16)「VoLTE」(Voice over LTE)とは、超高速通信サービス(LTE)による音声通話サービスをいいます。
携帯電話無線基地局設備利用規約
ソフトバンク株式会社
社が設計した設置工事内容をいいます。
(16)「VoLTE」(Voice over LTE)とは、超高速通信サービス(LTE)による音声通話サービスをいいます。
第2章 利用契約の成立等
(規約の適用)
第1章 x x
(申し込みの条件)
第3条 利用契約の申し込みの条件は、お客様が法人又は個人事業主である
第1条 本規約は、ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)が、 4G 通信サービス、又は 5G 通信サービス(以下「携帯電話通信サービス」といいます。)の電波状況改善を目的として、法人又は個人事業主のお客様
(以下「お客様」といいます。)に無償で携帯電話無線基地局設備をご利用
(以下「本サービス」といいます。)いただく契約(以下「利用契約」といいます。)の条件について定めるものです。
2 お客様は、予め本規約に同意の上、当社所定の方法により、当社に対して利用契約の申し込みをするものとします
3 当社は、当社 Web サイトに変更後の本規約を予め掲載し、公表することにより本規約を変更することがあります。(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx z/mobile/network/s_base-station/ に掲載しております。)その場合には、本サービスの提供条件は変更後の規定によるものとします。
(定義)
第2条 利用契約で使用する用語の定義は以下のとおりとします。なお利用契約に定義のない用語は、当社4G 通信サービス契約約款及び5G 通信サービス契約約款で定義するものとします。
(1)「4G 通信サービス」とは、4G 通信網を使用して当社及び当社と契約した特定役務提供事業者(MVNO)が提供する電気通信サービスをいいます。
(2) 「5G 通信サービス」とは、5G 通信網を使用して当社及び当社と契約した特定役務提供事業者(MVNO)が提供する電気通信サービスをいいます。
(3)「BB サービス」とは、光通信等によるブロードバンド通信サービスをいいます。
(4)「アナログ回線等」とは、電話線、光ファイバー等のブロードバンド通信における物理回線をいいます。
(5)「専用回線」とは、お客様専用の携帯電話通信サービスを提供するために当社が設置する電気通信回線をいいます。なお、専用回線は小型無線基地局用に利用する以外の目的では利用できません。
(6)「回線終端装置」とは、BB サービスを利用するためアナログ回線等又は専用回線の終端場所に設置する装置をいいます。
(7)本設備とは、携帯電話通信サービスの電波状況を改善する機能を備えた小型の携帯電話無線基地局設備の総称をいい、以下の機器を指します。
a.フェムトセル小型基地局(BB サービス又は携帯電話通信サービスの電波を経由して4G 通信網又は5G 通信網と伝送交換する携帯電話無線基地局設備をいい、BB サービスが使用するアナログ回線等及び回線終端装置を含みます。)
b.パブリックレピータ(携帯電話通信サービスの電波を増幅することにより4G 通信網又は5G 通信網と伝送交換する携帯電話無線基地局設備をいい、ドナーアンテナ及びサービスアンテナ等の付属機器を含みます。)
c. 小型無線基地局(専用回線又はBB サービスを経由して4G 通信網又は5G 通信網と伝送交換する携帯電話無線基地局設備をいい、回線終端装置等を含みます。)
(8)「フェムトセル本体」とは、フェムトセル小型基地局の主たる部分を構成し、電波を発する機能を有する機器をいいます。
(9)「小型無線機本体」とは、小型無線基地局の主たる部分を構成し、電波を発する機能を有する機器をいいます。
(10) 「設置工事」とは、本設備を設置し電波輻射を実施する作業をいいます。
(11) 「電波輻射」とは、本設備の電源が投入された状態で、電波を発していることをいいます。
(12)「撤去工事」とは、利用契約が終了した場合に、本設備を撤去し、設置工事の際に当社が開けた開口部にパテ埋めする等原状回復のために行う工事をいいます。
(13)「本工事等」とは、本設備の設置工事、撤去工事、移設工事その他必要となる工事等をいいます。
(14)「工事施工会社」とは、当社より依頼を受け、本設備の本工事等を行う会社・団体をいいます。
