Contract
運送保険・xx貨物海上保険約款集
【期間建契約・包括予定保険契約用】
2 0 2 1 年 4 月
この保険約款は2015年9月1日以降保険始期契約について適用されます。
1
ご契約者の皆様へ
このたびは、損保ジャパンの保険契約にご加入いただきまして、まことにありがとうございました。早速、保険証券をお届けします。
この保険約款には、ご加入いただきました保険契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ保険証券とともに保険契約満了まで保管ください。
ご不明な点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでおたずねください。
損保ジャパンでは皆様の「安心」を常に考え、サービス向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願いたします。
ご注意
●口座振替制度(初回保険料の口座振替制度を含みます。)をお申込みのお客さまへ
保険料は、お客さまご指定の金融機関口座から所定の振替期日に振り替えさせていただきます。振替開始月を同封の保険証券で必ずご確認ください。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結された場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券等の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●事故が起こった場合
事故が起こった場合、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店まで次の事項をお知らせください。
1.証券番号
2.事故が起きた日時・場所
3.事故の内容、損害の程度
4.ご連絡先
(20100332) 372617 - 0900
【契約締結後における注意事項(通知義務)】
⑴ 次のような場合には、あらかじめ(※)取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
■保険契約申込書(付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。以下「保険契約申込書等」といいます。)に記載された発送地、積込港、荷卸港もしくは仕向地を変更し、もしくは変更しようとしてその実行に着手したこと、または輸送用具が順路外へ出たこと。
■貨物が保険契約申込書等に記載された輸送用具以外のものに積み込まれ、または積み替えられたこと。
■輸送の開始または遂行が著しく遅延したこと。
■輸送用具を日本国または外国の法令に違反する目的のために使用し、または使用しようとしてその実行に着手したこと。
■上記のほか、保険契約申込書等の記載事項に変更が発生したこと。ただし、他の保険契約等に関する事実は除きます。
※保険契約申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生がご契約者、被保険者またはこれらの者の使用人に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。その事実の発生がご契約者、被保険者またはこれらの者の使用人に原因がない場合は、その事実を知った後、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知が必要となります。
※被保険者が個人のお客さま(事業を行う個人のお客さまを除きます。)の場合は、ただちにご通知ください。
また、以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができなくなります。
■ご契約者の住所等を変更される場合
⑵ 貨物の譲渡
貨物を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望されるときは、事前に取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。
⑶ ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。
(注) ⑴の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合を除きます。
⑷ 重大事由による解除等
保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
1.普通保険約款
この保険契約には、次のいずれかの普通保険約款が適用されます。
約款名称 | ページ |
運送保険普通保険約款 | 1 |
貨物海上保険普通保険約款 | 3 |
2.自動付帯される追加条項
下記の追加条項は、証券表示がない場合であっても、自動付帯されます。
追加条項の名称 | 自動付帯される場合 | ページ |
重大事由による解除に関する追加条項 | すべてのご契約 | 3 |
告知・通知義務に関する追加条項 | 被保険者が個人のお客さま(事業を行う個人のお客さまを除きます。)の場合 | 4 |
保険金の請求および支払時期に関する追加条項 | 賠償責任を補償するご契約の場合 | 4 |
3.特別約款等
下記特別約款等は、保険証券上表示されている場合に適用されます。
また、保険証券に下記特別約款等以外の特約等が添付されている場合は、その添付特約等が優先して適用されます。
特別約款等の名称 | 保険証券上の表示名称 | ページ |
⑴ 付加危険に関する特別約款 | ||
破損・まがり損・へこみ損担保特別約款 | 破損・まがり損・へこみ損担保 | 4 |
不着担保特別約款 | 不着担保 | 4 |
盗難・不着担保特別約款 | 盗難・不着担保 | 4 |
盗難・不着・不足担保特別約款 | 盗難・不着・不足担保 | 4 |
不足担保特別約款 | 不足担保 | 4 |
盗難・不着不担保特別約款 | 盗難・不着不担保 | 4 |
雨危険担保特別約款 | 雨危険担保 | 4 |
海水危険担保特別約款 | 海水危険担保 | 4 |
海水・雨危険担保特別約款 | 海水・雨危険担保 | 4 |
汚損担保特別約款 | 汚損担保 | 4 |
擦損・かぎ損担保特別約款 | 擦損・かぎ損担保 | 4 |
虫食い損・ねずみ食い損担保特別約款 | 虫食い損・ねずみ食い損担保 | 4 |
汚染担保特別約款(液状貨物用) | 汚染担保(液状貨物用) | 4 |
パイプ・ライン特別約款 | パイプ・ライン特約 | 4 |
投荷・波ざらい担保特別約款 | 投荷・波ざらい担保 | 5 |
⑵ 責任の始終に関する特別約款 | ||
保管期間担保特別約款 | 保管期間担保 | 5 |
展示期間担保特別約款 | 展示期間担保 | 5 |
郵便物特別約款 | 郵便物特約 | 5 |
解体期間、すえつけ期間担保特別約款 | 解体・すえつけ担保 | 5 |
⑶ 特定の貨物に関する特別約款 | ||
引越荷物特別約款 | 引越荷物特約 | 5 |
冷蔵貨物特別約款 | 冷蔵貨物特約 | 5 |
中古機械特別約款 | 中古機械特約 | 5 |
自力走行の自動車特別約款 | 自力走行自動車特約 | 5 |
機械等評価特別約款 | 機械等評価特約 | 5 |
貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項 | 貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項 | 5 |
貨紙幣類特別約款 | 貨紙幣類特約 | 6 |
有価証券特別約款 | 有価証券特約 | 6 |
新株券特別約款 | 新株券特約 | 8 |
有価証券・貨紙幣類保険価額特別約款 | 有価証券・貨紙幣類保険価額特約 | 9 |
クレジットカード特別約款 | クレジットカード特約 | 9 |
営業時間外金庫外保管不担保特別約款(物流総合保険用) | 営業時間外金庫外保管不担保 | 10 |
特別約款等の名称 | 保険証券上の表示名称 | ページ |
⑷ 引受方式に伴う特別約款 | ||
物流総合保険特別約款(2019年7月31日以前保険始期契約用) | 物流総合特約 | 10 |
物流総合保険特別約款(2019年8月1日以降保険始期契約用) | 物流総合特約 | 12 |
輸送額通知特別約款(物流総合保険用) | 輸送額通知特約 | 14 |
在庫額通知特別約款(物流総合保険用) | 在庫額通知特約 | 15 |
受託加工業者貨物賠償責任追加担保特別約款(物流総合保険用) (2019年7月31日以前保険始期契約用) | 受託加工業者賠責担保 | 15 |
地震危険担保特別約款(物流総合保険用)(2019年7月31日以前保険始期契約用) | 地震危険担保 | 15 |
地震危険担保特別約款(物流総合保険用)(2019年8月1日以降保険始期契約用) | 地震危険担保 | 15 |
保険料の精算に関する特約条項(直近会計年度基準)(物流総合保険用) | 保険料精算特約(直近会計年度基準) | 16 |
保険料の精算に関する特約条項(直近月末基準)(物流総合保険用) | 保険料精算特約(直近月末基準) | 16 |
物流総合保険特別約款(シンプルガード用) | 物流総合特約(シンプルガード用) | 16 |
運送業者貨物賠償保険特別約款(車両特定方式用) | 運賠特約(車両特定用) | 18 |
全車両包括xx特約 | 全車両包括特約 | 20 |
物流業者包括賠償責任保険特別約款(L-Pack)(2017年8月31日以前保険始期契約用) | 物流業者包括賠償特約(L-Pack) | 21 |
物流業者包括賠償責任保険特別約款(L-Pack)(2017年9月1日以降保険始期契約用) | 物流業者包括賠償特約(L-Pack) | 24 |
L-Packスリム特別約款 | L-Packスリム特約 | 28 |
補償範囲の制限に関する特別約款(L-Pack用)(2017年8月31日以前保険始期契約用) | 補償範囲制限特約 | 31 |
補償範囲の制限に関する特別約款(L-Pack用)(2017年9月1日以降保険始期契約用) | 補償範囲制限特約 | 31 |
有価証券・貨紙幣類年建運送保険特別約款 | 有価証券・貨紙幣類年建特約 | 32 |
貨紙幣・有価証券包括運送保険特別約款 | 貨紙幣・有価証券包括特約 | 34 |
貨紙幣・有価証券フローター保険特別約款 | 貨紙幣・有価証券フローター特約 | 37 |
コーポレートマネーガード保険特別約款 | コーポレートマネーガード特約 | 39 |
輸出FOB保険(航空機用)特別約款 | 輸出FOB(航空機用)特約 | 42 |
輸出FOB保険(第2方式)特別約款 | 輸出FOB(第2)特約 | 42 |
輸出FOB保険(第3方式)特別約款 | 輸出FOB(第3)特約 | 43 |
期間建貨物海上保険特別約款 | 期間建貨物海上特約 | 44 |
工場加工一貫保険(第1方式)特別約款 | 工場加工一貫(第1)特約 | 45 |
工場加工一貫保険(第1方式)特別約款(原材料価額) | 工場加工一貫(第1・原材料)特約 | 45 |
工場加工一貫保険(第2方式)特別約款 | 工場加工一貫(第2)特約 | 45 |
工場加工一貫保険(第3方式)特別約款 | 工場加工一貫(第3)特約 | 46 |
フローター保険特別約款 | フローター保険特約 | 48 |
包括予定保険特別約款 | 包括予定保険特約 | 49 |
巨額の通知に関する特別約款 | 巨額の通知に関する特約 | 49 |
フローター運送保険特別約款(運送人) | フローター運送保険特約(運送人) | 49 |
⑸ 保険料払込に関する特別約款 | ||
確定保険料にかかわる特別約款(物流総合保険 確定保険料年2回精算用) | 確定保険料特約(年2回精算) | 49 |
確定保険料にかかわる特別約款(物流総合保険 確定保険料年4回精算用) | 確定保険料特約(年4回精算) | 49 |
確定保険料にかかわる特別約款(物流総合保険 確定保険料年12回精算用) | 確定保険料特約(年12回精算) | 50 |
確定保険料四半期払特別約款 | 確定保険料四半期払特約 | 50 |
確定保険料半期払特別約款 | 確定保険料半期払特約 | 50 |
確定保険料月払特別約款 | 確定保険料月払特約 | 51 |
保険料分割払特別約款(一般用) | 分割払特約(一般用) | 51 |
保険料分割払特別約款(xx用) | 分割払特約(xx用) | 52 |
保険料支払に関する特約条項 | 保険料支払に関する特約 | 53 |
初回保険料の口座振替に関する特別約款(2015年11月30日以前保険始期契約用) | 初回保険料の口座振替に関する特約 | 53 |
初回保険料の口座振替に関する特別約款(2015年12月1日以降保険始期契約用) | 初回保険料の口座振替に関する特約 | 53 |
クレジットカードによる保険料支払に関する特別約款 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 54 |
⑹ その他の特別約款
共同保険に関する特約条項
特別約款等の名称
共同保険特約
保険証券上の表示名称
ページ
54
損害賠償請求権放棄特別約款(第1種)損害賠償請求権放棄特別約款(第2種)損害賠償請求権放棄承認条項(第1種)損害賠償請求権放棄承認条項(第2種)貨物賠償責任担保特別約款(法律上)
貨物賠償責任担保特別約款(法律上および契約上)賠償責任担保特別約款(法律上および契約上)
賠償責任担保特別約款(法律上)(貨紙幣・有価証券包括運送保険用)
賠償責任担保特別約款(法律上および契約上)(貨紙幣・有価証券包括運送保険用)日付データ処理等に関する不担保追加条項(賠償責任担保契約用)
日付データ処理等に関する不担保追加条項電子機器類の日付認識に関する特別約款
電子機器類の日付認識に関する特別約款(貨紙幣・有価証券包括運送保険用)テロ危険に関する追加条項
損害保険料・生命保険料担保特別約款(コーポレートマネーガード保険用)化学兵器等に関する不担保追加条項
サイバー攻撃不担保特別約款(2021年4月1日以降保険始期契約用)
【MKT1】自動車特定危険および盗難・不着危険担保特別約款(L-Pack用)
【MKT2】トレーラーシャーシ・コンテナ担保特別約款(L-Pack用)
損害賠償請求権放棄(第1種)特約 54
損害賠償請求権放棄(第2種)特約 54
損害賠償請求権放棄承認(第1種)条項 54
損害賠償請求権放棄承認(第2種)条項 54
貨物賠責担保(法律上) 54
貨物賠責担保(法律上・契約上) 55
賠責担保(法律上・契約上) 55
賠責担保(法律上)貨紙幣・有価証券包括用 56
賠責担保(法律上・契約上)貨紙幣・有価証券包括用 57
日付データ処理不担保(賠償責任) 57
日付データ処理不担保 57
電子機器類の日付認識 58
電子機器類の日付認識(貨紙幣・有価証券包括用) 58
テロ危険に関する追加条項 58
損害・生命保険料担保(コーポレートマネーガード用) 58
化学兵器等不担保 58
サイバー攻撃不担保 58
★自動車特定危険・盗難・不着担保特約(MKT1) 59
★シャーシ・コンテナ担保特約(MKT2) 59
【MKT3】トレーラーシャーシ・コンテナ特定危険および盗難・不着危険担保特別約款(L-Pack用) ★シャーシ・コンテナ特定危険・盗難・不着担保特約(MKT3) 59
【MKT4】輸出FOB保険特別約款(物流総合保険用)(2019年7月31日以前保険始期契約用)
【MKT5】第三者賠償責任担保特別約款(運送業者貨物賠償保険・車両特定方式用)
【MKT6】運送事業者貨物賠償責任担保特別約款(法律上および契約上)
【MKT7】展示一貫特別約款
【MKT8】美術品輸送特別約款
【MKT9】保険料分割に関する読替条項(期間建貨物海上保険用)
【MKT10】音律調整費用不担保特別約款
【MKT11】急送・回収費用(誤配送等を含む)担保特別約款(L-Pack用()2017年9月1日以降保険始期契約用)
【MKT12】修理費用超過補償特別約款(L-Pack用()2017年9月1日以降保険始期契約用)
【MKT13】高額危険担保特別約款(L-Pack用()2017年9月1日以降保険始期契約用)
【MKT14】臨時費用担保特別約款(L-Pack用()2017年9月1日以降保険始期契約用)
【MKT15】冷蔵貨物ワイド補償特別約款(L-Pack用()2017年9月1日以降保険始期契約用)
【MKT16】急送・回収費用(誤配送等を含む)担保特別約款(物流総合保険用)
(2019年8月1日以降保険始期契約用)
【MKT17】修理費用超過補償特別約款(物流総合保険用)
(2019年8月1日以降保険始期契約用)
【MKT18】冷蔵貨物ワイド補償特別約款(過失担保)(物流総合保険用)
(2019年8月1日以降保険始期契約用)
【MKT19】冷蔵貨物ワイド補償特別約款(停電等担保)(物流総合保険用)
(2019年8月1日以降保険始期契約用)
★輸出FOB保険特約(物流総合保険用)(MKT4) 59
★第三者賠償特約(てん補限度額1千万、免責5万)(MKT5) 59
★運賠特約(MKT6) 60
★展示一貫特約(MKT7) 61
★美術品輸送特約(MKT8) 62
★分割払条項(期間建貨物海上保険用)(MKT9) 62
★音律調整不担保特約(MKT10) 63
★急送・回収費用(誤配送等を含む)担保特約(MKT11) 63
★修理費用超過補償特約(MKT12) 63
★高額危険担保特約(MKT13) 63
★臨時費用担保特約(MKT14) 63
★冷蔵貨物ワイド補償特約(MKT15) 63
★急送・回収費用(誤配送等を含む)担保特約(MKT16) 63
★修理費用超過補償特約(MKT17) 64
★冷蔵貨物ワイド補償特約(過失担保)(MKT18) 64
★冷蔵貨物ワイド補償特約(停電等担保)(MKT19) 64
【MKT20】加工作業段階補償特別約款(物流総合保険用)(2019年8月1日以降保険始期契約用)★加工作業段階補償特約(MKT20) 64
【MKT21】貨物賠償責任担保特別約款(物流総合保険用)
(2019年8月1日以降保険始期契約用)
※★が付いている特別約款は、保険証券上の表示がMKT番号のみとなる場合があります。
★貨物賠責担保(物流総合保険用)(MKT21) 64
運 送 保 険 普 x x 険 約 款
第7条(当会社の保険責任の始期と終期)
当会社は、この保険の対象となる貨物(以下「貨物」といいます。)に生じた次の①または②に該当する損害に対して、この約款の条項にしたがって保険金を支払います。
① 「オール・リスク担保」条件の場合は、すべての偶然な事故によって生じた損害
② 「特定危険担保」条件の場合は、火災、爆発、もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害または共同海損犠牲損害
第2条(保険金を支払う損害−費用の損害)
当会社は、前条に定める損害に加えて、次の①から④に該当する費用の損害に対して保険金を支払います。
① 損害防止費用
第22条(損害防止義務)⑴および⑵で定める損害防止義務を履行するために必要または有益な費用をいいます。
② 救助料
当会社が保険金を支払うべき事故(以下「保険事故」といいます。)が発生した場合において、救助契約に基づかないで貨物を救助した者に支払うべき報酬をいいます。
③ 継搬費用
貨物または輸送用具に保険事故が発生した場合において、貨物を保険証券記載の仕向地へ輸送するために要した費用(中間地における荷卸し、陸揚げ、保管または再積込みの費用を含みます。)をいいます。ただし、原運送契約によって運送人が負担すべき費用、貨物について通常要すべき費用または被保険者が任意に支出した費用を除きます。
④ 共同海損分担額
運送契約に定めた法令またはxxx・xxxxxx規則もしくはその他の規則に基づき正当に作成された共同海損精算書によって、被保険者が支払うべき額をいいます。
第3条(保険金を支払わない損害−その1)
当会社は、次の①または②に該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含みます。以下同様とします。)またはこれらの者の使用人の故意または重大な過失。ただし、上記の使用人については②に掲げる者を除きます。
② 貨物の輸送に従事する者が、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の代理人もしくは使用人である場合は、これらの者の故意
第4条(保険金を支払わない損害−その2)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 貨物の自然の消耗またはその性質もしくは欠陥によって生じた自然発火・自然爆発・むれ・かび・腐敗・変質・変色・さび・蒸発・昇華その他類似の事由
② 荷造りの不完全
③ 輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が出発(中間地からの出発および積込港・寄航港からの発航を含みます。)の当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかったこと。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場合は、この規定を適用しません。
④ 運送の遅延
⑵ 当会社は、⑴に定める損害に加えて、間接損害(第2条(保険金を支払う損害−費用の損害)を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない損害−その3)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、内乱その他の変乱
② xxまたは水中にある魚雷または機雷の爆発
③ 公権力によると否とを問わず、捕獲、だ捕、抑留または押収
④ 検疫または③以外の公権力による処分
⑤ ストライキ、ロックアウトその他の労働争議行為または労働争議参加者の行為
⑥ 10人以上の群衆・集団の全部または一部によりなされた暴力的かつ騒動的な行動およびこの行動に際して当該群衆・集団の一部によりなされた暴行(放火および盗取を含みます。)ならびにこれらに関連して生じた事件
⑦ 原子核反応または原子核の崩壊。ただし、医学用、科学用または産業用ラジオ・アイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物は含みません。)の原子核反応または原子核の崩壊を除きます。
⑵ 当会社は、陸上(湖川を含みます。)にある貨物について、地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。地震、噴火もしくはこれらによる津波により異常な状態が存続する間に生じた損害は、前段に掲げる事故によって生じたものと推定します。
第6条(保険価額)
⑴ 保険価額は、貨物の仕切状面価額(貨物の仕切状・納品書に記載された価額をいいます。以下同様とします。)または発送の地および時における価額を基準として、保険契約を締結した時に、当会社と保険契約者または被保険者との間で約定した額とします。
⑵ あらかじめ保険価額を約定しなかった場合は、保険価額は保険金額と同額とします。ただし、次の①または②に該当する場合は、それぞれの規定によります。
① 当該保険金額が仕切状面価額(仕切状面価額が運送賃、保険料その他の諸掛りを含んでいない場合は、これらを加算した額をいいます。以下同様とします。)にその10%に相当する金額を加算した額を超えていたことが明らかになった場合は、保険金額および保険価額はいずれも仕切状面価額にその 10%に相当する金額を加算した額とします。
② 当該保険金額が仕切状面価額より著しく低い場合は、保険価額は仕切状面価額と同額とします。
⑶ 仕切状・納品書がない場合は、貨物の発送の地および時における価額に仕向地までの運送賃、保険料その他の諸掛りを加算した額を⑵の仕切状面価額とみなします。
⑴ 当会社の保険責任は、輸送開始のために、貨物が保険証券記載の発送地における保管場所から搬出された時またはその保管場所において貨物の輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時に始まり、通常の輸送過程を経て、貨物が保険証券記載の仕向地における荷受人の指定した保管場所に搬入された時またはその保管場所において輸送用具から荷卸しされた時のいずれか遅い時に終わります。ただし、輸送用具が仕向地における荷受人の指定した保管場所に到着した後の担保期間は、輸送用具が到着した日の翌日の正午をもって限度とします。
⑵ ⑴本文の規定にかかわらず、積込港において貨物が海上輸送用具に積み込まれる前の担保期間は、貨物の保険証券記載の発送地における保管場所からの搬出が開始された日またはその保管場所における輸送用具への積込みが開始された日のいずれか早い日の翌日の午前0時から起算して15日間(発送地が積込港以外の地である場合は30日間)をもって、また、荷卸港において貨物が海上輸送用具から荷卸しされた後の担保期間は、貨物の荷卸しが完了した日の翌日の午前0時から起算して15日間(仕向地が荷卸港以外の地である場合は30日間)をもって、限度とします。
⑶ ⑴本文の規定は、搬出された、もしくは積込みが開始された貨物の部分ごと、または搬入された、もしくは荷卸しされた貨物の部分ごとにこれを適用します。
⑷ ⑴および⑵の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第8条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書(付属する明細書等の書類がある場合は、これらの書類を含みます。以下「保険契約申込書等」といいます。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故による損害の発生前に、保険契約申込書等の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認める場合にかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ ⑵の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(損害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合
⑷ ⑵の規定による解除が保険事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害については適用しません。
第9条(野積み等の貨物の取扱い)
⑴ 当会社は、この条を適用しない旨の特約がある場合を除き、次の①から③までのいずれかに該当する損害に対しては、第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)②で定める「特定危険担保」条件のみで保険に付けられたものとみなして保険金を支払います。
① 貨物が野積みされている間に生じた損害
② 貨物が船舶またははしけの甲板上に積まれている間に生じた損害
③ 貨物が被覆の完全でない輸送用具(船舶およびはしけを除きます。)に積まれている間に生じた損害。ただし、その輸送用具の被覆が完全であったとしても生じたであろう損害を除きます。
⑵ ⑴の規定は、次の①から③までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① 貨物が密閉式の金属製または強化プラスチック製コンテナに収容されている場合
② 保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれも⑴①から③までのいずれかに該当する事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場合
③ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人のうち、⑴①から③までのいずれかに該当する事実を知った者が遅滞なくこれを当会社に通知し、当会社の承諾を得て、相当の追加保険料を支払った場合
第10条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から⑤までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人は、事実の発生がその責めに帰すべき事由による場合はあらかじめ、責めに帰すことのできない事由による場合はその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。なお、切迫した危険を避けるため、または人命救助もしくは輸送用具上にある者の緊急の医療のために必要となった場合は、この規定を適用しません。
① 保険契約申込書等に記載された発送地、積込港、荷卸港もしくは仕向地を変更し、もしくは変更しようとしてその実行に着手したこと、または輸送用具が順路外へ出たこと。
② 貨物が保険契約申込書等に記載された輸送用具以外のものに積み込まれ、または積み替えられたこと。
③ 輸送の開始または遂行が著しく遅延したこと。
④ 輸送用具を日本国または外国の法令に違反する目的のために使用し、または使用しようとしてその実行に着手したこと。
⑤ ①から④までのほか、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと。ただし、他の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)に関する事実は除きます。
⑵ ⑴の事実がある場合(⑷ただし書の規定に該当する場合を除きます。)は、当会社は、その事実について承認請求を受けたと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑴に規定する手続を怠った場は、当会社は、⑴の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求を受けるまでの間に生じた保険事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、⑴に規定する事実が発生した場において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場はこの規定を適用しません。
⑸ ⑷の規定は、⑴の事実に基づかずに発生した保険事故による損害については適用しません。
第11条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第12条(保険契約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次の①または②に該当する場は、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 貨物の全部が滅失した場。ただし、第35条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場を除きます。
② 貨物が譲渡された場
⑵ おのおの別に保険金額を定めた貨物が2以上ある場は、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第13条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第14条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第15条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が保険事故による損害の発生した後になされた場であっても、次条の規定にかかわらず、⑴①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
第16条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の支払)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結の際、保険料の全額を支払わなければなりません。ただし、別途取決めた場は、この規定を適用しません。
⑵ 当会社の保険責任が始まった後でも、⑴ただし書に該当する場を除き、当会社は、保険料領収前に生じた保険事故による損害に対しては保険金を支払いません。
第18条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。
⑵ 第10条(通知義務)⑴の事実が生じた場は、当会社は、保険料を返還しません。ただし、危険の著しい減少がある場にかぎり、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還します。
⑶ 第10条(通知義務)⑴の事実が生じた場において、追加保険料が必要となる場は、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を請求します。
⑷ 当会社は、保険契約者が⑴または⑶の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑸ ⑴または⑶の規定による追加保険料を請求する場において、⑷の規定によりこの保険契約を解除することができる場は、当会社は、次の①または②に定める時より後に生じた保険事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
① 第8条(告知義務)⑴に該当する場は、第7条(当会社の保険責任の始期と終期)に定める当会社の保険責任の始期
② 第10条(通知義務)⑴に該当する場は、危険増加が生じた時
⑹ ⑴、⑵および⑶のほか、保険契約締結の後、保険契約者が保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は変更前の保険料と変更後の保険料との差額を、返還または請求します。
⑺ ⑹の規定による追加保険料を請求する場において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠った場は、当会社は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約にしたがい、保険金を支払います。
⑻ ⑴、⑶または⑹の規定による追加保険料が必要となる場において、被保険者が当会社に保険金の支払の請求を行う場は、当会社は、保険契約者が追加保険料の全額を支払った場にかぎり、保険金を支払います。ただし、別途取り決めた場はこの規定を適用しません。
第19条(保険料の取扱い−無効または失効の場合)
⑴ 第11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効となる場は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、当会社は、保険料を返還しません。ただし、危険の著しい減少がある場にかぎり、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還します。
第20条(保険料の取扱い−取消しの場合)
第13条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場 は、当会社は、
保険料を返還しません。
第21条(保険料の取扱い−解除の場合)
⑴ 第8条(告知義務)⑵、第10条(通知義務)⑵、第15条(重大事由による解除)⑴または第18条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑷の規定により、保険契約が解除となる場は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約が解除となる場は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、当会社は、保険料を返還しません。ただし、危険の著しい減少がある場にかぎり、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還します。
第22条(損害防止義務)
⑴ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人は、保険事故が発生したことを知った場は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人が損害の発生および拡大の防止を怠った場は、損害の額から損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を基礎として、保険金の額を決定します。
⑵ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人は、第三者(他人のためにする保険契約の場の保険契約者ならびにその使用人を含みます。以下同様とします。)に対して、損害について賠償、補償その他の給付を請求することができる場は、その請求権の保全または行使に努めなければなりません。保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人が第三者に対する請求権の保全または行使に必要な手続を怠った場は、当会社は、損害の額からその請求権の行使によって、第三者から給付を受けることができたと認められる額を差し引いた残額を基礎として、保険金の額を決定します。
第23条(保険事故発生の通知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したこと、または発生した疑いがあることを知った場は、遅滞なくその旨ならびに他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金また
は共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。)を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第24条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 貨物に生じた損害に対する保険金については、損害が発生した時
② 費用の損害に対する保険金については、費用の額が確定した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から③までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害額の計算書(損害額の明細が把握できる書類)
③ その他当会社が第26条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または⑵もしくは⑶の書類に事実と異なることの記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(x x)
保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第26条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、被保険者が第24条(保険金の請求)⑵の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(保険価額を含みます。)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(複数に該当する場は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑤ 損害を受けた貨物もしくは損害発生事由が他の事例に鑑み特殊である場または多数の貨物が事故により損害を受けた場において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会もしくは関係当事者への照会 180日
⑶ ⑵①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場 は、当会社は、⑵①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による 意に基づきその期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確
認を妨げ、またはこれに応じなかった場(必要な協力を行わなかった場を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
第27条(全 損)
⑴ 貨物の全部が保険事故によって次の①から④までのいずれかに該当する状態になった場は、貨物に全損があったものとします。
① 貨物が滅失したかまたはこれに類する大損害を受けた場
② 被保険者が貨物を喪失して回収の見込みがない場
③ 貨物を保険証券記載の仕向地へ輸送する方法がなくなった場
④ 第2条(保険金を支払う損害−費用の損害)に定める各費用の見積額の計額が、貨物が仕向地に到着したならば有するであろう価額を超える場
⑵ 貨物を積載している船舶または航空機の行方が最後の消息のあった日から起算して30日間不明である場は、保険事故によって貨物に全損があったものとします。ただし、その行方不明が保険事故以外の事故によるものと推定される場を除きます。
⑶ 貨物が複数の鉄道車両、自動車、船舶、はしけまたは航空機に分載されている期間中は、その貨物は
1両、1台、1隻または1機ごとにおのおの別に保険に付けられたものとみなして、⑴または⑵の規定を適用します。
⑷ この保険契約においては、被保険者は貨物を当会社に委付することができません。
第28条(残存物)
⑴ 当会社が保険事故により保険金を支払った場でも、貨物の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ ⑴で当会社が所有権その他の物権を取得する場において、貨物に対して留置権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、その他の権利が存在する場、または損害を受けた貨物を取り除く義務その他その貨物に関する義務が存在する場は、被保険者は、遅滞なくその明細を当会社に通知しなければなりません。
⑶ 被保険者は、⑵に定める権利を消滅させなければなりません。これに要する金額および費用または⑵に定める義務を履行するために要する金額および費用は、被保険者の負担とします。
⑷ 当会社が⑶の金額および費用を支払った場、または将来支払う必要があると認めた場は、当会社は、支払うべき保険金の額からこれらを差し引くことができます。
第29条(請求権代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損害に対して保険金を支払った場は、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得した⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第30条(分損の計算方法)
⑴ 貨物の全部または一部が、保険事故によって損傷を被って仕向地に到着した場は、損傷を被らないで到着したならば有したであろう価額(以下「正品市価」といいます。)と損傷した状態で有する価額(以下「損品市価」といいます。)をもとに次の算式によって算出した額を損害の額とします。
正品市価 − 損品市価
この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
⑵ 保険契約等のうち、保険価額の異なるものがある場は、最も高い保険価額を基礎として算出した損害の額を⑴の損害の額とします。
第35条(保険金支払後の保険契約)
⑴ 保険事故による保険金(第2条(保険金を支払う場−費用の損害)①に定める損害防止費用を除きます。)の支払額が1回の保険事故につき保険金額の全額となった場は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
⑵ ⑴の場を除き、当会社が保険金を支払った場においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
⑶ ⑴の規定により、保険契約が終了した場は、当会社は保険料を返還しません。
⑷ おのおの別に保険金額を定めた貨物が2以上ある場は、それぞれについて、⑴から⑶までの規定を適用します。
第36条(貨物の譲渡)
⑴ 保険契約締結後、被保険者が貨物を譲渡する場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を貨物の譲受人に移転させる場は、⑴の規定にかかわらず、貨物の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 当会社が⑵の規定による承認をする場は、第12条(保険契約の失効)⑴②の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、貨物が譲渡された時に貨物の譲受人に移転します。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
貨物海上保険普通保険約款
内容は、運送保険普通保険約款と同じです。
重大事由による解除に関する追加条項
第1条(保険契約の解除)
当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
損害の額 = 保険価額またはその割当額 ×
正品市価
イ 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
⑵ 輸入税、消費税、その他の税金が課せられる貨物については、これらの税金を含めた価額を正品市価または損品市価とします。
⑶ 当会社と被保険者との間で、損品市価について協定がととのわない場は、被保険者の勘定で損傷を被った貨物を売却し、その売却代金(税金を買主の負担とした場はその額を加算し、また、売却に要した費用はこれを控除しません。)を損品市価とみなします。
⑷ ⑴の規定にかかわらず、貨物のラベルに損害が生じた場は、そのラベルの代替費(再貼付費を含みます。)を、また貨物が機械類である場は、その損害部分の代替品購入代金、修繕費および運送費を算した額(貨物の関税の全額が保険価額に含まれていた場にかぎり、代替品購入のため支払われた 関税があればこれを加算します。)を当会社が支払うべき保険金の限度とします。この場においても
第32条(保険金の支払額の限度)の規定を適用します。
第31条(支払を免れた運送賃その他の費用の控除)
保険価額に運送賃その他の費用が含まれている場において、損害発生のために被保険者がこれらの費用の全部または一部について支払を免れた場は、当会社は、その費用を控除した残額を基礎として、保険金の額を決定します。
第32条(保険金の支払額の限度)
⑴ 当会社が保険金として支払う額は、1回の保険事故について保険金額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、貨物が損害を被り、これを修繕または手直ししない状態において、さらに他の保険事故によって損害を被った場は、当会社が保険金として支払う額は、担保期間中を通算して保険金額を限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う損害−費用の損害)①に定める損害防止費用については、その費用とその他の保険金とを算した額が保険金額を超えた場でも、当会社は、これを支払います。
第33条(一部保険の場合の保険金の支払額)
保険金額が保険価額より低い場は、当会社は、保険金額の保険価額に対する割によって算出した額を保険金として支払います。
第34条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
ウ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第2条(被保険者に関する解除)
当会社は、被保険者が前条の③アからオまでのいずれかに該当する場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注) 保険契約
被保険者が複数である場は、その被保険者にかかる部分とします。
第3条(免 責)
⑴ 第1条(保険契約の解除)または第2条(被保険者に関する解除)の規定による解除が保険事故による損害が発生した後になされた場であっても、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1条(保険契約の解除)または第2条(被保険者に関する解除)の規定による解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
⑵ 第1条(保険契約の解除)の規定により保険契約者に対する解除がなされた場であっても、⑴の規定は次の①または②に該当する損害については適用しません。
① 第1条(保険契約の解除)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 第1条(保険契約の解除)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が損害賠償責任を負担したことにより被る損害
⑶ ⑵の規定にかかわらず、普通保険約款およびこの保険契約に付帯されたその他の特約に規定された費用の損害に対する保険金のうち、第1条(保険契約の解除)③アからオまでのいずれかに該当する保険
契約者または被保険者が支出した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
第4条(保険料の取扱い規定の読み替え)
普通保険約款第21条(保険料の取扱い−解除の場)およびこの保険契約に付帯する各特約における
「普通保険約款第15条(重大事由による解除)⑴」を「普通保険約款第15条(重大事由による解除)⑴および重大事由による解除に関する追加条項」と読み替えて適用します。
第5条(他の約款との関係)
この追加条項は、普通保険約款およびこれに付帯するすべての特約に優先して適用されるものとします。また、この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
告知・通知義務に関する追加条項
第1条(告知義務規定の読み替え)
⑴ この保険契約の保険証券に記載された被保険者が個人(事業を行う個人を除きます。)の場は、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第8条(告知義務)⑴、⑵および⑶③の規定中「保険契約申込書(付属する明細書等の書類がある場は、これらの書類を含みます。以下「保険契約申込書等」といいます。)の記載事項」および「保険契約申込書等の記載事項」とあるのは「告知事項」と読み替えて適用します。
⑵ ⑴において読み替える「告知事項」とは、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等(注)に関する事項を含みます。以下同様とします。
(注) 他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。
第2条(通知義務規定の読み替え)
第10条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する事実が発生した場 は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場 は、当会社への通知は必要ありません。なお、切迫した危険を避けるため、または人命救助もしくは輸送用具上にある者の緊急の医療のために必要となった場 は、この規定を適用しません。
① 告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと。ただし、他の保険契約等に関する事実は除きます。
② 輸送用具を日本国または外国の法令に違反する目的のために使用し、または使用しようとしてその実行に着手したこと。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加(注)が生じた場 において、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場または危険増加(注)が生じた時から5年を経過した場 は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が事故の発生した後になされた場 であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加(注)をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注) 危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
前条の規定が適用される場は、普通保険約款第10条(通知義務)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被害が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
破損・まがり損・へこみ損担保特別約款
当会社は、貨物に生じた破損、まがり損およびへこみ損に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)にしたがって保険金を支払います。
不着担保特別約款
当会社は、貨物に生じた各荷造りごとの盗難・不着(紛失による場にかぎります。)の損害に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)にしたがって保険金を支払います。
盗難・不着担保特別約款
当会社は、貨物に生じた盗難または各荷造りごとの不着(紛失による場にかぎります。)の損害に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)にしたがって保険金を支払います。
盗難・不着・不足担保特別約款
当会社は、貨物に生じた盗難、各荷造りごとの不着(紛失による場にかぎります。)または荷造りもしくは容器の破損に関連して生じた漏出・不足の損害に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)にしたがって保険金を支払います。
不足担保特別約款
当会社は、荷造りもしくは容器の破損に関連して生じた不足の損害に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)にしたがって保険金を支払います。
盗難・不着不担保特別約款
⑴ 当会社は、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)第
1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)①の規定にかかわらず、貨物に生じた盗難または各荷造りごとの不着(紛失による場にかぎります。)の損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の盗難には、詐欺または横領を含みます。
雨危険担保特別約款
当会社は、雨・雪・ひょうまたはその他の水(海水または河川・湖沼の水を除きます。)によって貨物に生じた損害に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)にしたがって保険金を支払います。
海水危険担保特別約款
当会社は、海水または河川・湖沼の水によって貨物に生じた損害に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)にしたがって保険金を支払います。
海水・雨危険担保特別約款
当会社は、海水、河川・湖沼の水、雨・雪・ひょうまたはその他の水によって貨物に生じた損害に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)にしたがって保険金を支払います。
保険金の請求および支払時期に関する追加条項
第1条(追加条項の適用)
この追加条項は、被保険者が保険証券に記載された特約等で定める損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する場に適用されます。
第2条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
被保険者が損害賠償責任(注)を負担することによって被る損害に対する保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償責任(注)の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
(注) 損害賠償責任
保険証券に記載された特約等で定める損害賠償責任をいいます。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第3条(保険金の支払時期)
この追加条項においては、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
汚損担保特別約款
当会社は、貨物に生じた汚損(海水、河川・湖沼の水、雨・雪・ひょうまたはその他の水による汚損を除きます。)に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)にしたがって保険金を支払います。
擦損・かぎ損担保特別約款
当会社は、貨物に生じた擦損・かぎ損に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)にしたがって保険金を支払います。
虫食い損・ねずみ食い損担保特別約款
当会社は、貨物に生じた虫食い損またはねずみ食い損に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)にしたがって保険金を支払います。
汚染担保特別約款(液状貨物用)
⑴ 当会社は、貨物に生じた汚染(貨物に水、その他の異物が混入した状態をいいます。)の損害に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)にしたがって保険金を支払います。
⑵ ⑴の汚染の損害には、普通保険約款第5条(保険金を支払わない損害−その3)⑴⑦に掲げる事由によるものを含みません。
パイプ・ライン特別約款
第1条(当会社の保険責任の始期と終期)
⑴ 当会社の保険責任が普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第7条(当会社の保険責任の始期と終期)にしたがって開始する時において、保険証券記載の積込港(または発送地)における貨物の積込みのためのパイプ・ライン内に貨物の一部が既に存在していた場は、当該部分にかかわる当会社の保険責任は同時に始まります。
⑵ 保険証券記載の荷卸港(または仕向地)において、普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定による保管場所に搬入されずにxxxxためのパイプ・ライン内に残留する部分がある場
は、当該部分にかかわる当会社の保険責任は、普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)
の規定にかかわらず、当該パイプ・ラインによる荷卸作業終了の時に終わります。
第2条(保険金を支払う損害)
当会社は、貨物の積込み、荷卸しまたは積替えのために使用されているパイプ・ラインからの漏出(当該パイプ・ラインから他のパイプ・ラインへの流出を含みます。)によって貨物に生じた損害に対して、普通保険約款および前条にしたがって保険金を支払います。
投荷・波ざらい担保特別約款
当会社は、投荷または波ざらいによって貨物に生じた損害に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)にしたがって保険金を支払います。
保管期間担保特別約款
第1条(保管期間)
当会社は、保険証券記載の保管(梱包作業を含みます。以下同様とします。)場所において、輸送の開始前、終了後または途中における保管期間中に貨物に生じた損害に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。ただし、保管中の貨物にかかわる担保期間はその貨物が各保管場所に搬入された日の午前0時から起算して、保険証券記載の日数をもって限度とします。
第2条(保険金を支払わない損害)
当会社は、「オール・リスク担保」条件の契約または盗難・不着を補償している契約であっても、前条の保管期間内に生じた次の①および②の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 棚卸しの際に発見された数量の不足
② 紛失、その他原因不明の数量の不足
展示期間担保特別約款
第1条(展示期間)
当会社は、保険証券記載の展示会場における展示中(展示会場での保管・梱包・開梱中を含みます。以下同様とします。)に貨物に生じた損害に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。ただし、展示中の貨物にかかわる担保期間は、その貨物が各展示会場に搬入された日の午前0時から起算して、保険証券記載の日数をもって限度とします。
第2条(保険金を支払わない損害)
当会社は、「オール・リスク担保」条件の契約または盗難・不着を補償している契約であっても、前条の展示中に生じた紛失、その他原因不明の数量不足による損害に対しては、保険金を支払いません。
郵便物特別約款
第1条(当会社の保険責任の始期と終期)
⑴ 当会社の保険責任は、運送保険普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、保険証券記載の発送地において、輸送の目的をもって貨物の移動が開始された時から始まり、通常かつ理的な輸送過程を経て、保険証券記載の仕向地において貨物が受取人に配達または交付された時に終わります。
⑵ ⑴の規定は、貨物1個ごとにこれを適用します。
第2条(転送または還付)
貨物が保険証券記載の仕向地以外の地にある受取人に転送される場または差出人に還付される場は、貨物が転送先の受取人に配達もしくは交付される時まで、または差出人に還付される時まで当会社の保険責任は継続します。
解体期間、すえつけ期間担保特別約款
第1条(解体期間、すえつけ期間)
当会社は、輸送の開始前、終了後または途中における貨物の解体中(解体作業が開始した時から輸送を開始する時までの期間をいいます。)またはすえつけ中(輸送終了後、すえつけ作業が完了する時までの期間をいいます。)に生じた損害に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。ただし、解体中またはすえつけ中の貨物にかかわる担保期間は、解体作業の場はその作業が開始した日、すえつけ作業の場は輸送が終了した日の午前0時から起算して、それぞれ保険証券記載の日数をもって限度とします。
第2条(保険金を支払わない損害)
当会社は、前条の解体中またはすえつけ中に生じた次の①および②に該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 設計上および材料の瑕疵による損害
② 紛失、その他原因不明の数量の不足
引越荷物特別約款
第1条(当会社の保険責任の始期と終期)
⑴ 当会社の保険責任は、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、保険証券記載の発送地における家屋その他の収容場所において、引越を目的として移転先への梱包・搬出のために貨物の移動が開始された時に始まり、通常の輸送過程を経て、保険証券記載の仕向地における荷受人の家屋またはその指定したその他の収容場所で荷受人に引渡された時に終わります。ただし、仕向地における家屋その他の収容場所に搬入された後の担保期間は、搬入日の翌日の午前0時から起算して12時間をもって、限度とします。
⑵ ⑴の規定は、貨物1個、1点または1組ごとに適用します。
第2条(保険の対象となる貨物の範囲)
次の①から⑤までに掲げる貨物は、これらの品目が保険の対象となる貨物として、保険証券に明記されないかぎり、これらの貨物を含む包括的名称が保険の対象となる貨物として記載された場にも、保険の対象となる貨物には含まれないものとします。
① 自動車(特殊自動車、自動三輪車および自動二輪車を含みます。)
② 貨紙幣類(金・銀・白金の地金を含みます。)・有価証券
③ 1個または1組の価額が10万円を超える貴金属・宝玉・宝石
④ 1点または1組の価額が30万円を超える絵画・美術品・骨董品
⑤ 生動物(犬、猫その他の家畜・xxx)
第3条(保険価額)
保険価額は、保険証券に定めた計算基準により算出した額とします。
第4条(野積み等の貨物の取扱い)
この保険契約においては、普通保険約款第9条(野積み等の貨物の取扱い)の規定を適用しません。
第5条(家具類・美術品・骨董品)
この保険契約においては、普通保険約款第30条(分損の計算方法)⑷の「機械類」を「機械類および部品ならびに家具類・美術品・骨董品」と読み替えて適用します。
第6条(セット物)
セット物の貨物については、「セット物特別約款」を適用します。
セット物特別約款
当会社は、貨物に損害が生じた場 は、その部品の代替品購入代金または修繕費を限度として保険金 を支払います。この場 においても普通保険約款第32条(保険金の支払額の限度)の規定を適用します。
第7条(植物類)
植物類については「植物類特別約款」を適用します。
植物類特別約款
当会社は、普通保険約款および他の特約の規定にかかわらず、貨物に生じた破損、まがり損およびへこみ損に対しては、保険金を支払いません。ただし、損害が火災、爆発、または輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた場 は、この規定を適用しません。
第8条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
冷蔵貨物特別約款
⑴ 当会社は、温度の変化により貨物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から③までに該当する事由によって生じた温度の変化による損害に対して保険金を支払います。
① 冷凍・冷蔵・定温管理のために使用されている機械・装置の破損・故障(保険証券に温度変化・異常が特定の時間以上継続した場にかぎる旨の記載がある場は、それにしたがいます。)
② 貨物を冷凍・冷蔵・保冷・定温管理する収容設備またはコンテナ(①の機械・装置を除きます。)の破損・故障
③ 火災、爆発、もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州
中古機械特別約款
第1条(保険価額)
この保険の対象となる貨物の保険価額は、この保険契約の締結の地および時における貨物の時価とします。
第2条(てん補範囲)
普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)①の規定にかかわらず、当会社は、貨物に生じた錆損、擦損、かぎ損、まがり損およびへこみ損については保険金を支払いません。ただし、火災、爆発、もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた錆損、擦損、かぎ損、まがり損およびへこみ損については、この規定を適用しません。
自力走行の自動車特別約款
当会社は、貨物である自動車の自力走行中に生じた損害に対しても、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。この自力走行中は、普通保険約款第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)②、同第4条(保険金を支払わない損害−その2)⑴③および同第10条(通知義務)
⑴①および④の「輸送用具」を「貨物である自動車」に読み替えます。
機械等評価特別約款
第1条(この保険の対象となる貨物の分割)
⑴ 保険証券に記載された貨物について品目および金額が分割された場は、分割して記載された金額に対応する品目ごとにおのおの別に保険を付けられたものとみなします。
⑵ ⑴の規定は、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)第27条(全損)⑶の規定を適用することを妨げません。
第2条(保険価額)
この保険契約締結の地および時における貨物の市価を保険価額とします。
貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項
第1条(貨紙幣類の定義)
貨紙幣類とは、次のものをいいます。
① 貨紙幣(外国通貨を含みます。)
② 小切手(線引であると否とを問いません。)、トラベラーズチェック
③ 郵便切手、収入印紙、収入証紙、国民年金印紙、特許印紙、自動車重量税印紙、自動車検査登録印紙、自動車審査証紙、登記印紙、健康保険印紙
④ 金・銀・白金の地金(クルーガーランド金貨およびこれに類似の財産用法定金貨を含みます。)、ダイヤモンド原石
⑤ア 金券、商品券、ギフト券、商品引換券、図書券、購買券、景品券、食券
イ クーポン券、乗車券(定期券、航空券を含みます。)、高速道路回数券、入場券(前売券を含みます。)
ウ プリペイドカード(テレホンカード、乗車用カード、図書カード、百貨店・スーパーマーケット用カード、ガソリンスタンド用カード)
エ 記名・捺印済み預金の払戻請求書、預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、いずれも印鑑とともに輸送する場にかぎります。)
オ 郵便為替、利札、宝くじ(抽選日前にかぎります。)、ゴルフ会員券
⑥ ①から⑤までに掲げられたもの以外で貨紙幣類として保険証券に記載されたもの
第2条(有価証券の定義)
有価証券とは、次のものをいいます。
① 国債証券
② 株券(新株券を除き予備株券を含みます。)
③ 公・社債券、抵当証券、船荷証券、倉庫証券、荷渡指図書、投資信託または貸付信託の受益証券、出資証券、新株引受権証書
④ 手形、C.P.(コマーシャル・ペーパー)
⑤ 株式申込証拠金領収証、株式払込金領収証、株式配当金領収証、郵便振替支払通知書、公債登録済書、国債・株券・公債・社債・投資信託または貸付信託の受益証券・C.P.(コマーシャル・ペーパー)・譲渡性定期預金証書の預り証
⑥ 預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、いずれも印鑑とともに輸送する場は除きます。)
⑦ ①から⑥までに掲げられたもの以外で有価証券として保険証券に記載されたもの
第3条(新株券の定義)
新株券とは、いずれも株券として流通可能な外観を具備した後、発行会社またはその代行会社から株主に引渡されるまでの間の次の①から⑦までに掲げる株券をいいます。
① 株式会社の設立に伴い発行される株券
② 株式会社の増資に伴い発行される株券
③ 株式会社の併に伴い発行される株券
④ 株式会社の減資に伴い発行される株券
⑤ 株式会社の商号変更に伴い発行される株券
⑥ 株式額面の引上げ、引下げに伴い発行される株券
⑦ 株式の分割に伴い発行される株券
貨紙幣類特別約款
第1章 基本条項
第1条(この保険の対象)
この保険の対象となる貨紙幣類は、「貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項」に規定された貨紙幣類のうち、保険証券に記載されたものとします。
第2条(定 義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
用 語 | 定 義 | |
① | 輸送中 | 発送地における店舗・事務所等において輸送の目的をもって貨紙幣類の移動が開始された時から、通常かつ理的な輸送過程を経て、仕向地における店舗・事務所等にて貨紙幣類が引渡された時までをいいます。ただし、輸送方法は、携行、護送、書留郵便または貴重品であることを告げて輸送を委託する鉄道便・航空便・自動車便にかぎります。なお、書留郵便の場においては、貨紙幣類が仕向地以外の地にある受取人に転送される場または差出人に還付される場は、貨紙幣類が転送先の受取人に配達もしくは交付される時まで、または差出人に還付される時までを含みます。 |
② | 保管中 | 「輸送中」に連続して保険証券記載の保管場所に保管(作業中を含みます。)されている間をいいます。ただし、「保管中」の貨紙幣類にかかわる担保期間は、その貨紙幣類が保管場所に搬入された日の午前0時から起算して、保険証券記載の日数をもって限度とします。 |
③ | 取引相手 | 保険契約者または被保険者が、この保険の対象となる貨紙幣類に関連のある取引を意図してその取引の交渉を開始した相手方(その者が法人である場は、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含みます。)またはその者の使用人をいいます。ただし、これらの者が、業務上か否かを問わず保険契約者または被保険者が取引を意図した相手方を装った者は、当該相手方には含みません。 |
第3条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、日本国内における「輸送中」の貨紙幣類につき、盗難・紛失・滅失その他すべての偶然な事故により被保険者が被った当該貨紙幣類の損害に対して、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの特約にしたがって保険金を支払います。
⑵ 当会社は、保険証券上「保管中」を補償している場は、日本国内において「保管中」の貨紙幣類につき、盗難・滅失その他すべての偶然な事故により被保険者が被った当該貨紙幣類の損害に対して、普通保険約款およびこの特約にしたがって保険金を支払います。
⑶ 当会社は、次の①から③までに該当する費用の損害に対して保険金を支払います。
① 公示催告および除権決定の手続に要した費用
② 保険契約者または被保険者により理的に支出された損害防止費用、救助料および遺失物法(平成 18年法律第73号)に基づき当会社の同意を得て拾得者に支払った報労金
③ 貨紙幣類が再作成された場は、それに要した費用
⑷ ⑶の費用の損害については、普通保険約款第32条(保険金の支払額の限度)⑴の規定を適用しません。
第4条(保険金を支払わない損害)
当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損害−その1)、同第4条(保険金を支払わない損害−その2)および同第5条(保険金を支払わない損害−その3)に掲げる事由
② 債権の回収不能、不渡りもしくはその他の信用危険または市場価値の下落
③ 「取引相手」による詐欺
④ 「貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項」で規定された貨紙幣類・有価証券・新株券(この保険
がん
の対象であると否とを問いません。)の偽造、変造、模造もしくは贋造
⑤ 身代金の支払
⑥ 恐喝
⑦ 保険契約者または被保険者の使用するコンピュータシステム(オンライン端末機を含みます。)の操作(通信回線を利用した間接的な操作を含みます。)
⑧ 帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払の過誤または受取不足等の事務的・会計的間違い
⑨ 「保管中」に生じた紛失・その他原因不明の数量の不足
第5条(保険価額と保険金額)
⑴ 保険価額は、貨紙幣類の発送の地および時における価額を基準として、保険契約を締結した時に、当会社と保険契約者または被保険者との間で約定した額とします。
⑵ あらかじめ保険価額を約定しなかった場は、保険価額は保険金額と同額とします。
第6条(保険事故発生の場合の義務)
保険契約者または被保険者は、貨紙幣類に保険事故が発生したことを知った場は、次の①から④までに定める措置をとらなければなりません。ただし、当会社が指示した場は、次の①から④までに定める措置の一部を省略することができます。
① 事故の発生を最も迅速な方法で当会社に通知すること。
② ①に定める手続をとるとともに、遅滞なく警察署、日本郵便株式会社等に届け出て事故に関する証明書を取付けること。
③ ①および②に定める手続終了後、公示催告手続をとること。ただし、法律上公示催告手続が認められない場を除きます。
④ ①から③までに定める手続のほか、本特約第2章小切手条項に定める手続またはその他必要に応じて所定の手続をとること。
第7条(てん補限度額)
当会社が保険金として支払う額は、1回の保険事故ごとに保険証券記載のてん補限度額(保険証券に記載のない場は60億円)をもって限度とします。ただし、第3条(保険金を支払う損害)⑶の費用の損害については、この限度額を適用しません。
第8条(保険金の返還)
被保険者に損害(第3条(保険金を支払う損害)⑶の費用の損害を除きます。)が発生しなかった場は、被保険者は直ちに保険金を当会社に返還しなければなりません。
第2章 小切手条項
第9条(保険事故発生の場合の手続)
保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場は、遅滞なくその旨を当会社に通知するとともに、振出人を通して支払人へ届け出なければなりません。
第10条(受取人・振出人が被保険者である場合)
⑴ 受取人が被保険者である場は、当会社は、事故が生じた小切手(以下「事故小切手」といいます。)につき、公示催告の申立または所持人により呈示があったときに保険金を支払います。
⑵ 振出人が被保険者である場は、当会社は、事故小切手につき、善意の所持人が現れたときに保険金を支払います。または、被保険者の依頼により支払人が異議申立提供金を手形交換所に提供する場は、その手続終了後、異議申立提供金に相当する金額を保険金として支払います。
第11条(保険金を支払わない損害)
当会社は、普通保険約款、他の特約または前条の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する事実が生じた場は、事故小切手にかかわる損害(第3条(保険金を支払う損害)⑶の費用の損害を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 事故小切手が支払呈示期間内に支払のため適法に呈示された場において、支払人が支払を拒絶したこと。ただし、支払拒絶の理由が保険事故である盗難、紛失もしくは不着に該当する場または当
けんけつ
該小切手の要件の欠缺・形式の不備および裏書の不備(保険事故以後に生じたことを被保険者が立証したものにかぎります。)である場を除きます。
② 事故小切手の支払拒絶のため振出人が不渡報告に掲載されたことまたは銀行取引を停止されたこと。
(①ただし書に該当する場であると否とを問いません。)
第12条(保険金の返還)
被保険者は、次の①から③までのいずれかに該当する場は、第10条(受取人・振出人が被保険者である場)の保険金を直ちに当会社に返還しなければなりません。
① 前条①または②のいずれかに該当する事実が生じた場
② 被保険者が事故小切手にかかわる小切手金額の支払を受けた場
③ 異議申立提供金が返還された場
有価証券特別約款
第1章 基本条項
第1条(この保険の対象)
この保険の対象となる有価証券は、「貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項」に規定された有価証券のうち、保険証券に記載されたものとします。
第2条(定 義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
用 語 | 定 義 | |
