法令必須 | 法第18条第1項の許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときの国土交通大臣との協議、同意 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第21条第4項 道路法第17条第1項 |
18 | 法令必須 | 国土交通大臣が法第21条第1項の許可をしたときの通知の受理 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第21条第5項 道路法第17条第1項 |
19 | 法令任意 | 料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法について国土交通大臣への認可申請、認可告示 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第24条第3項、第4項道路法第17条第1項 |
20 | 法令必須 | 県道の道路管理者として料金を徴収しようとするときの料金の額及び徴収期間の公示 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第25条第2項 道路法第17条第1項 |
21 | 法令必須 | 法第18条第1項の許可を受けた有料の道路の工事に係る国土交通大臣への検査依頼(国道 /県道) | 道路整備特別措置法道路法 | 法第27条第1項~第5項道路法第17条第1項 |
22 | 法令必須 | 高速道路株式会社等の工事による有料の道路の法第27条第1項の検査結果の受理、供用の開始(国道/県道) | 道路整備特別措置法道路法 | 法第29条第1項、第2項道路法第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
23 | 法令必須 | 有料の県道の供用の開始 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第29条第3項 道路法第17条第1項 |
24 | 法令必須 | 高速道路株式会社等の管理する高速道路について道路管理者として権限を行う場合の高速道路株式会社等からの意見聴取、通知 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第30条第1項、第2項道路法第17条第1項 |
25 | 法令必須 | 公社の管理する有料の県道について道路管理者として権限を行う場合の公社からの意見聴取、通知 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第31条第1項、第2項道路法第17条第1項 |
26 | 法令必須 | 高速道路株式会社等からの管理に係る道路についての必要な処分等の請求の受理 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第32条第1項 道路法第17条第1項 |
27 | 法令必須 | 公社からの管理に係る有料の県道についての必要な処分等の請求の受理 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第32条第2項 道路法第17条第1項 |
28 | 法令必須 | 共用管理施設等の管理に要する費用の分担に係る協議 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第38条第1項 道路法第17条第1項 |
29 | 法令必須 | 法第38条第1項の協議が成立しない場合の国土交通大臣への裁定の申請 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第38条第2項~第4項道路法第17条第1項 |
30 | 法令任意 | 管理に係る一級河川(指定区間内)又は二級河川の河川管理者として会社等の管理する道路と効用を兼ねる工作物についての管理費用の分担金額及び方法についての会社等との協議 | 道路整備特別措置法河川法 | 法第39条第1項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
31 | 法令任意 | 法第39条第1項の協議が成立しない場合の国土交通大臣への裁定の申請 | 道路整備特別措置法河川法 | 法第39条第2項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
32 | 法令必須 | 国土交通大臣への意見の提出 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第39条第3項 道路法第17条第1項 |
33 | 法令必須 | 法第18条第1項、第19条第1項の収入 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第42条第2項 道路法第17条第1項 |
34 | 法令必須 | 高速道路株式会社の管理する県道及び市道について、高速道路株式会社と協議しかつ国土交通大臣の許可を受けての引継ぎ | 道路整備特別措置法道路法 | 法第49条第1項 道路法第17条第1項 |
35 | 法令必須 | 法第49条第1項の協議をしようとするときの議会の議決 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第49条第2項 道路法第17条第1項 |
36 | 法令必須 | 地方道路公社が会社等との引継ぎの協議をしようとするときの同意 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第50条第2項 道路法第17条第1項 |
37 | 法令必須 | 有料の県道について同意を与え、国土交通大臣の許可を受けて地方道路公社への引渡し | 道路整備特別措置法道路法 | 法第50条第5項 道路法第17条第1項 |
38 | 法令必須 | 法第50条第2項又は有料の県道について同条第5項の同意をしようとするときの議会の議決 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第50条第6項 道路法第17条第1項 |
39 | 法令必須 | 有料の県道について法第50条第1項、第5項の許可があった場合の法第49条第1項の許可に係る引継の日における帰属 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第51条第7項 道路法第17条第1項 |
