3 前条の大規模補修、補修工事及び更新工事については、発注者と事業者の協議により、その内容及び実施時期を変更することができる。かかる変更がなされた場合、発注者 は、必要があると認められる場合、委託費のうち固定費 B を変更するものとする。
柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業
事業契約書(案)
平成 28 年8月
柳泉園組合
収 入
印 紙
業務委託契約書
1 委 託 業 務 名 柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業
2 履 行 場 所 東京都東久留米市下里4丁目3番 10 号
3 契 約 期 間 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
4 委 託 費
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契 約 保 証 金 添付約款に定めるとおり
上記の委託業務について、発注者柳泉園組合と事業者[●]とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて添付の約款によってこの契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し記名押印の上,各自1通を保有する。
発注者:事業者:
目 次
第 1 章 総則 | 1 | ||
第1条 | (総則) | 1 | |
第2条 | (契約の保証) | 2 | |
第3条 | (権利の譲渡等) | 3 | |
第4条 | (著作権の譲渡等) | 3 | |
第5条 | (再委託の禁止) | 3 | |
第6条 | (暴力団関係業者による再委託等の禁止等) | 4 | |
第7条 | (支給材料及び貸与品) | 4 | |
第8条 | (履行報告) | 5 | |
第9条 | (監督) | 5 | |
第10条 | (監督員) | 5 | |
第11条 | (現場総括責任者等) | 6 | |
第12条 | (現場総括責任者等に対する措置請求) | 7 | |
第 2 章 本件業務 | 7 | ||
第 1 節 | 総則 | 7 | |
第13条 | (本件業務) | 7 | |
第14条 | (善管注意義務及び協力義務) | 7 | |
第15条 | (許認可の取得) | 8 | |
第16条 | (関連法令の遵守) | 8 | |
第17条 | (発注者の責任) | 8 | |
第18条 | (指示監督等) | 8 | |
第19条 | (電気、水道等) | 8 | |
第20条 | (人員の確保) | 8 | |
第21条 | (地元雇用等) | 9 | |
第22条 | (焼却施設の確認) | 9 | |
第23条 | (臨機の措置) | 9 |
第 2 節 要求水準書及び各種計画書 10
第24条 (要求水準書) 10
第25条 (要求水準書の変更) 10
第26条 (各種計画書等) 10
第 3 節 搬入管理業務 10
第27条 | (処理対象ごみの受入れ等) | 10 |
第28条 | (発注者の業務) | 11 |
第29条 | (処理不適物の除去) | 11 |
第 4 節 焼却施設の運転管理 11
第30条 (運転管理業務) 11
第31条 (発注者が実施する運転管理業務) 11
第32条 (処理対象ごみの処理) 11
第33条 (ごみ処理量の増加) 12
第34条 (余熱の利用) 12
第35条 (焼却灰及び処理飛灰) 12
第36条 (ごみ質及びごみ量の変動) 12
第 5 節 焼却施設の維持管理 12
第37条 (維持管理業務) 12
第38条 (補修・更新) 13
第39条 (瑕疵担保責任) 13
第40条 (不可抗力による毀損等の補修・更新) 14
第 6 節 検査・モニタリング等 14
第41条 (事業者の検査等) 14
第42条 (発注者のモニタリング) 14
第43条 (焼却施設に係る計測) 14
第44条 (要監視基準) 14
第45条 (停止基準値) 15
第46条 (性能未達) 15
第47条 (監視による改善) 16
第 3 章 委託費の支払 17
第48条 (委託費の支払) 17
第49条 (委託費の見直し) 17
第 4 章 危険の負担等 17
第50条 (所有権) 17
第51条 (第三者の損害) 17
第52条 (保険) 17
第 5 章 法令変更、不可抗力及び損害賠償 17
第53条 | (法令の変更) | 17 |
第54条 | (法令変更にかかる通知等) | 18 |
第55条 | (法令変更の場合の協議及び追加的な費用の負担等) | 18 |
第56条 | (不可抗力にかかる通知等) | 18 |
第57条 | (不可抗力発生の場合の協議及び追加的な費用の負担等) | 19 |
第58条 | (損害賠償等) | 19 |
第 6 章 | 契約期間の終了 | 20 |
第59条 (契約期間終了時の取扱い) | 20 | |
第60条 (契約期間終了時の焼却施設の条件) | 20 | |
第61条 (契約終了時の業務等) | 20 | |
第62条 (契約の解除) | 20 | |
第63条 (違約金) | 22 | |
第64条 (本件業務の解除) | 22 | |
第65条 (事業者の解除権) | 22 | |
第 7 章 | 特許権等、秘密保持及び個人情報保護 | 23 |
第66条 (特許権等) | 23 | |
第67条 (著作権の侵害防止) | 23 | |
第68条 (秘密保持義務) | 23 | |
第69条 (個人情報の保護) | 24 | |
第 8 章 | 補則 | 25 |
第70条 (遅延利息) | 25 | |
第71条 (暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置) | 25 | |
第72条 (紛争の解決) | 25 | |
第73条 (届出書、通知書等の様式) | 26 | |
第74条 (この契約に定めのない事項) | 26 | |
別紙 1 | 委託費の構成及び金額(第[48]条関係) | 27 |
別紙 2 | 委託費の支払方法(第[48]条関係) | 28 |
別紙 3 | 保険(第[52]条関係) | 30 |
別紙 4 | 支給材料及び貸与品(第[7]条関係) | 31 |
別紙 5 | 委託費の改定(第[49]条関係) | 32 |
別紙 6 | 大規模補修、補修工事及び更新工事の実施要領(第[38]条関係) | 34 |
業 務 委 託 契 約 約 款
第 1 章 総則
(総則)
第1条 発注者及び事業者は、この約款に基づき、要求水準書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(発注者と事業者が柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業に関してこの約款に基づき締結する業務委託契約をいう。以下、同じ。)を履行しなければならない。
2 事業者は、本件業務を契約書記載の契約期間内に行うものとし、発注者は委託費を支払うものとする。
3 本件業務を完了するために必要な一切の手段(以下、「履行方法」という。)については、この約款及び要求水準書に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任により定める。
4 この契約に定める請求、通知、申出、承諾、確認及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と事業者の間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び要求水準書における期間の定めについては、この契約書又は要求水準書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する東京地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この約款における用語の定義は、この約款で特別に定める場合を除き、次の各号のとおりとする。なお、この約款で定められていない用語で、要求水準書出使用されている用語は、この約款において要求水準書における意味と同様の意味を有するものとする。
(1) 「運営期間」とは、業務開始日から契約期間満了の日(この契約が解除されたときは解除の日)までの期間をいう。
(2) 「業務開始日」とは、平成 29 年 7 月 1 日をいう。
(3) 「計画処理量」とは、要求水準書に示されている焼却施設の処理対象ごみの年度別計画搬入量をいう。
(4) 「契約期間」とは、この契約の締結日から平成 44 年 6 月 31 日をいう。
(5) 「処理対象ごみ」とは、要求水準書に定義される処理対象ごみを意味する。
(6) 「処理不適物」とは、要求水準書別紙 3 に示される処理不適物をいう。
(7) 「成果物」とは、この契約の履行に関しこの契約の規定により又はその他発注者の要求・要請に基づき事業者が作成して発注者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(8) 「設計図書」とは、発注者が事業者に貸与する焼却施設の設計図書をいう。
(9) 「焼却施設」とは、要求水準書の表 1.1.1 に示される焼却施設をいう。
(10) 「年度」とは 4 月 1 日に開始し翌年の 3 月 31 日に終了する一年をいう。
(11) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(要求水準書又は設計図書において基準が定められている場合にあっては、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び事業者のいずれの責めにも帰すことができないものをいう。
(12) 「本件業務」とは、要求水準書において事業者の業務(事業範囲内)として規定される業務をいう。
(13) 「本事業」とは、柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業をいう。
(14) 「要求水準書」とは、本事業の入札説明書の添付資料の要求水準書(質問回答及び修正分を含む。)をいう。
(15) 「事業提案書」とは、事業者が本事業の事業者選定にかかる入札において提出した提案書一式(発注者の質問に対する
(16)
(契約の保証)
第2条 事業者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第 6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下、同じ。)の保証
(5) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(6) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、各年度の委託費(当該年度の業務の対価として支払われるべき固定費と変動費の総額。変動費は事業者が処理すべき処理対象ごみの計画処理量に基づき算出する。)の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、事業者が同項第 3 号又は第 4 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 5 及び第 6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第 3 号、第 4号又は第 5 号に掲げる保証及び同項第 6 号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる契約期間中の更新も認めるものとする。
4 委託費の変更があった場合には、保証の額が変更後の金額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、事業者は保証の額の減額を請求することができる。
5 発注者は、契約保証金について利息を付さない。
(権利の譲渡等)