① | 輸送中 | 発送地における店舗・事務所等において輸送の目的をもって有価証券の移動が開始された時から、通常かつ 理的な輸送過程を経て、仕向地における店舗・事務所等にて有価証券が引渡された時までをいいます。ただし、輸送方法は、携行、護送、書留郵便または貴重品であることを告げて輸送を委託する鉄道便・航空便・自動車便にかぎります。なお、書留郵便の場 においては、有価証券が仕向地以外の地にある受取人に転送される場 または差出人に還付される場 は、有価証券が転送先の受取人に配達もしくは交付される時まで、または差出人に還付される時までを含みます。 |
② | 保管中 | 「輸送中」に連続して保険証券記載の保管場所に保管(作業中を含みます。)されている間をいいます。ただし、「保管中」の有価証券にかかわる担保期間は、その有価証券が保管場所に搬入された日の午前0時から起算して、保険証券記載の日数をもって限度とします。 |
③ | 取引相手 | 保険契約者または被保険者が、この保険の対象となる有価証券に関連のある取引を意図してその取引の交渉を開始した相手方(その者が法人である場は、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含みます。)またはその者の使用人をいいます。ただし、これらの者が、業務上か否かを問わず保険契約者または被保険者が取引を意図した相手方を装った者は、当該相手方には含みません。 |
④ | 即時払 | 保険事故が発生した際、その損害を軽減するために必要な法律上の公示催告手続または株券喪失登録手続を行った後に被保険者の損害の額が確定する前に、保険金額を限度として運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第24条(保険金の請求)の規定にしたがい支払う保険金をいいます。 |
⑤ | 事故手形の割引額 | 事故が生じた手形にかかわる保険金の支払日において、当該手形を銀行、信用金庫等で割り引いたならば得られたであろう額をいいます。 |
は、その超過する額を保険金として追加払します。
第8条(「即時払」の限度額およびてん補限度額−その1)
⑴ 当会社が「即時払」として支払う額は、1回の保険事故ごとに⑵のてん補限度額または10億円のいず れか低い額をもって限度とします。
⑵ 当会社が保険金として支払う額は、前条および⑴の「即時払」の額を含めて1回の保険事故ごとに保険証券記載のてん補限度額(保険証券に記載のない場は120億円)をもって限度とします。
⑶ 第3条(保険金を支払う損害)⑶の費用の損害については、⑴および⑵の規定を適用しません。
第9条(「即時払」の限度額およびてん補限度額−その2)
⑴ 「輸送中」(郵送中を除きます。)において有価証券が自動車・鉄道車両・航空機に積載されている間は、各自動車・列車(各列車の全車両を含みます。)・航空機に積載された有価証券ごとに前条の規定を適用します。
⑵ 郵送中においては、同一日に同一郵便局に郵送を託された有価証券ごとに前条の規定を適用します。
⑶ この保険契約においては、普通保険約款第27条(全損)⑶の規定を適用しません。
第10条(保険金の返還)
被保険者に損害(第3条(保険金を支払う損害)⑶の費用の損害を除きます。)が発生しなかった場は、被保険者は直ちに保険金を当会社に返還しなければなりません。
第2章 株券条項
第3条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、日本国内における「輸送中」の有価証券につき、盗難・紛失・滅失その他すべての偶然な事故により被保険者が被った当該有価証券の損害に対して、普通保険約款およびこの特約にしたがって保険金を支払います。
⑵ 当会社は、保険証券上「保管中」を補償している場は、日本国内において「保管中」の有価証券につき、盗難・滅失その他すべての偶然な事故により被保険者が被った当該有価証券の損害に対して、普通保険約款およびこの特約にしたがって保険金を支払います。
⑶ 当会社は、次の①から③までに該当する費用の損害に対して保険金を支払います。
第11条(保険金追加支払の要件)
事故が生じた株券(以下「事故株券」といいます。)については、株券喪失登録制度にしたがい、保険契約者または被保険者による株券喪失登録の申出がなされた後に、当該事故株券について正当な権利を有する者が現れる等の事由により、被保険者が権利を失うこととなった場、支払うべき保険金の額が「即時払」で既に支払った額を超過する場は、当会社は、その超過する額を保険金として追加払します。
第12条(株券の再発行)
株券喪失登録手続により事故株券が無効となった場は、保険契約者または被保険者は、当該株券の再発行を請求しなければなりません。
第13条(株券の帰属)
前条の規定により再発行された株券のうち「即時払」の対象となった株式数と同数の株券は、当会社に帰属します。
第14条(保険価額を約定しなかった場合の取扱い)
第5条(保険価額と保険金額)⑵の規定にかかわらず、保険価額を約定しなかった場は、各銘柄ごとの保険価額は次の①から④までに定める額とします。
① 上場株券
銘柄ごとに発送日の前日(この日に取引がなかった場は、それ以前における最も近い日の取引が行われた日。以下同様とします。)における東京証券取引所(当該銘柄が東京証券取引所に上場されていない場は当該銘柄の本社の所在地に最も近い証券取引所)の公示する最終価格を当該銘柄の券面表示株数に乗じて得られた金額
① 公示催告、除権決定または株券喪失登録手続に要した費用
② 保険契約者または被保険者により理的に支出された損害防止費用、救助料および遺失物法(平成 18年法律第73号)に基づき当会社の同意を得て拾得者に支払った報労金
③ 有価証券が再発行された場は、それに要した費用
⑷ ⑶の費用の損害については、普通保険約款第32条(保険金の支払額の限度)⑴の規定を適用しません。
第4条(保険金を支払わない損害)
当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損害−その1)、同第4条(保険金を支払わない損害−その2)および同第5条(保険金を支払わない損害−その3)に掲げる事由
② 債権の回収不能、不渡りもしくはその他の信用危険または市場価値の下落
③ 「取引相手」による詐欺
④ 「貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項」で規定された貨紙幣類・有価証券・新株券(この保険
がん
の対象であると否とを問いません。)の偽造、変造、模造もしくは贋造
⑤ 身代金の支払
⑥ 恐喝
⑦ 保険契約者または被保険者の使用するコンピュータシステム(オンライン端末機を含みます。)の操作(通信回線を利用した間接的な操作を含みます。)
⑧ 帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払の過誤または受取不足等の事務的・会計的間違い
⑨ 「保管中」に生じた紛失・その他原因不明の数量の不足
第5条(保険価額と保険金額)
⑴ 保険価額は、有価証券の発送の地および時における価額を基準として、保険契約を締結した時に、当会社と保険契約者または被保険者との間で約定した額とします。
⑵ あらかじめ保険価額を約定しなかった場は、保険価額は保険金額と同額とします。
第6条(保険事故発生の場合の義務)
保険契約者または被保険者は、有価証券に保険事故が発生したことを知った場は、次の①から④までに定める措置をとらなければなりません。ただし、当会社が指示した場は、次の①から④までに定める措置の一部を省略することができます。
① 事故の発生を最も迅速な方法で当会社に通知すること。
② ①に定める手続をとるとともに、遅滞なく警察署、日本郵便株式会社等に届け出て事故に関する証明書を取付けること。
③ ①および②に定める手続終了後、公示催告手続または株券喪失登録手続をとること。ただし、法律上公示催告手続等が認められない場を除きます。
④ ①から③までに定める手続のほか、本特約第2章株券条項および第3章手形条項に定める手続またはその他必要に応じて所定の手続をとること。
第7条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者の損害が確定した後に保険金を支払います。ただし、公示催告手続または株券喪失登録手続を行った場 は、被保険者の請求により「即時払」を行います。
⑵ 損害が確定した場 において、支払うべき保険金の額が「即時払」で既に支払った額を超過する場
② 店頭気配のある株券(日本証券業協会における店頭売買登録銘柄および店頭売買登録扱銘柄)
銘柄ごとに時事の報道を目的とする日刊新聞に掲載される発送日の前日における取引価格(その取引価格が高値と安値の双方について公表されている場は、その平均額)を当該銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額
③ ①および②に該当しない株券
銘柄ごとに、次のアからウまでに定める価額を当該銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額ア 売買実例のあるもの
発送日の前日前6か月間において売買の行われたもののうち適正と認められる価額
イ 売買実例のないもので、その株式を発行する法人と事業の種類・規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの
当該価額と比較して推定した金額ウ アおよびイに該当しないもの
発送日の前日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当りの純資産価額等を参考に通常取引きされると認められる価額
④ 新株引受権証書および予備株券は①から③までに準じます。
第3章 手形条項
第15条(保険事故発生の場合の手続)
保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場は、遅滞なくその旨を当会社に通知するとともに、振出人(約束手形の場。以下同様とします。)または引受人(為替手形の場。以下同様とします。)を通して支払銀行へ届け出なければなりません。
第16条(受取人が被保険者である場合)
⑴ 受取人が被保険者の場 において、「即時払」の時期が、事故が生じた手形(以下「事故手形」といいます。)の満期前である場 は、「即時払」日における「事故手形の割引額」を支払います。
事故手形の券面額
「即時払」日の「事故手形の割引額」
⑵ 受取人が被保険者である場 において、当会社は、事故手形につき、所持人による呈示または権利の届出があった場は、事故手形の満期後に保険金を支払います。この場、その支払額は事故手形の券面額とします。ただし、⑴に定める「即時払」の対象となった事故手形については、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
事故手形の券面額 − 「即時払」の額 ×
第17条(振出人または引受人が被保険者である場合)
⑴ 振出人または引受人が被保険者である場は、第7条(保険金の支払)⑴に定める「即時払」を行いません。
⑵ 振出人または引受人が被保険者である場は、当会社は、事故手形につき、善意の所持人が現れたとき、事故手形の満期後に保険金を支払います。または、被保険者の依頼により支払銀行が異議申立提供金を手形交換所に提供する場は、その手続終了後、異議申立提供金に相当する金額を保険金として支払います。
第18条(保険金を支払わない損害)
当会社は、普通保険約款、他の特約または前条の規定にかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当する事実が生じた場は、事故手形にかかわる損害(第3条(保険金を支払う損害)⑶の費用の損害を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 事故手形が支払呈示期間内に支払のため適法に呈示された場において、振出人または引受人が支払を拒絶した場。ただし、支払拒絶の理由が保険事故である盗難、紛失もしくは不着に該当する場
けんけつ
または当該手形の要件の欠缺・形式の不備および裏書の不備(保険事故以後に生じたことを被保険者が立証したものにかぎります。)である場を除きます。
② 事故手形の支払拒絶のため振出人または引受人が不渡報告に掲載された場、または銀行取引を停止された場(①ただし書に該当する場であると否とを問いません。)
③ 事故手形の満期前において、振出人または引受人につき破産手続開始の申立もしくは開始決定、特別清算手続開始の申立もしくは開始決定、民事再生手続開始の申立もしくは開始決定、会社更生手続開始の申立もしくは開始決定または銀行取引停止処分がなされるかまたは強制執行が功を奏しなかった場
④ 事故手形の満期前に振出人または引受人が支払を停止した場
第19条(保険金の返還)
⑴ 被保険者は、次の①から④までのいずれかに該当する場 は、第16条(受取人が被保険者である場)および第17条(振出人または引受人が被保険者である場 )の保険金を直ちに当会社に返還しなければなりません。
① 前条①から④までのいずれかに該当する事実が生じた場
② 被保険者が満期前に事故手形を取りもどした場
③ 被保険者が満期日以後に事故手形にかかわる額面金額相当額の小切手・手形等の再交付を受けた場
、または現金で支払を受けた場
④ 異議申立提供金が返還された場
⑵ ⑴の規定により当会社に返還すべき金額は次のとおりとします。
① 第7条(保険金の支払)⑴の規定により「即時払」された保険金を事故手形の満期後に返還する場は、次のアの算式によって算出した額とします。ただし、事故手形の満期前に返還する場は、次
のイの算式によって算出した額とします。
ア 「即時払」の額 × 事故手形の券面額
「即時払」日の「事故手形の割引額」
「即時払」日の「事故手形の割引額」
イ 「即時払」の額 + 「即時払」の額 × 事故手形の券面額 −「即時払」の額
× 「即時払」日の翌日から返還日までの日数
「即時払」日から事故手形の満期日までの日数
② 「即時払」保険金以外の保険金については、実際に支払われた保険金の額とします。
新株券特別約款
第1条(この保険の対象)
この保険の対象となる新株券は、「貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項」に規定された新株券のうち、保険証券に記載されたものとします。
第2条(定 義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
用 語 | 定 義 | |
① | 輸送中 | 発送地における店舗・事務所等において輸送の目的をもって新株券の移動が開始された時から、通常かつ理的な輸送過程を経て、仕向地における店舗・事務所等にて新株券が引渡された時までをいいます。ただし、輸送方法は、携行、護送、書留郵便または貴重品であることを告げて輸送を委託する鉄道便・航空便・自動車便にかぎります。なお、書留郵便の場においては、新株券が仕向地以外の地にある受取人に転送される場または差出人に還付される場は、新株券が転送先の受取人に配達もしくは交付される時まで、または差出人に還付される時までを含みます。 |
② | 保管中 | 「輸送中」に連続して保険証券記載の保管場所に保管(作業中を含みます。)されている間をいいます。ただし、「保管中」の新株券にかかわる担保期間は、その新株券が保管場所に搬入された日の午前0時から起算して、保険証券記載の日数をもって限度とします。 |
③ | 取引相手 | 保険契約者または被保険者が、この保険の対象となる新株券に関連のある取引を意図してその取引の交渉を開始した相手方(その者が法人である場は、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含みます。)またはその者の使用人をいいます。ただし、これらの者が、業務上か否かを問わず保険契約者または被保険者が取引を意図した相手方を装った者は、当該相手方には含みません。 |
④ | 即時払 | 保険事故が発生した際、その損害を軽減するために必要な法律上の株券喪失登録手続を行った後に被保険者の損害の額が確定する前に、保険金額を限度として、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第24条(保険金の請求)の規定にしたがい支払う保険金をいいます。 |
第3条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、日本国内における「輸送中」の新株券につき、盗難・紛失・滅失その他すべての偶然な事故により被保険者が被った当該新株券の損害に対して、普通保険約款およびこの特約にしたがって保険金を支払います。
⑵ 当会社は、保険証券上「保管中」を補償している場は、日本国内において「保管中」の新株券につき、盗難・滅失その他すべての偶然な事故により被保険者が被った当該新株券の損害に対して、普通保
険約款およびこの特約にしたがって保険金を支払います。
⑶ 当会社は、次の①から③までに該当する費用の損害に対して保険金を支払います。
① 株券喪失登録手続に要した費用
② 保険契約者または被保険者により理的に支出された損害防止費用、救助料および遺失物法(平成 18年法律第73号)に基づき当会社の同意を得て拾得者に支払った報労金
③ 新株券が再発行された場は、それに要した費用
⑷ ⑶の費用の損害については、普通保険約款第32条(保険金の支払額の限度)⑴の規定を適用しません。
第4条(保険金を支払わない損害)
当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損害−その1)、同第4条(保険金を支払わない損害−その2)および同第5条(保険金を支払わない損害−その3)に掲げる事由
② 債権の回収不能、不渡りもしくはその他の信用危険または市場価値の下落
③ 「取引相手」による詐欺
④ 「貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項」で規定された貨紙幣類・有価証券・新株券(この保険
がん
の対象であると否とを問いません。)の偽造、変造、模造もしくは贋造
⑤ 身代金の支払
⑥ 恐喝
⑦ 保険契約者または被保険者の使用するコンピュータシステム(オンライン端末機を含みます。)の操作(通信回線を利用した間接的な操作を含みます。)
⑧ 帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払の過誤または受取不足等の事務的・会計的間違い
⑨ 「保管中」に生じた紛失・その他原因不明の数量の不足
第5条(保険価額と保険金額)
⑴ 保険価額は、新株券の発送の地および時における価額を基準として、保険契約を締結した時に、当会社と保険契約者または被保険者との間で約定した額とします。
⑵ あらかじめ保険価額を約定しなかった場は、保険価額は保険金額と同額とします。
第6条 (保険事故発生の場合の義務)
保険契約者または被保険者は、新株券に保険事故が発生したことを知った場は、次の①から③までに定める措置をとらなければなりません。ただし、当会社が指示した場は、次の①から③までに定める措置の一部を省略することができます。
① 事故の発生を最も迅速な方法で当会社に通知すること。
② ①に定める手続をとるとともに、遅滞なく警察署、日本郵便株式会社等に届け出て事故に関する証明書を取付けること。
③ ①および②に定める手続終了後、株券喪失登録手続をとること。
第7条 (保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者の損害が確定した後に保険金を支払います。ただし、法律上の喪失株券の失効手続を行った場は、被保険者の請求により「即時払」を行います。
⑵ 事故が生じた新株券(以下「事故新株券」といいます。)については、株券喪失登録制度にしたがい、保険契約者または被保険者による株券喪失登録の申出がなされた後に、当該事故新株券について正当な権利を有する者が現れる等の事由により、被保険者が権利を失うこととなった場、支払うべき保険金の額が「即時払」で既に支払った額を超過する場は、当会社は、その超過する額を保険金として追加払します。
⑶ 株券喪失登録手続により事故新株券が無効となった場は、保険契約者または被保険者は、当該新株券の再発行を請求しなければなりません。
⑷ ⑶の規定により再発行された新株券のうち「即時払」の対象となった株式数と同数の新株券は、当会社に帰属します。
第8条(「即時払」の限度額およびてん補限度額−その1)
⑴ 当会社が「即時払」として支払う額は、1回の保険事故ごとに⑵のてん補限度額または10億円のいずれか低い額をもって限度とします。
⑵ 当会社が保険金として支払う額は、前条および⑴の「即時払」の額を含めて1回の保険事故ごとに保険証券記載のてん補限度額(保険証券に記載のない場は200億円)をもって限度とします。
⑶ 第3条(保険金を支払う損害)⑶の費用の損害については、⑴および⑵の規定を適用しません。
第9条(「即時払」の限度額およびてん補限度額−その2)
⑴ 「輸送中」(郵送中を除きます。)において新株券が自動車・鉄道車両・航空機に積載されている間は、各自動車・列車(各列車の全車両を含みます。)・航空機に積載された新株券ごとに前条の規定を適用します。
⑵ 郵送中においては、同一日に同じ地(都(23区にかぎります。)・市・町・村をいいます。)にある郵便局に郵送を託された新株券ごとに前条の規定を適用します。
⑶ この保険契約においては、普通保険約款第27条(全損)⑶の規定を適用しません。
第10条 (保険金の返還)
被保険者に損害(第3条(保険金を支払う損害)⑶の費用の損害を除きます。)が発生しなかった場は、被保険者は直ちに保険金を当会社に返還しなければなりません。
⑴ 有価証券特別約款第5条(保険価額と保険金額)および貨紙幣類特別約款第5条(保険価額と保険金額)の規定にかかわらず、次に定めのある有価証券・貨紙幣類の保険価額は、次の①から④までに定めるとおりとします。ただし、保険証券に計算基準を定めた場は、これにより算出した額とします。
有価証券・貨紙幣類 | 保険価額 | |
① | 貨紙幣 | 通貨表示額 |
② | 小切手、手形、C.P.(コマーシャル・ペーパー)、トラベラーズチェック、ギフト券、郵便切手、収入印紙、収入証紙、国民年金印紙、特許印紙、自動車重量税印紙、自動車検査登録印紙、自動車審査証紙、登記印紙、健康保険印紙、郵便為替、利札、金券、購買券、商品券、図書券、クーポン券、景品券、食券、乗車券(定期券、航空券を含みます。)、商品引換券、入場券(前売券を含みます。)、高速道路回数券、プリペイドカード(テレホンカード、乗車用カード、図書カード、百貨店・スーパーマーケット用カード、ガソリンスタンド用カード)、記名・捺印済み預金の払戻請求書、預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券、株式申込証拠金領収証、株式払込金領収証、株式配当金領収証、郵便振替支払通知書 | 表示金額または額(券)面金額 |
③ | ゴルフ会員券 | 日経産業新聞に掲載される発送日前の最新の相場価額。同新聞に掲載がない銘柄については、発送日の前日前6か月間において売買の行われたもののうち適正と認められる価額 |
④ | 株券、新株引受権証書、予備株券 | 有価証券特別約款第14条(保険価額を約定しなかった場の取扱い)の規定にしたがって得られた金額 |
⑤ | 出資証券、株券預り証 | 有価証券特別約款第14条(保険価額を約定しなかった場の取扱い)①から③までの規定を準用して得られた金額 |
⑥ | 利付国債証券、利付公社債券(利付金融債を含みます。) | 額(券)面金額(ただし、証券取引所に上場されているものおよび店頭気配のあるものについては、有価証券特別約款第14条(保険価額を約定しなかった場の取扱い)①および②の規定を準用して得られた金額)と経過xx相当金額(直近の利払日から発送日までの期間に応じて計算される経過xxに相当する金額。以下同様とします。)との計額 |
⑦ | 割引国債証券、割引公社債券(割引金融債を含みます。) | 発行価額と、額(券)面金額と発行価額との差額に、発行日から償還期限までの日数に対する発行日から発送日までの日数の割 を乗じて算出した額との計額。ただし、この 計額が次のアまたはイに定める金額を超過する場 は、次のアまたはイに定める金額を保険価額とします。 ア 証券取引所に上場されている債券または店頭気配のある債券 有価証券特別約款第14条(保険価額を約定しなかった場の取扱い)①および②の規定に準じて得られた金額 イ アに該当しない債券 アに該当する債券と種類および償還期限のいずれもが同じとみなせる債券についてはアの規定に準じて得られた金額 |
⑧ | 公債登録済書 | ⑥および⑦の規定に準じます。 |
⑨ | 投資信託の受益証券 | 発送日の前日の基準価額 |
⑩ | 貸付信託の受益証券 | 額(券)面金額およびその経過xx相当金額 |
④ | 金・銀・白金の地金 | 発送日の前日におけるxx貴金属工業株式会社本店における店頭販売価額の終値 |
④ | ①から④に規定のないもののうち、性格が類似するものが①から④までのいずれかに規定されている場は、性格が類似するものに準じます。 |
⑵ 異なる取決めがないかぎり、外貨表示の有価証券・貨紙幣類の保険価額は、有価証券・貨紙幣類の発
クレジットカード特別約款
第1条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、日本国内における輸送中のクレジットカード(以下「カード」といいます。)が盗難・紛失その他すべての偶然な事故によりカード会員に到着せず、かつ他人に不正使用されたことによって、被保険者が⑵に定める損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、運送保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの特約にしたがって保険金を支払います。
⑵ 被保険者が負担する損害賠償責任とは次の①から③までをいいます。ただし、②および③に定める損害賠償責任は、いかなる場も①と同じ範囲を超えないものとします。
① 被保険者がカード会社の場は、被保険者がカード会員に対し負担する法律上およびカード契約上の賠償責任
② カード会社が信販会社と業務提携し発行されたカードが保険の対象であり、かつその信販会社が被保険者である場は、被保険者がカード会社に対し負担する法律上および業務提携契約上の賠償責任
③ 被保険者がカードの輸送に携わる者である場は、カード会社に対し負担する法律上および運送契約上の賠償責任
⑶ カードの事故発生後、カード会社がカード会員の預金口座から引き出しを中止した場は、カード会員の預金口座から引き出しを行ったならば発生するであろう損害賠償責任が発生したものとみなし本特約の規定を適用します。
⑷ ⑵に規定された損害賠償責任の額は、次の①または②にしたがって得られた額を基礎とし、かつ、その額を超えないものとします。
① 拾得者がカード加盟店にて物品購入またはサービス等の提供を受け、その結果、カード会員の預金口座から引き出された金額または引き出されたであろう金額
② 拾得者が契約者もしくは被保険者の本支店または契約者もしくは被保険者の指定金融機関から現金を借り入れた場の金額
第2条(保険金を支払わない損害)
当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損害−その1)、同第4条(保険金を支払わない損害−その2)および同第5条(保険金を支払わない損害−その3)に掲げる事由
② カード会員または加盟店の故意または重大な過失
③ カード会員の家族、同居人もしくは留守人が自ら行った、または加担した盗難
④ 契約者または被保険者の指定金融機関の故意または重大な過失
⑤ 戦争、内乱その他の変乱または地震、噴火もしくはこれらによる津波により社会秩序が混乱している間に生じた盗難・紛失その他の事故
⑥ 当会社の保険責任が開始する以前に生じていたカードの盗難・紛失その他の事故
⑦ 輸送の目的をもってカードが発送された日の翌日の午前0時から起算して、保険証券記載の日数経過後に行われた不正使用
第3条(輸送中の定義)
⑴ この保険契約において「輸送中」とは、保険証券記載の発送地において、輸送の目的をもってカードの移動が開始された時から、通常かつ理的な輸送過程を経て、仕向地において受取人に到着した時までをいいます。なお、カードが仕向地以外の地における受取人に転送される場または差出人に還付される場は、カードが転送先の受取人に到着する時まで、または差出人に還付される時までを含みます。
⑵ ⑴の規定は、カード1梱包ごとに適用します。
第4条(契約者・被保険者の義務)
保険契約者または被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 普通郵便で郵送する場は、カードを発送する際に別便または電話にてカード会員に発送通知を行うこと。
② カードに盗難・紛失その他の事故が発生したことを知った場は、直ちに当該カード番号を無効カード通知に掲載する手続をとること。
第5条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第1条(保険金を支払う損害)にかかわる保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する第1条⑵に定める損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに、次の①から③までの書類のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第6条(読替規定−保険金の支払時期)
この特約において、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被害が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第7条(先取特権)
⑴ 第1条(保険金を支払う損害)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
送日の前日(この日に当該通貨の取引がなかった場は、この日以前の最も近い日の取引が行われた日)の株式会社三菱UFJ銀行本店における電信直物売相場(T. T. Selling Rate)の公示換算率により円貨に換算した額をもって⑴の規定を適用します。
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損害に対する保険金請求権を除きます。
営業時間外金庫外保管不担保特別約款(物流総合保険用)
第1条(保険金を支払わない場合)
この保険契約において宝石・貴金属等を保険の対象とする場は、当会社は、物流総保険特別約款第2条(保険金を支払う損害)の規定にかかわらず、保管場所(巡回販売中の宿泊先における一時保管を含みます。以下同様とします。)の営業時間外において、金庫(耐火定置式のものをいい、手提げ金庫など可動式のものを除きます。以下同様とします。)外または施錠されていない金庫内に保管中の宝石・貴金属等について生じた盗難による損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、運送保険普通保険約款、物流総保険特別約款および他の特約の規定を適用します。
物流総合保険特別約款
(2019年7月31日以前保険始期契約用)
第1条(定 義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
⑯ | ばら積み貨物 | 液状、粉状、粒状等の形状で、梱包されずに保管される貨物や、梱包されずに輸送用具にそのまま積載される貨物をいい、タンク入り貨物を含みます。 |
④ | 物損害保険金 | 運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)およびこれに付帯する各特約にしたがって支払われる保険金をいいます。 (貨物自体の物理的滅失・損傷による損害に対する保険金をいい、費用の損害に対する保険金は含みません。) |
第2条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、保険証券記載の貨物につき、日本国内における「輸送中」・「保管中」・「加工中」・「搬入作業中」に生じたすべての偶然な事故(「保険期間」に生じたものにかぎります。)による損害に対して、普通保険約款(同第31条(支払を免れた運送賃その他の費用の控除)を除きます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。
⑵ ⑴にいう普通保険約款の第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)は、異なる取決めをしないかぎり「オール・リスク担保」条件とします。
第3条(保険金を支払う損害−残存物取片付け費用保険金)
⑴ 当会社は、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払う対象となる損害が発生した場において、その損害にかかわる貨物の残存物の取片付けに実際に要した費用(当会社の承認を得て支出された取り壊し費用、取片付け清掃費用、搬出費用および廃棄費用をいいます。ただし、公道を除く土壌、大気、水路、海、川、湖沼からの除去費用、洗浄費用、清掃費用、搬出費用、廃棄費用を除きます。)に対して、残存物取片付け費用保険金を支払います。
⑵ 残存物取片付け費用保険金は、1回の保険事故につき300万円を限度として支払います。ただし、同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、上記の「1回の保険事故」を「同一の危険事由」と読み替えます。
⑶ 残存物取片付け費用保険金と「物損害保険金」との計額が保険金額を超える場でも、当会社はこれを支払います。
第4条(保険金を支払う損害−臨時費用保険金)
⑴ 当会社は、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがって「物損害保険金」が支払われる場において、臨時費用保険金を支払います。
⑵ 臨時費用保険金は、1回の保険事故につき「物損害保険金」の10%に相当する額もしくは200万円のいずれか低い額を支払います。ただし、同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、上記の「1回の保険事故」を「同一の危険事由」と読み替えます。
⑶ 臨時費用保険金と「物損害保険金」との計額が保険金額を超える場でも、当会社はこれを支払います。
第5条(保険金を支払う損害−検査費用保険金)
⑴ 当会社は、普通保険約款およびこれに付帯する各特約で担保される危険の発生の結果、保険金が支払われる場、もしくは保険金が支払われる可能性が高いと当会社が認めた場に、その損害にかかわる貨物の検査に要した費用(当会社の承認を得て支出された検査費用、仕分費用、再梱包費用をいいます。)に対して、検査費用保険金を支払います。
⑵ 検査費用保険金は、1回の保険事故につき300万円を限度として支払います。ただし、同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、上記の「1回の保険事故」を「同一の危険事由」と読み替えます。
⑶ 検査費用保険金と「物損害保険金」との計額が保険金額を超える場でも、当会社はこれを支払います。
第6条(特定貨物にかかわる特別条項)
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う損害)の規定にかかわらず、次の①から⑤までに掲げる貨物については⑵に定める条件にしたがって保険金を支払います。
① 「野積み貨物」または被覆の完全でない輸送用具に積まれている間の貨物
用 語 | 定 義 | |
① | 輸送中 | 輸送開始のために、貨物が保険証券記載の発送地における「保管場所」もしくは「加工工場」から搬出された時またはその「保管場所」もしくは「加工工場」において貨物の輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時から、通常の輸送過程を経て、貨物が保険証券記載の仕向地における荷受人の指定した「保管場所」もしくは「加工工場」に搬入された時またはその「保管場所」もしくは「加工工場」において輸送用具から荷卸しされた時のいずれか遅い時までをいいます。ただし、「保管中」および「加工中」を除きます。 |
② | 保管中 | 貨物が「特定保管場所」および「不特定保管場所」にある間をいいます。 |
③ | 特定保管場所 | 保険証券に特定された建物またはその「構内」をいいます。 |
④ | 不特定保管場所 | 「特定保管場所」以外の建物またはその「構内」をいいます。 |
⑤ | 加工中 | 貨物が「特定加工工場」および「不特定加工工場」にある間をいいます。 |
⑥ | 構内 | 囲いの有無を問わず、貨物の所在する場所およびこれに連続した土地で同一人によって占有されているものをいいます。この場、公道、河川等が介在していても「構内」は中断されないものとします。 |
⑦ | 特定加工工場 | 保険証券に特定された建物またはその「構内」をいいます。 |
⑧ | 不特定加工工場 | 「特定加工工場」以外の建物またはその「構内」をいいます。 |
⑨ | 加工作業段階 | 「特定加工工場」または「不特定加工工場」において、各加工作業に着手した後当該加工作業を完了するまでの各段階をいいます。 |
⑩ | 搬入作業中 | 輸送の終了後、貨物がすえつけ作業または検収作業を経て荷受人に引渡されるまでをいいます。ただし、搬入作業中の貨物にかかわる担保期間は、輸送が終了した日の午前0時から起算して14日間を限度とします。 |
④ | 搬入作業段階 | 「搬入作業中」において、すえつけ作業または検収作業に着手した後、当該作業を完了するまでの各段階をいいます。 |
④ | 小売のための店頭在庫 | 「保管中」において一般顧客への販売を目的に店舗その他の場所に陳列されている貨物をいいます。 |
④ | 万引き | 開店中の店舗において不法に侵入しなかった者によりなされた盗取をいい、その者が暴行または脅迫をした場を除きます。 |
⑭ | 保険期間 | 保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場 はその時刻)から、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。 |
④ | 野積み貨物 | 屋根のない場所または軒下に置かれている「保管中」・「加工中」の貨物をいいます。基礎のない仮設のテント倉庫に「保管中」・「加工中」の貨物は「野積み貨物」とみなします。金属製もしくはFRP製の密閉式コンテナ詰めの貨物や慣習的に行われる輸送待ち、仕分、配送、積替、荷造り等のための仮置中の貨物は「野積み貨物」とみなしません。 |
② 「ばら積み貨物」
③ 生鮮食料品(青果物を含みます。)・植物
④ 生動物
⑤ 中古機械・中古建機
⑵ ⑴に掲げる貨物については、次の①から⑤までに定める条件にしたがって保険金を支払います。
貨 物 | 補償の範囲 | |
① | 「野積み貨物」または被覆の完全でない輸送用具に積まれている間の貨物 | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)②に定める 「特定危険担保」条件によって生じた損害にかぎり保険金を支払います。(注) |
② | 「ばら積み貨物」 | 「輸送中」・「保管中」は、普通保険約款第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)②に定める「特定危険担保」条件および輸送用具1台ごとの盗難・不着によって生じた損害にかぎり保険金を支払います。 |
③ | 生鮮食料品(青果物を含みます。)・植物 | 「輸送中」・「保管中」・「加工中」は、普通保険約款第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)②に定める「特定危険担保」条件および輸送用具 1台ごとの盗難・不着によって生じた損害にかぎり保険金を支払います。 |
④ | 生動物 | 「輸送中」・「保管中」は、普通保険約款第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)②に定める「特定危険担保」条件によって生じた1頭ごとの死亡による損害にかぎり保険金を支払います。 |
⑤ | 中古機械・中古建機 | 「輸送中」・「保管中」・「加工中」・「搬入作業中」は、普通保険約款第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)①の規定にかかわらず、貨物に生じた錆損、擦損、かぎ損、まがり損およびへこみ損については保険金を支払いません。ただし、「輸送中」・「保管中」・「加工中」・「搬入作業中」に貨物に生じたことが明らかな錆損、擦損、かぎ損、まがり損およびへこみ損については、この規定を適用しません。 |
(注) ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場、または損害が輸送用具の被覆が完全であったとしても生じたであろう場は、適用しません。
第7条(冷凍・冷蔵貨物等にかかわる特別条項)
⑴ 当会社は、冷凍・冷蔵・保冷状態の貨物ならびに定温管理されている貨物について、「輸送中」・「保管中」・「加工中」・「搬入作業中」に温度変化によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から③までに該当する事由によって生じた温度の変化による損害に対して保険金を支払います。
に対する諸費用を加算した額とします。すえつけ作業・検収作業完了後の貨物の保険価額は当該搬入作業のために要した当該貨物に対する諸費用を加算した額とします。ただし、当該「搬入作業中」の直後の段階の保険価額をもって限度とします。
⑷ ⑴から⑶にかかわらず、中古貨物の場は、貨物の時価額(貨物発送の地および時における価額)とします。
⑸ 保険金額は保険価額と同額とします。
第13条(てん補限度額)
⑴ 保険証券記載の「輸送中」、「特定保管場所」、1「不特定保管場所」、「特定加工工場」および1「不特定加工工場」の貨物にかかわるてん補限度額は、それぞれ「保険期間」に生じた1回の保険事故ごとに適用します。ただし、同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、上記の「1回の保険事故」を「同一の危険事由」と読み替えます。
⑵ 「不特定保管場所」および「不特定加工工場」についてのてん補限度額は、⑴の規定を適用したうえで、全「不特定保管場所」または全「不特定加工工場」にかかわる年間通算てん補限度額をもって限度とします。
⑶ 「搬入作業中」の1回の保険事故によって生じた損害に対して、当会社が保険金として支払う額は、
① 冷凍・冷蔵・定温管理のために使用されている機械・装置の破損・故障(保険証券上別段の記載がある場を除き、1時間以上継続した場にかぎります。)
② 貨物を冷凍・冷蔵・保冷・定温管理する収容設備またはコンテナ(①の機械・装置を除きます。)の破損・故障
③ 火災、破裂または爆発、輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州
第8条(郵便物にかかわる特別条項)
⑴ 本条の規定は、貨物が郵便物である場に適用します。
⑵ 第1条(定義)①の規定にかかわらず、「輸送中」とは、保険証券記載の発送地において輸送の目的をもって貨物の移動が開始された時から、通常かつ理的な輸送過程を経て、保険証券記載の仕向地において貨物が受取人に配達または交付された時までをいいます。なお、貨物が保険証券記載の仕向地以外の地にある受取人に転送される場または差出人に還付される場は、貨物が転送先の受取人に配達もしくは交付される時まで、または差出人に還付される時までを含みます。
⑶ 当会社の保険責任の期間は、普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、⑵に定める「輸送中」の期間と同様とします。
⑷ ⑵および⑶の規定は貨物1個ごとにこれを適用します。
第9条(この保険の対象から除外される貨物)
保険証券に異なる記載がないかぎり、次の①から⑤までに掲げる貨物は、この保険の対象になりません。
① 貨紙幣類(金・銀・白金の地金等を含みます。)・有価証券(手形・株券等)、宝石、貴金属、美術品、工芸品、骨董品、1点あたり30万円以上の毛皮製品・高級呉服
② 自動車(自動二輪車、原動機付自転車を含みます。)
③ 被保険者が受託した貨物、リース・レンタル品、借用品、貸出し品、預かり品
④ 什器備品、個人の家財
⑤ 輸出の目的をもって輸出本船または航空機に積み込まれた以降の貨物
第10条(保険金を支払わない損害−その1)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない損害−その1)、同第4条(保険金を支払わない損害−その2)および同第5条(保険金を支払わない損害−その3)に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
第11条(保険金を支払わない損害−その2)
⑴ 当会社は、「保管中」、「加工中」および「搬入作業中」に生じた次の①および②の損害に対しては保険金を支払いません。
① 棚卸しの際に発見された数量の不足
② 紛失、その他原因不明の数量の不足
⑵ 当会社は、「加工作業段階」および「搬入作業段階」にある貨物につき、次の①から④までの損害に対しては保険金を支払いません。(注)
① 各種機械または設備の破損、故障または停止による損害。ただし、その破損、故障または停止が偶然かつ外来的な原因により発生した場を除きます。
② 各種加工作業(建物・「構内」の移動中を除きます。以下同様とします。)上の過失または欠陥による損害
③ 各種加工作業上に関連して生じた汚損・擦損およびかぎ損
④ 電力の停止または電流・電圧の異常な供給による損害
(注) ①に定める破損、故障または停止、②に定める過失または欠陥、④に定める電力の停止または電流・電圧の異常な供給により火災または爆発が生じた場における当該火災または爆発により生じた損害については、この規定は適用されません。
⑶ 「小売のための店頭在庫」については、次の①から③までの損害に対しては保険金を支払いません。
① 「万引き」による数量不足
② 棚卸しの際に発見された数量の不足
③ 紛失、その他原因不明の数量の不足
第12条(保険価額および保険金額)
⑴ 「輸送中」、「保管中」、「加工中」、「加工作業段階」、「搬入作業中」および「搬入作業段階」における保険価額は、それぞれ約定するものとします。
⑵ 「加工作業段階」にある貨物につき約定がなかった場の保険価額は、当該「加工作業段階」の直前の段階の価額に当該貨物の損害発生の時までに当該加工作業のために要した当該貨物に対する加工賃その他の諸費用を加算した額とします。ただし、当該「加工作業段階」の直後の段階の保険価額をもって限度とします。
⑶ 「搬入作業中」および「搬入作業段階」にある貨物につき約定がなかった場の保険価額は、次の①または②に該当する場は、それぞれの規定によります。
① 仕切状・納品書がある場は、その状面価額とします。ただし、その状面価額にすえつけ作業・検収作業のために要した当該貨物に対する諸費用を含んでいない場は、これらを加算した額とします。
② 仕切状・納品書がない場は、当該輸送の終了後、すえつけ作業・検収作業に着手する前は⑴「輸送中」の保険価額と同額とします。また、「搬入作業段階」にある貨物の保険価額は、当該「搬入作業段階」の直前の段階の価額に当該貨物の損害発生の時までに当該搬入作業のために要した当該貨物
保険証券に記載された「輸送中」のてん補限度額もしくは5億円のいずれか低い額を限度とします。た
だし、同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、上記の「1回の保険事故」を「同一の危険事由」と読み替えます。
⑷ 第3条(保険金を支払う損害−残存物取片付け費用保険金)、第4条(保険金を支払う損害−臨時費用保険金)、第5条(保険金を支払う損害−検査費用保険金)のてん補限度額は各条項にしたがいます。
⑸ 保険事故によって損害を被った貨物がさらに他の保険事故によって損害を被った場において、それぞれの損害に対する保険金の額の決定が困難である場は、これら損害はすべてこれら保険事故のうち最後のものによって生じたものとみなします。
第14条(帳簿の備付け)
保険契約者は、個々の貨物につき、「保険期間」中通算の売上高および「保管中」または「加工中」を補償する場は在庫額を記載した帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第15条(保険料の支払−確定保険料方式)
⑴ 本条はこの保険契約が「確定保険料方式」の場にかぎり適用します。
⑵ 保険契約者は「保険期間」の始期までに、当会社の請求する保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑶ 「保険期間」の始期以降であっても、当会社は、⑵に定める保険料領収前に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。
第16条(保険料の支払−暫定保険料・確定保険料精算方式)
⑴ 本条はこの保険契約が「暫定保険料・確定保険料精算方式」の場にかぎり適用します。
⑵ 保険契約者は「保険期間」の始期までに、当会社の請求する暫定保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑶ 「保険期間」の始期以降であっても、当会社は、⑵に定める暫定保険料領収前に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。
⑷ 「保険期間」における「売上高」の計額に基づき算出された額と「保管中」および「加工中」にかかわる年間保険料の額とを算した額を確定保険料とします。
ただし、確定保険料の額が、この保険契約における最低保険料の額に満たない場は、その額を確定保険料とみなします。
⑸ 当会社は、「保険期間」終了後遅滞なく⑷に定める確定保険料と暫定保険料との差額を返還または請求します。
第17条(告知義務・通知義務等の場合の保険料の取扱い)
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑴、⑵、⑶および⑹の規定にかかわらず、次の①から③までの場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注)する場
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場
(注) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場は、当会社は、次の①または②に定める時から追加保険料領収までの間に生じた保険事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、「保険期間」の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第18条(失効または解除の場合の保険料の取扱い−確定保険料方式)
⑴ 本条はこの保険契約が「確定保険料方式」の場にかぎり適用します。
⑵ この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が失効となる場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 × 1− 既経過期間(注)に対応する 別表に掲げる短期料率 (注) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 普通保険約款第8条(告知義務) ⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除) ⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 本特約第17条(告知義務・通知義務等の場 の保険料の取扱い) ⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
④ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
用 語 | 定 義 | |
① | 輸送中 | 輸送開始のために、貨物が保険証券記載の発送地における保管場所もしくは加工工場から搬出された時またはその保管場所もしくは加工工場において貨物の輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時から、通常の輸送過程を経て、貨物が保険証券記載の仕向地における荷受人の指定した保管場所もしくは加工工場に搬入された時またはその保管場所もしくは加工工場において輸送用具から荷卸しされた時のいずれか遅い時(輸出貨物については輸出本船または航空機に積み込まれた時をいいます。ただし、被保険者が所有権および危険負担を有する期間にかぎります。)までをいい、輸送の終了後、貨物がすえつけ作業または検収作業を経て荷受人に引渡されるまでを含みます。ただし、構内での輸送のみを目的とした期間を除きます。なお、すえつけ作業または検収作業中の貨物にかかわる担保期間は、輸送が終了した日の午前0時から起算して30日間を限度とします。 |
② | 保管中 | 貨物が「特定保管場所」および「不特定保管場所」にある間をいいます。ただし、「輸送中」を除きます。 |
③ | 特定保管場所 | 保険証券に特定された建物またはその「構内」をいいます。 |
④ | 不特定保管場所 | 「特定保管場所」以外の建物またはその「構内」をいいます。 |
⑤ | 加工中 | 貨物が「特定加工工場」および「不特定加工工場」にある間をいいます。ただし、「輸送中」を除きます。 |
⑥ | 構内 | 囲いの有無を問わず、貨物の所在する場所およびこれに連続した土地で同一人によって占有されているものをいいます。この場 、公道、河川等が介在していても「構内」は中断されないものとします。 |
⑦ | 特定加工工場 | 保険証券に特定された建物またはその「構内」をいいます。 |
⑧ | 不特定加工工場 | 「特定加工工場」以外の建物またはその「構内」をいいます。 |
⑨ | 加工作業段階 | 「特定加工工場」または「不特定加工工場」において、各加工作業に着手した後当該加工作業を完了するまでの各段階をいいます。 |
⑩ | 搬入作業段階 | 「輸送中」において、貨物のすえつけ作業または検収作業に着手した後、当該作業を完了するまでの各段階をいいます。 |
④ | 小売のための店頭在庫 | 「保管中」において一般顧客への販売を目的に店舗その他の場所に陳列されている貨物をいいます。 |
④ | 万引き | 開店中の店舗において不法に侵入しなかった者によりなされた盗取をいい、その者が暴行または脅迫をした場 、および、盗取されたことを示す明らかな証拠がある場 を除きます。 |
④ | 保険期間 | 保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場 はその時刻)から、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。 |
⑭ | 野積み貨物 | 屋根または壁のすべてもしくは一部がない場所(基礎のない仮設テント、軒下や荷役に使用されているプラットホームなどの作業場を含みます。)に置かれている「保管中」・「加工中」の貨物をいいます。ただし、金属製もしくはFRP製の密閉式コンテナ詰めの貨物、配置換え・輸送待ち、仕分、配送、積替、荷造りなど慣習的に行われる「構内」における作業のための仮置中の貨物を除きます。 |
④ | 輸送中のばら積み貨物 | 液状、粉状、粒状等の形状で、梱包されずに保管される貨物や、梱包されずに輸送用具にそのまま積載される貨物をいい、タンク入り貨物を含みます。 |
⑯ | 物損害保険金 | 運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)およびこれに付帯する各特約にしたがって支払われる保険金をいいます。 なお、免責金額が設定されている場 は、当該免責金額を控除した後の金額をいいます。(貨物自体の物理的滅失・損傷による損害に対する保険金をいい、費用の損害に対する保険金は含みません。) |
物流総合保険特別約款
(2019年8月1日以降保険始期契約用)
第19条(失効または解除の場合の保険料の取扱い−暫定保険料・確定保険料精算方式)
⑴ 本条はこの保険契約が「暫定保険料・確定保険料精算方式」の場にかぎり適用します。
⑵ この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、遅滞なく下表に掲げる確定保険料と既に支払われている保険料の計額との差額を返還または請求します。
区 分 | 確定保険料の額 |
① 保険契約が失効となる場 | 確定保険料は次のアまたはイのいずれか高い額とします。 ア 既経過期間(注1)の「売上高」に基づき算出された額と「保管中」および「加工中」にかかわる年間保険料に既経過期間 (注2)に対応する別表に掲げる短期料率を適用して得た額と を算した額 イ この保険契約における最低保険料に既経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率を適用して得た額 (注1) 保険期間の初日から失効または解除日までの期間をいいます。 (注2) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 普通保険約款第8条(告知義務) ⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除) ⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 本特約第17条(告知義務・通知義務等の場の保険料の取扱い) ⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
④ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の取扱い)
他の保険契約等がある場において、第4条(保険金を支払う損害−臨時費用保険金)に定める臨時費用保険金を算出するにあたっては、「物損害保険金」の額は、普通保険約款第34条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定を適用して算出した額とします。
第21条(火災不担保にかかわる特別条項)
当会社は、保険証券に火災不担保と記載している「特定保管場所」、「特定加工工場」、「不特定保管場所」または「不特定加工工場」については、火災(落雷、破裂または爆発を含みます。)によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
第22条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
(別 表)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
第2条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、保険証券記載の貨物につき、日本国内における「輸送中」・「保管中」・「加工中」に生じたすべての偶然な事故(「保険期間」に生じたものにかぎります。)による損害に対して、普通保険約款(同第31条(支払を免れた運送賃その他の費用の控除)を除きます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。
⑵ ⑴にいう普通保険約款の第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)は、異なる取決めをしないかぎり「オール・リスク担保」条件とします。
第3条(保険金を支払う損害−残存物取片付け費用保険金)
⑴ 当会社は、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払う対象となる損害が
発生した場において、その損害にかかわる貨物の残存物の取片付けに実際に要した費用(当会社の承認を得て支出された取り壊し費用、取片付け清掃費用、搬出費用および廃棄費用をいいます。ただし、公道を除く土壌、大気、水路、海、川、湖沼からの除去費用、洗浄費用、清掃費用、搬出費用、廃棄費用を除きます。)に対して、残存物取片付け費用保険金を支払います。
⑵ 残存物取片付け費用保険金は、1回の保険事故につき300万円を限度として支払います。ただし、同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、上記の「1回の保険事故」を「同一の危険事由」と読み替えます。
⑶ 残存物取片付け費用保険金と「物損害保険金」との計額が保険金額を超える場でも、当会社はこれを支払います。
第4条(保険金を支払う損害−臨時費用保険金)
⑴ 当会社は、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがって「物損害保険金」が支払われる場において、臨時費用保険金を支払います。
⑵ 臨時費用保険金は、1回の保険事故につき「物損害保険金」の10%に相当する額もしくは200万円のいずれか低い額を支払います。ただし、同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、上記の「1回の保険事故」を「同一の危険事由」と読み替えます。
⑶ 臨時費用保険金と「物損害保険金」との計額が保険金額を超える場でも、当会社はこれを支払います。
第5条(保険金を支払う損害−検査費用・再梱包費用保険金)
⑴ 当会社は、普通保険約款およびこれに付帯する各特約で担保される危険の発生の結果、保険金が支払われる場、もしくは保険金が支払われる可能性が高いと当会社が認めた場に、その損害にかかわる貨物の検査に要した費用(当会社の承認を得て支出された検査費用、仕分費用、再梱包費用をいいます。)に対して、検査費用保険金を支払います。
⑵ 当会社は、貨物の外装に損害が発生した場、貨物の損害の有無にかかわらず、再梱包に要する費用
(運送費用および作業に要する費用を含みます。)に対して、再梱包費用保険金を支払います。
⑶ 検査費用・再梱包費用保険金は、1回の保険事故につきそれぞれ300万円を限度として支払います。ただし、同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、上記の「1回の保険事故」を「同一の危険事由」と読み替えます。
⑷ 検査費用・再梱包費用保険金と「物損害保険金」との計額が保険金額を超える場でも、当会社はこれを支払います。
第6条(特定貨物にかかわる特別条項)
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う損害)の規定にかかわらず、次の①から③までに掲げる貨物については⑵に定める条件にしたがって保険金を支払います。
① 「野積み貨物」または被覆の完全でない輸送用具に積まれている間の貨物
② 「輸送中のばら積み貨物」
③ 生動物
⑵ ⑴に掲げる貨物については、次の①から③までに定める条件にしたがって保険金を支払います。
貨 物 | 補償の範囲 | |
① | 「野積み貨物」または被覆の完全でない輸送用具に積まれている間の貨物 | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)②に定める 「特定危険担保」条件によって生じた損害にかぎり保険金を支払います。(注) |
② | 「輸送中のばら積み貨物」 | 次の損害に対して保険金を支払います。 ア 普通保険約款第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)②に規定する「特定危険担保」条件、盗難および輸送用具1台ごとの不着による損害 イ 「輸送中のばら積み貨物」のうち輸送用具から荷受人への引渡しがタンクへの注入によって行われる貨物については、貨物の荷受人への引渡しが不適当なタンクへの注入によって生じた、当該貨物自体の損害と不適当なタンクにある貨物自体の損害、もしくは、適当なタンクにある貨物と異なる種類の貨物を誤って輸送し、適当なタンクに注入したことによって生じた、当該貨物自体の損害と適当なタンクにある貨物自体の損害 ウ 貨物の積込み、荷卸しまたは積替えのために使用されているパイプ・ラインからの漏出(当該パイプ・ラインから他のパイプ・ラインへの流出を含みます。)によって生じた、当該貨物自体の損害 エ 輸送用具・輸送用具に付属する収容設備の破損によって生じた、当該貨物自体の損害 |
③ | 生動物 | 「輸送中」・「保管中」は、普通保険約款第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)②に定める「特定危険担保」条件によって生じた1頭ごとの死亡による損害にかぎり保険金を支払います。 |
(注) ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ知らなかったことについて重大な過失がなかった場の損害、建物内であっても生じたであろう損害、または被覆が完全な輸送用具内であっても生じたであろう損害には適用しません。
第7条(冷凍・冷蔵貨物等にかかわる特別条項)
⑴ 当会社は、冷凍・冷蔵・保冷状態の貨物ならびに定温管理されている貨物について、「輸送中」・「保管中」・「加工中」に温度変化によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から③までに該当する事由によって生じた温度の変化による損害に対して保険金を支払います。
① 冷凍・冷蔵・定温管理のために使用されている機械・装置の破損・故障(保険証券に温度変化が特定の時間以上継続した場にかぎる旨の記載がある場は、それにしたがいます。)
② 貨物を冷凍・冷蔵・保冷・定温管理する収容設備またはコンテナ(①の機械・装置を除きます。)の破損・故障
③火災、破裂または爆発、輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州
第8条(郵便物にかかわる特別条項)
⑴ 本条の規定は、貨物が郵便物である場 に適用します。
⑵ 第1条(定義)①の規定にかかわらず、「輸送中」とは、保険証券記載の発送地において輸送の目的をもって貨物の移動が開始された時から、通常かつ理的な輸送過程を経て、保険証券記載の仕向地において貨物が受取人に配達または交付された時までをいいます。なお、貨物が保険証券記載の仕向地以外の地にある受取人に転送される場または差出人に還付される場は、貨物が転送先の受取人に配達もしくは交付される時まで、または差出人に還付される時までを含みます。
⑶ 当会社の保険責任の期間は、普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、⑵に定める「輸送中」の期間と同様とします。
⑷ ⑵および⑶の規定は貨物1個ごとにこれを適用します。
第9条(この保険の対象から除外される貨物)
保険証券に異なる記載がないかぎり、次の①から⑤までに掲げる貨物は、この保険の対象になりません。
① 貨紙幣類(金・銀・白金の地金等を含みます。)・有価証券(手形・株券等)、宝石、貴金属、美術品、工芸品、骨董品、1点あたり50万円以上の毛皮製品・高級呉服
② 自動車(自動二輪車、原動機付自転車を含みます。)
③ 受託貨物・預かり品
④ 什器(通い箱を含みます。)・備品、個人の家財、レンタル用品等(リース・デモ品等貸出し中の商品も含みます。)、借用品
⑤ 輸出の目的をもって輸出本船または航空機に積み込まれた以降の貨物
第10条(保険金を支払わない損害−その1)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない損害−その1)、同第4条(保険金を支払わない損害−その2)および同第5条(保険金を支払わない損害−その3)に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
第11条(保険金を支払わない損害−その2)
⑴ 当会社は、次の①および②の損害に対しては保険金を支払いません。
① 棚卸しの際に発見された数量の不足
② 「保管中」・「加工中」の紛失、その他原因不明の数量の不足
⑵ 当会社は、「加工作業段階」にある貨物につき、次の①から④までの損害に対しては保険金を支払いません。(注)
① 各種機械または設備の破損、故障または停止による損害。ただし、その破損、故障または停止が偶然かつ外来的な原因により発生した場を除きます。
② 各種加工作業(建物・「構内」の移動中を除きます。以下同様とします。)上の過失または欠陥による損害
③ 各種加工作業上に関連して生じた汚損・擦損およびかぎ損
④ 電力の停止または電流・電圧の異常な供給による損害
(注) ①に定める破損、故障または停止、②に定める過失または欠陥、④に定める電力の停止または電流・電圧の異常な供給により火災または爆発が生じた場における当該火災または爆発により生じた損害については、この規定は適用されません。
⑶ 「小売のための店頭在庫」については、次の①から③までの損害に対しては保険金を支払いません。
① 「万引き」による数量不足
② 棚卸しの際に発見された数量の不足
③ 紛失、その他原因不明の数量の不足
第12条(保険価額および保険金額)
⑴ 「輸送中」、「保管中」、「加工中」、「加工作業段階」、および「搬入作業段階」における保険価額は、それぞれ約定するものとします。
⑵ 「加工作業段階」にある貨物につき約定がなかった場の保険価額は、当該「加工作業段階」の直前の段階の価額に当該貨物の損害発生の時までに当該加工作業のために要した当該貨物に対する加工賃その他の諸費用を加算した額とします。ただし、当該「加工作業段階」の直後の段階の保険価額をもって限度とします。
⑶ 「搬入作業段階」にある貨物につき約定がなかった場の保険価額は、次の①または②に該当する場は、それぞれの規定によります。
① 仕切状・納品書がある場は、その状面価額とします。ただし、その状面価額にすえつけ作業・検収作業のために要した当該貨物に対する諸費用を含んでいない場は、これらを加算した額とします。
② 仕切状・納品書がない場は、当該輸送の終了後、すえつけ作業・検収作業に着手する前は⑴「輸送中」の保険価額と同額とします。また、「搬入作業段階」にある貨物の保険価額は、当該「搬入作業段階」の直前の段階の価額に当該貨物の損害発生の時までに当該搬入作業のために要した当該貨物に対する諸費用を加算した額とします。すえつけ作業・検収作業完了後の貨物の保険価額は当該搬入作業のために要した当該貨物に対する諸費用を加算した額とします。ただし、当該「搬入作業段階」の直後の段階の保険価額をもって限度とします。
⑷ ⑴から⑶にかかわらず、中古貨物の場は、貨物の時価額(貨物発送の地および時における価額)とします。
⑸ 保険金額は保険価額と同額とします。
第13条(てん補限度額)
⑴ 保険証券記載の「輸送中」、「特定保管場所」、1「不特定保管場所」、「特定加工工場」および1「不特定加工工場」の貨物にかかわるてん補限度額は、それぞれ「保険期間」に生じた1回の保険事故ごとに適用します。ただし、同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、上記の「1回の保険事故」を「同一の危険事由」と読み替えます。
⑵ 「不特定保管場所」および「不特定加工工場」についてのてん補限度額は、⑴の規定を適用したうえで、全「不特定保管場所」または全「不特定加工工場」にかかわる年間通算てん補限度額をもって限度とします。
⑶ 第3条(保険金を支払う損害−残存物取片付け費用保険金)、第4条(保険金を支払う損害−臨時費用保険金)、第5条(保険金を支払う損害−検査費用・再梱包費用保険金)、のてん補限度額は各条項にしたがいます。
⑷ 保険事故によって損害を被った貨物がさらに他の保険事故によって損害を被った場において、それぞれの損害に対する保険金の額の決定が困難である場は、これら損害はすべてこれら保険事故のうち最後のものによって生じたものとみなします。
第14条(帳簿の備付け)
保険契約者は、個々の貨物につき、「保険期間」中通算の売上高または輸送額(発送された貨物につ
第15条(保険料の支払−確定保険料方式)
⑴ 本条はこの保険契約が「確定保険料方式」の場にかぎり適用します。
⑵ 保険契約者は「保険期間」の始期までに、当会社の請求する保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑶ 「保険期間」の始期以降であっても、当会社は、⑵に定める保険料領収前に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。
第16条(保険料の支払−暫定保険料・確定保険料精算方式)
⑴ 本条はこの保険契約が「暫定保険料・確定保険料精算方式」の場にかぎり適用します。
⑵ 保険契約者は「保険期間」の始期までに、当会社の請求する暫定保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑶ 「保険期間」の始期以降であっても、当会社は、⑵に定める暫定保険料領収前に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。
⑷ 「保険期間」における「売上高」の計額に基づき算出された額と「保管中」および「加工中」にかかわる年間保険料の額とを算した額を確定保険料とします。
ただし、確定保険料の額が、この保険契約における最低保険料の額に満たない場は、その額を確定保険料とみなします。
⑸ 当会社は、「保険期間」終了後遅滞なく⑷に定める確定保険料と暫定保険料との差額を返還または請求します。
第17条(告知義務・通知義務等の場合の保険料の取扱い)
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑴、⑵、⑶および⑹の規定にかかわらず、次の①から③までの場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注)する場
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場
(注) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場は、当会社は、次の①または②に定める時から追加保険料領収までの間に生じた保険事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、「保険期間」の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第18条(失効または解除の場合の保険料の取扱い−確定保険料方式)
⑴ 本条はこの保険契約が「確定保険料方式」の場にかぎり適用します。
⑵ この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が失効となる場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 × 1−既経過期間(注)に対応する 別表に掲げる短期料率 (注) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 普通保険約款第8条(告知義務) ⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除) ⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 本特約第17条(告知義務・通知義務等の場の保険料の取扱い) ⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
④ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
第19条(失効または解除の場合の保険料の取扱い−暫定保険料・確定保険料精算方式)
⑴ 本条はこの保険契約が「暫定保険料・確定保険料精算方式」の場にかぎり適用します。
⑵ この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、遅滞なく下表に掲げる確定保険料と既に支払われている保険料の計額との差額を返還または請求します。
区 分 | 確定保険料の額 |
① 保険契約が失効となる場 | 確定保険料は次のアまたはイのいずれか高い額とします。 ア 既経過期間(注1)の「売上高」に基づき算出された額と「保管中」および「加工中」にかかわる年間保険料に既経過期間 (注2)に対応する別表に掲げる短期料率を適用して得た額と を算した額 イ この保険契約における最低保険料に既経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率を適用して得た額 (注1) 保険期間の初日から失効または解除日までの期間をいいます。 (注2) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 普通保険約款第8条(告知義務) ⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除) ⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 本特約第17条(告知義務・通知義務等の場の保険料の取扱い) ⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
④ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の取扱い)
他の保険契約等がある場において、第4条(保険金を支払う損害−臨時費用保険金)に定める臨時費用保険金を算出するにあたっては、「物損害保険金」の額は、普通保険約款第34条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定を適用して算出した額とします。
第21条(火災不担保にかかわる特別条項)
当会社は、保険証券に火災不担保と記載している「特定保管場所」、「特定加工工場」、「不特定保管場所」または「不特定加工工場」については、火災(落雷、破裂または爆発を含みます。)によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
第22条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
(別 表)
短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
輸送額通知特別約款(物流総合保険用)
第1条(読替規定)
この保険契約においては物流総保険特別約款第16条(保険料の支払−暫定保険料・確定保険料精算方式)⑷、同第19条(失効または解除の場の保険料の取扱い−暫定保険料・確定保険料精算方式)
⑵の「売上高」を「輸送額」と読み替えることとします。なお、「輸送額」とは、発送された貨物につき保険価額算出の場と同じ計算基準により算出した金額をいいます。
第2条(輸送額の通知)
⑴ 保険契約者は、「保険期間」における1か月ごとの「輸送額」を、保険証券記載の通知日までに当会社に書面により通知しなければなりません。
⑵ 当会社の保険責任が開始している貨物のうち、損害(保険事故によるものであると否とを問いません。)の発生または輸送のとりやめなどのために⑴の「輸送額」の通知の対象とならなかった貨物がある場は、保険契約者は、その貨物の価額を⑴と同様の方法により当会社に通知しなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の通知に誤りがあったことが判明した場は、保険契約者は、遅滞なく当会社にその訂正を通知しなければなりません。
