旧 新 第1条(会員) 第 1 条(会員) 3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で 3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第 2 条第 1 項で 「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使 定義される「カード」のうち家族会員に貸与されるものをいう。また当該カー 用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービ ドのカード番号を含むものとする。以下同じ。)を使用して、本規約に基づく...
「GOODYカードJCB会員規約」改定内容
旧 | 新 |
第1条(会員) | 第 1 条(会員) |
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で | 3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第 2 条第 1 項で |
「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使 | 定義される「カード」のうち家族会員に貸与されるものをいう。また当該カー |
用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービ | ドのカード番号を含むものとする。以下同じ。)を使用して、本規約に基づく |
ス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払 | カード利用(第 3 章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピン |
い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サー | グ利用(第 22 条に定めるものをいう。以下同じ。)、キャッシング 1 回払いお |
ビス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下 | よびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに |
「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本 | 第 5 条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。また、モバイ |
代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第 | ル端末等にカード番号を登録するなどして、当該モバイル端末等を使用したシ |
42条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るもの | ョッピング利用または金融サービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。) |
とします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対 | を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員 |
して主張することはできません。 | は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消 |
滅事由がある場合は、第 42 条第 5 項所定の方法により家族会員によるカード | |
利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が | |
消滅したことを、両社に対して主張することはできません。 | |
第2条(カードの貸与およびカードの管理) 1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 | 第 2 条(カードの貸与およびカードの管理) 1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード (以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カード(ただし、署名 欄(サインパネル)が設けられていないカードを除く。)を貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 |
2.カードの表面には会員氏名、会員番号、およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいう。会員 番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。 | 2.カードの券面または会員本人のみが閲覧できる画面等には、会員氏名、カー ド番号、およびカードの有効期限(以下併せて「カード番号等」という。)の全部または一部が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(カード裏面に印字される場合には、署名欄(サインパネル)に印字される 7 桁の数値のうち下 3 桁または「SECURITY CODE」との表記で印字される 3桁の数値をいう。カード番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。非対面取引等においては、カードを提示することなくカード情報の全部または一部によりショッピング利用をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。 |
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。 | 3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードお よびカード情報は、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。 |
第3条(カードの再発行) 2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場 合、会員番号の変更ができるものとします。 | 第 3 条(カードの再発行) 2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、カード番号の変更ができるものとします。 |
第5条(付帯サービス等) | 第 5 条(付帯サービス等) |
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードを | 3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第 2 条に定めるカードを |
いい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETCカード等またはモバ | いい、当該カードの種類やカード番号等を確認できない ETC カード等またはモ |
イル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社また | バイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社ま |
は加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによる | たは加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによ |
ショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービ | るショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サー |
スを利用する場合、当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、 | ビスを利用する場合、当行、JCB またはサービス提供会社所定の方法に基づき、 |
サービスを利用するものとします。 | サービスを利用するものとします。 |
(追加) 4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。 | 4.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEB サービス (「MyJCB」「MyJ チェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。)の登 録を行うことにより WEB サービスを利用することができます。ただし、家族会員は、WEB サービスのうち一部の機能を利用することができません。本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意の上、「MyJCB」および「MyJ チェック」に登録するための当行所定の手続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。 5.当行、JCB またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCB またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。 |
第6条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 | 第 6 条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、カードの券面または会員本人のみが閲覧できる画面等に表示された年月(以下「有効期限月」という。)の末日までとします。 |
第7条(暗証番号) | 第 7 条(暗証番号) |
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等 | 2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の |
の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号 | 他人に推測されやすい番号の使用を避けるものとします。推測されやすい番号 |
等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないもの | 等を使用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないもの |
