Contract
一般債振替決済口座管理規定
十八親和銀行
(この規定の趣旨)
第1 条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規定に定めるものとします。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「債券取引・債券保護預り口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「債券取引・債券保護預り口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨をご連絡いたします。
3 「債券取引・債券保護預り口座設定申込書」に押印された印影および記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令ならびに機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する2月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(振替の申請)
第 5 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
➃ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の 3 営業日前から前営業日前までの範囲内において振替を行うもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。
① 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
➃ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 一般債の全部又は一部を振替えるときは、その 6 営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様等が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
6 当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 6 条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の口座振替依頼書によりお申し込みください。
(質権の設定)
第 7 条 お客様の一般債について、質権を設定される場合は、当行所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第8 条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還又は繰上償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第 9 条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理
人が発行者から受領したうえ、当行がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
(連絡事項)
第 10 条 当行は、振替債等の銘柄、受渡日および預かり残高等の法令で定める事項を残高照合のための報告内容を含めて通知します。
2 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い、またはその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(届出事項の変更)
第 11 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、代理人、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、ただちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、
「住民票」等の書類又は「個人番号カード」等をご提示願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(当行の連帯保証義務)
第 12 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利金の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(取扱銘柄)
第 13 条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客様からお問い合わせがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 14 条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その6営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印してご提出し、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第 4 条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の7 営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでも契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第 4 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申出があった場合
② お客様がこの規定に違反したとき
③ お客様について相続の開始があったとき
➃ お客様のお預りの残高がないとき
⑤ お客様が第 20 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑥ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出た場合
⑦ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
Ⓑ その他やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
4 前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引き取り日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。
5 当行は、前項の不足額を引き取りの日に第 9 条により当行が受け取る一般債の償還金、xx又は買取代金等から手数料に充当することが出来るものとします。
(解約時の取扱い)
第 15 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 16 条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 17 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 11 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、一般債の振替または抹消をしなかった場合に生じた損害
➃ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第 9 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 16 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機関非関与銘柄の振替の申請)
第 18 条 お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対しその旨をお申し出ください。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 19 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例地方債について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例地方債の証券(当該特例地方債が社債等登録法第 3 条第 1 項の規定により登録されているものである場合には、登録
内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第1 号及び第2 号に掲げる諸手続き等を
当行が代わって行うこと並びに第 3 号及び第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
③ 移行前の一定期間、証券の引出を行うことができないこと
➃ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例地方債については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
(規定の変更)
第 20 条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、改定されることがあります。
改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭ポスターまたは当行ホームページへの掲載等により周知します。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以上
(2020 年 10 月 1 日現在)