⑷ 保険契約者が、故意または重大な過失により、⑴から⑶までの通知を怠った場は、当会社は、その通知を発すべき時から保険契約者がその通知について書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認するまでの間に生じた保険事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、保険契約者の故意または重大な過失によらなかったことを保険契約者が証明した場で、当会社がその事実を知った時以降遅滞なく、保険契約者がその通知について書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場は適用しません。
第3条(帳簿の備付け)
この保険契約においては、物流総保険特別約款第14条(帳簿の備付け)を下記のとおり読み替えることとします。保険契約者は、個々の輸送につき、貨物の品名、数量、価額(「保管中」または「加工中」を補償する場は、在庫額を含みます。)、発送地、輸送過程、仕向地、輸送用具名、発送日を記載した帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第1条(読替規定)
この保険契約においては物流総保険特別約款第16条(保険料の支払−暫定保険料・確定保険料精算方式)⑷、同第19条(失効または解除の場の保険料の取扱い−暫定保険料・確定保険料精算方式)⑵の「保管中」および「加工中」にかかわる年間保険料を、各保管場所・加工工場ごとに「保険期間」における平均の在庫額に基づき算出された額と読み替えることとします。
第2条(在庫額の通知)
⑴ 保険契約者は、「保険期間」における1か月ごとの在庫額を、保険証券記載の通知日までに当会社に書面により通知しなければなりません。
⑵ ⑴の通知に誤りがあったことが判明した場は、保険契約者は、遅滞なく当会社にその訂正を通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者が、故意または重大な過失により、⑴および⑵の通知を怠った場は、当会社は、その通知を発すべき時から保険契約者がその通知について書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認するまでの間に生じた保険事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑶の規定は、保険契約者の故意または重大な過失によらなかったことを保険契約者が証明した場で、当会社がその事実を知った時以降遅滞なく、保険契約者がその通知について書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場は適用しません。
受託加工業者貨物賠償責任追加担保特別約款(物流総合保険用)
(2019年7月31日以前保険始期契約用)
第1条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、物流総保険特別約款第9条(この保険の対象から除外される貨物)③の規定にかかわらず、受託した貨物の損害(以下「貨物の損害」といいます。)について、受託加工業者である被保険者が⑶に定める損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑵ ⑴の「貨物の損害」とは、この保険契約の被保険者を貨物の所有者とみなした場において、物流総保険特別約款第2条(保険金を支払う損害)により、保険金が支払われるべき損害およびその額をい
います。
⑶ 受託加工業者である被保険者が負担する損害賠償責任とは次のものをいいます。
受託加工業者である被保険者が、加工委託者に対し負担する法律上および契約上(被保険者と加工委託者との間に約定書が存在することを前提とします。ただし、約定書は存在しないが、事実たる慣習により被保険者の危険負担であることが明確な場を含みます。)の賠償責任
第2条(保険金を支払う損害−費用の損害)
⑴ 当会社は、前条の損害に加えて、次の①から⑤までに該当する費用に対して保険金を支払います。
① 物流総保険特別約款第3条(保険金を支払う損害−残存物取片付け費用保険金)に規定された費用
② 物流総 保険特別約款第4条(保険金を支払う損害−臨時費用保険金)に規定された費用
③ 物流総 保険特別約款第5条(保険金を支払う損害−検査費用保険金)に規定された費用
④ 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑤ 第5条(損害賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑵ ⑴の費用保険金と前条の保険金との計額が保険金額を超える場でも、当会社はこれを支払います。
第3条(保険価額および保険金額)
⑴ 物流総保険特別約款第12条(保険価額および保険金額)の規定にかかわらず、受託した貨物の保険価額は、被保険者がその貨物を受託した時点の時価額とします。
⑵ 当該貨物を受託した以降に輸送または修理・加工がある場は、それらにかかわる運送費、保険料、その他諸掛り、ならびに加工段階に付加された被保険者が被保険利益を有する加工賃については、物流総保険特別約款の各条項にしたがいます。
⑶ 保険金額は保険価額と同額とします。
第4条(被保険者の義務)
⑴ 被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 損害賠償の請求を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
② 損害賠償請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の義務に違反した場 は、当会社は、次の①または②に定める額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の義務に違反した場
損害賠償責任がないと認められる額
② ⑴②の義務に違反した場
被保険者が⑴②の義務に違反したことによって、当会社が被った損害の額
第5条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損害賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用で加工委託者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
⑴ 運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第1条(保険金を支払う損害)にかかわる保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する第1条(保険金を支払う損害)⑶に定める損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに、次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第7条(読替規定−保険金の支払時期)
この特約においては、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被害が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第8条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、本特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損害に対する保険金請求権を除きます。
第9条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、物流総保険特別約款および他の特約の規定を適用します。
地震危険担保特別約款(物流総合保険用)
(2019年7月31日以前保険始期契約用)
第1条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条(保険金を支払わない損害−その3)⑵の規定にかかわらず、陸上(湖川を含みます。)にある貨物について、地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故によって生じた損害に対して、普通保険約款(同第5条(保険金を支払わない損害−その3)⑵を除きます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。地震、噴火またはこれらによる津波により異常な状態が存続する間に生じた損害も、同一の事故によって生じたものとみなし、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の保険金が支払われる場で、⑴に定める危険によって発生した残存物取片付け費用、臨時費用および検査費用についても、物流総保険特別約款第3条(保険金を支払う損害−残存物取片付け費用保険金)⑴、同第4条(保険金を支払う損害−臨時費用保険金)⑴および同第5条(保険金を支払う損害−検査費用保険金)⑴の規定にしたがって保険金を支払います。
第2条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が1回の保険事故について支払う保険金の額は、「輸送中」、「保管場所」および「加工工場」ごとに、前条⑴および⑵によって支払われる保険金を計した額から保険証券記載の地震にかかわる免責金額を控除した残額とします。
⑵ ⑴の規定によって支払われる保険金の額は、1回の保険事故につき、かつ、保険期間を通じ、「輸送中」、
「保管場所」および「加工工場」ごとに、保険証券記載の地震危険にかかわるてん補限度額を超えないこととします。
⑶ 「不特定保管場所」・「不特定加工工場」について本特約が適用される場は、全「不特定保管場所」・全「不特定加工工場」ごとにそれぞれ損害の額を算して、⑴および⑵の規定を適用することとします。
⑷ 前条⑵によって支払われる保険金の額については、物流総保険特別約款第3条(保険金を支払う損害−残存物取片付け費用保険金)⑵、同第4条(保険金を支払う損害−臨時費用保険金)⑵および同第
5条(保険金を支払う損害−検査費用保険金)⑵の規定にしたがって保険金を支払います。ただし、1回の保険事故につき、かつ、保険期間を通じ、「輸送中」、「保管場所」および「加工工場」ごとに、保険証券記載の地震危険にかかわるてん補限度額を超えないこととします。
⑸ 連続72時間以内に2以上の地震が発生した場は、これらによって生じた損害を算して、⑴および
⑵における1回の保険事故による損害とみなします。
第3条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
地震危険担保特別約款(物流総合保険用)
(2019年8月1日以降保険始期契約用)
第1条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条(保険金を支払わない損害−その3)⑵の規定にかかわらず、陸上(湖川を含みます。)にある貨物について、地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故によって生じた損害に対して、普通保険約款(同第5条(保険金を支払わない損害−その3)⑵を除きます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。地震、噴火またはこれらによる津波により異常な状態が存続する間に生じた損害も、同一の事故によって生じたものとみなし、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の保険金が支払われる場 で、⑴に定める危険によって発生した残存物取片付け費用、臨時費用および検査費用・再梱包費用についても、物流総 保険特別約款第3条(保険金を支払う損害
−残存物取片付け費用保険金)⑴、同第4条(保険金を支払う損害−臨時費用保険金)⑴および同第5条(保険金を支払う損害−検査費用・再梱包費用保険金)⑴の規定にしたがって保険金を支払います。
第2条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が1回の保険事故について支払う保険金の額は、「輸送中」、「保管場所」および「加工工場」ごとに前条⑴および⑵によって支払われる保険金を計した額から保険証券記載の地震にかかわる免責金額を控除した残額とします。
⑵ ⑴の規定によって支払われる保険金の額は、1回の保険事故につき、かつ、保険期間を通じ、「輸送中」、
「保管場所」および「加工工場」ごとに、保険証券記載の地震危険にかかわるてん補限度額を超えないこととします。
⑶ 「不特定保管場所」・「不特定加工工場」について本特約が適用される場は、全「不特定保管場所」・全「不特定加工工場」ごとにそれぞれ損害の額を算して、⑴および⑵の規定を適用することとします。
⑷ 前条⑵によって支払われる保険金の額については、物流総保険特別約款第3条(保険金を支払う損害−残存物取片付け費用保険金)⑵、同第4条(保険金を支払う損害−臨時費用保険金)⑵および同第
5条(保険金を支払う損害−検査費用・再梱包費用保険金)⑵の規定にしたがって保険金を支払います。ただし、1回の保険事故につき、かつ、保険期間を通じ、「輸送中」、「保管場所」および「加工工場」ごとに、保険証券記載の地震危険にかかわるてん補限度額を超えないこととします。
⑸ 連続72時間以内に2以上の地震が発生した場は、これらによって生じた損害を算して、⑴および
⑵における1回の保険事故による損害とみなします。
第3条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
保険料の精算に関する特約条項(直近会計年度基準)(物流総合保険用)
第1条(読替規定)
⑴ 当会社は、物流総保険特別約款第14条(帳簿の備付け)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
保険契約者は、個々の貨物につき、「保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(注1)の翌会計年度(1年間)」の売上高および「保管中」または「加工中」を補償する場 は在庫額を記載した帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧することができます。
⑵ 当会社は、物流総保険特別約款第16条(保険料の支払−暫定保険料・確定保険料精算方式)⑷および⑸の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑷ 「保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(注1)の翌会計年度(1年間)」における「売上高」の 計額に基づき算出された額と「保管中」および「加工中」にかかわる年間保険料の額とを 算した額を確定保険料とします。
ただし、確定保険料の額が、この保険契約における最低保険料の額に満たない場 は、その額を確定保険料とみなします。
⑸ 当会社は、保険料の確定が可能となった後遅滞なく⑷に定める確定保険料と暫定保険料との差額を返還または請求します。
(注1) 保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度
この保険契約に前契約(注2)がある場は、前契約(注2)で保険料を確定するために用いた会計年度と読み替えて適用します。ただし、前契約(注2)が失効または解除となった場を除きます。
(注2) 前契約
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同一である保険契約であり、保険期間の末日をこの保険契約の保険期間の初日とする保険契約をいいます。ただし、この追加条項が付帯された保険契約にかぎります。
第2条(失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、第1条(読替規定)を適用しません。
第3条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、運送保険普通保険約款、物流総保険特別約款および他の特約の規定を適用します。
保険料の精算に関する特約条項(直近月末基準)(物流総合保険用)
第1条(読替規定)
⑴ 当会社は、物流総保険特別約款第14条(帳簿の備付け)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
保険契約者は、個々の貨物につき、「保険契約締結時に把握可能な直近の月末日(注1)の翌日から
1年間」の売上高および「保管中」または「加工中」を補償する場 は在庫額を記載した帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧することができます。
⑵ 当会社は、物流総保険特別約款第16条(保険料の支払−暫定保険料・確定保険料精算方式)⑷および⑸の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑷ 「保険契約締結時に把握可能な直近の月末日(注1)の翌日から1年間」における「売上高」の 計額に基づき算出された額と「保管中」および「加工中」にかかわる年間保険料の額とを 算した額を確定保険料とします。
ただし、確定保険料の額が、この保険契約における最低保険料の額に満たない場 は、その額を確定保険料とみなします。
⑸ 当会社は、保険料の確定が可能となった後遅滞なく⑷に定める確定保険料と暫定保険料との差額を返還または請求します。
(注1) 保険契約締結時に把握可能な直近の月末日
この保険契約に前契約(注2)がある場は、前契約(注2)で保険料を確定するために用いた集計期間の末日と読み替えて適用します。ただし、前契約(注2)が失効または解除となった場 を
除きます。
(注2) 前契約
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同一である保険契約であり、保険期間の末日をこの保険契約の保険期間の初日とする保険契約をいいます。ただし、この追加条項が付帯された保険契約にかぎります。
第2条(失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、第1条(読替規定)を適用しません。
第3条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、運送保険普通保険約款、物流総保険特別約款および他の特約の規定を適用します。
物流総合保険特別約款(シンプルガード用)
第1条(定 義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
用 語 | 定 義 | |
① | 輸送中 | 輸送開始のために、貨物が保険証券記載の発送地における保管場所もしくは加工工場から搬出された時またはその保管場所もしくは加工工場において貨物の輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時から、通常の輸送過程を経て、貨物が保険証券記載の仕向地における荷受人の指定した保管場所もしくは加工工場に搬入された時またはその保管場所もしくは加工工場において輸送用具から荷卸しされた時のいずれか遅い時までをいいます。 |
② | 保管中 | 貨物が保管場所の建物またはその「構内」にある間をいいます。(注) |
③ | 加工中 | 貨物が加工工場の建物またはその「構内」にある間をいいます。(注) |
④ | 保管中・加工中 | 貨物が保管場所または加工工場の建物またはその「構内」にある間をいいます。 |
⑤ | 構内 | 囲いの有無を問わず、貨物の所在する場所およびこれに連続した土地で同一人によって占有されているものをいいます。この場、公道、河川等が介在していても「構内」は中断されないものとします。 |
⑥ | 加工作業段階 | 「加工中」において、各加工作業に着手した後当該加工作業を完了するまでの各段階をいいます。 |
⑦ | 搬入作業中 | 輸送の終了後、貨物がすえつけ作業または検収作業を経て荷受人に引渡されるまでをいいます。 |
⑧ | 搬入作業段階 | 「搬入作業中」において、すえつけ作業または検収作業に着手した後、当該作業を完了するまでの各段階をいいます。 |
⑨ | 保険期間 | 保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻)から、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。 |
⑩ | 小売のための店頭在庫 | 「保管中」において一般顧客への販売を目的に店舗その他の場所に陳列されている貨物をいいます。 |
④ | 万引き | 開店中の店舗において不法に侵入しなかった者によりなされた盗取をいい、その者が暴行または脅迫した場を除きます。 |
④ | 野積み貨物 | 屋根のない場所または軒下に置かれている「保管中」・「加工中」の貨物をいいます。基礎のない仮設のテント倉庫に「保管中」・「加工中」の貨物は「野積み貨物」とみなします。金属製もしくはFRP製の密閉式コンテナ詰めの貨物や慣習的に行われる輸送待ち、仕分、配送、積替、荷造り等のための仮置中の貨物は「野積み貨物」とみなしません。 |
④ | ばら積み貨物 | 液状、粉状、粒状等の形状で、梱包されずに保管される貨物や、梱包されずに輸送用具にそのまま積載される貨物をいい、タンク入り貨物を含みます。 |
⑭ | 物損害保険金 | 運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)およびこれに付帯する各特約にしたがって支払われる保険金をいいます。 (貨物自体の物理的滅失・損傷による損害に対する保険金をいい、費用の損害に対する保険金は含みません。) |
(注) 貨物が保管場所または加工工場の建物またはその「構内」にある間であっても、本条①に該当する場は「輸送中」とします。
第2条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、保険証券記載の貨物につき、日本国内における「輸送中」・「保管中」・「加工中」・「搬入作業中」に生じたすべての偶然な事故(「保険期間」に生じたものにかぎります。)による損害に対して、普通保険約款(同第31条(支払を免れた運送賃その他の費用の控除)を除きます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。
⑵ ⑴にいう普通保険約款の第1条(保険金を支払う損害−貨物に生じた損害)は、異なる取決めをしないかぎり「オール・リスク担保」条件とします。
第3条(保険金を支払う損害−残存物取片付け費用保険金)
⑴ 当会社は、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払う対象となる損害が発生した場 において、その損害にかかわる貨物の残存物の取片付けに実際に要した費用(当会社の承
認を得て支出された取り壊し費用、取片付け清掃費用、搬出費用および廃棄費用をいいます。ただし、公道を除く土壌、大気、水路、海、川、湖沼からの除去費用、洗浄費用、清掃費用、搬出費用、廃棄費用を除きます。)に対して、残存物取片付け費用保険金を支払います。
⑵ 残存物取片付け費用保険金は、1回の保険事故につき200万円を限度として支払います。ただし、同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、上記の「1回の保険事故」を「同一の危険事由」と読み替えます。
⑶ 残存物取片付け費用保険金と「物損保険金」との計額が保険金額を超える場でも、当会社はこれを支払います。
第4条(保険金を支払う損害−臨時費用保険金)
⑴ 当会社は、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがって「物損保険金」が支払われる場において、臨時費用保険金を支払います。
⑵ 臨時費用保険金は、1回の保険事故につき「物損保険金」の10%に相当する額もしくは200万円のいずれか低い額を支払います。ただし、同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、上記の「1回の保険事故」を「同一の危険事由」と読み替えます。
⑶ 臨時費用保険金と「物損保険金」との計額が保険金額を超える場でも、当会社はこれを支払います。
第5条(保険金を支払う損害−検査費用保険金)
⑴ 当会社は、普通保険約款およびこれに付帯する各特約で担保される危険の発生の結果、保険金が支払われる場、もしくは保険金が支払われる可能性が高いと当会社が認めた場に、その損にかかわる貨物の検査に実際に要した費用(当会社の承認を得て支出された検査費用、仕分費用、再梱包費用をいいます。)に対して、検査費用保険金を支払います。
⑵ 検査費用保険金は、1回の保険事故につき200万円を限度として支払います。ただし、同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、上記の「1回の保険事故」を「同一の危険事由」と読み替えます。
⑶ 検査費用保険金と「物損保険金」との計額が保険金額を超える場でも、当会社はこれを支払います。
第6条(特定貨物にかかわる特別条項)
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う損)の規定にかかわらず、次の①から④までに掲げる貨物については⑵に定める条件にしたがって保険金を支払います。
① 「野積み貨物」または被覆の完全でない輸送用具に積まれている間の貨物
② 「ばら積み貨物」
③ 生鮮食料品(青果物を含みます。)・植物
④ 生動物
⑵ ⑴に掲げる貨物については、次の①から④までに定める条件にしたがって保険金を支払います。
貨 物 | 補償の範囲 | |
① | 「野積み貨物」または被覆の完全でない輸送用具に積まれている間の貨物 | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損) ②に定める「特定危険担保」条件によって生じた損にかぎり保険金を支払います。(注) |
② | 「ばら積み貨物」 | 「輸送中」・「保管中」は、普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)②に定める「特定危険担保」条件および輸送用具1台ごとの盗難・不着によって生じた損にかぎり保険金を支払います。 |
③ | 生鮮食料品(青果物を含みます。)・植物 | 「輸送中」・「保管中」・「加工中」は、普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)②に定める「特定危険担保」条件および輸送用具1台ごとの盗難・不着によって生じた損にかぎり保険金を支払います。 |
④ | 生動物 | 「輸送中」・「保管中」は、普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)②に定める「特定危険担保」条件によって生じた1頭ごとの死亡による損にかぎり保険金を支払います。 |
(注) ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場、または損が輸送用具の被覆が完全であったとしても生じたであろう場は、適用しません。
第7条(冷凍・冷蔵貨物等にかかわる特別条項)
⑴ 当会社は、冷凍・冷蔵・保冷状態の貨物ならびに定温管理されている貨物について、「輸送中」・「保管中」・「加工中」・「搬入作業中」に温度変化によって生じた損に対しては保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から③までに該当する事由によって生じた温度の変化による損に対して保険金を支払います。
① 冷凍・冷蔵・定温管理のために使用されている機械・装置の破損・故障による温度変化・異常(保険証券上別段の記載がある場を除き、1時間以上継続した場にかぎります。)
② 貨物を冷凍・冷蔵・保冷・定温管理する収容設備またはコンテナ(①の機械・装置を除きます。)の破損・故障
③ 火災、破裂または爆発、輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州
第8条(郵便物にかかわる特別条項)
⑴ 本条の規定は、貨物が郵便物である場に適用します。
⑵ 第1条(定義)①の規定にかかわらず、「輸送中」とは、保険証券記載の発送地において輸送の目的をもって貨物の移動が開始された時から、通常かつ理的な輸送過程を経て、保険証券記載の仕向地において貨物が受取人に配達または交付された時までをいいます。なお、貨物が保険証券記載の仕向地以外の地にある受取人に転送される場または差出人に還付される場は、貨物が転送先の受取人に配達もしくは交付される時まで、または差出人に還付される時までを含みます。
⑶ 当会社の保険責任の期間は、普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、⑵に定める「輸送中」の期間と同様とします。
⑷ ⑵および⑶の規定は貨物1個ごとにこれを適用します。
第9条(受託貨物にかかわる特別条項)
⑴ 当会社は、被保険者が第三者から受託している貨物の損(注)について、被保険者が貨物の所有者に対し法律上および契約上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
(注) この保険契約の被保険者を貨物の所有者とみなした場において「物損保険金」が支払われるべき損およびその額をいいます。
⑵ 第13条(保険価額および保険金額)の規定にかかわらず、受託貨物の保険価額は、被保険者が第三者から当該貨物を受託した時点の時価額を保険価額とします。保険金額と保険価額は同額とします。
⑶ ⑴の規定にしたがい支払われる保険金の額は、⑴の損の額から免責金額として5万円を差し引いた残額とします。また、当会社が支払う保険金は、保険証券記載の「輸送中」のてん補限度額または「保管中・加工中」のてん補限度額を超えないこととし、かつ、受託貨物のみの保険金として1000万円を限度とします。ただし、第3条(保険金を支払う損−残存物取片付け費用保険金)、第4条(保険金を支払う損−臨時費用保険金)および第5条(保険金を支払う損−検査費用保険金)に定める費用保険金を除きます。
⑷ 第3条(保険金を支払う損−残存物取片付け費用保険金)、第4条(保険金を支払う損−臨時費用保険金)および第5条(保険金を支払う損−検査費用保険金)に定める費用保険金と「物損保険金」の計額が保険金額を超える場でも、当会社はこれを支払います。
⑸ 当該貨物を受託した以降に輸送や修理・加工がある場は、それらにかかわる運送賃、保険料、その他諸掛り、ならびに加工段階に付加された被保険者が被保険利益を有する加工賃については、本特約の他の規定にしたがって保険金を支払います。
第10条(この保険の対象から除外される貨物)
保険証券に異なる記載がないかぎり、次の①から⑤までに掲げる貨物は、この保険の対象になりません。
① 貨紙幣類(金・銀・白金の地金等を含みます。)・有価証券(手形・株券等)、宝石、貴金属、美術品、工芸品、骨董品、毛皮製品、高級呉服(1点あたり30万円以上の呉服をいいます。)
② 自動車(自動二輪車、原動機付自転車を含みます。)
③ 中古機械・中古建機
④ 什器備品、個人の家財
⑤ 輸出の目的をもって輸出本船または航空機に積み込まれた以降の貨物
第11条(保険金を支払わない損害−その1)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)、同第4条(保険金を支払わない損−その2)および同第5条(保険金を支払わない損−その3)に掲げる事由によって生じた損 に対しては保険金を支払いません。
第12条(保険金を支払わない損害−その2)
⑴ 当会社は、「保管中」、「加工中」および「搬入作業中」に生じた次の①および②の損に対しては保険金を支払いません。
① 棚卸しの際に発見された数量の不足
② 紛失、その他原因不明の数量の不足
⑵ 当会社は、「加工作業段階」および「搬入作業段階」にある貨物につき、次の①から④までの損に対しては保険金を支払いません。(注)
① 各種機械または設備の破損、故障または停止による損。ただし、その破損、故障または停止が偶然かつ外来的な原因により発生した場を除きます。
② 各種加工作業上の過失または欠陥による損
③ 各種加工作業上に関連して生じた汚損・擦損およびかぎ損
④ 電力の停止または電流・電圧の異常な供給による損
(注) ①に定める破損、故障または停止、②に定める過失または欠陥、④に定める電力の停止または電流・電圧の異常な供給により火災または爆発が生じた場における当該火災または爆発により生じた損については、この規定は適用されません。
⑶ 「小売のための店頭在庫」については、次の①から③までの損に対しては保険金を支払いません。
① 「万引き」による数量不足
② 棚卸しの際に発見された数量の不足
③ 紛失、その他原因不明の数量の不足
第13条(保険価額および保険金額)
⑴ この保険契約において保険価額は、異なる取り決めがないかぎり、次の①から④までに定める額とします。
① 「輸送中」の貨物にかかわる保険価額は仕切状面価額とします。
② 「保管中」および「加工中」の貨物にかかわる保険価額は帳簿価額とします。
③ 「加工作業段階」にある貨物にかかわる保険価額は、当該「加工作業段階」の直前の段階の価額に当該貨物の損発生の時までに当該加工作業のために要した当該貨物に対する加工賃その他の諸費用を加算した額とします。ただし、当該「加工作業段階」の直後の段階の保険価額をもって限度とします。
④ 「搬入作業段階」にある貨物にかかわる保険価額は、当該「搬入作業段階」の直前の段階の価額に当該貨物の損発生の時までに当該搬入作業のために要した当該貨物に対する諸費用を加算した額とします。ただし、当該「搬入作業段階」の直後の段階の保険価額をもって限度とします。
⑵ 保険金額は保険価額と同額とします。
第14条(てん補限度額)
⑴ 保険証券記載の「輸送中」、「保管中・加工中」の貨物にかかわるてん補限度額は、それぞれ「保険期間」に生じた1回の保険事故ごとに適用します。
⑵ 「搬入作業中」の損に対して当会社が支払う保険金は、1回の保険事故ごとに「保管中・加工中」の貨物にかかわるてん補限度額をもって限度とします。
⑶ 「構内」における貨物にかかわるてん補限度額は、「構内」移動中・野積中の貨物を含めて、「構内」にある全ての貨物に「保険期間」に生じた1回の保険事故ごとに適用します。
⑷ 同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場 は、⑴から⑶までの「1回の保険事故」を
「同一の危険事由」と読み替えます。
⑸ 第3条(保険金を支払う損 −残存物取片付け費用保険金)、第4条(保険金を支払う損 −臨時費用保険金)、第5条(保険金を支払う損−検査費用保険金)のてん補限度額は各条項にしたがいます。
⑹ 保険事故によって損 を被った貨物がさらに他の保険事故によって損 を被った場 において、それぞれの損 に対する保険金の額の決定が困難である場 は、これら損 はすべてこれら保険事故のうち
第15条(帳簿の備付け)
保険契約者は、個々の貨物につき「保険期間」中通算の売上高および在庫額を記載した帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第16条(保険料の支払)
⑴ 保険契約者は「保険期間」の始期までに、当会社の請求する保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 「保険期間」の始期以降であっても、当会社は、⑴に定める保険料領収前に生じた事故による損に対しては保険金を支払いません。
第17条(保険金の請求)
⑴ 本条の規定は、第9条(受託貨物にかかわる特別条項)にかかわる保険金に対して適用します。
⑵ 普通保険約款第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第9条(受託貨物にかかわる特別条項)にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上および契約上の賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
⑶ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに、次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第18条(読替規定—保険金の支払時期)
第9条(受託貨物にかかわる特別条項)にしたがって当会社が保険金を支払う場は、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第19条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場合)
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料を変更する必要がある場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第10条に基づいて保険契約の内容を変更(注 1)する場 | ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 返 還 変更前の 変更後の 既経過期間(注2)に対応する保険料= 保 険 料−保 険 料 × 1− 別表に掲げる短期料率 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 追 加= 変更後の−変更前の ×未経過期間(注2)に対応する保険料 保 険 料 保 険 料 別表に掲げる短期料率 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 |
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑴、⑵、⑶および⑹の規定にかかわらず、次の①から③までの場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
1か月に満たない期間は1か月とします。
第21条(保険料の取扱い−解除の場合)
この保険契約が解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 × 1− 既経過期間(注)に対応する 別表に掲げる短期料率 (注) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 本特約第19条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
第22条(先取特権)
⑴ 本条の規定は、第9条(受託貨物にかかわる特別条項)にしたがって当会社が保険金を支払う場に適用します。
⑵ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑶ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑵の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑷ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑶③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑶①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、本特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損に対する保険金請求権を除きます。
第23条(他の保険契約等がある場合の保険金の取扱い)
他の保険契約等がある場において、第4条(保険金を支払う損−臨時費用保険金)に定める臨時費用保険金を算出するにあたっては、「物損保険金」の額は、普通保険約款第34条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定を適用して算出した額とします。
第24条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
(別 表)
(注1) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として保険料を返還または請求します。
(注2) 既経過期間・未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場 は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた保険事故による損 に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、「保険期間」の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険契約およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第20条(保険料の取扱い−失効の場合)
保険契約が失効となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、既に払い込まれた保険料から既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率をもって計算した額を差し引いた額を返還保険料とします。
(注) 既経過期間
短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
運送業者貨物賠償保険特別約款
(車両特定方式用)
第1条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う損
−貨物に生じた損 )の規定にかかわらず、被保険者が運送を引受けた貨物(以下「貨物」といいます。)自体に生じた①または②に定める損 について、被保険者が⑷の損 賠償責任を負担することによって被る損 に対して、この特約にしたがって保険金を支払います。
保険証券記載の基本条件 | 保険金支払の対象となる損 |
① A方式(限定型) | 火災、爆発もしくは保険証券記載の輸送用具の衝突・転覆・墜落、もしくは保険証券記載の輸送用具が、他の輸送用具搭乗中に他の輸送用具の衝突・沈没・座礁・座州・転覆・脱線・墜落・不時着によって生じた損および盗難・各荷造りごとの不着(紛失による場にかぎります。) |
② B方式(ワイド型) | すべての偶然な事故によって生じた損 |
⑵ ⑴①および②に定めた損のうち、盗難・各荷造りごとの不着については、当会社は被保険者が警察署に届出、これが受理された場にかぎり保険金を支払います。
⑶ ⑴①および②に定めた損については、普通保険約款第9条(野積み等の貨物の取扱い)の規定を適用しません。
⑷ 被保険者が負担する損賠償責任とは次の①および②をいいます。
① 貨物の所有者(以下「荷主」といいます。)に対する法律上および運送契約上の賠償責任
② 被保険者が下請運送人の場は、元請運送人に対する法律上および運送契約上の賠償責任または荷主に対する法律上の賠償責任
⑸ 相次運送において損発生の場所が不明の場は、⑷に規定された損賠償責任のうち被保険者の分担する割についてのみ保険金を支払います。
⑹ ⑷および⑸に規定された損賠償責任の額は次の①または②にしたがって得られた額を基礎とし、かつ、その額を超えない額とします。
① 仕切状・納品書がある貨物については、その状面価額(ただし、運送費および諸掛りが含まれていない場はこれらを加算した額)
② ①の書類がない貨物については荷受人への引渡日または引渡しがなされたと考えられる日の貨物の到着地における正品価額(ただし、中古貨物については時価を限度)
第2条(保険金を支払わない損害)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)に掲げる事由。なお、同条①中「または重大な過失」を削ります。
② 普通保険約款第4条(保険金を支払わない損−その2)に掲げる事由
③ 普通保険約款第5条(保険金を支払わない損−その3)に掲げる事由
④ 輸送用具の不完全被覆(ただし、その輸送用具の被覆が完全であったとしても生じたであろう損を除きます。)
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する者により輸送用具が運転されている間に生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
① 無免許・無資格運転者
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた運転者
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある運転者
⑶ 当会社は、法令で定める輸送用具以外の輸送用具によって違法に輸送された場の輸送中に生じた損 に対しては保険金を支払いません。
⑷ ⑴④の規定は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場は、適用しません。
⑸ 当会社は、違約金・慰謝料・遅延賠償金・逸失利益等の間接損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(損害防止費用等の支払)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損)の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う損)に定める損に加えて、その損 にかかわる次の①から⑦までに該当する費用の損 に対して、保険金を支払います。
① 普通保険約款第22条(損防止義務)⑴および⑵で定める損防止義務を履行するために必要または有益な費用
② 当会社が保険金を支払うべき事故(以下「保険事故」といいます。)の発生にあたり、損の発生および拡大の防止のために荷主またはその使用人が支出した費用のうち、当会社が必要または有益と認める費用
③ 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
④ 第11条(損賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑤ 普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損 )②に定める救助料
⑥ 普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損 )③に定める継搬費用
⑦ 普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損 )④に定める共同海損分担額
第4条(てん補限度額および免責金額)
⑴ 1回の保険事故によって生じた損に対して、当会社が保険金として支払う額は、第3条(損防止費用等の支払)に規定された費用を除き、次の算式によって得られた額とします。
保険金の支払額 = 第1条(保険金を支払う損)による保険金の額− 保険証券に記載された免責金額
ただし、保険証券に記載されたてん補限度額を超えないものとします。
⑵ ⑴の規定は、1回の保険事故につき、輸送用具1台ごとに適用するものとします。
⑶ 包括方式(全車両)の場において仮置場所(輸送用具積載中であると否とを問いません。)内で発生した保険事故によって生じた損に対して、当会社が保険金として支払う額は、1回の保険事故ごとに、輸送用具1台あたりの免責金額(輸送用具により免責金額が異なる場は、各輸送用具中、最も高い免責金額とします。)を超過する部分とし、保険証券に記載された全仮置場所にかかわるてん補限度額を超えないものとします。
⑷ 保険事故によって損を被った貨物がさらに他の保険事故によって損 を被った場において、それぞれの損に対する保険金の額の決定が困難である場は、これら損 はすべてこれら保険事故のうち最後のものによって生じたものとみなします。
第5条(保険の対象とならない貨物・補償の範囲が制限される貨物)
⑴ 次の①および②に掲げる貨物は、これらの貨物を含む包括的名称が保険の対象となる貨物として保険証券に明記された場 にも、この保険の対象となりません。
① 貨紙幣類(金・銀・白金の地金を含みます。)・有価証券(手形・株券等)・新株券
② 法令の規定、公序良俗に違反する貨物
⑵ 次の①から⑥までに掲げる貨物は、異なる取決めがないかぎり、以下の条件にしたがって保険金を支払います。
貨 物 | 補償の範囲 | ||
基本条件がA方式(限定型)の場 | 基本条件がB方式(ワイド型)の場 | ||
① | 青果物、生鮮食料品、植物 ( 生花・球根・苗・xxを含みます。) | A方式(限定型)の補償範囲で保険金を支払います。 | A方式(限定型)の補償範囲に加えて、保険証券記載の輸送用具への積込み中、同輸送用具からのxxxに生じた破損・曲損・へこみ損による損にかぎり保険金を支払います。 |
② | 輸送中のばら積み貨物(注) | A方式(限定型)の補償範囲で保険金を支払います。 | A方式(限定型)の補償範囲で保険金を支払います。ただし、輸送用具から荷受人への引渡しがタンクへの注入によって行われる貨物については、貨物の荷受人への引渡しが不適当なタンクへの注入によって生じた、当該貨物の汚染損についても、保険金を支払います。 |
③ | 美術品、書画、骨董品、貴金属、宝玉石 | 保険証券記載の基本条件にしたがって保険金を支払います。ただし、 1梱包(外装)あたり10万円を限度として保険金を支払います。 | |
④ | 生動物(家畜、活魚貝類も含みます。) | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)②に規定する「特定危険担保」条件によって生じた1頭ごとの死亡による損にかぎり保険金を支払います。 | |
⑤ | 冷凍・冷蔵・保冷状態の貨物、定温管理される貨物(ただし、②、③および④に致する貨物は②、③および ④の規定を適用します。) | A方式(限定型)の補償範囲で保険金を支払います。 | 温度変化により生じた損を除き、 B方式(ワイド型)の補償範囲で保険金を支払います。ただし、普通保険約款第1条(保険金を支払う損 −貨物に生じた損)②に規定する 「特定危険担保」条件による温度変化によって生じた損に対しては、保険金を支払います。 |
⑥ | 家財、引越貨物 | ①から⑤までに該当する貨物が含まれる場は、それぞれの規定に基づき保険金を支払います。 |
(注) 輸送中のばら積み貨物
液状、粉状、粒状等の形状で、梱包されずに保管される貨物や、梱包されずに輸送用具にそのまま積載される貨物をいい、タンク入り貨物を含みます。
⑶ 輸送用具自体およびトレーラーシャーシ・コンテナについては、貨物とともに輸送されると否とを問わず、この保険の対象となりません。
第6条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)
⑴① 個別方式(一部車両)の場
普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、当会社の保険責任は、貨物が運送のために保険証券に記載された輸送用具に積込み作業を開始した時に始まり、その輸送用具による通常の輸送過程(慣習的に行われる輸送待ち・仕分・配送、積替・荷造りなどのための当該輸送用具に積載されたままの仮置中を含みます。)を経て、荷受人もしくは他の運送人に引渡された時に終わります。ただし、荷受人もしくは他の運送人に引渡す以外の目的をもってその輸送用具から荷卸しされる場は、その輸送用具から荷卸しされた時に終わります。
② 包括方式(全車両)の場
普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、当会社の保険責任は、被保険者もしくは履行補助者(下請運送人、倉庫業者等)が荷主もしくは他の運送人から運送のために貨物を受取った時に始まり、保険証券に記載された輸送用具による通常の運送過程(慣習的に行われる輸送待ち・仕分・配送、積替・荷造りなどのための仮置中を含みます。)を経て、荷受人もしくは他の運送人に引渡された時に終わります。
⑵ 当会社は、解体・据付期間中に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ ⑴および⑵の規定は、貨物1個ごとにこれを適用します。
第7条(保険期間とてん補責任)
⑴ 保険期間とは、保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻)に始まり、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。
⑵ 前条の規定にかかわらず、当会社は、保険証券に記載された保険期間の始期前または終期後に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第8条(保険料の支払)
⑴ 保険契約者は保険期間の始期までに、当会社の請求する保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 保険期間の始期以降であっても、当会社は⑴に定める保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第9条(被保険者の義務)
⑴ 被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 損 賠償の請求を受けた場 は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
② 損賠償請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の義務に違反した場 は、当会社は、次の①または②に定める額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の義務に違反した場
損賠償責任がないと認められる額
② ⑴②の義務に違反した場
被保険者が⑴②の義務に違反したことによって、当会社が被った損の額
第10条(請求権の放棄)
⑴ 当会社は、被保険者の下請負人およびその使用人の過失によって生じた損について、下請負人およびその使用人に対する損賠償請求権を取得した場は、その権利を放棄します。ただし、その権利の行使につき被保険者の同意がある場は、この規定を適用しません。
⑵ ⑴の損については、普通保険約款第22条(損防止義務)⑵の規定を適用しません。
第11条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用で荷主または元請運送人による損賠償請求の解決に当たることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第12条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第1条(保険金を支払う損)にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する第1条(保険金を支払う損)⑷に定める損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第13条(読替規定−保険金の支払時期)
この特約においては、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第14条(書類の閲覧)
当会社は、この保険契約にかかわる貨物および輸送用具に関する被保険者の帳簿、その他の関係書類
(またはデータ)を閲覧することができます。
第15条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑴、⑵、⑶および⑹の規定にかかわらず、次の①から③までの場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、保険期間の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第16条(保険料の取扱い−失効の場合)
この保険契約が失効となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、既に払い込まれた保険料から既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率をもって計算した額を差し引いた額を返還保険料とします。
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第17条(保険料の取扱い−解除の場合)
この保険契約が解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 × 1− 既経過期間(注)に対応する 別表に掲げる短期料率 (注) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 本特約第15条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場)⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
第18条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損に対する保険金請求権を除きます。
第19条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
(別 表)
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料を変更する必要がある場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場 | ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 返 還 変更前の 変更後の 既経過期間(注2)に対応する保険料= 保 険 料−保 険 料 × 1− 別表に掲げる短期料率 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 追 加= 変更後の−変更前の × 未経過期間(注2)に対応する保険料 保 険 料 保 険 料 別表に掲げる短期料率 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 |
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
短期料率表
(注1) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
(注2) 既経過期間・未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場 は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた保険事故による損 に対しては、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていた場 は、
第1条(特約の適用)
全車両包括xx特約
「条件書」記載の対象輸送用具の範囲に属する全車両を、この保険契約において漏れなく保険に付すこととする場であって、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場に適用されます。
第2条(中途取得輸送用具に対する自動補償)
被保険者が、運送事業のために使用する目的をもって「条件書」記載の対象輸送用具の範囲に属する輸送用具を保険期間の中途で取得した時より、保険証券記載の保険期間の末日の午後4時まで、その輸送用具(以下「中途取得輸送用具」といいます。)に積載された被保険者が運送を引受けた貨物(以下「貨物」といいます。)に対して自動的にこの保険契約を適用します。
第3条(通 知)
⑴ 保険契約者は、毎月10日(以下「通知日」といいます。)までに前月分の「中途取得輸送用具」を一括して当会社所定の書面により当会社に通知しなければなりません。
⑵ この保険契約締結の時に保険に付された輸送用具もしくは「中途取得輸送用具」を被保険者が譲渡(借入れていた輸送用具の返還を含みます。)または廃車した場も、⑴と同様とし、通知の有無にかかわらず譲渡または廃車の時をもって、その輸送用具に積載された貨物に関する当会社の保険責任は自動的に終了するものとします。
第4条(手続き漏れがあった場合)
⑴ この保険契約締結の時に、被保険者が運送事業のために使用する目的をもって既に所有していた輸送用具を、この保険契約によって保険に付していなかったこと(以下「手続き漏れ」といいます。)が判明した場は、当会社は、第2条(「中途取得輸送用具」に対する自動補償)の規定を適用しません。ただし、その手続き漏れの事実を当会社が知った時までに前条⑴の通知を受領している「中途取得輸送用具」である場は、第2条(「中途取得輸送用具」に対する自動補償)の規定を適用します。
⑵ 手続き漏れが保険契約者の故意または重大な過失によらなかったことを保険契約者が証明した場で、当会社が手続き漏れの事実を知った時以降の最も早い通知日までに保険契約者がその手続き漏れ輸送用具について書面によって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場は、⑴本文の規定を適用しません。
⑶ 手続き漏れ輸送用具に積載された貨物に対しては、保険契約者がその手続き漏れ輸送用具の追加を書面によって申し出て、当会社がこれを承認した場にかぎり、未経過期間(注)に対し運送業者貨物賠償保険特別約款(車両特定方式用)の別表に掲げる短期料率をもって計算した保険料を領収した時より、保険証券記載の保険期間の末日の午後4時まで、この保険契約を適用します。
(注) 未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第5条(通知に遅滞または脱漏があった場合)
第3条(通知)⑴の通知に遅滞または脱漏があった場は、遅滞または脱漏のあった「中途取得輸送用具」(以下「通知漏れの中途取得輸送用具」といいます。)および当会社がその遅滞または脱漏の事実を知った時以降、同条⑴の規定により通知されるすべての「中途取得輸送用具」に対して、当会社は第
2条(「中途取得輸送用具」に対する自動補償)の規定を適用しません。ただし、その遅滞または脱漏が、保険契約者の故意または重大な過失によらなかったことを保険契約者が証明した場で、当会社がその遅滞または脱漏の事実を知った時以降の最も早い通知日までに保険契約者がその「通知漏れの中途取得輸送用具」について書面によって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場は、第2条(「中途取得輸送用具」に対する自動補償)の規定を適用します。
第6条(保険料の請求または返還)
⑴ 当会社は、第3条(通知)⑴の通知を受領した場は、追加保険料を請求します。
ただし、当会社が請求する追加保険料の額は、運送業者貨物賠償保険特別約款(車両特定方式用)第 15条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場 )⑴の規定により、算出した額とします。
⑵ 当会社は、第3条(通知)⑵の通知を受領した場 は、保険料を返還します。
ただし、当会社が返還する保険料の額は、運送業者貨物賠償保険特別約款(車両特定方式用)第15条
(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑴の規定により、算出した額とします。
⑶ ⑴および⑵の保険料は、毎月、第3条(通知)に定める通知日の属する月の末日(以下「精算日」といいます。)までに精算するものとします。
⑷ ⑴の追加保険料(⑵の保険料がある場は、相殺した後の保険料とします。以下この条において同様とします。)の全額が精算日までに払い込まれなかった場は、当会社は、その精算日の属する月の前月に中途取得した輸送用具(以下「未精算等の中途取得輸送用具」といいます。)について生じた事故については、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、その返還を請求することができます。ただし、その追加保険料が払い込まれなかったことについて、保険契約者の故意または重大な過失によらなかったことを保険契約者が証明した場で、⑴の追加保険料の全額が精算日より10日以内に支払われた場を除きます。
⑸ 「未精算等の中途取得輸送用具」につき⑴の追加保険料の全額が払い込まれた場は、その払込みの時以降に生じた事故についてのみ保険金を支払います。
第7条(契約条件等の変更)
⑴ この保険契約締結の時に保険に付された輸送用具または第3条(通知)⑴の通知を当会社が既に受領している「中途取得輸送用具」について、保険期間の中途で保険契約の条件を変更する場は、保険契約者は、輸送用具1台ごとに、その都度書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ 第3条(通知)⑴の通知を当会社が受領していない「中途取得輸送用具」(「通知漏れの中途取得輸送用具」を除きます。)について、その取得時から「条件書」記載の条件と異なる条件で保険に付す場 または保険期間の中途で保険契約の条件を変更する場は、保険契約者は、「中途取得輸送用具」1台ごとに、その都度書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の場において、当会社がその定めるところにしたがい追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。
⑷ 保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故に対しては、保険条件の変更の承認の請求がなかったものとして、運送保険普通保険約款およびこの保険契約に付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第8条(特約の解除)
当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 第4条(手続き漏れがあった場)⑴に該当する場。ただし、同条⑵の規定により訂正がなされた場を除きます。
② 第5条(通知に遅滞または脱漏があった場)に該当する場。ただし、同条ただし書の規定により訂正がなされた場を除きます。
③ 第6条(保険料の請求または返還)⑴の追加保険料(同条⑵の保険料がある場は、相殺した後の保険料とします。)の全額が精算日までに払い込まれなかった場。ただし、同条⑸に該当する場を除きます。
物流業者包括賠償責任保険特別約款
(2017年8月31日以前保険始期契約用)
この約款は、L-Packに適用されます。
第1章 受託貨物
第1条(保険金を支払う損害−受託貨物)
⑴ 当会社は、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う損 −貨物に生じた損)の規定にかかわらず、被保険者が運送・作業・保管を受託した貨物(以下「貨物」といいます。)自体に生じたすべての偶然な事故によって生じた損について、被保険者が⑵の損 賠償責任を負担することによって被る損に対して、この特約にしたがって保険金を支払います。
⑵ 被保険者が負担する損賠償責任とは次の①および②をいいます。
① 貨物の所有者(以下「荷主」といいます。)に対する法律上および運送・寄託・請負契約上の賠償責任
② 被保険者が下請運送人の場は、元請運送人に対する法律上および運送・寄託・請負契約上の賠償責任、または荷主に対する法律上の賠償責任
⑶ 相次運送において損発生の場所が不明の場は、⑵に規定された損賠償責任のうち被保険者の分担する割についてのみ保険金を支払います。
⑷ ⑵および⑶に規定された損賠償責任の額は次の①または②にしたがって得られた額を基礎とし、かつ、その額を超えない額とします。
① 仕切状・納品書がある貨物については、その状面価額(ただし、運送賃および諸掛りが含まれていない場はこれを加算した額)、寄託申込書がある貨物については寄託申込価額
② ①の書類がない貨物については荷受人への引渡日または引渡しがなされたと考えられる日の貨物の到着地における正品価額(ただし、中古貨物については時価を限度)、寄託申込書に価額が明示されていない貨物については、寄託日の貨物の正品価額
第2条(定 義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
用 語 | 定 義 | |
① | 輸送中 | 被保険者の管理下にある貨物が輸送用具に積載されている間、荷卸し作業間 (注1)および積込み作業間(注2)とします。車上仮置も「輸送中」とします。 また、輸送の開始前、終了後または途中において輸送に付随する貨物の3日 (作業が開始された日の午前0時から起算します。)を限度とする解体期間、および3日(作業が開始された日の午前0時から起算します。)を限度とする据付・組立期間も「輸送中」とみなします。 |
② | 作業中 | 梱包前仕分、梱包、開梱、札付等の作業段階にある間とし、作業場所は建物の内外を問いません。ただし、作業段階前後の保管は、作業場所と同一建物・構内であっても「保管中」とみなします。 |
③ | 保管中 | 保管建物・構内での保管中とし、保管場所は建物の内外は問いません。仮置中(ただし、①の仮置中は除外します。)、梱包済み貨物の仕分・積替中(保管済み貨物の保管場所内での移動を含みます。)も「保管中」とみなします。 |
④ | 野積み貨物 | 屋根のない場所または軒下に置かれている「作業中」・「保管中」の貨物をいいます。基礎のない仮設テント倉庫にある「作業中」・「保管中」の貨物は「野積み貨物」とみなします。金属製もしくはFRP製の密閉式コンテナ詰めの貨物や慣習的に行われる輸送待ち、仕分、配送、積替、荷造り等のための仮置中の貨物は「野積み貨物」とはみなしません。 |
⑤ | ばら積み貨物 | 液状、粉状、粒状等の形状で、梱包されずに保管される貨物や、梱包されずに輸送用具にそのまま積載される貨物をいい、タンク入り貨物を含みます。 |
(注1) 荷卸し作業間
輸送用具からの荷卸し作業中および保管建物・構内の蔵置場所への搬入作業中(搬入作業中の仮置中を含みます。)をいいます。
(注2) 積込み作業間
輸送用具への積込み作業中および保管建物・構内の蔵置場所からの搬出作業中(搬出作業中の仮置中を含みます。)をいいます。
第3条(保険金を支払わない損害−受託貨物)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)に定める損に関し、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)に掲げる事由。なお、同条①中「または重大な過失」を削ります。
② 普通保険約款第4条(保険金を支払わない損−その2)に掲げる事由
③ 普通保険約款第5条(保険金を支払わない損−その3)に掲げる事由
④ 警察署にその届出が受理されていない盗難・各荷造りごとの不着
⑤ 「作業中」・「保管中」(ただし、仮置中を除きます。)に生じた紛失(紛失には、棚卸しの際に発見された数量不足、その他原因不明の数量不足を含みます。)
⑵ 当会社は次の①から③までのいずれかに該当する者により輸送用具が運転されている間に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 無免許・無資格運転者
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた運転者
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある運転者
⑶ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)に定める損に関し、次の①および②に該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 法令で定める輸送用具以外の輸送用具によって違法に輸送された場の「輸送中」に生じた損
② 輸送用具の不完全被覆(ただし、その輸送用具の被覆が完全であったとしても生じたであろう損を除きます。)により「輸送中」に生じた損
⑷ ⑵および⑶の規定は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場は、適用しません。
⑸ 当会社は、違約金・慰謝料・遅延賠償金・逸失利益等の間接損に対しては、保険金を支払いません。
第4条(損害防止費用等の支払)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損)にかかわらず、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)に定める損に加えて、その損にかかわる次の①から⑦までに該当する費用の損に対して、保険金を支払います。
① 普通保険約款第22条(損防止義務)⑴および⑵で定める損防止義務を履行するために必要または有益な費用
② 当会社が保険金を支払うべき事故(以下「保険事故」といいます。)の発生にあたり、損の発生および拡大の防止のために荷主またはその使用人が支出した費用のうち、当会社が必要または有益と認める費用
③ 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
④ 第19条(損賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑤ 普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損 )②に定める救助料
⑥ 普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損 )③に定める継搬費用
⑦ 普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損 )④に定める共同海損分担額
第5条(残存物取片付け費用の支払)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)で保険金を支払う対象となる損が発生した場において、その損にかかわる貨物の残存物の取片付けに実際に要した費用(当会社の承認を得て支 出された取り壊し費用、取片付け清掃費用、継搬費用および廃棄費用をいいます。ただし、公道を除く土壌、大気、水路、海、川、湖沼からの除去費用、洗浄費用、清掃費用、搬出費用、廃棄費用を除きま
す。以下「残存物取片付け費用」といいます。)に対して、残存物取片付け費用保険金を支払います。
⑵ ⑴に規定する残存物取片付け費用保険金は、1回の保険事故につき、300万円を限度とします。
第6条(検査費用等の支払)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)にしたがって保険金が支払われる場、もしくは保険金が支払われる可能性が高いと当会社が認めた場に、その損にかかわる貨物の検査・仕分・再梱包に実際に要した費用(当会社の承認を得て支出された検査費用、仕分費用、再梱包費用をいいます。)に対して、検査費用保険金を支払います。
⑵ ⑴に規定する検査費用保険金は、1回の保険事故につき、300万円を限度とします。
第7条(特別継搬費用の支払)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)にしたがって保険金が支払われるか否かを問わず、貨物積載中の輸送用具に事故【輸送用具に発生した火災、爆発、衝突、転覆、墜落および電気的・機械的事故による輸送機能の停止、輸送用具の盗難(受託貨物が積載輸送用具と一緒に盗難された場のみにかぎります。)をいいます。ただし、ガス欠・バッテリー上がり・タイヤのパンクは対象となりません。】が発生した場に特別継搬費用保険金を支払います。
「特別継搬費用」とは、中間地における荷卸し・陸揚げ・保管・再積込および仕向地への再輸送の費用、その貨物の輸送を継続するために要した輸送用具の牽引・代車費用、貨物の検査・修理のため作業場所へ輸送する費用、開梱・再梱包の費用、作業場所から仕向地へ輸送する費用、および代替品をその輸送開始時の目的地まで輸送する費用(ただし、原運送契約によって運送人が負担すべき費用、貨物について通常要すべき費用または荷主が任意に支出した費用を除きます。)のうち、実際に要した費用であり、かつ当会社が必要または有益と認めた費用をいいます。
⑵ ⑴に規定する特別継搬費用保険金は、1回の保険事故につき、300万円を限度とします。
第8条(てん補限度額および免責金額−受託貨物)
⑴ 「輸送中」の1回の保険事故によって生じた損に対して、当会社が保険金として支払う額は、第4条(損防止費用等の支払)、第5条(残存物取片付け費用の支払)、第6条(検査費用等の支払)および第7条(特別継搬費用の支払)に規定された費用を除き、次の算式によって得られた額とします。ただし、この規定は、輸送用具1台ごとに適用するものとします。
保険金の支払額 = 第1条(保険金を支払う損−受託貨物)による保険金の額
− 保険証券に記載された「輸送中」の免責金額
ただし、保険証券に記載された「輸送中」のてん補限度額を超えないものとします。
⑵ 「作業・保管中」の1回の保険事故によって生じた損に対して、当会社が保険金として支払う額は、第4条(損防止費用等の支払)、第5条(残存物取片付け費用の支払)、第6条(検査費用等の支払)および第7条(特別継搬費用の支払)に規定された費用を除き、次の算式によって得られた額とします。ただし、この規定は、1作業場所または1保管場所ごとに適用するものとします。
保険金の支払額 = 第1条(保険金を支払う損−受託貨物)による保険金の額
− 保険証券に記載された「作業・保管中」の免責金額(注)
ただし、保険証券に記載された「輸送中」のてん補限度額の5倍もしくは5,000万円のいずれか低い額を超えないものとします。
(注) 異なる取決めがないかぎり、「作業・保管中」の免責金額は、「輸送中」の免責金額と同一の金額とします。
⑶ 第5条(残存物取片付け費用の支払)、第6条(検査費用等の支払)および第7条(特別継搬費用の支払)のてん補限度額は各条項にしたがいます。
⑷ 保険事故によって損を被った貨物がさらに他の保険事故によって損 を被った場において、それぞれの損に対する保険金の額の決定が困難である場は、これら損 はすべてこれら保険事故のうち最後のものによって生じたものとみなします。
第9条(保険の対象とならない貨物・補償の範囲が制限される貨物)
⑴ 次の①および②に掲げる貨物は、これらの貨物を含む包括的名称が保険の対象となる貨物として保険証券に明記された場にも、この保険の対象となりません。
① 新株券
② 法令の規定、公序良俗に違反する貨物
⑵ 次の①から⑧までに掲げる貨物は、異なる取決めがないかぎり、以下の条件にしたがって保険金を支払います。
貨 物 | 補償の範囲 | |
① | 青果物、生鮮食料品、植物(生花・球根・苗・xxを含みます。) | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損) ②に規定する「特定危険担保」条件、盗難、「輸送中」の各荷造りごとの不着または紛失および「荷卸し作業間」・「積込み作業間」に生じた破損・曲損・へこみ損による損にかぎり保険金を支払います。 |