とします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意 | とします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意 |
をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用 | をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用 |
されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用 | されたときは、その使用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が使用 |
したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登 | したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登 |
録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合に | 録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合に |
は、この限りではありません。 | は、この限りではありません。 |
第8条(年会費) | 第 8 条(年会費) |
1.本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヵ | 1.本会員は、有効期限月の 3 ヵ月後の月の第 33 条に定める約定支払日(ただ |
月後の月の第33条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費について | し入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に |
は、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知または公表す | 対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異な |
る年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものと | ります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支 |
します。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月 | 払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがありま |
以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCBの責に | す。なお、当行または JCB の責に帰すべき事由によらない退会または会員資格 |
帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い | を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。 |
済みの年会費はお返ししません。 | |
第9条(届出事項の変更) | 第 9 条(届出事項の変更) |
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利 | 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用 |
用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員 | 目的、お支払い口座(第 33 条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員、E |
等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の | メールアドレス等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合に |
方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。 | は、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、 |
両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する | |
資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。 | |
第10条(会員区分の変更) | 第 10 条(会員区分の変更) |
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利 | 3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用 |
用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員、手数料率等の有無等の条件が新た | 可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、付帯サービスの内 |
に適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き | 容・条件その他の条件が新たに適用されます。また、家族会員の契約、利用中 |
継がれないことがあります。 | の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。 |
第11条(取引時確認等) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。 | 第11条(取引時確認等) 1.犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カード利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。 |
(追加) | 2.両社は、会員が入会した後、会員が両社に申告または届け出た情報等やカー ド利用に関する具体的な取引の内容等を適切に把握するため、会員に対して各種確認や資料の提出を求める場合があります。この場合、会員は正当な理由なく、両社の求めに応じることを拒絶または遅延してはならないものとします。 |
第11条の2(反社会的勢力の排除) | 第 11 条の 2(反社会的勢力の排除) |
2.当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、 | 2.当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、 |
会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一 | 会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカード利用を一時 |
時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの | 的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カード利用 |
利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第38条第1項(12)、第2項(3)の規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第42条第4項(6)(7)の規定に基づき会 員資格を喪失させます。 | を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 38 条第 1 項(12)および同条第 2 項なお 書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第 42 条第 4 項(6)(7)の 規定に基づき会員資格を喪失させます。 |
(追加)) | 第 11 条の 3(xxx・xxxxxxx等の禁止) 会員は、マネー・ローンダリング、反社会的勢力(テロリストを含む。)に対 して資金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際的な規制に抵触する行為(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という。)を遂行する目的で、またはマネー・ローンダリング等を遂行する手段として、カードを利用してはならないものとします。 |
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託) 1.(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③ ④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。 | 第 13 条(個人情報の収集、保有、利用、預託) 1.(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくは JCB または両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④ ⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。 |
(2)②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。 | (2)②当行もしくは JCB または両社のクレジットカード事業その他の当行もしくは JCB または両社の事業(当行または JCB の定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の家族または親族との取引上の判断を含む。)。 |
第14条(個人信用情報機関の利用および登録) | 第 14 条(個人信用情報機関の利用および登録) |
1.(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。 | 1.(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。 |
ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報について | ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報について |
は返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報 | は返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報 |
機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個 | 機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個 |
人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員 | 人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員 |
等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録 | 等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録 |
された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の | された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認 |
情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報な | 資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報 |
ど、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収 | 機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含 |
集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合は | む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。 |
これを利用すること。 | |
第19条(利用可能枠) | 第 19 条(利用可能枠) |
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯 | 7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪 |
罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国ま | による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国また |
たは地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳 | は地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格 |
格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要 | な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要x |
x公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められてい | 公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている |
る者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるも | 者をいう。以下同じ。)に対して、カード利用を制限することができるものと |
のとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合または外国PEPsであ | します。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合または外国PEPsであると |
ると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサー | 認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス |
ビス等の利用を停止できるものとします。 | 等の利用を停止できるものとします。 |
第22条(ショッピングの利用) 3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。 | 第 22 条(ショッピングの利用) 3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード番号等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法その他両社が別に定める方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。 |
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会 | 5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員がカード番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録したカード番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行または JCB が会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、 |
員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第42条第1項なお書きおよび第42条第4項に従い、支払義務を負うものとします。 | 会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第 42 条第 1 項なお書きおよび第 42 条第 4 項に従い、支払義務を負うものとします。 |
7.(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。 | 7. (2)当行、JCB または JCB の提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行または JCB において会員のカード番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。 |
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。 | (3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカード利用を保留または断る場合があります。 |
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワ ードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。 | (4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力その他両社が別に定める 操作を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカード利用を一定期間制限することがあります。 |
8.当行は、約定支払額(第33条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払 われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。 | 8.(削除) |
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。 | 8.家族会員が家族カードを使用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。 |
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 | 9.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第 19 条第 2 項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 |
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。 | 10.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第 20 条第 1 項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。 |
第23条(立替払いの委託) | 第 23 条(立替払いの委託) |
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行う | 3.(削除) |
ために、例外的に、当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店 | |
間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われ | |
ることについて、予め異議なく承諾するものとします。 | |
第24条(ショッピング利用代金の支払区分) | 第24条(ショッピング利用代金の支払区分) |
2.第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピ | 2.第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピ |
ング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまた | ング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまた |
はショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービ | はショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービ |
スに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いず | スに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いず |
れの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指 | れの場合でも、一部の電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当 |
定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはでき | 行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことは |
ず、ショッピング1回払いのみの指定となります。 | できず、ショッピング1回払いのみの指定となります。 |
第27条(ショッピング分割払い) 4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピン グ利用代金額の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当行 | 第 27 条(ショッピング分割払い) 4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピン グ利用代金額の半額を第 1 項、第 2 項、第 3 項の規定に従い支払い、残額を当 |
所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとし | 行所定の方法によりボーナス月(1 月および 8 月)の約定支払日に支払うもの |
ます。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該 | とします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日 |
当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったも | に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかっ |
のとして取り扱われます。第23条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延 | たものとして取り扱われます。第 23 条に定める立替払手続きの遅延その他の |
その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこ | 事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなっ |
ととなった場合についても同様とします。 | た場合についても同様とします。 |
第29条(会員と加盟店との間の紛議等) 3.(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。 | 第 29 条(会員と加盟店との間の紛議等) 3. (2)商品等に破損、汚損、故障があるなど会員と加盟店との間の契約の内容 に適合しないこと。 |
第30条(キャッシング1回払い) 7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行 に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。 | 第 30 条(キャッシング 1 回払い) 7.(削除) |
8.キャッシング1回払いの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。 | 7.キャッシング 1 回払いの利用のために、カードを使用して CD・ATM が操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。 |
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。 | (2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカード利用を保留または断る場合があります。 |
第30条の2(海外キャッシング1回払い) 3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表します。 | 第 30 条の 2(海外キャッシング 1 回払い) 3.会員は、前条第 1 項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金 融機関やその他の店舗等の窓口等において海外キャッシング1 回払いを利用で きる場合があります。海外キャッシング 1 回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表します。 |
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第4項、第7項および第8項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。 | 5.会員が海外キャッシング 1 回払いを利用する場合、前条第 3 項、第 4 項およ び第 7 項の定めが適用されますが、前条第 2 項、第 5 項および第 6 項は適用されません。 |
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」という。)と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第33条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。 | 7.前項にかかわらず、会員が CD・ATM または第 3 項に定める金融機関等の窓口等において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額で海外キャッシング 1 回払いを利用する旨の操作を行い、または当該 意思を示した場合には、CD・ATM 保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」という。)と会員との間で、ATM 保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、ATM 保有会社等が独自に定めるレートであり、第 33 条第 7 項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。 |
②提示通貨が日本円以外の場合 会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建ての現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第33条第7項が適用されます。 | ②提示通貨が日本円以外の場合 会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建の現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第 33 条第 7 項が適用されます。 |
第31条(キャッシングリボ払い) | 第 31 条(キャッシングリボ払い) |
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行 | 7.(削除) |
に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その | |
他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッ | |
シングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッ | |
シングリ | |
ボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により |
利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわ らず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。 8.第30条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。 | 7.第 30 条第 7 項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。 |
第33条(約定支払日と口座振替) | 第 33 条(約定支払日と口座振替) |
1.毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、 | 1.毎月 10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、 |
本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定めら | 本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定めら |
れた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、 | れた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、 |
予め本会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座等(原則として本会員名 | 予め本会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座等(原則として本会員名 |
義の口座等を届け出るものとしますが、入会申込書等において予め当行が特に | 義の口座を届け出るものとします。以下「お支払い口座」という。)から口座 |
認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできます。以下「お支払い口座」 | 振替または自動引落しの方法により支払うものとします。ただし、事務上の都 |
という。)から口座振替または自動引落しの方法により支払うものとします。 | 合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員 |
ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいた | の当行に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当行が |
だくことや、本会員の当行に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の | 特に指定した場合には、当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当行 |
都合等により当行が特に指定した場合には、当行所定の金融機関の預金口座に | 所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関ま |
振り込む方法、当行所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(こ | たは収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となりま |
の場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会 | す。また、収納代行による支払方法において、収納代行業者に対する支払いと |
員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定 | は別に、払込票の発行および送付にかかる当行に対する手数料の支払義務が発 |
支払日に口座振替または自動引落しができなかった場合には、当該約定支払日 | 生する場合があります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約 |
以降、約定支払額の全額または一部につき、お支払い口座が開設されている金 | 定支払日に口座振替または自動引落しができなかった場合には、当該約定支払 |
融機関との約定に基づく口座振替または当行所定の方法による自動引落しが | 日以降、約定支払額の全額または一部につき、お支払い口座が開設されている |
なされることがあります。 | 金融機関との約定に基づく口座振替または当行所定の方法による自動引落し |
がなされることがあります。 | |
第34条(明細) 当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング 分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当行は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。 | 第 34 条(明細) 1.当行は、「MyJCB」および「MyJ チェック」の登録を行った本会員に対し、約 定支払日に先立ち、カード利用の内容や約定支払額その他カード利用に関連する事項の明細(以下「明細」という。)、電磁的記録の提供の方法によって通知します。当行は明細の内容が確定した後速やかに(なお、第 24 条第 2 項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合には、当該変更後速やかに)、明細の内容が確定した旨の通知(以下「明細確定通知」という。)を本会員が届け出た E メールアドレス宛に送信します。ただし、標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が0 円である場合等、明細確定通知を省略することがあります。 |
(追加) | 2.当行は、本会員が標準期間満了日の当月 19 日までに「MyJCB」および「MyJ チェック」に登録していない場合には、前項記載の電磁的記録に代えて、明細書(明細を書面化したものをいう。以下同じ。)を本会員の届出住所宛に送付します。また、当行は本会員が明細書の発行を希望し、当行がこれを認める場合には、前項に加えて、明細書を本会員の届出住所宛に送付します。なお、年会費のみの支払いの場合等、カードの種類によっては明細書の送付を行わない場合があります。当行が本会員に明細書を送付した場合、本会員は当行に対し明細書の発行および送付に係る明細手数料(以下「明細手数料」という。)として当行が定める額を標準期間の満了日の翌々月 10 日に(ただし、当行所定の事由に該当した場合には、その翌月以降に繰り延べられる場合があります。)支払うものとします。ただし、当行が公表する事由に該当する場合には、本会員は明細手数料の支払義務を負わないものとします。なお、当行は本会員が明細手数料の支払義務を負わない事由を変更する場合がありますが、その場合には事前に公表または通知します。 |
3.当行が本会員に対して第 1 項に基づき明細確定通知を送信したとき、または 前項に基づき明細書を送付したときは、本会員は速やかに明細の内容が、本会員および家族会員のカード利用の内容と整合していないものがないか、また本会員および家族会員以外の第三者によるカード利用が含まれていないか、明細を閲覧するなどして確認するものとし、それらの事由があった場合には、直ち |
に当行に対して届け出るものとします。 | |
第38条(期限の利益の喪失) | 第 38 条(期限の利益の喪失) |
1.本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定め | 1. 本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定め |
た当行からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)、(4)、(6)または | た当行からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)、(4)、(6)または |
(8)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(7)、 | (8)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(7)、 |
(9)、(10)、(11)、(12)または(13)においては当行の請求により、 | (10)、(11)、(12)または(13)においては当行の請求により、当行に対 |
当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支 | する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うもの |
払うものとします。 | とします。 |
(1)支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延したとき。ただし、ショッピ | (1)(変更なし) |
ングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピ | |
ング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく | |
債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他 | |
本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間 | |
が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された | |
期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。 | |
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払い | (2)自ら振出した手形、小切手が電子交換所において不渡りになったとき、 |
を停止したとき。 | もしくは電子債権記録機関の支払不能処分を受けたとき、または一般の支払い |
を停止したとき。 | |
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。 | (3)~(6)(変更なし) |
(4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または | |
自らこれらの申立てをしたとき。 | |
(5)本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務 | |
について本会員が当行の指定する保証会社(以下「保証会社」という。)に対 | |
し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づ | |
く連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情に | |
よる取消または解約の申し出を除く)があったとき。 | |
(6)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押また | |
は差押の命令通知が発送されたとき。 | |
(7)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。 | (7)カード改ざん、不正利用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。 |
(8)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行 | (8)(変更なし) |
において会員の所在が不明となったとき。 | |
(9)相続の開始があったとき。 | (9)削除 |
(10)当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を | (10)~(12)(変更なし) |
侵害する行為をしたとき。 | |
(11)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目 | |
的によるショッピング利用等、会員によるカード利用状況が適当でないと当行 | |
が判断したとき。 | |
(12)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第11 | |
条の2第1項に違反する場合を含むが、それに限らない。) | |
(13)第42条第4項(1)、(2)、(6)、(7)または(8)のいずれかの事由に該当したとき。 | (13)第 42 条第 4 項(1)、(2)、(6) 、(7)、(9)、(11)または(12)のいずれかの事由に基づき会員資格を喪失したとき。 |