40 | 法令必須 | 機構に帰属した道路資産等の料金の徴収期間の満了の日の翌日における帰属 | 道路整備特別措置法道路法 | 法第52条 道路法第17条第1項 |
41 | 法令必須 | 有料の県道について災害を受けたとき国からの貸付金の償還期限の延長の適用 | 道路整備特別措置法施行令道路法 | 令第4条第2項 道路法第17条第1項 |
42 | 法令必須 | 有料の県道の料金の額の算定 | 道路整備特別措置法施行令道路法 | 令第9条 道路法第17条第1項 |
43 | 法令必須 | ETCシステムを使用して料金の徴収を行う場合の公告又は公示、周知の措置(国道/県道) | 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関 する省令 道路法 | 則第2条 道路法第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
44 | 法令必須 | ETCシステムを使用して料金の徴収を行う場合の情報の安全確保等の措置(国道/県道) | 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関 する省令 道路法 | 則第4条 道路法第17条第1項 |
中項目: 道路に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 区域内の県道の路線認定等に際しての議会の議決を経て行う知事への意見の提出 | 道路法 | 法第7条第3項、第10条第3項、第17条第1項 |
2 | 法令必須 | 国道の新設又は改築で小規模である等国土交通大臣が認めた工事の施行 | 道路法 同法施行令 | 法第12条(ただし書)、第17条第1項令第1条 |
3 | 法令必須 | 指定区間外の国道の維持、修繕、災害復旧事業その他の管理 | 道路法 | 法第13条第1項、第17条第1項 |
4 | 法令必須 | 国土交通大臣から行うこととされた場合の指定区間内の国道の維持、修繕、災害復旧以外の管理及び占用料の収納 | 道路法 同法施行令 | 法第13条第2項、第17条第1項令第1条の2、第1条の4、 |
5 | 法令必須 | 指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を国土交通大臣が自ら行う場合の通知の受理 | 道路法 同法施行令 | 法第13条第3項、第17条第1項令第1条の6 |
6 | 法令必須 | 指定区間外の国道の管理を行う場合の工事で区域の境界に係るものの関係都道府県等との協議 | 道路法 同法施行令 | 法第13条第4項、第17条第1項令第1条の6 |
7 | 法令必須 | 法第13条第4項の協議が成立しない場合の国土交通大臣への裁定の申請、裁定に際しての意見の提出 | 道路法 | 法第13条第5項、第17条第1項 |
8 | 法令必須 | 県道の管理 | 道路法 | 法第15条、第17条第1項 |
9 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の区域を決定し又は変更した場合の公示、図面の縦覧 | 道路法 同法施行令 | 法第18条第1項、第17条第1項令第1条の6 |
10 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の供用を開始し、又は廃止しようとする場合の公示、図面の縦覧 | 道路法 | 法第18条第2項、第17条第1項 |
11 | 法令必須 | 区域の境界に係る指定区間外の国道又は県道の別の管理方法を定める協議 | 道路法 | 法第19条第1項、第17条第1項 |
12 | 法令必須 | 法第19条第1項の協議が成立しない場合の国土交通大臣への裁定の申請(国道/県道) | 道路法 同法施行令 | 法第19条第2項、第17条第1項令第1条の6 |
13 | 法令必須 | 法第19条第2項より行う国土交通大臣の裁定に際しての意見の提出(指定区間外の国道は議会に諮問し、県道は議会の議決を要する。)(国道/県道) | 道路法 同法施行令 | 法第19条第3項、第17条第1項令第1条の6 |
14 | 法令必須 | 法第19条第1項の協議が成立した場合の協議内容の公示(国道/県道) | 道路法 | 法第19条第5項、第17条第1項 |
15 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の管理のための施設等で、他の道路の管理に資するものの管理について、他の道路管理者と別の管理方法を定める協議 | 道路法 | 法第19条の2第1項、第17条第1項 |
16 | 法令必須 | 法第19条の2第1項の協議が成立しない場合の国土交通大臣への裁定の申請(国道/県道) | 道路法 同法施行令 | 法第19条の2第2項、第17条第1項令第1条の6 |
17 | 法令必須 | 法第19条の2第2項により行う国土交通大臣の裁定に際しての意見の提出(指定区間外の国道は議会に諮問し、県道は議会の議決を要する。)(国道/県道) | 道路法 同法施行令 | 法第19条の2第3項、第17条第1項令第1条の6 |
18 | 法令必須 | 法第19条の2第1項の協議が成立した場合の協議内容の公示(国道/県道) | 道路法 | 法第19条の2第5項、第17条第1項 |
19 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道と相互に効用を兼ねる他の工作物の管理者と別の管理の方法を定める協議 | 道路法 | 法第20条第1項、第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
20 | 法令必須 | 法第20条第1項の協議が成立しない場合の国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対する裁定の申請(国道/県道) | 道路法 同法施行令 | 法第20条第3項、第17条第1項令第1条の6 |
21 | 法令必須 | 法第20条第3項により行う国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣の裁定に際しての意見の提出(指定区間外の国道は議会に諮問し、県道は議会の議決を要する。)(国道/県道) | 道路法 同法施行令 | 法第20条第4項、第17条第1項令第1条の6 |