② | ばら積み貨物 | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損) ②に規定する「特定危険担保」条件、盗難および輸送用具1台ごとの不着による損にかぎり保険金を支払います。ただし、「ばら積み貨物」のうち輸送用具から荷受人への引渡しがタンクへの注入によって行われる貨物については、貨物の荷受人への引渡しが不適当なタンクへの注入によって生じた、当該貨物の汚染損についても保険金を支払います。 |
③ | 野積み貨物 | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損) ②に規定する「特定危険担保」条件による損にかぎり保険金を支払います。 |
④ | 生動物(家畜、活魚貝類も含みます。) | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損) ②に規定する「特定危険担保」条件によって生じた1頭ごとの死亡による損にかぎり保険金を支払います。 |
⑤ | 美術品、書画、骨董品、貴金属、宝玉石 | 本特約にしたがって1梱包(外装)あたり10万円を限度として保険金を支払います。 |
⑥ | 冷凍・冷蔵・保冷状態の貨物、定温管理される貨物(ただし、②、 ④および⑤に致する貨物は②、 ④および⑤の規定を適用します。) | 温度変化により生じた損に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)②に規定する「特定危険担保」条件による温度変化によって生じた損に対しては、保険金を支払います。 |
⑦ | 家財、引越貨物 | ①から⑥および⑧に該当する貨物が含まれる場は、それぞれの規定に基づき保険金を支払います。 |
⑧ | 貨紙幣類・有価証券(別記の貨紙幣類・有価証券の定義に規定されたものをいいます。) | 本特約にしたがって、荷主が貴重品であることを告げて輸送を委託する自動車便による「輸送中」および「仮置中」にかぎり、1回の保険事故につき、10万円を限度に、保険金を支払います。 |
⑶ 輸送用具自体およびトレーラーシャーシ・コンテナについては、貨物とともに輸送されると否とを問わず、この保険の対象となりません。
第10条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)
⑴ 普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、当会社の保険責任は、被保険者が荷主もしくは他の運送人から運送・作業・保管のために貨物を受取った時に開始し、通常の運送・作業・保管過程を経て、荷受人に貨物を引渡した時に終了します。また、被保険者が輸送の開始前、終了後または途中における輸送に付随する貨物の解体、据付・組立を請負っている場は、その期間中もこの保険は有効に継続します。ただし、被保険者が貨物を受取る以前に、被保険者の運送・作業・保管責任が開始していた場は、当会社の保険責任はその時点から開始し、また、荷受人に貨物を引渡した以後に、被保険者の運送・作業・保管責任が終了した時は、当会社の保険責任はその時点で終了します。
⑵ ⑴の輸送に付随する貨物の解体、据付・組立のうち、当会社の解体、据付・組立によって生じた損に対する保険責任は、その解体、据付・組立が開始された日の午前0時から起算してそれぞれ3日間をもって限度とします。当会社は、3日を超える解体、据付・組立期間に解体、据付・組立によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ ⑴および⑵の規定は、貨物1個ごとにこれを適用します。
第2章 第三者賠償責任
本章は保険証券に「第三者賠償責任」を補償する旨の文言の記載がある場にかぎり、適用されます。
第11条(保険金を支払う損害−第三者賠償責任)
当会社は、被保険者(そのすべての下請業者を含みます。)が受託した運送・作業・保管業務遂行中に生じた偶然の事故により、他人の生命もしくは身体をしまたは他人の財物を滅失、損傷もしくは汚損した場において、被保険者が法律上の賠償責任(これらにかかわる各種付帯費用、逸失利益、慰謝料等の間接損を含みます。)を負担することによって被る損に対して、この特約にしたがって保険金を支払います。
第12条(損害の範囲およびてん補限度額−第三者賠償責任)
⑴ 前条で定める損に関し、当会社が保険金を支払う損の範囲は、普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)および同第2条(保険金を支払う損−費用の損)の規定にかかわらず、次の①から⑤までに該当するものにかぎります。
① 被保険者が損 賠償請求権者に支払うべき損 賠償金(損 賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場 は、その価額を控除します。)
② 普通保険約款第22条(損 防止義務)⑴および⑵で定める損 防止義務を履行するために必要または有益な費用
③ 保険事故の発生にあたり、損の発生および拡大の防止のために荷主またはその使用人が支出した費用のうち、当会社が必要または有益と認める費用
④ 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑤ 第19条(損賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑵ 1回の保険事故および保険証券記載の保険期間について、当会社が保険金として支払う額は⑴①の金額から、保険証券に記載された免責金額を控除した額とし、1,000万円を限度とします。
⑶ ⑴④の費用は、1回の保険事故および保険証券記載の保険期間について、1,000万円を限度とします。
第13条(保険金を支払わない損害−第三者賠償責任)
⑴ 当会社は、第11条(保険金を支払う損−第三者賠償責任)に定める損に関し、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)に掲げる事由。なお、同条①中「または重大な過失」を削ります。
② 普通保険約款第4条(保険金を支払わない損−その2)に掲げる事由。ただし、同条⑵を除きます。
③ 普通保険約款第5条(保険金を支払わない損−その3)に掲げる事由
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する者により輸送用具が運転されている間に生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
① 無免許・無資格運転者
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた運転者
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある運転者
ただし、この規定は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場は、適用しません。
⑶ 当会社は、第11条(保険金を支払う損−第三者賠償責任)に定める損に関し、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑭までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
② 被保険者の使用人ならびに下請負人(その使用人を含みます。)が被保険者の業務に従事中に被った身体の障(障に起因する死亡を含みます。)によって生じた賠償責任
③ 液体、気体の排出、流出、いっ出または漏出による土壌、大気、水路、河川、湖沼、海洋の汚染によって生じた賠償責任
④ 音波、電波、電磁波、振動の発生に起因する賠償責任
⑤ 被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された賠償責任
⑥ 航空機、船舶、自動車(自動二輪車・原動機付自転車を含みます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任。ただし、貨物が自動車である場は、その積込みまたは荷卸し作業時における自走中(注1)および貨物の荷役に供するフォークリフトならびに輸送用具としての自動車に付属する荷役機械の所有、使用または管理に起因する賠償責任を除きます。
⑦ 業務の終了後(業務の目的物の引渡しを要する場は引渡後)または業務を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任
⑧ 被保険者の管理を離れた、財物に起因する賠償責任
⑨ 直接であると間接であるとを問わず、次のアからウまでに掲げる財物の損壊により、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
ア.所有財物
被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づき購入した財物を含みます。イ.受託財物
次のアおよびイに掲げる他人の財物をいいます。ア 借用財物
被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ 支給財物
次のAおよびBに掲げる財物をいいます。
A.作業(注2)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注2)に使用されたものを含みます。 B.被保険者または被保険者のために被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みま
す。
ウ.作業対象物
受託財物以外の作業(注2)対象物をいいます。
⑩ 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物が滅失、損傷もしくは汚損し、または紛失しもしくは盗取されたことに起因する賠償責任
④ 施設の給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体または蒸気等による財物の損壊に起因する賠償責任
④ 施設の屋根、樋、扉、戸、窓もしくは通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
④ じんあいまたは騒音に起因する賠償責任
⑭ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他有な特性に起因する賠償責任、または石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他石綿と同種の有な特性に起因する賠償責任
(注1) 第14条(他保険との関係−第三者賠償責任)⑵の規定が適用されます。
(注2) 被保険者または被保険者のために被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
第14条(他保険との関係−第三者賠償責任)
⑴ 普通保険約款第34条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定にかかわらず、当会社は、貨物の荷役に供するフォークリフトならびに自動車に付属する荷役機械の所有、使用もしくは管理によって当会社が保険金を支払うべき損が発生した場において、そのフォークリフトならびに自動車にこの保険契約と同一の危険を負担する他の保険契約等がある場においては、次の①および②で定める方法で保険金を支払います。
① 自動車損 賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(共済を含みます。以下「自賠責
保険」といいます。)の契約を締結すべきもしくは締結している場は、その損の額が当該自賠責保険により保険金が支払われるべき金額を超過する場にかぎり、その超過額のみ保険金を支払います。
② 任意自動車保険契約を締結している場で、その任意自動車保険をこの保険契約の被保険者が利用できる場は、その損の額(①に該当する場は、自賠責保険により保険金が支払われるべき金額を超過する額とします。)が当該任意自動車保険により保険金が支払われるべき金額を超過する場にかぎり、その超過額のみ保険金を支払います。
⑵ 第12条(損の範囲およびてん補限度額−第三者賠償責任)⑵の規定にかかわらず、1回の保険事故および保険証券記載の保険期間において当会社が保険金として支払う額につき1,000万円を超える金額を設定している場であっても、貨物が自動車である場の第13条(保険金を支払わない損−第三者賠償責任)⑶⑥で定める積込みまたは荷卸し作業時における自走中に起因する損に対して当会社が支払う保険金の額は、1回の保険事故および保険証券記載の保険期間について、1,000万円を限度とします。
第3章 基本条項
第15条(保険期間とてん補責任)
⑴ 保険期間とは、保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻)に始まり、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。
⑵ 第10条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、当会社は、保険証券に記載された保険期間の始期前または終期後に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第16条(保険料の支払)
⑴ 保険契約者は保険期間の始期までに、当会社の請求する保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 保険期間の始期以降であっても、当会社は⑴に定める保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第17条(被保険者の義務)
⑴ 被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 損賠償の請求を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
② 損賠償についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の義務に違反した場は、当会社は、次の①または②に定める額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の義務に違反した場
損賠償責任がないと認められる額
② ⑴②の義務に違反した場
被保険者が⑴②の義務に違反したことによって、当会社が被った損の額
第18条(請求権の放棄)
⑴ 当会社は、被保険者の下請負人およびその使用人の過失によって生じた損について、下請負人およびその使用人に対する損賠償請求権を取得した場は、その権利を放棄します。ただし、その権利の行使につき被保険者の同意がある場は、この規定を適用しません。
⑵ ⑴の損については、普通保険約款第22条(損防止義務)⑵の規定を適用しません。
第19条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用で荷主または元請運送人による損賠償請求の解決に当たることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第20条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第1条(保険金を支払う損−受託貨物)にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する第1条(保険金を支払う損−受託貨物)⑵に定める損賠償責任の額について被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
② 第12条(損の範囲およびてん補限度額−第三者賠償責任)⑴①の損 賠償金にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第21条(読替規定−保険金の支払時期)
この特約においては、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第22条(書類の閲覧)
当会社は、この保険契約にかかわる、貨物の品名、数量、発送日、発送地、到着地、輸送用具、売上高に関する被保険者の帳簿、その他の関係書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第23条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑴、⑵、⑶および⑹の規定にかかわらず、次の①から③までの場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損に対する保険金請求権を除きます。
第27条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
(別 表)
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料を変更する必要がある場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場 | ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 返 還 変更前の 変更後の 既経過期間(注2)に対応する保険料= 保 険 料−保 険 料 × 1− 別表に掲げる短期料率 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 追 加= 変更後の−変更前の × 未経過期間(注2)に対応する保険料 保 険 料 保 険 料 別表に掲げる短期料率 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 |
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
短期料率表
(注1) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
(注2) 既経過期間・未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場 は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた保険事故による損 に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、
(別 記)
貨紙幣類・有価証券の定義
当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、保険期間の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第24条(保険料の取扱い−失効の場合)
この保険契約が失効となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、既に払い込まれた保険料から既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率をもって計算した額を差し引いた額を返還保険料とします。
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第25条(保険料の取扱い−解除の場合)
この保険契約が解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 × 1− 既経過期間(注)に対応する 別表に掲げる短期料率 (注) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 本特約第23条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場)⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
第26条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特
物流業者包括賠償責任保険特別約款に規定されている貨紙幣類・有価証券とは第1条(貨紙幣類の定義)と第2条(有価証券の定義)に規定されたものをいいます。
第1条(貨紙幣類の定義)
貨紙幣類とは、次のものをいいます。
① 貨紙幣(外国通貨を含みます。)
② 小切手(線引であると否とを問いません。)、トラベラーズチェック
③ 郵便切手、収入印紙、収入証紙、国民年金印紙、特許印紙、自動車重量税印紙、自動車検査登録印紙、自動車審査証紙、登記印紙、健康保険印紙
④ 金・銀・白金の地金(クルーガーランド金貨およびこれに類似の財産用法定金貨を含みます。)、ダイヤモンド原石
⑤ア 金券、商品券、ギフト券、商品引換券、図書券、購買券、景品券、食券
イ クーポン券、乗車券(定期券、航空券を含みます。)、高速道路回数券、入場券(前売券を含みます。)
ウ プリペイドカード(テレホンカード、乗車用カード、図書カード、百貨店・スーパーマーケット用カード、ガソリンスタンド用カード)
エ 記名・捺印済み預金の払戻請求書、預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、いずれも印鑑とともに輸送する場にかぎります。)
オ 郵便為替、利札、宝くじ(抽選日前にかぎります。)、ゴルフ会員券
第2条(有価証券の定義)
有価証券とは、次のものをいいます。
① 国債証券
② 株券(新株券を除き予備株券を含みます。)
③ 公・社債券、抵当証券、船荷証券、倉庫証券、荷渡指図書、投資信託または貸付信託の受益証券、出資証券、新株引受権証書
④ 手形、C.P.(コマーシャル・ペーパー)
⑤ 株式申込証拠金領収証、株式払込金領収証、株式配当金領収証、郵便振替支払通知書、公債登録済書、国債・株券・公債・社債・投資信託または貸付信託の受益証券・C.P.(コマーシャル・ペーパー)・譲渡性定期預金証書の預り証
⑥ 預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、いずれも印鑑とともに輸送する場は除きます。)
物流業者包括賠償責任保険特別約款
(2017年9月1日以降保険始期契約用)
この約款は、L-Packに適用されます。
第1章 受託貨物
第1条(保険金を支払う損害−受託貨物)
⑴ 当会社は、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う損 −貨物に生じた損)の規定にかかわらず、被保険者が運送・作業・保管を受託した貨物(以下「貨物」といいます。)自体に生じたすべての偶然な事故によって生じた損 について、被保険者が⑵の損
賠償責任を負担することによって被る損 に対して、この特約にしたがって保険金を支払います。
⑵ 被保険者が負担する損 賠償責任とは次の①および②をいいます。
① 貨物の所有者(以下「荷主」といいます。)に対する法律上および運送・寄託・請負契約上の賠償責任
② 被保険者が下請運送人の場は、元請運送人に対する法律上および運送・寄託・請負契約上の賠償責任、または荷主に対する法律上の賠償責任
⑶ 相次運送において損発生の場所が不明の場は、⑵に規定された損賠償責任のうち被保険者の分担する割についてのみ保険金を支払います。
⑷ ⑵および⑶に規定された損賠償責任の額は次の①または②にしたがって得られた額を基礎とし、かつ、その額を超えない額とします。
① 仕切状・納品書がある貨物については、その状面価額(ただし、運送賃および諸掛りが含まれていない場はこれを加算した額)、寄託申込書がある貨物については寄託申込価額
② ①の書類がない貨物については荷受人への引渡日または引渡しがなされたと考えられる日の貨物の到着地における正品価額(ただし、中古貨物については時価を限度)、寄託申込書に価額が明示されていない貨物については、寄託日の貨物の正品価額
第2条(定 義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
用 語 | 定 義 | |
① | 輸送中 | 被保険者の管理下にある貨物が輸送用具に積載されている間、荷卸し作業間 (注1)および積込み作業間(注2)とします。車上仮置も「輸送中」とします。 また、輸送の開始前、終了後または途中において輸送に付随する貨物の3日 (作業が開始された日の午前0時から起算します。)を限度とする解体期間、および3日(作業が開始された日の午前0時から起算します。)を限度とする据付・組立期間も「輸送中」とみなします。 |
② | 作業中 | 梱包前仕分、梱包、開梱、札付等の作業段階にある間とし、作業場所は建物の内外を問いません。ただし、作業段階前後の保管は、作業場所と同一建物・構内であっても「保管中」とみなします。 |
③ | 保管中 | 保管建物・構内での保管中とし、保管場所は建物の内外は問いません。仮置中(ただし、①の仮置中は除外します。)、梱包済み貨物の仕分・積替中(保管済み貨物の保管場所内での移動を含みます。)も「保管中」とみなします。 |
④ | 野積み貨物 | 屋根のない場所または軒下に置かれている「作業中」・「保管中」の貨物をいいます。基礎のない仮設テント倉庫にある「作業中」・「保管中」の貨物は「野積み貨物」とみなします。金属製もしくはFRP製の密閉式コンテナ詰めの貨物や慣習的に行われる輸送待ち、仕分、配送、積替、荷造り等のための仮置中の貨物は「野積み貨物」とはみなしません。 |
⑤ | ばら積み貨物 | 液状、粉状、粒状等の形状で、梱包されずに保管される貨物や、梱包されずに輸送用具にそのまま積載される貨物をいい、タンク入り貨物を含みます。 |
(注1) 荷卸し作業間
輸送用具からの荷卸し作業中および保管建物・構内の蔵置場所への搬入作業中(搬入作業中の仮置中を含みます。)をいいます。
(注2) 積込み作業間
輸送用具への積込み作業中および保管建物・構内の蔵置場所からの搬出作業中(搬出作業中の仮置中を含みます。)をいいます。
第3条(保険金を支払わない損害−受託貨物)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)に定める損に関し、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)に掲げる事由。なお、同条①中「または重大な過失」を削ります。
② 普通保険約款第4条(保険金を支払わない損−その2)に掲げる事由
③ 普通保険約款第5条(保険金を支払わない損−その3)に掲げる事由
④ 警察署にその届出が受理されていない盗難・各荷造りごとの不着
⑤ 「作業中」・「保管中」(ただし、仮置中を除きます。)に生じた紛失(紛失には、棚卸しの際に発見された数量不足、その他原因不明の数量不足を含みます。)
⑵ 当会社は次の①から③までのいずれかに該当する者により輸送用具が運転されている間に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 無免許・無資格運転者
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた運転者
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある運転者
⑶ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)に定める損に関し、次の①および②に該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 法令で定める輸送用具以外の輸送用具によって違法に輸送された場の「輸送中」に生じた損
② 輸送用具の不完全被覆(ただし、その輸送用具の被覆が完全であったとしても生じたであろう損を除きます。)により「輸送中」に生じた損
⑷ ⑵および⑶の規定は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場は、適用しません。
⑸ 当会社は、違約金・慰謝料・遅延賠償金・逸失利益等の間接損に対しては、保険金を支払いません。
第4条(損害防止費用等の支払)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損)にかかわらず、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)に定める損に加えて、その損にかかわる次の①から⑦までに該当する費用の損に対して、保険金を支払います。
① 普通保険約款第22条(損防止義務)⑴および⑵で定める損防止義務を履行するために必要または有益な費用
② 当会社が保険金を支払うべき事故(以下「保険事故」といいます。)の発生にあたり、損 の発生および拡大の防止のために荷主またはその使用人が支出した費用のうち、当会社が必要または有益と
認める費用
③ 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
④ 第19条(損賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑤ 普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損 )②に定める救助料
⑥ 普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損 )③に定める継搬費用
⑦ 普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損 )④に定める共同海損分担額
第5条(残存物取片付け費用の支払)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)で保険金を支払う対象となる損が発生した場において、その損にかかわる貨物の残存物の取片付けに実際に要した費用(当会社の承認を得て支 出された取り壊し費用、取片付け清掃費用、継搬費用および廃棄費用をいいます。ただし、公道を除く土壌、大気、水路、海、川、湖沼からの除去費用、洗浄費用、清掃費用、搬出費用、廃棄費用を除きま
す。以下「残存物取片付け費用」といいます。)に対して、残存物取片付け費用保険金を支払います。
⑵ ⑴に規定する残存物取片付け費用保険金は、1回の保険事故につき、300万円を限度とします。
第6条(検査費用等の支払)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)にしたがって保険金が支払われる場、もしくは保険金が支払われる可能性が高いと当会社が認めた場に、その損にかかわる貨物の検査・仕分・再梱包に実際に要した費用(当会社の承認を得て支出された検査費用、仕分費用、再梱包費用をいいます。)に対して、検査費用保険金を支払います。
⑵ ⑴に規定する検査費用保険金は、1回の保険事故につき、300万円を限度とします。
第7条(特別継搬費用の支払)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)にしたがって保険金が支払われるか否かを問わず、貨物積載中の輸送用具に事故【輸送用具に発生した火災、爆発、衝突、転覆、墜落および電気的・機械的事故による輸送機能の停止、輸送用具の盗難(受託貨物が積載輸送用具と一緒に盗難された場のみにかぎります。)をいいます。ただし、ガス欠・バッテリー上がり・タイヤのパンクは対象となりません。】が発生した場に特別継搬費用保険金を支払います。
「特別継搬費用」とは、中間地における荷卸し・陸揚げ・保管・再積込および仕向地への再輸送の費用、その貨物の輸送を継続するために要した輸送用具の牽引・代車費用、貨物の検査・修理のため作業場所へ輸送する費用、開梱・再梱包の費用、作業場所から仕向地へ輸送する費用、発送地まで貨物を回収するための費用および代替品をその輸送開始時の仕向地まで輸送する費用のうち、実際に要した費用であり、かつ当会社が必要または有益と認めた費用をいいます。
⑵ ⑴に規定する特別継搬費用保険金は、1回の保険事故につき、300万円を限度とします。
第8条(てん補限度額および免責金額−受託貨物)
⑴ 「輸送中」の1回の保険事故によって生じた損に対して、当会社が保険金として支払う額は、第4条(損防止費用等の支払)、第5条(残存物取片付け費用の支払)、第6条(検査費用等の支払)および第7条(特別継搬費用の支払)に規定された費用を除き、次の算式によって得られた額とします。ただし、この規定は、輸送用具1台ごとに適用するものとします。
保険金の支払額 = 第1条(保険金を支払う損−受託貨物)による保険金の額
− 保険証券に記載された「輸送中」の免責金額
ただし、保険証券に記載された「輸送中」のてん補限度額を超えないものとします。
⑵ 「作業・保管中」の1回の保険事故によって生じた損に対して、当会社が保険金として支払う額は、第4条(損防止費用等の支払)、第5条(残存物取片付け費用の支払)、第6条(検査費用等の支払)および第7条(特別継搬費用の支払)に規定された費用を除き、次の算式によって得られた額とします。ただし、この規定は、1作業場所または1保管場所ごとに適用するものとします。
保険金の支払額 = 第1条(保険金を支払う損−受託貨物)による保険金の額
− 保険証券に記載された「作業・保管中」の免責金額(注)
ただし、保険証券に記載された「輸送中」のてん補限度額の5倍もしくは1億円のいずれか低い額を超えないものとします。
(注) 異なる取決めがないかぎり、「作業・保管中」の免責金額は、「輸送中」の免責金額と同一の金額とします。
⑶ 第5条(残存物取片付け費用の支払)、第6条(検査費用等の支払)および第7条(特別継搬費用の支払)のてん補限度額は各条項にしたがいます。
⑷ 保険事故によって損を被った貨物がさらに他の保険事故によって損 を被った場において、それぞれの損に対する保険金の額の決定が困難である場は、これら損 はすべてこれら保険事故のうち最後のものによって生じたものとみなします。
第9条(保険の対象とならない貨物・補償の範囲が制限される貨物)
⑴ 次の①および②に掲げる貨物は、これらの貨物を含む包括的名称が保険の対象となる貨物として保険証券に明記された場にも、この保険の対象となりません。
① 新株券
② 法令の規定、公序良俗に違反する貨物
⑵ 次の①から⑦までに掲げる貨物は、異なる取決めがないかぎり、以下の条件にしたがって保険金を支払います。
貨 物 | 補償の範囲 | |
① | ばら積み貨物 | 次の損に対して保険金を支払います。 ア 普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損 )②に規定する「特定危険担保」条件、盗難および輸送用具 1台ごとの不着による損 イ 「ばら積み貨物」のうち輸送用具から荷受人への引渡しがタンクへの注入によって行われる貨物については、貨物の荷受人への引渡しが不適当なタンクへの注入によって生じた、当該貨物自体の損 ウ 貨物の積込み、荷卸しまたは積替えのために使用されているパイプ・ラインからの漏出(当該パイプ・ラインから他のパイプ・ラインへの流出を含みます。)によって生じた、当該貨物自体の損 エ 輸送用具・輸送用具に付属する収容設備の破損によって生じた、当該貨物自体の損 |
② | 野積み貨物 | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損) ②に規定する「特定危険担保」条件による損にかぎり保険金を支払います。 |
③ | 生動物(家畜、活魚貝類も含みます。) | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損) ②に規定する「特定危険担保」条件によって生じた1頭ごとの死亡による損にかぎり保険金を支払います。 |
④ | 美術品、書画、骨董品、貴金属、宝玉石 | 本特約にしたがって1梱包(外装)あたり30万円を限度として保険金を支払います。 |
⑤ | 冷凍・冷蔵・保冷状態の貨物、定温管理される貨物(ただし、①、 ③および④に致する貨物は①、 ③および④の規定を適用します。) | 温度変化により生じた損に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)②に規定する「特定危険担保」条件による温度変化によって生じた損に対しては、保険金を支払います。 |
⑥ | 家財、引越貨物 | ①から⑤および⑦に該当する貨物が含まれる場は、それぞれの規定に基づき保険金を支払います。 |
⑦ | 貨紙幣類・有価証券(別記の貨紙幣類・有価証券の定義に規定されたものをいいます。) | 本特約にしたがって、荷主が貴重品であることを告げて輸送を委託する自動車便による「輸送中」および「仮置中」にかぎり、1回の保険事故につき、30万円を限度に、保険金を支払います。 |
⑶ 輸送用具自体およびトレーラーシャーシ・コンテナについては、貨物とともに輸送されると否とを問わず、この保険の対象となりません。
第10条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)
⑴ 普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、当会社の保険責任は、被保険者が荷主もしくは他の運送人から運送・作業・保管のために貨物を受取った時に開始し、通常の運送・作業・保管過程を経て、荷受人に貨物を引渡した時に終了します。また、被保険者が輸送の開始前、終了後または途中における輸送に付随する貨物の解体、据付・組立を請負っている場は、その期間中もこの保険は有効に継続します。ただし、被保険者が貨物を受取る以前に、被保険者の運送・作業・保管責任が開始していた場は、当会社の保険責任はその時点から開始し、また、荷受人に貨物を引渡した以後に、被保険者の運送・作業・保管責任が終了した時は、当会社の保険責任はその時点で終了します。
⑵ ⑴の輸送に付随する貨物の解体、据付・組立のうち、当会社の解体、据付・組立によって生じた損に対する保険責任は、その解体、据付・組立が開始された日の午前0時から起算してそれぞれ3日間をもって限度とします。当会社は、3日を超える解体、据付・組立期間に解体、据付・組立によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ ⑴および⑵の規定は、貨物1個ごとにこれを適用します。
第2章 第三者賠償責任
本章は保険証券に「第三者賠償責任」を補償する旨の文言の記載がある場にかぎり、適用されます。
第11条(保険金を支払う損害−第三者賠償責任)
当会社は、被保険者(そのすべての下請業者を含みます。)が受託した運送・作業・保管業務遂行中に生じた偶然の事故により、他人の生命もしくは身体をしまたは他人の財物を滅失、損傷もしくは汚損した場において、被保険者が法律上の賠償責任(これらにかかわる各種付帯費用、逸失利益、慰謝料等の間接損を含みます。)を負担することによって被る損に対して、この特約にしたがって保険金を支払います。
第12条(損害の範囲およびてん補限度額−第三者賠償責任)
⑴ 前条で定める損に関し、当会社が保険金を支払う損の範囲は、普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)および同第2条(保険金を支払う損−費用の損)の規定にかかわらず、次の①から⑤までに該当するものにかぎります。
① 被保険者が損 賠償請求権者に支払うべき損賠償金(損賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場 は、その価額を控除します。)
② 普通保険約款第22条(損防止義務)⑴および⑵で定める損防止義務を履行するために必要または有益な費用
③ 保険事故の発生にあたり、損の発生および拡大の防止のために荷主またはその使用人が支出した費用のうち、当会社が必要または有益と認める費用
④ 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑤ 第19条(損 賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑵ 1回の保険事故および保険証券記載の保険期間について、当会社が保険金として支払う額は⑴①の金
額から、保険証券に記載された免責金額を控除した額とし、保険証券に記載されたてん補限度額を限度とします。
⑶ ⑴④の費用は、1回の保険事故および保険証券記載の保険期間について、1,000万円を限度とします。
第13条(保険金を支払わない損害−第三者賠償責任)
⑴ 当会社は、第11条(保険金を支払う損−第三者賠償責任)に定める損に関し、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)に掲げる事由。なお、同条①中「または重大な過失」を削ります。
② 普通保険約款第4条(保険金を支払わない損−その2)に掲げる事由。ただし、同条⑵を除きます。
③ 普通保険約款第5条(保険金を支払わない損−その3)に掲げる事由
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する者により輸送用具が運転されている間に生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
① 無免許・無資格運転者
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた運転者
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある運転者
ただし、この規定は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場は、適用しません。
⑶ 当会社は、第11条(保険金を支払う損−第三者賠償責任)に定める損に関し、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑭までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
② 被保険者の使用人ならびに下請負人(その使用人を含みます。)が被保険者の業務に従事中に被った身体の障(障に起因する死亡を含みます。)によって生じた賠償責任
③ 液体、気体の排出、流出、いっ出または漏出による土壌、大気、水路、河川、湖沼、海洋の汚染によって生じた賠償責任
④ 音波、電波、電磁波、振動の発生に起因する賠償責任
⑤ 被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された賠償責任
⑥ 航空機、船舶、自動車(自動二輪車・原動機付自転車を含みます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任。ただし、貨物が自動車である場は、その積込みまたは荷卸し作業時における自走中(注1)および貨物の荷役に供するフォークリフトならびに輸送用具としての自動車に付属する荷役機械の所有、使用または管理に起因する賠償責任を除きます。
⑦ 業務の終了後(業務の目的物の引渡しを要する場は引渡後)または業務を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任
⑧ 被保険者の管理を離れた、財物に起因する賠償責任
⑨ 直接であると間接であるとを問わず、次のアからウまでに掲げる財物の損壊により、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
ア.所有財物
被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づき購入した財物を含みます。イ.受託財物
次のアおよびイに掲げる他人の財物をいいます。ア 借用財物
被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。ただし、一時的に借用した貨物の荷役に供するフォークリフトを除きます。
イ 支給財物
次のAおよびBに掲げる財物をいいます。
A.作業(注2)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注2)に使用されたものを含みます。 B.被保険者または被保険者のために被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みま
す。
ウ.作業対象物
受託財物以外の作業(注2)対象物をいいます。
⑩ 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物が滅失、損傷もしくは汚損し、または紛失しもしくは盗取されたことに起因する賠償責任
④ 施設の給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体または蒸気等による財物の損壊に起因する賠償責任
④ 施設の屋根、樋、扉、戸、窓もしくは通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
④ じんあいまたは騒音に起因する賠償責任
⑭ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他有な特性に起因する賠償責任、または石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他石綿と同種の有な特性に起因する賠償責任
(注1) 第14条(他保険との関係−第三者賠償責任)⑵の規定が適用されます。
(注2) 被保険者または被保険者のために被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
第14条(他保険との関係−第三者賠償責任)
⑴ 普通保険約款第34条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定にかかわらず、当会社は、貨物の荷役に供するフォークリフトならびに自動車に付属する荷役機械の所有、使用もしくは管理によって当会社が保険金を支払うべき損が発生した場において、そのフォークリフトならびに自動車にこの保険契約と同一の危険を負担する他の保険契約等がある場においては、次の①および②で定める方法で保険金を支払います。
① 自動車損 賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(共済を含みます。以下「自賠責保険」といいます。)の契約を締結すべきもしくは締結している場 は、その損 の額が当該自賠責保険により保険金が支払われるべき金額を超過する場 にかぎり、その超過額のみ保険金を支払います。
② 任意自動車保険契約を締結している場 で、その任意自動車保険をこの保険契約の被保険者が利用
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料を変更する必要がある場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場 | ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 返 還 変更前の 変更後の 既経過期間(注2)に対応する保険料= 保 険 料−保 険 料 × 1− 別表に掲げる短期料率 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 追 加 変更後の 変更前の 未経過期間(注2)に対応する保険料= 保 険 料−保 険 料 × 別表に掲げる短期料率 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 |
できる場は、その損の額(①に該当する場は、自賠責保険により保険金が支払われるべき金額を超過する額とします。)が当該任意自動車保険により保険金が支払われるべき金額を超過する場にかぎり、その超過額のみ保険金を支払います。
⑵ 第12条(損の範囲およびてん補限度額−第三者賠償責任)⑵の規定にかかわらず、1回の保険事故
および保険証券記載の保険期間において当会社が保険金として支払う額につき1,000万円を超える金額 を設定している場であっても、貨物が自動車である場の第13条(保険金を支払わない損−第三者
賠償責任)⑶⑥で定める積込みまたは荷卸し作業時における自走中に起因する損に対して当会社が支 払う保険金の額は、1回の保険事故および保険証券記載の保険期間について、1,000万円を限度とします。
第3章 基本条項
第15条(保険期間とてん補責任)
⑴ 保険期間とは、保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻)に始まり、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。
⑵ 第10条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、当会社は、保険証券に記載された保険期間の始期前または終期後に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第16条(保険料の支払)
⑴ 保険契約者は保険期間の始期までに、当会社の請求する保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 保険期間の始期以降であっても、当会社は⑴に定める保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第17条(被保険者の義務)
⑴ 被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 損賠償の請求を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
② 損賠償についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の義務に違反した場は、当会社は、次の①または②に定める額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の義務に違反した場
損賠償責任がないと認められる額
② ⑴②の義務に違反した場
被保険者が⑴②の義務に違反したことによって、当会社が被った損の額
第18条(請求権の放棄)
⑴ 当会社は、被保険者の下請負人およびその使用人の過失によって生じた損について、下請負人およびその使用人に対する損賠償請求権を取得した場は、その権利を放棄します。ただし、その権利の行使につき被保険者の同意がある場は、この規定を適用しません。
⑵ ⑴の損については、普通保険約款第22条(損防止義務)⑵の規定を適用しません。
第19条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用で荷主または元請運送人による損賠償請求の解決に当たることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第20条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第1条(保険金を支払う損−受託貨物)にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する第1条(保険金を支払う損−受託貨物)⑵に定める損賠償責任の額について被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
② 第12条(損の範囲およびてん補限度額−第三者賠償責任)⑴①の損 賠償金にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第21条(読替規定−保険金の支払時期)
この特約においては、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第22条(書類の閲覧)
当会社は、この保険契約にかかわる、貨物の品名、数量、発送日、発送地、到着地、輸送用具、売上高に関する被保険者の帳簿、その他の関係書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第23条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑴、⑵、⑶および⑹の規定にかかわらず、次の①から③までの場 において、保険料を変更する必要がある場 は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
(注1) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
(注2) 既経過期間・未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場 は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた保険事故による損 に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、保険期間の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第24条(保険料の取扱い−失効の場合)
この保険契約が失効となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、既に払い込まれた保険料から既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率をもって計算した額を差し引いた額を返還保険料とします。
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第25条(保険料の取扱い−解除の場合)
この保険契約が解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 × 1− 既経過期間(注)に対応する 別表に掲げる短期料率 (注) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 本特約第23条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場)⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
第26条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、損
賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損に対する保険金請求権を除きます。
第27条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
(別 表)
短期料率表
⑶ 相次運送において損発生の場所が不明の場は、⑵に規定された損賠償責任のうち被保険者の分担する割についてのみ保険金を支払います。
⑷ ⑵および⑶に規定された損賠償責任の額は次の①または②にしたがって得られた額を基礎とし、かつ、その額を超えない額とします。
① 仕切状・納品書がある貨物については、その状面価額(ただし、運送賃および諸掛りが含まれていない場はこれを加算した額)、寄託申込書がある貨物については寄託申込価額
② ①の書類がない貨物については荷受人への引渡日または引渡しがなされたと考えられる日の貨物の到着地における正品価額(ただし、中古貨物については時価を限度)、寄託申込書に価額が明示されていない貨物については、寄託日の貨物の正品価額
第2条(定 義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
用 語 | 定 義 | |
① | 輸送中 | 被保険者の管理下にある受託貨物が輸送用具に積載されている間、荷卸し作業間(注1)および積込み作業間(注2)とします。車上仮置も「輸送中」とします。また、輸送の開始前、終了後または途中において輸送に付随する貨物の3日(作業が開始された日の午前0時から起算します。)を限度とする解体期間、および3日(作業が開始された日の午前0時から起算します。)を限度とする据付・組立期間も「輸送中」とみなします。 |
② | 作業中 | 梱包前仕分、梱包、開梱、札付等の作業段階にある間とし、作業場所は建物の内外を問いません。ただし、作業段階前後の保管は、作業場所と同一建物・構内であっても「保管中」とみなします。 |
③ | 保管中 | 保管建物・構内での保管中とし、保管場所は建物の内外は問いません。仮置中(ただし、①の仮置中は除外します。)、梱包済み貨物の仕分・積替中(保管済み貨物の保管場所内での移動を含みます。)も「保管中」とみなします。 |
④ | 野積み貨物 | 屋根のない場所または軒下に置かれている「作業中」・「保管中」の貨物をいいます。基礎のない仮設テント倉庫にある「作業中」・「保管中」の貨物は「野積み貨物」とみなします。金属製もしくはFRP製の密閉式コンテナ詰めの貨物や慣習的に行われる輸送待ち、仕分、配送、積替、荷造り等のための仮置中の貨物は「野積み貨物」とはみなしません。 |
⑤ | ばら積み貨物 | 液状、粉状、粒状等の形状で、梱包されずに保管される貨物や、梱包されずに輸送用具にそのまま積載される貨物をいい、タンク入り貨物を含みます。 |
(別 記)
貨紙幣類・有価証券の定義
物流業者包括賠償責任保険特別約款に規定されている貨紙幣類・有価証券とは第1条(貨紙幣類の定義)と第2条(有価証券の定義)に規定されたものをいいます。
第1条(貨紙幣類の定義)
貨紙幣類とは、次のものをいいます。
① 貨紙幣(外国通貨を含みます。)
② 小切手(線引であると否とを問いません。)、トラベラーズチェック
③ 郵便切手、収入印紙、収入証紙、国民年金印紙、特許印紙、自動車重量税印紙、自動車検査登録印紙、自動車審査証紙、登記印紙、健康保険印紙
④ 金・銀・白金の地金(クルーガーランド金貨およびこれに類似の財産用法定金貨を含みます。)、ダイヤモンド原石
⑤ア 金券、商品券、ギフト券、商品引換券、図書券、購買券、景品券、食券
イ クーポン券、乗車券(定期券、航空券を含みます。)、高速道路回数券、入場券(前売券を含みます。)
ウ プリペイドカード(テレホンカード、乗車用カード、図書カード、百貨店・スーパーマーケット
(注1) 荷卸し作業間
輸送用具からの荷卸し作業中および保管建物・構内の蔵置場所への搬入作業中(搬入作業中の仮置中を含みます。)をいいます。
(注2) 積込み作業間
輸送用具への積込み作業中および保管建物・構内の蔵置場所からの搬出作業中(搬出作業中の仮置中を含みます。)をいいます。
第3条(保険金を支払わない損害−受託貨物)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)に定める損に関し、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
用カード、ガソリンスタンド用カード)
エ 記名・捺印済み預金の払戻請求書、預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、いずれも印鑑とともに輸送する場にかぎります。)
オ 郵便為替、利札、宝くじ(抽選日前にかぎります。)、ゴルフ会員券
第2条(有価証券の定義)
有価証券とは、次のものをいいます。
① 国債証券
② 株券(新株券を除き予備株券を含みます。)
③ 公・社債券、抵当証券、船荷証券、倉庫証券、荷渡指図書、投資信託または貸付信託の受益証券、出資証券、新株引受権証書
④ 手形、C.P.(コマーシャル・ペーパー)
⑤ 株式申込証拠金領収証、株式払込金領収証、株式配当金領収証、郵便振替支払通知書、公債登録済書、国債・株券・公債・社債・投資信託または貸付信託の受益証券・C.P.(コマーシャル・ペーパー)・譲渡性定期預金証書の預り証
⑥ 預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、いずれも印鑑とともに輸送する場は除きます。)
L-Packスリム特別約款
第1章 受託貨物
第1条(保険金を支払う損害−受託貨物)
⑴ 当会社は、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う損 −貨物に生じた損)の規定にかかわらず、被保険者が運送・作業・保管を受託した貨物(以下「貨物」といいます。)自体に生じた同条②に規定する「特定危険担保」条件および輸送用具ごとの貨物の盗難(貨物が積載輸送用具と一緒に盗難された場のみにかぎります。)によって生じた損について、被保険者が⑵の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、この特約にしたがって保険金を支払います。
⑵ 被保険者が負担する損賠償責任とは次の①および②をいいます。
① 貨物の所有者(以下「荷主」といいます。)に対する法律上および運送・寄託・請負契約上の賠償責任
② 被保険者が下請運送人の場は、元請運送人に対する法律上および運送・寄託・請負契約上の賠償責任、または荷主に対する法律上の賠償責任
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)に掲げる事由。なお、同条①中「または重大な過失」を削ります。
② 普通保険約款第4条(保険金を支払わない損−その2)に掲げる事由
③ 普通保険約款第5条(保険金を支払わない損−その3)に掲げる事由
④ 警察署にその届出が受理されていない盗難
⑵ 当会社は次の①から③までのいずれかに該当する者により輸送用具が運転されている間に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 無免許・無資格運転者
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた運転者
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある運転者
⑶ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)に定める損に関し、次の①および②に該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 法令で定める輸送用具以外の輸送用具によって違法に輸送された場の「輸送中」に生じた損
② 輸送用具の不完全被覆(ただし、当該輸送用具の被覆が完全であったとしても生じたであろう損を除きます。)により「輸送中」に生じた損
⑷ ⑵および⑶の規定は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場は、適用しません。
⑸ 当会社は、違約金・慰謝料・遅延賠償金・逸失利益等の間接損に対しては、保険金を支払いません。
第4条(損害防止費用等の支払)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損)にかかわらず、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)に定める損に加えて、その損にかかわる次の①から⑦までに該当する費用の損に対して、保険金を支払います。
① 普通保険約款第22条(損防止義務)⑴および⑵で定める損防止義務を履行するために必要または有益な費用
② 当会社が保険金を支払うべき事故(以下「保険事故」といいます。)の発生にあたり、損の発生および拡大の防止のために荷主またはその使用人が支出した費用のうち、当会社が必要または有益と認める費用
③ 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
④ 第19条(損賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑤ 普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損 )②に定める救助料
⑥ 普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損 )③に定める継搬費用
⑦ 普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損)④に定める共同海損分担額
第5条(残存物取片付け費用の支払)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)で保険金を支払う対象となる損が発生した場において、その損にかかわる貨物の残存物の取片付けに実際に要した費用(当会社の承認を得て支 出された取り壊し費用、取片付け清掃費用、継搬費用および廃棄費用をいいます。ただし、公道を除く土壌、大気、水路、海、川、湖沼からの除去費用、洗浄費用、清掃費用、搬出費用、廃棄費用を除きま
す。以下「残存物取片付け費用」といいます。)に対して、残存物取片付け費用保険金を支払います。
⑵ ⑴に規定する残存物取片付け費用保険金は、1回の保険事故につき、300万円を限度とします。
第6条(検査費用等の支払)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)にしたがって保険金が支払われる場、もしくは保険金が支払われる可能性が高いと当会社が認めた場に、その損にかかわる貨物の検査・仕分・再梱包に実際に要した費用(当会社の承認を得て支出された検査費用、仕分費用、再梱包費用をいいます。)に対して、検査費用保険金を支払います。
⑵ ⑴に規定する検査費用保険金は、1回の保険事故につき、300万円を限度とします。
第7条(特別継搬費用の支払)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−受託貨物)にしたがって保険金が支払われるか否かを問わず、貨物積載中の輸送用具に事故【輸送用具に発生した火災、爆発、衝突、転覆、墜落および電気的・機械的事故による輸送機能の停止、輸送用具の盗難(受託貨物が積載輸送用具と一緒に盗難された場のみにかぎります。)をいいます。ただし、ガス欠・バッテリー上がり・タイヤのパンクは対象となりません。】が発生した場に特別継搬費用保険金を支払います。
「特別継搬費用」とは、中間地における荷卸し・陸揚げ・保管・再積込および仕向地への再輸送の費用、その貨物の輸送を継続するために要した輸送用具の牽引・代車費用、貨物の検査・修理のため作業場所へ輸送する費用、開梱・再梱包の費用、作業場所から仕向地へ輸送する費用、および代替品をその輸送開始時の目的地まで輸送する費用(ただし、原運送契約によって運送人が負担すべき費用、貨物について通常要すべき費用または荷主が任意に支出した費用を除きます。)のうち、実際に要した費用であり、かつ当会社が必要または有益と認めた費用をいいます。
⑵ ⑴に規定する特別継搬費用保険金は、1回の保険事故につき、300万円を限度とします。
第8条(てん補限度額および免責金額−受託貨物)
⑴ 「輸送中」の1回の保険事故によって生じた損に対して、当会社が保険金として支払う額は、第4条(損防止費用等の支払)、第5条(残存物取片付け費用の支払)、第6条(検査費用等の支払)および第7条(特別継搬費用の支払)に規定された費用を除き、次の算式によって得られた額とします。ただし、この規定は、輸送用具1台ごとに適用するものとします。
保険金の支払額 = 第1条(保険金を支払う損−受託貨物)による保険金の額
− 保険証券に記載された「輸送中」の免責金額(注)
ただし、保険証券に記載された「輸送中」のてん補限度額を超えないものとします。
(注) 保険証券に異なる記載のないかぎり0円とします。
⑵ 「作業・保管中」の1回の保険事故によって生じた損に対して、当会社が保険金として支払う額は、第4条(損防止費用等の支払)、第5条(残存物取片付け費用の支払)、第6条(検査費用等の支払)および第7条(特別継搬費用の支払)に規定された費用を除き、次の算式によって得られた額とします。ただし、この規定は、1作業場所または1保管場所ごとに適用するものとします。
保険金の支払額 = 第1条(保険金を支払う損−受託貨物)による保険金の額
− 保険証券に記載された「作業・保管中」の免責金額(注)
ただし、保険証券に記載された「輸送中」のてん補限度額の5倍もしくは5,000万円のいずれか低い金額を超えないものとします。
(注) 保険証券に異なる記載のないかぎり0円とします。
⑶ 第5条(残存物取片付け費用の支払)、第6条(検査費用等の支払)および第7条(特別継搬費用の支払)のてん補限度額は各条項にしたがいます。
⑷ 保険事故によって損を被った貨物がさらに他の保険事故によって損 を被った場において、それぞれの損に対する保険金の額の決定が困難である場は、これら損 はすべてこれら保険事故のうち最後のものによって生じたものとみなします。
第9条(保険の対象とならない貨物・補償の範囲が制限される貨物)
⑴ 次の①および②に掲げる貨物は、これらの貨物を含む包括的名称が保険の対象となる貨物として保険証券に明記された場にも、この保険の対象となりません。
① 新株券
② 法令の規定、公序良俗に違反する貨物
⑵ 次の①から⑤までに掲げる貨物は、以下の条件にしたがって保険金を支払います。
貨 物 | 補償の範囲 | |
① | 野積み貨物 | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)②に規定する「特定危険担保」条件による損にかぎり保険金を支払います。 |
② | 生動物(家畜、活魚貝類も含みます。) | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)②に規定する「特定危険担保」条件によって生じた1頭ごとの死亡による損にかぎり保険金を支払います。 |
③ | 美術品、書画、骨董品、貴金属、宝玉石 | 本特約にしたがって1梱包(外装)あたり10万円を限度として保険金を支払います。 |
④ | 家財、引越貨物 | ①から③および⑤に該当する貨物が含まれる場は、それぞれの規定に基づき保険金を支払います。 |
⑤ | 貨紙幣類・有価証券 (別記の貨紙幣類・有価証券の定義に規定されたものをいいます。) | 本特約にしたがって、荷主が貴重品であることを告げて輸送を委託する自動車便による「輸送中」および「仮置中」にかぎり、1回の保険事故につき、 10万円を限度に、保険金を支払います。 |
⑶ 輸送用具自体およびトレーラーシャーシ・コンテナについては、貨物とともに輸送されると否とを問わず、この保険の対象となりません。
第10条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)
⑴ 普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、当会社の保険責任は、被保険者が荷主もしくは他の運送人から運送・作業・保管のために貨物を受取った時に開始し、通常の運送・作業・保管過程を経て、荷受人に貨物を引渡した時に終了します。また、被保険者が輸送の開始前、終了後または途中における輸送に付随する貨物の解体、据付・組立を請負っている場は、その期間中もこの保険は有効に継続します。ただし、被保険者が貨物を受取る以前に、被保険者の運送・作業・保管責任が開始していた場は、当会社の保険責任はその時点から開始し、また、荷受人に貨物を引渡した以後に、被保険者の運送・作業・保管責任が終了した時は、当会社の保険責任はその時点で終了します。
⑵ ⑴の輸送に付随する貨物の解体、据付・組立のうち、当会社の解体、据付・組立によって生じた損に対する保険責任は、解体、据付・組立が開始された日の午前0時から起算してそれぞれ3日間をもって限度とします。当会社は、3日を超える解体、据付・組立期間に解体、据付・組立によって生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
⑶ ⑴および⑵の規定は、貨物1個ごとにこれを適用します。
第2章 第三者賠償責任
本章は保険証券に「第三者賠償責任」を補償する旨の文言の記載がある場にかぎり、適用されます。
第11条(保険金を支払う損害−第三者賠償責任)
当会社は、被保険者(そのすべての下請業者を含みます。)が受託した運送・作業・保管業務遂行中に生じた偶然の事故により、他人の生命もしくは身体をしまたは他人の財物を滅失、損傷もしくは汚損した場において、被保険者が法律上の賠償責任(これらにかかわる各種付帯費用、逸失利益、慰謝料等の間接損を含みます。)を負担することによって被る損に対して、この特約にしたがって保険金を支払います。
第12条(損害の範囲およびてん補限度額−第三者賠償責任)
⑴ 前条で定める損に関し、当会社が保険金を支払う損の範囲は、普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)および同第2条(保険金を支払う損−費用の損)の規定にかかわらず、次の①から⑤までに該当するものにかぎります。
① 被保険者が損 賠償請求権者に支払うべき損賠償金(損賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場 は、その価額を控除します。)
② 普通保険約款第22条(損防止義務)⑴および⑵で定める損防止義務を履行するために必要または有益な費用
③ 保険事故の発生にあたり、損の発生および拡大の防止のために荷主またはその使用人が支出した費用のうち、当会社が必要または有益と認める費用
④ 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑤ 第19条(損賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑵ 1回の保険事故および保険証券記載の保険期間について、当会社が保険金として支払う額は⑴①の金額から、保険証券に記載された免責金額を控除した額(保険証券に異なる記載のないかぎり10,000円とします。)とし、1,000万円を限度とします。
⑶ ⑴④の費用は、1回の保険事故および保険証券記載の保険期間について、1,000万円を限度とします。
第13条(保険金を支払わない損害−第三者賠償責任)
⑴ 当会社は、第11条(保険金を支払う損−第三者賠償責任)に定める損に関し、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)に掲げる事由。なお、同条①中「または重大な過失」を削ります。
② 普通保険約款第4条(保険金を支払わない損−その2)に掲げる事由。ただし、同条⑵を除きます。
③ 普通保険約款第5条(保険金を支払わない損−その3)に掲げる事由
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する者により輸送用具が運転されている間に生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
① 無免許・無資格運転者
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた運転者
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある運転者
ただし、この規定は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場は、適用しません。
⑶ 当会社は、第11条(保険金を支払う損−第三者賠償責任)に定める損に関し、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑭までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
② 被保険者の使用人ならびに下請負人(その使用人を含みます。)が被保険者の業務に従事中に被った身体の障(障に起因する死亡を含みます。)によって生じた賠償責任
③ 液体、気体の排出、流出、いっ出または漏出による土壌、大気、水路、河川、湖沼、海洋の汚染によって生じた賠償責任
④ 音波、電波、電磁波、振動の発生に起因する賠償責任
⑤ 被保険者と他人との間に損 賠償に関する特別の約定がある場 において、その約定によって加重された賠償責任
⑥ 航空機、船舶、自動車(自動二輪車・原動機付自転車を含みます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任。ただし、貨物が自動車である場 は、その積込みまたは荷卸し作業時における自走中(注1)および貨物の荷役に供するフォークリフトならびに輸送用具としての自動車に付属する荷役
機械の所有、使用または管理に起因する賠償責任を除きます。
⑦ 業務の終了後(業務の目的物の引渡しを要する場は引渡後)または業務を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任
⑧ 被保険者の管理を離れた、財物に起因する賠償責任
⑨ 直接であると間接であるとを問わず、次のアからウまでに掲げる財物の損壊により、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
ア.所有財物
被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づき購入した財物を含みます。イ.受託財物
次のアおよびイに掲げる他人の財物をいいます。ア 借用財物
被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ 支給財物
次のAおよびBに掲げる財物をいいます。
A.作業(注2)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注2)に使用されたものを含みます。 B.被保険者または被保険者のために被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みま
す。
ウ.作業対象物
受託財物以外の作業(注2)対象物をいいます。
⑩ 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物が滅失、損傷もしくは汚損し、または紛失しもしくは盗取されたことに起因する賠償責任
④ 施設の給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体または蒸気等による財物の損壊に起因する賠償責任
④ 施設の屋根、樋、扉、戸、窓もしくは通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
④ じんあいまたは騒音に起因する賠償責任
⑭ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他有な特性に起因する賠償責任、または石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他石綿と同種の有な特性に起因する賠償責任
(注1) 第14条(他保険との関係−第三者賠償責任)⑵の規定が適用されます。
(注2) 被保険者または被保険者のために被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
第14条(他保険との関係−第三者賠償責任)
⑴ 普通保険約款第34条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定にかかわらず、当会社は、貨物の荷役に供するフォークリフトならびに自動車に付属する荷役機械の所有、使用もしくは管理によって当会社が保険金を支払うべき損が発生した場において、そのフォークリフトならびに自動車にこの保険契約と同一の危険を負担する他の保険契約等がある場においては、次の①および②で定める方法で保険金を支払います。
① 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(共済を含みます。以下「自賠責保険」といいます。)の契約を締結すべきもしくは締結している場は、その損の額が当該自賠責保険により保険金が支払われるべき金額を超過する場にかぎり、その超過額のみ保険金を支払います。
② 任意自動車保険契約を締結している場で、その任意自動車保険をこの保険契約の被保険者が利用できる場は、その損の額(①に該当する場は、自賠責保険により保険金が支払われるべき金額を超過する額とします。)が当該任意自動車保険により保険金が支払われるべき金額を超過する場にかぎり、その超過額のみ保険金を支払います。