第3条 事業者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条 事業者は、成果物が著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下、「著作
物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る事業者の著作権(著作権法第 21 条か
ら第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該成果物の内容を事業者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、事業者が承諾したときに限り、既に事業者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 事業者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を事業者の承諾なく自由に改変することができる。
5 事業者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第 64 条第 1 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
(再委託の禁止)
第5条 事業者は、本件業務の実施を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、発注者の事前の承認を得た場合には、法令の範
囲内で本件業務の一部の実施を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。
3 前項に規定する業務の委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(暴力団関係業者による再委託等の禁止等)
第6条 事業者は、第[62]条第 1 項第 12 号アからオまでのいずれかに該当する者(以下、この条において「暴力団関係業者」という。)を下請負人(下請その他この契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)としてはならない。
2 事業者は、その受託した業務に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該業務に係る再委託契約等を締結させてはならない。
3 事業者が、第 1 項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務に係る下請負契約(下請その他この契約に関連する契約を含む。以下同じ。)を締結させた場合は、発注者は、事業者に対して、当該契約の解除(事業者が当該契約の当事者でない場合においては、事業者が当事者に対して当該解除を求めることを含む。以下同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定による解除を求めたことによって生じる下請負契約の当事者の損害については、事業者が一切の責任を負うものとする。
(支給材料及び貸与品)
第7条 発注者が事業者に貸与し又は支給する図面、その他事業者の業務実施に必要な物品並びに発注者が事業者に支給する物品等(以下、発注者が事業者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が事業者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名及び数量は、別紙 4 に定めるところによる。支給材料及び貸与品の規格、性能等は、必要に応じ、発注者が事業者に通知する。
2 事業者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けるに当たっては、発注者の立会いの上、事業者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が別紙 4 若しくは発注者の通知内容と異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、事業者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 事業者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 事業者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、事業者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、発注者の費用において当該支給材料若しくは貸与品の
修補又は改訂を求めることができる。
6 事業者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
7 事業者は、要求水準書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
8 事業者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
9 事業者は支給材料の使用または不使用を事業者側の責任で判断するものとする。また,発注者は支給材料の瑕疵については責任を負わないものとする。
(履行報告)
第8条 事業者は、要求水準書に定めるところに従い、本件業務の履行状況及び履行の結果について、発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項に定めるほか、必要と認めるときは、事業者に対してこの契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(監督)
第9条 発注者は、必要と認めるときは、立会い、指示その他の方法により、事業者の履行状況を監督することができる。
(監督員)
第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を事業者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する内容の業務を実施させるための事業者、事業者の現場総括責任者(次条第 1 項の現場総括責任者をいう。以下本条で同じ。)又は事業者の技術管理者(次条第 4 項の技術管理者をいう。以下本条で同じ。)に対する業務に関する指示
(2) この約款及び要求水準書の記載内容に関する事業者の確認の申出又は質問に対する確認、承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する事業者、事業者の現場総括責任者又は事業者の技術管理者との協議
(4) 業務の進捗の確認、要求水準書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
(5) 発注者の意図する設計図書等(別紙6にいう設計図書等をいう。以下、本条で同じ)を完成させるための事業者又は事業者の管理技術者(別紙6にいう管理技術者をいう。以下、本条で同じ)に対する本件設計(別紙6にいう本件設計をいう。以下、本条で同じ)に関する指示
(6) 本件設計に関し、この契約の履行に関する事業者又は事業者の管理技術者との協議
(7) 設計図書等の承諾
(8) 本件工事等(別紙6にいう本件工事等をいう。以下、本条で同じ)に関し、契約の履行についての事業者又は事業者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(9) 設計図書等に基づく工程の管理、立会い、本件工事等の工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、要求水準書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場総括責任者等)
第11条 事業者は、要求水準書に従い現場総括責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。この者を変更したときも同様とする。
2 現場統括責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託費の変更、履行期間の変更、委託費の請求及び受領、次条第 1 項の請求の受理、同条第 2項の決定及び通知、同条第 3 項の請求、同条第 4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができる。
3 事業者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 事業者は、要求水準書に従い、廃棄物処理施設技術管理者の資格及び 1 年以上の実務経験を有する運転責任者(以下、「技術管理者」という。)を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
5 事業者は、技術管理者を専任で熱回収施設に配置しなければならない。
6 事業者は、現場総括責任者、技術管理者が疾病、事故その他やむを得ない事由によって
職務を行うことができないときは、その職務を代行する者を選任し、氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
(現場総括責任者等に対する措置請求)
第12条 発注者は、現場総括責任者(本件工事等の現場代理人を兼ねる場合を含む。)、技術管理者、別紙6で定める監理技術者、主任技術者及び管理技術者、又は事業者の使用人若しくは第 5 条第 2 項の規定により事業者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 事業者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に事業者に通知しなければならない。
第 2 章 本件業務
第 1 節 総則 (本件業務)
第13条 発注者は、契約期間において、本件業務の実施を事業者に委託し、事業者はかかる委託を受けて、契約期間中、本件業務を実施する。契約期間の開始日から業務開始日の前日までは、本件業務の実施のための準備及び運転教育を行い、運営期間中、焼却施設の運転管理業務及び維持管理業務を実施する。
2 事業者は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないように適正に本件業務を行わなければならない。
3 事業者は、焼却施設が基本性能を満たすよう、適正に本件業務を行わなければならない。
4 本件業務の対象とする範囲は、要求水準書の別紙2に示す事業範囲とする。
(善管注意義務及び協力義務)
第14条 事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって、この約款及び要求水準書の規定並びに事業提案書に基づき、本件業務を実施しなければならない。
2 焼却施設の運転管理の一部は発注者が実施することに鑑み、発注者及び事業者は、焼
却施設での処理対象ごみの処理及び焼却施設の管理運営が円滑に実施されるよう、相互に協力しなければならない。
(許認可の取得)
第15条 事業者は、本件業務の実施その他事業者がこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、契約期間中これを維持し、また必要な届出等を行なわなければならない。ただし、許認可及び届出が発注者の単独申請にかかるものについては、この限りではない。
(関連法令の遵守)
第16条 事業者は、本件業務の実施に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
(発注者の責任)
第17条 発注者は、運営期間において、焼却施設を所有し焼却施設を稼働させて処理対象ごみの処理を行うに必要な許認可を取得し、これを維持する。
2 本事業の実施に関し、発注者による関係官公庁への申請、届出等(以下、「申請等」という。)が必要となったときは、事業者は、申請等にかかる書類作成等の事務に協力するものとし、また、事業者は、発注者が関係官公庁から説明、記録及び資料等の提供を求められたときは、発注者の指示に従い、速やかに対応するものとする。