22 | 法令必須 | 法第20条第1項の協議が成立した場合の協議内容の公示(国道/県道) | 道路法 | 法第20条第6項、第17条第1項 |
23 | 法令必須 | 相互に効用を兼ねる他の工作物の管理者に対する指定区間外の国道又は県道に関する工事の施行命令等 | 道路法 | 法第21条、第17条第1項 |
24 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の工事原因者に対する工事の施行命令等 | 道路法 | 法第22条第1項、第17条第1項 |
25 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道に関する工事により必要を生じた附帯工事の施行 | 道路法 | 法第23条第1項、第17条第1項 |
26 | 法令必須 | 他の者が指定区間外の国道又は県道に関する工事又は道路の維持を行う場合に工事の設計及び実施計画についての承認 | 道路法 | 法第24条、第17条第1項 |
27 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の駐車場に自動車を駐車させる者からの条例の定めによる駐車料金の徴収 | 道路法 | 法第24条の2第1項、第17条第1項、第64条第1項 |
28 | 法令必須 | 法第24条の2第1項の駐車料金を不法に免れた者からの割増金の徴収 | 道路法 | 法第24条の2第3項、第17条第1項、第64条第1項 |
29 | 法令必須 | 法第24条の2第1項の場合の自動車駐車場の駐車料金等の表示(国道/県道) | 道路法 | 法第24条の3、第17条第1項 |
30 | 法令必須 | 県道について国土交通大臣の許可を受けて、有料の橋又は渡船施設の新設等のための条例による通行者等からの料金の徴収 | 道路法 同法施行令 | 法第25条第1項、第17条第1項、第64条第1項 令第1条の6 |
31 | 法令必須 | 法第25条第1項の許可を受けるために、設計図その他の図面、必要事項を記載した申請書の国土交通大臣への提出 | 道路法 | 法第25条第3項、第17条第1項 |
32 | 法令必須 | 申請内容を変更する場合の国土交通大臣の許可、協議、届出 | 道路法 | 法第25条第5項、第6項、第17条第1項 |
33 | 法令必須 | 法第25条第1項の許可を受け、工事の途中及び完了した場合の国土交通大臣の検査 | 道路法 同法施行令 | 法第26条第1項、第17条第1項令第1条の6 |
34 | 法令必須 | 法第26条第1項の検査の結果、法第25条第1項の許可に係る工事方法に適合しない場合の必要な措置 | 道路法 | 法第26条第2項、第3項、第17条第1項 |
35 | 法令必須 | 法第26条第1項の完了検査に合格した後の当該橋又は渡船施設の供用の開始 | 道路法 | 法第26条第5項、第17条第1項 |
36 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の道路台帳の調製、保管、閲覧 | 道路法 | 法第28条、第17条第1項 |
37 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道が鉄道と交差する場合の当該鉄道事業者と当該交差の方式、構造、工事の施行方法及び費用負担についての協議 | 道路法 | 法第31条第1項、第17条第1項 |
38 | 法令必須 | 法第31条第1項の協議が成立しないときの国土交通大臣に対する裁定の申請(国道/県道) | 道路法 | 法第31条第2項、第17条第1項 |
39 | 法令必須 | 法第31条第2項により行う国土交通大臣の裁定に際しての意見の提出(指定区間外の国道は議会に諮問し、県道は議会の議決を要する。) (国道/県道) | 道路法 同法施行令 | 法第31条第3項、第17条第1項令第1条の6 |
40 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む。)の国道又は県道の占用の許可 | 道路法 同法施行令 | 法第32条第1項、第17条第1項令第1条の2、第1条の3 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
41 | 法令必須 | 法第32条第1項の許可を受けようとするものからの申請の受理(国道/県道) | 道路法 | 法第32条第2項、第17条第1項 |
42 | 法令必須 | 法第32条第1項の許可の内容の変更の許可 (国道/県道) | 道路法 同法施行令 | 法第32条第3項、第17条第1項令第1条の2、第1条の3 |
43 | 法令必須 | 法第32条第1項、第3項の許可及び変更の許可が道路交通法第77条第1項の適用を受ける場合の管轄警察署長との協議(国道/県道) | 道路法 | 法第32条第4項、第5項、第17条第1項 |
44 | 法令必須 | 法第32条第1項、第3項の許可を与える場合のあらかじめ道路占用者等からの意見聴取を 行ったうえでの工事の調製のための条件の附与(国道/県道) | 道路法 同法施行令 | 法第34条、第17条第1項令第1条の2 |
45 | 法令必須 | 国の行う事業のための法第32条第1項、第3項の許可及び変更の許可における国との協議 (国道/県道) | 道路法 同法施行令 | 法第35条、第17条第1項令第1条の2、第1条の3 |
46 | 法令必須 | 水管、下水道管、鉄道、ガス管、電柱、電線若しくは公衆電話所を設けようとする者からの法第 32条第1項、第3項の許可及び変更の許可における当該工事の計画書の受理及び占用の許可 (国道/県道) | 道路法 同法施行令 | 法第36条、第17条第1項令第1条の2 |
47 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の占用の禁止又は制限区域等の指定及び国土交通大臣が自ら権限を行おうとする場合の意見書の提出 | 道路法 同法施行令 | 法第37条第1項、第17条第1項令第1条の3 |
48 | 法令必須 | 法第37条第1項の指定又は解除の場合の理由及び区域についての警察署長との協議(国道 /県道) | 道路法 | 法第37条第2項、第17条第1項 |
49 | 法令必須 | 法第37条第1項の指定の場合の公示(国道/県道) | 道路法 | 法第37条第3項、第17条第1項 |