⑵ 第12条(損の範囲およびてん補限度額−第三者賠償責任)⑵の規定にかかわらず、1回の保険事故および保険証券記載の保険期間において当会社が保険金として支払う額につき1,000万円を超える金額を設定している場であっても、貨物が自動車である場の第13条(保険金を支払わない損−第三者賠償責任)⑶⑥で定める積込みまたは荷卸し作業時における自走中に起因する損に対して当会社が支払う保険金の額は、1回の保険事故および保険証券記載の保険期間について1,000万円を限度とします。
第3章 基本条項
⑴ 当会社は、被保険者の下請負人およびその使用人の過失によって生じた損 について、下請負人およびその使用人に対する損賠償請求権を取得した場は、その権利を放棄します。ただし、その権利の行使につき被保険者の同意がある場は、この規定を適用しません。
⑵ ⑴の損については、普通保険約款第22条(損防止義務)⑵の規定を適用しません。
第19条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用で荷主または元請運送人による損賠償請求の解決にあたることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第20条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第1条(保険金を支払う損−受託貨物)にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する第1条(保険金を支払う損−受託貨物)⑵に定める損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時
② 第12条(損 の範囲およびてん補限度額ー第三者賠償責任)⑴①の損 賠償金にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第21条(読替規定−保険金の支払時期)
この特約においては、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第22条(書類の閲覧)
当会社は、この保険契約にかかわる、貨物の品名、数量、発送日、発送地、到着地、輸送用具、売上高に関する被保険者の帳簿、その他の関係書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第23条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場合)
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料を変更する必要がある場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場 | ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 返 還 変更前の 変更後の 既経過期間(注2)に対応する保険料= 保 険 料−保 険 料 × 1− 別表に掲げる短期料率 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 追 加= 変更後の−変更前の × 未経過期間(注2)に対応する保険料 保 険 料 保 険 料 別表に掲げる短期料率 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 |
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場)⑴、⑵、⑶および⑹の規定にかかわらず、次の①から③までの場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
第15条(保険期間とてん補責任)
⑴ 保険期間とは、保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻)から、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。
⑵ 第10条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、当会社は、保険証券に記載された保険期間の始期前または終期後に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第16条(保険料の支払)
⑴ 保険契約者は保険期間の始期までに当会社の請求する保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 保険期間の始期以降であっても、当会社は⑴に定める保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第17条(被保険者の義務)
⑴ 被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 損賠償の請求を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
② 損賠償についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の義務に違反した場は、当会社は、次の①または②に定める額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の義務に違反した場
損賠償責任がないと認められる額
② ⑴②の義務に違反した場
被保険者が⑴②の義務に違反したことによって、当会社が被った損 の額
第18条(請求権の放棄)
(注1) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
(注2) 既経過期間・未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場 は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた保険事故による損 に対しては、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていた場 は、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、保険期間の初日
② ⑴②に該当する場は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第24条(保険料の取扱い−失効の場合)
この保険契約が失効となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、既に払い込まれた保険料から既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率をもって計算した額を差し引いた額を返還保険料とします。
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第25条(保険料の取扱い−解除の場合)
この保険契約が解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 × 1− 既経過期間(注)に対応する 別表に掲げる短期料率 (注) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 本特約第23条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場)⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
第26条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損に対する保険金請求権を除きます。
第27条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
(別 表)
短期料率表
と第2条(有価証券の定義)に規定されたものをいいます。
第1条(貨紙幣類の定義)
貨紙幣類とは、次のものをいいます。
① 貨紙幣(外国通貨を含みます。)
② 小切手(線引であると否とを問いません。)、トラベラーズチェック
③ 郵便切手、収入印紙、収入証紙、国民年金印紙、特許印紙、自動車重量税印紙、自動車検査登録印紙、自動車審査証紙、登記印紙、健康保険印紙
④ 金・銀・白金の地金(クルーガーランド金貨およびこれに類似の財産用法定金貨を含みます。)、ダイヤモンド原石
⑤ア 金券、商品券、ギフト券、商品引換券、図書券、購買券、景品券、食券
イ クーポン券、乗車券(定期券、航空券を含みます。)、高速道路回数券、入場券(前売券を含みます。)
ウ プリペイドカード(テレホンカード、乗車用カード、図書カード、百貨店・スーパーマーケット用カード、ガソリンスタンド用カード)
エ 記名・捺印済み預金の払戻請求書、預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、いずれも印鑑とともに輸送する場にかぎります。)
オ 郵便為替、利札、宝くじ(抽選日前にかぎります。)、ゴルフ会員券
第2条(有価証券の定義)
有価証券とは、次のものをいいます。
① 国債証券
② 株券(新株券を除き予備株券を含みます。)
③ 公・社債券、抵当証券、船荷証券、倉庫証券、荷渡指図書、投資信託または貸付信託の受益証券、出資証券、新株引受権証書
④ 手形、C.P.(コマーシャル・ペーパー)
⑤ 株式申込証拠金領収証、株式払込金領収証、株式配当金領収証、郵便振替支払通知書、公債登録済書、国債・株券・公債・社債・投資信託または貸付信託の受益証券・C.P.(コマーシャル・ペーパー)・譲渡性定期預金証書の預り証
⑥ 預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、いずれも印鑑とともに輸送する場は除きます。)
補償範囲の制限に関する特別約款(L-Pack用)
(2017年8月31日以前保険始期契約用)
第1条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)
⑴ 物流業者包括賠償責任保険特別約款第10条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)⑴の規定にかかわらず、当会社の保険責任は、被保険者もしくは履行補助者(下請運送人、倉庫業者等)が荷主もしくは他の運送人から運送のために貨物を受取った時に始まり、通常の運送過程(慣習的に行われる輸送待ち・仕分・配送、積替・荷造り等のための「仮置中」を含みます。)を経て、荷受人もしくは他の運送人に引渡された時に終わります。
⑵ 物流業者包括賠償責任保険特別約款第10条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)⑵の規定にかかわらず、当会社は、いかなる場も、解体、据付・組立期間中に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ ⑴および⑵の規定は、貨物1個ごとにこれを適用します。
第2条(仮置中の取扱い)
物流業者包括賠償責任保険特別約款第2条(定義)①の規定にかかわらず、搬入作業中・搬出作業中の仮置中および車上仮置中は「輸送中」とはみなさず、前条⑴に記載の「仮置中」に含みます。
第3条(保険金を支払わない損害−受託貨物)
⑴ 物流業者包括賠償責任保険特別約款第1条(保険金を支払う損−受託貨物)および同第2条(定義)にかかわらず、当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 「作業中」に生じた損
② 「保管中」に生じた損
ただし、第1条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)⑴に記載の「仮置中」に生じた損に対しては、運送保険普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約にしたがい保険金を支払います。
③ 解体、据付・組立期間中に生じた損
⑵ 当会社は、物流業者包括賠償責任保険特別約款第5条(残存物取片付け費用の支払)、同第6条(検査費用等の支払)および同第7条(特別継搬費用の支払)に定める費用保険金は支払いません。
第4条(仮置中にかかわるてん補限度額および免責金額−受託貨物)
⑴ 「仮置中」の1回の保険事故によって生じた損に対して、当会社が保険金として支払う額は、物流業者包括賠償責任保険特別約款第4条(損防止費用等の支払)に規定された費用を除き、次の算式によって得られた額とします。ただし、この規定は、1仮置場所(建物の内外を問いません。)ごとに適用するものとします。
免責金額と同一の金額
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
物流業者包括賠償責任保険特別約款
保険証券に記載された「輸送中」の
(別 記)
貨紙幣類・有価証券の定義
保険金の支払額 = 第1条(保険金を支払う損−受託 −
貨物)による保険金の額
ただし、1仮置場所ごとに保険証券に記載された「輸送中」のてん補限度額の5倍もしくは5,000万円のいずれか低い額を超えないものとします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、全仮置場所にかかわるてん補限度額は、保険証券に記載された「輸送中」のてん補限度額の5倍もしくは5,000万円のいずれか低い額をもって限度とします。
補償範囲の制限に関する特別約款(L-Pack用)
(2017年9月1日以降保険始期契約用)
第1条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)
⑴ 物流業者包括賠償責任保険特別約款第10条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)⑴の規定にかかわらず、当会社の保険責任は、被保険者もしくは履行補助者(下請運送人、倉庫業者等)が荷主もしくは
物流業者包括賠償責任保険特別約款に規定されている貨紙幣類・有価証券とは第1条(貨紙幣類の定義)
他の運送人から運送のために貨物を受取った時に始まり、通常の運送過程(慣習的に行われる輸送待ち・仕分・配送、積替・荷造り等のための「仮置中」を含みます。)を経て、荷受人もしくは他の運送人に
⑵ 物流業者包括賠償責任保険特別約款第10条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)⑵の規定にかかわらず、当会社は、いかなる場も、解体、据付・組立期間中に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ ⑴および⑵の規定は、貨物1個ごとにこれを適用します。
第2条(仮置中の取扱い)
物流業者包括賠償責任保険特別約款第2条(定義)①の規定にかかわらず、搬入作業中・搬出作業中の仮置中および車上仮置中は「輸送中」とはみなさず、前条⑴に記載の「仮置中」に含みます。
第3条(保険金を支払わない損害−受託貨物)
⑴ 物流業者包括賠償責任保険特別約款第1条(保険金を支払う損−受託貨物)および同第2条(定義)にかかわらず、当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 「作業中」に生じた損
② 「保管中」に生じた損
ただし、第1条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)⑴に記載の「仮置中」に生じた損に対しては、運送保険普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約にしたがい保険金を支払います。
③ 解体、据付・組立期間中に生じた損
⑵ 当会社は、物流業者包括賠償責任保険特別約款第5条(残存物取片付け費用の支払)、同第6条(検査費用等の支払)および同第7条(特別継搬費用の支払)に定める費用保険金は支払いません。
第4条(仮置中にかかわるてん補限度額および免責金額−受託貨物)
⑴ 「仮置中」の1回の保険事故によって生じた損に対して、当会社が保険金として支払う額は、物流業者包括賠償責任保険特別約款第4条(損防止費用等の支払)に規定された費用を除き、次の算式によって得られた額とします。ただし、この規定は、1仮置場所(建物の内外を問いません。)ごとに適用するものとします。
⑸ ⑷の規定は、保険契約者の故意または重大な過失によらなかったことを保険契約者が証明した場で、当会社がその事実を知った時以降遅滞なく、保険契約者がその通知について書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場は適用しません。
第6条(確定保険料および最低保険料)
⑴ 確定保険料は、「保険期間」における1か月ごとの「輸送額」の12か月分計額に基づき算出された額とします。
⑵ 確定保険料の額が、この保険契約における最低保険料の額に満たない場は、最低保険料の額を確定保険料とみなします。
⑶ 当会社は、「保険期間」終了後遅滞なく⑴および⑵に定める確定保険料と暫定保険料との差額を返還または請求します。
第7条(帳簿の備付け)
保険契約者は、個々の輸送につき、有価証券・貨紙幣類の種類、数量、価額、発送地、輸送過程、仕向地、輸送用具名、発送日を記載した帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第8条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑴、⑵、⑶および⑹の規定にかかわらず、次の①から③までの場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注)する場
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場
物流業者包括賠償責任保険特別約款
保険証券に記載された「輸送中」の
(注) 変更
免責金額と同一の金額
保険金の支払額 = 第1条(保険金を支払う損−受託 −
貨物)による保険金の額
ただし、1仮置場所ごとに保険証券に記載された「輸送中」のてん補限度額の5倍もしくは1億円のいずれか低い額を超えないものとします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、全仮置場所にかかわるてん補限度額は、保険証券に記載された「輸送中」のてん補限度額の5倍もしくは1億円のいずれか低い額をもって限度とします。
有価証券・貨紙幣類年建運送保険特別約款
第1章 基本条項
第1条(この保険契約に適用される特約)
この保険契約においては、「貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項」を適用します。また、この保険の対象に有価証券が含まれる場は「有価証券特別約款」を、貨紙幣類が含まれる場は「貨紙幣類特別約款」を、それぞれ適用します。
第2条(定 義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
用 語 | 定 義 | |
① | 保険期間 | 保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻)から、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。 |
② | 輸送額 | 発送された有価証券・貨紙幣類につき保険価額算出の場と同じ計算基準により算出した金額をいいます。 |
③ | 金庫 | 耐火性、防犯性があり、かつ、持ち運びが容易でないものをいいます。(なお、 「金庫」には手さげ金庫を含みません。) |
第3条(保険金を支払う損害)
当会社は、「保険期間」に当会社の保険責任が開始した有価証券・貨紙幣類に生じた事故による損に対して、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。
第4条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、「保険期間」の始期までに、当会社の請求する暫定保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 「保険期間」の始期以降であっても、当会社は、⑴に定める暫定保険料領収前に発送された有価証券・貨紙幣類に生じた事故による損に対しては保険金を支払いません。
第5条(輸送額の通知)
⑴ 保険契約者は、「保険期間」における1か月ごとの「輸送額」を、保険証券記載の通知日までに当会社に書面により通知しなければなりません。
⑵ 当会社の保険責任が開始している有価証券・貨紙幣類のうち、損(保険事故によるものであると否とを問いません。)の発生または輸送のとりやめなどのために⑴の「輸送額」の通知の対象とならなかった有価証券・貨紙幣類がある場は、保険契約者は、その有価証券・貨紙幣類の価額を⑴と同様の方法により当会社に通知しなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の通知に誤りがあったことが判明した場は、保険契約者は、遅滞なく当会社にその訂正を通知しなければなりません。
⑷ 保険契約者が、故意または重大な過失により、⑴から⑶までの通知を怠った場は、当会社は、その通知を発すべき時から保険契約者がその通知について書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認するまでの間に発送された有価証券・貨紙幣類に生じた保険事故による損に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に発送された有価証券・貨紙幣類に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場 は、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、「保険期間」の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に発送された有価証券・貨紙幣類に生じた事故による損 に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第9条(保険料の取扱い−失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい、遅滞なく下表に掲げる確定保険料と既に支払われている保険料の計額との差額を返還または請求するものとします。
区 分 | 確定保険料の額 |
① 保険契約が失効となる場 | 確定保険料は次のアまたはイのいずれか高い額とします。 ア 既経過期間(注1)の「輸送額」に基づき算出された額 イ この保険契約における最低保険料に既経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率を適用して得た額 (注1) 保険期間の初日から失効または解除日までの期間をいいます。 (注2) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 普通保険約款第8条(告知義務)⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 本特約第8条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
④ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
第10条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
第2章 分割払条項(xx用)
本章は、保険証券に払込方法をxx分割とする旨の記載がある場にかぎり適用します。本章において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場 は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
分割追加保険料 | 分割して払い込む各回の追加保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア 払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場 イ 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払 込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払 込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の 払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア ①アによる解除の場 は、その分割保険料または分割追加保険料を払い込むべき払込期日 イ ①イによる解除の場 は、次回払込期日 |
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第12条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、「保険期間」が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定にしたがい第1回分割保険料を払い込まない場は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に発送された有価証券・貨紙幣類に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第13条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第14条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなして本章の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第15条(追加保険料の分割払)
当会社が第8条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑴の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、当会社の定めるところにより、分割して払い込むことができます。この場
、第2回以降の分割追加保険料については、当会社が保険料の請求を行った日以降到来する払込期日に分割保険料とあわせて払い込まなければなりません。
第16条(分割保険料および分割追加保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料または分割追加保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場は、当会社は、その保険料の払込期日の翌日以降に発送された有価証券・貨紙幣類に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料または分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えて本章の規定を適用します。
第17条(追加保険料の払込み)
⑴ 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場および同第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額または第1回分割追加保険料(以下この条において「追加保険料等」といいます。)を遅滞なく払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の追加保険料等の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料等の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の規定による追加保険料等を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料等領収までの間に発送された有価証券・
貨紙幣類に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴に該当する場 は、「保険期間」の初日
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、当会社が追加保険料等を請求した場は、保険契約者は、追加保険料等を遅滞なく払い込まなければなりません。
⑸ ⑷の規定による追加保険料等を請求する場において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠った場は、当会社は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第18条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
⑴ 保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場において、被保険者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだ場 にかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
⑵ 保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき第2回以降の分割追加保険料の払込みを怠っていた場において、被保険者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行う場は、次の①または②に定めるところによります。
区 分 | 取扱い |
① 分割追加保険料が第17条(追加保険料の払込み)⑴の分割追加保険料である場 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割追加保険料の全額を払い込んだ場にかぎり、その事故に対する保険金を支払います。 |
② 分割追加保険料が第17条(追加保険料の払込み)⑷の分割追加保険料である場 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割追加保険料の全額を払い込んだ場にかぎり、保険契約条件の変更の承認後の内容にしたがい、保険金を支払います。 |
第19条(分割保険料または分割追加保険料不払の場合の解除)
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第20条(保険料の取扱いー失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、その区分ごとに次の①から③までの保険料を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 | |
① この保険契約が失効または解除 | 第9条(保険料の取扱い−失効または解除の場 | )の規定により |
(注)となった場 | 算出した額を返還または請求します。 | |
② 第17条(追加保険料の払込み) | ||
⑵の規定により、この保険契約が | ||
解除となった場 | ||
③ 第19条(分割保険料または分割追加保険料不払の場の解除)⑴ | ||
および⑵の規定により、この保険 | ||
契約が解除となった場 |
(注) ②および③の場を除きます。
第3章 分割払条項(一般用)
本章は、保険証券に払込方法を一般分割とする旨の記載がある場にかぎり適用します。本章において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第21条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第22条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、「保険期間」が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定にしたがい第1回分割保険料を払い込まない場は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に発送された有価証券・貨紙幣類に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第23条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第24条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなして本章の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場であっても、第3回以降の保険料の払込期日は変更しません。
第25条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場 は、当会社は、その保険料の払込期日の翌日以降に発送された有価証券・貨紙幣類に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の 25日」に読み替えて本章の規定を適用します。
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場において、被保険者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだ場 にかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第27条(追加保険料の払込み)
⑴ 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場および同第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除することができる場は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に発送された有価証券・貨紙幣類に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴に該当する場 は、「保険期間」の初日
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑸ ⑷の規定による追加保険料を請求する場において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠った場は、当会社は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第28条(保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア 払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 イ 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア ①アによる解除の場は、その分割保険料を払い込むべき払込期日 イ ①イによる解除の場は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第29条(保険料の取扱い−失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、その区分ごとに次の①から③までの保険料を返還または請求します。
貨紙幣・有価証券包括運送保険特別約款第1章 基本条項
第1条(この保険の対象)
この保険の対象となる貨紙幣類または有価証券は、「貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項」に規定された貨紙幣類または有価証券のうち、保険証券に記載されたものとします。
第2条(定 義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
用 語 | 定 義 | |
① | 保険期間 | 保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻)から、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。 |
② | 輸送中 | 発送地における店舗・事務所等において輸送の目的をもって貨紙幣類または有価証券の移動が開始された時から、通常かつ理的な輸送過程を経て、仕向地における店舗・事務所等にて貨紙幣類または有価証券が引渡された時までをいいます。ただし、輸送方法は、携行、護送、書留郵便または貴重品であることを告げて輸送を委託する鉄道便・航空便・自動車便にかぎります。なお、書留郵便の場においては、貨紙幣類または有価証券が仕向地以外の地にある受取人に転送される場または差出人に還付される場は、貨紙幣類または有価証券が転送先の受取人に配達もしくは交付される時まで、または差出人に還付される時までを含みます。 |
③ | 保管中 | 保険証券記載の保管場所に通常かつ理的な方法により保管(作業中および構内輸送中を含みます。)されている間をいいます。 |
④ | 取引相手 | 保険契約者または被保険者が、この保険の対象となる貨紙幣類または有価証券に関連のある取引を意図してその取引の交渉を開始した相手方(その者が法人である場は、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含みます。)またはその者の使用人をいいます。ただし、これらの者が、業務上か否かを問わず保険契約者または被保険者が取引を意図した相手方を装った者は、当該相手方には含みません。 |
⑤ | 即時払 | 保険事故が発生した際、その損を軽減するために必要な法律上の公示催告手続または株券喪失登録手続を行った後に被保険者の損の額が確定する前に保険金額を限度として運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第24条(保険金の請求)の規定にしたがい支払う保険金をいいます。 |
⑥ | 事故手形の割引額 | 事故が生じた手形にかかわる保険金の支払日において、当該手形を銀行、信用金庫等で割り引いたならば得られたであろう額をいいます。 |
第3条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、日本国内における「輸送中」の貨紙幣類または有価証券につき、盗難・滅失その他すべての偶然な事故(「保険期間」に生じたものにかぎります。)により被保険者が被った当該貨紙幣類または有価証券の損に対して、普通保険約款およびこの特約にしたがって保険金を支払います。
⑵ 当会社は、「保管中」を補償している場は、日本国内において「保管中」の貨紙幣類または有価証券につき、盗難・滅失・その他すべての偶然な事故(「保険期間」に生じたものにかぎります。)により被保険者が被った損に対して、普通保険約款およびこの特約にしたがって保険金を支払います。
区 分 | 保険料の返還または請求 | |
① この保険契約が失効または解除 | 第9条(保険料の取扱い−失効または解除の場 | )の規定により |
(注)となった場 | 算出した額を返還または請求します。 | |
② 第27条(追加保険料の払込み) | ||
⑵の規定により、この保険契約が | ||
解除となった場 | ||
③ 第28条(保険料不払の場 の解 | ||
除)⑴および⑵の規定により、こ | ||
の保険契約が解除となった場 |
⑶ 当会社は、次の①から③までに該当する費用の損に対して保険金を支払います。
(注) ②および③の場を除きます。
(別 表)
短期料率表
① 公示催告、除権決定または株券喪失登録の手続に要した費用
② 保険契約者または被保険者により理的に支出された損防止費用、救助料および遺失物法(平成 18年法律第73号)に基づき当会社の同意を得て拾得者に支払った報労金
③ 貨紙幣類または有価証券が再発行された場は、それに要した費用
⑷ ⑶の費用の損については、普通保険約款第32条(保険金の支払額の限度)⑴の規定を適用しません。
第4条(保険金を支払わない損害)
当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
既経過期間 | 短期料率 | 既経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)、同第4条(保険金を支払わない損−その2)および同第5条(保険金を支払わない損−その3)に掲げる事由
② 債権の回収不能、不渡りもしくはその他の信用危険または市場価値の下落
③ 「取引相手」による詐欺
④ 「貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項」で規定された貨紙幣類・有価証券・新株券(この保険
がん
の対象であると否とを問いません。)の偽造、変造、模造もしくは贋造
⑤ 身代金の支払
⑥ 恐喝
⑦ 保険契約者または被保険者の使用するコンピュータシステム(オンライン端末機を含みます。)の操作(通信回線を利用した間接的な操作を含みます。)
⑧ 帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払の過誤または受取不足等の事務的・会計的間違い
⑨ 「保管中」に生じた紛失・その他原因不明の数量の不足
第5条(保険価額と保険金額)
⑴ 保険価額は、次の①から⑭までに定める額とします。ただし、保険証券に計算基準を定めた場は、これにより算出した額とします。保険価額について、次の①から⑭までおよび保険証券のいずれにも定めのないものについては、貨紙幣類または有価証券の発送日(「保管中」については「事故発生日」と読み替えます。以下同様とします。)における時価とします。
⑩ | 公債登録済書 | ⑧および⑨の規定に準じます。 |
④ | 投資信託の受益証券 | 発送日の前日の基準価額 |
④ | 貸付信託の受益証券 | 券面金額およびその経過xx相当金額 |
④ | 金・銀・白金の地金 | 発送日の前日におけるxx貴金属工業株式会社本店における店頭販売価額の終値 |
⑭ | ①から④までに規定のないもののうち、性格が類似するものが①から④までに規定されている場は、性格が類似するものに準じます。 |
⑵ 異なる取決めがないかぎり、外貨表示の貨紙幣類または有価証券の保険価額は、この保険の対象となる貨紙幣類または有価証券の発送日の前日(この日に当該通貨の取引がなかった場 は、この日以前の最も近い日の取引が行われた日)の株式会社三菱UFJ銀行本店における電信直物売相場(T. T. Selling Rate)の公示換算率により円貨に換算した額をもって⑴の規定を適用します。
⑶ 保険金額は保険価額と同額とします。
第6条(保険料の支払)
⑴ 保険契約者は「保険期間」の始期までに、当会社の請求する保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 「保険期間」の始期以降であっても、当会社は、⑴に定める保険料領収前に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
第7条(保険事故発生の場合の義務)
保険契約者または被保険者は、この保険の対象となる貨紙幣類または有価証券に保険事故が発生したことを知った場 は、次の①から④までに定める措置をとらなければなりません。ただし、当会社が指示した場 は、次の①から④までに定める措置の一部を省略することができます。
① 事故の発生を最も迅速な方法で当会社に通知すること。
② ①に定める手続をとるとともに、遅滞なく警察署、日本郵便株式会社等に届け出て事故に関する証明書を取付けること。
③ ①および②に定める手続終了後、公示催告手続または株券喪失登録手続をとること。ただし、法律上公示催告手続等が認められない場 を除きます。
④ ①から③までに定める手続のほか、本特約第2章小切手条項、第3章手形条項および第4章株券条項に定める手続またはその他必要に応じて所定の手続をとること。
第8条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者の損が確定した後に保険金を支払います。ただし、公示催告手続または株券喪失登録手続を行った場 は、被保険者の請求により「即時払」を行います。
⑵ 損が確定した場 において、支払うべき保険金の額が「即時払」で既に支払った額を超過する場は、その超過する額を保険金として追加払します。
第9条(「即時払」の限度額)
当会社が「即時払」として支払う額は、1回の保険事故ごとに第10条(てん補限度額)または10億円のいずれか低い額をもって限度とします。ただし、第3条(保険金を支払う損 )⑶の費用の損 についてはこの限度額を適用しません。
第10条(てん補限度額)
当会社が保険金として支払う額は、第8条(保険金の支払)および前条に定める「即時払」の額を含めて1回の保険事故ごとに保険証券記載のてん補限度額をもって限度とします。ただし、第3条(保険金を支払う損 )⑶の費用の損 については、その保険事故により支払われる保険金との 計額がてん補限度額を超える場 でも、当会社はこれを支払います。
第11条(保険金の返還)
被保険者に損(第3条(保険金を支払う損 )⑶の費用の損 を除きます。)が発生しなかった場は、被保険者は直ちに保険金を当会社に返還しなければなりません。
第12条(帳簿の備付け)
することができます。
保険契約者は、個々の輸送につき、貨紙幣類または有価証券の種類、数量、価額、発送地、輸送過程、仕向地、輸送用具名、発送日を記載した帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧
第13条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場 )⑴、⑵、⑶および⑹の規定にかかわらず、次の①から③までの場 において保険料を変更する必要がある場 は、当会社は、当会社の定めるところにより保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料を変更する必要がある場
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注)する場
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場
(注) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場 (当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場 にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場 において⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場 は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた保険事故による損 に対しては、保険金を支払いません。この場 において既に保険金を支払っていた場 は、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、「保険期間」の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場 において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場 は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損 に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保
貨紙幣類または有価証券 | 保険価額 | |
① | 貨紙幣 | 通貨表示額 |
② | 小切手、手形、C.P.(コマーシャル・ペーパー)、トラベラーズチェック、ギフト券、郵便切手、収入印紙、収入証紙、国民年金印紙、特許印紙、自動車重量税印紙、自動車検査登録印紙、自動車審査証紙、登記印紙、健康保険印紙、郵便為替、利札、金券、購買券、商品券、高速道路回数券、図書券、クーポン券、景品券、食券、乗車券(定期券、航空券を含みます。)、商品引換券、入場券(前売券を含みます。)、プリペイドカード(テレホンカード、乗車用カード、図書カード、百貨店・スーパーマーケット用カード、ガソリンスタンド用カード)、記名・捺印済み預金の払戻請求書、預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券、株式申込証拠金領収証、株式払込金領収証、株式配当金領収証、郵便振替支払通知書 | 表示金額または額(券)面金額 |
③ | ゴルフ会員券 | 日経産業新聞に掲載される発送日前の最新の相場価額。同新聞に掲載がない銘柄については、発送日の前日前6か月間において売買の行われたもののうち適正と認められる価額 |
④ | 上場株券 | 銘柄ごとに発送日の前日(この日に取引がなかった場はそれ以前における最も近い日の取引が行われた日。以下同様とします。)における東京証券取引所(当該銘柄が東京証券取引所に上場されていない場は当該銘柄の本社の所在地に最も近い証券取引所)の公示する最終価格を当該銘柄の券面表示株数に乗じて得られた金額 |
⑤ | 店頭気配のある株券(日本証券業協会における店頭売買登録銘柄および店頭売買登録扱銘柄) | 銘柄ごとに時事の報道を目的とする日刊新聞に掲載される発送日の前日における取引価格(その取引価格が高値と安値の双方について公表されている場は、その平均額)を当該銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額 |
⑥ | ④および⑤に該当しない株券 | 銘柄ごとに、次のアからウまでに定める価額を当該銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額 ア 売買実例があるもの 発送日の前日前6か月間において売買が行われたもののうち適正と認められる価額 イ 売買実例がないもので、その株式を発行する法人と事業の種類・規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの 当該価額と比較して推定した金額ウ アおよびイに該当しないもの 発送日の前日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参考に通常取引きされると認められる価額 |
⑦ | 新株引受権証書、出資証券、株券預り証および予備株券 | ④から⑥までの規定に準じます。 |
⑧ | 利付国債証券、利付公社債券(利付金融債を含みます。) | 額(券)面金額(ただし、証券取引所に上場されているものおよび店頭気配のあるものについては、 ④および⑤の規定に準じます。)と経過xx相当金額(直近の利払日から発送日までの期間に応じて計算される経過xxに相当する金額。以下同様とします。)との計額 |
⑨ | 割引国債証券、割引公社債券(割引金融債を含みます。) | 発行価額と、額(券)面金額と発行価額との差額に、発行日から償還期限までの日数に対する発行日から発送日までの日数の割 を乗じて算出した額との計額。ただし、この 計額が次のアまたはイに定める金額を超過する場は、次に定める金額を保険価額とします。 ア 証券取引所に上場されている債券または店頭気配のある債券 ④および⑤の規定に準じて得られた金額イ アに該当しない債券 アに該当する債券と種類および償還期限のいずれもが同じとみなせる債券については、アの規定に準じて得られた金額 |
険金を支払います。
第14条(保険料の取扱いー失効の場合)
この保険契約が失効となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、既に払い込まれた保険料から既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率をもって計算した額を差し引いた額を返還保険料とします。
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第15条(保険料の取扱いー解除の場合)
この保険契約が解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第8条(告知義務) ⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除) ⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 × 1− 既経過期間(注)に対応する 別表に掲げる短期料率 (注) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 本特約第13条(保険料の取扱い −告知義務・通知義務等の場) ⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
第16条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
第2章 小切手条項
第17条(保険事故発生の場合の手続)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生した場は、第7条(保険事故発生の場の義務)①から④までに定める措置に加えて、遅滞なく次の①から③までに定める措置をとらなければなりません。ただし、当会社が指示した場はこれらの措置の全部または一部を省略することができます。
① 事故が生じた小切手(以下「事故小切手」といいます。)の振出人に対して事故発生の通知をし、かつ、事故小切手の支払の停止を支払人に依頼すること。
② 事故小切手につき公示催告の申立をすること。
③ 振出人に対して、支払人を通じて手形交換所へ異議申立提供金を遅くとも手形交換所規則により許容される日限までに提供することを求めること。
⑵ 振出人が被保険者である場は、⑴①から③までを、それぞれ、
① 支払人に事故小切手の支払の停止を依頼すること。
② 事故小切手につき公示催告の申立をすること。
③ 支払人を通じて手形交換所へ異議申立提供金を遅くとも手形交換所規則により許容される日限までに提出すること。
と読み替えるものとします。
第18条(受取人が被保険者である場合)
受取人が被保険者である場は、当会社は、事故小切手につき、公示催告の申立または善意の所持人による事故小切手の呈示があるときに保険金を支払います。
第19条(振出人が被保険者である場合)
振出人が被保険者である場は、当会社は、事故小切手につき、善意の所持人が現れたときに保険金を支払います。または、被保険者の依頼により支払人が異議申立提供金を手形交換所に提供する場は、その手続終了後、異議申立提供金に相当する金額を保険金として支払います。
第20条(保険金を支払わない損害)
当会社は、普通保険約款、他の特約または第18条(受取人が被保険者である場)および前条の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する事実が生じた場は、事故小切手にかかわる損
(第3条(保険金を支払う損)⑶の費用の損を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 事故小切手が支払呈示期間内に支払のため適法に呈示された場において、支払人が支払を拒絶した場。ただし、支払拒絶の理由が保険事故である盗難、紛失もしくは不着に該当する場または保
けんけつ
険事故に起因して当該小切手の要件の欠缺・形式の不備および裏書の不備が生じたことを被保険者が立証した場を除きます。
② 事故小切手の支払拒絶のため振出人が不渡報告に掲載された場または銀行取引を停止された場
(①ただし書に該当する場であると否とを問いません。)
第21条(保険金の返還)
被保険者は、次の①から③までのいずれかに該当する場は、第18条(受取人が被保険者である場)および第19条(振出人が被保険者である場)の保険金を直ちに当会社に返還しなければなりません。
① 前条①または②のいずれかに該当する事実が生じた場
② 被保険者が事故小切手にかかわる小切手金額の支払を受けた場
③ 異議申立提供金が返還された場
第3章 手形条項
⑴ 受取人が被保険者の場 において、「即時払」の時期が、事故が生じた手形(以下「事故手形」といいます。)の満期前である場 は、「即時払」日における「事故手形の割引額」を支払います。
事故手形の券面額
「即時払」日の「事故手形の割引額」
⑵ 受取人が被保険者である場 において、当会社は、事故手形につき、xxの所持人による呈示があった場、または、権利の届出による事故手形の呈示があってそれが善意の第三者によるものであると認められた場に、事故手形の満期後に保険金を支払います。この場、その支払額は事故手形の券面額とします。ただし、⑴に定める「即時払」の対象となった事故手形については、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
事故手形の券面額 − 「即時払」の額 ×
第24条(振出人または引受人が被保険者である場合)
⑴ 振出人または引受人が被保険者である場は、第8条(保険金の支払)⑴に定める「即時払」を行いません。
⑵ 振出人または引受人が被保険者である場は、当会社は、事故手形につき、善意の所持人が現れたとき、事故手形の満期後に保険金を支払います。または、被保険者の依頼により支払銀行が異議申立提供金を手形交換所に提供する場は、その手続終了後、異議申立提供金に相当する金額を保険金として支払います。
第25条(保険金を支払わない損害)
当会社は、普通保険約款、他の特約または前条の規定にかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当する事実が生じた場は、事故手形にかかわる損(第3条(保険金を支払う損)⑶の費用の損 を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 事故手形が支払呈示期間内に支払のため適法に呈示された場において、振出人または引受人が支払を拒絶した場。ただし、支払拒絶の理由が保険事故である盗難、紛失もしくは不着に該当する場
けんけつ
または保険事故に起因して、当該手形の要件の欠缺・形式の不備および裏書の不備が生じたことを被保険者が立証した場を除きます。
② 事故手形の支払拒絶のため振出人または引受人が不渡報告に掲載された場または銀行取引を停止された場(①ただし書に該当する場であると否とを問いません。)
③ 事故手形の満期前において、振出人または引受人につき破産手続開始の申立もしくは開始決定、特別清算手続開始の申立もしくは開始決定、民事再生手続開始の申立もしくは開始決定、会社更生手続開始の申立もしくは開始決定または銀行取引停止処分がなされるかまたは強制執行が功を奏しなかった場
④ 事故手形の満期前に振出人または引受人が支払を停止した場
第26条(保険金の返還)
⑴ 被保険者は、次の①から④までのいずれかに該当する場 は、第23条(受取人が被保険者である場)および第24条(振出人または引受人が被保険者である場 )の保険金を直ちに当会社に返還しなければなりません。
① 前条①から④までのいずれかに該当する事実が生じた場
② 被保険者が満期前に事故手形を取りもどした場
③ 被保険者が満期日以後に事故手形にかかわる額面金額相当額の小切手・手形等の再交付を受けた場または現金で支払を受けた場
④ 異議申立提供金が返還された場
⑵ ⑴の規定により、当会社に返還すべき金額は、次のとおりとします。
① 第8条(保険金の支払)⑴の規定により「即時払」された保険金を事故手形の満期後に返還する場は、次のアの算式によって算出した額とします。ただし、事故手形の満期前に返還する場は、次
のイの算式によって算出した額とします。
ア 「即時払」の額 × 事故手形の券面額
「即時払」日の「事故手形の割引額」
「即時払」日の「事故手形の割引額」
イ 「即時払」の額 + 「即時払」の額 × 事故手形の券面額 −「即時払」の額
× 「即時払」日の翌日から返還日までの日数
「即時払」日から事故手形の満期日までの日数
② 「即時払」保険金以外の保険金については、実際に支払われた保険金の額とします。
第4章 株券条項
第27条(保険金追加支払の要件)
事故が生じた株券(以下「事故株券」といいます。)については、株券喪失登録制度にしたがい保険契約者または被保険者による株券喪失登録の申出がなされた後に、当該事故株券について正当な権利を有する者が現れる等の事由により被保険者が権利を失うこととなった場において、支払うべき保険金の額が「即時払」で既に支払った額を超過する場は、当会社は、その超過する額を保険金として追加払します。
第28条(株券の再発行)
事故株券について、株券喪失登録がされた株券が無効となった場は、保険契約者または被保険者は、当該株券の再発行を請求しなければなりません。
第29条(株券の帰属)
前条の規定により再発行された株券のうち「即時払」の対象となった株式数と同数の株券は、当会社に帰属します。
第22条(保険事故発生の場合の手続)
保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場は、遅滞なくその旨を当会社に通知するとともに、振出人(約束手形の場。以下同様とします。)または引受人(為替手形の場。以下同様とします。)を通して支払銀行へ届け出なければなりません。
第23条(受取人が被保険者である場合)
短期料率表
「貨紙幣類または有価証券」 | 保険価額 | |
① | 貨紙幣 | 通貨表示額 |
② | 小切手、手形、C.P.(コマーシャル・ペーパー)、トラベラーズチェック、ギフト券、郵便切手、収入印紙、収入証紙、国民年金印紙、特許印紙、自動車重量税印紙、自動車検査登録印紙、自動車審査証紙、登記印紙、健康保険印紙、郵便為替、利札、金券、購買券、商品券、図書券、クーポン券、景品券、食券、乗車券(定期券、航空券を含みます。)、高速道路回数券、商品引換券、入場券(前売券を含みます。)、プリペイドカード(テレホンカード、乗車用カード、図書カード、百貨店・スーパーマーケット用カード、ガソリンスタンド用カード)、記名・捺印済みの預金の払戻請求書、預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券、株券申込証拠金領収証、株式払込金領収証、株式配当金領収証、郵便振替支払通知書 | 表示金額または額(券)面金額 |
③ | ゴルフ会員券 | 日経産業新聞に掲載される発送日前の最新の相場価額。同新聞に掲載がない銘柄については、発送日の前日前6か月間において売買の行われたもののうち適正と認められる価額 |
④ | 上場株券 | 銘柄ごとに事故発生日の前日(この日に取引がなかった場 は、それ以前における最も近い日の取引が行われた日。以下同様とします。)における東京証券取引所(当該銘柄が東京証券取引所に上場されていない場は当該銘柄の本社の所在地に最も近い証券取引所)の公示する最終価格を当該銘柄の券面表示株数に乗じて得られた金額 |
⑤ | 店頭気配のある株券(日本証券業協会における店頭売買登録銘柄および店頭売買登録扱銘柄) | 銘柄ごとに時事の報道を目的とする日刊新聞に掲載される事故発生日の前日における取引価格(その取引価格が高値と安値の双方について公表されている場はその平均額)を当該銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額 |
⑥ | ④および⑤に該当しない株券 | 銘柄ごとに、次のアからウまでに定める価額を当該銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額 ア 売買実例のあるもの 発送日の前日前6か月間において売買の行われたもののうち適正と認められる価額 イ 売買実例がないもので、その株式を発行する法人と事業の種類・規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの 当該価額と比較して推定した金額ウ アおよびイに該当しないもの その株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参考に通常取引されると認められる価額 |
⑦ | 新株引受権証書、出資証券、株券預り証および予備株券 | ④から⑥までの規定に準じます。 |
貨紙幣・有価証券フローター保険特別約款第1章 基本条項
払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)、同第4条(保険金を支払わない損−その2)および同第5条(保険金を支払わない損−その3)に掲げる事由
既経過期間 | 短期料率 | 既経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
② 債権の回収不能、不渡りもしくはその他の信用危険または市場価値の下落
③ 「取引相手」による詐欺
④ 「貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項」で規定された貨紙幣類・有価証券・新株券(この保険
がん
の対象であるととを問いません。)の偽造、変造、模造もしくは贋造
⑤ 身代金の支払
⑥ 恐喝
⑦ 保険契約者または被保険者の使用するコンピュータシステム(オンライン端末機を含みます。)の操作(通信回線を利用した間接的な操作を含みます。)
⑧ 帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払の過誤または受取不足等の事務的・会計的間違い
⑨ 「保管中」に生じた紛失・その他原因不明の数量の不足
第5条(保険価額の計算基準)
⑴ 保険価額は、次の①から⑭までに定める額とします。ただし、保険証券に計算基準を定めた場は、これにより算出した額とします。保険価額について、次の①から⑭までおよび保険証券のいずれにも定めのないものについては、「貨紙幣類または有価証券」の事故発生日における時価とします。
第1条(この保険の対象)
この保険の対象となる貨紙幣類または有価証券は、「貨紙幣類・有価証券・新株券の定義条項」に規定された貨紙幣類または有価証券のうち、保険証券に記載されたものとします。
第2条(定 義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
用 語 | 定 義 | |
① | 輸送中 | 被保険者の危険負担のもとに、発送地における店舗・事務所等において、輸送の目的をもって「貨紙幣類または有価証券」の移動が開始された時から通常かつ理的な輸送過程を経て、仕向地における店舗・事務所等にて「貨紙幣類または有価証券」が引渡された時までをいいます。 |
② | 保管中 | 被保険者の危険負担のもとに、「貨紙幣類または有価証券」が「輸送中」に連続して保険証券記載の保管場所に保管(作業中を含みます。)されている間をいいます。ただし、「保管中」の担保期間は「貨紙幣類または有価証券」が保管場所に搬入された日の午前0時から起算して、保険証券記載の日数(31日を超えないものとします。)をもって限度とします。 |
③ | 保険期間 | 保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻)から、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。 |
④ | 貨紙幣類または有価証券 | この保険の対象となる貨紙幣類または有価証券は、次のアからウまでにより特定されたものをいいます。ただし、いかなる場も新株券は含まれません。 ア 保険証券記載の輸送区間(発送地、仕向地) イ 保険証券記載の携行人氏名または積載車両の車両番号ウ 保険証券記載の貨紙幣類または有価証券の種類 |
⑤ | 即時払 | 有価証券(国債証券を除きます。)について保険事故が発生した場は、その損を軽減するために必要な法律上の公示催告手続または株券喪失登録手続を行った後に被保険者の損の額が確定する前に保険金額を限度として運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第24条(保険金の請求)の規定にしたがい支払う保険金をいいます。 |
⑥ | 取引相手 | 保険契約者または被保険者が、「貨紙幣類または有価証券」に関連のある取引を意図してその取引の交渉を開始した相手方(その者が法人である場は、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含みます。)またはその者の使用人をいいます。ただし、これらの者が業務上か かを問わず保険契約者または被保険者が取引を意図した相手方を装った者は、当該相手方には含みません。 |
⑦ | 金庫 | 耐火性、防犯性があり、かつ、持ち運びが容易でないものをいいます。(なお、 「金庫」には手さげ金庫を含みません。) |
第3条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、日本国内における「輸送中」の「貨紙幣類または有価証券」につき盗難・紛失・滅失・その他すべての偶然な事故により被保険者が被った損に対して、普通保険約款およびこの特約にしたがって保険金を支払います。
⑵ 当会社は、「保管中」を補償している場は、日本国内において「保管中」の「貨紙幣類または有価証券」につき、盗難・滅失・その他すべての偶然な事故により被保険者が被った損に対して、普通保険約款およびこの特約にしたがって保険金を支払います。
⑶ 当会社は、次の①から③までに該当する費用の損に対して保険金を支払います。
① 公示催告、除権決定または株券喪失登録の手続に要した費用
② 保険契約者または被保険者により理的に支出された損防止費用、救助費および遺失物法(平成 18年法律第73号)に基づき、当会社の同意を得て拾得者に支払った報労金
③ 再発行された場は、それに要した費用
⑷ ⑶の費用の損については、普通保険約款第32条(保険金の支払額の限度)⑴の規定を適用しません。
第4条(保険金を支払わない損害)
当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損 に対しては、保険金を支
⑧ | 利付国債証券、利付公社債券(利付金融債を含みます。) | 額(券)面金額(ただし、証券取引所に上場されているものおよび店頭気配のあるものについては、 ④および⑤の規定に準じます。)と経過xx相当金額(直近の利払日から事故発生日までの期間に応じて計算される経過xxに相当する金額。以下同様とします。)との計金額 |
⑨ | 割引国債証券、割引公社債券(割引金融債を含みます。) | 発行価額と、額(券)面額と発行価額との差額に、発行日から償還期限までの日数に対する発行日から事故発生日までの日数の割 を乗じて算出した額との計額。ただし、この 計額が次のアまたはイに定める金額を超過する場は、次に定める金額を保険価額とします。 ア 証券取引所に上場されている債券または店頭気配のある債券 ④および⑤の規定に準じて得られた金額イ アに該当しない債券 アに該当する債券と種類および償還期限のいずれもが同じとみなせる債券については、アの規定に準じて得られた金額 |
⑩ | 公債登録済書 | ⑧および⑨の規定に準じます。 |
④ | 投資信託の受益証券 | 事故発生日の前日の基準価額 |
④ | 貸付信託の受益証券 | 額(券)面金額およびその経過xx相当金額 |
④ | 金・銀・白金の地金 | 事故発生日の前日におけるxx貴金属工業株式会社本店における店頭販売価額の終値 |
⑭ | ①から④までに規定のないもののうち、性格が類似するものが①から④までに規定されている場は、性格が類似するものに準じます。 |
⑵ 異なる取決めがないかぎり、外貨表示の「貨紙幣類または有価証券」の保険価額は、「貨紙幣類または有価証券」の事故発生日の前日(この日に当該通貨の取引がなかった場は、この日以前の最も近い日の取引が行われた日)の株式会社三菱UFJ銀行本店における電信直物売相場(T. T .Selling Rate)の公示換算率により円貨に換算した額をもって⑴の規定を適用します。
第6条(保険金の計算)
⑴ 損発生の場は、前条の規定にしたがい算出した実際の輸送額(「保管中」については保管額)を保険価額とし、保険証券記載の保険金額の保険価額に対する割で保険金を支払います。
⑵ 保険証券記載の保険金額が、保険価額を超過する場は、保険金額は保険価額と同額とします。
第7条(「保険期間」と当会社の保険責任)
第3条(保険金を支払う損)の規定にかかわらず、当会社は、保険証券に記載された「保険期間」の開始前または終了後に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第8条(保険料の支払)
⑴ 保険契約者は「保険期間」の始期までに、当会社の請求する保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 「保険期間」の始期以降であっても、当会社は、⑴に定める保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第9条(保険事故発生の場合の義務)
保険契約者または被保険者は、「貨紙幣類または有価証券」に保険事故が発生したことを知った場は、次の①から④までに定める措置をとらなければなりません。ただし、当会社が指示した場は、次の①から④までに定める措置の一部を省略することができます。
① 事故の発生を最も迅速な方法で当会社に通知すること。
② ①に定める手続をとるとともに、遅滞なく警察署、日本郵便株式会社等に届け出て事故に関する証明書を取り付けること。
③ ①および②に定める手続終了後、公示催告手続または株券喪失登録手続をとること。ただし、法律上公示催告手続等が認められない場を除きます。
④ ①から③までに定める手続のほか、本特約第2章小切手条項、第3章手形条項および第4章株券条項に定める手続またはその他必要に応じて所定の手続をとること。
第10条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、有価証券の損に対しては、被保険者の損が確定した後に保険金を支払います。ただし、公示催告手続または株券喪失登録手続を行った場は、被保険者の請求により「即時払」を行います(国債証券を除きます)。
⑵ 損が確定した場において、支払うべき保険金の額が「即時払」で既に支払った額を超過する場は、その超過する額を保険金として追加払します。
第11条(「即時払」の限度額)
第6条(保険金の計算)により算出された「即時払」の額が、1回の保険事故ごとに10億円を超える場であっても、当会社の「即時払」の額は、1回の保険事故ごとに10億円を限度とします。ただし、第3条(保険金を支払う損)⑶の費用の損についてはこの限度額を適用しません。
第12条(てん補限度額)
当会社が保険金として支払う額は、前条に定める「即時払」の額を含めて1回の保険事故ごとに保険証券に保険金額として記載された額をもって限度とします。ただし、第3条(保険金を支払う損)⑶の費用についてはこの限度額を適用しません。
第13条(保険金の返還)
被保険者に損(第3条(保険金を支払う損)⑶の費用の損を除きます。)が発生しなかった場は、被保険者は直ちに保険金を当会社に返還しなければなりません。
第14条(帳簿の備付け)
保険契約者は、個々の輸送につき、「貨紙幣類または有価証券」の種類、数量、価額、発送地、輸送
過程、仕向地、輸送用具名、発送日を記載した帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第15条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場)⑴、⑵、⑶および⑹の規定にかかわらず、次の①から③までの場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場 | ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 返 還 変更前の 変更後の 既経過期間(注2)に対応する保険料= 保 険 料−保 険 料 × 1− 別表に掲げる短期料率 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 追 加 変更後の 変更前の 未経過期間(注2)に対応する保険料= 保 険 料−保 険 料 × 別表に掲げる短期料率 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 |
(注1) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
(注2) 既経過期間・未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場 は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた保険事故による損 に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、「保険期間」の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第16条(保険料の取扱いー失効の場合)
この保険契約が失効となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、既に払い込まれた保険料から既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率をもって計算した額を差し引いた額を返還保険料とします。
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第17条(保険料の取扱い−解除の場合)
この保険契約が解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第8条(告知義務) ⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除) ⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 × 1− 既経過期間(注)に対応する 別表に掲げる短期料率 (注) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 本特約第15条(保険料の取扱い −告知義務・通知義務等の場) ⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
第18条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
第2章 小切手条項
第19条(保険事故発生の場合の手続)
保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場 は、遅滞なくその旨を当会社に
通知するとともに、振出人を通して支払人へ届け出なければなりません。
第20条(受取人・振出人が被保険者の場合)
⑴ 受取人が被保険者である場は、当会社は事故が生じた小切手(以下「事故小切手」といいます。)につき、公示催告の申立または所持人による呈示があるときに保険金を支払います。