3 発注者は、第1項に規定するほか、要求水準書別紙1に定める業務を実施する。
(指示監督等)
第18条 発注者は、この契約の履行について必要があるときは、事業者に対し、指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、事業者に対して本件業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は事業者の事務所その他本件業務の実施場所に立ち入ることができる。
(電気、水道等)
第19条 事業者の本件業務の実施に必要な電気、上下水道、灯油及び薬剤等の調達及び費用負担は、要求水準書の別紙 4 に定めるとおりとする。なお、同別紙4で事業者の負担とされる費用にかかる支払の具体的な手続きは、発注者が定めて事業者に通知する。
(人員の確保)
第20条 事業者は、本件業務の実施のために法律上必要とされる有資格者及びその他本件業務を実施するために必要な人員(以下、「従業員」という。)を自らの責任及び費用で確
保し、この契約の終了まで、これを維持しなければならない。
2 事業者は、焼却施設の運転に関して発注者と協議のうえ、運転教育計画を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 事業者は、発注者に提出した運転教育計画に基づき、業務開始日までに、焼却施設の運転維持管理を発注者から受託した者から必要な運転教育を受けなければならない。
4 事業者は、第 3 項に定めるところのほか、業務開始日までに、本件業務に従事する職員等が、本件業務の実施に習熟するよう、職員等の教育・訓練を行わなければならない。
(地元雇用等)
第21条 事業者は、本件業務の実施に当たり、要求水準書に掲げる地元雇用にかかる項目を遵守しなければならない。
(焼却施設の確認)
第22条 発注者と事業者は、業務開始日までに焼却施設の現況、稼働状況等を両者立ち合いのもと、確認する。
2 前項の確認により焼却施設の状況等が設計図書又は要求水準書の記載と異なること又はその他の不具合等が発見されたときは、発注者が補修、改善等の適当な措置をとるものとする。
3 前項による適当な措置が完了したときは、発注者と事業者が立ち会いのもと、完了を確認する。
4 第 1 項及び第 3 項の確認終了後は、事業者は、焼却施設の不具合等がこの契約締結前から存することを理由として、本件業務の全部又は一部の実施を免れることはできず、また、発注者に委託費の増額又はその他の対応を求めることはできない。ただし、焼却施設に隠れた瑕疵が発見されたときは、事業者が定期点検整備、大規模補修、更新工事及び補修工事を実施した部分を除き、発注者が適当な措置をとるものとする。
(臨機の措置)
第23条 事業者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、要求水準書等に従い、緊急時の対応を行い、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、事業者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害防止その他施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第 1 項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち事業者が委託費の範囲において負担することが適当と認められない部分を負担するものとする。
第 2 節 要求水準書及び各種計画書
(要求水準書)
第24条 事業者は、この契約及び要求水準書に従い本件業務を実施しなければならない。
2 この約款と要求水準書の内容に齟齬があるときは、この約款の適用を優先する。
(要求水準書の変更)
第25条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書又は業務に関する指示(以下、本条において「要求水準書等」という。)の変更内容を事業者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託費を変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(各種計画書等)
第26条 事業者は、要求水準書に定める各種計画等及び運転管理マニュアル(以下、まとめて「本件計画書等」という。)を作成し、発注者に提出して、発注者の承諾を得なければならない。ただし、要求水準書において発注者の承諾を受けるものと規定されていないものについては、発注者の承諾を受けることを要しない。
2 事業者は、発注者の承諾を受けた本件計画書等を見直す必要が生じたときには、変更計画を作成して発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
3 事業者は、発注者の承諾を受けることを要しない本件計画書等を見直す必要が生じたときは、変更計画を作成して発注者に提出しなければならない。
4 事業者は、策定した運転管理マニュアルについて、焼却施設の運転状況にあわせ、随時改善するものとし、改善後速やかに発注者に提出するものとする。
5 事業者は、前 4 項により発注者に提出し又は発注者の承諾を受けた本件計画書等に従い、本件業務を行うものとする。
6 事業者は、焼却施設が基本性能を満たさず、又は本件業務の結果が要求水準書の定める要求水準を満たさないときにおいて、単に第 1 項の本件計画書等(第 2 項及び第 3 項による見直し並び第 4 項による改善を含む。)に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第 3 節 搬入管理業務
(処理対象ごみの受入れ等)
第27条 事業者は、この契約及び要求水準書等に従って、処理対象ごみの搬入管理を行うものとする。
2 事業者は、発注者が不定期に実施するプラットホーム内での搬入検査に協力するもの
とする。
(発注者の業務)
第28条 発注者は、焼却施設の受付管理業務、計量業務、搬入車両の案内・指示・誘導業務、料金徴収業務を行う。
2 発注者は、焼却施設のプラットフォームにおいて、監視員をそれぞれ配置し、車両の誘導、プラットホームの監視を行う。
(処理不適物の除去)
第29条 事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって搬入ごみを監視し、処理不適物の混入防止に努めなければならない。
2 事業者は、処理不適物を発見したときは、発注者に報告し、必要に応じて保管・貯留し、もしくは処理不適物を発注者に引き渡す。処理不適物の処理は発注者が行う。
3 事業者は、要求水準書に従い、搬入内容物調査及び搬入物実態調査を実施する。
第 4 節 焼却施設の運転管理 (運転管理業務)
第30条 事業者は、契約期間中、この契約及び要求水準書に基づき、焼却施設の運転管理業務を実施し、処理対象ごみの焼却処理を行う。
2 焼却施設への処理対象ごみの年度別計画搬入量は、要求水準書の表 4.1.1 に示すとおりとする。事業者は同表 4.1.1 に示す搬入量のうち、平成 33 年度まではその 50%、平成 34 年度から 39 年度まではその 75%、平成 40 年度以降はその 100%を、それぞれ処理するものとし、その余は発注者が処理するものとする。
(発注者が実施する運転管理業務)
第31条 発注者は、前条第 2 項で発注者が実施すべき処理対象ごみの処理のため、自ら焼却施設の運転管理の一部を実施する。
2 発注者は、焼却施設の運転管理を実施するに当たり、事業者の作成にかかる本件計画書等に従ってこれを実施するものとする。
3 発注者が本件計画書等から逸脱した運転管理を行い、事業者に損害を生じさせたときは、これを賠償しなければならない。
(処理対象ごみの処理)
第32条 発注者及び事業者は、処理対象ごみを基本性能に適合させて処理しなければならない。
(ごみ処理量の増加)
第33条 事業者は、天災等の発生などにより、計画処理量を大きく上回る処理対象ごみが焼却施設に搬入される場合であっても、発注者の指示により、その処理に協力しなければならない。
2 事業者は、天災等以外の原因により焼却施設の処理能力を上回る処理対象ごみが搬入されることとなった場合は、発注者との協議により対応を行うこととする。発注者は、この場合、処理対象ごみの処理等に可能な限り協力しなければならない。
3 前 2 項の場合において、前条第 2 項で事業者が処理すべき処理量を上回った分の処理費用は発注者が負担するものとする。
(余熱の利用)
第34条 事業者は、この契約及び要求水準書等に従い焼却施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電を行うとともに、焼却施設にて発生した蒸気を、施設外の厚生施設(温水プール、かご洗浄棟等)に供給するものとする。
2 発電した電力は、焼却施設の稼動のために使用し、余剰電力は売電に供する。売電にかかる電気事業者との契約及び売電による収入の帰属は、要求水準書別紙4に定めるところによる。
(焼却灰及び処理飛灰)
第35条 焼却施設にて発生した焼却灰及び処理飛灰は、発注者の責任及び費用で処分する。
2 焼却灰及び処理飛灰の性状が要求水準書に定める基準を満たさないときは、事業者の費用において焼却灰及び処理飛灰が要求水準書に定める基準を満たすよう必要な措置を取らなければならない。ただし、焼却灰及び処理飛灰が要求水準書に定める基準を満たさないことが、焼却施設に搬入されたごみの性状によること又は発注者の責めに帰すことができる事由によることが明らかにされたときには、発注者が費用を負担するものとする。
(ごみ質及びごみ量の変動)
第36条 焼却施設に搬入されるごみの性状又は量が要求水準書に定める計画ごみ質又は計画処理量から著しく逸脱し、発注者がごみ処理計画を見直す必要があると認めるときは、発注者及び事業者は、必要な要求水準書の変更及び委託費の見直しについての協議を行うものとする。
第 5 節 焼却施設の維持管理
(維持管理業務)
第37条 事業者は、この契約及び要求水準書に従い、維持管理業務を実施する。
(補修・更新)
第38条 事業者は、焼却施設が基本性能を満たし、維持するために必要な補修・更新を実施しなければならない。
2 事業者は、要求水準書及び事業提案書に基づき、焼却施設の大規模補修、補修工事及び更新工事を実施する。実施の要領は、別紙6に定めるとおりとする。
3 前条の大規模補修、補修工事及び更新工事については、発注者と事業者の協議により、その内容及び実施時期を変更することができる。かかる変更がなされた場合、発注者は、必要があると認められる場合、委託費のうち固定費 B を変更するものとする。
4 事業者は、要求水準書の定めるところに従い、特定部品(要求水準書別紙6に示される特定部品をいう。)の調達、補修について、施工企業(焼却施設の設計及び建設を発注者から請け負った企業をいう。)の協力を求めることができる。
(瑕疵担保責任)
第39条 発注者は、前条第 2 項に基づいて事業者が実施した大規模補修、補修工事(点検整備を含む)、及び更新工事に瑕疵があるときは、事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補・交換を請求し、又は修補・交換に代え、若しくは修補・交換とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補・交換に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補・交換又は損害賠償の請求は、大規模補修、補修工事(点検整備を含む)及び更新工事について完了検査に合格した日から、3年以内にこれを行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、大規模補修、補修工事(点検整備を含む)及び更新工事については完了検査の際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、焼却施設が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第 2 項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は、大規模補修、補修工事(点検整備を含む)及び更新工事の瑕疵が支給 材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなか ったときは、この限りでない。
