Contract
●●●●●●●(以下「甲」という。) と、株式会社●●●●●(以下「乙」という。) とは、乙が設置した ●●●●●●保育園(以下「対象施設」という。) を甲の従業員が利用するにあたり、共同利用契約 (以下「本契約」という。) を締結する。
第1条(目的)
企業主導型保育事業費補助金実施要綱に基づき、甲の従業員が養育する乳幼児を対象施設で預かり、その幼児の健全な心身の発達を図るとともに、仕事と子育ての両立を支援し、甲及び乙の事業の発展に資することを目的とする。
第2条(保育の実施場所)
乙が保育を実施する場所は、施設名:●●●●●保育園 住所:●●●●●●●●●に設置する対象施設とする。
第3条(対象施設の運営)
乙は、児童福祉法及び企業主導型保育事業費補助金実施要綱をはじめとする各種法令及び基準等を遵守するとともに、企業主導型保育事業の実施主体である公益財団法人児童育成協会並びに国、都道府県及び市町村の指示に従い運営するものとする。
第4条(対象施設の利用)
1. 乙は、対象施設における甲の従業員の乳幼児の受入枠(以下「従業員枠」という。)について、対象施設に空枠がある場合に受け入れを可能とする。従業員枠は契約を締結した全企業が共同で利用するもので、利用定員数●●名枠のうち●●名枠を従業員枠とし、締結した企業に利用の枠数は定めず負担額も発生しないものとする。
2. 従業員枠で対象施設を利用する際の保育料は0歳児クラス●●●●●円、1歳児クラス●●●●●円、2歳児クラス●●●●●円、3歳児クラス●●●●●円、4歳児クラス●●●●●円、5歳児クラス●●●●●円(無償化対象の場合、保育料を徴収しない)、その他の備品教材等は利用状況に応じて発生するものとする。
3. 対象施設の従業員枠の使用に係る契約は、乙と甲の従業員の間で締結するものとし、甲はその契約関係について一切の責任を負わない。
4. 甲の従業員利用が対象施設の方針とそぐわない時は退園を申し出る場合もある事とする。
第5条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。期間満了の3カ月前までに甲乙いずれからも意思表示がない場合は、さらに本契約と同一条件で更新されるものとし、以後も同様とする。
第6条(債権債務)
年 月 日
甲)
住所:
企業名:
代表者:
乙)
住所:xxxxxxxxxx0‐00‐0
企業名:株式会社xx
代表者:代表取締役 xx xx
x及び甲は双方において、本契約の締結に係り本契約に定められたものを除く、一切の債権債務(従業員枠の確保料、登録料、行政機関その他の第三者からの請求等を含むがこれに限らない。)が発生しないことを保証する。
第7条(公表等)
甲及び乙は、相手方の書面による同意なく、本契約に基づく共同利用の事実を公表又は第三者に開示してはならない。
第8条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に基づき業務上知り得た情報について、相手方の同意なく無断で第三者に提供若しくは漏洩してはならず、本契約以外の目的に利用してはならない。
第9条(確認事項)
1. 甲及び乙は、本契約に関し、自らの責めに帰すべき事由により双方にとって損害となりうる事象が起きた場合は、その損害について賠償する責任を負うものとする。
第10条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、何らの催告を要せずに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 重大な過失又は背信行為があったとき
(2) 自ら振出しまたは引受けた手形・小切手について不渡処分を受けたとき、仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て又は特別清算開始の申立てがあったとき
(3) 租税公課の滞納処分を受けたとき
(4) 監督官庁より事業停止又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
(5) その他前各号に準ずる本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
第11条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、相手方に対し、本契約の期間中、次の各号のいずれにも該当しないことを保証する。
(1)
自己並びに自己の役員及び従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、
暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という)であること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.
甲及び乙は、相手方が前項各号に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、本契約を解除することができる。
この場合、甲及び乙は、本項に基づく解除権行使であることのみ相手方に通知すれば足り、合理的な疑いの内容及び根拠について相手方に対して何らの説明・開示をする義務を負わず、本契約の解除に起因し又は関連して生じた相手方の損害について何ら責任を負わない。
第12条(契約終了の効力)
本契約が終了した場合といえども、乙と甲の従業員間で締結された契約には一切の影響がないものとする。
第13条(協議)
本契約に規定のない事項が生じた場合、又は本契約の解釈について疑義を生じた場合、甲及び乙は、誠意をもって協議し、これを解決するよう努める。
第14条(紛争解決)
本契約に定めのない事項が生じたときは、日本法を準拠法とし、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し各自記名押印の上それぞれ1通を保有する。
乙)
住所:
企業名:
代表者: 印
年 月 日
甲)
住所:
企業名:
代表者: 印