判例は変遷があったが、1983 年以降、再び、仕事は無形のものを含むとの立場をとっている(BGE 109 II 34 測量についての事案)。
スイス
第 11 章 請負
* 無形請負について
「無形の仕事」を請負契約の目的とすることができるかについては争いがある。想定されているのは、鑑定書作成、ソフトウェア製作、測量、目論見書作成、写真・映画撮影、作曲、芸術作品などである。
判例は変遷があったが、1983 年以降、再び、仕事は無形のものを含むとの立場をとっている(BGE 109 II 34 測量についての事案)。
請負契約の基本メルクマールは労務の成果の有形であることではなく、特定の労務の成果を請負人が約束することであり、労務そのものではなく、労務の成果を提供する義務を負う。スイス債務法は、請負以外に結果に着目した契約類型(Erfolgsvertäge)をおいていない点からも、有形の実体を伴わない結果契約をも請負契約と位置づけることは合理的とする見解が今日では有力とされる。Xxxxxxx X. Zindel/Urs Pulver, Baseler Kommentar OR I, 4.Aufl., 2007, Vor Art. 363-379, Rn.1-5.
スイス債務法第 363 条 定義
請負契約により、請負人は仕事を完成される義務を負い、注文者は報酬を支払う義務を負う。
註1:請負契約であることを肯定した近時の判例
・ 芸術作品の創作(建物の壁面のモザイク)BGE 115 II 50
・ 技術的な鑑定書の作成 BGer 4C. 165/2005 v. 22.7.2005, BGE 127 III 328.
・ 個別のソフトウェアの製作(ただし、混合契約の請負契約性を肯定)KGer GE SemJud 1992, 608。ただし、否定した判例もある BGE 124 III 459
・ 医薬品物質の製作(ただし、混合契約の請負契約性を肯定した例。委任契約性を根拠に合意した目標数量についてまでの結果責任は否定している。BGer 4C.313/2005 v. 21.1.2005, E.1.2.1, 1.2.2.
註2:請負契約であることを否定した近時の判例
・ 歯科医の診療契約(判例を変更して委任契約とした。ブリッジと人口歯冠治療の仕上げが問題とされた事案) BGE 110 II 375.
・ 不動産の査定に関する契約 BGE 127 III 329.(学説では批判もある)
第 13 章 委任
第 1 節 単純な委任(第 394 条~第 406 条)*
第 2 節 配偶者・xxxxx仲介の委任(第 406a 条~第 406h 条)第 3 節 信用状および信用委任(第 407 条~第 411 条)
第 4 節 仲立契約(第 412 条~第 418 条)
* 配偶者・パートナー仲介契約に関する旧第 416 条:1998 年 6 月 26 日付けの連邦法
により削除、第 2 節が新設された(2000 年 1 月 1 日施行)第 5 節 代理契約(第 418a 条~第 418v 条)
* 1949 年 2 月 4 日付けの連邦法により挿入(1950 年 1 月 1 日施行)
スイス債務法第 394 条
(1) 受任者は委任の受諾により、自己に委任された事務処理または労務を契約の本旨に従って実施する義務を負う。
(2) 労働給付に関する契約であって、本法の特別の規定に服さないものは、委任に関する規定が適用される。
(3) 合意があるとき、またはその慣行があるときは、報酬を支払うことを要する。
スイス債務法第 395 条
受任者が政府機関により選任され、または職業上の行為として当該事務処理を行っている場合、または、当該事務処理を公然と引受けた場合、受任者が即座に拒絶しない限り、委任を受諾したものとみなす。
スイス債務法第 396 条
(1) 委任の範囲が明示されていないときは、処理すべき事務の性質によってこれを定める。
(2) 委任事務に法的行為が含まれている場合、委任には、当該行為の実施に関する授権も含まれるものとする。
(3) 受任者は、訴訟の提起、和解の締結、仲裁裁定を受けること、手形法上の債務の引き受け、または、不動産の譲渡、負担の設定もしくは贈与をなす場合、連邦または各州の手続法の規定に特段の定めがある場合を除き、特別の授権を必要とする。
スイス債務法第 397 条
(1) 委任者が委任事務につき指図を与えたときは、受任者は、許諾を得ることができない事情があり、かつ、委任者が事情を知っていれば許諾したと認められる場合に限り、指図に反することができる。
(2) 受任者が前項の定める要件を満たさずに委任者の指図に違反し、委任者に不利益を生じさせたときは、受任者が生じた不利益を自ら負担する場合に限り、委任を履行したもの
とみなす。
スイス債務法第 398 条
(1) 受任者は、一般に、労働関係における労働者と同一水準の注意につき責任を追う。
(2) 受任者は、委任者に対し、xx、かつ、注意をもって委任された事務を処理する責任を負う。
(3) 受任者は、自ら事務処理を行う義務を負う。ただし、受任者が第三者への委譲について権限を与えられていた場合、もしくは、やむを得ない事情がある場合、または、慣例上、代理が許されるとして認められる場合は、この限りではない。
スイス債務法第 399 条
(1) 受任者が無権限で委任事務の処理を第三者に委譲したとき、受任者は、第三者の行為について、同人自らが行った場合と同一の責任を負う。
(2) 受任者が委譲について権限を有する場合、受任者は、第三者の選任および指図について適切な注意をはらうことについてのみ責任を負う。
(3) 前 2 項の場合において委任者は、受任者が第三者に対して有する請求権を、直接、第三者に対して主張することができる。