(15)「標準設置工事」とは、電波輻射を実施するために最小限必要な、当
こととします。
(申し込みに際しての同意事項)
第4条 当社及び工事施工会社が、予め設置場所の責任者(営業所長、店長等をいい、以下同様とします。)の了承を得た上で、電波状況調査及び設置場所調査(以下これらを併せて「現地調査」といいます。)のため設置場所に立ち入ることを、お客様は申し込みをもって同意するものとします。
2 4G 通信サービス対応フェムトセル小型基地局経由での 4G 通信サービスは、VoLTE に対応している携帯電話端末及びモバイルデータ通信端末のみ利用できることを、お客様は申し込みをもって同意するものとします。但し、平成27 年9 月1 日改定分以前の本規約に基づいて設置をした設備は除きます。(データ通信専用の 4G 通信サービス対応フェムトセル小型基地局は、VoLTE に対応していない携帯電話端末も、4G データ通信を利用できます。)
3 5G 通信サービス対応の携帯電話端末については、4G 通信サービス対応フェムトセル小型基地局経由での携帯電話通信サービスをご利用できない場合があることを、お客様は申し込みをもって同意するものとします。
(2020 年4 月以降xx解消予定)
4 5G 通信サービス対応のパブリックレピータの設置により、700MHz 帯携帯電話基地局周辺の家屋・ビル建物において、受信したテレビ信号を増幅する装置(受信ブースター)を使用して地上デジタル放送を視聴している場合、受信ブースターの動作不良等により放送を正常に視聴できない可能性
(テレビ受信障害)があることを、お客様は申し込みをもって同意するものとします。
(利用契約の成立)
第5条 利用契約は、お客様の申し込みを当社が受領した日に成立するものとします。
2 当社は、次の各号のいずれかの条件を満たさないと判断した場合には、利用契約の申し込みを受領しないことがあります。
(1)お客様の申し込みが、第 3 条第 1 項その他の当社所定の申し込み条件を満たすこと
(2)利用契約を申し込む際の重要な届出事項に、虚偽の記載、誤記、又は記載漏れがないこと
(3)お客様が当社に対する債務の弁済を遅延していないこと、及び遅延するおそれがないこと
(4)お客様が過去に本サービスその他当社が提供するサービスの利用契約に違反したことがないこと
(5)利用契約の申し込みを承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障がないこと
(6)お客様が申し込んだ設置場所が、次条に定める設置場所等の条件を満たすこと
(7)その他当社が別途定める条件を満たすこと
(設置場所等の条件)
第6条 本設備の設置場所は、事業用建物(居住を主な目的とした家屋等以外をいいます。)でなければならないものとします。
2 本設備を設置しても、地形や建物の形状等の要因により、電波状況が改善されない場合があります。またフェムトセル小型基地局経由及び小型無線基地局経由の携帯電話通信サービスには一部制限があります。
3 設置工事では、工事施工会社が本設備や配線ケーブルを壁、ベランダ又は窓等に設置します。
4 本設備の設置場所となる建物にお客様以外に所有者その他利害関係人がある場合は、お客様は予め当該利害関係人から、前項につき同意を得ておくものとします。
5 フェムトセル小型基地局(携帯電話通信サービスの電波を経由するものを除く)又は小型無線基地局(専用回線を経由するものを除く)を設置する場合、当社は当社名義で、設置場所にアナログ回線等を設置しBB サービスを利用できるものとします。前項の利害関係人がいる場合は、お客様は予め当該利害関係人から、アナログ回線等の設置につき同意を得ておくものとします。
6 (削除)
7 (削除)
8 専用回線を経由する小型無線基地局を設置する場合、当社は当社名義で、設置場所に専用回線を設置するものとします。第4項の利害関係人がいる 場合は、お客様は予め当該利害関係人から、専用回線の設置につき同意を 得ておくものとします。
9 当社は、利用契約が成立した場合であっても設置場所等が次の各号のいずれかの条件を満たさないと判断するときは、設置工事を実施しないことがあります。
(1)高温多湿等により設置場所の環境が本設備の動作に影響を及ぼす恐れがないこと
(2)設置場所の壁、ベランダ及び窓等の環境が本設備の設置に適すること (3)第4 項及び第5 項の利害関係人の同意を、当社が確認できること
(4)設置場所の電波状況改善が必要なこと
