※一部の住民のために組織された「商店会、PTA、婦人会、子供会」等の地域団体は対象となりません。
2021年10月
自治会活動保険
雨になっても安心!キャンセル費用を お支払いします。
思わぬアクシデントも賠償責任保険つきで 安心!
招待客がケガをした場合も見舞費用で 安心!
(賠償責任保険普通保険約款+自治会活動特別約款)
行事中のケガも
しっかり補償で安心!
みんなが集まる地域の活動だから、大切にしたい…
契約コース
補償項目
自治会活動保険は、町内会や自治会が主催するお祭り・運動会などのさまざまな地域活動中に起こった事故を補償する保険です。
住民同士の親睦および生活環境の改善等を図ることを目的に住民により組織された「町内会・団地自治会」等の地域団体です(地域の住民の全員が加入対象となる自治会組織に限り、下記自治会活動を行う地域団体であれば名称を問いません。)。
※一部の住民のために組織された「商店会、PTA、婦人会、子供会」等の地域団体は対象となりません。
対象となる自治会とは
・自治会活動とは、日本国内で行われるもので、当該活動の企画・立案を自治会が行うか、または企画・立案に自治会が参画していることが必要です。
・企画・立案とは、当該活動の日時、場所、スケジュール、参加者の範囲等の具体的な取り決めをいいます。
・当該活動の実施・参加について、自治会の役員会や総会で決議され、その内容が行事予定表(計画表)または議事録により客観的に確認されるものに限ります。
対象となる 自治会活動とは
(保険期間:1年)
ご契約タイプ
Aコース | Bコース | ||||
保険金額(※印は支払限度額) | 保険料 | 保険金額(※印は支払限度額) | 保険料 | ||
1自治会につき8,650円 | 50万円 | 1自治会につき8,650円 | |||
費用損害 | 50万円 | ||||
賠償責任(身体賠償・財物賠償共通) (自己負担額1,000円) | 2,000万円※ | 1世帯につき97円 | 3,000万円※ | 1世帯につき164円 | |
傷害 | 死亡・後遺障害 | 200万円 | 300万円 | ||
入院保険金日額 | 1,000円 | 2,000円 | |||
通院保険金日額 | 500円 | 1,000円 | |||
傷害見舞費用 | 10万円※ | 10万円※ |
Cコース | Dコース | ||||
保険金額(※印は支払限度額) | 保険料 | 保険金額(※印は支払限度額) | 保険料 | ||
1自治会につき8,650円 | 50万円 | 1自治会につき8,650円 | |||
費用損害 | 50万円 | ||||
賠償責任(身体賠償・財物賠償共通) (自己負担額1,000円) | 5,000万円※ | 1世帯につき253円 | 1億円※ | 1世帯につき455円 | |
傷害 | 死亡・後遺障害 | 500万円 | 1,000万円 | ||
入院保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | |||
通院保険金日額 | 1,500円 | 2,500円 | |||
傷害見舞費用 | 10万円※ | 10万円※ |
契約コース
補償項目
保険料の計算方法
(世帯数×費用損害以外の保険料+費用損害保険料)×(1-世帯数による保険料割引率)=保険料
(注)円単位を四捨五入し10円単位とします。
ただし、上記の計算結果が1,000円を下回る契約はできません。その場合は取扱代理店または共栄火災営業店にお問い合わせください。
世帯数による保険料割引
保険1契約につき、世帯数に応じて、下記の割引を行います。
世帯数 | 200世帯以上 | 500世帯以上 | 1,000世帯以上 | 2,000世帯以上 |
割引率 | 5% | 10% | 15% | 20% |
保険料の確定精算について
保険期間終了時の世帯数が、保険契約締結時の世帯数より5%を超えて増減した場合は、保険料の確定精算を行います。
その際の精算保険料は、保険期間終了時の世帯数に基づいて算出した保険料と保険契約締結時の保険料の差額の2分の1とします。
開催地における降水※によって、屋外で行う自治会活動・行事が、中止または延期となった場合、それによって自治会が被った下記①~④の費用にかかる損害の70%をお支払いします(ただし、費用損害保険金額を限度とします。)。
※降水とは、雨、あられ、雪など降水量として測定されるものをいいます。
①右記の費用のキャンセル料:仕出弁当等の代金・交通費・宿泊費
②会場などの使用料:運動場、屋台、テントなどの使用料
③仮施設工事費:やぐら、舞台などの工事費
④印刷費:印刷済のポスター、案内状などの印刷費
お支払いする保険金の内容
例
・行事のために用意した弁当のキャンセル料
・観光バス、JRなどの交通費のキャンセル料
・運動会・スポーツ大会など会場を借りた場合のキャンセル料
・盆踊りのやぐらなどの仮施設工事の費用
・雨天中止のため、無駄になった開催日記入済のポスター、ビラ等の費用
費用損害
(注)①〜④は、中止の状況等によりお支払いする保険金の額が異なる場合があります。詳細につきましては、取扱代理店または共栄火災営業店にお問い合わせください。
例
・運動会でテントが倒れ、見物人にケガをさせた。
・場外にボールが飛び、人家のガラスを割った。
・町内会館の外壁がはがれ落ちて、通行人がケガをした。
賠償責任
日本国内において下記の事故により、自治会または自治会に加入している住民が他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊して、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
①自治会が所有、使用、管理する施設またはその活動・行事の遂行に起因する偶然な事故
損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる 用
②損害防止費用
費用保険金
被害者へ賠償債務を弁済したときに、自己負担額を超える部分について支払限度額を限度にお支払いします。