(不可抗力による毀損等の補修・更新)
第40条 第[38]条の規定にかかわらず、不可抗力により焼却施設が損壊したときの補修、及び法令変更又は不可抗力による機器の更新は、発注者がその費用で行う。
2 事業者は、前項により発注者が行う改修、補修(点検整備を含む)、及び更新に協力しなければならない。
第 6 節 検査・モニタリング等
(事業者の検査等)
第41条 事業者は、要求水準書に従い、焼却施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、法律に定める点検・検査、要求水準書に規定する点検・検査及びその他事業者が必要と認める点検・検査を行いその結果を発注者に報告する。
2 事業者は、前項の検査を行ったときは、要求水準書に従い発注者に報告する。
(発注者のモニタリング)
第42条 発注者は、事業者によるこの契約の履行状況を確認するため、モニタリングを行う。発注者のモニタリングの内容は、発注者が契約締結後に定めるものとし、事業者は、必要に応じ発注者のモニタリングに協力する。
2 前項のモニタリングのほか、発注者は、自己の負担により、焼却施設に関する計測及 び検査を行うことができる。この場合、発注者は、事業者の通常の業務時間内に、抜き 打ちによる場合を除き、事業者に対する事前の通知を行った上で焼却施設へ立ち入り、 自らの費用で検査、計測等を行うことができるものとする。この場合、発注者は、当該 計測及び検査の業務を法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。なお、発注者は事業者の行う業務の実施に極力影響を与えないよう配慮して、計測及び 検査を行わなければならない。
(焼却施設に係る計測)
第43条 事業者は、運営期間中、自己の負担において、この契約及び要求水準書に従い、又は自ら必要と認めるものについて、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、焼却施設に係る計測を実施するものとする。
2 発注者は、前項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し焼却施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると、合理的に判断した場合、事業者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、発注者が測定値に応じて決定できるものとする。
(要監視基準)
第44条 本条において要監視基準とは、排ガスの項目に関して、施設の監視を強化し改善
策の検討を開始する基準とし、事業者が(要求水準書第 6 章第 1 節 2)に基づき設定する環境保全基準をいう。
2 要求水準書「第 6 章 環境管理業務」により環境保全計画に定める監視、調査、分析、測定等の結果若しくは発注者のモニタリング、計測又は検査の結果が要監視基準の 1 項目でも上回った場合、事業者は直ちに再度計測、分析を行い、要監視基準を満足しているかを確認する。
3 前項の再測定、分析の結果、要監視基準を上回った場合は、その原因を究明し、発注者に報告の上、対策を施すものとする。
4 前項に従い事業者が対策に要した費用は、事業者が負担する。ただし、要監視基準を上回ったことが、焼却施設に搬入されたごみの性状によること又は発注者の責めに帰すことができる事由によることが明らかにされたときには、発注者が費用を負担するものとする。
(停止基準値)
第45条 本条において停止基準とは、要求水準書第 6 章に定める基準をいう。
2 要求水準書「第 6 章 環境管理業務」により事業者が定める環境保全計画に定める監視、調査、分析、測定等の結果若しくは発注者のモニタリング、計測又は検査の結果が停止基準値の 1 項目でも上回った場合、事業者は直ちに発注者に報告するとともに、速やかに焼却施設の全部又は一部の運転を停止しなければならない。
3 前項により焼却施設の全部又は一部の運転が停止された場合、事業者は、要求水準書第 6 章第 5 節 4)に定める改善の手続に従い焼却施設の運転再開に努めるものとする。
4 前項に従い事業者が行った運転再開等の復旧作業等の費用は、事業者が負担する。ただし、要監視基準を上回ったことが、焼却施設に搬入されたごみの性状によること又は発注者の責めに帰すことができる事由によることが明らかにされたときには、発注者が費用を負担するものとする。
5 第 2 項により焼却施設の全部又は一部の運転が停止されたときは、運転停止が事業者の責めに帰すことのできない事由によることが明らかにされた場合を除き、運転再開までの期間に応じ、運転停止した1系列あたり委託費のうち固定費を 10 パーセント減額する。
6 前項による委託費の減額は、発注者の事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、委託費の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
(性能未達)
第46条 本条において、性能未達とは、次に規定する事態の発生により処理対象ごみの受入に支障が出る恐れが生じた場合、及び発注者が確認し処理対象ごみの受け入れが困難であると合理的に判断した場合をいう。
(1) 前条による焼却施設の全部又は一部の停止
(2) 設備・装置の故障等による焼却施設の全部又は一部の不稼働
(3) 前各号に定める場合のほか、焼却施設の処理能力の低下又は事業者の業務の全部又は一部の不実施
2 事業者は、性能未達の発生を認めたときは、速やかに発注者に通知しなければならない。
3 焼却施設において処理対象ごみの受け入れが不可能となった場合、発注者は、受け入れができなかった分の処理対象ごみを処理できる施設を確保し、代替処理を行う。事業者は、これに協力しなければならない。
4 前項により発注者が処理対象ごみの代替処理を行った場合の費用(運送費、代替施設での処理費を含む。)の負担は次のとおりとする。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により処理対象ごみの代替処理が必要となった場合においては、代替処理の費用のうち委託費の変動費を超える部分は事業者の負担とし、委託費の変動費相当額までは発注者の負担とする。
(2) 焼却施設に搬入されたごみの性状によること又は発注者の責めに帰すことができる事由により処理対象ごみの代替処理が必要となったときは、代替処理にかかる費用は発注者が負担する。
(監視による改善)
第47条 発注者は、第[42]条のモニタリングにより、焼却施設が基本性能を満たしていない場合、事業者のこの契約の履行がこの契約又は要求水準書に定める内容を満たしていない又は本事業の目的が十分に達せられていないと判断した場合、事業者に改善を指示することができる。
2 事業者は、前項により発注者から改善の指示を受けたときは、指示を受けた日から 30日以内に改善計画書を作成して発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
3 事業者は、前項に従い発注者の承諾を得た改善計画書の内容を誠実に実施しなければならない。
4 事業者が改善計画書を提出しない場合、改善計画書を実施しない場合、又は改善計画書に従った措置によっても不具合等が治癒しない場合、発注者はこの契約を解除できるものとする。
5 第 1 項に規定する事業目的が十分に達せられているかどうかの判断は、発注者が事業者と協議のうえ決定する。
第 3 章 委託費の支払
(委託費の支払)
第48条 発注者は、事業者に対し、この契約に従い別紙 1 に定める委託費を支払う。
2 委託費は、固定費と変動費から成るものとし、変動費については、処理対象ごみの処理量に応じて算出されるものとする。委託費のうち固定費は固定費 A と固定費 B から成るものとし、固定費 A については処理量の変動にかかわらず変動しないものとし、固定費 B は事業者が実施する大規模補修、補修工事及び更新工事に応じた金額とする。固定費の金額は、別紙1に示すとおりとする。
3 委託費の支払い方法は、別紙 2 に定める方法による。なお、固定費 A については焼却施設の運転停止の場合でもこれを支払うものとし、固定費は第[45]条第 4 項及び要求水準書に定める減額に従うものとする。
(委託費の見直し)
第49条 発注者及び事業者は、社会経済状況の変化に応じて、固定費及び変動費の見直しを実施できるものとし、詳細については、別紙 5 に定めるとおりとする。
第 4 章 危険の負担等
(所有権)
第50条 焼却施設の所有権は、発注者に属する。また、施設の更新及び設備の追加等を行った場合においても施設及び設備の所有権は発注者に属する。
(第三者の損害)
第51条 事業者は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
(保険)
第52条 事業者は、契約期間中、別紙 3 に定める保険に継続して加入しなければならない。
第 5 章 法令変更、不可抗力及び損害賠償
(法令の変更)
第53条 この契約の締結後の法令変更により焼却施設の改修等が必要となった場合、発注者が焼却施設の改善を実施するものとする。
2 事業者は、前項に従い発注者が実施する焼却施設の改修等に対して、協力しなければ
ならない。また、改善の結果、事業者のこの契約の履行にかかる経費が増減した場合においては、発注者と事業者が協議して委託費を見直すものとする。
(法令変更にかかる通知等)
第54条 事業者は、この契約の締結後に法令変更が行われたことにより、次の各号のいずれかに該当するとき(前条による焼却施設の改修等が必要な場合を除く。)は、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
(1) この契約又は要求水準書で提示された条件に従って、本件業務を実施することができなくなったとき。
(2) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(3) 要求水準書に記載された業務の一部が不要となり又はその他の理由により事業者のこの契約の履行のための費用の減少が可能と判断されたとき。
2 発注者及び事業者は、前項の通知がなされたとき以降において、この契約に基づく自己の義務が法令に違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が法令に違反する限りにおいてその義務を免れるものとする。この場合において発注者又は事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(法令変更の場合の協議及び追加的な費用の負担等)
第55条 発注者及び事業者は、発注者が事業者から前条 1 項の通知を受領したときは、法令変更に対応するため、この契約及び要求水準書の変更並びに追加的な費用の負担等について必要なものにつき協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該法令の公布の日から 120 日以内に発注者及び事業者が合意に至らないときは、発注者は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、事業者に生じる追加的な費用の負担は、次の定めによるものとし、事業者のこの契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分を委託費から控除するものとする。
(1) 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法制度、規制の新設・変更に関するもの
発注者
(2) 事業者の利益に課せられる一般的な税制の新設・変更に関するもの 事業者
(3) (2)に該当するもの以外の税制の新設・変更に関するもの 発注者
(4) (1)から(3)に該当するもの以外の法令の変更 事業者
(不可抗力にかかる通知等)