(5)フェムトセル小型基地局(携帯電話通信サービスの電波を経由するものを除く)又は小型無線基地局(専用回線を経由するものを除く)を設置するために必要なBBサービスの設置が可能であること、BBサービスの通信速度が十分であること、その他本設備が設置場所の電波状況改善に有効であること
(6)小型無線基地局を設置するために必要な専用回線の設置が可能であること。
(7)本設備の設置により電波障害が発生するおそれがないこと等技術上その他の理由により本設備の設置が適当であること
(8)その他当社が別途定める条件を満たすこと
10 フェムトセル小型基地局又は小型無線基地局の故障・障害発生時(フェムトセル本体又は小型無線機本体の赤ランプが点灯・点滅・消灯等)等は、携帯電話通信サービス(緊急通報110 番、118 番、119 番を含む)が利用できない場合があります。
11 医療施設/医療福祉施設に設置する場合は、お客様は予め以下の事項に同意しているものとします。また、お客様が当該施設の管理者(以下「施設管理者」といいます。)でない場合は、お客様自らの責任で施設管理者に以下の事項を説明して、施設管理者の同意を得るものとします。なお、お客様と施設管理者の間の同意の有無及び内容に関しては、当社ではなくお客様が一切の責任を負うものとします。
(1)お客様(以下、本号においては施設管理者を含みます)は、当該施設内のフェムトセル小型基地局又は小型無線基地局を設置する場所をマークや標識で明示するなどの方法により自らの責任と判断において指定し、当該施設内での携帯電話使用可能エリア及び使用禁止エリアを当該施設の関係者及び利用者に周知するほか、当該施設内の携帯電話の使用について責任をもって管理すること。
(2)お客様は、当該施設内での携帯電話及びフェムトセル小型基地局又は小型無線基地局の電波が医療機器に及ぼすリスクについて「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き(電波環境協議会)」等により理解していること、及び当該リスクについてはお客様が責任を負い、当社に対しては責任を問わないこと。
(契約の期間)
第7条 利用契約の期間は、利用契約の成立日を起算日として2年とします。ただし、当社又はお客様から契約満了の2 ヶ月前までに更新しない旨の申し
出がない場合は自動的に利用契約が同内容で 1 年間更新されることとします。その後も同様とします。
(本設備の操作、移設及び改良等)
第11条 本工事等及び本設備の操作等は、当社及び工事施工会社が行い、お客様が行ってはならないこととします。ただし、フェムトセル小型基地局が設置された場合でかつ次の条件をすべて満たす場合、お客様はフェムトセル小型基地局の電源の ON/OFF その他当社が指定する簡易な操作に限り行うことができます。
(1)お客様が当社規約「フェムトセル小型基地局設備等の運用管理に関する規約」に同意すること。
(2)お客様及び当社において電波法第 70 条の 8 に基づく運用者変更制度の手続きを済ませていること。
(3)お客様が当該操作を行うことについて当社の許可があること。
2 お客様は本設備を移設する必要が生じた場合、移設の2ヶ月前までに当社に通知するものとします。当社は移設の可否判断の上、元の設置場所と同一建物同一フロアーの範囲で移設を実施するものとします。なお本設備の移設に要する費用(以下「移設費」といいます。)はお客様の負担とします。
3 当社は、本設備のうち当社が提供する機器を改良又は交換することができるものとします。
(設置場所への立ち入り等)
第12条 当社又は工事施工会社は、本工事等、本設備の保守(本設備の設定、点検及び修理を含みます。以下同じとします。)及び改良等のため必要があると認めた場合は、予め設置場所の責任者の了承を得た上、設置場所へ立ち入ることができるものとします。この場合、お客様は合理的な理由がない限り当該立入りを拒めないものとします。また、法令上の必要がある場合には、事後の報告で足りるものとします。
(本サービス提供の中止等)
第13条 当社は、利用契約が成立した場合であっても以下の各号のいずれかに該当すると判断するとき、本サービスの提供を一時停止若しくは中止
(遠隔制御による本設備の機能停止を含みます。)し又は本設備を移設することができるものとします。
(1)本設備の移設、保守又は改良等をする場合
(2)本設備以外の電気通信設備の設置、設定、移設、保守、改良又は撤去等によりやむを得ない場合
(3)法令上の規制がある場合