50 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の占用に関する工事の自らの施工、占用者の費用の負担 | 道路法 | 法第38条第1項、第17条第1項、第62条(後段) |
51 | 法令必須 | 法第38条第1項の場合の道路占用者に対する工事を行うべき旨及び時期の通知(国道/県道) | 道路法 | 法第38条第2項、第17条第1項 |
52 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む。)の国道又は県道の占用料の徴収 | 道路法 同法施行令 | 法第39条第1項、第17条第1項、第64条第1項 令第1条の2 |
53 | 法令必須 | 法第39条第1項の占用料の額及び徴収方法についての条例の制定(指定区間内の国道は政令)(国道/県道) | 道路法 | 法第39条第2項、第17条第1項 |
54 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む。)の国道又は県道の道路占用者に対して原状回復が不適当な場合の措置についての必要な指示 | 道路法 同法施行令 | 法第40条第2項、第17条第1項令第1条の2 |
55 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の維持又は修繕 | 道路法 | 法第42条第1項、第17条第1項 |
56 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道について、車両の積載物の落下の予防等の措置 | 道路法 | 法第43条の2、第17条第1項 |
57 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道に接続する区域の条例で定める基準により沿道区域として指定 | 道路法 | 法第44条第1項、第17条第1項 |
58 | 法令必須 | 法第44条第1項の指定をした場合の区域の公示(国道/県道) | 道路法 | 法第44条第2項、第17条第1項 |
59 | 法令必須 | 損害又は危険を防止するため法第44条第1項の沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者に対する措置命令(国道/県道) | 道路法 | 法第44条第4項、第17条第1項 |
60 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道における違法放置物件の除去、保管、公示、売却、廃棄 | 道路法 | 法第44条の2、第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
61 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道における道路標識又は区画線の設置 | 道路法 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 | 法第45条、第17条第1項則第4条第1項、第3項 |
62 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道における通行の禁止又は制限 | 道路法 | 法第46条、第47条第3項、第17条第1項 |
63 | 法令必須 | 通行の禁止又は制限をしている指定区間外の国道又は県道における申請に基づく車両の通行の許可 | 道路法 | 法第47条の2第1項、第17条第1項 |
64 | 法令必須 | 法第47条の2第1項の申請が道路管理者を異にする2以上の道路に係るものであるときの他の道路管理者との協議(国道/県道) | 道路法 車両制限令 | 法第47条の2第2項、第17条第1項令第15条 |
65 | 法令必須 | 法第47条の2第1項の許可をしたときの手数料の徴収 | 道路法 | 法第47条の2第3項、第17条第1項 |
66 | 法令必須 | 法第47条の2第3項の手数料の額についての条例の制定(国道/県道) | 道路法 | 法第47条の2第4項、第17条第1項 |
67 | 法令必須 | 法第47条の2第1項の許可をしたときの許可証の交付(国道/県道) | 道路法 | 法第47条の2第5項、第17条第1項 |
68 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の車両の通行に関する必要な措置命令 | 道路法 | 法第47条の3、第17条第1項 |
69 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の通行の禁止又は制限の場合における道路標識の設置 | 道路法 | 法第47条の4、第17条第1項 |
70 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の新設又は改築を行う場合の道路の立体的区域の決定 | 道路法 | 法第47条の56、第17条第1項 |
71 | 法令必須 | 立体的区域とした指定区間外の国道又は県道の区域外に新築される道路一体建物に関する協議が成立したときの協定の締結、公示、掲示 | 道路法 | 法第47条の67、第17条第1項 |
72 | 法令必須 | 立体的区域とした指定区間外の国道又は県道についての道路保全立体区域の指定、変更、解除及び公示 | 道路法 | 法第47条の910、第17条第1項 |
73 | 法令必須 | 立体的区域とした指定区間外の国道又は県道の道路保全立体区域内における必要な措置命令 | 道路法 | 法第48条第2項、第4項、第17条第1項 |
74 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の自動車専用道路の指定、指定の解除及び公示 | 道路法 | 法第48条の2、第17条第1項 |
75 | 法令必須 | 法第48条の2の自動車専用道路等と交差させようとする場合の方式を立体交差とすること(国道/県道) | 道路法 | 法第48条の3、第17条第1項 |
76 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道を自動車専用道路と連結又は交差させようとする場合の自動車専用道路の道路管理者との協議及び構造を変更する場合の許可申請 | 道路法 | 法第48条の5第1項(前段)、第48条の4、第48条の5第3項、第4項、第17条第1項 |