第56条 事業者は、この契約の締結後に不可抗力に該当する事由の発生により、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面により発注者に通
知しなければならない。
(1) この契約又は要求水準書で提示された条件に従って本件業務を実施することができなくなったとき。
(2) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(3) 不可抗力により事業者に損害が発生したとき。
2 発注者及び事業者は、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となったときは、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。この場合において、発注者又は事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするように努めなければならない。
(不可抗力発生の場合の協議及び追加的な費用の負担等)
第57条 発注者及び事業者は、発注者が事業者から前条第 1 項の通知を受領したときは、当該不可抗力に対応するため、速やかにこの契約及び要求水準書の変更並びに追加的な費用及び不可抗力によって生じた損害の負担等について必要なものにつき 協議しなければならない。なお、不可抗力による焼却施設の損壊の補修は第[40]条第 1 項に従い発注者がその費用で実施する。
2 前項の規定にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から 60 日以内に発注者及び事業者が合意に至らないときは、発注者は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、事業者に生じた損害及び事業者に生じる追加的な費用の負担は、次に定めるとおりとし、事業者のこの契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分を委託費から控除するものとする。
(1) 不可抗力による損害及び増加費用(別紙 3 に規定される保険の保険金でてん補されるものを除く。)のうち、当該年度に支払うべき委託費(当該不可抗力発生の年度の業務の対価として支払われるべき固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量により算定する。)の 1 パーセントに相当する金額までは事業者が負担しこれを超えるものは発注者が負担する。
(2) 不可抗力の発生に伴う臨機の措置にかかる増加費用は第[23]条による。
(損害賠償等)
第58条 本件業務の実施に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、事業者に損害が生じた場合、発注者は事業者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 事業者は、この契約に従った業務を実施せず、又はその他この契約の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 この契約に定める委託費の減額は前項に従った発注者の事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また委託費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第 6 章 契約期間の終了
(契約期間終了時の取扱い)
第59条 発注者と事業者は、契約期間終了の 6 か月前から、契約期間終了後の対応について協議を行うものとする。
(契約期間終了時の焼却施設の条件)
第60条 事業者は、契約期間終了時においては、焼却施設を次に規定する状態とし、焼却施設の管理運営を発注者(又は次条第 2 項の引継者)に引き継ぐ。
(1) 焼却施設が基本性能を満たしていること。
(2) 発注者が要求水準書に従い焼却施設の管理運営を運営期間終了後 1 年間継続して行うことにより焼却施設の本件性能要求が確保できること。
(3) 建物の主要構造部、内外仕上げ、設備・装置等に大きな破損等がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な破損及び経年劣化は除く。
2 事業者は精密機能検査要領書(焼却施設建設の引渡性能試験と同程度の内容)を作成し、契約終了に際し精密機能検査を実施し、焼却施設の機能、効率、能力等の性能を確認して発注者に報告するものとする。
3 事業者は、運営期間終了後 1 年の間に、焼却施設の性能が確保できない事態が発生した場合には、事業者は発注者の請求により自己の費用で改修等必要な対応を行わなければならない。
(契約終了時の業務等)
第61条 事業者は、契約期間の終了までに、要求水準書に従い、焼却施設の機能、効率、能力等の性能を確認するものとする。
2 事業者は、要求水準書に従い、組合及び組合が指定する第三者(引継者)への引継ぎが可能となるよう引継ぎ業務を実施する。発注者は、引継ぎにより提出を受けた書類等の成果物について、焼却施設の管理運営に必要なときは、これを自由に使用し、公表し、改変できるものとする。
(契約の解除)
第62条 発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、本件業務に着手すべき期日を過ぎても本件業務に着手しないとき。
(2) 現場総括責任者又は技術管理者を配置しなかったとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、契約期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(4) 本件業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(5) 事業者、現場総括責任者、技術管理者その他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(6) 第[65]条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 第[46]条第 3 項による発注者の代替処理の期間が 1 年を超え、本事業の継続が合理的でないと発注者が判断したとき。
(8) 事業者がこの契約の履行を放棄したと認められるとき。
(9) 事業者に係る破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(10) 事業者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当することとなったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(12) 事業者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(事業者が個人である場合にあっては当該個人、事業者が法人である場合にあっては当該法人の役員又はその支店若しくは常時廃棄物処理施設の運転業務委託等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律
第 77 号。以下、この号において「暴対法」という。)第 2 条第 6 号の暴力団員(以下、アにおいて「暴力団員」という。)及び暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下、この号及び第 67 条において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下、この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
カ 事業者が、下請負契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオま
でのいずれかに該当することを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
キ 事業者が、アからオまでのいずれかに該当するものを下請負契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 発注者が第 6 条第 3 項の解除を求め、事業者が正当な理由なくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)。
2 事業者は、この契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、焼却施設を継続して使用可能な状態にして、解除後速やかに発注者に明け渡さなければならない。
(違約金)
第63条 事業者は、第[47]条第 4 項又は前条第 1 項の規定によりこの契約が解除された場
合(前条第 1 項第 7 号については事業者の責に帰すべき事由による場合に限る。)は、解除の日が属する年度の業務の対価として発注者が支払うべき契約書に記載の委託費(固定費と変動費の総額。変動費は事業者が処理すべき処理対象ごみの計画処理量に基づき算出する。)の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前条第 1 項の規定により契約が解除された場合は、契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下、この条において同じ。)は発注者に帰属する。発注者に帰属した契約保証金は、発注者の損害の賠償若しくは第 1項の違約金に充当するものとする。
3 第 1 項の規定により事業者が発注者に違約金を支払う場合において、発注者は、違約金請求権と事業者の委託費請求権その他発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 第 1 項の規定は、解除により発注者に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、発注者のその超過分についての請求を妨げるものではない。
(本件業務の解除)
第64条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより事業者に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償しなければならない。
3 各年度における委託費支払いのための予算の議決が発注者の議会において得られないことは,第1項の必要があるときに該当するものとみなす。
(事業者の解除権)
第65条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することがで
きる。
(1) 第[25]条の規定による本件業務の内容の変更のため、契約金額が 3 分の 1 以上増減したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、事業者の催告後 60 日以内に当該違反を治癒しないとき、又はその違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 事業者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第 7 章 特許権等、秘密保持及び個人情報保護
(特許権等)
第66条 事業者は、事業者が焼却施設を稼働させ、処理対象ごみを処理するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、発注者が当該実施権等の使用を指定し、かつ事業者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、事業者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 事業者は、委託費は、前項の特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに第 3 項の規定に基づく成果物及び焼却施設の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が事業者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を事業者に請求しない。