(4)利用契約を申し込む際の重要な届出事項に、虚偽の記載、誤記、又は記載漏れがあることが判明した場合
(5)お客様が当社に対する債務の弁済を遅延した場合、又は遅延するおそれがある場合
(6)お客様が本サービスの利用契約その他当社提供サービスの利用契約に違反した場合
(7)本サービスを提供することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障となる場合
(8)お客様が申し込んだ設置場所が、第 6 条に定める設置場所等の条件を満たさない場合
2 前項第 1 号から第 3 号並びに第 7 号及び第 8 号により本設備を移設する場合は、移設費は当社の負担とします。
(当社への届出内容の変更)
第8条 お客様は、利用契約の申し込み時に当社に届け出た内容に変更があ
(お客様の義務)
第4章 責 務 等
った場合には、速やかに当社所定の方法により変更内容を当社に届け出るものとします。変更を届け出た事項につき更に変更があったときも同様とします。
2 当社は、当社が必要と判断した場合には、第1項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3 第1項の届出等が行われなかったことによりお客様に生じた不利益は全てお客様の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。
(利用契約の申し込みの撤回)
第9条 利用契約が成立するまで、お客様は利用契約の申し込みを撤回することができます。
第3章 サービスの提供
(本設備の利用開始日)
第10条 本設備は、設置工事が完了したときに利用開始できます。
第14条 本設備は当社の資産であり、お客様は利用契約及び当社の指示に
従い、本設備を適切な方法で使用、運用管理するものとします。
2 本設備の使用に必要な電気等にかかる費用は、お客様の負担とします。
3 フェムトセル小型基地局が設置された場合、お客様は電波法及び有線電気通信法等の関係法令に従うものとします。
4 当社が利用契約及び関係法令に基づきお客様に問い合わせを行った場合、お客様は必ずこれに返答するものとします。
5 利用契約が終了した場合は、お客様は当社の撤去工事に協力するものとします。
(禁止事項)
第15条 お客様は本設備の利用にあたって以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。お客様は、当該行為を行った場合は電波法及び有線電気通信法等の関係法令に基づき罰則の対象となることを理解し、当該行為をお客様が行わないよう当社が監督及び防止する等の義務を負わないことに同意するものとします。
(1)本設備の設置場所以外への移設・譲渡・質入・担保設定・転貸・損壊・破棄・著しい汚損(シール添付、削切、着色等)分解・改造・改変等の行為
(2)本設備のうち当社が提供する機器を電波状況改善の目的以外の目的で使用すること
(3)当社の許可なく本設備の接続構成を変更すること
(4)当社の許可なくフェムトセル本体又は小型無線機本体に接続されている LAN ケーブルの抜き差しを行うこと及び当社が指定する機器以外に接続すること
(5)当社の許可なくフェムトセル本体又は小型無線機本体及びフェムトセル本体又は小型無線機本体に接続する通信回線終端装置の電源の OFF/ON 等を行うこと
(6)本設備経由で行われる通信等の機密漏洩、傍受、改ざん等を行うこと (7)本設備の電波輻射に影響を与え、本設備経由の携帯電話通信サービス
の利用に支障を与える行為又は造作を行うこと
(8)フェムトセル小型基地局又は小型無線基地局を設置する場合、当社名義の BB サービス又はアナログ回線等が設置されるときは、これらをフェムトセル小型基地局又は小型無線基地局に利用する目的以外で利用すること
(9)専用回線を経由する小型無線基地局を設置する場合、当社名義の専用回線を小型無線基地局に利用する目的以外で利用すること
(10)フェムトセル本体又は小型無線機本体が施錠その他遮蔽された場所等に設置されている場合、当該施錠その他遮蔽を開放した状態で放置すること
(損害賠償)
第16条 お客様及び当社は、利用契約に関し、故意又は過失により相手方に損害を与えた場合は、直接損害に限って賠償するものとします。
2 前項にかかわらず、お客様が故意又は過失により本設備を紛失又は毀損し、当社が損害を受けた場合は、お客様は当社に対して一切の損害を賠償するものとします。
第5章 工 事 料 金 等
(契約違反等による解除)