77 | 法令必須 | 自動車専用道路と交差させようとするとき又は構造を変更しようとするときの道路管理者からの協議の受諾及び許可 | 道路法 | 法第48条の5第1項(後段)、第48条の5第2項~第4項、第48条の4、第17条第1項 |
78 | 法令必須 | 法第48条の4第2号、第3号の施設の自動車専用道路との連結について連結料の徴収 | 道路法 | 法第48条の7第1項、第17条第1項 |
79 | 法令必須 | 法第48条の7第1項の連結料の額の基準及び徴収方法の条例の制定 | 道路法 | 法第48条の7第2項、第17条第1項 |
80 | 法令必須 | 連結許可等に係る施設の地位承継者からの届出の受理 | 道路法 | 法第48条の8第2項、第17条第1項 |
81 | 法令必須 | 自動車専用道路との連結許可を受けた施設の譲渡の承認(国道/県道) | 道路法 | 法第48条の9、第17条第1項 |
82 | 法令必須 | 連結許可等の際の条件の付与 | 道路法 | 法第48条の10、第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
83 | 法令必須 | 法第48条の2の指定の場合の通行の禁止又は制限の道路標識の設置(国道/県道) | 道路法 | 法第48条の11、第17条第1項 |
84 | 法令必須 | 法第48条の5の違反行為者に対する必要な措置命令(国道/県道) | 道路法 | 法第48条の12、第17条第1項 |
85 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道に自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路の指定又は指定の解除及び公示 | 道路法 | 法第48条の13、第17条第1項 |
86 | 法令必須 | 法第48条の7の道路を道路等と交差させようとする場合の安全な交通の確保(国道/県道) | 道路法 | 法第48条の14、第17条第1項 |
87 | 法令必須 | 法第48条の7の道路への通行の禁止又は制限の道路標識の設置(国道/県道) | 道路法 | 法第48条の15、第17条第1項 |
88 | 法令必須 | 法第48条の9の違反者に対する必要な措置命令(国道/県道) | 道路法 | 法第48条の16、第17条第1項 |
89 | 法令必須 | 県道の管理に要する経費の原則全額負担 | 道路法 | 法第49条、第17条第1項 |
90 | 法令必須 | 国道の新設又は改築に要する費用は、国土交通大臣が行うものについて3分の1を、自らが行うものについて2分の1の負担 | 道路法 同法施行令 | 法第50条第1項、第53条第2項、第17条第1項 令第1条の6 |
91 | 法令必須 | 指定区間内の国道の災害復旧に要する費用については、10分の4.5を負担 | 道路法 | 法第50条第2項、第17条第1項 |
92 | 法令必須 | 指定区間内の国道の維持、修繕、災害復旧以外の管理で、国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は全部の負担 | 道路法 同法施行令 | 法第50条第3項、第17条第1項、第13条第2項 令第1条の2 |
93 | 法令必須 | 法第50条第1項の新設又は改築により県も著しく利益を受けるときの、国土交通大臣が負担金の一部についてを県に分担させる場合の意見陳述 | 道路法 同法施行令 | 法第50条第5項、第53条第2項、第17条第1項 令第1条の6 |
94 | 法令必須 | 法第50条第1項、第2項、第4項の負担金の国への納付及び国、県からの分担金の受領 | 道路法 同法施行令 | 法第53条第1項、第2項、第17条第1項 令第1条の6 |
95 | 法令必須 | 法第49条、第50条の場合で区域の境界に係る道路についての関係道路管理者と協議して分担金額及び分担方法の決定 | 道路法 | 法第54条第1項、第17条第1項 |
96 | 法令必須 | 法第54条第1項の協議が成立しない場合の国土交通大臣への裁定の申請 | 道路法 | 法第54条第2項、第17条第1項 |
97 | 法令必須 | 法第54条第2項により行う国土交通大臣の裁定に際して議会の議決を経て行う意見の提出 | 道路法 | 法第54条第3項、第17条第1項 |
98 | 法令必須 | 法第49条、第50条の場合で共用管理施設についての共用管理施設関係道路管理者と協議して分担金額及び分担方法の決定 | 道路法 | 法第54条の2第1項、第17条第1項 |
99 | 法令必須 | 法第54条の2第1項の協議が成立しない場合の国土交通大臣への裁定の申請 | 道路法 | 法第54条の2第2項、第17条第1項 |
100 | 法令必須 | 法第54条の2第2項により行う国土交通大臣の裁定に際して議会の議決を経て行う意見の提出 | 道路法 | 法第54条の2第3項、第17条第1項 |
101 | 法令必須 | 法第49条、第50条の場合で兼用工作物についての兼用工作物の管理者と協議して分担金額及び分担方法の決定 | 道路法 | 法第55条第1項、第17条第1項 |
102 | 法令必須 | 法第55条第1項の協議が成立しない場合の国土交通大臣及び兼用工作物に関する主務大臣への裁定の申請 | 道路法 | 法第55条第2項、第17条第1項 |
103 | 法令必須 | 法第55条第2項より行う国土交通大臣及び兼用工作物の主務大臣の裁定に際して議会の議決を経て行う意見の提出 | 道路法 | 法第55条第3項、第17条第1項 |
104 | 法令必須 | 国土交通大臣の指定する主要な県道に関する費用の国からの補助金の受領 | 道路法 | 法第56条、第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
105 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道について、工事又は維持の必要を生じさせた原因者に費用の全部又は一部を負担させ、当該負担金を受領 | 道路法 | 法第58条、第64条第1項、第17条第1項 |
106 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道について、附帯工事に要する費用の全部又は一部を負担させ、当該負担金を受領 | 道路法 | 法第59条、第64条第1項、第17条第1項 |