3 発注者は、成果物(ただし、事業者が提出したものに限る。以下、同じ。)及び焼却施設について、それらが著作物に該当するか否かにかかわらず、焼却施設の所有・運営・維持管理・広報等に必要な範囲において、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の侵害防止)
第67条 事業者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 事業者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(秘密保持義務)
第68条 発注者及び事業者は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる
秘密情報を使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び事業者が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず、発注者及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者と事業者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザー及び事業者の下請企業に開示する場合
(5) 発注者が本件業務の一部を事業者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合
(6) 発注者がこの契約終了後に焼却施設の運転管理又は維持管理を受託する者を公募するために必要な場合
(個人情報の保護)
第69条 本件業務が個人情報を含むものである場合は、事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 本件業務を開始する際に、本件業務の従事者に本件業務の実施上知り得た個人情報を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ、この書類を発注者へ提出すること。
(2) 本件業務の実施に必要な関係資料(個人情報を含むものに限る。以下、「関係資料」という。)を発注者が指定した目的以外に使用しないこと。また、第三者に提供しないこと。
(3) 発注者の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと。
(4) 発注者の許可なく関係資料を発注者が指定する場所以外へ持ち出さないこと。
(5) 本件業務の実施又は管理に関して関係資料に事故が発生した場合は、直ちに発注者に報告すること。
(6) 本件業務が完了したときは、直ちに関係資料を発注者に返還すること。
(7) 本件業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに発注者に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製に係る情報を消去すること。
(8) 発注者の個人情報保護条例を遵守するとともに、この条例の内容を本件業務の従事者に周知させ、個人情報の保護が徹底されるように指導すること。
第 8 章 補則
(遅延利息)
第70条 事業者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、事業者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ年 2.8 パーセントの割合で計算して得た額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条 1 項により財務大臣が定める率の改定に従い改定するものとする。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第71条 事業者は、暴力団員等又は暴力団関係企業による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定による警察に通報し、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者にその旨を文書で報告しなければならない。
3 事業者は、暴力団員等又は暴力団関係企業による不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うものとする。
(紛争の解決)
第72条 この約款の各条項において発注者と事業者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに事業者が不服がある場合その他契約に関して発注者と事業者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び事業者は、協議の上、調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と事業者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と事業者とで折半し、その他のものは発注
者と事業者とがそれぞれ負担する。なお、事業者は、協議中であること、協議が調わないこと、又は当発注者が定めたものに不服があることのみを理由として、この契約の履行を拒んではならない。
2 前項の規定にかかわらず、現場総括責任者(本件工事等の現場代理人を兼ねる場合を含む。)、技術管理者、別紙6で定める監理技術者、主任技術者及び監理技術者、管理技術者の業務の実施に関する紛争、若しくは事業者の使用人又は事業者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 2 項の規定により事業者が決定を行った後若しくは同条第 4 項の規定により発注者が決定を行った後若しくは事業者が決定を行わずに同条第 2 項若しくは発注者が決定を行わずに第 4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び事業者は、第 1 項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者又は事業者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と事業者との間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(届出書、通知書等の様式)
第73条 この約款に基づき事業者が発注者に対して提出すべき届出書、通知書等の様式は、この約款又は要求水準書に特に定めがないものについては、発注者の定めるところによる。
(この契約に定めのない事項)
第74条 この契約に定めのない事項については、発注者及び事業者が別途協議して定めることとする。
[以下余白]
別紙 1 委託費の構成及び金額(第[48]条関係)
1.委託費の構成と算出方法は以下のとおりとする。
発注者から事業者に支払う委託費は、固定費と変動費の合算として算出する。 固定費は、固定費Aと固定費Bから成る。固定費Aは、処理対象物の受入量に係
らず、本件施設の運営維持管理業務に伴って一定の費用が生じる固定的な経費をもとに算出する。固定費Bは、当該年度に実施する大規模補修、更新工事、及び補修工事の費用とする。
変動費は、処理対象物の受入量に応じて必要とする費用が変動する変動的な経費をもとに算出する。
このことにより、委託費は、次式により変動する。 (委託費)=(固定費)+(変動費)
(変動費)=(変動費単価)×(処理対象物の受入量)この場合、各費用の内容は次のとおりとする。 (委託費)(円):発注者から事業者に支払う委託費
(固定費)(円):処理対象物の受入量に関係なく支払う固定的な経費 (変動費)(円):処理対象物の受入量に応じて支払う変動的な経費
(変動費単価)(円/t):処理対象物の受入量、1tあたりの変動的な経費単価
① 固定費には、次の費用が含まれるものとする。固定費A
・日常点検、定期点検、部品等の調達等の運転管理・焼却施設内の清掃管理
・焼却施設内の植栽管理、警備業務
・保険料等、その他固定的な経費固定費B
・各年度に実施される大規模補修、更新工事、補修工事の工事費その他の費用
② 変動費には、次の費用が含まれるものとする。
・運転経費のうち、燃料関係、薬剤関係等、その他変動的な経費
※委託費を構成する固定費及び変動費単価は、上記①から②までの考え方に基づき、事業提案書における金額及びその計算根拠をもとに、具体的な数値を決定し、契約締結時にこの別紙に記載する。
別紙 2 委託費の支払方法(第[48]条関係)
1.委託費のうち固定費A 及び変動費の支払方法は以下のとおりとする。
(1) 事業者は、この契約等により履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、発注者に対して履行報告書を提出しなければならない。
(2) 前項の規定にかかわらず、発注者は、必要があると認めるときは、日常的な業務の履行報告書の提出については、当月分の履行報告書をまとめて月 1 回提出することを指示することができる。
(3) 発注者は、当該月において委託費の減額事由がある場合には、毎月末日締めでその旨を事業者に通知する。
(4) 前項の通知に対して事業者が異議を申し出ない場合、事業者は、委託費(固定費 A 及び変動費)の請求書及び月の履行報告書を発注者に提出する。
(5) (3)の通知に対して事業者より異議の申出がなされた場合には、委託費の金額について、発注者と事業者で協議を行う。事業者が、発注者から(3)の通知を受領した後 10 日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
(7) 各支払期の固定費 A(補修費を除く)の支払金額 は表2-1の通り。
(8) 変動費は、「各支払期の処理量(実績値)× 提案単価(円/t)」により算定する。提案単価は、●円/t とする。
(9) 委託費の支払い回数は以下とする。
運営期間の補修費以外の固定費:180 回(12 回/年×15 年間)運営期間の変動費:180 回(12 回/年×15 年間)
(10) 運営準備期間における運営準備に要する費用は事業者が負担する。
(11) 発注者は、この契約の規定に従い、毎月の履行報告書を受領した場合、当該受領日から 10 日以内に事業者に対して業務確認結果を通知する。事業者は、当該通知に従い速やかに委託費(固定費 A 及び変動費)に係る請求書を発注者に提出する。発注者は請求を受理した日から 30 日以内に、事業者に対して当該委託費を支払う。
表2-1 固定費 A の金額(消費税を含まない。)
期間 | 金額(年額) |
平成 29 年 7 月から平成 30 年 3 月 | 金●円 |
平成 30 年 4 月から平成 34 年 3 月 | 金●円 |
平成 34 年 4 月から平成 40 年 3 月 | 金●円 |
平成 40 年 4 月から平成 44 年 3 月 | 金●円 |
平成 44 年 4 月から平成 44 年 6 月 | 金●円 |
各期間毎に均等の金顎とする。
2.委託費のうち固定費B の支払方法は以下のとおりとする。
(1)固定費B については、当該年度に完了届を提出した大規模補修、更新工事、補修工事について支払う。事業者提案に基づく各年度の固定費 B の支払金額は、表2-2の通り。
(2) 事業者は、大規模補修、更新工事及び補修工事について、当該年度で実施すべきものを完了し完了届を発注者に提出したときは、当該年度にかかる固定費 B の請求書を発注者に提出する。発注者は、請求書の受領後 30 日以内に、請求にかかる固定費 B を支払う。
(3) 委託費の支払い回数は以下とする。
年度 | 金額(年額) |
平成 29 年度 | 金●円 |
平成 30 年度 | 金●円 |
平成 31 年度 | 金●円 |
平成 32 年度 | 金●円 |
平成 33 年度 | 金●円 |
平成 34 年度 | 金●円 |
平成 35 年度 | 金●円 |