⑵ 振出人が被保険者である場は、当会社は、事故小切手につき、善意の所持人が現れたときに保険金を支払います。または、被保険者の依頼により支払人が異議申立提供金を手形交換所に提供する場は、その手続終了後、異議申立提供金に相当する金額を保険金として支払います。
第21条(保険金を支払わない損害)
当会社は、普通保険約款、他の特約または前条の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する事実が生じた場は、事故小切手にかかわる損(第3条(保険金を支払う損)⑶の費用を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 事故小切手が支払呈示期間内に支払のため適法に呈示された場において、支払人が支払を拒絶した場。ただし、支払拒絶の理由が保険事故である盗難、紛失もしくは不着に該当する場または当
けんけつ
該小切手の要件の欠缺・形式の不備および裏書の不備(保険事故以後に生じたことを被保険者が立証したものにかぎります。)である場を除きます。
② 事故小切手の支払拒絶のため振出人が不渡報告に掲載された場、または銀行取引を停止された場
(①ただし書に該当する場であるととを問いません。)
第22条(保険金の返還)
被保険者は、次の①から③までのいずれかに該当する場は、第20条(受取人・振出人が被保険者の場)の保険金を直ちに当会社に返還しなければなりません。
① 前条①または②のいずれかに該当する事実が生じた場
② 被保険者が事故小切手にかかわる小切手金額の支払を受けた場
③ 異議申立提供金が返還された場
第3章 手形条項
第23条(事故手形の割引額)
本章において「事故手形の割引額」とは、事故が発生した手形(以下「事故手形」といいます。)にかかわる保険金の支払日において、当該手形を銀行、信用金庫等で割り引いたならば得られたであろう金額をいいます。
第24条(保険事故発生の場合の手続)
保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場は、遅滞なくその旨を当会社に通知するとともに、振出人(約束手形の場。以下同様とします。)または引受人(為替手形の場。以下同様とします。)を通して支払銀行へ届け出なければなりません。
第25条(受取人が被保険者である場合)
⑴ 受取人が被保険者の場において、「即時払」の時期が、事故手形の満期前である場は、「即時払」日における事故手形の割引額を支払います。
⑵ 受取人が被保険者である場において、当会社は、事故手形につき、所持人による呈示または権利の届出があった場、事故手形の満期後に保険金を支払います。この場、その支払額は事故手形の券面額とします。ただし、⑴に定める「即時払」の対象になった事故手形については、次の①または②の算式によって算出した額を保険金として支払います。
事故手形の券面額
「即時払」日の事故手形の割引額
① 保険金額が保険価額と等しい場
事故手形の券面額 − 「即時払」の額 ×
② 保険金額が保険価額に不足する場
事故手形の券面額
「即時払」日の事故手形の割引額
保険価額
事故手形の券面額 × 保険金額 − 「即時払」の額 ×
第26条(振出人または引受人が被保険者である場合)
⑴ 振出人または引受人が被保険者である場は、第10条(保険金の支払)⑴に定める「即時払」を行いません。
⑵ 振出人または引受人が被保険者である場は、当会社は、事故手形につき、善意の所持人が現れたとき、事故手形の満期後に保険金を支払います。または、被保険者の依頼により支払銀行が異議申立提供金を手形交換所に提供する場は、その手続終了後、異議申立提供金に相当する金額を保険金として支払います。
第27条(保険金を支払わない損害)
当会社は、普通保険約款、他の特約または前条の規定にかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当する事実が生じた場は、事故手形にかかわる損(第3条(保険金を支払う損)⑶の費用の損 を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 事故手形が支払呈示期間内に支払のため適法に呈示された場において、振出人または引受人が支払を拒絶した場。ただし、支払拒絶の理由が保険事故である盗難、紛失もしくは不着に該当する場
けんけつ
または当該手形の要件の欠缺・形式の不備および裏書の不備(保険事故以後に生じたことを被保険者が立証したものにかぎります。)である場を除きます。
② 事故手形の支払拒絶のため振出人または引受人が不渡報告に掲載された場または銀行取引を停止された場(①ただし書に該当する場であるととを問いません。)
③ 事故手形の満期前において、振出人または引受人につき破産手続開始の申立もしくは開始決定、特別清算手続開始の申立もしくは開始決定、民事再生手続開始の申立もしくは開始決定、会社更生手続開始の申立もしくは開始決定または銀行取引停止処分がなされるかまたは強制執行が功を奏しなかった場
④ 事故手形の満期前に振出人または引受人が支払を停止した場
第28条(保険金の返還)
⑴ 被保険者は、次の①から④までのいずれかに該当する場は、第25条(受取人が被保険者の場)および第26条(振出人または引受人が被保険者である場)の保険金を直ちに当会社に返還しなければなりません。
① 前条①から④までのいずれかに該当する事実が生じた場
② 被保険者が満期前に事故手形を取りもどした場
③ 被保険者が満期日以後に、事故手形にかかわる額面金額相当額の小切手・手形等の再交付を受けた
場 または現金で支払を受けた場
④ 異議申立提供金が返還された場
⑵ ⑴の規定により当会社に返還すべき金額は次のとおりとします。
① 第10条(保険金の支払)⑴の規定により「即時払」された保険金を事故手形の満期後に返還する場は、次のアの算式によって算出した額とします。ただし、事故手形の満期前に返還する場は、次
のイの算式によって算出した額とします。
ア 「即時払」の額 × 事故手形の券面額
「即時払」日の事故手形の割引額
「即時払」日の事故手形の割引額
イ 「即時払」の額 + 「即時払」の額 × 事故手形の券面額 −「即時払」の額
× 「即時払」日の翌日から返還日までの日数
「即時払」日から事故手形の満期日までの日数
② 「即時払」保険金以外の保険金については、実際に支払われた保険金の額とします。
第4章 株券条項
第29条(保険金追加支払の要件)
事故が生じた株券(以下「事故株券」といいます。)については、株券喪失登録制度にしたがい保険契約者または被保険者による株券喪失登録の申出がなされた後に、当該事故株券について正当な権利を有する者が現れる等の事由により被保険者が権利を失うこととなった場において、支払うべき保険金の額が「即時払」で既に支払った額を超過する場は、当会社は、その超過する額を保険金として追加払します。
第30条(株券の再発行)
事故株券について、株券喪失登録がされた株券が無効となった場は、保険契約者または被保険者は、当該株券の再発行を請求しなければなりません。
第31条(株券の帰属)
前条の規定により再発行された株券のうち「即時払」の対象となった株式数と同数の株券は、当会社に帰属します。
(別 表)
短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
コーポレートマネーガード保険特別約款第1章 基本条項
第1条(この保険の対象)
この保険の対象となる「貨紙幣類・有価証券」は、第2条(用語の定義)、第3条(貨紙幣類の定義)および第4条(有価証券の定義)において規定されたものとします。
第2条(用語の定義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
用 語 | 定 義 | |
① | 貨紙幣類 | 第3条(貨紙幣類の定義)で個別に定めるものをいいます。ただし、家計用のもの、第三者から受託しているものについては、この保険の対象となりません。 |
② | 有価証券 | 第4条(有価証券の定義)で個別に定めるものをいいます。ただし、家計用のもの、第三者から受託しているものについては、この保険の対象となりません。 |
③ | 保険期間 | 保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻)から、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。 |
④ | 輸送中 | 発送地における店舗・事務所等において、輸送の目的をもって「貨紙幣類・有価証券」の移動が開始された時から通常かつ理的な輸送過程を経て、仕向地における店舗・事務所等において「貨紙幣類・有価証券」が引渡された時までをいいます。ただし、輸送方法は、携行、護送、書留郵便または貴重品であることを告げて輸送を委託する鉄道便・航空便・自動車便にかぎります。なお、書留郵便の場においては、「貨紙幣類・有価証券」が仕向地以外の地にある受取人に転送される場または差出人に還付される場は、「貨紙幣類・有価証券」が転送先の受取人に配達もしくは交付される時まで、または差出人に還付される時までを含みます。 |
⑤ | 保管中 | 「貨紙幣類・有価証券」が通常かつ 理的な方法により保管(作業中を含みます。)されている間をいいます。 |
⑥ | 取引相手 | 保険契約者または被保険者が、この保険の対象となる「貨紙幣類・有価証券」に関連のある取引を意図してその取引の交渉を開始した相手方(その者が法人である場 は、その法人の理事、取締役その他の業務執行機関を構成する個人を含みます。)またはその者の使用人をいいます。ただし、これらの者が業務上か かを問わず、保険契約者または被保険者が取引を意図した相手方を装った者は、当該相手方には含みません。 |
⑦ | 即時払 | 保険事故が発生した際、その損 を軽減するために必要な法律上の公示催告手続または株券喪失登録手続を行った後に被保険者の損 の額が確定する前に保険金額を限度として、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第24条(保険金の請求)の規定にしたがい支払う保険金をいいます。 |
⑧ | 事故手形の割引額 | 事故が生じた手形にかかわる保険金の支払日において、当該手形を銀行、信用金庫等で割り引いたならば得られたであろう額をいいます。 |
がん
に対する偽造、変造、模造もしくは贋造
⑤ 身代金の支払
⑥ 恐喝
⑦ 保険契約者または被保険者の使用するコンピュータシステム(オンライン端末機を含みます。)の操作(通信回線を利用した間接的な操作を含みます。)
⑧ 帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払の過誤または受取不足等の事務的・会計的間違い
⑨ 「保管中」に生じた紛失・その他原因不明の数量の不足
第7条(保険価額と保険金額)
⑴ 保険価額は、次の①から⑭までに定める額とします。ただし、保険証券に計算基準を定めた場は、これにより算出した額とします。保険価額について、次の①から⑭および保険証券のいずれにも定めの
ないものについては、「貨紙幣類・有価証券」の発送日(「保管中」については「事故発生日」と読み替えます。以下同様とします。)における時価とします。
「貨紙幣類・有価証券」 | 保険価額 | |
① | 貨紙幣 | 通貨表示額 |
② | 小切手、手形、C.P.(コマーシャル・ペーパー)、トラベラーズチェック、ギフト券、郵便切手、収入印紙、収入証紙、国民年金印紙、特許印紙、自動車重量税印紙、自動車検査登録印紙、自動車審査証紙、登記印紙、健康保険印紙、郵便為替、利札、金券、購買券、商品券、図書券、クーポン券、景品券、食券、乗車券(定期券、航空券を含みます。)、高速道路回数券、商品引換券、入場券(前売券を含みます。)、プリペイドカード(テレホンカード、乗車用カード、図書カード、百貨店・スーパーマーケット用カード、ガソリンスタンド用カード)、記名・捺印済み預金の払戻請求書、預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券、株式申込証拠金領収証、株式払込金領収証、株式配当金領収証、郵便振替支払通知書 | 表示金額または額(券)面金額 |
③ | ゴルフ会員券 | 日経産業新聞に掲載される発送日前の最新の相場価額。同新聞に掲載がない銘柄については、発送日の前日前6か月間において売買の行われたもののうち適正と認められる価額 |
④ | 上場株券 | 銘柄ごとに発送日の前日(この日に取引がなかった場は、それ以前における最も近い日の取引が行われた日。以下同様とします。)における東京証券取引所(当該銘柄が東京証券取引所に上場されていない場は当該銘柄の本社の所在地に最も近い証券取引所)の公示する最終価格を当該銘柄の券面表示株数に乗じて得られた金額 |
⑤ | 店頭気配のある株券(日本証券業協会における店頭売買登録銘柄および店頭売買登録扱銘柄) | 銘柄ごとに時事の報道を目的とする日刊新聞に掲載される発送日の前日における取引価格(その取引価格が高値と安値の双方について公表されている場は、その平均額)を当該銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額 |
⑥ | ④および⑤に該当しない株券 | 銘柄ごとに、次のアからウまでに定める価額を当該銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額 ア 売買実例があるもの 発送日の前日前6か月間において売買が行われたもののうち適正と認められる価額 イ 売買実例がないもので、その株式を発行する法人と事業の種類・規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの 当該価額と比較して推定した金額ウ アおよびイに該当しないもの 発送日の前日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額を参考に通常取引されると認められる価額 |
⑦ | 新株引受権証書、出資証券、株券預り証および予備株券 | ④から⑥までの規定に準じます。 |
⑧ | 利付国債証券、利付公社債券(利付金融債を含みます。) | 額(券)面金額(ただし、証券取引所に上場されているものおよび店頭気配のあるものについては、 ④および⑤の規定に準じます。)と経過xx相当金額(直近の利払日から発送日までの期間に応じて計算される経過xxに相当する金額。以下同様とします。)との計額 |
第3条(貨紙幣類の定義)
貨紙幣類とは、次のものをいいます。
① 貨紙幣(外国通貨を含みます。)
② 小切手(線引であると とを問いません。)
③ トラベラーズチェック
④ 郵便切手、収入印紙、収入証紙、国民年金印紙、特許印紙、自動車重量税印紙、自動車検査登録印紙、自動車審査証紙、登記印紙、健康保険印紙
⑤ 金券、商品券、ギフト券、商品引換券、図書券、購買券、景品券、食券
⑥ クーポン券、乗車券(定期券、航空券を含みます。)、高速道路回数券、入場券(前売券を含みます。)
⑦ プリペイドカード(テレホンカード、乗車用カード、図書カード、百貨店・スーパーマーケット用カード、ガソリンスタンド用カード)
⑧ 記名・捺印済み預金の払戻請求書、預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、いずれも印鑑とともに輸送する場 にかぎります。)
⑨ 郵便為替、利札、宝くじ(抽選日前にかぎります。)、ゴルフ会員券、クレジットカード売上票、売掛伝票
イヤモンド原石
⑩ 金・銀・白金の地金(クルーガーランド金貨およびこれに類似の財産用法定金貨を含みます。)、ダ
第4条(有価証券の定義)
有価証券とは、次のものをいいます。
① 国債証券
② 株券(新株券を除き予備株券を含みます。)
③ 公・社債券、抵当証券、船荷証券、倉庫証券、荷渡指図書、投資信託または貸付信託の受益証券、出資証券、新株引受権証書
④ 手形、C.P.(コマーシャル・ペーパー)
⑤ 株式申込証拠金領収証、株式払込金領収証、株式配当金領収証、郵便振替支払通知書、公債登録済書、国債・株券・公債・社債・投資信託または貸付信託の受益証券・C.P.(コマーシャル・ペーパー)・譲渡性定期預金証書の預り証
⑥ 預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、いずれも印鑑とともに輸送する場 は除きます。)
第5条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、日本国内における「輸送中」または「保管中」の「貨紙幣類・有価証券」につき、盗難・滅失その他すべての偶然な事故(「保険期間」に生じたものにかぎります。)により被保険者が被った当該「貨紙幣類・有価証券」の損 に対して、普通保険約款およびこの特約にしたがって、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、次の①から④までに該当する費用の損 に対して、保険金を支払います。
① 公示催告、除権決定または株券喪失登録の手続に要した費用
② 保険契約者または被保険者により 理的に支出された損 防止費用および救助料
③ 遺失物法(平成18年法律第73号)に基づき、当会社の同意を得て拾得者に支払った報労金。ただし、保険証券記載の「貨紙幣類・有価証券」 算のてん補限度額の20%をもって限度とします。
④ 「貨紙幣類・有価証券」が再発行された場 は、それに要した費用
⑶ ⑵の費用の損 については、普通保険約款第32条(保険金の支払額の限度)⑴の規定を適用しません。
第6条(保険金を支払わない損害)
当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)、同第4条(保険金を支払わない損−その2)および同第5条(保険金を支払わない損−その3)に掲げる事由
② 債権の回収不能、不渡りもしくはその他の信用危険または市場価値の下落
③ 「取引相手」による詐欺
④ 第3条(貨紙幣類の定義)①で定める貨紙幣(外国通貨を含みます。)以外の「貨紙幣類・有価証券」
⑨ | 割引国債証券、割引公社債券(割引金融債を含みます。) | 発行価額と、額(券)面金額と発行価額との差額に、発行日から償還期限までの日数に対する発行日から発送日までの日数の割 を乗じて算出した額との計額。ただし、この 計額が次のアまたはイに定める金額を超過する場 は、次に定める金額を保険価額とします。 ア 証券取引所に上場されている債券または店頭気配のある債券 ④および⑤の規定に準じて得られた金額イ アに該当しない債券 アに該当する債券と種類および償還期限のいずれもが同じとみなせる債券については、アの規定に準じて得られた金額 |
⑩ | 公債登録済書 | ⑧および⑨の規定に準じます。 |
④ | 投資信託の受益証券 | 発送日の前日の基準価額 |
④ | 貸付信託の受益証券 | 額(券)面金額および経過xx相当金額 |
④ | 金・銀・白金の地金 | 発送日の前日におけるxx貴金属工業株式会社本店における店頭販売価額の終値 |
⑭ | ①から④までに規定のないもののうち、性格が類似するものが①から④までに規定されている場は、性格が類似するものに準じます。 |
⑵ 異なる取決めがないかぎり、外貨表示の「貨紙幣類・有価証券」の保険価額は、「貨紙幣類・有価証券」の発送日の前日(この日に当該通貨の取引がなかった場は、この日以前の最も近い日の取引が行われた日)の株式会社三菱UFJ銀行本店における電信直物売相場(T. T. Selling Rate)の公示換算率により円貨に換算した額をもって⑴の規定を適用します。
⑶ 保険金額は保険価額と同額とします。
第8条(保険料の支払)
⑴ 保険契約者は、「保険期間」の始期までに、当会社の請求する保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 「保険期間」の始期以降であっても、当会社は、⑴に定める保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第9条(保険事故発生の場合の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、「貨紙幣類・有価証券」に保険事故が発生したことを知った場は、次の①から④までに定める措置をとらなければなりません。ただし、当会社が指示した場は、次の①から④までに定める措置の一部を省略することができます。
かかわらず、次の①から③までの場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場 | ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 返 還= 変更前の−変更後の × 1− 既経過期間(注2)に対応する保険料 保 険 料 保 険 料 別表に掲げる短期料率 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 追 加= 変更後の−変更前の × 未経過期間(注2)に対応する保険料 保 険 料 保 険 料 別表に掲げる短期料率 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 |
(注1) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
(注2) 既経過期間・未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場 は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた保険事故による損 に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、「保険期間」の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保
① 事故の発生を最も迅速な方法で当会社に通知すること。
② ①に定める手続をとるとともに、遅滞なく警察署、日本郵便株式会社等に届け出て事故に関する証明書を取付けること。
③ ①および②に定める手続終了後、公示催告手続または株券喪失登録手続をとること。ただし、法律上公示催告手続等が認められない場を除きます。
④ ①から③までに定める手続の他、本特約第2章小切手条項、第3章手形条項および第4章株券条項に定める手続または必要に応じて所定の手続をとること。
⑵ ⑴の規定に違反した場は、当会社は、普通保険約款第22条(損防止義務)および同第23条(保険事故発生の通知義務)の規定にしたがい、保険金を支払います。
第10条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者の損が確定した後に保険金を支払います。ただし、公示催告手続または株券喪失登録手続を行った場 は、被保険者の請求により「即時払」を行います。
⑵ 損が確定した場 において、支払うべき保険金の額が「即時払」で既に支払った額を超過する場は、その超過する額を保険金として追加払します。
第11条(「即時払」の限度額)
当会社が「即時払」として支払う額は、1回の保険事故ごとに保険証券記載の「貨紙幣類・有価証券」算のてん補限度額の10%をもって限度とします。ただし、第5条(保険金を支払う損)⑵の費用の
損 についてはこの限度額を適用しません。
第12条(てん補限度額)
⑴ 当会社が保険金として支払う額は、第10条(保険金の支払)⑴の「即時払」および本条⑵で定める貨紙幣(外国通貨を含みます。)に対する偽造、変造損の保険金の額を含めて1回の保険事故ごとに、保険証券記載の「貨紙幣類・有価証券」算のてん補限度額をもって限度とします。ただし、第3条(貨紙幣類の定義)①で定める貨紙幣(外国通貨を含みます。)に対する偽造、変造損の保険金については、
⑵で定める「保険期間」の通算支払限度額をもって限度とします。
⑵ 当会社が第3条(貨紙幣類の定義)①で定める貨紙幣(外国通貨を含みます。)に対する偽造、変造損の保険金として支払う額は、「保険期間」中を通じて、保険証券記載の「貨紙幣類・有価証券」 算のてん補限度額の10%または300万円のいずれか低い額を超えないものとします。
⑶ 第5条(保険金を支払う損)⑵の費用の損については、その保険事故により支払われる保険金との計額がてん補限度額を超える場でも、当会社はこれを支払います。
第13条(保険金の返還)
被保険者に損(第5条(保険金を支払う損)⑵の費用の損を除きます。)が発生しなかった場は、被保険者は直ちに保険金を当会社に返還しなければなりません。
第14条 (帳簿の備付け)
保険契約者は、個々の輸送につき、「貨紙幣類・有価証券」の種類、数量、価額、発送地、輸送過程、仕向地、輸送用具名、発送日を記載した帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第15条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場 )⑴、⑵、⑶および⑹の規定に
険金を支払います。
第16条(保険料の取扱い−失効の場合)
この保険契約が失効となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、既に払い込まれた保険料から既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率をもって計算した額を差し引いた額を返還保険料とします。
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第17条(保険料の取扱い−解除の場合)
この保険契約が解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 × 1− 既経過期間(注)に対応する 別表に掲げる短期料率 (注) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 本特約第15条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場)⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
第18条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
第2章 小切手条項
第19条(保険事故発生の場合の手続)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生した場 は、第9条(保険事故発生の場 の義務)⑴
①から④までに定める措置に加えて、遅滞なく次の①から③までに定める措置をとらなければなりません。ただし、当会社が指示した場 はこれらの措置の全部または一部を省略することができます。
① 事故が生じた小切手(以下「事故小切手」といいます。)の振出人に対して事故発生の通知をし、かつ、事故小切手の支払の停止を支払人に依頼すること。
② 事故小切手につき公示催告の申立をすること。
③ 振出人に対して、支払人を通じて手形交換所へ異議申立提供金を遅くとも手形交換所規則により許容される日限までに提供することを求めること。
⑵ 振出人が被保険者である場は、⑴①から③を、それぞれ
① 支払人に事故小切手の支払の停止を依頼すること。
② 事故小切手につき公示催告の申立をすること。
③ 支払人を通じて手形交換所へ異議申立提供金を遅くとも手形交換所規則により許容される日限までに提出すること。
と読み替えるものとします。
第20条(受取人が被保険者である場合)
受取人が被保険者である場は、当会社は、事故小切手につき、公示催告の申立または善意の所持人による事故小切手の呈示があるときに保険金を支払います。
第21条(振出人が被保険者である場合)
振出人が被保険者である場は、当会社は、事故小切手につき、善意の所持人が現れたときに保険金を支払います。または、被保険者の依頼により支払人が異議申立提供金を手形交換所に提供する場は、その手続終了後、異議申立提供金に相当する金額を保険金として支払います。
第22条(保険金を支払わない損害)
当会社は、普通保険約款、他の特約または第20条(受取人が被保険者である場)および前条の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する事実が生じた場は、事故小切手にかかわる損
(第5条(保険金を支払う損)⑵の費用の損を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 事故小切手が支払呈示期間内に支払のため適法に呈示された場において、支払人が支払を拒絶した場。ただし、支払拒絶の理由が保険事故である盗難、紛失もしくは不着に該当する場または保
けんけつ
険事故に起因して当該小切手の要件の欠缺・形式の不備および裏書の不備が生じたことを被保険者が立証した場を除きます。
② 事故小切手の支払拒絶のため振出人が不渡報告に掲載された場または銀行取引を停止された場
(①ただし書に該当する場であるととを問いません。)
第23条(保険金の返還)
被保険者は、次の①から③までのいずれかに該当する場は、第20条(受取人が被保険者である場)および第21条(振出人が被保険者である場)の保険金を直ちに当会社に返還しなければなりません。
① 前条①または②のいずれかに該当する事実が生じた場
② 被保険者が事故小切手にかかわる小切手金額の支払を受けた場
③ 異議申立提供金が返還された場
第3章 手形条項
① 前条①から④までのいずれかに該当する事実が生じた場
② 被保険者が満期前に事故手形を取りもどした場
③ 被保険者が満期日以後に、事故手形にかかわる額面金額相当額の小切手・手形等の再交付を受けた場または現金で支払を受けた場
④ 異議申立提供金が返還された場
⑵ ⑴の規定により、当会社に返還すべき金額は、次のとおりとします。
① 第10条(保険金の支払)⑴の規定により「即時払」された保険金を事故手形の満期後に返還する場は、次のアの算式によって算出した額とします。ただし、事故手形の満期前に返還する場は、次
のイの算式によって算出した額とします。
ア 「即時払」の額 × 事故手形の券面額
「即時払」日の「事故手形の割引額」
「即時払」日の「事故手形の割引額」
イ 「即時払」の額 + 「即時払」の額 × 事故手形の券面額 −「即時払」の額
× 「即時払」日の翌日から返還日までの日数
「即時払」日から事故手形の満期日までの日数
② 「即時払」保険金以外の保険金については、実際に支払われた保険金の額とします。
第4章 株券条項
第29条(保険金追加支払の要件)
事故が生じた株券(以下「事故株券」といいます。)については、株券喪失登録制度にしたがい、保険契約者または被保険者による株券喪失登録の申出がなされた後に、当該事故株券について正当な権利を有する者が現れる等の事由により、被保険者が権利を失うこととなった場において、支払うべき保険金の額が「即時払」で既に支払った額を超過する場は、当会社は、その超過する額を保険金として追加払します。
第30条(株券の再発行)
事故株券について、株券喪失登録がされた株券が無効となった場は、保険契約者または被保険者は、当該株券の再発行を請求しなければなりません。
第31条(株券の帰属)
前条の規定により再発行された株券のうち「即時払」の対象となった株式数と同数の株券は、当会社に帰属します。
(別 表)
短期料率表
第24条(保険事故発生の場合の手続)
保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場は、遅滞なくその旨を当会社に通知するとともに、振出人(約束手形の場。以下同様とします。)または引受人(為替手形の場。以下同様とします。)を通して支払銀行へ届け出なければなりません。
第25条(受取人が被保険者である場合)
⑴ 受取人が被保険者の場 において、「即時払」の時期が、事故が生じた手形(以下「事故手形」といいます。)の満期前である場 は、「即時払」日における「事故手形の割引額」を支払います。
事故手形の券面額
「即時払」日の「事故手形の割引額」
⑵ 受取人が被保険者である場 において、当会社は、事故手形につき、xxの所持人による呈示があった場、または権利の届出による事故手形の呈示があって、それが善意の第三者によるものであると認められた場に、事故手形の満期後に保険金を支払います。この場、その支払額は事故手形の券面額とします。ただし、⑴に定める「即時払」の対象となった事故手形については、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
事故手形の券面額 − 「即時払」の額 ×
第26条(振出人または引受人が被保険者である場合)
⑴ 振出人または引受人が被保険者である場は、第10条(保険金の支払)⑴に定める「即時払」を行いません。
⑵ 振出人または引受人が被保険者である場は、当会社は、事故手形につき、善意の所持人が現れたとき、事故手形の満期後に保険金を支払います。または、被保険者の依頼により支払銀行が異議申立提供金を手形交換所に提供する場は、その手続終了後、異議申立提供金に相当する金額を保険金として支払います。
第27条(保険金を支払わない損害)
当会社は、普通保険約款、他の特約または前条の規定にかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当する事実が生じた場は、事故手形にかかわる損(第5条(保険金を支払う損)⑵の費用の損 を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 事故手形が支払呈示期間内に支払のため適法に呈示された場において、振出人または引受人が支払を拒絶した場。ただし、支払拒絶の理由が保険事故である盗難、紛失もしくは不着に該当する場
けんけつ
または保険事故に起因して当該手形の要件の欠缺・形式の不備および裏書の不備が生じたことを被保険者が立証した場を除きます。
② 事故手形の支払拒絶のため振出人または引受人が、不渡報告に掲載された場または銀行取引を停止された場(①ただし書に該当する場であるととを問いません。)
③ 事故手形の満期前において、振出人または引受人につき破産手続開始の申立もしくは開始決定、特別清算手続開始の申立もしくは開始決定、民事再生手続開始の申立もしくは開始決定、会社更生手続開始の申立もしくは開始決定または銀行取引停止処分がなされるかまたは強制執行が功を奏しなかった場
④ 事故手形の満期前に振出人または引受人が支払を停止した場
第28条(保険金の返還)
⑴ 被保険者は、次の①から④までのいずれかに該当する場 は、第25条(受取人が被保険者である場 )および第26条(振出人または引受人が被保険者である場 )の保険金を直ちに当会社に返還しなければなりません。
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
輸出FOB保険(航空機用)特別約款
当会社の保険責任の始期と終期は、運送保険普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、次のとおりとします。
貨物が輸出の目的をもって、保険証券記載の発送地における保管場所より搬出された時またはその保管場所において貨物の輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時から始まり(以下「危険の開始」といいます。)、通常の輸送過程を経て、貨物にかかわる売買契約がFOB(Incoterms)条件による場は、保険証券に記載された到着地において輸出航空機に積込まれた時に、貨物にかかわる売買契約がFCA(Incoterms)条件による場は、貨物が保険証券に記載された到着地において、航空運送人または買主の指定したその他の者の管理下に引き渡された時にそれぞれ終わります。ただし、いずれの場も、危険の開始の日の翌日の午前0時から起算して7日をもって限度とします。
輸出FOB保険(第2方式)特別約款
⑴ 当会社の保険責任の始期と終期は、貨物海上保険普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、次のとおりとします。
① 貨物が輸出の目的をもって、保険証券記載の発送地(以下「発送地」といいます。)における保管場所より搬出された時またはその保管場所において貨物の輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時から始まり、輸送・保管・梱包作業を経て、輸出本船に積込まれた時または輸出本船に積込まれメーツ・レシート等が発行された時のいずれか遅い時に終わります。ただし、発送地が「輸出港」にある場は、発送地における保管場所より搬出された日の翌日の午前0時から起算し、発送地が「輸出港」以外にある場は、貨物が「輸出港」における最初の保管場所に搬入された日の翌日の午前0時から起算してそれぞれ120日をもって限度とします。
② ①の規定にかかわらず、当会社の保険責任の始期を「輸出港」の保管場所に搬入された時とする旨保険証券に特に記載されている場 は、当該貨物が当該保管場所に搬入された時から始まり、輸送・保管・梱包作業を経て、輸出本船に積込まれた時または輸出本船に積込まれメーツ・レシート等が発行された時のいずれか遅い時に終わります。ただし、当該保管場所に搬入された日の翌日の午前0時から起算して120日をもって限度とします。
輸出FOB保険(第3方式)特別約款
第1条(定 義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
用 語 | 定 義 | |
① | 保険期間 | 保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻)から、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。 |
② | 港 | xx法(昭和23年法律第174号)第2条に基づき制定されたxx法施行令(昭和40年政令第219号)第1条の別表第1で規定された港およびその港が接するすべての行政区域(都(23区にかぎります。)市町村)の全域をいいます。 |
③ | 輸出港 | 貨物が輸出本船に積込まれる「港」をいいます。 |
④ | 特定港 | 保険証券で特定された「港」をいいます。 |
⑤ | 特定保管場所 | 「特定港」以外の場所において、保険証券で特定された保管場所(梱包作業場所を含みます。)をいいます。 |
⑥ | 不特定地区 | 「特定港」および「特定保管場所」以外の地区をいいます。 |
⑦ | 輸送額 | 輸出の目的をもって発送された貨物につき保険価額算出の場と同じ計算基準により算出した金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う損害)
当会社は、保険証券記載の貨物に生じた事故(「保険期間」に生じたものにかぎります。)による損に対して、貨物海上保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない損害)
当会社は、「オール・リスク担保」条件の契約または盗難・不着を補償している契約であっても、保管中に生じた次の①および②の損に対しては、保険金を支払いません。
① 棚卸しの際に発見された数量の不足
② 紛失、その他原因不明の数量の不足
第4条(保険価額および保険金額)
⑴ 保険価額は、貨物の仕切状面価額(貨物の仕切状・納品書に記載された価額をいいます。)とします。ただし、保険証券に計算基準を定めた場は、これにより算出した額とします。
⑵ 異なる取決めがないかぎり、保険金額は保険価額と同額とします。
第5条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、「保険期間」の始期までに、当会社の請求する暫定保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 「保険期間」の始期以降であっても、当会社は、⑴に定める暫定保険料領収前に生じた事故による損 に対しては保険金を支払いません。
第6条(てん補限度額)
⑴ 保険証券記載の「特定港」にかかわるてん補限度額は、その「特定港」にあるすべての貨物に対して、
1回の保険事故ごとに適用します。ただし、輸送用具積載中および梱包場・検査場に所在する貨物を除きます。
⑵ 保険証券記載の「特定保管場所」にかかわるてん補限度額は、その「特定保管場所」にあるすべての貨物に対して、1回の保険事故ごとに適用します。
⑶ 保険証券記載の「不特定地区」にかかわるてん補限度額は、全「不特定地区」にあるすべての貨物に対して、1回の保険事故ごとに適用します。
⑷ 同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、⑴から⑶までの「1回の保険事故」を
「同一の危険事由」と読み替えます。
⑸ 保険事故によって損を被った貨物がさらに他の保険事故によって損 を被った場において、それぞれの損に対する保険金の額の決定が困難である場は、これら損 はすべてこれら保険事故のうち最後のものによって生じたものとみなします。
第7条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)
⑴ 普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、当会社の保険責任は、貨物が輸出の目的をもって、保険証券記載の発送地(以下「発送地」といいます。)における保管場所(「輸出港」・「特定港」および「不特定地区」の各保管場所または「特定保管場所」から搬出された時も含みます。)から搬出された時またはその保管場所において輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時に始まり、輸送・保管・梱包作業を経て、輸出本船に積込まれた時または輸出本船に積込まれメーツ・レシート等が発行された時のいずれか遅い時に終わります。ただし、発送地が「輸出港」にある場は、発送地における保管場所より搬出された日の翌日の午前0時から起算し、発送地が「輸出港」以 外にある場は、貨物が「輸出港」における最初の保管場所に搬入された日の翌日の午前0時から起算
してそれぞれ150日をもって限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社の保険責任の始期を「輸出港」の保管場所に搬入された時とする旨保険証券に特に記載されている場は、当会社の保険責任は、貨物がその保管場所に搬入された時に始まり、輸送・保管・梱包作業を経て、輸出本船に積込まれた時または輸出本船に積込まれメーツ・レシート等が発行された時のいずれか遅い時に終わります。ただし、当該保管場所に搬入された日の翌日の午前0時から起算して150日をもって限度とします。
第8条(輸送額の通知)
社に書面により通知しなければなりません。
⑵ 当会社の保険責任が開始している貨物のうち、損 (保険事故によるものであるととを問いません。)の発生または輸送のとりやめなどのために⑴の「輸送額」の通知の対象とならなかった貨物がある場は、保険契約者は、その貨物の価額を⑴と同様の方法により当会社に通知しなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の通知に誤りがあったことが判明した場は、保険契約者は、遅滞なく当会社にその訂正を通知しなければなりません。
⑷ 保険契約者が、故意または重大な過失により、⑴から⑶までの通知を怠った場は、当会社は、その通知を発すべき時から保険契約者がその通知について書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認するまでの間に生じた保険事故による損に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、保険契約者の故意または重大な過失によらなかったことを保険契約者が証明した場で、当会社がその事実を知った時以降遅滞なく、保険契約者がその通知について書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場は適用しません。
第9条(確定保険料および最低保険料)
⑴ 確定保険料は、「保険期間」における1か月ごとの「輸送額」の12か月分計額に基づき算出された額とします。
⑵ 確定保険料の額が、この保険契約における最低保険料の額に満たない場は、最低保険料の額を確定保険料とみなします。
⑶ 当会社は、「保険期間」終了後遅滞なく⑴または⑵に定める確定保険料と暫定保険料との差額を返還または請求します。
第10条(帳簿の備付け)
保険契約者は、個々の輸送につき、貨物の品名、数量、価額、発送地、輸送過程、仕向地、輸送用具名、発送日を記載した帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第11条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑴、⑵、⑶および⑹の規定にかかわらず、次の①から③までの場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注)する場
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場
(注) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場 は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた保険事故による損 に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、「保険期間」の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定により追加保険料を請求する場において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第12条(保険料の取扱い−失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい、遅滞なく下表に掲げる確定保険料と既に支払われている保険料の計額との差額を返還または請求します。
区 分 | 確定保険料の額 |
① 保険契約が失効となる場 | 確定保険料は次のアまたはイのいずれか高い額とします。ア 既経過期間(注1)の「輸送額」に基づき算出された額 イ この保険契約における最低保険料に既経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率を適用して得た額 (注1) 保険期間の初日から失効または解除日までの期間をいいます。 (注2) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 普通保険約款第8条(告知義務) ⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除) ⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 本特約第11条(保険料の取扱い −告知義務・通知義務等の場) ⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
④ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
第13条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
既経過期間 | 短期料率 | 既経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
第1条(定 義)
短期料率表
期間建貨物海上保険特別約款
社に書面により通知しなければなりません。
⑵ 当会社の保険責任が開始している貨物のうち、損 (保険事故によるものであるととを問いません。)の発生または輸送のとりやめなどのために⑴の「輸送額」の通知の対象とならなかった貨物がある場は、保険契約者は、その貨物の価額を⑴と同様の方法により当会社に通知しなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の通知に誤りがあったことが判明した場は、保険契約者は、遅滞なく当会社にその訂正を通知しなければなりません。
⑷ 保険契約者が、故意または重大な過失により、⑴から⑶までの通知を怠った場は、当会社は、その通知を発すべき時から保険契約者がその通知について書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認するまでの間に発送された貨物に生じた保険事故による損に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、保険契約者の故意または重大な過失によらなかったことを保険契約者が証明した場で、当会社がその事実を知った時以降遅滞なく、保険契約者がその通知について書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場は適用しません。
第8条(確定保険料および最低保険料)
⑴ 確定保険料は、「保険期間」における1か月ごとの「輸送額」の12か月分計額に基づき算出された額とします。
⑵ 確定保険料の額が、この保険契約における最低保険料の額に満たない場は、最低保険料の額を確定保険料とみなします。
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
用 語 | 定 義 | |
① | 輸送中 | 輸送開始のために、貨物が保険証券記載の発送地における保管場所から搬出された時またはその保管場所において貨物の輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時から、通常の輸送過程を経て、貨物が保険証券記載の仕向地における荷受人の指定した保管場所に搬入された時またはその保管場所において輸送用具から荷卸しされた時のいずれか遅い時までをいいます。ただし、積込港において貨物が海上輸送用具に積込まれる前の担保期間は、貨物の保険証券記載の発送地における保管場所からの搬出が開始された日またはその保管場所における輸送用具への積込みが開始された日のいずれか早い日の翌日の午前0時から起算して30日間をもって、また、荷卸港において貨物が海上輸送用具から荷卸しされた後の担保期間は、貨物の荷卸しが完了した日の翌日の午前0時から起算して30日間をもって、限度とします。 |
② | 保管中 | 貨物が輸送の開始前、終了後または途中における保管(梱包作業を含みます。以下同様とします。)場所にある間をいいます。ただし、「保管中」の貨物にかかわる担保期間は、その貨物が各保管場所に搬入された日の午前0時から起算して、保険証券記載の日数をもって限度とします。 |
③ | 保険期間 | 保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻)から、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。 |
④ | 輸送額 | 発送された貨物につき保険価額算出の場と同じ計算基準により算出した金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う損害)
当会社は、日本国内における「輸送中」、または保険証券上「保管中」を補償している場の「保管中」の貨物(当会社の保険責任が「保険期間」に開始した貨物にかぎります。)に生じた事故による損に対して、貨物海上保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない損害)
当会社は、「オール・リスク担保」条件の契約または盗難・不着を補償している契約であっても、「保管中」に生じた次の①および②の損に対しては、保険金を支払いません。
① 棚卸しの際に発見された数量の不足
② 紛失、その他原因不明の数量の不足
第4条(保険価額および保険金額)
⑴ 保険価額は、貨物の仕切状面価額(貨物の仕切状・納品書に記載された価額をいいます。)とします。ただし、保険証券に計算基準を定めた場は、これにより算出した額とします。
⑵ 異なる取決めがないかぎり、保険金額は保険価額と同額とします。
第5条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、「保険期間」の始期までに、当会社の請求する暫定保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 「保険期間」の始期以降であっても、当会社は、⑴に定める暫定保険料領収前に発送された貨物に生じた事故による損に対しては保険金を支払いません。
第6条(てん補限度額)
⑴ 保険証券記載のてん補限度額は1回の保険事故ごとに適用します。ただし、そのてん補限度額は、次の①または②の区分にしたがいおのおの別に適用します。
① 貨物が海上輸送用具に積載されている間については海上輸送用具ごと
② 貨物が陸上(湖川を含みます。)にある間については損発生場所が属する都(23区にかぎります。)市町村ごと
⑵ 同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、⑴の「1回の保険事故」を「同一の危険事由」と読み替えます。
⑶ 保険事故によって損を被った貨物がさらに他の保険事故によって損 を被った場において、それぞれの損に対する保険金の額の決定が困難である場は、これら損 はすべてこれら保険事故のうち最後のものによって生じたものとみなします。
第7条(輸送額の通知)
⑶ 当会社は、「保険期間」終了後遅滞なく⑴および⑵に定める確定保険料と暫定保険料との差額を返還または請求します。
第9条(帳簿の備付け)
保険契約者は、個々の輸送につき、貨物の品名、数量、価額、発送地、輸送過程、仕向地、輸送用具名、発送日を記載した帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第10条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑴、⑵、⑶および⑹の規定にかかわらず、次の①から③までの場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注)する場
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場
(注) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に発送された貨物に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、「保険期間」の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に発送された貨物に生じた事故による損に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第11条(保険料の取扱い−失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい、遅滞なく下表に掲げる確定保険料と既に支払われている保険料の計額との差額を返還または請求します。
区 分 | 確定保険料の額 |
① 保険契約が失効となる場 | 確定保険料は次のアまたはイのいずれか高い額とします。ア 既経過期間(注1)の「輸送額」に基づき算出された額 イ この保険契約における最低保険料に既経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率を適用して得た額 (注1) 保険期間の初日から失効または解除日までの期間をいいます。 (注2) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 普通保険約款第8条(告知義務) ⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除) ⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 本特約第10条(保険料の取扱い −告知義務・通知義務等の場) ⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
④ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
第12条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
短期料率表
③ 加工作業(荷造作業を除きます。)に関連して生じた汚損、擦損およびかぎ損
第3条(保険価額および保険金額)
既経過期間 | 短期料率 | 既経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
⑴ 各加工作業段階および各加工作業段階の前・後における保険価額はそれぞれ約定するものとします。ただし、加工作業段階にある貨物につき約定がなかった場の保険価額は、当該加工作業段階の直前の段階の価額に当該貨物の損発生の時までに当該加工作業のために要した当該貨物に対する加工賃その他の諸経費を加算した額としますが、当該加工作業段階の直後の段階の保険価額をもって限度とします。
⑵ 保険金額は、加工作業に着手するまでの段階における保険価額と同額とします。
工場加工一貫保険(第2方式)特別約款
工場加工一貫保険(第1方式)特別約款
第1条(加工・保管期間)
⑴ 当会社は、保険証券記載の工場での加工中および保管中に生じた損に対して、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。ただし、当会社の保険責任には、別に定める日数制限の規定が適用されます。
⑵ ⑴の保険証券記載の工場にはその下請工場を含みます。
⑶ ⑴ただし書の規定は、貨物の部分ごとにこれを適用します。
第2条(保険金を支払わない損害)
⑴ 当会社は、前条の加工中および保管中に生じた次の①および②の損に対しては、保険金を支払いません。
① 棚卸しの際に発見された数量の不足
② 紛失、その他原因不明の数量の不足
⑵ 当会社は、前条の保険証券記載の工場において各加工作業に着手した後当該加工作業を完了するまでの各段階(以下「加工作業段階」といいます。)にある貨物につき次の①から③までの損に対しては、保険金を支払いません。
① 偶然かつ外来的な原因によらない加工作業機械(荷造機械を除きます。)の破損、故障または停止による損
② 加工上の過失または欠陥を直接の原因とする損
③ 加工作業(荷造作業を除きます。)に関連して生じた汚損、擦損およびかぎ損
第3条(保険価額および保険金額)
⑴ 各加工作業段階および各加工作業段階の前・後における保険価額はそれぞれ約定するものとします。ただし、加工作業段階にある貨物につき約定がなかった場の保険価額は、当該加工作業段階の直前の段階の価額に当該貨物の損発生の時までに当該加工作業のために要した当該貨物に対する加工賃その他の諸経費を加算した額としますが、当該加工作業段階の直後の段階の保険価額をもって限度とします。
⑵ 保険金額は、保険価額と同額とします。
〈工場加工一貫保険(第1方式)特別約款において、保険の対象となる貨物が繊維以外の一般貨物については、次の免責規定を適用します。〉
第2条(保険金を支払わない損害)
(⑴は変更なし)
⑵ 当会社は、前条の保険証券記載の各工場において最初の加工作業段階(各加工作業に着手した後、当該加工作業を完了するまでの各段階をいいます。以下同様とします。)の加工作業に着手した後、当該工場において最後の加工作業段階の加工作業を完了するまでの間にある貨物につき、次の①から
③までの損 に対しては保険金を支払いません。(注)
① 各種機械または設備の破損、故障または停止による損 。ただし、その破損、故障または停止が当該工場構内における火災または爆発(これらが普通保険約款における免責事由に該当する場 を除きます。)によるものである場 を除きます。
② 各種作業上の過失または欠陥による損
③ 電力の停止または異常な供給による損
(注) ①に定める破損、故障または停止、②に定める過失または欠陥、③に定める電力の停止または異常な供給により火災または爆発が生じた場 における当該火災または爆発により生じた損 については、この規定は適用されません。
工場加工一貫保険(第1方式)特別約款(原材料価額)
第1条(加工・保管期間)
⑴ 当会社は、保険証券記載の工場での加工中および保管中に生じた損に対して、運送保険普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。ただし、当会社の保険責任には、別に定める日数制限の規定が適用されます。
⑵ ⑴の保険証券記載の工場にはその下請工場を含みます。
⑶ ⑴ただし書の規定は、貨物の部分ごとにこれを適用します。
第2条(保険金を支払わない損害)
⑴ 当会社は、前条の加工中および保管中に生じた次の①および②の損に対しては、保険金を支払いません。
① 棚卸しの際に発見された数量の不足
② 紛失、その他原因不明の数量の不足
⑵ 当会社は、前条の保険証券記載の工場において各加工作業に着手した後当該加工作業を完了するまでの各段階(以下「加工作業段階」といいます。)にある貨物につき次の①から③までの損に対しては、保険金を支払いません。
① 偶然かつ外来的な原因によらない加工作業機械(荷造機械を除きます。)の破損、故障または停止による損
② 加工上の過失または欠陥を直接の原因とする損
第1条(定 義)
この保険契約においては次の定義規定を適用します。
用 語 | 定 義 | |
① | 輸送中 | 輸送開始のために、貨物が保険証券記載の発送地における「保管場所」から搬出された時またはその「保管場所」において貨物の輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時または「加工工場構内」から搬出された時から、通常の輸送過程を経て、貨物が保険証券記載の仕向地における荷受人の指定した「保管場所」に搬入された時もしくはその「保管場所」において輸送用具から荷卸しされた時のいずれか遅い時または「加工工場構内」に搬入された時までをいいます。 |
② | 保管中 | 貨物が「特定保管場所」および「不特定保管場所」にある間をいいます。 |
③ | 特定保管場所 | 保険証券に特定された「保管場所」をいいます。 |
④ | 不特定保管場所 | 「特定保管場所」以外の「保管場所」をいい、輸送の起点または終点における「保管場所」を除きます。 |
⑤ | 営業倉庫 | 倉庫業法(昭和31年法律第121号)により倉庫業を営む者、農業倉庫業法(大正6年法律第15号)に定める者または協同組(中小企業等協同組法(昭和24年法律第181号)または水産業協同組 法(昭和23年法律第242号)による協同組をいいます。以下同様とします。)が保管貨物の収容または荷扱のために占有する建物、屋外貯蔵タンク、サイロまたは地下構築物をいいます。ただし、協同組のものについては倉庫証券の発行を許可されているものにかぎります。 |
⑥ | 加工中 | 貨物が「加工工場構内」にある間をいいます。 |
⑦ | 加工工場構内 | 囲いの有無を問わず、工業上の作業を行う建物または屋外設備・装置が所在する場所およびこれに連続した土地で同一人によって占有されているものをいいます。この場、公道、河川等が介在していても構内は中断されないものとします。 |
⑧ | 特定加工工場 | 保険証券に特定された「加工工場」をいいます。 |
⑨ | 不特定加工工場 | 「特定加工工場」以外の「加工工場」をいいます。 |
⑩ | 加工作業段階 | 「特定加工工場」または「不特定加工工場」において、各加工作業に着手した後当該加工作業を完了するまでの各段階をいいます。 |
④ | 保険期間 | 保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻)から、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。 |
④ | 輸送額 | 発送された貨物につき保険価額算出の場と同じ計算基準により算出した金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う損害)
当会社は、保険証券記載の貨物につき、日本国内における「輸送中」・「保管中」・「加工中」に生じたすべての偶然な事故(「保険期間」に生じたものにかぎります。)による損に対して、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)(同第31条(支払を免れた運送賃その他の費用の控除)を除きます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない損害)
⑴ 当会社は、「加工中」および「保管中」に生じた次の①および②の損に対しては、保険金を支払いません。
① 棚卸しの際に発見された数量の不足
② 紛失、その他原因不明の数量の不足
⑵ 当会社は、「加工作業段階」にある貨物につき次の①から③までの損に対しては、保険金を支払いません。
① 偶然かつ外来的な原因によらない加工作業機械(荷造機械を除きます。)の破損、故障または停止による損
② 加工上の過失または欠陥を直接の原因とする損
③ 加工作業(荷造作業を除きます。)に関連して生じた汚損、擦損およびかぎ損
⑶ 被保険者が占有かつ管理する「加工工場構内」にある貨物につき、当会社は、火災によって生じた損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、その「加工工場構内」における構内移動中を除きます。
⑷ 「不特定保管場所」にある貨物につき火災危険担保の特約がある場であっても、当会社は、「不特定保管場所」である「営業倉庫」内にある貨物については、火災によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険価額および保険金額)
⑴ 「輸送中」、「保管中」、「加工中」および「加工作業段階」における保険価額はそれぞれ約定するもの
⑵ 「加工作業段階」にある貨物につき約定がなかった場の保険価額は、当該「加工作業段階」の直前の段階の価額に当該貨物の損発生の時までに当該加工作業のために要した当該貨物に対する加工賃その他の諸費用を加算した額とします。ただし、当該「加工作業段階」の直後の段階の保険価額をもって限度とします。
⑶ 保険金額は、保険価額と同額とします。
第5条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、「保険期間」の始期までに、当会社の請求する暫定保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 「保険期間」の始期以降であっても、当会社は、⑴に定める暫定保険料領収前に生じた事故による損 に対しては保険金を支払いません。
第6条(てん補限度額)
⑴ 保険証券記載の「輸送中」、「特定保管場所」、1「不特定保管場所」および「特定加工工場」の貨物にかかわるてん補限度額は、それぞれ「保険期間」に生じた1回の保険事故ごとに適用します。
⑵ 「特定加工工場」のある「加工工場構内」における構内移動中・野積中の貨物にかかわるてん補限度額は、同一の「加工工場構内」における各加工工場に適用されるてん補限度額のうち最も低い額と同額とし、「保険期間」に生じた1回の保険事故ごとに適用します。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、1「加工工場構内」についてのてん補限度額が設定された場は、そのてん補限度額は当該「加工工場構内」にあるすべての加工工場にある貨物に構内移動中・野積中の貨物を含め、「保険期間」に生じた1回の保険事故ごとに適用します。
⑷ 1「不特定加工工場」にかかわるてん補限度額は、同一の「加工工場構内」に含まれる「不特定加工工場」にある貨物に構内移動中・野積中の貨物を含め、「保険期間」に生じた1回の保険事故ごとに適用します。ただし、同一の「加工工場構内」に複数の「不特定加工工場」がある場は、すべての「不特定加工工場」内にある貨物に構内移動中・野積中の貨物を含めてそのてん補限度額を適用します。
⑸ 同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、⑴から⑷までの「1回の保険事故」を
「同一の危険事由」と読み替えます。
⑹ 「不特定加工工場」についての保険金の額は、⑷および⑸の規定を適用したうえで、全「不特定加工工場」にかかわる年間通算てん補限度額をもって限度とします。
⑺ 保険事故によって損を被った貨物がさらに他の保険事故によって損 を被った場において、それぞれの損に対する保険金の額の決定が困難である場は、これら損 はすべてこれら保険事故のうち最後のものによって生じたものとみなします。
第7条(輸送額の通知)
⑴ 保険契約者は、「保険期間」における1か月ごとの「輸送額」を、保険証券記載の通知日までに当会社に書面により通知しなければなりません。
⑵ 当会社の保険責任が開始している貨物のうち、損 (保険事故によるものであるととを問いません。)の発生または輸送のとりやめなどのために⑴の「輸送額」の通知の対象とならなかった貨物がある場は、保険契約者は、その貨物の価額を⑴と同様の方法により当会社に通知しなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の通知に誤りがあったことが判明した場は、保険契約者は、遅滞なく当会社にその訂正を通知しなければなりません。
⑷ 保険契約者が、故意または重大な過失により、⑴から⑶までの通知を怠った場は、当会社は、その通知を発すべき時から保険契約者がその通知について書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認するまでの間に生じた保険事故による損に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、保険契約者の故意または重大な過失によらなかったことを保険契約者が証明した場で、当会社がその事実を知った時以降遅滞なく、保険契約者がその通知について書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場は適用しません。
第8条(確定保険料および最低保険料)
⑴ 「保険期間」における「輸送額」の12か月分計額に基づき算出された額と「加工工場構内」にかかわる年間保険料とを算した額を確定保険料とします。ただし、確定保険料の額が、この保険契約における最低保険料の額に満たない場は、その額を確定保険料とみなします。
⑵ 当会社は、「保険期間」終了後遅滞なく⑴に定める確定保険料と暫定保険料との差額を返還または請求します。
第9条(帳簿の備付け)
保険契約者は、個々の輸送につき、貨物の品名、数量、価額、発送地、輸送過程、仕向地、輸送用具名、発送日を記載した帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第10条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑴、⑵、⑶および⑹の規定にかかわらず、次の①から③までの場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を
を怠った場 は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損 に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第11条(保険料の取扱い−失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい、遅滞なく下表に掲げる確定保険料と既に支払われている保険料の計額との差額を返還または請求します。
区 分 | 確定保険料の額 |
① 保険契約が失効となる場 | 確定保険料は次のアまたはイのいずれか高い額とします。 ア 既経過期間(注1)の「輸送額」に基づき算出された額と「加工工場構内」にかかわる年間保険料に既経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率を適用して得た額とを算した額 イ この保険契約における最低保険料に既経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率を適用して得た額 (注1) 保険期間の初日から失効または解除日までの期間をいいます。 (注2) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 普通保険約款第8条(告知義務) ⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除) ⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 本特約第10条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場) ⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
④ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
(別 表)
短期料率表
既経過期間 | 短期料率 | 既経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
〈工場加工一貫保険(第2方式)特別約款において、保険の対象となる貨物が繊維以外の一般貨物については、次の免責規定を適用します。〉
第3条(保険金を支払わない損害)
⑴ 当会社は、「加工中」および「保管中」に生じた次の①および②の損 に対しては、保険金を支払いません。
① 棚卸しの際に発見された数量の不足
② 紛失、その他原因不明の数量の不足
⑵ 当会社は、「特定加工工場」および「不特定加工工場」の各工場において最初の加工作業に着手した後、当該工場において最後の加工作業を完了するまでの間にある貨物につき、次の①から③までの損 に対しては保険金を支払いません。(注)
① 各種機械または設備の破損、故障または停止による損 。ただし、その破損、故障または停止が当該工場の「加工工場構内」における火災または爆発(これらが普通保険約款における免責事由に該当する場 を除きます。)によるものである場 はこの規定を除きます。
② 各種作業上の過失または欠陥による損
③ 電力の停止または異常な供給による損
(注) ①に定める破損、故障または停止、②に定める過失または欠陥、③に定める電力の停止または異常な供給により火災または爆発が生じた場 における当該火災または爆発により生じた損 については、この規定は適用されません。
変更する必要がある場
(注)
工場加工一貫保険(第3方式)特別約款
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更 する場
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場
(注) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場 は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた保険事故による損 に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、「保険期間」の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場 において、保険契約者がその追加保険料の支払
第1条(定 義)
⑴ この保険契約においては次の定義規定を適用します。
用 語 | 定 義 | |
① | 輸送中 | 輸送開始のために、貨物が保険証券記載の発送地における保管場所から搬出された時またはその保管場所において貨物の輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時から、通常の輸送過程を経て、貨物が保険証券記載の仕向地における荷受人の指定した保管場所に搬入された時またはその保管場所において輸送用具から荷卸しされた時のいずれか遅い時までをいいます。ただし、「保管中」および「加工中」の期間を除きます。 |
② | 保管中 | 貨物が「特定保管場」または「特定外保管場」にある間をいいます。 |
③ | 特定保管場 | 保険証券に特定された保管建物または保管構内をいいます。 |
④ | 特定外保管場 | 「特定保管場」以外の保管構内をいい、「特定保管場」として保管建物が特定されている場は、その建物がある構内のその建物以外の部分を含みます。 |
⑤ | 営業倉庫 | 倉庫業法(昭和31年法律第121号)により倉庫業を営む者、農業倉庫業法(大正6年法律第15号)に定める者または協同組(中小企業等協同組法(昭和24年法律第181号)または水産業協同組 法(昭和23年法律第242号)による協同組をいいます。以下同様とします。)が保管貨物の収容または荷扱のために占有する建物、屋外貯蔵タンク、サイロまたは地下構築物をいいます。ただし、協同組のものについては倉庫証券の発行を許可されているものにかぎります。 |
⑥ | 加工中 | 貨物が「特定工場」または「特定外工場」にある間をいいます。 |
⑦ | 特定工場 | 保険証券に特定された工場建物または工場構内をいいます。 |
⑧ | 特定外工場 | 「特定工場」以外の工場構内をいい、「特定工場」として工場建物が特定されている場は、その建物がある構内のその建物以外の部分を含みます。 |
⑨ | 加工作業段階 | 「加工中」において、各加工作業に着手した後当該加工作業を完了するまでの各段階をいいます。 |
⑩ | 保険期間 | 保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻)から、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。 |
④ | 輸送額 | 発送された貨物につき保険価額算出の場と同じ計算基準により算出した金額をいいます。 |
④ | ブロック | 保険証券記載の在庫管理単位をいいます。 |
④ | 在庫価額 | 「加工中」の貨物の在庫価額を「ブロック」ごとに集計したものをいいます。 |
⑵ ⑴における「構内」とは、囲いの有無を問わず、貨物の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一人によって占有されているものをいいます。この場、公道、河川等が介在していても構内は中断されないものとします。
第2条(保険金を支払う損害)
当会社は、保険証券記載の貨物につき、日本国内における「輸送中」・「保管中」・「加工中」に生じたすべての偶然な事故(「保険期間」に生じたものにかぎります。)による損に対して、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)(同第31条(支払を免れた運送賃その他の費用の控除)を除きます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない損害)
⑴ 当会社は、「加工中」および「保管中」に生じた次の①および②の損に対しては、保険金を支払いません。
額をもって限度とします。
⑸ いかなる場も、全野積み貨物にかかわる保険金の額は、1回の保険事故につき、1億円をもって限度とします。
⑹ 同一の危険事由に関連して数個の保険事故が発生した場は、⑴、⑶、⑷および⑸の「1回の保険事故」を「同一の危険事由」と読み替えます。
⑺ 保険事故によって損を被った貨物がさらに他の保険事故によって損 を被った場において、それぞれの損に対する保険金の額の決定が困難である場は、これら損 はすべてこれら保険事故のうち最後のものによって生じたものとみなします。
第7条(輸送額および在庫価額等の通知)