第21条 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、催告せずに利用契約を直ちに解除できるものとします。
(1)利用契約を申し込む際の重要な届出事項に、虚偽の記載、誤記、又は記載漏れがあることが判明した場合
(2)お客様が当社に対する債務の弁済を遅延した場合、又は遅延するおそれがある場合
(3)お客様が本サービスの利用契約その他当社提供サービスの利用契約に違反した場合
(4)本サービスを提供することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障となる場合
(5)お客様が申し込んだ設置場所が、第6 条(ただし同条第9 項第4 号から第8 号を除きます。)に定める設置場所等の条件を満たさない場合
(6)お客様に対する強制執行、担保権実行又は仮差押若しくは仮処分等の保全処分がなされた場合
(7)お客様に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立て、又はこれらに類する法的整理手続きの開始の申し立てがあった場合
2 前項第4 号を除く各号により解除をした場合、当社は第17 条第2 項にかかわらず撤去費をお客様に請求できるものとし、当社にその他の損害が生じたとき、当社はその賠償を請求することができるものとします。
3 お客様が当社との間に複数の利用契約を締結している場合において、いずれかの利用契約について解除事由が発生したときは、当社は、利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(天災地変による契約の終了)
第22条 天災地変等、お客様及び当社のいずれの責にもよらない理由により本設備を収容する設置場所が滅失、朽廃し、又は使用が不可能な程度の毀損が生じた場合、利用契約は当然に終了するものとします。
2 前項の場合で設置場所又は本設備に損害があったとしても双方とも何らの責任を負わず、事由名目の如何を問わず相手方に対し金銭その他一切の請求をしないものとします。
第7章 雑 則
(工事料金等)
第17条 設置工事の費用(以下「設置費」といいます。)は、第 3 項の場合を除き無料とします。
2 撤去工事の費用(以下「撤去費」といいます。)については当社が負担します。
3 設置工事に際して、標準設置工事の範囲を超える特殊な工事及び特殊な部材が必要となる場合、それらにかかわる費用は実費分をお客様が負担するものとします。その際、当該費用は工事施工会社よりお客様に対して請求するものとします。
(支払方法)
第18条 設置費、移設費及び撤去費(以下これらを併せて「工事費」といいます。)をお客様に負担していただく場合、当社は、お客様に対して、当該工事費並びにこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を併せて、当社指定の方法により請求することとし、お客様は、請求書記載の支払期限、支払方法に基づいてこれを支払うものとします。
(延滞利息)
第19条 お客様は、利用契約に基づき生じた債務を支払期限までに支払わない場合、支払期限の翌日から実際に支払う日までの日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
第6章 サービスの終了
(利用契約の解約、撤去工事)
第20条 お客様は、転居や建物の改築・改装等お客様の都合により利用契約を解約する場合は、撤去工事の実施希望日より2ヶ月以上前に当社所定の方法により当社へ解約を申し入れるものとします。
2 当社は、設置場所が第6 条(設置場所等の条件)第9 項第4 号から第8号のいずれかに該当しない場合、相当期間を定めた上で利用契約を解約できるものとします。
3 利用契約が終了した場合、当社が行う撤去工事の範囲は、本設備の撤去、設置工事の際に当社が開けた開口部へのパテ埋めまでとします。
4 第1 項及び第2 項の場合、解約を申し入れた当事者は相手方に対して損害賠償責任を負わないものとします。
(権利義務の譲渡等)
第23条 お客様は、利用契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
(機密の保持)
第24条 お客様及び当社は、利用契約の履行に伴いそれぞれ知り得た相手方の営業上、技術上の機密を第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、相手方の同意を得た場合はこの限りではありません。また、別途機密情報の取り扱いに関する契約を取り交わしている場合は、当該契約の定めが優先するものとします。