平成 36 年度 | 金●円 |
平成 37 年度 | 金●円 |
平成 38 年度 | 金●円 |
平成 39 年度 | 金●円 |
平成 40 年度 | 金●円 |
平成 41 年度 | 金●円 |
平成 42 年度 | 金●円 |
平成 43 年度 | 金●円 |
平成 44 年度 | 金●円 |
運営期間の補修費用:16 回(1 回/年×15 年間)表2-2 固定費 B の金額(消費税を含まない。)
大規模補修を平成 29 年度より平成 38 年度の間で実施するものとし、この期間
は均等の金顎とする。また、平成 39 年度より平成 44 年度の期間は均等の金顎とする。
なお、平成 29 年度及び平成 44 年度はそれぞれ 9 ケ月、3 ケ月に換算した金額とする。
別紙 3 保険(第[52]条関係)
1.事業者は、以下の内容の保険に加入することとし、保険契約締結後、すみやかに保険証書の写しを発注者に提出するものとする。
(1)本件業務に係る第三者損害賠償保険
保険契約者 : 事業者
被保険者 : 発注者、事業者、応募者を構成する全ての民間企業保険期間 : 業務開始日からこの契約の終了までとする。
てん補限度額(補償額):
対人 | : | 1 名当たり最大 1 億円、1 事故当たり最大 10 億円 |
対物 | : | 1 事故当たり最大 1 億円 |
補償する損害: 焼却施設の使用若しくは管理、又は焼却施設内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 : 事業者の提案による、ただし、免責金額は事業者が負担すること (2)各大規模補修、更新工事、補修工事にかかる工事保険
2.事業者は、以下の内容の保険に加入した場合は、保険契約締結後、すみやかに保険証書の写しを発注者に提出するものとする。
(1)本件業務に係る労災総合保険 (2)本件業務に係る施設賠償責任保険
別紙 4 支給材料及び貸与品(第[7]条関係)
1. 貸与品目
(1) 柳泉園クリーンポート建設工事完成図書 1 部
(2) 定期点検整備補修の報告書 1 部
(3) その他発注者が指定するもの
2. 支給材料
予備品及び消耗品等の支給材料は現場説明会において現物を確認するものとする。また,支給材料の具体的な数量等は落札後に確定させるものとする。
別紙 5 委託費の改定(第[49]条関係)
1.委託費の改定は以下のとおりとする。
(1) 本件業務に係る対価の見直しは次に示す考え方に従う。固定費(補修費を除く)
Y1=Σ(α1×X1)とΣX1 の差額:一定比率(3.0%)を超えた場合は見直す。
Y1:改定後の費用(税抜)
X1:改定の対象となる費目の前回改定後の当該費用
(税抜、第 1 回目の改定が行われるまではこの契約に示された当該費用) α1:改定の対象となる費目の改定割合 (改定時の指数/前回改定時の指数)
固定費(補修費)
Y2=α2×X2 とX2 の差額:一定比率(3.0%)を超えた場合は見直す。
Y2:改定後の費用(税抜)
X2:改定の対象となる費目の前回改定後の当該費用
(税抜、第 1 回目の改定が行われるまではこの契約に示された当該費用) α2:補修費の改定割合 (改定時の指数/前回改定時の指数)
変動費単価
Y3=Σ(α3×X3)とΣX3 の差額:一定比率(3.0%)を超えた場合は見直す。
Y3:改定後の単価(税抜)
X3:改定の対象となる費目の前回改定後の当該単価
(税抜、第 1 回目の改定が行われるまではこの契約に示された当該費用) α3:改定の対象となる費目の改定割合 (改定時の指数/前回改定時の指数)
(2) 本件業務に係る対価の見直しの指数は以下のとおりとする。
対象費用 | 指標 | |
固定費 | 人件費 | 毎月勤労統計調査「調査産業計(事業所規模 30 人以上)/現金給与総額 指数/全国平均」(厚生労働省) |
薬剤関係 | 「国内企業物価指数/化学工業製品/有機化学工業製品」(日本銀行調査 統計局) | |
その他 | 「企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
補修費 | 「企業向けサービス価格指数/機械修理」(日本銀行調査統計局) | |
変動費 | 燃料費 | 「国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/燃料油」(日本銀行調査統計局) |
薬剤関係 | 「国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査 統計局) | |
その他薬剤関係以外 | 「消費者物価指数/総合/関東」(総務省統計局) |
(3) 委託料の見直しについては、原則、次の考え方に従う。
見直しは、平成 28 年 8 月末時点で公表されている指標(直近 12 ヶ月の平均値)を基準
とし、当該年度の 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づ
き 9 月 30 日までに行い、翌年度の委託料を確定する。なお、見直しをした委託料は、翌年
度の第 1 支払期の支払から適用する。
初回の見直しは、平成 29 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平
均値)に基づき、平成 29 年 9 月 30 日までに見直しを行い、平成 30 年度の対価から改定する。
注 1) 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注 2) 当該改定割合に小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を切り捨てる。
(4) 契約期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、委託者の受託者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、委託者が改定内容にあわせて負担する。
(5) 固定費、変動費を構成する費目のうち、委託料の見直しが必要と委託者が認めた費目については、委託者と受託者が協議の上で別途見直しを行うことができるものとする。 (6) 委託料が著しく不適切となった場合、委託者及び受託者は、委託料の見直しについて
協議することができる。
別紙 6 大規模補修、補修工事及び更新工事の実施要領(第[38]条関係)
第1 大規模補修、補修工事及び更新工事(以下「本件工事等」と総称する。)の実施については、次の手順により実施する。
1 機器の製作については、次の手順による。
(1) 事業者は、機器設計図、工場立会検査要領書及び保管要領書を作成し、発注者の承諾を得るものとする。
(2) 事業者は、発注者の承諾を受けた上記(1)記載の図書に従い、機器を製作し、発注者の工場立会検査を受けた後、機器を焼却施設に搬入し発注者の現地受入検査を受けたうえ、工事の時まで保管する。
(3) 発注者は、機器が機器設計図のとおり作成されていないとき又は破損等があるときは、補修または交換を命じることができ、事業者はこれに従って、自らの費用で補修もしくは代替品に交換するものとする。
2 工事については、次の手順による。
(1) 事業者は、工事計画書、施工要領書、現場据付検査要領書、及び試運転要領を作成し、発注者の承諾を得るものとする。なお、工事計画書には、工事着手の時期及び完成時期を定める。
(2) 事業者は、本件工事等の実施に必要な許認可、届出等の申請を行う。発注者名義で許認可、届出等を行うべきときは、申請書類の作成等を支援する。
(3) 事業者は、発注者の承諾を受けた上記(1)記載の図書に従い、本件工事等を実施する。
(4) 事業者は、機器の据付等の作業が終了したときは、発注者の現場据付検査を受け、これに合格したときは、発注者の承諾を得た試運転要領に従い試運転を実施する。
(5) 発注者は試運転に立ち会うものとし、事業者は試運転を完了したときは、試運転報告書を完成図書とともに発注者に提出し、発注者の工事完成検査を受けるものとする。
(6) 事業者は、工事完成検査に合格したときは、完了届を発注者に提出する。
3 作業のフロー
上記1及び2の作業の流れを次に図示する。但し、次の図は流れの概略を記載したものであり、次の図の内容と上記1及び 2 の記載内容が異なるときは、後者が優先する。
機器の更新工事等の主な手続き等フロー
機器の製作 工事
機器設計図の作成 | |||
機器図の承諾 | |||
機器の製作 | 事業者 | 工事計画書の作成 | |
工場立合検査要領書の作成 | 組合 | 工事計画書の承諾 | |
工場立合検査要領書の承諾 | 事業者 | 必要な届等の実施 | |
工場立合検査の実施 | 事業者 | 施工要領書の作成 | |
機器の保管要領書の作成 | 組合 | 施工要領書の承諾 | |
機器の保管要領書の承諾 | 事業者 | 機器の撤去工事 | |
機器の清掃工場への輸送 | 事業者 | 現場据付検査要領書の作成 | |
機器の現地受入検査の実施 | 組合 | 現場据付検査要領書の承諾 | |
事業者 | 機器据付工事 | ||
組合 | 現場据付検査の実施 | ||
事業者 | 機器の試運転要領の作成 | ||
組合 | 機器の試運転要領の承諾 | ||
事業者 | 機器の試運転の実施 | ||
組合 | 機器の試運転の立会 | ||
事業者 | 機器の試運転報告書の作成 | ||
事業者 | 完成図書の作成 | ||
組合 | 工事完成検査 |
事業者
組合事業者事業者
組合組合 事業者
組合事業者
組合
第2 本件工事等の条件については、次の条項を適用する。
(現場代理人及び監理技術者、主任技術者並びに管理技術者等)
第1条 事業者は、次の各号に揚げる者を定めて本件工事等の現場に設置し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 監理技術者及び専任の主任技術者
(3) 専門技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本件工事等の期間の変更、委託費の変更、委託費の請求及び受領、約款第[12]条第 1 項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同第 4 項の通知の受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく本件工事等にかかる事業者の一切の権限を行使することができる。また、現場代理人は、本件工事等の現場に常駐することを要する。なお、現場総括責任者を現場代理人とする。
3 事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人、監理技術者、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
5 事業者は、,本件設計(機器設計図、工場立会検査要領書、保管要領書、工事計画書、施工要領書、現場据付検査要領書及び試運転要領書の作成にかかる業務をいう。以下同じ。)の技術上の管理を行う管理技術者を定め、,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,、同様とする。
6 管理技術者は、本件工事等の実施に関し、本件設計の管理及び統括を行う。
7 管理技術者は、現場代理人を兼ねることができる。
(履行報告)
第2条 事業者は、要求水準書に定めるところにより、本件工事等の実施について発注者に報告しなければならない。また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条の規定に基づき、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7第1項の規定により作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。