(追加) | 第 38 条の 2(取引の制限等) 当行は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当行が必要と判断する期間、 会員のカード利用(ショッピング利用、キャッシング 1 回払い、海外キャッシング1 回払いおよびキャッシングリボ払いの利用を含むが、それらに限らない。以下同じ。)を停止し、または制限する場合があります。なお、(1)の理由によ |
りカード利用を停止または制限する場合、本会員のその後の支払状況にかかわ らず、当行が定める一定期間、当該停止または制限を継続する場合があります。 (1)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合、その他本会員の 当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合 (2)前号のほか、会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等により会 員のカード利用が適当でないと当行が判断した場合 (3)会員が第 11 条の 3 に違反しているか、または違反しているおそれがあると当行が判断した場合 (4)会員が第 9 条第 1 項第 2 文に基づく資料の提出に応じなかった場合、ある いは第 11 条第 2 項に基づく両社の求めに対して、回答を拒絶もしくは遅延し、または十分な回答を行わなかった場合 (5)前各号のほか、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場 合、その他会員のカード利用が適切でないと当行が合理的に判断した場合 | |
第42条(退会および会員資格の喪失等) | 第42条(退会および会員資格の喪失等) |
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、 | 1.~3.(変更なし) |
当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破 | |
棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをも | |
って退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する | |
債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うもの | |
とします。 | |
2. 当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員 | |
が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったもの | |
として取り扱うものとします。 | |
3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。 | |
4.会員((5)または(9)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、 | |
4. 会員((5)または(9)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が (1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)のいずれかに該当したときは、当該家族 | (2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8) 、(9)、(11)、(12)のいずれかに該当したとき は、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する |
会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、 | 場合、(1)、(5)、(9)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行 |
(5)、(8)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、 催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、(7)、(9)においては当行が会員 | からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、(7)、(8) 、(10)、 (11)、(12)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を |
資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、本会員は、本 | 喪失します。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員 |
規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本 | 資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債 |
規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員が会員資格を喪 | 務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うもの |
失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員 | とします。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合に |
が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 | も支払義務を負うものとします。 |
(1)~(7)(変更なし) | |
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 | |
(2)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が | |
本規約に違反したとき。 | |
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。 | |
(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショ | |
ッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断した | |
とき。 | |
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。 | |
(6)会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。 |
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。 | |
(追加) | (8)会員が自らまたは第三者を利用して、当行、JCB または両社の委託先の役員 または従業員(以下、総称して「役職員」という。)に対して、以下の①から ⑤のいずれかの行為をしたとき。 ①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する言動 または役職員個人に対する攻撃的言動・要求 ②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含む。)、同じ趣旨の言動を繰 り返す行為、執拗な問い合わせ・要求、または役職員の業務に支障が生じるような対応の要求 ③上記①②のほか、役職員の心身または就業環境を害するおそれのある行為 ④法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求 ⑤上記①②③④のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現する ための手段・態様が社会通念上不相当な行為 |
(8)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知する事によりお支払い口座が強制解約されたとき。 | (9)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知する事によりお支払い口座が強制解約されたとき。 |
(9)相続の開始があったとき。 | (10) 相続の開始があったとき。 |
(追加) | (11) 会員が第 11 条の 3 に違反したと当行が合理的に判断したとき、または会 員が第 9 条第 1 項第 2 文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは第 11 条第 2 項に基づく両社の求めに対して応じず、もしくは十分な回答を行わなかったとき。 |
(12) 会員のカード利用が法令や公序良俗に反し、もしくは法令や公序良俗に 反する行為に利用されたと認められるとき、またはそれらのおそれがあると認められるとき。 | |
5. 家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。 | 5.家族会員は、本会員が、両社所定の方法により家族会員による家族カードの使用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。 |
6. 第4項または第5項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。 | 6.~7.(変更なし) |
7. 第4項または第5項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。 8. 当行は、第4項または第5項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、 もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるもの とします。 | 8.(削除) |
第43条(カードの紛失、盗難による責任の区分) 1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 | 第 43 条(カードの紛失、盗難による責任の区分) 1.カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカードまたはカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登 録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合等を含む。)、それらのカード利用代金は本会員の負担とします。 |
