旧 新 第1条(会員) 第 1 条(会員) 3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で 3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第 2 条第 1 項で 「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使 定義される「カード」のうち家族会員に貸与されるものをいう。また当該カー 用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービ ドのカード番号を含むものとする。以下同じ。)を使用して、本規約に基づく...