2 事業者は、発注者より本件工事等の現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第3条 本件工事等に用いる工事材料の品質については、設計図書等(機器設計図、工場立会検査要領書、保管要領書、工事計画書、施工要領書、現場据付検査要領書及び試運転要領書を総称していう。以下同じ。)に定めるところによる。設計図書等にその品質が明示されていない場合にあっては、焼却施設が基本性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 事業者は、設計図書等において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、事業者の負担とする。
3 監督員は、事業者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 事業者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 事業者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(要求水準書等、事業提案書と設計図書等の内容が一致しない場合の修補義務)
第 4 条 事業者は、設計図書等の内容が、要求水準書または事業提案書、若しくは本件工事等に関する発注者の指示若しくは発注者と事業者の協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補(事業者がすでに工事に着手している場合には工事に関する必要な修補を含む。)を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、本件工事等の期間若しくは固定費Bを変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 5 条 事業者は、機器の製作又は工事の施工部分が設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造・交換等を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは本件工事等の期間若しくは固定費Bを変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、事業者がこの別紙第3条第2項の規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本件工事の施工部分が設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められたときは、当該相当の理由を事業者に通知して、本件工事等の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は事業者の負担とする。但し、第2項の規定違反又は前項の不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、検査及び復旧に直接要する費用は発注者の負担とする。
(条件変更等)
第 6 条 事業者は、本件工事等の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書、事業提案書及び設計図書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書等に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書等の表示が明確でないこと。
(4) 本件設計の施行上の制約等、要求水準書に示された自然的若しくは人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること、又は、焼却施設の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書に示された若しくは事業者が各本件設計の実施前に確認した自然的又は人為的な施工条件と実際の本件工事等の現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書で明示されていない若しくは事業者が各本件設計の実施前に確認した施行条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、事業者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、事業者が立会いに応じない場合には、事業者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、事業者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を事業者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ事業者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書等を訂正する必要があるものについては、要求水準書の訂正は発注者が行い、設計図書等の訂正は事業者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書等を変更する場合で焼却施設の変更を伴うものについては、要求水準書の訂正は発注者が行い、設計図書等については事業者が発注者の指示により行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書等を変更する場合で焼却施設の変更を伴わないものについては、発注者と事業者とが協議して、要求水準書については発注者が行い、設計図書等は事業者が行う。
5 前項の規定により設計図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは本件工事等の期間若しくは固定費Bを変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 7 条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書を変更し、又は設計図書等の変更内容を事業者に通知して、その変更を事業者に行わせることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは本件工事等の期間若しくは固定費Bを変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(本件工事等の中止)
第 8 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって事業者の責めに帰すことができないものにより焼却施設に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、事業者が本件工事等を実施できないと認められるときは、発注者は、本件工事等の中止内容を直ちに事業者に通知して、本件工事等の全部又は一部の実施を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件工事等の中止内容を事業者に通知して、本件工事等の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本件工事等の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは本件工事等の期間若しくは固定費Bを変更し、又は事業者が本件工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業者の請求による本件工事等の期間の延長)
第 9 条 事業者は、天候の不良、関連工事の調整への協力その他事業者の責めに帰すことができない事由により本件工事等の期間内に本件工事等を完成することができない
ときは、その理由を明示した書面により、発注者に本件工事等の期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による本件工事等の期間の短縮等)
第 10 条 発注者は、特別の理由により本件工事等の期間を短縮する必要があるときは、期間の短縮変更を事業者に請求することができる。
2 発注者は、約款又はこの別紙の他の条項規定により本件工事等の期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる期間に満たない本件工事等の期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは固定費Bを変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(本件工事等の期間の変更方法)
第 11 条 本件工事等の期間の変更については、発注者と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知するものとする。ただし、発注者が本件工事等の期間の変更事由が生じた日(この別紙第 9 条の場合にあっては、発注者が本件工事等の期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、事業者が本件工事等の期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(固定費Bの変更方法等)
第 12 条 固定費Bの変更については、発注者と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知するものとする。ただし、固定費Bの変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 約款の規定又はこの別紙の条項により、事業者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と事業者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 13 条 本件工事等の完了前に、成果物、焼却施設又は工事材料について生じた損害その他本件工事等の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は約款第 [57]条第 2 項に規定する損害を除く。)については、事業者がその費用を負担する。ただし、その損害(約款第[52]条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 14 条 本件工事等の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(約款第[52]条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本件工事等の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本件工事等の施工につき事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、事業者が負担する。
3 前2項の場合その他本件工事等の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び事業者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 15 条 事業者の責めに帰すべき事由により各本件工事等の期間内に本件工事等を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を事業者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、当該本件工事等に対応する固定費Bに相当する金額につき、遅延日数に応じ、年 2.8 パーセントの割合で計算した額の利息(千円未満の端数があるときはその端数は切り捨てる)を付した金顎とする。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条 1 項により財務大臣が定める率の改定に従い改定するものとする。
(試運転の費用)
第 16 条 試運転は事業者の費用で実施する。ただし、試運転に使用する処理対象ごみは発注者が提供し、電気、水道等の費用は要求水準書の別紙4に準ずる。
2 試運転により発生した焼却主灰及び焼却飛灰の搬出、処分は要求水準書の別紙 4 に準じ、発注者がその費用で実施する。