被保険者が被害者への賠償債務の弁済のために支払う金額
①損害賠償金
損害賠償金
支払方法
保険金の種類
②自治会に加入している住民が自治会活動・行事に従事中または参加中に生じた偶然な事故
損害防止 用を支出後に賠償責任が発生しなかったことが判明した場合に、応急手当、護送、診療、治療、看護、その他の緊急措置に要した 用
③応急手当等費用
①と合算して、自己負担額を超える部分について支払限度額を限度にお支払いします。
支払限度額の外枠でお支払いします。
訴訟、弁護士報酬、仲裁、和解、調停等に要した 用または権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した 用
④争訟費用
保険会社が直接被害者と折衝する場合に、被保険者が協力するに際して支出した 用
⑤保険会社への協力費用
支払限度額の外枠でお支払いします。ただし、
①の金額が支払限度額を超えた場合には、 その割合に応じてお支払いします。
被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した 用
⑥示談交渉費用
支払限度額の外枠でお支払いします。
例
・盆踊りの最中、やぐらから転落して骨折
・野球大会でスライディングして捻挫
・町内清掃作業中、犬にかまれてケガをした。
・草刈りの奉仕作業中、カマで手を切った。
傷 害
日本国内において自治会に加入している住民が自治会活動・行事に従事中または参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
保険金の種類 | お支払いする保険金(※1) |
①死亡保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故(※2)によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 (注)すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金からすでに支払った金額を差し引いた額をお支払いします。 |
②後遺障害保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故(※2)によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%をお支払いします。 (注)保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
③入院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故(※2)によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合、入院保険金日額×入院日数をお支払いします。 (注1)事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金をお支払いできません。 (注2)入院保険金が支払われる期間中に別の事故によりケガをされても、入院保険金は重複してお支払いできません。 |
④通院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故(※2)によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合、通院保険金日額×通院日数(90日限度)をお支払いします。 (注1)通院保険金が支払われる期間中に別の事故によりケガをされても、通院保険金は重複してお支払いできません。 (注2)通院しない場合においても、骨折等のケガをされた場合において、所定の部位(※3)を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(※4)を常時装着したときは、その日数について保険金をお支払いします。 |
(※1)すでに存在していた身体の障害や病気(骨粗しょう症を含みます。)の影響によりケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する保険金(保険金額、日額等に割合を乗じて算出します。)をお支払いします(ケガの原因が病気のみに起因する場合は保険金支払の対象とはなりません。)。
(※2)急激かつ偶然な外来の事故とは…下記3項目を全て満たす場合をいいます。
○急激性=突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
○偶然性=事故発生が予知できない、意思に基づかないもの
○外来性=身体の外部からの作用によるもの
[上記3項目に該当しない例]
日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折・骨粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野球肩、慢性疲労・筋肉痛(反復性の原因によるもの)、疾病などは“急激かつ偶然な外来の事故によるケガ”に該当しないため、保険金支払の対象となりません。
(※3)所定の部位とは肩関節、ひざ関節等の上肢または下肢の3大関節部分、長管骨、脊柱、肋骨、胸骨等をいいます。
(※4)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネおよびこれらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨(ろっこつ)固定帯、サポーター等は含みません。
例
・招待した演奏者が階段を踏み外して負ったxxに対し見舞金を支払った。
・打ち上げ花火が爆発、役員の親族の一人がヤケドをしたため、見舞金を支払った。
傷害見舞費用
自治会の住民の親族(当該自治会に生活本拠を有さない親族)および自治会より行事参加の依頼を受けた方が、自治会活動・行事に参加中、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ8日以上入院された場合、または事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたときもしくは死亡された場合、ケガの程度に応じて4千円~10万円のお見舞費用をお支払いします。