107 | 法令必須 | 他の工作物の管理者の行う指定区間外の国道又は県道に関する工事に要する費用の全部又は一部を負担させ、当該負担金を受領 | 道路法 | 法第60条、第64条第1項、第17条第1項 |
108 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道に関する工事によって著しく利益を受ける者からの受益者負担金の徴収、当該負担金を受領 | 道路法 | 法第61条第1項、第64条第1項、第17条第1項 |
109 | 法令必須 | 法第61条第1項の場合の条例の制定(国道/県道) | 道路法 | 法第61条第2項、第64条第1項、第17条第1項 |
110 | 法令必須 | 負担金等の収入の帰属 | 道路法 | 法第64条、第17条第1項 |
111 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のための他人の土地の立入り又は一時使用 | 道路法 | 法第66条、第17条第1項 |
112 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事又は除雪その他の道路の維持の施行のため長時間放置された車両の移動 | 道路法 | 法第67条の2第1項、第17条第1項 |
113 | 法令必須 | 法第67条の2第1項の場合の警察署長からの意見聴取(国道/県道) | 道路法 | 法第67条の2第2項、第17条第1項 |
114 | 法令必須 | 法第67条の2第1項の場合の移動した車両の保管、保管に際して事故の発生を防止するための必要な措置(国道/県道) | 道路法 | 法第67条の2第3項、第17条第1項 |
115 | 法令必須 | 法第67条の2第3項により車両を保管したときの所有者等に対する告知及び公示(国道/県道) | 道路法 | 法第67条の2第4項、第17条第1項 |
116 | 法令必須 | 法第67条の2第3項の保管を継続する必要がなくなった場合の当該車両が放置されていた場所又はその周辺の場所への移動(国道/県道) | 道路法 | 法第67条の2第5項、第17条第1項 |
117 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道に関する非常災害時における土地の一時使用、土石、xxxx 他の物件の使用、収用、処分等、災害現場にいる者又は附近居住者を防御に従事させること (国道/県道) | 道路法 | 法第68条、第17条第1項 |
118 | 法令必須 | 法第66条、第68条による処分により損失を受けた者に対する損失補償 | 道路法 | 法第69条、第17条第1項 |
119 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の新設、改築により当該道路に面する土地について損失を受けた者に対する全部又は一部の損失補償等 | 道路法 | 法第70条、第17条第1項 |
120 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の道路管理者としての監督処分 | 道路法 同法施行令 | 法第71条第1項~第6項、第17条第1項 令第1条の2 |
121 | 法令必須 | 監督処分に伴う損失の補償等 | 道路法 | 法第72条、第17条第1項 |
122 | 法令必須 | 負担金、占用料、駐車料金、割増金又は料金を納付しない者がある場合の強制徴収 | 道路法 同法施行令 | 法第73条、第17条第1項令第1条の2 |
123 | 法令必須 | 指定区間外の国道を新設し、又は改築しようとする場合の国土交通大臣への認可申請 | 道路法 | 法第74条第2項、第17条第1項 |
124 | 法令必須 | 国土交通大臣が行う指定区間外の国道、県道又は市道に関し法令違反等がある場合の必要な処分等の指示に基づく措置 | 道路法 | 法第75条第1項、第2項、第4項、第17条第1項 |
125 | 法令必須 | 法第75条第1項、第2項の場合に損失を受けた者に対する損失補償 | 道路法 | 法第75条第5項、第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
126 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の道路整備計画等について国土交通大臣に報告 | 道路法 | 法第76条、第17条第1項 |
127 | 法令必須 | 全国道路交通情勢調査の実施 | 道路法 | 法第77条、第17条第1項 |
128 | 法令必須 | 指定区間外の国道の附属物の新設又は改築 | 道路法 | 法第85条第1項、第17条第1項 |
129 | 法令必須 | 県道の附属物の新設又は改築 | 道路法 | 法第85条第2項、第17条第1項 |
130 | 法令必須 | 法第85条第1項、第2項の場合の費用負担 | 道路法 | 法第85条第3項、第17条第1項 |
131 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道に関する許可、認可、又は承認の条件の附与 | 道路法 | 法第87条第1項、第17条第1項 |
132 | 法令必須 | 県道の新設又は改築のために取得した敷地等の帰属 | 道路法 同法施行令 | 法第90条第1項、第17条第1項令第1条の6 |
133 | 法令必須 | 国有財産を県道の用に供する場合の無償貸付又は譲与 | 道路法 | 法第90条第2項、第17条第1項 |
134 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の道路予定区域内における土地の形質変更等の許可 | 道路法 | 法第91条第1項、第17条第1項 |
135 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の道路予定区域内における土地又は工作物の制限に係る措置の準用 | 道路法 同法施行令 | 法第91条第2項、第17条第1項令第1条の2 |
136 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の道路予定区域内における土地又は工作物の制限により損失を受ける者に対する損失補償 | 道路法 | 法第91条第3項、第4項、第17条第1項 |