⑴ 保険契約者は、「保険期間」における1か月ごとの「輸送額」および保険証券記載の通知基準日における「在庫価額」を、保険証券記載のそれぞれの通知日までに当会社に書面により通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者は、「ブロック」ごとおよび「特定保管場」ごとに保険証券記載の通知基準日における貨物の在庫額を、保険証券記載の通知日までに当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 当会社の保険責任が開始している貨物のうち、損 (保険事故によるものであるととを問いません。)の発生または輸送のとりやめなどのために⑴の「輸送額」の通知の対象とならなかった貨物がある場は、保険契約者は、その貨物の価額を⑴と同様の方法により当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑴から⑶までの通知に誤りがあったことが判明した場は、保険契約者は、遅滞なく当会社にその訂正を通知しなければなりません。
⑸ 保険契約者が、故意または重大な過失により、⑴から⑷までの通知を怠った場は、当会社は、その通知を発すべき時から保険契約者がその通知について書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認するまでの間に生じた保険事故による損に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ ⑸の規定は、保険契約者の故意または重大な過失によらなかったことを保険契約者が証明した場で、当会社がその事実を知った時以降遅滞なく、保険契約者がその通知について書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場は適用しません。
第8条(確定保険料および最低保険料)
⑴ 「保険期間」における「輸送額」の12か月分計額に基づき算出された額と前条により通知された「在庫価額」の「保険期間」の平均価額に基づき算出された額の全「ブロック」計額とを算した額を確定保険料とします。ただし、確定保険料の額が、この保険契約における最低保険料の額に満たない場は、その額を確定保険料とみなします。
⑵ 当会社は、「保険期間」終了後遅滞なく⑴に定める確定保険料と暫定保険料との差額を返還または請求します。
第9条(帳簿の備付け)
保険契約者は、個々の「輸送中」、「保管中」および「加工中」につき、貨物の品名、数量、価額、発送地、輸送過程、仕向地、輸送用具名、発送日を記載した帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第10条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑴、⑵、⑶および⑹の規定にかかわらず、次の①から③までの場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は、当会
① 棚卸しの際に発見された数量の不足
② 紛失、その他原因不明の数量の不足
⑵ 当会社は、「加工作業段階」にある貨物につき次の①から③までの損に対しては、保険金を支払いません。
① 偶然かつ外来的な原因によらない加工作業機械(荷造機械を除きます。)の破損、故障または停止による損
② 加工上の過失または欠陥を直接の原因とする損
③ 加工作業(荷造作業を除きます。)に関連して生じた汚損、擦損およびかぎ損
⑶ 被保険者が占有かつ管理する工場構内にある貨物につき、当会社は、火災によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。ただし、その工場構内における構内移動中を除きます。
⑷ 「特定外保管場」にある貨物につき火災危険担保の特約がある場であっても、当会社は、「特定外保管場」にある「営業倉庫」内の貨物については、火災によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険価額および保険金額)
⑴ 「輸送中」、「保管中」、「加工中」および「加工作業段階」における保険価額はそれぞれ約定するものとします。
⑵ 「加工作業段階」にある貨物につき約定がなかった場の保険価額は、当該「加工作業段階」の直前の段階の価額に当該貨物の損発生の時までに当該加工作業のために要した当該貨物に対する加工賃その他の諸費用を加算した額とします。ただし、当該「加工作業段階」の直後の段階の保険価額をもって限度とします。
⑶ 保険金額は、保険価額と同額とします。
第5条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、「保険期間」の始期までに、当会社の請求する暫定保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 「保険期間」の始期以降であっても、当会社は、⑴に定める暫定保険料領収前に生じた事故による損 に対しては保険金を支払いません。
第6条(てん補限度額)
⑴ 保険証券記載の「輸送中」の貨物、1「特定工場」の貨物および1「特定保管場」の貨物にかかわるてん補限度額は、それぞれ「保険期間」に生じた1回の保険事故ごとに適用します。
⑵ ⑴の1「特定工場」および1「特定保管場」にかかわるてん補限度額が保険証券に記載されていない場は、各「ブロック」のてん補限度額の20%に相当する額または20億円のいずれか低い額とします。
⑶ ⑴および⑵により算出した各「ブロック」内の「特定工場」、「特定保管場」にかかわる保険金の額および当該「ブロック」の「特定外工場」、「特定外保管場」の保険金の額の計額は、1回の保険事故につき、各「ブロック」のてん補限度額を限度とします。
⑷ いかなる場も、全「特定外工場」および全「特定外保管場」にかかわる保険金の額は、1回の保険事故につき、各「ブロック」のてん補限度額の 計額の3%に相当する額または5億円のいずれか低い
社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注)する場
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場
(注) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場 は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた保険事故による損 に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、「保険期間」の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第11条(保険料の取扱い−失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい、遅滞なく下表に掲げる確定保険料と既に支払われている保険料の計額との差額を返還または請求します。
区 分 | 確定保険料の額 |
① 保険契約が失効となる場 | 確定保険料は次のアまたはイのいずれか高い額とします。 ア 本特約第8条(確定保険料および最低保険料)の規定に準じ次の算式によって算出した額の全「ブロック」 計額 解除日までに通知された「在庫価額」の 計額 × 保険料率 通知回数 × 既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率 + 解除日までの「輸送額」× 保険料率 イ この保険契約における最低保険料に既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率を適用して得た額 (注) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 普通保険約款第8条(告知義務)⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 本特約第10条(保険料の取扱いー告知義務・通知義務等の場 )⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
④ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第5条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 普通保険約款第18条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場)⑴、⑵、⑶および⑹の規定に かかわらず、次の①から③までの場において、保険料を変更する必要がある場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還し、また
は追加保険料を請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料を変更する必要がある場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場 | ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 返 還 変更前の 変更後の 既経過期間(注2)に対応する保険料= 保 険 料−保 険 料 × 1− 別表に掲げる短期料率 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 追 加= 変更後の−変更前の × 未経過期間(注2)に対応する保険料 保 険 料 保 険 料 別表に掲げる短期料率 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 |
(別 表)
既経過期間 | 短期料率 | 既経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
短期料率表
〈工場加工一貫保険(第3方式)特別約款において、保険の対象となる貨物が繊維以外の一般貨物については、次の免責規定を適用します。〉
第3条(保険金を支払わない損害)
(⑴変更なし)
⑵ 当会社は、「特定工場」および「特定外工場」の各工場において最初の加工作業に着手した後、その工場において最後の加工作業を完了するまでの間にある貨物につき、次の①から③までの損 に対しては保険金を支払いません。(注)
① 各種機械または設備の破損、故障または停止による損 。ただし、その破損、故障または停止が当該「特定工場」(「構内」を含みます。)または「特定外工場」における火災または爆発(これらが普通保険約款における免責事項に該当する場 を除きます。)によるものである場 を除きます。
② 各種作業上の過失または欠陥による損
③ 電力の停止または異常な供給による損
(注) ①に定める破損、故障または停止、②に定める過失または欠陥、③に定める電力の停止または異常な供給により火災または爆発が生じた場 における当該火災または爆発により生じた損 については、この規定は適用されません。
フローター保険特別約款
(注1) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく普通保険約款第10条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料を返還または請求します。
(注2) 既経過期間・未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場 は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた保険事故による損 に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていた場は、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、保険期間の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第6条(保険料の取扱い−失効の場合)
保険契約が失効となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、既に払い込まれた保険料から既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率をもって計算した額を差し引いた額を返還保険料とします。
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第7条(保険料の取扱い−解除の場合)
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑵、同第10条(通知義務)⑵または同第15条(重大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 × 1− 既経過期間(注)に対応する 別表に掲げる短期料率 (注) 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 本特約第5条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務等の場 )⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
この保険契約が解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定にしたがい算出した額を返還します。
第1条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、次の①から③までの事項により特定された貨物(当会社の保険責任が保険期間に開始した貨物にかぎります。)に生じた事故による損に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。
① 保険証券記載の輸送区間(発送地、仕向地)
② 保険証券記載の積載車両の車両番号または携行人氏名
③ 保険証券記載の貨物の種類
⑵ ⑴の「保険期間」とは、保険証券に記載された当会社の保険責任開始日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻)から、保険責任終了日の午後4時までの間をいいます。なお、時刻は日本国の標準時によるものとします。以下同様とします。
第2条(保険金の計算)
⑴ 損発生の場は、保険証券に定めた保険価額計算基準により算出した実際の輸送額を保険価額とし、保険証券記載の1輸送あたりの保険金額の保険価額に対する割で保険金を支払います。
⑵ 保険証券記載の1輸送あたりの保険金額が、保険価額を超過する場は、保険金額は保険価額と同額とします。
第3条(保険料の支払)
⑴ 保険契約者は保険期間の始期までに、当会社の請求する保険料の全額を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 保険期間の始期以降であっても、当会社は、⑴に定める保険料領収前に生じた事故による損に対しては保険金を支払いません。
第4条(帳簿の備付け)
保険契約者は、個々の輸送につき、貨物の品名、数量、価額、発送地、仕向地、発送日を記載した帳
第8条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
包括予定保険特別約款
第1条(保険金を支払う損害)
当会社は、保険証券記載の保険契約期間に当会社の保険責任が開始した貨物に生じた事故による損に対して、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。
第2条(通 知)
⑴ 保険契約者は、保険証券記載の貨物を発送のつど、当会社の定めた通知用紙に所定の事項を記載し、遅滞なく、これを当会社に送付しなければなりません。
⑵ ⑴の所定の事項に通知の当時確定していないものがある場は、保険契約者は、予定通知をしておき、後日その確定を待って、⑴の規定に準じ当会社に通知しなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社が一括通知を認めた場は、保険契約者が行うべき1件ごとの通知のうち、次の①から④までの事項をすべて具備するものについては、1か月ごとに、当該1か月間の通知分の件数および保険金額をそれぞれ計したものを、その他の所定の事項とともに当会社の定めた通知用紙に記載し、これを保険証券記載の通知日までに当会社に送付するものとします。
① 貨物の種類
② 輸送用具または輸送方法
③ 基本条件および特約事項
④ 保険料率
⑷ 保険契約者は、⑴から⑶までに定める通知につき、遅滞、漏れまたは誤りがあったことを知った場は、ただちに⑴から⑶の通知をあらためてしなければなりません。
第3条(保険引受証)
当会社は、前条の通知に対し、保険引受証等を保険契約者に交付します。
第4条(通知の遅滞・漏れ・誤り)
⑴ 当会社は、第2条(通知)の通知に遅滞、漏れまたは誤りがあった場でも、それが保険契約者の故意または重大な過失によるものでないかぎり、当該貨物に生じた損に対して保険金を支払います。ただし、保険契約者は、当該遅滞、漏れまたは誤りが保険契約者の故意または重大な過失によるものでなかったことを立証しなければなりません。
⑵ ⑴の場において、当会社が保険金を支払わない場でも、保険契約者は、当該貨物につき、第2条
(通知)⑷の通知に基づき保険料を当会社に支払わなければなりません。
第5条(帳簿の備付け)
保険契約者は、個々の輸送につき、貨物の品名、数量、価額、発送日、発送地、輸送過程、仕向地、輸送用具名を記載した帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を備付けなければなりません。当会社は、保険契約者の帳簿またはこれに代わるべき書類(またはデータ)を閲覧することができます。
第6条(保険料の支払)
保険契約者は、保険証券記載の保険料払込期日までに、当会社の請求する保険料を当会社に支払わなければなりません。
第7条(保険料の精算−無効、取消の場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第11条(保険契約の無効)の規定によりこの保険契約が無効となる場でも、当会社がこれを知った日以前に発送された保険証券記載の貨物にかかわる所定の保険料の全額を取得することができるものとします。
⑵ 当会社は、普通保険約款第13条(保険契約の取消し)の規定によりこの保険契約を取り消す場でも、当該取消しの日以前に発送された保険証券記載の貨物にかかわる所定の保険料の全額を取得することができるものとします。
第8条(保険契約内容の変更)
当会社は、保険契約者に対し1か月前に行う書面通知により、保険証券の記載事項を変更することができます。
第9条(保険契約の解除)
⑴ 当会社は、保険契約者に対し1か月前に行う書面通知により、この保険契約を解除することができます。
⑵ ⑴の規定による解除の日以前に当会社の保険責任が開始した貨物については、当会社の保険責任は、継続するものとします。
巨額の通知に関する特別約款
包括予定保険特別約款第2条(通知)および同第4条(通知の遅滞・漏れ・誤り)の規定にかかわらず、保険契約者は保険金額の計が1輸送につき5億円または1保管場所につき7億円を超える場は、あらかじめ当会社に通知しなければなりません。あらかじめ通知がない場は、当会社はその超過額について保険金を支払いません。ただし、この包括予定保険契約にてん補限度額の定めがある場は、この規定を適用しません。
フローター運送保険特別約款(運送人)
第1条(当会社の保険責任の始期と終期)
当会社の保険責任は、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、運送人が荷主もしくは他の運送人から運送のために貨物を受取った時に始まり、保険証券に記載された輸送用具による通常の運送過程(慣習的に行われる輸送待ち・仕分・配送、積替・荷造りなどのための仮置中を含みます。)を経て、荷受人もしくは他の運送人に引渡された時に終わります。
第2条(保険金を支払う損害)
当会社は、次の①から③までの事項により特定された貨物(当会社の保険責任が保険期間に開始した貨物にかぎります。)に生じた事故による損に対して、普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。
① 保険証券記載の輸送区間(発送地、仕向地)
② 保険証券記載の輸送用具
③ 保険証券記載の貨物の種類
第3条(保険金の支払額の限度)
当会社は、保険証券記載の保険金額を限度として保険金を支払います。支払う保険金の額は、貨物の損額に対して保険金額の保険価額に対する割で算出された額とします。
第4条(通 知)
包括予定保険特別約款第2条(通知)⑶中、「当該1か月間の通知分の件数および保険金額」を「当該1か月間の通知分の保険証券で定められた単位数量」とします。
第5条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
確定保険料にかかわる特別約款
(物流総合保険 確定保険料年2回精算用)
第1条(適用条件)
この保険契約においては、物流総保険特別約款第16条(保険料の支払−暫定保険料・確定保険料精算方式)⑸の規定にかかわらず、6か月ごとに確定保険料の精算を行うものとします。
第2条(読替規定−物流総合保険特別約款)
前条に定める確定保険料の額については、物流総保険特別約款第16条(保険料の支払−暫定保険料・確定保険料精算方式)⑷の規定を次のとおり読み替えることとします。
「保険期間」における6か月ごとの「売上高」の額に基づき算出された額と「保管中」および「加工中」にかかわる年間保険料の2分の1とを算した額を確定保険料とします。
第3条(読替規定−在庫額通知特別約款)
この保険契約に「在庫額通知特別約款」が付帯されている場は、前条の規定にかかわらず、物流総保険特別約款第16条(保険料の支払−暫定保険料・確定保険料精算方式)⑷の規定を次のとおり読み
替えることとします。
「保険期間」における6か月ごとの「売上高」の額に基づき算出された額と各保管場所・加工工場ごとに当該6か月間の平均の在庫額に基づき算出された額の2分の1とを算した額を確定保険料とします。
第4条(読替規定−輸送額通知特別約款)
この保険契約に「輸送額通知特別約款」が付帯されている場は、第2条(読替規定−物流総保険特別約款)および第3条(読替規定−在庫額通知特別約款)の「売上高」を「輸送額」と読み替えることとします。
第5条(保険料の支払)
保険契約者は、「保険期間」開始日から6か月ごとに、遅滞なく確定保険料を支払わなければなりません。ただし、最終回の確定保険料については、当該確定保険料と暫定保険料とを比較してその差額を返還または請求し、さらに「保険期間」通算の総額がこの保険契約における最低保険料に満たない場は、その差額を同時に精算します。
第6条(確定保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、保険契約者が前条の確定保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し確定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ ⑴の規定によりこの保険契約が解除となる場は、当会社は、遅滞なく確定保険料と既に支払われている保険料の計額との差額を精算するものとします。
なお、確定保険料は物流総保険特別約款第19条(失効または解除の場の保険料の取扱い−暫定保険料・確定保険料精算方式)の規定に準じて算出した額とします。
第7条(保険料の取扱いー失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除(前条の規定による解除を除きます。)となる場は、物流総保険特別約款第19条(失効または解除の場の保険料の取扱い−暫定保険料・確定保険料精算方式)の規定を適用します。
確定保険料にかかわる特別約款
(物流総合保険 確定保険料年4回精算用)
第1条(適用条件)
この保険契約においては、物流総保険特別約款第16条(保険料の支払−暫定保険料・確定保険料精算方式)⑸の規定にかかわらず、3か月ごとに確定保険料の精算を行うものとします。
第2条(読替規定−物流総合保険特別約款)
前条に定める確定保険料の額については、物流総保険特別約款第16条(保険料の支払−暫定保険料・確定保険料精算方式)⑷の規定を次のとおり読み替えることとします。
「保険期間」における3か月ごとの「売上高」の額に基づき算出された額と「保管中」および「加工中」にかかわる年間保険料の4分の1とを算した額を確定保険料とします。
第3条(読替規定−在庫額通知特別約款)
この保険契約に「在庫額通知特別約款」が付帯されている場 は、前条の規定にかかわらず、物流総保険特別約款第16条(保険料の支払−暫定保険料・確定保険料精算方式)⑷の規定を次のとおり読み
替えることとします。
「保険期間」における3か月ごとの「売上高」の額に基づき算出された額と各保管場所・加工工場ごとに当該3か月間の平均の在庫額に基づき算出された額の4分の1とを算した額を確定保険料とします。
第4条(読替規定−輸送額通知特別約款)
この保険契約に「輸送額通知特別約款」が付帯されている場は、第2条(読替規定−物流総保険特別約款)および第3条(読替規定−在庫額通知特別約款)の「売上高」を「輸送額」と読み替えることとします。
第5条(保険料の支払)
保険契約者は、「保険期間」開始日から3か月ごとに、遅滞なく確定保険料を支払わなければなりません。ただし、最終回の確定保険料については、当該確定保険料と暫定保険料とを比較してその差額を返還または請求し、さらに「保険期間」通算の総額がこの保険契約における最低保険料に満たない場は、その差額を同時に精算します。
第6条(確定保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、保険契約者が前条の確定保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し確定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ ⑴の規定によりこの保険契約が解除となる場は、当会社は、遅滞なく確定保険料と既に支払われている保険料の計額との差額を精算するものとします。
なお、確定保険料は物流総保険特別約款第19条(失効または解除の場の保険料の取扱い−暫定保険料・確定保険料精算方式)の規定に準じて算出した額とします。
第7条(保険料の取扱いー失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除(前条の規定による解除を除きます。)となる場は、物流総保険特別約款第19条(失効または解除の場の保険料の取扱い−暫定保険料・確定保険料精算方式)の規定を適用します。
確定保険料にかかわる特別約款
(物流総合保険 確定保険料年12回精算用)
第1条(適用条件)
この保険契約においては、物流総保険特別約款第16条(保険料の支払−暫定保険料・確定保険料精算方式)⑸の規定にかかわらず、1か月ごとに確定保険料の精算を行うものとします。
第2条(読替規定−物流総合保険特別約款)
前条に定める確定保険料の額については、物流総保険特別約款第16条(保険料の支払−暫定保険料・確定保険料精算方式)⑷の規定を次のとおり読み替えることとします。
「保険期間」における毎月の「売上高」の額に基づき算出された額と「保管中」および「加工中」にかかわる年間保険料の12分の1とを算した額を確定保険料とします。
第3条(読替規定−在庫額通知特別約款)
この保険契約に「在庫額通知特別約款」が付帯されている場は、前条の規定にかかわらず、物流総保険特別約款第16条(保険料の支払−暫定保険料・確定保険料精算方式)⑷の規定を次のとおり読み
替えることとします。
「保険期間」における毎月の「売上高」の額に基づき算出された額と各保管場所・加工工場ごとに同月の在庫額に基づき算出された額の12分の1とを算した額を確定保険料とします。
第4条(読替規定−輸送額通知特別約款)
この保険契約に「輸送額通知特別約款」が付帯されている場は、第2条(読替規定−物流総保険特別約款)および第3条(読替規定−在庫額通知特別約款)の「売上高」を「輸送額」と読み替えることとします。
第5条(保険料の支払)
保険契約者は、「保険期間」開始日から1か月ごとに、遅滞なく確定保険料を支払わなければなりません。ただし、最終回の確定保険料については、当該確定保険料と暫定保険料とを比較してその差額を返還または請求し、さらに「保険期間」通算の総額がこの保険契約における最低保険料に満たない場は、その差額を同時に精算します。
第6条(確定保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、保険契約者が前条の確定保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し確定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ ⑴の規定によりこの保険契約が解除となる場は、当会社は、遅滞なく確定保険料と既に支払われている保険料の計額との差額を精算するものとします。
なお、確定保険料は物流総保険特別約款第19条(失効または解除の場の保険料の取扱い−暫定保険料・確定保険料精算方式)の規定に準じて算出した額とします。
第7条(保険料の取扱いー失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除(前条の規定による解除を除きます。)となる場は、物流総保険特別約款第19条(失効または解除の場の保険料の取扱い−暫定保険料・確定保険料精算方式)の規定を適用します。
確定保険料四半期払特別約款
この保険契約が失効または解除となる場 は、当会社は、下表にしたがって遅滞なく保険料を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 保険契約が失効となる場 | ア 失効または解除日の属する四半期の確定保険料と暫定保険料とを比較してその差額を返還または請求します。失効または解除日の属する四半期の確定保険料は、当該四半期の初日から失効または解除日までの「輸送額」に基づき算出された額とします。 イ さらに、失効または解除日に至るまでの確定保険料の 計額が、失効または解除の場の最低保険料(注3)に満たない場 は、その差額を同時に精算します。 |
② 普通保険約款(注1)第8条(告知義務)⑵、同第10条(通知義務) ⑵または同第15条(重大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 | |
④ ②および③のほか、この保険契約に付帯する各特約の規定によりこの保険契約が解除(注2)となった場 |
(注1) 運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。
(注2) 前条の解除を含みます。
(注3) 失効または解除の場の最低保険料は、この保険契約における最低保険料に、この保険の「保険期間」の初日から失効または解除日までの既経過期間(1か月に満たない期間は1か月とします。)に対応する別表に掲げる短期料率をもって計算した額とします。
第5条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
(別 表)
短期料率表
既経過期間 | 短期料率 | 既経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
確定保険料半期払特別約款
第1条(適用条件)
この特約は、確定保険料の支払を6か月(以下「半期」といいます。)ごととする場に適用します。
第2条(確定保険料と最低保険料)
⑴ 「保険期間」における1か月ごとの「輸送額」を半期ごとにとりまとめ、これに基づき算出された額を確定保険料とします。
⑵ 保険契約者は、⑴の確定保険料を当該半期経過後に、遅滞なく当会社に支払わなければなりません。ただし、下半期の確定保険料の支払に際しては、当該確定保険料と暫定保険料とを比較してその差額を返還または請求し、さらに⑴の確定保険料の年間計額がこの保険契約における最低保険料に満たない場は、その差額を同時に精算します。
第3条(確定保険料不払の場合の解除)
当会社は、保険契約者が前条の確定保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し確定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険料の取扱いー失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、下表にしたがって遅滞なく保険料を返還または請求します。
第1条(適用条件)
この特約は、確定保険料の支払を3か月(以下「四半期」といいます。)ごととする場に適用します。
第2条(確定保険料と最低保険料)
⑴ 「保険期間」における1か月ごとの「輸送額」を四半期ごとにとりまとめ、これに基づき算出された額を確定保険料とします。
⑵ 保険契約者は、⑴の確定保険料を当該四半期経過後に、遅滞なく当会社に支払わなければなりません。ただし、第4四半期の確定保険料の支払に際しては、当該確定保険料と暫定保険料とを比較してその差額を返還または請求し、さらに⑴の確定保険料の年間計額がこの保険契約における最低保険料に満たない場は、その差額を同時に精算します。
第3条(確定保険料不払の場合の解除)
当会社は、保険契約者が前条の確定保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し確定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場 にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険料の取扱い−失効または解除の場合)
保険料の返還または請求 | |
① 保険契約が失効となる場 | ア 失効または解除日の属する半期の確定保険料と暫定保険料とを比較してその差額を返還または請求します。失効または解除日の属する半期の確定保険料は、当該半期の初日から失効または解除日までの「輸送額」に基づき算出された額とします。 イ さらに、失効または解除日に至るまでの確定保険料の 計額が、失効または解除の場の最低保険料(注3)に満たない場 は、その差額を同時に精算します。 |
② 普通保険約款(注1)第8条(告知義務)⑵、同第10条(通知義務) ⑵または同第15条(重大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 | |
④ ②および③のほか、この保険契約に付帯する各特約の規定によりこの保険契約が解除(注2)となった場 |
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 保険契約が失効となる場 | ア 失効または解除日の属する月の確定保険料と暫定保険料とを比較してその差額を返還または請求します。失効または解除日の属する月の確定保険料は、当該月の初日から失効または解除日までの「輸送額」に基づき算出された額とします。 イ さらに、失効または解除日に至るまでの確定保険料の 計額が、失効または解除の場の最低保険料(注3)に満たない場 は、その差額を同時に精算します。 |
② 普通保険約款(注1)第8条(告知義務)⑵、同第10条(通知義務) ⑵または同第15条(重大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | |
③ 普通保険約款第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 | |
④ ②および③のほか、この保険契約に付帯する各特約の規定によりこの保険契約が解除(注2)となった場 |
(注1) 運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。
(注2) 前条の解除を含みます。
(注3) 失効または解除の場の最低保険料は、この保険契約における最低保険料に、この保険の「保険期間」の初日から失効または解除日までの既経過期間(1か月に満たない期間は1か月とします。)に対応する別表に掲げる短期料率をもって計算した額とします。
第5条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
(別 表)
短期料率表
(注1) 運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。
(注2) 前条の解除を含みます。
(注3) 失効または解除の場の最低保険料は、この保険契約における最低保険料に、この保険の「保険期間」の初日から失効または解除日までの既経過期間(1か月に満たない期間は1か月とします。)に対応する別表に掲げる短期料率をもって計算した額とします。
第5条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
(別 表)
短期料率表
既経過期間 | 短期料率 | 既経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
既経過期間 | 短期料率 | 既経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
第1条(適用条件)
確定保険料月払特別約款
保険料分割払特別約款(一般用)
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
この特約は、確定保険料の支払を毎月とする場に適用します。
第2条(確定保険料と最低保険料)
⑴ 「保険期間」における1か月ごとの「輸送額」に基づき算出された額を確定保険料とします。
⑵ 保険契約者は、⑴の確定保険料を当該1か月経過後に、遅滞なく当会社に支払わなければなりません。ただし、最終の1か月の確定保険料の支払に際しては、当該確定保険料と暫定保険料とを比較してその差額を返還または請求し、さらに⑴の確定保険料の年間計額がこの保険契約における最低保険料に満たない場は、その差額を同時に精算します。
第3条(確定保険料不払の場合の解除)
当会社は、保険契約者が前条の確定保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し確定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険料の取扱いー失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、下表にしたがって遅滞なく保険料を返還または請求します。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定にしたがい第1回分割保険料を払い込まない場は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場であっても、第3回以降の保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場は、当会社は、その保険料の払込期日の翌日以降に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の 25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場において、被保険者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだ場 にかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(追加保険料の払込み)
⑴ 普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場および同第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除することができる場は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴に該当する場 は、保険期間の初日
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑸ ⑷の規定による追加保険料を請求する場において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠った場は、当会社は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第8条(保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア 払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 イ 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア ①アによる解除の場は、その分割保険料を払い込むべき払込期日 イ ①イによる解除の場は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第9条(保険料の取扱いー失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、その区分ごとに次の①から③までの保険料を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① この保険契約が失効または解除 (注)となった場 | ア 保険証券記載の保険料区分が「暫定」であり、保険料の精算を行う保険契約の場 この保険契約に付帯する各特約の「失効または解除の場の保険料の取扱い」の規定により算出した額を返還または請求します。 イ 保険証券記載の保険料区分が「確定」である保険契約の場この保険契約に付帯する各特約の「失効または解除の場 の 保険料の取扱い」の規定により算出した額と未払込保険料との間に過不足がある場に、その差額を請求し、または返還しま す。 |
② 第7条(追加保険料の払込み) ⑵の規定により、この保険契約が解除となった場 | ア 保険証券記載の保険料区分が「暫定」であり、保険料の精算を行う保険契約の場 この保険契約に付帯する各特約の「解除の場の保険料の取扱い」の規定により算出した額を返還または請求します。 イ 保険証券記載の保険料区分が「確定」である保険契約の場この保険契約に付帯する各特約の「解除の場の保険料の取 扱い」の規定により算出した額から未払込保険料を差し引いた 残額がある場 にかぎり、その保険料を返還します。 |
③ 第8条(保険料不払の場の解除)⑴および⑵の規定により、この保険契約が解除となった場 |
(注) ②および③の場 を除きます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
保険料分割払特別約款(xx用)
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
分割追加保険料 | 分割して払い込む各回の追加保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約において払い込まれるべき保険料および追加保険料の総額から、既に払い込まれた保険料および追加保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定にしたがい第1回分割保険料を払い込まない場は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(追加保険料の分割払)
当会社がこの保険契約に付帯する各特約の「告知義務・通知義務等の場の保険料の取扱い」の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、当会社の定めるところにより、分割して払い込むことができます。この場、第2回以降の分割追加保険料については、当会社が保険料の請求を行った日以降到来する払込期日に分割保険料とあわせて払い込まなければなりません。
第6条(分割保険料および分割追加保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料または分割追加保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場は、当会社は、その保険料の払込期日の翌日以降に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料または分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第7条(追加保険料の払込み)
⑴ 普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)第8条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場および同第10条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額または第1回分割追加保険料(以下この条において「追加保険料等」といいます。)を遅滞なく払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の追加保険料等の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料等の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の規定による追加保険料等を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除することができる場 は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料等領収までの間に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴に該当する場 は、保険期間の初日
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 において、当会社が追加保険料等を請求した場 は、保険契約者は、追加保険料等を遅滞なく払い込まなければなりません。
⑸ ⑷の規定による追加保険料等を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支
払を怠った場は、当会社は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがい、保険金を支払います。
第8条(第2回以降保険料領収前事故の特則)
⑴ 保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場において、被保険者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだ場 にかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
⑵ 保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき第2回以降の分割追加保険料の払込みを怠っていた場において、被保険者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行う場は、次の①または②に定めるところによります。
区 分 | 取扱い |
① 分割追加保険料が第7条(追加保険料の払込み)⑴の分割追加保険料である場 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割追加保険料の全額を払い込んだ場にかぎり、その事故に対する保険金を支払います。 |
② 分割追加保険料が第7条(追加保険料の払込み)⑷の分割追加保険料である場 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割追加保険料の全額を払い込んだ場にかぎり、保険契約条件の変更の承認後の内容にしたがい、保険金を支払います。 |
第9条(分割保険料または分割追加保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア 払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場 イ 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払 込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払 込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の 払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア ①アによる解除の場は、その分割保険料または分割追加保険料を払い込むべき払込期日 イ ①イによる解除の場は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第10条(保険料の取扱いー失効または解除の場合)
この保険契約が失効または解除となる場は、当会社は、その区分ごとに次の①から③までの保険料を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① この保険契約が失効または解除 (注)となった場 | ア 保険証券記載の保険料区分が「暫定」であり、保険料の精算を行う保険契約の場 この保険契約に付帯する各特約の「失効または解除の場の保険料の取扱い」の規定により算出した額を返還または請求します。 イ 保険証券記載の保険料区分が「確定」である保険契約の場この保険契約に付帯する各特約の「失効または解除の場 の 保険料の取扱い」の規定により算出した額と未払込保険料との間に過不足がある場に、その差額を請求し、または返還しま す。 |
② 第7条(追加保険料の払込み) ⑵の規定により、この保険契約が解除となった場 | ア 保険証券記載の保険料区分が「暫定」であり、保険料の精算を行う保険契約の場 この保険契約に付帯する各特約の「解除の場の保険料の取扱い」の規定により算出した額を返還または請求します。 イ 保険証券記載の保険料区分が「確定」である保険契約の場この保険契約に付帯する各特約の「解除の場の保険料の取 扱い」の規定により算出した額から未払込保険料を差し引いた 残額がある場にかぎり、その保険料を返還します。 |
③ 第9条(分割保険料または分割追加保険料不払の場の解除)⑴および⑵の規定により、この保険契約が解除となった場 |
(注) ②および③の場を除きます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
保険料支払に関する特約条項
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続きを行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定にしたがい保険料を払い込まない場は、当該保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定にしたがい保険料を払い込まない場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
第5条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、運送保険普通保険約款およびこれに付帯する各特約の規定を適用します。
初回保険料の口座振替に関する特別約款
(2015年11月30日以前保険始期契約用)
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特別約款が適用されている場は第1回分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第1条(特約の適用)
⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。
⑵ この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
第2条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(初回保険料払込み前の事故)
⑴ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場は、この特約が付帯された普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場 において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。
⑷ ⑵の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前の事故について保険金の支払を受ける場は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(解除−初回保険料不払の場合)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場は、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
初回保険料の口座振替に関する特別約款
(2015年12月1日以降保険始期契約用)
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特別約款が適用されている場は第1回分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第1条(特約の適用)
⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。
⑵ この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の前日までになされていること。
第2条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場 は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 保険契約者が、初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場において、その払込みを怠った理
第1条(独立責任)
共同保険に関する特約条項
xが、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場においては、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場を除きます。
第3条(初回保険料払込み前の事故)
⑴ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場は、この特約が付帯された普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。)およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場 において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。
⑷ ⑵の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前の事故について保険金の支払を受ける場は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(解除−初回保険料不払の場合)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場は、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯される他の特約条項の規定を適用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特別約款
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
第1条(クレジットカードによる保険料支払)
⑴ 保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(異動時の追加保険料を含みます。以下同様とします。)を支払うこととします。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
⑴ 保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場は保険期間の開始した時とします。)以後、この特約が付帯された普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場。ただし、保険契約者が会員規約等にしたがいクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場 を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等にしたがい、クレジットカードを使用した場において、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第4条(保険料の返還)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までの事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 契約内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知ならびに通知に基づく保険契約の内容の変更の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領および譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および質権の設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損の調査、損の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ ①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までの事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
損害賠償請求権放棄特別約款(第1種)
⑴ 当会社は、貨物の輸送・運送取扱・保管(梱包を含みます。)・解体・すえつけ等にかかわる受託者またはその使用人の過失によって生じた損については、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第29条(請求権代位)の損賠償請求権を放棄します。
⑵ ⑴に定める損については、普通保険約款第22条(損防止義務)⑵の規定を適用しません。
損害賠償請求権放棄特別約款(第2種)
⑴ 当会社は、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第7条(当会社の保険責任の始期と終期)で規定した担保期間に貨物の輸送・運送取扱にかかわる受託者またはその使用人の過失によって生じた損については、普通保険約款第29条(請求権代位)の損賠償請求権を放棄します。
⑵ 当会社は、普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)で規定している担保期間に含まれない保管(梱包を含みます。)・解体・すえつけ等の期間に生じた損については普通保険約款第29条(請求権代位)の損 賠償請求権を放棄しません。
⑶ ⑴に定める損 については、普通保険約款第22条(損防止義務)⑵の規定を適用しません。
損害賠償請求権放棄承認条項(第1種)
当会社は、被保険者が貨物の輸送・運送取扱・保管(梱包を含みます。)・加工・展示等にかかわる受託者またはその使用人の過失によって生じた損につき、その損賠償請求権を放棄する旨当該委託契約書において特約しているとの保険契約者または被保険者の申出を承認しました。
損害賠償請求権放棄承認条項(第2種)
当会社は、被保険者が貨物の加工業者またはその使用人の過失によって生じた損につき、その損賠償請求権を放棄する旨当該委託加工契約書において特約しているとの保険契約者または被保険者の申出を承認しました。
貨物賠償責任担保特別約款(法律上)
第1条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、「貨物の損」について、被保険者が貨物の所有者に対し法律上の賠償責任を負担することによって被る損 に対して保険金を支払います。
⑵ ⑴の「貨物の損 」とは、この保険契約の被保険者を貨物の所有者とみなした場において、保険金が支払われるべき損 およびその額をいいます。
第2条(保険金を支払う費用の損害)
⑴ 当会社は、前条の損に加えて、次の①から③までに該当する費用に対して保険金を支払います。
① 普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第22条(損防止義務)⑴および⑵で定める損防止義務を履行するために被保険者が支出した費用
② 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
③ 第6条(損賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑵ ⑴①から③までにかかわる費用については、その費用とその他の保険金とを算した額が保険金額を超えた場でも、当会社は、これを支払います。
⑶ 本特約が物流総保険特別約款とともに付帯される場は、物流総保険特別約款の規定にしたがって、残存物取片付け費用保険金、臨時費用保険金、検査費用保険金を支払います。
第3条(重過失)
この保険契約においては普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)①中「または重大な過失」を削ります。
第4条(保険金を支払わない損害)
当会社は、被保険者と貨物の所有者との間に損 賠償責任を加重する特約がある場 は、その特約によって加重された賠償責任を負担することによって被保険者が被った損 に対しては、保険金を支払い
第5条(被保険者の義務)
⑴ 被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 損賠償の請求を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
② 損賠償請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の義務に違反した場 は、当会社は、次の①または②に定める額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の義務に違反した場
損賠償責任がないと認められる額
② ⑴②の義務に違反した場
被保険者が⑴②の義務に違反したことによって、当会社が被った損の額
第6条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用で貨物の所有者による損賠償請求の解決に当たることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第1条(保険金を支払う損)にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第8条(読替規定−保険金の支払時期)
この特約においては、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第9条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損に対する保険金請求権を除きます。
貨物賠償責任担保特別約款(法律上および契約上)
第1条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、「貨物の損」について、被保険者が⑶に定める損賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
⑵ ⑴の「貨物の損 」とは、この保険契約の被保険者を貨物の所有者とみなした場において、保険金が支払われるべき損 およびその額をいいます。
⑶ 被保険者が負担する損賠償責任とは次の①から③までをいいます。
① 被保険者が元請運送人の場は、被保険者が貨物の所有者に対し負担する法律上および運送契約上の賠償責任
② 被保険者が下請運送人の場は、被保険者が元請運送人に対し負担する法律上および運送契約上の賠償責任または被保険者が貨物の所有者に対し負担する法律上の賠償責任
③ 被保険者が運送人以外の場は、被保険者が貨物の所有者に対し負担する法律上および契約上(被保険者と貨物の所有者との間に約定書が存在することを前提とします。ただし、約定書は存在しないが、事実たる慣習により被保険者の危険負担であることが明確な場を含みます。)の賠償責任
第2条(保険金を支払う費用の損害)
⑴ 当会社は、前条の損に加えて、次の①から③までに該当する費用に対して保険金を支払います。
① 普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第22条(損 防止義務)⑴および⑵で定める損 防止義務を履行するために被保険者が支出した費用
② 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
③ 第5条(損 賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑵ ⑴①から③までにかかわる費用については、その費用とその他の保険金とを算した額が保険金額を超えた場でも、当会社は、これを支払います。
⑶ 本特約が物流総保険特別約款とともに付帯される場は、物流総保険特別約款の規定にしたがって、残存物取片付け費用保険金、臨時費用保険金、検査費用保険金を支払います。
第3条(重過失)
この保険契約においては普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)①中「または重大な過失」を削ります。
第4条(被保険者の義務)
⑴ 被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 損賠償の請求を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
② 損賠償請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の義務に違反した場 は、当会社は、次の①または②に定める額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の義務に違反した場
損賠償責任がないと認められる額
② ⑴②の義務に違反した場
被保険者が⑴②の義務に違反したことによって、当会社が被った損の額
第5条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用で貨物の所有者による損賠償請求の解決に当たることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第1条(保険金を支払う損)にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する第1条(保険金を支払う損)⑶に定める損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第7条(読替規定−保険金の支払時期)
この特約においては、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第8条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損に対する保険金請求権を除きます。
賠償責任担保特別約款(法律上および契約上)
第1条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、「貨物の損」について、被保険者が⑶に定める損賠償責任を負担することによって被る損 に対して、保険金を支払います。
⑵ ⑴の「貨物の損 」とは、この保険契約の被保険者を貨物の所有者とみなした場 において、保険金が支払われるべき損 およびその額をいいます。
⑶ 被保険者が負担する損 賠償責任とは次の①から③までをいいます。
① 被保険者が元請運送人の場 は、被保険者が貨物の所有者に対し負担する法律上および運送契約上の賠償責任
② 被保険者が下請運送人の場 は、被保険者が元請運送人に対し負担する法律上および運送契約上の
賠償責任または被保険者が貨物の所有者に対し負担する法律上の賠償責任
③ 被保険者が運送人以外の場は、被保険者が貨物の所有者に対し負担する法律上および契約上(被保険者と貨物の所有者との間に約定書が存在することを前提とします。ただし、約定書は存在しないが、事実たる慣習により被保険者の危険負担であることが明確な場を含みます。)の賠償責任
第2条(保険金を支払う費用の損害)
⑴ 当会社は、前条の損に加えて、次の①から③までに該当する費用に対して保険金を支払います。
① 普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第22条(損防止義務)⑴および⑵で定める損防止義務を履行するために被保険者が支出した費用
② 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
③ 第5条(損賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑵ ⑴①から③までにかかわる費用については、その費用とその他の保険金とを算した額が保険金額を超えた場でも、当会社は、これを支払います。
⑶ 本特約が物流総保険特別約款とともに付帯される場は、物流総保険特別約款の規定にしたがって、残存物取片付け費用保険金、臨時費用保険金、検査費用保険金を支払います。
第3条(重過失)
この保険契約においては普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)①中「または重大な過失」を削ります。
第4条(被保険者の義務)
⑴ 被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 損賠償の請求を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
② 損賠償請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の義務に違反した場 は、当会社は、次の①または②に定める額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の義務に違反した場
損賠償責任がないと認められる額
② ⑴②の義務に違反した場
被保険者が⑴②の義務に違反したことによって、当会社が被った損の額
第5条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用で貨物の所有者による損賠償請求の解決に当たることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第1条(保険金を支払う損)にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する第1条(保険金を支払う損)⑶に定める損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第7条(読替規定−保険金の支払時期)
この特約においては、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第8条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損に対する保険金請求権を除きます。
賠償責任担保特別約款(法律上)
(貨紙幣・有価証券包括運送保険用)
第1条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、保険証券に記載された貨紙幣類または有価証券につき、被保険者が管理している間に生じた損(以下「貨紙幣類または有価証券の損」といいます。)について、被保険者が貨紙幣類または有価証券の所有者に対し法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金を支払います。
⑵ ⑴の貨紙幣類または有価証券の損とは、この保険契約の被保険者を貨紙幣類または有価証券の所有者とみなした場において、保険金が支払われるべき損およびその額をいいます。
第2条(保険金を支払う費用の損害)
⑴ 当会社は、前条の損に加えて、次の①から③までに該当する費用に対してのみ保険金を支払います。
① 運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第22条(損防止義務)⑴および⑵で定める損防止義務を履行するために被保険者が支出した費用
② 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
③ 第6条(損賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑵ ⑴①から③までにかかわる費用については、その費用とその他の保険金とを算した額が保険金額を超えた場でも、当会社は、これを支払います。
第3条(保険金を支払わない損害)
当会社は、被保険者と貨紙幣類または有価証券の所有者との間に損賠償責任を加重する特約がある場は、その特約によって加重された賠償責任を負担することによって被保険者が被った損に対しては、保険金を支払いません。
第4条(重過失)
この保険契約においては普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)①中「または重大な過失」を削ります。
第5条(被保険者の義務)
⑴ 被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 損賠償の請求を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
② 損賠償請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の義務に違反した場 は、当会社は、次の①または②に定める額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の義務に違反した場
損賠償責任がないと認められる額
② ⑴②の義務に違反した場
被保険者が⑴②の義務に違反したことによって、当会社が被った損の額
第6条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用で貨紙幣類または有価証券の所有者による損賠償請求の解決に当たることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第1条(保険金を支払う損)にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第8条(読替規定−保険金の支払時期)
この特約においては、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第9条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、損
賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損 賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場 を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①
または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損に対する保険金請求権を除きます。
賠償責任担保特別約款(法律上および契約上)
(貨紙幣・有価証券包括運送保険用)
第1条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、保険証券に記載された貨紙幣類または有価証券につき、被保険者が管理している間に生じた損(以下「貨紙幣類または有価証券の損」といいます。)について、被保険者が貨紙幣類または有価証券の所有者に対し法律上および契約上(被保険者と貨紙幣類または有価証券の所有者との間に約定書が存在することを前提とします。ただし、約定書は存在しないが、事実たる慣習により被保険者の危険負担であることが明確な場を含みます。)の賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金を支払います。
⑵ ⑴の貨紙幣類または有価証券の損とは、この保険契約の被保険者を貨紙幣類または有価証券の所有者とみなした場において、保険金が支払われるべき損およびその額をいいます。
第2条(保険金を支払う費用の損害)
⑴ 当会社は、前条の損に加えて、次の①から③までに該当する費用に対してのみ保険金を支払います。
① 運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第22条(損防止義務)⑴および⑵で定める損防止義務を履行するために被保険者が支出した費用
② 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
③ 第5条(損賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑵ ⑴①から③までにかかわる費用については、その費用とその他の保険金とを算した額が保険金額を超えた場でも、当会社は、これを支払います。
第3条(重過失)
この保険契約においては普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)①中「または重大な過失」を削ります。
第4条(被保険者の義務)
⑴ 被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 損賠償の請求を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
② 損賠償請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の義務に違反した場 は、当会社は、次の①または②に定める額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の義務に違反した場
損賠償責任がないと認められる額
② ⑴②の義務に違反した場
被保険者が⑴②の義務に違反したことによって、当会社が被った損の額