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して | 2.前項にかかわらず、会員が自己の意思によらずしてカードの占有を喪失した 場合(紛失または盗難による場合をいう。)、会員がカードの紛失または盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通 |
当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。 | 知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やか に)、当行または JCB に両社所定の方法によりその事実を通知するとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行または JCB の請求により所定の紛失盗難届を当行または JCB に提出したことを条件として、当行は、当該通知を受けたカードに ついて、当行または JCB が通知を受けた日の 60 日前以降に他人によってカードまたはカード番号等が使用されたものにかかるカード利用代金を免除します。 |
(追加) | 3.会員は、カードを盗取した他人、またはカードもしくはカード番号等を使用 した他人が会員と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき本会員がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当行に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をするものとします。 |
ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 | 4.第 2 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免 除されず、本会員は第 1 項に基づいて、カード利用代金を当行に支払うものとします。 |
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 | (2)会員の家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、 留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる会員の関係者(以下「会員関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。 |
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 | (3)会員が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰 り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカードを盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき。 |
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 | (4)会員が当行もしくは JCB の請求する書類を提出しなかったとき、または当行もしくは JCB 等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等 を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。 |
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 | (5)第 2 項に定める通知、警察署への届け出もしくは両社所定の紛失・盗難届、または本項(4)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。 |
(追加) | (6) 会員が第 3 項に違反したとき。 |
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。 | (7)カードまたはカード番号等の使用の際、登録された暗証番号またはその他 の会員の認証情報(各種のパスワード等をいう。以下同じ。)が使用されたとき(ただし、暗証番号またはその他の認証情報の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。 |
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 | (8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じたとき。 |
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 | (9)その他本規約に違反している状況において紛失または盗難が生じたとき。 |
(追加) | 第 43 条の 2(カード番号等の不正利用) 1.カード番号等を紛失し、または盗難もしくは詐取等(以下「紛失・盗難等」 という。)されたことにより、他人にカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合を含む。)、それらのカード利用代金は本会員の負担とします。 2.前項にかかわらず、会員がカード番号等の紛失・盗難等の事実もしくはカー |
ド番号等を他人に不正に使用された事実またはそれらのおそれがあることを 知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行または JCB に両社所定の方法によりその事実を通知するとともに、当行または JCB の請求により両社所定の紛失・盗難等届を当行または JCB に提出したことを条件として、当行は、当該通知を受けたカード番号等を他人が不正に使用したと認められるもののうち、次項に定める「免責対象カード利用」について、カード利用代金を免除します。 3.他人が会員のカード番号等を不正に使用したカード利用のうち、明細についての次の(1)(2)のうちいずれか早い方の日(なお、日にちを特定するに当たっ ては、第 9 条(届出事項の変更)第 3 項が適用されるものとする。)から 60 日以内に、会員が前項に基づき当行または JCB に対して通知をした場合に、当該明細に情報が初めて記載されたカード利用を「免責対象カード利用」として、前項に基づくカード利用代金の免責対象とします。なお、カード番号等が不正に使用されたカード利用の支払区分がショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング 2 回払い、またはボーナス 1 回払いである場合には、これらのカード利用が初めて記載された明細を基準として、60 日が経過していないか否かを判定するものとし、2 度目以降の記載にかかる明細を基準とはしません。 (1)当行が明細確定通知を本会員が登録した E メールアドレス宛に送信した日 (2)当行が本会員に対して明細書を送付した場合にあっては、当該明細書が本 会員の届出住所に到達した日 4.会員は、カード番号等を盗取もしくは詐取した他人、またはカード番号等を 使用した他人が会員と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき本会員がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当行に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をするものとします。 5.第 2 項および第 3 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード 利用代金は免除されず、本会員は第 1 項に基づいて、カード利用代金を当行に支払うものとします。 (1)会員が第 2 条に違反したとき。 (2)会員関係者がカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカー ド番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。 (3)会員が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難等の被害を何度も 繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカード番号等を盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 (4)会員が当行もしくは JCB の請求する書類を提出しなかったとき、または当 行もしくは JCB 等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。 (5)第 2 項に定める通知もしくは両社所定の紛失・盗難等届、または本項(4)に 定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。 (6)会員が第 4 項に違反したとき。 (7)カード番号等の使用の際、会員の認証情報が使用されたとき(ただし、認 |
証情報の管理につき会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。 (8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。 (9)その他本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。 6.カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカー ド番号等を使用された場合には本条の適用はなく、前条が適用されます。 7.当行は、前条および本条に定めるカード利用代金の本会員による負担および その免除の要件を将来に向けて変更する場合があります。当行が当該変更を行う場合には、原則として 3 ヵ月前までに会員に対して当該変更につき通知します。ただし、当該変更が専ら会員の利益となるものである場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。また緊急に変更を行う必要が認められる場合には、会員に対して事前に通知のうえ当該変更を行うことができます。 | |
第49条(会員規約およびその改定) 2020年3月31日改定 | 第 49 条(会員規約およびその改定) 2023 年 3 月 31 日現在 |