137 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の供用の廃止又は区域の変更があった場合の不用物件の管理又は交換 | 道路法 | 法第92条、第17条第1項 |
138 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の区域内にある不用物件の使用等 | 道路法 | 法第93条、第17条第1項 |
139 | 法令必須 | 不用物件の返還又は譲与(国道/県道) | 道路法 同法施行令 | 法第94条、第17条第1項令第1条の6 |
140 | 法令必須 | 不用物件の管理に伴う収益の収入の帰属、費用の負担 | 道路法 | 法第95条、第17条第1項 |
141 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道に法第45条第1項の区画線を設け、法第46条第1項、第3項、第47条第3項により道路の通行を禁止・制限、横断歩道橋の設置、道路上に自動車駐車場の設置等をしようとするときの県公安委員会からの意見聴取 | 道路法 | 法第95条の2第1項、第17条第1項 |
142 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道に区域を立体的区域として決定又は変更し、法第48条の2第1項、第2項の自動車専用道路を指定し、法第45条第 1項により自動車専用道路に区画線を設け、法第46条第1項、第3項により通行を禁止・制限するときの県公安委員会との協議 | 道路法 | 法第95条の2第2項、第17条第1項 |
143 | 法令必須 | 法に基づく処分に不服がある者からの異議申立ての受理(国道/県道) | 道路法 同法施行令 | 法第96条第2項~第5項、第17条第1項 令第1条の6 |
144 | 法令必須 | 国からの無償貸付を交付金として受領 | 道路法 | 法附則第4項、第8項、第17条第1項 |
145 | 法令必須 | 国道の新設又は改築のための小規模な工事の施行 | 道路法施行令 | 令第1条第1項、第2項 |
146 | 法令必須 | 指定区間内の国道の管理を行うこととした場合の国土交通大臣への報告 | 道路法施行令 | 令第1条の2第1項、第2項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
147 | 法令必須 | 令第1条の2の場合に国土交通大臣が権限を行う場合の国土交通大臣からの意見聴取、通知の受理 | 道路法施行令 | 令第1条の3第1項、第2項 |
148 | 法令必須 | 国土交通大臣が指定区間外の国道又は県道について、道路管理者に代わって道路一体建物に関する協定を締結しようとするときの国土交通大臣からの意見聴取 | 道路法 道路法施行令 | 法第17条第1項令第6条第1項 |
149 | 法令必須 | 国土交通大臣が指定区間外の国道又は県道について、道路管理者に代わって権限を行った場合の国土交通大臣からの通知の受理 | 道路法 道路法施行令 | 法第17条第1項令第6条第2項 |
150 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道から法第44条の2第4項により除去し保管した違法放置物件を売却する場合の競争入札又は随意契約 | 道路法 道路法施行令 | 法第17条第1項令第19条の8 |
151 | 法令必須 | 令第19条の8のうち一般競争入札に付そうとするときの公示(国道/県道) | 道路法 道路法施行令 | 法第17条第1項 令第19条の9第1項 |
152 | 法令必須 | 令第19条の8のうち指名競争入札に付そうとするときの、なるべく3人以上の入札を指定し通知 (国道/県道) | 道路法 道路法施行令 | 法第17条第1項 令第19条の9第2項 |
153 | 法令必須 | 令第19条の8のうち随意契約によろうとするときに、なるべく2人以上の者から見積書を徴収 | 道路法 道路法施行令 | 法第17条第1項、令第19条の9第3項 |
154 | 法令必須 | 保管した違法放置物件を返還する場合に受領書と引換えに返還(国道/県道) | 道路法 道路法施行令 | 法第17条第1項令第19条の10 |
155 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の道路予定区域から除去し保管した違法放置物件を売却、公示、評価、返還する場合の手続 | 道路法 道路法施行令 | 法第17条第1項 令第19条の11(令第19条の5~第19条の10を準用) |
156 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道において特定の危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限 | 道路法 道路法施行令 | 法第17条第1項 令第19条の12、第19条の13 |
157 | 法令必須 | 法第19条の13のうち通行時間等を制限する場合の考慮(国道/県道) | 道路法 道路法施行令 | 法第17条第1項令第19条の14 |
158 | 法令必須 | 法第19条の12、第19条の13により車両の通行を禁止、制限する場合の公示(国道/県道) | 道路法 道路法施行令 | 法第17条第1項令第19条の15 |
159 | 法令必須 | 国土交通大臣が国道の新設、改築を行う場合の国土交通大臣からの負担基本額及び指定市負担額、県分担額の通知の受理 | 道路法 道路法施行令 | 法第17条第1項 令第23条第1項、第2項、第4項、第26条 |
160 | 法令必須 | 令第23条第1項、第2項の変更の場合の通知の受理 | 道路法 道路法施行令 | 法第17条第1項 令第23条第3項、第4項、第26条 |
161 | 法令必須 | 国道の新設又は改築に関する工事についての国土交通大臣の中間検査、完了認定の申請 | 道路法施行令 | 令第25条第1項、第2項、第26条 |
162 | 法令必須 | 国土交通大臣の指定する主要な県道に関する費用の補助を国から受ける工事又は調査について国土交通大臣の中間検査、完了認定の申請 | 道路法施行令 | 令第30条、第26条 |
163 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道に長時間放置された車両を保管した場合の公示、保管車両一覧簿の事務所への備付け、閲覧 | 道路法 道路法施行令 | 法第17条第1項令第30条の3 |