(パーソナルデータの取り扱い)
第25条 当社は、お客さまのパーソナルデータを「プライバシーポリシー」に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。
2 当社は、前項のほか、以下の目的の遂行に必要な範囲において、お客さまのパーソナルデータを取り扱うこととします。
(1)本工事等、保守、改良等のために必要なご連絡、訪問
(2)お客様からのお問い合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続のご案内や情報の提供等のお客様サポート
(3)工事費の請求
(4)お客様へのサービス向上に寄与する情報提供をお知らせする通知 (5)当社提供サービスについての保守や障害対応等のサポート業務 (6)無線局の免許申請及び運用者変更届のための総務省への情報提出
(7)BB サービス若しくはアナログ回線等の契約者情報を確認するため、又はフェムトセル小型基地局及び小型無線基地局の保守や障害対応等のための BB サービス提供事業者若しくはアナログ回線等提供事業者への照会
(8)その他フェムトセル小型基地局又は小型無線基地局の設置及び運用管理に必要な業務
3 当社が保有するお客様のパーソナルデータは、本設備設置・撤去等の業務のために当社が外部業者に委託する場合があることをお客様は認識するものとします。外部委託先につきましては、当社の定める基準に適合する事業者を選定し、秘密保持、安全管理等についての契約を締結して、適切な監督を行うものとします。
4 パーソナルデータの取り扱いに関して、本規約の内容と「プライバシーポリシー」の内容に矛盾が生じる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
(存続義務)
第26条 利用契約の終了後も、第24 条(機密の保持)、第25 条(パーソナルデータの取り扱い)、第27 条(準拠法)及び第 28 条(合意管轄)に定める義務は有効に存続するものとします。
(準拠法)
第27条 本規約、利用契約に関する準拠法は、日本法とします。
(合意管轄)
第28条 本規約、利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(反社会的勢力でないことの表明)
第29条 お客様及び当社は自ら(法人の場合はその代表者及び役員並びに従業員を含む)が反社会的勢力でないことを相互に表明し、保証するものとします。
2 前項で規定する反社会的勢力とは、主に①暴力団、②暴力団員、③暴力団関係企業、④総会屋、⑤同和問題等の社会運動及び政治活動を標榜する集団、⑥詐欺集団等の特殊知能・暴力集団等をいうものとするが、これらに限定されず次に定める行為を行う者を広く含むものとします。
(1)暴力若しくは威力又は詐術的な手法を用いて経済的利益を追求する者 (2)暴力的な要求行為・法的な責任を超えた不当な要求を行う者
(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体若しくはかかる団体の構成員である(若しくは構成員であった)者、又はかかる団体の構成員の影響下にある(若しくは影響下にあった)者
(4)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者
(5)貸金業の規制等に関する法律に定義される取立て制限者又はこれらに類する者
(6)業種を問わず、関連法令を遵守しない者 (7)その他公序良俗に反すると認められる者
(2010 年4 月12 日制定)
(2010 年7 月2 日改定)
(2010 年8 月6 日改定)
(2010 年10 月13 日改定)
(2011 年11 月18 日改定)
(2012 年8 月30 日改定)
(2014 年12 月1 日改定)
(2015 年7 月1 日改定)
(2015 年9 月1 日改定)
(2018 年4 月4 日改定)
(2018 年5 月17 日改定)
(2018 年7 月2 日改定)
(2019 年7 月11 日改定)
(2019 年10 月1 日改定)
(2020 年3 月27 日改定)
(2021 年7 月1 日改定)
(2022 年4 月1 日改定)
(2022 年10 月1 日改定)
(2024 年8 月1 日改定)