スイス債務法第 400 条
(1) 受任者は、請求があるときはいつでも、委任事務の処理について報告をし、委任事務の処理にあたって何らかの理由で受け取った物すべてを引き渡す義務を負う。
(2) 受任者が金銭の引渡しについて遅滞に陥ったときは、これに利息を付さなければならない。
スイス債務法第 401 条
(1) 受任者が委任者の計算において自己の名において第三者に対する債権を取得したときは、委任者が委任関係上の債務をすべて履行すると同時に、当該債権は委任者に移転する。
(2) 前項の規定は、受任者が破産した場合の破産財団に対する関係においても適用する。
(3) 同様に、受任者が破産した場合、受任者の留置権の留保のもとで、受任者が委任者の計算において自己の名で所有権を取得した動産の引渡しを請求することができる。
スイス債務法第 402 条
(1) 委任者は、受任者が委任事務の適正な処理において支出した立替金および費用について、利息を付したうえで償還し、受任者を生じた債務から解放する義務を負う。
(2) 委任者は、委任に基づき生じた損害につき、それが自己の過失なくして生じたことを証明することができない場合を除き、受任者に対して賠償する責任を負う。
スイス債務法第 403 条
(1) xxが共同して 1 件の委任をしたときは、同人らは受任者に対して連帯して責任を負う。
(2) xxが共同して 1 件の委任を引き受けたときは、同人らは連帯して責任を負い、事務処理を第三者に委譲する権限を持たない限り、共同行為によってのみ、委任者に義務を生じさせることができる。
スイス債務法第 404 条
(1) 委任は、各当事者がいつでも解除または解約告知をすることができる。
(2) 解除または解約告知が相手方に不利な時期に行われたときは、委任を解消した当事者は相手方に生じた損害を賠償する義務を負う。
スイス債務法第 405 条
(1) 委任は、委任者または受任者の死亡、行為能力の喪失、および、破産手続の開始によって消滅する。ただし、これと異なる合意がなされ、または、委任事務の性質上当然のものとして推定されるべき場合はこの限りではない。
(2) 委任の消滅が委任者の利益を害するときは、受任者、その相続人または代理人は、委任者、その相続人またはその代理人が自ら事務処理を行えるようになるまで、継続して委任事務を処理する義務を負う。
スイス債務法第 406 条
受任者が委任の消滅について認識を得る前におこなった事務処理については、委任者またはその相続人は、委任が未だ存続している場合と同一の義務を負う。
第 19 章 寄託契約
スイス債務法第 472 条 一般寄託契約・意義
(1) 寄託契約により受寄者は寄託者に対して、委託された動産を受け取り、それを安全な場所で保管する義務を負う。
(2) 受寄者は、明示的な取り決め、または、諸事情に照らして期待することができる場合に限り、報酬を請求することができる。
* 寄託契約の法的性質については争いがあるが、通説・判例は、諾成契約説をとってい る (Koller: in: Xxxxxxx/Xxxx/Wiegand (Hrsg.), Baselar Kommentar Obligationenrecht I, 4.Aufl., 2007, Art. 472 Rn.5)
スイス債務法第 473 条 寄託者の責任
(1) 寄託者は、受寄者に対して、契約の履行に必要とされる費用を支払う責任を負う。
(2) 寄託者は、寄託によって生じた損害について、それが自己に一切の過失がないにもかかわらず生じた旨の立証がなされない限り責任を負う。
スイス債務法第 479 条 第三者の所有権に基づく請求
(1) 受寄者は、第三者が受寄物について所有権を主張する場合もなお、寄託者に対して返還する義務を負う。ただし、裁判所がその物を差し押さえ、またはその物に対する所有物取戻訴訟が係属しているときは、この限りではない。
(2) 受寄者は、前項の障害があるときは直ちに寄託者に通知する義務を負う。
スイス債務法第 480 条 係争物件管理人
ある物の権利関係について争いがあり、または不明確であるため、xxがその請求権を保全するためにその物を第三者(係争物件管理人)に寄託したときは、係争物件管理人は、関係当事者全員の同意または判事の命令がない限り、その物を引き渡すことができない。
参考:倉庫営業
スイス債務法第 484 条 貨物の混合
(1) 倉庫営業者は、明示的な承諾を得た場合に限り、代替物を同一の種類および品質の他の代替物と混合することができる。
(2) 各寄託者は、混蔵物から自己の寄託額に相当する数量の返還を請求することができる。
(3) 倉庫営業者は、他の寄託者の協力なしに、請求された分別を行うことができる。
第 21 x x戯および賭事
スイス債務法第 513 条
(1) 博戯および賭事からは請求権は発生しない。
(2) 事情を認識した上でなされた博戯または賭事を目的とする金銭消費貸借または前払い金、ならびに、差金取引、および、博戯または賭事の性質を有する商品または取引所証券の定期取引についても同様とする。
スイス債務法第 514 条
(1) 博戯または賭事をした者がその博戯または賭事の賭金の支払いのために署名をした債務証書または手形債務は、交付がなされた場合も支払い請求をすることができない。ただ
し、善意の第三者が有価証券につき取得する権利については、この限りではない。
(2) 任意に提供された支払いは、博戯または賭け事の計画的な実施が偶然または受取人により無に帰した場合、または、受取人がその責に帰すべき不正を行った場合に限り、その返還を請求することができる。
(xxxxx)