164 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道に長時間放置された車両を返還する場合に受領証と引換に返還 | 道路法 道路法施行令 | 法第17条第1項令第30条の4 |
165 | 法令必須 | 重さ・高さ指定道路の指定 | 道路法 車両制限令 | 法第17条第1項 令第3条第1項第2号イ、第3号 |
166 | 法令必須 | 交通量極小道路の指定 | 道路法 車両制限令 | 法第17条第1項 令第5条第1項、第6条第1項 |
167 | 法令必須 | 駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路の指定 | 道路法 車両制限令 | 法第17条第1項令第5条第3項 |
168 | 法令必須 | 令第7条第2項の規定により車両総重量等の限度が定められている道路についての通行方法の決定(国道/県道) | 道路法 車両制限令 | 法第17条第1項令第10条第2項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
169 | 法令必須 | 令第5条、第6条の幅の制限の特例の対象とする道路に指定しようとするときの県公安委員会の意見聴取(国道/県道) | 道路法 車両制限令 | 法第17条第1項令第11条 |
170 | 法令必須 | 特殊な車両の特例の認定、条件の附与(国道 /県道) | 道路法 車両制限令 | 法第17条第1項令第12条 |
171 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道について、車両制限令第3条第1項第2号イ、第3号、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定、又はその指定を解除しようとする場合の公示 | 道路法 車両の通行の許可の手続等を定める省令 | 法第17条第1項則第2条 |
中項目: 特定水道利水障害の防止のための事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令任意 | 県知事が水質保全計画を定める際の河川管理者としての協議への対応 | 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 河川法 | 法第5条第7項、第27条第1項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
2 | 法令任意 | 法律の施行に関しての県知事に対する河川管理者としての意見陳述 | 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 河川法 | 法第22条第3項、第27条第1項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
中項目: 不動産登記に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令任意 | 土地又はその一部が河川区域内等のものと なったときの河川管理者によるその旨の登記の嘱託 | 不動産登記法河川法 | 法第43条第2項、 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
2 | 法令任意 | 土地又はその一部が河川区域内等のものでなくなったときの河川管理者による登記の抹消の嘱託 | 不動産登記法河川法 | 法第43条第3項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
3 | 法令任意 | 土地の一部について法第43条第2項又は第3項の登記の嘱託をするときの河川管理者による分筆の登記の嘱託 | 不動産登記法河川法 | 法第43条第4項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
4 | 法令任意 | 土地の全部が滅失したときの河川管理者による滅失の登記の嘱託 | 不動産登記法河川法 | 法第43条第5項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
5 | 法令任意 | 土地の一部が滅失したときの河川管理者による地積変更の登記の嘱託 | 不動産登記法河川法 | 法第43条第6項 河川法第9条第5項、第10条第2項 |
中項目: 有線テレビジョンに関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む。)の国道又は県道における有線テレビジョン放送施設についての占用の許可 | 有線テレビジョン放送法道路法 | 法第12条の2 道路法第17条第1項、第32条第1項、第3項、第91条第2項 |
2 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む。)の国道又は県道を不法占用している有線テレビジョン放送施設の設置状況等に関する総務大臣からの資料の提供等の協力依頼の受理 | 有線テレビジョン放送法道路法 | 法第30条 道路法第17条第1項 |
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |
1 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む。)の国道又は県道における有線電気通信施設についての占用の許可 | 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 道路法 | 法第3条の2、 道路法第17条第1項、第32条第1項、第3項、第91条第2項 |
2 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む。)の国道又は県道を不法占用している有線電機通信施設の設置状況等に関する総務大臣からの資料の提供等の協力依頼の受理 | 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 道路法 | 法第9条の2 道路法第17条第1項 |
中項目: 土地収用に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務の内容 | 根拠法令名等 | 根拠条項等 |