第5条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用で貨紙幣類または有価証券の所有者による損賠償請求の解決に当たることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第1条(保険金を支払う損)にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する第1条(保険金を支払う損)⑴に定める損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第7条(読替規定−保険金の支払時期)
この特約においては、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第8条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支
払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、損賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損に対する保険金請求権を除きます。
日付データ処理等に関する不担保追加条項(賠償責任担保契約用)
第1条(保険金を支払わない損害)
⑴ 普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)および同第2条(保険金を支払う損−費用の損)の規定、および普通保険約款に付帯する各特約のいかなる規定にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に該当する事由に起因する損賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。なお、それらの事由が実際にあったと認められる場にかぎらず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損賠償請求がなされた場の損についても、当会社は、この追加条項の規定にしたがい、保険金を支払いません。
① 西暦1999年以降の年、日付または時刻を正しく認識、処理できないことに関連して、次のアからカまでに該当するもの(これらを内蔵するものを含みます。以下「コンピュータ等」といいます。)に生じた作動不能、誤作動または不具(これらのおそれが生じたことを含みます。)
ア コンピュータおよびその周辺機器
イ ソフトウエア(プログラム、アプリケーションソフトウエア、オペレーティングシステムおよびデータその他これらに類するものをいいます。)
ウ コンピュータネットワーク
エ マイクロプロセッサー等の集積回路
オ アからエまでのいずれかに類する機器または部品
カ 形態の如何を問わず、アからオまでのいずれかのものを直接または間接的に使用する、もしくはそれらに依存しているその他のあらゆる製品、サービス、データまたは機能
② ①に掲げる年、日付または時刻の変更に備え、または対処するためにコンピュータ等に施した修正
(試行を含みます。)またはその修正に関連して行った検査、設置、修理、交換、回収
⑵ ⑴の規定は、次の①から③までに該当する事故の場に適用します。
① 被保険者が所有または管理する船舶および航空機による輸送中に生じたすべての損
② 被保険者が所有または管理する加工作業機械の外来的な要因によらない誤作動または停止。ただし、
⑴①または②に該当する事由により当該機械に火災・爆発が生じた場において、当該火災・爆発による損については⑴の規定を適用しません。
③ 被保険者が所有または管理する建物、タンク、サイロ、その他保管用の設備・装置・機械・容器(展示中および加工工場構内における保管中を含みます。)に生じた外来的な要因によらない温度・湿度・圧力の変化。ただし、⑴①または②に該当する事由により当該機械に火災・爆発が生じた場において、当該火災・爆発による損については、⑴の規定を適用しません。
第2条(他の約款との関係)
この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
日付データ処理等に関する不担保追加条項
第1条(保険金を支払わない損害)
⑴ 普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)および同第2条(保険金を支払う損−費用の損)の規定、および普通保険約款に付帯する各特約のいかなる規定にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①もしくは②に該当する事由に起因して貨物に生じた損、または次の①もしくは②に該当する事由に起因する各種の費用および収益・債権の損失によって被保険者が被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 西暦1999年以降の年、日付または時刻を正しく認識、処理できないことに関連して、次のアからカまでに該当するもの(これらを内蔵するものを含みます。以下「コンピュータ等」といいます。)に生じた作動不能、誤作動または不具(これらのおそれが生じたことを含みます。)
ア コンピュータおよびその周辺機器
イ ソフトウエア(プログラム、アプリケーションソフトウエア、オペレーティングシステムおよびデータその他これらに類するものをいいます。)
ウ コンピュータネットワーク
エ マイクロプロセッサー等の集積回路
オ アからエまでのいずれかに類する機器または部品
カ 形態の如何を問わず、アからオまでのいずれかのものを直接または間接的に使用する、もしくはそれらに依存しているその他のあらゆる製品、サービス、データまたは機能
② ①に掲げる年、日付または時刻の変更に備え、または対処するためにコンピュータ等に施した修正
(試行を含みます。)またはその修正に関連して行った検査、設置、修理、交換、回収
⑵ ⑴の規定は、次の①または②に該当する場に適用します。
① 被保険者の管理下にあるかかにかかわらず、加工作業機械の外来的な原因によらない誤作動または停止。ただし、⑴①または②に該当する事由により当該機械に火災・爆発が生じた場において、当該火災・爆発による損については⑴の規定を適用しません。
② 被保険者の管理下にあるかかにかかわらず、保管場所または展示場所に対象貨物が保管または展示されている時に、当該保管場所および展示場所の建物・設備・装置・機械・容器に生じた外来的な原因によらない温度・湿度・圧力の変化。ただし、⑴①または②に該当する事由により当該設備・装置・機械・容器に火災・爆発が生じた場 において、当該火災・爆発による損 については⑴の規定を適用しません。
第2条(他の約款との関係)
この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款お
電子機器類の日付認識に関する特別約款
第1条
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、保険契約者または被保険者が所有、使用または管理する電子機器類の日付認識問題に起因して生じたいかなる損に対しても保険金を支払いません。ただし、火災、爆発により生じた損に対してはこの規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、保険契約者または被保険者が所有、使用または管理しない電子機器類の日付認識問題に起因して生じた損は保険事故による損とみなし、普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)、およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。
第2条
前条⑴の規定にかかわらず、当会社は、保険契約者または被保険者が電子機器類の日付認識問題に関して、相当の注意を払いあらかじめ必要または有益な措置を講じているにもかかわらず発生した事故であることを、保険契約者または被保険者が証明した場にかぎり、普通保険約款、およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。
第3条
この特約における電子機器類の日付認識問題とは、電子機器類(ハードウエア、ソフトウエア、集積回路、チップ、オペレーティング・システム、プログラム、データ等を含みます。)が、年月日、時刻の認識に関して正常に対応できないために機能不全または作動不良を起す現象をいいます。
電子機器類の日付認識に関する特別約款(貨紙幣・有価証券包括運送保険用)
第1条
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、保険契約者または被保険者が所有、使用または管理する電子機器類の日付認識問題に起因して生じたいかなる損に対しても保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、保険契約者または被保険者が所有、使用または管理しない電子機器類の日付認識問題に起因して生じた損は保険事故による損とみなし、運送保険普通保険約款およびこれに付帯する各特約にしたがって保険金を支払います。
第2条
この特約における電子機器類の日付認識問題とは、電子機器類(ハードウエア、ソフトウエア、集積回路、チップ、オペレーティング・システム、プログラム、データ等を含みます。)が、年月日、時刻の認識に関して正常に対応できないために機能不全または作動不良を起す現象をいいます。
テロ危険に関する追加条項
第1条(保険金を支払わない損害)
普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)、同第2条(保険金を支払う損−費用の損)、同第5条(保険金を支払わない損−その3)⑴⑥の規定、および普通保険約款に付帯する各特約のいかなる規定にもかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれらと連帯した者が当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)、その他類似の行動に起因して貨物に生じた損、およびこれらに関する各種の費用・収益・債権・責任により被保険者が被る損は、「輸送中」の状態にある間以外は、いかなる場も保険金を支払いません。
第2条(定 義)
「輸送中」とは輸送開始のために貨物が保険証券記載の発送地における保管場所から搬出された時またはその保管場所において貨物の輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時から、通常の輸送過程を経て、貨物が保険証券記載の仕向地における荷受人の指定した保管場所に搬入された時もしくはその保管場所において輸送用具から荷卸しされた時のいずれか遅い時までをいいます。ただし、輸送用具が仕向地における荷受人の指定した保管場所に到着した日の翌日の正午をもって限度とします。ただし、構内輸送のみを目的とした構内輸送中を除きます。
第3条(普通保険約款等との関係)
この追加条項は、普通保険約款およびこれに付帯するすべての特約に優先して適用されるものとします。また、この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
損害保険料・生命保険料担保特別約款
(コーポレートマネーガード保険用)
第1条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、保険証券に記載された貨紙幣類(ただし、コーポレートマネーガード保険特別約款第3条
(貨紙幣類の定義)に規定する貨紙幣類にかぎります。)につき、被保険者である保険代理店(以下「被保険者」といいます。)が管理している間に生じた損(以下「貨紙幣類の損」といいます。)について、被保険者が貨紙幣類の所有者である保険会社(以下「所有者」といいます。)に対し法律上および契約上(被保険者と貨紙幣類の所有者の間に約定書が存在することを前提とします。ただし、約定書は存在しないが、事実たる慣習により被保険者の危険負担であることが明確な場を含みます。)の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
⑵ ⑴の貨紙幣類の損とは、この保険契約の被保険者を貨紙幣類の所有者とみなした場において、保険金が支払われるべき損およびその額をいいます。
第2条(保険金を支払う費用の損害)
⑴ 当会社は、前条の損に加えて、次の①から③までに該当する費用に対してのみ保険金を支払います。
① 運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第22条(損防止義務)⑴および⑵で定める損防止義務を履行するために被保険者が支出した費用
② 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
③ 第5条(損賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑵ ⑴①から③までにかかわる費用については、その費用とその他の保険金とを算した額が保険金額を超えた場でも、当会社は、これを支払います。
第3条(重過失)
この保険契約においては普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)①中「または重大な過失」を削ります。
第4条(被保険者の義務)
⑴ 被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 損賠償の請求を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
② 損賠償請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の義務に違反した場 は、当会社は、次の①または②に定める額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の義務に違反した場
損賠償責任がないと認められる額
② ⑴②の義務に違反した場
被保険者が⑴②の義務に違反したことによって、当会社が被った損の額
第5条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用で貨紙幣類の所有者による損賠償請求の解決に当たることができます。この場
において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第1条(保険金を支払う損)にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する第1条(保険金を支払う損)⑴に定める損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第7条(読替規定−保険金の支払時期)
この特約においては、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第8条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損に対する保険金請求権を除きます。
化学兵器等に関する不担保追加条項
第1条(保険金を支払わない損害)
普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)、同第2条(保険金を支払う損−費用の損)、同第5条(保険金を支払わない損−その3)⑴⑥の規定、および普通保険約款に付帯する各特約のいかなる規定にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、化学兵器、生物兵器、生化学兵器あるいは電磁兵器に起因して貨物に生じた損、およびこれらに関する各種の費用・収益・債権・責任により被保険者が被る損に対しては保険金を支払いません。
第2条(他の約款との関係)
この追加条項は、普通保険約款およびこれに付帯するすべての特約に優先して適用されるものとします。また、この追加条項に定めのない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
サイバー攻撃不担保特別約款
(2021年4月1日以降保険始期契約用)
第1条(定 義)
この特約においては次の定義規定を適用します。
定 義 | |
サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ⑴ 「サイバー攻撃」により生じた事象 ⑵ 「サイバー攻撃」以外の事由により生じた以下の事象 ① ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失または流出 ② 「コンピュータシステム」へのアクセスの制限 ③ 上記①②以外の事象で「コンピュータシステム」に生じた、本来意図していない「コンピュータシステム」の機能の停止、誤作動または不具 |
サイバー攻撃 | 「コンピュータシステム」へのアクセスまたは「コンピュータシステム」の処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。 ⑴ 正当な使用権限を有さない者による、不正アクセス ⑵ 「コンピュータシステム」の機能の停止、阻、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ⑶ マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ⑷ 「コンピュータシステム」で管理される電子データの改ざんまたは不正に情報を入手する行為 ⑸ その他⑴から⑷に類似する行為 |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等のサービスにより利用されるものを含みます。 |
第2条(特約適用の対象範囲)
この特約は、保険契約者および被保険者が事業者(個人事業主を含みます。)の場にかぎり適用します。
第3条(保険金を支払わない損害)
普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)、同第2条(保険金を支払う損−費用の損)の規定、および普通保険約款に付帯する各特約のいかなる規定にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、「サイバーインシデント」により生じた損に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない損害の適用除外)
「サイバー攻撃」により生じた事象以外の「サイバーインシデント」によって生じた損に対しては、第3条(保険金を支払わない損)の規定を適用しません。
第5条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される各特約の規定を適用します。
【MKT1】自動車特定危険および盗難・不着危険担保特別約款(L-Pack用)
第1条(保険金を支払う損害)
当会社は、物流業者包括賠償責任保険特別約款第1条(保険金を支払う損−受託貨物)⑴の規定にかかわらず、被保険者が運送・作業・保管を受託した貨物が自動車(ブルドーザー・パワーショベル等の土木建設用自動車、自動二輪車、自動三輪車、農耕作業用自動車を含みます。)である場は、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)②に規定する「特定危険担保」条件および盗難・不着によって生じた損について、被保険者が物流業者包括賠償責任保険特別約款第1条(保険金を支払う損−受託貨物)⑵の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、物流業者包括賠償責任保険特別約款およびこれに付帯する各特約の規定を適用します。
【MKT2】トレーラーシャーシ・コンテナ担保特別約款(L-Pack用)
第1条(保険金を支払う損害)
当会社は、物流業者包括賠償責任保険特別約款第9条(保険の対象とならない貨物・補償の範囲が制限される貨物)⑶の規定にかかわらず、被保険者が運送・作業・保管を受託したトレーラーシャーシ・コンテナ自体をこの保険の対象とし、すべての偶然な事故による損について、被保険者が物流業者包括賠償責任保険特別約款第1条(保険金を支払う損−受託貨物)⑵の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、運送保険普通保険約款、物流業者包括賠償責任保険特別約款およびこれに付帯する各特約の規定を適用します。
【MKT3】トレーラーシャーシ・コンテナ
特定危険および盗難・不着危険担保特別約款(L-Pack用)
第1条(保険金を支払う損害)
当会社は、物流業者包括賠償責任保険特別約款第9条(保険の対象とならない貨物・補償の範囲が制限される貨物)⑶の規定にかかわらず、被保険者が運送・作業・保管を受託したトレーラーシャーシ・コンテナ自体をこの保険の対象とし、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)②に規定する「特定危険担保」条件および盗難・不着によって生じた損について、被保険者が物流業者包括賠償責任保険特別約款第1条(保険金を支払う損−受託貨物)⑵の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、物流業者包括賠償責任保険特別約款およびこれに付帯する各特約の規定を適用します。
【MKT4】輸出FOB保険特別約款(物流総合保険用)
(2019年7月31日以前保険始期契約用)
⑴ 輸出の目的をもって発送された貨物については、物流総保険特別約款第1条(定義)①の規定にかかわらず、「輸送中」の定義を次のとおりとします。
(船舶用)
① 貨物が輸出の目的をもって、保険証券記載の発送地における保管場所もしくは加工工場より搬出された時またはその保管場所もしくは加工工場において貨物の輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時から、通常の輸送過程を経て、輸送本船に積み込まれた時または輸出本船に積み込まれメーツ・レシート等が発行された時のいずれか遅い時までをいいます。
② ①の規定にかかわらず、当会社の保険責任の始期を「輸出港」の保管場所に搬入された時とする旨保険証券に特に記載されている場は、当該貨物が当該保管場所に搬入された時から、通常の輸送過程を経て、輸出本船に積み込まれた時または輸出本船に積み込まれメーツ・レシート等が発行された時のいずれか遅い時までをいいます。
(航空機用)
貨物が輸出の目的をもって、保険証券記載の発送地における保管場所もしくは加工工場より搬出された時またはその保管場所もしくは加工工場において貨物の輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時から、通常の輸送を経て、貨物にかかわる売買契約がFOB(Incoterms)条件による場は、保険証券に記載された到着地において輸出航空機に積み込まれた時まで、貨物にかかわる売買契約がFCA(Incoterms)条件による場は、保険証券に記載された到着地において航空運送人または買主の指定したその他の者の管理下に引渡された時までをいいます。
⑵ 当会社の保険責任の期間は、運送保険普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、上記の「輸送中」の期間と同様とします。
【MKT5】第三者賠償責任担保特別約款(運送業者貨物賠償保険・車両特定方式用)
第1条(保険金を支払う損害−第三者賠償責任)
⑴ 保険証券上に「第三者賠償責任」を補償する旨の文言の記載がある場にかぎり、当会社は、運送業者貨物賠償保険特別約款(車両特定方式用)第6条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)に定める期間中に生じた偶然の事故により、他人の生命もしくは身体をしまたは財物を滅失、損傷もしくは汚損した場において、被保険者が法律上の賠償責任(これらにかかわる各種付帯費用、逸失利益、慰謝料等の間接損を含みます。)を負担することによって被る損に対して、この特約にしたがって、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、運送業者貨物賠償保険特別約款(車両特定方式用)第6条(個々の輸送の保険責任の始期と終期)に定める期間以外を特別に担保している場は、当会社は、その担保期間内に生じた事故を⑴に規定する偶然の事故として保険金を支払います。
第2条(損害の範囲およびてん補限度額)
⑴ 前条で定める損に関し、当会社が保険金を支払う損 の範囲は、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)および同第2条(保険金を支払う損−費用の損)の規定にかかわらず、次の①から⑤までに該当するものにかぎります。
① 被保険者が損 賠償請求権者に支払うべき損賠償金(損賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場 は、その価額を控除します。)
② 普通保険約款第22条(損防止義務)⑴および⑵で定める損防止義務を履行するために必要または有益な費用
③ 保険事故の発生にあたり、損の発生および拡大の防止のために荷主またはその使用人が支出した費用のうち、当会社が必要または有益と認める費用
④ 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑤ 運送業者貨物賠償保険特別約款(車両特定方式用)第11条(損賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑵ 1回の保険事故および保険証券記載の保険期間について、当会社が保険金として支払う額は⑴①の金額から、免責金額5万円を控除した額とし、1,000万円を限度とします。また、保険期間中の保険金支払限度額も同額とします。
⑶ ⑴④の費用は、1回の保険事故および保険証券記載の保険期間について、1,000万円を限度とします。
第3条(保険金を支払わない損害)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−第三者賠償責任)に定める損に関し、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)に掲げる事由。なお、同条①中「または重大な過失」を削ります。
② 普通保険約款第4条(保険金を支払わない損−その2)に掲げる事由。ただし、同条⑵を除きます。
③ 普通保険約款第5条(保険金を支払わない損−その3)に掲げる事由
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する者により輸送用具が運転されている間に生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
① 無免許・無資格運転者
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた運転者
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある運転者
ただし、この規定は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場は、適用しません。
⑶ 当会社は、第1条(保険金を支払う損−第三者賠償責任)に定める損に関し、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑭までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
② 被保険者の使用人ならびに下請負人(その使用人を含みます。)が被保険者の業務に従事中に被った身体の障 (障 に起因する死亡を含みます。)によって生じた賠償責任
③ 液体、気体の排出、流出、いっ出または漏出による土壌、大気、水路、河川、湖沼、海洋の汚染によって生じた賠償責任
⑤ 被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された賠償責任
⑥ 航空機、船舶、自動車(自動二輪車・原動機付自転車を含みます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任。ただし、貨物が自動車である場は、その積込みまたは荷卸し作業時における自走中(注1)および貨物の荷役に供するフォークリフトならびに自動車に付属する荷役機械の所有、使用または管理に起因する賠償責任を除きます。
⑦ 業務の終了後(業務の目的物の引渡しを要する場は引渡後)または業務を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任
⑧ 被保険者の管理を離れた、財物に起因する賠償責任
⑨ 直接であると間接であるとを問わず、次のアからウまでに掲げる財物の損壊により、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
ア.所有財物
被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づき購入した財物を含みます。イ.受託財物
次のアおよびイに掲げる他人の財物をいいます。ア 借用財物
被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ 支給財物
次のAおよびBに掲げる財物をいいます。
A.作業(注2)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注2)に使用されたものを含みます。 B.被保険者または被保険者のために被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みま
す。
ウ.作業対象物
受託財物以外の作業(注2)対象物をいいます。
⑩ 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物が滅失、損傷もしくは汚損し、または紛失しもしくは盗取されたことに起因する賠償責任
④ 施設の給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体または蒸気等による財物の損壊に起因する賠償責任
④ 施設の屋根、樋、扉、戸、窓もしくは通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
④ じんあいまたは騒音に起因する賠償責任
⑭ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他有な特性に起因する賠償責任、または石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他石綿と同種の有な特性に起因する賠償責任
(注1) 第4条(他保険との関係)⑵の規定が適用されます。
(注2) 被保険者または被保険者のために被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
第4条(他保険との関係)
⑴ 普通保険約款第34条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定にかかわらず、当会社は、貨物の荷役に供するフォークリフトならびに自動車に付属する荷役機械の所有、使用もしくは管理によって当会社が保険金を支払うべき損が発生した場において、そのフォークリフトならびに自動車にこの保険契約と同一の危険を負担する他の保険契約等がある場においては、次の①および②で定める方法で保険金を支払います。
① 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(共済を含みます。以下「自賠責保険」といいます。)の契約を締結すべきもしくは締結している場は、その損の額が当該自賠責保険により保険金が支払われるべき金額を超過する場にかぎり、その超過額のみ保険金を支払います。
② 任意自動車保険契約を締結している場で、その任意自動車保険をこの保険契約の被保険者が利用できる場は、その損の額(①に該当する場は、自賠責保険により保険金が支払われるべき金額を超過する額とします。)が当該任意自動車保険により保険金が支払われるべき金額を超過する場にかぎり、その超過額のみ保険金を支払います。
⑵ 第2条(損の範囲およびてん補限度額)⑵の規定にかかわらず、1回の保険事故および保険証券記載の保険期間において当会社が保険金として支払う額につき1,000万円を超える金額を設定している場であっても、貨物が自動車である場の第3条(保険金を支払わない損)⑶⑥で定める積込みまた は荷卸し作業時における自走中に起因する損に対して当会社が支払う金額は、1回の保険事故および
保険証券記載の保険期間について、1,000万円を限度とします。
第5条(被保険者の義務)
⑴ 被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 損賠償の請求を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
② 損賠償についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の義務に違反した場は、当会社は、次の①または②に定める額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の義務に違反した場
損賠償責任がないと認められる額
② ⑴②の義務に違反した場
被保険者が⑴②の義務に違反したことによって、当会社が被った損の額
第6条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用でその解決に当たることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次
の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第2条(損 の範囲およびてん補限度額)⑴①の損 賠償金にかかわる保険金については、被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場 は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第8条(読替規定−保険金の支払時期)
この特約においては、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第9条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損に対する保険金請求権を除きます。
第10条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、運送業者貨物賠償保険特別約款(車両特定方式用)および他の特約の規定を適用します。
【MKT6】運送事業者貨物賠償責任担保特別約款(法律上および契約上)
第1条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う損 −貨物に生じた損)の規定にかかわらず、被保険者が運送を引受けた貨物(以下「貨物」といいます。)自体に生じたすべての偶然な事故によって生じた損について、被保険者が⑶の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、この特約にしたがって保険金を支払います。
⑵ ⑴に定めた損については、普通保険約款第9条(野積み等の貨物の取扱い)の規定を適用しません。
⑶ ⑴の損賠償責任とは、次の①または②をいいます。
① 貨物の所有者(以下「荷主」といいます。)に対する被保険者の法律上および運送契約上の損賠償責任
② 被保険者が下請運送人の場は、元請運送人に対する法律上および運送契約上の損賠償責任、または荷主に対する法律上の賠償責任
⑷ 相次運送において損発生の場所が不明の場は、⑶に規定された損賠償責任のうち被保険者の分担する割についてのみ保険金を支払います。
⑸ ⑶および⑷に規定された損賠償責任の額は次の①または②にしたがって得られた額を基礎とし、かつ、その額を超えない額とします。
① 仕切状・納品書がある貨物については、その状面価額(ただし、運送費および諸掛りが含まれていない場はこれらを加算した額)
② ①の書類がない貨物については荷受人への引渡日または引渡しがなされたと考えられる日の貨物の到着地における正品価額(ただし、中古貨物については時価を限度)
第2条(保険金を支払う費用の損害)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損)にかかわらず、前条に定める損 に加えて、その損にかかわる次の①から⑦までに該当する費用の損に対して、保険金を支払います。
① 普通保険約款第22条(損防止義務)⑴および⑵で定める損防止義務を履行するために必要または有益な費用
② 当会社が保険金を支払うべき事故(以下「保険事故」といいます。)の発生にあたり、損の発生および拡大の防止のために荷主またはその使用人が支出した費用のうち、当会社が必要または有益と認める費用
③ 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
④ 第8条(損 賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑤ 普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損 )②に定める救助料
⑥ 普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損 )③に定める継搬費用
⑦ 普通保険約款第2条(保険金を支払う損−費用の損 )④に定める共同海損分担額
第3条(保険金を支払わない損害)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)に掲げる事由。なお、同条①中「または重大な過失」を削ります。
② 普通保険約款第4条(保険金を支払わない損−その2)に掲げる事由
③ 普通保険約款第5条(保険金を支払わない損−その3)に掲げる事由
④ 輸送用具の不完全被覆(ただし、その輸送用具の被覆が完全であったとしても生じたであろう損を除きます。)
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する者により輸送用具が運転されている間に生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
① 無免許・無資格運転者
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた運転者
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある運転者
⑶ 当会社は、法令で定める輸送用具以外の輸送用具によって違法に輸送された場の輸送中に生じた損 に対しては保険金を支払いません。
⑷ ⑴④の規定は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場は、適用しません。
⑸ 当会社は、違約金・慰謝料・遅延賠償金・逸失利益等の間接損に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金の計算および免責金額)
⑴ 当会社が1回の保険事故によって生じた損につき保険金として支払う額は、第2条(保険金を支払う費用の損)に規定された費用を除き、第1条(保険金を支払う損)の保険金の額から保険証券に記載された免責金額を控除した額とします。
⑵ ⑴の保険金の額は、保険証券にてん補限度額の記載がある場にはその額を超えないこととし、かつ保険証券記載の保険金額を超えないこととします。
⑶ 保険事故によって損を被った貨物がさらに他の保険事故によって損 を被った場において、それぞれの損に対する保険金の額の決定が困難である場は、これら損 はすべてこれら保険事故のうち最後のものによって生じたものとみなします。
第5条(保険責任の始期および終期)
⑴ 普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、当会社の保険責任は、貨物が運送のために保険証券に記載された輸送用具に積込み作業を開始した時に始まり、その輸送用具による通常の輸送過程(慣習的に行われる輸送待ち・仕分・配送、積替・荷造り等のための仮置中を含みます。)を経て、荷受人もしくは他の運送人に引渡された時に終わります。ただし、荷受人もしくは他の運送人に引渡す以外の目的をもってその輸送用具から荷卸しされる場は、その輸送用具から荷卸しされた時に終わります。
⑵ 当会社は、解体、据付・組立期間中に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ ⑴および⑵の規定は、貨物1個ごとにこれを適用します。
第6条(保険の対象とならない貨物・補償の範囲が制限される貨物)
⑴ 次の①および②に掲げる貨物は、これらの貨物を含む包括的名称が保険の対象となる貨物として保険証券に明記された場にも、この保険の対象となりません。
① 貨紙幣類(金・銀・白金の地金を含みます。)・有価証券(手形・株券等)・新株券
② 法令の規定、公序良俗に違反する貨物
貨 物 | 補償の範囲 | |
① | 青果物、生鮮食料品、植物(生花・球根・苗・xxを含みます。) | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損) ②に規定する「特定危険担保」条件、盗難、「輸送中」の各荷造りごとの不着または紛失および「荷卸し作業間」・「積込み作業間」に生じた破損・曲損・へこみ損による損にかぎり保険金を支払います。 |
② | ばら積み貨物(注1) | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損 ) ②に規定する「特定危険担保」条件、盗難および輸送用具1台ごとの不着による損 にかぎり保険金を支払います。ただし、「ばら積み貨物」のうち輸送用具から荷受人への引渡しがタンクへの注入によって行われる貨物については、貨物の荷受人への引渡しが不適当なタンクへの注入によって生じた、当該貨物の汚染損についても保険金を支払います。 |
③ | 野積み貨物(注2) | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損 ) ②に規定する「特定危険担保」条件による損 にかぎり保険金を支払います。 |
④ | 生動物(家畜、活魚貝類も含みます。) | 普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損 ) ②に規定する「特定危険担保」条件によって生じた1頭ごとの死亡による損 にかぎり保険金を支払います。 |
⑤ | 美術品、書画、骨董品、貴金属、宝玉石 | 本特約にしたがって1梱包(外装)あたり10万円を限度として保険金を支払います。 |
⑥ | 冷凍・冷蔵・保冷状態の貨物、定温管理される貨物(ただし、②、 ④および⑤に 致する貨物は②、 ④および⑤の規定を適用します。) | 温度変化により生じた損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通保険約款第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損 )②に規定する「特定危険担保」条件による温度変化によって生じた損 に対しては、保険金を支払います。 |
⑦ | 家財、引越貨物 | ⑵①から⑥までに該当する貨物が含まれる場 は、それぞれの規定に基づき保険金を支払います。 |
⑵ 次の①から⑦までに掲げる貨物は、異なる取決めがないかぎり、以下の条件にしたがって保険金を支払います。
(注1) ばら積み貨物
液状、粉状、粒状等の形状で、梱包されずに保管される貨物や、梱包されずに輸送用具にそのまま積載される貨物をいい、タンク入り貨物を含みます。
(注2) 野積み貨物
慣習的に行われる輸送待ち・仕分・配送、積替・荷造り等のための仮置中の貨物は除きます。
⑶ 輸送用具自体およびトレーラーシャーシ・コンテナについては、貨物とともに輸送されるととを問わず、この保険の対象となりません。
第7条(被保険者の義務)
⑴ 被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 損賠償の請求を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
② 損賠償についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の義務に違反した場は、当会社は、次の①または②に定める額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の義務に違反した場
損賠償責任がないと認められる額
② ⑴②の義務に違反した場
被保険者が⑴②の義務に違反したことによって、当会社が被った損の額
第8条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用で貨物の所有者による損賠償請求の解決に当たることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第1条(保険金を支払う損)にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する第1条(保険金を支払う損)⑶に定める損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第10条(読替規定−保険金の支払時期)
この特約においては、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第11条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損に対する保険金請求権を除きます。
【MKT7】展示一貫特別約款
第1条(保険金を支払う損害)
当会社は、保険事故によりこの保険の対象となる貨物(以下「貨物」といいます。)に生じた損に対し、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって、貨物の損傷部分の修復費用を保険金として支払います。なお、貨物に生じた損に対して、当会社が保険金として支払う額は、貨物おのおのの保険価額を超えないものとします。
第2条(保険金を支払わない損害−その1)
⑴ 当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)、同第4条(保険金を支払わない損−その2)および同第5条(保険金を支払わない損−その3)⑴に掲げる事由によって生じた損 に対しては保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、普通保険約款第5条(保険金を支払わない損−その3)⑵にしたがい、地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故によって生じた損 に対しては、
第3条(保険金を支払わない損害−その2)
当会社は、貨物に生じた次の①から④までの損に対しては保険金を支払いません。
① 警察署にその届出が受理されていない盗難・各荷造りごとの不着による損
② 保管中・展示中に生じた紛失および原因不明の数量不足による損
③ 格落損
④ 温度・湿度の変化による損
第4条(てん補限度額)
保険証券にてん補限度額の記載がある場は、この保険契約にかかわるてん補限度額として、輸送中および保管・展示中おのおのに対して、1回の保険事故につき保険証券記載のてん補限度額を適用するものとします。
第5条(当会社の保険責任の始期と終期)
⑴ 当会社の保険責任は、普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、貨物が壁等の設置(すえつけ・保管)場所において、展示場所への梱包・搬出作業に着手された時に始まり、展示会場への、および展示会場からの通常の輸送過程を一貫して中断することなく、展示会終了後、元の壁等の設置(すえつけ・保管)場所に取り付けられた時または展覧会終了年月の翌月末日のいずれか早い時まで(保険証券にこれと異なる記載がある場はその時まで)継続するものとします。
⑵ この保険契約は、保険期間中に貨物の輸送、保管、展示、梱包、開梱、再梱包または取扱い等が行われている間も中断することなく有効に継続します。
⑶ ⑴の規定は、貨物1個ごとにこれを適用します。
第6条(損害賠償請求権の放棄)
⑴ 当会社は、貨物の輸送・運送取扱・保管(梱包を含みます。)・解体・すえつけ・展示等にかかわる受託者またはその使用人の過失によって生じた損については、オルガナイザー・梱包者・輸送者・その他美術展の関係者に対する普通保険約款第29条(請求権代位)の損賠償請求権を放棄します。ただし、当該損が、これらの関係者の故意または重大な過失によって発生した場は、この規定を適用しません。
⑵ ⑴に定める損については、普通保険約款第22条(損防止義務)⑵の規定を適用しません。
第7条(損害を受けた作品の取扱い−所有者の優先権)
貨物の所有者から要求がある場、当会社は、事故処理の際に、所有者との優先協議なしに損を受けた貨物の処分に関するいかなる行動も行わないものとします。
第8条(仲 裁)
⑴ 当会社と被保険者との間で当会社の支払う保険金の額の決定について争いが生じた場は、その争いは、各当事者が書面によって選定する各1名の鑑定人の判断に任せるものとします。
⑵ ⑴の鑑定人の間で意見が一致しない場は、双方の鑑定人が意によって選定する1名の裁定人によって裁定させるものとします。
⑶ 各当事者は、自己の選定した鑑定人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は半額ずつ負担するものとします。
第9条(保険金の支払−内払い)
当会社は、提出された保険金の請求にかかわる書類が、損の裁定額のみ未確定であることを証明している場は、請求金額と当会社が意する金額とのいずれか低い金額につき、内払いを行うこととします。
第10条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
⑵ ⑴に定める損 については、普通保険約款第22条(損 防止義務)⑵の規定を適用しません。
第7条(損害を受けた作品の取扱い−所有者の優先権)
貨物の所有者から要求がある場、当会社は、事故処理の際に、所有者との優先協議なしに損を受けた貨物の処分に関するいかなる行動も行わないものとします。
第8条(仲 裁)
⑴ 当会社と被保険者との間で当会社の支払う保険金の額の決定について争いが生じた場は、その争いは、各当事者が書面によって選定する各1名の鑑定人の判断に任せるものとします。
⑵ ⑴の鑑定人の間で意見が一致しない場は、双方の鑑定人が意によって選定する1名の裁定人によって裁定させるものとします。
⑶ 各当事者は、自己の選定した鑑定人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は半額ずつ負担するものとします。
第9条(保険金の支払−内払い)
当会社は、提出された保険金の請求にかかわる書類が、損の裁定額のみ未確定であることを証明している場は、請求金額と当会社が意する金額とのいずれか低い金額につき、内払いを行うこととします。
第10条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を適用します。
【MKT9】保険料分割に関する読替条項(期間建貨物海上保険用)
第1章 分割払条項(一般用)
本章は、保険証券に払込方法を一般分割とする旨の記載がある場にかぎり適用します。
第1条(読替規定)
⑴ 当会社は、保険料分割払特別約款(一般用)第2条(第1回分割保険料領収前の事故)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定にしたがい第1回分割保険料を払い込まない場 は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に発送された貨物に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、保険料分割払特別約款(一般用)第5条(分割保険料不払の場 の免責)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場 は、当会社は、その保険料の払込期日の翌日以降に発送された貨物に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
第7条(追加保険料の払込み)
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場 において、⑵の規定によりこの保険契約を解除することができる場 は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料領収までの間に発送された貨物に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴に該当する場 は、保険期間の初日
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑶ 当会社は、保険料分割払特別約款(一般用)第7条(追加保険料の払込み)⑶の規定を次のとおり読み替えて適用します。
【MKT8】美術品輸送特別約款
第1条(保険金を支払う損害)
当会社は、保険事故によりこの保険の対象となる貨物(以下「貨物」といいます。)に生じた損に対し、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこれに付帯する各特約にしたがって、貨物の損傷部分の修復費用を保険金として支払います。なお、貨物に生じた損に対して、当会社が保険金として支払う額は、貨物おのおのの保険価額を超えないものとします。
第2条(保険金を支払わない損害−その1)
⑴ 当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)、同第4条(保険金を支払わない損−その2)および同第5条(保険金を支払わない損−その3)⑴に掲げる事由によって生じた損 に対しては保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、普通保険約款第5条(保険金を支払わない損−その3)⑵にしたがい、地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない損害−その2)
当会社は、貨物に生じた次の①から③までの損に対しては保険金を支払いません。
① 警察署にその届出が受理されていない盗難・各荷造りごとの不着による損
② 格落損
③ 温度・湿度の変化による損
第4条(てん補限度額)
保険証券にてん補限度額の記載がある場は、この保険契約にかかわるてん補限度額として、輸送中および保管・展示中おのおのに対して、1回の保険事故につき保険証券記載のてん補限度額を適用するものとします。
第5条(当会社の保険責任の始期と終期)
⑴ 当会社の保険責任は、普通保険約款第7条(当会社の保険責任の始期と終期)の規定にかかわらず、貨物が壁等の設置(すえつけ・保管)場所において梱包・搬出作業に着手された時に始まり、通常かつ
理的な輸送過程(開梱作業を含みます。)を経て、仕向地における所定の壁等の設置(すえつけ・保管)場所に取り付けられた時に終わります。
⑵ ⑴の規定は、貨物1個ごとにこれを適用します。
第6条(損害賠償請求権の放棄)
⑴ 当会社は、貨物の輸送・運送取扱・梱包・解体・すえつけ等にかかわる受託者またはその使用人の過失によって生じた損 については、梱包者・輸送者・その他取扱い関係者に対する普通保険約款第29条
(請求権代位)の損 賠償請求権を放棄します。ただし、当該損 が、これらの関係者の故意または重大な過失によって発生した場 は、この規定を適用しません。
第2章 分割払条項(xx用)
本章は、保険証券に払込方法をxx分割とする旨の記載がある場にかぎり適用します。
第1条(読替規定)
⑴ 当会社は、保険料分割払特別約款(xx用)第2条(第1回分割保険料領収前の事故)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定にしたがい第1回分割保険料を払い込まない場 は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に発送された貨物に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、保険料分割払特別約款(xx用)第6条(分割保険料および分割追加保険料不払の場 の免責)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第6条(分割保険料および分割追加保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料または分割追加保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場 は、当会社は、その保険料の払込期日の翌日以降に発送された貨物に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、保険料分割払特別約款(xx用)第7条(追加保険料の払込み)⑶の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第7条(追加保険料の払込み)
⑶ ⑴の規定による追加保険料等を請求する場 において、⑵の規定によりこの保険契約を解除することができる場 は、当会社は、次の①または②に定める時から、追加保険料等領収までの間に発送された貨物に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第8条(告知義務)⑴に該当する場 は、保険期間の初日
② 普通保険約款第10条(通知義務)⑴に該当する場 は、危険増加が生じた時
本章は、保険証券に初回保険料を口座振替とする旨の記載がある場にかぎり適用します。
⑴ 当会社は、初回保険料の口座振替に関する特別約款第3条(初回保険料払込み前の事故)⑵の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第3条(初回保険料払込み前の事故)
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場は、この特約が付帯された普通保険約款(運送保険普通保険約款または貨物海上保険普通保険約款 をいいます。)およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に発送された貨物に生じた事
故の取扱いに関する規定を適用しません。
【MKT10】音律調整費用不担保特別約款
当会社は、貨物が楽器類の場には、音色または音質の変化に伴う音律調整の費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険事故によって貨物に損が生じた結果、当会社が音律調整を必要と認めた場は、このかぎりではありません。
【MKT11】急送・回収費用(誤配送等を含む)担保特別約款(L-Pack用)
(2017年9月1日以降保険始期契約用)
第1条(保険金を支払う損害−その1)
当会社は、物流業者包括賠償責任保険特別約款第1条(保険金を支払う損−受託貨物)の規定にしたがって保険金が支払われる損が発生したことにより、被保険者が支払いを余儀なくされた次の①および②の費用のうち、当会社が承認した費用に対して、急送・回収費用保険金を支払います。ただし、物流業者包括賠償責任保険特別約款第7条(特別継搬費用の支払)にしたがって支払われる費用を除きます。
【MKT13】高額危険担保特別約款(L-Pack用)
(2017年9月1日以降保険始期契約用)
第1条(高額危険担保)
⑴ 当会社は、物流業者包括賠償責任保険特別約款第8条(てん補限度額および免責金額−受託貨物)の規定にかかわらず、運送保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う損−貨物に生じた損)②の「特定危険担保」条件によって生じた損について、被保険者が荷主または元請運送人(被保険者にその貨物の輸送を委託した運送人をいいます。)に対して法律上および運送契約上の賠償責任を負担することによって被る損 に対して、保険証券に記載された「輸送中」のてん補限度額(てん補限度額が複数記載されている場 は最も低い額とします。)の5倍もしくは
1億円のいずれか低い額を限度として保険金を支払います。
⑵ 「作業・保管中」のてん補限度額には、この特約は適用しません。
第2条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、物流業者包括賠償責任保険特別約款およびこれに付帯する各特約の規定を適用します。
【MKT14】臨時費用担保特別約款(L-Pack用)
(2017年9月1日以降保険始期契約用)
第1条(保険金を支払う損害−臨時費用保険金)
当会社は、物流業者包括賠償責任保険特別約款第1条(保険金を支払う損−受託貨物)にしたがって保険金が支払われる場において、臨時費用保険金を支払います。
第2条(てん補限度額)
⑴ 前条の規定により当会社が支払う臨時費用保険金は、1回の保険事故につき、次の算式により得られた額とします。ただし、200万円を限度とします。
物流業者包括賠償責任保険特別約款第1条(保険 − 保険証券に記載された × 10%
① 受託貨物またはその代替品について、輸送開始時の仕向地(日本国内にかぎります。)まで継搬または急送(航空便輸送を含みます。)するための費用
金を支払う損−受託貨物)による保険金の額 「輸送中」の免責金額
② 受託貨物について、損の発生した地もしくは損の発生した結果として貨物が存在する地(どちらも日本国内にかぎります。)から発送地まで回収するための費用
第2条(保険金を支払う損害−その2)
当会社は、受託貨物の誤配送、積忘れもしくは荷卸し忘れが日本国内で生じたことにより、被保険者が支払いを余儀なくされた次の①および②の費用のうち、当会社が承認した費用に対して、急送・回収費用保険金を支払います。「誤配送」とは、被保険者(下請運送人を含みます。)の過失によりその貨物が輸送開始時の仕向地とは異なる地に向けて配送されている、もしくは配送された状態をいいます。
① 受託貨物またはその代替品について、輸送開始時の仕向地(日本国内にかぎります。)まで継搬または急送(航空便輸送を含みます。)するための費用
② 受託貨物について、損の発生した地もしくは損の発生した結果として貨物が存在する地(どちらも日本国内にかぎります。)から発送地まで回収するための費用
第3条(保険金を支払わない損害)
当会社は、いかなる場においても、次の①から③までのいずれかに該当する損については、保険金を支払いません。
① 納期遅延を原因とする違約金や逸失利益等の間接損
② 誤配送された地が日本国外であった場に発生した、その地からの急送・回収費用
③ 荷送人または荷受人などの業務委託者の誤った注文・指図により発生した、仕向地からの急送・回収費用
第4条(てん補限度額および免責金額)
⑴ 第1条(保険金を支払う損−その1)および第2条(保険金を支払う損−その2)に規定する急送・回収費用保険金は、1回の保険事故につき300万円を限度とします。
⑵ 急送・回収費用保険金と、物流業者包括賠償責任保険特別約款により支払われる保険金との計額が保険証券記載のてん補限度額を超過する場でも、当会社はこれを支払います。
⑶ 急送・回収費用保険金に対しては、保険証券記載の免責金額を適用しません。
第5条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、運送保険普通保険約款、物流業者包括賠償責任保険特別約款およびこれに付帯する各特約の規定を適用します。
【MKT12】修理費用超過補償特別約款(L-Pack用)
(2017年9月1日以降保険始期契約用)
第1条(適用条件)
この特約は、保険の対象となる貨物が中古貨物であり、物流業者包括賠償責任保険特別約款第1条(保険金を支払う損−受託貨物)の規定にしたがって保険金を支払う対象となる損 が発生し、貨物が実際に修理され、貨物の仕切状・納品書に記載された価額(仕切状・納品書がない場 は、その貨物の仕向地における時価)を上回る修理費の支払いを被保険者が余儀なくされる場に適用します。
第2条(読替規定)
当会社は、物流業者包括賠償責任保険特別約款第1条(保険金を支払う損−受託貨物)⑷を次のとおり読み替えて保険金を支払います。
⑷ ⑵および⑶に規定された損 賠償責任の額は、貨物の仕切状・納品書に記載された価額(仕切状・納品書がない場 は、その貨物の仕向地における時価)の150%を限度とします。
第3条(てん補限度額および免責金額)
てん補限度額および免責金額は、異なる取り決めがないかぎり、物流業者包括賠償責任保険特別約款第8条(てん補限度額および免責金額−受託貨物)にしたがいます。
第4条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、運送保険普通保険約款、物流業者包括賠償責任保険特別約款およびこれに付帯する各特約の規定を適用します。
⑵ 当会社は、臨時費用保険金と物流業者包括賠償責任保険特別約款第8条(てん補限度額および免責金
額−受託貨物)⑴もしくは⑵の算式によって得られた保険金の計額が保険証券に記載された「輸送中」のてん補限度額および「作業・保管中」のてん補限度額を超過する場でも、臨時費用保険金を支払います。
第3条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、運送保険普通保険約款、物流業者包括賠償責任保険特別約款およびこれに付帯する各特約の規定を適用します。
【MKT15】冷蔵貨物ワイド補償特別約款(L-Pack用)
(2017年9月1日以降保険始期契約用)
第1条(保険金を支払う損害−温度の変化による損害)
⑴ 当会社は、温度の変化により貨物に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた温度の変化による損に対して保険金を支払います。
① 冷凍・冷蔵・定温管理のために使用されている機械・装置の破損・故障(保険証券に温度変化・異常が特定の時間以上継続した場にかぎる旨の記載がある場は、それにしたがいます。)
② 貨物を冷凍・冷蔵・保冷・定温管理する収容設備またはコンテナ(①の機械・装置を除きます。)の破損・故障
③ 火災、爆発、もしくは輪送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州
④ 被保険者、被保険者の下請負人およびそれらの使用人の過失(重過失を含みます。)。ただし、「保管中」に生じた損を除きます。
⑶ ⑵④の事由によって生じた温度の変化による損に対して支払う保険金は、1回の保険事故につき、物流業者包括賠償責任保険特別約款第8条(てん補限度額および免責金額−受託貨物)に規定するてん補限度額もしくは300万円のいずれか低い額を限度とします。
第2条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、運送保険普通保険約款、物流業者包括賠償責任保険特別約款およびこれに付帯する各特約の規定を適用します。
【MKT16】急送・回収費用(誤配送等を含む)担保特別約款(物流総合保険用)
(2019年8月1日以降保険始期契約用)
第1条(保険金を支払う損害−その1)
当会社は、物流総保険特別約款第2条(保険金を支払う損)の規定にしたがって保険金が支払われる損が発生したことにより、被保険者が負担した次の①および②の費用のうち、当会社が承認した費用に対して、急送・回収費用保険金を支払います。
① 貨物またはその代替品について、発送地から輸送開始時の仕向地(どちらも日本国内にかぎります。)まで継搬または急送(航空便輸送を含みます。)するための費用
② 貨物について、損の発生した地もしくは損の発生した結果として貨物が存在する地(どちらも日本国内にかぎります。)から発送地まで回収するための費用
第2条(保険金を支払う損害−その2)
当会社は、貨物の誤配送、積忘れもしくは荷卸し忘れが日本国内で生じたことにより、被保険者が負担した次の①および②の費用のうち、当会社が承認した費用に対して、急送・回収費用保険金を支払います。「誤配送」とは、被保険者および委託した運送人等の過失によりその貨物が輸送開始時の仕向地とは異なる地に向けて配送されている、もしくは配送された状態をいいます。
① 貨物またはその代替品について、発送地から輸送開始時の仕向地(どちらも日本国内にかぎります。)まで継搬または急送(航空便輸送を含みます。)するための費用
② 貨物について、損の発生した地もしくは損の発生した結果として貨物が存在する地(どちらも日本国内にかぎります。)から発送地まで回収するための費用
第3条(保険金を支払わない損害)
当会社は、いかなる場 においても、次の①または②のいずれかに該当する損 については、保険金を支払いません。
① 納期遅延を原因とする違約金や逸失利益等の間接損
② 誤配送された地が日本国外であった場に発生した、その地からの急送・回収費用
第4条(てん補限度額)
⑴ 第1条(保険金を支払う損)に規定する急送・回収費用保険金は、1回の保険事故につき300万円を限度とします。
⑵ 急送・回収費用保険金と、物流総保険特別約款により支払われる保険金との計額が保険証券記載のてん補限度額を超過する場でも、当会社は、これを支払います。
第5条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、運送保険普通保険約款、物流総保険特別約款およびこれに付帯する各特約の規定を適用します。
【MKT17】修理費用超過補償特別約款(物流総合保険用)
(2019年8月1日以降保険始期契約用)
第1条(保険金を支払う損害)
当会社は、保険の対象となる貨物が中古貨物であり、物流総保険特別約款第2条(保険金を支払う損)の規定にしたがって保険金を支払う対象となる損が発生し、貨物が実際に修理され、物流総保険特別約款第12条(保険価額および保険金額)⑷で規定された価額を上回る修理費用が発生した場でもその修理費用を支払います。
第2条(てん補限度額)
1回の保険事故につき、貨物の時価額の150%を限度とします。てん補限度額は、異なる取り決めがないかぎり、物流総保険特別約款第13条(てん補限度額)にしたがいます。
第3条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、運送保険普通保険約款、物流総保険特別約款およびこれに付帯する各特約の規定を適用します。
【MKT18】冷蔵貨物ワイド補償特別約款(過失担保)(物流総合保険用)
(2019年8月1日以降保険始期契約用)
第1条(保険金を支払う損害−温度の変化による損害)
⑴ 当会社は、物流総保険特別約款第7条(冷凍・冷蔵貨物等にかかわる特別条項)およびこれに付帯する各特約の規定に加えて次の事由によって生じた温度の変化による損に対して保険金を支払います。
被保険者、被保険者の使用人、および貨物の取扱いに従事する者の過失(重過失を含みます。)。ただし、「保管中」・「加工中」の過失によって生じた損 を除きます。
⑵ ⑴の事由によって生じた温度の変化による損 に対して支払う保険金は、1回の保険事故につき、物流総保険特別約款第13条(てん補限度額)に規定するてん補限度額もしくは300万円のいずれか低い額を限度とします。
第2条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、運送保険普通保険約款、物流総保険特別約款およびこれに付帯する各特約の規定を適用します。
【MKT19】冷蔵貨物ワイド補償特別約款(停電等担保)(物流総合保険用)
(2019年8月1日以降保険始期契約用)
第1条(保険金を支払う損害−温度の変化による損害)
⑴ 当会社は、物流総保険特別約款第7条(冷凍・冷蔵貨物等にかかわる特別条項)およびこれに付帯する各特約の規定に加えて、電力の停止または電流・電圧の異常な供給によって生じた温度の変化による損に対して保険金を支払います。ただし、あらかじめ通知されていた場(計画停電等をいいます。)、および物流総保険特別約款第10条(保険金を支払わない損−その1)に該当する場を除きます。
⑵ ⑴の事由によって生じた温度の変化による損に対して支払う保険金は、1回の保険事故につき、物流総保険特別約款第13条(てん補限度額)に規定するてん補限度額もしくは300万円のいずれか低い額を限度とし、保険証券記載の保険期間について、300万円を超えないものとします。
第2条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、運送保険普通保険約款、物流総保険特別約款およびこれに付帯する各特約の規定を適用します。
【MKT20】加工作業段階補償特別約款(物流総合保険用)
(2019年8月1日以降保険始期契約用)
第1条(保険金を支払う損害)
当会社は、物流総保険特別約款第11条(保険金を支払わない損−その2)⑵②および③にかかわらず、以下の事由により生じた損について保険金を支払います。
① 各種加工作業(建物・「構内」の移動中を除きます。以下同様とします。)上の過失または欠陥による損
② 各種加工作業に関連して生じた汚損・擦損およびかぎ損
第2条(てん補限度額および免責金額)
⑴ 前条によって支払われる保険金の額は、前条の損の額から免責金額として5万円を差し引いた残額とし、物流総保険特別約款第2条(保険金を支払う損)およびその他この保険に適用される各特約で支払われる「物損保険金」と算して証券記載のてん補限度額を超えないものとします。
⑵ 前条による損に対して当会社が保険金として支払う金額は、1回の保険事故および保険証券記載の保険期間について、300万円を限度とします。
第3条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、運送保険普通保険約款、物流総保険特別約款、その他この保険に適用される各特約の規定を適用します。
【MKT21】貨物賠償責任担保特別約款(物流総合保険用)
(2019年8月1日以降保険始期契約用)
第1条(保険金を支払う損害)
⑴ 当会社は、物流総 保険特別約款第9条(この保険の対象から除外される貨物)③の規定にかかわらず、貨物の損 について、被保険者が⑶に定める損 賠償責任を負担することによって被る損 に対して、保険金を支払います。
⑵ ⑴の「貨物の損 」とは、この保険契約の被保険者を貨物の所有者とみなした場 において、保険金が支払われるべき損 およびその額をいいます。
⑶ 被保険者が負担する損賠償責任とは、被保険者が貨物の所有者に対し負担する法律上および契約上
(被保険者と貨物の所有者との間に約定書が存在することを前提とします。ただし、約定書は存在しないが、事実たる慣習により被保険者の危険負担であることが明確な場を含みます。)の賠償責任をいいます。
第2条(保険金を支払う費用の損害)
⑴ 当会社は、前条の損に加えて、次の①から③までに該当する費用に対して保険金を支払います。
① 普通保険約款(運送保険普通保険約款をいいます。以下同様とします。)第22条(損防止義務)
⑴および⑵で定める損防止義務を履行するために被保険者が支出した費用
② 訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
③ 第6条(損賠償請求解決のための協力)⑴の協力のために被保険者が支出した費用
⑵ ⑴①から③までにかかわる費用については、その費用とその他の保険金とを算した額が保険金額を超えた場 でも、当会社は、これを支払います。
⑶ 物流総 保険特別約款および付帯する特約の規定にしたがって、残存物取片付け費用保険金、臨時費用保険金、検査費用・再梱包費用保険金、その他の費用保険金を支払います。
第3条(保険価額および保険金額)
物流総保険特別約款第12条(保険価額および保険金額)の規定にかかわらず、保険価額および保険金額は次の①から③までのとおりとします。
① 受託した貨物の保険価額は、被保険者がその貨物を受託した時点の時価額とします。
② 当該貨物を受託した以降に輸送または修理・加工がある場は、それらにかかわる運送費、保険料、その他諸掛り、ならびに加工段階に付加された被保険者が被保険利益を有する加工賃を①に加算した額とします。
③ 保険金額は保険価額と同額とします。
第4条(重過失)
この特別約款においては普通保険約款第3条(保険金を支払わない損−その1)①中「または重大な過失」を削ります。
第5条(被保険者の義務)
⑴ 被保険者は、次の①および②に定める事項を履行しなければなりません。
① 損賠償の請求を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
② 損賠償請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の義務に違反した場 は、当会社は、次の①または②に定める額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の義務に違反した場
損賠償責任がないと認められる額
② ⑴②の義務に違反した場
被保険者が⑴②の義務に違反したことによって、当会社が被った損の額
第6条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用で貨物の所有者による損賠償請求の解決に当たることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款第24条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第1条(保険金を支払う損)にかかわる保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する第1条(保険金を支払う損)⑶に定める損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第24条(保険金の請求)⑵に規定する書類または証拠のほかに次の①から③までの書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
② 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
③ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
第8条(読替規定−保険金の支払時期)
この特約においては、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ 損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場 または事故により多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
第9条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、損
賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損 賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請
求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
普通保険約款、この特約およびこれに付帯する各特約に規定する被保険者が支出した費用の損に対する保険金請求権を除きます。
第10条(他の約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、物流総保険特別約款およびこれに付帯する各特約の規定を適用します。
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