※ただし、自治会が法律上の賠償責任を負わない場合に限ります。
保険金をお支払いできない主な場合
費用損害
●保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた事故による損害
●戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議によって生じた事故による損害
●地震、噴火または津波によって生じた事故による損害
など
賠償責任
●保険契約者(注)、被保険者(注)またはこれらの者の法定代理人の故意による賠償責任
(注)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
●戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議に起因する賠償責任
●地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する賠償責任
●給排水管、暖冷房装置からの蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出による財物の損壊に起因する賠償責任
●屋根、扉、窓、通風孔などから入る雨または雪等による財物の損壊
●施設の修理、改造、取壊し等の工事に起因する賠償責任。ただし、自治会活動・行事に使用するテント、やぐらおよびその他の仮施設に対する修理、改造、取壊し等の工事によって生じた事故については、保険金が支払われます。
●航空機、エレベーター、エスカレーター、自動車または施設外における船もしくは車両の所有、使用または管理に起因する賠償責任
●自治会活動・行事が終了した後で、その活動・行事の結果に起因する賠償責任。ただし、自治会活動・行事の行われた場所に放置または遺棄した施設・設備・装置または資材および自治会活動・行事のために被保険者が提供した飲食物は自治会活動・行事の結果としてはみなしません。
など
傷害
●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるケガ
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武力反乱その他これらに類似の事変または暴動によるケガ
●地震、噴火または津波によるケガ
●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●被保険者が自動車または原動機付自転車の酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
●被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
●被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置によるケガ
●むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(※)のないもの
(※)医学的他覚所見とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●被保険者が山岳登はん、フリークライミング(登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間のケガ
●被保険者が自動車、原動機付自転車、モーターボート等による競技等を行っている間のケガ
など
傷害見舞費用
●保険契約者または被保険者の故意によって生じた事故による用
●戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議によって生じた事故による 用
●地震、噴火、洪水、津波などの天災によって生じた事故による 用
など
ご注意いただきたい事項
■このパンフレットは概要を説明したものです。ご不明な点につきましては、取扱代理店または共栄火災営業店にお問い合わせください。
■取扱代理店は共栄火災との委託契約に基づいて、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店と締結して有効に成立したご契約については、共栄火災と直接契約されたものとなります。
■ご契約の際には保険契約申込書の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。
■ご契約者には、保険契約の締結に際し、共栄火災が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。この保険では保険契約申込書に★印が付された項目が告知事項となりますので、ご注意ください。
■ご契約者には、保険契約の締結後に、告知事項のうちの一部の事項に変更が生じた場合に、遅滞なくご通知いただく義務(通知義務)があります。変更が生じた場合には、すみやかに取扱代理店または共栄火災にご通知ください。ご通知がないと、ご契約が解除され保険金をお支払いできないことがあります。この保険では保険契約申込書に☆印が付された項目がご通知いただく事項(通知事項)となりますので、ご注意ください。
■賠償責任にかかる事故が発生した場合、被害者は、賠償責任に対する保険金(用保険金は除きます。)について、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が承諾した場合に限られます。
■ご契約の際には、必ず「重要事項説明書」をご覧ください。
商品・契約内容に関するお問い合わせ・ご相談・苦情、各種お手続き、保険料のお見積もりは、取扱代理店または共栄火災営業店にご連絡ください。
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